令和 年 月 日 水曜日〔省令〕諸事項令(三四九)

〔公告〕に関する件(外務三九六)

会社その他リア共和国政府との間の書簡の交換者不明関係〇食糧援助に関する日本国政府とリベ破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、〔その他告示〕裁判所等改葬関係〇臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働九八)

官庁建設業の許可の取消処分、無縁墳墓官一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(三四七)〇社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の報政令(三四六)〇児童福祉法施行令の一部を改正する〇自衛隊法施行令の一部を改正する政等の一部を改正する政令(三四八)〇独立行政法人福祉医療機構法施行令〔官庁報告〕(厚生労働省)(法務省告示配一一五)日本国に帰化を許可する件表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法第 号令(三四五)〇技術士法施行令の一部を改正する政

〔叙位・叙勲〕〔政令〕農林水産省農林水産省林野庁内閣内閣法制局金融庁・財務省・目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔人事異動〕〇道路に関する件〇都市計画に関する件(国土交通九三八)(中国地方整備局七四)換に関する件(同三九七)府と世界食糧計画との間の書簡の交に対する食糧援助に関する日本国政〇シエラレオネ共和国内の社会的弱者

124312

係)その他施行期日施行期日等(附則関係)十五条の二関係)登録手数料の改定受験手数料の改定る。
(附則第一項関係)四十七号)(厚生労働省)児童相談所設置市の指定

その他所要の改正を行う。
三百四十五号)(文部科学省)第三百四十六号)(こども家庭庁)定める。
(附則第二項及び第三項関係)この政令の施行に関し、必要な経過措置をこの政令は、令和八年七月一日から施行す船橋市を児童相談所設置市に指定する。
(第四技術士及び技術士補の登録等について、登録技術士試験について、第一次試験の受験手数この政令は、令和八年一月一日から施行する。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化律の一部の施行期日を定める政令(政令第三百のための国民年金法等の一部を改正する等の法手数料の額を八千百円とする。
(第四条第一項関の額を二万五百円とする。
(第一条第一項関係)料の額を一万三千円、第二次試験の受験手数料のための国民年金法等の一部を改正する等の法律三号に掲げる規定の施行期日は、令和七年十二月(令和七年法律第七十四号)附則第一条第一項第◇社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化◇児童福祉法施行令の一部を改正する政令(政令◇技術士法施行令の一部を改正する政令(政令第一日とする。





で法









さあ

れら







◇独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一部を◇自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第競技大会を追加する。
(第百二十六条の十二関法律の一部の施行に伴い、独立行政法人福祉医療機構法施行令その他の関係政令について規定改正する政令(政令第三百四十八号)(厚生労働改正する等の法律附則第一条第一項第三号に掲化のための国民年金法等の一部を改正する等のげる規定の施行の日(令和七年十二月一日)か制度の機能強化のための国民年金法等の一部をして、デフリンピック競技大会及びアジアパラ他必要な協力を行うことができる運動競技会と社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金防衛大臣がその運営について役務の提供そのこの政令は、公布の日から施行する。
(附則関その他所要の規定の整備を行う。
の整備を行う。
(本則関係)

ら施行する。
(附則関係)三百四十九号)(防衛省)

省)係)係)12123〇

〇 令和 年 月 日 水曜日第 号

は船橋市長等に対してされた申請、届出その他御名御璽この政令を制定する。

金納付金」を削り、同項を同条第二項とし、同る。
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六令の規定を適用する。
十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、内閣総理大臣石破茂政令第三百四十六号児童福祉法施行令の一部を改正する政令令和七年十月八日内閣総理大臣石破茂続がされていないものとみなして、これらの法施行後は、これを、船橋市長等に対して当該手となる事務に係るものについては、この政令のり、この政令の施行後、船橋市が処理することの保護等に関する法律第四十一条の規定によせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童うに改正する。
「第一項」を「前項」に改め、「又は前項の積立附則第五条の二第二項を削り、同条第三項中第一条独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のよ正)(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改終了する」を「令和九年三月三十一日」に改め附則第八条第二項中「年金担保債権の回収が和九年三月三十一日」に改める。
担保債権」という。
)の回収が終了する」を「令に係る債権(附則第八条第二項において「年金第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付け一項の規定に基づき、この政令を制定する。
改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十二条成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十和二年法律第四十号)第二十八条の規定による待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっ行に伴い、及び独立行政法人福祉医療機構法(平に公布する。
御名御璽

児童福祉法施行令の一部を改正する政令をここ内閣総理大臣石破茂文部科学大臣阿部俊子附則この政令は、令和八年一月一日から施行する。
の行為とみなす。
ち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐令の施行前に当該手続がされていないもののう続をしなければならない事項であって、この政により都道府県知事等に対して報告その他の手する法律(これらに基づく命令を含む。
)の規定る養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関防止等に関する法律又は民間あっせん機関によ3この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の官るに。
改め、同条第二項中「はる」を「貼る」に改め認可その他の処分若しくは通知その他の行為又(以下「船橋市長等」という。
)の行った許可、第四条第一項中「六千五百円」を「八千百円」する児童相談所の所長その他の船橋市の機関政令第三百四十八号等の法律(令和七年法律第七十四号)の一部の施機能強化のための国民年金法等の一部を改正する内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の部を改正する政令独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一削る。
(厚生労働省組織令の一部改正)百五十二号)の一部を次のように改正する。
ための国民年金法等の一部を改正する法律(令附則第六条第七項中「年金制度の機能強化の第三条厚生労働省組織令(平成十二年政令第二令和七年十月八日内閣総理大臣石破茂号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項第一号中「及び第九項」を第二条雇用保険法等の一部を改正する法律の一に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置改正する政令をここに公布する。
する政令の一部改正)独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一部を施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関

(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の技術士法施行令の一部を改正する政令はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対第二項中「はる」を「貼る」に改める。
報に、「一万四千円」を「二万五百円」に改め、同条第一条第一項中「一万千円」を「一万三千円」九号)の一部を次のように改正する。
技術士法施行令(昭和五十八年政令第二百六十基づき、この政令を制定する。
号)第十条第一項及び第三十九条第二項の規定に内閣は、技術士法(昭和五十八年法律第二十五公布する。
御名御璽政令第三百四十五号令和七年十月八日内閣総理大臣石破茂童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下政令第三百四十七号(処分等に関する経過措置)2都道府県知事若しくは都道府県が設置する児1この政令は、令和八年七月一日から施行する。
令和七年十月八日内閣総理大臣令の施行後は、船橋市長若しくは船橋市が設置処理することとなる事務に係るものは、この政条の規定により、この政令の施行後、船橋市がは、令和七年十二月一日とする。
内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂る法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行期日養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関すのための国民年金法等の一部を改正する等の法律十二号)第十六条又は民間あっせん機関による待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八て、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐してされている申請、届出その他の行為であっちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又可その他の処分若しくは通知その他の行為のう「都道府県知事等」という。
)が行った許可、認る。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第一条機能強化のための国民年金法等の一部を改正する内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度のる等の法律の一部の施行期日を定める政令強化のための国民年金法等の一部を改正す社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能(施行期日)附則技術士法施行令の一部を改正する政令をここにを加える。
政令号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二中「高崎市」の下に「、船橋市」る。
御名御璽の一部の施行期日を定める政令をここに公布すのための国民年金法等の一部を改正する等の法律め、同項を同条第十項とする。
び第二項第一号に定める業務(これらに」に改る業務(これに」を「附則第五条の二第一項及らに」に、「附則第五条の二第二項第一号に定め務及び」を加え、「及びこれに」を「並びにこれ改め、「機構が」の下に「同条第一項に定める業十二項中「附則第五条の二第二項及び第三項」を第八項とし、第十一項を第九項とし、同条第に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項十四項ただし書」を「同条第十三項ただし書」二第十三項」に改め、同項ただし書中「同条第「附則第五条の二第十四項」を「附則第五条のに改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中を同条第五項とし、同条第八項中「附則第五条則第五条の二第九項又は第十項」に改め、同項「附則第五条の二第十項又は第十一項」を「附同条第四項とし、同条第七項中「元本納付金又第六項中「及び積立金納付金」を削り、同項をは積立金納付金を納付したことにより」を削り、第一項第三号の規定に基づき、この政令を制定すを「附則第五条の二第一項から第三項まで」に石破茂の二第十三項」を「附則第五条の二第十二項」児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化条中第四項を第三項とし、第五項を削り、同条令和 年 月 日 水曜日官第 号(判定)(判定)三

九度方式)で三百に該当する状態にあ三

九度方式)で三百に該当する状態にあ(ジャパン・コーマ・スケール(別名三

(ジャパン・コーマ・スケール(別名三

て「器質的脳障害」という。
)により深昏睡て「器質的脳障害」という。
)により深昏睡は、脳の器質的な障害(以下この項においは、脳の器質的な障害(以下この項におい第二条法第六条第四項に規定する判断に係第二条法第六条第四項に規定する判断に係る同条第二項の判定(以下「判定」という。
)る同条第二項の判定(以下「判定」という。
)と及び次の各号のいずれかに該当すること

薬その他の薬物が判定に影響していないこ43(略)場合にあっては、脳血流の消失法第六条第四項に規定する判断に係る判43(略)の消失法第六条第四項に規定する判断に係る判定に当たっては、中枢神経抑制薬、筋弛し緩定に当たっては、中枢神経抑制薬、筋弛し緩は第三号に掲げる状態の確認ができない確認ができない場合にあっては、脳血流改正後改正前六る。
(傍線部分は改正部分)一〜五(略)行ってはならない。

の他これらに類する状態により第二号又眼球損傷、鼓膜損傷、高位脊髄損傷そ

一〜五(略)行ってはならない。
六眼球損傷、鼓膜損傷又は高位脊髄損傷

により第二号又は第三号に掲げる状態の臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)の一部を次の表のように改正す又はけいれんが認められる場合は、判定を又はけいれんが認められる場合は、判定を報〇厚生労働省令第九十八号省令令和七年十月八日内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣防衛大臣石破中谷茂元臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和七年十月八日厚生労働大臣福岡資麿する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第四項の規定に基づき、臓器の移植に関が伸展又は内旋することをいう。
次条第五が伸展又は内旋することをいう。
次条第五加えたときに、上肢が屈曲し、かつ、下肢加えたときに、上肢が屈曲し、かつ、下肢て同じ。
)、除皮質硬直(頸けい部付近に刺激を次条第五号及び第五条第一項第七号において同じ。
)、除皮質硬直(頸けい部付近に刺激を次条第五号及び第五条第一項第七号におい内旋し、かつ、足が底屈することをいう。
内旋し、かつ、足が底屈することをいう。
近に刺激を加えたときに、四肢が伸展又は近に刺激を加えたときに、四肢が伸展又はる。
ただし、自発運動、除脳硬直(頸けい部付再び確認されることをもって行うものとする。
ただし、自発運動、除脳硬直(頸けい部付再び確認されることをもって行うものとす号及び第五条第一項第七号において同じ。
)号及び第五条第一項第七号において同じ。
)この政令は、公布の日から施行する。
を経過した後に、次の各号に掲げる状態がを経過した後に、次の各号に掲げる状態が御名御璽える。
附則三デフリンピック競技大会公布する。
第百二十六条の十二第二号の次に次の一号を加

自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに内閣総理大臣石破茂厚生労働大臣福岡資麿の一号を加える。
五アジアパラ競技大会第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を附則政令第三百四十九号る。
定の施行の日(令和七年十二月一日)から施行すする等の法律附則第一条第一項第三号に掲げる規度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制号)の一部を次のように改正する。
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九定する。
五号)第百条の三の規定に基づき、この政令を制内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十自衛隊法施行令の一部を改正する政令2法第六条第四項に規定する判断に係る判2法第六条第四項に規定する判断に係る判かつ、当該確認の時点から少なくとも六時かつ、当該確認の時点から少なくとも六時定は、次の各号に掲げる状態が確認され、定は、次の各号に掲げる状態が確認され、間(六歳未満の者にあっては、二十四時間)間(六歳未満の者にあっては、二十四時間)四(略)の状態にある者四(略)状態にある者満の者にあっては、摂氏三十五度未満)の者にあっては、摂氏三十五度未満)のものとする。
ただし、次の各号のいずれかものとする。
ただし、次の各号のいずれか可能性がないと認められる者について行う可能性がないと認められる者について行う適切な治療を行った場合であっても回復の適切な治療を行った場合であっても回復のていて、原疾患に対して行い得るすべてのていて、原疾患に対して行い得るすべてのに該当する者については、この限りでない。
に該当する者については、この限りでない。
第百二十六条の十二中「の各号」を削り、第六三深部体温が摂氏三十二度未満(六歳未一・二(略)

一・二(略)三直腸温が摂氏三十二度未満(六歳未満り、かつ、グラスゴー・コーマ・スケールり、かつ、グラスゴー・コーマ・スケールを確認するものとする。
いて「原疾患」という。
)が確実に診断されいて「原疾患」という。
)が確実に診断され(以下この項及び第五条第一項第四号にお(以下この項及び第五条第一項第四号におれ、かつ、器質的脳障害の原因となる疾患れ、かつ、器質的脳障害の原因となる疾患で三に該当する状態にあることをいう。
第で三に該当する状態にあることをいう。
第じ。
)及び自発呼吸を消失した状態と認めらじ。
)及び自発呼吸を消失した状態と認めら二号、第四号及び次項第一号において同二号、第四号及び次項第一号において同一イ一歳未満の者

六十五

れ次に定める数値以上であること。

ル)が、次に掲げる区分に応じ、それぞ

収縮期血圧(単位水銀柱ミリメート

るものとする。
一一歳未満の者

六十五

該各号に定める数値以上あることを確認すトル)が次の各号に掲げる区分に応じ、当

と及び収縮期血圧(単位水銀柱ミリメー薬その他の薬物が判定に影響していないこ

令和 年 月 日 水曜日官報第 号

附則5(略)(削る)て得た数値

ハ十三歳以上の者

ロイ一歳未満の者

四十

一・五を乗じて得た数値に四十を加え

一歳以上十三歳未満の者

年齢に

ハ十三歳以上の者

九十

れ次に定める数値以上であること。

二ル)が、次に掲げる区分に応じ、それぞ

平均動脈圧(単位水銀柱ミリメート

た数値

ロ一歳以上十三歳未満の者

年齢に二

を乗じて得た数値に六十五を加えて得

世界食糧計画側アミナタ・タール在シエラレオネ事務所代表代理長官総務室調査官に昇任させる令和七年十月八日外務大臣岩屋毅第一部法令調査官に併任する(以上十月六日)関東農政局長に配置換する32署名者及び役務の購入贈与額二億円日本側義本博司在シエラレオネ大使長官総務室会計課長に配置換する(第一部法令調査官)同鴨居秀樹理官)内閣法制局事務官北村茂(長官総務室調査官兼公文書監九月三十日)(東北農政局長)農林水産事務農林水産事務官(東北農政局長)に採用する官菅家秀人独立行政法人農業者年金基金理事永井春信リベリア側イブラヒム・アル・バクリ・ニェイ国際協力・経済統合担当外務副大臣国務大臣坂井学農林水産省する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物内閣法制局令和七年九月十八日にフリータウンで、シエラレオネ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関大臣としての指定を解く(十月五日)令和七年十月八日〇外務省告示第三百九十七号外務大臣岩屋毅国土交通大臣中野洋昌帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に国土交通大臣の職務を行う国務令和七年九月三十日限りで辞職を承認する(以上(関東農政局長)同安東隆辞職を承認する(各通)(農産局付)同(大臣官房付)農林水産事務官片貝玉原敏雄雅史32署名者及び役務の購入贈与額二億五千万円日本側義本博司在リベリア大使この省令は、公布の日から施行する。
その他告示府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物〇外務省告示第三百九十六号令和七年九月十六日にモンロビアで、食糧援助に関する次の概要の書簡の交換がリベリア共和国政〇国土交通大臣臨時代理解職(十月一日)内閣農水産業協同組合貯金保険機構理事長に任命する庄司裕宇供用開始の期日令和七年十月八日表示する部分のみ。
)人事異動農林水産省財金務融省庁規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月八日から二週間一般の縦覧に供する。
二号富海字牛屋ケ市一二九〇番一まで(ただし、関係図面に周南市大字戸田字南椿垰一〇八九七番一から防府市大字口河川国道事務所中国地方整備局及び同局山路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月八日中国地方整備局長杉中洋一次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の六十

5(略)三十三歳以上の者

九十

使用の部分なし〇中国地方整備局告示第七十四号五収用又は使用の手続が保留される事業地使用の部分長崎県佐世保市稲荷町地内収用の部分長崎県佐世保市稲荷町、福石町、若葉町及び潮見町地内値二一歳以上十三歳未満の者

年齢に二を

乗じて得た数値に六十五を加えて得た数

四三二一事業地収用の部分長崎県佐世保市稲荷町、福石町、若葉町及び潮見町地内事業施行期間自令和七年十月八日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称佐世保都市計画道路事業3・4・2号佐世保縦貫線令和七年十月八日施行者の名称国土交通大臣国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百三十八号二条第三項の規定に基づき、あわせて告示する。
たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
条の規定により、都市計画事業の承認後の収用又は使用の手続が保留されるので、都市計画法第七十なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項の規定により、都市計画事業の承認をし令和 年 月 日 水曜日第 号正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)植田菅野榮二稔幸立川加藤忠一公敏相澤禎夫関根重男旭日双光章を授ける〇叙勲正五位に叙する(九月七日)従六位に叙する(九月五日)正七位に叙する正六位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月二日)従七位に叙する(各通)(以上九月一日)従五位に叙する(各通)近藤元徳中原元一郎吉田齋藤邑子松夫森山益吉柳澤利夫佐久間初見福田博司瑞宝双光章を授ける(各通)金子寿一西藤哲也増田井上正利智吉田加藤邑子英夫瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月一日)神田正昭松井武夫山田和夫松井武夫福田占部博司弘文涌井二夫久々宮賢治立川忠一従六位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける涌井二夫久々宮賢治占部弘文永冨加藤義一博巳八重樫春男旭日単光章を授ける(各通)神田正昭印南正治川上武徳堀田昌宏(大分大学名誉教授)鳥巣岳彦正七位に叙する鳥巣岳彦従七位に叙する(以上九月三日)加藤博巳伊藤裕康吉澤郁夫山下幾雄秋保隆従四位に叙する官〇叙位(大分大学名誉教授)報月一日)叙位・叙勲林野庁独立行政法人農林漁業信用基農林水産技官(中部森林管理局長)に採用する(十金理事佐伯知広十日)(中部森林管理局長)農林水産令和七年九月三十日限り辞職を承認する(九月三技官森谷克彦従五位に叙する従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)大河内邦昭小沼利久瀧川嶂之高橋奥津朝倉信夫清一勇福井邦準勝村鐵太郎石神齊藤田峰惠首藤喜徳郎大藏將弘正五位に叙する(各通)従四位に叙する(各通)國場進水上純一杉山修岩切赤石成夫義紀日本中央競馬会監事に任命する(以上十月一日)名誉教授)独立行政法人農畜産業振興機構監事に任命する消費・安全局付に併任する農林水産事務官(大臣官房審議官)に転任させる大野茂樹正七位に叙する(三重県巡査部長)金子寿一吉田西藤哲也顕成田章官澤井景子従六位に叙する(各通)内閣府に出向させる(内閣府大臣官房)内閣府事務(大臣官房審議官)同坂田進長谷川慶一郎加藤秋岡英夫郁男増田智金杉佐久治井上正利矢崎齊藤大泉和忠裕美等長崎浩之(高エネルギー加速器研究機構従七位に叙する(各通)(以上九月二日)官庁報告瑞宝単光章を授ける(以上九月三日)山下幾雄瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)朝倉清一石神齊杉山瑞宝中綬章を授ける名誉教授)(高エネルギー加速器研究機構國場赤石修進義紀水上純一号

第報官日曜水日





和令3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年6月13日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 10 月8日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年8月7日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社中通 松本季竜 滋賀県彦根市高宮町107 国土交通大臣許可(般2)第16310号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(とび・土工工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年8月7日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による全部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 10 月8日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年8月12日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 ジャトー株式会社小野 謙治 大阪府大阪市北区末広町122国土交通大臣許可(般特3)第6074号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(機械器具設置工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年8月12日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 10 月8日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年6月13日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 サノヤス・ライド株式会社 大門淳 大阪府大阪市住之江区西加賀屋2211 国土交通大臣許可(般3)第26607号 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 10 月8日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年8月21日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社町田電気町田 賢次 奈良県香芝市坂82306国土交通大臣許可(般4)第21885号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、電気通信工事業、水道施設工事業、解体工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年8月21日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。


第報建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 10 月8日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年8月25日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 かんでんEハウス株式会社 藤原 明宏 大阪府大阪市北区堂島浜1416 国土交通大臣許可(般4)第26226号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、建具工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年8月25日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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和令 公 示 催 告失踪に関する届出の催告号

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和令失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始 号

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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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破産手続終結及び免責許可決定



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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日 免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第7号栃木県鹿沼市上野町321番地2清算株式会社 デリシード株式会社代表清算人 浅野 知則1 決定年月日 令和7年9月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第2070号東京都品川区西五反田2丁目12番3号清算株式会社 株式会社ニューロ代表清算人 大屋 重幸1 決定年月日 令和7年9月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を特別清算終結令和7年(ヒ)第5号埼玉県川口市大字神戸123番地清算株式会社 株式会社改良園代表清算人 鈴木 明彦1 決定年月日 令和7年9月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
さいたま地方裁判所第3民事部令和4年(ヒ)第1002号千葉県習志野市茜浜1丁目2番12号清算株式会社 株式会社CAPS1 決定年月日 令和7年9月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権の元金部分に付随する利息、遅延損害金、違約金を含む。
)から各弁済額を控除した残額につき、その債務の全額を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する(この場合の弁済方法及び振込費用の負担については、上記1と同様とする。
)。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
千葉地方裁判所民事第4部(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始令和4年(ヒ)第1003号千葉県習志野市茜浜1丁目2番12号清算株式会社 株式会社コスモ印刷1 決定年月日 令和7年9月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
千葉地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第2022号東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷V3階清算株式会社 株式会社Energy Bat書面による計算報告命ずる。
on東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2071号東京都品川区西五反田2丁目12番3号 第一誠実ビル8F清算株式会社 株式会社d2connect代表清算人 大屋 重幸1 決定年月日 令和7年9月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3号兵庫県伊丹市北河原4丁目2番15号清算株式会社 株式会社マックス代表清算人 西川 精一1 決定年月日 令和7年9月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所伊丹支部1 決定年月日 令和7年9月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2039号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号清算株式会社 株式会社五和鉄工所代表清算人 厚見ゆり子1 決定年月日 令和7年9月17日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙記載の協定債権者に対し、別紙「弁済額」欄記載の弁済をする。
弁済は、各協定債権者の指定する口座に振込送金する方法によって行うものとし、振込費用については清算株式会社の負担とする。


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小規模個人再生による書面決議に付する決定



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小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可



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和令 所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号

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令和 年 月 日 水曜日官報第 号

する異議の催告所有者不明建物管理命令に関合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二日掲載の日付令和七年六月十三日掲載頁一二五頁(号外第一三一号)決定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり一項に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を了しております。
また、乙は会社法第七八四条第株主総会の承認決議は令和七年九月二十五日に終効力発生日は令和七年十二月一日であり、甲の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載頁六十八頁(号外第一二一号)とします。
令和七年十月八日東京都中央区京橋三丁目一番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役社長今川国明(甲)株式会社メディセオ令和七年十月八日東京都千代田区丸の内一丁目一番三号日本令和七年十月八日corporate/public東京都文京区湯島三丁目二六番七号生命丸の内ガーデンタワー三階東京都昭島市つつじが丘一丁目一番五〇号代表取締役社長平尾直之(乙)株式会社物流二十四代表社員横山亜矢子合同会社PTP常石造船昭島研究所株式会社代表取締役五十嵐和之ました。
変更後の商号はPTPヘルスサイエンス株式会社効力発生日は令和七年十一月十日であり、組織組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員浦上莉奈https://www.
tsuneishi.
co.
jpakishima//です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりります。
主総会の決議は、令和七年九月五日に終了してお効力発生日は令和七年十一月十一日であり、株合同会社メディケアパートナーることにいたしました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし資本金の額の減少公告ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告六一四番地代表社員岡野智彦合同会社天鏡エナジーました。
令和七年十月八日福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字家ノ前三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月八日東京都大田区羽田空港一丁目七番一号金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
代表取締役社長山﨑有浩株式会社エージーピーです。
とにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を四億三千万円減少するこ令和七年十月八日資本金の額の減少公告千葉県船橋市大穴北四丁目二番二八号当社は、資本金の額を一億円減少し一億円とす組織変更公告代表取締役山田哲也代表社員濱口英之フェルマー合同会社岡山市北区田町一丁目一〇番一号令和七年十月八日株式会社ヤマダ商工大阪府寝屋川市新家一丁目四番三号令和七年十月八日三十二頁に公告しております。
掲載の日付令和七年九月二十五日掲載頁一一四頁(号外第二一四号)右開示に係る訂正を令和七年十月二日付官報ののとおりです。
掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継させることにいたしましたので公告します。
して当社の投資事業の一部に関する権利義務を承この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終の貸借対照表の開示状況は次ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員濱口優子上合同会社令和七年十月八日大阪府堺市北区北花田町四丁一一〇番地一四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲所東京都品川区南大井六丁目五番一二号)に対ました。
新設分割公告組織変更公告当社は、新設分割により新設する株式会社三(住当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和 年 月 日 水曜日官報第 号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり基準日設定につき通知公告です。
掲載官報令和七年十月八日掲載の日付令和七年九月九日掲載頁五十九頁(号外第二〇三号)東京都中央区銀座四丁目一三番七号代表取締役山中孝夫正榮堂印刷株式会社資本金の額の減少公告〇〇万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一一〇〇万円減少し一〇ンビル三階株式会社S.I.MJAPAN代表取締役キム・ハンサン愛知県江南市般若町南山二八一番地東京都渋谷区代々木三丁目三一番一二号代表取締役笹野周作真丸特殊紙業株式会社代表取締役櫻井里菜(永岡里菜)株式会社おてつたびします。
令和七年十月八日株式の割当てを受ける株主と定めましたので公告する株式一株を八千八百株とする株式分割により同日最終の株主名簿上の株主をもって、その所有当社は、令和七年十月三十一日を基準日と定め、します。
令和七年十月八日なお、取得日は令和七年十一月四日です。
全部取得条項付種類株式の取得につき通知公告式の全部を取得することにいたしましたので公告当社は、全部取得条項付種類株式である普通株倶楽部ビルディング一一階東京都千代田区霞が関三丁目二番六号東京ショーグン特定目的会社取締役小澤徹載されております。
令和七年十月八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
九月十九日付官報の号外第二一一号一五四頁に掲なお、当社の最終貸借対照表の要旨は令和七年この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ん。
令和七年十月八日東京都港区南青山三丁目一〇番四三号代表取締役福家史也KCAPBO6株式会社令和七年十月八日なお、同日に当社の株券は無効となります。
九番地株式会社アイ・ジェイ・エス京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町五二なお、当社の確定した最終事業年度はありませので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
る旨の定款の定めを廃止することにいたしましたこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、令和七年十一月一日付で株券を発行す載されております。
令和七年十月八日優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を一億六千万円減少す倶楽部ビルディング一一階東京都千代田区霞が関三丁目二番六号東京ティーマスター・ツー特定目的会社取締役小澤徹代表取締役池永昭彦ることにいたしました。
資本金の額の減少公告資本金の額の減少公告定款変更につき通知公告当社は、資本金の額を一千百七十三万八千四十当社は、資本金の額を一千万円減少することに当社は、令和七年十月三十一日付で株券を発行この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲たので公告します。
いたしました。
する旨の定款の定めを廃止することにいたしましこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年十月一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁一七〇頁(号外第二二〇号)です。
掲載官報令和七年十月八日掲載の日付令和七年九月二十六日掲載頁二一三頁(号外第二一五号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月八日資本金及び準備金の額の減少公告当社は、資本金の額を九千五万円、資本準備金な九段ビル五階KSフロア東京都千代田区九段南一丁目五番六号りそ株式会社TSコーポレーション代表取締役清水剛東京都千代田区麹町三丁目五番地五サンデの額を一億八千九百九十五万円減少することにいたしました。
たしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一億円減少することにいBizFeel日本橋小伝馬町七階東京都中央区日本橋小伝馬町七番一六号株式会社HYPERITHM代表取締役李沅俊です。
令和七年十月八日https://hyperithm.
com金とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり五円減少し九千万円とし、減少額全額を資本準備たしました。
資本金及び準備金の額の減少公告金の額を四億九千九百五十万円減少することにい当社は、資本金の額を四億五十万円、資本準備令和七年十月八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
神奈川県横須賀市佐島一丁目一五番三〇号代表取締役福本善久有限会社志平丸令和七年十月八日なお、同日に当社の株券は無効となります。
北海道帯広市西二条南二十六丁目三番地二定款変更につき通知公告九月十九日付官報の号外第二一一号一五三頁に掲令和七年十月八日なお、同日に当社の株券は無効となります。
名古屋市中村区平池町四丁目六〇番一二号たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十月三十一日付で株券を発行ることにいたしました。
優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を二千五百万円減少すこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲倶楽部ビルディング一一階東京都千代田区霞が関三丁目二番六号東京ティーマスター・ワン特定目的会社取締役小澤徹株式会社ジェネックス載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役駿河賢吾なお、当社の最終貸借対照表の要旨は令和七年代表取締役上野昌幸株式会社北信濃新聞社載されております。
令和七年十月八日たので公告します。
する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十月三十一日付で株券を発行優先資本金の額の減少公告定款変更につき通知公告日本における代表者黒木克彦代表取締役平川真也yLimited株式会社トップスTorstoneTechnologとにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
九月十九日付官報の号外第二一一号一五三頁に掲なお、当社の最終貸借対照表の要旨は令和七年この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を五千万円減少するこい。
令和七年十月八日公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ彦が退任することに対し異議のある債権者は、本外国会社の全ての日本における代表者の退任公告当社の全ての日本における代表者である黒木克町ビル四階東京都千代田区大手町一丁目六番一号大手です。
掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月八日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり長野県飯山市南町二四番地の一この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、同日に当社の株券は無効となります。
令和 年 月 日 水曜日官報第 号

なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及四号室嶋本公認会計士事務所気付http://.
wwwko-koku.
jp/び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
GJCF14特定目的会社取締役嶋本泰治http://.
wwwko-koku.
jp/優先資本金の額の減少公告減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を金二億七千百十万円令和七年十月八日四号室嶋本公認会計士事務所気付東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇GJCF8特定目的会社取締役嶋本泰治http://.
wwwko-koku.
jp/令和七年十月八日東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及優先資本金の額の減少公告九十四円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を二億八十万二千四百び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及GJCF12特定目的会社取締役嶋本泰治万円減少することにいたしました。
令和七年十月八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
四号室嶋本公認会計士事務所気付この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇http://.
wwwko-koku.
jp/http://.
wwwko-koku.
jp/優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を金三億七千五百四十令和七年十月八日四号室嶋本公認会計士事務所気付東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇GJCF6特定目的会社取締役嶋本泰治び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及http://.
wwwko-koku.
jp/優先資本金の額の減少公告令和七年十月八日四号室嶋本公認会計士事務所気付東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇GJCF4特定目的会社取締役嶋本泰治び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
七万八千百五十円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
の第五十期決算公告(枠組)中、流動負債の金額優先資本金の額の減少公告万円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を金二億五千六百十五GJCF10特定目的会社取締役嶋本泰治す。
訂正公告令和七年七月二十三日(号外第一六八号)掲載とあるのは「野晴夫」の誤りにつき訂正しま第五二号破産手続廃止及び免責許可決定(破産者載の長野地方裁判所飯田支部に係る令和六年(フ)令和七年八月二十五日(号外第百九十一号)掲野晴夫)の公告中、破産者に「神野晴夫」令和七年十月八日つきそれぞれ訂正します。

城県常総市内守谷町四三六五番地一金額「1,284,389」とあるは「998,589」の誤りに「1,558,776」とあるは「1,844,576」、固定負債の四号室嶋本公認会計士事務所気付少することにいたしました。
び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
四号室嶋本公認会計士事務所気付優先資本金の額の減少公告円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を金一億二千九百十万GJCF9特定目的会社取締役嶋本泰治http://.
wwwko-koku.
jp/令和七年十月八日東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲四号室嶋本公認会計士事務所気付当社は、優先資本金の額を金二億五千二百四十令和七年十月八日四万千七百十円減少することにいたしました。
東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇訂正公告http://.
wwwko-koku.
jp/GJCF16特定目的会社取締役嶋本泰治優先資本金の額の減少公告令和七年十月八日優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を金二億八千九百九十東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇当社は、優先資本金の額を四億二千三百万円減(原稿誤り)終りから八下.
四「a」を削る。
個人を指定する件の一部を改正する件)凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及びな努力に我が国として寄与するために講ずる資産省告示第三百四十九号(国際平和のための国際的令和七年九月十二日(号外特第二十四号)外務載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ページ段行誤正同ページ改正前欄表中「(略)(略)」は「(略)「(略)(略)」は「(略)(原稿誤り)を改正する告示)一八九ページ改正後欄表中」」の誤り。
の誤り。
交通省告示第二百十六号(航空法第二十九条第四令和七年三月二十七日(号外第六十六号)国土〃〃〃三五〇八・六六二五〇八・七五一(原稿誤り)終りから三二四三分一一秒一一分一二秒直轄砂防工事を施行する件)四号(砂防法第二条の土地を指定するとともに、令和四年五月二十日国土交通省告示第五百七十〃〃〃二九三五秒二一秒一一三七分六〇秒三八分二八秒〃〃〃七一五・二六〇一五・二六一〃〃〃八三四秒三七秒〃〃〃九一〇・六七一一〇・六七〇〃〃〃一〇七秒五秒一九秒〃〃〃一六七五度〇分五秒七四度五九分四〃〃〃一八三一分五八秒三二分一五秒〃〃〃二〇四〇分九秒三九分五九秒〃〃〃二一六二〇・二一七六一四・〇七五四七秒三二秒(原稿誤り)終りから六一二二二三三度一八分二三五度一九分直轄砂防工事を施行する件)十二号(砂防法第二条の土地を指定するとともに、令和三年十二月六日国土交通省告示第千四百九四号項第四号(原稿誤り)終りから三〇二二三第四条第二項第第四条の二第二文部科学大臣が定める方法)済法施行規則第四条の二第二項第四号に規定する文部科学省告示第百六十一号(私立学校教職員共令和六年十一月二十九日(号外第二百七十七号)正誤代表取締役社長今村武之た航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対株式会社全農ハイパック項の規定により国土交通大臣が申請により指定しする実地試験についての免除に関する告示の一部