令和 年 月 日 金曜日官報第 号及び安全性の確保等に関する法律施更の承認をした件(同八八〇)〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇船舶安全法の規定に基づき、型式変行規則第二百十六条の二第一項の規〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関公証人任免(法務省)労働(厚生労働二三九)

更承認をした件(同八八一)

一)定に基づき厚生労働大臣が指定するする法律の規定に基づく船舶の設備最低賃金の改正決定に関する公示医薬品及び期間の一部を改正する件等の検査等に関する規則に基づく変(

城労働局最低賃金公示一、富山同

〔法規的告示〕る件(同三一六)二項の規定に基づき総務大臣が定め算定等規則第二十四条第一項及び第係る第二種交付金及び第二種負担金〇第二号基礎的電気通信役務の提供にに規定するその他総務大臣が告示す算定等規則第二十二条第一項第四号係る第二種交付金及び第二種負担金〇第二号基礎的電気通信役務の提供にる事由を定める件(総務三一五)

〇石川県の一部の地域における社会保〔人事異動〕認をした件(同八七九)法務〇高速自動車国道に関する件(国土交通八七七、八七八)〇船舶安全法の規定に基づき、型式承〇令和七年度における共同募金の実施限等を指定する件(厚生労働二四〇)険料及び労働保険料等に関する納期期間を定める件(同二四一)

官庁事項〔官庁報告〕九州地方整備局公示(九州地方整備局)

内閣内閣府

会社その他(国税庁一八)関する申告期限等を指定する件〇石川県の一部の地域における国税に〔国会事項〕

裁判所〇建築基準法施行規則の一部を改正する件る省令(国土交通八九)

(財務・厚生労働・農林水産・経済〇道路に関する件(四国地方整備局四九)産業・環境一〇)

(九州地方整備局一〇六〜一〇九)

づく主務大臣が定める市町村を定め〇道路に関する件〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)七条の四第一号イ及びロの規定に基化の促進等に関する法律施行規則第〇容器包装に係る分別収集及び再商品(総務三一七)市町村ごとの率を定める件譲与税の額の算定に用いる開港所在規定による令和七年度分の特別とん〇特別とん譲与税法施行規則第二条の〇道路に関する件る件(防衛二一四)(関東地方整備局一九六、一九七)

区域及び期間並びにその条件を定め日本国に帰化を許可する件〇漁船の操業を制限し、又は禁止するた件(同八八三)〇建設業法に基づく登録技術試験実施機関の登録事項の変更の届出があっ(国土地理院)国土調査の実施に関する公示の実施について(厚生労働省)第二十一回紛争解決手続代理業務試験



〇〔その他告示〕〇砂防法第二条の土地を指定する件(同八八二)

国家試験再生、簡易確定、所有者不明関係破産、免責、特別清算、会社更生、相続、公示催告、失踪、除権決定、(法務省告示配九六)諸事項〔公告〕給制限処分関係官庁財団、隊員の懲戒処分、退職手当支

令和 年 月 日 金曜日式による認定書とみなす。
方法に係る回線単価であって、当該単価と当要見込額を減ずる方法により算定する。
用をいう。
)」とする。
第五十号の十二様式及び別記第五十号の十五様様式による型式部材等製造者認証書並びに別記号の十六様式による通知書、別記第五十号の六様式、別記第五十号の十三様式及び別記第五十書、別記第五十号の四様式、別記第五十号の七規則別記第五十号の三様式による型式適合認定れぞれこの省令による改正後の建築基準法施行び別記第五十号の十五様式による認定書は、そ製造者認証書並びに別記第五十号の十二様式及知書、別記第五十号の六様式による型式部材等十三様式及び別記第五十号の十六様式による通様式、別記第五十号の七様式、別記第五十号の務大臣が認可した第二種負担金の額及び徴収象回線数を乗じた額から当該申請に係る徴収必込費用(前項に規定する第二種支援業務見込費準用する法第百十条第二項の規定に基づき総請に係る申請単価に当該申請に係る合計算定対収必要見込額」とあるのは、「第二種支援業務見の申請に係る法第百十条の五第二項において年度の前事業年度における第二種負担認可の申条第二項の規定の適用については、同項中「徴二認可単価事業年度ごとの第二種負担認可同項の第二種負担認可の申請の日が属する事業3令和八年度に行う申請単価の算定に係る第二月額の算定に用いるものをいう。
2前項に規定する前年度徴収過不足見込額は、を合計した額をいう。
)」とする。
タ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の法により算定する。
帯する業務に要することが見込まれる費用の額ごとの算定対象回線数に係る当該高速度デーの端数があるときは、その端数を切り上げる方二種交付金の総額並びにその交付及びこれに附り当該翌事業年度において徴収すべき当該月いう。
以下同じ。
)で除して得た額に、一円未満度の翌事業年度に交付することが見込まれる第業者ごとの算定対象回線数に乗ずることによ読み替えて適用する場合を含む。
)に掲げる値を用(第二種負担認可の申請の日が属する事業年までの月ごとの高速度データ伝送役務提供事号(第二号算定等規則附則第三項の規定によりという。
)」とあるのは、「第二種支援業務見込費一月から当該事業年度の翌事業年度の十二月線数(第二号算定等規則第二十四条第一項第二額(同項及び次条において「徴収必要見込額」であって、当該申請の日が属する事業年度の「徴収必要見込額」という。
)を合計算定対象回次項に定める前年度徴収過不足見込額を減じた金の総額を算定するために算定する回線単価不足見込額を減じた額(同項及び次条において見込まれる費用の額を合計した額をいう。
)から3この省令の施行前に交付したこの省令による定めるところによる。
付金の総額並びにその交付及びこれに附帯するの日が属する事業年度の翌事業年度に交付する改正前の建築基準法施行規則別記第五十号の三一申請単価事業年度ごとの第二種負担認可業務に要することが見込まれる費用の額を合計ことが見込まれる第二種交付金の総額並びにそ様式による型式適合認定書、別記第五十号の四の申請に当たって当該申請に係る第二種負担した額をいう。
)から次項に定める前年度徴収過の交付及びこれに附帯する業務に要することが附則報十六様式中「印」を削る。
(施行期日)官2(経過措置)取り繕って使用することができる。
改正前の様式による用紙は、当分の間、これをこの省令の施行の際現にあるこの省令による1この省令は、令和七年十月一日から施行する。
(用語)収すべき当該月ごとの算定対象回線数に係るる。
第一条この告示において使用する用語は、電気当該高速度データ伝送役務提供事業者ごとの附則務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金(申請単価の算定方法)る。
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に事業年度に交付することが見込まれる第二種交二種支援業務見込費用(第二種負担認可の申請において使用する用語の例によるほか、次の各二種負担認可の申請の日が属する事業年度の翌条第一項の規定の適用については、同項中「第算定等規則(以下「第二号算定等規則」という。
)第二条申請単価は、第二種支援業務見込費用(第2令和七年度に行う申請単価の算定に係る第二下「法」という。
)及び第二号基礎的電気通信役う。
第三条の規定は、令和九年四月一日から適用す通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。
以第二種負担金の月額の算定に用いるものをい1この告示は、公示の日から施行する。
ただし、総務大臣村上誠一郎乗ずることにより当該翌事業年度において徴きは、その端数を切り上げる方法により算定す第 号

別記第五十号の十二様式、別記第五十号の十三様告示する。
式、別記第五十号の十五様式及び別記第五十号の令和七年九月十二日伝送役務提供事業者ごとの算定対象回線数に数で除して得た額に、一円未満の端数があると七月から十二月までの月ごとの高速度データして算定する合計算定対象回線数を二で除した〇国土交通省令第八十九号〇総務省告示第三百十五号十二月までの月ごとの高速度データ伝送役務び次条の規定を適用する。
別記第五十号の六様式、別記第五十号の七様式、規定に基づき、回線単価の算定方法を次のように請をした日が属する事業年度の翌事業年度の算定等規則第二十四条第一項の算定の日とみな四十号)の一部を次のように改正する。
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第建築基準法施行規則の一部を改正する省令令和七年九月十二日国土交通大臣中野洋昌する省令を次のように定める。
規定に基づき、建築基準法施行規則の一部を改正いて準用する場合を含む。
)及び第九十三条の三の六十八条の十第二項(同法第八十八条第一項にお建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第〇総務省告示第三百十六号当該単価と当該申請に係る申請単価(当該申びにその交付及びこれに附帯する業務に要した法律の規定による破産手続開始の決定ときに速やかに算定する回線単価であって、当該事業年度に交付した第二種交付金の総額並破産法(平成十六年法律第七十五号)その他のの申請をした日が属する事業年度が終了した年度において徴収した第二種負担金の総額から第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種請に係る認可単価が当該申請に係る申請単価費用の額を減じた額をいう。
)と前条第二項に定交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総と異なる場合にあっては、当該認可単価)とめる前年度徴収過不足見込額との差額をいう。
)第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種提供事業者ごとの算定対象回線数に乗ずるこ(調整単価の算定方法)に基づき、同号の事由を次のとおり告示する。
度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負要見込額を二で除した額から徴収過不足反映額務省令第十六号)第二十二条第一項第四号の規定当該月ごとの算定対象回線数に係る当該高速事業年度ごとの申請単価の算定に用いた徴収必交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総とにより当該翌事業年度において徴収すべき第三条調整単価は、前条第一項の規定に基づく令和七年九月十二日担金の月額の算定に用いるものをいう。
(徴収過不足実績額(当該申請単価の算定に係総務大臣村上誠一郎三調整単価事業年度ごとの第二種負担認可る第二種負担認可の申請をした日が属する事業別記第五十号の三様式、別記第五十号の四様式、務省令第十六号)第二十四条第一項及び第二項のが異なる場合に当該申請単価に代えて当該申を減じた額を当該事業年度の終了の日を第二号省令法規的告示年度の一月から当該事業年度の翌事業年度のは、当該認可単価を申請単価とみなして前項及申請単価に代えて当該申請の日が属する事業価が当該申請に係る申請単価と異なる場合に該申請に係る申請単価とが異なる場合に当該3第一項の第二種負担認可の申請に係る認可単令和 年 月 日 金曜日官報第 号函館港函館税関北海道苫小牧港函館税関苫小牧税関支署北斗市函館市苫小牧市勇払郡厚真町石狩湾港張所函館税関小

税関支署石狩出石狩市小

市〇・七三二六〇・二六七四〇・一〇二一〇・八九七九〇・〇八七五〇・九一二五道府県名開港名税関名開港所在市町村名率名古屋港名古屋税関三重県四日市港名古屋税関四日市税関支署所とする。
)の管轄区域に属する場合における令和七年度分の特別とん譲与税の額の算定に用いる当該支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張係る二以上の開港所在市町村の区域が一の税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の令和七年九月十二日開港所在市町村ごとの率を次のとおり定める。
総務大臣村上誠一郎愛知県衣浦港出張所名古屋税関豊橋税関支署衣浦〇総務省告示第三百十七号特別とん譲与税法施行規則(昭和三十二年総理府令第二十一号)第二条の規定により、一の開港に三河港名古屋税関豊橋税関支署その他告示富山県伏木富山港大阪税関伏木税関支署ラミン

ン・クロルフェニ

オキシメタゾリ

日令和七年九月十三

(新設)(新設)セイヨウハッカ油(略)セイヨウハッカ油(略)(略)(略)(略)(略)ナトリウムナトリウム精製ヒアルロン酸(略)精製ヒアルロン酸(略)(削る)(削る)ラミン

ン・クロルフェニ

オキシメタゾリ

日令和六年九月十三

新潟県新潟港東京税関新潟税関支署千葉県千葉港横浜税関千葉税関支署木更津港出張所横浜税関千葉税関支署木更津一般名適用日一般名適用日鹿島港横浜税関鹿島税関支署三重郡川越町〇・〇三一三四日市市〇・九六八七海部郡飛島村〇・一七七九弥富市知多市東海市名古屋市〇・一三六八〇・〇七五〇〇・一三三一〇・四七七二知多郡武豊町〇・一九〇七高浜市碧南市半田市田原市豊橋市射水市高岡市〇・〇六一二〇・四三九六〇・三〇八五〇・一八六三〇・八一三七〇・七九五八〇・二〇四二北蒲原郡聖籠町〇・四六二二新潟市袖ケ浦市市原市習志野市船橋市市川市千葉市富津市君津市神栖市鹿嶋市木更津市〇・五三七八〇・一七九四〇・四一六八〇・〇〇二四〇・〇四五〇〇・〇〇九四〇・三四七〇〇・二二八〇〇・五九〇一〇・一八一九〇・九〇〇〇〇・一〇〇〇令和七年九月十二日七年九月十三日から適用する。
(傍線部分は改正部分)厚生労働大臣福岡資麿福島県相馬港出張所相馬郡新地町〇・九六八一横浜税関小名浜税関支署相馬相馬市〇・〇三一九〇厚生労働省告示第二百三十九号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号)の一部を次の表のように改正し、令和性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医省令第一号)第二百十六条の二第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全宮城県仙台塩

港横浜税関仙台塩

税関支署宮城郡七ヶ浜町〇・〇二五〇塩

市仙台市多賀城市〇・〇二九〇〇・〇三二一〇・九一三九改正後改正前別表別表

城県常陸那珂港張所横浜税関鹿島税関支署日立出那珂郡東海村〇・三八一八ひたちなか市〇・六一八二 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

山口県平生港張所門司税関徳山税関支署平生出熊毛郡平生町〇・九〇〇〇熊毛郡田布施町〇・一〇〇〇徳島県徳島小松島港神戸税関小松島税関支署宇部港張所門司税関下関税関支署宇部出宇部市徳島市小松島市山陽小野田市〇・九九二〇〇・〇〇八〇〇・〇〇〇〇一・〇〇〇〇の規定によりその例によることとされる場合を含む。
)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三という。
)第二条第八項又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第一項付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。
以下「厚生年金特例法」第百三十七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条(厚生年金保険の保険給健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)岩国港門司税関岩国税関支署広島港神戸税関広島税関支署広島県岡山県島根県鳥取県福山港神戸税関福山税関支署境港神戸税関境税関支署尾道糸崎港崎出張所神戸税関福山税関支署尾道糸和歌山県和歌山下津港出張所大阪税関和歌山税関支署下津東播磨港出張所神戸税関姫路税関支署東播磨兵庫県大阪府姫路港神戸税関姫路税関支署阪神港神戸税関尼崎税関支署大阪税関堺税関支署阪南港張所大阪税関堺税関支署岸和田出岩国市玖珂郡和木町安芸郡坂町安芸郡海田町広島市廿日市市福山市尾道市三原市福山市笠岡市松江市境港市有田市海南市高砂市明石市加古川市姫路市たつの市西宮市尼崎市堺市高石市泉大津市加古郡播磨町貝塚市泉佐野市岸和田市泉北郡忠岡町〇・三五〇〇〇・六五〇〇〇・〇〇二〇〇・〇〇一五〇・〇四一六〇・九五四九〇・二八九六〇・三三〇六〇・三七九八〇厚生労働省告示第二百四十号石川県珠洲市輪島市鳳珠郡能登町鳳珠郡穴水町都道府県名地域令和七年九月十二日令和七年十月三十一日とする。
国税庁長官江島一彦庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの川県における国税に関する申告期限等を延長する件(令和六年国税庁告示第一号)において別途国税国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、富山県及び石については、その期限が令和六年一月一日から令和七年十月三十日までの間に到来するものについて、〇・九五四三〇国税庁告示第十八号〇・〇四五七〇・〇二一四〇・九七八六〇・〇〇〇〇一・〇〇〇〇〇・一八五〇〇・〇一四三〇・七九七八〇・〇〇二九〇・〇〇三六〇・九九六四〇・四五六一〇・五四三九〇・一一二二〇・一八三〇〇・七〇四八〇・〇〇〇〇〇・七四五四〇・〇六五六〇・一八九〇令和七年九月十二日町村を次のように定め、公布の日から適用する。
経済産業大臣武藤容治農林水産大臣小泉進次郎厚生労働大臣財務大臣福岡加藤資麿勝信環境大臣浅尾慶一郎サイクル対策室に備え置いて縦覧に供するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。
)産業振興・医療情報企画課及び農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リノベーション・環境局資源循環経済課、財務省理財局総務課たばこ塩事業室、厚生労働省医政局医薬(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環境省環境再生・資源循環局資源循環課、経済産業省イ環境省財務省、厚生労働省、〇農林水産省、経済産業省、告示第十号農林水産省・通商産業省令第一号)第七条の四第一号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省・厚生省・沖縄県金武中城港那覇港沖縄地区税関中頭郡西原町〇・二九一八中頭郡中城村〇・七〇八二南城市浦添市那覇市〇・〇〇〇〇〇・〇二四四〇・九七五六沖縄地区税関沖縄税関支署うるま市沖縄市〇・六七二二〇・一〇五二国頭郡金武町〇・二二二六令和 年 月 日 金曜日第 号報改に正関法す附る則規第定三が条適第用十さ一れ号るに者規)、定当す該る地存域続に厚主生た年る金事基務金所、の当所該在地地域をに有住す所る地平を成有二す十る五厚年生厚年生金年保金険等法一二五九番二まで千曲市大字屋代字返町五二三番一二から同市大字雨宮字町田〇厚生労働省告示第二百四十一号石川県輪島市珠洲市鳳珠郡能登町鳳珠郡穴水町都道府県名地域十月三十日までの間に到来するものについて、同年十月三十一日とする。
令和七年九月十二日厚生労働大臣福岡資麿に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日から令和七年事務組合であって当該地域にその主たる事務所の所在地を有するもの(以下「特定事務組合」という。
)限のうち、当該地域に所在地を有する事業場の事業主若しくは令和六年一月一日において、労働保険もの並びに徴収法、整備法及び石綿健康被害救済法に基づく申告書の提出、納付又は徴収に関する期の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、当該地域に主たる事務所の所在地を有する事業主に係る官厚生年金特例法第二条第一項に規定する対象事業主又は当該地域に住所地を有する同条第三項に規定に規定する第四種被保険者並びに当該地域に住所地若しくは事業所若しくは事務所の所在地を有するする役員に係るもの、障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書に限る。
)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号附則第四条の三第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がない者第S

163号第S

162号第F

825号第F

824号番号型式承認dB)り材)(Rw=40(遮音甲板床張ける甲板の材料居住区域内に設dB)り材)(Rw=45(遮音甲板床張ける甲板の材料居住区域内に設燃性接着剤)表面仕上材(難面床張り材)表面仕上材(表レベラーRW40ハルテックスハル〃レベラーレベラーRW45ハルテックスハル〃ボンドハルテックスハル〃〃〃〃番地の7ハルテックスハル株式会社コスモ大分県臼杵市大字末広3527物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所令和七年九月十二日十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第八百七十九号けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年八月二十八日付社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十二条の規定に基づき、令和七年度における共同〇国土交通省告示第八百八十号令和七年九月十二日厚生労働大臣福岡資麿令和七年九月十二日国土交通大臣中野洋昌募金の実施期間を令和七年十月一日から令和八年三月三十一日までと定めたので、社会福祉法施行規船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年八月二十則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第三十五条の規定に基づき、告示する。
八日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
地を有する船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合においては、同条の規定により船舶所有者保険の適用を受ける事業所又は事務所に限る。
)の事業主、当該地域に住所地又は主たる事務所の所在を有する事業所又は事務所(健康保険法に基づく期限については、全国健康保険協会の管掌する健康道路の区域区二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するもに供する。
のとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法を含令和七年九月十二日む。
)及び子ども・子育て支援法に基づく納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に所在地路線名関越自動車道上越線年金等改正法」という。
)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法を含む。
)、厚生年金特例法(平成その関係図面は、令和七年九月十二日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。
以下「平成二十五年厚生あって、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のため件(令和六年厚生労働省告示第三号)において別途厚生労働省告示で定めることとされている期日で〇国土交通省告示第八百七十八号西宮線森一九七六番まで独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。
以下「石綿健康被害救済法」という。
)第三十八条第一に供する。
項において準用する場合を含む。
)の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年令和七年九月十二日国土交通大臣中野洋昌法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の路線名供用開始の区間供用開始の期日規定に基づき、富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する中央自動車道中津川市神坂字向小森一四二九番二二から同市神坂字小令和七年九月十三日十五時十五年法律第百二十三号)第六十二条並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年〇国土交通省告示第八百七十七号改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
律(昭和四十四年法律第八十五号。
以下「整備法」という。
)第十九条第三項又は石綿による健康被害その関係図面は、令和七年九月十二日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧法律第八十四号。
以下「徴収法」という。
)第三十条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣中野洋昌後前最小最大最小最大二五一三八(メートル)五七二六六一七(メートル) 次に掲げる土地に存する標柱一号から十四号一般社団法人日本基礎建設協会までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号を結一般社団法人コンクリートパイル・ポー令和 年 月 日 金曜日新潟県妙高市大字花房字南山五〇七番四一号んだ線に囲まれた土地の区域字崩レ五〇一番一五〇七番一六号五号五〇七番三二号から四号まで四六八番一九号四六八番二七号及び八号報第36号番号型式指定官〇国土交通省告示第八百八十二号System花房川二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年九月十二日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の四六六番十号から十四号まで中野正則ル協会塚本博一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会

路線名五十五号道路の種類一般国道令和七年九月十二日四国地方整備局長豊口佳之雅史一般社団法人規定に基づき、告示する。
コンクリートパイル・ポーその関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
一般社団法人日本基礎建設協会脇次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の名ル協会

登録技術試験実施機関の変更後の代表者の氏一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会公示する。
(登録基礎ぐい工事試験)

登録番号一登録技術試験実施機関の氏名又は名称令和七年九月十二日国土交通大臣中野洋昌たので、同規則第七条の十八第二号の規定により、四号)第七条の九の規定により、同規則第七条の路線名六第二項第二号に掲げる事項の変更の届出があっ四百六十八号〇関東地方整備局告示第百九十七号供用開始の期日令和七年九月十三日示する部分のみ。
)〇四国地方整備局告示第四十九号供用開始の期日令和七年九月十二日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
五十一号路線名成田市山之作字仲谷津一〇九番一から同市山之作字仲谷津五七番八まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)葉国道事務所関東地方整備局及び同局千供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月十二日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の長井戸字中坪一四二二番二まで(ただし、関係図面に表

城県猿島郡五霞町ごかみらい四〇番から同郡境町大字首都国道事務所関東地方整備局及び同局北供用開始の区間図面縦覧場所第 号第5778号第5777号第5776号第5775号第5774号第5747号第5746号第5745号第5744号第5743号

第5742号番号型式承認〃〃〃〃〃〃〃〃〃舶用)船外機(小型船るもの)が内蔵されてい舶用)(操舵機能船外機(小型船6MB6MA6LY6LX6LW6LN6LM6LL6LK6LJ〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃会社〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6LHヤマハ発動機株式サイドシールの形状変更物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容き、公示する。
令和七年九月十二日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第八百八十一号日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第一条の二の十五第二号の規定に基づ(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第一条の二の十二第一項の規定に基づき、令和七年八月二十八海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則設備の名称設備の型式製造者の名称型式の変更の内容水域(東京都新島村地先)

北緯三四度二〇分二四秒

北緯三四度二〇分一八秒

北緯三四度一四分一二秒

北緯三四度〇六分四八秒

北緯三四度〇七分三〇秒

北緯三四度〇七分三五秒

北緯三四度二〇分四〇秒東経一三九度二〇分五〇秒東経一三九度二二分三〇秒東経一三九度二一分四四秒東経一三九度一三分二九秒東経一三九度一四分四九秒東経一三九度一五分一三秒東経一三九度一六分五四秒誘導飛しょう体試射東京都新島南方海面まれる区域内の海面次の各点を順次に結ぶ線により囲後五時まで前六時三十分から午日までの間、毎日午日から同年十一月五令和七年九月二十九操業の禁止全ての漁船の〇防衛省告示第二百十四号又は禁止する区域及び期間並びにその条件を次のとおり定める。
令和七年九月十二日防衛大臣中谷元自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百五条第一項の規定により、漁船の操業を制限し、区域の名称制限又は禁止区域期間条件ManagementBallastBalClorWaterSmartBCSringCo.
,Ltd.
vironmentEnginee‑SunRuiMarineEn‑最小保持時間の短縮〇関東地方整備局告示第百九十六号規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇国土交通省告示第八百八十三号その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十令和七年九月十二日関東地方整備局長橋本雅道 報第 号区

道路の区域路線名三号令和七年九月十二日道路の種類一般国道鳥栖市曽根崎町字本成一〇八〇番一地内

令和 年 月 日 金曜日八代市日奈久塩北町字八ツ尾三〇六四番二地内区間前後後別変更前九・一七〜一五・〇〇九・一七〜一五・〇〇メートル〇・〇〇七〇・〇〇七キロメートル敷地の幅員延長

道路の区域路線名三号令和七年九月十二日道路の種類一般国道九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇九州地方整備局告示第百八号供用開始の期日令和七年九月十三日本成一〇〇三番三まで賀国道事務所その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
三号鳥栖市曽根崎町字硯川一四一二番一から同市曽根崎町字九州地方整備局及び同局佐路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月十二日九州地方整備局長垣下禎裕官規定に基づき、告示する。
〇九州地方整備局告示第百七号

図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の間後別変更前敷地の幅員延長前後二八・一五〜二八・四五二八・一五〜三三・七九メートル〇・〇〇五〇・〇〇五キロメートルく求める。
の連名により、早急に臨時国会を召集するよう強守党及び社会民主党は、衆議院議員二百三十九名新選組、日本共産党、有志の会、参政党、日本保立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、れいわよってここに、日本国憲法第五十三条に基づき、て審議しなければならない。
策等に不可欠な補正予算など、国会を早期に開い日米貿易交渉の関税措置による影響緩和、経済対課題が山積している。
ガソリン暫定税率の廃止、物価高対策をはじめ喫緊に対応すべき内外の諸とも言える暴挙である。
ない。
与党の怠慢であり国民に対する責任の放棄せるために国民生活を

ろにしたと断ぜざるを得せる決定をした自由民主党は、党内事情を優先さ会の召集を拒否した。
政治的空白を更に長期化さを総裁選挙管理委員会で決定し、九月中の臨時国はこれに応じず、十月四日に総裁選挙を行うことるよう自由民主党に求めた。
然るに、自由民主党選挙を早急に実施して九月中に臨時国会を召集す民生活に大きな影響を与えたことは明白である。
的空白により国政は停滞し、物価高騰に苦しむ国表明するまで一か月半以上要した。
この間の政治日に行われて以来、九月七日に石破総理が退陣を与党過半数割れとなった参議院選挙が七月二十これ以上国政の停滞は許されず、野党は、総裁閣に送付した。
臨時国会召集要求書要求書を受領したので、即日、額賀議長から、内閣総理大臣石破茂宛の次のとおりの臨時国会召集九月十日、議員笠浩史外二百三十八名から、内の辞職を許可した。
臨時国会召集要求書送付九月八日議長は、東北選挙区選出議員馬場雄基規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
衆議院〇九州地方整備局告示第百六号

図面縦覧場所四国地方整備局及び同局土佐国道事務所次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の供用開始の期日令和七年九月十二日国会事項九州地方整備局長垣下禎裕議員辞職報告書受領参議院算使用の状況の報告を受領した。
の規定による令和七年度第一・四半期における予また、同日内閣から、財政法第四十六条第二項した。
(令和六年度出納整理期間を含む。
)の報告を受領規定による令和六年度における予算使用の状況九月二日内閣から、財政法第四十六条第二項の五名」を「落合貴之外四名」に訂正する。
の提出者中馬場雄基議員辞職につき「落合貴之外改正する法律案(第二百十七回国会衆法第五〇号)訂正九月八日、公職選挙法及び地方自治法の一部を付した旨通知した。
内閣総理大臣石破茂殿臨時国会召集要求書送付通知臨時国会召集要求書が提出され、即日、内閣に送事務総長宛、本院議員笠浩史外二百三十八名から九月十日、築山本院事務総長から、小林参議院笠浩史外二百三十八名連名新垣邦男河村たかしを取られたい。
令和七年九月十日べく、一刻も早く国会を召集するよう早急に対応国民生活を優先し、行政府としての責任を果たすことを重く受け止め、石破内閣は党内事情よりもあり、国益を損ねることに他ならない。
これらの多くの問題を放置し続けることは重大な不作為で笠浩史外二百三十八名代表者笠鈴木福島塩川山川古川遠藤伸享鉄也仁元久浩史敬敦

図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所可能である。
国会を開かずに国民生活に直結する庫の状況の報告を受領した。
時国会を召集し法案等について審議をすることはの規定による令和七年度第一・四半期における国自由民主党が総裁選挙を行っている間でも、臨また、同日内閣から、財政法第四十六条第二項

道路の区域区間木字ドンドノ西三七四番一まで一四〇番一地先から安芸市伊尾高知県安芸郡安田町安田字向ヱ前BA後別変更前A後B

C一二

六四〜一五七

二五九

七七〜四二

三六一二

六四〜一五七

二五九

七七〜四二

三六メートル三・四一三九・〇九七二・一〇〇九・〇九七キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びCその関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
三号八代市日奈久塩北町字八ツ尾三〇六四番二から同市日奈九州地方整備局及び同局熊久塩北町字野添三〇〇九番六まで本河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月十二日九州地方整備局長垣下禎裕敷地の幅員延長備考規定に基づき、告示する。
〇九州地方整備局告示第百九号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 内閣府事務官中道紘一郎担当)付))同加藤卓生内閣府本府規制改革推進室参事官の併任を解除す参事官(総括担当)(政策統括官(経済財政分析担九州地方整備局公示令和 年 月 日 金曜日外務省に出向させる内閣府事務官(大臣官房)に採用する(文部科学省大臣官房付)文部(国土交通省大臣官房付)国土務局参事官(研究環境担当))の併任を解除する内閣府事務官(科学技術・イノベーション推進事科学事務官白井俊(経済社会総合研究所上席主任る大臣官房に配置換する(七月二十五日)辞職を承認する(七月三十日)(沖縄振興開発金融公庫理事)内閣府事務官西崎寿美研究官)内閣府事務官出口恭子男女共同参画局に併任する(参事官(地域担当)(政策統括官(経済財政分析担当)付))政策統括官(経済財政分析担当)付に配置換する同木村順治当)付)に配置換する(参事官(経済見通し担当)(政策統括官(経済財政運営担当)男女共同参画局総務課長に配置換する経済社会総合研究所上席主任研究官に配置換する(男女共同参画局総務課長)同大森崇利当)付)に配置換する(大臣官房)同田真晃参事官(地域担当)(政策統括官(経済財政分析担付))同岡野武司鳥栖市曽根崎町字硯川一四一二番一から同市曽根崎町字本成一〇〇三番三ま区域備考で制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の

占用を制限する区域路道路線の種令和七年九月十二日名類三号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する除する(以上七月三十一日)防衛省に出向させる島(保全・管理)・沿岸域管理担当))の併任を解情報保全監察室参事官の併任を解除する内閣府技官(総合海洋政策推進事務局参事官(離同阿部正興

占用の制限の開始の期日令和七年九月十三日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
交通技官鈴木俊朗(独立公文書管理監付参事官)

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に内閣府官(参事官(企画担当)(政策統括官(経済財政分析担当)付))事報願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上九月十日)荒井格第 号

の指定を解く(福島地方裁判所判事兼福島家所判事)判事兼簡易裁判所判庭裁判所判事・福島簡易裁判よる臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣として防衛大臣中谷元帰朝につき内閣法第十条の規定に国務大臣城内実ずる(以上九月九日)〇防衛大臣臨時代理解職特命担当大臣(防災及び海洋政策)事務代理を命内閣府特命担当大臣坂井学海外出張不在中内閣府同鈴木馨祐公安委員会委員長事務代理を命ずる国家公安委員会委員長坂井学海外出張不在中国家国務大臣内閣鈴木馨祐人事異動大臣官房企画調整課長に配置換する(政策統括官(経済財政運営(参事官(経済対策・金融担当)官)に転任させる内閣府事務官(経済社会総合研究所上席主任研究報調査室))内閣事務官寺内彩子財政運営担当)付)に転任させる(内閣官房内閣参事官(内閣情参事官(経済対策・金融担当)(政策統括官(経済(消費者庁参事官)同平井滋(大臣官房)内閣府事務官田充志る大臣官房に転任させる府事務官(復興庁統括官付参事官)内閣内閣府事務官(大臣官房審議官)の併任を解除すする大臣官房遺棄化学兵器処理担当室長の併任を解除児玉泰明島(保全・管理)・沿岸域管理担当))に併任する官(防災担当)付))に併任する(八月二十二日)(国土交通省大臣官房付)国土務局参事官(研究環境担当))に併任する内閣府技官(総合海洋政策推進事務局参事官(離交通技官平野明徳(内閣官房内閣参事官(内閣官内閣府事務官(参事官(生活環境担当)(政策統括房副長官補付))内閣事務官内海裕子運営担当)付)に配置換する(八月八日)参事官(経済見通し担当)(政策統括官(経済財政官庁事項官庁報告当)付)を命ずる兼官を免ずる(各通)(同)防衛技官(同)防衛事務官國武正大光畑和典内閣府技官に兼ねて任命する参事官(政策調整担当)(政策統括官(沖縄政策担(防衛省大臣官房付)防衛技官増野健一(外務省在ジュネーブ国際機関日本政府代表部参事官)外務外務省に出向させる(以上九月一日)(経済社会総合研究所総括政策研究官)内閣府事務官明珍充官)に昇任させる内閣府事務官(経済社会総合研究所総括政策研究事務官彦田尚毅(同)同伊藤茂樹内閣府事務官(科学技術・イノベーション推進事ム担当)付)の併任を解除する大臣官房遺棄化学兵器処理担当室長に併任する科学事務官錦泰司参事官(企画担当)(政策統括官(経済社会システ(参事官(総括担当)(政策統括官(経済財政分析担当)付))大臣官房審議官に併任する内閣府事務官(大臣官房審議官)に併任する(外務省大臣官房)外務事務官品川高浩経済社会総合研究所総括政策研究官に昇任させる内閣府事務官多田洋介用する情報保全監察室参事官に併任する(文部科学省大臣官房付)文部内閣府事務官(独立公文書管理監付参事官)に採男女共同参画局の併任を解除する内閣官房に出向させる(以上八月一日)(大臣官房)内閣府事務官福田光(経済社会総合研究所上席主任研究官)同市川恭子衛部員若林賢昭復興庁に出向させる(防衛省大臣官房秘書課付)防(大臣官房)内閣府事務官山崎速人 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する1 試験地 北海道、宮城県、東京都、愛知県、8 その他区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月十二日九州地方整備局長 垣下 禎裕 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域線名 二百二十号及び四百四十八号区域備考日南市大字伊比井字鶯巣三九六六番から同市大字伊比井字向鶯巣二九六四番四まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年九月十三日 図 面 縦 覧 場 所 九州地方整備局及び同局宮崎河川国道事務所法務公証人任免に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 12 日和歌山地方法務局所属公証人古川忠雄は願によ城労働局長 佐藤 悦子り公証人を免ぜられた。
第4号中「1時間1005円」を「1時間1074円」川上岳は公証人に任命され、和歌山地方法務局に改める。
所属公証人古川忠雄の後任を命ぜられた。
(以上九月一日)名古屋法務局所属公証人新堀敏彦は願により公証人を免ぜられた。
金山陽一は公証人に任命され、名古屋法務局所属公証人新堀敏彦の後任を命ぜられた。
京都地方法務局所属公証人西浦久子は願により公証人を免ぜられた。
宮地佐都季は公証人に任命され、京都地方法務局所属公証人西浦久子の後任を命ぜられた。
(以上九月二日)(法務省)労働最低賃金の改正決定に関する公示城労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の富山労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、富山県最低賃金(昭和56年富山労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 12 日富山労働局長 小島 悟司第4号中「1時間998円」を「1時間1062円」に改める。
国 家 試 験第21回紛争解決手続代理業務試験の実施について社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第13条の3第1項及び第13条の4の規定に基づき、第21回紛争解決手続代理業務試験を次のように実施する。
規定に基づき、城県最低賃金(昭和55年城労令和7年9月 12 日号

第報官日曜金日





和令

大阪府、広島県及び福岡県 受験手続その他受験に関する問い合わせは2 試験日 令和7年11月22日(土)試験センターに行うこと。
3 試験科目 個別労働関係紛争に関する具体的事例について、専門的解決能力及び実践的知識を問うものとする。
設問の一部については、社会保険労務士の権限と倫理に関する問題を含める。
4 受験資格 社会保険労務士法第13条の3第1項に規定する研修の修了者。
5 受験手続 受験申込み 受験希望者は、紛争解決手続代理業務試験の受験申込書(以下「受験申込書」という。
)に所要事項を記入し、次に掲げる書類等を添えて、受験申込先に提出すること。
ア 社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号。
以下「則」という。
)第9条の4第2項に規定する研修修了証又は則第9条の5第2項ただし書に規定する研修を修了する見込みであることを証する書面。
イ 写真 受験手数料 受験手数料は、全国社会保険労務士会連合会が指定する郵便振替の口座に15000円を払い込むことにより納付すること。
身体の障害等のため受験に当たり特別な配慮が必要となる場合は、受験の申込みと併せて特別の措置の申請を行うことにより、その障害等の状況によって特別の措置を受けることができる。
詳細は受験案内に記載する。
試験の詳細については、別途試験センターが作成する受験案内を参照すること。
受験案内、受験申込書等の請求を郵便によって行う場合には、必要な金額の切手を貼 っ た あ て 先 明 記 の 返 信 用 封 筒 (サ イ ズ235㎝×12㎝:長型3号)を必ず同封すること。

国土調査の実施に関する公示国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定に基づき、令和七年度における国土調査の実施に関して、次のとおり公示する。
令和七年九月十二日一、事業(基準点測量)実施計画を定めた年月日国土地理院長 河瀬 和重令和七年八月十九日二、調査を実施する者の名称 国土地理院三、調査地域高 知 県 宿毛市四、調査期間 令和七年九月十二日から令和八年 受験申込先 全国社会保険労務士会連合会三月三十一日試験センター(〒1038347 東京都中央区日本橋本石町3212 社会保険労務士会館5階 電話0362254882)(以下「試験センター」という。
) 申込受付期間 令和7年9月16日(火)から10月3日(金)まで簡易書留郵便により送付すること。
この場合、令和7年10月3日(金)までの消印のあるものに限り受け付ける。
6 受験票の送付 受験票は、受付期間経過後、試験センターから直接受験申込者に送付する。
7 合格者の発表 合格者の受験番号は、令和8年3月13日(金)の官報において公告するほか、働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のよう厚生労働大臣 福岡 資麿合格者本人に合格証書を送付する。
公告諸 事 項工 場 財 団東京都中央区日本橋二丁目15番3号アズマックス株式会社の工場財団に千葉県八千代市大和田新田564番地アズマックス株式会社千葉工場の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年9月 12 日千葉地方法務局船橋支局



第報官日曜金日





和令 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜金日





和令

相続権主張の催告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告公 示 催 告除 権 決 定



第報官日曜金日





和令 号

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和令

破産手続開始 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令破産手続終結 号

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和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日破産手続終結及び免責許可決定



第報官日曜金日





和令書面による計算報告更生手続開始令和7年(ミ)第4号東京都文京区本郷1丁目5番7号宝生ハイツ505号更生会社 シー・シー・コア・ファーマシー株式会社代表者代表取締役 山野井健太1 決定年月日時 令和7年8月31日午後5時2 主文 シー・シー・コア・ファーマシー株式会社について更生手続を開始する。
3 管財人 金山 伸宏4 更生会社の債務者及び更生会社の財産を所持している者は、更生会社(代表取締役)に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならない。
5 更生債権等の届出をすべき期間の終期 令和7年10月31日6 更生債権等の一般調査期間 令和8年2月6日から令和8年2月20日まで7 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が更生計画案を提出することができる期間の終期 令和8年4月23日8 管財人が更生計画案を提出すべき期間の終期令和8年4月30日東京地方裁判所民事第20部令和7年(ミ)第5号城県日立市折笠町564番地2更生会社 株式会社コンフィアンス代表者代表取締役 鈴木健太郎1 決定年月日時 令和7年8月31日午後5時2 主文 株式会社コンフィアンスについて更生手続を開始する。
3 管財人 金山 伸宏4 更生会社の債務者及び更生会社の財産を所持している者は、更生会社(代表取締役)に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならない。
5 更生債権等の届出をすべき期間の終期 令和特別清算開始7年10月31日令和7年(ヒ)第2059号東京都江東区潮見2丁目1番22号清算株式会社 株式会社久米開発プロデュース代表清算人 能口 卓也1 決定年月日 令和7年9月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を6 更生債権等の一般調査期間 令和8年2月6日から令和8年2月20日まで7 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が更生計画案を提出することができる期間の終期 令和8年4月23日8 管財人が更生計画案を提出すべき期間の終期命ずる。
令和8年4月30日東京地方裁判所民事第20部東京地方裁判所民事第20部 再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始



第報官日曜金日





和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取1 主文 簡易確定手続申立団体と相手方との間において、次の対象債権及び対象消費者について簡易確定手続を開始する。
2 対象債権の範囲 次項の対象消費者が相手方に対して有する演奏参加費相当額の不当利得返還請求権 次項の対象消費者が相手方に対して有する上記の不当利得返還請求に係る金員に対する履行請求の翌日から支払済みまで年5分の割合(ただし、履行請求の翌日が令和2年4月1日以降である場合は年3分の割合)による遅延損害金請求権3 対象消費者の範囲相手方との間で、相手方が主催する令和2年3月11日実施予定の「2020第8回ニューヨーク合唱フェスティバル」に参加して演奏する契約を締結し、相手方に演奏参加費を支払った消費者4 対象債権の届出期間 令和7年12月8日まで5 届出債権の認否期間 令和8年3月2日まで令和7年9月1日東京地方裁判所民事第20部所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可簡易確定手続開始令和7年(集)第1号東京都千代田区六番町15番地簡易確定手続申立団体 特定非営利活動法人消費者機構日本東京都港区西新橋1丁目2番9号日比谷セントラルビル14階相手方 一般社団法人文化芸能国際交流機構令和 年 月 日 金曜日官報第 号です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ております。
令和七年九月十二日六

六号(乙)和木漁業協同組合山口県玖珂郡和木町和木五丁目一〇番二代表理事組合長村上通代表理事組合長松浦栄一郎(甲)岩国市漁業協同組合山口県岩国市中津町二丁目一五番二五号ルビル二階です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ngs合併公告(乙)合同会社エスアンドエス載の翌日から一月以内にお申し出下さい。
代表社員坂牧建都なお、両組合の最終事業年度に係る貸借対照表は、甲及び乙それぞれの主たる事務所に備え置いジャルダンⅡ四〇三東京都江戸川区中

西六



一〇アルト(甲)株式会社Kサービス代表取締役宗像華奈令和七年九月十二日千葉県我孫子市新木野三丁目三〇番七号なお、甲の確定した最終事業年度はありません。
合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記組合は合併して甲は乙の権利義務全部を承ビル二階(乙)株式会社アロマビット東京都中央区銀座七丁目一三番六号サガミ代表取締役黒木俊一郎代表取締役黒木俊一郎合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)医療法人社団松原会理事長新井礼子令和七年九月十二日(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年八月一日掲載頁一二三頁(号外第一七六号)東京都中