2025年10月06日の官報
令和 年 月 日 月曜日(農林水産一四九七)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろけとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す〇特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、労働除籍が滅失した件(同一一三)をした件(法務省告示配一一二)に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件(金融庁告示配三)
(福島労働局最低賃金公示一)最低賃金の改正決定に関する公示
(財務・農林水産・経済産業四)
九州地方整備局公示(九州地方整備局)
(同三九四)間の書簡の交換に関する件地を変更する件〇株式会社日本政策金融公庫法第十七業務を行う営業所又は事務所の所在条第二項の規定に基づき、危機対応官〇ヨルダン・ハシェミット王国政府に対する贈与に関する日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との(外務三九三)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〇令和七管理年度における特定水産資源(にたりくじら)の採捕の停止に関する件(農林水産一四九六)
〔人事異動〕〔国会事項〕〇返納を命じた旅券を無効とする件岐阜県仙台市報〔その他告示〕内閣復興庁最高裁判所東京都第 号〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)出があった件(同九三四)〇DNVASから登録事項の変更の届る件(同九二九、九三三)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す二)〇保安林の指定をする件(同一四九八〜一五〇五)〇砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通九二八、九三〇〜九三〇道路に関する件〇道路に関する件(同二〇七、二〇八)〇浄化槽の型式を認定した件(関東地方整備局二〇六)(九州地方整備局一一四、一一五)〇
諸事項〔公告〕〇会社その他破産、再生関係裁判所に係る債権の申出関係相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁金融商品取引業者営業保証金取戻前払式支払手段発行者の発行保証金し、犯罪被害財産支給手続終了決定、
本側日321記力大臣署名者贈与額ヨルダン側失効年月日発行年月日旅券番号令和七年十月六日令和七年十月六日協力の目的及び内容府との間に行われた。
〇外務省告示第三百九十四号で合意する生産物及び役務の購入
よう命じたが、同期限までに返納されなかったの二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基じら母船式捕鯨業におけるにたりくじらの漁獲量で、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、千九百八十二号)別紙2
36に規定するにたりくの総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一り、令和七年九月二十四日を期限として返納する要の書簡の交換がヨルダン・ハシェミット王国政シェミット王国政府に対する贈与に関する次の概特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ令和七年九月八日にアンマンで、ヨルダン・ハ画等を実施するために必要な両政府の関係当局項第一号に掲げる場合に該当すると認める。
〇農林水産省告示第千四百九十六号法規的告示その他告示ゼイナ・トーカーン計画・国際協づき、次のとおり告示する。
〇外務省告示第三百九十三号平成二十八年八月十七日浅利秀樹在ヨルダン大使令和七年九月二十四日経済社会開発に係る計TR六五三六八二三令和七年十月六日十億千七百万円農林水産大臣小泉進次郎外務大臣外務大臣岩屋岩屋毅毅〇財 務 省農林水産省経済産業省
告示第四号けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十七条第二項の規定に基づき、危機3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する届出があったので、同条第三項の規定に基づき、あっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日号
第報官日曜月日
月
年
和令公示する。
令和七年十月六日財務大臣 加藤 勝信農林水産大臣 小泉進次郎経済産業大臣 武藤 容治1 株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地 変更事項変更前変更後営業所又は事務所の名称:熊谷支店営業所又は事務所の名称:熊谷支店郵便番号:3600042郵便番号:3600024所在地:埼玉県熊谷市本町295所在地:埼玉県熊谷市問屋町241電話番号:0485253751電話番号:0485253751 変更年月日令和7年10月6日 変更の理由移転のため〇農林水産省告示第千四百九十七号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一・二 (略)第一〜第四 (略)第五 するめいか一・二 (略)林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十月六日農林水産大臣 小泉進次郎第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対げる数量とする。
げる数量とする。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
(単位:トン)(単位:トン)改正後改正前大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すするめいか沖合底びき網漁業(略)6500
するめいか沖合底びき網漁業5200
(略)(略)(略)第六〜第八 (略)第六〜第八 (略)令和 年 月 日 月曜日官報第 号採種を定めない。
に限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)限る。
)る。
)三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字竹森入一一一六の一(次の図に示す部野字東大志戸四八一七(次の図に示す部分に限村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の四八〇の一る。
)三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備1次の森林については、主伐は、択伐による。
字東大志戸四八一七(次の図に示す部分
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の方法ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備の図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そる。
字中村四八〇の一(次の図に示す部分に及び樹種次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所山梨県甲州市大和町初鹿農林水産大臣小泉進次郎3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所山梨県大月市賑岡町奥山字中村二五〇の二、二五一の一、二五二の二、一保安林の所在場所山梨県甲州市塩山平沢字竹森入一一一六の一(次の図に示す部分に限の指定をする。
令和七年十月六日の指定をする。
令和七年十月六日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千五百一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第梨県庁及び笛吹市役所に備え置いて縦覧に供す1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
る。字深澤山三七六九の一(次の図に示す部令和七年十月六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百九十九号の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲州市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
分に限る。
)ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐
立木の伐採の方法る。
)三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和七年十月六日一保安林の所在場所山梨県甲州市勝沼町深沢字深澤山三七六九の一(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの三二ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養駒字背出し五六二七、五六三〇の一21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年十月六日一保安林の所在場所山梨県大月市賑岡町奥山いて次の図に示す部分に限る。
)、一三六六、一字金場一三八八・一三九三の二(以上二筆につ農林水産大臣小泉進次郎一保安林の所在場所山梨県笛吹市御坂町上黒二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三六六の二、一三七一、一三七二、一三八六、農林水産大臣小泉進次郎森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百二号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲州市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲州市役所に
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一三八七、一三八九の一、一三九二採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐限る。
)二(以上三筆について次の図に示す部分にる。
字金場一三八七・一三八八・一三九三の1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年十月六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎指定施業要件
立木の伐採の方法四三の乙、八四六、八七八の乙指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字宮沢八四〇・八四二の乙・八四三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所山梨県大月市賑岡町奥山字宮沢八四〇から八四四まで、八四二の乙、八農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千四百九十八号3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐〇農林水産省告示第千五百三号は、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和七年十月六日3主伐として伐採をすることができる立木二十五条第一項の規定により、次のように保安林採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第2 その他の森林については、主伐に係る伐一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百五号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年十月六日一 保安林の所在場所 山梨県中央市関原字アヤ農林水産大臣 小泉進次郎号
第神社横の沢川 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十号までを順次結んだ線及び標柱一号と十号を結んだ線に囲まれた土地の区域北海道北斗市村山一〇番地先道路敷 一号一番一一番一地先道路敷 十号二号から五号まで及び九号北海道北斗市市渡二三九番六号から八号まで二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称オイクショマナイ沢川 砂防法第二条の土地の表示北海道稚内市大字宗谷村の区域内の土地のうち、次の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域クサ二四三〇、二四三一の二二 指定の目的 土砂の流出の防備三 指定施業要件報 立木の伐採の方法官日曜月日
月
年
和令1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字アヤクサ二四三〇・二四三一の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び中央市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇国土交通省告示第九百二十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月六日国土交通大臣 中野 洋昌点北緯東経1 4526518296 141522823482 4526499920 141522733453 4526506032 141522482874 4526554412 141522294565 4526554945 141521923346 4526563615 141521806417 4526560239 141521769588 4526562610 141521725199 4526569327 141521815951011124526560148 141521990914526560431 141522222544526571160 14152253079三 砂防法第二条の土地に係る河川の名称ポンイクシナベツ川 砂防法第二条の土地の表示北海道斜里郡斜里町字越川及び字富士の区域内の土地のうち、次の一点から四十二点までを順次結んだ線及び一点と四十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 4350014698 144474853272 4350057169 144474477413 4350060488 144474554314 4350029142 144474838555 4349587820 144475586676 4349577865 144480197947 4349563491 144480487808 4349534550 144480208719 4349502697 144480298444349502703 144480909944349491198 144481357244349480299 144481648714349459574 144481859604349469582 144482160364349451342 144482391692829303132333435363738394041424349394253 144482457554349416196 144482300734349407958 144481839644349405068 144481552654349433307 144481449354349459407 144480926564349482041 144480656944349470906 144480450084349478411 144480050234349484882 144475818644349507559 144475631344349524531 144475727784349536453 144475576234349564950 144475147774349587660 14447490475四 砂防法第二条の土地に係る河川の名称芽室川4349437478 14448250827 砂防法第二条の土地の表示4349417018 144482569044349461632 144483081004349481840 144483509944349447098 144483777744349440106 14448397467北海道上川郡清水町字羽帯南十三線の区域内の土地のうち、次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を令和四年国土交通省告示第六百三十号で指定した同号四に掲げる土地の境界線及び令和五年国土交通省告示第二十九号で指定した同号六に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域4349411335 14448450442点北緯東経4349392110 144484355711 4255100409 142511088384349420704 144483735662 4255110037 142511099374349436139 144483399763 4255153720 142510694794349405388 144483256904 4255155974 142510613874349395534 144482923565 4255153563 14251033666101112131415161718192021222324252627101112131415161718192021224255159050 142510391874255157237 142510492004255159312 142510676674255140643 142510863694255119333 142511054184255114582 142511151714255114304 142511238864255118421 142511704904255119481 142512067044255116083 142512395914255119595 142512729904255119734 142513006984255104221 142513028246 4255165544 14251026412点北緯東経点北緯東経7 4255167360 142510206291 4304196932 142454719131 4250001662 143434501188 4255171531 142510332902 4304189379 142454365219 4255167209 142510315663 4304215498 14245447393七 砂防法第二条の土地に係る河川の名称団地一の沢川及び団地二の沢川 砂防法第二条の土地の表示北海道足寄郡足寄町下愛冠の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域2 4249592315 143434237883 4250008760 143433875934 4250064441 143433435446 4250073254 143432143437 4250077734 14343212982点北緯東経8 4250096449 143432325811 4315439344 143324736389 4250111360 14343228000〇国土交通省告示第九百三十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月六日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌流西川香川県小豆郡小豆島町福田の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3432440607 134201353335 4250044290 14343287183二 砂防法第二条の土地の表示2 4315457936 143324869923 4315460368 143325088234 4315448672 143325498715 4315444699 143325517886 4315435875 143325098247 4315416682 14332529236五 砂防法第二条の土地に係る河川の名称8 4315413955 14332594709北明学校沢川 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結んだ線に囲まれた土地の区域北海道河西郡芽室町北明西七線一八番七 一号及び七号一九番一 二号から四号まで一七番九 五号及び六号六 砂防法第二条の土地に係る河川の名称九号川9 4315408995 143325971031011121314154315407277 143325281334315426357 143324570524315455301 143324427964315457613 143324411904315461411 143324525424315437409 14332463670 砂防法第二条の土地の表示八 砂防法第二条の土地に係る河川の名称北海道上川郡新得町字新得西十線及び字新得西十一線の区域内の土地のうち、次の一点から三点までを順次結んだ線及び一点と三点を令和二年国土交通省告示第八百十一号で指定した同号七に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域イシズカ川 砂防法第二条の土地の表示北海道十勝郡浦幌町字上厚内及び字厚内の区域内の土地のうち、次の一点から二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた土地の区域10111213141516171819204250111915 143432334522 3432432395 134201269054250091700 143432385263 3432432926 134201238334250076034 143432527844 3432422934 134201121134250084592 143432703015 3432416864 134200995634250093001 143432790996 3432419720 134200974174250112040 143433210834250110291 143433465184250101420 143433675874250083276 143433999234250062078 143434164314250041887 14343452052〇国土交通省告示第九百二十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。
令和七年十月六日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌幾品川二 砂防法第二条の土地の表示7 3432439734 134201206258 3432452922 134201267319 3432455427 134201205791011121314153432460106 134201190883432474816 134201246283432479532 134201296703432463364 134201510233432457022 134201508783432442843 13420141536〇国土交通省告示第九百三十一号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
昭和四十年建設省告示第千六百九十一号で指令和七年十月六日定した幾品川に掲げる土地の区域国土交通大臣 中野 洋昌号
第報官日曜月日
月
年
和令
令和 年 月 日 月曜日官二に掲げる土地の区域を除く。
)同号十四に掲げる土地の区域
変更年月日令和七年九月十日一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月六日中間川
砂防法第二条の土地の表示建設省告示第百六十三号で指定した同号二十んだ線に囲まれた土地の区域(昭和五十一年までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から七号中之川二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌昭和五十年建設省告示第七十八号で指定した国土交通大臣中野洋昌規定により指定した次の土地の指定を解除する。
事業所の所在地の変更四広州事務所の所在地の変更TianheDistrict,Guangzhou510620,People'sRepublicofChina変更後Room2804-2808,GoldlionDigitalNetworkBuilding,No.
138TiyuDongRoad,変更前510620,No.
138,Guangzhou,People'sRepublicofChinaTiyuDongRoad,GoldlionDigitalNetworkBuilding,Room2804-2808,砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
変更年月日令和七年九月十日字一ツ
報長崎県雲仙市千々石町庚三九七四番四げる土地の区域を除く。
)令和七年十月六日〇国土交通省告示第九百三十二号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の321点32
45
325012
130
15
025541
32
45
326834
130
15
029584
32
45
330917
130
15
032705
北緯東経字千々石岳四五六四番三四まれた土地の区域掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲告示第千九百三十七号で指定した同号二にだ線及び一点と三点を昭和四十七年建設省のうち、次の一点から三点までを順次結んロ長崎県雲仙市千々石町庚の区域内の土地〇国土交通省告示第九百三十三号字南吉元一七三五番十七号字北満丸二一〇一番一国有林三本松三五
お小林班地先道路敷二一〇四番二〇三八番二〇八九番二〇五六番一地先道路敷二〇五六番一地先道路敷二〇四五番三二〇四五番三二〇八三番地先道路敷二〇四七番三七号六号五号十六号十五号十四号十三号十二号十一号で八号九号及び十号二〇九六番二号から四号まイ次に掲げる土地(昭和四十七年建設省告鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生示第千九百三十七号で指定した同号二に掲字南満丸二〇九五番一号第 号
鳥屋平川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称4321点区域32
50
549640
129
49
190157
32
50
532072
129
49
202112
32
50
531323
129
49
213895
32
50
536850
129
49
223805
北緯東経城ノ平川
砂防法第二条の土地の表示の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の示第四十六号で指定した同号一に掲げる土地だ線及び一点と四点を令和六年国土交通省告地のうち、次の一点から四点までを順次結ん長崎県西彼杵郡時津町日並郷の区域内の土字高田六一四番一六四号地先河川敷六一四番一六三号中之川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称六一四番六五号から七号まで十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域ら十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と民地境界線に沿って結んだ線、標柱十三号か標柱十二号と十三号を林道栗生線道路敷の官栗生線道路敷の官民地境界線に沿って結んだまでを順次結んだ線、標柱七号と八号を林道次に掲げる土地に存する標柱一号から七号線、標柱八号から十二号までを順次結んだ線、LinchengNewDistrict,Zhoushan316000,People'sRepublicofChina変更後Room2104,BuildingBHarbourInternationalBuilding,No.
619DingshenRoad,変更前LinchengNewDistrict,No.
619DingshenRoad,316000,Zhoushan,People'sRepublicofChinaBuildingBHarbourInternationalBuilding,Room2104,
事業所の所在地の変更三舟山事務所の所在地の変更
変更年月日令和七年九月十日China変更後21stFloor,No.
3LockhartRoad,Wanchai,HongKong,People'sRepublicofChina変更前No.
3LockhartRoad,21stFloor,Wanchai,HongKong,People'sRepublicof
事業所の所在地の変更二香港事務所の所在地の変更
変更年月日令和七年九月十日le'sRepublicofChina変更後HouseNo.
9,1591HongQiaoRoad,ChangningDistrict,Shanghai200336,Peop‑200336,People'sRepublicofChina変更前HouseNo.
9,1591HongQiaoRoad,HongQiaoStateGuestHotelShanghai
事業所の所在地の変更一上海事務所の所在地の変更DNVASから登録事項の変更の届出があった件第二十五条の六十二第二号の規定により公示する。
令和七年十月六日国土交通大臣中野洋昌む。
)及び船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十条第三項において準用する船舶安全法の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含法第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条法第二十五条の五十の規定に基づき、DNVASから登録事項の変更の届出があったので、船舶安全の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第三十条第三項において準用する船舶安全条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。
)及び船舶の再資源化解体海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称鹿児島県熊毛郡屋久島町中間〇国土交通省告示第九百三十四号字上町六九四番一一号及び二号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び令和 年 月 日 月曜日報第 号官四路線名供用開始の区間図面縦覧場所〇九州地方整備局告示第百十四号〇関東地方整備局告示第二百七号供用開始の期日令和七年十月六日製造者の住所・氏名東京都港区芝浦三丁目6番18号株式会社西原ネオ代表取締役月橋伸夫工場の所在地及び名称式会社那須工場栃木県那須郡那須町大字高久甲2691
2フジクリーン工業株式建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合:接触ろ床方基づき告示する。
令和七年十月六日関東地方整備局長橋本雅道けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式を認定したので、同法第十九条の規定に浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、令和七年九月十七日付号八潮市大字八條字白鳥八四八番から同市大字八條字入谷七四六番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)首都国道事務所関東地方整備局及び同局北規定に基づき、告示する。
〇九州地方整備局告示第百十五号
図面縦覧場所九州地方整備局、同局福岡国道事務所及び福岡県道路公社次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
区道路の区域令和七年十月六日道路の種類一般国道路線名四百九十七号糸島市多久字長田八一九番二地内間後別変更前敷地の幅員延長前後八二・一六〜八三・三九八〇・七五〜八二・一六メートル〇・〇〇七〇・〇〇七キロメートル九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の工場〃
1〃NRC
51B〜800B型3
25
H
002ネオ浄化そうNRC
51A〜400A型認定番号浄化槽の名称供用開始の期日令和七年十月六日番二まで四百九十七号糸島市多久字長田八一九番八から同市多久字長田八一九公社国道事務所及び福岡県道路九州地方整備局、同局福岡路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月六日九州地方整備局長垣下禎裕福岡県飯塚市綱分1471
7フジクリーン工業株式会社飯塚その関係図面は、令和七年十月六日から二週間一般の縦覧に供する。
パース事務所シドニー事務所〇関東地方整備局告示第二百六号
変更年月日令和七年九月十日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月六日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のtraliaLevel7,124WalkerStreet,NorthSydneyNSW2060,Aus‑〃〃〃〃〃〃〃〃
8
7
6
5
4
3
2
1〃〃〃〃〃〃〃〃NAC
51I〜4000I型NAC
51H〜4000H型NAC
51G〜4000G型NAC
51F〜4000F型NAC
51E〜4000E型NAC
51D〜4000D型NAC
51C〜4000C型NAC
51B〜4000B型Level7,182StGeorgesTerrace,PerthWA6000,Australia3
25
H
003ネオ浄化そうNAC
51A〜4000A型名称所在地na天津事務所Road,HexiDistrict,Tianjin300203,People'sRepublicofChi‑B-D-E,11/F,BuildingB,PingAnMansion,No.
59Machang六事業所の新設
事業所の名称及び所在地
変更年月日令和七年九月十日Taiwan
事業所の所在地の変更五高雄事務所の所在地の変更変更後6F-3,No.
25,Chenggong2ndRoad,CianjhenDistrict,KaohsiungCity806,Taiwan変更前Chenggong2ndRoad,6F-3,No.
25,CianjhenDistrict,806,KaohsiungCity,製造者の住所・氏名東京都港区芝浦三丁目6番18号株式会社西原ネオ代表取締役月橋伸夫認定番号浄化槽の名称工場の所在地及び名称栃木県那須郡那須町大字高久甲2691
2フジクリーン工業株式会社那須工場工場福岡県飯塚市綱分1471
7フジクリーン工業株式会社飯塚型膜分離活性汚泥方式建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合:凝集剤添加基づき告示する。
令和七年十月六日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二百八号けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式を認定したので、同法第十九条の規定に浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、令和七年九月十七日付令和 年 月 日 月曜日官報第 号
国土交通省に出向させる(以上十月一日)副議長加藤けんいち正六位に叙する(各通)正七位に叙する(九月四日)(総務省大臣官房付)総務事務復興事務官(統括官付審議官)に昇任させる復興事務官(統括官付参事官)に併任する官猪鼻信雄〇副議長選挙議長が選挙された。
(統括官付審議官)復興事務官瀧澤謙者が選挙された。
交通事務官古橋季良〇議長選挙(国土交通省大臣官房付)国土嵩さやか委員は、八月十三日再任された。
橋本啓一議長は、九月五日辞職し、同日次の者正五位に叙する従四位に叙する鈴木広康副議長は、九月五日辞職し、同日次の従五位に叙する(各通)野田譲市川精香小池平造仙頭義寛従六位に叙する(各通)青山哲也小原孝広細川川下秋夫鶴夫柚木鈴木幹夫義雄高橋國紀正七位に叙する(各通)(以上九月三日)瀧本貞雄近藤忠助正六位に叙する織田繁美三浦秀光〇農林水産大臣臨時代理内閣復興庁〇国土交通大臣臨時代理う国務大臣に指定する(十月一日)国務大臣に指定する(十月二日)条の規定により臨時に国土交通大臣の職務を行う国土交通大臣中野洋昌海外出張不在中内閣法第十国務大臣坂井学十条の規定により臨時に農林水産大臣の職務を行農林水産大臣小泉進次郎海外出張不在中内閣法第国務大臣浅尾慶一郎人事異動拠出等の状況について」の報告を受領した。
三十条の二の規定に基づく「国際機関等に対するまた、同日会計検査院長から、会計検査院法第た。
〇監査委員選任副議長た。
〇副議長選挙議長二日任期満了し、欠員であったところ、八月八日龍円あいり委員及び小磯善彦委員は、七月二十従四位に叙する〇人事委員会委員再任仙台市新岐阜県旧辞職(労働委員会委員)大宮満(八月十六日)次の者が選任された。
同(同)監査委員(議会選出)保坂まさひろ中村ひろし従六位に叙する(各通)杉山聡西従七位に叙する(各通)(以上八月二十九日)今村宏榮温井石原一郎久村中正道小清水達雄佐藤保久正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)佐藤高井健一仁志森藤八郎下村均毛利新野正人哲朗屋宜原田宣貞正己欠員であったところ、八月八日次の者が選挙され谷村孝彦副議長は、七月二十二日任期満了し、正七位に叙する(各通)鳥井昭彦櫨木従七位に叙する(各通)(以上八月二十八日)菅野弘一正四位に叙する(大阪大学名誉教授)松重駒澤寛勳忍正五位に叙する正七位に叙する(以上九月二日)久保田尚弘鈴木隆西山典利従六位に叙する正七位に叙する(各通)(以上九月一日)大渡敏雄従六位に叙する(各通)久徳従五位に叙する(各通)柏崎行雄永海繁兼治北川保晴上遠野津前田道裕従七位に叙する(各通)(以上八月三十一日)(警視正)正七位に叙する(各通)江島従六位に叙する(各通)武椎谷孝一大河内弘樹伊藤文博欠員であったところ、八月八日次の者が選挙され増子ひろき議長は、七月二十二日任期満了し、(埼玉県警部)従六位に叙する(各通)増子博樹鷹啄佐藤茂忠横山柴尾飯田和男則夫誠宮澤小泉阿部博文勝司秀信柳野竹田石崎純夫博栄傳上藤木美義哲郎関する状況及び倫理の保持に関して講じた施策に関する報告を受領した。
〇議長選挙規定に基づく令和六年度自衛隊員の倫理の保持に消防総監職員等施策に関する報告を受領した。
する訓令に関する報告を受領した。
第六項の規定に基づく職員の職務に係る倫理に関また、同日内閣から、国家公務員倫理法第五条また、同日内閣から、自衛隊員倫理法第四条の新東京都旧
辞職(消防総監)吉田義実保持に関する状況及び倫理の保持に関して講じた年退官九月二十六日内閣から、国家公務員倫理法第四〇定年退官条の規定に基づく令和六年度国家公務員の倫理の簡易裁判所判事五十嵐満は九月二十八日限り定報告書受領参議院国会事項最高裁判所新潟地方裁判所判事に補する兼ねて新潟家庭裁判所判事に補する新潟簡易裁判所判事に補する(九月二十七日)判事兼簡易裁判所判事國井陽平(七月十六日)市川博三(七月十五日)正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)茂木須田岡本晃一叔男俊二相馬古賀將末忠臣櫨川清水信行勳森原田村辰治昭倉元愼一郎吉原冨田佐藤正三稔稔中井宍戸昭治昌義正五位に叙する従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)野村福次郎齋藤岩一郎井戸沼百智清水新吉今井喜一郎田澤小野文雄茂實松本嶋岡榮一一藏室岡古木敏昭久夫正四位に叙する〇叙位(岐阜大学名誉教授)(長野工業高等専門学校名誉教黒木登志夫叙位・叙勲従六位に叙する(各通)(小矢部市公立学校長)山田名城橘井繁松惠三宏西川鈴木弘昌滿阿部次郎従四位に叙する授)渡利友雄従七位に叙する(以上八月三十日)伊達寒川亮詞光明南馨黒須幹男従四位に叙する山中豊小山國雄小屋豊松本田中岡綾木久生最龍哉操令和 年 月 日 月曜日官第 号九州地方整備局公示官庁事項〇九番六まで八代市日奈久塩北町字八ツ尾三〇六四番二から同市日奈久塩北町字野添三〇区域備考令和七年十月六日
占用を制限する区域路道路線の種名類三号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕その関係図面は、令和七年十月六日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告瑞宝小綬章を授ける月二日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(以上八月二十九日)池田龍平御祝電二日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ドイツの統一記念日につき、十月る。
近藤忠助天皇陛下は、大韓民国の建国記念日につき、十報瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月二十八日)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける新野哲朗瑞宝単光章を授ける(以上九月三日)高井石原健一一郎毛利佐藤正人保久皇室事項青山哲也第4号中「1時間955円」を「1時間1033円」福島労働局長岡田直樹に改める。
附則この決定は、令和8年1月1日から効力を生ず(埼玉県警部)瑞宝双光章を授ける(各通)旭日中綬章を授ける(九月一日)森原相馬辰治將末南吉原稔馨倉元愼一郎黒須幹男冨田飯田稔誠茂木柴尾晃一則夫前田道裕瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月三十一日)瑞宝双光章を授ける(九月二日)久保田尚弘小原孝広瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(以上九月一日)西山典利久徳行雄令和7年10月6日規定により公示する。
に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のよう規定に基づき、福島県最低賃金(昭和55年福島労柏崎兼治北川保晴最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の諸事項公告旭日単光章を授ける(各通)(以上八月三十一日)(警視正)下田嘉丈南条和治旭日双光章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)合戸滋吉田富雄大河内弘樹伊藤文博〇叙勲(小矢部市公立学校長)旭日単光章を授ける(八月三十日)柳野純夫佐久間武雄旭日単光章を授ける(各通)(八月二十八日)(君津市議会議員)平野稔和奈良輪政五池田久雄浦藤彦瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月三十日)小屋豊名城繁松松本久生山中田村榮司豊井戸沼百智古木小泉久夫勝司室岡田澤敏昭文雄鈴木橘井義雄惠三岡細川鈴木秋夫弘昌龍哉労働福島労働局最低賃金公示第1号最低賃金の改正決定に関する公示
占用の制限の開始の期日令和七年十月七日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
号
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和令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告前払式支払手段発行者の発行保証金に係る債権の申出についての公示資金決済に関する法律(以下「法」という。
)第31条第2項の規定により次のように公示する。
1.前払式支払手段発行者の商号株式会社NEXTINNOVATION2.代表者の氏名 破産管財人 清水 俊順3.住所 京都市北区紫野西泉堂町62番地4.上記の者の前払式支払手段の発行保証金につき法第31条第1項の権利を有する者は、令和7年12月5日までに前払式支払手段発行保証金規則様式第7による申出書に当該申出に係る前払式支払手段を添えて、次に掲げる財務局に提出されたい。
(提出先)・大阪府大阪市中央区大手前四丁目1番76号大阪合同庁舎第四号館近畿財務局理財部金融監督第五課5.前項の期間内に申出書の提出がないときは、発行保証金についての権利の実行の手続から除斥される。
令和7年 10 月6日近畿財務局長 坂口和家男号
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
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和令相続権主張の催告号
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失 踪 宣 告
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和令破産手続開始除 権 決 定破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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破産手続終結
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号
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和令
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令令和 年 月 日 月曜日官報第 号続廃止小規模個人再生による再生手計画認可給与所得者等再生による再生合併公告会社その他の公告埼玉県本庄市銀座二丁目二番一号組織変更公告組織変更公告告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合同会社本庄デパートメント当社は株式会社に組織変更することにいたしま代表社員早川純した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲とします。
組織変更後の商号は本庄デパートメント株式会社効力発生日は令和七年十一月二十七日であり、ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月六日(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年九月十八日掲載頁一五五頁(号外第二〇九号)の一(乙)有限会社柿原材木店福岡県鞍手郡鞍手町大字新北一〇三〇番地の一(甲)株式会社柿原工務店福岡県鞍手郡鞍手町大字新北一〇三〇番地代表取締役柿原幹男代表取締役柿原豊人です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり了しております。
の株主総会の承認決議は令和七年九月二十日に終継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年十二月一日であり、両社左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年十月六日道玄坂東急ビル二F
C東京都渋谷区道玄坂一丁目一〇番八号渋谷載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ます。
織変更後の商号は株式会社Freewayとし効力発生日は令和七年十一月十九日であり、組ました。
組織変更公告D.七階アライドビジネスクラウド合同会社東京都中央区銀座一
一二
四N&EBL代表社員釼吉譲令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告千葉県浦安市弁天一丁目二二
三五エステュアリーコンサルティング合同会社代表社員川口太令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社Freeway代表社員大前拓海代表社員佐々木健行ました。
ラス高輪(甲)ラテール合同会社代表社員佐々木健行代表社員小田部光子合同会社アルコ建設東京都練馬区光が丘三丁目九番二
一一〇組織変更公告三号(乙)アイポワール合同会社当社は、株式会社に組織変更することにいたし計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生令和七年十月六日令和七年十月六日東京都港区高輪三丁目一〇番二号グラスプ千葉県柏市中央一丁目四番一七号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月六日継して存続し乙は解散することにいたしました。
ました。
東京都中央区銀座一丁目二二番一一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社Backcraft代表社員渡邊祐也この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株主総会の決議は、令和七年九月二十五日に終了です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しております。
https://www.
ites.
co.
jp/companyhtm.
l令和 年 月 日 月曜日しております。
株主総会の決議は、令和七年九月二十九日に終了た。
効力発生日は令和七年十一月二十一日であり、することにいたしました。
当社は、資本金の額を千二百五十五万八千円減効力発生日は令和七年十一月二十七日であり、少し五百三十八万二千円とすることにいたしまし当社は、資本金の額を一万円減少し一千万円と資本金の額の減少公告資本金の額の減少公告orks代表取締役西川徹代表社員前田七奈衣株式会社PreferredNetw合同会社Smart町ビル鹿児島市宇宿四丁目五番五号東京都千代田区大手町一丁目六番一号大手載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二頁令和七年十月六日令和七年十月六日当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
ました。
掲載日刊工業新聞この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年十月六日組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり富山県富山市横内六八一番地合同会社ACEました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員長谷将嵩載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月六日官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
終的な資本金の額を金三千万円とすることに致しの額と同額分を合わせて減少することにより、最この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲は、当該新株予約権の行使により増加する資本金載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(原稿誤り)の一部を改正する省令)一一改正後欄等、届出託送供等、届出託送供
一三給
約
二一給
約
給約
供給約
改正前欄等、届出託送供等又は届出託送
る株式会社リトル・サイエンティストとの株式交当社は、令和七年十一月四日を効力発生日とす換(以下、「本株式交換」)により資本準備金の額が取消公告有限会社野村総合粧剤研究所取締役野村恭稔正誤資本金及び準備金の額の減少公告ページ段行誤正額を五千万円減少することにいたしました。
経済産業省令第五十五号(ガス事業法施行規則等当社は、資本金の額を七千万円、資本準備金の令和七年七月十四日(号外第百六十一号)公布この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月六日令和七年十月六日愛知県一宮市北今字葭山五六七番地一なお、計算書類の公告義務はありません。
ンビル三階株式会社S.I.MJAPAN代表取締役キム・ハンサン載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都千代田区麹町三丁目五番地五サンデとにいたしました。
資本金の額の減少公告のみを取消します。
増加することを停止条件として、資本準備金の額令和七年九月二十六日(号外第二一五号)掲載について、本株式交換による増加額を減少するこの資本金の額の減少公告及び決算公告(枠組)中、この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都世田谷区桜新町一丁目三四番六号織変更後の商号はSynk株式会社とします。
なお、確定した最終事業年度はありません。
効力発生日は令和七年十二月十一日であり、組載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月六日神奈川県鎌倉市笹目町四番三号ロイヤルマイナーホテルズ株式会社代表取締役本山浩平報組織変更公告Synk合同会社資本金の額の減少公告代表社員菅原沙耶当社は、資本金の額を金二億七千一万七千三百六十円減少することに致しました。
また、当社が一階当社は、株式会社に組織変更することにいたし発行している新株予約権が令和七年九月十六日かました。
ら令和七年十一月九日までに行使された場合に準備金の額の減少公告https:///makip.
co.
jpannounce.
html令和七年十月六日東京都新宿区矢来町一二六NITTOビルです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役柄本真吾株式会社メイキップ第 号
組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
滋賀県大津市栗林町一番六〇号第一不二ホームズ二〇八KEIGROUP合同会社株式会社たかのすファーム代表取締役武藤信哉準備金の額の減少公告ました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ております。
組織変更公告当社は、資本金の額を二千万円減少し一億円とることにいたしました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしすることにいたしました。
株主総会の決議は、令和七年十月三日に終了し代表社員奧秋大地資本金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を二千三百万円減少す当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
ました。
掲載官報令和七年十月六日令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二〇五頁(号外第二一五号)この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年九月二十六日東京都西東京市田無町三丁目九番七号田無秋田県北秋田市綴子字往還下八番地一令和七年十月六日福岡市中央区春吉三丁目二三番二七号なお、計算書類の公告義務はありません。
代表取締役田代初代有限会社新さく花令和七年十月六日広島県廿日市市津田三八番地の一なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十月二十一日付で株券を発行代表取締役五十嵐靖行株式会社アイテス代表取締役射原洋樹佐伯プロパン株式会社
(福島労働局最低賃金公示一)最低賃金の改正決定に関する公示
(財務・農林水産・経済産業四)
九州地方整備局公示(九州地方整備局)
(同三九四)間の書簡の交換に関する件地を変更する件〇株式会社日本政策金融公庫法第十七業務を行う営業所又は事務所の所在条第二項の規定に基づき、危機対応官〇ヨルダン・ハシェミット王国政府に対する贈与に関する日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との(外務三九三)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〇令和七管理年度における特定水産資源(にたりくじら)の採捕の停止に関する件(農林水産一四九六)
〔人事異動〕〔国会事項〕〇返納を命じた旅券を無効とする件岐阜県仙台市報〔その他告示〕内閣復興庁最高裁判所東京都第 号〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)出があった件(同九三四)〇DNVASから登録事項の変更の届る件(同九二九、九三三)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す二)〇保安林の指定をする件(同一四九八〜一五〇五)〇砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通九二八、九三〇〜九三〇道路に関する件〇道路に関する件(同二〇七、二〇八)〇浄化槽の型式を認定した件(関東地方整備局二〇六)(九州地方整備局一一四、一一五)〇
諸事項〔公告〕〇会社その他破産、再生関係裁判所に係る債権の申出関係相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁金融商品取引業者営業保証金取戻前払式支払手段発行者の発行保証金し、犯罪被害財産支給手続終了決定、
本側日321記力大臣署名者贈与額ヨルダン側失効年月日発行年月日旅券番号令和七年十月六日令和七年十月六日協力の目的及び内容府との間に行われた。
〇外務省告示第三百九十四号で合意する生産物及び役務の購入
よう命じたが、同期限までに返納されなかったの二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基じら母船式捕鯨業におけるにたりくじらの漁獲量で、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、千九百八十二号)別紙2
36に規定するにたりくの総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一り、令和七年九月二十四日を期限として返納する要の書簡の交換がヨルダン・ハシェミット王国政シェミット王国政府に対する贈与に関する次の概特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ令和七年九月八日にアンマンで、ヨルダン・ハ画等を実施するために必要な両政府の関係当局項第一号に掲げる場合に該当すると認める。
〇農林水産省告示第千四百九十六号法規的告示その他告示ゼイナ・トーカーン計画・国際協づき、次のとおり告示する。
〇外務省告示第三百九十三号平成二十八年八月十七日浅利秀樹在ヨルダン大使令和七年九月二十四日経済社会開発に係る計TR六五三六八二三令和七年十月六日十億千七百万円農林水産大臣小泉進次郎外務大臣外務大臣岩屋岩屋毅毅〇財 務 省農林水産省経済産業省
告示第四号けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十七条第二項の規定に基づき、危機3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する届出があったので、同条第三項の規定に基づき、あっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日号
第報官日曜月日
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和令公示する。
令和七年十月六日財務大臣 加藤 勝信農林水産大臣 小泉進次郎経済産業大臣 武藤 容治1 株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地 変更事項変更前変更後営業所又は事務所の名称:熊谷支店営業所又は事務所の名称:熊谷支店郵便番号:3600042郵便番号:3600024所在地:埼玉県熊谷市本町295所在地:埼玉県熊谷市問屋町241電話番号:0485253751電話番号:0485253751 変更年月日令和7年10月6日 変更の理由移転のため〇農林水産省告示第千四百九十七号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一・二 (略)第一〜第四 (略)第五 するめいか一・二 (略)林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十月六日農林水産大臣 小泉進次郎第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対げる数量とする。
げる数量とする。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
(単位:トン)(単位:トン)改正後改正前大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すするめいか沖合底びき網漁業(略)6500
するめいか沖合底びき網漁業5200
(略)(略)(略)第六〜第八 (略)第六〜第八 (略)令和 年 月 日 月曜日官報第 号採種を定めない。
に限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)限る。
)る。
)三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字竹森入一一一六の一(次の図に示す部野字東大志戸四八一七(次の図に示す部分に限村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の四八〇の一る。
)三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備1次の森林については、主伐は、択伐による。
字東大志戸四八一七(次の図に示す部分
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の方法ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備の図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そる。
字中村四八〇の一(次の図に示す部分に及び樹種次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所山梨県甲州市大和町初鹿農林水産大臣小泉進次郎3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所山梨県大月市賑岡町奥山字中村二五〇の二、二五一の一、二五二の二、一保安林の所在場所山梨県甲州市塩山平沢字竹森入一一一六の一(次の図に示す部分に限の指定をする。
令和七年十月六日の指定をする。
令和七年十月六日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千五百一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第梨県庁及び笛吹市役所に備え置いて縦覧に供す1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
る。字深澤山三七六九の一(次の図に示す部令和七年十月六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百九十九号の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲州市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
分に限る。
)ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐
立木の伐採の方法る。
)三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和七年十月六日一保安林の所在場所山梨県甲州市勝沼町深沢字深澤山三七六九の一(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの三二ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養駒字背出し五六二七、五六三〇の一21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年十月六日一保安林の所在場所山梨県大月市賑岡町奥山いて次の図に示す部分に限る。
)、一三六六、一字金場一三八八・一三九三の二(以上二筆につ農林水産大臣小泉進次郎一保安林の所在場所山梨県笛吹市御坂町上黒二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三六六の二、一三七一、一三七二、一三八六、農林水産大臣小泉進次郎森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百二号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲州市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲州市役所に
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一三八七、一三八九の一、一三九二採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐限る。
)二(以上三筆について次の図に示す部分にる。
字金場一三八七・一三八八・一三九三の1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年十月六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎指定施業要件
立木の伐採の方法四三の乙、八四六、八七八の乙指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字宮沢八四〇・八四二の乙・八四三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所山梨県大月市賑岡町奥山字宮沢八四〇から八四四まで、八四二の乙、八農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千四百九十八号3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐〇農林水産省告示第千五百三号は、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和七年十月六日3主伐として伐採をすることができる立木二十五条第一項の規定により、次のように保安林採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第2 その他の森林については、主伐に係る伐一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百五号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年十月六日一 保安林の所在場所 山梨県中央市関原字アヤ農林水産大臣 小泉進次郎号
第神社横の沢川 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十号までを順次結んだ線及び標柱一号と十号を結んだ線に囲まれた土地の区域北海道北斗市村山一〇番地先道路敷 一号一番一一番一地先道路敷 十号二号から五号まで及び九号北海道北斗市市渡二三九番六号から八号まで二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称オイクショマナイ沢川 砂防法第二条の土地の表示北海道稚内市大字宗谷村の区域内の土地のうち、次の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域クサ二四三〇、二四三一の二二 指定の目的 土砂の流出の防備三 指定施業要件報 立木の伐採の方法官日曜月日
月
年
和令1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字アヤクサ二四三〇・二四三一の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び中央市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇国土交通省告示第九百二十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月六日国土交通大臣 中野 洋昌点北緯東経1 4526518296 141522823482 4526499920 141522733453 4526506032 141522482874 4526554412 141522294565 4526554945 141521923346 4526563615 141521806417 4526560239 141521769588 4526562610 141521725199 4526569327 141521815951011124526560148 141521990914526560431 141522222544526571160 14152253079三 砂防法第二条の土地に係る河川の名称ポンイクシナベツ川 砂防法第二条の土地の表示北海道斜里郡斜里町字越川及び字富士の区域内の土地のうち、次の一点から四十二点までを順次結んだ線及び一点と四十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 4350014698 144474853272 4350057169 144474477413 4350060488 144474554314 4350029142 144474838555 4349587820 144475586676 4349577865 144480197947 4349563491 144480487808 4349534550 144480208719 4349502697 144480298444349502703 144480909944349491198 144481357244349480299 144481648714349459574 144481859604349469582 144482160364349451342 144482391692829303132333435363738394041424349394253 144482457554349416196 144482300734349407958 144481839644349405068 144481552654349433307 144481449354349459407 144480926564349482041 144480656944349470906 144480450084349478411 144480050234349484882 144475818644349507559 144475631344349524531 144475727784349536453 144475576234349564950 144475147774349587660 14447490475四 砂防法第二条の土地に係る河川の名称芽室川4349437478 14448250827 砂防法第二条の土地の表示4349417018 144482569044349461632 144483081004349481840 144483509944349447098 144483777744349440106 14448397467北海道上川郡清水町字羽帯南十三線の区域内の土地のうち、次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を令和四年国土交通省告示第六百三十号で指定した同号四に掲げる土地の境界線及び令和五年国土交通省告示第二十九号で指定した同号六に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域4349411335 14448450442点北緯東経4349392110 144484355711 4255100409 142511088384349420704 144483735662 4255110037 142511099374349436139 144483399763 4255153720 142510694794349405388 144483256904 4255155974 142510613874349395534 144482923565 4255153563 14251033666101112131415161718192021222324252627101112131415161718192021224255159050 142510391874255157237 142510492004255159312 142510676674255140643 142510863694255119333 142511054184255114582 142511151714255114304 142511238864255118421 142511704904255119481 142512067044255116083 142512395914255119595 142512729904255119734 142513006984255104221 142513028246 4255165544 14251026412点北緯東経点北緯東経7 4255167360 142510206291 4304196932 142454719131 4250001662 143434501188 4255171531 142510332902 4304189379 142454365219 4255167209 142510315663 4304215498 14245447393七 砂防法第二条の土地に係る河川の名称団地一の沢川及び団地二の沢川 砂防法第二条の土地の表示北海道足寄郡足寄町下愛冠の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域2 4249592315 143434237883 4250008760 143433875934 4250064441 143433435446 4250073254 143432143437 4250077734 14343212982点北緯東経8 4250096449 143432325811 4315439344 143324736389 4250111360 14343228000〇国土交通省告示第九百三十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月六日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌流西川香川県小豆郡小豆島町福田の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3432440607 134201353335 4250044290 14343287183二 砂防法第二条の土地の表示2 4315457936 143324869923 4315460368 143325088234 4315448672 143325498715 4315444699 143325517886 4315435875 143325098247 4315416682 14332529236五 砂防法第二条の土地に係る河川の名称8 4315413955 14332594709北明学校沢川 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結んだ線に囲まれた土地の区域北海道河西郡芽室町北明西七線一八番七 一号及び七号一九番一 二号から四号まで一七番九 五号及び六号六 砂防法第二条の土地に係る河川の名称九号川9 4315408995 143325971031011121314154315407277 143325281334315426357 143324570524315455301 143324427964315457613 143324411904315461411 143324525424315437409 14332463670 砂防法第二条の土地の表示八 砂防法第二条の土地に係る河川の名称北海道上川郡新得町字新得西十線及び字新得西十一線の区域内の土地のうち、次の一点から三点までを順次結んだ線及び一点と三点を令和二年国土交通省告示第八百十一号で指定した同号七に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域イシズカ川 砂防法第二条の土地の表示北海道十勝郡浦幌町字上厚内及び字厚内の区域内の土地のうち、次の一点から二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた土地の区域10111213141516171819204250111915 143432334522 3432432395 134201269054250091700 143432385263 3432432926 134201238334250076034 143432527844 3432422934 134201121134250084592 143432703015 3432416864 134200995634250093001 143432790996 3432419720 134200974174250112040 143433210834250110291 143433465184250101420 143433675874250083276 143433999234250062078 143434164314250041887 14343452052〇国土交通省告示第九百二十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。
令和七年十月六日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌幾品川二 砂防法第二条の土地の表示7 3432439734 134201206258 3432452922 134201267319 3432455427 134201205791011121314153432460106 134201190883432474816 134201246283432479532 134201296703432463364 134201510233432457022 134201508783432442843 13420141536〇国土交通省告示第九百三十一号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
昭和四十年建設省告示第千六百九十一号で指令和七年十月六日定した幾品川に掲げる土地の区域国土交通大臣 中野 洋昌号
第報官日曜月日
月
年
和令
令和 年 月 日 月曜日官二に掲げる土地の区域を除く。
)同号十四に掲げる土地の区域
変更年月日令和七年九月十日一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月六日中間川
砂防法第二条の土地の表示建設省告示第百六十三号で指定した同号二十んだ線に囲まれた土地の区域(昭和五十一年までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から七号中之川二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌昭和五十年建設省告示第七十八号で指定した国土交通大臣中野洋昌規定により指定した次の土地の指定を解除する。
事業所の所在地の変更四広州事務所の所在地の変更TianheDistrict,Guangzhou510620,People'sRepublicofChina変更後Room2804-2808,GoldlionDigitalNetworkBuilding,No.
138TiyuDongRoad,変更前510620,No.
138,Guangzhou,People'sRepublicofChinaTiyuDongRoad,GoldlionDigitalNetworkBuilding,Room2804-2808,砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
変更年月日令和七年九月十日字一ツ
報長崎県雲仙市千々石町庚三九七四番四げる土地の区域を除く。
)令和七年十月六日〇国土交通省告示第九百三十二号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の321点32
45
325012
130
15
025541
32
45
326834
130
15
029584
32
45
330917
130
15
032705
北緯東経字千々石岳四五六四番三四まれた土地の区域掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲告示第千九百三十七号で指定した同号二にだ線及び一点と三点を昭和四十七年建設省のうち、次の一点から三点までを順次結んロ長崎県雲仙市千々石町庚の区域内の土地〇国土交通省告示第九百三十三号字南吉元一七三五番十七号字北満丸二一〇一番一国有林三本松三五
お小林班地先道路敷二一〇四番二〇三八番二〇八九番二〇五六番一地先道路敷二〇五六番一地先道路敷二〇四五番三二〇四五番三二〇八三番地先道路敷二〇四七番三七号六号五号十六号十五号十四号十三号十二号十一号で八号九号及び十号二〇九六番二号から四号まイ次に掲げる土地(昭和四十七年建設省告鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生示第千九百三十七号で指定した同号二に掲字南満丸二〇九五番一号第 号
鳥屋平川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称4321点区域32
50
549640
129
49
190157
32
50
532072
129
49
202112
32
50
531323
129
49
213895
32
50
536850
129
49
223805
北緯東経城ノ平川
砂防法第二条の土地の表示の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の示第四十六号で指定した同号一に掲げる土地だ線及び一点と四点を令和六年国土交通省告地のうち、次の一点から四点までを順次結ん長崎県西彼杵郡時津町日並郷の区域内の土字高田六一四番一六四号地先河川敷六一四番一六三号中之川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称六一四番六五号から七号まで十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域ら十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と民地境界線に沿って結んだ線、標柱十三号か標柱十二号と十三号を林道栗生線道路敷の官栗生線道路敷の官民地境界線に沿って結んだまでを順次結んだ線、標柱七号と八号を林道次に掲げる土地に存する標柱一号から七号線、標柱八号から十二号までを順次結んだ線、LinchengNewDistrict,Zhoushan316000,People'sRepublicofChina変更後Room2104,BuildingBHarbourInternationalBuilding,No.
619DingshenRoad,変更前LinchengNewDistrict,No.
619DingshenRoad,316000,Zhoushan,People'sRepublicofChinaBuildingBHarbourInternationalBuilding,Room2104,
事業所の所在地の変更三舟山事務所の所在地の変更
変更年月日令和七年九月十日China変更後21stFloor,No.
3LockhartRoad,Wanchai,HongKong,People'sRepublicofChina変更前No.
3LockhartRoad,21stFloor,Wanchai,HongKong,People'sRepublicof
事業所の所在地の変更二香港事務所の所在地の変更
変更年月日令和七年九月十日le'sRepublicofChina変更後HouseNo.
9,1591HongQiaoRoad,ChangningDistrict,Shanghai200336,Peop‑200336,People'sRepublicofChina変更前HouseNo.
9,1591HongQiaoRoad,HongQiaoStateGuestHotelShanghai
事業所の所在地の変更一上海事務所の所在地の変更DNVASから登録事項の変更の届出があった件第二十五条の六十二第二号の規定により公示する。
令和七年十月六日国土交通大臣中野洋昌む。
)及び船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十条第三項において準用する船舶安全法の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含法第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条法第二十五条の五十の規定に基づき、DNVASから登録事項の変更の届出があったので、船舶安全の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第三十条第三項において準用する船舶安全条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。
)及び船舶の再資源化解体海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称鹿児島県熊毛郡屋久島町中間〇国土交通省告示第九百三十四号字上町六九四番一一号及び二号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び令和 年 月 日 月曜日報第 号官四路線名供用開始の区間図面縦覧場所〇九州地方整備局告示第百十四号〇関東地方整備局告示第二百七号供用開始の期日令和七年十月六日製造者の住所・氏名東京都港区芝浦三丁目6番18号株式会社西原ネオ代表取締役月橋伸夫工場の所在地及び名称式会社那須工場栃木県那須郡那須町大字高久甲2691
2フジクリーン工業株式建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合:接触ろ床方基づき告示する。
令和七年十月六日関東地方整備局長橋本雅道けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式を認定したので、同法第十九条の規定に浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、令和七年九月十七日付号八潮市大字八條字白鳥八四八番から同市大字八條字入谷七四六番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)首都国道事務所関東地方整備局及び同局北規定に基づき、告示する。
〇九州地方整備局告示第百十五号
図面縦覧場所九州地方整備局、同局福岡国道事務所及び福岡県道路公社次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
区道路の区域令和七年十月六日道路の種類一般国道路線名四百九十七号糸島市多久字長田八一九番二地内間後別変更前敷地の幅員延長前後八二・一六〜八三・三九八〇・七五〜八二・一六メートル〇・〇〇七〇・〇〇七キロメートル九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の工場〃
1〃NRC
51B〜800B型3
25
H
002ネオ浄化そうNRC
51A〜400A型認定番号浄化槽の名称供用開始の期日令和七年十月六日番二まで四百九十七号糸島市多久字長田八一九番八から同市多久字長田八一九公社国道事務所及び福岡県道路九州地方整備局、同局福岡路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月六日九州地方整備局長垣下禎裕福岡県飯塚市綱分1471
7フジクリーン工業株式会社飯塚その関係図面は、令和七年十月六日から二週間一般の縦覧に供する。
パース事務所シドニー事務所〇関東地方整備局告示第二百六号
変更年月日令和七年九月十日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月六日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のtraliaLevel7,124WalkerStreet,NorthSydneyNSW2060,Aus‑〃〃〃〃〃〃〃〃
8
7
6
5
4
3
2
1〃〃〃〃〃〃〃〃NAC
51I〜4000I型NAC
51H〜4000H型NAC
51G〜4000G型NAC
51F〜4000F型NAC
51E〜4000E型NAC
51D〜4000D型NAC
51C〜4000C型NAC
51B〜4000B型Level7,182StGeorgesTerrace,PerthWA6000,Australia3
25
H
003ネオ浄化そうNAC
51A〜4000A型名称所在地na天津事務所Road,HexiDistrict,Tianjin300203,People'sRepublicofChi‑B-D-E,11/F,BuildingB,PingAnMansion,No.
59Machang六事業所の新設
事業所の名称及び所在地
変更年月日令和七年九月十日Taiwan
事業所の所在地の変更五高雄事務所の所在地の変更変更後6F-3,No.
25,Chenggong2ndRoad,CianjhenDistrict,KaohsiungCity806,Taiwan変更前Chenggong2ndRoad,6F-3,No.
25,CianjhenDistrict,806,KaohsiungCity,製造者の住所・氏名東京都港区芝浦三丁目6番18号株式会社西原ネオ代表取締役月橋伸夫認定番号浄化槽の名称工場の所在地及び名称栃木県那須郡那須町大字高久甲2691
2フジクリーン工業株式会社那須工場工場福岡県飯塚市綱分1471
7フジクリーン工業株式会社飯塚型膜分離活性汚泥方式建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合:凝集剤添加基づき告示する。
令和七年十月六日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二百八号けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式を認定したので、同法第十九条の規定に浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、令和七年九月十七日付令和 年 月 日 月曜日官報第 号
国土交通省に出向させる(以上十月一日)副議長加藤けんいち正六位に叙する(各通)正七位に叙する(九月四日)(総務省大臣官房付)総務事務復興事務官(統括官付審議官)に昇任させる復興事務官(統括官付参事官)に併任する官猪鼻信雄〇副議長選挙議長が選挙された。
(統括官付審議官)復興事務官瀧澤謙者が選挙された。
交通事務官古橋季良〇議長選挙(国土交通省大臣官房付)国土嵩さやか委員は、八月十三日再任された。
橋本啓一議長は、九月五日辞職し、同日次の者正五位に叙する従四位に叙する鈴木広康副議長は、九月五日辞職し、同日次の従五位に叙する(各通)野田譲市川精香小池平造仙頭義寛従六位に叙する(各通)青山哲也小原孝広細川川下秋夫鶴夫柚木鈴木幹夫義雄高橋國紀正七位に叙する(各通)(以上九月三日)瀧本貞雄近藤忠助正六位に叙する織田繁美三浦秀光〇農林水産大臣臨時代理内閣復興庁〇国土交通大臣臨時代理う国務大臣に指定する(十月一日)国務大臣に指定する(十月二日)条の規定により臨時に国土交通大臣の職務を行う国土交通大臣中野洋昌海外出張不在中内閣法第十国務大臣坂井学十条の規定により臨時に農林水産大臣の職務を行農林水産大臣小泉進次郎海外出張不在中内閣法第国務大臣浅尾慶一郎人事異動拠出等の状況について」の報告を受領した。
三十条の二の規定に基づく「国際機関等に対するまた、同日会計検査院長から、会計検査院法第た。
〇監査委員選任副議長た。
〇副議長選挙議長二日任期満了し、欠員であったところ、八月八日龍円あいり委員及び小磯善彦委員は、七月二十従四位に叙する〇人事委員会委員再任仙台市新岐阜県旧辞職(労働委員会委員)大宮満(八月十六日)次の者が選任された。
同(同)監査委員(議会選出)保坂まさひろ中村ひろし従六位に叙する(各通)杉山聡西従七位に叙する(各通)(以上八月二十九日)今村宏榮温井石原一郎久村中正道小清水達雄佐藤保久正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)佐藤高井健一仁志森藤八郎下村均毛利新野正人哲朗屋宜原田宣貞正己欠員であったところ、八月八日次の者が選挙され谷村孝彦副議長は、七月二十二日任期満了し、正七位に叙する(各通)鳥井昭彦櫨木従七位に叙する(各通)(以上八月二十八日)菅野弘一正四位に叙する(大阪大学名誉教授)松重駒澤寛勳忍正五位に叙する正七位に叙する(以上九月二日)久保田尚弘鈴木隆西山典利従六位に叙する正七位に叙する(各通)(以上九月一日)大渡敏雄従六位に叙する(各通)久徳従五位に叙する(各通)柏崎行雄永海繁兼治北川保晴上遠野津前田道裕従七位に叙する(各通)(以上八月三十一日)(警視正)正七位に叙する(各通)江島従六位に叙する(各通)武椎谷孝一大河内弘樹伊藤文博欠員であったところ、八月八日次の者が選挙され増子ひろき議長は、七月二十二日任期満了し、(埼玉県警部)従六位に叙する(各通)増子博樹鷹啄佐藤茂忠横山柴尾飯田和男則夫誠宮澤小泉阿部博文勝司秀信柳野竹田石崎純夫博栄傳上藤木美義哲郎関する状況及び倫理の保持に関して講じた施策に関する報告を受領した。
〇議長選挙規定に基づく令和六年度自衛隊員の倫理の保持に消防総監職員等施策に関する報告を受領した。
する訓令に関する報告を受領した。
第六項の規定に基づく職員の職務に係る倫理に関また、同日内閣から、国家公務員倫理法第五条また、同日内閣から、自衛隊員倫理法第四条の新東京都旧
辞職(消防総監)吉田義実保持に関する状況及び倫理の保持に関して講じた年退官九月二十六日内閣から、国家公務員倫理法第四〇定年退官条の規定に基づく令和六年度国家公務員の倫理の簡易裁判所判事五十嵐満は九月二十八日限り定報告書受領参議院国会事項最高裁判所新潟地方裁判所判事に補する兼ねて新潟家庭裁判所判事に補する新潟簡易裁判所判事に補する(九月二十七日)判事兼簡易裁判所判事國井陽平(七月十六日)市川博三(七月十五日)正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)茂木須田岡本晃一叔男俊二相馬古賀將末忠臣櫨川清水信行勳森原田村辰治昭倉元愼一郎吉原冨田佐藤正三稔稔中井宍戸昭治昌義正五位に叙する従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)野村福次郎齋藤岩一郎井戸沼百智清水新吉今井喜一郎田澤小野文雄茂實松本嶋岡榮一一藏室岡古木敏昭久夫正四位に叙する〇叙位(岐阜大学名誉教授)(長野工業高等専門学校名誉教黒木登志夫叙位・叙勲従六位に叙する(各通)(小矢部市公立学校長)山田名城橘井繁松惠三宏西川鈴木弘昌滿阿部次郎従四位に叙する授)渡利友雄従七位に叙する(以上八月三十日)伊達寒川亮詞光明南馨黒須幹男従四位に叙する山中豊小山國雄小屋豊松本田中岡綾木久生最龍哉操令和 年 月 日 月曜日官第 号九州地方整備局公示官庁事項〇九番六まで八代市日奈久塩北町字八ツ尾三〇六四番二から同市日奈久塩北町字野添三〇区域備考令和七年十月六日
占用を制限する区域路道路線の種名類三号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕その関係図面は、令和七年十月六日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告瑞宝小綬章を授ける月二日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(以上八月二十九日)池田龍平御祝電二日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ドイツの統一記念日につき、十月る。
近藤忠助天皇陛下は、大韓民国の建国記念日につき、十報瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月二十八日)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける新野哲朗瑞宝単光章を授ける(以上九月三日)高井石原健一一郎毛利佐藤正人保久皇室事項青山哲也第4号中「1時間955円」を「1時間1033円」福島労働局長岡田直樹に改める。
附則この決定は、令和8年1月1日から効力を生ず(埼玉県警部)瑞宝双光章を授ける(各通)旭日中綬章を授ける(九月一日)森原相馬辰治將末南吉原稔馨倉元愼一郎黒須幹男冨田飯田稔誠茂木柴尾晃一則夫前田道裕瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月三十一日)瑞宝双光章を授ける(九月二日)久保田尚弘小原孝広瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(以上九月一日)西山典利久徳行雄令和7年10月6日規定により公示する。
に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のよう規定に基づき、福島県最低賃金(昭和55年福島労柏崎兼治北川保晴最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の諸事項公告旭日単光章を授ける(各通)(以上八月三十一日)(警視正)下田嘉丈南条和治旭日双光章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)合戸滋吉田富雄大河内弘樹伊藤文博〇叙勲(小矢部市公立学校長)旭日単光章を授ける(八月三十日)柳野純夫佐久間武雄旭日単光章を授ける(各通)(八月二十八日)(君津市議会議員)平野稔和奈良輪政五池田久雄浦藤彦瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月三十日)小屋豊名城繁松松本久生山中田村榮司豊井戸沼百智古木小泉久夫勝司室岡田澤敏昭文雄鈴木橘井義雄惠三岡細川鈴木秋夫弘昌龍哉労働福島労働局最低賃金公示第1号最低賃金の改正決定に関する公示
占用の制限の開始の期日令和七年十月七日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
号
第報官日曜月日
月
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和令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告前払式支払手段発行者の発行保証金に係る債権の申出についての公示資金決済に関する法律(以下「法」という。
)第31条第2項の規定により次のように公示する。
1.前払式支払手段発行者の商号株式会社NEXTINNOVATION2.代表者の氏名 破産管財人 清水 俊順3.住所 京都市北区紫野西泉堂町62番地4.上記の者の前払式支払手段の発行保証金につき法第31条第1項の権利を有する者は、令和7年12月5日までに前払式支払手段発行保証金規則様式第7による申出書に当該申出に係る前払式支払手段を添えて、次に掲げる財務局に提出されたい。
(提出先)・大阪府大阪市中央区大手前四丁目1番76号大阪合同庁舎第四号館近畿財務局理財部金融監督第五課5.前項の期間内に申出書の提出がないときは、発行保証金についての権利の実行の手続から除斥される。
令和7年 10 月6日近畿財務局長 坂口和家男号
第報官日曜月日
月
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜月日
月
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和令相続権主張の催告号
第報官日曜月日
月
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和令
失 踪 宣 告
号
第報官日曜月日
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和令破産手続開始除 権 決 定破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
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和令
号
第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
月
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和令
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和令号
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
破産手続終結
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜月日
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和令
号
第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜月日
月
年
和令令和 年 月 日 月曜日官報第 号続廃止小規模個人再生による再生手計画認可給与所得者等再生による再生合併公告会社その他の公告埼玉県本庄市銀座二丁目二番一号組織変更公告組織変更公告告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合同会社本庄デパートメント当社は株式会社に組織変更することにいたしま代表社員早川純した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲とします。
組織変更後の商号は本庄デパートメント株式会社効力発生日は令和七年十一月二十七日であり、ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月六日(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年九月十八日掲載頁一五五頁(号外第二〇九号)の一(乙)有限会社柿原材木店福岡県鞍手郡鞍手町大字新北一〇三〇番地の一(甲)株式会社柿原工務店福岡県鞍手郡鞍手町大字新北一〇三〇番地代表取締役柿原幹男代表取締役柿原豊人です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり了しております。
の株主総会の承認決議は令和七年九月二十日に終継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年十二月一日であり、両社左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年十月六日道玄坂東急ビル二F
C東京都渋谷区道玄坂一丁目一〇番八号渋谷載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ます。
織変更後の商号は株式会社Freewayとし効力発生日は令和七年十一月十九日であり、組ました。
組織変更公告D.七階アライドビジネスクラウド合同会社東京都中央区銀座一
一二
四N&EBL代表社員釼吉譲令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告千葉県浦安市弁天一丁目二二
三五エステュアリーコンサルティング合同会社代表社員川口太令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社Freeway代表社員大前拓海代表社員佐々木健行ました。
ラス高輪(甲)ラテール合同会社代表社員佐々木健行代表社員小田部光子合同会社アルコ建設東京都練馬区光が丘三丁目九番二
一一〇組織変更公告三号(乙)アイポワール合同会社当社は、株式会社に組織変更することにいたし計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生令和七年十月六日令和七年十月六日東京都港区高輪三丁目一〇番二号グラスプ千葉県柏市中央一丁目四番一七号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月六日継して存続し乙は解散することにいたしました。
ました。
東京都中央区銀座一丁目二二番一一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社Backcraft代表社員渡邊祐也この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株主総会の決議は、令和七年九月二十五日に終了です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しております。
https://www.
ites.
co.
jp/companyhtm.
l令和 年 月 日 月曜日しております。
株主総会の決議は、令和七年九月二十九日に終了た。
効力発生日は令和七年十一月二十一日であり、することにいたしました。
当社は、資本金の額を千二百五十五万八千円減効力発生日は令和七年十一月二十七日であり、少し五百三十八万二千円とすることにいたしまし当社は、資本金の額を一万円減少し一千万円と資本金の額の減少公告資本金の額の減少公告orks代表取締役西川徹代表社員前田七奈衣株式会社PreferredNetw合同会社Smart町ビル鹿児島市宇宿四丁目五番五号東京都千代田区大手町一丁目六番一号大手載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二頁令和七年十月六日令和七年十月六日当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
ました。
掲載日刊工業新聞この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年十月六日組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり富山県富山市横内六八一番地合同会社ACEました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員長谷将嵩載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月六日官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
終的な資本金の額を金三千万円とすることに致しの額と同額分を合わせて減少することにより、最この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲は、当該新株予約権の行使により増加する資本金載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(原稿誤り)の一部を改正する省令)一一改正後欄等、届出託送供等、届出託送供
一三給
約
二一給
約
給約
供給約
改正前欄等、届出託送供等又は届出託送
る株式会社リトル・サイエンティストとの株式交当社は、令和七年十一月四日を効力発生日とす換(以下、「本株式交換」)により資本準備金の額が取消公告有限会社野村総合粧剤研究所取締役野村恭稔正誤資本金及び準備金の額の減少公告ページ段行誤正額を五千万円減少することにいたしました。
経済産業省令第五十五号(ガス事業法施行規則等当社は、資本金の額を七千万円、資本準備金の令和七年七月十四日(号外第百六十一号)公布この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月六日令和七年十月六日愛知県一宮市北今字葭山五六七番地一なお、計算書類の公告義務はありません。
ンビル三階株式会社S.I.MJAPAN代表取締役キム・ハンサン載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都千代田区麹町三丁目五番地五サンデとにいたしました。
資本金の額の減少公告のみを取消します。
増加することを停止条件として、資本準備金の額令和七年九月二十六日(号外第二一五号)掲載について、本株式交換による増加額を減少するこの資本金の額の減少公告及び決算公告(枠組)中、この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都世田谷区桜新町一丁目三四番六号織変更後の商号はSynk株式会社とします。
なお、確定した最終事業年度はありません。
効力発生日は令和七年十二月十一日であり、組載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月六日神奈川県鎌倉市笹目町四番三号ロイヤルマイナーホテルズ株式会社代表取締役本山浩平報組織変更公告Synk合同会社資本金の額の減少公告代表社員菅原沙耶当社は、資本金の額を金二億七千一万七千三百六十円減少することに致しました。
また、当社が一階当社は、株式会社に組織変更することにいたし発行している新株予約権が令和七年九月十六日かました。
ら令和七年十一月九日までに行使された場合に準備金の額の減少公告https:///makip.
co.
jpannounce.
html令和七年十月六日東京都新宿区矢来町一二六NITTOビルです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役柄本真吾株式会社メイキップ第 号
組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
滋賀県大津市栗林町一番六〇号第一不二ホームズ二〇八KEIGROUP合同会社株式会社たかのすファーム代表取締役武藤信哉準備金の額の減少公告ました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ております。
組織変更公告当社は、資本金の額を二千万円減少し一億円とることにいたしました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしすることにいたしました。
株主総会の決議は、令和七年十月三日に終了し代表社員奧秋大地資本金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を二千三百万円減少す当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
ました。
掲載官報令和七年十月六日令和七年十月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二〇五頁(号外第二一五号)この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年九月二十六日東京都西東京市田無町三丁目九番七号田無秋田県北秋田市綴子字往還下八番地一令和七年十月六日福岡市中央区春吉三丁目二三番二七号なお、計算書類の公告義務はありません。
代表取締役田代初代有限会社新さく花令和七年十月六日広島県廿日市市津田三八番地の一なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十月二十一日付で株券を発行代表取締役五十嵐靖行株式会社アイテス代表取締役射原洋樹佐伯プロパン株式会社