2025年09月22日の官報
(同三六六)中国地方整備局公示(中国地方整備局)の間の書簡の交換に関する件近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)与に関する日本国政府と国際連合と法(総務省)機関の業務環境改善計画のための贈無線従事者の免許に係る電子申請の方
令和 年 月 日 月曜日官報第 号する件(同三六四)アンゴラ共和国政府との間の書簡ののための贈与に関する日本国政府と〇地上デジタルテレビ放送網整備計画関する件(同三六三)合開発計画との間の書簡の交換に関の贈与に関する日本国政府と国際連ミュニティの強
性向上計画のため及び農業インフラ改善を通じたコ〇ジンバブエ共和国における地雷除去世界食糧計画との間の書簡の交換にする食糧援助に関する日本国政府と〇マラウイ共和国内の社会的弱者に対〇南スーダン共和国における地雷対策交換に関する件(同三六五)
和国政府との間の口上書の交換に関本国政府とパキスタン・イスラム共〇円借款の支出期間の延長に関する日する件(外務三六二)
〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔国会事項〕〇道路に関する件〇道路に関する件(近畿地方整備局九六)(四国地方整備局五二)裁判所
処分関係
会社その他破産、免責、再生関係相続、公示催告、失踪、除権決定、
官庁有権者申出方、建設業の許可の取消〇道路に関する件(同二〇一、二〇二)
〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(関東地方整備局二〇〇)諸事項(同八九三)(同八九二)〇高速自動車国道に関する件〇保安林の指定をする件定する件(文化庁一八)録講習機関の登録事項の変更の件〇宅地建物取引業法の規定に基づく登(国土交通八九〇、八九一)〇砂防法第二条の土地を指定する件(農林水産一四二一〜一四二五)〇史跡を管理すべき地方公共団体を指(同三六七)関との間の書簡の交換に関する件国際連合プロジェクト・サービス機
〔公告〕日本国に帰化を許可する件(同一〇六)(同一〇五)基づき特定外国法を指定した件に関する法律第十七条第一項の規定に外国弁護士による法律事務の取扱い等(法務省告示配一〇〇〜一〇四)
をした件(秋田労働局最低賃金公示一)最低賃金の改正決定に関する公示
に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等のための贈与に関する日本国政府と労働の持続可能な農業インフラ改善計画沿道地域における小規模農家のため〇アンゴラ共和国におけるロビト回廊産業日本産業規格(経済産業省)〇
〇
213123入令和七年九月二十二日国際連合開発計画側外務大臣岩屋毅使務所副代表ディンク在ジンバブエ事レアレム・ベルハヌ・日署名者贈与額四億三千三百万円本側山中晋一在ジンバブエ大画を実施するために必要な生産物及び役務の購協力の目的及び内容フラ改善を通じたコミュニ地テ雷ィ除の去強及じびん性農向業上イ計ン画との間に行われた。
〇外務省告示第三百六十四号に関する次の概要の書簡の交換が国際連合開発計じ和た国コにミおュけニるテ地ィ雷の除強去じ及ん性び向農上業計イ画ンのフたラめ改の善贈を与通令和七年八月十五日にハラレで、ジンバブエ共令和七年九月二十二日日本側大矢洋一在マラウイ大使世界食糧計画側ヒョンジュン・イム在マラウイ事務所代表外務大臣岩屋毅署名者贈与額三億円産物及び役務の購入て行われる食糧援助を実施するために必要な生協力の目的及び内容食糧援助規約に関連し行われた。
〇外務省告示第三百六十二号〇外務省告示第三百六十三号る次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間にイ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関す令和七年八月十二日にリロングウェで、マラウ令和七年九月二十二日外務大臣岩屋毅ン・イスラム共和国政府との間に行われた。
まで延長される旨の口上書の交換が、パキスタ機構との間の取決めにより令和十二年九月三十日ン・イスラム共和国政府と独立行政法人国際協力施に係る円貨による借款の支出期間がパキスタド・ブルハン送電網増強計画(フェーズ1)の実国政府に供与されることになったイスラマバーけの交換公文に従ってパキスタン・イスラム共和ラム共和国政府との間の平成二十九年五月四日付款の供与に関する日本国政府とパキスタン・イス令和七年七月三十日にイスラマバードで、円借その他告示令和 年 月 日 月曜日官藤原京跡朱雀大路跡右京七条一坊跡左京七条一・二坊跡号十六号及び令和七年文部科学省告示第二十六第百十三号、令和六年文部科学省告示第百四告示第百六十九号、令和五年文部科学省告示科学省告示第八十三号、令和三年文部科学省文部科学省告示第百九十五号、令和元年文部年文部科学省告示第百四十三号、平成三十年七年文部科学省告示第四十四号、平成二十九二十三年文部科学省告示第十五号、平成二十昭和五十三年文部省告示第百八十三号、平成橿原市(奈良県)三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
の一、一一七二の一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備名称指定告示地方公共団体名に限る。
)上欄下欄一保安林の所在場所福岡県田川郡添田町大字落合字熊手保二三八の六(次の図に示す部分令和七年九月二十二日条第三項の規定に基づき告示する。
文化庁長官都倉俊一の指定をする。
令和七年九月二十二日備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百二十四号掲げる史跡を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その指定をする。
令和七年九月二十二日に示す部分に限る。
)、一一七〇の一、一一七一四、杷木古賀字堂所ノ上一一六八の一(次の図字ヒサゲ原三七〇の一、三七〇の三、三七〇の一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木喜宮農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年八月十八日にニューヨークで、南スーび役務の購入報ダン共和国における地雷対策機関の業務環境改善計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換32署名者贈与額九億四千八百万円役務の購入〇文化庁告示第十八号2贈与額三億三千五百万円令和七年九月二十二日外務大臣岩屋毅が国際連合との間に行われた。
1協力の目的及び内容地雷対策機関の業務環境改善計画を実施するために必要な生産物及びト・サービス機関側国際連合プロジェク事務局プログラム長アット中部アフリカ地域フレデリック・フリッピ日本側佐野浩明在アンゴラ大使文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄にダ・シルバ外務省国際協力局長た。
1協力の目的及び内容地上デジタルテレビ放令和七年九月二十二日第 号432署名者日本側佐野浩明在アンゴラ大使アンゴラ側ジョゼ・パウリーノ・クーニャ・連合プロジェクト・サービス機関との間に行われための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際農家のための持続可能な農業インフラ改善計画のび役務の購入〇外務省告示第三百六十七号送網整備計画を実施するために必要な生産物及外務大臣岩屋毅贈与の供与期限令和十三年一月三十一日和国におけるロビト回廊沿道地域における小規模贈与の限度額十五億九千五百万円令和七年八月十八日にルアンダで、アンゴラ共に行われた。
〇外務省告示第三百六十五号
令和七年八月十五日にルアンダで、地上デジタの概要の書簡の交換がアンゴラ共和国政府との間ルテレビ放送網整備計画のための贈与に関する次43署名者国際連合側連合地雷対策サービス部副部長リタ・グナリャティ・ルビス国際大使日本側御巫智洋国際連合日本政府代表部森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百二十二号の図面及び関係書類を福岡県庁及び留米市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字大山一六七〇・一六七一の一(以上二八の一(以上二筆について次の図に示す部る。
字東笹尾二二七八の一・字五反山二三〇三二指定施業要件
立木の伐採の方法〇八の二指定の目的土砂の流出の防備の一
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和七年九月二十二日一保安林の所在場所福岡県留米市田主丸町竹野字東笹尾二二七八の一、字五反山二三〇八農林水産大臣小泉進次郎1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年九月二十二日一保安林の所在場所福岡県八女市上陽町木原字大山一六七〇、一六七一の一、字上筋一八農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百二十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図面及び関係書類を福岡県庁及び添田町役場に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和七年九月二十二日1協力の目的及び内容ロビト回廊沿道地域に分に限る。
)〇外務省告示第三百六十六号フラ改善計画を実施するために必要な生産物及採種を定めない。
外務大臣岩屋毅おける小規模農家のための持続可能な農業イン2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐によ贈与の供与期限令和八年八月二十八日〇農林水産省告示第千四百二十一号
立木の伐採の限度次のとおりとする。
令和 年 月 日 月曜日備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐限る。
)三(以上二筆について次の図に示す部分にる。
字眞角二八八一の二・字スダ三六〇七の1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法六一一の一、三六一一の二指定の目的土砂の流出の防備官一字眞角二八八一の二、字スダ三六〇七の三、三保安林の所在場所福岡県八女市矢部村矢部農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年九月二十二日報二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百二十五号の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
字大谷四七三番四七三番一四四二番二四四四番四三七番地先水路敷五十号五十四号五十一号四十四号二号まで六号五十五号及び五十四六八番一三十九号から四十四三七番四三八番四三九番四四〇番一四四一番四四二番一四四三番二十三号二十二号二十一号号号まで及び四十三二十八号から三十ら四十七号まで号及び四十五号か二十六号、二十七四十九号号、四十八号及び二十四号、二十五及び五十三号二十号、五十二号321点38
17
468970
140
26
320922
38
17
465478
140
26
321823
38
17
456579
140
26
326438
北緯東経
沢川
砂防法第二条の土地の表示令和七年九月二十二日一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の土地の区域線及び一点と三十九点を結んだ線に囲まれたち、次の一点から三十九点までを順次結んだ山形県山形市大字山寺の区域内の土地のう四七四番二十九号〇国土交通省告示第八百九十一号四七四番一四七五番一四七六番四七七番四八〇番四八四番三四九二番地先水路敷四九二番四九一番十七号十六号十五号十四号九号及び十号号十八号及び五十七兵庫県加古川市志方町行常字北山二一四番二九一号及び二号二一四番二八二一四番三一二一四番三〇五号四号三号二一四番二二七号二一四番二三六号及び八号三号んだ線に囲まれた土地の区域二号及び五十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と八号を結一号次に掲げる土地に存する標柱一号から八号第 号2その他の森林については、主伐に係る伐池内川(一)採種を定めない。
砂防法第二条の土地の表示3主伐として伐採をすることができる立木次に掲げる土地に存する標柱一号から五十村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町八号を結んだ線に囲まれた土地の区域八号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十兵庫県加古川市志方町行常三指定施業要件
立木の伐採の方法三筆について次の図に示す部分に限る。
)の一・一一七一の一・一一七二の一(以上る。
)、字堂所ノ上一一六八の一、一一七〇上二筆について次の図に示す部分に限る。
字ヒサゲ原三七〇の一・三七〇の四(以1次の森林については、主伐は、択伐によ令和七年九月二十二日一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の池内川(二)
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称字西ノ垣内三〇七番三〇九番三一七番九三十三号三十二号三十一号二一四番三五八号二一四番三〇十一号二一四番二九十二号及び十三号三一六番三十六号から三十八号まで三一五番三十四号及び三十五号〇国土交通省告示第八百九十号字北山二一四番四二四号から七号まで323130292827262524232221201918171615141312111098765438
17
398202
140
26
303673
38
17
394628
140
26
315560
38
17
380239
140
26
310328
38
17
370175
140
26
311017
38
17
365640
140
26
317971
38
17
364972
140
26
327730
38
17
360297
140
26
331458
38
17
357852
140
26
336228
38
17
358306
140
26
340897
38
17
361174
140
26
342709
38
17
372420
140
26
340180
38
17
372758
140
26
341384
38
17
375536
140
26
341273
38
17
394023
140
26
359904
38
17
397014
140
26
360754
38
17
411885
140
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354552
38
17
421208
140
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356143
38
17
431689
140
26
348666
38
17
437344
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347393
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450126
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38
17
456113
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465882
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38
17
476843
140
26
350795
38
17
478939
140
26
343610
38
17
478558
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332227
38
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487492
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26
324459
38
17
486809
140
26
322103
38
17
477819
140
26
324211
字大笹生入山 四八一八番二〇関東地方整備局告示第二百号2 法第20条第2号の要件への適合性3817400734 140263019603817404867 140263051343817417550 140263001003817441460 140262964433817447139 140262941563817454527 14026316613柴屋沢川33343536373839
号
第3817456385 14026324005二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称竹森沢 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地及びこれらの土地に接する道路のうちその接している区間の道路敷(平成十九年国土交通省告示第五百十一号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。
)山形県東置賜郡高畠町大字竹森二七八四番二二七八五番二字高坂報〇国土交通省告示第八百九十二号四八一九番二及び四八一九番三四八二〇番一及び四八二〇番二四八二一番二及び四八二一番四四八二二番五及び四八二二番六四八二三番一五五〇四六番四、五〇四六番七、五〇四六番一一、五〇四六番一三及び五〇四六番一四三 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路のうちその接している区間の河川敷及び道路敷山形県寒河江市大字幸生字ヨテカ原 五二九番二及び五二九番三五三〇番二及び五三〇番三一八一三番二及び一八一三番三一八一四番二及び一八一四番四一八一五番五及び一八一五番六五三一番四五三二番九一四六九番一四六九番二字石橋宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関であるТAC株式会社から役員を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとおり公示する。
官令和七年九月二十二日一 役員の変更国土交通大臣 中野 洋昌日曜月日
月
年
和令変更前変更後多田 敏男、近藤野 貴未、野中 将二、齋藤 知記、阿部 茂雄、池上厚太郎、町田 弘香敦、金井 孝二、猪野樹、干潟 康夫、高橋玄、原口裕、川健、丹羽多田 敏男、近藤中 将二、齋藤 知記、阿部 茂雄、池上 玄、原口樹、干潟 康夫、高橋敦、猪野裕、川野 貴未、野健、丹羽厚太郎、町田弘香二 変更の年月日 令和七年六月二十五日〇国土交通省告示第八百九十三号次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日路 線 名第二東海自動車道横浜名古屋線供間豊田市花園町林七番から同市花園町林四番一まで用開始の区国土交通大臣 中野 洋昌供 用 開 始 の 期 日令和七年九月二十四日〇時土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年九月二十二日関東地方整備局長 橋本 雅道第1 起業者の名称 栃木県第2 事業の種類 主要地方道藤原宇都宮線改築工事(上田原北工区)及びこれに伴う農業用水路付替工事第3 起業地起業者である栃木県は、主要地方道藤原宇都宮線(以下「本路線」という。
)を道路法第7条の規定による都道府県道に認定し、同法第15条の規定により管理をしている。
また、関連事業の施行に際し必要な水路管理者の同意を得ているほか、既に本件事業を開始していることなどの理由から、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性1 収用の部分 栃木県宇都宮市金田町字梨子 得られる公共の利益下及び字河口、上田原町字原道下地内2 使用の部分 栃木県宇都宮市金田町字梨子下及び字河口、上田原町字原道下地内第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「主要地方道藤原宇都宮線改築工事(上田原北工区)及びこれに伴う農業用水路付替工事」(以下「本件事業」という。
)は、栃木県宇都宮市金田町字梨子下地内から同市上田原町字稲荷後地内までの延長約196kmの区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする主要地方道改築工事及びこれに伴う農業用水路付替工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「主要地方道藤原宇都宮線改築工事(上田原北工区)」(以下「本体事業」という。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる都道府県道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
また、本体事業の施行により遮断される農業用水路の従来の機能を維持するための付替工事(以下「関連事業」という。
)は、法第3条第5号に掲げる地方公共団体が設置する施設に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
本路線は、栃木県日光市藤原地内の一般国道121号との接続部を起点とし、同県宇都宮市大通り一丁目地内の主要地方宇都宮那須烏山線との交差点に至る延長約61kmの主要地方道であり、第3次宇都宮市都市計画マスタープランにおいて、都市の骨格となる道路網としている12放射道路の1つとして、栃木県日光市など県北部方面と同県宇都宮市を結ぶほか、一般国道119号(宇都宮環状道路)や東北縦貫自動車道上河内スマートインターチェンジへのアクセス道路としての機能も有するとともに、栃木県地域防災計画における第二次緊急輸送道路にも指定されている重要な路線となっている。
本路線のうち、本件区間に対応する栃木県宇都宮市金田町字梨子下地内から同市上田原町字稲荷後地内までの区間(以下「現道区間」という。
)の一部は、既成集落を通過しており、周辺の小学校・中学校の通学に利用されているほか、バスの通行ルートにはバス停も存することなどから、現道区間の地域住民にとって生活上欠かせない道路である。
しかしながら、現道区間において、栃木県が管理する県道の構造の技術的基準を定める条例(令和2年栃木県条例第6号、以下「栃木県道路構造条例」という。
)に定める第3種第2級の車線の幅員を満たさない区間が多数存在し、車両同士のすれ違い時や正面衝突の自動車事故が発生している。
また、歩道が設置されていない区間も多くを占め、児童・生徒を含む歩行者の安全な通行が確保されていないなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
さらに、起業者が令和7年3月に行った渋滞長調査によると、現道区間の逆面交差点において、最大渋滞長60m、最大通過時間2分20秒が確認されている。
本件事業の完成により、本件区間において線形等の良好な道路が整備され、本件区間が現道の通過交通等を分担することにより安全かつ円滑な交通の確保に寄与するほか、道路交通ネットワークの形成により、広域的な利便性の向上などにも寄与すると認められる。
現道の通過交通等を分担することから、交通混雑の緩和及び交通事故の減少が期待されるとともに、歩行者等の安全かつ円滑な交通の確保に寄与すると認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和6年10月に任意で大気質、騒音、振動等について環境影響調査を実施しており、道路の供用による大気質、騒音及び振動については環境基準等を満足する予測結果となっている。
また、起業者は、本件事業の施工に当たり、大気質、騒音、振動及び水質に配慮して施工することとしている。
このほか、上記の調査等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類であるサシバ、タガメ、栃木県レッドリストに準絶滅危惧として掲載されているヤマカガシ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が、植物については、環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類であるノダイオウ、準絶滅危惧であるミズネコノオ、ミズオオバコ、ミズニラ、ナガエミクリ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種がそれぞれ確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響は小さい、又は保全措置の実施により影響が小さい若しくは軽微であると予測されている。
主な保全措置として、サシバについては、生息環境に与える影響を低減するため、工事中の環境への配慮に努めることとしている。
爬虫類については、水路や側溝に落下しにくい構造や落下した生物がい上がれる構造を採用することとし、昆虫類については道路照明についてLED照明を採用することとしている。
なお、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
加えて、本件事業において、切土盛土は少ないことなどから地形及び地質や景観等への影響も軽微であるとされている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は存在しないが、工事の実施に当たり遺構等が確認された場合は、起業者は、栃木県生活文化スポーツ部文化振興課及び宇都宮市魅力創造部文化都市推進課と協議の上、適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、栃木県条例による第3種第2級の規格に基づく4車線の道路を現道のバイパスとして整備する事業であり、その事業計画は同条例等に定める規格に適合していると認められる。
本体事業の施行方法については、申請案である東ルート案、直線ルート案及び現道拡幅案の3案による検討が行われており、申請案と他の2案を比較すると、申請案は、支障物件が最も少なく、田圃の縁を通過するため耕作への影響も少なく、施工性、経号
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済性に優れていることなどから、総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基づき施行することにより得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越し、本件事業の事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、現道区間は栃木県条例に規定する車線の幅員を満たさない区間が多数存在し、すれ違い時や正面衝突の交通事故が発生している。
また、歩道の未整備区間も存在しており、本件事業により現道区間の機能を補完・代替し、安全かつ円滑な交通の確保を図る必要があることなどから、本件事業を早期に施行する必要が〇関東地方整備局告示第二百一号あると認められる。
また、塩谷郡塩谷町、宇都宮市、矢板市及び日光市で構成される主要地方道藤原宇都宮線整備促進期成同盟会から、本件事業の早期整備を強く求められている。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所栃木県宇都宮市役所 建設部 技術監理課道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局千葉国道事務所において一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日 道路の種類 一般国道 路 線 名 百二十六号 指定する道路の部分区間山武市松尾町谷津字牛谷一三八番三から同市松尾町谷津字大谷二七九番四まで 指定する期日 令和七年九月二十二日〇関東地方整備局告示第二百二号関東地方整備局長 橋本 雅道幅延キロメートル三七・一〇〜七六・六〇 〇・三一二員メートル長次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日供 用路 線 名開百 二 十 六 号 山武市松尾町谷津字牛谷一三八番三から同市松尾町谷津字大谷二七九番四まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)供用開始の期日 令和七年九月二十三日間区始の関東地方整備局長 橋本 雅道図 面 縦 覧 場 所関東地方整備局及び同局千葉国道事務所号
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和令〇近畿地方整備局告示第九十六号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日路 線 名供用開始の区間八号 米原市入江字入江一三二四番一から彦根市佐和山町字通り道一五〇番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)近畿地方整備局長 齋藤 博之図 面 縦 覧 場 所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所供用開始の期日 令和七年九月二十三日十六時〇四国地方整備局告示第五十二号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日 道路の種類 一般国道 路 線 名 三十三号 道路の区域区四国地方整備局長 豊口 佳之間変更前後別敷 地 の 幅 員延長愛媛県上浮穴郡久万高原町日野浦三三二〇番一から同町日野浦三三四八番一まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所前後メートル一六八八〜 二五一八二一一〇〜一〇一三五キロメートル〇・一九〇〇・一九〇国 会 事 項衆 議 院議員当選報告書受領九月十八日石破内閣総理大臣から額賀議長宛、次の報告書を受領した。
内閣総第五三号令和七年九月十八日内閣総理大臣 石破茂衆議院議長 額賀 福志郎殿衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における欠員による繰上補充による当選人について令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における欠員による繰上補充による当選人について、別紙のとおり総務大臣から報告があったので、公職選挙法第百八条第二項の規定により報告する。
(別紙)選 挙 期 日 令和六年十月二十七日当 選 人 決 定 年 月 日 令和七年九月十七日当 選 告 示 年 月 日 令和七年九月十八日当選証書付与年月日 令和七年九月十八日衆議院名簿届出政党 立憲民主党等の名称当住人 原田 和広所 山形県山形市鈴川町二丁選目三番一号参 議 院当選通知書受領九月十八日内閣総理大臣から令和四年七月十日執行の参議院比例代表選出議員選挙の繰上補充による当選人について通知書を受領した。
蛍(石井章辞職による)上野議員氏名九月十八日議長は、次のとおり議員からの申請に基づき、議員氏名として使用することを許可した。
議員氏名上野ほたる (上野蛍君申請)報告書受領九月十二日会計検査院長から、会計検査院法第三十条の二の規定に基づく「各府省庁等の情報システムに係る情報セキュリティ対策等の状況について」の報告を受領した。
官 庁 報 告官 庁 事 項寸法012メートル以上、縦寸法023メートル以上)の、地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見易い箇所に掲げること。
無線従事者の免許に係る電子申請の方法無線従事者の免許に係る電子申請については、次に掲げるウェブサイトを利用する方法その他総務大臣が別に指示する電子情報処理組織を利用する方法とします。
令和7年9月 22 日 総務大臣 村上誠一郎e-Gov電子申請(https://shinsei.
e-gov.
go.
jp/)近畿地方整備局公示車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が41メートルである道路を、下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが38メートルを超え41メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
令和7年9月 22 日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 指定する道路の路線名及び区間次表のとおり路 線 名一般国道8号区間滋賀県米原市入江字入江一二九〇番から滋賀県彦根市佐和山町字通り道一五〇番一まで2 指定する期日 令和7年9月23日3 通行方法1の道路を通行する高さが38メートルを超え41メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を 防 止 す る た め、 横 寸 法023メートル以上、縦寸法012メートル以上(又は横後方警戒措置道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車輌の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。
令和7年9月 22 日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 指定する道路の路線名及び区間次表のとおり路 線 名一般国道8号区間滋賀県米原市入江字入江一二九〇番から滋賀県彦根市佐和山町字通り道一五〇番一まで2 指定する期日 令和7年9月23日中国地方整備局公示一級河川千代川水系千代川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除却した工作物について、同条第4項の規定に基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者に対し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基づき公示する。
令和7年9月 22 日中国地方整備局長 杉中 洋一1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 船舶 2隻2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時 保管した工作物の放置されていた場所 鳥取県鳥取市国安地内 当該工作物を除却した日時 令和7年9月8日14時3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日時 令和7年9月8日15時労働最低賃金の改正決定に関する公示秋田労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、秋田県最低賃金(昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 22 日第4号中「1時間951円」を「1時間1031円」秋田労働局長 山本 博之に改める。
附 則この決定は、令和8年3月31日から効力を生ずる。
保管の場所 鳥取県鳥取市晩稲地内 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所旧千代水出張所4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所占用調整課に申し出ること。
なお、当該工作物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づき当該工作物の返還を受ける者の負担とする。
5 問い合わせ先 鳥取県鳥取市田園町四丁目400番地 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 占用調整課 電話0857228435産業日本産業規格令和7年9月22日に下記の日本産業規格を制定、改正及び廃止したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年9月 22 日経済産業大臣 武藤 容治記制定された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)風力発電システム第1部:設計要件超電導超電導電子素子センサー及び検出器の一般仕様長期署名プロファイル第1部:CAdESデジタル署名長期署名プロファイル第2部:XAdESデジタル署名長期署名プロファイル第3部:PAdESデジタル署名(認定機関 一般財団法人 日本規格協会 申出)統計用語及び記号第4部:標本調査法改正された日本産業規格C614001H7350X145331X145332X145333Z81014(日本産業標準調査会審議)土工機械操縦装置及び表示用図記号第1部:共通図記号土工機械操縦装置及び表示用図記号第2部:特定機種,作業装置及び附属品図記号ベルトコンベヤ用ローラインターホン通則及び試験方法といし寸法第8部:定置式研削盤におけるばり取り及びきず取り用研削といしといし寸法第9部:超重研削用研削といし(認定機関 一般財団法人 日本規格協会 申出)加硫ゴム及び熱可塑性ゴムフレクソメータによる温度上昇及び耐疲労性の求め方管理図第2部:シューハート管理図A83101A83102B8803C6020R62118R62119K6265Z90202(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。
廃止された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)風力発電システム第1部:設計要件(認定機関 一般財団法人 日本規格協会 申出)CMS利用電子署名(CAdES)の長期署名プロファイルXML署名利用電子署名(XAdES)の長期署名プロファイルC14001X5092X5093号
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和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人古川忠雄の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年9月 22 日和歌山地方法務局建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年9月 22 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年9月1日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 下建設株式会社下1 国土交通大臣許可(特06)第20821号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(造園工事業に関する特定建設業の許可)光 岩手県盛岡市下太田下川原1004 処分の原因となった事実 令和7年8月29日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令相続権主張の催告公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号
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除 権 決 定破産手続開始
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日号
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和令書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始号
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書を提出済(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年二月三日掲載頁 八十五頁(号外第二十一号)令和七年九月二十二日東京都千代田区神田錦町二丁目二番一号(甲)株式会社モルフォ代表取締役 平賀 督基東京都千代田区神田錦町二丁目二番一号(乙)株式会社モルフォAIソリューションズ代表取締役 古川 祐督合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年一月三十一日掲載頁 六十三頁(号外第二十号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年六月十三日掲載頁 一一〇頁(号外第一三一号)令和七年九月二十二日東京都豊島区南池袋一丁目一八番二一号(甲)株式会社そごう・西武代表取締役 劉勁東京都豊島区南池袋一丁目一八番二一号(乙)株式会社e.デパートマーケティング代表取締役 田口 広人号
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番地(乙)株式会社福島ガイナ代表取締役浅尾芳宣です。
(甲)掲載官報とにいたしました(第一合併)。
掲載官報権利義務全部を承継して存続し、乙は解散するこ(乙)及び(丙)務全部を承継して存続し、甲は解散することにい令和七年九月二十二日官会社のうち丙及び甲は合併して、丙は甲の権利義また、第一合併の効力発生を条件として、左記掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十四頁(号外第二〇六号)報合併公告左記会社のうち甲及び乙は合併して、甲は乙の掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十一頁(号外第二〇六号)令和七年九月二十二日掲載頁二頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年九月五日大阪市中央区玉造一丁目六
二七
二F(甲)株式会社サン・プライド代表取締役石山陽優です。
(甲・乙)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 月曜日です。
(甲)、(丙)及び(丁)掲載官報(乙)掲載官報令和七年九月二十二日掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十四頁(号外第二〇六号)掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十一頁(号外第二〇六号)たしました(第三合併)。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました(第二合併)。
務全部を承継して存続し、丙は解散することにい会社のうち丁及び丙は合併して、丁は丙の権利義また、第二合併の効力発生を条件として、左記東京都千代田区紀尾井町一番五
二〇〇二号代表取締役飯嶋庸夫(甲)株式会社KIOI東京都港区赤坂五丁目三番一号合併公告東京都港区赤坂一丁目一二番二〇号大阪市中央区玉造一丁目六
二七
二F(乙)株式会社リッチモンドキャピタル(乙)株式会社ジー・エス・フーズ代表取締役和泉嘉人代表取締役石山陽優合併公告令和七年九月二十二日静岡県富士市伝法一七七番地の一載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(丙)サンマネージメント株式会社代表取締役飯嶋庸夫(甲)医療法人社団泉会理事長竜崎崇和載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
ただし、乙は商号変更しており、旧商号株(甲)https://n-b-s.
co.
jp/掲載頁一二七頁(号外第一〇〇号)令和七年九月二十二日式会社BANDELとして掲載されております。
(乙)掲載官報(甲)掲載官報掲載の日付令和七年五月二日掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十一頁(号外第二〇六号)東京都千代田区麹町二丁目一四番地静岡県磐田市豊岡三五六六番地一(乙)掲載官報名古屋市中区栄三丁目五番一号代表取締役飯嶋庸夫(甲)NBS株式会社(乙)医療法人精粋会理事長松本宗輔掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一五六頁(号外第一三九号)代表取締役飯嶋寿光エヌビーエス株式会社第 号
です。
(甲)掲載官報福島県田村郡三春町大字鷹巣字瀬山二一三代表取締役浅尾芳宣三号(甲)株式会社BENTENFilm東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目一二番一令和七年九月二十二日掲載の日付令和七年八月二十七日掲載頁四十八頁(号外第一九三号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月二十七日掲載頁五十三頁(号外第一九三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました(第二合併)。
合併公告告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告とにいたしました(第一合併)。
務全部を承継して存続し、丙は解散することにい会社のうち甲及び丙は合併して、甲は丙の権利義また、第一合併の効力発生を条件として、左記権利義務全部を承継して存続し、乙は解散するこ左記会社のうち甲及び乙は合併して、甲は乙の東京都千代田区麹町二丁目一四番地(丁)サンホールディングス株式会社代表取締役飯嶋庸夫(丙)株式会社NAHOKO代表取締役飯嶋庸夫静岡県静岡市葵区赤松八番地の一六(乙)医療法人社団博慈会理事長廣田省三理事長廣田省三(甲)医療法人
原県の認可を得ております。
令和七年九月二十二日愛知県知多郡武豊町字向陽五丁目二番地載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告東京都千代田区四番町二番四合併公告令和七年九月二十二日東京都千代田区平河町二丁目七番一〇号たので公告します。
グス(乙)サンキャピタル株式会社代表取締役佐藤菜穂子左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を広島市南区猿猴橋町四番五号承継して存続し、乙は解散することにいたしまし(甲)株式会社サンライズホールディンこの合併については令和七年九月九日付で愛知代表取締役山本雅之indexhtm.
lたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告のFC事業に関する権利義務を承継することにい(乙、住所東京都千代田区麹町二丁目一四番地)当社(甲)は、吸収分割によりNBS株式会社令和七年九月二十二日東京都港区虎ノ門四丁目一番一号東京都文京区後楽二丁目三番二一号(甲)株式会社ヘッジホッグ・メドテック代表取締役川田裕美(乙)株式会社ベルシステム24代表取締役梶原浩(乙)https://.
wwwbell24.
co.
jp/janews//掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁八十六頁(号外第二〇六号)です。
(甲)掲載官報吸収分割公告を承継させることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりの運営事業)に関する権利義務を承継し乙はそれ業(「頭痛ーる」の運営事業及び「お天気.com」左記会社は吸収分割して甲は乙のヘルスケア事東京都港区南青山六丁目八番二号代表取締役山本雅之(乙)株式会社バンデル令和 年 月 日 月曜日官報第 号ました。
令和七年九月二十二日東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし楽天コンテンツセントラル合同会社代表社員楽天チケット株式会社職務執行者高橋宙生組織変更公告令和七年九月二十二日東京都大田区萩中三丁目五番七号告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公当社は株式会社に組織変更することにいたしま合同会社ラポールワークス代表社員松野久男令和七年九月二十二日大阪市天王寺区上汐四丁目五番二〇号掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁八十九頁(号外第二〇六号)新潟県上越市富岡三五二四番地(甲)株式会社JKマックス代表取締役武仲清一代表取締役金子茂雄(乙)金子興業株式会社令和七年九月二十二日令和七年九月二十二日神奈川県横須賀市浦郷町三丁目六三番地鹿児島市花野光ヶ丘二丁目二番七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲しました。
ました。
組織変更公告組織変更公告当組合は、株式会社に組織変更することにいた当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表理事園部健次追浜プレス企業組合合同会社トラストパワー出下さい。
代表社員児玉道広なお、確定した最終の事業年度はありません。
令和七年九月二十二日鹿児島市花野光ヶ丘二丁目二番七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社岩永エンヂニアリング代表社員岩永憲太郎代表社員児玉道広合同会社ウィルパワー資本金の額の減少公告者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申しにいたしました。
この決定に対し異議のある債権き、金五千二万五千円を減少し一億円とすること当社は、資本金の額金一億五千二万五千円につ令和七年九月二十二日東京都練馬区田柄四丁目三八番七号することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員白銀哲雄合同会社エイドス群馬県太田市飯塚町一四三四番地一YSホールディングス株式会社代表取締役長谷川ゆうん。
令和七年九月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本準備金の増加額を減少することにいたしまして、資本準備金の額について、本株式交換によるにより資本準備金の額が増加することを条件としなお、当社に確定した最終事業年度はありませイトイ株式会社との株式交換(以下「本株式交換」)資本金の額の減少公告準備金の額の減少公告当社は、資本金の額を十万円減少し一千万円と当社は、令和七年十月一日を効力発生日とする東京都千代田区大手町二丁目三番一号広島県安芸高田市美土里町本郷三一八三番地代表取締役田村崇株式会社JSS03代表取締役津田昌子有限会社津田吸収分割公告組織変更公告組織変更公告令和七年九月二十二日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告相続・遺言相談プラザ合同会社代表社員山脇和実(乙)掲載紙官報ました。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし資本金の額の減少公告にすることにいたしました。
当社は、資本金の額を百万円減少し、二百万円鹿児島市花野光ヶ丘二丁目二番七号合同会社ネクストパワー代表社員児玉道広HEATERとやま事業の全部に関する権利義した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公ました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲神奈川県藤沢市南藤沢二〇番地の二一
九階令和七年九月二十二日したので公告します。
令和七年九月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
務を承継し乙はそれを承継させることにいたしま告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は吸収分割して甲は乙のJMAXT当社は株式会社に組織変更することにいたしま当社は、株式会社に組織変更することにいたしださい。
しました。
掲載の翌日から一箇月以内に当会社にお申し出くこの決議に対して異議のある債権者は、本公告資本金の額
令和 年 月 日 月曜日官報第 号する件(同三六四)アンゴラ共和国政府との間の書簡ののための贈与に関する日本国政府と〇地上デジタルテレビ放送網整備計画関する件(同三六三)合開発計画との間の書簡の交換に関の贈与に関する日本国政府と国際連ミュニティの強
性向上計画のため及び農業インフラ改善を通じたコ〇ジンバブエ共和国における地雷除去世界食糧計画との間の書簡の交換にする食糧援助に関する日本国政府と〇マラウイ共和国内の社会的弱者に対〇南スーダン共和国における地雷対策交換に関する件(同三六五)
和国政府との間の口上書の交換に関本国政府とパキスタン・イスラム共〇円借款の支出期間の延長に関する日する件(外務三六二)
〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔国会事項〕〇道路に関する件〇道路に関する件(近畿地方整備局九六)(四国地方整備局五二)裁判所
処分関係
会社その他破産、免責、再生関係相続、公示催告、失踪、除権決定、
官庁有権者申出方、建設業の許可の取消〇道路に関する件(同二〇一、二〇二)
〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(関東地方整備局二〇〇)諸事項(同八九三)(同八九二)〇高速自動車国道に関する件〇保安林の指定をする件定する件(文化庁一八)録講習機関の登録事項の変更の件〇宅地建物取引業法の規定に基づく登(国土交通八九〇、八九一)〇砂防法第二条の土地を指定する件(農林水産一四二一〜一四二五)〇史跡を管理すべき地方公共団体を指(同三六七)関との間の書簡の交換に関する件国際連合プロジェクト・サービス機
〔公告〕日本国に帰化を許可する件(同一〇六)(同一〇五)基づき特定外国法を指定した件に関する法律第十七条第一項の規定に外国弁護士による法律事務の取扱い等(法務省告示配一〇〇〜一〇四)
をした件(秋田労働局最低賃金公示一)最低賃金の改正決定に関する公示
に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等のための贈与に関する日本国政府と労働の持続可能な農業インフラ改善計画沿道地域における小規模農家のため〇アンゴラ共和国におけるロビト回廊産業日本産業規格(経済産業省)〇
〇
213123入令和七年九月二十二日国際連合開発計画側外務大臣岩屋毅使務所副代表ディンク在ジンバブエ事レアレム・ベルハヌ・日署名者贈与額四億三千三百万円本側山中晋一在ジンバブエ大画を実施するために必要な生産物及び役務の購協力の目的及び内容フラ改善を通じたコミュニ地テ雷ィ除の去強及じびん性農向業上イ計ン画との間に行われた。
〇外務省告示第三百六十四号に関する次の概要の書簡の交換が国際連合開発計じ和た国コにミおュけニるテ地ィ雷の除強去じ及ん性び向農上業計イ画ンのフたラめ改の善贈を与通令和七年八月十五日にハラレで、ジンバブエ共令和七年九月二十二日日本側大矢洋一在マラウイ大使世界食糧計画側ヒョンジュン・イム在マラウイ事務所代表外務大臣岩屋毅署名者贈与額三億円産物及び役務の購入て行われる食糧援助を実施するために必要な生協力の目的及び内容食糧援助規約に関連し行われた。
〇外務省告示第三百六十二号〇外務省告示第三百六十三号る次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間にイ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関す令和七年八月十二日にリロングウェで、マラウ令和七年九月二十二日外務大臣岩屋毅ン・イスラム共和国政府との間に行われた。
まで延長される旨の口上書の交換が、パキスタ機構との間の取決めにより令和十二年九月三十日ン・イスラム共和国政府と独立行政法人国際協力施に係る円貨による借款の支出期間がパキスタド・ブルハン送電網増強計画(フェーズ1)の実国政府に供与されることになったイスラマバーけの交換公文に従ってパキスタン・イスラム共和ラム共和国政府との間の平成二十九年五月四日付款の供与に関する日本国政府とパキスタン・イス令和七年七月三十日にイスラマバードで、円借その他告示令和 年 月 日 月曜日官藤原京跡朱雀大路跡右京七条一坊跡左京七条一・二坊跡号十六号及び令和七年文部科学省告示第二十六第百十三号、令和六年文部科学省告示第百四告示第百六十九号、令和五年文部科学省告示科学省告示第八十三号、令和三年文部科学省文部科学省告示第百九十五号、令和元年文部年文部科学省告示第百四十三号、平成三十年七年文部科学省告示第四十四号、平成二十九二十三年文部科学省告示第十五号、平成二十昭和五十三年文部省告示第百八十三号、平成橿原市(奈良県)三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
の一、一一七二の一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備名称指定告示地方公共団体名に限る。
)上欄下欄一保安林の所在場所福岡県田川郡添田町大字落合字熊手保二三八の六(次の図に示す部分令和七年九月二十二日条第三項の規定に基づき告示する。
文化庁長官都倉俊一の指定をする。
令和七年九月二十二日備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百二十四号掲げる史跡を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その指定をする。
令和七年九月二十二日に示す部分に限る。
)、一一七〇の一、一一七一四、杷木古賀字堂所ノ上一一六八の一(次の図字ヒサゲ原三七〇の一、三七〇の三、三七〇の一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木喜宮農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年八月十八日にニューヨークで、南スーび役務の購入報ダン共和国における地雷対策機関の業務環境改善計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換32署名者贈与額九億四千八百万円役務の購入〇文化庁告示第十八号2贈与額三億三千五百万円令和七年九月二十二日外務大臣岩屋毅が国際連合との間に行われた。
1協力の目的及び内容地雷対策機関の業務環境改善計画を実施するために必要な生産物及びト・サービス機関側国際連合プロジェク事務局プログラム長アット中部アフリカ地域フレデリック・フリッピ日本側佐野浩明在アンゴラ大使文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄にダ・シルバ外務省国際協力局長た。
1協力の目的及び内容地上デジタルテレビ放令和七年九月二十二日第 号432署名者日本側佐野浩明在アンゴラ大使アンゴラ側ジョゼ・パウリーノ・クーニャ・連合プロジェクト・サービス機関との間に行われための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際農家のための持続可能な農業インフラ改善計画のび役務の購入〇外務省告示第三百六十七号送網整備計画を実施するために必要な生産物及外務大臣岩屋毅贈与の供与期限令和十三年一月三十一日和国におけるロビト回廊沿道地域における小規模贈与の限度額十五億九千五百万円令和七年八月十八日にルアンダで、アンゴラ共に行われた。
〇外務省告示第三百六十五号
令和七年八月十五日にルアンダで、地上デジタの概要の書簡の交換がアンゴラ共和国政府との間ルテレビ放送網整備計画のための贈与に関する次43署名者国際連合側連合地雷対策サービス部副部長リタ・グナリャティ・ルビス国際大使日本側御巫智洋国際連合日本政府代表部森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百二十二号の図面及び関係書類を福岡県庁及び留米市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字大山一六七〇・一六七一の一(以上二八の一(以上二筆について次の図に示す部る。
字東笹尾二二七八の一・字五反山二三〇三二指定施業要件
立木の伐採の方法〇八の二指定の目的土砂の流出の防備の一
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和七年九月二十二日一保安林の所在場所福岡県留米市田主丸町竹野字東笹尾二二七八の一、字五反山二三〇八農林水産大臣小泉進次郎1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年九月二十二日一保安林の所在場所福岡県八女市上陽町木原字大山一六七〇、一六七一の一、字上筋一八農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百二十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図面及び関係書類を福岡県庁及び添田町役場に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和七年九月二十二日1協力の目的及び内容ロビト回廊沿道地域に分に限る。
)〇外務省告示第三百六十六号フラ改善計画を実施するために必要な生産物及採種を定めない。
外務大臣岩屋毅おける小規模農家のための持続可能な農業イン2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐によ贈与の供与期限令和八年八月二十八日〇農林水産省告示第千四百二十一号
立木の伐採の限度次のとおりとする。
令和 年 月 日 月曜日備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐限る。
)三(以上二筆について次の図に示す部分にる。
字眞角二八八一の二・字スダ三六〇七の1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法六一一の一、三六一一の二指定の目的土砂の流出の防備官一字眞角二八八一の二、字スダ三六〇七の三、三保安林の所在場所福岡県八女市矢部村矢部農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年九月二十二日報二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百二十五号の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
字大谷四七三番四七三番一四四二番二四四四番四三七番地先水路敷五十号五十四号五十一号四十四号二号まで六号五十五号及び五十四六八番一三十九号から四十四三七番四三八番四三九番四四〇番一四四一番四四二番一四四三番二十三号二十二号二十一号号号まで及び四十三二十八号から三十ら四十七号まで号及び四十五号か二十六号、二十七四十九号号、四十八号及び二十四号、二十五及び五十三号二十号、五十二号321点38
17
468970
140
26
320922
38
17
465478
140
26
321823
38
17
456579
140
26
326438
北緯東経
沢川
砂防法第二条の土地の表示令和七年九月二十二日一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の土地の区域線及び一点と三十九点を結んだ線に囲まれたち、次の一点から三十九点までを順次結んだ山形県山形市大字山寺の区域内の土地のう四七四番二十九号〇国土交通省告示第八百九十一号四七四番一四七五番一四七六番四七七番四八〇番四八四番三四九二番地先水路敷四九二番四九一番十七号十六号十五号十四号九号及び十号号十八号及び五十七兵庫県加古川市志方町行常字北山二一四番二九一号及び二号二一四番二八二一四番三一二一四番三〇五号四号三号二一四番二二七号二一四番二三六号及び八号三号んだ線に囲まれた土地の区域二号及び五十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と八号を結一号次に掲げる土地に存する標柱一号から八号第 号2その他の森林については、主伐に係る伐池内川(一)採種を定めない。
砂防法第二条の土地の表示3主伐として伐採をすることができる立木次に掲げる土地に存する標柱一号から五十村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町八号を結んだ線に囲まれた土地の区域八号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十兵庫県加古川市志方町行常三指定施業要件
立木の伐採の方法三筆について次の図に示す部分に限る。
)の一・一一七一の一・一一七二の一(以上る。
)、字堂所ノ上一一六八の一、一一七〇上二筆について次の図に示す部分に限る。
字ヒサゲ原三七〇の一・三七〇の四(以1次の森林については、主伐は、択伐によ令和七年九月二十二日一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の池内川(二)
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称字西ノ垣内三〇七番三〇九番三一七番九三十三号三十二号三十一号二一四番三五八号二一四番三〇十一号二一四番二九十二号及び十三号三一六番三十六号から三十八号まで三一五番三十四号及び三十五号〇国土交通省告示第八百九十号字北山二一四番四二四号から七号まで323130292827262524232221201918171615141312111098765438
17
398202
140
26
303673
38
17
394628
140
26
315560
38
17
380239
140
26
310328
38
17
370175
140
26
311017
38
17
365640
140
26
317971
38
17
364972
140
26
327730
38
17
360297
140
26
331458
38
17
357852
140
26
336228
38
17
358306
140
26
340897
38
17
361174
140
26
342709
38
17
372420
140
26
340180
38
17
372758
140
26
341384
38
17
375536
140
26
341273
38
17
394023
140
26
359904
38
17
397014
140
26
360754
38
17
411885
140
26
354552
38
17
421208
140
26
356143
38
17
431689
140
26
348666
38
17
437344
140
26
347393
38
17
450126
140
26
345853
38
17
456113
140
26
343864
38
17
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140
26
348348
38
17
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140
26
352821
38
17
476843
140
26
350795
38
17
478939
140
26
343610
38
17
478558
140
26
332227
38
17
487492
140
26
324459
38
17
486809
140
26
322103
38
17
477819
140
26
324211
字大笹生入山 四八一八番二〇関東地方整備局告示第二百号2 法第20条第2号の要件への適合性3817400734 140263019603817404867 140263051343817417550 140263001003817441460 140262964433817447139 140262941563817454527 14026316613柴屋沢川33343536373839
号
第3817456385 14026324005二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称竹森沢 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地及びこれらの土地に接する道路のうちその接している区間の道路敷(平成十九年国土交通省告示第五百十一号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。
)山形県東置賜郡高畠町大字竹森二七八四番二二七八五番二字高坂報〇国土交通省告示第八百九十二号四八一九番二及び四八一九番三四八二〇番一及び四八二〇番二四八二一番二及び四八二一番四四八二二番五及び四八二二番六四八二三番一五五〇四六番四、五〇四六番七、五〇四六番一一、五〇四六番一三及び五〇四六番一四三 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路のうちその接している区間の河川敷及び道路敷山形県寒河江市大字幸生字ヨテカ原 五二九番二及び五二九番三五三〇番二及び五三〇番三一八一三番二及び一八一三番三一八一四番二及び一八一四番四一八一五番五及び一八一五番六五三一番四五三二番九一四六九番一四六九番二字石橋宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関であるТAC株式会社から役員を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとおり公示する。
官令和七年九月二十二日一 役員の変更国土交通大臣 中野 洋昌日曜月日
月
年
和令変更前変更後多田 敏男、近藤野 貴未、野中 将二、齋藤 知記、阿部 茂雄、池上厚太郎、町田 弘香敦、金井 孝二、猪野樹、干潟 康夫、高橋玄、原口裕、川健、丹羽多田 敏男、近藤中 将二、齋藤 知記、阿部 茂雄、池上 玄、原口樹、干潟 康夫、高橋敦、猪野裕、川野 貴未、野健、丹羽厚太郎、町田弘香二 変更の年月日 令和七年六月二十五日〇国土交通省告示第八百九十三号次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日路 線 名第二東海自動車道横浜名古屋線供間豊田市花園町林七番から同市花園町林四番一まで用開始の区国土交通大臣 中野 洋昌供 用 開 始 の 期 日令和七年九月二十四日〇時土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年九月二十二日関東地方整備局長 橋本 雅道第1 起業者の名称 栃木県第2 事業の種類 主要地方道藤原宇都宮線改築工事(上田原北工区)及びこれに伴う農業用水路付替工事第3 起業地起業者である栃木県は、主要地方道藤原宇都宮線(以下「本路線」という。
)を道路法第7条の規定による都道府県道に認定し、同法第15条の規定により管理をしている。
また、関連事業の施行に際し必要な水路管理者の同意を得ているほか、既に本件事業を開始していることなどの理由から、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性1 収用の部分 栃木県宇都宮市金田町字梨子 得られる公共の利益下及び字河口、上田原町字原道下地内2 使用の部分 栃木県宇都宮市金田町字梨子下及び字河口、上田原町字原道下地内第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「主要地方道藤原宇都宮線改築工事(上田原北工区)及びこれに伴う農業用水路付替工事」(以下「本件事業」という。
)は、栃木県宇都宮市金田町字梨子下地内から同市上田原町字稲荷後地内までの延長約196kmの区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする主要地方道改築工事及びこれに伴う農業用水路付替工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「主要地方道藤原宇都宮線改築工事(上田原北工区)」(以下「本体事業」という。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる都道府県道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
また、本体事業の施行により遮断される農業用水路の従来の機能を維持するための付替工事(以下「関連事業」という。
)は、法第3条第5号に掲げる地方公共団体が設置する施設に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
本路線は、栃木県日光市藤原地内の一般国道121号との接続部を起点とし、同県宇都宮市大通り一丁目地内の主要地方宇都宮那須烏山線との交差点に至る延長約61kmの主要地方道であり、第3次宇都宮市都市計画マスタープランにおいて、都市の骨格となる道路網としている12放射道路の1つとして、栃木県日光市など県北部方面と同県宇都宮市を結ぶほか、一般国道119号(宇都宮環状道路)や東北縦貫自動車道上河内スマートインターチェンジへのアクセス道路としての機能も有するとともに、栃木県地域防災計画における第二次緊急輸送道路にも指定されている重要な路線となっている。
本路線のうち、本件区間に対応する栃木県宇都宮市金田町字梨子下地内から同市上田原町字稲荷後地内までの区間(以下「現道区間」という。
)の一部は、既成集落を通過しており、周辺の小学校・中学校の通学に利用されているほか、バスの通行ルートにはバス停も存することなどから、現道区間の地域住民にとって生活上欠かせない道路である。
しかしながら、現道区間において、栃木県が管理する県道の構造の技術的基準を定める条例(令和2年栃木県条例第6号、以下「栃木県道路構造条例」という。
)に定める第3種第2級の車線の幅員を満たさない区間が多数存在し、車両同士のすれ違い時や正面衝突の自動車事故が発生している。
また、歩道が設置されていない区間も多くを占め、児童・生徒を含む歩行者の安全な通行が確保されていないなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
さらに、起業者が令和7年3月に行った渋滞長調査によると、現道区間の逆面交差点において、最大渋滞長60m、最大通過時間2分20秒が確認されている。
本件事業の完成により、本件区間において線形等の良好な道路が整備され、本件区間が現道の通過交通等を分担することにより安全かつ円滑な交通の確保に寄与するほか、道路交通ネットワークの形成により、広域的な利便性の向上などにも寄与すると認められる。
現道の通過交通等を分担することから、交通混雑の緩和及び交通事故の減少が期待されるとともに、歩行者等の安全かつ円滑な交通の確保に寄与すると認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和6年10月に任意で大気質、騒音、振動等について環境影響調査を実施しており、道路の供用による大気質、騒音及び振動については環境基準等を満足する予測結果となっている。
また、起業者は、本件事業の施工に当たり、大気質、騒音、振動及び水質に配慮して施工することとしている。
このほか、上記の調査等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類であるサシバ、タガメ、栃木県レッドリストに準絶滅危惧として掲載されているヤマカガシ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が、植物については、環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類であるノダイオウ、準絶滅危惧であるミズネコノオ、ミズオオバコ、ミズニラ、ナガエミクリ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種がそれぞれ確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響は小さい、又は保全措置の実施により影響が小さい若しくは軽微であると予測されている。
主な保全措置として、サシバについては、生息環境に与える影響を低減するため、工事中の環境への配慮に努めることとしている。
爬虫類については、水路や側溝に落下しにくい構造や落下した生物がい上がれる構造を採用することとし、昆虫類については道路照明についてLED照明を採用することとしている。
なお、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
加えて、本件事業において、切土盛土は少ないことなどから地形及び地質や景観等への影響も軽微であるとされている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は存在しないが、工事の実施に当たり遺構等が確認された場合は、起業者は、栃木県生活文化スポーツ部文化振興課及び宇都宮市魅力創造部文化都市推進課と協議の上、適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、栃木県条例による第3種第2級の規格に基づく4車線の道路を現道のバイパスとして整備する事業であり、その事業計画は同条例等に定める規格に適合していると認められる。
本体事業の施行方法については、申請案である東ルート案、直線ルート案及び現道拡幅案の3案による検討が行われており、申請案と他の2案を比較すると、申請案は、支障物件が最も少なく、田圃の縁を通過するため耕作への影響も少なく、施工性、経号
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済性に優れていることなどから、総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基づき施行することにより得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越し、本件事業の事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、現道区間は栃木県条例に規定する車線の幅員を満たさない区間が多数存在し、すれ違い時や正面衝突の交通事故が発生している。
また、歩道の未整備区間も存在しており、本件事業により現道区間の機能を補完・代替し、安全かつ円滑な交通の確保を図る必要があることなどから、本件事業を早期に施行する必要が〇関東地方整備局告示第二百一号あると認められる。
また、塩谷郡塩谷町、宇都宮市、矢板市及び日光市で構成される主要地方道藤原宇都宮線整備促進期成同盟会から、本件事業の早期整備を強く求められている。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所栃木県宇都宮市役所 建設部 技術監理課道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局千葉国道事務所において一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日 道路の種類 一般国道 路 線 名 百二十六号 指定する道路の部分区間山武市松尾町谷津字牛谷一三八番三から同市松尾町谷津字大谷二七九番四まで 指定する期日 令和七年九月二十二日〇関東地方整備局告示第二百二号関東地方整備局長 橋本 雅道幅延キロメートル三七・一〇〜七六・六〇 〇・三一二員メートル長次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日供 用路 線 名開百 二 十 六 号 山武市松尾町谷津字牛谷一三八番三から同市松尾町谷津字大谷二七九番四まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)供用開始の期日 令和七年九月二十三日間区始の関東地方整備局長 橋本 雅道図 面 縦 覧 場 所関東地方整備局及び同局千葉国道事務所号
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和令〇近畿地方整備局告示第九十六号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日路 線 名供用開始の区間八号 米原市入江字入江一三二四番一から彦根市佐和山町字通り道一五〇番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)近畿地方整備局長 齋藤 博之図 面 縦 覧 場 所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所供用開始の期日 令和七年九月二十三日十六時〇四国地方整備局告示第五十二号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日 道路の種類 一般国道 路 線 名 三十三号 道路の区域区四国地方整備局長 豊口 佳之間変更前後別敷 地 の 幅 員延長愛媛県上浮穴郡久万高原町日野浦三三二〇番一から同町日野浦三三四八番一まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所前後メートル一六八八〜 二五一八二一一〇〜一〇一三五キロメートル〇・一九〇〇・一九〇国 会 事 項衆 議 院議員当選報告書受領九月十八日石破内閣総理大臣から額賀議長宛、次の報告書を受領した。
内閣総第五三号令和七年九月十八日内閣総理大臣 石破茂衆議院議長 額賀 福志郎殿衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における欠員による繰上補充による当選人について令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における欠員による繰上補充による当選人について、別紙のとおり総務大臣から報告があったので、公職選挙法第百八条第二項の規定により報告する。
(別紙)選 挙 期 日 令和六年十月二十七日当 選 人 決 定 年 月 日 令和七年九月十七日当 選 告 示 年 月 日 令和七年九月十八日当選証書付与年月日 令和七年九月十八日衆議院名簿届出政党 立憲民主党等の名称当住人 原田 和広所 山形県山形市鈴川町二丁選目三番一号参 議 院当選通知書受領九月十八日内閣総理大臣から令和四年七月十日執行の参議院比例代表選出議員選挙の繰上補充による当選人について通知書を受領した。
蛍(石井章辞職による)上野議員氏名九月十八日議長は、次のとおり議員からの申請に基づき、議員氏名として使用することを許可した。
議員氏名上野ほたる (上野蛍君申請)報告書受領九月十二日会計検査院長から、会計検査院法第三十条の二の規定に基づく「各府省庁等の情報システムに係る情報セキュリティ対策等の状況について」の報告を受領した。
官 庁 報 告官 庁 事 項寸法012メートル以上、縦寸法023メートル以上)の、地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見易い箇所に掲げること。
無線従事者の免許に係る電子申請の方法無線従事者の免許に係る電子申請については、次に掲げるウェブサイトを利用する方法その他総務大臣が別に指示する電子情報処理組織を利用する方法とします。
令和7年9月 22 日 総務大臣 村上誠一郎e-Gov電子申請(https://shinsei.
e-gov.
go.
jp/)近畿地方整備局公示車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が41メートルである道路を、下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが38メートルを超え41メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
令和7年9月 22 日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 指定する道路の路線名及び区間次表のとおり路 線 名一般国道8号区間滋賀県米原市入江字入江一二九〇番から滋賀県彦根市佐和山町字通り道一五〇番一まで2 指定する期日 令和7年9月23日3 通行方法1の道路を通行する高さが38メートルを超え41メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を 防 止 す る た め、 横 寸 法023メートル以上、縦寸法012メートル以上(又は横後方警戒措置道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車輌の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。
令和7年9月 22 日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 指定する道路の路線名及び区間次表のとおり路 線 名一般国道8号区間滋賀県米原市入江字入江一二九〇番から滋賀県彦根市佐和山町字通り道一五〇番一まで2 指定する期日 令和7年9月23日中国地方整備局公示一級河川千代川水系千代川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除却した工作物について、同条第4項の規定に基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者に対し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基づき公示する。
令和7年9月 22 日中国地方整備局長 杉中 洋一1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 船舶 2隻2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時 保管した工作物の放置されていた場所 鳥取県鳥取市国安地内 当該工作物を除却した日時 令和7年9月8日14時3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日時 令和7年9月8日15時労働最低賃金の改正決定に関する公示秋田労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、秋田県最低賃金(昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 22 日第4号中「1時間951円」を「1時間1031円」秋田労働局長 山本 博之に改める。
附 則この決定は、令和8年3月31日から効力を生ずる。
保管の場所 鳥取県鳥取市晩稲地内 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所旧千代水出張所4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所占用調整課に申し出ること。
なお、当該工作物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づき当該工作物の返還を受ける者の負担とする。
5 問い合わせ先 鳥取県鳥取市田園町四丁目400番地 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 占用調整課 電話0857228435産業日本産業規格令和7年9月22日に下記の日本産業規格を制定、改正及び廃止したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年9月 22 日経済産業大臣 武藤 容治記制定された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)風力発電システム第1部:設計要件超電導超電導電子素子センサー及び検出器の一般仕様長期署名プロファイル第1部:CAdESデジタル署名長期署名プロファイル第2部:XAdESデジタル署名長期署名プロファイル第3部:PAdESデジタル署名(認定機関 一般財団法人 日本規格協会 申出)統計用語及び記号第4部:標本調査法改正された日本産業規格C614001H7350X145331X145332X145333Z81014(日本産業標準調査会審議)土工機械操縦装置及び表示用図記号第1部:共通図記号土工機械操縦装置及び表示用図記号第2部:特定機種,作業装置及び附属品図記号ベルトコンベヤ用ローラインターホン通則及び試験方法といし寸法第8部:定置式研削盤におけるばり取り及びきず取り用研削といしといし寸法第9部:超重研削用研削といし(認定機関 一般財団法人 日本規格協会 申出)加硫ゴム及び熱可塑性ゴムフレクソメータによる温度上昇及び耐疲労性の求め方管理図第2部:シューハート管理図A83101A83102B8803C6020R62118R62119K6265Z90202(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。
廃止された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)風力発電システム第1部:設計要件(認定機関 一般財団法人 日本規格協会 申出)CMS利用電子署名(CAdES)の長期署名プロファイルXML署名利用電子署名(XAdES)の長期署名プロファイルC14001X5092X5093号
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和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人古川忠雄の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年9月 22 日和歌山地方法務局建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年9月 22 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年9月1日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 下建設株式会社下1 国土交通大臣許可(特06)第20821号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(造園工事業に関する特定建設業の許可)光 岩手県盛岡市下太田下川原1004 処分の原因となった事実 令和7年8月29日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令相続権主張の催告公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号
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除 権 決 定破産手続開始
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日号
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和令書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始号
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書を提出済(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年二月三日掲載頁 八十五頁(号外第二十一号)令和七年九月二十二日東京都千代田区神田錦町二丁目二番一号(甲)株式会社モルフォ代表取締役 平賀 督基東京都千代田区神田錦町二丁目二番一号(乙)株式会社モルフォAIソリューションズ代表取締役 古川 祐督合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年一月三十一日掲載頁 六十三頁(号外第二十号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年六月十三日掲載頁 一一〇頁(号外第一三一号)令和七年九月二十二日東京都豊島区南池袋一丁目一八番二一号(甲)株式会社そごう・西武代表取締役 劉勁東京都豊島区南池袋一丁目一八番二一号(乙)株式会社e.デパートマーケティング代表取締役 田口 広人号
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番地(乙)株式会社福島ガイナ代表取締役浅尾芳宣です。
(甲)掲載官報とにいたしました(第一合併)。
掲載官報権利義務全部を承継して存続し、乙は解散するこ(乙)及び(丙)務全部を承継して存続し、甲は解散することにい令和七年九月二十二日官会社のうち丙及び甲は合併して、丙は甲の権利義また、第一合併の効力発生を条件として、左記掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十四頁(号外第二〇六号)報合併公告左記会社のうち甲及び乙は合併して、甲は乙の掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十一頁(号外第二〇六号)令和七年九月二十二日掲載頁二頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年九月五日大阪市中央区玉造一丁目六
二七
二F(甲)株式会社サン・プライド代表取締役石山陽優です。
(甲・乙)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 月曜日です。
(甲)、(丙)及び(丁)掲載官報(乙)掲載官報令和七年九月二十二日掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十四頁(号外第二〇六号)掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十一頁(号外第二〇六号)たしました(第三合併)。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました(第二合併)。
務全部を承継して存続し、丙は解散することにい会社のうち丁及び丙は合併して、丁は丙の権利義また、第二合併の効力発生を条件として、左記東京都千代田区紀尾井町一番五
二〇〇二号代表取締役飯嶋庸夫(甲)株式会社KIOI東京都港区赤坂五丁目三番一号合併公告東京都港区赤坂一丁目一二番二〇号大阪市中央区玉造一丁目六
二七
二F(乙)株式会社リッチモンドキャピタル(乙)株式会社ジー・エス・フーズ代表取締役和泉嘉人代表取締役石山陽優合併公告令和七年九月二十二日静岡県富士市伝法一七七番地の一載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(丙)サンマネージメント株式会社代表取締役飯嶋庸夫(甲)医療法人社団泉会理事長竜崎崇和載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
ただし、乙は商号変更しており、旧商号株(甲)https://n-b-s.
co.
jp/掲載頁一二七頁(号外第一〇〇号)令和七年九月二十二日式会社BANDELとして掲載されております。
(乙)掲載官報(甲)掲載官報掲載の日付令和七年五月二日掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十一頁(号外第二〇六号)東京都千代田区麹町二丁目一四番地静岡県磐田市豊岡三五六六番地一(乙)掲載官報名古屋市中区栄三丁目五番一号代表取締役飯嶋庸夫(甲)NBS株式会社(乙)医療法人精粋会理事長松本宗輔掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一五六頁(号外第一三九号)代表取締役飯嶋寿光エヌビーエス株式会社第 号
です。
(甲)掲載官報福島県田村郡三春町大字鷹巣字瀬山二一三代表取締役浅尾芳宣三号(甲)株式会社BENTENFilm東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目一二番一令和七年九月二十二日掲載の日付令和七年八月二十七日掲載頁四十八頁(号外第一九三号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月二十七日掲載頁五十三頁(号外第一九三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました(第二合併)。
合併公告告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告とにいたしました(第一合併)。
務全部を承継して存続し、丙は解散することにい会社のうち甲及び丙は合併して、甲は丙の権利義また、第一合併の効力発生を条件として、左記権利義務全部を承継して存続し、乙は解散するこ左記会社のうち甲及び乙は合併して、甲は乙の東京都千代田区麹町二丁目一四番地(丁)サンホールディングス株式会社代表取締役飯嶋庸夫(丙)株式会社NAHOKO代表取締役飯嶋庸夫静岡県静岡市葵区赤松八番地の一六(乙)医療法人社団博慈会理事長廣田省三理事長廣田省三(甲)医療法人
原県の認可を得ております。
令和七年九月二十二日愛知県知多郡武豊町字向陽五丁目二番地載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告東京都千代田区四番町二番四合併公告令和七年九月二十二日東京都千代田区平河町二丁目七番一〇号たので公告します。
グス(乙)サンキャピタル株式会社代表取締役佐藤菜穂子左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を広島市南区猿猴橋町四番五号承継して存続し、乙は解散することにいたしまし(甲)株式会社サンライズホールディンこの合併については令和七年九月九日付で愛知代表取締役山本雅之indexhtm.
lたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告のFC事業に関する権利義務を承継することにい(乙、住所東京都千代田区麹町二丁目一四番地)当社(甲)は、吸収分割によりNBS株式会社令和七年九月二十二日東京都港区虎ノ門四丁目一番一号東京都文京区後楽二丁目三番二一号(甲)株式会社ヘッジホッグ・メドテック代表取締役川田裕美(乙)株式会社ベルシステム24代表取締役梶原浩(乙)https://.
wwwbell24.
co.
jp/janews//掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁八十六頁(号外第二〇六号)です。
(甲)掲載官報吸収分割公告を承継させることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりの運営事業)に関する権利義務を承継し乙はそれ業(「頭痛ーる」の運営事業及び「お天気.com」左記会社は吸収分割して甲は乙のヘルスケア事東京都港区南青山六丁目八番二号代表取締役山本雅之(乙)株式会社バンデル令和 年 月 日 月曜日官報第 号ました。
令和七年九月二十二日東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし楽天コンテンツセントラル合同会社代表社員楽天チケット株式会社職務執行者高橋宙生組織変更公告令和七年九月二十二日東京都大田区萩中三丁目五番七号告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公当社は株式会社に組織変更することにいたしま合同会社ラポールワークス代表社員松野久男令和七年九月二十二日大阪市天王寺区上汐四丁目五番二〇号掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁八十九頁(号外第二〇六号)新潟県上越市富岡三五二四番地(甲)株式会社JKマックス代表取締役武仲清一代表取締役金子茂雄(乙)金子興業株式会社令和七年九月二十二日令和七年九月二十二日神奈川県横須賀市浦郷町三丁目六三番地鹿児島市花野光ヶ丘二丁目二番七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲しました。
ました。
組織変更公告組織変更公告当組合は、株式会社に組織変更することにいた当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表理事園部健次追浜プレス企業組合合同会社トラストパワー出下さい。
代表社員児玉道広なお、確定した最終の事業年度はありません。
令和七年九月二十二日鹿児島市花野光ヶ丘二丁目二番七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社岩永エンヂニアリング代表社員岩永憲太郎代表社員児玉道広合同会社ウィルパワー資本金の額の減少公告者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申しにいたしました。
この決定に対し異議のある債権き、金五千二万五千円を減少し一億円とすること当社は、資本金の額金一億五千二万五千円につ令和七年九月二十二日東京都練馬区田柄四丁目三八番七号することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員白銀哲雄合同会社エイドス群馬県太田市飯塚町一四三四番地一YSホールディングス株式会社代表取締役長谷川ゆうん。
令和七年九月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本準備金の増加額を減少することにいたしまして、資本準備金の額について、本株式交換によるにより資本準備金の額が増加することを条件としなお、当社に確定した最終事業年度はありませイトイ株式会社との株式交換(以下「本株式交換」)資本金の額の減少公告準備金の額の減少公告当社は、資本金の額を十万円減少し一千万円と当社は、令和七年十月一日を効力発生日とする東京都千代田区大手町二丁目三番一号広島県安芸高田市美土里町本郷三一八三番地代表取締役田村崇株式会社JSS03代表取締役津田昌子有限会社津田吸収分割公告組織変更公告組織変更公告令和七年九月二十二日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告相続・遺言相談プラザ合同会社代表社員山脇和実(乙)掲載紙官報ました。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし資本金の額の減少公告にすることにいたしました。
当社は、資本金の額を百万円減少し、二百万円鹿児島市花野光ヶ丘二丁目二番七号合同会社ネクストパワー代表社員児玉道広HEATERとやま事業の全部に関する権利義した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公ました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲神奈川県藤沢市南藤沢二〇番地の二一
九階令和七年九月二十二日したので公告します。
令和七年九月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
務を承継し乙はそれを承継させることにいたしま告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は吸収分割して甲は乙のJMAXT当社は株式会社に組織変更することにいたしま当社は、株式会社に組織変更することにいたしださい。
しました。
掲載の翌日から一箇月以内に当会社にお申し出くこの決議に対して異議のある債権者は、本公告資本金の額