2025年10月02日の官報
令和 年 月 日 木曜日官報第 号る件の一部を変更する件(同一四八六、一四八七)条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろけとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す〇保安林の指定をする件する件(同三九一)〇特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、(農林水産一四七八〜一四八五)糧農業機関との間の書簡の交換に関与に関する日本国政府と国際連合食理のための拠点整備計画のための贈る持続可能な漁業管理及び漁獲後処ディシュの漁業コミュニティにおけ〔その他告示〕〇世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の効力発生に〇ソマリア連邦共和国におけるモガ関する件(外務三九〇)
内閣法務省財務省〔人事異動〕〔国会事項〕
(島根県公安委一六)(岡山県公安委一三三)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示項の一部に変更があったことの告示裁判所(鳥取県公安委一〇〇)(兵庫県公安委二〇一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(大阪府公安委一三四)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(京都府公安委一四九)
会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、〇労働安全衛生法第七十七条第四項の項の一部に変更があったことの告示規定に基づき厚生労働大臣が定める(三重県公安委三二)基準(厚生労働二六八)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〔法規的告示〕目次〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事(愛知県公安委二六)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示諸事項〔公告〕(法務省告示配一一〇)日本国に帰化を許可する件
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件〇道路に関する件(東北地方整備局七五)〇中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づく災害及び地域を指定する件(経済産業一四七)
(中部地方整備局八九〜九一)
労働〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇
〇(岐阜県公安委一四)一、大分同一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事最低賃金の改正決定に関する公示項の一部に変更があったことの告示(静岡労働局最低賃金公示一、熊本同
二一
十年とする。
〇外務省告示第三百九十号二年を超えるものとする。
日現在、次のとおりである。
ストリア共和国、バーレーン王国、バルバドス、アルゼンチン共和国、オーストラリア連邦、オー法第七十七条第四項の規定に基づき厚生労働大臣機関を設立するマラケシュ協定第十条3の規定に正する議定書」(令和五年条約三号)は、世界貿易第七十七条第四項の規定に基づき、労働安全衛生が定める基準を次のように定め、令和八年一月一条第四項の規定に基づき、都道府県労働局長が同る登録(以下単に「登録」という。
)を取り消した条第三項において準用する法第五十三条第一項第五号の規定により法第七十七条第一項の規定によ下「欠格期間」という。
)を指定する際に従うべき者について、登録を受けることができない期間(以「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改なお、同議定書の締約国は、令和七年九月十五労働安全衛生法(以下「法」という。
)第七十七を考慮し、適当と認めるときは、前号の規定にかかわらず、欠格期間を登録の取消しの日から項の規定に違反して不正に交付した技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面の回収の状況、無、回収への協力の程度及び情状その他の事情起算して十年未満の期間とすることができる。
不正に交付した事実に係る自主的な申告の有従い、令和七年九月十五日に効力を生じた。
都道府県労働局長は、法第七十六条の二第一欠格期間は、登録の取消しの日から起算して労働安全衛生法第七十七条第四項の規定にその他告示法規的告示〇厚生労働省告示第二百六十八号基づき厚生労働大臣が定める基準基準は、次のとおりとする。
日から適用する。
令和七年十月二日厚生労働大臣福岡資麿労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)アルバニア共和国、アンティグア・バーブーダ、この場合において、欠格期間は、年を単位とし、外務大臣岩屋毅3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的令和 年 月 日 木曜日令和七年十月二日から成る独立の関税地域中国マカオ並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖義共和国、ザンビア共和国、欧州連合、中国香港、合衆国、ウルグアイ東方共和国、ベトナム社会主21ブリテン及び北アイルランド連合王国、アメリカ和国、ウクライナ、アラブ首長国連邦、グレート主共和国、トーゴ共和国、トンガ王国、トルコ共スウェーデン王国、スイス連邦、東ティモール民三二バキア共和国、スロベニア共和国、スペイン王国、カ共和国、スリランカ民主社会主義共和国、スロラレオネ共和国、シンガポール共和国、南アフリ王国、セネガル共和国、セーシェル共和国、シエルワンダ共和国、セントルシア、サウジアラビアフィリピン共和国、ポーランド共和国、ポルトガイスラム共和国、パナマ共和国、ペルー共和国、ル共和国、カタール国、ルーマニア、ロシア連邦、字
口字河子沢三九の一、三九の一四、三九のの指定をする。
一五、三九の二三から三九の三五まで、字佛沢令和七年十月二日ものとする。
ものとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法保四五の一指定の目的土砂の流出の防備三の一から四三の四まで、四三の六七、字大の六、四二の八から四二の一一まで、字前林四示す部分に限る。
)、四二の三、四二の五、四二ら四一の三まで、字
ノ沢四二の一(次の図に四〇の一から四〇の三まで、字横蕗四一の一か主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養一の五、三五四一の八、三五四一の一二〇の五、三五四一の一、三五四一の三、三五四る。
)、三二三二の四、三二三五、字椋段三五三之内字川頭三二三四(次の図に示す部分に限一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町中農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木水源の涵かん養〇六の六九三八、六八〇六の三九、六八〇六の四七、六八六八〇六の二〇、六八〇六の二八、六八〇六の字中山六八〇一の五六、六八〇一の六九、六八財部字松箒四一二九の一三、四一二九の二五、〇二の二八、六八〇二の二九、六八〇六の一八、一保安林の所在場所鹿児島県曽於市財部町下農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎の指定をする。
令和七年十月二日る。
)〇農林水産省告示第千四百八十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第官カラグア共和国、ナイジェリア連邦共和国、北マケドニア共和国、ノルウェー王国、パキスタン・令和七年十月二日ネパール、オランダ王国、ニュージーランド、ニの指定をする。
国、ケニア共和国、大韓民国、クウェート国、ラ令和七年十月二日報国、リトアニア共和国、ルクセンブルク大公国、オス人民民主共和国、ラトビア共和国、レソト王〇農林水産省告示第千四百七十八号外務大臣岩屋毅リシャス共和国、モルドバ共和国、モンテネグロ、二十五条第一項の規定により、次のように保安林マラウイ共和国、マレーシア、マルタ共和国、モー森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、ハイ和国、ジョージア、ドイツ連邦共和国、ガーナ共国、フランス共和国、ガボン共和国、ガンビア共ニア共和国、フィジー共和国、フィンランド共和ク王国、ドミニカ国、エクアドル共和国、エスト共和国、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーキューバ共和国、コンゴ民主共和国、クロアチアヨルダン・ハシェミット王国、カザフスタン共和ンド、イスラエル国、イタリア共和国、日本国、チ共和国、ハンガリー、アイスランド、アイルラコスタリカ共和国、コートジボワール共和国、中華人民共和国、コロンビア共和国、コモロ連合、ン共和国、カナダ、チャド共和国、チリ共和国、カーボベルデ共和国、カンボジア王国、カメルー32贈与額二億八千九百万円に必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容モガディシュの漁業コ獲後処理のための拠点整備計画を実施するためミュニティにおける持続可能な漁業管理及び漁関との間に行われた。
する次の概要の書簡の交換が国際連合食糧農業機獲後処理のための拠点整備計画のための贈与に関コミュニティにおける持続可能な漁業管理及び漁主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法する。
)児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所鹿児島県志布志市有明町国務大臣浅尾慶一郎農林水産大臣臨時代理令和七年十月二日の指定をする。
の指定をする。
令和七年十月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百七十九号の図面及び関係書類を長野県庁及び辰野町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百八十一号の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養俣字轟木八七四二の四から八七四二の八まで一保安林の所在場所鹿児島県曽於市財部町南農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎国際連合食糧農業機関側マリア事務所代表ターシュミット在ソエティエンヌ・ペー署名者日本轄)側大使(ケニアにて兼松浦博司在ソマリア三二21指定施業要件
立木の伐採の方法伊﨑田字三方境三九六九の一指定の目的土砂の崩壊の防備主伐は、択伐による。
サラーム国、ブルキナファソ、ブルガリア共和国、ソマリア連邦共和国におけるモガディシュの漁業
ナ共和国、ブラジル連邦共和国、ブルネイ・ダル令和七年九月十二日にナイロビ(ケニア)で、及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
ベルギー王国、ベリーズ、ベナン共和国、ボツワ〇外務省告示第三百九十一号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一保安林の所在場所長野県上伊那郡辰野町大二十五条第一項の規定により、次のように保安林児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎〇農林水産省告示第千四百八十号及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿令和 年 月 日 木曜日二指定の目的水源の涵かん養郷上渡川字小野々原三一四三の二五備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を島根県庁及び美郷町役場に一保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡美郷町南(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ第五するめいか一・二(略)第一〜第四(略)第五するめいか一・二(略)第一〜第四(略)の指定をする。
令和七年十月二日る。
)〇農林水産省告示第千四百八十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月3130日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)3主伐として伐採をすることができる立木県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月2その他の森林については、主伐に係る伐山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、採種を定めない。
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島す部分に限る。
)三・八一九(以上四筆について次の図に示る。
都賀行八六の二・八七の二・八一六の和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によ大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7国務大臣浅尾慶一郎
立木の伐採の限度次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
農林水産大臣臨時代理4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備八一七、八一九山形県、福島県、
城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、
城県、千葉県、東京都、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日の指定をする。
令和七年十月二日官三二報一指定施業要件
立木の伐採の方法一から四まで、五の三指定の目的土砂の流出の防備保安林の所在場所愛知県豊田市御蔵町長沢農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎一保安林の所在場所島根県邑智郡美郷町都賀まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年行八六の一、八六の二、八七の二、八一六の三、3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に農林水産大臣臨時代理部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す国務大臣浅尾慶一郎けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみの指定をする。
令和七年十月二日とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ二十五条第一項の規定により、次のように保安林り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平第 号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千四百八十五号本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南〇農林水産省告示第千四百八十三号る。
)すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日三指定施業要件
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法る。
)児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木崎県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木改正後改正前応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年十月二日の規定に基づき、次のとおり公表する。
農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎〇農林水産省告示第千四百八十六号げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農号
第報官日曜木日
月
年
和令三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月(略)するめいか小型するめいか釣り漁業(略)(略)4200
(略)するめいか小型するめいか釣り漁業(略)3500
30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数(略)(略)(略)第六〜第八 (略)第六〜第八 (略)〇農林水産省告示第千四百八十七号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、令和七年三月七日農林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか第一〜第四 (略)第五 するめいか一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)25800
二・三 (略)トン係)19200
二・三 (略)トン第六〜第八 (略)第六〜第八 (略)〇経済産業省告示第百四十七号令和七年十月二日農林水産大臣臨時代理国務大臣 浅尾慶一郎中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同号の災害及び地域を次のように指定する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年十月二日経済産業大臣 武藤 容治応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
災害 名地域指 定 の 期 間改正後改正前すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、令和七年台風第十二号に伴う災害 鹿児島県 南さつま市令和七年八月二十一日から令和八年一月一日まで〇東北地方整備局告示第七十五号道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二日から二週間国土交通省東北地方整備局及び同局湯沢河川国道事務所において一般の縦覧に供する。
令和七年十月二日一 道路の種類 一般国道二 路 線 名 十三号三 指定する道路の部分区間湯沢市小野字大沢田二七四番一から同市桑崎字上谷地二六一番一まで四 指定する期日 令和七年十月二日東北地方整備局長 西村拓敷 地 の 幅 員延キロメートル二七五二〇〜四八二〇 〇・四八三メートル長第 号まで供用開始の期日令和七年十月二日
〃安城市和泉町七ツ田四二番地内〃古屋国道事務所令和 年 月 日 木曜日〇中部地方整備局告示第九十一号
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二日から二週間一般の縦覧に供する。
二十三号安城市和泉町南梶二八番五から同市和泉町南梶二八番一中部地方整備局及び同局名路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月二日中部地方整備局長森本輝次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の番一まで安城市和泉町七ツ田四二番地内安城市和泉町南梶二八番五から同市和泉町南梶二八青一五四番一まで豊橋市前芝町字浜新田四一番二から同市前芝町字西新田町字沖ノ島一一二番一まで豊橋市神野新田町字沖ノ島一三五番一から同市神野前後前後前後前後二六・五九〜三四・一八二六・三八〜三四・一八〇・〇〇七〇・〇〇七四〇・四七〜四七・一五四〇・四七〜四六・六二〇・〇一七〇・〇一七三二・〇二〜五〇・一八三二・〇二〜五〇・一八〇・〇一〇〇・〇一〇五九・三〇〜六〇・八八五七・八二〜五九・一四メートル〇・〇一六〇・〇一六キロメートル官報
区道路の区域令和七年十月二日路線名二十三号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝〇中部地方整備局告示第九十号
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局高山国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の町字薄越七七九八番八まで高山市一之宮町字薄越七七九七番一から同市一之宮前後一八・八〇〜五六・八五一八・八〇〜二三・八〇メートル〇・〇三七〇・〇三七キロメートル
区道路の区域令和七年十月二日路線名四十一号道路の種類一般国道間後別変更前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二日から二週間一般の縦覧に供する。
〇中部地方整備局告示第八十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中部地方整備局長森本輝二特定抗争指定暴力団等戸山口組)第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日愛知県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで一特定抗争指定暴力団等京都府公安委員会委員長在田正秀第三号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年一月七日京都府公安委員会告示第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和七年十月二日令和二年一月七日愛知県公安委員会告示より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等八項において準用する同法第七条第四項の規定に愛知県公安委員会委員長中尾友紀り、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和七年十月二日より、次のとおり告示する。
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ八項において準用する同法第七条第四項の規定による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年り、公示事項の一部に変更があったので、同条第次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員にる同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇京都府公安委員会告示第百四十九号〇愛知県公安委員会告示第二十六号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで令和八年一月六日まで等(神戸山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和七年十月六日まで二特定抗争指定暴力団等第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示二特定抗争指定暴力団等第百四十一号二に係る特定抗争指定暴力団令和二年一月七日三重県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和七年十月二日令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示より、次のとおり告示する。
変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年一月六日まで等(六代目山口組)令和七年十月六日まで一特定抗争指定暴力団等三重県公安委員会委員長吉田すみ江第百四十一号一に係る特定抗争指定暴力団令和二年一月七日三重県公安委員会告示令和七年十月二日より、次のとおり告示する。
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ八項において準用する同法第七条第四項の規定による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年り、公示事項の一部に変更があったので、同条第次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に岐阜県公安委員会委員長林正子り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇三重県公安委員会告示第三十二号〇岐阜県公安委員会告示第十四号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで敷地の幅員延長一特定抗争指定暴力団等八項において準用する同法第七条第四項の規定に兵庫県公安委員会委員長津田隆雄る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和二年一月七日大阪府公安委員会告示(六代目山口組)令和七年十月二日二特定抗争指定暴力団等第六十五号一に係る特定抗争指定暴力団等より、次のとおり告示する。
内閣岡山県公安委員会委員長内田通子〇環境大臣臨時代理解職令和 年 月 日 木曜日官報第 号令和七年十月二日より、次のとおり告示する。
〇兵庫県公安委員会告示第二百一号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで一特定抗争指定暴力団等大阪府公安委員会委員長
内宏治第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年一月七日大阪府公安委員会告示令和七年十月二日より、次のとおり告示する。
〇大阪府公安委員会告示第百三十四号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限〇島根県公安委員会告示第十六号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和八年一月六日まで日)令和七年十月六日まで判事兼簡易裁判所判事に任命する(以上九月三十鹿田あゆみ願に依り本官を免ずる令和七年十月六日まで二特定抗争指定暴力団等令和八年一月六日まで第九十九号二に係る特定抗争指定暴力団等総務大臣秘書官吉牟田剛令和二年七月七日岡山県公安委員会告示上九月二十九日)第六十五号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示二特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年一月六日まで特命担当大臣(原子力防災)事務代理を免ずる(以内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣府令和七年十月六日まで同伊藤忠彦令和七年十月六日まで一特定抗争指定暴力団等令和八年一月六日まで第九十九号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日岡山県公安委員会告示しての指定を解く定による臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣と環境大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣法第十条の規国務大臣伊藤忠彦り、公示事項の一部に変更があったので、同条第〇岡山県公安委員会告示第百三十三号一特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示八項において準用する同法第七条第四項の規定に鳥取県公安委員会委員長久本雅義る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ人事異動令和七年十月二日より、次のとおり告示する。
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年書「国際機関等に対する拠出等の状況について」八項において準用する同法第七条第四項の規定に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告令和七年十月六日までの保持に関して講じた施策に関する報告令和八年一月六日まで受領した。
又同日会計検査院長原田祐平から次の報告書を〇鳥取県公安委員会告示第百号る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)二特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示令和七年十月六日まで令和七年十月六日まで一特定抗争指定暴力団等令和八年一月六日まで第七十六号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日島根県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十月六日まで二特定抗争指定暴力団等令和八年一月六日まで第七十六号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日島根県公安委員会告示令和八年一月六日まで国家公務員倫理法第五条第六項の規定に基づく度自衛隊員の倫理の保持に関する状況及び倫理告自衛隊員倫理法第四条の規定に基づく令和六年職員の職務に係る倫理に関する訓令に関する報報告書受領倫理の保持に関して講じた施策に関する報告年度国家公務員の倫理の保持に関する状況及び国家公務員倫理法第四条の規定に基づく令和六九月二十六日内閣から次の報告書を受領した。
第三号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日京都府公安委員会告示第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六より、次のとおり告示する。
令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示八項において準用する同法第七条第四項の規定に二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第国会事項令和七年十月二日島根県公安委員会委員長錦田剛志衆議院(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付))内閣事務官橋本 泰宏国家公務員法第八十一条の五第二項の規定により令和八年九月三十日まで異動期間を延長する(厚生労働省大臣官房付)厚生労働事務官岡本 利久内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付))に併任する(厚生労働省大臣官房付)厚生労働事務官岩井 勝弘内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付))の併任を解除する(以上九月三十日)法 務 省号
第小寺 次郎 池本壽美子遠藤みどり難民審査参与員に任命する(各通)(九月二十一日)(京都地方検察庁検事)検事村川美智子辞職を承認する報(法務省矯正局総務課長)法務事務官山本 宏一法務省大臣官房審議官(矯正局担当)に昇任させる官(法務省矯正局参事官)同山本 隆芳法務省矯正局総務課長に配置換する(東北矯正管区総務企画部長)同小島まな美大分労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大分県最低賃金(昭和55年大分労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月2日大分労働局長 秋山 雅紀第4号中「1時間954円」を「1時間1035円」に改める。
附 則この決定は、令和8年1月1日から効力を生ずる。
皇 室 事 項行幸啓天皇皇后両陛下は、滋賀県において開催されている第七十九回国民スポーツ大会に御臨場、併せて地方事情を御視察のため、九月二十八日午前九時五十八分御出門、同県へ行幸啓、同月二十九日午後八時五十二分還幸啓になった。
御祝電天皇陛下は、中華人民共和国の国祭日につき、九月三十日同国主席閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、パラオの独立記念日につき、九月三十日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、キプロスの独立記念日につき、九月三十日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示静岡労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、静岡県最低賃金(昭和55年静岡労働基準局最低賃金公示第10号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月2日静岡労働局長 國分 一行第4号中「1時間1034円」を「1時間1097円」法務省矯正局参事官に転任させる(四国矯正管区総務企画部長)同岩田 輝彦に改める。
日曜木日
月
年
和令
東北矯正管区総務企画部長に配置換する(福岡刑務所総務部長)同大峯 隆義四国矯正管区総務企画部長に転任させる(以上九月三十日)財 務 省願に依り国家公務員共済組合連合会監事を免ずる佐野 豪俊(九月三十日)熊本労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、熊本県最低賃金(昭和55年熊本労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月2日熊本労働局長 金谷 雅也第4号中「1時間952円」を「1時間1034円」松林健一郎に改める。
附 則国家公務員共済組合連合会監事に任命する(十月この決定は、令和8年1月1日から効力を生ず一日)る。
号
第報官日曜木日
月
年
和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令失踪に関する届出の催告公 示 催 告号
第報官日曜木日
月
年
和令
除 権 決 定破産手続開始
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
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和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結及び免責許可決定破産手続廃止号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜木日
月
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和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令1 決定年月日 令和7年9月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
松江地方裁判所出雲支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2047号東京都渋谷区桜丘町1番2号渋谷サクラステージセントラルビル11階清算株式会社 飯綱東高原観光開発株式会社代表清算人 荒木 達男1 決定年月日 令和7年9月10日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権額の17408765%の金員を弁済する。
2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
但し、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
3 各協定債権者は、第1項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第1001号島根県大田市温泉津町福光ハ1458番地3清算株式会社 石央セラミックス株式会社代表清算人 佐々木賢一号
第報官日曜木日
月
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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第報官日曜木日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
月
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
月
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月
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
所有者不明建物管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は吸収合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年九月三十日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年九月十六日掲載頁 七十三頁(号外第二〇七号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年九月十六日掲載頁 七十三頁(号外第二〇七号)令和七年十月二日東京都港区虎ノ門四丁目三番一号城山トラストタワー九階(甲)株式会社テンナイン・コミュニケーション代表取締役 大澤 弘毅東京都港区六本木一丁目八番七号(乙)株式会社アイコス代表取締役 石橋 宏之合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
令和七年十月二日東京都千代田区一番町二一番地(甲)株式会社アイティフォー代表取締役 坂田 幸司東京都台東区雷門二丁目一七番二号NEW(乙)株式会社MフローNO浅草五階代表取締役 山川 壽史令和 年 月 日 木曜日官シア郡元三一〇号Acompany合同会社鹿児島市郡元一丁目二番一一号RJRプレ代表社員西雅史令和七年十月二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月二日東京都港区虎ノ門二丁目六番一号なお、同日に当社の株券は無効となります。
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役大橋譲ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十月十七日付で株券を発行す当社は、株式会社に組織変更することにいたし定款変更につき通知公告ました。
令和七年十月二日愛知県名古屋市西区城西一丁目一〇番一八号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社Rectoとしま令和七年十月二日東京都中央区日本橋大伝馬町二番一六号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十月二十日付で株券を発行す代表社員山本雄太合同会社WebPro代表取締役濱田捷利株式会社江戸屋組織変更公告令和七年十月二日石川県金沢市中屋南二五二番地代表社員木村茂合同会社shinyに終了しております。
報社の総社員の同意の取得は令和七年九月二十四日す。
効力発生日は令和七年十一月十五日であり、当組織変更後の商号は株式会社shinyとしま載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月二日埼玉県川口市栄町二丁目六番一六号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十一月一日付で株券を発行す代表取締役平瀨孝志有限会社平熊商店代表取締役神谷道之中興電機株式会社第 号
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月二日掲載の日付令和七年六月四日掲載頁一二五頁(号外第一二三号)東京都港区赤坂二丁目一七番四六号SAMURAIASSETFINANCE株式会社代表取締役原知之令和七年十月二日秋田県大仙市北長野字茶畑四四番地六資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
額を一千三百万円減少することにいたしました。
当社は、資本金の額を八百万円、資本準備金のこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載官報有限会社ティーエーエス赤坂代表取締役鎌田路貴組織変更公告資本金の額の減少公告ましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年十二月一日です。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲FINANCE合同会社とします。
組織変更後の商号はSAMURAIASSET令和七年十月二日埼玉県所沢市大字日比田四二四番地一二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
九百七十万円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、合同会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を三百三十万円減少し二千渋谷ウェストビル一階東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目三九番一二番AdvantageSolutionsGlobalWorks,LLC日本における代表者大塚莉菜い。
令和七年十月二日公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出くださ菜が退任することに対し異議のある債権者は、本当社の全ての日本における代表者である大塚莉外国会社の全ての日本における代表者の退任公告(原稿誤り)終りから九五三十四条第三十四条ページ段行誤正を改正する省令)国土交通省令第五十八号(航空法施行規則の一部令和七年四月二十一日(号外第八十九号)公布正誤ら除斥します。
令和七年十月二日す。
令和七年十月二日岡山市北区田町一丁目一〇番一号訂正公告るは「その他資本剰余金」の誤りにつき訂正しまの第二期決算公告(枠組)中、「資本準備金」とあ令和七年九月二十五日(号外第二一四号)掲載代表取締役山田哲也株式会社ヤマダ商工令和七年十月二日福岡県糸島市前原北一
六
三四出資一口の金額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決議に対し異議のある債権者は、本公告掲減少することを決議しました。
において、出資一口の金額を五万円から一万円に当組合は、令和七年九月十七日開催の臨時総会長崎県佐世保市ハウステンボス町七番八号株式会社ジャイロスコープ代表清算人桂恵代表理事西原幸作西日本建和協同組合解散公告お申し出下さい。
有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に決議により解散いたしましたので、当社に債権を当社は、令和七年九月三十日開催の株主総会のなお、右期間内にお申し出がないときは清算か
内閣法務省財務省〔人事異動〕〔国会事項〕
(島根県公安委一六)(岡山県公安委一三三)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示項の一部に変更があったことの告示裁判所(鳥取県公安委一〇〇)(兵庫県公安委二〇一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(大阪府公安委一三四)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(京都府公安委一四九)
会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、〇労働安全衛生法第七十七条第四項の項の一部に変更があったことの告示規定に基づき厚生労働大臣が定める(三重県公安委三二)基準(厚生労働二六八)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〔法規的告示〕目次〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事(愛知県公安委二六)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示諸事項〔公告〕(法務省告示配一一〇)日本国に帰化を許可する件
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件〇道路に関する件(東北地方整備局七五)〇中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づく災害及び地域を指定する件(経済産業一四七)
(中部地方整備局八九〜九一)
労働〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇
〇(岐阜県公安委一四)一、大分同一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事最低賃金の改正決定に関する公示項の一部に変更があったことの告示(静岡労働局最低賃金公示一、熊本同
二一
十年とする。
〇外務省告示第三百九十号二年を超えるものとする。
日現在、次のとおりである。
ストリア共和国、バーレーン王国、バルバドス、アルゼンチン共和国、オーストラリア連邦、オー法第七十七条第四項の規定に基づき厚生労働大臣機関を設立するマラケシュ協定第十条3の規定に正する議定書」(令和五年条約三号)は、世界貿易第七十七条第四項の規定に基づき、労働安全衛生が定める基準を次のように定め、令和八年一月一条第四項の規定に基づき、都道府県労働局長が同る登録(以下単に「登録」という。
)を取り消した条第三項において準用する法第五十三条第一項第五号の規定により法第七十七条第一項の規定によ下「欠格期間」という。
)を指定する際に従うべき者について、登録を受けることができない期間(以「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改なお、同議定書の締約国は、令和七年九月十五労働安全衛生法(以下「法」という。
)第七十七を考慮し、適当と認めるときは、前号の規定にかかわらず、欠格期間を登録の取消しの日から項の規定に違反して不正に交付した技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面の回収の状況、無、回収への協力の程度及び情状その他の事情起算して十年未満の期間とすることができる。
不正に交付した事実に係る自主的な申告の有従い、令和七年九月十五日に効力を生じた。
都道府県労働局長は、法第七十六条の二第一欠格期間は、登録の取消しの日から起算して労働安全衛生法第七十七条第四項の規定にその他告示法規的告示〇厚生労働省告示第二百六十八号基づき厚生労働大臣が定める基準基準は、次のとおりとする。
日から適用する。
令和七年十月二日厚生労働大臣福岡資麿労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)アルバニア共和国、アンティグア・バーブーダ、この場合において、欠格期間は、年を単位とし、外務大臣岩屋毅3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的令和 年 月 日 木曜日令和七年十月二日から成る独立の関税地域中国マカオ並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖義共和国、ザンビア共和国、欧州連合、中国香港、合衆国、ウルグアイ東方共和国、ベトナム社会主21ブリテン及び北アイルランド連合王国、アメリカ和国、ウクライナ、アラブ首長国連邦、グレート主共和国、トーゴ共和国、トンガ王国、トルコ共スウェーデン王国、スイス連邦、東ティモール民三二バキア共和国、スロベニア共和国、スペイン王国、カ共和国、スリランカ民主社会主義共和国、スロラレオネ共和国、シンガポール共和国、南アフリ王国、セネガル共和国、セーシェル共和国、シエルワンダ共和国、セントルシア、サウジアラビアフィリピン共和国、ポーランド共和国、ポルトガイスラム共和国、パナマ共和国、ペルー共和国、ル共和国、カタール国、ルーマニア、ロシア連邦、字
口字河子沢三九の一、三九の一四、三九のの指定をする。
一五、三九の二三から三九の三五まで、字佛沢令和七年十月二日ものとする。
ものとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法保四五の一指定の目的土砂の流出の防備三の一から四三の四まで、四三の六七、字大の六、四二の八から四二の一一まで、字前林四示す部分に限る。
)、四二の三、四二の五、四二ら四一の三まで、字
ノ沢四二の一(次の図に四〇の一から四〇の三まで、字横蕗四一の一か主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養一の五、三五四一の八、三五四一の一二〇の五、三五四一の一、三五四一の三、三五四る。
)、三二三二の四、三二三五、字椋段三五三之内字川頭三二三四(次の図に示す部分に限一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町中農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木水源の涵かん養〇六の六九三八、六八〇六の三九、六八〇六の四七、六八六八〇六の二〇、六八〇六の二八、六八〇六の字中山六八〇一の五六、六八〇一の六九、六八財部字松箒四一二九の一三、四一二九の二五、〇二の二八、六八〇二の二九、六八〇六の一八、一保安林の所在場所鹿児島県曽於市財部町下農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎の指定をする。
令和七年十月二日る。
)〇農林水産省告示第千四百八十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第官カラグア共和国、ナイジェリア連邦共和国、北マケドニア共和国、ノルウェー王国、パキスタン・令和七年十月二日ネパール、オランダ王国、ニュージーランド、ニの指定をする。
国、ケニア共和国、大韓民国、クウェート国、ラ令和七年十月二日報国、リトアニア共和国、ルクセンブルク大公国、オス人民民主共和国、ラトビア共和国、レソト王〇農林水産省告示第千四百七十八号外務大臣岩屋毅リシャス共和国、モルドバ共和国、モンテネグロ、二十五条第一項の規定により、次のように保安林マラウイ共和国、マレーシア、マルタ共和国、モー森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、ハイ和国、ジョージア、ドイツ連邦共和国、ガーナ共国、フランス共和国、ガボン共和国、ガンビア共ニア共和国、フィジー共和国、フィンランド共和ク王国、ドミニカ国、エクアドル共和国、エスト共和国、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーキューバ共和国、コンゴ民主共和国、クロアチアヨルダン・ハシェミット王国、カザフスタン共和ンド、イスラエル国、イタリア共和国、日本国、チ共和国、ハンガリー、アイスランド、アイルラコスタリカ共和国、コートジボワール共和国、中華人民共和国、コロンビア共和国、コモロ連合、ン共和国、カナダ、チャド共和国、チリ共和国、カーボベルデ共和国、カンボジア王国、カメルー32贈与額二億八千九百万円に必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容モガディシュの漁業コ獲後処理のための拠点整備計画を実施するためミュニティにおける持続可能な漁業管理及び漁関との間に行われた。
する次の概要の書簡の交換が国際連合食糧農業機獲後処理のための拠点整備計画のための贈与に関コミュニティにおける持続可能な漁業管理及び漁主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法する。
)児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所鹿児島県志布志市有明町国務大臣浅尾慶一郎農林水産大臣臨時代理令和七年十月二日の指定をする。
の指定をする。
令和七年十月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百七十九号の図面及び関係書類を長野県庁及び辰野町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百八十一号の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養俣字轟木八七四二の四から八七四二の八まで一保安林の所在場所鹿児島県曽於市財部町南農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎国際連合食糧農業機関側マリア事務所代表ターシュミット在ソエティエンヌ・ペー署名者日本轄)側大使(ケニアにて兼松浦博司在ソマリア三二21指定施業要件
立木の伐採の方法伊﨑田字三方境三九六九の一指定の目的土砂の崩壊の防備主伐は、択伐による。
サラーム国、ブルキナファソ、ブルガリア共和国、ソマリア連邦共和国におけるモガディシュの漁業
ナ共和国、ブラジル連邦共和国、ブルネイ・ダル令和七年九月十二日にナイロビ(ケニア)で、及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
ベルギー王国、ベリーズ、ベナン共和国、ボツワ〇外務省告示第三百九十一号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一保安林の所在場所長野県上伊那郡辰野町大二十五条第一項の規定により、次のように保安林児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎〇農林水産省告示第千四百八十号及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿令和 年 月 日 木曜日二指定の目的水源の涵かん養郷上渡川字小野々原三一四三の二五備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を島根県庁及び美郷町役場に一保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡美郷町南(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ第五するめいか一・二(略)第一〜第四(略)第五するめいか一・二(略)第一〜第四(略)の指定をする。
令和七年十月二日る。
)〇農林水産省告示第千四百八十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月3130日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)3主伐として伐採をすることができる立木県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月2その他の森林については、主伐に係る伐山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、採種を定めない。
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島す部分に限る。
)三・八一九(以上四筆について次の図に示る。
都賀行八六の二・八七の二・八一六の和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によ大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7国務大臣浅尾慶一郎
立木の伐採の限度次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
農林水産大臣臨時代理4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備八一七、八一九山形県、福島県、
城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、
城県、千葉県、東京都、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日の指定をする。
令和七年十月二日官三二報一指定施業要件
立木の伐採の方法一から四まで、五の三指定の目的土砂の流出の防備保安林の所在場所愛知県豊田市御蔵町長沢農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎一保安林の所在場所島根県邑智郡美郷町都賀まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年行八六の一、八六の二、八七の二、八一六の三、3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に農林水産大臣臨時代理部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す国務大臣浅尾慶一郎けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみの指定をする。
令和七年十月二日とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ二十五条第一項の規定により、次のように保安林り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平第 号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千四百八十五号本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南〇農林水産省告示第千四百八十三号る。
)すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日三指定施業要件
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法る。
)児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木崎県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木改正後改正前応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年十月二日の規定に基づき、次のとおり公表する。
農林水産大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎〇農林水産省告示第千四百八十六号げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農号
第報官日曜木日
月
年
和令三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月(略)するめいか小型するめいか釣り漁業(略)(略)4200
(略)するめいか小型するめいか釣り漁業(略)3500
30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数(略)(略)(略)第六〜第八 (略)第六〜第八 (略)〇農林水産省告示第千四百八十七号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、令和七年三月七日農林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか第一〜第四 (略)第五 するめいか一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)25800
二・三 (略)トン係)19200
二・三 (略)トン第六〜第八 (略)第六〜第八 (略)〇経済産業省告示第百四十七号令和七年十月二日農林水産大臣臨時代理国務大臣 浅尾慶一郎中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同号の災害及び地域を次のように指定する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年十月二日経済産業大臣 武藤 容治応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
災害 名地域指 定 の 期 間改正後改正前すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、令和七年台風第十二号に伴う災害 鹿児島県 南さつま市令和七年八月二十一日から令和八年一月一日まで〇東北地方整備局告示第七十五号道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二日から二週間国土交通省東北地方整備局及び同局湯沢河川国道事務所において一般の縦覧に供する。
令和七年十月二日一 道路の種類 一般国道二 路 線 名 十三号三 指定する道路の部分区間湯沢市小野字大沢田二七四番一から同市桑崎字上谷地二六一番一まで四 指定する期日 令和七年十月二日東北地方整備局長 西村拓敷 地 の 幅 員延キロメートル二七五二〇〜四八二〇 〇・四八三メートル長第 号まで供用開始の期日令和七年十月二日
〃安城市和泉町七ツ田四二番地内〃古屋国道事務所令和 年 月 日 木曜日〇中部地方整備局告示第九十一号
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二日から二週間一般の縦覧に供する。
二十三号安城市和泉町南梶二八番五から同市和泉町南梶二八番一中部地方整備局及び同局名路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月二日中部地方整備局長森本輝次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の番一まで安城市和泉町七ツ田四二番地内安城市和泉町南梶二八番五から同市和泉町南梶二八青一五四番一まで豊橋市前芝町字浜新田四一番二から同市前芝町字西新田町字沖ノ島一一二番一まで豊橋市神野新田町字沖ノ島一三五番一から同市神野前後前後前後前後二六・五九〜三四・一八二六・三八〜三四・一八〇・〇〇七〇・〇〇七四〇・四七〜四七・一五四〇・四七〜四六・六二〇・〇一七〇・〇一七三二・〇二〜五〇・一八三二・〇二〜五〇・一八〇・〇一〇〇・〇一〇五九・三〇〜六〇・八八五七・八二〜五九・一四メートル〇・〇一六〇・〇一六キロメートル官報
区道路の区域令和七年十月二日路線名二十三号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝〇中部地方整備局告示第九十号
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局高山国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の町字薄越七七九八番八まで高山市一之宮町字薄越七七九七番一から同市一之宮前後一八・八〇〜五六・八五一八・八〇〜二三・八〇メートル〇・〇三七〇・〇三七キロメートル
区道路の区域令和七年十月二日路線名四十一号道路の種類一般国道間後別変更前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二日から二週間一般の縦覧に供する。
〇中部地方整備局告示第八十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中部地方整備局長森本輝二特定抗争指定暴力団等戸山口組)第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日愛知県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで一特定抗争指定暴力団等京都府公安委員会委員長在田正秀第三号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年一月七日京都府公安委員会告示第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和七年十月二日令和二年一月七日愛知県公安委員会告示より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等八項において準用する同法第七条第四項の規定に愛知県公安委員会委員長中尾友紀り、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和七年十月二日より、次のとおり告示する。
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ八項において準用する同法第七条第四項の規定による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年り、公示事項の一部に変更があったので、同条第次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員にる同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇京都府公安委員会告示第百四十九号〇愛知県公安委員会告示第二十六号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで令和八年一月六日まで等(神戸山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和七年十月六日まで二特定抗争指定暴力団等第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示二特定抗争指定暴力団等第百四十一号二に係る特定抗争指定暴力団令和二年一月七日三重県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和七年十月二日令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示より、次のとおり告示する。
変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年一月六日まで等(六代目山口組)令和七年十月六日まで一特定抗争指定暴力団等三重県公安委員会委員長吉田すみ江第百四十一号一に係る特定抗争指定暴力団令和二年一月七日三重県公安委員会告示令和七年十月二日より、次のとおり告示する。
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ八項において準用する同法第七条第四項の規定による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年り、公示事項の一部に変更があったので、同条第次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に岐阜県公安委員会委員長林正子り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇三重県公安委員会告示第三十二号〇岐阜県公安委員会告示第十四号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで敷地の幅員延長一特定抗争指定暴力団等八項において準用する同法第七条第四項の規定に兵庫県公安委員会委員長津田隆雄る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和二年一月七日大阪府公安委員会告示(六代目山口組)令和七年十月二日二特定抗争指定暴力団等第六十五号一に係る特定抗争指定暴力団等より、次のとおり告示する。
内閣岡山県公安委員会委員長内田通子〇環境大臣臨時代理解職令和 年 月 日 木曜日官報第 号令和七年十月二日より、次のとおり告示する。
〇兵庫県公安委員会告示第二百一号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで一特定抗争指定暴力団等大阪府公安委員会委員長
内宏治第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年一月七日大阪府公安委員会告示令和七年十月二日より、次のとおり告示する。
〇大阪府公安委員会告示第百三十四号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和八年一月六日まで令和七年十月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限〇島根県公安委員会告示第十六号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和八年一月六日まで日)令和七年十月六日まで判事兼簡易裁判所判事に任命する(以上九月三十鹿田あゆみ願に依り本官を免ずる令和七年十月六日まで二特定抗争指定暴力団等令和八年一月六日まで第九十九号二に係る特定抗争指定暴力団等総務大臣秘書官吉牟田剛令和二年七月七日岡山県公安委員会告示上九月二十九日)第六十五号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示二特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年一月六日まで特命担当大臣(原子力防災)事務代理を免ずる(以内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣府令和七年十月六日まで同伊藤忠彦令和七年十月六日まで一特定抗争指定暴力団等令和八年一月六日まで第九十九号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日岡山県公安委員会告示しての指定を解く定による臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣と環境大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣法第十条の規国務大臣伊藤忠彦り、公示事項の一部に変更があったので、同条第〇岡山県公安委員会告示第百三十三号一特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示八項において準用する同法第七条第四項の規定に鳥取県公安委員会委員長久本雅義る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ人事異動令和七年十月二日より、次のとおり告示する。
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年書「国際機関等に対する拠出等の状況について」八項において準用する同法第七条第四項の規定に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告令和七年十月六日までの保持に関して講じた施策に関する報告令和八年一月六日まで受領した。
又同日会計検査院長原田祐平から次の報告書を〇鳥取県公安委員会告示第百号る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)二特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示令和七年十月六日まで令和七年十月六日まで一特定抗争指定暴力団等令和八年一月六日まで第七十六号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日島根県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十月六日まで二特定抗争指定暴力団等令和八年一月六日まで第七十六号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日島根県公安委員会告示令和八年一月六日まで国家公務員倫理法第五条第六項の規定に基づく度自衛隊員の倫理の保持に関する状況及び倫理告自衛隊員倫理法第四条の規定に基づく令和六年職員の職務に係る倫理に関する訓令に関する報報告書受領倫理の保持に関して講じた施策に関する報告年度国家公務員の倫理の保持に関する状況及び国家公務員倫理法第四条の規定に基づく令和六九月二十六日内閣から次の報告書を受領した。
第三号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日京都府公安委員会告示第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六より、次のとおり告示する。
令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示八項において準用する同法第七条第四項の規定に二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第国会事項令和七年十月二日島根県公安委員会委員長錦田剛志衆議院(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付))内閣事務官橋本 泰宏国家公務員法第八十一条の五第二項の規定により令和八年九月三十日まで異動期間を延長する(厚生労働省大臣官房付)厚生労働事務官岡本 利久内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付))に併任する(厚生労働省大臣官房付)厚生労働事務官岩井 勝弘内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付))の併任を解除する(以上九月三十日)法 務 省号
第小寺 次郎 池本壽美子遠藤みどり難民審査参与員に任命する(各通)(九月二十一日)(京都地方検察庁検事)検事村川美智子辞職を承認する報(法務省矯正局総務課長)法務事務官山本 宏一法務省大臣官房審議官(矯正局担当)に昇任させる官(法務省矯正局参事官)同山本 隆芳法務省矯正局総務課長に配置換する(東北矯正管区総務企画部長)同小島まな美大分労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大分県最低賃金(昭和55年大分労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月2日大分労働局長 秋山 雅紀第4号中「1時間954円」を「1時間1035円」に改める。
附 則この決定は、令和8年1月1日から効力を生ずる。
皇 室 事 項行幸啓天皇皇后両陛下は、滋賀県において開催されている第七十九回国民スポーツ大会に御臨場、併せて地方事情を御視察のため、九月二十八日午前九時五十八分御出門、同県へ行幸啓、同月二十九日午後八時五十二分還幸啓になった。
御祝電天皇陛下は、中華人民共和国の国祭日につき、九月三十日同国主席閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、パラオの独立記念日につき、九月三十日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、キプロスの独立記念日につき、九月三十日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示静岡労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、静岡県最低賃金(昭和55年静岡労働基準局最低賃金公示第10号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月2日静岡労働局長 國分 一行第4号中「1時間1034円」を「1時間1097円」法務省矯正局参事官に転任させる(四国矯正管区総務企画部長)同岩田 輝彦に改める。
日曜木日
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和令
東北矯正管区総務企画部長に配置換する(福岡刑務所総務部長)同大峯 隆義四国矯正管区総務企画部長に転任させる(以上九月三十日)財 務 省願に依り国家公務員共済組合連合会監事を免ずる佐野 豪俊(九月三十日)熊本労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、熊本県最低賃金(昭和55年熊本労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月2日熊本労働局長 金谷 雅也第4号中「1時間952円」を「1時間1034円」松林健一郎に改める。
附 則国家公務員共済組合連合会監事に任命する(十月この決定は、令和8年1月1日から効力を生ず一日)る。
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第報官日曜木日
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和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
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和令失踪に関する届出の催告公 示 催 告号
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和令
除 権 決 定破産手続開始
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第報官日曜木日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結及び免責許可決定破産手続廃止号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
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和令1 決定年月日 令和7年9月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
松江地方裁判所出雲支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2047号東京都渋谷区桜丘町1番2号渋谷サクラステージセントラルビル11階清算株式会社 飯綱東高原観光開発株式会社代表清算人 荒木 達男1 決定年月日 令和7年9月10日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権額の17408765%の金員を弁済する。
2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
但し、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
3 各協定債権者は、第1項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第1001号島根県大田市温泉津町福光ハ1458番地3清算株式会社 石央セラミックス株式会社代表清算人 佐々木賢一号
第報官日曜木日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号
第報官日曜木日
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和令
所有者不明建物管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は吸収合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年九月三十日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年九月十六日掲載頁 七十三頁(号外第二〇七号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年九月十六日掲載頁 七十三頁(号外第二〇七号)令和七年十月二日東京都港区虎ノ門四丁目三番一号城山トラストタワー九階(甲)株式会社テンナイン・コミュニケーション代表取締役 大澤 弘毅東京都港区六本木一丁目八番七号(乙)株式会社アイコス代表取締役 石橋 宏之合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
令和七年十月二日東京都千代田区一番町二一番地(甲)株式会社アイティフォー代表取締役 坂田 幸司東京都台東区雷門二丁目一七番二号NEW(乙)株式会社MフローNO浅草五階代表取締役 山川 壽史令和 年 月 日 木曜日官シア郡元三一〇号Acompany合同会社鹿児島市郡元一丁目二番一一号RJRプレ代表社員西雅史令和七年十月二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月二日東京都港区虎ノ門二丁目六番一号なお、同日に当社の株券は無効となります。
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役大橋譲ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十月十七日付で株券を発行す当社は、株式会社に組織変更することにいたし定款変更につき通知公告ました。
令和七年十月二日愛知県名古屋市西区城西一丁目一〇番一八号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社Rectoとしま令和七年十月二日東京都中央区日本橋大伝馬町二番一六号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十月二十日付で株券を発行す代表社員山本雄太合同会社WebPro代表取締役濱田捷利株式会社江戸屋組織変更公告令和七年十月二日石川県金沢市中屋南二五二番地代表社員木村茂合同会社shinyに終了しております。
報社の総社員の同意の取得は令和七年九月二十四日す。
効力発生日は令和七年十一月十五日であり、当組織変更後の商号は株式会社shinyとしま載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月二日埼玉県川口市栄町二丁目六番一六号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十一月一日付で株券を発行す代表取締役平瀨孝志有限会社平熊商店代表取締役神谷道之中興電機株式会社第 号
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月二日掲載の日付令和七年六月四日掲載頁一二五頁(号外第一二三号)東京都港区赤坂二丁目一七番四六号SAMURAIASSETFINANCE株式会社代表取締役原知之令和七年十月二日秋田県大仙市北長野字茶畑四四番地六資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
額を一千三百万円減少することにいたしました。
当社は、資本金の額を八百万円、資本準備金のこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載官報有限会社ティーエーエス赤坂代表取締役鎌田路貴組織変更公告資本金の額の減少公告ましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年十二月一日です。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲FINANCE合同会社とします。
組織変更後の商号はSAMURAIASSET令和七年十月二日埼玉県所沢市大字日比田四二四番地一二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
九百七十万円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、合同会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を三百三十万円減少し二千渋谷ウェストビル一階東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目三九番一二番AdvantageSolutionsGlobalWorks,LLC日本における代表者大塚莉菜い。
令和七年十月二日公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出くださ菜が退任することに対し異議のある債権者は、本当社の全ての日本における代表者である大塚莉外国会社の全ての日本における代表者の退任公告(原稿誤り)終りから九五三十四条第三十四条ページ段行誤正を改正する省令)国土交通省令第五十八号(航空法施行規則の一部令和七年四月二十一日(号外第八十九号)公布正誤ら除斥します。
令和七年十月二日す。
令和七年十月二日岡山市北区田町一丁目一〇番一号訂正公告るは「その他資本剰余金」の誤りにつき訂正しまの第二期決算公告(枠組)中、「資本準備金」とあ令和七年九月二十五日(号外第二一四号)掲載代表取締役山田哲也株式会社ヤマダ商工令和七年十月二日福岡県糸島市前原北一
六
三四出資一口の金額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決議に対し異議のある債権者は、本公告掲減少することを決議しました。
において、出資一口の金額を五万円から一万円に当組合は、令和七年九月十七日開催の臨時総会長崎県佐世保市ハウステンボス町七番八号株式会社ジャイロスコープ代表清算人桂恵代表理事西原幸作西日本建和協同組合解散公告お申し出下さい。
有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に決議により解散いたしましたので、当社に債権を当社は、令和七年九月三十日開催の株主総会のなお、右期間内にお申し出がないときは清算か