2025年09月05日の官報
令和 年 月 日 金曜日〇出入国管理及び難民認定法施行規則に関する件(同三三七)の一部を改正する省令(法務四二)
〇カメルーン共和国内の社会的弱者に〔公告〕改正する規則(国家公安委一六)
換に関する件(同三三九)会社その他進等に関する法律施行規則の一部を府と世界食糧計画との間の書簡の交特別清算、再生、所有者不明関係〔規則〕〇国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推〇中央アフリカ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政に関する件(同三三八)と世界食糧計画との間の書簡の交換対する食糧援助に関する日本国政府
裁判所諸事項相続、公示催告、失踪、破産、免責、令(三一七)〔省令〕令(三一六)〇空港法施行令等の一部を改正する政と世界食糧計画との間の書簡の交換対する食糧援助に関する日本国政府〇ジンバブエ共和国内の社会的弱者にに関する件(外務三三六)〇食糧援助に関する日本国政府とブルキナファソ政府との間の書簡の交換労働(滋賀労働局最低賃金公示一)最低賃金の改正決定に関する公示公示(金融庁)関東地方整備局公示(関東地方整備局)〇計量法施行令等の一部を改正する政官部を改正する政令(三一五)
〇指定較正機関が較正の業務の一部を貸金業法第三十三条第二項の規定によ廃止する件(総務三一二)
る日本貸金業協会からの届出に関する(三一三)報〇国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(三一四)〇地方公務員等共済組合法施行令の一施行令の一部を改正する政令〇年金積立金管理運用独立行政法人法第 号〔政令〕目次〔その他告示〕官庁事項
一部を改正する件(原子力規制委一六)
〔官庁報告〕適用を受けないものを定める告示の内閣国土交通省最高裁判所性同位元素等の規制に関する法律のき原子力規制委員会が指定する放射律施行令第一条第二号の規定に基づ〇放射性同位元素等の規制に関する法(金融庁九〇)数の水準の一部を改正する件〔人事異動〕
〇道路に関する件(国土交通八五七〜八六〇)(四国地方整備局四八)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)任準備金の計算の基礎となるべき係〇砂防法第二条の土地を指定する件積立方式及び予定死亡率その他の責域の一部を改正する件(同二三八)〔法規的告示〕定めるものについての責任準備金の基づく長期の保険契約で内閣府令で〇保険業法第百十六条第二項の規定に(厚生労働二三七)疫区域の一部を改正する件〇検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地〇検疫法第八条第四項の規定による検〇
〇2121
係)係)則関係)
本
号
で法
公
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◇国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する◇年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一規定する匿名組合契約に基づく権利であって、号に掲げる権利のうち、商法第五百三十五条に証券として、金融商品取引法第二条第二項第五匿名組合員として有するもの(当該匿名組合契約における営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する株式等について、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。
)を定める。
(本則関係)項第五号に掲げる権利のうち、商法第五百三十部を改正する政令(政令第三百十三号)(厚生労名組合契約における営業の内容が投資事業有限る有価証券として、金融商品取引法第二条第二あって、匿名組合員として有するもの(当該匿責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する株式等について、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。
)を定める。
(本五条に規定する匿名組合契約に基づく権利で国家公務員共済組合連合会が売買できる有価この政令は、公布の日から施行する。
(附則関年金積立金管理運用独立行政法人が売買できこの政令は、公布の日から施行する。
(附則関政令(政令第三百十四号)(財務省)
働省)令和 年 月 日 金曜日官報第 号
21第2第1第5係)第4第3係)第2第1係)関係)三関係)施行期日則関係)の一部改正及び別表第三関係)検疫法施行令の一部改正空港法施行令の一部改正計量法施行令の一部改正三百十七号)(国土交通省)
三百十六号)(経済産業省)
部を改正する政令の一部改正の規定を削る。
(附則別表関係)計量法関係手数料令の一部改正る政令(政令第三百十五号)(総務省)計量法施行令及び計量法関係手数料令の一計量法関係手数料令の一部を改正する政令最近の特定計量器の使用実態等を踏まえ、検疫飛行場として規定されている「新石垣空地方管理空港として規定されている「新石垣この政令は、公布の日から施行する。
(附則関ホッパースケール等の検定に係る手数料の額ホッパースケール等の使用の制限の開始日等ホッパースケール等の検定及び型式承認に係この政令は、公布の日から施行すること。
(附厚生年金保険給付組合積立金等資金等の運用港」の名称を「石垣空港」に改める。
(別表第一空港」の名称を「石垣空港」に改める。
(別表第に関する特例の規定を削る。
(附則第二条関係)る手数料の規定を削る。
(別表第二及び別表第四はかりから除外する。
(第五条及び第二十六条関ホッパースケール等を検定等の対象である自動の対象となる有価証券について、特定の匿名組合契約に基づく権利を追加すること。
(本則関◇空港法施行令等の一部を改正する政令(政令第◇計量法施行令等の一部を改正する政令(政令第◇地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正す
港)」の名称を「石垣(空港)」に改める。
(別表第税関空港として指定されている「新石垣(空この政令は、公布の日から施行する。
(附則関関税法施行令の一部改正
二関係)施行期日第3第4係)政令第三百十四号法第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
附則この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣財務大臣石破加藤勝信茂づく権利(匿名組合員として有するものに限る。
)及び」を加え、「(平成十年法律第九十号)」を削る。
までに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。
)に基に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する
からる営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定す国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第九条の三第一項第一号ハ中「第二条第二項第五号に掲げる権利(」の下に「商法(明治三十二年国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令内閣は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十六条において準用する同御名御璽令和七年九月五日内閣総理大臣石破茂附則この政令は、公布の日から施行する。
国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂利(匿名組合員として有するものに限る。
)及び」を加え、「(平成十年法律第九十号)」を削る。
に掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。
)に基づく権る事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有するイからニまでの内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げ四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定する営業第十条第一項第三号中「第二条第二項第五号に掲げる権利(」の下に「商法(明治三十二年法律第改正する。
政令第三百十三号の規定に基づき、この政令を制定する。
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)の一部を次のように年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令内閣は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第一号年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令御名御璽令和七年九月五日内閣総理大臣石破茂令和 年 月 日 金曜日官第一条計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「次に掲げるもの」を「自動捕捉式はかり(ひょう量が五キログラム以下のもの御名御璽に限る。
)」に改め、同号イからニまでを削る。
第二十六条中第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とし、第六号から第二十二号までを令和七年九月五日三号ずつ繰り上げる。
内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年九月五日政令第三百十六号計量法施行令等の一部を改正する政令(計量法施行令の一部改正)項及び第百六十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項、第百六条第一項、第百五十八条第一内閣総理大臣石破茂この政令は、公布の日から施行する。
計量法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
文部科学大臣阿部俊子総務大臣村上誠一郎内閣総理大臣石破茂附則報基づく権利(匿名組合員として有するものに限る。
)及び」を加え、「(平成十年法律第九十号)」を削る。
空港法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
附則この政令は、公布の日から施行する。
改正する。
附則第二条から第四条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
第四条計量法関係手数料令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十号)の一部を次のように(計量法関係手数料令の一部を改正する政令の一部改正)則別表の第三欄に掲げる日」を「令和九年四月一日」に改める。
附則第三条を削り、附則第四条を附則第三条とし、附則第五条及び附則別表を削る。
ぞれ第二欄基準日」を「令和六年四月一日」に、「それぞれ第二欄基準日以後」を「同日以後」に、「附第三号」を「同項第三号」に改め、同条第二項中「特定計量器」を「自動捕捉式はかり」に、「それ欄に掲げる日(次項において「第二欄基準日」という。
)」を「令和六年四月一日」に、「同条第一項項及び次条において同じ。
)」に、「計量法(以下「法」という。
)」を「法」に、「それぞれ同表の第二式はかり(計量法(以下「法」という。
)第二条第四項に規定する特定計量器であるものに限る。
次の第一欄に掲げる特定計量器(次項及び次条において単に「特定計量器」という。
)」を「自動捕捉内閣総理大臣石破茂経済産業大臣武藤容治御名御璽令和七年九月五日第 号政令第三百十五号地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令定する。
八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、この政令を制内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十五条前段(同法第三十第十六条の二第一項第一号ハ中「第二条第二項第五号に掲げる権利(」の下に「商法(明治三十二地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂別表第四第二号ロを次のように改める。
に掲げるもの以外のものひょう量が六百グラム以下のものひょう量が六百グラムを超えるものひょう量が六百グラム以下のものひょう量が六百グラムを超えるものロ自動捕捉式はかり
自動重量選別機別表第二第二号ロを次のように改める。
五万六千七百円六万七百円四万八千円四万四千円ロ自動捕捉式はかり百五十八万四千百円地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
(計量法関係手数料令の一部改正)第二条計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する
か号)の一部を次のように改正する。
ら
までに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。
)に附則第二条の見出し中「特定計量器」を「自動捕捉式はかり」に改め、同条第一項中「附則別表年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定(計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令の一部改正)する営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各第三条計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
令和 年 月 日 金曜日[略]沖縄石[略]
垣[略]空港名[同上]沖縄新[同上]
石垣[同上]空港名別表第一(第一条関係)別表第一(第一条関係)改正後改正前[略][略][同上][同上]都道府県港名都道府県港名する。
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正令和七年九月五日官国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
法務大臣鈴木馨祐〇法務省令第四十二号出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第八号の規定に基づき、出入65要しないこととすることができる。
らず、当該定款に記載された事項の入力を請等について規定した法令の規定にかかわ該申請等に併せて入力するときは、当該申当該事項を確認するために必要な事項を当あって、国家公安委員会又は警察庁長官がすることができる状態に置いている場合で項をインターネットを利用して公衆が閲覧当該申請等を行う者の定款に記載された事に規定する事項を入力する場合において、項の規定により申請等を行う者が、第二項されたものとみなす。
とみなす。
る事項又はこれらに記載すべき事項が入力これらに記載すべき事項が入力されたものその他の同一内容の書面等に記載されてい一内容の書面等に記載されている事項又はれらに記載すべき事項を入力した場合は、すべき事項を入力した場合は、その他の同等のうち一通に記載されている事項又はこ通に記載されている事項又はこれらに記載
及び第二項の規定に基づき当該数通の書面の規定に基づき当該数通の書面等のうち一数通必要とする申請等を行う者が、第一項数通必要とする申請等を行う者が、第一項
法令の規定に基づき同一内容の書面等を法令の規定に基づき同一内容の書面等を
5報第 号
省令(申請等の手続)(申請等の手続)附則この政令は、公布の日から施行する。
別表第二中「沖縄新石垣」を「沖縄石垣」に改める。
内閣総理大臣国土交通大臣厚生労働大臣財務大臣石破中野福岡加藤洋昌資麿勝信茂これを加える。
改正後改正前(平成十五年国家公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、第二条関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の項(関税法施行令の一部改正)政令第三百十七号空港法施行令等の一部を改正する政令第一条次に掲げる政令の規定中「新石垣空港」を「石垣空港」に改める。
二一空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)別表第三新石垣空港の項検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)別表第一沖縄の項及び別表第三新石垣空港号の規定に基づき、この政令を制定する。
(空港法施行令及び検疫法施行令の一部改正)号)第三条及び第二十七条第一項並びに関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十二内閣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項、検疫法(昭和二十六年法律第二百一規則の一部を改正する規則〇国家公安委員会規則第十六号進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
及び第六項の規定に基づき、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項令和七年九月五日国家公安委員会委員長坂井学国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則国家公安委員会又は警察庁長官は、第一[項を加える。
]第四条[1〜4略]第四条[1〜4同上]令和 年 月 日 金曜日官保険契約者に払い戻される返戻金(以下こ
アジャストメント(保険契約の解約により
金とする。
ただし、マーケット・バリュー・
者価額をもって保険料積立金又は払戻積立金とする。
者価額をもって保険料積立金又は払戻積立[1・2略][1・2同上]3前二項の定めるところにより計算した保3前二項の定めるところにより計算した保の契約者価額を下回る場合には、当該契約の契約者価額を下回る場合には、当該契約険料積立金又は払戻積立金の額がそれぞれ険料積立金又は払戻積立金の額がそれぞれ改正後改正前の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定用する。
令和七年九月五日金融庁長官伊藤豊係数の水準(平成八年大蔵省告示第四十八号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適るものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき含む。
)の規定に基づき、保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定め保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を〇金融庁告示第九十号ついて適用する。
法規的告示2この規則による改正後の国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第二項の規定は、同項に規定する日が施行日以後である申請等に報1第 号(施行期日)附則備考表中の[]の記載は注記である。
週間以内にしなければならない。
請等(当該部分を除く。
)を行った日から一限る。
)は、電子情報処理組織を使用して申困難又は著しく不適当と認められる部分に処理組織を使用する方法により行うことが2項の規定による入力が困難である場合大量であるため、第四条第一項又は第二前項の場合において、申請等(電子情報[項を加える。
](経過措置)この規則は、令和七年十二月一日(次項において「施行日」という。
)から施行する。
三[一・二略][一・二同上]申請等に係る書面等又は電磁的記録が[号を加える。
]げる場合とする。
規定する主務省令で定める場合は、次に掲第六条情報通信技術活用法第六条第六項に第六条[同上]不適当と認められる部分がある場合)不適当と認められる部分がある場合)する方法により行うことが困難又は著しくする方法により行うことが困難又は著しく(申請等のうちに電子情報処理組織を使用(申請等のうちに電子情報処理組織を使用二一きる。
〇・八以上一・二五以下とすることがでを経過するまでの間は、当該除した値を合にあっては、その設定の後十事業年度る。
次号ロにおいて同じ。
)を設定する場性が異なる保険契約を区分するものに限通貨の種類又はキャッシュ・フローの特な区分(既存の区分に属する保険契約と上一・一以下であること。
ただし、新たの全体金利感応度で除した値が〇・九以て同じ。
)を、当該区分に属する保険契約価値の増減額をいう。
以下この号においシュ・フローに基づいて算出された現在せた場合における資産又は負債のキャッ(全ての年限の金利を一定の水準変動さ約者価額を上回ること。
控除する金額をいう。
)を反映した後の契金の額の計算に際して、契約者価額からトによる調整及び解約控除額(解約返戻マーケット・バリュー・アジャストメン時価が、当該区分に属する保険契約の券を除く。
以下この項において同じ。
)の
料積立金としないことができる。
金の額に基づき計算した契約者価額を保険
の項において同じ。
)にあっては、解約返戻
ントが適用されているものに限る。
以下こ
ち、マーケット・バリュー・アジャストメ
和八年四月一日以降締結する保険契約のう
場合には、当該区分に属する保険契約(令
同じ。
)が、次に掲げる要件の全てを満たす
険契約の集合をいう。
以下この項において
シュ・フローの特性に応じて区分された保
る通貨の種類ごとに、保険契約のキャッ
おいて「保険金等」という。
)の額を表示す
給付金(第十項、第十三項及び第十四項に
基礎とする区分(保険金、返戻金その他の
この項において同じ。
)を有する保険契約を
に基づく調整を加える仕組みをいう。
以下
解約時の金利差によって生ずる時価変動額
の計算に際して、運用対象資産の契約時と
の
項
に
お
い
て
「
解
約
返
戻
金
」
と
い
う
。
)の
額
区分に対応する資産の全体金利感応度[号を加える。
]区分に対応する資産(売買目的有価証[号を加える。
]令和 年 月 日 金曜日官報第 号
三区分に対応する資産の五年ごと金利感[号を加える。
][4〜9略]あること。
除した値が一・〇以上一・二五以下で約のキャッシュ・フローの現在価値で金利変動後の当該区分に属する保険契後の当該区分に対応する資産の時価を感応度比率の計算に代えて、金利変動過するまでの間の場合五年ごと金利ロ新たな区分設定の後十事業年度を経以下であること。
価値で除した値が一・〇以上一・二五五年までのキャッシュ・フローの現在変動後の当該区分に属する保険契約のキャッシュ・フローの現在価値を金利当該区分に対応する資産の五年までの度比率の計算に代えて、金利変動後のい場合年限五年の五年ごと金利感応度比率が〇・八以上一・二五以下でなるところによることができる。
イ区分の年限五年の五年ごと金利感応る場合にあっては、当該イ又はロに定めを除く。
)。ただし、次のイ又はロに掲げ応度の重要性が乏しいと認められる場合るため、当該年限を含む五年ごと金利感の年限のキャッシュ・フローが
少であ該区分に属する保険契約について、一部〇・八以上一・二五以下であること(当と金利感応度比率」という。
)がそれぞれ除した値(以下この号において「五年ご属する保険契約の五年ごと金利感応度で下この号において同じ。
)を、当該区分に算出された現在価値の増減額をいう。
以は負債のキャッシュ・フローに基づいて年限がない場合を除く。
)における資産又させた場合(近接する五年単位で定めるる年限に向かって変動水準を零まで逓減特定の年限から近接する五年単位で定め利を一定水準変動させるとともに、当該応度(五年単位で定める特定の年限の金[4〜9同上]令和七年九月五日原子力規制委員会委員長山中伸介年十二月原子力規制委員会告示第五号)の一部を次のように改正する。
委員会が指定する放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示(令和四規定に基づき、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づき原子力規制放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第二号の[11〜15略][表一・表二略]〇原子力規制委員会告示第十六号備考表中の[]の記載は注記である。
利率)とする。
[11〜15同上][表一・表二同上]に最も近い〇・〇五パーセントの整数倍のては、基準利率を超えず、かつ、基準利率〇五パーセントの整数倍の利率)とする。
〇二五パーセント乖離している場合にあっ率を超えず、かつ、基準利率に最も近い〇・〇・〇五パーセントの整数倍の利率と〇・ント乖離している場合にあっては、基準利パーセントの整数倍の利率(基準利率がセントの整数倍の利率と〇・〇二五パーセ日における基準利率に最も近い〇・〇五の整数倍の利率(基準利率が〇・〇五パーに適用される予定利率は、令和四年三月一る基準利率に最も近い〇・〇五パーセント令和四年三月一日を基準日とする保険契約れる予定利率は、令和四年三月一日におけ降締結する保険契約に適用する。
ただし、三月一日を基準日とする保険契約に適用さとし、当該基準日から一月を経過した日以る保険契約に適用する。
ただし、令和四年五パーセントの整数倍の利率)を予定利率該基準日から一月を経過した日以降締結す超えず、かつ、基準利率に最も近い〇・〇ントの整数倍の利率)を予定利率とし、当乖離している場合にあっては、基準利率をかつ、基準利率に最も近い〇・〇五パーセトの整数倍の利率と〇・〇二五パーセントいる場合にあっては、基準利率を超えず、数倍の利率(基準利率が〇・〇五パーセン倍の利率と〇・〇二五パーセント乖離して準利率に最も近い〇・〇五パーセントの整率(基準利率が〇・〇五パーセントの整数パーセント以上乖離している場合には、基最も近い〇・〇五パーセントの整数倍の利用されている予定利率と比較して〇・〇五ト以上乖離している場合には、基準利率に下この項及び次項において同じ。
)時点で適いる予定利率と比較して〇・〇五パーセンという。
)が、基準日(毎月一日をいう。
以が、基準日(毎月一日をいう。
以下この項に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値(以下この項において「基準利率」という。
)率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄全率係数を乗じて得られた数値の合計値対象利率を次の表二の上欄に掲げる対象利てそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安険契約の区分に応じ、同表の下欄に定める次の表二の上欄に掲げる対象利率に区分し約においては、次の表一の上欄に掲げる保分に応じ、同表の下欄に定める対象利率をにおける第一号保険契約及び第二号保険契及び次項において同じ。
)時点で適用されての合計値(以下この項において「基準利率」号保険契約及び第二号保険契約において保険契約(以下それぞれ「米国通貨建保険は、次の表一の上欄に掲げる保険契約の区契約」又は「豪州通貨建保険契約」という。
)
州通貨建保険契約」という。
)における第一それぞれ「米国通貨建保険契約」又は「豪て保険金等の額を表示する保険契約(以下合衆国通貨又はオーストラリア通貨をもっ(い
以て
下「
こ保
の険
項金
、等
第)
十と
三い
項う
。及)のび額第を十表四示項すにるお
貨をもって保険金、返戻金その他の給付金
アメリカ合衆国通貨又はオーストラリア通
10第一項第三号ロ、第四項から第六項まで10第一項第三号ロ、第四項から第六項ま及び前二項の規定にかかわらず、アメリカで、第八項及び第九項の規定にかかわらず、
令和 年 月 日 金曜日官報第 号2この告示の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
令和七年九月五日外務大臣岩屋毅譲り渡す場合において当該病院等が取得院等に診療用放射性同位元素使用器具を染物う。
)並びにこれらに係る医療用放射性汚四三許可届出使用者又は届出販売業者が病(新設)(略)三(略)(施行期日)附則(罰則に関する経過措置)1この告示は、公布の日から施行する。
る当該診療用放射性同位元素等
り渡す場合において当該病院等が取得す
掲げる要件に該当するものに限る。
)を譲も医療法施行規則第二十四条第八号ハに同位元素等
いて当該病院等が取得する診療用放射性
掲げるものに限る。
)を譲り渡す場合におも医療法施行規則第二十四条第八号ハに院等に診療用放射性同位元素等(いずれ院等に診療用放射性同位元素等(いずれ五する当該診療用放射性同位元素使用器具許可届出使用者又は届出販売業者が病四許可届出使用者又は届出販売業者が病32署名者及び役務の購入贈与額三億五千万円32署名者及び役務の購入贈与額二億円日本側山中晋一在ジンバブエ大使世界食糧計画側バーバラ・クレメンス在ジンバブエ事務所代表要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物令和七年八月六日にハラレで、ジンバブエ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する次の概令和七年九月五日〇外務省告示第三百三十七号大臣外務大臣岩屋毅日本側長島純在ブルキナファソ大使ブルキナファソ側カラモコ・ジャン・マリー・トラオレ外務・地域協力・在外ブルキナファソ人
(以下「診療用放射性同位元素等」といの二に規定する診療用放射性同位元素医療用放射性汚染物府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物影診療用放射性同位元素及び同条第八号位元素等」という。
)並びにこれらに係る令和七年八月一日にワガドゥグーで、食糧援助に関する次の概要の書簡の交換がブルキナファソ政次に掲げるものとする。
次に掲げるものとする。
厚生労働大臣と協議して指定するものは、厚生労働大臣と協議して指定するものは、二一(略)
びに同条第八号に規定する陽電子断層撮用放射性同位元素使用器具」という。
)並
射性同位元素使用器具(以下単に「診療
二十四条第七号の二に規定する診療用放
病院等に備えられた医療法施行規則第二一(略)
二十四条第八号に規定する陽電子断層撮病院等に備えられた医療法施行規則第
(以下この条において「診療用放射性同の二に規定する診療用放射性同位元素〇外務省告示第三百三十六号令和七年九月三十日影診療用放射性同位元素及び同条第八号三較正の業務の廃止の日ター長野サービスセンター一般財団法人テレコムエンジニアリングセン長野県長野市西後町一五八四番地二事務所の名称事務所の所在地号)及びこれに基づく命令の規定により規号)及びこれに基づく命令の規定により規東京都品川区八潮五丁目七番二号制を受けるものとして原子力規制委員会が制を受けるものとして原子力規制委員会が二較正の業務を廃止する事務所の名称及び所在地第一条医療法(昭和二十三年法律第二百五第一条医療法(昭和二十三年法律第二百五一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターして掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改その他告示一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前〇総務省告示第三百十二号にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後較正の業務の一部廃止の届出があったので、同条第十二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の十八第十一項の規定により指定較こう正機関から改正後改正前令和七年九月五日一指定較正機関の名称及び住所総務大臣村上誠一郎第 号
令和 年 月 日 金曜日官疫所の支所及び出張所を含む。
)に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のよう」は省略し、その改正に係る指定地域を表示する図面は、当該地域を管轄する検疫所(検令和七年九月五日部を次のように改正する。
厚生労働大臣福岡資麿〇厚生労働省告示第二百三十八号三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地域(昭和三十四年厚生省告示第百四十三号)の一検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)別表第三の規定に基づき、検疫法施行令別表第(略)石垣空港
(略)北九州空港
(略)の名称成田国際空港
区域港又は飛行場(略)(略)(略)(略)(略)(略)検疫区域(略)新石垣空港
(略)新北九州空港
港新東京国際空
(略)の名称区域港又は飛行場(略)(略)(略)(略)(略)(略)検疫区域改正後改正前検疫法第八条第四項の規定による検疫検疫法第八条第四項の規定による検疫報による検疫区域(昭和二十六年厚生省告示第二百九十九号)の一部を次の表のように改正する。
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第八条第四項の規定に基づき、検疫法第八条第四項の規定令和七年九月五日〇厚生労働省告示第二百三十七号世界食糧計画側ラスムス・エゲンダル在中央アフリカ事務所代表日本側南健太郎在中央アフリカ大使(カメルーンにて兼轄)外務大臣岩屋毅令和七年九月五日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)32署名者贈与額二億円及び役務の購入援助に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物令和七年八月七日にヤウンデ(カメルーン)で、中央アフリカ共和国内の社会的弱者に対する食糧32署名者贈与額二億円及び役務の購入令和七年九月五日〇外務省告示第三百三十九号日本側南健太郎在カメルーン大使世界食糧計画側ジャンルーカ・フェレーラ在カメルーン事務所代表〇外務省告示第三百三十八号概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物令和七年八月七日にヤウンデで、カメルーン共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する次の栃木県那須郡那珂川町大内んだ線に囲まれた土地の区域字小畑地先無番地一六七番一一号一六六番一二号馬口沢二砂防法第二条の土地の表示令和七年九月五日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第八百五十八号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の字矢竹一七八九番八号から十一号までまでを順次結んだ線及び標柱一号と十八号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から十八号字矢竹口一七八八番四号から七号まで地先水路敷一八〇一番二三号地先道路敷一八〇〇番十二号一八〇〇番十三号から十九号まで地先無番地五二四二番一九号地先無番地五二四三番六号から八号まで五二四三番三号から五号まで三三八番一七一三三八番一七〇三三八番一七四三三八番一七五兵庫県西脇市中畑町字東山一四七九番一で号から百六十九号ま号まで及び百五十八六十二号から七十一から百八十二号まで号まで及び百七十号十八号から百五十七ら八十号まで、百四号まで、七十二号か五十一号から六十一ら百九十号までで及び百八十三号か号から百四十七号ま九十号まで、百四十まで、八十一号から四十四号から五十号で一号から二百八号ま九号まで及び百九十二十七号から百三十ら九十七号まで、百号まで、九十一号か二十七号から四十三号まで百九号から二百三十二十六号まで及び二で、九十八号から百一号から二十六号ま畑谷川左支渓第一
砂防法第二条の土地の表示一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称百三十号を結んだ線に囲まれた土地の区域三十号までを順次結んだ線及び標柱一号と二次に掲げる土地に存する標柱一号から二百国土交通大臣中野洋昌字ウルシ原一八〇一番二一号、二号、二十号及び二十一号令和七年九月五日二砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第八百五十九号栃木県佐野市作原町二号)第一条の規定に基づき、告示する。
を結んだ線に囲まれた土地の区域で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十一号規定により、同条の土地を次のとおり指定するの次に掲げる土地に存する標柱一号から二十一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の令和七年九月五日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第八百五十七号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の地先無番地一六六番三十四号字大畑五二三八番十号から十二号まで一一六番四十八号地先無番地一一六番一一一五番地先無番地地先無番地五二三九番十三号十七号十五号及び十六号外務大臣岩屋毅矢竹沢令和 年 月 日 金曜日官87654321点35
10
049035
134
47
203134
35
10
053494
134
47
203454
35
10
084586
134
47
177038
35
10
090263
134
47
163432
35
10
090228
134
47
158760
35
10
089001
134
47
157202
35
10
043951
134
47
185370
35
10
043956
134
47
193052
北緯東経西山川
砂防法第二条の土地の表示の区域線及び一点と八点を結んだ線に囲まれた土地のうち、次の一点から八点までを順次結んだ兵庫県朝来市生野町口銀谷の区域内の土地報三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称四八一番二十九号及び三十号151413121110987654321点34
21
569418
133
55
187960
任命します34
21
593915
133
55
192981
(九月三日)任期は令和八年六月三十日までとします(各通)令和八年不動産鑑定士試験短答式試験試験委員に34
21
490894
133
55
201100
34
21
481207
133
55
188032
34
21
475551
133
55
186812
34
21
454206
133
55
204155
34
21
454039
133
55
207424
34
21
467894
133
55
233659
34
21
516866
133
55
238705
佐藤勝己飯山真友子蒲生川田中野口小川北間恵介圭子政幸透良博之美穂増田裕一郎矢澤藤山齊藤祐一智博将彦岸廣戸櫻田近藤杉田前田片山三浦江口横山寺﨑奥田一雄直樹貴幸雅嗣壮二良平大暁博一寛之隆則亮訓正井桐野洞澤荒川髙木松野磯貝齋藤倉石村上塩川北村智子祐記秀雄真司直人秀生敬智良太誠司威夫達大治樹34
21
520628
133
55
218077
国土交通省34
21
522802
133
55
217261
る(以上九月三日)閣府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を命ず東京都知事
第32022号東京都知事
第28444号イーグル株式会社ACSリース株式会社登録番号商号、名称又は氏名入を承認した業者令和7年6月11日付で、日本貸金業協会への加貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項金融庁長官伊藤豊令和七年九月五日の規定により公示する。
届出があったので、同法第四十一条の十二第四号十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三官庁事項官庁報告34
21
536804
133
55
230493
内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎海外出張不在中内最高裁判所長官秘書官を命ずる(以上九月一日)34
21
545936
133
55
226156
臣に指定する最高裁判所事務総局デジタル同小泉進次郎審議官付審査官久保寺真司第 号九二番二二十二号で九〇番九一番二十三号及び二十四号二十五号から二十八号ま一〇一番十二号から十六号まで四八七番十七号から二十一号まで四九二番九号及び十一号一〇二番二五号から八号まで、十号域二砂防法第二条の土地の表示び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区ち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及香川県坂出市王越町木沢の区域内の土地のう34
21
551384
133
55
205480
34
21
594244
133
55
199239
北緯東経四八二番四号奥条川を結んだ線に囲まれた土地の区域令和七年九月五日字柏谷四八〇番一号から三号まで一砂防法第二条の土地に係る河川の名称兵庫県豊岡市中郷国土交通大臣中野洋昌号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
砂防法第二条の土地の表示規定により、同条の土地を次のとおり指定するの次に掲げる土地に存する標柱一号から三十で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月五日から二週間一般の縦覧に供する。
の規定により臨時に環境大臣の職務を行う国務大最高裁判所事務総局人事局職員管理官を命ずる環境大臣浅尾慶一郎海外出張不在中内閣法第十条長奥山史〇環境大臣臨時代理国務大臣内閣人事異動小泉進次郎札幌高等裁判所事務局人事課最高裁判所事務総局人事局参事官を命ずる局人事局参事官沢田和弘最高裁判所員管理官兼最高裁判所事務総最高裁判所事務総局人事局職
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所町西分字分木甲五二〇番四まで丸亀市飯野町西分字分木甲四九九番七から同市飯野前後二七・〇四〜三〇・二二二七・〇四〜三〇・七六メートル〇・〇〇七〇・〇〇七キロメートル
区道路の区域令和七年九月五日路線名十一号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長四国地方整備局長豊口佳之二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第八百六十号〇四国地方整備局告示第四十八号市谷北谷川砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
号
第報東京都知事第32024号ルネッサンスキャピタル株式会社労働東京都知事第32025号株式会社リゾートファイナンス福岡県知事第08649号マルユウ令和7年6月11日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(廃業)最低賃金の改正決定に関する公示滋賀労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、滋賀県最低賃金(昭和55年滋賀労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月5日滋賀労働局長 多和田治彦登 録 番 号商号、名称又は氏名第4号中「1時間1017円」を「1時間1080円」大阪府知事第12662号東京都知事第31952号HAL ファイナンスに改める。
株式会社TNC ASSET MANAGEMENT諸 事 項公告関東地方整備局公示利根川水系横利根川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告官令和7年9月5日日曜金日
月
年
和令関東地方整備局長 橋本 雅道1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 釣り台20台2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日 保管した工作物の放置されていた場所 城県稲敷市西代地先 当該工作物を除却した日 令和7年7月30日3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日 令和7年7月30日 保管の場所 城県潮来市潮来地先4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 城県潮来市潮来3510 国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所占用調整課 電話0299632419相続権主張の催告公 示 催 告号
第報官日曜金日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令失踪宣告取消破産手続開始失 踪 宣 告号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続終結
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜金日
月
年
和令
債権者集会招集書面による計算報告
号
第報官日曜金日
月
年
和令特別清算開始令和7年(ヒ)第2061号東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー清算株式会社 bmonster株式会社代表清算人 塚田 美樹1 決定年月日 令和7年8月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第102号高知市南はりまや町1丁目2番20号清算株式会社 株式会社エスアール商事代表清算人 濱口 幸作1 決定年月日 令和7年8月22日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
高知地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第103号本店所在地 高知市升形1番17号藤林ビル3階東清算株式会社 株式会社トシオ商店代表清算人 武内 良平1 決定年月日 令和7年8月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
高知地方裁判所民事部に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2号兵庫県宝塚市小林5丁目547清算株式会社 コンフィット株式会社代表清算人 尾添 純一1 決定年月日 令和7年8月19日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 協定債権者は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その残債務を全部免除する。
2 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対し、協定債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上神戸地方裁判所伊丹支部再生手続開始特別清算終結令和7年(ヒ)第4号静岡市葵区岳美20番36号清算株式会社 株式会社自然の力農園1 決定年月日 令和7年8月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
静岡地方裁判所民事第2部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2023号東京都目黒区駒場4丁目6番20号コートハウスМ202清算株式会社 株式会社サイファー・コミュニケーション代表清算人 井澤 聰朗1 決定年月日 令和7年8月21日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者有限会社サイファー・クリエイティブを除く別紙各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権のうち、令和7年4月24日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。
)の49263164285366%の金員(1円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 協定債権者有限会社サイファー・クリエイティブは、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合再生計画認可再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生手続廃止号
第報官日曜金日
月
年
和令
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令会社その他の公告合併公告左記法人は、合併して甲は乙及び丙の権利義務全部をそれぞれ承継して存続し、乙及び丙はそれぞれ解散することにいたしましたので公告します。
この合併それぞれに対し異議のある債権者は、令和七年九月五日北海道北見市留辺蘂町大富一一五番地三水管テクノ合同会社顕代表社員 安藤組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更後の商号は株式会社Reliefとし、効力発生日は令和七年十月十日です。
本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲い。
令和七年九月五日東京都江戸川区東西六丁目二番七号新店ビル三階(甲)医療法人社団慶生会理事長 村上 三郎兵庫県小野市復井町九一六番地の一二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月五日札幌市中央区北二条西二丁目三四番地合同会社Relief代表社員 金子 雅之組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)医療法人社団青山会ました。
北海道恵庭市恵み野西五丁目三番一理事長 大槻眞(丙)医療法人社団慶心会理事長 宮脇 寛海合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年十月十五日であり、組織変更後の商号は株式会社ニューラルオプトとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月五日千葉県成田市大袋三〇六六合同会社ニューラルオプト代表社員 鈴木 佑理載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告令和七年九月五日当社は、株式会社に組織変更することにいたし熊本県熊本市中央区国府一丁目七番一一四〇一号 (甲)合同会社アリエスカペラ代表社員 髙木昇熊本県熊本市中央区国府一丁目七番一一四〇一号(乙)合同会社アレス代表社員 合同会社アリエスカペラました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月五日東京都品川区戸越五丁目一八番一六号二階合同会社Authentic代表社員 玉手 志弥職務執行者 髙木昇組織変更公告組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更後の商号は水管テクノ株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月五日東京都港区芝浦三 一四 五YMビル一合同会社BeU階、二階代表社員 髙正 康平令和 年 月 日 金曜日官報第 号です。
掲載官報資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲少することにいたしました。
加することを条件として、資本金の額を五億円減当社は、募集株式の発行により資本金の額が増代表取締役淺田正樹株式会社SKシステム令和七年九月五日大阪市浪速区元町二丁目八番一号掲載の日付令和七年九月一日掲載頁一〇一頁(号外第一九七号)百万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年九月五日オータニガーデンコート一二階東京都千代田区紀尾井町四番一号ニュー令和七年九月五日令和七年九月五日岐阜市宇佐二丁目一〇番一六号長野県長野市若穂綿内三一五番地一二なお、計算書類の公告義務はありません。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ので公告します。
本準備金の額を四百九十九万五千円減少すること定款変更につき通知公告にいたしました。
当社は、令和七年九月三十日付で株券を発行すこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲る旨の定款の定めを廃止することにいたしました資本金及び準備金の額の減少公告当社は、資本金の額を四百九十九万五千円、資代表取締役山田純士富士飼料株式会社株式会社REVOLUTION令和七年九月五日代表取締役社長砂川優太郎山梨県北杜市白州町鳥原二四九一番地代表取締役
朋宏有限会社ツットモ農園代表取締役山口州史株式会社東亜組織変更公告三三代表社員田上一男合同会社紀怜原木ました。
令和七年九月五日和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台二〇
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
掲載官報令和七年九月五日掲載の日付令和七年一月十日掲載頁一二〇頁(号外第五号)資本金の額の減少公告です。
ので公告します。
令和七年九月五日愛知県東海市名和町石塚三番地一効力発生日変更公告力発生日を令和七
〇カメルーン共和国内の社会的弱者に〔公告〕改正する規則(国家公安委一六)
換に関する件(同三三九)会社その他進等に関する法律施行規則の一部を府と世界食糧計画との間の書簡の交特別清算、再生、所有者不明関係〔規則〕〇国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推〇中央アフリカ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政に関する件(同三三八)と世界食糧計画との間の書簡の交換対する食糧援助に関する日本国政府
裁判所諸事項相続、公示催告、失踪、破産、免責、令(三一七)〔省令〕令(三一六)〇空港法施行令等の一部を改正する政と世界食糧計画との間の書簡の交換対する食糧援助に関する日本国政府〇ジンバブエ共和国内の社会的弱者にに関する件(外務三三六)〇食糧援助に関する日本国政府とブルキナファソ政府との間の書簡の交換労働(滋賀労働局最低賃金公示一)最低賃金の改正決定に関する公示公示(金融庁)関東地方整備局公示(関東地方整備局)〇計量法施行令等の一部を改正する政官部を改正する政令(三一五)
〇指定較正機関が較正の業務の一部を貸金業法第三十三条第二項の規定によ廃止する件(総務三一二)
る日本貸金業協会からの届出に関する(三一三)報〇国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(三一四)〇地方公務員等共済組合法施行令の一施行令の一部を改正する政令〇年金積立金管理運用独立行政法人法第 号〔政令〕目次〔その他告示〕官庁事項
一部を改正する件(原子力規制委一六)
〔官庁報告〕適用を受けないものを定める告示の内閣国土交通省最高裁判所性同位元素等の規制に関する法律のき原子力規制委員会が指定する放射律施行令第一条第二号の規定に基づ〇放射性同位元素等の規制に関する法(金融庁九〇)数の水準の一部を改正する件〔人事異動〕
〇道路に関する件(国土交通八五七〜八六〇)(四国地方整備局四八)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)任準備金の計算の基礎となるべき係〇砂防法第二条の土地を指定する件積立方式及び予定死亡率その他の責域の一部を改正する件(同二三八)〔法規的告示〕定めるものについての責任準備金の基づく長期の保険契約で内閣府令で〇保険業法第百十六条第二項の規定に(厚生労働二三七)疫区域の一部を改正する件〇検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地〇検疫法第八条第四項の規定による検〇
〇2121
係)係)則関係)
本
号
で法
公
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◇国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する◇年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一規定する匿名組合契約に基づく権利であって、号に掲げる権利のうち、商法第五百三十五条に証券として、金融商品取引法第二条第二項第五匿名組合員として有するもの(当該匿名組合契約における営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する株式等について、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。
)を定める。
(本則関係)項第五号に掲げる権利のうち、商法第五百三十部を改正する政令(政令第三百十三号)(厚生労名組合契約における営業の内容が投資事業有限る有価証券として、金融商品取引法第二条第二あって、匿名組合員として有するもの(当該匿責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する株式等について、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。
)を定める。
(本五条に規定する匿名組合契約に基づく権利で国家公務員共済組合連合会が売買できる有価この政令は、公布の日から施行する。
(附則関年金積立金管理運用独立行政法人が売買できこの政令は、公布の日から施行する。
(附則関政令(政令第三百十四号)(財務省)
働省)令和 年 月 日 金曜日官報第 号
21第2第1第5係)第4第3係)第2第1係)関係)三関係)施行期日則関係)の一部改正及び別表第三関係)検疫法施行令の一部改正空港法施行令の一部改正計量法施行令の一部改正三百十七号)(国土交通省)
三百十六号)(経済産業省)
部を改正する政令の一部改正の規定を削る。
(附則別表関係)計量法関係手数料令の一部改正る政令(政令第三百十五号)(総務省)計量法施行令及び計量法関係手数料令の一計量法関係手数料令の一部を改正する政令最近の特定計量器の使用実態等を踏まえ、検疫飛行場として規定されている「新石垣空地方管理空港として規定されている「新石垣この政令は、公布の日から施行する。
(附則関ホッパースケール等の検定に係る手数料の額ホッパースケール等の使用の制限の開始日等ホッパースケール等の検定及び型式承認に係この政令は、公布の日から施行すること。
(附厚生年金保険給付組合積立金等資金等の運用港」の名称を「石垣空港」に改める。
(別表第一空港」の名称を「石垣空港」に改める。
(別表第に関する特例の規定を削る。
(附則第二条関係)る手数料の規定を削る。
(別表第二及び別表第四はかりから除外する。
(第五条及び第二十六条関ホッパースケール等を検定等の対象である自動の対象となる有価証券について、特定の匿名組合契約に基づく権利を追加すること。
(本則関◇空港法施行令等の一部を改正する政令(政令第◇計量法施行令等の一部を改正する政令(政令第◇地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正す
港)」の名称を「石垣(空港)」に改める。
(別表第税関空港として指定されている「新石垣(空この政令は、公布の日から施行する。
(附則関関税法施行令の一部改正
二関係)施行期日第3第4係)政令第三百十四号法第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
附則この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣財務大臣石破加藤勝信茂づく権利(匿名組合員として有するものに限る。
)及び」を加え、「(平成十年法律第九十号)」を削る。
までに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。
)に基に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する
からる営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定す国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第九条の三第一項第一号ハ中「第二条第二項第五号に掲げる権利(」の下に「商法(明治三十二年国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令内閣は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十六条において準用する同御名御璽令和七年九月五日内閣総理大臣石破茂附則この政令は、公布の日から施行する。
国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂利(匿名組合員として有するものに限る。
)及び」を加え、「(平成十年法律第九十号)」を削る。
に掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。
)に基づく権る事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有するイからニまでの内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げ四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定する営業第十条第一項第三号中「第二条第二項第五号に掲げる権利(」の下に「商法(明治三十二年法律第改正する。
政令第三百十三号の規定に基づき、この政令を制定する。
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)の一部を次のように年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令内閣は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第一号年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令御名御璽令和七年九月五日内閣総理大臣石破茂令和 年 月 日 金曜日官第一条計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「次に掲げるもの」を「自動捕捉式はかり(ひょう量が五キログラム以下のもの御名御璽に限る。
)」に改め、同号イからニまでを削る。
第二十六条中第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とし、第六号から第二十二号までを令和七年九月五日三号ずつ繰り上げる。
内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年九月五日政令第三百十六号計量法施行令等の一部を改正する政令(計量法施行令の一部改正)項及び第百六十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項、第百六条第一項、第百五十八条第一内閣総理大臣石破茂この政令は、公布の日から施行する。
計量法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
文部科学大臣阿部俊子総務大臣村上誠一郎内閣総理大臣石破茂附則報基づく権利(匿名組合員として有するものに限る。
)及び」を加え、「(平成十年法律第九十号)」を削る。
空港法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
附則この政令は、公布の日から施行する。
改正する。
附則第二条から第四条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
第四条計量法関係手数料令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十号)の一部を次のように(計量法関係手数料令の一部を改正する政令の一部改正)則別表の第三欄に掲げる日」を「令和九年四月一日」に改める。
附則第三条を削り、附則第四条を附則第三条とし、附則第五条及び附則別表を削る。
ぞれ第二欄基準日」を「令和六年四月一日」に、「それぞれ第二欄基準日以後」を「同日以後」に、「附第三号」を「同項第三号」に改め、同条第二項中「特定計量器」を「自動捕捉式はかり」に、「それ欄に掲げる日(次項において「第二欄基準日」という。
)」を「令和六年四月一日」に、「同条第一項項及び次条において同じ。
)」に、「計量法(以下「法」という。
)」を「法」に、「それぞれ同表の第二式はかり(計量法(以下「法」という。
)第二条第四項に規定する特定計量器であるものに限る。
次の第一欄に掲げる特定計量器(次項及び次条において単に「特定計量器」という。
)」を「自動捕捉内閣総理大臣石破茂経済産業大臣武藤容治御名御璽令和七年九月五日第 号政令第三百十五号地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令定する。
八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、この政令を制内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十五条前段(同法第三十第十六条の二第一項第一号ハ中「第二条第二項第五号に掲げる権利(」の下に「商法(明治三十二地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂別表第四第二号ロを次のように改める。
に掲げるもの以外のものひょう量が六百グラム以下のものひょう量が六百グラムを超えるものひょう量が六百グラム以下のものひょう量が六百グラムを超えるものロ自動捕捉式はかり
自動重量選別機別表第二第二号ロを次のように改める。
五万六千七百円六万七百円四万八千円四万四千円ロ自動捕捉式はかり百五十八万四千百円地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
(計量法関係手数料令の一部改正)第二条計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する
か号)の一部を次のように改正する。
ら
までに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。
)に附則第二条の見出し中「特定計量器」を「自動捕捉式はかり」に改め、同条第一項中「附則別表年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定(計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令の一部改正)する営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各第三条計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
令和 年 月 日 金曜日[略]沖縄石[略]
垣[略]空港名[同上]沖縄新[同上]
石垣[同上]空港名別表第一(第一条関係)別表第一(第一条関係)改正後改正前[略][略][同上][同上]都道府県港名都道府県港名する。
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正令和七年九月五日官国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
法務大臣鈴木馨祐〇法務省令第四十二号出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第八号の規定に基づき、出入65要しないこととすることができる。
らず、当該定款に記載された事項の入力を請等について規定した法令の規定にかかわ該申請等に併せて入力するときは、当該申当該事項を確認するために必要な事項を当あって、国家公安委員会又は警察庁長官がすることができる状態に置いている場合で項をインターネットを利用して公衆が閲覧当該申請等を行う者の定款に記載された事に規定する事項を入力する場合において、項の規定により申請等を行う者が、第二項されたものとみなす。
とみなす。
る事項又はこれらに記載すべき事項が入力これらに記載すべき事項が入力されたものその他の同一内容の書面等に記載されてい一内容の書面等に記載されている事項又はれらに記載すべき事項を入力した場合は、すべき事項を入力した場合は、その他の同等のうち一通に記載されている事項又はこ通に記載されている事項又はこれらに記載
及び第二項の規定に基づき当該数通の書面の規定に基づき当該数通の書面等のうち一数通必要とする申請等を行う者が、第一項数通必要とする申請等を行う者が、第一項
法令の規定に基づき同一内容の書面等を法令の規定に基づき同一内容の書面等を
5報第 号
省令(申請等の手続)(申請等の手続)附則この政令は、公布の日から施行する。
別表第二中「沖縄新石垣」を「沖縄石垣」に改める。
内閣総理大臣国土交通大臣厚生労働大臣財務大臣石破中野福岡加藤洋昌資麿勝信茂これを加える。
改正後改正前(平成十五年国家公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、第二条関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の項(関税法施行令の一部改正)政令第三百十七号空港法施行令等の一部を改正する政令第一条次に掲げる政令の規定中「新石垣空港」を「石垣空港」に改める。
二一空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)別表第三新石垣空港の項検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)別表第一沖縄の項及び別表第三新石垣空港号の規定に基づき、この政令を制定する。
(空港法施行令及び検疫法施行令の一部改正)号)第三条及び第二十七条第一項並びに関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十二内閣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項、検疫法(昭和二十六年法律第二百一規則の一部を改正する規則〇国家公安委員会規則第十六号進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
及び第六項の規定に基づき、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項令和七年九月五日国家公安委員会委員長坂井学国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則国家公安委員会又は警察庁長官は、第一[項を加える。
]第四条[1〜4略]第四条[1〜4同上]令和 年 月 日 金曜日官保険契約者に払い戻される返戻金(以下こ
アジャストメント(保険契約の解約により
金とする。
ただし、マーケット・バリュー・
者価額をもって保険料積立金又は払戻積立金とする。
者価額をもって保険料積立金又は払戻積立[1・2略][1・2同上]3前二項の定めるところにより計算した保3前二項の定めるところにより計算した保の契約者価額を下回る場合には、当該契約の契約者価額を下回る場合には、当該契約険料積立金又は払戻積立金の額がそれぞれ険料積立金又は払戻積立金の額がそれぞれ改正後改正前の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定用する。
令和七年九月五日金融庁長官伊藤豊係数の水準(平成八年大蔵省告示第四十八号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適るものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき含む。
)の規定に基づき、保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定め保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を〇金融庁告示第九十号ついて適用する。
法規的告示2この規則による改正後の国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第二項の規定は、同項に規定する日が施行日以後である申請等に報1第 号(施行期日)附則備考表中の[]の記載は注記である。
週間以内にしなければならない。
請等(当該部分を除く。
)を行った日から一限る。
)は、電子情報処理組織を使用して申困難又は著しく不適当と認められる部分に処理組織を使用する方法により行うことが2項の規定による入力が困難である場合大量であるため、第四条第一項又は第二前項の場合において、申請等(電子情報[項を加える。
](経過措置)この規則は、令和七年十二月一日(次項において「施行日」という。
)から施行する。
三[一・二略][一・二同上]申請等に係る書面等又は電磁的記録が[号を加える。
]げる場合とする。
規定する主務省令で定める場合は、次に掲第六条情報通信技術活用法第六条第六項に第六条[同上]不適当と認められる部分がある場合)不適当と認められる部分がある場合)する方法により行うことが困難又は著しくする方法により行うことが困難又は著しく(申請等のうちに電子情報処理組織を使用(申請等のうちに電子情報処理組織を使用二一きる。
〇・八以上一・二五以下とすることがでを経過するまでの間は、当該除した値を合にあっては、その設定の後十事業年度る。
次号ロにおいて同じ。
)を設定する場性が異なる保険契約を区分するものに限通貨の種類又はキャッシュ・フローの特な区分(既存の区分に属する保険契約と上一・一以下であること。
ただし、新たの全体金利感応度で除した値が〇・九以て同じ。
)を、当該区分に属する保険契約価値の増減額をいう。
以下この号においシュ・フローに基づいて算出された現在せた場合における資産又は負債のキャッ(全ての年限の金利を一定の水準変動さ約者価額を上回ること。
控除する金額をいう。
)を反映した後の契金の額の計算に際して、契約者価額からトによる調整及び解約控除額(解約返戻マーケット・バリュー・アジャストメン時価が、当該区分に属する保険契約の券を除く。
以下この項において同じ。
)の
料積立金としないことができる。
金の額に基づき計算した契約者価額を保険
の項において同じ。
)にあっては、解約返戻
ントが適用されているものに限る。
以下こ
ち、マーケット・バリュー・アジャストメ
和八年四月一日以降締結する保険契約のう
場合には、当該区分に属する保険契約(令
同じ。
)が、次に掲げる要件の全てを満たす
険契約の集合をいう。
以下この項において
シュ・フローの特性に応じて区分された保
る通貨の種類ごとに、保険契約のキャッ
おいて「保険金等」という。
)の額を表示す
給付金(第十項、第十三項及び第十四項に
基礎とする区分(保険金、返戻金その他の
この項において同じ。
)を有する保険契約を
に基づく調整を加える仕組みをいう。
以下
解約時の金利差によって生ずる時価変動額
の計算に際して、運用対象資産の契約時と
の
項
に
お
い
て
「
解
約
返
戻
金
」
と
い
う
。
)の
額
区分に対応する資産の全体金利感応度[号を加える。
]区分に対応する資産(売買目的有価証[号を加える。
]令和 年 月 日 金曜日官報第 号
三区分に対応する資産の五年ごと金利感[号を加える。
][4〜9略]あること。
除した値が一・〇以上一・二五以下で約のキャッシュ・フローの現在価値で金利変動後の当該区分に属する保険契後の当該区分に対応する資産の時価を感応度比率の計算に代えて、金利変動過するまでの間の場合五年ごと金利ロ新たな区分設定の後十事業年度を経以下であること。
価値で除した値が一・〇以上一・二五五年までのキャッシュ・フローの現在変動後の当該区分に属する保険契約のキャッシュ・フローの現在価値を金利当該区分に対応する資産の五年までの度比率の計算に代えて、金利変動後のい場合年限五年の五年ごと金利感応度比率が〇・八以上一・二五以下でなるところによることができる。
イ区分の年限五年の五年ごと金利感応る場合にあっては、当該イ又はロに定めを除く。
)。ただし、次のイ又はロに掲げ応度の重要性が乏しいと認められる場合るため、当該年限を含む五年ごと金利感の年限のキャッシュ・フローが
少であ該区分に属する保険契約について、一部〇・八以上一・二五以下であること(当と金利感応度比率」という。
)がそれぞれ除した値(以下この号において「五年ご属する保険契約の五年ごと金利感応度で下この号において同じ。
)を、当該区分に算出された現在価値の増減額をいう。
以は負債のキャッシュ・フローに基づいて年限がない場合を除く。
)における資産又させた場合(近接する五年単位で定めるる年限に向かって変動水準を零まで逓減特定の年限から近接する五年単位で定め利を一定水準変動させるとともに、当該応度(五年単位で定める特定の年限の金[4〜9同上]令和七年九月五日原子力規制委員会委員長山中伸介年十二月原子力規制委員会告示第五号)の一部を次のように改正する。
委員会が指定する放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示(令和四規定に基づき、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づき原子力規制放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第二号の[11〜15略][表一・表二略]〇原子力規制委員会告示第十六号備考表中の[]の記載は注記である。
利率)とする。
[11〜15同上][表一・表二同上]に最も近い〇・〇五パーセントの整数倍のては、基準利率を超えず、かつ、基準利率〇五パーセントの整数倍の利率)とする。
〇二五パーセント乖離している場合にあっ率を超えず、かつ、基準利率に最も近い〇・〇・〇五パーセントの整数倍の利率と〇・ント乖離している場合にあっては、基準利パーセントの整数倍の利率(基準利率がセントの整数倍の利率と〇・〇二五パーセ日における基準利率に最も近い〇・〇五の整数倍の利率(基準利率が〇・〇五パーに適用される予定利率は、令和四年三月一る基準利率に最も近い〇・〇五パーセント令和四年三月一日を基準日とする保険契約れる予定利率は、令和四年三月一日におけ降締結する保険契約に適用する。
ただし、三月一日を基準日とする保険契約に適用さとし、当該基準日から一月を経過した日以る保険契約に適用する。
ただし、令和四年五パーセントの整数倍の利率)を予定利率該基準日から一月を経過した日以降締結す超えず、かつ、基準利率に最も近い〇・〇ントの整数倍の利率)を予定利率とし、当乖離している場合にあっては、基準利率をかつ、基準利率に最も近い〇・〇五パーセトの整数倍の利率と〇・〇二五パーセントいる場合にあっては、基準利率を超えず、数倍の利率(基準利率が〇・〇五パーセン倍の利率と〇・〇二五パーセント乖離して準利率に最も近い〇・〇五パーセントの整率(基準利率が〇・〇五パーセントの整数パーセント以上乖離している場合には、基最も近い〇・〇五パーセントの整数倍の利用されている予定利率と比較して〇・〇五ト以上乖離している場合には、基準利率に下この項及び次項において同じ。
)時点で適いる予定利率と比較して〇・〇五パーセンという。
)が、基準日(毎月一日をいう。
以が、基準日(毎月一日をいう。
以下この項に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値(以下この項において「基準利率」という。
)率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄全率係数を乗じて得られた数値の合計値対象利率を次の表二の上欄に掲げる対象利てそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安険契約の区分に応じ、同表の下欄に定める次の表二の上欄に掲げる対象利率に区分し約においては、次の表一の上欄に掲げる保分に応じ、同表の下欄に定める対象利率をにおける第一号保険契約及び第二号保険契及び次項において同じ。
)時点で適用されての合計値(以下この項において「基準利率」号保険契約及び第二号保険契約において保険契約(以下それぞれ「米国通貨建保険は、次の表一の上欄に掲げる保険契約の区契約」又は「豪州通貨建保険契約」という。
)
州通貨建保険契約」という。
)における第一それぞれ「米国通貨建保険契約」又は「豪て保険金等の額を表示する保険契約(以下合衆国通貨又はオーストラリア通貨をもっ(い
以て
下「
こ保
の険
項金
、等
第)
十と
三い
項う
。及)のび額第を十表四示項すにるお
貨をもって保険金、返戻金その他の給付金
アメリカ合衆国通貨又はオーストラリア通
10第一項第三号ロ、第四項から第六項まで10第一項第三号ロ、第四項から第六項ま及び前二項の規定にかかわらず、アメリカで、第八項及び第九項の規定にかかわらず、
令和 年 月 日 金曜日官報第 号2この告示の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
令和七年九月五日外務大臣岩屋毅譲り渡す場合において当該病院等が取得院等に診療用放射性同位元素使用器具を染物う。
)並びにこれらに係る医療用放射性汚四三許可届出使用者又は届出販売業者が病(新設)(略)三(略)(施行期日)附則(罰則に関する経過措置)1この告示は、公布の日から施行する。
る当該診療用放射性同位元素等
り渡す場合において当該病院等が取得す
掲げる要件に該当するものに限る。
)を譲も医療法施行規則第二十四条第八号ハに同位元素等
いて当該病院等が取得する診療用放射性
掲げるものに限る。
)を譲り渡す場合におも医療法施行規則第二十四条第八号ハに院等に診療用放射性同位元素等(いずれ院等に診療用放射性同位元素等(いずれ五する当該診療用放射性同位元素使用器具許可届出使用者又は届出販売業者が病四許可届出使用者又は届出販売業者が病32署名者及び役務の購入贈与額三億五千万円32署名者及び役務の購入贈与額二億円日本側山中晋一在ジンバブエ大使世界食糧計画側バーバラ・クレメンス在ジンバブエ事務所代表要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物令和七年八月六日にハラレで、ジンバブエ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する次の概令和七年九月五日〇外務省告示第三百三十七号大臣外務大臣岩屋毅日本側長島純在ブルキナファソ大使ブルキナファソ側カラモコ・ジャン・マリー・トラオレ外務・地域協力・在外ブルキナファソ人
(以下「診療用放射性同位元素等」といの二に規定する診療用放射性同位元素医療用放射性汚染物府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物影診療用放射性同位元素及び同条第八号位元素等」という。
)並びにこれらに係る令和七年八月一日にワガドゥグーで、食糧援助に関する次の概要の書簡の交換がブルキナファソ政次に掲げるものとする。
次に掲げるものとする。
厚生労働大臣と協議して指定するものは、厚生労働大臣と協議して指定するものは、二一(略)
びに同条第八号に規定する陽電子断層撮用放射性同位元素使用器具」という。
)並
射性同位元素使用器具(以下単に「診療
二十四条第七号の二に規定する診療用放
病院等に備えられた医療法施行規則第二一(略)
二十四条第八号に規定する陽電子断層撮病院等に備えられた医療法施行規則第
(以下この条において「診療用放射性同の二に規定する診療用放射性同位元素〇外務省告示第三百三十六号令和七年九月三十日影診療用放射性同位元素及び同条第八号三較正の業務の廃止の日ター長野サービスセンター一般財団法人テレコムエンジニアリングセン長野県長野市西後町一五八四番地二事務所の名称事務所の所在地号)及びこれに基づく命令の規定により規号)及びこれに基づく命令の規定により規東京都品川区八潮五丁目七番二号制を受けるものとして原子力規制委員会が制を受けるものとして原子力規制委員会が二較正の業務を廃止する事務所の名称及び所在地第一条医療法(昭和二十三年法律第二百五第一条医療法(昭和二十三年法律第二百五一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターして掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改その他告示一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前〇総務省告示第三百十二号にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後較正の業務の一部廃止の届出があったので、同条第十二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の十八第十一項の規定により指定較こう正機関から改正後改正前令和七年九月五日一指定較正機関の名称及び住所総務大臣村上誠一郎第 号
令和 年 月 日 金曜日官疫所の支所及び出張所を含む。
)に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のよう」は省略し、その改正に係る指定地域を表示する図面は、当該地域を管轄する検疫所(検令和七年九月五日部を次のように改正する。
厚生労働大臣福岡資麿〇厚生労働省告示第二百三十八号三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地域(昭和三十四年厚生省告示第百四十三号)の一検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)別表第三の規定に基づき、検疫法施行令別表第(略)石垣空港
(略)北九州空港
(略)の名称成田国際空港
区域港又は飛行場(略)(略)(略)(略)(略)(略)検疫区域(略)新石垣空港
(略)新北九州空港
港新東京国際空
(略)の名称区域港又は飛行場(略)(略)(略)(略)(略)(略)検疫区域改正後改正前検疫法第八条第四項の規定による検疫検疫法第八条第四項の規定による検疫報による検疫区域(昭和二十六年厚生省告示第二百九十九号)の一部を次の表のように改正する。
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第八条第四項の規定に基づき、検疫法第八条第四項の規定令和七年九月五日〇厚生労働省告示第二百三十七号世界食糧計画側ラスムス・エゲンダル在中央アフリカ事務所代表日本側南健太郎在中央アフリカ大使(カメルーンにて兼轄)外務大臣岩屋毅令和七年九月五日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)32署名者贈与額二億円及び役務の購入援助に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物令和七年八月七日にヤウンデ(カメルーン)で、中央アフリカ共和国内の社会的弱者に対する食糧32署名者贈与額二億円及び役務の購入令和七年九月五日〇外務省告示第三百三十九号日本側南健太郎在カメルーン大使世界食糧計画側ジャンルーカ・フェレーラ在カメルーン事務所代表〇外務省告示第三百三十八号概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物令和七年八月七日にヤウンデで、カメルーン共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する次の栃木県那須郡那珂川町大内んだ線に囲まれた土地の区域字小畑地先無番地一六七番一一号一六六番一二号馬口沢二砂防法第二条の土地の表示令和七年九月五日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第八百五十八号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の字矢竹一七八九番八号から十一号までまでを順次結んだ線及び標柱一号と十八号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から十八号字矢竹口一七八八番四号から七号まで地先水路敷一八〇一番二三号地先道路敷一八〇〇番十二号一八〇〇番十三号から十九号まで地先無番地五二四二番一九号地先無番地五二四三番六号から八号まで五二四三番三号から五号まで三三八番一七一三三八番一七〇三三八番一七四三三八番一七五兵庫県西脇市中畑町字東山一四七九番一で号から百六十九号ま号まで及び百五十八六十二号から七十一から百八十二号まで号まで及び百七十号十八号から百五十七ら八十号まで、百四号まで、七十二号か五十一号から六十一ら百九十号までで及び百八十三号か号から百四十七号ま九十号まで、百四十まで、八十一号から四十四号から五十号で一号から二百八号ま九号まで及び百九十二十七号から百三十ら九十七号まで、百号まで、九十一号か二十七号から四十三号まで百九号から二百三十二十六号まで及び二で、九十八号から百一号から二十六号ま畑谷川左支渓第一
砂防法第二条の土地の表示一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称百三十号を結んだ線に囲まれた土地の区域三十号までを順次結んだ線及び標柱一号と二次に掲げる土地に存する標柱一号から二百国土交通大臣中野洋昌字ウルシ原一八〇一番二一号、二号、二十号及び二十一号令和七年九月五日二砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第八百五十九号栃木県佐野市作原町二号)第一条の規定に基づき、告示する。
を結んだ線に囲まれた土地の区域で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十一号規定により、同条の土地を次のとおり指定するの次に掲げる土地に存する標柱一号から二十一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の令和七年九月五日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第八百五十七号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の地先無番地一六六番三十四号字大畑五二三八番十号から十二号まで一一六番四十八号地先無番地一一六番一一一五番地先無番地地先無番地五二三九番十三号十七号十五号及び十六号外務大臣岩屋毅矢竹沢令和 年 月 日 金曜日官87654321点35
10
049035
134
47
203134
35
10
053494
134
47
203454
35
10
084586
134
47
177038
35
10
090263
134
47
163432
35
10
090228
134
47
158760
35
10
089001
134
47
157202
35
10
043951
134
47
185370
35
10
043956
134
47
193052
北緯東経西山川
砂防法第二条の土地の表示の区域線及び一点と八点を結んだ線に囲まれた土地のうち、次の一点から八点までを順次結んだ兵庫県朝来市生野町口銀谷の区域内の土地報三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称四八一番二十九号及び三十号151413121110987654321点34
21
569418
133
55
187960
任命します34
21
593915
133
55
192981
(九月三日)任期は令和八年六月三十日までとします(各通)令和八年不動産鑑定士試験短答式試験試験委員に34
21
490894
133
55
201100
34
21
481207
133
55
188032
34
21
475551
133
55
186812
34
21
454206
133
55
204155
34
21
454039
133
55
207424
34
21
467894
133
55
233659
34
21
516866
133
55
238705
佐藤勝己飯山真友子蒲生川田中野口小川北間恵介圭子政幸透良博之美穂増田裕一郎矢澤藤山齊藤祐一智博将彦岸廣戸櫻田近藤杉田前田片山三浦江口横山寺﨑奥田一雄直樹貴幸雅嗣壮二良平大暁博一寛之隆則亮訓正井桐野洞澤荒川髙木松野磯貝齋藤倉石村上塩川北村智子祐記秀雄真司直人秀生敬智良太誠司威夫達大治樹34
21
520628
133
55
218077
国土交通省34
21
522802
133
55
217261
る(以上九月三日)閣府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を命ず東京都知事
第32022号東京都知事
第28444号イーグル株式会社ACSリース株式会社登録番号商号、名称又は氏名入を承認した業者令和7年6月11日付で、日本貸金業協会への加貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項金融庁長官伊藤豊令和七年九月五日の規定により公示する。
届出があったので、同法第四十一条の十二第四号十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三官庁事項官庁報告34
21
536804
133
55
230493
内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎海外出張不在中内最高裁判所長官秘書官を命ずる(以上九月一日)34
21
545936
133
55
226156
臣に指定する最高裁判所事務総局デジタル同小泉進次郎審議官付審査官久保寺真司第 号九二番二二十二号で九〇番九一番二十三号及び二十四号二十五号から二十八号ま一〇一番十二号から十六号まで四八七番十七号から二十一号まで四九二番九号及び十一号一〇二番二五号から八号まで、十号域二砂防法第二条の土地の表示び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区ち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及香川県坂出市王越町木沢の区域内の土地のう34
21
551384
133
55
205480
34
21
594244
133
55
199239
北緯東経四八二番四号奥条川を結んだ線に囲まれた土地の区域令和七年九月五日字柏谷四八〇番一号から三号まで一砂防法第二条の土地に係る河川の名称兵庫県豊岡市中郷国土交通大臣中野洋昌号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
砂防法第二条の土地の表示規定により、同条の土地を次のとおり指定するの次に掲げる土地に存する標柱一号から三十で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月五日から二週間一般の縦覧に供する。
の規定により臨時に環境大臣の職務を行う国務大最高裁判所事務総局人事局職員管理官を命ずる環境大臣浅尾慶一郎海外出張不在中内閣法第十条長奥山史〇環境大臣臨時代理国務大臣内閣人事異動小泉進次郎札幌高等裁判所事務局人事課最高裁判所事務総局人事局参事官を命ずる局人事局参事官沢田和弘最高裁判所員管理官兼最高裁判所事務総最高裁判所事務総局人事局職
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所町西分字分木甲五二〇番四まで丸亀市飯野町西分字分木甲四九九番七から同市飯野前後二七・〇四〜三〇・二二二七・〇四〜三〇・七六メートル〇・〇〇七〇・〇〇七キロメートル
区道路の区域令和七年九月五日路線名十一号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長四国地方整備局長豊口佳之二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第八百六十号〇四国地方整備局告示第四十八号市谷北谷川砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
号
第報東京都知事第32024号ルネッサンスキャピタル株式会社労働東京都知事第32025号株式会社リゾートファイナンス福岡県知事第08649号マルユウ令和7年6月11日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(廃業)最低賃金の改正決定に関する公示滋賀労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、滋賀県最低賃金(昭和55年滋賀労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月5日滋賀労働局長 多和田治彦登 録 番 号商号、名称又は氏名第4号中「1時間1017円」を「1時間1080円」大阪府知事第12662号東京都知事第31952号HAL ファイナンスに改める。
株式会社TNC ASSET MANAGEMENT諸 事 項公告関東地方整備局公示利根川水系横利根川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告官令和7年9月5日日曜金日
月
年
和令関東地方整備局長 橋本 雅道1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 釣り台20台2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日 保管した工作物の放置されていた場所 城県稲敷市西代地先 当該工作物を除却した日 令和7年7月30日3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日 令和7年7月30日 保管の場所 城県潮来市潮来地先4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 城県潮来市潮来3510 国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所占用調整課 電話0299632419相続権主張の催告公 示 催 告号
第報官日曜金日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令失踪宣告取消破産手続開始失 踪 宣 告号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続終結
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜金日
月
年
和令
債権者集会招集書面による計算報告
号
第報官日曜金日
月
年
和令特別清算開始令和7年(ヒ)第2061号東京都港区六本木3丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー清算株式会社 bmonster株式会社代表清算人 塚田 美樹1 決定年月日 令和7年8月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第102号高知市南はりまや町1丁目2番20号清算株式会社 株式会社エスアール商事代表清算人 濱口 幸作1 決定年月日 令和7年8月22日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
高知地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第103号本店所在地 高知市升形1番17号藤林ビル3階東清算株式会社 株式会社トシオ商店代表清算人 武内 良平1 決定年月日 令和7年8月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
高知地方裁判所民事部に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2号兵庫県宝塚市小林5丁目547清算株式会社 コンフィット株式会社代表清算人 尾添 純一1 決定年月日 令和7年8月19日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 協定債権者は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その残債務を全部免除する。
2 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対し、協定債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上神戸地方裁判所伊丹支部再生手続開始特別清算終結令和7年(ヒ)第4号静岡市葵区岳美20番36号清算株式会社 株式会社自然の力農園1 決定年月日 令和7年8月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
静岡地方裁判所民事第2部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2023号東京都目黒区駒場4丁目6番20号コートハウスМ202清算株式会社 株式会社サイファー・コミュニケーション代表清算人 井澤 聰朗1 決定年月日 令和7年8月21日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者有限会社サイファー・クリエイティブを除く別紙各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権のうち、令和7年4月24日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。
)の49263164285366%の金員(1円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 協定債権者有限会社サイファー・クリエイティブは、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合再生計画認可再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生手続廃止号
第報官日曜金日
月
年
和令
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令会社その他の公告合併公告左記法人は、合併して甲は乙及び丙の権利義務全部をそれぞれ承継して存続し、乙及び丙はそれぞれ解散することにいたしましたので公告します。
この合併それぞれに対し異議のある債権者は、令和七年九月五日北海道北見市留辺蘂町大富一一五番地三水管テクノ合同会社顕代表社員 安藤組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更後の商号は株式会社Reliefとし、効力発生日は令和七年十月十日です。
本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲い。
令和七年九月五日東京都江戸川区東西六丁目二番七号新店ビル三階(甲)医療法人社団慶生会理事長 村上 三郎兵庫県小野市復井町九一六番地の一二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月五日札幌市中央区北二条西二丁目三四番地合同会社Relief代表社員 金子 雅之組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)医療法人社団青山会ました。
北海道恵庭市恵み野西五丁目三番一理事長 大槻眞(丙)医療法人社団慶心会理事長 宮脇 寛海合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年十月十五日であり、組織変更後の商号は株式会社ニューラルオプトとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月五日千葉県成田市大袋三〇六六合同会社ニューラルオプト代表社員 鈴木 佑理載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告令和七年九月五日当社は、株式会社に組織変更することにいたし熊本県熊本市中央区国府一丁目七番一一四〇一号 (甲)合同会社アリエスカペラ代表社員 髙木昇熊本県熊本市中央区国府一丁目七番一一四〇一号(乙)合同会社アレス代表社員 合同会社アリエスカペラました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月五日東京都品川区戸越五丁目一八番一六号二階合同会社Authentic代表社員 玉手 志弥職務執行者 髙木昇組織変更公告組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更後の商号は水管テクノ株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月五日東京都港区芝浦三 一四 五YMビル一合同会社BeU階、二階代表社員 髙正 康平令和 年 月 日 金曜日官報第 号です。
掲載官報資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲少することにいたしました。
加することを条件として、資本金の額を五億円減当社は、募集株式の発行により資本金の額が増代表取締役淺田正樹株式会社SKシステム令和七年九月五日大阪市浪速区元町二丁目八番一号掲載の日付令和七年九月一日掲載頁一〇一頁(号外第一九七号)百万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年九月五日オータニガーデンコート一二階東京都千代田区紀尾井町四番一号ニュー令和七年九月五日令和七年九月五日岐阜市宇佐二丁目一〇番一六号長野県長野市若穂綿内三一五番地一二なお、計算書類の公告義務はありません。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ので公告します。
本準備金の額を四百九十九万五千円減少すること定款変更につき通知公告にいたしました。
当社は、令和七年九月三十日付で株券を発行すこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲る旨の定款の定めを廃止することにいたしました資本金及び準備金の額の減少公告当社は、資本金の額を四百九十九万五千円、資代表取締役山田純士富士飼料株式会社株式会社REVOLUTION令和七年九月五日代表取締役社長砂川優太郎山梨県北杜市白州町鳥原二四九一番地代表取締役
朋宏有限会社ツットモ農園代表取締役山口州史株式会社東亜組織変更公告三三代表社員田上一男合同会社紀怜原木ました。
令和七年九月五日和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台二〇
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
掲載官報令和七年九月五日掲載の日付令和七年一月十日掲載頁一二〇頁(号外第五号)資本金の額の減少公告です。
ので公告します。
令和七年九月五日愛知県東海市名和町石塚三番地一効力発生日変更公告力発生日を令和七