2025年09月16日の官報
令和 年 月 日 火曜日(総務・文部科学・農林水産・国土〇都市計画に関する件に基づき、同項に規定する指定棚田〇道路に関する件〇棚田地域振興法第七条第一項の規定(中部地方整備局八五)地域を指定する件(中国地方整備局六五)〔その他告示〕〇道路に関する件諸事項〔公告〕官庁有権者申出方、金融商品取引業者営交通・環境二)
(四国地方整備局五〇、五一)
業保証金取戻し関係
官〇公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一する責任準備金相当額の算出方法の部を改正する法律附則第八条に規定一部を改正する件(厚生労働二四二)
(関東地方整備局一九八、一九九)(法務省告示配九七)〇道路に関する件日本国に帰化を許可する件〇旅行業法の規定に基づく登録事項の四、山口同一)変更の件(観光庁八)
(国土交通八八四)事項の変更の届出があった件最低賃金の改正決定に関する公示(大阪労働局最低賃金公示一、広島同
報第 号〔法規的告示〕〇登録基幹技能者講習実施機関の登録労働〔省令〕の間の書簡の交換に関する件〔官庁報告〕〇医療法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働八七)
(同三五七)
〇返納を命じた旅券を無効とする件官庁事項(同三五八)四国地方整備局公示(四国地方整備局)
目次〇人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とウクライナ政府と〔叙位・叙勲〕
(外務三五六)
最高裁判所発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)る書簡の交換に関する件との間の交換公文の一部改正に関す日本国政府とエティオピア帝国政府〇日本青年海外協力隊の派遣に関する〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
会社その他者不明関係
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
る。る。る方法により提供することを含むものとする方法により提供することを含むものとす等に対し交付された母子健康手帳に記載す等に対し交付された母子健康手帳に記載す号)第十六条第一項の規定により当該妊婦号)第十六条第一項の規定により当該妊婦を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一面の交付には、当該書面に記載すべき事項面の交付には、当該書面に記載すべき事項
切な説明を行わなければならない。
切な説明を行わなければならない。
2法第六条の四の三第一項の規定による書2法第六条の四の二第一項の規定による書族に対し同項に規定する書面を交付して適族に対し同項に規定する書面を交付して適とを約したときに、当該妊婦等又はその家とを約したときに、当該妊婦等又はその家おいて同じ。
)が当該妊婦等の助産を行うこおいて同じ。
)が当該妊婦等の助産を行うこは当該助産師。
次条及び第一条の八の五には当該助産師。
次条及び第一条の八の五によつてその業務に従事する助産師にあつてよつてその業務に従事する助産師にあつて規定により、助産所の管理者(出張のみに規定により、助産所の管理者(出張のみにする助産師は、法第六条の四の三第一項の
において「妊婦等」という。
)の助産を担当する助産師は、法第六条の四の二第一項の
において「妊婦等」という。
)の助産を担当2(略)ならない。
2(略)第一条の八の三妊婦又は産婦(以下この条第一条の八の三妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の五まで及び第十五条の三から第一条の八の五まで及び第十五条の三第一項の規定により提出をすべき地域医療
を記録する措置であつて、法第十二条の二
報告書に記載された事項を内容とする情報
理する電気通信設備の記録媒体に第一項の
3前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管
(新設)二書面の提出
きる状態に置く措置を講ずる方法
知事に提出するものとする。
県知事が同一の情報を閲覧することがで
き地域医療支援病院の開設者及び都道府
一電磁的方法を利用して当該提出をすべ
(新設)(新設)4(略)第九条の二(略)を交付する方法4(略)第九条の二(略)を交付する方法2前項の報告書は、次に掲げる方法のいず
れかにより、毎年十月五日までに都道府県道府県知事に提出するものとする。
2前項の報告書は、毎年十月五日までに都る書面に記載すべき事項を記録したものる書面に記載すべき事項を記録したもの(略)
イルに法第六条の四の三第一項に規定す磁気ディスク等をもつて調製するファ二一(略)
イルに法第六条の四の二第一項に規定す磁気ディスク等をもつて調製するファびファイルへの記録の方式を示さなければばならない。
者に対し、その用いる電磁的方法の種類及及びファイルへの記録の方式を示さなけれ供するときは、あらかじめ、医療を受けるる者に対し、その用いる電磁的方法の種類二一いう。
)であつて次項に掲げるものにより提提供するときは、あらかじめ、医療を受けりとする。
りとする。
三節及び第四節において「電磁的方法」と方法(以下この章、第二章並びに第五章第
る方法その他の情報通信の技術を利用するという。
)であつて次項に掲げるものにより方法(以下この章において「電磁的方法」る方法その他の情報通信の技術を利用する載すべき事項を電子情報処理組織を使用す載すべき事項を電子情報処理組織を使用すによる書面の閲覧に代えて、当該書面に記による書面の閲覧に代えて、当該書面に記得なければならない。
得なければならない。
32(略)
法第六条の四の三第二項に規定する厚生32(略)
法第六条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとお労働省令で定める電磁的方法は、次のとお第一条の三病院等の管理者は、法第六条の第一条の三病院等の管理者は、法第六条のは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対は、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対三第三項の規定により、同条第一項の規定三第三項の規定により、同条第一項の規定し、その用いる電磁的方法を示し、承諾をし、その用いる電磁的方法を示し、承諾を医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
項の規定による書面の交付に代えて、当該項の規定による書面の交付に代えて、当該改正後改正前(傍線部分は改正部分)て第三項に掲げるものにより提供するときて第三項に掲げるものにより提供するとき書面に記載すべき事項を電磁的方法であつ書面に記載すべき事項を電磁的方法であつ省令〇厚生労働省令第八十七号令和七年九月十六日医療法施行規則の一部を改正する省令医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣福岡資麿医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の三第三項及び第十二条の二第一項の規定に基づき、一・二(略)一・二(略)第一条の八の五助産所の管理者は、法第六
第一条の八の五助産所の管理者は、法第六
条の四の三第二項の規定により、同条第一
条の四の二第二項の規定により、同条第一は、次のとおりとする。
は、次のとおりとする。
第一条の八の四法第六条の四の三第一項第
第一条の八の四法第六条の四の二第一項第
六号に規定する厚生労働省令で定める事項
六号に規定する厚生労働省令で定める事項令和 年 月 日 火曜日官報第 号令和七年九月十六日いては、なお従前の例による。
厚生労働大臣福岡資麿この告示は、公布の日から施行する。
に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出につ存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。
)について適用する。
ただし、同月三十日以前年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する福岡県富山県附則八女市魚津市笠原村上野方村改正し、令和七年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生都道府県名郡名市町村名旧市町村名行うものとする。
情報を閲覧することができる方式に従つて
府県知事が当該情報を記録し、かつ、当該
支援病院の開設者が、当該開設者及び都道
に都道府県知事に到達したものとみなす。
電気通信設備の記録媒体への記録をした時
より当該開設者が厚生労働大臣が管理する
4第一項の報告書の提出は、前項の規定に
(新設)〇厚生労働省告示第二百四十二号る責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定す伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第五条第三項の規定に基づき、公的年金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に附則いて準用する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
いて準用する。
法規的告示5(略)3(略)第九条の二の二(略)第九条の二の二(略)用する。
用する。
第九条の二の三(略)第九条の二の三(略)第一項の報告書の内容を公表する場合につ第一項の報告書の内容を公表する場合につの四第二項の規定により、厚生労働大臣がの四第二項の規定により、厚生労働大臣が2・3(略)2・3(略)4
第九条の二第五項の規定は、法第十二条4
第九条の二第三項の規定は、法第十二条の報告書の内容を公表する場合について準の報告書の内容を公表する場合について準二項の規定により、厚生労働大臣が第一項二項の規定により、厚生労働大臣が第一項2〜5(略)2〜5(略)6
前条第五項の規定は、法第十二条の三第6
前条第三項の規定は、法第十二条の三第令和七年九月十六日田地域を次のとおり指定する。
国土交通大臣中野洋昌農林水産大臣小泉進次郎文部科学大臣阿部俊子総務大臣村上誠一郎環境大臣浅尾慶一郎区域村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をいう。
)とする。
指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町環境省総務省、文部科学省、〇農林水産省、国土交通省、告示第二号その他告示棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚(削る)(削る)る
。)月までの期間に限
度の十月から十二
令和六年度(同年
セント
年十八・三九パー
別表第一(略)令和六年度
る
。)までの期間に限
度の四月から六月
令和七年度(同年
(略)(略)(略)別表第一セント
年十七・三九パー
ント
年〇・六六パーセ
る
。)までの期間に限
度の七月から九月
令和六年度(同年
る
。)までの期間に限
度の四月から六月
令和六年度(同年
五三パーセント
年マイナス十三・
セント
年十五・四二パー
改正後改正前(傍線部分は改正部分)令和 年 月 日 火曜日官る。
下に向かって敬意を表します。
員二人を派遣する。
アト・テカリグン・ゲダム閣下本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣を遂行するための協力隊の駐在員一人及び調整企画委員会委員長力隊員の日本国とエチオピア連邦民主共和国(訳文)2予算措置がとられることを条件として、協(エチオピア側書簡)4交換公文の5を次のように改める。
CAによって使用に供される。
「駐在員」及び「調整員」という。
)を派遣す隊員の駐在員一名及び調整員(以下それぞれよって与えられる任務を遂行するための協力おける協力隊員の活動に関連してJICAに3JICAは、エチオピア連邦民主共和国に設備、機械、自動車及び資材についてもJIされ、また、協力隊員の任務の遂行に必要な国における生活手当はJICAによって負担との間の渡航費及びエチオピア連邦民主共和るものとすることに同意する光栄を有します。
し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ず下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣本大臣は、更に、エチオピア連邦民主共和国政(日本側書簡)したことを確認する光栄を有します。
二十四年四月十一日付けの閣下の次の書簡を受領書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、二千則及び命令に従う。
バで力隊の活動に関連して日本国政府が与える任務エティオピア帝国政府5日本国政府は、エティオピア帝国における協日本国大使瓜生復男4協力隊の隊員は、その任務の遂行に際し、エする光栄を有します。
時効力を有しているエティオピア帝国政府の規千九百七十一年十一月九日にアディス・アベは機構の指示のみに従う。
協力隊の隊員は、随て閣下に向かつて敬意を表します。
ティオピア帝国政府又は任命される機関若しく本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねを供与する。
府との間の合意を構成するものとすることを提案務の遂行に必要な機械、器具、材料及び医薬品に効力を生ずる日本国政府とエティオピア帝国政の生活手当を支給し、並びに協力隊の隊員の任この書簡及び閣下の返簡が閣下の返簡の日付の日隊の隊員のエティオピア帝国における任務中そ国政府にとつて受諾しうるものであるときには、ティオピア帝国との間の渡航費を負担し、協力本使は、さらに、前記の了解がエティオピア帝2交換公文の1を次のように改める。
主共和国政府に代わって前記の了解を確認される1協力隊員は、エチオピア連邦民主共和国政閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意の2を加える。
3交換公文の2から4までを削り、1の次に次府の権限のある当局は財務省である。
外務省であり、エチオピア連邦民主共和国政派遣される。
日本国政府の権限のある当局はいう。
)によってエチオピア連邦民主共和国に行政法人国際協力機構(以下「JICA」と本国において効力を有する法令に従い、独立の間で別個に合意される派遣計画により、日府の要請に基づき、両政府の権限のある当局令和七年九月十六日和国との間に行われた。
報1ピア連邦民主共和国」に改める。
交換公文中「エティオピア帝国」を「エチオ第 号(訳文)(日本側書簡)認する光栄を有します。
最近到達した次の了解を日本国政府に代わって確エチオピア連邦民主共和国政府の代表者との間で換公文」という。
)に関し、日本国政府の代表者と九百七十一年十一月九日付けの交換公文(以下「交る日本国政府とエティオピア帝国政府との間の千オピア帝国へのJICA海外協力隊の派遣に関す書簡をもって啓上いたします。
本使は、エティ主共和国政府との間の交換公文)正に関する日本国政府とエチオピア連邦民(JICA海外協力隊の派遣取極の一部改外務大臣岩屋毅〇外務省告示第三百五十六号
に関する次の書簡の交換がエチオピア連邦民主共ティオピア帝国政府との間の交換公文の一部改正青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエ令和六年四月十九日にアディスアベバで、日本65財務国務大臣セメリタ・サワソ閣下3日本国政府は、協力隊の隊員の日本国とエせることができる。
エチオピア連邦民主共和国提供する。
月前に書面によつて通告することにより終了さ二千二十四年四月十一日にアディスアベバでとする。
8前記の了解は、両政府間の交換公文によつてエチオピア連邦民主共和国駐在日本国政府は、協力隊の各隊員に関するすべ修正することができ、かつ、一方の政府が他方日本国特命全権大使柴田裕憲ての入手可能な情報をエティオピア帝国政府にの政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇に向かって敬意を表します。
ることを提案する光栄を有します。
が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとす本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下本使は、更に、この書簡及びエチオピア連邦民全を確保するために必要な措置をとる。
員及び調整員並びにこれらの者員の家族の安隊員の任務及び必要とされる資格を定めるものため随時協議する。
2エティオピア帝国政府は、選抜に先だち協力の補助金を供与する。
この住居施設に関する隊の各隊員のための作業内容の説明を日本国政細目取極は、1にいう計画中に定める。
府に提供する。
作業内容の説明は、協力隊の各7両政府は、協力隊の計画の実施を成功させる算措置がとらえることを条件として、両政府間は、相当の輸入税を支払うものとする。
力隊の隊員をエティオピア帝国に派遣する。
ない場合には、住居費のための適当な月極め帝国の社会的及び経済的開発活動に従事する協施設若しくは適当な無料の住居施設が得られで別個に合意される計画に従つてエティオピア⒠協力隊の各隊員に対し、適当な無料の住居1日本国政府は、エティオピア帝国政府の要請つき一台の自動車を免税で輸入することを認に基づき、日本国の現行法令に従い、かつ、予めること。
ただし、現地で売却される場合に6エチオピア連邦民主共和国政府は、エチオ者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わつ払うことを条件とする。
ピア連邦民主共和国に滞在中の協力隊、駐在て確認いたします。
⒟駐在員及び調整員が公務に使用する一人には、この限りでない。
言及する栄光を有します。
本使は、これらの代表売却される場合には、関税その他課徴金を支ら生じたことについて両政府が合意する場合エティオピア帝国において行われた最近の討議に了に際して再輸入されること若しくは現地でえる。
請求が当該協力隊員の重大な過失又は故意か当該請求について責任を負う。
ただし、当該該協力隊員に対する請求が生じた場合には、に発生し、又は当該任務の遂行に関連して当員の任務の遂行に起因し、当該任務の遂行中5エチオピア連邦民主共和国政府は、協力隊7交換公文の新たな4の次に次の5及び6を加ことの補助金を供与する。
⒠各協力隊員に対し、適当な無料の住居施交換公文の新たな4⒠を次のように改める。
ない場合には、住居手当のための適当な月設又は適当な無料の住居施設が利用可能で国政府とエティオピア帝国政府の代表者との間で任後六箇月以内に輸入され、かつ、任務の完をエティオピア帝国に派遣することに関し、日本を免除すること。
ただし、それらの物品が着ため日本青年海外協力隊(以下(協力隊)という。
)て課される関税その他すべての種類の課徴金とエティオピア帝国との間の技術協力を促進する及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連し書簡をもつて啓上いたします。
本使は、日本国⒞協力隊の駐在員、調整員及び隊員の身回品(訳文)換公文)(日本側書簡)と。
税その他すべての種類の課徴金を免除するこの輸入に対し又はこれに関連して課される関エチオピア連邦民主共和国駐在らに関連して課される所得税その他すべてのエチオピア連邦民主共和国⒜協力隊の駐在員、調整員及び隊員に日本国財務国務大臣セメリタ・サワソから送付される手当及び給付に対し又はこれ日本国特命全権大使柴田裕憲閣下種類の課徴金を免除すること。
国政府とエティオピア帝国政府との間の交遂行に必要な機械、器具、材料その他の物品(日本青年海外協力隊の派遣に関する日本⒝協力隊の駐在員、調整員及び隊員の任務の交換公文の6を4とする。
二千二十四年四月十九日にアディスアベバで6エティオピア帝国政府は、次のことを行なう。
令和 年 月 日 火曜日同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記変更前二階俊博規定に基づき、告示する。
路線名五十二号道路の種類一般国道令和七年九月十六日関東地方整備局長橋本雅道
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所一番七まで三次市粟屋町三二四一番一五から同市粟屋町三二四前後二三・一〇〜四四・五〇二〇・〇〇〜二四・〇〇メートル〇・〇六五〇・〇六五キロメートル規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
〇関東地方整備局告示第百九十八号令和七年九月十六日冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
変更後近藤幸二外務大臣岩屋毅二変更の年月日令和七年六月二十五日次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年九月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
区道路の区域令和七年九月十六日道路の種類一般国道路線名五十四号及び百八十四号間後別変更前敷地の幅員延長中国地方整備局長杉中洋一観光庁長官村田茂樹
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局高山国道事務所一代表者の氏名の変更〇中国地方整備局告示第六十五号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和七年九月十六日員庁長官〇外務省告示第三百五十八号命じたが、同期限までに返納されなかったので、り、令和七年九月一日を期限として返納するよう次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ外務大臣岩屋毅する。
令和七年九月十六日二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示者の氏名を変更する届出があったので、同法第十官34贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日〇観光庁告示第八号ウクライナ側ナタリア・アリウシナ国家公務国旅行業協会(登録研修機関第十八号)から代表日本側中込正志在ウクライナ大使第十二条の十七の規定に基づき、一般社団法人全署名者旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)2贈与の限度額一億二百万円施するために必要な役務の購入報が計ウ画クのラたイめナの政贈府与とにの関間すにる行次わのれ概た要。
の書簡の交換1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実令和七年八月二十日にキーウで、人材育成奨学〇外務省告示第三百五十七号日本国大使瓜生復男閣下企画委員会委員長テカリグン・ゲダム第 号バでエティオピア帝国政府る栄光を有します。
(日本側書簡)重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
本委員長は、以上を申し進めるに際し、ここに千九百七十一年十一月九日にアディス・アベ光を有します。
間の合意を構成するものであることに同意する栄するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府いる了解をエティオピア帝国政府に代わつて確認本委員長は、さらに、閣下の書簡に述べられて日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認すビル五階
変更年月日令和七年二月十日東京都中央区日本橋三丁目十四番地五号祥所の所在地
変更後の登録基幹技能者講習事務を行う事務ビル五階〇国土交通省告示第八百八十四号旅券番号TT四一一六九〇五
変更後の登録基幹技能者講習事務を行う者の住所東京都中央区日本橋三丁目十四番地五号祥
登録番号39登録基幹技能者講習実施機関の名称公益社団法人全国解体工事業団体連合会令和七年九月十六日国土交通大臣中野洋昌の規定により、公示する。
届出があったので、同規則第十八条の十八第二号条の六第二項第二号に掲げる事項について変更の四号)第十八条の九の規定により、同規則第十八建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十ら同町下山字清水澤七九六九番一まで山梨県南巨摩郡身延町下山字清水澤七八七三番一か前後
道路の区域令和七年九月十六日路線名四十一号道路の種類一般国道区間五番一までから同市三原字カメガイシ五三下呂市門原字牧ケ平五五五番一後前BABA後別変更前二〇・四四〜一四三・四四一二・八七〜五七・二四二〇・四四〜一〇八・八〇一二・八七〜五七・二四メートル二・八七六三・〇九七二・八七六三・〇九七キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考中部地方整備局長森本輝〇中部地方整備局告示第八十五号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のから同町波木井字大切二九二八番一まで山梨県南巨摩郡身延町波木井字古屋敷二八〇七番二前後
区道路の区域令和七年九月十六日路線名五十二号道路の種類一般国道間後別変更前六三・〇〇〜八五・一〇六三・〇〇〜八五・一〇メートル〇・〇三一〇・〇三一キロメートル敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第百九十九号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の三八・八一〜五八・三三三〇・一八〜三八・九一メートル〇・〇二九〇・〇二九キロメートル敷地の幅員延長(エティオピア側書簡)記(訳文)失効年月日令和七年九月一日書簡をもって啓上いたします。
本委員長は、本発行年月日令和五年七月二十四日区
道路の区域間後別変更前令和 年 月 日 火曜日官報第 号
四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし次のとおり告示する。
令和七年九月十六日施行者の名称愛媛県の空白は三カ月近くにも及ぶこととなり、ガソリ内閣総理大臣石破茂殿東京高等裁判所判事に補する臨時国会召集要求書送付参議院そ、民主主義の根幹である。
をいわゆる「フルスペック」で実施すれば、国会招いていることは明らかである。
さらに、総裁選導権争いがあり、政権運営に大きな停滞と混乱をい。
その背景には、自民党内部の深刻な対立と主会を開かず、国民への説明責任を果たしていなが経過しているにもかかわらず、政府・与党は国しかしながら、投開票日からすでに二カ月近くける論戦を通じて政策へ直ちに反映させることこた。
選挙で示されたこの明確な意思を、国会にお切実な生活課題に対する政治の対応を厳しく問う賃金の伸び悩み、社会保障制度の将来不安など、日の参議院選挙において、国民は物価高騰や実質会の速やかな召集を強く要求する。
去る七月二十大な影響を与えている現状を深く憂慮し、臨時国我々野党十党派は、国政の停滞が国民生活に重臨時国会召集要求書出されたのでこれを内閣に送付した。
ら内閣総理大臣宛の次の臨時国会召集要求書が提九月十一日議長は、議員斎藤嘉隆外百二十名か使用の部分なし国会事項令和七年九月十一日集するよう強く求める。
代表者他百十一名福島みずほ安野伊波北村貴博洋一晴男伊勢崎賢治仁比聡平梅村みずほ柴田伊藤斎藤孝恵嘉隆巧に所属する参議院議員は、速やかに臨時国会を召保守党、沖縄の風、チームみらい及び社会民主党の会、参政党、日本共産党、れいわ新選組、日本社民・無所属、国民民主党・新緑風会、日本維新五十三条及び国会法第三条に基づき、立憲民主・ることはできない。
よってここに、日本国憲法第つ重大な影響を及ぼすものであり、断じて看過する長期に及ぶ政治の空白は、国民生活に直接的か応が著しく遅延することが強く懸念される。
かか正予算の編成など、喫緊の課題に対する政府の対東京地方裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京地方裁判所判事・東京簡千葉簡易裁判所判事に補する千葉地方裁判所判事に補する兼ねて千葉家庭裁判所判事に補する東京高等裁判所判事・東京簡東京地方裁判所判事に補する東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事前澤達朗易裁判所判事佐藤哲郎易裁判所判事内田曉者に指名する同部の事務を総括する者の指名を解く最高裁判所事務総局人事局長を命ずる庭裁判所判事・千葉簡易裁判千葉地方裁判所判事兼千葉家板津正道静岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する青木愛外百十名連名司法研修所教官に充てることを解くン暫定税率の廃止、日米貿易交渉に伴う関税措置静岡地方裁判所長を命ずるの影響緩和、災害対策、経済対策等に不可欠な補静岡簡易裁判所判事に補する四三二一事業地収用の部分愛媛県新居浜市高津町、桜木町、宇高町一丁目及び宇高町二丁目地内事業施行期間自令和七年九月十六日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称新居浜都市計画道路事業三・五・二十二号西原松神子線令和七年九月十六日施行者の名称愛媛県四国地方整備局長豊口佳之〇四国地方整備局告示第五十一号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし東京高等裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京地方裁判所判事・東京簡静岡地方裁判所判事に補する最高裁判所事務総局人事局長を免ずる易裁判所判事徳岡治官官簡易裁判所判事春野浩二は九月七日限り定年退高等裁判所長官小野瀬厚は九月七日限り定年退〇定年退官九月十日)東京高等裁判所判事に補する最高裁判所事務総局秘書課参事官を免じ兼ねて最高裁判所事務総局広報課付を命ずる最高裁判所事務総局行政局第一課長を命ずる最高裁判所事務総局秘書課参事官を命ずる(以上同松川春佳同佐藤彩香大阪家庭裁判所判事に補する大阪地方裁判所岸和田支部勤務を命ずる兼ねて大阪地方裁判所判事に補する大阪家庭裁判所岸和田支部勤務を命ずる最高裁判所事務総局行政局第一課長を免ずる岸和田簡易裁判所判事に補する(九月九日)東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事渡達之輔静岡家庭裁判所沼津支部勤務を命ずる兼ねて静岡家庭裁判所判事に補する静岡地方裁判所沼津支部勤務を命ずる沼津簡易裁判所判事に補する(以上九月八日)方裁判所判事・岩国簡易裁判山口家庭裁判所判事兼山口地所判事岡田総司所判事戸苅左近最高裁判所事務総局広報課付の兼務を免ずる易裁判所判事吉崎佳弥静岡地方裁判所判事に補する仙台高等裁判所長官に補する静岡地方裁判所判事・静岡簡高等裁判所長官永渕健一東京高等裁判所事務局長を命ずる横浜家庭裁判所判事・横浜簡易裁判所判事平野望最高裁判所同富澤賢一郎事業三・四・四号西町中村線事業施行期間自平成二十九年九月八日至令和十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十九年四国地方整備局告示第七十八号新居浜都市計画道路人事異動部の事務を総括する者に指名する東京地方裁判所判事に補する東京高等裁判所事務局長を免ずるの変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、宛、本院議員斎藤嘉隆外百二十名から臨時国会召司法研修所教官に充てる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画九月十一日本院事務総長から衆議院事務総長部の事務を総括する者の指名を解く〇四国地方整備局告示第五十号臨時国会召集要求書送付通知同鈴木昭洋四国地方整備局長豊口佳之した。
集要求書が提出されこれを内閣に送付した旨通知東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事和波宏典叙 位・叙 勲〇叙位正五位に叙する住川 廣治久高弘堀江 良典号
第従五位に叙する(各通)佐川 文夫 高田 充也中島直 波間 純男前田 成彬 村松 博己刀根 健自原田 龍二清横川正六位に叙する(各通)薫 今川 正途潔石坂貝森 毅彦 田中堀江 榮次従六位に叙する(各通)緒形藤田浩勇大久保昭男 小野寺富雄渡邊 龍夫正七位に叙する(各通)報従七位に叙する(以上八月四日)(京都大学名誉教授)(兵庫教育大学名誉教授)正四位に叙する(各通)高木 昭暢井上 頼輝神部 宏泰(信州大学名誉教授)嶋崎 昭典官従四位に叙する正五位に叙する東野 英夫熊谷繁日曜火日
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和令
従五位に叙する大滝玉木 貞子 濱正六位に叙する(各通)浩 武田弘道治谷爲之丸本 和彦上藤 賢生 遠藤實坂爪 敏榮 澤田美紀人西川昭三郎 濱村 幹雄張替 勝雄 福元 志郎従六位に叙する(各通)正七位に叙する(以上八月五日)(大阪大学名誉教授)正四位に叙する従四位に叙する正五位に叙する菊池三喜男袖山 右京早野 岩男尾花 國正田中 武彦西畑 公弘庵原 昭一今村 正吉本島 利夫従五位に叙する(各通)安達 健二松江 清史正六位に叙する(各通)尾野 晧三森村 靜馬市瀬 武彦 宇都宮精之助河野 晴夫小畑 芳樹笹小林公郷力山下 克清山岸 亮一従六位に叙する(各通)寺門 信行柳 健一郎黄倉 幸博北村 義雄行木 秀一糸賀正七位に叙する(各通)桂義美乾章豊今野 昭男山崎勝従七位に叙する(各通)(以上八月六日)従四位に叙する(八月七日)正五位に叙する(八月十日)〇叙勲旭日双光章を授ける(八月五日)旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(以上八月六日)瑞宝小綬章を授ける大久保昭男波間 純男貝森 毅彦村松 博己瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(以上八月四日)(兵庫教育大学名誉教授)(信州大学名誉教授)瑞宝中綬章を授ける(各通)上藤 賢生日野 重忠澤田美紀人福元 志郎早野 恒一本 邦茂張替 勝雄市瀬 武彦小林 正司堀江 良典中島直高木 昭暢神部 宏泰嶋崎 昭典濱村 幹雄瑞宝双光章を授ける(各通)(以上八月五日)安達 健二 宇都宮精之助小畑 芳樹尾野 晧三松江 清史寺門 信行黄倉 幸博笹公郷山下 克清瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月六日)因幡 一美近藤晋早野 恒一瑞宝小綬章を授ける(八月七日)官 庁 報 告官 庁 事 項四国地方整備局公示電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和7年9月 16 日四国地方整備局長 豊口 佳之道路の種類 路線名一般国道区間33号 松山市北井門二丁目513番1から同市東石井五丁目319番1までの上下線電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和7年9月 16 日四国地方整備局長 豊口 佳之第4号中「1時間1020円」を「1時間1085円」に改める。
附 則この決定は、令和7年11月1日から効力を生ずる。
山口労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山口県最低賃金(昭和55年山口労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 16 日山口労働局長 鈴木 輝美第4号中「1時間979円」を「1時間1043円」に改める。
道路の種類 路線名一般国道区間11号 松山市中村二丁目108番10から同市勝山町一丁目2番3までの上下線労働最低賃金の改正決定に関する公示大阪労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大阪府最低賃金(昭和56年大阪労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 16 日第4号中「1時間1114円」を「1時間1177円」大阪労働局長 高橋 秀誠に改める。
広島労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、広島県最低賃金(昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 16 日広島労働局長 小沼 宏治号
第報官日曜火日
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和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人新堀敏彦の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年9月 16 日名古屋法務局金融商品取引業者営業保証金取戻し公告金融商品取引業者営業保証金規則(平成19年内閣府・法務省令第3号)第14条第2項の規定により、次のように公示する。
1.供託者の商号IMPAXアセットマネジメント株式会社2.住所東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー18階3.代表者の氏名代表取締役 岩佐 泰光4.取戻しをしようとする営業保証金の額5000000円5.上記の者(登録番号関東財務局長(金商)第3398号)の営業保証金につき金融商品取引法第31条の2第6項の権利を有する者は、令和8年3月16日までに金融商品取引業者営業保証金規則別紙様式第5号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁監督局資産運用課に提出されたい。
6.前号の期間内に申出書の提出がないときは、配当手続きから除斥される。
令和7年9月 16 日金融庁長官 伊藤豊相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜火日
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和令
破産手続開始
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第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜火日
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第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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第報官日曜火日
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和令
破産手続廃止及び免責許可決定破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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第報官日曜火日
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第報官日曜火日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
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第報官日曜火日
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和令書面による計算報告免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第3028号大阪市淀川区西中島4丁目9番28号清算株式会社 株式会社NCT代表清算人 下向 峰子1 決定年月日 令和7年9月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第1006号兵庫県三木市末広3丁目10番3号清算株式会社 株式会社イスペット代表清算人 藤田 眞一1 決定年月日 令和7年9月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所第3民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第1004号山形県最上郡最上町大字大堀987番地清算株式会社 株式会社SK1 決定年月日 令和7年9月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第3022号大阪市中央区北久宝寺町2丁目1番7号本町和光ビル内清算株式会社 株式会社吉川化学工業所1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部小規模個人再生による再生手続開始免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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第報官日曜火日
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始
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第報官日曜火日
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第報官日曜火日
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和令
給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可令和 年 月 日 火曜日官報第 号
合併公告会社その他の公告です。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役森内昭載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
notice/indexhtm.
l令和七年九月十六日大阪府堺市堺区大浜西町三番地東京都江東区豊洲三丁目一番一号(甲)株式会社IHIインフラシステム代表取締役井上学(乙)株式会社IHIインフラ建設(乙)https://www.
ihi.
co.
jp/iik/companypublic̲/(甲)https://www.
ihi.
co.
jp/iis/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲変更後の商号はWanozen株式会社としま効力発生日は令和七年十一月一日であり、組織ので公告します。
令和七年九月十六日東京都江東区南砂一丁目二三番一五号代表取締役秋山利裕山三交通株式会社ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年九月十六日代表社員酒井亮一合同会社酒井起業効力発生日変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月十六日福島県郡山市田村町東山一丁目三番地の四四四〇四代表社員船越良合同会社swag.c大阪府大阪市西区京町堀三丁目一番三号組織変更公告当社は、令和七年十月一日予定の吸収合併の効当社は、株式会社に組織変更することにいたし力発生日を令和八年一月一日に変更いたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載官報ていますので、この合併による甲の新株式の発行定しております。
また、甲は乙の全株式を所有し項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一効力発生日は令和七年十一月一日であり、甲は令和七年九月十六日掲載頁七十六頁(号外第十三号)掲載の日付令和七年一月二十三日愛知県春日井市美濃町二丁目九番地コンテックフォーユー株式会社代表取締役近藤峰生及び資本金の額の増加はいたしません。
組織変更公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承広島市安佐南区
園二丁目一三番二〇号広島市安佐南区西原五丁目五番一〇号(甲)医療法人広島ハートセンター理事長木村祐之(乙)医療法人医真会理事長山口一敏令和七年九月十六日新設分割公告東京都品川区小山三丁目一四番二号当社は、新設分割により新設する株式会社代表取締役佐藤馨柔令和七年九月十六日合併公告東京都品川区小山三丁目一四番二号(甲)合同会社センチュリー川口代表社員髙橋宏樹(乙)合同会社リシャール橋本代表社員髙橋宏樹テーションに関する事業に属する営業の権利義務一番地)に対して当社のシートシャッター・パーフォ
ユ
(住所愛知県春日井市町田町一丁目二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりを承継させることにいたしました。
ました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(乙)NM株式会社載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
ました。
令和七年九月十六日合併公告令和七年九月十六日東京都港区西麻布一丁目四番一七号マークシティ一一階E三東京都渋谷区道玄坂一丁目一二番一号渋谷(甲)GroupX株式会社代表取締役佐藤文浩県知事の認可を得ております。
この合併については令和七年九月三日付で広島組織変更公告ので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承モザビル三階和野善合同会社東京都豊島区南大塚二丁目一一番一〇号ミ代表社員大平峻也この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和七年九月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
MAR・TOKYO一二階あいどな合同会社東京都中央区八重洲二丁目一番一号YAN代表社員渡邊光五当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告竹ビル六Fング&ラボ代表社員加藤貴之合同会社キャリアデザインコンサルティ代表社員佐中雅治令和七年九月十六日東京都港区南青山三丁目一番三六号青山丸載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和 年 月 日 火曜日報第 号掲載の日付令和七年三月十七日基準日設定につき通知公告掲載頁六十九頁(号外第五十三号)当社は、令和七年十月一日を基準日と定め、同とにいたしました。
株式会社ミズカラホールディングス東京都中央区京橋一丁目六番一二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
基準日設定につき通知公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役村岡大樹代表取締役黄文清大信実業株式会社なお、計算書類の公告義務はありません。
当社は、令和七年十月一日を基準日と定め、同定款変更につき通知公告令和七年九月十六日日午前零時現在の株主名簿上の株主をもって、そ当社は、令和七年十月一日付で株券を発行する大阪府摂津市鳥飼上二丁目四番三九号の所有する株式一株を十万株とする株式分割によ旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、資本金の額を二百五十万円減少するこ東京都千代田区内幸町二丁目二番三号令和七年九月十六日資本金の額の減少公告令和七年九月十六日なお、同日に当会社の株券は無効となります。
代表取締役岩井和希します。
たので公告します。
令和七年九月十六日日午前零時現在の株主名簿上の株主をもって、そ定款変更につき通知公告一〇ビル二階株式会社atB株式の割当てを受ける株主と定めましたので公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし東京都渋谷区広尾五丁目二三
六長谷部第の所有する株式一株を千株とする株式分割により当会社は、令和七年十月一日付で、株券を発行有限会社ケイテックり株式の割当てを受ける株主と定めましたので公で公告します。
取締役神田信哉告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役代表取締役高木高木章三正美株式会社高木製作所です。
掲載官報代表取締役加藤弘貴ElectricGroup2株式会社
城県ひたちなか市勝倉三四三三番地なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり名古屋市中区錦三丁目一九番一七号令和七年九月十六日資本金の額の減少公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲定款変更につき通知公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
官ることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ん。
令和七年九月十六日で公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
なお、当社に確定した最終事業年度はありませ旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、資本金の額を一億三百三十万円減少す載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、令和七年十月七日付で株券を発行する資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
北海道旭川市春光町一〇番地代表取締役田野大雄この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年九月十六日東京都杉並区下井草三丁目四〇番一三号当社は、資本金の額を二億千五百二万五千円、岩手県盛岡市津志田西一丁目二番二三号代表取締役海江田智也少することにいたしました。
ビーハイム栗山二〇二株式会社IGU資本準備金の額を二億二千四百九十七万五千円減代表取締役小山克也株式会社大東環境科学令和七年九月十六日資本金及び準備金の額の減少公告令和七年九月十六日確定した最終事業年度はありません。
代表取締役木村仁大なお、同日に当社の株券は無効となります。
です。
株式会社シェルターで公告します。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり山形市松栄一丁目五番一三号旨の定款の定めを廃止することにいたしましたのいたしました。
りです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲https://shelter.
inc/令和七年九月十六日当社は、資本金の額を二百万円減少することになお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお定款変更につき通知公告当社は、令和七年十月一日付で株券を発行する代表取締役真田哲雄ロータス旭川株式会社東京都世田谷区砧五丁目一四
二イテッド日本における代表者佐野和彦ファウントオブナレッジ・インコーポレい。
令和七年九月十六日公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ彦が退任することに対し異議のある債権者は、本外国会社の全ての日本における代表者の退任公告当社の全ての日本における代表者である佐野和代表取締役石川清一郎株式会社日新電器産業令和七年九月十六日沖縄県浦添市大平一丁目二〇番一号なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年十月七日付で株券を発行する愛媛県大洲市長浜町拓海三番地二五代表取締役松田重義伊豫海運株式会社資本金の額の減少公告資本金及び準備金の額の減少公告令和七年九月十六日令和七年九月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
準備金の額の増加と同時に行うため、効力発生日定款変更につき通知公告定款変更につき通知公告当社は、資本金の額を四百万円減少し一千万円当社は、資本金の額を五千万円、資本準備金の福岡県北九州市戸畑区牧山一丁目一番三六号岐阜県岐阜市下奈良一丁目二八番二号とすることにいたしました。
額を五千万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ただし、第三者割当増資による資本金及び資本代表取締役飯田眞一郎豊山株式会社代表取締役菅野信也株式会社小寺電子製作所令和七年九月十六日北海道旭川市西神楽一線一四号二五八番地二ん。
株主総会の決議は、令和七年九月十二日に終了で公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの旨の定款の定めを廃止することにいたしました。
なお、計算書類の公告義務はありません。
後の資本金の額は同日前を下回ることはありませ当社は、令和七年十月十日付で株券を発行する当社は、令和七年十月十日付で株券を発行する田野木村有限会社しております。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
令和七年九月十六日令和 年 月 日 火曜日官報第 号
投資主総会開催公告ました。
にご提出下さい。
令和七年九月十六日東京都大田区雪谷大塚町一四番一号ます。
株券提出日である令和七年十月二十日までに当社つきましては、当社の株券を保有される方は、たしましたので公告します。
同日における発行可能株式総数は六十四株となりなお、効力発生日は令和七年十月二十日であり、当社は、株式二千株を一株に併合することにい通知公告株式併合につき株券提出公告及び株式併合につき東京都新宿区西新宿一丁目二〇番三号野村不動産プライベート投資法人たします。
令和七年九月十六日令和七年十一月二十六日に投資主総会を開催いです。
掲載官報令和七年九月十六日優先資本金の額の減少公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
二十七億三千五万円とすることにいたしました。
当社は、優先資本金の額を一億五千万円減少しこの決定に対して異議のある債権者は、本公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり号株式会社赤坂国際会計内東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九カンサイレジデンス特定目的会社取締役林令史http://.
wwwakasaka-audit.
or.
jpbalance//です。
掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対して異議のある債権者は、本公告日本プロセス秀英堂株式会社掲載の日付令和七年四月十五日代表取締役堀澤惠美子掲載頁五十二頁(号外第八十五号)令和七年九月十六日号株式会社赤坂国際会計内東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九大阪通天閣特定目的会社取締役林令史三八上一四令年令和(原稿誤り)状況(令和五年度出納整理期間を含む。
))欄官庁事項の部(令和五年度における予算使用の令和六年九月四日(号外第二百七号)官庁報告優先資本金の額の減少公告表の開示状況は次のとおりです。
内にお申し出下さい。
なお、当社の最終貸借対照のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以少することにいたしました。
この決定に対し異議当社は、優先資本金の額を二十二億二千万円減号株式会社赤坂国際会計内東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九オオサカレジデンス特定目的会社取締役林令史掲載官報令和七年九月十六日掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁五十一頁(号外第八十五号)https://.
wwwakasaka-accounting.
jpbalance//(原稿誤り)終りから七上一一令年令和の状況(令和四年度出納整理期間を含む。
))告欄官庁事項の部(令和四年度における予算使用令和五年九月四日(号外第百八十四号)官庁報(原稿誤り)終りから五七上一二令年令和ページ段行誤正の状況(令和三年度出納整理期間を含む。
))告欄官庁事項の部(令和三年度における予算使用令和四年九月五日(号外第百九十一号)官庁報正誤番地一三
三〇二焼き芋倶楽部合同会社代表社員三宅龍二少し三十四億九千三百五万円とすることにいたしです。
優先資本金の額の減少公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月十六日当社は、優先資本金の額を一億五千三百万円減なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり神奈川県川崎市多摩区三田二丁目三二九七東京都千代田区内幸町二丁目二番三号六十六億七千七百五万円とすることにいたしまし地一三
三」とあるは「神奈川県川崎市多摩区三確定給付企業年金清算人田中一平太陽石油株式会社た。
この決定に対して異議のある債権者は、本公告き訂正します。
田二丁目三二九七番地一三
三〇二」の誤りにつ令和七年九月十六日年金制度の清算から除斥します。
翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
確定給付企業年金の清算公告(第二回)者は、本公告第一回掲載(令和七年九月二日)ので、当該規約型確定給付企業年金に債権を有する日厚生労働大臣の承認に基づき終了しましたの二一九一号旧南西石油分)は、令和七年八月一当社の規約型確定給付企業年金(四規第〇一右期間内にお申し出がないときは確
(四国地方整備局五〇、五一)
業保証金取戻し関係
官〇公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一する責任準備金相当額の算出方法の部を改正する法律附則第八条に規定一部を改正する件(厚生労働二四二)
(関東地方整備局一九八、一九九)(法務省告示配九七)〇道路に関する件日本国に帰化を許可する件〇旅行業法の規定に基づく登録事項の四、山口同一)変更の件(観光庁八)
(国土交通八八四)事項の変更の届出があった件最低賃金の改正決定に関する公示(大阪労働局最低賃金公示一、広島同
報第 号〔法規的告示〕〇登録基幹技能者講習実施機関の登録労働〔省令〕の間の書簡の交換に関する件〔官庁報告〕〇医療法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働八七)
(同三五七)
〇返納を命じた旅券を無効とする件官庁事項(同三五八)四国地方整備局公示(四国地方整備局)
目次〇人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とウクライナ政府と〔叙位・叙勲〕
(外務三五六)
最高裁判所発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)る書簡の交換に関する件との間の交換公文の一部改正に関す日本国政府とエティオピア帝国政府〇日本青年海外協力隊の派遣に関する〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
会社その他者不明関係
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
る。る。る方法により提供することを含むものとする方法により提供することを含むものとす等に対し交付された母子健康手帳に記載す等に対し交付された母子健康手帳に記載す号)第十六条第一項の規定により当該妊婦号)第十六条第一項の規定により当該妊婦を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一面の交付には、当該書面に記載すべき事項面の交付には、当該書面に記載すべき事項
切な説明を行わなければならない。
切な説明を行わなければならない。
2法第六条の四の三第一項の規定による書2法第六条の四の二第一項の規定による書族に対し同項に規定する書面を交付して適族に対し同項に規定する書面を交付して適とを約したときに、当該妊婦等又はその家とを約したときに、当該妊婦等又はその家おいて同じ。
)が当該妊婦等の助産を行うこおいて同じ。
)が当該妊婦等の助産を行うこは当該助産師。
次条及び第一条の八の五には当該助産師。
次条及び第一条の八の五によつてその業務に従事する助産師にあつてよつてその業務に従事する助産師にあつて規定により、助産所の管理者(出張のみに規定により、助産所の管理者(出張のみにする助産師は、法第六条の四の三第一項の
において「妊婦等」という。
)の助産を担当する助産師は、法第六条の四の二第一項の
において「妊婦等」という。
)の助産を担当2(略)ならない。
2(略)第一条の八の三妊婦又は産婦(以下この条第一条の八の三妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の五まで及び第十五条の三から第一条の八の五まで及び第十五条の三第一項の規定により提出をすべき地域医療
を記録する措置であつて、法第十二条の二
報告書に記載された事項を内容とする情報
理する電気通信設備の記録媒体に第一項の
3前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管
(新設)二書面の提出
きる状態に置く措置を講ずる方法
知事に提出するものとする。
県知事が同一の情報を閲覧することがで
き地域医療支援病院の開設者及び都道府
一電磁的方法を利用して当該提出をすべ
(新設)(新設)4(略)第九条の二(略)を交付する方法4(略)第九条の二(略)を交付する方法2前項の報告書は、次に掲げる方法のいず
れかにより、毎年十月五日までに都道府県道府県知事に提出するものとする。
2前項の報告書は、毎年十月五日までに都る書面に記載すべき事項を記録したものる書面に記載すべき事項を記録したもの(略)
イルに法第六条の四の三第一項に規定す磁気ディスク等をもつて調製するファ二一(略)
イルに法第六条の四の二第一項に規定す磁気ディスク等をもつて調製するファびファイルへの記録の方式を示さなければばならない。
者に対し、その用いる電磁的方法の種類及及びファイルへの記録の方式を示さなけれ供するときは、あらかじめ、医療を受けるる者に対し、その用いる電磁的方法の種類二一いう。
)であつて次項に掲げるものにより提提供するときは、あらかじめ、医療を受けりとする。
りとする。
三節及び第四節において「電磁的方法」と方法(以下この章、第二章並びに第五章第
る方法その他の情報通信の技術を利用するという。
)であつて次項に掲げるものにより方法(以下この章において「電磁的方法」る方法その他の情報通信の技術を利用する載すべき事項を電子情報処理組織を使用す載すべき事項を電子情報処理組織を使用すによる書面の閲覧に代えて、当該書面に記による書面の閲覧に代えて、当該書面に記得なければならない。
得なければならない。
32(略)
法第六条の四の三第二項に規定する厚生32(略)
法第六条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとお労働省令で定める電磁的方法は、次のとお第一条の三病院等の管理者は、法第六条の第一条の三病院等の管理者は、法第六条のは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対は、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対三第三項の規定により、同条第一項の規定三第三項の規定により、同条第一項の規定し、その用いる電磁的方法を示し、承諾をし、その用いる電磁的方法を示し、承諾を医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
項の規定による書面の交付に代えて、当該項の規定による書面の交付に代えて、当該改正後改正前(傍線部分は改正部分)て第三項に掲げるものにより提供するときて第三項に掲げるものにより提供するとき書面に記載すべき事項を電磁的方法であつ書面に記載すべき事項を電磁的方法であつ省令〇厚生労働省令第八十七号令和七年九月十六日医療法施行規則の一部を改正する省令医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣福岡資麿医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の三第三項及び第十二条の二第一項の規定に基づき、一・二(略)一・二(略)第一条の八の五助産所の管理者は、法第六
第一条の八の五助産所の管理者は、法第六
条の四の三第二項の規定により、同条第一
条の四の二第二項の規定により、同条第一は、次のとおりとする。
は、次のとおりとする。
第一条の八の四法第六条の四の三第一項第
第一条の八の四法第六条の四の二第一項第
六号に規定する厚生労働省令で定める事項
六号に規定する厚生労働省令で定める事項令和 年 月 日 火曜日官報第 号令和七年九月十六日いては、なお従前の例による。
厚生労働大臣福岡資麿この告示は、公布の日から施行する。
に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出につ存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。
)について適用する。
ただし、同月三十日以前年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する福岡県富山県附則八女市魚津市笠原村上野方村改正し、令和七年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生都道府県名郡名市町村名旧市町村名行うものとする。
情報を閲覧することができる方式に従つて
府県知事が当該情報を記録し、かつ、当該
支援病院の開設者が、当該開設者及び都道
に都道府県知事に到達したものとみなす。
電気通信設備の記録媒体への記録をした時
より当該開設者が厚生労働大臣が管理する
4第一項の報告書の提出は、前項の規定に
(新設)〇厚生労働省告示第二百四十二号る責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定す伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第五条第三項の規定に基づき、公的年金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に附則いて準用する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
いて準用する。
法規的告示5(略)3(略)第九条の二の二(略)第九条の二の二(略)用する。
用する。
第九条の二の三(略)第九条の二の三(略)第一項の報告書の内容を公表する場合につ第一項の報告書の内容を公表する場合につの四第二項の規定により、厚生労働大臣がの四第二項の規定により、厚生労働大臣が2・3(略)2・3(略)4
第九条の二第五項の規定は、法第十二条4
第九条の二第三項の規定は、法第十二条の報告書の内容を公表する場合について準の報告書の内容を公表する場合について準二項の規定により、厚生労働大臣が第一項二項の規定により、厚生労働大臣が第一項2〜5(略)2〜5(略)6
前条第五項の規定は、法第十二条の三第6
前条第三項の規定は、法第十二条の三第令和七年九月十六日田地域を次のとおり指定する。
国土交通大臣中野洋昌農林水産大臣小泉進次郎文部科学大臣阿部俊子総務大臣村上誠一郎環境大臣浅尾慶一郎区域村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をいう。
)とする。
指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町環境省総務省、文部科学省、〇農林水産省、国土交通省、告示第二号その他告示棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚(削る)(削る)る
。)月までの期間に限
度の十月から十二
令和六年度(同年
セント
年十八・三九パー
別表第一(略)令和六年度
る
。)までの期間に限
度の四月から六月
令和七年度(同年
(略)(略)(略)別表第一セント
年十七・三九パー
ント
年〇・六六パーセ
る
。)までの期間に限
度の七月から九月
令和六年度(同年
る
。)までの期間に限
度の四月から六月
令和六年度(同年
五三パーセント
年マイナス十三・
セント
年十五・四二パー
改正後改正前(傍線部分は改正部分)令和 年 月 日 火曜日官る。
下に向かって敬意を表します。
員二人を派遣する。
アト・テカリグン・ゲダム閣下本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣を遂行するための協力隊の駐在員一人及び調整企画委員会委員長力隊員の日本国とエチオピア連邦民主共和国(訳文)2予算措置がとられることを条件として、協(エチオピア側書簡)4交換公文の5を次のように改める。
CAによって使用に供される。
「駐在員」及び「調整員」という。
)を派遣す隊員の駐在員一名及び調整員(以下それぞれよって与えられる任務を遂行するための協力おける協力隊員の活動に関連してJICAに3JICAは、エチオピア連邦民主共和国に設備、機械、自動車及び資材についてもJIされ、また、協力隊員の任務の遂行に必要な国における生活手当はJICAによって負担との間の渡航費及びエチオピア連邦民主共和るものとすることに同意する光栄を有します。
し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ず下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣本大臣は、更に、エチオピア連邦民主共和国政(日本側書簡)したことを確認する光栄を有します。
二十四年四月十一日付けの閣下の次の書簡を受領書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、二千則及び命令に従う。
バで力隊の活動に関連して日本国政府が与える任務エティオピア帝国政府5日本国政府は、エティオピア帝国における協日本国大使瓜生復男4協力隊の隊員は、その任務の遂行に際し、エする光栄を有します。
時効力を有しているエティオピア帝国政府の規千九百七十一年十一月九日にアディス・アベは機構の指示のみに従う。
協力隊の隊員は、随て閣下に向かつて敬意を表します。
ティオピア帝国政府又は任命される機関若しく本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねを供与する。
府との間の合意を構成するものとすることを提案務の遂行に必要な機械、器具、材料及び医薬品に効力を生ずる日本国政府とエティオピア帝国政の生活手当を支給し、並びに協力隊の隊員の任この書簡及び閣下の返簡が閣下の返簡の日付の日隊の隊員のエティオピア帝国における任務中そ国政府にとつて受諾しうるものであるときには、ティオピア帝国との間の渡航費を負担し、協力本使は、さらに、前記の了解がエティオピア帝2交換公文の1を次のように改める。
主共和国政府に代わって前記の了解を確認される1協力隊員は、エチオピア連邦民主共和国政閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意の2を加える。
3交換公文の2から4までを削り、1の次に次府の権限のある当局は財務省である。
外務省であり、エチオピア連邦民主共和国政派遣される。
日本国政府の権限のある当局はいう。
)によってエチオピア連邦民主共和国に行政法人国際協力機構(以下「JICA」と本国において効力を有する法令に従い、独立の間で別個に合意される派遣計画により、日府の要請に基づき、両政府の権限のある当局令和七年九月十六日和国との間に行われた。
報1ピア連邦民主共和国」に改める。
交換公文中「エティオピア帝国」を「エチオ第 号(訳文)(日本側書簡)認する光栄を有します。
最近到達した次の了解を日本国政府に代わって確エチオピア連邦民主共和国政府の代表者との間で換公文」という。
)に関し、日本国政府の代表者と九百七十一年十一月九日付けの交換公文(以下「交る日本国政府とエティオピア帝国政府との間の千オピア帝国へのJICA海外協力隊の派遣に関す書簡をもって啓上いたします。
本使は、エティ主共和国政府との間の交換公文)正に関する日本国政府とエチオピア連邦民(JICA海外協力隊の派遣取極の一部改外務大臣岩屋毅〇外務省告示第三百五十六号
に関する次の書簡の交換がエチオピア連邦民主共ティオピア帝国政府との間の交換公文の一部改正青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエ令和六年四月十九日にアディスアベバで、日本65財務国務大臣セメリタ・サワソ閣下3日本国政府は、協力隊の隊員の日本国とエせることができる。
エチオピア連邦民主共和国提供する。
月前に書面によつて通告することにより終了さ二千二十四年四月十一日にアディスアベバでとする。
8前記の了解は、両政府間の交換公文によつてエチオピア連邦民主共和国駐在日本国政府は、協力隊の各隊員に関するすべ修正することができ、かつ、一方の政府が他方日本国特命全権大使柴田裕憲ての入手可能な情報をエティオピア帝国政府にの政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇に向かって敬意を表します。
ることを提案する光栄を有します。
が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとす本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下本使は、更に、この書簡及びエチオピア連邦民全を確保するために必要な措置をとる。
員及び調整員並びにこれらの者員の家族の安隊員の任務及び必要とされる資格を定めるものため随時協議する。
2エティオピア帝国政府は、選抜に先だち協力の補助金を供与する。
この住居施設に関する隊の各隊員のための作業内容の説明を日本国政細目取極は、1にいう計画中に定める。
府に提供する。
作業内容の説明は、協力隊の各7両政府は、協力隊の計画の実施を成功させる算措置がとらえることを条件として、両政府間は、相当の輸入税を支払うものとする。
力隊の隊員をエティオピア帝国に派遣する。
ない場合には、住居費のための適当な月極め帝国の社会的及び経済的開発活動に従事する協施設若しくは適当な無料の住居施設が得られで別個に合意される計画に従つてエティオピア⒠協力隊の各隊員に対し、適当な無料の住居1日本国政府は、エティオピア帝国政府の要請つき一台の自動車を免税で輸入することを認に基づき、日本国の現行法令に従い、かつ、予めること。
ただし、現地で売却される場合に6エチオピア連邦民主共和国政府は、エチオ者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わつ払うことを条件とする。
ピア連邦民主共和国に滞在中の協力隊、駐在て確認いたします。
⒟駐在員及び調整員が公務に使用する一人には、この限りでない。
言及する栄光を有します。
本使は、これらの代表売却される場合には、関税その他課徴金を支ら生じたことについて両政府が合意する場合エティオピア帝国において行われた最近の討議に了に際して再輸入されること若しくは現地でえる。
請求が当該協力隊員の重大な過失又は故意か当該請求について責任を負う。
ただし、当該該協力隊員に対する請求が生じた場合には、に発生し、又は当該任務の遂行に関連して当員の任務の遂行に起因し、当該任務の遂行中5エチオピア連邦民主共和国政府は、協力隊7交換公文の新たな4の次に次の5及び6を加ことの補助金を供与する。
⒠各協力隊員に対し、適当な無料の住居施交換公文の新たな4⒠を次のように改める。
ない場合には、住居手当のための適当な月設又は適当な無料の住居施設が利用可能で国政府とエティオピア帝国政府の代表者との間で任後六箇月以内に輸入され、かつ、任務の完をエティオピア帝国に派遣することに関し、日本を免除すること。
ただし、それらの物品が着ため日本青年海外協力隊(以下(協力隊)という。
)て課される関税その他すべての種類の課徴金とエティオピア帝国との間の技術協力を促進する及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連し書簡をもつて啓上いたします。
本使は、日本国⒞協力隊の駐在員、調整員及び隊員の身回品(訳文)換公文)(日本側書簡)と。
税その他すべての種類の課徴金を免除するこの輸入に対し又はこれに関連して課される関エチオピア連邦民主共和国駐在らに関連して課される所得税その他すべてのエチオピア連邦民主共和国⒜協力隊の駐在員、調整員及び隊員に日本国財務国務大臣セメリタ・サワソから送付される手当及び給付に対し又はこれ日本国特命全権大使柴田裕憲閣下種類の課徴金を免除すること。
国政府とエティオピア帝国政府との間の交遂行に必要な機械、器具、材料その他の物品(日本青年海外協力隊の派遣に関する日本⒝協力隊の駐在員、調整員及び隊員の任務の交換公文の6を4とする。
二千二十四年四月十九日にアディスアベバで6エティオピア帝国政府は、次のことを行なう。
令和 年 月 日 火曜日同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記変更前二階俊博規定に基づき、告示する。
路線名五十二号道路の種類一般国道令和七年九月十六日関東地方整備局長橋本雅道
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所一番七まで三次市粟屋町三二四一番一五から同市粟屋町三二四前後二三・一〇〜四四・五〇二〇・〇〇〜二四・〇〇メートル〇・〇六五〇・〇六五キロメートル規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
〇関東地方整備局告示第百九十八号令和七年九月十六日冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
変更後近藤幸二外務大臣岩屋毅二変更の年月日令和七年六月二十五日次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年九月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
区道路の区域令和七年九月十六日道路の種類一般国道路線名五十四号及び百八十四号間後別変更前敷地の幅員延長中国地方整備局長杉中洋一観光庁長官村田茂樹
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局高山国道事務所一代表者の氏名の変更〇中国地方整備局告示第六十五号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和七年九月十六日員庁長官〇外務省告示第三百五十八号命じたが、同期限までに返納されなかったので、り、令和七年九月一日を期限として返納するよう次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ外務大臣岩屋毅する。
令和七年九月十六日二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示者の氏名を変更する届出があったので、同法第十官34贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日〇観光庁告示第八号ウクライナ側ナタリア・アリウシナ国家公務国旅行業協会(登録研修機関第十八号)から代表日本側中込正志在ウクライナ大使第十二条の十七の規定に基づき、一般社団法人全署名者旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)2贈与の限度額一億二百万円施するために必要な役務の購入報が計ウ画クのラたイめナの政贈府与とにの関間すにる行次わのれ概た要。
の書簡の交換1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実令和七年八月二十日にキーウで、人材育成奨学〇外務省告示第三百五十七号日本国大使瓜生復男閣下企画委員会委員長テカリグン・ゲダム第 号バでエティオピア帝国政府る栄光を有します。
(日本側書簡)重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
本委員長は、以上を申し進めるに際し、ここに千九百七十一年十一月九日にアディス・アベ光を有します。
間の合意を構成するものであることに同意する栄するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府いる了解をエティオピア帝国政府に代わつて確認本委員長は、さらに、閣下の書簡に述べられて日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認すビル五階
変更年月日令和七年二月十日東京都中央区日本橋三丁目十四番地五号祥所の所在地
変更後の登録基幹技能者講習事務を行う事務ビル五階〇国土交通省告示第八百八十四号旅券番号TT四一一六九〇五
変更後の登録基幹技能者講習事務を行う者の住所東京都中央区日本橋三丁目十四番地五号祥
登録番号39登録基幹技能者講習実施機関の名称公益社団法人全国解体工事業団体連合会令和七年九月十六日国土交通大臣中野洋昌の規定により、公示する。
届出があったので、同規則第十八条の十八第二号条の六第二項第二号に掲げる事項について変更の四号)第十八条の九の規定により、同規則第十八建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十ら同町下山字清水澤七九六九番一まで山梨県南巨摩郡身延町下山字清水澤七八七三番一か前後
道路の区域令和七年九月十六日路線名四十一号道路の種類一般国道区間五番一までから同市三原字カメガイシ五三下呂市門原字牧ケ平五五五番一後前BABA後別変更前二〇・四四〜一四三・四四一二・八七〜五七・二四二〇・四四〜一〇八・八〇一二・八七〜五七・二四メートル二・八七六三・〇九七二・八七六三・〇九七キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考中部地方整備局長森本輝〇中部地方整備局告示第八十五号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のから同町波木井字大切二九二八番一まで山梨県南巨摩郡身延町波木井字古屋敷二八〇七番二前後
区道路の区域令和七年九月十六日路線名五十二号道路の種類一般国道間後別変更前六三・〇〇〜八五・一〇六三・〇〇〜八五・一〇メートル〇・〇三一〇・〇三一キロメートル敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第百九十九号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の三八・八一〜五八・三三三〇・一八〜三八・九一メートル〇・〇二九〇・〇二九キロメートル敷地の幅員延長(エティオピア側書簡)記(訳文)失効年月日令和七年九月一日書簡をもって啓上いたします。
本委員長は、本発行年月日令和五年七月二十四日区
道路の区域間後別変更前令和 年 月 日 火曜日官報第 号
四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし次のとおり告示する。
令和七年九月十六日施行者の名称愛媛県の空白は三カ月近くにも及ぶこととなり、ガソリ内閣総理大臣石破茂殿東京高等裁判所判事に補する臨時国会召集要求書送付参議院そ、民主主義の根幹である。
をいわゆる「フルスペック」で実施すれば、国会招いていることは明らかである。
さらに、総裁選導権争いがあり、政権運営に大きな停滞と混乱をい。
その背景には、自民党内部の深刻な対立と主会を開かず、国民への説明責任を果たしていなが経過しているにもかかわらず、政府・与党は国しかしながら、投開票日からすでに二カ月近くける論戦を通じて政策へ直ちに反映させることこた。
選挙で示されたこの明確な意思を、国会にお切実な生活課題に対する政治の対応を厳しく問う賃金の伸び悩み、社会保障制度の将来不安など、日の参議院選挙において、国民は物価高騰や実質会の速やかな召集を強く要求する。
去る七月二十大な影響を与えている現状を深く憂慮し、臨時国我々野党十党派は、国政の停滞が国民生活に重臨時国会召集要求書出されたのでこれを内閣に送付した。
ら内閣総理大臣宛の次の臨時国会召集要求書が提九月十一日議長は、議員斎藤嘉隆外百二十名か使用の部分なし国会事項令和七年九月十一日集するよう強く求める。
代表者他百十一名福島みずほ安野伊波北村貴博洋一晴男伊勢崎賢治仁比聡平梅村みずほ柴田伊藤斎藤孝恵嘉隆巧に所属する参議院議員は、速やかに臨時国会を召保守党、沖縄の風、チームみらい及び社会民主党の会、参政党、日本共産党、れいわ新選組、日本社民・無所属、国民民主党・新緑風会、日本維新五十三条及び国会法第三条に基づき、立憲民主・ることはできない。
よってここに、日本国憲法第つ重大な影響を及ぼすものであり、断じて看過する長期に及ぶ政治の空白は、国民生活に直接的か応が著しく遅延することが強く懸念される。
かか正予算の編成など、喫緊の課題に対する政府の対東京地方裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京地方裁判所判事・東京簡千葉簡易裁判所判事に補する千葉地方裁判所判事に補する兼ねて千葉家庭裁判所判事に補する東京高等裁判所判事・東京簡東京地方裁判所判事に補する東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事前澤達朗易裁判所判事佐藤哲郎易裁判所判事内田曉者に指名する同部の事務を総括する者の指名を解く最高裁判所事務総局人事局長を命ずる庭裁判所判事・千葉簡易裁判千葉地方裁判所判事兼千葉家板津正道静岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する青木愛外百十名連名司法研修所教官に充てることを解くン暫定税率の廃止、日米貿易交渉に伴う関税措置静岡地方裁判所長を命ずるの影響緩和、災害対策、経済対策等に不可欠な補静岡簡易裁判所判事に補する四三二一事業地収用の部分愛媛県新居浜市高津町、桜木町、宇高町一丁目及び宇高町二丁目地内事業施行期間自令和七年九月十六日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称新居浜都市計画道路事業三・五・二十二号西原松神子線令和七年九月十六日施行者の名称愛媛県四国地方整備局長豊口佳之〇四国地方整備局告示第五十一号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし東京高等裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京地方裁判所判事・東京簡静岡地方裁判所判事に補する最高裁判所事務総局人事局長を免ずる易裁判所判事徳岡治官官簡易裁判所判事春野浩二は九月七日限り定年退高等裁判所長官小野瀬厚は九月七日限り定年退〇定年退官九月十日)東京高等裁判所判事に補する最高裁判所事務総局秘書課参事官を免じ兼ねて最高裁判所事務総局広報課付を命ずる最高裁判所事務総局行政局第一課長を命ずる最高裁判所事務総局秘書課参事官を命ずる(以上同松川春佳同佐藤彩香大阪家庭裁判所判事に補する大阪地方裁判所岸和田支部勤務を命ずる兼ねて大阪地方裁判所判事に補する大阪家庭裁判所岸和田支部勤務を命ずる最高裁判所事務総局行政局第一課長を免ずる岸和田簡易裁判所判事に補する(九月九日)東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事渡達之輔静岡家庭裁判所沼津支部勤務を命ずる兼ねて静岡家庭裁判所判事に補する静岡地方裁判所沼津支部勤務を命ずる沼津簡易裁判所判事に補する(以上九月八日)方裁判所判事・岩国簡易裁判山口家庭裁判所判事兼山口地所判事岡田総司所判事戸苅左近最高裁判所事務総局広報課付の兼務を免ずる易裁判所判事吉崎佳弥静岡地方裁判所判事に補する仙台高等裁判所長官に補する静岡地方裁判所判事・静岡簡高等裁判所長官永渕健一東京高等裁判所事務局長を命ずる横浜家庭裁判所判事・横浜簡易裁判所判事平野望最高裁判所同富澤賢一郎事業三・四・四号西町中村線事業施行期間自平成二十九年九月八日至令和十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十九年四国地方整備局告示第七十八号新居浜都市計画道路人事異動部の事務を総括する者に指名する東京地方裁判所判事に補する東京高等裁判所事務局長を免ずるの変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、宛、本院議員斎藤嘉隆外百二十名から臨時国会召司法研修所教官に充てる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画九月十一日本院事務総長から衆議院事務総長部の事務を総括する者の指名を解く〇四国地方整備局告示第五十号臨時国会召集要求書送付通知同鈴木昭洋四国地方整備局長豊口佳之した。
集要求書が提出されこれを内閣に送付した旨通知東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事和波宏典叙 位・叙 勲〇叙位正五位に叙する住川 廣治久高弘堀江 良典号
第従五位に叙する(各通)佐川 文夫 高田 充也中島直 波間 純男前田 成彬 村松 博己刀根 健自原田 龍二清横川正六位に叙する(各通)薫 今川 正途潔石坂貝森 毅彦 田中堀江 榮次従六位に叙する(各通)緒形藤田浩勇大久保昭男 小野寺富雄渡邊 龍夫正七位に叙する(各通)報従七位に叙する(以上八月四日)(京都大学名誉教授)(兵庫教育大学名誉教授)正四位に叙する(各通)高木 昭暢井上 頼輝神部 宏泰(信州大学名誉教授)嶋崎 昭典官従四位に叙する正五位に叙する東野 英夫熊谷繁日曜火日
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和令
従五位に叙する大滝玉木 貞子 濱正六位に叙する(各通)浩 武田弘道治谷爲之丸本 和彦上藤 賢生 遠藤實坂爪 敏榮 澤田美紀人西川昭三郎 濱村 幹雄張替 勝雄 福元 志郎従六位に叙する(各通)正七位に叙する(以上八月五日)(大阪大学名誉教授)正四位に叙する従四位に叙する正五位に叙する菊池三喜男袖山 右京早野 岩男尾花 國正田中 武彦西畑 公弘庵原 昭一今村 正吉本島 利夫従五位に叙する(各通)安達 健二松江 清史正六位に叙する(各通)尾野 晧三森村 靜馬市瀬 武彦 宇都宮精之助河野 晴夫小畑 芳樹笹小林公郷力山下 克清山岸 亮一従六位に叙する(各通)寺門 信行柳 健一郎黄倉 幸博北村 義雄行木 秀一糸賀正七位に叙する(各通)桂義美乾章豊今野 昭男山崎勝従七位に叙する(各通)(以上八月六日)従四位に叙する(八月七日)正五位に叙する(八月十日)〇叙勲旭日双光章を授ける(八月五日)旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(以上八月六日)瑞宝小綬章を授ける大久保昭男波間 純男貝森 毅彦村松 博己瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(以上八月四日)(兵庫教育大学名誉教授)(信州大学名誉教授)瑞宝中綬章を授ける(各通)上藤 賢生日野 重忠澤田美紀人福元 志郎早野 恒一本 邦茂張替 勝雄市瀬 武彦小林 正司堀江 良典中島直高木 昭暢神部 宏泰嶋崎 昭典濱村 幹雄瑞宝双光章を授ける(各通)(以上八月五日)安達 健二 宇都宮精之助小畑 芳樹尾野 晧三松江 清史寺門 信行黄倉 幸博笹公郷山下 克清瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月六日)因幡 一美近藤晋早野 恒一瑞宝小綬章を授ける(八月七日)官 庁 報 告官 庁 事 項四国地方整備局公示電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和7年9月 16 日四国地方整備局長 豊口 佳之道路の種類 路線名一般国道区間33号 松山市北井門二丁目513番1から同市東石井五丁目319番1までの上下線電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和7年9月 16 日四国地方整備局長 豊口 佳之第4号中「1時間1020円」を「1時間1085円」に改める。
附 則この決定は、令和7年11月1日から効力を生ずる。
山口労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山口県最低賃金(昭和55年山口労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 16 日山口労働局長 鈴木 輝美第4号中「1時間979円」を「1時間1043円」に改める。
道路の種類 路線名一般国道区間11号 松山市中村二丁目108番10から同市勝山町一丁目2番3までの上下線労働最低賃金の改正決定に関する公示大阪労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大阪府最低賃金(昭和56年大阪労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 16 日第4号中「1時間1114円」を「1時間1177円」大阪労働局長 高橋 秀誠に改める。
広島労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、広島県最低賃金(昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 16 日広島労働局長 小沼 宏治号
第報官日曜火日
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和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人新堀敏彦の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年9月 16 日名古屋法務局金融商品取引業者営業保証金取戻し公告金融商品取引業者営業保証金規則(平成19年内閣府・法務省令第3号)第14条第2項の規定により、次のように公示する。
1.供託者の商号IMPAXアセットマネジメント株式会社2.住所東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー18階3.代表者の氏名代表取締役 岩佐 泰光4.取戻しをしようとする営業保証金の額5000000円5.上記の者(登録番号関東財務局長(金商)第3398号)の営業保証金につき金融商品取引法第31条の2第6項の権利を有する者は、令和8年3月16日までに金融商品取引業者営業保証金規則別紙様式第5号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁監督局資産運用課に提出されたい。
6.前号の期間内に申出書の提出がないときは、配当手続きから除斥される。
令和7年9月 16 日金融庁長官 伊藤豊相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜火日
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和令
破産手続開始
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第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜火日
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第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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第報官日曜火日
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和令
破産手続廃止及び免責許可決定破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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第報官日曜火日
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第報官日曜火日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
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第報官日曜火日
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和令書面による計算報告免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第3028号大阪市淀川区西中島4丁目9番28号清算株式会社 株式会社NCT代表清算人 下向 峰子1 決定年月日 令和7年9月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第1006号兵庫県三木市末広3丁目10番3号清算株式会社 株式会社イスペット代表清算人 藤田 眞一1 決定年月日 令和7年9月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所第3民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第1004号山形県最上郡最上町大字大堀987番地清算株式会社 株式会社SK1 決定年月日 令和7年9月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第3022号大阪市中央区北久宝寺町2丁目1番7号本町和光ビル内清算株式会社 株式会社吉川化学工業所1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部小規模個人再生による再生手続開始免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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第報官日曜火日
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始
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第報官日曜火日
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第報官日曜火日
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和令
給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可令和 年 月 日 火曜日官報第 号
合併公告会社その他の公告です。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役森内昭載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
notice/indexhtm.
l令和七年九月十六日大阪府堺市堺区大浜西町三番地東京都江東区豊洲三丁目一番一号(甲)株式会社IHIインフラシステム代表取締役井上学(乙)株式会社IHIインフラ建設(乙)https://www.
ihi.
co.
jp/iik/companypublic̲/(甲)https://www.
ihi.
co.
jp/iis/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲変更後の商号はWanozen株式会社としま効力発生日は令和七年十一月一日であり、組織ので公告します。
令和七年九月十六日東京都江東区南砂一丁目二三番一五号代表取締役秋山利裕山三交通株式会社ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年九月十六日代表社員酒井亮一合同会社酒井起業効力発生日変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月十六日福島県郡山市田村町東山一丁目三番地の四四四〇四代表社員船越良合同会社swag.c大阪府大阪市西区京町堀三丁目一番三号組織変更公告当社は、令和七年十月一日予定の吸収合併の効当社は、株式会社に組織変更することにいたし力発生日を令和八年一月一日に変更いたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載官報ていますので、この合併による甲の新株式の発行定しております。
また、甲は乙の全株式を所有し項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一効力発生日は令和七年十一月一日であり、甲は令和七年九月十六日掲載頁七十六頁(号外第十三号)掲載の日付令和七年一月二十三日愛知県春日井市美濃町二丁目九番地コンテックフォーユー株式会社代表取締役近藤峰生及び資本金の額の増加はいたしません。
組織変更公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承広島市安佐南区
園二丁目一三番二〇号広島市安佐南区西原五丁目五番一〇号(甲)医療法人広島ハートセンター理事長木村祐之(乙)医療法人医真会理事長山口一敏令和七年九月十六日新設分割公告東京都品川区小山三丁目一四番二号当社は、新設分割により新設する株式会社代表取締役佐藤馨柔令和七年九月十六日合併公告東京都品川区小山三丁目一四番二号(甲)合同会社センチュリー川口代表社員髙橋宏樹(乙)合同会社リシャール橋本代表社員髙橋宏樹テーションに関する事業に属する営業の権利義務一番地)に対して当社のシートシャッター・パーフォ
ユ
(住所愛知県春日井市町田町一丁目二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりを承継させることにいたしました。
ました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(乙)NM株式会社載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
ました。
令和七年九月十六日合併公告令和七年九月十六日東京都港区西麻布一丁目四番一七号マークシティ一一階E三東京都渋谷区道玄坂一丁目一二番一号渋谷(甲)GroupX株式会社代表取締役佐藤文浩県知事の認可を得ております。
この合併については令和七年九月三日付で広島組織変更公告ので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承モザビル三階和野善合同会社東京都豊島区南大塚二丁目一一番一〇号ミ代表社員大平峻也この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和七年九月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
MAR・TOKYO一二階あいどな合同会社東京都中央区八重洲二丁目一番一号YAN代表社員渡邊光五当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告竹ビル六Fング&ラボ代表社員加藤貴之合同会社キャリアデザインコンサルティ代表社員佐中雅治令和七年九月十六日東京都港区南青山三丁目一番三六号青山丸載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和 年 月 日 火曜日報第 号掲載の日付令和七年三月十七日基準日設定につき通知公告掲載頁六十九頁(号外第五十三号)当社は、令和七年十月一日を基準日と定め、同とにいたしました。
株式会社ミズカラホールディングス東京都中央区京橋一丁目六番一二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
基準日設定につき通知公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役村岡大樹代表取締役黄文清大信実業株式会社なお、計算書類の公告義務はありません。
当社は、令和七年十月一日を基準日と定め、同定款変更につき通知公告令和七年九月十六日日午前零時現在の株主名簿上の株主をもって、そ当社は、令和七年十月一日付で株券を発行する大阪府摂津市鳥飼上二丁目四番三九号の所有する株式一株を十万株とする株式分割によ旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、資本金の額を二百五十万円減少するこ東京都千代田区内幸町二丁目二番三号令和七年九月十六日資本金の額の減少公告令和七年九月十六日なお、同日に当会社の株券は無効となります。
代表取締役岩井和希します。
たので公告します。
令和七年九月十六日日午前零時現在の株主名簿上の株主をもって、そ定款変更につき通知公告一〇ビル二階株式会社atB株式の割当てを受ける株主と定めましたので公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし東京都渋谷区広尾五丁目二三
六長谷部第の所有する株式一株を千株とする株式分割により当会社は、令和七年十月一日付で、株券を発行有限会社ケイテックり株式の割当てを受ける株主と定めましたので公で公告します。
取締役神田信哉告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役代表取締役高木高木章三正美株式会社高木製作所です。
掲載官報代表取締役加藤弘貴ElectricGroup2株式会社
城県ひたちなか市勝倉三四三三番地なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり名古屋市中区錦三丁目一九番一七号令和七年九月十六日資本金の額の減少公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲定款変更につき通知公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
官ることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ん。
令和七年九月十六日で公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
なお、当社に確定した最終事業年度はありませ旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、資本金の額を一億三百三十万円減少す載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、令和七年十月七日付で株券を発行する資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
北海道旭川市春光町一〇番地代表取締役田野大雄この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年九月十六日東京都杉並区下井草三丁目四〇番一三号当社は、資本金の額を二億千五百二万五千円、岩手県盛岡市津志田西一丁目二番二三号代表取締役海江田智也少することにいたしました。
ビーハイム栗山二〇二株式会社IGU資本準備金の額を二億二千四百九十七万五千円減代表取締役小山克也株式会社大東環境科学令和七年九月十六日資本金及び準備金の額の減少公告令和七年九月十六日確定した最終事業年度はありません。
代表取締役木村仁大なお、同日に当社の株券は無効となります。
です。
株式会社シェルターで公告します。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり山形市松栄一丁目五番一三号旨の定款の定めを廃止することにいたしましたのいたしました。
りです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲https://shelter.
inc/令和七年九月十六日当社は、資本金の額を二百万円減少することになお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお定款変更につき通知公告当社は、令和七年十月一日付で株券を発行する代表取締役真田哲雄ロータス旭川株式会社東京都世田谷区砧五丁目一四
二イテッド日本における代表者佐野和彦ファウントオブナレッジ・インコーポレい。
令和七年九月十六日公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ彦が退任することに対し異議のある債権者は、本外国会社の全ての日本における代表者の退任公告当社の全ての日本における代表者である佐野和代表取締役石川清一郎株式会社日新電器産業令和七年九月十六日沖縄県浦添市大平一丁目二〇番一号なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年十月七日付で株券を発行する愛媛県大洲市長浜町拓海三番地二五代表取締役松田重義伊豫海運株式会社資本金の額の減少公告資本金及び準備金の額の減少公告令和七年九月十六日令和七年九月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
準備金の額の増加と同時に行うため、効力発生日定款変更につき通知公告定款変更につき通知公告当社は、資本金の額を四百万円減少し一千万円当社は、資本金の額を五千万円、資本準備金の福岡県北九州市戸畑区牧山一丁目一番三六号岐阜県岐阜市下奈良一丁目二八番二号とすることにいたしました。
額を五千万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ただし、第三者割当増資による資本金及び資本代表取締役飯田眞一郎豊山株式会社代表取締役菅野信也株式会社小寺電子製作所令和七年九月十六日北海道旭川市西神楽一線一四号二五八番地二ん。
株主総会の決議は、令和七年九月十二日に終了で公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの旨の定款の定めを廃止することにいたしました。
なお、計算書類の公告義務はありません。
後の資本金の額は同日前を下回ることはありませ当社は、令和七年十月十日付で株券を発行する当社は、令和七年十月十日付で株券を発行する田野木村有限会社しております。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
令和七年九月十六日令和 年 月 日 火曜日官報第 号
投資主総会開催公告ました。
にご提出下さい。
令和七年九月十六日東京都大田区雪谷大塚町一四番一号ます。
株券提出日である令和七年十月二十日までに当社つきましては、当社の株券を保有される方は、たしましたので公告します。
同日における発行可能株式総数は六十四株となりなお、効力発生日は令和七年十月二十日であり、当社は、株式二千株を一株に併合することにい通知公告株式併合につき株券提出公告及び株式併合につき東京都新宿区西新宿一丁目二〇番三号野村不動産プライベート投資法人たします。
令和七年九月十六日令和七年十一月二十六日に投資主総会を開催いです。
掲載官報令和七年九月十六日優先資本金の額の減少公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
二十七億三千五万円とすることにいたしました。
当社は、優先資本金の額を一億五千万円減少しこの決定に対して異議のある債権者は、本公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり号株式会社赤坂国際会計内東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九カンサイレジデンス特定目的会社取締役林令史http://.
wwwakasaka-audit.
or.
jpbalance//です。
掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対して異議のある債権者は、本公告日本プロセス秀英堂株式会社掲載の日付令和七年四月十五日代表取締役堀澤惠美子掲載頁五十二頁(号外第八十五号)令和七年九月十六日号株式会社赤坂国際会計内東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九大阪通天閣特定目的会社取締役林令史三八上一四令年令和(原稿誤り)状況(令和五年度出納整理期間を含む。
))欄官庁事項の部(令和五年度における予算使用の令和六年九月四日(号外第二百七号)官庁報告優先資本金の額の減少公告表の開示状況は次のとおりです。
内にお申し出下さい。
なお、当社の最終貸借対照のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以少することにいたしました。
この決定に対し異議当社は、優先資本金の額を二十二億二千万円減号株式会社赤坂国際会計内東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九オオサカレジデンス特定目的会社取締役林令史掲載官報令和七年九月十六日掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁五十一頁(号外第八十五号)https://.
wwwakasaka-accounting.
jpbalance//(原稿誤り)終りから七上一一令年令和の状況(令和四年度出納整理期間を含む。
))告欄官庁事項の部(令和四年度における予算使用令和五年九月四日(号外第百八十四号)官庁報(原稿誤り)終りから五七上一二令年令和ページ段行誤正の状況(令和三年度出納整理期間を含む。
))告欄官庁事項の部(令和三年度における予算使用令和四年九月五日(号外第百九十一号)官庁報正誤番地一三
三〇二焼き芋倶楽部合同会社代表社員三宅龍二少し三十四億九千三百五万円とすることにいたしです。
優先資本金の額の減少公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月十六日当社は、優先資本金の額を一億五千三百万円減なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり神奈川県川崎市多摩区三田二丁目三二九七東京都千代田区内幸町二丁目二番三号六十六億七千七百五万円とすることにいたしまし地一三
三」とあるは「神奈川県川崎市多摩区三確定給付企業年金清算人田中一平太陽石油株式会社た。
この決定に対して異議のある債権者は、本公告き訂正します。
田二丁目三二九七番地一三
三〇二」の誤りにつ令和七年九月十六日年金制度の清算から除斥します。
翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
確定給付企業年金の清算公告(第二回)者は、本公告第一回掲載(令和七年九月二日)ので、当該規約型確定給付企業年金に債権を有する日厚生労働大臣の承認に基づき終了しましたの二一九一号旧南西石油分)は、令和七年八月一当社の規約型確定給付企業年金(四規第〇一右期間内にお申し出がないときは確