令和 年 月 日 金曜日官報第 号の一部を改正する件(同二四七)内閣法務省最高裁判所

会社その他る件(厚生労働二四六)める濃度の基準の一部を改正する件臣が定める物及び厚生労働大臣が定二第二項の規定に基づき厚生労働大〇労働安全衛生規則第五百七十七条の〇医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正す〇こども家庭庁長官及び厚生労働大臣対象額に関する基準等の一部を改正が定める障害福祉サービス費等負担する件(こども家庭庁・厚生労働六)〔人事異動〕

(九州地方整備局一一〇)査機関の指定を更新する件〇道路に関する件(同一一一)〇道路に関する件(北陸地方整備局五二)〇都市公園の供用を開始する件(中部地方整備局八六、八七)〇建築基準法の規定による指定確認検(東北地方整備局七一)

裁判所懲戒処分関係調査士懲戒処分、公示送達、建築士出方、司法書士懲戒処分、土地家屋営業保証金取戻し、財団、有権者申供託金の取戻し、金融商品取引業者官庁少額短期保険業者であった者に係る所有者不明関係相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、復権、特別清算、再生、る件(金融庁・総務一)

〇道路に関する件村の区域を定める件の一部を改正する件(農林水産一四一七)〇郵政民営化法第百八条第一号の規定条の二第三項の規定に基づき品種登に基づく一般の金融機関がない市町録出願及び届出に係る事項を公示す諸事項〔公告〕政令(三二八)

〇特定国外派遣組織を指定する件公証人任免(法務省)〔法規的告示〕する政令(三三〇)〇環境影響評価法施行令の一部を改正部の施行期日を定める政令(三二九)〇船員法等の一部を改正する法律の一(総務三二〇)(文部科学八七)〇種苗法第十三条第一項及び第二十一〇登録有形文化財の登録を抹消する件定める件(財務二五二)〇石川県の一部の地域における関税に関する申請期限等を延長する期日を

労働(法務省告示配九九)日本国に帰化を許可する件(和歌山労働局最低賃金公示一)最低賃金の改正決定に関する公示

〔政令〕〇電気事業法施行令の一部を改正する目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕(同八八九)〇航海当直基準の一部を改正する告示に関する告示(同八八八)〇船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係告示の整備る件(同八八七)〇船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第四項第二号ロの科目を指定す(国土交通八八六)法等の基準を定める告示〇漁ろう操船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方〇

官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〇(厚生労働省)法務定に基づく技術上の指針に関する公示労働安全衛生法第二十八条第一項の規1212

係)通省)

















































で法









さあ

れら







(附則関係)

◇電気事業法施行令の一部を改正する政令(政令◇船員法等の一部を改正する法律の一部の施行期◇環境影響評価法施行令の一部を改正する政令船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律日(令和七年十月一日)から施行する。
(附則関る法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日を定める政令(政令第三百二十九号)(国土交この政令は、令和七年十月一日から施行する。
電気工作物から除かれる工作物に関する規定この政令は、防衛省設置法等の一部を改正す装備移転船舶に設置される工作物の一部を電環境影響評価法第十条第四項の政令で定める市に、熊本市を追加する。
(第十一条関係)気工作物から除外する。
(第一条関係)行期日は、令和七年十月一日とする。
第三百二十八号)(経済産業省)(政令第三百三十号)(環境省)

施行期日の整備 第 号

規定の傍線を付した部分のように改める。
御名御璽令和七年九月十九日令和 年 月 日 金曜日官環境影響評価法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

する。
づき、この政令を制定する。
船員法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和七年十月一日と船員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第一条第四号の規定に基内閣総理大臣国土交通大臣財務大臣石破中野加藤洋昌勝信茂政令第三百二十九号御名御璽令和七年九月十九日内閣総理大臣石破茂船員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
報に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
内閣総理大臣経済産業大臣石破武藤容治茂この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十四号)附則第一条第五号附則転船舶及び」に改める。
政令第三百二十八号電気事業法施行令の一部を改正する政令政令を制定する。
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
条第一項に規定する装備移転船舶をいう。
以下この号において同じ。
)又は」に、「及び」を「、装備移第一条第一号中「又は」を「、装備移転船舶(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百九内閣は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号の規定に基づき、この〇厚こど生も労家働庭庁省告示第六号備考表中の[]の記載は注記である。
ビス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号)の一部を次の表のよ四十四条第三項第一号イの規定に基づき、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サー障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第

村、同郡粟国村及び八重山郡竹富町の区域村及び八重山郡竹富町の区域二十四沖縄県島尻郡渡嘉敷村、同郡座間味二十四沖縄県島尻郡渡嘉敷村、同郡座間味

村、大島郡大和村及び同郡宇検村の区域二十三鹿児島県鹿児島郡三島村、同郡十島

村及び大島郡大和村の区域二十三鹿児島県鹿児島郡三島村、同郡十島域[十三〜二十二略][十三〜二十二同上][一〜十一略][一〜十一同上]改正後改正前十二

村、北都留郡小菅村及び同郡丹波山村の区山梨県南巨摩郡早川町、南都留郡道志

村及び北都留郡丹波山村の区域十二山梨県南巨摩郡早川町、南都留郡道志〇総金務融庁省告示第一号令和七年九月十九日金融庁長官伊藤豊総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる件)の一部を次のように改正し、令和七年九月二十四日から施行する。
示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年総金務融庁省告法規的告示内閣総理大臣石破茂令和七年九月十九日うに改正し、令和七年十月一日から適用する。
こども家庭庁長官渡辺由美子厚生労働大臣福岡資麿御名御璽令和七年九月十九日内閣総理大臣石破茂この政令は、令和七年十月一日から施行する。
附則第十一条中「及び福岡市」を「、福岡市及び熊本市」に改める。
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂環境大臣浅尾慶一郎電気事業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
定する。
政令政令第三百三十号環境影響評価法施行令の一部を改正する政令内閣は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第十条第四項の規定に基づき、この政令を制令和 年 月 日 金曜日官報第 号それぞれaからeまでに掲げる単位らeまでに掲げる者の区分に応じ、単位数数a〜e(略)a〜e(略)(

に掲げる者を除く。
)次のaかじ、それぞれaからeまでに掲げるビス費等」という。
)を算定される者aからeまでに掲げる者の区分に応型サービス費(以下「生活介護サーる者(

に掲げる者を除く。
)次の位数表の第14の1の就労継続支援Bサービス費等」という。
)を算定されA型サービス費又は介護給付費等単援B型サービス費(以下「生活介護単位数表の第13の1の就労継続支援等単位数表の第14の1の就労継続支移行支援サービス費、介護給付費等支援A型サービス費又は介護給付費給付費等単位数表の第12の1の就労費等単位数表の第13の1の就労継続示32規則第六十五条の十第五号の告示で定める基準は別表第三のとおりとする。
規則第六十五条の十第四号の告示で定める基準は別表第二のとおりとする。
1船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「規則」という。
)第六十五条の十第二号の告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法の基準は別表第一のとおりとする。
〇国土交通省告示第八百八十六号に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から適用する。
基準を定める告示を次のように定め、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準五号の規定に基づき、漁ろう操船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法等の型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第六十五条の十第二号、第四号及び第船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行に伴い、並びに船舶職員及び小令和七年九月十九日国土交通大臣中野洋昌漁ろう操船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法等の基準を定める告

1の就労選択支援サービス費、介護介























11の





の第11の1の生活訓練サービス費、サービス費、介護給付費等単位数表介護給付費等単位数表の第12の1の令和七年九月十九日の第11の1の生活訓練サービス費、正し、告示の日から適用する。
就労移行支援サービス費、介護給付別表中りん酸トリフェニルの項を加える改正規定を削る。
厚生労働大臣福岡資麿サービス費、介護給付費等単位数表臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第百九十六号)を次のように改



(略)を合計した単位数



(略)を合計した単位数



(略)



(略)

介護給付費等単位数表の第6の1

介護給付費等単位数表の第6の1等単位数表の第10の1の機能訓練等単位数表の第10の1の機能訓練の生活介護サービス費、介護給付費の生活介護サービス費、介護給付費それぞれ

から

までに掲げる単位数それぞれ

から

までに掲げる単位数から

までに掲げる者の区分に応じ、から

までに掲げる者の区分に応じ、た者(

に掲げる者を除く。
)次の

た者(

に掲げる者を除く。
)次の

重度訪問介護に係る支給決定を受け

重度訪問介護に係る支給決定を受け得た額を合計した額とする。
得た額を合計した額とする。
当該単位数に百分の十五を乗じて得た数当該単位数に百分の十五を乗じて得た数それぞれ

から

までに掲げる単位数にそれぞれ

から

までに掲げる単位数に

から

までに掲げる者の区分に応じ、

から

までに掲げる者の区分に応じ、臣が定める地域に居住している利用者臣が定める地域に居住している利用者イ別にこども家庭庁長官及び厚生労働大イ別にこども家庭庁長官及び厚生労働大びニに定める割合を乗じて得た額を乗じてびニに定める割合を乗じて得た額を乗じて二百三十

らの製剤

二百五十八〜二百八十二

セタン(177Lu)及びその製剤

二百三十一〜二百五十六(略)二百五十七

ルテチウムビピボチドテトラキ

(新設)二百二十八〜二百五十三

それらの製剤

百四十八〜二百二十九(略)一〜百三十七(略)

百三十八

ゾンゲルチニブ及びその製剤

百三十九〜百四十六(略)百四十七

タレトレクチニブ、その塩類及び

ボラシデニブ、その塩類及びそれ

一〜百三十七(略)(新設)(新設)

百四十六〜二百二十七(略)

(新設)

百三十八〜百四十五(略)(略)二百五十四〜二百七十八

(略)(略)〇厚生労働省告示第二百四十七号労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第二項の規定に基づき、定した単位数を合計した数に、十円にハ及定した単位数を合計した数に、十円にハ及改正後改正前属する各月ごとに算定し当該各月ごとに算属する各月ごとに算定し当該各月ごとに算ら翌年二月までを一年度とする当該年度にら翌年二月までを一年度とする当該年度にそれぞれイ及びロに掲げる単位数を三月かそれぞれイ及びロに掲げる単位数を三月かども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準は、イ及びロに掲げる者の区分に応じ、基準は、イ及びロに掲げる者の区分に応じ、令和七年九月十九日百八十五号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規二一(略)令第四十四条第三項第一号イに基づきこ二一(略)令第四十四条第三項第一号イに基づきこ〇厚生労働省告示第二百四十六号改正後改正前(傍線部分は改正部分)ロ〜ニ(略)



(略)

(略)ロ〜ニ(略)



(略)

(略) 令和 年 月 日 金曜日官報第 号四三二一船舶関係船員関係漁業関係海洋環境関係1海難防止2作業の安全二一漁船における海難の防止対策漁船における最近の海難の傾向3漁船に関する国際条約及び国内法令三二一当直漁ろう設備を使用した漁船の操船性に及ぼす影響漁ろう設備の使用及び漁獲物の取扱いが復原4漁船員条約資格証明書発行手続きの解説計三十分程度

特定漁船等における乗船履歴を有さない者及び水産高校等卒業者以外の者に対する講習ハ研修科目及び時間数は、それぞれ次のとおりとする。
四三二一船舶関係船員関係漁業関係海洋環境関係4漁船員条約資格証明書発行手続きの解説1海難防止2作業の安全二一漁船における海難の傾向漁船における海難の防止対策3漁船に関する国際条約及び国内法令三二一当直漁ろう設備を使用した漁船の操船性に及ぼす影響漁ろう設備の使用及び漁獲物の取扱いが復原映示及び試験講義、視聴覚教材の二百四十分以上必要履修科目履修方法時間数計二百四十分以上(ⅲ)(ⅱ)(ⅰ)漁船における作業の安全漁船における海難の防止漁船に関する国際条約及び国内法令

講師としての心構え〇.五時間以上漁ろう操船講習指導要領〇.五時間以上講義要領二.〇時間以上(再研修にあっては一時間以上)船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関係法令〇.五時間以上4その他適当と認められる内容のものであること。
32三二一漁船における作業の安全漁船に関する国際条約及び国内法令漁船における海難の傾向及び防止対策視聴覚教材は、主として次の観点についてまとめられているものであること。
教本は、漁ろう操船講習の必要履修科目の履修に必要な内容を含むものであること。
別表第三教科書の内容の基準すると認められる者であること。
432その他必要と認められる内容により行われるものであること。
適当と認められた研修実施規程により、研修を行うものであること。
研修をすべて修了した者に対してのみ受講証明書を発行するものであること。
識及び経験を習得させるのに適した教本及び視聴覚教材であると認められるものであること。
1漁船員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力並びに不足する知ニ研修の講師は、漁ろう操船講習講師の研修を行うのに十分な知識及び能力並びに経験を有るもの(ハ

において「再研修」という。
)を行うものであること。
ロ研修は、新たに講師になろうとする者に対するもの及び講師になった後三年毎に受講させのに適したものであること。
イ講師として漁ろう操船講習の教育に必要な知識及び能力並びに教育指導要領を修得させる二漁ろう操船講習講師の研修有すると認められる者であること。
ハ研修の講師は、漁ろう操船講習管理者の研修を行うのに十分な知識及び能力並びに経験を内容のものであること。
ロ研修科目及び時間数は、次のとおりとする。

漁ろう操船講習実施要領等一時間以上漁ろう操船講習の概要等〇.五時間以上管理者としての心構え〇.五時間以上船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関係法令〇.五時間以上イ管理者として漁ろう操船講習の運営の管理に必要な知識及び能力を修得させるのに適した

一講習の内容の基準別表第一漁ろう操船講習の内容の基準等めて卒業した者(

において「水産高校等卒業者」という。
)に対する講習第六十条の八の七で定める知識及び能力を有するものとして国土交通大臣の指定する科目を修もの又は独立行政法人水産大学校若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構において規則年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校若しくは大学であって水産に関する学科を置く海士として乗り組んだ履歴に限る。

において同じ。
)を有する者及び学校教育法(昭和二十二

特定漁船又はこれに類する船舶(以下「特定漁船等」という。
)における乗船履歴(船長・航必要履修科目履修方法時間数二講習の方法の基準と。
6学科による修了試験その他適当と認められる方法による修得状況の審査を行うものであるこ5視聴覚教材、映写幕等講義に必要な施設及び設備を適切な方法により使用するものであるこ室又はこれと同等の環境及び設備を確保して行うものであること。
4静穏な環境を備え、講義及び試験を行うのに十分な広さと机などの適切な設備を有した講義安とするものであること。


の講習における講義は二時間程度、視聴覚教材の映示は二時間程度、試験は五分程度を目とするものであること。
21あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて講習を行うものであること。

の講習における講義は十五分程度、視聴覚教材の映示は十分程度、試験は五分程度を目安映示及び試験講義、視聴覚教材の三十分程度と。
別表第二研修の内容の基準一漁ろう操船講習管理者の研修1研修の内容の基準は、それぞれ次のとおりとする。
7その他適当と認められる方法により行うものであること。
ることを考慮して操船することその他の漁ろうに再交付申請書(第15号様式)」に改める。
号)の一部を次のように改正する。
と読み替える。

甲板上の乗組員の安全資格証明書」は「漁船員条約締約国資格証明書」の操縦特性

令和 年 月 日 金曜日官を次のように定める。
第一条OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示(平成十五年国土交通省告示第六百六十示の一部改正)(OCRに用いる申請書の記載方法に関する告う国土交通省関係告示の整備に関する告示船員法等の一部を改正する法律の施行に伴令和七年九月十九日国土交通大臣中野洋昌条約締約国資格証明書欄」と、「船員条約締約国船員条約締約国資格証明書欄」は「受有漁船員員条約締約国資格受有者承認申請書」と、「受有員条約締約国資格受有者承認申請書」は「漁船の2第1項」は「法第22条の3第1項」と、「船り記載すること。
この場合において、「法第22条書(第15号様式)の記載方法

から

の例によ船舶、海洋環境及び漁業に関する内容を含むもめる。
行に伴う国土交通省関係告示の整備に関する告示事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請のとする。
)〇国土交通省告示第八百八十八号定に基づき、船員法等の一部を改正する法律の施四条の九第二号及び同則第百四十七条第三項の規令第九十一号)第七十条の五において準用する第小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省第三十二号)の施行に伴い、並びに船舶職員及び船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律15号様式の2)項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請書(第漁船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録事書(第15号様式)

の次に次を加える。
事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録三漁船に関する国際条約及び国内法令(船員、証明書」を「船員条約締約国資格証明書」に改船員条約締約国資格証明書欄」に、「締約国資格請書」に、「受有締約国資格証明書欄」を「受有申請書」を「船員条約締約国資格受有者承認申こと。
離及び旋回圏の直径その他の自船具を船外に出した状態での停止距その漁具並びに航行中の速度で漁

漁ろうに従事する他の船舶及び項を十分に考慮して当直を維持するるところによるほか、次に掲げる事行う職員は、二

から

までに掲げ三

一般原則一・二(略)漁船に乗り組んで甲板部の当直を(新設)

一般原則一・二(略)2(略)Ⅱ航行中の当直基準2(略)Ⅱ航行中の当直基準1甲板部における当直基準1甲板部における当直基準原則を定めるものとする。
いう。
)を実施するときに遵守すべき基本及び停泊中の当直(以下「航海当直」と定めるものとする。

際条約の規定に準拠して、航行中の当直び資格証明並びに当直の基準に関する国

約及び千九百九十五年の漁船員の訓練及

格証明並びに当直の基準に関する国際条を実施するときに遵守すべき基本原則を停泊中の当直(以下「航海当直」という。


約の規定に準拠して、航行中の当直及び格証明並びに当直の基準に関する国際条報臣ののを指習定得すするる科こ目とはが、で次きにる掲もげのると科し目てと国す土る交。
通大従事する船舶を操船する場合にのみ必要となるも一漁船の概要(漁ろう設備の使用及び漁獲物の内容を含むものとする。
)取扱いに関する内容を含むものとする。
)二船舶の運用(漁船における海難防止、漁ろう設備を使用した操船、当直及び復原性に関する第 号から適用する。
使用が船舶の航行の安全に影響を及ぼす場合があ安全に関する知識及び能力のうち、漁ろう設備の二号ロに規定する漁ろうに従事する船舶の航行の船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第四項第船員法等の一部を改正する法律による改正後の令和七年九月十九日国土交通大臣中野洋昌四項第二号ロの科目を指定する件船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第関する国際条約が日本国について効力を生ずる日の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準にを指定する件を次のように定め、千九百九十五年小型船舶操縦者法第十八条第四項第二号ロの科目第十八条第四項第二号ロに基づき、船舶職員及び第三十二号)の施行に伴い、及び船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請Ⅰ総則改正後改正前Ⅰ総則第22条の2第1項」に、「締約国資格受有者承認れた千九百七十八年の船員の訓練及び資れた千九百七十八年の船員の訓練及び資書(第15号様式)中、「法第23条第1項」を「法1この告示は、千九百九十五年に改正さ1この告示は、千九百九十五年に改正さ請書、登録事項(承認証)訂正申請書、承認証号様式)」を、「船員条約締約国資格受有者承認申欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定資格に係る免許申請をする者であって、当型漁船講習」に改める。
附則職員履歴を表示する欄海技士(航海)の題名中「登録特定漁船講習」を「登録特定小講習講師」に改める。
「締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から適用する。
認証)訂正申請書、承認証再交付申請書(第15令和七年九月十九日国土交通大臣中野洋昌ク欄に「×」を記載すること。
を含む。
)有する者は、「1年以上」のチェッ上漁ろうに従事した船舶における乗船履歴を1年以上(船長又は航海士として6月以該船舶における船舶職員としての乗船履歴〇国土交通省告示第八百八十九号成八年運輸省告示第七百四号)の一部を次のように改正し、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の五の規定に基づき、航海当直基準(平講習管理者」を「登録特定小型漁船講習管理者」日本国について効力を生ずる日から施行する。
船等」を「特定小型漁船等」に、「登録特定漁船び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が「特定漁船」を「特定小型漁船」に、「特定漁この告示は、千九百九十五年の漁船員の訓練及を加える。
条の8」を加える。
海技免許申請書(第2号様式)

ロの次に次ハ総トン数5トン以上の船舶における船舶第二条登録特定漁船講習の必要履修科目の講習定小型漁船講習」に、「登録特定漁船講習講師」告示の一部改正)型漁船講習実施要領」に、「特定漁船講習」を「特の一部を次のように改正する。
に、「特定漁船講習講師」を「登録特定小型漁船時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定を「登録特定小型漁船講習講師」に、「特定漁船める告示(令和二年国土交通省告示第五百一号)講習事務規程」を「特定小型漁船講習事務規程」7第1項」を、「第65条の6」の下に「及び第65等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める講習」に、「特定漁船講習実施要領」を「特定小〇国土交通省告示第八百八十七号本文中「第65条の2」の下に「及び第65条の(登録特定漁船講習の必要履修科目の講習時間に、「登録特定漁船講習」を「登録特定小型漁船 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

(略)1〜4(略)Ⅲ停泊中の当直基準(略)1〜4(略)Ⅲ停泊中の当直基準3無線部における当直基準3無線部における当直基準要求について認識していること。
関する追加の要件に係る甲板部職員のの復原性を確保するための制御装置にに必要な装置及びバラストその他船舶う職員は、漁獲物の積込み又は陸揚げ

(略)



(略)際し、次の事項を確認すること。
漁船に乗り組んで機関部の当直を行

二一(略)(略)当直の引き継ぎに関する基準

定の条件に留意するほか、引継ぎにの安全な操作に関する一般的及び特

継ぎを受ける前に、機関室内の装置

当直の引継ぎを受ける職員は、引

(新設)

(略)



(略)と。

二一(略)当直の引き継ぎに関する基準(略)当直の引継ぎを受ける職員は、引継ぎに際し、次の事項を確認すること。
出面への着氷の危険性を考慮するこる着氷が生じやすい水域での甲板の露悪天候の危険性並びに特に冬期におけ場合において、燃料及び食糧の消費、め必要な事項に注意を払うこと。
この及び復原性並びに水密性を確保するたは、仕向港への航海中常に十分な乾舷う職員は、漁獲物の積付けに当たつて2機関部における当直基準2機関部における当直基準〃Bresm74〃第38026号令和7年5月12日L.
DianthuscaryophyllusL.
Bresk179BreierHaimIlan第38025号BneiZion6091000,Israel令和7年5月12日PIO,FinlandKuntokuja6A4,FI-70200KUO‑令和7年5月15日CannabissativaFINOLA2JamesClaytonCallaway第38035号の種類る農林水産植物出願品種の属す出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び番号及び年月日品種登録出願の林水産植物の種類並びに出願品種の名称Ⅰ品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農令和七年九月十九日定に基づき次のとおり公示する。
農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百十七号の二第一項の規定に基づく届出を受理したので、同法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規種苗法(平成十年法律第八十三号)第五条第一項の規定に基づく品種登録出願及び同法第二十一条旧御所水道ポンプ室令和二年文部科学省告示第四十八号ノ岡夷谷町一七

五他京都府京都市山科区日名称関係告示所在地き告示する。
令和七年九月十九日文部科学大臣阿部俊子〇文部科学省告示第八十七号令和七年九月十九日財務大臣加藤勝信十九日付けをもって次の表に掲げる登録有形文化財の登録を抹消したので、同条第四項の規定に基づ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十九条第一項の規定に基づき、令和七年九月別途財務省告示で定めることとされている期日は、令和七年十月三十一日とする。
地域における関税に関する申請期限等を延長する件(令和六年財務省告示第二百六十九号)において関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第一条の四第一項の規定に基づき、石川県の一部の

漁船に乗り組んで甲板部の当直を行(新設)



(略)



(略)〇財務省告示第二百五十二号すおそれのある水中障害物

難破物その他漁具に危険を及ぼに留意した、海洋構築物への接近む。
)に規定する安全水域をいう。
)十条において準用する場合を含連合条約第六十条4(同条約第八

安全水域(海洋法に関する国際生じる復原性及び乾舷

操業、漁獲物の取扱い及び積付件に起因する例外的な力によつてけ並びに異常な気象及び海象の条四三二一派遣人数(概数)二十人程度派遣地域パラオ共和国名称パシフィック・パートナーシップ2025参加部隊国外派遣期間令和七年九月二十一日から令和七年十月四日まで〇総務省告示第三百二十号のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年九月十九日総務大臣村上誠一郎公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次その他告示 〃〃〃〃Bre20FB009Bresl627NATirea〃〃SB TALEE DE COLOMBIASASCl 95 71 31 To 4 Ap 1401, Bo‑gota, D.
C., ColombiaNATasor〃第38027号令和7年5月12日第38028号令和7年5月12日第38031号令和7年5月12日第38032号令和7年5月12日Gossypiumhirsutum L.
てん天し使おくの贈ものり物株式会社アバンティ第37980号東京都新宿区大京町31番地 二宮ビル4F令和7年4月9日Hydrangea L.
いろはちおり塩原卓哉埼玉県本庄市下野堂2丁目4番2号第37988号令和7年4月24日〃〃BAIfulBailey Nurseries, Inc.
第38076号LC NO211325 Bailey Road Newport, Min‑nesota, USA令和7年6月10日Alex Schoemaker Living Crea‑tions Holding B.
V.Rijneveld 37, 2771XX Boskoop,The Netherlands第38091号令和7年6月20日Lomandra Labill.
KM-MG24Jennifer Dixson Miner第38090号1790 Ornellaia Way, Reno, NV89521-3099, USAKeith Andrew Miner1790 Ornellaia Way, Reno, NV89521-3099, USA令和7年6月20日Oncidium Group ホワイトゴールド CHANG, CHAO YEN第37920号Oryza sativa L.
はなといろ令和7年3月10日第38096号令和7年6月27日No.
39, Youchedian, Dalin Town‑ship, Chiayi County 622010,Taiwan国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1国立研究開発法人国際農林水産業研究センター城県つくば市大わし1番地1号

第報官日曜金日





和令

Paulownia Sieb.
et Zucc.
ひじり聖Solanumlycopersicum L.
Toada株式会社SANSEI京都府亀岡市篠町野条イカノ北301第37923号令和7年3月11日Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaad‑handel B.
V.Burgemeester Crezeelaan 40,2678KX De Lier, The Nether‑lands第38034号令和7年5月14日Vicia faba L.
SAKFAV001株式会社サカタのタネ第38093号神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号令和7年6月23日Zamioculcaszamiifolia(Lodd.
) Engl.
ChameleonCosta Farms LLC21800 Southwest 162nd Avenue,Miami, Florida 33170, USA第37881号令和7年2月18日Ⅱ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定国並びに輸出する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定国Hydrangea L.
いろはちおり塩原卓哉第37988号なし埼玉県本庄市下野堂2丁目4番2号令和7年4月24日輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
〃LC NO21第38091号〃〃令和7年6月20日Alex Schoemak‑er Living Crea‑tionsHoldingB.
V.Rijneveld2771XXBoskoop,Netherlands37,The 令和 年 月 日 金曜日官第 号

LomandraLabill.
KM-MG241790Ornellaia20日MinerJennifer令和7年6月Dixson第38090号〃〃名称国営越後丘陵公園区域別紙図面のとおり(略)位置新潟県長岡市親沢町及び深沢町令和七年九月十九日二の規定に基づき、告示する。
北陸地方整備局長髙松諭供用開始の期日令和七年九月二十日〇北陸地方整備局告示第五十二号

図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条の〇八番から同町大字石岡字東千代田二三番一まで山形県東置賜郡高畠町大字福沢字海道西草刈八二一前後

区道路の区域路線名十三号令和七年九月十九日道路の種類一般国道間後別変更前一三・八〇〜一二八・五七一三・〇一〜一六・〇八メートル〇・六六〇〇・六六〇キロメートル敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第七十一号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇九州地方整備局告示第百十号供用開始の期日令和七年九月十九日十五時規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
十号宇佐市大字山本字宮ケ谷一七八二番一から同市大字山本九州地方整備局及び同局大字下堂山姥ケ谷一八二一番一まで分河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月十九日九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第百十一号一年九州地方整備局告示第十五号の一部を次のように改正する。
有効期間欄中「令和二年九月一日から五年間」を「令和七年九月一日から五年間」に改める。
令和七年九月十九日九州地方整備局長垣下禎裕別表の指定番号二の項指定をした日欄中「令和二年九月一日」を「令和七年九月一日」に、指定の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成二十次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のViciafabaL.
SAKFAV001株式会社サカタの第38093号〃〃その関係図面は、令和七年九月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
タネ7番1号筑区仲町台二丁目神奈川県横浜市都23日令和7年6月二百四十六号裾野市御宿字上アライ一一三〇番一から同市御宿字小鍋中部地方整備局及び同局沼沢上一一一二番一まで津河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月十九日中部地方整備局長森本輝報etZucc.
PaulowniaSieb.
聖 ひじり30

1野条イカノ

北京都府亀岡市篠町11日令和7年3月株式会社SANSEI第37923号〃〃OryzasativaL.
はなといろわし1番地1

城県つくば市大究センター国際農林水産業研1国立研究開発法人音台三丁目1番地

城県つくば市観術総合研究機構農業・食品産業技国立研究開発法人89521-3099,USAWay,Reno,NV1790OrnellaiaMinerKeithAndrew89521-3099,USAWay,Reno,NV27日令和7年6月

区道路の区域令和七年九月十九日道路の種類一般国道路線名二百四十六号間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝第38096号〃〃その関係図面は、令和七年九月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のする。
)〇中部地方整備局告示第八十六号供用開始の期日令和七年九月二十七日(国土交通省北陸地方整備局に閲覧所を設け、令和七年九月十九日から二週間公衆の閲覧に供〇中部地方整備局告示第八十七号

図面縦覧場所中部地方整備局及び同局沼津河川国道事務所規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の小鍋沢上一一一二番一まで裾野市御宿字上アライ一一三〇番一から同市御宿字前後四三・八三〜四七・七〇四二・六七〜五〇・九〇メートル〇・〇二二〇・〇二二キロメートル令和 年 月 日 金曜日熊本簡易裁判所判事に補する(以上九月十二日)阿部吉一荒巻幸仁有水隆志高橋喜久雄高橋愼吾高橋利盛瑞宝双光章を授ける(各通)退官板垣教子板場長雄市沢玲子戸松頼秋友谷敏彦土井忠義瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月一日)〇定年退官簡易裁判所判事も退官となるり本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる判事兼簡易裁判所判事西森政一は九月十一日限簡易裁判所判事森本幸治は九月十一日限り定年泉良明泉川良永礒井進出浦晃彦出口隆一徳田篤郎山崎一男横松宏石関榮石田一秀石本辰夫蔦谷睦雄土屋道郎寺島睦博松本孝太水口吉雄八坂武雄池上昌孝池田外三夫伊佐野宥團野旭千葉訓千葉喜雄中谷守東操井内良彦安藤卓井川飯田宏毅井口孝行飯野恒夫橘宏明田中司朗谷口崇明竹内正美多田敏治高橋フサノ高見宏竹下忠孝浅井信晴川手喜久子川原健志藤村時任勲勉熊本地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する兼ねて熊本家庭裁判所判事に補する易裁判所判事平井健一郎る者に指名する福岡地方裁判所判事に補する兼ねて福岡家庭裁判所判事に補する福岡地方裁判所久留米支部長を命ずる福岡家庭裁判所久留米支部長を命ずる福岡家庭裁判所久留米支部勤務を命ずる福岡地方裁判所久留米支部勤務を命ずる福岡高等裁判所判事・福岡簡久留米簡易裁判所における司法行政事務を掌理す瑞宝小綬章を授ける(各通)前川加代子三浦彬武田初男大久雄一郎米川花城洋隆鈴木杉山茂博鈴木武雄鈴木忠雄山本友章山本信克吉岡完須崎信一郎鈴木諭山田治生山田文博山本清男東海林和衛實光恭典陣内輝義山崎侑一山下裕之山田幸祐木下錠児佐々木滿末政定之清水豈明志村克行下条好一八塚健矢部哲二山口修弘荻原昌郎加藤宏明木下幾雄渋谷武雄島田利島津康久本木宏育森井輝男茂籠邦亮阿佐美君代安達義雄阿部博行高木泰憲高田哲嗣高野栄介渡辺槻美和田雅之秋葉瓔子秋本道雄浅田進関良夫添谷忠男高木正雄力石牧夫若菜正子渡邦雄相田昇青山榮一秋田谷昭治鈴木俊夫鈴木秀敏鈴木弘之吉田弘雄米田清司米山克正旭日単光章を授ける(各通)小林登小林文子紺野宏三國明三竹芳枝宮城一夫太田貞明岡澤宏岡野正志山王英明鹿野光正篠崎義夫三好英昭室重明石坂渥美滿博宇佐美賢樹大内末男阿部達天池ミヱ坂田勝則佐々木久夫眞澤榮宮田益次郎宮本武後藤義之呉屋盛光齋藤三男宮澤軌昭宮澤匡治宮田澄子望月三好明昇川崎聡子吉田喜和藏渡邊一文渡比佐男小瀬川郷太郎小橋信一小林時久山本訓男横山清一吉岡喜徳神舘克行幸野功小坂昭弘松永寛治町田重雄松永松浦孝進松本美代次松尾隆官久留米簡易裁判所判事に補する簡易裁判所判事兼判事宮崎簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する報福岡高等裁判所判事に補する福岡高等裁判所宮崎支部勤務を命ずる最高裁判所判事兼簡易裁判所判事小田島靖人溝上一盛宮下富喜男毛利美勝船曵道代本保茂三浦秀夫冨士一彦藤田隆千代田繁俊濱田悍平川幹夫福江秀雄仁井康富畠中純治濱砂幸徳第 号法制審議会委員に任命する大村敦志山野目章夫法務省法制審議会委員に任命する(九月十四日)酒巻匡安全保障)事務代理を免ずる(九月十七日)科学技術政策、宇宙政策、人工知能戦略及び経済担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦略、内閣府特命担当大臣城内実帰朝につき内閣府特命国務大臣内閣武藤容治旭日双光章を授ける(各通)玉城徳仁中岡憲三中島光夫高村靖徳武石岩男田上都喜雄鈴木邦彦隅原信行芹澤敏弘佐藤武島村宜次菅原一郎川崎辰夫金城勝英小林吉久岡本勇小川元一加藤さよ子赤羽一敏池田和雄稲福恭助〇叙勲旭日小綬章を授ける(各通)梶原守光鈴木善太郎森山益吉法制審議会委員を免ずる(以上九月十七日)中村一明長嶋利明長野稔人事異動叙位・叙勲熊野康男栗田忠弘桑原武志槇本實了増田泰広枡田義輝木村讓國門勉久保行義眞壁英樹牧野忠昭北原健一北谷昇治木村浩本田昭一前井繁菊池敏夫木須昌明喜多田博也細谷辰雄細矢俊康牧原前田堀田勤清克神谷神田橋力淳菅野幹木内忠彦藤井千代船田黄見照夫川浪清徳河原敏子福嶋敏朗福田敏子福原健治香取正光兼山宥二片見治夫勝間田喜輔鎌田加藤昭尚平岡原口勇曉平林榮七深江久枝

口克弘日向完笠嶋剛志笠嶋一郎片田俊雄浜谷清司林三省林原幸雄小澤壯吉小沢小田桐正英小野寺寛博

谷武小田智之長谷川清市畑山喜弘花見保雄野俣正樹野村定葉狩忠司岡村吉明小川功二奥田昭一野月幸雄能登文夫野々村富藏大澤瞳大島康弘太田大竹光夫大平勉大八木茂滋仁科緑丹羽豊野口圖書西好信西尾英一西島三男内山英治江口俊哉上田昌彦植村捨已江幡打越勉淳永田隆郎永田猛長沼清人中元直吉長尾敏晃長尾善美今枝孝行岩田和正上田裕康中村尚義中村正中村則夫井上宗雄猪上好彦今泉正弘仲座盈助中西敬二中野稲垣維晁稲見力稲本榮仲尾次清勇中川徳郎中久木久修井長整次泉繁高伊藤亮三中井納生中尾久代中岡啓子石渡保宣岡田榮次中野キシ子江原幸男大熊武志大倉正夫並木豊吉新井田滋雄西武喜



第報官日曜金日





和令皇 室 事 項法務公証人任免仙台法務局所属公証人鈴木陽一は願により公証人を免ぜられた。
鈴木桂子は公証人に任命され、仙台法務局所属公証人鈴木陽一の後任を命ぜられた。
(以上九月八日)(法務省)労働最低賃金の改正決定に関する公示和歌山労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、和歌山県最低賃金(昭和55年和歌山労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 19 日和歌山労働局長 中山始第4号中「1時間980円」を「1時間1045円」に改める。
附 則この決定は、令和7年11月1日から効力を生ずる。
行幸啓天皇皇后両陛下は、長崎県において開催されているながさきピース文化祭二〇二五(第四十回国民文化祭及び第二十五回全国障害者芸術・文化祭)に御臨場、併せて地方事情を御視察のため、九月十二日午前九時三十九分御出門、同県へ行幸啓、同月十四日午後九時三十七分還幸啓になった。
官 庁 報 告官 庁 事 項労働安全衛生法第 28 条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示技術上の指針公示第27号労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。
令和7年9月 19 日厚生労働大臣 福岡 資麿1 名称 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件2 趣旨 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第247号)の適用に伴い、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日付け技術上の指針公示第24号)について、所要の改正を行うものである。
3 適用日 公示の日から適用する。
4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.
mhlw.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。
有権者申出方元当局所属公証人西浦久子の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年9月 19 日京都地方法務局号

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和令

公告諸 事 項工 場 財 団東京都中央区日本橋人形町三丁目4番14号株式会社生活クラブにかほ院内風力発電の秋田県にかほ市院内字滝尻2番地29株式会社生活クラブにかほ院内風力発電にかほ院内風力発電所についての工場財団所有権保存登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年9月 19 日秋田地方法務局本荘支局



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和令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告 号

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和令



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和令 公 示 催 告相続権主張の催告失踪に関する届出の催告号

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和令

失踪宣告取消破産手続終結破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間除 権 決 定



第報官日曜金日





和令 破産手続終結及び免責許可決定号

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和令



第報官日曜金日





和令 破産債権の届出期間及び一般調査期日号

第報官日曜金日





和令

書面による計算報告復 権 決 定特別清算開始令和7年(ヒ)第8号堺市北区長曽根町3035番地25清算株式会社 株式会社アマミ代表清算人 竹匠1 決定年月日 令和7年9月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所堺支部令和7年(ヒ)第9号福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地56番4号清算株式会社 菱栄石油株式会社代表清算人 上野 益弘1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部 小規模個人再生による再生手続開始



第報官日曜金日





和令令和7年(ヒ)第10号2 別紙協定債権者一覧(以下「別紙」という。
)記載の協定債権者のうち、ア)株式会社三井住友銀行は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。
)につき、その債務を免除する。
イ)清算株式会社は、株式会社コウナンに対して、本協定認可決定が確定した日から1か月以内に、金32800000円を弁済し、株式会社コウナンは、左の弁済を受けたときは、その余の協定債権全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。
)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額のうち別紙協定債権者一覧記載の債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数については一律に切り捨てて弁済額を計算する。
)。この場合における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上大阪地方裁判所第6民事部再生手続開始福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地56番4号清算株式会社 上野海運株式会社代表清算人 上野 益弘1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部特別清算終結令和6年(ヒ)第5号山梨県南都留郡富士河口湖町河口1832番地清算株式会社 FHK株式会社1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
甲府地方裁判所都留支部令和6年(ヒ)第6号山梨県富士吉田市上吉田1丁目6番18号清算株式会社 FF株式会社1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
甲府地方裁判所都留支部令和6年(ヒ)第7号山梨県富士吉田市上吉田1丁目6番18号清算株式会社 株式会社D1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
甲府地方裁判所都留支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3006号大阪府門真市脇田町32番22号清算株式会社 株式会社MS代表清算人 鈴木 正美1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。


第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令 号

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和令



第報官日曜金日





和令 小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号

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和令



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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和七年九月十九日埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目六番(甲)特定非営利活動法人エール四号理事 遠藤 隆一埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目六〇六番地(乙)特定非営利活動法人チャイルドサ理事 遠藤めぐみポート合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和七年九月十九日東京都大田区蒲田本町一丁目二番五号(甲)合同会社Seed・F代表社員 深尾マリ子東京都大田区蒲田本町一丁目二番五号(乙)タキシード不動産有限会社代表取締役 深尾マリ子合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年十一月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年十月三十一日に予定しております。
会社その他の公告合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月十九日札幌市白石区菊水元町五条三丁目五番一〇号(甲)医療法人菊郷会尚理事長 坂本札幌市豊平区平岸七条十二丁目一番三九号(乙)医療法人社団高台病院尚理事長 坂本合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和七年九月十九日青森県八戸市城下三丁目一五番三三号(甲)株式会社北日本勤労開発彰代表取締役 中村青森県八戸市城下三丁目一五番三三号(乙)有限会社リース八戸彰代表取締役 中村合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年七月四日掲載頁 三十二頁(号外第一五四号)(乙) https://k.
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jp/companies/95837/announces令和七年九月十九日東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒルズ森JPタワー二七階(甲)エキサイト株式会社代表取締役 西條 晋一大阪府高槻市芥川町一丁目一三番一号OM(乙)株式会社NAPBIZビル二階良知代表取締役 堀令和 年 月 日 金曜日官報第 号です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十一月一日であり、甲は(丙)スカラビジャパン株式会社代表取締役石田幸博代表取締役川野優馬(乙)株式会社WORC虎ノ門三須ビル東京都港区虎ノ門三丁目七番一一号(甲)https://k.
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jp/(乙)掲載官報companies/15202/announces令和七年九月十九日央マンション一〇一東京都世田谷区代田二丁目二九番一二号二F(甲)株式会社ライトアップコーヒー代表取締役川野優馬東京都武蔵野市吉祥寺本町四

一三

一五中掲載の日付令和七年九月八日掲載頁八十八頁(号外第二〇二号)令和七年九月十九日東京都港区虎ノ門三丁目七番一一号神谷町アネックス二号館東京都港区虎ノ門三丁目七番一一号(甲)株式会社スカラビホールディングス代表取締役石田幸博(乙)株式会社エード開発代表取締役石田幸博です。
(甲)掲載紙官報令和七年九月十九日掲載頁八十頁(号外第一七二号)掲載の日付令和七年七月二十九日東京都目黒区上目黒二丁目一番一号(甲)株式会社LITALICOパートナーズ代表取締役長谷川敦弥(乙)掲載紙官報掲載頁八十頁(号外第一七二号)掲載の日付令和七年七月二十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁五十一頁(号外第一八二号)しております。
掲載の日付令和七年八月十二日の株主総会の承認決議は令和七年九月一日に終了愛知県岡崎市大平町字市木二八番地愛知県岡崎市大平町字市木二八番地愛知県岡崎市大平町字市木二八番地(八)レッドバロン東京大田株式会社(七)オートセンター大宮株式会社代表取締役石岡直樹代表取締役石岡直樹(九)レッドバロン姫路株式会社代表取締役石岡直樹(六)レッドバロン磐田