令和 年 月 日 金曜日官報第 号(同九二五)会社その他〇船舶国籍証書を無効とした件警察共済組合役員の就・退職関係(国土交通九二三)〇信号符字を点附した件(経済産業一四八)会基盤事業者の住所を変更する告示律第五十条第二項に基づき、特定社る安全保障の確保の推進に関する法〇経済施策を一体的に講ずることによ(農林水産一四八八〜一四九五)(外務三九二)〇保安林の指定をする件〇返納を命じた旅券を無効とする件〇信号符字を取り消した件(同九二四)〔その他告示〕

〔公告〕(厚生労働省)(法務省告示配一一一)日本国に帰化を許可する件特殊法人等者不明関係裁判所出関係

破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、諸事項官庁農業協同組合法第六十四条の二の届〔省令〕〔人事異動〕〔法規的告示〕〇災害対策基本法第二条第五号の規定〇輸出貿易管理規則等の一部を改正する省令(経済産業六六)

〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣内閣府法務省会計検査院(内閣府一二七)

表する者の候補者の推薦について公共機関の件の一部を改正する件第五条の規定に基づく関係労働者を代により内閣総理大臣が指定する指定労働保険審査官及び労働保険審査会法目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(京都府公安委一五六)変更があったことの告示〇指定暴力団に係る公示事項の一部に〇道路に関する件〇道路に関する件(東北地方整備局七六)(九州地方整備局一一三)(同九二六)〇船舶国籍証書が無効となった件の変更を認可した件(同九二七)〇都市再開発法の規定により事業計画



54る。
(略)54る。
(略)け出た者が行わなければならない。
に記録し、及び事実を証する書類を経済産

を、専用電子計算機に備えられたファイル

務所の所在地)その他参考となるべき事項

は、その名称、代表者の氏名及び主たる事

氏名及び住所(法人その他の団体にあって

第一条の三前条第一項に規定する入力は、

業大臣に提出することによりあらかじめ届行わなければならない。
第一条の三前条第一項に規定する入力は、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提

別表第六で定める様式による申請者届出書

出することによりあらかじめ届け出た者がとする。
(申請者の届出)とする。
(申請者の届出)れその旨を記入し、申請者に交付するものれその旨を記入し、申請者に交付するもので定める様式による輸出承認証に、それぞで定める様式による輸出承認証に、それぞ項第二号の申請を承認したときは別表第四項第二号の申請を承認したときは別表第四第三で定める様式による輸出許可証に、同第三で定める様式による輸出許可証に、同第一項第一号の申請を許可したときは別表第一項第一号の申請を許可したときは別表は、申請者の求めがあった場合において、は、申請者の求めがあつた場合において、

前項の規定にかかわらず、経済産業大臣前項の規定にかかわらず、経済産業大臣事実を証する書類を提出させることができ事実を証する書類を提出させることができ期間、必要な限度において当該入力に係る期間、必要な限度において当該入力に係る諾否の応答としての通知を受ける日までの諾否の応答としての通知を受ける日までの

当該申請を行った日から当該申請に対する当該申請を行つた日から当該申請に対するが前項の入力をしたときは、当該申請者がが前項の入力をしたときは、当該申請者が等)第一条の二(略)等)第一条の二(略)32(略)経済産業大臣は、第一項の申請をする者32(略)経済産業大臣は、第一項の申請をする者(電子情報処理組織を使用した許可の手続(電子情報処理組織を使用した許可の手続改正後改正前次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)〇経済産業省令第六十六号等の一部を改正する省令を次のように定める。
(輸出貿易管理規則の一部改正)輸出貿易管理規則等の一部を改正する省令令和七年十月三日経済産業大臣武藤容治第一条輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)を実施するため、輸出貿易管理規則省〇令 令和 年 月 日 金曜日官報第 号らない。

その旨を経済産業大臣に届け出なければな使用を廃止しようとするときは、速やかに

変更があつたとき又は電子情報処理組織の

入し、経済産業大臣に届け出なければならめる様式による申請者届出書にその旨を記

ようとするときは、速やかに別表第三で定























。)の使用を廃止し気通信回線で接続した電子情報処理組織を

(専用電子計算機と特定入出力装置とを電

変更があつたとき又は電子情報処理組織

らない。

その旨を経済産業大臣に届け出なければな使用を廃止しようとするときは、速やかに

変更があったとき又は電子情報処理組織の

し、経済産業大臣に届け出なければならなの三による申請者届出書にその旨を記入

ようとするときは、速やかに別紙様式第六























。)の使用を廃止し気通信回線で接続した電子情報処理組織を

(専用電子計算機と特定入出力装置とを電

変更があったとき又は電子情報処理組織

2前項の届出をした者は、届け出た事項に2前項の届出をした者は、届け出た事項に改正後改正前(申請者の届出)(申請者の届出)(申請者の届出)(申請者の届出)に記録し、及び事実を証する書類を経済産

を、専用電子計算機に備えられたファイル

務所の所在地)その他参考となるべき事項

は、その名称、代表者の氏名及び主たる事

氏名及び住所(法人その他の団体にあつて

第二条の三前条第一項に規定する入力は、

業大臣に提出することによりあらかじめ届行わなければならない。
第二条の三前条第一項に規定する入力は、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提

別表第三で定める様式による申請者届出書

出することによりあらかじめ届け出た者がけ出た者が行わなければならない。

業大臣に提出することによりあらかじめ届に記録し、及び事実を証する書類を経済産

を、専用電子計算機に備えられたファイル

務所の所在地)その他参考となるべき事項

は、その名称、代表者の氏名及び主たる事

氏名及び住所(法人その他の団体にあって

第一条の三前条第一項に規定する入力は、なければならない。
ることによりあらかじめ届け出た者が行わ事実を証する書類を経済産業大臣に提出す

別紙様式第六の三による申請者届出書及び

第一条の三前条第一項に規定する入力は、け出た者が行わなければならない。
2前項の届出をした者は、届け出た事項に2前項の届出をした者は、届け出た事項にない。
い。(輸入貿易管理規則の一部改正)別表第五及び別表第六を削る。
次の表のように改める。
第二条輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)

三第一項の届出は、第一項の届出とみなす。
省令第八号)第一条の三第一項の規定によ(平成十年通商産業省令第八号)第一条の外取引等に関する省令(平成十年通商産業

提出された届出とみなす。

り提出された届出は、第一項の規定により

243(略)らない。
出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令業省令第七十七号)第二条の三第一項の届輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産

その旨を経済産業大臣に届け出なければな使用を廃止しようとするときは、速やかに

変更があったとき又は電子情報処理組織の

432

ない。
(略)

定により提出された届出又は貿易関係貿易業省令第七十七号)第二条の三第一項の規輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産入し、経済産業大臣に届け出なければならめる様式による申請者届出書にその旨を記

ようとするときは、速やかに別表第六で定























。)の使用を廃止し気通信回線で接続した電子情報処理組織を

(専用電子計算機と特定入出力装置とを電

変更があつたとき又は電子情報処理組織

前項の届出をした者は、届け出た事項に前項の届出をした者は、届け出た事項に正する。
次の表のように改める。
臣の指示する範囲内のものとする。
臣の指示する範囲内のものとする。
別表第三を削る。
(貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部改正)第三条貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)の一部を次のように改改正後改正前(傍線部分は改正部分)第五条令第十八条第一号に規定する貨物の第五条令第十八条第一号に規定する貨物の範囲は、無償の貨物であつて、経済産業大範囲は、無償の貨物であって、経済産業大

(権限の委任)(権限の委任)

三第一項の届出は、第一項の届出とみなす。
省令第八号)第一条の三第一項の規定によ(平成十年通商産業省令第八号)第一条の外取引等に関する省令(平成十年通商産業

提出された届出とみなす。

り提出された届出は、第一項の規定により

43(略)出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令業省令第六十四号)第一条の三第一項の届輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産43(略)

定により提出された届出又は貿易関係貿易業省令第六十四号)第一条の三第一項の規輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産令和 年 月 日 金曜日官保有・債務返済機構社日本放送協会

国立健康危機管理研究機構電力広域的運営推進機関

日本銀行日本赤十字社日本放送協会保有・債務返済機構電力広域的運営推進機関

日本銀行日本赤十字人都市再生機構独立行政法人日本高速道路人都市再生機構独立行政法人日本高速道路機構独立行政法人水資源機構独立行政法機構独立行政法人水資源機構独立行政法立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所木研究所国立研究開発法人建築研究所国木研究所国立研究開発法人建築研究所国人水産研究・教育機構国立研究開発法人土人水産研究・教育機構国立研究開発法人土発法人森林研究・整備機構国立研究開発法発法人森林研究・整備機構国立研究開発法業・食品産業技術総合研究機構国立研究開業・食品産業技術総合研究機構国立研究開域医療機能推進機構国立研究開発法人農域医療機能推進機構国立研究開発法人農独立行政法人国立病院機構独立行政法人地独立行政法人国立病院機構独立行政法人地独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援国立研究開発法人日本原子力研究開発機構国立研究開発法人日本原子力研究開発機構立研究開発法人量子科学技術研究開発機構立研究開発法人量子科学技術研究開発機構国立研究開発法人防災科学技術研究所国国立研究開発法人防災科学技術研究所国改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定処理センター株式会社株式会社イトーヨー式会社イトーヨーカ堂イオン株式会社天モバイル株式会社輸出入・港湾関連情報入・港湾関連情報処理センター株式会社ユ株ジネス株式会社ソフトバンク株式会社楽ンク株式会社楽天モバイル株式会社輸出社株式会社NTTドコモNTTドコモビNTTドコモビジネス株式会社ソフトバ日本原子力発電株式会社KDDI株式会KDDI株式会社株式会社NTTドコモ会社電源開発送変電ネットワーク株式会社トワーク株式会社日本原子力発電株式会社株式会社株式会社JERA電源開発株式A電源開発株式会社電源開発送変電ネッ式会社九州電力送配電株式会社沖縄電力式会社沖縄電力株式会社株式会社JER会社四国電力送配電株式会社九州電力株会社九州電力株式会社九州電力送配電株国電力ネットワーク株式会社四国電力株式社四国電力株式会社四国電力送配電株式電力送配電株式会社中国電力株式会社中電力株式会社中国電力ネットワーク株式会ミライズ株式会社関西電力株式会社関西力株式会社関西電力送配電株式会社中国中部電力パワーグリッド株式会社中部電力式会社中部電力ミライズ株式会社関西電陸電力送配電株式会社中部電力株式会社部電力株式会社中部電力パワーグリッド株パートナー株式会社北陸電力株式会社北電力株式会社北陸電力送配電株式会社中パワーグリッド株式会社東京電力エナジー東京電力エナジーパートナー株式会社北陸電力ニューアブルパワー株式会社東京電力式会社東京電力パワーグリッド株式会社東京電力ホールディングス株式会社東京ス株式会社東京電力ニューアブルパワー株力株式会社東北電力ネットワーク株式会社トワーク株式会社東京電力ホールディング高速道路株式会社西日本高速道路株式会社速道路株式会社阪神高速道路株式会社本社ローソン株式会社ファミリーマート株ミリーマート株式会社セブン&アイ・ホー路株式会社首都高速道路株式会社中日本式会社中日本高速道路株式会社西日本高式会社セブン

イレブン・ジャパン株式会ジャパン株式会社ローソン株式会社ファ東日本高速道東日本高速道路株式会社首都高速道路株カ堂イオン株式会社ユニー株式会社株ニー株式会社株式会社セブン

イレブン・令和七年十月三日報府告示第二十六号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂北海道電力ネットワーク株式会社東北電株式会社東北電力株式会社東北電力ネッ社西濃運輸株式会社北海道電力株式会社海道電力株式会社北海道電力ネットワーク法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和三十七年八月六日総理会社佐川急便株式会社ヤマト運輸株式会ヤマト運輸株式会社西濃運輸株式会社北災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号の規定に基づき、災害対策基本株式会社日本通運株式会社福山通運株式社福山通運株式会社佐川急便株式会社〇内閣府告示第百二十七号法規的告示第 号(施行期日)附則別紙様式第六の三を削る。
この省令は、令和七年十月十二日から施行する。

の届出は、第一項の届出とみなす。
43(略)出又は輸入貿易管理規則(昭和二十四年通業省令第六十四号)第一条の三第一項の届輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産43(略)

定により提出された届出又は輸入貿易管理業省令第六十四号)第一条の三第一項の規輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産商産業省令第七十七号)第二条の三第一項規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七

た届出とみなす。

れた届出は、第一項の規定により提出され

号)第二条の三第一項の規定により提出さ

油株式会社富士石油株式会社ENEOS会社ENEOS株式会社日本通運株式会興産株式会社太陽石油株式会社コスモ石式会社コスモ石油株式会社富士石油株式グローブ株式会社ジクシス株式会社出光ス株式会社出光興産株式会社太陽石油株株式会社ジャパンガスエナジーENEOSジーENEOSグローブ株式会社ジクシ株式会社アストモスエネルギー株式会社ギー株式会社株式会社ジャパンガスエナ瓦斯株式会社西部瓦斯株式会社岩谷産業会社岩谷産業株式会社アストモスエネル東京瓦斯株式会社大阪瓦斯株式会社東邦株式会社東邦瓦斯株式会社西部瓦斯株式NTT西日本株式会社日本郵便株式会社郵便株式会社東京瓦斯株式会社大阪瓦斯州旅客鉄道株式会社日本貨物鉄道株式会社物鉄道株式会社NTT株式会社NTT東NTT株式会社NTT東日本株式会社日本株式会社NTT西日本株式会社日本客鉄道株式会社四国旅客鉄道株式会社九道株式会社九州旅客鉄道株式会社日本貨株式会社東海旅客鉄道株式会社西日本旅会社西日本旅客鉄道株式会社四国旅客鉄西国際空港株式会社中部国際空港株式会社際空港株式会社北海道旅客鉄道株式会社道路株式会社成田国際空港株式会社新関株式会社新関西国際空港株式会社中部国阪神高速道路株式会社本州四国連絡高速州四国連絡高速道路株式会社成田国際空港北海道旅客鉄道株式会社東日本旅客鉄道東日本旅客鉄道株式会社東海旅客鉄道株式 令和 年 月 日 金曜日の指定をする。
令和七年十月三日三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所島根県松江市宍道町上来一、二五九二、二六〇一、四二五七、四二五八待二五七七、二五八四、二五九〇、二五九〇の農林水産大臣小泉進次郎九〇・二五九〇の一・二六〇一・四二五る。
宍道町上来待二五七七・二五八四・二五1次の森林については、主伐は、択伐によ二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第記官発失行効年年月月日日令和七年九月四日平成二十七年十月三十日旅券番号TR五〇二六四三四〇農林水産省告示第千四百八十八号(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養待三五五八の一、三五五八の四の指定をする。
令和七年十月三日一保安林の所在場所島根県松江市宍道町上来農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法分に限る。
)、二一八、二二九の一指定の目的土砂の流出の防備令和七年十月三日一保安林の所在場所鳥取県東伯郡三朝町大字一九二、字古屋敷二一九の一(次の図に示す部三徳字下段原頭一八五の一、一八七、字下段原農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百九十一号〇農林水産省告示第千四百八十九号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林外務大臣岩屋毅の図面及び関係書類を島根県庁及び松江市役所にる。
)報日に効力を失った。
令和七年十月三日及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そづく返納命令に応じて返納されたが、同法第十八ものとする。
ことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年月

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべき4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第 号

附則ネットワークこの告示は、公布の日から施行する。
その他告示〇外務省告示第三百九十二号次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定に基3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ティア支援団体ネットワークZ

COM丸和・支援ネットワーク特定非ワーク特定非営利活動法人全国災害ボラン法人全国中小建設業協会一般社団法人A一般社団法人AZ

COM丸和・支援ネット一般社団法人日本建設業連合会一般社団連合会一般社団法人全国中小建設業協会人全国建設業協会公益社団法人日本医師会団法人日本医師会一般社団法人日本建設業益社団法人全日本トラック協会一般社団法協会一般社団法人全国建設業協会公益社式会社セブン&アイ・ホールディングス公ルディングス公益社団法人全日本トラックものとする。
都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21の指定をする。
令和七年十月三日三二指定施業要件

立木の伐採の方法一、一〇四八三指定の目的土砂の崩壊の防備一保安林の所在場所京都府舞鶴市字桑飼上小字小原栃迫一〇四八二、小字小原一〇四八二の字栃迫一八二五の一から一八二五の四まで、小農林水産大臣小泉進次郎三二指定施業要件

立木の伐採の方法図に示す部分に限る。
)、一四一二指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十月三日一保安林の所在場所鳥取県八頭郡八頭町日田字烏帽子岩五七三、字崩谷一三八六の二(次の農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百九十号〇農林水産省告示第千四百九十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法字段所三九二、三九二の一指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十月三日一保安林の所在場所鳥取県八頭郡八頭町落岩農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百九十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を鳥取県庁及び八頭町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木示す部分に限る。
)る。
)備え置いて縦覧に供する。
)る。
)七・四二五八(以上七筆について次の図に根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を鳥取県庁及び三朝町役場に取県庁及び八頭町役場に備え置いて縦覧に供す 〇農林水産省告示第千四百九十四号三 指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年十月三日 立木の伐採の方法1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字前畑三五三七の三(次の図に示す部分農林水産大臣 小泉進次郎に限る。
)一 保安林の所在場所 熊本県上益城郡山都町尾野尻字鏡山五五五の一、五五六の一から五五六の六まで、五五六の八から五五六の一三まで、五五六の一六、字下須五五七の一(次の図に示す部分に限る。
)、五五七の二から五五七の一一まで、五五七の一三、五五七の一四、五五七の一八、五五七の三一、五五七の三二、字東高山七六三の六二 指定の目的 土砂の流出の防備三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字鏡山五五五の一・字下須五五七の一・五五七の二・五五七の四・字東高山七六三の六(以上五筆について次の図に示す部分に限る。
)2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百九十五号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年十月三日農林水産大臣 小泉進次郎一 保安林の所在場所 熊本県上益城郡山都町北中島字前畑三五三七の三(次の図に示す部分に限る。
)二 指定の目的 土砂の流出の防備号

第報官日曜金日





和令

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇経済産業省告示第百四十八号経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき指定した特定社会基盤事業者の住所に変更があったので、同条第二項後段の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年十月三日経済産業大臣 武藤 容治一 特定社会基盤事業の種類電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業二 特定社会基盤事業者の名称ひびき発電合同会社三 変更前の住所福岡県北九州市若松区向洋町三十八番九号四 変更後の住所福岡県北九州市若松区向洋町三十八番五号五 変更年月日令和七年九月一日〇国土交通省告示第九百二十三号次の信号符字を点附したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条の規定により告示する。
令和七年十月三日国土交通大臣臨時代理国務大臣 坂井学信号符字船 舶番 号船名JD5533JD5578144917 第八正進丸144987 SHIRAKABA7KSW 144860 第三大師丸144750 第十三興徳丸JD5541144969 みつひろ10JD5565144895 ブルーグレイスJD5517144940 第十共栄丸JD5546144944 第83天神丸JD5549144942 海洋丸JD5548144951 たいがJD5553144971 鶴栄JD5567144973 第五優昭丸JD5569144911 第二十八光洋丸JD5529144968 第七勝丸JD5564144930 第三生洋丸JD5540144939 力栄JD5545144941 陸奥丸JD5547144935 JFE碧隆JD5562JD5528144909 あいち丸7KSQ 144923 ONE HOUSTONJD5559144960 ときわJD5563144967 第三山田丸JD5555144957 鶴栄丸JD5570144974 第七大盛丸144893 第五十一和丸JD55157KSM 144912 第十八亀洋丸JD55867KRP 144854 TETHYS H145001 yamato80IGHWAY144929 幸丸JD55397KRW 144878 SG DAWN144936 サミンJD5543JD5552144949 第二十五伸興丸〇国土交通省告示第九百二十四号点 附年月日令和7.
7.77.
7.77.
7.87.
7.97.
7.107.
7.177.
7.177.
7.177.
7.187.
7.187.
7.187.
7.227.
7.237.
7.247.
7.287.
7.307.
7.317.
7.317.
8.17.
8.57.
8.57.
8.57.
8.127.
8.137.
8.157.
8.187.
8.187.
8.207.
8.217.
8.227.
8.227.
8.28次の信号符字を取り消したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条の規定により告示する。
令和七年十月三日国土交通大臣臨時代理国務大臣 坂井信号符字船 舶番 号船名JAZK 129788 くろせJD2711JE3102128569 はまなす132230 第七十七祐喜丸学取 消年月日令和7.
7.27.
7.27.
7.27.
7.3JKQQ 120114 海洋丸7.
7.7JNUU 133511 かいりゅう131143 第八富士宮丸7.
7.7JG4820128698 フェリーくるしま 7.
7.9JI32987.
7.14135238 とねかぜJG54507.
7.15JE2964132217 第六新興丸7.
7.16JPYK 132190 第151勝運丸7.
7.16JH31487.
7.17JM63737.
7.22JG41557.
7.22JM57017.
7.25JM6685130033 第六十八漁徳丸134463 第三十一周宝丸121850 第二十八栄福丸130344 フェリーなみじ136852 さんふらわあ しれとこ140763 丸井丸JD2662128555 第二十一万泰丸JD2416136613 第二敦賀丸JG5374127121 第七十一寿々丸JD2603114023 第五隠岐丸JG3207JFCL 128130 第七開洋丸JG2167JM5790JL4896JD4845JK5002JJ3793JD2413JI3615〇国土交通省告示第九百二十五号110994 第五十三大春丸130489 第一清光丸124171 第三十八福吉丸143892 磐梯丸131736 春光丸132292 新ひめじ124478 早来丸135039 KESORA号7.
7.287.
7.297.
7.297.
8.17.
8.47.
8.127.
8.147.
8.147.
8.207.
8.257.
8.267.
8.287.
8.297.
8.29次の船舶国籍証書を無効としたので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四十一条第二項の規定により告示する。
令和七年十月三日国土交通大臣臨時代理国務大臣 坂井船 舶番 号船学名証書番号A221711026証書の日 付平成7.
10.
20A05131146A10151047A18141400317.
4.822.
7.1630.
10.
18A221711026A221711025A241913015A251414001A251112004令和4.
6.134.
6.136.
8.307.
3.317.
5.30121910 第七十三千代丸130233 第一拓竜丸141285 和丸124171 第三十八福吉丸120819 旭丸120821 第三旭丸133511 かいりゅう134332 第八大都丸132190 第151勝運丸 令和 年 月 日 金曜日官

図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所官補付))に昇任させる一日)植木三四三番まで熊本市北区植木町植木三五二番から同市北区植木町前後一五・〇〇〜一五・七〇一五・〇〇〜三三・一三メートル〇・〇五一〇・〇五一キロメートル協力局))外務事務官村上顯樹原田由里宮木由貴子内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長消費者教育推進会議委員に任命する(各通)(十月区

道路の区域路線名三号令和七年十月三日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月三日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇九州地方整備局告示第百十三号供用開始の期日令和七年十月三日番一まで沢河川国道事務所十三号湯沢市小野字橋本一一〇番から同市桑崎字上谷地二六一東北地方整備局及び同局湯十月一日帰朝した。
内閣総理大臣石破茂は大韓民国へ出張のところ機管理統括庁))に昇任させる内閣官房副長官補付に併任する(外務省大臣官房参事官(中東アフリカ局アフリカ部、国際日)(厚生労働省大臣官房付)厚生内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣感染症危労働事務官榎本健太郎内閣府

美和子土田敦久並木茂男佐紺摂子末吉里花高比良直子倉本勝也小井戸あや乃坂本有芳角正康弘角山信司久波一行江花史郎遠藤友美子大藪千穂岡田美保柿野成美(山村成美)判事兼簡易裁判所判事に任命する(各通)(十月一外務省に出向させる(各通)(以上十月一日)嶋末和秀萩原孝基課長)同坂田奈津子規定に基づき、告示する。
報〇東北地方整備局告示第七十六号国務大臣坂井学令和七年十月三日(第二回変更)国土交通大臣臨時代理令和五年六月九日(第一回変更)で、同条第四項において準用する同法第十九条第令和五年一月二十日街地再開発事業の事業計画の変更を認可したの六施行規程及び事業計画の認可の年月日令和七年十月三日一項の規定により、次のとおり告示する。
七施行規程又は事業計画の変更の認可の年月日次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の第 号〇国土交通省告示第九百二十七号第五十八条第一項の規定により愛宕地区第一種市都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)A231918006A211911005令和5.
3.6.203.
18130040安誠丸130489第一清光丸証書番号日付証書の番船号舶船名国務大臣坂井学三施行地区四施行者の名称独立行政法人都市再生機構東京都港区愛宕一丁目の一部国土交通大臣臨時代理まで四十一条第二項の規定により告示する。

次の船舶国籍証書は無効となったので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第二事業施行期間愛宕地区第一種市街地再開発事業令和七年十月三日事業計画の認可の公告の日から令和十四年度〇内閣総理大臣海外出張内閣変更後名称変更前名称八代目会津小鉃八代目会津小鉄会人事異動指定暴力団令和七年十月三日京都府公安委員会委員長在田正秀条第四項の規定により、次のとおり告示する。
等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七示配第一号に係る指定番号六一二五ー一の指令和七年七月二十五日京都府公安委員会告東京都中央区八重洲一丁目三番七号五事務所の所在地定暴力団八代目会津小鉄会令和七年十月三日東北地方整備局長西村拓張のため出発した。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所〇内閣総理大臣海外出張その関係図面は、令和七年十月三日から二週間一般の縦覧に供する。
内閣総理大臣石破茂は九月三十日大韓民国へ出任する(内閣官房内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁))内閣事厚生労働省に出向させる内閣官房副長官補付の併任を解除する(内閣官房内閣審議官(内閣官務官中村博治(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター管理部総務房副長官補付))内閣事務官田島浩志官補付))に併任する(各通)(内閣官房国家安全保障局)内内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)に併閣事務官槙島爲朗官補付))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長経済産業事務官田村英康(経済産業省通商政策局国際経済部参事官(経済連携交渉官))(東京高等検察庁検事)検事山真人(厚生労働省大臣官房審議官(職業安定、労働市場政策担報センター管理部総務課長)に転任させる内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長当))厚生労働事務官古舘哲生〇国土交通省告示第九百二十六号一市街地再開発事業の種類及び名称〇京都府公安委員会告示第百五十六号(外務省在ウィーン日本政府代があったので、暴力団員による不当な行為の防止内閣事務官(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更表部公使)外務事務官谷内一智 法 務 省明石 純一 川村 真理外ノ池佳子北中 眞人 今井 將人川本 日子御祝電皇 室 事 項天皇陛下は、ギニアの独立記念日につき、九月三十日同国暫定大統領閣下へ御祝電を発せられた。
御答信天皇陛下から八月十八日マルタ大統領閣下へ発せられた御弔電に対し、九月十九日御答信があった。
御答電天皇陛下から六月十三日英国国王陛下へ発せられた御祝電に対し、九月十二日御答電があった。
官 庁 報 告難民審査参与員に任命する(各通)(東京高等裁判所判事兼東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁判所判事森田 強司検事一級(東京高等検察庁検事)に任命する法務省大臣官房付に充てる(東京高等検察庁検事兼東京地方検察庁検事)検事栗木傑法務省刑事局国際刑事管理官に充てる東京地方検察庁検事の併任を解除する(東京高等検察庁検事法務省刑事局国際刑事管理官)同山 真人法務省刑事局国際刑事管理官に充てることを解く(千葉地方検察庁検事)同齋藤 拓也東京地方検察庁検事に配置換する(大阪地方検察庁検事)同芹田 河保名古屋地方検察庁検事に配置換する(松阪区検察庁副検事)副検事 田 佳奈(熊野区検察庁副検事)同矢野 義徳津区検察庁副検事に配置換する(各通)(津区検察庁副検事)同吉田亮松阪区検察庁副検事に配置換する(同)同吉原 理也熊野区検察庁副検事に配置換する(以上十月一日)会計検査院(外務省大臣官房政策立案参事官(報道・広報・文化交流担当))外務事務官金子万里子会計検査院事務官(事務総長官房審議官)に転任させる事務総長官房担当を命ずる(事務総長官房審議官(事務総長官房担当))会計検査院事務官山本 敏生外務省に出向させる(以上十月一日)号

第報官日曜金日





和令

公告諸 事 項農業協同組合法第73条第4項で準用する同法第64条の2第1項の届出に関する公告下記に掲げる農事組合法人であって、本日現在において、当該農事組合法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したものは、事業を廃止していないときは、本公告掲載の日の翌日から起算して2月以内に農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)第208条の2で定めるところにより、所管の行政庁に、その旨の届出をされたい。
なお、当該農事組合法人が本公告掲載の日の翌日から起算して2月以内に、その届出をせず、また、当該農事組合法人に関する登記がされないときは、当該農事組合法人は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。
令和7年 10 月3日農林水産大臣 小泉進次郎記農事組合法人コンプリートジャパン福島県いわき市常磐西郷町銭田工業団地10410KSビル1F相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 相続権主張の催告公 示 催 告号

第報官日曜金日





和令

失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告 除 権 決 定破産手続開始



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令破産手続廃止 号

第報官日曜金日





和令

破産手続廃止及び免責許可決定破産手続終結 破産手続終結及び免責許可決定



第報官日曜金日





和令 破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令特別清算開始令和7年(ヒ)第2066号東京都新宿区西新宿6丁目11番3号Dタワー西新宿10階清算株式会社 株式会社レッドチリ代表清算人 水原 祥吾1 決定年月日 令和7年9月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1007号横浜市鶴見区矢向6丁目6番13号清算株式会社 株式会社川崎管財代表清算人 岡田 恭平1 決定年月日 令和7年9月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第3026号大阪府岸和田市宮本町40番1号清算株式会社 株式会社KYOUZI代表清算人 長石倉 豪1 決定年月日 令和7年9月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第101号鹿児島県奄美市名瀬大字浦上1288番地133清算株式会社 株式会社名瀬管理代表清算人 髙橋 修平1 決定年月日 令和7年9月11日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定債権協定債権とは、株式会社名瀬管理(以下「清算株式会社」という。
)に対し、特別清算開始決定前の原因に基づいて生じた債権元本、利息及び遅延損害金をいい、同債権を有するものを「債権者」という。
2 債権譲渡等がなされた場合の取扱い特別清算開始決定日以降、協定債権の譲渡、代位弁済、合併、会社分割等を原因として、協定債権の全部または一部について協定債権者の変更があった場合においても、権利の変更は、別表の「協定債権額」欄記載の各金額を基準として行う。
3 弁済基準額弁済基準額とは、各協定債権者が清算株式会社に対して有する協定債権の内、利息及び遅延損害金を除いた債権元本の額をいう。
4 端数の処理権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
5 弁済の方法本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法により行うものとし、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。
第2 一般債権1 最終弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、清算株式会社が有する現預金(預け金を含む)から必要な費用を控除した残額を弁済原資とし、弁済基準額を基準に按分比例して弁済する。
2 免除 清算株式会社は、協定認可決定確定日に、協定債権のうち利息及び遅延損害金について、全額免除を受ける。
清算株式会社は、協定認可決定確定日に、協定債権者喜元健一郎及び喜元リウ子の債権全額について、債務の免除を受ける。
清算株式会社は、第1項における弁済と同時に、協定債権額から既弁済額を控除した協定債権元本の残額について、その債務の免除を受ける。
3 追加弁済前記最終弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、これを速やかに換価し、その換価費用その他優先債権等を控除した残額を追加弁済の原資とし、各協定債権者の弁済基準額から最終弁済額を控除した残額を基準に按分比例して追加弁済する。
この場合においては、最終弁済と同時に生じた免除の効力は、追加弁済額の限度でって効力を失う。
第3 優先債権、共益債権の弁済国税徴収法又は国税徴収の例により徴収することを得べき債権、労働債権等の優先債権及び協定債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用、清算業務の遂行に要する費用等の共益債権については随時弁済する。
鹿児島地方裁判所名瀬支部監 督 命 令監督命令取消再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可 所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号

第報官日曜金日





和令

(甲及び乙)http://.
wwwkansaisuper.
co.
jp/掲載頁一四〇頁(号外第二一九号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報です。
掲載の日付令和七年九月三十日織変更後の商号はZKSC株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲東京都文京区小石川一丁目四

一代表取締役加藤聡志株式会社JDSC令和 年 月 日 金曜日令和七年十月三日大阪市北区角田町八番七号合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲兵庫県伊丹市中央五丁目三番三八号(乙)株式会社関西スーパーマーケット(甲)イズミヤ・阪急オアシス株式会社代表取締役林克弘代表取締役中西淳(乙)http://.
wwwkansaisuper.
co.
jp//koukokugroupkoukoku(甲)http://.
wwwh2o-retailing.
co.
jp/アビスタ市ヶ谷ビル二階C組織変更公告済。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
しました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたタルホールディングスの株式保有事業に関する権左記会社は吸収分割して甲は乙の株式会社デジ効力発生日は令和七年十一月十五日であり、組令和七年十月三日ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月三日群馬県多野郡神流町大字万場四〇番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員石坂恵美子神流振興合同会社です。
下さい。
資本金の額の減少公告円減少することにいたしました。
載の翌日から令和七年十一月四日までにお申し出この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を二億六千六十万二千四百なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
変更後の商号は神流振興株式会社とします。

野二〇一効力発生日は令和七年十一月十日であり、組織京都市右京区西院西田町四八番地アクシス代表社員大森真STAY合同会社代表取締役鉢嶺登ました。
令和七年十月三日(乙)HIBC株式会社当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
で公告いたします。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区九段南四丁目二番一一号代表取締役社長西山泰央グス東京都港区赤坂五丁目三番一号(甲)株式会社博報堂DYホールディン継して存続し乙は解散することにいたしましたの令和七年十月三日報合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年九月二十九日掲載頁二一一頁(号外第二一七号)取締役頭取西澤仁志(乙)株式会社長野銀行済。
(乙)掲載官報長野県松本市渚二丁目九番三八号(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
組織変更公告ました。
令和七年十月三日北海道富良野市字下御料一九九〇番地一六載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員木野廣光合同会社和み村令和七年十月三日愛知県犬山市字舟田一番地の二ました。
織変更後の商号はSTAY株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年十一月二十日であり、組組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員稲山誠合資会社日回り令和七年十月三日ました。
札幌市東区北四十四条東十三丁目四番一〇号効力発生日は令和七年十二月二十日であり、組代表社員工藤翔大載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社糸織変更後の商号は株式会社日回りとします。
第 号

(乙)https://.
wwwnaganobank.
co.
jp令和七年十月三日長野県長野市大字中御所字岡田一七八番地八(甲)株式会社八十二銀行取締役頭取松下正樹合併公告会社その他の公告出済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書を提載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
効力発生日は二〇二六年一月一日になります。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月三日令和七年十月三日令和七年十月三日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲し、効力発生日は令和七年十一月二十日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役中西淳グスしました。
吸収分割公告利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたタルホールディングスの株式保有事業に関する権左記会社は吸収分割して甲は乙の株式会社デジ兵庫県伊丹市中央五丁目三番三八号代表取締役中西淳(乙)株式会社KSPました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更後の商号は株式会社ミライズラインと(乙)株式会社タイム・アンド・スペース代表取締役野内敦七号東京都渋谷区広尾四丁目一番三一

一〇〇代表取締役社長西山泰央兵庫県伊丹市中央五丁目三番三八号東京都港区赤坂五丁目三番一号(甲)株式会社関西スーパーマーケット(甲)株式会社博報堂DYホールディン令和七年十月三日石川県輪島市河井町二〇部一番地四〇変更後の商号は株式会社C3とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年十一月四日であり、組織ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都千代田区丸の内三丁目二番二号二F代表社員崔進合同会社Foken3代表社員酒井涼太郎合同会社C3令和 年 月 日 金曜日第 号官六番地の二三株式会社島崎技研静岡県賀茂郡河津町見高字長野泉水二三一資本金の額の減少公告万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一千二百万円減少し八百代表取締役島﨑仁美なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金及び準備金の額の減少公告東京都世田谷区池尻三丁目一番三号了しております。
令和七年十月三日株主総会の決議は、令和七年九月二十九日に終ムトーアイテックス株式会社この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役小林裕輔載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
掲載頁八十一頁(号外第二一三号)しました。
掲載の日付令和七年九月二十四日減少し、それぞれ一億円、〇円とすることにいたです。
掲載官報金の額を五億七千七百八十七万五千二百七十一円当社は、資本金の額を三億五千万円、資本準備報借か対ら照一表箇は月令以和内七に年お八申月し十出九下日さ掲い載。
のな官お報、五最十終五貸当社は、資本準備金の額を三億四千九百六十九令和七年十月三日万四千円減少することにいたしました。
東京都新宿区下宮比町一番四号頁(号外第一八七号)に開示しております。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社エム・ホールディングス令和七年十月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役神永信吾です。
当社は、利益準備金の額を九億八千二百五十万です。
確定した最終事業年度はありません。
円減少することにいたしました。
掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり準備金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日は令和七年七月一日に終了しております。
この決日は令和七年十一月五日であり、株主総会の決議千五百万円とすることにいたしました。
効力発生当社は、資本金の額を三千三百万円減少し、五準備金の額の減少公告なお、確定した最終事業年度はありません。
福岡市博多区博多駅東一丁目一三番三一号にいたしました。
令和七年十月三日kessan̲koukoku/index/https://town-group.
co.
jpabout//資本金及び準備金の額の減少公告準備金の額を一億六千五百八十万円減少すること当社は、資本金の額を六千五百九十万円、資本株式会社タウンハウジング福岡この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役新田泉載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役吉田至夫です。
新潟観光開発株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株式会社早稲田大学出版部代表取締役須賀晃一新潟県新潟市秋葉区田家八五〇〇番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都新宿区西早稲田一丁目九番一二号令和七年十月三日大阪府堺市西区平岡町三八番地一資本金の額の減少公告六十万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を五百六十万円減少し五百株式会社ホットスタッフ堺代表取締役濱口剛史なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月三日この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年五月十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁一一四頁(号外第一〇五号)です。
掲載官報掲載の日付令和七年四月十六日東京都品川区西五反田二丁目一五番七号株式会社セントラルフーズ代表取締役鎌田晶裕東京都港区芝浦三丁目四番一号額を一千三百万円減少することにいたしました。
名古屋市中区千代田五丁目二三番一八号令和七年十月三日当社は、資本金の額を一千万円、資本準備金の令和七年十月三日掲載頁四十四頁(号外第八十六号)資本金及び準備金の額の減少公告なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役河野行成載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
株式会社ヴァンティブこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役浅野文康株式会社太玉商会します。
令和七年十月三日ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十月十八日付で株券を発行す令和七年十月三日

城県古河市丘里八番地令和七年十月三日静岡県富士市今泉五三五番地の二なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十月十九日付で株券を発行す東京カラーグラビヤ工業株式会社代表取締役下田公博たので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十月三十一日付で株券を発行グレーシアタワー二俣川一八一五横浜市旭区二俣川二丁目五〇番地一四代表取締役内田正子有限会社ユーエス代表取締役菊池秀子株式会社丸元紙業基準日設定につき通知公告株式の割当てを受ける株主と定めましたので公告の所有する株式一株を十株とする株式分割により同日十七時現在の株主名簿上の株主をもって、そ当社は、令和七年十一月四日を基準日と定め、ビル一〇五号株式会社粧和福岡市南区野間一丁目一一番二五号新松嵜代表取締役諸正和彦令和七年十月三日http://.
wwwniitsu-cc.
co.
jpです。
いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり億円とし、減少額全額を資本準備金とすることに当社は、資本金の額を一千五百万円減少して一円とすることにいたしました。
です。
ただし、同時に株式の発行により増額いたしま掲載官報この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月三日すので、効力発生日後の資本金の額は同日前を下掲載の日付令和七年四月七日回ることはありません。
掲載頁六十