令和 年 月 日 火曜日官報第 号〔その他告示〕指定する公的給付を定める告示関する法律第十条の内閣総理大臣が実施のための預貯金口座の登録等に〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な一部を改正する件(国土交通九〇一)それの少ない建築物等を定める件のおいて避難上著しい支障が生ずるお〇定期報告を要しない通常の火災時に〔法規的告示〕認する件(同三三五)〇特定国外派遣組織を指定する件を改正する件(厚生労働二六三)

業務を行う事務所の名称及び所在地査機関の指定を更新する件〇厚生労働大臣の定める先進医療及び(同三三六、三三八)患者申出療養並びに施設基準の一部〇登録証明機関の技術基準適合証明の(北陸地方整備局五四〜五六)〇建築基準法の規定による指定確認検〔省令〕目次省令(厚生労働九四)〇予防接種実施規則の一部を改正する正する省令(財務六二)〇租税特別措置法施行規則の一部を改

〇共同募金会が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金として承〇電気通信事業法施行規則第二十二条の二の七第五項の規定に基づき告示(同二八)が定める事務及び情報を定める告示十二条の内閣総理大臣及び総務大臣個人情報の提供に関する命令第百六する件(総務三三四)

する件(防衛二二四、二二五)〇道路に関する件〇道路に関する件(関東地方整備局二〇五)〇駐留軍用地特措法の規定により土地の使用を認定した件の一部改正に関〇各都道府県共同募金会が令和七年十の額を定める告示月一日から令和八年三月三十一日ま(北海道開発局八四)の変更に関する件(同三三七)(中国地方整備局七〇)係者等を指定する件の一部を改正すラク前政権の機関、高官又はその関く資産凍結等の措置の対象となるイ〇国際連合安全保障理事会決議に基づる件(外務三八二)

臣が徴収する占用料及び土砂採取料進区域内の海域において国土交通大再生可能エネルギー発電設備整備促〇北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋諸事項〔公告〕設業の許可の取消処分、公示送達関売法施行令に基づく債権の申出、建の営業廃止、割賦販売法及び割賦販五条の三の六十一の許可を受けた者し、割賦販売法に基づく同法第三十官庁金融商品取引業者営業保証金取戻をした件(法務省告示配一〇九)

に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等

最低賃金の改正決定に関する公示(長崎労働局最低賃金公示一)

労働近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)(デジタル庁一一)

る件(財務二五六)法務省

(以下次のページへ続く)の額に算入する寄附金として承認す事業年度の所得の金額の計算上損金除の対象となる寄附金又は法人の各での間に募集する寄附金を寄附金控〔人事異動〕裁判所係内閣人事院内閣府・文部科学省破産、再生関係相続、公示催告、失踪、除権決定、



〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)律第十九条第八号に基づく利用特定〇土地区画整理事業の関係図書を縦覧するための番号の利用等に関する法全部を改正する件(経済産業一四三)及び総務大臣が定める事務を定めるめる命令第七十四条の内閣総理大臣律別表の主務省令で定める事務を定するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別告示(デジタル庁・総務二七)

〇中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件のする納付の期限を指定する件掛金及び企業型年金加入者掛金に関(厚生労働二六四)

〇行政手続における特定の個人を識別〇石川県の一部の地域における事業主官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕

に供する件(国土交通九〇二)〇汚染状況重点調査地域の指定を解除況に対する林政審議会の意見の概要のる基本計画の実施状況及び当該実施状令和六年度国有林野の管理経営に関すする件(環境六七)

公表について(農林水産省)

令和 年 月 日 火曜日官報第 号規定する国民年金基金連合会が定め第二項及び第八十七条の四第二項に十七条の二第二項、第八十七条の三主掛金に関する個人型年金規約第八個人型年金加入者掛金及び中小事業任、令和六年能登半島地震における企業年金基金清算結了・清算人退会社その他る日を指定する件関係

特殊法人等(前のページより続き)

2の写し特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現第九条第一項又は第十条第一項の認定当該第五十九号)第六条第一項、第八条第一項、の取引の適正化に関する法律(平成三年法律品等事業者による事業活動の促進及び食品等二食品等の持続的な供給を実現するための食する。
う。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書む。
以下この号において「認定申請書」といの認定に係る同令第三条第一項の申請書を含による変更の認定があつたときは、当該変更力向上計画につき同法第十八条第一項の規定書に係る同法第十七条第一項に規定する経営令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請国土交通省八年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、内閣府、総務省、財務省、定に係る経営力向上に関する命令(平成二十十八号)第十七条第一項の認定当該特定認一中小企業等経営強化法(平成十一年法律第第五条の十一第二項を次のように改める。
特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類と号に掲げる法第十条の五の三第一項に規定する省令で定める書類は、当該個人が受けた次の各施行令第五条の六の三第五項に規定する財務〇財務省令第六十二号令第十五号)の一部を次のように改正する。
令和七年九月三十日租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省省令租税特別措置法施行規則の一部を改正する財務大臣加藤勝信一部を改正する省令を次のように定める。
四項の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の五条の六の三第五項及び第二十七条の十二の四第措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第条の十二の六第十項及び第十二項並びに租税特別第十条の五の五第五項及び第七項並びに第四十二租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)省令省、財務省、該変更の認定に係る同令第十一条の四第四定書(当該変更の認定があつたときは、当請書等に係る同令第十一条の三第一項の認申請書等」という。
)の写し及び当該認定申変更認定申請書を含む。
イにおいて「認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する更の認定があつたときは、当該変更の認定第二十一条の二十三第一項の規定による変第一項に規定する事業適応計画につき同法係る産業競争力強化法第二十一条の二十二たものに限るものとし、当該認定申請書に規定する生産工程効率化等設備が記載されの五の五第一項の規定の適用に係る同項に二第一項に規定する認定申請書(法第十条通省、環境省働省、農林水産省、令第一号)第十一条の号において「認定申請書等」という。
)の写しに規定する変更認定申請書を含む。
以下この該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項の規定による変更の認定があつたときは、当応計画につき同法第二十一条の二十三第一項第二十一条の二十二第一項に規定する事業適し、当該認定申請書に係る産業競争力強化法効率化等設備が記載されたものに限るものとの適用に係る同条第一項に規定する生産工程認定申請書(法第十条の五の五第三項の規定化法施行規則第十一条の二第一項に規定する項の認定当該特定認定に係る産業競争力強2法第十条の五の五第七項に規定する財務省令に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項める書類とする。
一産業競争力強化法第二十一条の二十二第一める。
区分に応じそれぞれ次に定める書類イ産業競争力強化法(平成二十五年法律第定当該特定認定に係る産業競争力強化法九十八号)第二十一条の二十二第一項の認施行規則(平成三十年文部科学省、厚生労内閣府、総務一法第十条の五の五第一項の規定の適用を受次に掲げる同条第一項に規定する特定認定のける場合同条第五項に規定する明細書及び第五条の十二の二第一項第一号を次のように改知書の写し(当該変更認定申請書を含む。
)に係る認定通計画の写しを含む。
)並びに当該認定申請書付された変更後の同法第十三条各号に掲げるという。
)の写し及び当該変更認定申請書に添請書(以下この号において「変更認定申請書」条第三項において準用する場合を含む。
)の申(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十は、当該変更の認定に係る同令第五条第一項む。
)の規定による変更の認定があつたとき又は第十条第七項において準用する場合を含条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七む。
)に係る認定通知書の写し当該認定申請書(当該変更認定申請書を含荷低減事業活動計画の写しを含む。
)並びに更認定申請書に添付された変更後の環境負更認定申請書」という。
)の写し及び当該変第一項の申請書(ロ及び同号において「変第八条第三項において準用する同令第五条あつたときは、当該変更の認定に係る同令法第七条第一項の規定による変更の認定がする法律第九条第八項において準用する同活動の促進及び食品等の取引の適正化に関を実現するための食品等事業者による事業事業活動計画につき食品等の持続的な供給計画」という。
)の写し(当該環境負荷低減限る。
ロにおいて「環境負荷低減事業活動生産工程効率化等設備が記載されたものに第一項の規定の適用に係る同項に規定する負荷低減事業活動計画(法第十条の五の五関する法律第十七条第三項に規定する環境業活動の促進及び食品等の取引の適正化に給を実現するための食品等事業者による事定申請書に添付された食品等の持続的な供「認定申請書」という。
)の写し及び当該認経済産業省、国土交第五条の十二の二第二項を次のように改める。
認定申請書に添付された同法第十三条各号に一項の申請書(ロ及び次項第二号においていて「認定申請書」という。
)の写し及び当該引の適正化に関する法律施行規則第八条第するための食品等事業者による事業活動の促項の変更の認定書を含む。
)の写し又は第十条第一項の申請書(以下この号にお業者による事業活動の促進及び食品等の取の四第四項の変更の認定書を含む。
)の写し第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項の持続的な供給を実現するための食品等事ときは、当該変更の認定に係る同令第十一条行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)活動計画認定当該特定認定に係る食品等三第一項の認定書(当該変更の認定があつた進及び食品等の取引の適正化に関する法律施ロ法第十条の五の五第一項に規定する事業及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の 報第 号等事業者による事業活動の促進及び食品等定書を含む。
)の写しリリットルとする方法

令和 年 月 日 火曜日品等の持続的な供給を実現するための食品十条第一項の認定当該特定認定に係る食一項、第八条第一項、第九条第一項又は第品等の取引の適正化に関する法律第六条第食品等事業者による事業活動の促進及び食ロ食品等の持続的な供給を実現するための定書の写しいう。
)の写し及び当該認定申請書に係る認請書を含む。
イにおいて「認定申請書」と該変更の認定に係る同令第三条第一項の申規定による変更の認定があつたときは、当営力向上計画につき同法第十八条第一項の書に係る同法第十七条第一項に規定する経定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認該変更の認定があつたときは、当該変更の認に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当書等」という。
)の写し及び当該認定申請書等請書を含む。
以下この号において「認定申請令第十一条の四第一項に規定する変更認定申定があつたときは、当該変更の認定に係る同一項に規定する事業適応計画につき同法第二係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第れたものに限るものとし、当該認定申請書に項に規定する生産工程効率化等設備が記載さ十一条の二十三第一項の規定による変更の認二イ中小企業等経営強化法第十七条第一項の化法施行規則第十一条の二第一項に規定するする命令第二条第一項の申請書(当該申請又は同条第二項の規定の適用に係る同条第一認定当該特定認定に係る経営力向上に関認定申請書(法第四十二条の十二の六第一項項の認定当該特定認定に係る産業競争力強一注射するものとし、接種量は、〇・三ミ

を充填済シリンジ剤により一回筋肉内に1に対する抗原を含むワクチンに限る。
)S

CoV

2オミクロン株LP.8.

項の承認を受けたものであって、SAR九日に医薬品医療機器等法第十四条第一

五ミリリットルとする方法肉内に注射するものとし、接種量は、〇・

を抗原とするワクチンに限る。
)を一回筋oV

2オミクロン株JN.1系統の株

認を受けたものであって、SARS



一日に医薬品医療機器等法第十四条の承

2)RNAワクチン(令和六年五月二十2)RNAワクチン(令和三年五月二十

コロナウイルス(SARS

CoV

コロナウイルス(SARS

CoV

六ミリリットルとする方法三ミリリットルとする方法内に注射するものとし、接種量は、〇・内に注射するものとし、接種量は、〇・抗原を含むワクチンに限る。
)を一回筋肉抗原とするワクチンに限る。
)を一回筋肉

CoV

2オミクロン株XECに対する

承認を受けたものであって、SARS

に医薬品医療機器等法第十四条第一項の

2)RNAワクチン(令和五年八月二日

コロナウイルス(SARS

CoV



2オミクロン株JN.1系統の株を

を受けたものであって、SARS

Co日に医薬品医療機器等法第十四条の承認2)RNAワクチン(令和三年二月十四

コロナウイルス(SARS

CoV

二一一官ように改める。
法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲れぞれ次に定める書類げる同項に規定する特定認定の区分に応じそげる減価償却資産当該法人が受けた次に掲を「において」に改め、同条第五項第一号を次の第二十条の九第三項中「及び第五項において」の写し該変更認定申請書を含む。
)に係る認定通知書画の写しを含む。
)並びに当該認定申請書(当添付された変更後の環境負荷低減事業活動計認定申請書の写し及び当該変更認定申請書にがあつたときは、当該変更の認定に係る変更を「法人」に改める。
6法第四十二条の十二の六第十項及び第十二項第二十条の十の二第六項を次のように改める。
に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に応じ当該各号に定める書類とする。
一産業競争力強化法第二十一条の二十二第一係る認定通知書の写し第二十条の九第五項第二号ロ中「中小企業者等」(接種の方法)(接種の方法)ずれかの方法により行うものとする。
ずれかの方法により行うものとする。
月三十一日までの間に次の各号に掲げるい月三十一日までの間に次の各号に掲げるい期の予防接種は、毎年十月一日から翌年三期の予防接種は、毎年十月一日から翌年三第二十四条新型コロナウイルス感染症の定第二十四条新型コロナウイルス感染症の定改正後改正前予防接種実施規則の一部を改正する省令予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)定申請書(当該変更認定申請書を含む。
)に令和七年九月三十日に掲げる計画の写しを含む。
)並びに当該認改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣福岡資麿化に関する法律第九条第八項において準用す書」という。
)の写し及び当該変更認定申請〇厚生労働省令第九十四号る同法第七条第一項の規定による変更の認定書に添付された変更後の同法第十三条各号予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十一条の規定に基づき、予防接種実施規則の一部をよる事業活動の促進及び食品等の取引の適正続的な供給を実現するための食品等事業者に環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持荷低減事業活動計画」という。
)の写し(当該たものに限る。
以下この号において「環境負に規定する生産工程効率化等設備が記載され五の五第三項の規定の適用に係る同条第一項する環境負荷低減事業活動計画(法第十条のの適正化に関する法律第十七条第三項に規定業者による事業活動の促進及び食品等の取引等の持続的な供給を実現するための食品等事の写し及び当該認定申請書に添付された食品動計画認定当該特定認定に係る認定申請書む。
)の申請書(ロにおいて「変更認定申請は第十条第三項において準用する場合を含一項(同令第六条第三項、第八条第三項又きは、当該変更の認定に係る同令第五条第含む。
)の規定による変更の認定があつたと又は第十条第七項において準用する場合を第一項(同法第八条第七項、第九条第八項る計画の写し(当該計画につき同法第七条請書に添付された同法第十三条各号に掲げ定申請書」という。
)の写し及び当該認定申は第十条第一項の申請書(ロにおいて「認条第一項、第六条第一項、第八条第一項又程効率化等設備が記載されたものに限る。
以附則下この号において「環境負荷低減事業活動計この省令は、令和七年十月一日から施行する。
定の適用に係る同条第一項に規定する生産工申請書を含む。
)に係る認定通知書の写し第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規含む。
)並びに当該認定申請書(当該変更認定項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを等の取引の適正化に関する法律第十七条第三の写し及び当該変更認定申請書に添付された食品等事業者による事業活動の促進及び食品下この号において「変更認定申請書」という。
)れた食品等の持続的な供給を実現するためのいて準用する同令第五条第一項の申請書(以という。
)の写し及び当該認定申請書に添付さ当該変更の認定に係る同令第八条第三項におの申請書(以下この号において「認定申請書」項の規定による変更の認定があつたときは、の適正化に関する法律施行規則第八条第一項九条第八項において準用する同法第七条第一業者による事業活動の促進及び食品等の取引進及び食品等の取引の適正化に関する法律第等の持続的な供給を実現するための食品等事するための食品等事業者による事業活動の促事業活動計画認定当該特定認定に係る食品活動計画につき食品等の持続的な供給を実現二法第十条の五の五第一項に規定する事業活の取引の適正化に関する法律施行規則第三二法第四十二条の十二の六第一項に規定する画」という。
)の写し(当該環境負荷低減事業 令和 年 月 日 火曜日官報第 号第三先進医療を適切に実施できる体制を整第三先進医療を適切に実施できる体制を整〇デジタル庁告示第十一号る先進医療一〜四十一(略)る先進医療一〜四十一(略)登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
令和七年九月三十日内閣総理大臣石破茂認められた病院又は診療所において実施す認められた病院又は診療所において実施す第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座のえているものとして厚生労働大臣に個別にえているものとして厚生労働大臣に個別に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律改正後改正前から適用する。
令和七年九月三十日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第二百六十三号基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令和七年十月一日十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九その他告示附則二〜九(略)二〜九(略)事業の用に供するものに限る。
)事業の用に供するものに限る。
)律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法附則この省令は、令和七年十月一日から施行する。
法規的告示

第十八項に規定する共同生活援助を行う第十七項に規定する共同生活援助を行う(平成十七年法律第百二十三号)第五条(平成十七年法律第百二十三号)第五条

社会生活を総合的に支援するための法律社会生活を総合的に支援するための法律援助事業若しくは障害者の日常生活及び援助事業若しくは障害者の日常生活及び〇・五ミリリットルとする方法〇・五ミリリットルとする方法項に規定する認知症対応型老人共同生活項に規定する認知症対応型老人共同生活筋肉内に注射するものとし、接種量は、筋肉内に注射するものとし、接種量は、八年法律第百三十三号)第五条の二第六八年法律第百三十三号)第五条の二第六五四

する抗原を含むワクチンに限る。
)を一回株を抗原とするワクチンに限る。
)を一回S

CoV

2オミクロン株XECに対CoV

2オミクロン株JN.1系統の項の承認を受けたものであって、SAR八日に医薬品医療機器等法第十四条第一

承認を受けたものであって、SARS

十八日に医薬品医療機器等法第十四条の

2)RNAワクチン(令和七年八月二十2)RNAワクチン(令和五年十一月二

コロナウイルス(SARS

CoV

五コロナウイルス(SARS

CoV

〇・五ミリリットルとする方法六ミリリットルとする方法回筋肉内に注射するものとし、接種量は、内に注射するものとし、接種量は、〇・対する抗原を含むワクチンに限る。
)を一抗原とするワクチンに限る。
)を一回筋肉

CoV

2オミクロン株LP.8.1に

承認を受けたものであって、SARS



2オミクロン株JN.1系統の株を

受けたものであって、SARS

Co

に医薬品医療機器等法第十四条第一項のに医薬品医療機器等法第十四条の承認を2)RNAワクチン(令和六年十月三日2)RNAワクチン(令和五年八月二日

コロナウイルス(SARS

CoV

四コロナウイルス(SARS

CoV

第一(略)第一(略)途は、次に掲げるものとする。
途は、次に掲げるものとする。
一共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高一共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和三十齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和三十2高齢者、障害者等の就寝の用に供する用2高齢者、障害者等の就寝の用に供する用改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定のように改正する。
令和七年九月三十日国土交通大臣中野洋昌生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号)の一部を次法律第百四号)の一部の施行に伴い、定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が回筋肉内に注射するものとし、接種量は、内に注射するものとし、接種量は、〇・〇国土交通省告示第九百一号〇・五ミリリットルとする方法五ミリリットルとする方法障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年

三対する抗原を含むワクチンに限る。
)を一抗原とするワクチンに限る。
)を一回筋肉

CoV

2オミクロン株LP.8.1に

承認を受けたものであって、SARS

に医薬品医療機器等法第十四条第一項の

oV

2)ワクチン(令和六年九月五日



2オミクロン株JN.1系統の株を

を受けたものであって、SARS

Co日に医薬品医療機器等法第十四条の承認

oV

2)ワクチン(令和四年四月十九

組換えコロナウイルス(SARS

C三組換えコロナウイルス(SARS

C四十三〜五十八(略)四十三〜五十八(略)四十二

削除

尿



























。)形がん(食道がん、胃がん、小腸がん、

除が不可能なEGFR遺伝子増幅陽性固

四十二

ネシツムマブ静脈内投与療法

切令和 年 月 日 火曜日官報第 号三号に掲げるものをいう。
以下同じ。
)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事務目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第二号)(同令第二条第三号イ

に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを各号に掲げるものをいう。
以下同じ。
)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第を目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条三号ロ及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することイ

に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。
)並びに同条第金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号令第一条各号に掲げるものをいう。
以下同じ。
)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。
以下同じ。
)から支給される給付金であって、同第三号イ

に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交イ

に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。
)並びに同条一号)第二条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三号価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第騰対策給付金をいう。
以下同じ。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高号までに掲げる事項をいう。
以下同じ。
)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策ための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三う。
以下同じ。
)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のする法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をい価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。
以下同じ。
)る情報座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のたとなる事項に関する情報をいう。
以下同じ。
)、公的給付支給等口法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する実施に関する情報をいう。
以下同じ。
)、地方税関係情報(地方税報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護のの措置の実施に関する情報をいう。
以下同じ。
)、生活保護関係情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情よる入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関するする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施するための基礎とおける、北海道紋別市から、低所得者世帯を支援する観点から支物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度紋別市一般会計補正予算に一令和七年度北海道紋別市冬の生活支援臨時給付金(原油価格や法第一条第二項の規定にる。
)をいい、特別区が同(個人に係るものに限一号に掲げる市町村民税税(同法第五条第二項第以下同じ。
)及び市町村民同号に掲げる税を含む。
項の規定によって課するい、都が同法第一条第二係るものに限る。
)をいげる道府県民税(個人に第四条第二項第一号に掲る道府県民税(地方税法定する必要がある者に係の支給要件の該当性を判冬の生活支援臨時給付金令和七年度北海道紋別市付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)じ。
)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
以下同座登録簿関係情報に関す並びに公的給付支給等口る税を含む。
以下同じ。
)めの預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)よって課する同号に掲げ事務情報福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者令和七年九月三十日される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児務及び情報を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎以下同じ。
)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関る情報とする。
護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。
の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。
以下同じ。
)、生活保利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく務〇総デジタル庁省告示第二十七号附則ら支給される給付をいう。
)この告示は、公布の日から適用する。
一令和七年度北海道紋別市冬の生活支援臨時給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度紋別市一般会計補正予算における、北海道紋別市から、低所得者世帯を支援する観点から支給令和七年九月三十日内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める三令和七年度長野県中川村住民税非課税世帯米購入助成券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度中川村一般会計補正予算における、長野県中川村から、低所得者世帯を支援する観点かれる給付をいう。
)される給付をいう。
)二令和七年度千葉県柏市物価高騰対策生活応援商品券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度柏市一般会計補正予算における、千葉県柏市から、低所得者世帯を支援する観点から支給さに基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく附則務〇総デジタル庁省告示第二十八号この告示は、公布の日から適用する。
高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事務に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価ら支給される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する令和七年度中川村一般会計補正予算における、長野県中川村から、低所得者世帯を支援する観点か三令和七年度長野県中川村住民税非課税世帯米購入助成券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事務情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策れる給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報、生一令和七年度北海道紋別市冬の生活支援臨時給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七二令和七年度千葉県柏市物価高騰対策生活応援商品券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和年度紋別市一般会計補正予算における、北海道紋別市から、低所得者世帯を支援する観点から支給七年度柏市一般会計補正予算における、千葉県柏市から、低所得者世帯を支援する観点から支給さ UQコミュニケーショUQ通信サービス契約別記のとおり令和7年8月26日二変更年月日ンズ株式会社令和七年九月三十日令和 年 月 日 火曜日官報第 号

附則〇総務省告示第三百三十四号この告示は、公布の日から適用する。
は名称気通信事業者の氏名又という。
)を提供する電認定を受けた電気通信役務(以下「認定役務」令和七年九月三十日認定役務の名称認定役務の内容認定をした日総務大臣村上誠一郎認措置に係る電気通信役務の認定をしたので、同条第五項の規定に基づき、次のとおり告示する。
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の七第一項第五号の確を含む。
)の管理に関する事務び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報及令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、係情報、地方税関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報、生活保護関から支給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施するための予算における、長野県中川村から、低所得者世帯を支援する観点価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度中川村一般会計補正三令和七年度長野県中川村住民税非課税世帯米購入助成券(原油の管理に関する事務度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報及び令和六度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年地方税関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年る情報(入所等の措置の実施に関する情報、生活保護関係情報、される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施するための基礎とすおける、千葉県柏市から、低所得者世帯を支援する観点から支給や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度柏市一般会計補正予算に年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。
)二令和七年度千葉県柏市物価高騰対策生活応援商品券(原油価格情報に関する情報付支給等口座登録簿関係市町村民税並びに公的給者に係る道府県民税及び性を判定する必要がある助成券の支給要件の該当住民税非課税世帯米購入令和七年度長野県中川村に関する情報給等口座登録簿関係情報村民税並びに公的給付支係る道府県民税及び市町判定する必要がある者に券の支給要件の該当性を価高騰対策生活応援商品令和七年度千葉県柏市物務いう。
以下同じ。
)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事ら支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものをすることを目的として国が交付する交付金を財源として市町村か号イ

に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三令第一条各号に掲げるものをいう。
以下同じ。
)の支給に関する情る交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付す同条第三号ロ及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。
)並びには世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ

に掲げる個人又は世帯給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又いう。
以下同じ。
)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものを他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国イに掲げる世帯に限る。
)並びに同条第三号イ

に掲げる世帯その号イ

に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号ヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びが交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。
以下同じ。
)るための寄附金〇総務省告示第三百三十六号本部一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター東京都品川区八潮五丁目七番二号事務所の名称事務所の所在地中日本サービスセンター一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター愛知県名古屋市東区東片端町二十三番地西日本サービスセンター十九号一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター大阪府大阪市中央区島之内一丁目二十一番一技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地務所の名称及び所在地の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき告示する。
令和七年九月三十日総務大臣村上誠一郎して登録した一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明の業務を行う事電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の五第二項の規定に基づき、登録証明機関と〇総務省告示第三百三十七号四三二一派遣人数(概数)百九十人程度派遣地域アメリカ合衆国テキサス州及びニューメキシコ州国外派遣期間令和七年十月一日から令和七年十一月二十六日まで名称令和七年度統合防空ミサイル防衛実弾射撃訓練実施部隊のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年九月三十日総務大臣村上誠一郎公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次〇総務省告示第三百三十五号売によるものを除く。
地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充て社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土令和七年九月三十日総務大臣村上誠一郎ついては令和九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
民税について適用し、並びに令和八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支出された寄附金に十二月三十一日までの間に支出された寄附金については令和八年度分の個人の道府県民税及び市町村金として承認し、当該共同募金会に対して支出された当該寄附金のうち、令和七年十月一日から同年ら令和八年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が令和七年十月一日か地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定する訪問販売又は同条第3項に規定する電話勧誘販第4号までに掲げる場合に締結される契約により提供されるもの及び特定商取引に関する法律をいう。
)。ただし、法人契約その他の電気通信事業法施行規則第22条の2の7第1項第1号から外の無線インターネット専用サービス(同項第2号に規定する無線インターネット専用サービス号の電気通信役務を指定する件)第1項第3号に規定する仮想移動電気通信サービスをいう。
)以別記仮想移動電気通信サービス(平成28年総務省告示第106号(電気通信事業法第26条第1項各令和 年 月 日 火曜日官報第 号BasharSabawiIbrahimHasanAl‑TikritiIraq国籍:イラクdullah

;BASHARALNASIR‑I〇財務省告示第二百五十六号リスト掲載日:2005年7月27日(2025年8月5日改訂)FuadDawodFarm,AzZabadani,Damascus,SyrianArabRepublic;Beirut,Lebanonの対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承同募金会が令和七年十月一日から令和八年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除附金を指定する件(昭和四十年四月大蔵省告示第百五十四号)第四号の規定に基づき、各都道府県共寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄ノン住所等:ダマスカス、アッザバーダーニー、フアード・ダーウード農場、シリア;ベイルート、レバSabawiIbrahimAl‑HassanAl‑Tikriti;BasharSabawiIbrahimHasanAl‑Bayjat;AliZafir

Ab‑BasharSab'awiIbrahimHasanAl‑Tikriti;BashirSab'awiIbrahimAl‑HasanAl‑iTkriti;Bashir(originalscript:国連参照番号:QIi.
085生年月日:1970/7/17Baghdad,Iraq出生地:バグダッド、イラク)シャール・アル・ナースィリーバーウィー・イブラーヒーム・ハサン・アル・バイヤート;アリ・ザフィール・アブドッラー;バッル・サバーウィー・イブラーヒーム・アル・ハサン・アル・ティクリーティー;バッシャール・サシャール・サバーウィー・イブラーヒーム・アル・ハサン・アル・ティクリーティー;バッシャー別名:バッシャール・サバーウィー・イブラーヒーム・ハサン・アル・ティクリーティー;バッ認する。
令和七年九月三十日るための寄附金地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充て社会福祉事業又は更生保護事業を行うことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土三二一縦覧時間午前九時三十分から午後五時三十分まで縦覧開始の日令和七年十月一日(縦覧期間二週間)縦覧場所東京都中央区八重洲一丁目三番七号八重洲ファーストフィナンシャルビル一八階財務大臣加藤勝信令和七年九月三十日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百二号政令第四十七号)第三条の規定により、次のとおり告示する。
一回)について、その関係図書を次のように縦覧に供するため、土地区画整理法施行令(昭和三十年四項の規定により、東京都市計画土地区画整理事業品川駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更(第土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の三第十五項において準用する同条第88.バッシャール・サバーウィー・イブラーヒーム・ハサン・アル・ティクリーティー(別表)Ⅰ.国際連合安全保障理事会決議第1483号23⒝の対象となる個人を以下のとおり指定する。
令和六年能登半島地震石川県令和七年九月三十日一部を次のように改正する。
別表のⅠ.の88.を次のように改める。
外務大臣岩屋毅ク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三百四十二号)のに発出した情報に基づき、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラの全部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
令和七年九月三十日経済産業大臣武藤容治和六年経済産業省告示第五号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)災害名地域指定の期間〇外務省告示第三百八十二号四三二一派遣人数(概数)六十人程度派遣地域オーストラリア連邦名称令和七年度豪州における実動訓練参加部隊国外派遣期間令和七年十月一日から令和七年十月二十八日までのとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年九月三十日総務大臣村上誠一郎令和七年九月三十日〇経済産業省告示第百四十三号厚生労働大臣福岡資麿おける同条第二項又は第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和七年十月三十一日とする。
として指定された場合(石川県輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡穴水町及び能登町に係る場合に限る。
)に和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令〇総務省告示第三百三十八号〇厚生労働省告示第二百六十四号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項国際連合安全保障理事会決議第一五一八号に基づき設立された同理事会委員会が令和七年八月五日中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令鳳珠郡能登町鳳珠郡穴水町鹿島郡中能登町羽咋郡宝達志水町能美市白山市かほく市羽咋郡志賀町河北郡内

町河北郡津幡町羽咋市加賀市珠洲市輪島市小松市七尾市金沢市で和七年十二月三十一日ま令和六年一月一日から令 第 号

令和 年 月 日 火曜日三中「沖縄県那覇市前島三丁目二四番地三の一沖縄防衛局那覇出張所」を「沖縄県那覇市

川一〇中国地方整備局告示第七十号令和七年九月三十日防衛大臣中谷元供用開始の期日令和七年九月三十日

令和七年九月三十日道路の種類一般国道路線名四十九号及び四百五十九号北陸地方整備局長髙松諭規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇北陸地方整備局告示第五十四号供用開始の期日令和七年九月三十日その関係図面は、令和七年九月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
二路十線名一六番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)武国道事務所号日野市大字川辺堀之内五六八番一から同市東豊田一丁目関東地方整備局及び同局相供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月三十日関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
〇関東地方整備局告示第二百五号丁目一五番地一五那覇第一地方合同庁舎八階沖縄防衛局那覇出張所」に改める。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の料及び土砂採取料の額を定める告示を次のように定める。
百円未満であるときは、その全額を百円として計算するものとする。
り算出した額とする。
ただし、占用料又は土砂採取料のそれぞれについて、これにより算出した額が十九号)第十条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料又は土砂採取料の額は、別表によ海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、て国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示令和七年九月三十日北海道開発局長遠藤達哉北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域においに係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用規則(平成三十一年国土交通省令第十七号)第二条第一項の規定に基づき、北海道松前沖及び檜山沖国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行〇北海道開発局告示第八十四号年中国地方整備局告示第九十号の一部を次のように改正する。
の有効期間欄中「令和二年九月十八日から五年間」を「令和七年九月十八日から五年間」に改める。
別表の指定番号一の項、指定をした日欄中「令和二年九月二日」を「令和七年九月五日」に、指定令和七年九月三十日中国地方整備局長杉中洋一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成十五令和七年九月三十日防衛大臣中谷元長岡市宮本東方町字山本甲七三九番から同市宮本東地の使用の認定をした件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
官けとるア合メ衆リ国カ軍合隊衆の国地と位のに間関のす相る互協協定力の及実び施安に全伴保う障土条地約等第の六使条用に等基にづ関くす施る設特及別び措区置域法並のび規に定日に本よ国りに土お二十七年法律第百四十号)第七条第一項の規定に基づき、令和六年防衛省告示第百九十三号(日本国本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和報〇防衛省告示第二百二十五号日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日丁目一五番地一五那覇第一地方合同庁舎八階沖縄防衛局那覇出張所」に改める。
三中「沖縄県那覇市前島三丁目二四番地三の一沖縄防衛局那覇出張所」を「沖縄県那覇市

川一方町字熊ノ田一七八番二まで〇北陸地方整備局告示第五十六号

図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所規定に基づき、告示する。
八号長岡市宮本東方町字山本甲七三九番地内岡国道事務所北陸地方整備局及び同局長その関係図面は、令和七年九月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月三十日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のの使用の認定をした件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
る合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により土地アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国におけ二十七年法律第百四十号)第七条第一項の規定に基づき、令和六年防衛省告示第三十五号(日本国と本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日区

道路の区域路線名八号令和七年九月三十日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭前後六二

八〇〜一〇九

八一六二

八〇〜一〇九

八一メートル〇・〇四七〇・〇四七キロメートル令和七年九月三十日〇防衛省告示第二百二十四号福島県の区域のうち、棚倉町の区域二汚染状況重点調査地域の指定を解除した区域一汚染状況重点調査地域の指定を解除した年月日〇北陸地方整備局告示第五十五号

図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇環境省告示第六十七号する同法第三十二条第四項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和七年九月三十日環境大臣浅尾慶一郎三条第一項の規定に基づき、汚染状況重点調査地域の指定を解除したので、同条第二項において準用れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ原一二九七番一まで六番三から同市下黒瀬字前川阿賀野市寺社字鴨深甲三〇八

道路の区域区間後前BABC後別変更前一〇・〇〇〜一六四・四八八・二八三一〇・〇〇〜一六四・四八八・三〇〜四五・七〇一一・八六〜九四・五〇メートル一・〇九四八・二八三三・二六〇キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC敷地の幅員延長備考令和 年 月 日 火曜日官報第 号附則この告示は、公布の日から施行する。
るときは、その全容積又はその端数の容積を一立方メートルとして計算するものとする。
備考採取容積が一立方メートル未満であるとき、又は採取容積に一立方メートル未満の端数があ職員)従四位に叙する(各通)(神戸大学名誉教授)〇叙位((独)国立高等専門学校機構八木千賀子太田道也転石玉石栗石砂利の直径三十センチメートル以上のもセンチメートル未満のもの直径十五センチメートル以上三十ンチメートル未満のもの直径八センチメートル以上十五セを含まないものセンチメートル未満のもので土砂直径〇・五センチメートル以上八交じりもの切込砂利センチメートル未満のもので土砂直径〇・五センチメートル以上八砂土砂もの直径〇・五センチメートル未満のらないもの客土用又は盛土用土砂で砂利の入一立方メートルにつき百八十七円東京地方検察庁検事に配置換する(東南アジア諸国連合日本政府検事一級(東京地方検察庁検事)に転任させる代表部参事官)外務事務官伊藤淳(水戸地方検察庁下妻支部検事)検事沖佑里乃(九月二十六日)法務省原子力損害賠償・廃炉等支援機構監事に任命する千五十六円叙位・叙勲二百五十三円(金沢区検察庁副検事)副検事天山孝志辞職を承認する(以上九月二十六日)従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上八月二十三日)荒谷英夫川野孝史高梨幸輔木脇孝彦野澤健平野鎭夫正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)正四位に叙する正七位に叙する(各通)従七位に叙す