2025年09月03日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号(同三二七)(防衛二〇三)
会社その他政令(三一〇)〇建築基準法施行令の一部を改正する〇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令(三一一)
正する政令(三〇九)
(同三三〇)の間の書簡の交換に関する件関する日本国政府と国際移住機関とサービスの改善計画のための贈与に被害を受けた住環境及び保健医療〇ミャンマー連邦共和国における地震(外務三二六)政府との間の書簡の交換に関する件
〇航路標識に関する件る件(同八五四)(海上保安庁二三)出すべき時期を定める件〇漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提〇人材育成奨学計画のための贈与に関(同八五三)する日本国政府とモルディブ共和国〇砂防法第二条の土地の指定を解除す〇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻(同三三一)一部を改正する政令(三一二)
事項の変更の届出があった件薬向精神薬原料等を指定する政令の〇登録基幹技能者講習実施機関の登録〔その他告示〕(国土交通八五〇〜八五二)〇砂防法第二条の土地を指定する件計画との間の書簡の交換に関する件裁判所諸事項
〔公告〕特殊法人等令和7年度公害防止管理者等資格認定講習の公示関係
相続、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係
国土調査の成果の認証の公告
取に関する公示(四国地方交通審議会)し、関係船員及び関係使用者の意見聴船員の特定最低賃金の改正の決定に関(国土交通省)
則第九条の二第五項の規定による納贈与に関する日本国政府と国際連合付金の納付に関する政令の一部を改との間の書簡の交換に関する件労働〔政令〕〇地方公共団体情報システム機構法附地における住環境改善計画のための促進のためのインフォーマルな居住〔官庁報告〕〇シリア・アラブ共和国における帰還〔皇室事項〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)換に関する件(同三二八)
〔人事異動〕(同三二九)間の書簡の交換に関する件国政府とモルディブ共和国政府との向上計画のための贈与に関する日本〇マレ島における災害に対する強
性〔叙位・叙勲〕最高裁判所内閣内閣法制局宮内庁法務省会主義共和国政府との間の書簡の交する日本国政府とスリランカ民主社〇人材育成奨学計画のための贈与に関〔国会事項〕
〇
〇
〇パレスチナ自治区住民に対する食糧(千葉労働局最低賃金公示一、東京同援助に関する日本国政府と世界食糧一、長野同一)
最低賃金の改正決定に関する公示21123務省)則関係)の見直し百二十三条関係)
壁
の
室
内
に
面
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上
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◇地方公共団体情報システム機構法附則第九条の◇建築基準法施行令の一部を改正する政令(政令伴い、所要の規定の整理をすること。
(本則関係)するものは、国土交通大臣が定めた構造方法を令の一部を改正する政令(政令第三百九号)(総おいて窓その他の開口部を有しない居室に該当二第五項の規定による納付金の納付に関する政盤改革支援基金の設置年限が延長されたことに料で造ることその他これに準ずる措置が講じら二メートル以内ごとの準耐火構造の隔壁の設置分並びに避難階段及び特別避難階段の天井及びける防火区画に係る緩和措置の適用を受ける部る技術的基準を、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げ又は下地を不燃材料又は準不燃材れたものとすることに改める。
(第百十二条、第井の全部を強化天井とすること又は桁行間隔十トルを超える建築物のうち、小屋裏の直下の天を要しない建築物として、各室及び各通路について、床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除いた壁及び天井又は屋根の室内に面する部分の仕上げ、排煙設備の設置の状況及び構造その他の事項に関し、避難上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に建築基準法第三十五条及び第三十五条の二に窓その他の開口部を有しない居室の判定基準地方公共団体情報システム機構のデジタル基この政令は、公布の日から施行すること。
(附建築物の十一階以上の部分及び竪穴部分にお小屋組が木造である建築面積が三百平方メー適合する建築物を加える。
(第百十四条関係)防火区画等に係る内装に対する制限の緩和小屋裏隔壁に係る制限の緩和
第三百十号)(国土交通省)号
第報官日曜水日
月
年
和令
用いる給気口及び排気口を有する場合においては、天井又は壁のうち国土交通大臣が定める部分にある開放できる部分の面積の床面積に占める割合が、国土交通大臣が定める方法により算出した割合以上のものとする。
(第百十六条の二、第百二十八条の三の二関係)4 排煙設備の設置及び構造に係る規制の見直し 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある居室において、床面積百平方メートル以内ごとに設けることで排煙設備を設けることが不要となる防煙壁の対象及び性能を拡大し、当該建築物の天井面から五十センチメートル以上下方に突出したはりを対象に加えるとともに、床面から下端までの垂直距離が国土交通大臣が定める距離以上である準耐火構造であるものを性能に加える。
(第百二十六条の二関係) 排煙口のうち排煙機を設けない自然排煙口は、不燃材料で造ることを要しないこととする。
(第百二十六条の三関係) 排煙口は、床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分にある天井又は壁に設けることとする。
(第百二十六条の三関係) 第百二十六条の三第一項の規定の適用を除外できる特殊な構造の排煙設備を設ける場合として、個別に国土交通大臣の認定を受けたものを設ける場合を加える。
(第百二十六条の三関係)5 大規模な木造建築物等に係る敷地内の通路等の技術的基準の見直し延べ面積千平方メートルを超える大規模木造建築物がある場合及び同一敷地内に二以上の一定の建築物がある場合において、通路を設けなくともよい建築物の周囲の部分及び周囲に設けられる通路の技術的基準は、当該建築物の規模、構造等に応じ、国土交通大臣が定めることとする。
(第百二十八条の二関係)に設置される労働安全衛生法施行令第一条第九号に規定する簡易リフトを除く。
(第百二十九条の三関係)◇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令(政令第三百十一号)(農林水産省)1 家畜伝染病予防法施行令の一部改正7 既存の建築物に対する制限の緩和既存の建築物に対する現行規定への適合義務について、次のとおりとすることとする。
(第百三十七条の十二関係) 屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十二条第一項及び第六十二条について、現行基準への適合を要しない。
外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十三条について、現行基準への適合を要しない。
大規模の木造建築物等の外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の外壁に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
大規模の木造建築物等の屋根及び外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の軒裏に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
大規模の木造建築物等の屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の屋根に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
8 その他その他所要の改正を行う。
9 施行期日等 この政令は、令和七年十一月一日から施行 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの対象家畜にエミューを加え、その他所要の改正を行うものとする。
(第一条、第二条及び第四条関係) エミューの評価額の最高限度額について、五万二千円と定める。
(第九条関係)2 施行期日この政令は、令和七年十月一日から施行する。
(附則関係)
◇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(政令第三百十二号)(厚生労働省)1 新たに指定する物質 次に掲げる物を麻薬に指定する。
(本則関係)イ 一(エチルアミノ)エチル二(四イソプロポキシベンジル)五ニトロベンズイミダゾール及びその塩類ロ 二(四エトキシベンジル)五ニトロ一[二(ピペリジン一イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類ハ 五ニトロ二(四プロポキシベンジル)一[二(ピロリジン一イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類ニ 六a・七・八・九・十・十aヘキサヒドロ六・六・九トリメチル三ペンチル六Hジベンゾ[b・d]ピラン一オール及びその塩類ホ 二(四メトキシベンジル)五ニトロ一[二(ピロリジン一イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類 次に掲げる物を向精神薬に指定する。
(本則関係)N(プロパン二イル)カルバミン酸二[(カルバモイルオキシ)メチル]二メチルペンチル(別名カリソプロドール)及びその塩類政令地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名御 璽令和七年九月三日内閣総理大臣 石破茂政令第三百九号地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令内閣は、地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)附則第九条の二第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令(令和三年政令第二百二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「令和七年四月一日」を「令和十二年四月一日」に、「令和八年六月三十日」を「令和十三年六月三十日」に改める。
第二条中「令和八年七月十日」を「令和十三年七月十日」に改める。
附 則この政令は、公布の日から施行する。
総務大臣 村上誠一郎内閣総理大臣 石破茂
建築基準法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
6 建築基準法の規制対象とするエレベーター及する。
(附則第一項関係)2 施行期日び小荷物専用昇降機の範囲の見直し この政令の施行に関し必要な経過措置を定建築基準法におけるエレベーター及び小荷物専用昇降機に係る規定の適用対象から、事業場める。
(附則第二項関係)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(附則関係)御 名御 璽令和七年九月三日内閣総理大臣 石破茂
令和 年 月 日 水曜日第 号きるものとして国土交通大臣が定めた構造方法をきるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を修繕又は大規模の模様替とする。
附則「(火災時に生ずる煙を有効に排出することがで「(火災時に生ずる煙を有効に排出することがで屋根及び外壁以外の部分に係る全ての大規模のあつては五万二千円」を加える。
算出した割合)」を加える。
算出した割合)」を加える。
第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又
床面積に応じて国土交通大臣が定める方法により床面積に応じて国土交通大臣が定める方法によりない木造建築物等についての法第八十六条の七は、給気口の開口面積、排気口の高さ及び居室のは、給気口の開口面積、排気口の高さ及び居室の(屋根に係る部分に限る。
)の規定の適用を受け内閣総理大臣石破茂農林水産大臣小泉進次郎用いる給気口及び排気口を有する場合にあつて用いる給気口及び排気口を有する場合にあつて6法第三条第二項の規定により法第二十五条この政令は、令和七年十月一日から施行する。
める部分に限る。
)」に改め、「五十分の一」の下にめる部分に限る。
)」に改め、「五十分の一」の下にら天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定ら天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定八十センチメートル以内の距離」を「壁(床面か八十センチメートル以内の距離」を「壁(床面か第百十六条の二第一項第二号中「天井から下方第百二十八条の三の二第一号中「天井から下方国土交通大臣が定める基準に適合する建築物各項」を「前三項」に改める。
関し避難上及び防火上支障がないものとしてめる基準に適合する」に改め、同条第四項中「前煙設備の設置の状況及び構造その他の事項にメートル以上の」を「に同項の国土交通大臣が定場合においては小屋組を含む。
)の仕上げ、排又は隣地境界線に接する部分を除く。
)に幅員が三の他これらに類する部分を除き、天井がないに適合する」に改め、同条第三項ただし書中「(道屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台そ火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準く。
)及び天井(天井がない場合においては、部分を除く。
次項において同じ。
)に避難上及び消らの高さが一・二メートル以下の部分を除火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるる室及び通路を除く。
)について、壁(床面か員が三メートル以上の」を「その他避難上及び消上支障がないものとして国土交通大臣が定め項ただし書を削り、同条第二項中「を除く。
)に幅官加える。
三その各室及び各通路(避難上及び延焼防止土交通大臣が定める基準に適合する」に改め、同を除く。
)に避難上及び消火上有効なものとして国報措置が講じられた」に改める。
を「を準不燃材料で造ることその他これに準ずる第百十四条第三項第二号中「の基準」を「に掲る。
第百二十八条の二第一項中「を除く。
)に幅員が「もの又は国土交通大臣の認定を受けた」を加え中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を支障がないものとして国土交通大臣が定める部分げる基準」に、「もの」を「建築物」に改め、同項三メートル以上の」を「その他避難上及び消火上準不燃材料でし」に、「が準不燃材料で造られた」「として」を「として、」に改め、「用いる」の下にに従い、当該」に、「が準不燃材料でされ」を「を大臣が定める部分に限る」に改め、同条第二項中第一号中「当該」を「国土交通大臣が定める基準有効に排出することができるものとして国土交通準ずる措置が講じられた」に改め、同条第十四項じて、排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙をい、」を加え、「造つた」を「造ることその他これに分をいう」を「(床面から天井までの垂直距離に応分で」の下に「、国土交通大臣が定める基準に従に満たないときは、その値)以内の距離にある部が講じられた」に改め、同条第十一項第一号中「部けの最も短い防煙壁のたけが八十センチメートル「造つた」を「造ることその他これに準ずる措置号中「の上部(天井から八十センチメートル(たに「、国土交通大臣が定める基準に従い」を加え、を「排煙機を設ける排煙設備」に改め、同項第三る。
模様替については、当該木造建築物等における令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の築物等についての法第八十六条の七第一項の政る部分に限る。
)の規定の適用を受けない木造建(軒裏(延焼のおそれのある部分に限る。
)に係5法第三条第二項の規定により法第二十五条る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とす当該木造建築物等における外壁以外の部分に係大規模の修繕又は大規模の模様替については、第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、定の適用を受けない木造建築物等についての法この項において同じ。
)に係る部分に限る。
)の規(外壁(延焼のおそれのある部分に限る。
以下4法第三条第二項の規定により法第二十五条規模の修繕又は大規模の模様替とする。
建築物における外壁以外の部分に係る全ての大模の修繕又は大規模の模様替については、当該十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規規定の適用を受けない建築物についての法第八3法第三条第二項の規定により法第二十三条のの模様替とする。
項の次に次の五項を加える。
外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模模様替については、当該建築物における屋根以令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の建築物についての法第八十六条の七第一項の政一項又は法第六十二条の規定の適用を受けない2法第三条第二項の規定により法第二十二条第第二項から第八項までを五項ずつ繰り下げ、第一第百三十七条の十二中第九項を第十四項とし、政令第三百十一号の規定に基づき、この政令を制定する。
四条中「きじ」の下に「、エミュー」を加える。
低病原性鳥インフルエンザの項、第二条並びに第第一条の表高病原性鳥インフルエンザの項及び二百三十五号)の一部を次のように改正する。
家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第第九条中「四千三百円」の下に「、エミューに第十二条の三第一項及び第五十八条第一項第一号第百六十六号)第二条第一項、第八条の二第一項、内閣は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律政令家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する令和七年九月三日内閣総理大臣石破茂をここに公布する。
御名御璽
家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂適用については、なお従前の例による。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の(罰則に関する経過措置)改正規定は、公布の日から施行する。
1この政令は、令和七年十一月一日から施行する。
ただし、第百三十七条の二の四第一号ロの建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三の定める距離以上であるものに限る。
)又は不燃材第百三十七条の十第一号ロ
中「第百三十七条る。
第百十二条第八項及び第九項中「部分で」の下第百二十六条の三第一項第二号中「排煙設備」に改める。
十八号)の一部を次のように改正する。
料で造り、若しくは」に改める。
の十二第九項」を「第百三十七条の十二第十四項」(施行期日)附則合を含む。
)、第三十六条、第八十六条の七第一項「又ははり」を加え、「不燃材料で造り、又は」をを「第百三十七条の十二第七項」に改める。
める。
を制定する。
での垂直距離が居室の床面積に応じ国土交通大臣九」を「第百九条の十」に改める。
並びに第九十七条の六の規定に基づき、この政令「、準耐火構造であるもの(その下端から床面ま第百三十七条の二の四第一号ロ中「第百九条の第二項」を「第百三十七条の十二第七項」に改め第百四十四条の二の三中「第百三十七条の十二内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百に従い」を、「こと」の下に「その他これに準ずる令第三百十八号)第一条第九号に規定する簡易リの修繕又は大規模の模様替とする。
規定を同法第八十七条第三項において準用する場第百二十六条の二第一項中「垂れ壁」の下に第百三十七条中「第百三十七条の十二第二項」第八項」を「第百三十七条の十二第十三項」に改一号)第三十五条及び第三十五条の二(これらの措置を講ずること」を加える。
フトを除く。
第三号において同じ。
)」を加える。
第百四十四条の二の二中「第百三十七条の十二建築基準法施行令の一部を改正する政令「部分は」の下に「、国土交通大臣が定める基準の下に「(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政等における屋根以外の部分に係る全ての大規模政令第三百十号第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号中第百二十九条の三第一項第一号中「の昇降機」は大規模の模様替については、当該木造建築物令和 年 月 日 水曜日第 号類行われた。
第一条中第百十六号を第百十九号とし、第八十令和七年九月三日ル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩ンジル)
一
[二
(ピロリジン
一
イ八十四五
ニトロ
二
(四
プロポキシベを加える。
八十一号を第八十三号とし、同号の次に次の一号二号から第百十五号までを三号ずつ繰り下げ、第〇外務省告示第三百二十七号る次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間に保健医療サービスの改善計画のための贈与に関す連邦共和国における地震被害を受けた住環境及び令和七年八月五日にジュネーブで、ミャンマー外務大臣臨時代理国務大臣林芳正432署名者令和七年九月三日贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日の規定により、公示する。
令和七年九月三日臣日本側生稲晃子外務大臣政務官モルディブ側アブドゥッラ・カリール外務大外務大臣臨時代理国務大臣林芳正
登録番号03変更年月日令和七年八月十四日変更後の代表者の氏名寺石隆一一般社団法人日本造園組合連合会登録基幹技能者講習実施機関の名称国土交通大臣中野洋昌一
オール及びその塩類ンチル
六H
ジベンゾ[b・d]ピラン
サヒドロ
六・六・九
トリメチル
三
ペ百二十一六a・七・八・九・十・十a
ヘキの一号を加える。
げ、第百十七号を第百二十号とし、同号の次に次十八号から第百五十五号までを四号ずつ繰り下第一条中第百五十六号を第百六十号とし、第百のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がモ〇外務省告示第三百二十九号432署名者日本側石神留美子在モルディブ大使モルディブ側シェリーナ・アブドゥル・サマド外務担当国務大臣施するために必要な役務の購入贈与の限度額一億九千四百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日ルディブ共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実生産物及び役務の購入贈与の限度額十五億五千五百万円府との間に行われた。
1協力の目的及び内容マレ島における災害に対する強じん性向上計画を実施するために必要なする次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政る災害に対する強じん性向上計画のための贈与に関令和七年七月二十六日にマレで、マレ島におけニトロ
一
[二
(ピロリジン
一
イル)〇外務省告示第三百二十六号エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類令和七年六月三日にマレで、人材育成奨学計画外務大臣臨時代理国務大臣林芳正官次に次の一号を加える。
百六十二二
(四
メトキシベンジル)
五
その他告示報八号)の一部を次のように改正する。
第一条中第百六十三号を第百六十八号とし、第下げ、第百五十七号を第百六十一号とし、同号の百五十八号から第百六十二号までを五号ずつ繰り原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬三第十一号の規定に基づき、この政令を制定する。
年法律第十四号)別表第一第七十七号及び別表第過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して三十日を経内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂附則及びその塩類六十五N
(プロパン
二
イル)カルバミン酸二
[(カルバモイルオキシ)メチル]
二
メチルペンチル(別名カリソプロドール)432署名者令和七年九月三日日本側磯俣秋男在スリランカ大使スリランカ側ハルシャナ・スリヤッペルマ財務・計画・経済開発省次官施するために必要な役務の購入贈与の限度額三億三千二百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日〇国土交通省告示第八百五十号届出があったので、同規則第十八条の十八第二号条の六第二項第二号に掲げる事項について変更の四号)第十八条の九の規定により、同規則第十八建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十令和七年九月三日世界食糧計画側アントワーヌ・レナルド在パレスチナ事務所代表外務大臣臨時代理国務大臣林芳正32贈与額五億円産物及び役務の購入署名者日本側代表事務所長大使兼対パレスチナ日本政府荒池克彦パレスチナ関係担当1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連し書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
自治区住民に対する食糧援助に関する次の概要の令和七年八月二十日にラマッラで、パレスチナて行われる食糧援助を実施するために必要な生1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実〇外務省告示第三百三十一号交換がスリランカ民主社会主義共和国政府との間外務大臣臨時代理に行われた。
国務大臣林芳正麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬第一条中第八十号を第八十二号とし、第二十四1協力の目的及び内容ミャンマー連邦共和国〇外務省告示第三百三十号内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八十四号の次に次の一号を加える。
奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年九月三日政令第三百十二号麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精一号の次に次の一号を加える。
ズイミダゾール及びその塩類十二一
(エチルアミノ)エチル
二
(四
イソプロポキシベンジル)
五
ニトロベン令和七年九月三日内閣総理大臣石破茂号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十第一条中第二十二号を第二十三号とし、第十二こに公布する。
御名御璽
原料等を指定する政令の一部を改正する政令をこ加える。
十三号を第二十四号とし、同号の次に次の一号を号から第七十九号までを二号ずつ繰り下げ、第二二十五二
(四
エトキシベンジル)
五
エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類ニトロ
一
[二(ピペリジン
一
イル)32令和七年九月三日国際移住機関側エイミー・ポープ事務局長日本側尾池厚之在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使外務大臣臨時代理国務大臣林芳正署名者産物及び役務の購入贈与額五億七千八百万円サービスの改善計画を実施するために必要な生神薬原料等を指定する政令の一部を改正す第四条中第七十九号を第八十号とし、第六十五〇外務省告示第三百二十八号る政令号から第七十八号までを一号ずつ繰り下げ、第六令和七年七月二十四日にコロンボで、人材育成国際連合側アナクラウディア・ロスバッハ国際連合人間居住計画事務局長政府代表部大使日本側松浦博司在ナイロビ国際機関日本32署名者贈与額八億千三百万円1協力の目的及び内容帰還促進のためのイン実施するために必要な生産物及び役務の購入フォーマルな居住地における住環境改善計画を間に行われた。
与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合とのマルな居住地における住環境改善計画のための贈ラブ共和国における帰還促進のためのインフォーにおける地震被害を受けた住環境及び保健医療令和七年八月十二日にナイロビで、シリア・ア令和 年 月 日 水曜日一点く。
)東経一三〇度三五分五四秒八六〇八号で指定した北野迫に掲げる土地の区域北緯三一度四七分〇九秒〇八三一昭和三十七年建設省告示第二千八百二十七東北
砂防法第二条の土地の表示号で指定した北野迫川に掲げる土地の区域を除北野迫だ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた土令和七年九月三日番一及び昭和三十一年建設省告示第千百三十三一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称地の区域(鹿児島県姶良市寺師字前平一七六〇国土交通大臣中野洋昌次の一点から十六点までを順次結んだ線、十六〇国土交通省告示第八百五十四号二砂防法第二条の土地の表示東経一三〇度三五分五四秒三一三三池田、字大戸及び字長迫の区域内の土地のうち、東経一三〇度三五分五五秒二九八九鹿児島県姶良市寺師字前平、字穴堀ノ谷、字二十点北緯三一度四七分一〇秒六〇三七て結んだ線、十七点から二十点までを順次結ん規定により指定した次の土地の指定を解除する。
点と十七点を県道十三谷重富線の道路敷に沿っ砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の位名所在変更年月記灯名一砂防法第二条の土地に係る河川の名称東経一三〇度三五分五三秒八九八二令和七年九月三日東経一三〇度三五分五三秒四九九二国土交通大臣中野洋昌十八点北緯三一度四七分一一秒七六二〇東北二号)第一条の規定に基づき、告示する。
十七点北緯三一度四七分一二秒四五九五で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十東経一三〇度三五分五三秒三二〇八所在北野迫十九点北緯三一度四七分一一秒二〇一七変更した事項官〇国土交通省告示第八百五十三号
変更年月日令和七年五月二十一日十五点北緯三一度四七分二三秒九一六六東経一三〇度三五分五五秒九〇三六規定により、同条の土地を次のとおり指定するの十六点北緯三一度四七分二一秒九六九五砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一三〇度三五分五五秒七八六二位名
変更後の代表者の氏名野溝年成十四点北緯三一度四七分二四秒〇八六八変更年月報
登録番号21一般社団法人日本建築板金協会登録基幹技能者講習実施機関の名称十三点北緯三一度四七分二五秒二八八四東経一三〇度三五分五一秒三〇二一東経一三〇度三五分五三秒六四三〇国土交通大臣中野洋昌十二点北緯三一度四七分二四秒六四八一令和七年九月三日の規定により、公示する。
十一点北緯三一度四七分二二秒五四四八東経一三〇度三五分四九秒八一九九条の六第二項第二号に掲げる事項について変更の十点北緯三一度四七分二〇秒一二五四届出があったので、同規則第十八条の十八第二号東経一三〇度三五分四九秒〇八六六第 号
〇国土交通省告示第八百五十二号変更年月日令和七年五月二十六日変更後の代表者の氏名横山英樹八点北緯三一度四七分一七秒八九五三東経一三〇度三五分四七秒七九六八東経一三〇度三五分四七秒四〇八五登録番号06六点北緯三一度四七分一四秒一三六八一般社団法人日本トンネル専門工事業協会七点北緯三一度四七分一六秒〇八八六登録基幹技能者講習実施機関の名称東経一三〇度三五分四八秒八三六九国土交通大臣中野洋昌東経一三〇度三五分四九秒一三三二令和七年九月三日の規定により、公示する。
五点北緯三一度四七分一〇秒七四一九東経一三〇度三五分五〇秒三三〇八届出があったので、同規則第十八条の十八第二号四点北緯三一度四七分〇九秒四六九九四号)第十八条の九の規定により、同規則第十八三点北緯三一度四七分〇八秒七六〇八条の六第二項第二号に掲げる事項について変更の東経一三〇度三五分五二秒一〇二二建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十九点北緯三一度四七分一九秒九八八五四号)第十八条の九の規定により、同規則第十八東経一三〇度三五分四八秒〇三七六所在記灯名東北位名変更した事項日事質称経緯地置経緯地置令和七年四月一日川崎市港湾局管理単せん赤光毎四秒に一せん光変更した事項メートル)三五
二八
一八一三九
四四
四六東灯台の東北東方約四・〇キロ京浜港川崎区(横浜大黒防波堤位名記変更年月経緯地置メートル)三五
二九
〇〇一三九
四四
三六堤西灯台の西北西方約七三〇京浜港川崎区(川崎東扇島防波標称JFEスチール扇島第六号灯浮扇島第四号灯浮標メートル)三五
二八
二五一三九
四五
〇一東灯台の東北東方約四・四キロ京浜港川崎区(横浜大黒防波堤標称JFEスチール扇島第四号灯浮日事質称令和七年四月一日川崎市港湾局管理扇島第三号灯浮標単せん緑光毎四秒に一せん光東北所在位名記変灯更年月経緯地置称事日質東北所在位名記変光光達距更年月経緯地置称事日離度変更した事項東北所在経緯地置称事日対馬鼠島灯台三四
一九
〇三一二九
一八
〇六長崎県対馬市(鼠島)令和七年四月二日更のうえ復旧一時記事変更中のところ灯質変単せん緑光毎四秒に一せん光堤外端)三四
一九
五八一二九
二三
〇一長崎県対馬市(鴨居瀬港西防波一時変更八・〇海里五三〇カンデラ令和七年四月二日鴨居瀬港西防波堤灯台三四
五七
二〇一三九
〇八
四〇静岡県伊東市(川奈埼)川奈埼灯台一時変更令和七年四月二日
砂防法第二条の土地の表示平成十四年国土交通省告示第百五十八号で〇海上保安庁告示第二十三号令和七年九月三日海上保安庁長官瀬口良夫の規定により、次のように告示する。
識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条航路標識の名称その他の変更について、航路標標称JFEスチール扇島第三号灯浮位名東北所在指定した同号七に掲げる土地の区域変更年月記灯名経緯地置称日事質称三五
五八
〇七一四〇
四二
四九北東方約二・六キロメートル)
城県鹿島港(鹿島港指向灯の令和七年四月一日川崎市港湾局管理鹿島港第一号灯浮標扇島第六号灯浮標単せん赤光毎四秒に一せん光変更した事項消灯建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十東経一三〇度三五分五三秒五〇八二北野迫川〇国土交通省告示第八百五十一号二点北緯三一度四七分〇九秒三四七七二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称変更した事項令和 年 月 日 水曜日間記事一電波の発射時常時1)左舷標識)る位置信号に含まれに係るAIS識別及びそれ海上移動業務変更した事項994316308(V/ISHIGAKI
NO号バーチャルAIS航路標識二四
〇七
〇一(石垣港第一北緯二四
二〇
四五東経一東北所在二六
一四
二九一二七
四〇
三六沖縄県那覇市(港町)官位名記変更年月東報変更した事項経経緯地置称事日第 号北緯二四
二〇
四五位名所在地置称石垣港第一号灯浮標メートル)灯台の西北西方約二・六キロ沖縄県石垣港(石垣港西防波堤変更年月日令和七年四月三日ろ復旧変更した事項一時消灯及び記事変更中のとこ位名東北所在経緯地置称境港第一号灯浮標三五
三三
〇五一三三
一六
五四東方約八七〇メートル)境港第二区(境港防波堤灯台の変更した事項変更年月日令和七年四月二日ている。
記事い、灰色のシートにより覆われ本灯台の改修工事の実施に伴一時変更令和七年四月三日ロメートルに移動一二四
〇七
〇一正規位置の二六五度約一・〇キめのものである。
二号灯浮標の正規位置を示すたIS航路標識は、石垣港第一石垣港第一号バーチャルAを通報している。
航路標識の名称、表示目的等報のほか、バーチャルAISIS信号に含まれる位置の情動業務識別及びそれに係るA本AIS信号所は、海上移位名記変東北所在更年月経緯地置称事日一時変更令和七年四月八日三三
五八
〇九一三一
〇二
二六方約二・〇キロメートル)関門港長府区(部埼灯台の北東関門航路第三十九号灯浮標変更した事項記事この灯浮標の上部に簡易な灯火(緑色)が設置されている。
東北所在位名記変更年月経緯地置称事日一時変更令和七年四月七日鹿島港第一号灯浮標三五
五八
〇七一四〇
四二
四九北東方約二・六キロメートル)
城県鹿島港(鹿島港指向灯の東北所在位名記変更年月経緯地置称事日新湊航路第四号灯浮標メートル)三六
四七
一四一三七
〇六
四八防波堤灯台の北西方約六〇〇富山県伏木富山港外港(新湊東一時変更令和七年四月三日島送受信所)四通報を行う海岸局識別〇〇四三一一一〇九(波照間埼送受信所)〇〇四三一一一〇七(平久保情報ハ該危険物の位置等に関する発生した場合等における当沈船等の新たな危険物がロ識の位置等に関する情報場合等における当該航路標航路標識の事故が発生した灯浮標の流失、沈没等のイ設の位置等に関する情報道路、港湾施設その他の施ある場合等における空港、通の危険を防止する必要が異常気象等による船舶交合がある。
三げる情報を臨機に通報する場本AIS信号所は、次に掲那覇AIS信号所変更した事項消灯変更年月日令和七年四月十一日変更年月位名記記光光灯達距事離度質五・〇海里附属施設レーダー反射器実効光度一〇〇カンデラ単せん赤光毎三秒に一せん光変更した事項東北位名所在経緯地置称メートル)三三
五八
〇九一三〇
五八
五八灯)の東北東方約二・八キロ関門港田野浦区(下関導灯(前関門航路第三十二号灯浮標変更した事項変更年月日令和七年四月十一日名称鼻繰埼沖ENEOSグローブガスターミナル第六号灯浮標東北所在経緯地置四〇
五二
四八一四〇
四九
〇三方約一・八キロメートル鼻繰埼(青森県青森市)の北西事一時変更変更年月日令和七年四月八日記事この灯台の上部に簡易な灯火(赤色)が設置されている。
変更した事項東北位名所在経緯地置称新湊航路第四号灯浮標メートル)三六
四七
一四一三七
〇六
四八防波堤灯台の北西方約六〇〇富山県伏木富山港外港(新湊東記灯日事質削除令和七年四月二十一日単せん赤光毎三秒に一せん光変更した事項東北所在位名記変灯更年月経緯地置称事日質変更した事項東北位名所在経緯地置称三三
五八
二五一三一
〇〇
二一西方約二・三キロメートル)関門港田野浦区(部埼灯台の北関門航路第三十六号灯浮標令和七年四月二十一日ところ灯質変更のうえ復旧一時光力低下及び記事変更中の群せん緑光毎六秒に二せん光メートル三四
一五
一〇一三二
五八
三一上島町)の北東方約六・六キロ中ノ鼻灯台(広島県豊田郡大崎宮浦第一号灯浮標変更年月日令和七年四月二十日東北所在位名記変高灯更年月経緯地置称事日さ質三五
三四
五九一三四
一六
五三堤灯台の西方約四七メートル)鳥取県網代港(網代港第四防波網代港浮標変更のうえ復旧一時光力低下中のところ灯質等メートル令和七年四月十八日平均水面上から灯火まで四五一メートル地上から構造物の頂部まで九・単せん白光毎五秒に一せん光スターミナル第四号灯浮標称鼻繰埼沖ENEOSグローブガろ復旧変更した事項一時消灯及び一時撤去中のとこ変更年月日令和七年四月八日光光灯達距離度質変更した事項五・〇海里実効光度一〇〇カンデラ群せん緑光毎六秒に二せん光変更した事項位名東北所在経緯地置称馬ノ頭鼻灯台三三
二八
二二一二九
二九
五一長崎県平戸市(馬ノ頭鼻)報第 号
令和 年 月 日 水曜日光灯変更年月日度質変更した事項東北位名所在経緯地置称新門司第四号灯浮標令和七年四月二十五日実効光度四〇カンデラ単せん赤光毎三秒に一せん光メートル三三
五三
〇九一三一
〇一
一四州市)の北東方約一・七キロ新門司防波堤灯台(福岡県北九変更した事項変更年月日令和七年四月二十五日ている。
記事い、白色のシートにより覆われ本灯台の改修工事の実施に伴官名位東北所在記変更年月経緯地置称事日一時変更宇登呂灯台ン欠射令和七年四月二十二日四四
〇五
五二一四五
〇〇
五五北海道斜里郡斜里町(宇登呂)変更した事項本灯の下部のダイヤフラムホー位名東北所在経緯地置メートル)三六
一〇
四八一三六
〇四
五一波堤灯台の南西方約四・〇キロ福井県福井港福井区(福井南防シーバース灯称福井港福井国家石油備蓄基地変更年月光光灯達距日離度質変更した事項位名東北所在経緯地置称五・〇海里令和七年四月二十一日実効光度一〇〇カンデラ群せん赤光毎六秒に二せん光三三
五七
四五一三一
〇一
四三東方約六四〇メートル)関門港田野浦区(部埼灯台の北関門航路第四十号灯浮標富津沖灯浮標変更年月日令和七年五月八日変更した事項一時撤去中のところ復旧変更年月日令和七年五月八日変更年月日令和七年五月九日変更した事項一時撤去中のところ復旧変更した事項一時撤去変更中のところ復旧東北所在位名記変更年月経緯地置称事日一時変更令和七年五月七日仮屋磁気測定所前A灯浮標メートル三四
三一
五三一三五
〇〇
一三淡路市)の北東方約一・九キロ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県東北経緯地置称三四
三一
四六一三四
五九
五五ロメートル淡路市)の北北東方約一・四キ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県仮屋磁気測定所前E灯浮標変更した事項流失変更した事項消灯東北所在位名記変更年月経緯地置称事日銭島灯標一時変更令和七年五月三日三四
三六
〇〇一二九
二八
四八長崎県対馬市(銭島)東北位名所在経緯地置称三五
一九
四五一三九
四八
二二メートル津市)の北西方約一・五キロ富津港東防波堤灯台(千葉県富変更年月日令和七年四月二十八日ている。
記事い、灰色のシートにより覆われ本灯台の改修工事の実施に伴変更した事項位名東北所在経緯地置称穴水灯台三七
一三
一八一三六
五五
〇八の西方約一・二キロメートル)石川県鳳珠郡穴水町(タケガ鼻位名所在光光灯達距離度質変更した事項東北位名所在経緯地置称変更年月日令和七年五月八日五・〇海里実効光度一〇〇カンデラ単せん緑光毎三秒に一せん光東北所在関門航路第七号灯浮標三三
五七
一八一三〇
五二
一三ル)号所の北北西方約六五〇メート関門港六連島区(台場鼻潮流信東北所在位名記変更年月経緯地置称事日一時変更令和七年五月十四日新湊航路第四号灯浮標メートル)三六
四七
一四一三七
〇六
四八防波堤灯台の北西方約六〇〇富山県伏木富山港外港(新湊東変更した事項記事この灯台の上部に簡易な灯火(赤色)が設置されている。
位名記変更年月経緯地置称事日円岩灯標一時変更令和七年五月十三日三三
五四
〇四一三二
〇二
〇五山口県熊毛郡田布施町(円岩)変更した事項消灯位名東北所在経緯地置称円岩灯標三三
五四
〇四一三二
〇二
〇五山口県熊毛郡田布施町(円岩)変更年月日令和七年五月八日変更した事項一時撤去中のところ復旧東北位名所在経緯地置称三四
三一
三四一三四
五九
五六変更年月日令和七年五月九日変更した事項一時撤去中のところ復旧ロメートル淡路市)の北北東方約一・二キ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県東北仮屋磁気測定所前D灯浮標位名所在経緯地置称仮屋磁気測定所前Ⅰ浮標メートル三四
三一
四七一三四
五九
五五県淡路市)の北北東方約六五〇仮屋港森東防波堤北灯台(兵庫変更年月日令和七年四月二十八日変更した事項一時光力低下中のところ復旧東北位名東北所在経緯地置称平戸大橋橋梁灯(C一灯)三三
二一
二四一二九
三四
二一長崎県平戸市(平戸大橋中央)位名所在経緯地置称仮屋磁気測定所前B浮標三四
三一
四九一三五
〇〇
〇五ロメートル淡路市)の北北東方約一・六キ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県変更年月日令和七年五月九日変更した事項一時撤去中のところ復旧東北位名所在経緯地置称仮屋磁気測定所前F浮標メートル三四
三一
五三一三四
五九
五二県淡路市)の北北東方約七七〇仮屋港森東防波堤北灯台(兵庫変更した事項消灯記変更年月事日一時変更令和七年五月十九日変更した事項頭標脱落記変更年月事日一時変更令和七年五月二十一日令和 年 月 日 水曜日東北所在位名記変灯更年月経緯地置称事日質変更した事項位名東北所在経緯地置称小松島灯台三四
〇一
〇四一三四
三五
四二徳島県小松島市(東山)更のうえ復旧一時業務休止中のところ灯質変令和七年五月十五日単せん緑光毎三秒に一せん光波堤外端)三七
一七
二七一三六
四三
三五石川県輪島市(鹿磯港新第一防鹿磯港新第一防波堤灯台官変更年月日令和七年五月十五日ている。
記事い、灰色のシートにより覆われ本灯台の改修工事の実施に伴東報変更した事項経一二九
二三
〇一第 号
位名北所堤外端)緯三四
一九
五八在地置称鴨居瀬港西防波堤灯台長崎県対馬市(鴨居瀬港西防波変更年月日令和七年五月十五日ている。
記事い、灰色のシートにより覆われ本灯台の改修工事の実施に伴変更した事項位名東北所在経緯地置称東端)三五
一九
〇九一三九
四〇
三一神奈川県横須賀港(東北防波堤横須賀港東北防波堤東灯台変更年月日令和七年五月十四日ろ復旧変更した事項一時消灯及び記事変更中のとこ変更した事項位名東北所在変更年月光光灯達距経緯地置称日離度質変更した事項位名東北所在変更年月記光光灯達距経緯地置称日事離度質変更した事項位名東北所在経緯地置称東北所在位名記変更年月経緯地置称事日一時変更令和七年五月二十日千葉港市川第一号灯浮標三五
三八
一二一三九
五八
二八の北西方約一〇キロメートル)千葉県千葉港
南区(千葉灯標記事この灯台の上部に簡易な灯火(白色)が設置されている。
小松島灯台三四
〇一
〇四一三四
三五
四二徳島県小松島市(東山)五・〇海里令和七年五月二十日実効光度一〇〇カンデラ単せん緑光毎三秒に一せん光三四
二二
〇九一三六
五三
三一西北西方約一・六キロメートル安乗埼灯台(三重県志摩市)の的矢港灯浮標五・〇海里令和七年五月二十日附属施設レーダー反射器群せん緑光毎六秒に二せん光記実効光度一〇〇カンデラ変更年月三四
三四
二一一三六
五八
五二方約二・七キロメートル神島灯台(三重県鳥羽市)の北伊良湖水道航路第三号灯浮標変更した事項位名東北所在経緯地置称光光灯達距離度質変更した事項東北所在位名記変灯更年月経緯地置称事日質変更した事項位名東北所在変更年月記光光灯達距経緯地置称日事離度質変更した事項位名東北所在経緯地置称日事単せん白光毎三秒に一せん光変更した事項業務休止五・〇海里実効光度七八カンデラ記変更年月事日一時変更令和七年五月三十日小松島灯台位名三四
〇一
〇四一三四
三五
四二東北徳島県小松島市(東山)所在経緯地置ル)三五
三一
四八一四〇
〇〇
一二の南西方約五・七キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標ス灯称千葉港コスモ石油第二シーバー単せん緑光毎三秒に一せん光変更した事項令和七年五月二十二日ろ灯質変更のうえ復旧一時消灯及び記事変更中のとこ光変更年月日度令和七年五月二十九日実効光度四〇カンデラ鹿島港第一号灯浮標令和七年五月二十一日三五
五八
〇七一四〇
四二
四九北東方約二・六キロメートル)
城県鹿島港(鹿島港指向灯の東北所在位名記変更年月経緯地置称事日間ノ七島灯浮標一時変更令和七年五月二十六日三四
三〇
四六一三六
五四
一一北西方約一・五キロメートル菅島灯台(三重県鳥羽市)の北事この灯台の上部に簡易な灯火(赤色)が設置されている。
附属施設レーダー反射器記五・〇海里変更した事項消灯実効光度一〇〇カンデラ群せん赤光毎六秒に二せん光三四
三三
二二一三七
〇一
一五の南方約二・六キロメートル伊良湖岬灯台(愛知県田原市)位名東北所在経緯地置三六
二七
五五一四〇
三六
五八力発電北防波堤外端)
城県那珂郡東海村(日本原子台称東海日本原子力発電北防波堤灯伊良湖水道航路第二号灯浮標変更年月日令和七年五月二十四日変更した事項一時記事変更中のところ復旧伊勢湾第二号灯浮標令和七年五月二十一日附属施設レーダー反射器三四
三二
二六一三七
〇一
五一南東方約四・二キロメートル神島灯台(三重県鳥羽市)の東東北所在位名記変記更年月経緯地置称事日事穴水灯台一時変更削除令和七年五月二十三日三七
一三
一八一三六
五五
〇八の西方約一・二キロメートル)石川県鳳珠郡穴水町(タケガ鼻令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣官補付))に併任する(各通)室))の併任を解除する(以上九月一日)横浜簡易裁判所判事に補する(以上八月二十四日)従六位に叙する(各通)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査室))に昇任させる内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査外務事務官町田達也(外務省大臣官房参事官(領事局、中南米局、危機管理担当))文部科学大臣秘書官に任命する(以上九月一日)(外務省大臣官房審議官)同(外務省経済局長)外務事務官渡邊股野元貞滋願に依り本官を免ずる特命全権大使人工知能戦略を担当させる小賀智子原圭一願に依り本官を免ずる(以上八月三十一日)内閣府特命担当大臣城内実官補付))の併任を解除する(各通)(外務省大臣官房審議官(総合官補付))の併任を解除する(各通)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長長)労働基準監督官篠崎拓也(外務省大臣官房)外務事務官鈴木宏典室))の併任を解除する(外務省大臣官房)外務事務官(同)同(厚生労働省労働基準局賃金課多田佐藤昌弘大輔内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査外交政策局))外務事務官西永知史定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に外務省に出向させる指定する文部科学大臣秘書官尾﨑ゆう(外務省大臣官房審議官)同林(外務省経済局長)外務事務官平外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規報調査室))内閣事務官七澤誠聡淳福岡高等裁判所判事に補する福岡簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京高等裁判所判事・東京簡横浜地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する易裁判所判事浅岡千香子名古屋高等裁判所判事に補する名古屋簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する横浜地方裁判所判事・横浜簡名古屋家庭裁判所長を命ずる福岡高等裁判所判事・福岡簡易裁判所判事新谷晋司易裁判所判事河合芳光最高裁判所名古屋高等裁判所判事・名古屋簡易裁判所判事吉田彩内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長名古屋家庭裁判所判事に補する堀中山後藤岡崎大川喜仙忠雄徹淳治実正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)藏滿規司男青木妙子松尾臼田勝俣太田長野茂夫佐々木和彦明美謙勇哲文藤原鈴木
原大室頼武守進玉樹水谷滋子河崎東海夫従七位に叙する(以上七月二十八日)多賀板野一広孝志塚田成四郎齊藤邦夫常岡佐野隆朗藤造正七位に叙する(各通)(福岡県職員)従六位に叙する(各通)丸山繁夫藤野片山忠弘広正六位に叙する(各通)内橋伊藤豊隆遠藤伊藤俊麿正順上野文治平井紘也木藤隆太郎藤枝成延小荒井實名取武室))に併任する林芳正(内閣官房内閣審議官(内閣情辞職を承認する(各通)(八月三十一日)横須賀区検察庁副検事に配置換する(九月一日)(横浜区検察庁副検事)副検事星野良介〇叙位官補付))に併任する(各通)(福岡地方検察庁検事)検事岩井具之る簡易裁判所判事も退官となる内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査事(外務省大臣官房)外務事務官田村優輝(横須賀区検察庁副検事)副検片田義弘叙位・叙勲人事異動議員辞職参議院職を許可した。
九月一日議長は、比例代表選出議員石井章の辞室))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長長)労働基準監督官野澤めぐみ(厚生労働省労働基準局賃金課(同)同(外務省大臣官房)外務事務官塚田齊藤幸司淳(外務省中東アフリカ局アフリカ部アフリカ第二課長)外務外事担当を命ずる(以上九月一日)る簡易裁判所判事も退官となる式部官に転任させる事務官林達郎限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た判事兼簡易裁判所判事平田直人は八月二十三日法務省限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た判事兼簡易裁判所判事齊木利夫は八月二十五日佐多対空射撃場水域(令和七年防衛省告示第百二十二号)地先)(鹿児島県肝属郡南大隅町佐多辺塚国会事項同年九月十日まで年十二月十日まで令和七年五月二十五日から令和七年九月十一日から同九月一日)宮内庁内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査外事総括を命ずる(外務省大臣官房審議官(総合外交政策局))外務事務官藤田伸也式部官外務省に出向させる式部副長に昇任させる宮澤保貴(式部副長)式部官飯島俊郎〇防衛省告示第二百三号自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限内閣法制局令和七年九月三日防衛大臣中谷元外務省に出向させる等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。
内閣法制局参事官(第三部)髙橋慶太区域の名称漁船の操業を制限し、又は禁止した損失補償を行う期間き時期損失補償申請書を提出すべ(在アメリカ合衆国日本国大使内閣法制局参事官(第三部)に転任させる(以上館参事官)外務事務官永岡和道〇定年退官東京簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事補に補する家庭裁判所判事補・東京簡易東京地方裁判所判事補兼東京広島地方裁判所判事補に補する兼ねて広島家庭裁判所判事補に補する仙台高等裁判所秋田支部長を命ずる仙台高等裁判所秋田支部勤務を命ずる秋田簡易裁判所判事に補する(八月二十六日)広島簡易裁判所判事に補する(以上八月二十五日)仙台高等裁判所判事・仙台簡易裁判所判事小川直人裁判所判事池口弘樹家庭裁判所判事補・広島簡易広島地方裁判所判事補兼広島裁判所判事野原もなみ
号
第報官日曜水日
月
年
和令芝崎 正明宮前 俊一根深 貞男山下 典男伊藤 正順木藤隆太郎上野 文治平井 紘也広藤野正七位に叙する(各通)(神奈川県警部補)五十嵐道郎上之薗 續従七位に叙する(各通)(以上七月二十九日)(豊橋技術科学大学名誉教授) 竹園 茂男正四位に叙する保木 正和 本多満目崎 八郎従四位に叙する(各通)正五位に叙する正八位武田 博司越智梓柏 慶次郎従五位に叙する(各通)金田 興一 竹中 雪宏田中元正六位に叙する(各通)高坂 秀男 志村 榮一戸村 照司 中村 正夫宮田 保則 山口 明彦出口 孝一藤澤 貞治横井 正進(福岡県職員)瑞宝双光章を授ける(各通)豊内橋丸山 繁夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月二十八日)齊藤 邦夫片山 忠弘瑞宝小綬章を授ける臼田 哲文原進多賀 一広謙太田佐々木和彦実堀徹岡崎芝崎 正明水谷 滋子瑞宝双光章を授ける(各通)吉岡瑞宝単光章を授ける(以上七月二十九日)治斉藤 民雄出口 孝一武田 博司中村 正夫瑞宝双光章を授ける(各通)蕪田 良春小林 賢也河井 泰広関口 幸洋従六位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月三十日)正七位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(七月三十一日)関口 幸洋高川登蕪田 良春斉藤 民雄小林 賢也盛次森瑞宝双光章を授ける(八月三日)時村 周一赤川 吉英従七位に叙する(各通)(以上七月三十日)杉本 典昭鷲頭 秋次従六位に叙する(各通)時村 周一御祝電皇 室 事 項正七位に叙する従七位に叙する(以上七月三十一日)西田 茂行和田 正道従五位に叙する(北海道東神楽町議会議員)生出竹内正六位に叙する(各通)(以上八月一日)吉井従六位に叙する(八月三日)〇叙勲栄弘潔藤原 頼武旭日双光章を授ける宮崎 由隆旭日単光章を授ける(各通)(以上七月二十九日)竹中 雪宏加藤 晴康旭日双光章を授ける(七月三十日)(北海道東神楽町議会議員)旭日双光章を授ける(八月一日)天皇陛下は、ベトナムの独立記念日につき、九月一日同国国家主席閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示千葉労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34
会社その他政令(三一〇)〇建築基準法施行令の一部を改正する〇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令(三一一)
正する政令(三〇九)
(同三三〇)の間の書簡の交換に関する件関する日本国政府と国際移住機関とサービスの改善計画のための贈与に被害を受けた住環境及び保健医療〇ミャンマー連邦共和国における地震(外務三二六)政府との間の書簡の交換に関する件
〇航路標識に関する件る件(同八五四)(海上保安庁二三)出すべき時期を定める件〇漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提〇人材育成奨学計画のための贈与に関(同八五三)する日本国政府とモルディブ共和国〇砂防法第二条の土地の指定を解除す〇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻(同三三一)一部を改正する政令(三一二)
事項の変更の届出があった件薬向精神薬原料等を指定する政令の〇登録基幹技能者講習実施機関の登録〔その他告示〕(国土交通八五〇〜八五二)〇砂防法第二条の土地を指定する件計画との間の書簡の交換に関する件裁判所諸事項
〔公告〕特殊法人等令和7年度公害防止管理者等資格認定講習の公示関係
相続、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係
国土調査の成果の認証の公告
取に関する公示(四国地方交通審議会)し、関係船員及び関係使用者の意見聴船員の特定最低賃金の改正の決定に関(国土交通省)
則第九条の二第五項の規定による納贈与に関する日本国政府と国際連合付金の納付に関する政令の一部を改との間の書簡の交換に関する件労働〔政令〕〇地方公共団体情報システム機構法附地における住環境改善計画のための促進のためのインフォーマルな居住〔官庁報告〕〇シリア・アラブ共和国における帰還〔皇室事項〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)換に関する件(同三二八)
〔人事異動〕(同三二九)間の書簡の交換に関する件国政府とモルディブ共和国政府との向上計画のための贈与に関する日本〇マレ島における災害に対する強
性〔叙位・叙勲〕最高裁判所内閣内閣法制局宮内庁法務省会主義共和国政府との間の書簡の交する日本国政府とスリランカ民主社〇人材育成奨学計画のための贈与に関〔国会事項〕
〇
〇
〇パレスチナ自治区住民に対する食糧(千葉労働局最低賃金公示一、東京同援助に関する日本国政府と世界食糧一、長野同一)
最低賃金の改正決定に関する公示21123務省)則関係)の見直し百二十三条関係)
壁
の
室
内
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面
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し
◇地方公共団体情報システム機構法附則第九条の◇建築基準法施行令の一部を改正する政令(政令伴い、所要の規定の整理をすること。
(本則関係)するものは、国土交通大臣が定めた構造方法を令の一部を改正する政令(政令第三百九号)(総おいて窓その他の開口部を有しない居室に該当二第五項の規定による納付金の納付に関する政盤改革支援基金の設置年限が延長されたことに料で造ることその他これに準ずる措置が講じら二メートル以内ごとの準耐火構造の隔壁の設置分並びに避難階段及び特別避難階段の天井及びける防火区画に係る緩和措置の適用を受ける部る技術的基準を、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げ又は下地を不燃材料又は準不燃材れたものとすることに改める。
(第百十二条、第井の全部を強化天井とすること又は桁行間隔十トルを超える建築物のうち、小屋裏の直下の天を要しない建築物として、各室及び各通路について、床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除いた壁及び天井又は屋根の室内に面する部分の仕上げ、排煙設備の設置の状況及び構造その他の事項に関し、避難上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に建築基準法第三十五条及び第三十五条の二に窓その他の開口部を有しない居室の判定基準地方公共団体情報システム機構のデジタル基この政令は、公布の日から施行すること。
(附建築物の十一階以上の部分及び竪穴部分にお小屋組が木造である建築面積が三百平方メー適合する建築物を加える。
(第百十四条関係)防火区画等に係る内装に対する制限の緩和小屋裏隔壁に係る制限の緩和
第三百十号)(国土交通省)号
第報官日曜水日
月
年
和令
用いる給気口及び排気口を有する場合においては、天井又は壁のうち国土交通大臣が定める部分にある開放できる部分の面積の床面積に占める割合が、国土交通大臣が定める方法により算出した割合以上のものとする。
(第百十六条の二、第百二十八条の三の二関係)4 排煙設備の設置及び構造に係る規制の見直し 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある居室において、床面積百平方メートル以内ごとに設けることで排煙設備を設けることが不要となる防煙壁の対象及び性能を拡大し、当該建築物の天井面から五十センチメートル以上下方に突出したはりを対象に加えるとともに、床面から下端までの垂直距離が国土交通大臣が定める距離以上である準耐火構造であるものを性能に加える。
(第百二十六条の二関係) 排煙口のうち排煙機を設けない自然排煙口は、不燃材料で造ることを要しないこととする。
(第百二十六条の三関係) 排煙口は、床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分にある天井又は壁に設けることとする。
(第百二十六条の三関係) 第百二十六条の三第一項の規定の適用を除外できる特殊な構造の排煙設備を設ける場合として、個別に国土交通大臣の認定を受けたものを設ける場合を加える。
(第百二十六条の三関係)5 大規模な木造建築物等に係る敷地内の通路等の技術的基準の見直し延べ面積千平方メートルを超える大規模木造建築物がある場合及び同一敷地内に二以上の一定の建築物がある場合において、通路を設けなくともよい建築物の周囲の部分及び周囲に設けられる通路の技術的基準は、当該建築物の規模、構造等に応じ、国土交通大臣が定めることとする。
(第百二十八条の二関係)に設置される労働安全衛生法施行令第一条第九号に規定する簡易リフトを除く。
(第百二十九条の三関係)◇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令(政令第三百十一号)(農林水産省)1 家畜伝染病予防法施行令の一部改正7 既存の建築物に対する制限の緩和既存の建築物に対する現行規定への適合義務について、次のとおりとすることとする。
(第百三十七条の十二関係) 屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十二条第一項及び第六十二条について、現行基準への適合を要しない。
外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十三条について、現行基準への適合を要しない。
大規模の木造建築物等の外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の外壁に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
大規模の木造建築物等の屋根及び外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の軒裏に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
大規模の木造建築物等の屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の屋根に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
8 その他その他所要の改正を行う。
9 施行期日等 この政令は、令和七年十一月一日から施行 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの対象家畜にエミューを加え、その他所要の改正を行うものとする。
(第一条、第二条及び第四条関係) エミューの評価額の最高限度額について、五万二千円と定める。
(第九条関係)2 施行期日この政令は、令和七年十月一日から施行する。
(附則関係)
◇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(政令第三百十二号)(厚生労働省)1 新たに指定する物質 次に掲げる物を麻薬に指定する。
(本則関係)イ 一(エチルアミノ)エチル二(四イソプロポキシベンジル)五ニトロベンズイミダゾール及びその塩類ロ 二(四エトキシベンジル)五ニトロ一[二(ピペリジン一イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類ハ 五ニトロ二(四プロポキシベンジル)一[二(ピロリジン一イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類ニ 六a・七・八・九・十・十aヘキサヒドロ六・六・九トリメチル三ペンチル六Hジベンゾ[b・d]ピラン一オール及びその塩類ホ 二(四メトキシベンジル)五ニトロ一[二(ピロリジン一イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類 次に掲げる物を向精神薬に指定する。
(本則関係)N(プロパン二イル)カルバミン酸二[(カルバモイルオキシ)メチル]二メチルペンチル(別名カリソプロドール)及びその塩類政令地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名御 璽令和七年九月三日内閣総理大臣 石破茂政令第三百九号地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令内閣は、地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)附則第九条の二第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令(令和三年政令第二百二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「令和七年四月一日」を「令和十二年四月一日」に、「令和八年六月三十日」を「令和十三年六月三十日」に改める。
第二条中「令和八年七月十日」を「令和十三年七月十日」に改める。
附 則この政令は、公布の日から施行する。
総務大臣 村上誠一郎内閣総理大臣 石破茂
建築基準法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
6 建築基準法の規制対象とするエレベーター及する。
(附則第一項関係)2 施行期日び小荷物専用昇降機の範囲の見直し この政令の施行に関し必要な経過措置を定建築基準法におけるエレベーター及び小荷物専用昇降機に係る規定の適用対象から、事業場める。
(附則第二項関係)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(附則関係)御 名御 璽令和七年九月三日内閣総理大臣 石破茂
令和 年 月 日 水曜日第 号きるものとして国土交通大臣が定めた構造方法をきるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を修繕又は大規模の模様替とする。
附則「(火災時に生ずる煙を有効に排出することがで「(火災時に生ずる煙を有効に排出することがで屋根及び外壁以外の部分に係る全ての大規模のあつては五万二千円」を加える。
算出した割合)」を加える。
算出した割合)」を加える。
第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又
床面積に応じて国土交通大臣が定める方法により床面積に応じて国土交通大臣が定める方法によりない木造建築物等についての法第八十六条の七は、給気口の開口面積、排気口の高さ及び居室のは、給気口の開口面積、排気口の高さ及び居室の(屋根に係る部分に限る。
)の規定の適用を受け内閣総理大臣石破茂農林水産大臣小泉進次郎用いる給気口及び排気口を有する場合にあつて用いる給気口及び排気口を有する場合にあつて6法第三条第二項の規定により法第二十五条この政令は、令和七年十月一日から施行する。
める部分に限る。
)」に改め、「五十分の一」の下にめる部分に限る。
)」に改め、「五十分の一」の下にら天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定ら天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定八十センチメートル以内の距離」を「壁(床面か八十センチメートル以内の距離」を「壁(床面か第百十六条の二第一項第二号中「天井から下方第百二十八条の三の二第一号中「天井から下方国土交通大臣が定める基準に適合する建築物各項」を「前三項」に改める。
関し避難上及び防火上支障がないものとしてめる基準に適合する」に改め、同条第四項中「前煙設備の設置の状況及び構造その他の事項にメートル以上の」を「に同項の国土交通大臣が定場合においては小屋組を含む。
)の仕上げ、排又は隣地境界線に接する部分を除く。
)に幅員が三の他これらに類する部分を除き、天井がないに適合する」に改め、同条第三項ただし書中「(道屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台そ火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準く。
)及び天井(天井がない場合においては、部分を除く。
次項において同じ。
)に避難上及び消らの高さが一・二メートル以下の部分を除火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるる室及び通路を除く。
)について、壁(床面か員が三メートル以上の」を「その他避難上及び消上支障がないものとして国土交通大臣が定め項ただし書を削り、同条第二項中「を除く。
)に幅官加える。
三その各室及び各通路(避難上及び延焼防止土交通大臣が定める基準に適合する」に改め、同を除く。
)に避難上及び消火上有効なものとして国報措置が講じられた」に改める。
を「を準不燃材料で造ることその他これに準ずる第百十四条第三項第二号中「の基準」を「に掲る。
第百二十八条の二第一項中「を除く。
)に幅員が「もの又は国土交通大臣の認定を受けた」を加え中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を支障がないものとして国土交通大臣が定める部分げる基準」に、「もの」を「建築物」に改め、同項三メートル以上の」を「その他避難上及び消火上準不燃材料でし」に、「が準不燃材料で造られた」「として」を「として、」に改め、「用いる」の下にに従い、当該」に、「が準不燃材料でされ」を「を大臣が定める部分に限る」に改め、同条第二項中第一号中「当該」を「国土交通大臣が定める基準有効に排出することができるものとして国土交通準ずる措置が講じられた」に改め、同条第十四項じて、排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙をい、」を加え、「造つた」を「造ることその他これに分をいう」を「(床面から天井までの垂直距離に応分で」の下に「、国土交通大臣が定める基準に従に満たないときは、その値)以内の距離にある部が講じられた」に改め、同条第十一項第一号中「部けの最も短い防煙壁のたけが八十センチメートル「造つた」を「造ることその他これに準ずる措置号中「の上部(天井から八十センチメートル(たに「、国土交通大臣が定める基準に従い」を加え、を「排煙機を設ける排煙設備」に改め、同項第三る。
模様替については、当該木造建築物等における令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の築物等についての法第八十六条の七第一項の政る部分に限る。
)の規定の適用を受けない木造建(軒裏(延焼のおそれのある部分に限る。
)に係5法第三条第二項の規定により法第二十五条る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とす当該木造建築物等における外壁以外の部分に係大規模の修繕又は大規模の模様替については、第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、定の適用を受けない木造建築物等についての法この項において同じ。
)に係る部分に限る。
)の規(外壁(延焼のおそれのある部分に限る。
以下4法第三条第二項の規定により法第二十五条規模の修繕又は大規模の模様替とする。
建築物における外壁以外の部分に係る全ての大模の修繕又は大規模の模様替については、当該十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規規定の適用を受けない建築物についての法第八3法第三条第二項の規定により法第二十三条のの模様替とする。
項の次に次の五項を加える。
外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模模様替については、当該建築物における屋根以令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の建築物についての法第八十六条の七第一項の政一項又は法第六十二条の規定の適用を受けない2法第三条第二項の規定により法第二十二条第第二項から第八項までを五項ずつ繰り下げ、第一第百三十七条の十二中第九項を第十四項とし、政令第三百十一号の規定に基づき、この政令を制定する。
四条中「きじ」の下に「、エミュー」を加える。
低病原性鳥インフルエンザの項、第二条並びに第第一条の表高病原性鳥インフルエンザの項及び二百三十五号)の一部を次のように改正する。
家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第第九条中「四千三百円」の下に「、エミューに第十二条の三第一項及び第五十八条第一項第一号第百六十六号)第二条第一項、第八条の二第一項、内閣は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律政令家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する令和七年九月三日内閣総理大臣石破茂をここに公布する。
御名御璽
家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂適用については、なお従前の例による。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の(罰則に関する経過措置)改正規定は、公布の日から施行する。
1この政令は、令和七年十一月一日から施行する。
ただし、第百三十七条の二の四第一号ロの建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三の定める距離以上であるものに限る。
)又は不燃材第百三十七条の十第一号ロ
中「第百三十七条る。
第百十二条第八項及び第九項中「部分で」の下第百二十六条の三第一項第二号中「排煙設備」に改める。
十八号)の一部を次のように改正する。
料で造り、若しくは」に改める。
の十二第九項」を「第百三十七条の十二第十四項」(施行期日)附則合を含む。
)、第三十六条、第八十六条の七第一項「又ははり」を加え、「不燃材料で造り、又は」をを「第百三十七条の十二第七項」に改める。
める。
を制定する。
での垂直距離が居室の床面積に応じ国土交通大臣九」を「第百九条の十」に改める。
並びに第九十七条の六の規定に基づき、この政令「、準耐火構造であるもの(その下端から床面ま第百三十七条の二の四第一号ロ中「第百九条の第二項」を「第百三十七条の十二第七項」に改め第百四十四条の二の三中「第百三十七条の十二内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百に従い」を、「こと」の下に「その他これに準ずる令第三百十八号)第一条第九号に規定する簡易リの修繕又は大規模の模様替とする。
規定を同法第八十七条第三項において準用する場第百二十六条の二第一項中「垂れ壁」の下に第百三十七条中「第百三十七条の十二第二項」第八項」を「第百三十七条の十二第十三項」に改一号)第三十五条及び第三十五条の二(これらの措置を講ずること」を加える。
フトを除く。
第三号において同じ。
)」を加える。
第百四十四条の二の二中「第百三十七条の十二建築基準法施行令の一部を改正する政令「部分は」の下に「、国土交通大臣が定める基準の下に「(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政等における屋根以外の部分に係る全ての大規模政令第三百十号第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号中第百二十九条の三第一項第一号中「の昇降機」は大規模の模様替については、当該木造建築物令和 年 月 日 水曜日第 号類行われた。
第一条中第百十六号を第百十九号とし、第八十令和七年九月三日ル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩ンジル)
一
[二
(ピロリジン
一
イ八十四五
ニトロ
二
(四
プロポキシベを加える。
八十一号を第八十三号とし、同号の次に次の一号二号から第百十五号までを三号ずつ繰り下げ、第〇外務省告示第三百二十七号る次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間に保健医療サービスの改善計画のための贈与に関す連邦共和国における地震被害を受けた住環境及び令和七年八月五日にジュネーブで、ミャンマー外務大臣臨時代理国務大臣林芳正432署名者令和七年九月三日贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日の規定により、公示する。
令和七年九月三日臣日本側生稲晃子外務大臣政務官モルディブ側アブドゥッラ・カリール外務大外務大臣臨時代理国務大臣林芳正
登録番号03変更年月日令和七年八月十四日変更後の代表者の氏名寺石隆一一般社団法人日本造園組合連合会登録基幹技能者講習実施機関の名称国土交通大臣中野洋昌一
オール及びその塩類ンチル
六H
ジベンゾ[b・d]ピラン
サヒドロ
六・六・九
トリメチル
三
ペ百二十一六a・七・八・九・十・十a
ヘキの一号を加える。
げ、第百十七号を第百二十号とし、同号の次に次十八号から第百五十五号までを四号ずつ繰り下第一条中第百五十六号を第百六十号とし、第百のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がモ〇外務省告示第三百二十九号432署名者日本側石神留美子在モルディブ大使モルディブ側シェリーナ・アブドゥル・サマド外務担当国務大臣施するために必要な役務の購入贈与の限度額一億九千四百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日ルディブ共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実生産物及び役務の購入贈与の限度額十五億五千五百万円府との間に行われた。
1協力の目的及び内容マレ島における災害に対する強じん性向上計画を実施するために必要なする次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政る災害に対する強じん性向上計画のための贈与に関令和七年七月二十六日にマレで、マレ島におけニトロ
一
[二
(ピロリジン
一
イル)〇外務省告示第三百二十六号エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類令和七年六月三日にマレで、人材育成奨学計画外務大臣臨時代理国務大臣林芳正官次に次の一号を加える。
百六十二二
(四
メトキシベンジル)
五
その他告示報八号)の一部を次のように改正する。
第一条中第百六十三号を第百六十八号とし、第下げ、第百五十七号を第百六十一号とし、同号の百五十八号から第百六十二号までを五号ずつ繰り原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬三第十一号の規定に基づき、この政令を制定する。
年法律第十四号)別表第一第七十七号及び別表第過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して三十日を経内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂附則及びその塩類六十五N
(プロパン
二
イル)カルバミン酸二
[(カルバモイルオキシ)メチル]
二
メチルペンチル(別名カリソプロドール)432署名者令和七年九月三日日本側磯俣秋男在スリランカ大使スリランカ側ハルシャナ・スリヤッペルマ財務・計画・経済開発省次官施するために必要な役務の購入贈与の限度額三億三千二百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日〇国土交通省告示第八百五十号届出があったので、同規則第十八条の十八第二号条の六第二項第二号に掲げる事項について変更の四号)第十八条の九の規定により、同規則第十八建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十令和七年九月三日世界食糧計画側アントワーヌ・レナルド在パレスチナ事務所代表外務大臣臨時代理国務大臣林芳正32贈与額五億円産物及び役務の購入署名者日本側代表事務所長大使兼対パレスチナ日本政府荒池克彦パレスチナ関係担当1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連し書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
自治区住民に対する食糧援助に関する次の概要の令和七年八月二十日にラマッラで、パレスチナて行われる食糧援助を実施するために必要な生1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実〇外務省告示第三百三十一号交換がスリランカ民主社会主義共和国政府との間外務大臣臨時代理に行われた。
国務大臣林芳正麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬第一条中第八十号を第八十二号とし、第二十四1協力の目的及び内容ミャンマー連邦共和国〇外務省告示第三百三十号内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八十四号の次に次の一号を加える。
奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年九月三日政令第三百十二号麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精一号の次に次の一号を加える。
ズイミダゾール及びその塩類十二一
(エチルアミノ)エチル
二
(四
イソプロポキシベンジル)
五
ニトロベン令和七年九月三日内閣総理大臣石破茂号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十第一条中第二十二号を第二十三号とし、第十二こに公布する。
御名御璽
原料等を指定する政令の一部を改正する政令をこ加える。
十三号を第二十四号とし、同号の次に次の一号を号から第七十九号までを二号ずつ繰り下げ、第二二十五二
(四
エトキシベンジル)
五
エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類ニトロ
一
[二(ピペリジン
一
イル)32令和七年九月三日国際移住機関側エイミー・ポープ事務局長日本側尾池厚之在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使外務大臣臨時代理国務大臣林芳正署名者産物及び役務の購入贈与額五億七千八百万円サービスの改善計画を実施するために必要な生神薬原料等を指定する政令の一部を改正す第四条中第七十九号を第八十号とし、第六十五〇外務省告示第三百二十八号る政令号から第七十八号までを一号ずつ繰り下げ、第六令和七年七月二十四日にコロンボで、人材育成国際連合側アナクラウディア・ロスバッハ国際連合人間居住計画事務局長政府代表部大使日本側松浦博司在ナイロビ国際機関日本32署名者贈与額八億千三百万円1協力の目的及び内容帰還促進のためのイン実施するために必要な生産物及び役務の購入フォーマルな居住地における住環境改善計画を間に行われた。
与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合とのマルな居住地における住環境改善計画のための贈ラブ共和国における帰還促進のためのインフォーにおける地震被害を受けた住環境及び保健医療令和七年八月十二日にナイロビで、シリア・ア令和 年 月 日 水曜日一点く。
)東経一三〇度三五分五四秒八六〇八号で指定した北野迫に掲げる土地の区域北緯三一度四七分〇九秒〇八三一昭和三十七年建設省告示第二千八百二十七東北
砂防法第二条の土地の表示号で指定した北野迫川に掲げる土地の区域を除北野迫だ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた土令和七年九月三日番一及び昭和三十一年建設省告示第千百三十三一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称地の区域(鹿児島県姶良市寺師字前平一七六〇国土交通大臣中野洋昌次の一点から十六点までを順次結んだ線、十六〇国土交通省告示第八百五十四号二砂防法第二条の土地の表示東経一三〇度三五分五四秒三一三三池田、字大戸及び字長迫の区域内の土地のうち、東経一三〇度三五分五五秒二九八九鹿児島県姶良市寺師字前平、字穴堀ノ谷、字二十点北緯三一度四七分一〇秒六〇三七て結んだ線、十七点から二十点までを順次結ん規定により指定した次の土地の指定を解除する。
点と十七点を県道十三谷重富線の道路敷に沿っ砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の位名所在変更年月記灯名一砂防法第二条の土地に係る河川の名称東経一三〇度三五分五三秒八九八二令和七年九月三日東経一三〇度三五分五三秒四九九二国土交通大臣中野洋昌十八点北緯三一度四七分一一秒七六二〇東北二号)第一条の規定に基づき、告示する。
十七点北緯三一度四七分一二秒四五九五で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十東経一三〇度三五分五三秒三二〇八所在北野迫十九点北緯三一度四七分一一秒二〇一七変更した事項官〇国土交通省告示第八百五十三号
変更年月日令和七年五月二十一日十五点北緯三一度四七分二三秒九一六六東経一三〇度三五分五五秒九〇三六規定により、同条の土地を次のとおり指定するの十六点北緯三一度四七分二一秒九六九五砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一三〇度三五分五五秒七八六二位名
変更後の代表者の氏名野溝年成十四点北緯三一度四七分二四秒〇八六八変更年月報
登録番号21一般社団法人日本建築板金協会登録基幹技能者講習実施機関の名称十三点北緯三一度四七分二五秒二八八四東経一三〇度三五分五一秒三〇二一東経一三〇度三五分五三秒六四三〇国土交通大臣中野洋昌十二点北緯三一度四七分二四秒六四八一令和七年九月三日の規定により、公示する。
十一点北緯三一度四七分二二秒五四四八東経一三〇度三五分四九秒八一九九条の六第二項第二号に掲げる事項について変更の十点北緯三一度四七分二〇秒一二五四届出があったので、同規則第十八条の十八第二号東経一三〇度三五分四九秒〇八六六第 号
〇国土交通省告示第八百五十二号変更年月日令和七年五月二十六日変更後の代表者の氏名横山英樹八点北緯三一度四七分一七秒八九五三東経一三〇度三五分四七秒七九六八東経一三〇度三五分四七秒四〇八五登録番号06六点北緯三一度四七分一四秒一三六八一般社団法人日本トンネル専門工事業協会七点北緯三一度四七分一六秒〇八八六登録基幹技能者講習実施機関の名称東経一三〇度三五分四八秒八三六九国土交通大臣中野洋昌東経一三〇度三五分四九秒一三三二令和七年九月三日の規定により、公示する。
五点北緯三一度四七分一〇秒七四一九東経一三〇度三五分五〇秒三三〇八届出があったので、同規則第十八条の十八第二号四点北緯三一度四七分〇九秒四六九九四号)第十八条の九の規定により、同規則第十八三点北緯三一度四七分〇八秒七六〇八条の六第二項第二号に掲げる事項について変更の東経一三〇度三五分五二秒一〇二二建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十九点北緯三一度四七分一九秒九八八五四号)第十八条の九の規定により、同規則第十八東経一三〇度三五分四八秒〇三七六所在記灯名東北位名変更した事項日事質称経緯地置経緯地置令和七年四月一日川崎市港湾局管理単せん赤光毎四秒に一せん光変更した事項メートル)三五
二八
一八一三九
四四
四六東灯台の東北東方約四・〇キロ京浜港川崎区(横浜大黒防波堤位名記変更年月経緯地置メートル)三五
二九
〇〇一三九
四四
三六堤西灯台の西北西方約七三〇京浜港川崎区(川崎東扇島防波標称JFEスチール扇島第六号灯浮扇島第四号灯浮標メートル)三五
二八
二五一三九
四五
〇一東灯台の東北東方約四・四キロ京浜港川崎区(横浜大黒防波堤標称JFEスチール扇島第四号灯浮日事質称令和七年四月一日川崎市港湾局管理扇島第三号灯浮標単せん緑光毎四秒に一せん光東北所在位名記変灯更年月経緯地置称事日質東北所在位名記変光光達距更年月経緯地置称事日離度変更した事項東北所在経緯地置称事日対馬鼠島灯台三四
一九
〇三一二九
一八
〇六長崎県対馬市(鼠島)令和七年四月二日更のうえ復旧一時記事変更中のところ灯質変単せん緑光毎四秒に一せん光堤外端)三四
一九
五八一二九
二三
〇一長崎県対馬市(鴨居瀬港西防波一時変更八・〇海里五三〇カンデラ令和七年四月二日鴨居瀬港西防波堤灯台三四
五七
二〇一三九
〇八
四〇静岡県伊東市(川奈埼)川奈埼灯台一時変更令和七年四月二日
砂防法第二条の土地の表示平成十四年国土交通省告示第百五十八号で〇海上保安庁告示第二十三号令和七年九月三日海上保安庁長官瀬口良夫の規定により、次のように告示する。
識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条航路標識の名称その他の変更について、航路標標称JFEスチール扇島第三号灯浮位名東北所在指定した同号七に掲げる土地の区域変更年月記灯名経緯地置称日事質称三五
五八
〇七一四〇
四二
四九北東方約二・六キロメートル)
城県鹿島港(鹿島港指向灯の令和七年四月一日川崎市港湾局管理鹿島港第一号灯浮標扇島第六号灯浮標単せん赤光毎四秒に一せん光変更した事項消灯建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十東経一三〇度三五分五三秒五〇八二北野迫川〇国土交通省告示第八百五十一号二点北緯三一度四七分〇九秒三四七七二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称変更した事項令和 年 月 日 水曜日間記事一電波の発射時常時1)左舷標識)る位置信号に含まれに係るAIS識別及びそれ海上移動業務変更した事項994316308(V/ISHIGAKI
NO号バーチャルAIS航路標識二四
〇七
〇一(石垣港第一北緯二四
二〇
四五東経一東北所在二六
一四
二九一二七
四〇
三六沖縄県那覇市(港町)官位名記変更年月東報変更した事項経経緯地置称事日第 号北緯二四
二〇
四五位名所在地置称石垣港第一号灯浮標メートル)灯台の西北西方約二・六キロ沖縄県石垣港(石垣港西防波堤変更年月日令和七年四月三日ろ復旧変更した事項一時消灯及び記事変更中のとこ位名東北所在経緯地置称境港第一号灯浮標三五
三三
〇五一三三
一六
五四東方約八七〇メートル)境港第二区(境港防波堤灯台の変更した事項変更年月日令和七年四月二日ている。
記事い、灰色のシートにより覆われ本灯台の改修工事の実施に伴一時変更令和七年四月三日ロメートルに移動一二四
〇七
〇一正規位置の二六五度約一・〇キめのものである。
二号灯浮標の正規位置を示すたIS航路標識は、石垣港第一石垣港第一号バーチャルAを通報している。
航路標識の名称、表示目的等報のほか、バーチャルAISIS信号に含まれる位置の情動業務識別及びそれに係るA本AIS信号所は、海上移位名記変東北所在更年月経緯地置称事日一時変更令和七年四月八日三三
五八
〇九一三一
〇二
二六方約二・〇キロメートル)関門港長府区(部埼灯台の北東関門航路第三十九号灯浮標変更した事項記事この灯浮標の上部に簡易な灯火(緑色)が設置されている。
東北所在位名記変更年月経緯地置称事日一時変更令和七年四月七日鹿島港第一号灯浮標三五
五八
〇七一四〇
四二
四九北東方約二・六キロメートル)
城県鹿島港(鹿島港指向灯の東北所在位名記変更年月経緯地置称事日新湊航路第四号灯浮標メートル)三六
四七
一四一三七
〇六
四八防波堤灯台の北西方約六〇〇富山県伏木富山港外港(新湊東一時変更令和七年四月三日島送受信所)四通報を行う海岸局識別〇〇四三一一一〇九(波照間埼送受信所)〇〇四三一一一〇七(平久保情報ハ該危険物の位置等に関する発生した場合等における当沈船等の新たな危険物がロ識の位置等に関する情報場合等における当該航路標航路標識の事故が発生した灯浮標の流失、沈没等のイ設の位置等に関する情報道路、港湾施設その他の施ある場合等における空港、通の危険を防止する必要が異常気象等による船舶交合がある。
三げる情報を臨機に通報する場本AIS信号所は、次に掲那覇AIS信号所変更した事項消灯変更年月日令和七年四月十一日変更年月位名記記光光灯達距事離度質五・〇海里附属施設レーダー反射器実効光度一〇〇カンデラ単せん赤光毎三秒に一せん光変更した事項東北位名所在経緯地置称メートル)三三
五八
〇九一三〇
五八
五八灯)の東北東方約二・八キロ関門港田野浦区(下関導灯(前関門航路第三十二号灯浮標変更した事項変更年月日令和七年四月十一日名称鼻繰埼沖ENEOSグローブガスターミナル第六号灯浮標東北所在経緯地置四〇
五二
四八一四〇
四九
〇三方約一・八キロメートル鼻繰埼(青森県青森市)の北西事一時変更変更年月日令和七年四月八日記事この灯台の上部に簡易な灯火(赤色)が設置されている。
変更した事項東北位名所在経緯地置称新湊航路第四号灯浮標メートル)三六
四七
一四一三七
〇六
四八防波堤灯台の北西方約六〇〇富山県伏木富山港外港(新湊東記灯日事質削除令和七年四月二十一日単せん赤光毎三秒に一せん光変更した事項東北所在位名記変灯更年月経緯地置称事日質変更した事項東北位名所在経緯地置称三三
五八
二五一三一
〇〇
二一西方約二・三キロメートル)関門港田野浦区(部埼灯台の北関門航路第三十六号灯浮標令和七年四月二十一日ところ灯質変更のうえ復旧一時光力低下及び記事変更中の群せん緑光毎六秒に二せん光メートル三四
一五
一〇一三二
五八
三一上島町)の北東方約六・六キロ中ノ鼻灯台(広島県豊田郡大崎宮浦第一号灯浮標変更年月日令和七年四月二十日東北所在位名記変高灯更年月経緯地置称事日さ質三五
三四
五九一三四
一六
五三堤灯台の西方約四七メートル)鳥取県網代港(網代港第四防波網代港浮標変更のうえ復旧一時光力低下中のところ灯質等メートル令和七年四月十八日平均水面上から灯火まで四五一メートル地上から構造物の頂部まで九・単せん白光毎五秒に一せん光スターミナル第四号灯浮標称鼻繰埼沖ENEOSグローブガろ復旧変更した事項一時消灯及び一時撤去中のとこ変更年月日令和七年四月八日光光灯達距離度質変更した事項五・〇海里実効光度一〇〇カンデラ群せん緑光毎六秒に二せん光変更した事項位名東北所在経緯地置称馬ノ頭鼻灯台三三
二八
二二一二九
二九
五一長崎県平戸市(馬ノ頭鼻)報第 号
令和 年 月 日 水曜日光灯変更年月日度質変更した事項東北位名所在経緯地置称新門司第四号灯浮標令和七年四月二十五日実効光度四〇カンデラ単せん赤光毎三秒に一せん光メートル三三
五三
〇九一三一
〇一
一四州市)の北東方約一・七キロ新門司防波堤灯台(福岡県北九変更した事項変更年月日令和七年四月二十五日ている。
記事い、白色のシートにより覆われ本灯台の改修工事の実施に伴官名位東北所在記変更年月経緯地置称事日一時変更宇登呂灯台ン欠射令和七年四月二十二日四四
〇五
五二一四五
〇〇
五五北海道斜里郡斜里町(宇登呂)変更した事項本灯の下部のダイヤフラムホー位名東北所在経緯地置メートル)三六
一〇
四八一三六
〇四
五一波堤灯台の南西方約四・〇キロ福井県福井港福井区(福井南防シーバース灯称福井港福井国家石油備蓄基地変更年月光光灯達距日離度質変更した事項位名東北所在経緯地置称五・〇海里令和七年四月二十一日実効光度一〇〇カンデラ群せん赤光毎六秒に二せん光三三
五七
四五一三一
〇一
四三東方約六四〇メートル)関門港田野浦区(部埼灯台の北関門航路第四十号灯浮標富津沖灯浮標変更年月日令和七年五月八日変更した事項一時撤去中のところ復旧変更年月日令和七年五月八日変更年月日令和七年五月九日変更した事項一時撤去中のところ復旧変更した事項一時撤去変更中のところ復旧東北所在位名記変更年月経緯地置称事日一時変更令和七年五月七日仮屋磁気測定所前A灯浮標メートル三四
三一
五三一三五
〇〇
一三淡路市)の北東方約一・九キロ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県東北経緯地置称三四
三一
四六一三四
五九
五五ロメートル淡路市)の北北東方約一・四キ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県仮屋磁気測定所前E灯浮標変更した事項流失変更した事項消灯東北所在位名記変更年月経緯地置称事日銭島灯標一時変更令和七年五月三日三四
三六
〇〇一二九
二八
四八長崎県対馬市(銭島)東北位名所在経緯地置称三五
一九
四五一三九
四八
二二メートル津市)の北西方約一・五キロ富津港東防波堤灯台(千葉県富変更年月日令和七年四月二十八日ている。
記事い、灰色のシートにより覆われ本灯台の改修工事の実施に伴変更した事項位名東北所在経緯地置称穴水灯台三七
一三
一八一三六
五五
〇八の西方約一・二キロメートル)石川県鳳珠郡穴水町(タケガ鼻位名所在光光灯達距離度質変更した事項東北位名所在経緯地置称変更年月日令和七年五月八日五・〇海里実効光度一〇〇カンデラ単せん緑光毎三秒に一せん光東北所在関門航路第七号灯浮標三三
五七
一八一三〇
五二
一三ル)号所の北北西方約六五〇メート関門港六連島区(台場鼻潮流信東北所在位名記変更年月経緯地置称事日一時変更令和七年五月十四日新湊航路第四号灯浮標メートル)三六
四七
一四一三七
〇六
四八防波堤灯台の北西方約六〇〇富山県伏木富山港外港(新湊東変更した事項記事この灯台の上部に簡易な灯火(赤色)が設置されている。
位名記変更年月経緯地置称事日円岩灯標一時変更令和七年五月十三日三三
五四
〇四一三二
〇二
〇五山口県熊毛郡田布施町(円岩)変更した事項消灯位名東北所在経緯地置称円岩灯標三三
五四
〇四一三二
〇二
〇五山口県熊毛郡田布施町(円岩)変更年月日令和七年五月八日変更した事項一時撤去中のところ復旧東北位名所在経緯地置称三四
三一
三四一三四
五九
五六変更年月日令和七年五月九日変更した事項一時撤去中のところ復旧ロメートル淡路市)の北北東方約一・二キ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県東北仮屋磁気測定所前D灯浮標位名所在経緯地置称仮屋磁気測定所前Ⅰ浮標メートル三四
三一
四七一三四
五九
五五県淡路市)の北北東方約六五〇仮屋港森東防波堤北灯台(兵庫変更年月日令和七年四月二十八日変更した事項一時光力低下中のところ復旧東北位名東北所在経緯地置称平戸大橋橋梁灯(C一灯)三三
二一
二四一二九
三四
二一長崎県平戸市(平戸大橋中央)位名所在経緯地置称仮屋磁気測定所前B浮標三四
三一
四九一三五
〇〇
〇五ロメートル淡路市)の北北東方約一・六キ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県変更年月日令和七年五月九日変更した事項一時撤去中のところ復旧東北位名所在経緯地置称仮屋磁気測定所前F浮標メートル三四
三一
五三一三四
五九
五二県淡路市)の北北東方約七七〇仮屋港森東防波堤北灯台(兵庫変更した事項消灯記変更年月事日一時変更令和七年五月十九日変更した事項頭標脱落記変更年月事日一時変更令和七年五月二十一日令和 年 月 日 水曜日東北所在位名記変灯更年月経緯地置称事日質変更した事項位名東北所在経緯地置称小松島灯台三四
〇一
〇四一三四
三五
四二徳島県小松島市(東山)更のうえ復旧一時業務休止中のところ灯質変令和七年五月十五日単せん緑光毎三秒に一せん光波堤外端)三七
一七
二七一三六
四三
三五石川県輪島市(鹿磯港新第一防鹿磯港新第一防波堤灯台官変更年月日令和七年五月十五日ている。
記事い、灰色のシートにより覆われ本灯台の改修工事の実施に伴東報変更した事項経一二九
二三
〇一第 号
位名北所堤外端)緯三四
一九
五八在地置称鴨居瀬港西防波堤灯台長崎県対馬市(鴨居瀬港西防波変更年月日令和七年五月十五日ている。
記事い、灰色のシートにより覆われ本灯台の改修工事の実施に伴変更した事項位名東北所在経緯地置称東端)三五
一九
〇九一三九
四〇
三一神奈川県横須賀港(東北防波堤横須賀港東北防波堤東灯台変更年月日令和七年五月十四日ろ復旧変更した事項一時消灯及び記事変更中のとこ変更した事項位名東北所在変更年月光光灯達距経緯地置称日離度質変更した事項位名東北所在変更年月記光光灯達距経緯地置称日事離度質変更した事項位名東北所在経緯地置称東北所在位名記変更年月経緯地置称事日一時変更令和七年五月二十日千葉港市川第一号灯浮標三五
三八
一二一三九
五八
二八の北西方約一〇キロメートル)千葉県千葉港
南区(千葉灯標記事この灯台の上部に簡易な灯火(白色)が設置されている。
小松島灯台三四
〇一
〇四一三四
三五
四二徳島県小松島市(東山)五・〇海里令和七年五月二十日実効光度一〇〇カンデラ単せん緑光毎三秒に一せん光三四
二二
〇九一三六
五三
三一西北西方約一・六キロメートル安乗埼灯台(三重県志摩市)の的矢港灯浮標五・〇海里令和七年五月二十日附属施設レーダー反射器群せん緑光毎六秒に二せん光記実効光度一〇〇カンデラ変更年月三四
三四
二一一三六
五八
五二方約二・七キロメートル神島灯台(三重県鳥羽市)の北伊良湖水道航路第三号灯浮標変更した事項位名東北所在経緯地置称光光灯達距離度質変更した事項東北所在位名記変灯更年月経緯地置称事日質変更した事項位名東北所在変更年月記光光灯達距経緯地置称日事離度質変更した事項位名東北所在経緯地置称日事単せん白光毎三秒に一せん光変更した事項業務休止五・〇海里実効光度七八カンデラ記変更年月事日一時変更令和七年五月三十日小松島灯台位名三四
〇一
〇四一三四
三五
四二東北徳島県小松島市(東山)所在経緯地置ル)三五
三一
四八一四〇
〇〇
一二の南西方約五・七キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標ス灯称千葉港コスモ石油第二シーバー単せん緑光毎三秒に一せん光変更した事項令和七年五月二十二日ろ灯質変更のうえ復旧一時消灯及び記事変更中のとこ光変更年月日度令和七年五月二十九日実効光度四〇カンデラ鹿島港第一号灯浮標令和七年五月二十一日三五
五八
〇七一四〇
四二
四九北東方約二・六キロメートル)
城県鹿島港(鹿島港指向灯の東北所在位名記変更年月経緯地置称事日間ノ七島灯浮標一時変更令和七年五月二十六日三四
三〇
四六一三六
五四
一一北西方約一・五キロメートル菅島灯台(三重県鳥羽市)の北事この灯台の上部に簡易な灯火(赤色)が設置されている。
附属施設レーダー反射器記五・〇海里変更した事項消灯実効光度一〇〇カンデラ群せん赤光毎六秒に二せん光三四
三三
二二一三七
〇一
一五の南方約二・六キロメートル伊良湖岬灯台(愛知県田原市)位名東北所在経緯地置三六
二七
五五一四〇
三六
五八力発電北防波堤外端)
城県那珂郡東海村(日本原子台称東海日本原子力発電北防波堤灯伊良湖水道航路第二号灯浮標変更年月日令和七年五月二十四日変更した事項一時記事変更中のところ復旧伊勢湾第二号灯浮標令和七年五月二十一日附属施設レーダー反射器三四
三二
二六一三七
〇一
五一南東方約四・二キロメートル神島灯台(三重県鳥羽市)の東東北所在位名記変記更年月経緯地置称事日事穴水灯台一時変更削除令和七年五月二十三日三七
一三
一八一三六
五五
〇八の西方約一・二キロメートル)石川県鳳珠郡穴水町(タケガ鼻令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣官補付))に併任する(各通)室))の併任を解除する(以上九月一日)横浜簡易裁判所判事に補する(以上八月二十四日)従六位に叙する(各通)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査室))に昇任させる内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査外務事務官町田達也(外務省大臣官房参事官(領事局、中南米局、危機管理担当))文部科学大臣秘書官に任命する(以上九月一日)(外務省大臣官房審議官)同(外務省経済局長)外務事務官渡邊股野元貞滋願に依り本官を免ずる特命全権大使人工知能戦略を担当させる小賀智子原圭一願に依り本官を免ずる(以上八月三十一日)内閣府特命担当大臣城内実官補付))の併任を解除する(各通)(外務省大臣官房審議官(総合官補付))の併任を解除する(各通)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長長)労働基準監督官篠崎拓也(外務省大臣官房)外務事務官鈴木宏典室))の併任を解除する(外務省大臣官房)外務事務官(同)同(厚生労働省労働基準局賃金課多田佐藤昌弘大輔内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査外交政策局))外務事務官西永知史定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に外務省に出向させる指定する文部科学大臣秘書官尾﨑ゆう(外務省大臣官房審議官)同林(外務省経済局長)外務事務官平外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規報調査室))内閣事務官七澤誠聡淳福岡高等裁判所判事に補する福岡簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京高等裁判所判事・東京簡横浜地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する易裁判所判事浅岡千香子名古屋高等裁判所判事に補する名古屋簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する横浜地方裁判所判事・横浜簡名古屋家庭裁判所長を命ずる福岡高等裁判所判事・福岡簡易裁判所判事新谷晋司易裁判所判事河合芳光最高裁判所名古屋高等裁判所判事・名古屋簡易裁判所判事吉田彩内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長名古屋家庭裁判所判事に補する堀中山後藤岡崎大川喜仙忠雄徹淳治実正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)藏滿規司男青木妙子松尾臼田勝俣太田長野茂夫佐々木和彦明美謙勇哲文藤原鈴木
原大室頼武守進玉樹水谷滋子河崎東海夫従七位に叙する(以上七月二十八日)多賀板野一広孝志塚田成四郎齊藤邦夫常岡佐野隆朗藤造正七位に叙する(各通)(福岡県職員)従六位に叙する(各通)丸山繁夫藤野片山忠弘広正六位に叙する(各通)内橋伊藤豊隆遠藤伊藤俊麿正順上野文治平井紘也木藤隆太郎藤枝成延小荒井實名取武室))に併任する林芳正(内閣官房内閣審議官(内閣情辞職を承認する(各通)(八月三十一日)横須賀区検察庁副検事に配置換する(九月一日)(横浜区検察庁副検事)副検事星野良介〇叙位官補付))に併任する(各通)(福岡地方検察庁検事)検事岩井具之る簡易裁判所判事も退官となる内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査事(外務省大臣官房)外務事務官田村優輝(横須賀区検察庁副検事)副検片田義弘叙位・叙勲人事異動議員辞職参議院職を許可した。
九月一日議長は、比例代表選出議員石井章の辞室))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長長)労働基準監督官野澤めぐみ(厚生労働省労働基準局賃金課(同)同(外務省大臣官房)外務事務官塚田齊藤幸司淳(外務省中東アフリカ局アフリカ部アフリカ第二課長)外務外事担当を命ずる(以上九月一日)る簡易裁判所判事も退官となる式部官に転任させる事務官林達郎限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た判事兼簡易裁判所判事平田直人は八月二十三日法務省限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た判事兼簡易裁判所判事齊木利夫は八月二十五日佐多対空射撃場水域(令和七年防衛省告示第百二十二号)地先)(鹿児島県肝属郡南大隅町佐多辺塚国会事項同年九月十日まで年十二月十日まで令和七年五月二十五日から令和七年九月十一日から同九月一日)宮内庁内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査外事総括を命ずる(外務省大臣官房審議官(総合外交政策局))外務事務官藤田伸也式部官外務省に出向させる式部副長に昇任させる宮澤保貴(式部副長)式部官飯島俊郎〇防衛省告示第二百三号自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限内閣法制局令和七年九月三日防衛大臣中谷元外務省に出向させる等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。
内閣法制局参事官(第三部)髙橋慶太区域の名称漁船の操業を制限し、又は禁止した損失補償を行う期間き時期損失補償申請書を提出すべ(在アメリカ合衆国日本国大使内閣法制局参事官(第三部)に転任させる(以上館参事官)外務事務官永岡和道〇定年退官東京簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事補に補する家庭裁判所判事補・東京簡易東京地方裁判所判事補兼東京広島地方裁判所判事補に補する兼ねて広島家庭裁判所判事補に補する仙台高等裁判所秋田支部長を命ずる仙台高等裁判所秋田支部勤務を命ずる秋田簡易裁判所判事に補する(八月二十六日)広島簡易裁判所判事に補する(以上八月二十五日)仙台高等裁判所判事・仙台簡易裁判所判事小川直人裁判所判事池口弘樹家庭裁判所判事補・広島簡易広島地方裁判所判事補兼広島裁判所判事野原もなみ
号
第報官日曜水日
月
年
和令芝崎 正明宮前 俊一根深 貞男山下 典男伊藤 正順木藤隆太郎上野 文治平井 紘也広藤野正七位に叙する(各通)(神奈川県警部補)五十嵐道郎上之薗 續従七位に叙する(各通)(以上七月二十九日)(豊橋技術科学大学名誉教授) 竹園 茂男正四位に叙する保木 正和 本多満目崎 八郎従四位に叙する(各通)正五位に叙する正八位武田 博司越智梓柏 慶次郎従五位に叙する(各通)金田 興一 竹中 雪宏田中元正六位に叙する(各通)高坂 秀男 志村 榮一戸村 照司 中村 正夫宮田 保則 山口 明彦出口 孝一藤澤 貞治横井 正進(福岡県職員)瑞宝双光章を授ける(各通)豊内橋丸山 繁夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月二十八日)齊藤 邦夫片山 忠弘瑞宝小綬章を授ける臼田 哲文原進多賀 一広謙太田佐々木和彦実堀徹岡崎芝崎 正明水谷 滋子瑞宝双光章を授ける(各通)吉岡瑞宝単光章を授ける(以上七月二十九日)治斉藤 民雄出口 孝一武田 博司中村 正夫瑞宝双光章を授ける(各通)蕪田 良春小林 賢也河井 泰広関口 幸洋従六位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月三十日)正七位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(七月三十一日)関口 幸洋高川登蕪田 良春斉藤 民雄小林 賢也盛次森瑞宝双光章を授ける(八月三日)時村 周一赤川 吉英従七位に叙する(各通)(以上七月三十日)杉本 典昭鷲頭 秋次従六位に叙する(各通)時村 周一御祝電皇 室 事 項正七位に叙する従七位に叙する(以上七月三十一日)西田 茂行和田 正道従五位に叙する(北海道東神楽町議会議員)生出竹内正六位に叙する(各通)(以上八月一日)吉井従六位に叙する(八月三日)〇叙勲栄弘潔藤原 頼武旭日双光章を授ける宮崎 由隆旭日単光章を授ける(各通)(以上七月二十九日)竹中 雪宏加藤 晴康旭日双光章を授ける(七月三十日)(北海道東神楽町議会議員)旭日双光章を授ける(八月一日)天皇陛下は、ベトナムの独立記念日につき、九月一日同国国家主席閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示千葉労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34