令和 年 月 日 火曜日官報第 号〇地鶏肉の生産行程についての検査方更の承認をした件(同一三二九)〇船舶安全法の規定に基づき、型式変官庁社会保険労務士懲戒処分、建設業の法の一部を改正する件(同一三三〇)(同八四八、八四九)許可の取消処分関係

〔法規的告示〕の技術的基準の一部を改正する件〇地鶏肉についての小分け業者の認証件(同一三二八)〇地鶏肉についての生産行程管理者の認証の技術的基準の一部を改正する〇地鶏肉の日本農林規格の一部を改正する件(農林水産一三二七)

(農林水産・国土交通二)

力発生に関する件(同三二四)規則の一部を改正する省令和国政府との間の協定の署名及び効〇宅地造成及び特定盛土等規制法施行事業に関する日本国政府とコンゴ共〔省令〕目次本国政府とコートジボワール共和国〔人事異動〕〇技術協力及びJICA海外協力隊の防衛省件(外務三二三)政府との間の口上書の交換に関する省出入国在留管理庁公安調査庁内閣国家公安委員会警察庁法務〇保安施設地区の指定をする件(農林水産一三三一〜一三三七)(同三二五)〇保安林の指定をする件〇返納を命じた旅券を無効とする件

労働〔官庁報告〕〔皇室事項〕

最低賃金の改正決定に関する公示(新潟労働局最低賃金公示一)

認をした件(同八四七)諸事項〇船舶安全法の規定に基づき、型式承(国土交通八四六)

〔公告〕(同一三三八)

日本国に帰化を許可する件〇水先人に免許を与えた件(法務省告示配九二)



〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇建築基準法の規定による指定確認検特別清算、会社更生、再生、所有者〇円借款の支出期間の延長に関する日よる指定の件(法務一一五)

(関東地方整備局一九一)

会社その他査機関の指定を更新する件不明関係

〔その他告示〕〇航路標識に関する件裁判所(海上保安庁二一)

相続、公示催告、失踪、破産、免責、 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
水産省のホームページに掲載する。
)化することを希望し、(施行期日)附則係る工事四〜十(略)(罰則に関する経過措置)1この省令は、公布の日から施行する。
くは汚染したおそれがある物品の埋却に四〜十(略)









。)の病原体により汚染し、若し十二条第一項の規定により指定された疾

む。)の規定による家畜伝染病(同法第六

十二条第一項において準用する場合を含り読み替えて適用する場合及び同法第六

規定を同法第四十六条第一項の規定によ十三条第一項若しくは第三項(これらの

畜の死体の埋却に係る工事又は同法第二

て準用する場合を含む。
)の規定による家る場合及び同法第六十二条第一項におい

条第一項の規定により読み替えて適用す

は第四項(これらの規定を同法第四十六第百六十六号)第二十一条第一項若しくの埋却に係る工事し、若しくは汚染したおそれがある物品定による家畜伝染病の病原体により汚染り読み替えて適用する場合を含む。
)の規三項(同法第四十六条第一項の規定によ事又は同法第二十三条第一項若しくは第の規定による家畜の死体の埋却に係る工により読み替えて適用する場合を含む。
)は第四項(同法第四十六条第一項の規定第百六十六号)第二十一条第一項若しくする。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
一・二(略)一・二(略)三家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律三家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律定める工事は、次に掲げるものとする。
定める工事は、次に掲げるものとする。
第八条令第五条第一項第五号の主務省令で第八条令第五条第一項第五号の主務省令でないと認められる工事)ないと認められる工事)(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが改正後改正前(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣小泉進次郎施行する。
令和七年九月二日一部を次のように改正し、令和七年十月二日から「協力隊員」という。
)の活動の促進により一層強によって実施されるJICA海外協力隊員(以下行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)両国間に存在する友好関係を技術協力及び独立(平成十二年農林水産省告示第千四百十一号)の日本国政府及びコンゴ共和国政府は、〇農林水産省告示第千三百三十号水産省のホームページに掲載する。
)に基づき、地鶏肉の生産行程についての検査方法令第六十条において準用する場合を含む。
)の規定年財務省・農林水産省令第三号)第二十三条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四間の協定関する日本国政府とコンゴ共和国政府との技術協力及びJICA海外協力隊の事業に外務大臣臨時代理国務大臣林芳正(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林令和七年九月二日令和七年九月二日月二日から施行する。
百十号)の一部を次のように改正し、令和七年十農林水産大臣小泉進次郎れ、同協定は、同日に効力を生じた。
とコンゴ共和国政府との間の協定の署名が行わびJICA海外協力隊の事業に関する日本国政府の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第千四令和七年八月五日にブラザビルで、技術協力及〇農林水産省告示第千三百二十九号水産省のホームページに掲載する。
)定に基づき、地鶏肉についての小分け業者の認証令第六十一条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十七条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣小泉進次郎令和七年九月二日年十月二日から施行する。
千四百九号)の一部を次のように改正し、令和七〇外務省告示第三百二十四号令和七年九月二日ボワール共和国政府との間に行われた。
日まで延長される旨の口上書の交換が、コートジ機構との間の取決めにより令和十年十二月三十一トジボワール共和国政府と独立行政法人国際協力画の実施に係る円貨による借款の支出期間がコー外務大臣臨時代理国務大臣林芳正認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第与されることになったアビジャン三交差点建設計〇農林水産省告示第千三百二十八号水産省のホームページに掲載する。
)定に基づき、地鶏肉についての生産行程管理者の令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣小泉進次郎〇外務省告示第三百二十三号換公文に従ってコートジボワール共和国政府に供国政府との間の平成三十年十二月十七日付けの交供与に関する日本国政府とコートジボワール共和令和七年七月三十日にアビジャンで、円借款の名古屋法務局所属京都地方法務局所属金山陽一宮地佐都季法務大臣鈴木馨祐宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)の一部を次のように改正令和七年九月二日〇国農土林交水通産省省令第二号宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の一部を改正する省令令和七年九月二日国土交通大臣中野洋昌農林水産大臣小泉進次郎基づき、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第五条第一項第五号の規定に七年十月二日から施行する。
同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和令和七年九月二日(JAS〇八四四)の一部を次のように改正し、この告示は、告示の日から効力を生ずる。
〇農林水産省告示第千三百二十七号格(平成十一年農林水産省告示第八百四十四号)三条第一項の規定に基づき、地鶏肉の日本農林規律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法〇法務省告示第百十五号電磁的記録に関する事務を行わせる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七省令法規的告示その他告示令和 年 月 日 火曜日官報第 号軍事目的に使用されないことを確保する。
供すること。
よりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
件を免除する。
国の経済開発及び社会開発に寄与すること並びになコンゴ共和国人の要員を自己の負担で提員に類するボランティアに与えられているもの金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要びに供与される設備、機械及び資材がコンゴ共和してコンゴ共和国国民が取得する技術及び知識並技術協力及びJICA海外協力隊の事業の結果とコンゴ共和国政府は、前条に規定する日本国の第四条は、JICAにより使用に供される。
隊員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材によりコンゴ共和国に派遣される。
また、協力で合意する別個の派遣計画に基づき、JICA令に従い、かつ、両政府の権限のある当局の間2協力隊員は、日本国において効力を有する法政府に行うこと。
に供与すること。
⒠両政府間の相互の同意によって決定されるその他の形態の技術協力をコンゴ共和国をコンゴ共和国に派遣すること。
⒟設備、機械及び資材をコンゴ共和国政府⒞コンゴ共和国の経済開発及び社会開発に係る計画に関する調査を行うため、日本国の調査団(以下「日本国の調査団」という。
)ること。
⒝JICAからの専門家(以下「JICA専門家」という。
)をコンゴ共和国に派遣すこと。
⒜技術訓練をコンゴ共和国国民に提供するる。
第三条れる。
1次の形態による技術協力は、日本国において従い、JICAにより、JICAの負担で行わ効力を有する法令及び前条に規定する取決めに第二条協力隊の事業を促進するよう努める。
限のある当局は国際協力・官民連携推進省であある当局は外務省であり、コンゴ共和国政府の権ある当局の間で合意される。
日本国政府の権限の計画を規律する別個の取決めは、両政府の権限のこの協定に基づいて行われる個別の技術協力の⒝JICA専門家、日本国の調査団及び協本国の調査団の構成員並びにこれらの者の家族産とする。
隊員の相手方となる当該任務の遂行に必要並びにこれらの者の家族の構成員並びに協力隊し、領事手数料、関税その他の租税及び課徴JICA専門家、日本国の調査団及び協力要な場合には、適当な通訳を含む。
)並びに力隊員の任務の遂行に必要な現地要員(必三国又は国際機関の専門家及び調査団の構成員

に規定する設備、機械及び資材の輸入に関において同様の任務を遂行しているいかなる第本国の調査団の構成員及び協力隊員に対し、の構成員並びに協力隊員に対し、コンゴ共和国

コンゴ共和国政府は、JICA専門家、日すること。

⒜JICA専門家、日本国の調査団及び協る自動車の登録料を免除すること。
⒟JICA専門家及びその家族の構成員並びに協力隊員に対し、⒝

及び⒞に規定すかつ、当該施設の運営費及び維持費を負担リの役務を含む。
)を自己の負担で提供し、事務所その他の施設(電話及びファクシミ力隊員の任務の遂行に必要とされる適当な租税及び課徴金を免除すること。
動車について課される付加価値税その他のつき一台及び協力隊員一名につき一台の自名につき一台、JICA専門家の一家族に現地購入する場合には、JICA専門家一の家族の構成員並びに協力隊員が自動車を力隊員に対し、当該JICA専門家及びそCA専門家及びその家族の構成員並びに協⒞コンゴ共和国に自動車を輸入しないJI

携帯荷物身回品、家財及び消費財き一台の自動車一家族につき一台及び協力隊員一名につ門家一名につき一台、JICA専門家のコンゴ共和国に派遣されるJICA専件を免除すること。
並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要領事手数料、関税その他の租税及び課徴金成員並びにこれらの者の家族の構成員並びに協力隊員に対し、次のものの輸入に関し、⒝JICA専門家及び日本国の調査団の構税及び課徴金を免除すること。
手当に関連して課される所得税その他の租る給与及び手当について又は当該給与及び員及び協力隊員に対し、国外から送金され3コンゴ共和国政府は、JICA専門家及び日する場合を除くほか、引き続きJICAの財該租税が課される。
は、両政府の権限のある当局が別段の合意をは譲渡される場合には、当該自動車について当械及び資材であってJICAが用意するものの特権を有しない個人又は団体に売却され、又及び協力隊員の任務の遂行に必要な設備、機内において、関税その他の租税の免除又は同様2

JICA専門家、日本国の調査団の構成員21に規定する自動車が、その後コンゴ共和国用については、コンゴ共和国政府が負担する。
の政府機関の協力を確保するために、JIる。
⒠JICA専門家、日本国の調査団及び協

及び

に規定する設備、機械及び資材の力隊員の任務の遂行に必要なその他の措置コンゴ共和国内における輸送のための費用並をとること。
びにこれらの交換、維持及び修理のための費と。
る取決めに定める目的のために使用する。
⒟協力隊員に対し、その任務の遂行に必要ついては、両政府の権限のある当局が別段のな無線通信機の設置及び使用を許可するこ合意をする場合を除くほか、第二条に規定す取得のための便宜を与えること。

及び

に規定する設備、機械及び資材にびに協力隊員に対し、自動車運転免許証のび課徴金を免除する。
⒞JICA専門家及びその家族の構成員並現地購入に関し、付加価値税その他の租税及と。
ゴ共和国政府は、当該設備、機械及び資材の協力隊員に対し、身分証明書を発給するこ備、機械及び資材を供与する場合には、コンCA専門家、日本国の調査団の構成員及び

JICAがコンゴ共和国政府に対して設⒝JICA専門家、日本国の調査団の構成の条件でコンゴ共和国政府の関係当局に引き員及び協力隊員の任務の遂行に必要な全て渡された時にコンゴ共和国政府の財産とな数料を免除すること。
資材は、陸揚港において保険料及び運賃込みる手続に関する便宜を与え、並びに領事手の取得要件を免除する。
当該設備、機械及び在することを許可し、外国人登録要件に係及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書に入国し、同国から出国し、及び同国に滞輸入に関し、領事手数料、関税その他の租税に協力隊員に対し、任期中、コンゴ共和国ゴ共和国政府は、当該設備、機械及び資材の成員並びにこれらの者の家族の構成員並び備、機械及び資材を供与する場合には、コン

⒜JICA専門家及び日本国の調査団の構1

JICAがコンゴ共和国政府に対して設ること。
第七条に協力隊員に対し、医療上の便宜を提供すの限りでない。
⒠JICA専門家及び日本国の調査団の構の構成員又は協力隊員の重大な過失又は故意から成員並びにこれらの者の家族の構成員並び生じたことについて両政府が合意する場合は、こ⒟JICA専門家及びその家族の構成員並調査団の構成員又は協力隊員に対する請求が生じつき便宜を提供すること。
し、当該請求がJICA専門家、日本国の調査団びに協力隊員に対し、適当な住宅の確保にた場合には、当該請求について責任を負う。
ただ両政府は、両国間の技術協力及びJICA海外

⒜JICA専門家、日本国の調査団の構成第一条次のとおり協定した。
国政府は、次のことを行う。
及び協力隊員を派遣する場合には、コンゴ共和

通勤費公用通信費の遂行に関連して当該JICA専門家、日本国のコンゴ共和国内の公用出張旅費因し、当該任務の遂行中に発生し、又は当該任務ることにより得られる相互の利益を考慮して、1JICAがJICA専門家、日本国の調査団諸経費を負担すること。
それぞれの国の経済開発及び社会開発を促進す第五条⒞JICA専門家及び協力隊員に係る次の第六条の調査団の構成員又は協力隊員の任務の遂行に起コンゴ共和国政府は、JICA専門家、日本国 令和 年 月 日 火曜日官第 号

自動車と。
⒞コンゴ共和国に自動車を輸入しないJI⒝JICA事務所に対し、JICA事務所CA駐在員、JICA職員及びJICA調の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材除すること。
すること。
びJICA調整員の一家族につき一台の証及び為替証明書の取得要件を免除するこ一台、JICA調整員一名につき一台及税その他の租税及び課徴金並びに輸入許可つき一台、JICA職員の一家族につき車を含む。
)の輸入に関し、領事手数料、関一家族につき一台、JICA職員一名にの活動に必要な設備、機械及び資材(自動在員一名につき一台、JICA駐在員の

⒜JICA事務所に対し、JICA事務所

コンゴ共和国に派遣されるJICA駐措置をとること。
携帯荷物身回品、家財及び消費財

JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員の任務の遂行に必要なその他の員に対し、次のものの輸入に関し、領事手の便宜を与えること。
輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免に必要な無線通信機の設置及び使用を許可数料、関税その他の租税及び課徴金並びに⒣JICA調整員に対し、その任務の遂行⒝JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並びにこれらの者の家族の構成CA調整員並びにこれらの者の家族の構成員に対し、自動車運転免許証の取得のためしてコンゴ共和国に滞在中の者並びに当該計画の者の家族の構成員であって、当該計画に関連JICA職員及びJICA調整員並びにこれら個別の計画にも適用され、かつ、JICA専門この協定の効力発生の前に開始した技術協力の家、日本国の調査団の構成員、JICA駐在員、1この協定の規定は、この協定の効力発生の後、に協議する。
第十二条第十一条て生ずることのあるいかなる事項についても相互両政府は、この協定から又はこの協定に関連し報2コンゴ共和国政府は、次のことを行う。
CA調整員に対し、身分証明書並びにJI第十条員」という。
)を受け入れる。
⒡JICA駐在員、JICA職員及びJIない特権、免除及び便宜を与える。

⒜JICA駐在員、JICA職員及びJICA専門家、日本国の調査団の構成員及びコンゴ共和国政府は、コンゴ共和国に滞在中のび課徴金を免除すること。
⒢JICA駐在員、JICA職員及びJI安全を確保するために必要な措置をとる。
に関連して課される所得税その他の租税及行証を発給すること。
びにこれらの者の家族の構成員並びに協力隊員の与及び手当について又は当該給与及び手当出入国手続地点を越えて入るための特別通CA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並CA調整員に対し、国外から送金される給協力隊員を送迎するために空港及び海港にJICA専門家、日本国の調査団の構成員、JI駐在員」、「JICA職員」及び「JICA調整すること。
国において海外事務所(以下「JICA事務所」登録料を免除すること。
協力隊員の調整員(以下、それぞれ「JICAする便宜を与え、並びに領事手数料を免除ンゴ共和国において遂行する駐在員、職員及びを許可し、外国人登録要件に係る手続に関に関連してJICAにより与えられる任務をコ同国から出国し、及び同国に滞在することまた、日本国から派遣され、この協定に基づくCA調整員並びにこれらの者の家族の構成という。
)を開設し、及び維持することを認め、⒠JICA駐在員、JICA職員及びJI技術協力の計画及びJICA海外協力隊の事業員に対し、任期中、コンゴ共和国に入国し、1コンゴ共和国政府は、JICAがコンゴ共和員に対し、⒝

及び⒞に規定する自動車の第九条力隊員と密接な連絡を維持する。
⒟JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並びにこれらの者の家族の構成JICA専門家、日本国の調査団の構成員及び協の他の租税及び課徴金を免除すること。
コンゴ共和国政府は、その指定する機関を通じ、台の自動車について課される付加価値税そを免除する。
第八条一台及びJICA調整員の一家族につき一族につき一台、JICA調整員一名につきに関し、付加価値税その他の租税及び課徴金職員一名につき一台、JICA職員の一家

に規定する設備、機械及び資材の現地購入CA駐在員の一家族につき一台、JICA該租税が課される。
びに事務所に与えられているものよりも不利で及び調整員並びにこれらの者の家族の構成員並るいかなる第三国又は国際機関の駐在員、職員コンゴ共和国において同様の任務を遂行していの家族の構成員並びにJICA事務所に対し、CA職員及びJICA調整員並びにこれらの者4コンゴ共和国政府は、JICA駐在員、JI税及び課徴金を免除すること。
32に規定する自動車が、その後コンゴ共和国は譲渡される場合には、当該自動車について当の特権を有しない個人又は団体に売却され、又内において、関税その他の租税の免除又は同様21記発行年月日令和六年四月十八日失効年月日令和七年八月十三日令和七年九月二日〇外務省告示第三百二十五号コンゴ共和国政府のためにドゥニ・クリステル・サス・ンゲソ冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記う命じたが、同期限までに返納されなかったので、り、令和七年八月十三日を期限として返納するよ次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ外務大臣臨時代理国務大臣林芳正小川秀俊通を作成した。
日本国政府のためにてこの協定に署名した。
く正文である日本語及びフランス語により本書二二千二十五年八月五日にブラザビルで、ひとし3この協定の終了の後においても、第四条の規定は、引き続き効力を有する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けのでもない。
第十三条毎年自動的に一年ずつ更新される。
箇月の予告をもって通告する場合を除くほか、定を終了させる意思を書面により少なくとも六いずれか一方の政府が他方の政府に対しこの協この協定は、一年間効力を有するものとし、この協定は、署名の日に効力を生ずる。
2この協定の終了は、両政府間の相互の同意に〇農林水産省告示第千三百三十一号に関連する設備、機械及び資材にも適用される。
旅券番号MJ三三七九八三六の技術協力の個別の計画及びJICA海外協力二十五条第一項の規定により、次のように保安林より別段の決定をする場合を除くほか、実施中森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第⒟JICA事務所に対し、国外から送金さ在員、JICA職員及びJICA調整員並びに経費に関連して課される所得税その他の租えられる特権、免除及び便宜に影響を及ぼすもれるJICA事務所の経費につき又は当該これらの者の家族の構成員並びに協力隊員に与

コンゴ共和国政府は、JICA専門家、日の構成員が自動車を現地購入する場合に⒞JICA事務所に対し、⒜及び⒝に規定行するためにコンゴ共和国に滞在中のJICA本国の調査団の構成員及び協力隊員に対し、は、JICA駐在員一名につき一台、JIする自動車の登録料を免除すること。
専門家、日本国の調査団の構成員、JICA駐整員並びにこれらの者の家族の構成員に対(自動車を含む。
)の現地購入に関し、付加隊の事業が完了する日までの間当該計画及び当の指定をする。
し、当該JICA駐在員、JICA職員及価値税その他の租税及び課徴金を免除する該事業に影響を及ぼすものではなく、また、当令和七年九月二日びJICA調整員並びにこれらの者の家族こと。
該計画及び当該事業に関連する自己の任務を遂農林水産大臣小泉進次郎令和 年 月 日 火曜日第 号の指定をする。
令和七年九月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第千三百三十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そする。
)児島県庁及びさつま町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木官六五の一三三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養

立木の伐採の方法報の指定をする。
令和七年九月二日一保安林の所在場所鹿児島県

摩郡さつま町神子字尾髙四八六四の二、四八六五の三、四八農林水産大臣小泉進次郎三二指定施業要件

立木の伐採の方法ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐部分に限る。
)二三一〇(以上三筆について次の図に示する。
字三春沢二三〇八の一・二三〇八の二・1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年九月二日一保安林の所在場所栃木県鹿沼市中粕尾字三春沢二二九九から二三〇七まで、二三〇八の一、農林水産大臣小泉進次郎(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養梓字山神六四八の一二六一保安林の所在場所栃木県那須郡那須町大字農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年九月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を栃木県庁及び茂木町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和七年九月二日設地区の指定をする。
でを順次結んだ線及び標柱三〇号と標柱四三号まれた区域並びに標柱三〇号から標柱四三号まだ線及び標柱一号と標柱二九号を結んだ線に囲存する標柱一号から標柱二九号までを順次結ん一保安施設地区の所在場所次に掲げる土地に農林水産大臣小泉進次郎に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百三十八号四十一条第三項の規定により、次のように保安施森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を秋田県庁及び東成瀬村役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間る。
)及び樹種次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(以上六筆について次の図に示す部分に限指定の目的土砂の流出の防備二三〇八の二、二三〇九から二三一二まで備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百三十六号農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)る。
)ら標柱四八号までを順次結んだ線及び標柱四四の図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に木県庁及び那須町役場に備え置いて縦覧に供すを結んだ線に囲まれた区域並びに標柱四四号か供する。
)〇農林水産省告示第千三百三十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第児島県庁及び

摩川内市役所に備え置いて縦覧に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百三十四号の図面及び関係書類を北海道庁及び富良野市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木1次の森林については、主伐は、択伐によ2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字越木田四八六の一・七八七の一(以上二筆について、次の図に示す部分に限る。
)三二ものとする。
ものとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備大瀬字越木田四八六の一、七八七の一字金山蝸牛九六の一・九六の五・一〇一る。
字金山七三・七七の三・字小網畑三五・1次の森林については、主伐は、択伐によ指定施業要件

立木の伐採の方法一〇〇、一〇一指定の目的土砂の流出の防備の二、七七の三、字小網畑一八、一九、三五、一、四〇の三、六五、七一から七三まで、七七八の二、二一の一、二五、二六、三一、三五の子内字金山二、四、一四、一七、一八の一、一字金山蝸牛九、六六の一、九六の一、九六の五、一保安林の所在場所鹿児島県

摩川内市都町一保安林の所在場所北海道富良野市二二八二〇農林水産省告示第千三百三十五号〇農林水産省告示第千三百三十七号

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養字芹場六九九四、七〇〇二の二三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備の三六(次の図に示す部分に限る。
)21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年九月二日一保安林の所在場所栃木県芳賀郡茂木町大字農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年九月二日一保安林の所在場所秋田県雄勝郡東成瀬村田農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 号と標柱四八号を結んだ線に囲まれた区域(次2主伐として伐採をすることができる立木〇海上保安庁告示第二十一号令和 年 月 日 火曜日官第 号ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年八月十三〇国土交通省告示第八百四十九号第5024号番号型式承認く。
)灯及びおのを除個人装具(安全火衣セットの変更デュアルガード防株式会社赤尾防火衣上着及び手袋の生地物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容令和七年九月二日国土交通大臣中野洋昌位名記第5049号救命胴衣灯LF

52日本船燈株式会社電子部品及び電子回路の仕様の追加番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容東北令和七年九月二日国土交通大臣中野洋昌所在B浮標称博多港第三区愛宕浜沖工事区域事一火(黄色)が設置されている。
この浮標の上部に簡易な灯空港整備事務所管理二九州地方整備局博多港湾・三三

三六

一四二キロメートル)防波堤北灯台の西南西方約四・福岡県博多港第三区(博多港西東北〇国土交通省告示第八百四十八号第5821号〃GX

9000H〃〃船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年八月十三ぐら形日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
設置年月日令和七年五月二十三日塗色及び構造黄色X形頭標一個付黄色や位名所在経緯地置三五

三〇

三八一三五

二三

一〇メートル(C二灯)の西北西方約一八〇舞鶴クレインブリッジ橋梁灯(P二灯)称舞鶴クレインブリッジ橋梁灯廃止年月日令和七年五月二十二日東北所在経緯地置三五

三〇

三七一三五

二三

一〇メートル(C一灯)の西北西方約一八〇舞鶴クレインブリッジ橋梁灯(P一灯)称舞鶴クレインブリッジ橋梁灯令和七年九月二日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌報〇国土交通省告示第八百四十七号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年八月十八日付けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十第5820号番号型式承認もの)知器(複合型の持運び式ガス検GX

9000理研計器株式会社東京都板橋区小豆沢二丁目7番6号物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所所在令和七年八月十五日令和七年八月十五日釧路水先区鹿児島水先区東北位名記三三

三六

一四一キロメートル)一三〇

一九

四五防波堤北灯台の西南西方約五・福岡県博多港第三区(博多港西位名A浮標称博多港第三区愛宕浜沖工事区域事一この浮標の上部に簡易な灯火(黄色)が設置されている。
空港整備事務所管理二九州地方整備局博多港湾・位名東北所在経緯地置三五

三〇

三五一三五

二三

一六インブリッジ北側面中央)京都府舞鶴港第三区(舞鶴クレ(C二灯)称舞鶴クレインブリッジ橋梁灯廃止年月日令和七年五月二十二日一三〇

二〇

二六廃止年月日令和七年五月二十二日経緯地置経緯地置示する。
令和七年九月二日第二四六三号第二四六二号若狹健井上啓太郎免許番号氏名埼玉県東京都道府県名本籍の都

の図に示すとおりとする。
)〇国土交通省告示第八百四十六号1主伐は、択伐による。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備筆について次の図に示す部分に限る。
)の一四、三三九八地先・三四〇一地先(以上二〇五の二、三四〇六の一、三四〇八、三五八六八、三四〇〇の二、三四〇一、三四〇三、三四佐賀県神埼市神埼町志波屋字四の角三三九免許年月日水先区の名称設置年月日令和七年五月二十一日国土交通大臣中野洋昌ぐら形塗色及び構造黄色X形頭標一個付黄色や廃止年月日令和七年五月二十二日四指定の有効期間三年備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ位名東北所在経緯地置三三

三六

〇一三キロメートル)一三〇

一九

四五防波堤北灯台の西南西方約五・福岡県博多港第三区(博多港西C浮標称博多港第三区愛宕浜沖工事区域

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年九月二日海上保安庁長官瀬口良夫ものとする。
十四条の規定により、次のように告示する。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二は、当該立木の所在する市町村に係る市町航路標識の設置、廃止及び一時撤去について、位名記東北所在経緯地置三五

三〇

三五一三五

二三

一六インブリッジ南側面中央)京都府舞鶴港第三区(舞鶴クレ(C一灯)称舞鶴クレインブリッジ橋梁灯事一この浮標の上部に簡易な灯火(黄色)が設置されている。
空港整備事務所管理二九州地方整備局博多港湾・設置年月日令和七年五月二十七日ぐら形塗色及び構造黄色X形頭標一個付黄色や令和 年 月 日 火曜日記撤位名記撤位名東北去年月所在東北所在去年月官東北廃止年月報位名所在東北廃止年月第 号位名所在東北廃止年月位名所在事日経緯地置称事日経緯地置称日経緯地置称日経緯地置(P四灯)称舞鶴クレインブリッジ橋梁灯日経緯地置三五

三〇

三三一三五

二三

二三令和七年五月二十二日メートル(C一灯)の東南東方約一八〇舞鶴クレインブリッジ橋梁灯(P三灯)称舞鶴クレインブリッジ橋梁灯一時変更メートル)二四

二〇

四五令和七年四月四日一二四

〇七

〇一灯台の西北西方約二・六キロ沖縄県石垣港(石垣港西防波堤所在石垣港第一号灯浮標一時変更三八

一九

二四令和七年四月四日一四一

〇三

〇六漁港東防波堤外端)宮城県仙台塩

港塩

区(塩

三四

二〇

四二ル(波節岩灯標)令和七年五月三十日一三三

四二

四七塩

漁港東防波堤灯台の南南東方約一・〇キロメート広島エンド鼻(香川県丸亀市)位名記波節岩無線方位信号所三五

三〇

三三一三五

二三

二三令和七年五月二十二日メートル(C二灯)の東南東方約一八〇舞鶴クレインブリッジ橋梁灯東北所在経緯地置撤去年月日令和七年四月五日撤去年月日令和七年四月五日所在記事一時変更記事一時変更撤去年月日令和七年四月五日撤去年月日令和七年四月五日東北位名記事一時変更経緯地置三二

四七

五七一三〇

二九

〇八南西方約九・五キロメートル河内灯台(熊本県熊本市)の西灯浮標称熊本県漁連熊本港北西沖第一号位名記事一時変更東北所在経緯地置三二

四三

〇〇一三〇

二八

五一ロメートル宇土市)の北北西方約六・八キ赤瀬港沖防波堤北灯台(熊本県浮標称熊本県漁連緑川口西沖第二号灯撤去年月日令和七年四月五日撤去年月日令和七年四月五日事一時変更東北所在経緯地置三二

四九

五九一三〇

二七

二八ロメートル県玉名市)の南西方約七・七キ大正開港一号防波堤灯台(熊本号灯浮標称熊本県漁連菊池川口南西沖第二位名記事一時変更東北所在経緯地置三二

四三

三二一三〇

二八

四八ロメートル宇土市)の北北西方約七・七キ赤瀬港沖防波堤北灯台(熊本県浮標称熊本県漁連緑川口西沖第一号灯位名記事一時変更号灯浮標称熊本県漁連菊池川口南西沖第一位名東北所在経緯地置称撤去年月日令和七年四月五日三二

三九

二六一三〇

二九

四四北東方約六・〇キロメートル三角灯台(熊本県上天草市)の位所在位名記東北三二

五〇

〇四一三〇

二七

二一ロメートル県玉名市)の南西方約七・六キ大正開港一号防波堤灯台(熊本東北所在事一時変更経緯地置称三二

五一

四八一三〇

二六

〇七トル洲港)の南方約六・六キロメー長洲港北防波堤灯台(熊本県長熊本県漁連長洲港南沖灯浮標灯浮標経緯地置三二

四七

二三一三〇

二八

三五西方約一四キロメートル住吉灯台(熊本県宇土市)の北熊本県漁連赤瀬港北西沖灯浮標名称熊本県漁連熊本港北西沖第二号撤去年月日令和七年四月五日記撤位名記撤年間」を「指定をした日から五年間」に改める。
指定の有効期間欄中「令和二年八月十八日から五二年八月十八日」を「令和七年八月十八日」に、別表の指定番号四の項指定をした日欄中「令和関東地方整備局長橋本雅道のように改正する。
令和七年九月二日〇関東地方整備局告示第百九十一号三年関東地方整備局告示第二百五十号の一部を次七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成十建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第東北去年月所在事日経緯地置一時変更メートル)三六

四七

二六一三七

〇八

一一令和七年五月二十八日堤灯台の東北東方約一・七キロ富山県伏木富山港(新湊東防波浮標称伏木富山港伊喜礼参番定置網C東北去年月位名記撤位名記撤位名東北去年月所在東北所在去年月事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称メートル一時変更三五

一九

四五一三九

四八

二二令和七年五月二十六日津市)の北西方約一・五キロ富津港東防波堤灯台(千葉県富富津沖灯浮標一時変更ロメートル三四

三一

五五令和七年五月七日一三五

〇〇

〇五仮屋磁気測定所前G灯浮標淡路市)の北北東方約一・八キ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県一時変更字防波堤南端)三四

二六

五六一三三

三〇

三四令和七年四月二十三日岡山県笠岡市(神島外港西一文神島外港西一文字防波堤南灯台 警察庁長官官房総務課長を命ずる(警察庁警備局付兼サイバー警法務事務官(出入国在留管理庁在留管理支援部在整課長)厚生労働事務官中嶋章浩る退職を承認する警視長に任命する警察庁刑事局捜査支援分析管理官を命ずる公安調査庁退職を承認する(防衛装備庁装備政策部長)防察局付)警視正中山卓映留支援課長)に転任させる(以上九月一日)(大臣官房審議官)防衛書記官中西礎之(警察庁交通局運転免許課長)(警察庁長官官房付)警視長西尾慎二郎衛事務官坂本大祐警察庁交通局交通企画課長を命ずる官)に昇任させる(九月一日)任させる南関東防衛局長に転任させる警視長井澤和生法務事務官(公安調査庁調査第二部公安調査管理防衛書記官(大臣官房政策立案総括審議官)に転防衛事務官(大臣官房付)に採用する令和 年 月 日 火曜日警察庁長官官房付を命ずる(北海道警察本部長)警視監伊藤泰充(警察庁長官官房付)同伊藤泰充出入国在留管理庁(出入国在留管理庁在留管理支援部在留支援課長)法務事務(警察庁交通局交通企画課長)厚生労働省に出向させる同今井宗雄(厚生労働省職業安定局需給調辞職を承認する官平岡宏一警察庁難民審査参与員に任命する(各通)(九月一日)(警察庁長官官房付)警視監友井昌宏通)(以上八月二十九日)(警察庁長官官房総務課長)同早川剛史難民審査参与員に任命する(八月三十日)警視庁警備部長を命ずる(以上八月八日)飯笹佐代子井上一明立山良司北海道警察本部長を命ずる伊東章子報二十八日)官警視監に任命する務事務官警察庁長官官房付を命ずる国家公安委員会(公安調査庁調査第一部長)法友井昌宏(各通)同是木誠同渡部直希事の選考のための試験担当)の併任を解除する(各検察官・公証人特別任用等審査会試験委員(副検併任の期間は令和七年十一月三十日までとする事の選考のための試験担当)に併任する検察官・公証人特別任用等審査会試験委員(副検第 号

による臨時に法務大臣の職務を行う国務大臣とし法務大臣鈴木馨祐帰朝につき内閣法第十条の規定法務省務を行う国務大臣としての指定を解く(以上八月同山真人同早渕宏毅閣法第十条の規定による臨時に文部科学大臣の職官特別考試担当)の併任を解除する(各通)文部科学大臣阿部俊子(あべ俊子)帰朝につき内検察官・公証人特別任用等審査会試験委員(検察同の指定を解く〇文部科学大臣臨時代理解職(三原じゅん子)中根順子(各通)同是木誠同早渕宏毅官特別考試担当)に併任する併任の期間は令和七年十一月三十日までとするよる臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣として検察官・公証人特別任用等審査会試験委員(検察外務大臣岩屋毅帰朝につき内閣法第十条の規定に同林芳正同検事神渡大塚史仁雄毅ての指定を解く〇外務大臣臨時代理解職横浜地方検察庁検事に配置換する(広島地方検察庁検事)検事井上拓弥国務大臣〇法務大臣臨時代理解職内閣人事異動伊藤忠彦公安調査庁に出向させる(以上八月八日)警察庁長官官房付を命ずる警察庁交通局運転免許課長を命ずる(警視庁警備部長)警視監聖成竜太(警察庁警備局付兼サイバー警察局付)同稲盛久人(警察庁長官官房付)同聖成竜太外務省へ出向させる衛事務官(大臣官房審議官(併)情報本部副本部長)防衛書記官(併)防衛事務官(情報本部副本部長)の併任を解除す防衛事務官弓削州司地方協力局長に昇任させる(防衛装備庁技術戦略部長)防人事教育局長に昇任させる(大臣官房政策立案総括審議官)防衛書記官(整備計画局長)に昇任させる防衛書記官瀨律子(地方協力局次長)同森田治男防衛事務官(大臣官房付)に採用する防衛書記官(防衛政策局次長)に採用する防衛書記官(地方協力局次長)に転任させる(南関東防衛局長)防衛事務官末富理栄全保障局))内閣事務官松尾智樹末永広(沖縄防衛局長)防衛事務官伊藤晋哉(内閣官房内閣参事官(国家安防衛政策局長に転任させる防衛書記官(大臣官房審議官)に併任する(大臣官房長)防衛書記官萬浪学防衛事務官(大臣官房付)に転任させる務官小野功雄(防衛政策局防衛政策課長)防防衛書記官(大臣官房長)に昇任させる衛書記官松尾友彦防衛装備庁長官に昇任させる(統合幕僚監部総括官)防衛事(整備計画局長)同青柳肇記官退職を承認する(各通)(防衛政策局長)同防衛事務次官に昇任させる(人事教育局厚生課長)防衛書大和太郎田中登(大臣官房付(併)大臣官房審議官)防衛事務官(併)防衛防衛書記官(大臣官房審議官)に転任させる防衛書記官(大臣官房審議官)の併任を解除する書記官中野滋明防衛書記官(大臣官房審議官)に転任させる(九州防衛局長)防衛事務官江原康雄官田實博幸防衛事務官(情報本部副本部長)に併任する(防衛事務次官)(防衛装備庁長官)防衛省(北海道防衛局長)防衛技官(中国四国防衛局長)防衛事務(防衛医科大学校副校長(企大学校事務局長)防衛事務官画・管理担当)(併)防衛医科(地方協力局長)同(大臣官房施設監)同(人事教育局長)防衛書記官福島三原邦彦祐和茂籠田中青木石川増田勇人利則健至和夫武(外務省大臣官房審議官)外務防衛書記官(大臣官房審議官)に採用する事務官林美都子昇任させる(整備計画局防衛計画課長)防大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官に衛書記官中野憲幸防衛書記官(大臣官房公文書監理官)に採用する大臣官房施設監に転任させる(大臣官房審議官)防衛書記官井上主勇志賀佐保子松本恭典防衛医科大学校副校長(企画・管理担当)に転任させる北関東防衛局長に転任させる防衛事務官(北海道防衛局長)に昇任させる(近畿中部防衛局長)防衛技官池田眞人課長)同掛水雅俊(地方協力局地域社会協力総括防衛医科大学校事務局長に併任する防衛事務官(統合幕僚監部総括官)に転任させる(防衛政策局次長)防衛書記官上田幸司鋤先幸浩令和 年 月 日 火曜日報第 号技官秋吉裕一防衛書記官(防衛政策局調査課長)に採用する同(南関東防衛局企画部長)防衛全保障局))内閣事務官河野太(防衛政策局日米防衛協力課長)

塚修新潟労働局最低賃金公示第1号最低賃金の改正決定に関する公示防衛事務官(併)防衛部員井手口寿史せる月一日)令和7年9月2日防衛書記官(大臣官房参事官)に転任させるる退職を承認するに改める。
防衛部員(防衛政策局調査課情報保全企画室長)(中国四国防衛局調達部長)同小長大輔(防衛監察本部副監察監)防衛新潟労働局長福岡洋志の併任を解除する防衛書記官(整備計画局建設制度官)に転任させ事務官水田裕滋第4号中「1時間985円」を「1時間1050円」通)(防衛政策局付(併)防衛政策局調査課情報保全企画室長)防衛書記官(整備計画局施設整備課長)に転任さ(地方協力局総務課部員)に降任させる(以上八規定により公示する。
(沖縄防衛局調達部長)防衛技自衛隊法第44条の2(管理監督職勤務上限年齢働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のよう官三沢大輔による降任等)第1項本文の規定により防衛部員に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の防衛書記官(大臣官房参事官)に転任させる(各整備計画局防衛計画課長に転任させる(地方協力局労務管理課長)同生形良隆規定に基づき、新潟県最低賃金(昭和55年新潟労(南関東防衛局調達部長)同古川正司郎(大臣官房参事官)防衛書記官有田純防衛装備庁へ出向させる最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の退職を承認する(内閣官房内閣参事官(国家安防衛技官(沖縄防衛局調達部長)に転任させる官内閣官房へ出向させる(各通)(防衛政策局調査課長)同安藤中間秀彦誠(防衛装備庁調達事業部輸入調(整備計画局提供施設計画官)防衛書記官(防衛政策局国際政策課長)に転任さ防衛技官(熊本防衛支局長)に転任させる達官)同遠藤敦志同高橋哲也(防衛政策局国際政策課長)同西野洋志せる(整備計画局建設制度官)同上谷康晴(大臣官房秘書課長)防衛書記任させる防衛事務官(北関東防衛局次長)に転任させる防衛装備庁へ出向させる大臣官房付に転任させる(大臣官房付)防衛事務官花井剛せる防衛書記官(防衛政策局日米防衛協力課長)に転(大臣官房参事官)防衛書記官加藤勝俊大臣官房付調査分析官に転任させる官防衛事務官(大臣官房付)に転任させる(地方協力局沖縄協力課長)防せる衛書記官川上直人(大臣官房付)防衛技官鈴木哲哉(北関東防衛局長)防衛事務官森浩久防衛政策局防衛政策課長に転任させる防衛書記官(地方協力局労務管理課長)に転任さ防衛事務官(沖縄防衛局長)に昇任させる大臣官房文書課長に転任させる(大臣官房文書課部員(併)大(内閣官房内閣審議官(国家安防衛事務官(大臣官房文書課防衛省図書館長)に臣官房文書課法令審査官)防記官村井勝長)防衛書記官玉越崇志人事教育局厚生課長に転任させる部長)防衛技官嶺康晴る防衛装備庁技術戦略部長に転任させる(九州防衛局総務部長)防衛事地方協力局地方協力課長に転任させる(沖縄防衛局企画部長)防衛事に転任させる障政策室長の併任を解除する地方協力局地域社会協力総括課長に転任させる防衛事務官(防衛装備庁プロジェクト管理部長)防衛政策局インド太平洋地域参事官付国際安全保(大臣官房参事官)防衛書記官原田道明(防衛装備庁プロジェクト管理防衛書記官(大臣官房企画評価課長)に昇任させ(人事教育局服務管理官)同林太郎記官家護谷昌徳部員伊藤渉防衛書記官(地方協力局総務課長)に転任させる(大臣官房公文書監理官)防衛務官井ノ口哲也務官森広芳光書記官前田清人防衛書記官(大臣官房訟務管理官)に転任させる防衛書記官(地方協力局沖縄協力課長)に転任さる(大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)防衛書国際安全保障政策室長)防衛局インド太平洋地域参事官付参事官付部員(併)防衛政策る防衛書記官(人事教育局服務管理官)に昇任させ(大臣官房付)防衛事務官濱和彦防衛事務官(防衛装備庁装備政策部長)に採用す(防衛政策局インド太平洋地域大臣官房文書課法令審査官の併任を解除する全保障局))内閣事務官小杉裕一併任する衛部員伊藤慎吾労働官庁報告御祝電られた。
を発せられた。
き、八月二十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せた。
天皇陛下は、ウズベキスタンの独立記念日につ八月二十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、スロバキアの憲法記念日につき、日につき、八月二十九日同国大統領閣下へ御祝電た。
天皇陛下は、トリニダード・トバゴの独立記念月二十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、キルギスの独立記念日につき、八皇室事項せる(以上八月八日)防衛事務官(防衛監察本部統括監察官)に転任さ記官錦織誠(人事教育局給与課長)防衛書防衛書記官(人事教育局給与課長)に昇任させる防衛技官(中国四国防衛局長)に昇任させる防衛事務官(大臣官房文書課防衛省図書館長)の(大臣官房付)防衛事務官光畑和典(地方協力局地方協力課長)同深和岳人防衛書記官(併)防衛事務官鈴木雄智人事教育局人事計画・補任課長に転任させる防衛政策局防衛政策課防衛政(併)大臣官房企画官(併)防衛技官(近畿中部防衛局長)に昇任させる(併)大臣官房企画評価課長)(人事教育局人材育成課長)同瀨川篤史(防衛政策局防衛政策課部員衛書記官丸山幹夫官房文書課防衛省図書館長整備計画局提供施設計画官に転任させる防衛監察本部副監察監に昇任させる(地方協力局総務課長)防衛書(人事教育局人事計画・補任課記官大塚英司除する策課長)防衛事務官伊藤和己大臣官房企画評価課長の併任を解除するせる九州防衛局長に昇任させる大臣官房秘書課長に転任させる(大臣官房訟務管理官)防衛書大臣官房企画官の併任を解除する防衛政策局防衛政策課防衛政策企画官の併任を解(防衛装備庁装備政策部装備政併任を解除する防衛書記官(人事教育局人材育成課長)に転任さ策企画官)防衛部員髙津真(整備計画局施設整備課長)防(大臣官房文書課長(併)大臣(大臣官房参事官)防衛書記官日下良太(防衛監察本部統括監察官)同多田拓一郎



第報官日曜火日





和令公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年9月2日中国地方整備局長 杉中 洋一1 処分をした年月日 令和7年8月12日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 山陰パナソニック株式会社 渡部幸太郎 島根県出雲市渡橋町416国土交通大臣許可(般6)第10474号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(とび・土工工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年8月1日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令相続権主張の催告失 踪 宣 告公示催告中更正失踪に関する届出の催告 破産手続開始号

第報官日曜火日





和令

失踪宣告取消



第報官日曜火日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日