令和 年 月 日 水曜日官報第 号四号の災害及び地域を指定する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第(農林水産一三八六〜一三九二)〇保安林の指定施業要件を変更する件(外務三四四〜三四七)〇返納を命じた旅券を無効とする件諸事項〔公告〕官庁鬼怒川南部土地改良区連合役員の退(経済産業一二九)

任関係

よる変更の認証をした件再審による無罪判決の公示(法務一一七)

(名古屋高等裁判所金沢支部)

〔その他告示〕〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定に法務船舶局無線従事者証明の申請者に対する訓練の実施(総務省)

する政令(三二〇)〔省令〕〇総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令(法務四四)

官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇総合法律支援法の一部を改正する法政令(三一八)

〔人事異動〕〇総合法律支援法施行令の一部を改正庁法務省律の施行期日を定める政令(三一九)内閣内閣府国家公安委員会警察

〔政令〕〇厚生労働省組織令の一部を改正する目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)した件(同八六六)(同八六七〜八六九)〇砂防法第二条の土地を指定する件件(最高裁三)〇道路に関する件〇最高裁判所の裁判官たる皇室会議の議員の予備議員の補欠者を決定した(九州地方整備局一〇三〜一〇五)

〇海上における射撃訓練を実施する件(防衛二〇五〜二一三)

会社その他律の規定により特別評価方法認定を再生、所有者不明関係〇住宅の品質確保の促進等に関する法破産、免責、特別清算、会社更生、(国土交通八六五)〇水先人に免許を与えた件〇

裁判所〇

相続、公示催告、失踪、除権決定、

2121こと。
(附則関係)(第十条の二関係)

















































で法









さあ

れら







三日とする。

◇総合法律支援法施行令の一部を改正する政令◇厚生労働省組織令の一部を改正する政令(政令年法律第十九号)の施行期日は、令和八年一月十務として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪及び障害福祉課並びに老健局高齢者支援課の所掌事法律による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する基本方針並びに都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関総合法律支援法の一部を改正する法律(令和六日を定める政令(政令第三百十九号)(法務省)政令で定める程度の被害を定めることとする。
る法律(令和六年法律第十九号)の施行の日(令和八年一月十三日)から施行する。
(附則関係)総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)社会・援護局地域福祉課及び障害保健福祉部この政令は、令和七年十月一日から施行するこの政令は、総合法律支援法の一部を改正すする事務を追加すること。
(本則関係)(政令第三百二十号)(法務省)第三百十八号)(厚生労働省)

令和 年 月 日 水曜日官報第 号

関する事務のうち地域における社会福祉の増進に関すること。
目次中「第二章御名御璽令和七年九月十日内閣総理大臣石破茂令和七年九月十日法務大臣鈴木馨祐〇法務省令第四十四号を改正する省令を次のように定める。
法(平成十六年法律第七十四号)第三十四条第二項の規定に基づき、総合法律支援法施行規則の一部総合法律支援法の一部を改正する法律(令和六年法律第十九号)の施行に伴い、及び総合法律支援総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

省令律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
この政令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂附則増進に関すること。
の増進に関すること。
第百十五条に次の一号を加える。
九住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する基本方針、都道府県要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち老人の福祉の賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保四住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する基本方針、都道府県要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち障害者の福祉賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保号」を「第六号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
第百十条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同条第三号中「第五囲(第十条の二)センター評価委員会(第二条

第十条)」に改める。
第二章の二業務の範囲第二章の次に次の一章を加える。
(法第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪等)年一月十三日)から施行する。
この政令は、総合法律支援法の一部を改正する法律(令和六年法律第十九号)の施行の日(令和八附則政令第二百八十七号)第二条第一項に規定する程度の身体上の障害が存するものとする。
2法第三十条第一項第九号ロの政令で定める程度の被害は、負傷又は疾病であって、これらの治療おいて犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年に要する期間が三月以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。
)に罪とする。
第十条の二法第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪は、故意の犯罪行為により人を負傷させた内閣総理大臣法務大臣石破鈴木馨祐茂政令第三百十八号厚生労働省組織令の一部を改正する政令を制定する。
号の次に次の一号を加える。
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百三条中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会にに規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安十五住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令御名御璽令和七年九月十日政令第三百二十号総合法律支援法施行令の一部を改正する政令この政令を制定する。
総合法律支援法施行令(平成十八年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
内閣は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項第九号ロの規定に基づき、内閣総理大臣石破茂日本司法支援センター評価委員会(第二条

第十条)」を「第二章第二章の二業務の範日本司法支援御名御璽令和七年九月十日内閣総理大臣石破茂総合法律支援法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年一月十三日とする。
内閣総理大臣法務大臣石破鈴木馨祐茂厚生労働省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
き、この政令を制定する。
政令政令第三百十九号総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令内閣は、総合法律支援法の一部を改正する法律(令和六年法律第十九号)附則第一項の規定に基づ令和 年 月 日 水曜日官報第 号る。
旅券番号MV〇一八三六五一2立木の伐採の限度次のとおりとする。
この省令は、総合法律支援法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年一月十三日)から施行す発行年月日令和七年五月十三日

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍十〜十三

[略]し必要な事項九〜十二

し必要な事項[同上]し必要な事項九

法第三十条第一項第十二号に規定する必要な事項八

法第三十条第一項第十一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関務及びこれに附帯する業務の実施に関し業務及びこれに附帯する業務の実施に関業務及びこれに附帯する業務の実施に関必要な事項八

法第三十条第一項第十一号に規定する必要な事項七

法第三十条第一項第十号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し務及びこれに附帯する業務の実施に関し七

法第三十条第一項第十号に規定する業六

法第三十条第一項第九号に規定する業失効年月日令和七年八月二十二日以上のものとする。
日に効力を失った。
令和七年九月十日記外務大臣岩屋毅ことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年月条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべきづく返納命令に応じて返納されたが、同法第十八次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定に基

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養記〇外務省告示第三百四十五号旅券番号MJ四四二〇九八九発行年月日令和七年二月十三日失効年月日令和七年八月二十二日令和七年九月十日一

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県熊野市(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべき旅券番号MV〇二八〇八二一ことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年月〇農林水産省告示第千三百八十六号づく返納命令に応じて返納されたが、同法第十八発行年月日令和七年六月六日次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定に基失効年月日令和七年八月二十二日日に効力を失った。
令和七年九月十日三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第外務大臣岩屋毅指定施業要件を変更する。
項る。
掲げる事項

ニハロイホに附帯する業務の実施に関し必要な事

その他同号に規定する業務及びこれ

基準並びに支払に関する事項

取扱いに係る報酬並びに費用の算定の

法律事務及びこれに付随する事務の

取扱いに係る契約の締結に関する事項

法律事務及びこれに付随する事務の

援助の要件に関する事項

法律相談の実施に関する事項

[一〜五略]六務及びこれに附帯する業務に関し、次に

法第三十条第一項第九号に規定する業

(業務方法書に記載すべき事項)(業務方法書に記載すべき事項)する。
第四条法第三十四条第二項に規定する法務第四条法第三十四条第二項に規定する法務令和七年九月十日省令で定める事項は、次に掲げる事項とす省令で定める事項は、次に掲げる事項とす法務大臣鈴木馨祐これを加える。
改正後改正前用する同法第十一条第一項の規定に基づき、公示の業務の変更の認証をしたので、同条第四項で準の規定に基づき、次の者が行う認証紛争解決手続総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令総合法律支援法施行規則(平成二十七年法務省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定その他告示の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線〇法務省告示第百十七号定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、(平成十六年法律第百五十一号)第十二条第一項を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律る。
[号を加える。
][一〜五同上]一番地変更の内容変更の認証年月日令和七年九月一日〇外務省告示第三百四十四号第六条第七号及び第十五号に係る変更裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律京都弁護士会認証紛争解決事業者の名称及び住所京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル桝屋町日に効力を失った。
令和七年九月十日記外務大臣岩屋毅記〇外務省告示第三百四十七号旅券番号MV〇一二二五八七発行年月日令和七年四月十六日失効年月日令和七年八月二十二日ことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年月条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべきづく返納命令に応じて返納されたが、同法第十八次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定に基日に効力を失った。
令和七年九月十日〇外務省告示第三百四十六号ことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年月条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべきづく返納命令に応じて返納されたが、同法第十八次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定に基外務大臣岩屋毅 令和 年 月 日 水曜日第 号

防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和七年九月十日町について次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県熊野市・南牟婁郡御浜町(以上一市一農林水産大臣小泉進次郎官指三定十施三業条要の件二をの変規更定すにるよ。
り、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二保安林として指定された目的土砂の流出のよる。
以上のものとする。
間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る21主伐は、択伐による。
防備

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
21主伐に係る立木の伐採を禁止する。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

その他の森林については、主伐に係る防備

主伐として伐採をすることができる立

立木の伐採の方法伐採種を定めない。
三変更後の指定施業要件津市(次の図に示す部分に限る。
)る。
)二保安林として指定された目的土砂の崩壊の部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道積丹郡積丹町(国有林。
次の図に示す農林水産大臣小泉進次郎

保安林として指定された目的土砂の流出三十三条の二の規定により、次のように保安林の〇農林水産省告示第千三百九十二号の防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件

次の森林については、主伐は、択伐に一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道中川郡幕別町(次の図に示す部分に限令和七年九月十日農林水産大臣小泉進次郎指定施業要件を変更する。
令和七年九月十日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第報及のび図御面浜及町び役関場係に書備類えを置三い重て県縦庁覧並にび供にす熊る野。
市)役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第千三百八十七号二

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場に限る。
)、津市(次の図に示す部分に限る。
)所三重県津市(国有林。
次の図に示す部分

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百九十号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を北海道庁及び豊頃町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
伐採種を定めない。

主伐として伐採をすることができる立市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る

その他の森林については、主伐に係る熊野市(次の図に示す部分に限る。
)よる。

次の森林については、主伐は、択伐にの防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件

保安林として指定された目的土砂の流出市一町について次の図に示す部分に限る。
)市町村森林整備計画で定める標準伐期齢ものとする。

1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養

木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の21主伐は、択伐による。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のに限る。
)、津市(次の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出のる。
)令和七年九月十日指定施業要件を変更する。


指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣小泉進次郎令和七年九月十日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(国有林。
次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎令和七年九月十日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の所三重県津市(国有林。
次の図に示す部分る。
)、津市(次の図に示す部分に限る。
)北海道中川郡豊頃町(次の図に示す部分に限二

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場〇農林水産省告示第千三百八十八号〇農林水産省告示第千三百八十九号〇農林水産省告示第千三百九十一号所三重県熊野市・南牟婁郡御浜町(以上一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び御浜町役場に備え置いて縦覧に供する。
)え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を三重県庁並びに熊野市役所の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備の図面及び関係書類を北海道庁及び幕別町役場にの図面及び関係書類を北海道庁及び積丹町役場に令和 年 月 日 水曜日官報第 号地震に伴う津波令和七年カムチャツカ半島付近の北海道礼文郡礼文町天塩郡豊富町枝幸郡枝幸町枝幸郡浜頓別町宗谷郡猿払村天塩郡天塩町天塩郡遠別町苫前郡初山別村苫前郡羽幌町苫前郡苫前町留萌郡小平町増毛郡増毛町余市郡余市町古平郡古平町積丹郡積丹町寿都郡黒松内町山越郡長万部町茅部郡森町二海郡八雲町茅部郡鹿部町上磯郡木古内町上磯郡知内町松前郡福島町松前郡松前町北斗市石狩市伊達市登別市根室市紋別市稚内市苫小牧市留萌市網走市北見市釧路市室蘭市小

市函館市令和七年十二月九日まで令和七年七月三十日から〇経済産業省告示第百二十九号令和七年九月十日号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣武藤容治中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同災害名地域指定の期間岩手県宮古市久慈市大船渡市青森県むつ市三沢市八戸市三戸郡階上町下北郡佐井村下北郡風間浦村上北郡六ヶ所村上北郡おいらせ町東津軽郡外ヶ浜町目梨郡羅臼町標津郡標津町野付郡別海町白糠郡白糠町厚岸郡浜中町厚岸郡厚岸町釧路郡釧路町十勝郡浦幌町中川郡豊頃町広尾郡広尾町広尾郡大樹町様似郡様似町浦河郡浦河町新冠郡新冠町沙流郡日高町勇払郡むかわ町虻田郡洞

湖町勇払郡厚真町白老郡白老町虻田郡豊浦町紋別郡雄武町紋別郡興部町紋別郡湧別町幌泉郡えりも町日高郡新ひだか町斜里郡斜里町天塩郡幌延町斜里郡小清水町利尻郡利尻町利尻郡利尻富士町 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

三重県志摩市鳥羽市賀茂郡東伊豆町静岡県伊豆市下田市磐田市富士市伊東市沼津市静岡市福島県いわき市相馬郡新地町双葉郡広野町宮城県本吉郡南三陸町牡鹿郡女川町宮城郡利府町宮城郡七ヶ浜町宮城郡松島町亘理郡山元町亘理郡亘理町東松島市岩沼市名取市多賀城市気仙沼市塩

市石巻市仙台市九戸郡洋野町九戸郡野田村下閉伊郡普代村下閉伊郡田野畑村下閉伊郡岩泉町下閉伊郡山田町上閉伊郡大



石市陸前高田市54321点界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域千百五十七号で指定した金沢に掲げる土地の境及び一点と十六点を昭和四十二年建設省告示第うち、次の一点から十六点までを順次結んだ線群馬県桐生市梅田町一丁目の区域内の土地の仙ヶ沢二砂防法第二条の土地の表示令和七年九月十日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第八百六十七号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の36

27

149399

139

21

480204

北緯東経〇国土交通省告示第八百六十八号16151413121110987636

27

153730

139

21

475435

36

27

167335

139

21

453951

36

27

176955

139

21

431061

36

27

189608

139

21

438973

36

27

201025

139

21

440221

36

27

201021

139

21

436338

36

27

186527

139

21

432368

36

27

179004

139

21

421494

36

27

152607

139

21

406011

36

27

154872

139

21

389086

36

27

151050

139

21

387715

1732番号認定に応じて評価する方法B

1街区」の構造方法再開発事業施設建築物麻布台地区第一種市街地いて検証する「虎ノ門・時刻歴応答解析方法を用止)体の倒壊等防等級(構造躯社六丁目10番1号1

1耐震森ビル株式会東京都港区六本木をした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項認定の申請者特別評価方法申請者の住所8月22日令和7年年月日認定特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年九月十日国土交通大臣中野洋昌住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ〇国土交通省告示第八百六十六号第二四六四号横山卓矢静岡県令和七年八月二十六日田子の浦水先区免許番号氏名道府県名本籍の都免許年月日水先区の名称示する。
令和七年九月十日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第八百六十五号ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた36

27

139565

139

21

411340

令和七年九月十日国土交通大臣中野洋昌36

27

152608

139

21

428024

二号)第一条の規定に基づき、告示する。
36

27

162151

139

21

437309

で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの36

27

147817

139

21

467583

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称下田川二 砂防法第二条の土地の表示霧島火山備蓄ヤード二 砂防法第二条の土地の表示宮崎県小林市須木下田の区域内の土地のうち、次の一点から十八点までを順次結んだ線及び一点と十八点を結んだ線に囲まれた土地の区域宮崎県えびの市大字原田の区域内の土地のうち、次の一点から三十八点までを順次結んだ線及び一点と三十八点を県道生駒高原北西方線の道路敷に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域号

第報官日曜水日





和令

点北緯東経点北緯東経1 3203594430 131043759461 3159036244 130533056772 3203589147 131043663452 3159035301 130533063883 3203582896 131043626733 3159032532 130533060364 3203576845 131043505004 3159030864 130533047785 3203576636 131043191795 3159028998 130533034666 3203577104 131043185326 3159026255 130533017877 3203580896 131043174027 3159022842 130533004688 3203586364 131043233799 3203589384 131043459808 3159019235 130532999729 3159015506 130532996291011121314151617183203596067 131043483673203598593 131043513213203598548 131043561673203592664 131043611443203593662 131043634673203594336 131043660143203595038 131043662773203596658 131043702703203598001 13104372926〇国土交通省告示第八百六十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年九月十日国土交通大臣 中野 洋昌101112131415161718192021223159012941 130532991843159010360 130532983133159008173 130532971653159005803 130532954343159003617 130532932453158598949 130532878943158594292 130532825753158593323 130532814913158592144 130532804513158591281 130532798663158589383 130532788043158587174 130532780793158584391 130532776673158581519 13053276587 北緯三一度三六分一三秒東経一三二度五九分五一秒3158578409 13053273544 北緯三一度三六分一三秒3158576351 130532709203158576130 130532706383158574331 130532683443158572282 130532658673158570259 13053264000東経一三二度三七分五一秒 北緯三一度四八分一三秒東経一三二度三七分五一秒実施艦 自衛艦十隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
3158568321 13053262522二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚3158565985 130532611483158563663 130532598903158561388 13053258169する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇防衛省告示第二百六号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
3158559206 13053255437令和七年九月十日3158558625 13053254266日 時 令和七年九月十五日から同月十九日及び防衛大臣 中谷元3158562405 13053248022同月二十三日から同月二十六日までの間、毎日〇六〇〇から一八〇〇まで3158565208 13053243391区 域 野島埼南方の次のからまでの七地点232425262728293031323334353637383158566317 13053242538〇防衛省告示第二百五号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年九月十日防衛大臣 中谷元日 時 令和七年九月二十四日(予備、同月二十五日及び同月二十六日)の〇六〇〇から一八〇〇まで区 域 豊後水道南方の次のからまでの六地点を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 北緯三一度四八分一三秒東経一三三度二九分五一秒 北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒 北緯三一度二八分一三秒東経一三二度五九分五一秒を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。
ただし、とを結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下、とを結んだ線から北側でとを結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下、とを結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間 北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度一六分四八秒 北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度三三分〇六秒 北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度四六分五一秒 北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度五七分〇一秒 北緯三三度五七分〇七秒東経一四一度〇五分一四秒 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

〇防衛省告示第二百八号数値である。
令和七年九月十日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒〇防衛省告示第二百七号地系の数値である。
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一八〇〇から一七〇〇まで月二十五日から同月二十八日)の毎日〇(予備、同月十七日、同月十八日及び同日時令和七年九月十六日及び同月二十四日防衛大臣中谷元令和七年九月十日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

北緯三四度一一分二一秒

北緯三四度三一分一二秒

北緯三三度四七分〇六秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒東経一四〇度二五分四七秒トル以下までの間

北緯二六度一〇分一五秒

北緯二七度〇六分一四秒

北緯二六度二三分一四秒

北緯二七度〇六分一四秒東経一二八度一九分五三秒東経一二九度〇九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒〇防衛省告示第二百九号地系の数値である。
区域沖縄島東方の次の

から

までの四地点日時令和七年九月十五日及び同月二十四日防衛大臣中谷元令和七年九月十日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
日〇六〇〇から一八〇〇までび同月二十五日から同月二十八日)の毎(予備、同月十六日から同月二十三日及の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点実施艦自衛艦十三隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

北緯二四度五三分一五秒

北緯二五度四一分一五秒

北緯二五度四三分二四秒

北緯二五度四四分一五秒

北緯二五度四四分一五秒

北緯二五度四八分三七秒東経一二九度〇二分一九秒東経一二九度二五分五二秒東経一三〇度一〇分五二秒東経一三〇度三五分五二秒東経一三〇度四四分五二秒東経一三〇度〇三分五二秒実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇〇から一九〇〇まで区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九日時令和七年九月十七日(予備、同月十六日及び同月十八日から同月二十日)の〇五防衛大臣中谷元令和七年九月十日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶三前記区域の各点の経緯度は、世界測三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚三前記区域の各点の経緯度は、世界測東経一二八度五一分五三秒〇防衛省告示第二百十二号する。

北緯二五度四一分一五秒地系の数値である。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚メートル以下までの間三前記区域の地点の経緯度は、世界測その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域沖縄島南東方の次の

から

までの七地施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その上空で海面から高度一五、二四〇点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに

及び

の二地実施艦自衛艦九隻トル以下までの間

北緯三六度四〇分一一秒

北緯三七度〇二分一一秒

北緯三七度〇〇分一一秒

北緯三七度二二分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点〇防衛省告示第二百十号地系の数値である。
一八〇〇まで日時令和七年九月二十四日(予備、同月二十五日から同月二十八日)の〇六〇〇から防衛大臣中谷元令和七年九月十日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇〇から一九〇〇まで区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇びその上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点をする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域若狭湾北方の次の

から

までの四地点等が存在しないことを確認しながら実〇七〇〇から二一〇〇まで在しないこと、また、射撃海面に船舶令和七年九月十日防衛大臣中谷元備、同月十八日から同月二十日)の毎日その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚日時令和七年九月十七日(予備、同月十六日及び同月十八日から同月二十日)の〇五

北緯三三度三四分二九秒日時令和七年九月十六日及び同月十七日(予実施艦自衛艦十三隻〇防衛省告示第二百十一号防衛大臣中谷元東経一三〇度五九分五二秒地系の数値である。
地系の数値である。
令和 年 月 日 水曜日官規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十日から二週間一般の縦覧に供する。
〇九州地方整備局告示第百五号

図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月十日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のら同町大字木葉字土生野七六一番五まで熊本県玉名郡玉東町大字上木葉字竹ノ下三一番一か前後一〇・九四〜二七・〇七一一・一七〜二〇・八三メートル〇・三五〇〇・三五〇キロメートル

区道路の区域令和七年九月十日路線名二百八号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第百四号報供用開始の期日一五〇一番三まで令和七年九月十日隅河川国道事務所第 号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十日から二週間一般の縦覧に供する。
二百二十号垂水市牛根境字境崎一五〇二番一から同市牛根境字境崎九州地方整備局及び同局大路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月十日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇九州地方整備局告示第百三号〇メートル以下までの間及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点をする。
地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測〇〇までら同月二十六日の毎日〇六〇〇から一八施する。
区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚官補付))に併任する(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター管理部運用備局付を命ずる警察庁長官官房参事官(拉致問題対策担当)兼警(中日本高速道路株式会社東京支社副支社長)小野宏樹命担当大臣(経済財政政策)事務代理を免ずる(九石川県警察本部長を命ずる(警察庁警備局付)警視長淡路恵介(千葉県警察本部警備部長)警内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長視正宮

好彦るる内閣官房内閣参事官(内閣情報調査室)に併任す報センター管理部運用情報管理課長)に転任させ内閣事務官(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情辞職を承認する東北管区警察局長を命ずる(関東管区警察局総務監察部長兼広域調整部長)同岸田憲夫(警察庁長官官房付)警視長髙塚洋志(東北管区警察局長)警視監小山巌指定する(九月八日)定により臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣に防衛大臣中谷元海外出張不在中内閣法第十条の規月六日)〇防衛大臣臨時代理国務大臣城内実警察庁(警察庁生活安全局生活経済対島根県警察本部長を命ずる(以上八月二十二日)策管理官)同中村振一郎上九月五日)国務大臣武藤容治(京都府警察本部刑事部長)警特命担当大臣(原子力防災)事務代理を免ずる(以内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣府同しての指定を解く小泉進次郎日)国家公安委員会預金保険機構理事に任命する(各通)(以上九月八環境大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣法第十条の規警察共済組合監事を免ずる定による臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣と田口紀子島村英国務大臣〇環境大臣臨時代理解職内閣小泉進次郎(静岡県警察本部長)同久田誠警察共済組合監事に任命する(警視庁総務部長)警視監松下徹令和七年九月十日最高裁判所長官最高裁判所判事岡村和美人事異動内閣府今崎幸彦内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付))に併任する(以上九月八日)官補付))の併任を解除する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長(警察庁警備局付)警視監則包卓嗣官補付))の併任を解除する内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長日時令和七年九月十五日及び同月二十三日か等が存在しないことを確認しながら実決定した。
令和七年九月十日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存防衛大臣中谷元在しないこと、また、射撃海面に船舶者は、令和七年九月三日互選の結果、次のとおり所の裁判官たる皇室会議の議員の予備議員の補欠最高裁判所判事宇賀克也の退官に伴う最高裁判〇防衛省告示第二百十三号実施艦自衛艦十隻〇最高裁判所告示第三号(警察庁警備局付)警視監松下徹路線名供用開始の区間図面縦覧場所情報管理課長)内閣事務官安田貴司二百八号熊本県玉名郡玉東町大字上木葉字竹ノ下三一番一から同九州地方整備局及び同局熊町大字木葉字土生野原六九四番三まで本河川国道事務所警察庁に出向させる内閣官房内閣参事官(内閣情報調査室)の併任を警視長に任命する供用開始の期日令和七年九月十日解除する警察庁生活安全局生活経済対策管理官を命ずる次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特視長田中靖之 令和 年 月 日 水曜日官第 号

名古屋高等検察庁刑事部長を命ずる名古屋高等検察庁検事に配置換する(以上九月五日)検察官・公証人特別任用等審査会委員を免ずる(東京高等検察庁検事)同奧田洋平中田和範局合同庁舎西2



1札幌第1北海道札幌市北区北8条(津地方検察庁検事)同永井絢子公証人分科会に所属させる千葉地方検察庁検事に配置換する任期は令和七年十二月三十一日までとする法務総合研究所札幌支所教官に充てることを解く検察官・公証人特別任用等審査会委員に任命する東京地方検察庁検事に併任する東京高等検察庁検事に配置換する解除する萩原秀紀幌支所教官)検事三好一生法務事務官(法務省大臣官房国際課付)の併任を法務省訟務局付に併任する東京法務局訟務部付の併任を解除する(札幌高等検察庁検事札幌法務局訟務部長法務総合研究所札務官名古屋地方検察庁次席検事を命ずる名古屋地方検察庁検事に配置換する(東京地方検察庁検事兼東京法務局訟務部付)検事兼法務事輿水将利(九月三日)福岡地方検察庁検事に配置換する法務事務官(法務省刑事局付)の併任を解除する(東京地方検察庁検事兼法務省大臣官房国際課付)検事兼法外務省に出向させる務事務官河野龍三北海道総合通信〒060

8795提出先所在地事務所へ提出すること。
4申請書の提出先申請書は、無線従事者の免許を管轄する次の総合通信局又は沖縄総合通信ない。
除く。
)。なお、土曜日、日曜日及び祝日は受け付け

来庁時の受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までをのに限り、受け付ける。
令和7年11月20日(木)までの消印のあるもなお、郵送により申請書を提出する場合は、月一日)受付期間及び来庁時の受付時間法務省訟務局参事官に充てることを解く(以上九無線従事者証明の申請書をいう。
以下同じ。
)の刑事局付)検事兼法務事務官山野宏基年11月20日(木)まで。
(東京地方検察庁検事兼法務省

受付期間令和7年10月20日(月)から同沖縄総合通信事〒900

8795務所方合同庁舎3号館4階2



1那覇第2地沖縄県那覇市おもろまち九州総合通信局〒860

8795四国総合通信局〒790

879514

4愛媛県松山市味酒町2

中国総合通信局〒730

8795町19

36広島県広島市中区東白島同庁舎A棟2

10

1熊本地方合熊本県熊本市西区春日庁舎第1号館4階前1



44大阪合同大阪府大阪市中央区大手かねて法務総合研究所札幌支所教官に充てる3申請書(訓練を受けることとなる者の船舶局近畿総合通信局〒540

8795札幌法務局訟務部長に充てる札幌地方検察庁検事に配置換する所寺市泉町2

11

16総務省情報通信政策研究同前田佳行2訓練の実施場所〒185

8795東京都国分9時から午後4時まで庁舎第3号館1

15

1名古屋合同愛知県名古屋市東区白壁報福岡地方検察庁小倉支部長を命ずる福岡地方検察庁小倉支部勤務を命ずる福岡地方検察庁検事に配置換する最高検察庁検事に配置換する(名古屋地方検察庁次席検事)佐賀地方検察庁検事正に配置換する(福岡高等検察庁刑事部長)同野村安秀同堂免雅樹(佐賀地方検察庁検事正)同山上富蔵法務省ずる(以上八月二十二日)福井地方検察庁検事正に配置換する(名古屋高等検察庁刑事部長)最高検察庁検事に配置換する(福岡地方検察庁小倉支部長)(福井地方検察庁検事正)検事河原将一同岡本貴幸同石島正貴(東京地方検察庁検事法務省訟務局付法務省訟務局参事官)高松地方検察庁検事に配置換する法務事務官(東京法務局訟務部付)に併任する法務事務官(法務省刑事局付)の併任を解除する(東京地方検察庁検事)検事長谷川麻理刑事局付)検事兼法務事務官井上満帆子(東京地方検察庁検事兼法務省山形地方検察庁検事に配置換するかねて山形地方検察庁米沢支部長を命ずるかねて山形地方検察庁米沢支部勤務を命ずる(仙台地方検察庁検事)同三宅珠理警察大学校警備教養部長を命ずる(警察大学校特別捜査幹部研修福岡高等検察庁刑事部長を命ずる(山形地方検察庁検事兼山形地島市警察部長)警視正武田一志福岡高等検察庁検事に配置換する警察大学校警備教養部長事務取扱を免ずる仙台地方検察庁検事に配置換する関東管区警察局総務監察部長兼広域調整部長を命山形地方検察庁米沢支部長を免ずる(島根県警察本部長)同丸山直紀山形地方検察庁米沢支部勤務を免ずる所長)警視監櫻井美香方検察庁米沢支部長)同久能裕斗(広島県警察本部警務部長兼広(同)同鵜野澤亮(水)から同月23日(金)までの3日間、午前東海総合通信局〒461

8795施2項の規定により次のとおり公示する。
1訓練の実施期日及び時間令和8年1月21日令和7年9月10日総務大臣村上誠一郎従事者規則(平成2年郵政省令第18号)第60条第2項第1号に規定する訓練の実施について、無線電波法(昭和25年法律第131号)第48条の2第船舶局無線従事者証明の申請者に対する訓練の実官庁事項官庁報告御祝電九月八日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、タジキスタンの独立記念日につき、北陸総合通信局〒920

8795信越総合通信局〒380

8795長野第1合同庁舎長野県長野市旭町1108関東総合通信局〒102

8795同庁舎1



1九段第3合東京都千代田区九段南舎2

60金沢広坂合同庁石川県金沢市広坂2

同庁舎3



23仙台第2合宮城県仙台市青葉区本町皇室事項東北総合通信局〒980

8795 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告5 その他 訓練を受ける者が多い場合は、上記以外の期日にも訓練を行うことがある。
証明書の郵送を希望するときは、申請書を提出する際に、所要の郵便切手を貼付した返信用封筒を添えること。
申請書を提出する際に納めなければならない手数料の額は、2450円である。
この訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、19900円である(別途交付する納付書により納付すること。
)。法務再審による無罪判決の公示前川彰司(昭和四〇年五月一四日生)に対して、「昭和六一年三月一九日午後九時四〇分前後頃、福井市内の市営団地の居室において、被害者(当時一五歳)に対し、灰皿でその頭部を数回殴打し、電気カーペットのコードでその首を締め、包丁でその顔面、頸部、胸部等をめった突きにし、よってその頃、同所において、同人を脳挫傷、窒息、失血等により死亡させ、もって殺害した」との公訴事実につき、当裁判所は、第一審福井地方裁判所の無罪判決を破棄し、有罪の判決を言い渡し、同判決が確定していたところ、当裁判所において再審の結果、令和七年七月一八日、被告人に対し無罪を言い渡した右第一審判決に事実の誤認はないとして控訴を棄却する旨の判決を言い渡し、同再審判決は確定した。
名古屋高等裁判所金沢支部公告諸 事 項号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令公 示 催 告除 権 決 定失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告 破産手続開始号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

破産手続終結



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

破産手続終結及び免責許可決定



第報官日曜水日





和令 破産債権の届出期間及び一般調査期日号

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和令



第報官日曜水日





和令債権者集会招集1 決定年月日 令和7年8月28日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者に持参して支払う。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が前項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
(別紙省略)以上大阪地方裁判所第6民事部更生計画案議決権行使方法等令和7年(ミ)第1号名古屋市北区中切町1丁目84番地更生会社 愛知電熱株式会社1 議決権行使の方法書面投票による行使2 投票期間令和7年8月28日から同年9月30日まで3 決議の組分け更生担保権者と更生債権者の二組に分けて行う。
4 議決権不統一行使の通知期限令和7年9月16日東京地方裁判所民事第20部監 督 命 令書面による計算報告特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3023号大阪府泉佐野市南中樫井672番地1清算株式会社 佐野第一交通株式会社代表清算人 磯本 博之小規模個人再生による再生手続開始 号

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和令



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和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

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和令 号

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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年七月十日掲載頁 六十四頁(号外第一五九号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年六月十一日掲載頁 八十六頁(号外第一二九号)令和七年九月十日横浜市港北区新横浜二丁目三番九号(甲)株式会社アクリア代表取締役 木戸岡 稔大阪市淀川区西中島七丁目四番二一号(乙)エープラス株式会社代表取締役 溝田 英明合併公告左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年十一月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項に基づき、乙は会社法第七八四条第一項に基づき株主総会の承認を経ずに合併を行うことを決定しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年七月二十九日掲載頁 六十九頁(号外第一七二号)令和七年九月十日京都市東山区一橋野本町一一番地の一(甲)三洋化成工業株式会社代表取締役 口 章憲愛知県東海市新宝町三一番地の一(乙)三洋化成ロジスティクス株式会社代表取締役 古賀 利弘会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月十日東京都世田谷区瀬田四丁目三五番六号(甲)合同会社ルビーランド代表社員 高石 朋和東京都目黒区目黒一丁目四番一六号(乙)合同会社ロイヤルブルー代表社員 高石 朋和令和 年 月 日 水曜日左記会社は吸収分割して甲は乙のフェルムラ・令和七年九月十日令和七年九月十日吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月十日https://industrial-x.
jp/ir代表取締役山本洋平この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
テール事業を承継し乙はそれを承継させることに東京都港区東麻布二丁目三五番一号KCビ東京都新宿区山吹町三五三番地東京都港区芝公園一丁目一番一号いたしましたので公告します。
ル六F合同会社THREE

R効力発生日は令和七年十一月一日であります。
代表社員野内美穂代表社員名畑和政SBウィンド合同会社株式会社INDUSTRIAL

X代表取締役八子知礼名古屋市中区丸の内二丁目一二番一三号当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月十日組織変更公告組織変更公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社Y.M.R愛知ました。
ました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年八月十九日掲載頁五十五頁(号外第一八七号)代表社員渡邊光祐代表社員名畑和政とにいたしました。
合同会社HOBBYMASTERSノースウィンド合同会社当社は、資本金の額を五億六千万円減少するこ(乙)掲載官報群馬県館林市花山町二二二五番地東京都中央区八丁堀四丁目六番五号五階資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり変更後の商号は株式会社HOBBYMASTE当社は、株式会社に組織変更することにいたしに備え置いております。
です。
(甲)掲載官報RSとします。
ました。
令和七年九月十日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲長崎県五島市奥浦町一五九八番地四この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲しました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
効力発生日は令和七年十月十一日であり、組織組織変更公告代表社員名畑和政い。
なお、財産目録及び貸借対照表は主たる事務所ことにいたしましたので公告します。
当会社は、株式会社に組織変更することにいたエコウィンドファーム合同会社告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出くださ掲載頁五十四頁(号外第一八七号)令和七年九月十日令和七年九月十日掲載の日付令和七年八月十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組合長松尾弘奥浦生産森林組合官ス五千号代山田楽)マ経ン営シ事ョ業ンに一関階す全る部権利義務を承継する名称スロットハウ組織変更公告代表社員渡部耕平令和七年九月十日しました。
東京都中央区八丁堀四丁目六番五号