2025年10月09日の官報
令和 年 月 日 木曜日第 号(同九四〇)〇都市計画に関する件(中部地方整備局九二)〇浄化槽の型式の認定をした件もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと(国土交通九三九)〇砂防法第二条の土地を指定する件報〇保安林の指定をする件件(宮内庁一三)官(同一五一八〜一五二四)〇保安林の指定を解除する件(農林水産一五一四〜一五一七)〇天皇皇后両陛下は、第四十四回全国豊かな海づくり大会に御臨席になる〔その他告示〕〔人事異動〕内閣
〇道路に関する件(北海道開発局八五〜八七)(近畿地方整備局九八)
目次(厚生労働省)第九十六回作業環境測定士試験の実施発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)国家試験〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇
会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁建設業の許可の取消処分、登録政治資金監査人登録・登録抹消関係
諸事項〔公告〕(法務省告示配一一六)日本国に帰化を許可する件
〇
二一二三一
指定の目的土砂の流出の防備に備え置いて縦覧に供する。
)字猿ノ尾甲一五二四の一、甲一五二五の図面及び関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場二〇の四、甲一五二一の一、甲一五二二の一、(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百十五号令和七年十月九日一まで、甲一五一九、甲一五二〇の一、甲一五上字櫨ノ谷甲一三七八の八から甲一三七八の一保安林の所在場所佐賀県唐津市相知町平山農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を京都府庁及び宮津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法山田上郷字山ノ神沢二六九二の二指定の目的土砂の流出の防備
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字山ノ神沢二六九二の二(次の図に示す主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年十月九日村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
一保安林の所在場所栃木県那須郡那珂川町大21主伐は、択伐による。
指定施業要件
立木の伐採の方法次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の崩壊の防備令和七年十月九日保安林の所在場所京都府宮津市(国有林。
農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
〇宮内庁告示第十三号月九日まで同県へ行幸啓になる。
〇農林水産省告示第千五百十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十月九日宮内庁長官西村泰彦せて地方事情を御視察のため、十一月八日から同第四十四回全国豊かな海づくり大会に御臨席、併天皇皇后両陛下は、三重県において開催されるその他告示三指定施業要件
立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百十六号の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)ノ尾甲一五二四の一・甲一五二五(以上六一〇・甲一五一九・甲一五二〇の一・字猿る。
字櫨ノ谷甲一三七八の九・甲一三七八の1次の森林については、主伐は、択伐によ令和 年 月 日 木曜日官報第 号
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐〇五の八一〇三二、字大玉保一三〇五の六、一三る。
字生藤山一〇三一の二、一〇三一の七、二・字魚釣一三四九の五二から一三四九の五五〇の二六まで・字上新田六三三の一・潮見字
解除の理由ダム用地とするためまで・字新皆戸一三七〇の三四から一三七〇の大西五七四の九(以上六筆国有林。
次の図に二
解除に係る保安林の所在場所岐阜県可児三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養三の四二まで・字中畑二四九一の五五・字川平一・一〇八五の二の一(以上二筆国有林)五五二の一一八(以上二筆国有林)び宿毛市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三六まで・字西ケ鼻二四五三の三八から二四五示す部分に限る。
)、南戸字下之田一〇八五の郡御嵩町小和沢字北浦山七五五二の八五・七(「次の図」は、省略し、その図面を高知県庁及一解除に係る保安林の所在場所岐阜県恵那市
解除の理由ダム用地とするための四六から一三二四の四八まで・一三三五の二郡八百津町南戸字若木四二〇の二三から四二飯地町字祢宜田一三〇六の七・字奥屋一三二四二
解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂農林水産大臣小泉進次郎の防備の指定を解除する。
令和七年十月九日二十四筆国有林)
保安林として指定された目的土砂の流出二十六条第二項の規定により、次のように保安林字八町五九八七の三・五九八七の一二(以上森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まで・二〇四の一八・二〇四の一九・田見所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百十八号ものとする。
の図面及び関係書類を神奈川県庁及び相模原市役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇四の一一・二〇四の一三から二〇四の一六七から二〇三の一五まで・二〇四の一〇・二二〇二の八から二〇二の一二まで・二〇三の次の図に示す部分に限る。
)、八百津字鷲ケ峰三・五九九八の二五(以上二十五筆国有林。
八九の一〇・五九八九の一一・五九九八の二九八八の一一から五九八八の一五まで・五九五九八七の一七から五九八七の二六まで・五
保安林として指定された目的土砂の流出三の一四(以上三筆国有林)る。
)・七七一一の二・七七一三の三・七七一(以上九筆国有林。
次の図に示す部分に限四・字水落七七一二の一・七七一三の一六七の四・字地蔵根七六二七の四・七六二八の六六の一四から七五六六の一六まで・七五六郡御嵩町大後字川平七五六六の一二・七五一
解除に係る保安林の所在場所岐阜県可児農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年十月九日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の七・田見字西之口五九八四の三〇・字八町〇農林水産省告示第千五百二十一号の指定を解除する。
令和七年十月九日一解除に係る保安林の所在場所高知県宿毛市の五(以上二筆について次の図に示す部分に限小筑紫町石原字白皇谷一九〇八の一・一九〇八農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千五百二十四号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第び大津町役場に備え置いて縦覧に供する。
)三二保安林として指定された目的水源の涵かん養大津町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)解除の理由河川管理施設用地とするため一解除に係る保安林の所在場所熊本県菊池郡(「次の図」は、省略し、その図面を熊本県庁及農林水産大臣小泉進次郎の防備る。
)郡八百津町八百津字鷲ケ峰二〇二の六・二〇の防備三の五・二〇四の二・二〇四の六・二〇四の
解除の理由道路用地とするための指定を解除する。
令和七年十月九日一
解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂
保安林として指定された目的土砂の崩壊二十六条第二項の規定により、次のように保安林農林水産大臣小泉進次郎市武並町竹折字折坂一九九の三一三(国有林)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第千五百十九号
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養三解除の理由ダム用地とするためび恵那市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及上二筆について次の図に示す部分に限る。
)防備一保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区佐の四・字中畑二四九一の五・二四九一の二二・〇三一の七、一〇三一の八、一〇三一のハ、一二三の一六・二五二三の一八(以上十四筆国有野川字生藤山一〇三一の二、一〇三一の五、一二四九一の二三・二四九一の二七・字川平二五農林水産大臣小泉進次郎八・字新皆戸一三七〇の六・字西ケ鼻二四七八〇三一のニ、一〇三一のヘ、一〇三二、緑区三林)、二五二三の三九井字大玉保一三〇五の六・一三〇五の八(以二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定をする。
令和七年十月九日の二・字奥屋一三二四の三・字魚釣一三四九の二・一二六七の三〇・一三〇五の二・一三〇六の指定を解除する。
令和七年十月九日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第九の六三七(以上四筆国有林)防備二
解除に係る保安林の所在場所岐阜県恵那〇農林水産省告示第千五百二十三号
保安林として指定された目的土砂の流出三解除の理由ダム用地とするための防備
解除の理由道路用地とするため及び相模原市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を神奈川県庁一
解除に係る保安林の所在場所岐阜県恵那二六九の六〇〇・一二六九の六三六・一二六市長島町中野字槙ケ根一二六九の四五六・一農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年十月九日〇農林水産省告示第千五百二十号び八百津町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区与瀬字平野二三六の一(次の図に示す農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年十月九日〇農林水産省告示第千五百二十二号び御嵩町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四八・二五五二の三(以上二十二筆国有林。
次の防備の防備二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図に示す部分に限る。
)、字祢宜田一二六七の
解除の理由ダム用地とするため
解除の理由ダム用地とするため〇農林水産省告示第千五百十七号二五二三の四五・二五二三の四七・二五二三の
保安林として指定された目的土砂の崩壊
保安林として指定された目的土砂の崩壊20212223242526272829303132〇国土交通省告示第九百三十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月九日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌宇津木沢二 砂防法第二条の土地の表示埼玉県本庄市児玉町太駄の区域内の土地のうち、次の一点から三十二点までを順次結んだ線及び一点と三十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成九年建設省告示第四百五号で指定した同号六に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3608288442 139044715302 3608287375 139044689113 3608287000 139044648884 3608286180 139044619105 3608287149 139044562286 3608286901 139044557747 3608285706 139044516873608302395 139044650693608302137 139044650923608301053 139044649163608300901 13904465202〇国土交通省告示第九百四十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十月九日8 3608286645 13904447175国土交通大臣 中野 洋昌9 3608286950 13904446045一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称荒沢川101112131415161718193608306799 13904434061二 砂防法第二条の土地の表示3608312766 139044363983608311798 139044377683608310864 139044383753608310435 139044392513608309021 139044420143608308291 139044469503608308297 139044484193608308330 139044488963608308364 13904449398イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から八号までを順次結んだ線及び標柱一号と八号を昭和二年内務省告示第五百四号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域栃木県日光市清滝安良沢町一七三二番三 一号から五号まで及び八号一七三〇番二 六号及び七号ロ 次に掲げる土地に存する標柱九号から十三号までを順次結んだ線及び標柱九号と十三号を昭和二年内務省告示第二百七十一号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域栃木県日光市清滝安良沢町一七三〇番二 九号から十三号まで号
第報官日曜木日
月
年
和令
3608308472 139044509613608310554 13904456229〇中部地方整備局告示第九十二号浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、令和七年九月十七日付けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式を認定したので、同法第十九条の規定に3608310321 13904459828基づき公示する。
3608309865 139044605513608307232 13904462689式3608307537 139044642453608304287 139044658563608303710 13904465886令和七年十月九日中部地方整備局長 森本輝建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合:接触ろ床方製 造 者 の 住 所 ・ 氏 名愛知県名古屋市千種区今池四丁目1番4号 フジクリーン工業㈱代表取締役社長 後藤 雅司3608302780 13904465309工 場 の 所 在 地 及 び 名 称栃木県那須郡那須町大字高久甲26912 フジクリーン工業㈱ 那須工場福岡県飯塚市綱分14717 フジクリーン工業㈱ 飯塚工場認 定 番 号浄化槽の名称525H001フジクリーンプラント PVⅠ201C〜500C型〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1234567891011121314151617181920212223〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃PVⅠ201E〜500E型PVⅠ501G〜1600G型PVⅠ501I〜1600I型PVⅠ201K〜500K型PVⅠ201M〜500M型PVⅠ501O〜2400O型PVⅠ501Q〜2400Q型PVⅠ201S〜500S型PVⅠ501U〜3200U型PVⅠ201W〜500W型PVⅠ501Y〜4000Y型PVⅡ201D〜500D型PVⅡ201F〜500F型PVⅡ501H〜1600H型PVⅡ501J〜1600J型PVⅡ201L〜500L型PVⅡ201N〜500N型PVⅡ501P〜2400P型PVⅡ501R〜2400R型PVⅡ201T〜500T型PVⅡ501V〜3200V型PVⅡ201X〜500X型PVⅡ501Z〜4000Z型令和 年 月 日 木曜日第 号
区道路の区域令和七年十月九日道路の種類一般国道路線名二百七十四号〇北海道開発局告示第八十六号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局帯広開発建設部官規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の北海道開発局長遠藤達哉報字紋別二〇線九七番一まで〇番一三から同道広尾郡広尾町北海道中川郡幕別町忠類共栄二A一〇・五〇〜後B・C一四・六四〜二六九・九六九一・〇〇A一〇・五〇〜前B・C一四・六四〜一八六・六九九一・〇〇メートル一五・一八九二一・五五二一五・一八九二一・五五二キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC次のとおりである。
第一日十一月八日皇居(正門)御出門鳥羽水族館近鉄賢島駅御着近鉄鳥羽駅御発近鉄鳥羽駅御着近鉄名古屋駅御発東京駅御発名古屋駅御着規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇北海道開発局告示第八十七号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局帯広開発建設部勝西部森林管理署二六林班ひ小班地内北海道上川郡清水町字清水国有林十勝森林計画区十前後三二・二〇〜五七・六二三二・二〇〜三七・八三メートル〇・〇二九〇・〇二九キロメートル北海道開発局長遠藤達哉
図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部同市中央区南十七条西十丁目一二二八番二四まで札幌市中央区南十七条西十丁目一二三〇番三四から前後
区道路の区域令和七年十月九日道路の種類一般国道路線名二百三十号間後別変更前二四・三二〜三二・〇六二三・六二〜二三・六二メートル〇・一三五〇・一三五キロメートル敷地の幅員延長還幸啓東京駅御着名古屋駅御発近鉄賢島駅御発近鉄名古屋駅御着宿田曽漁港(放流会場)株式会社南伊勢マリンバイオ株式会社南伊勢マリンバイオ第二日十一月九日HOTELNEMU株式会社南伊勢マリンバイオ志摩市阿児アリーナ(式典会場)三重県立水産高等学校実習船しろちどり間後別変更前敷地の幅員延長お泊所志摩観光ホテル験を有するものその後3年以上労働衛生の実務に従事した経科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、む。
以下同じ。
)又は中等教育学校において理(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含
学校教育法による高等学校(旧中等学校令働衛生の実務に従事した経験を有するものを修了した者を含む。
)で、その後1年以上労課程(以下「専門職大学前期課程」という。
)該課程を修めて同法による専門職大学の前期科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当よる専門学校を含む。
以下同じ。
)において理校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による大学を含む。
以下同じ。
)又は高等専門学大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)に
学校教育法(昭和22年法律第26号)による1試験の種類及び日時第二種作業環境測定士試験3受験資格愛知県、兵庫県、広島県及び福岡県令和8年2月17日(火)午前10時から2試験地北海道、宮城県、千葉県、東京都、令和7年10月9日要な事項を次のとおり公告する。
第96回作業環境測定士試験の実施定士試験の日時、場所その他試験の実施に関し必20号)第18条の規定に基づき、第96回作業環境測作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第厚生労働大臣福岡資麿
令和七年十月九日道路の種類一般国道路線名二百三十六号区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考天皇皇后両陛下の三重県へ行幸啓の御日程は、北海道開発局長遠藤達哉皇室事項官庁報告行幸啓御日程国家試験〇近畿地方整備局告示第九十八号ので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業を認可した人事異動規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上十月七日)判所判事田中樹〇北海道開発局告示第八十五号使用の部分和歌山県岩出市西野字門田地内四三二一収用の部分和歌山県岩出市西野字門田、字井ノ阪及び字釘貫並びに高瀬字若宮地内事業地事業施行期間自令和七年十月九日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称岩出都市計画道路事業三・六・四号岩出駅畑毛線令和七年十月九日施行者の名称和歌山県近畿地方整備局長齋藤博之簡易裁判所判事に任命する(東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁内閣渡英敬還幸啓東京駅御着名古屋駅御発近鉄賢島駅御発志摩観光ホテル近鉄名古屋駅御着HOTELNEMUする。
志摩市阿児アリーナ(式典会場)止となる場合は、同日の御日程を次のとおり変更り大会のうち、海上歓迎行事及び御放流が全部中第二日十一月九日第四十四回全国豊かな海づく 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。
)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。
)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。
)で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。
)で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。
)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第7に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履修すべき専攻学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。
)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程又は同令第36条の2第2項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。
以下「平成5年改正省令」という。
)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開規則」という。
)別表第3の2に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「昭和60年改正前の職業訓練法施行規則」という。
)別表第1の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧職業訓練法」という。
)第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。
)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。
)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるもの(旧能開規則別表第3に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに昭和60年改正前の職業訓練法施行規則別表第1の普通訓練課程及び旧職業訓練法第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。
)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。
)を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。
において「昭和53年改正省令」という。
)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧職業訓練法第9条第1項の専修訓練課程の養成訓練を含む。
)(当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。
)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。
)に合格した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第6の訓練科の欄に定める化学システム系環境化学科の訓練(旧能開規則第9条に定める専門課程、昭和60年改正前の職業訓練法施行規則別表第1の専門訓練課程及び旧職業訓練法第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練のうち旧能開規則別表第3の2、昭和60年改正前の職業訓練法施行規則別表第3の2及び昭和53年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第3の2(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年労働省令第7号)附則第2条の規定による廃止前の特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和50年労働省令第17号)別表を含む。
)の訓練科の欄に掲げる環境化学科の訓練を含む。
)を修了し、かつ、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第21条第1項(同法第26条の2において準用する場合を含む。
)に規定する技能照査(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法第12条第1項に規定する技能照査を含む。
)に合格した者 職業能力開発促進法第28条第1項の規定により職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 職業能力開発促進法施行規則別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級又は二級の技能検定に合格した者 8年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者(学校教育法による大学若しくは高等専門学校を卒業し(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。
)、又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業し(学校教育法施行規則第150条に規定する者である場合又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。
)、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了した者を除く。
) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第二次試験に合格した者、同法第32条第1項の規定により登録を受けた技術士(化学部門、金属部門又は応用理学部門に係る登録を受けた者に限る。
)又は同項の規定により登録を受けた技術士(衛生工学部門に係る登録を受けた者で、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有するものに限る。
) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する臨床検査技師(空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有する者又は学校教育法による大学において作業環境に関する授業科目、統計に関する授業科目及び労働衛生関係法令に関する授業科目を修めて卒業した者(当該授業科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。
)を除く。
)又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第8条に規定する公害防止管理者試験(騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者に係るものを除く。
)又は公害防止主任管理者試験に合格した者 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条第1項の規定により第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ5年以上又は3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 労働安全衛生法第81条第2項に規定する労働衛生コンサルタント 労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 労働基準監督官又は労働基準監督官であった者 作業環境測定法施行規則第16条第1項第1号から第4号までに掲げる科目の作業環境測定士試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験を受ける者に限る。
) その他(技術士法第4条第1項に規定する第二次試験に合格した者に限る。
)、又はに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者号
第報官日曜木日
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和令
4 受験申請の受付期間 令和7年11月4日(火)
から同年12月2日(火)までなお、郵便による受験申請書の提出は、令和7年12月2日(火)までの消印のあるものを有効とする。
5 合格者の発表 令和8年3月23日(月)6 試験の実施に関する事務を行う者 この試験の実施に関する事務は、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第20条第1項の規定により指定した公益財団法人安全衛生技術試験協会に行わせるものとする。
7 受験申請先 公益財団法人安全衛生技術試験協会(〒1010065 東京都千代田区西神田3丁目8番1号 千代田ファーストビル東館9階電話0352751088)8 受験申請書用紙の交付 次の場所において交付する。
公益財団法人安全衛生技術試験協会の本部及び各安全衛生技術センター 各都道府県労働基準(労務安全衛生)協会(連合会) 中央労働災害防止協会の各地区安全衛生サービスセンター 公益社団法人日本作業環境測定協会の本部号
第報官日曜木日
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和令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 10 月9日中国地方整備局長 杉中 洋一登録政治資金監査人登録公告号
第1 処分をした年月日 令和7年9月17日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社井木組 井木 敏晴 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕20001 国土交通大臣許可(特4)第3772号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(解体工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年9月1日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和七年十月九日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号六三〇九六三一〇六三一一六三一二六三一三六三一四報官氏登録年月日名七、 七、 四 大倉 晟生七、 七、 四 宮川 敦史 (業務上の呼称 又吉 敦史)七、 七、 四 大沼 広明七、 七、 四 中谷 優子 (業務上の呼称 柏﨑 優子)七、 七、 四 竹内 美哉七、 七、一八 竹原 正浩登録政治資金監査人登録抹消公告日曜木日
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和令
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
登録番号 氏令和七年十月九日名一一 伊藤 恒好一九三〇 草苅 章雄二〇八五 礒部 季男二〇九四 宮﨑 一博二一三〇 泉繁雄二二三〇 池谷 達郎二二六九 宮坂 修二二三六七 庄嶋 弘介二七一〇 谷口 利夫三五四三 木崎新一郎三六三八 石毛 昭司三七二三 瀬川 勝規五〇五一 小池 泰通政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚抹消事由抹消年月日五、 八、二二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五、 三、一六 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号四、十二、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号六、一二、二六 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号六、十二、一四 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五、一二、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 二、一二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 二、一二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五、 九、三〇 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 七、一八 本人からの申請五、 六、 一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 三、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 三、二七 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号号
第報官日曜木日
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和令号
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
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和令失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始号
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和令
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令号
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
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和令
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済一般の優先債権及び特別清算の手続に関す5 募集株式の数 普通株式2万株6 募集株式の払込金額 募集株式1株につき金る費用請求権は、随時支払う。
500円7 募集株式と引換えにする金銭の払込期間 再生計画認可決定確定の日から1か月8 増加する資本金の額 金1000万円9 増加する資本準備金の額 金0円令和7年9月24日東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜木日
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和令
特別清算終結令和7年(ヒ)第10号福井市大手2丁目12番4号清算株式会社 株式会社安部書店1 決定年月日 令和7年9月18日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福井地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2018号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー清算株式会社 富山企画株式会社1 決定年月日 令和7年9月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2051号東京都千代田区神田神保町3丁目2番地清算株式会社 株式会社TEH整理会社代表清算人 片岡牧1 決定年月日 令和7年9月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 定義本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。
)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)、特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
本協定における協定債権者とは、協定債権を有する債権者をいう。
第3 一般条項1 権利の変更別紙記載の各協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。
2 調整条項清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権の元本の割合に応じて弁済する。
この場合において、各協定債権者が前記1の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
3 債権者変更の場合の取り扱い特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の各協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和7年(再)第13号東京都千代田区神田錦町3丁目3番地再生債務者 オーピーシー株式会社決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者が取得する株式の数 全ての発行済株式である普通株式2万4000株2 再生債務者が1の株式を取得する日 7の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初に出資をした日なお、再生債務者が取得した株式は、取得後全て消却する3 減少する資本金の額 資本金1200万円全額4 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 7の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初に出資をした日
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和令号
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和令
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
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和令
給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
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和令組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日札幌市東区北三十四条東七丁目三番二〇号焔合同会社岩本ビル三階代表社員 郭 冬 輝組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
効力発生日は令和七年十二月一日であり、組織変更後の商号はReeg総研株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日東京都飾区宝町二丁目三〇番九号合同会社Fukuda研究所元代表社員 福田組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日名古屋市守山区天子田一丁目一一六番地の二合同会社財務バンク代表社員 杉本 和生組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日京都府京都市伏見区深草野田町八丁目三士星合同会社丸喜ビル二F代表社員 ホウ・シギョ効力発生日変更公告当社は、令和七年十月十日予定の吸収合併の効力発生日を令和七年十一月一日に変更いたしましたので公告します。
令和七年十月九日東京都新宿区西新宿一丁目六番一号新宿エルタワー一五階会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日札幌市白石区菊水六条二丁目四番一号HS菊水六二四 一〇四号室(甲)合同会社どりーむ代表社員 大山 敏幸札幌市白石区東札幌四条二丁目六番一三号ティアラ東札幌プロムナード一〇五号(乙)合同会社オーシャン代表社員 大山 敏幸合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年六月二十四日掲載頁 五十八頁(号外第一四一号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年七月十七日掲載頁 六十二頁(号外第一六四号)令和七年十月九日名古屋市港区入船一丁目四番二八号(甲)大洋海運株式会社清代表取締役 森田名古屋市港区入船一丁目四番二八号(乙)大洋陸運株式会社清代表取締役 森田フローラサンティ株式会社代表取締役 齋藤 美子令和 年 月 日 木曜日官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
と定めましたので公告します。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲とする株式分割により株式の割当てを受ける株主代表取締役香取雷治株式会社香取商店です。
掲載頁二頁令和七年十月九日掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年十月九日いたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を八千万円減少することにolar九段二階東京都千代田区九段南四丁目三番四号PC2CPlatform株式会社代表取締役薛悠司資本金の額の減少公告十二円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を二千二百七十三万九千八代表社員濱橋秀互ベイブリッジ合同会社金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
二千万円とすることにいたしました。
代表取締役小澤秀光基準日設定につき通知公告たので公告します。
当社は、資本準備金の額を十五億三千二百九十同日現在の株主名簿上の株主をもって、当社の普令和七年十月九日四万四千九十七円減少することにいたしました。
通株式、優先株式及び劣後株式を一株につき十株東京都中央区日本橋小伝馬町一六番六号準備金の額の減少公告当社は、令和七年十月二十七日を基準日と定め、なお、同日に当社の株券は無効となります。
当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円です。
とすることにいたしました。
掲載官報令和七年十月九日きる株主と定めましたので公告します。
令和七年十月九日東京都港区虎ノ門一丁目二番三号定款変更につき通知公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月三十日富山県射水市西高木一一八四番地なお、当社は計算書類の公告義務はありません。
令和七年十月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二〇九頁(号外第一四八号)代表取締役小竹秀子オダケホーム株式会社大阪府池田市鉢塚三丁目一番一〇号東京トラストキャピタル株式会社当社は、令和七年十月二十九日付で株券を発行有限会社小澤運輸商事代表取締役ハンティ・クリストファーする旨の定款の定めを廃止することにいたしまし令和七年十月九日株主総会の決議は、令和七年九月三十日に終了基準日設定につき通知公告資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりけて開催予定の株主総会における議決権を行使で代表取締役サイモン・ゲロヴィッチ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
もって、令和七年十一月下旬から十二月上旬にか東京都港区六本木六丁目一〇番一号しております。
当社は、令和七年十月二十四日を基準日と定め、株式会社メタプラネットこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主を東京都中央区銀座一丁目一二番四号です。
の額を七千九百万円減少し、それぞれ八千万円、載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
資本金及び準備金の額の減少公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役髙橋宣安す。
令和七年十月九日令和七年十月九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を八千百万円、資本準備金東京都品川区西五反田一丁目二五番一号資本金の額の減少公告報〇万円とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を一五〇〇万円減少し五〇第 号掲載の日付令和七年七月二十二日掲載頁二〇一頁(号外第一六七号)令和七年十月九日東京都中央区築地一丁目一三番一号付日刊工業新聞二頁に掲載しております。
右決算公告に係る訂正公告を令和七年十月九日代表取締役社長福島良典株式会社LayerXです。
掲載官報おります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり本準備金とすることにいたしました。
総会の決議は、令和七年九月二十五日に終了して効力発生日は令和七年十二月二日であり、株主百七十八万五千八百二十七円減少し、一円とするこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ます。
ことにいたしました。
ただし、当社が発行してい載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日同額分を合わせて減少することにより、最終的な掲載の日付令和七年九月三十日基準日設定につき通知公告に予定しております。
鳴子ホテルマネジメント株式会社権を行使できる株主と定めましたので公告しま臨時株主総会の決議は、令和七年十二月二十二日宮城県大崎市鳴子温泉字湯元三六番地十二月上旬開催予定の臨時株主総会における議決効力発生日は令和七年十二月二十五日であり、令和七年十月九日同日最終の株主名簿上の株主をもって、令和七年資本金の額を一円といたします。
掲載頁一四四頁(号外第二一九号)当社は、令和七年十月二十四日を基準日と定め、る新株予約権が資本金の額の減少の効力を生ずるなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都墨田区緑一丁目二一番一〇号日までに行使された場合には、当該新株予約権のです。
行使に伴う株式発行により増加する資本金の額と掲載紙官報ング株式会社代表取締役岩永智之グローバルイノベーションコンサルティ資本金の額の減少公告額を四億二千万円減少し、それぞれ一千万円、〇ら三箇月以内に開催される臨時株主総会における当社は、資本金の額を二千四百七十四億六千二円とすることにいたしました。
議決権を行使できる株主と定めましたので公告し代表取締役林ベラ当社は、資本金の額を四千万円、資本準備金の同日最終の株主名簿上の株主をもって、基準日かCSE株式会社資本金及び準備金の額の減少公告当社は、令和七年十月二十四日を基準日と定め、東京都中野区東中野二丁目二六番七号代表取締役山田恵基準日設定につき通知公告掲載の日付令和七年九月二十六日令和七年十月九日ドライブ、クリケットスクウェア令和七年十月九日MRM株式会社最高経営責任者チン・シャン・フイ掲載頁二〇六頁(号外第二一五号)静岡市清水区上清水町三番一九号ビート・ホールディングス・リミテッド資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月九日当社は、資本金の額を七十五億七千百二十二円です。
減少し一億円とし、減少する資本金の額全額を資掲載官報です。
ケイマン諸島、KY一
一一一一、グラン確定した最終事業年度はありません。
ドケイマン、私書箱二六八一、ハッチンス代表取締役原田広太郎リンパ球バンク株式会社令和 年 月 日 木曜日官能株式総数は三千株となります。
令和七年十月九日東京都八王子市新町一番地五代表取締役飛田正文創輝株式会社株式併合につき通知公告報たしましたので公告します。
なお、効力発生日は当社は、株式二百株を一株に併合することにい令和七年十月三十一日です。
同日における発行可第 号
令和七年十月九日広島県三原市古浜三丁目一番一号なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十月二十四日付で株券を発行株式会社三信ライフサービス代表取締役川品浩司代表取締役澁谷宣泰扶桑電機工業株式会社令和七年十月九日兵庫県明石市硯町三丁目四番二号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十一月一日付で株券を発行す令和七年十月九日散公告は取消します。
岡山県備前市伊里中四〇一番地取消公告令和七年十月一日(号外第二二〇号)掲載の解代表取締役谷口長谷口産業株式会社出下さい。
令和七年十月九日熊本県阿蘇市黒川一一八八番地任意清算公告者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申したしますので、この清算の方法に異議のある債権同意により定めた財産の処分の方法に従い清算い会社法第六六八条第一項の規定に基づき総社員の当社は、令和七年九月三十日をもって解散し、代表社員宮本幸一合資会社宮本精肉店〃〃〃〃二四二二〃〃八改正前欄改正後〃欄
委任を〃〃〃〃〃改正前欄
委託を終りから〃〃改正一一後〇七欄
を含む)委任委任を含む。
)(原稿誤り)令の一部を改正する省令)港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省布国土交通省令第九十一号(港湾法施行規則及び令和七年九月二十五日(号外第二百十四号)公〃〃〃六〇〃五五四五〃〃〃、四
習、〃改正後欄終りから八改正前〃欄
十
四
、
〃一四三上欄改正後欄四かかる)改正後欄一第
65
条
の
8
関係第
6
5
条
の
8
関
係
改正後欄漁
ろ
う
操
船
講
習
漁
ろ
う
操
船
講
習
改正前欄海
技
免
状
更
新
講
海
技
免
状
更
新
講
)、習、
十四、係る三の上欄おりの誤り。
(新設)(原稿誤り)整備等に関する省令)る法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の国土交通省令第九十号(船員法等の一部を改正す令和七年九月十九日(号外第二百十一号)公布四四ページ改正前欄七行目から九行目は次のとの事由を記載すること。
4入をせず、その他の労働条件欄には雇止雇止の場合は、給料及び手当欄には記(原稿誤り)終りから二三一〇法律政令正誤ページ段行誤正号で公布された法令のあらまし欄中令和七年九月二十五日(号外第二百十四号)本
〇道路に関する件(北海道開発局八五〜八七)(近畿地方整備局九八)
目次(厚生労働省)第九十六回作業環境測定士試験の実施発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)国家試験〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇
会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁建設業の許可の取消処分、登録政治資金監査人登録・登録抹消関係
諸事項〔公告〕(法務省告示配一一六)日本国に帰化を許可する件
〇
二一二三一
指定の目的土砂の流出の防備に備え置いて縦覧に供する。
)字猿ノ尾甲一五二四の一、甲一五二五の図面及び関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場二〇の四、甲一五二一の一、甲一五二二の一、(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百十五号令和七年十月九日一まで、甲一五一九、甲一五二〇の一、甲一五上字櫨ノ谷甲一三七八の八から甲一三七八の一保安林の所在場所佐賀県唐津市相知町平山農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を京都府庁及び宮津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法山田上郷字山ノ神沢二六九二の二指定の目的土砂の流出の防備
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字山ノ神沢二六九二の二(次の図に示す主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年十月九日村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
一保安林の所在場所栃木県那須郡那珂川町大21主伐は、択伐による。
指定施業要件
立木の伐採の方法次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の崩壊の防備令和七年十月九日保安林の所在場所京都府宮津市(国有林。
農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
〇宮内庁告示第十三号月九日まで同県へ行幸啓になる。
〇農林水産省告示第千五百十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十月九日宮内庁長官西村泰彦せて地方事情を御視察のため、十一月八日から同第四十四回全国豊かな海づくり大会に御臨席、併天皇皇后両陛下は、三重県において開催されるその他告示三指定施業要件
立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百十六号の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)ノ尾甲一五二四の一・甲一五二五(以上六一〇・甲一五一九・甲一五二〇の一・字猿る。
字櫨ノ谷甲一三七八の九・甲一三七八の1次の森林については、主伐は、択伐によ令和 年 月 日 木曜日官報第 号
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐〇五の八一〇三二、字大玉保一三〇五の六、一三る。
字生藤山一〇三一の二、一〇三一の七、二・字魚釣一三四九の五二から一三四九の五五〇の二六まで・字上新田六三三の一・潮見字
解除の理由ダム用地とするためまで・字新皆戸一三七〇の三四から一三七〇の大西五七四の九(以上六筆国有林。
次の図に二
解除に係る保安林の所在場所岐阜県可児三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養三の四二まで・字中畑二四九一の五五・字川平一・一〇八五の二の一(以上二筆国有林)五五二の一一八(以上二筆国有林)び宿毛市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三六まで・字西ケ鼻二四五三の三八から二四五示す部分に限る。
)、南戸字下之田一〇八五の郡御嵩町小和沢字北浦山七五五二の八五・七(「次の図」は、省略し、その図面を高知県庁及一解除に係る保安林の所在場所岐阜県恵那市
解除の理由ダム用地とするための四六から一三二四の四八まで・一三三五の二郡八百津町南戸字若木四二〇の二三から四二飯地町字祢宜田一三〇六の七・字奥屋一三二四二
解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂農林水産大臣小泉進次郎の防備の指定を解除する。
令和七年十月九日二十四筆国有林)
保安林として指定された目的土砂の流出二十六条第二項の規定により、次のように保安林字八町五九八七の三・五九八七の一二(以上森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まで・二〇四の一八・二〇四の一九・田見所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百十八号ものとする。
の図面及び関係書類を神奈川県庁及び相模原市役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇四の一一・二〇四の一三から二〇四の一六七から二〇三の一五まで・二〇四の一〇・二二〇二の八から二〇二の一二まで・二〇三の次の図に示す部分に限る。
)、八百津字鷲ケ峰三・五九九八の二五(以上二十五筆国有林。
八九の一〇・五九八九の一一・五九九八の二九八八の一一から五九八八の一五まで・五九五九八七の一七から五九八七の二六まで・五
保安林として指定された目的土砂の流出三の一四(以上三筆国有林)る。
)・七七一一の二・七七一三の三・七七一(以上九筆国有林。
次の図に示す部分に限四・字水落七七一二の一・七七一三の一六七の四・字地蔵根七六二七の四・七六二八の六六の一四から七五六六の一六まで・七五六郡御嵩町大後字川平七五六六の一二・七五一
解除に係る保安林の所在場所岐阜県可児農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年十月九日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の七・田見字西之口五九八四の三〇・字八町〇農林水産省告示第千五百二十一号の指定を解除する。
令和七年十月九日一解除に係る保安林の所在場所高知県宿毛市の五(以上二筆について次の図に示す部分に限小筑紫町石原字白皇谷一九〇八の一・一九〇八農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千五百二十四号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第び大津町役場に備え置いて縦覧に供する。
)三二保安林として指定された目的水源の涵かん養大津町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)解除の理由河川管理施設用地とするため一解除に係る保安林の所在場所熊本県菊池郡(「次の図」は、省略し、その図面を熊本県庁及農林水産大臣小泉進次郎の防備る。
)郡八百津町八百津字鷲ケ峰二〇二の六・二〇の防備三の五・二〇四の二・二〇四の六・二〇四の
解除の理由道路用地とするための指定を解除する。
令和七年十月九日一
解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂
保安林として指定された目的土砂の崩壊二十六条第二項の規定により、次のように保安林農林水産大臣小泉進次郎市武並町竹折字折坂一九九の三一三(国有林)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第千五百十九号
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養三解除の理由ダム用地とするためび恵那市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及上二筆について次の図に示す部分に限る。
)防備一保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区佐の四・字中畑二四九一の五・二四九一の二二・〇三一の七、一〇三一の八、一〇三一のハ、一二三の一六・二五二三の一八(以上十四筆国有野川字生藤山一〇三一の二、一〇三一の五、一二四九一の二三・二四九一の二七・字川平二五農林水産大臣小泉進次郎八・字新皆戸一三七〇の六・字西ケ鼻二四七八〇三一のニ、一〇三一のヘ、一〇三二、緑区三林)、二五二三の三九井字大玉保一三〇五の六・一三〇五の八(以二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定をする。
令和七年十月九日の二・字奥屋一三二四の三・字魚釣一三四九の二・一二六七の三〇・一三〇五の二・一三〇六の指定を解除する。
令和七年十月九日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第九の六三七(以上四筆国有林)防備二
解除に係る保安林の所在場所岐阜県恵那〇農林水産省告示第千五百二十三号
保安林として指定された目的土砂の流出三解除の理由ダム用地とするための防備
解除の理由道路用地とするため及び相模原市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を神奈川県庁一
解除に係る保安林の所在場所岐阜県恵那二六九の六〇〇・一二六九の六三六・一二六市長島町中野字槙ケ根一二六九の四五六・一農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年十月九日〇農林水産省告示第千五百二十号び八百津町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区与瀬字平野二三六の一(次の図に示す農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年十月九日〇農林水産省告示第千五百二十二号び御嵩町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四八・二五五二の三(以上二十二筆国有林。
次の防備の防備二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図に示す部分に限る。
)、字祢宜田一二六七の
解除の理由ダム用地とするため
解除の理由ダム用地とするため〇農林水産省告示第千五百十七号二五二三の四五・二五二三の四七・二五二三の
保安林として指定された目的土砂の崩壊
保安林として指定された目的土砂の崩壊20212223242526272829303132〇国土交通省告示第九百三十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月九日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌宇津木沢二 砂防法第二条の土地の表示埼玉県本庄市児玉町太駄の区域内の土地のうち、次の一点から三十二点までを順次結んだ線及び一点と三十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成九年建設省告示第四百五号で指定した同号六に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3608288442 139044715302 3608287375 139044689113 3608287000 139044648884 3608286180 139044619105 3608287149 139044562286 3608286901 139044557747 3608285706 139044516873608302395 139044650693608302137 139044650923608301053 139044649163608300901 13904465202〇国土交通省告示第九百四十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十月九日8 3608286645 13904447175国土交通大臣 中野 洋昌9 3608286950 13904446045一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称荒沢川101112131415161718193608306799 13904434061二 砂防法第二条の土地の表示3608312766 139044363983608311798 139044377683608310864 139044383753608310435 139044392513608309021 139044420143608308291 139044469503608308297 139044484193608308330 139044488963608308364 13904449398イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から八号までを順次結んだ線及び標柱一号と八号を昭和二年内務省告示第五百四号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域栃木県日光市清滝安良沢町一七三二番三 一号から五号まで及び八号一七三〇番二 六号及び七号ロ 次に掲げる土地に存する標柱九号から十三号までを順次結んだ線及び標柱九号と十三号を昭和二年内務省告示第二百七十一号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域栃木県日光市清滝安良沢町一七三〇番二 九号から十三号まで号
第報官日曜木日
月
年
和令
3608308472 139044509613608310554 13904456229〇中部地方整備局告示第九十二号浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、令和七年九月十七日付けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式を認定したので、同法第十九条の規定に3608310321 13904459828基づき公示する。
3608309865 139044605513608307232 13904462689式3608307537 139044642453608304287 139044658563608303710 13904465886令和七年十月九日中部地方整備局長 森本輝建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合:接触ろ床方製 造 者 の 住 所 ・ 氏 名愛知県名古屋市千種区今池四丁目1番4号 フジクリーン工業㈱代表取締役社長 後藤 雅司3608302780 13904465309工 場 の 所 在 地 及 び 名 称栃木県那須郡那須町大字高久甲26912 フジクリーン工業㈱ 那須工場福岡県飯塚市綱分14717 フジクリーン工業㈱ 飯塚工場認 定 番 号浄化槽の名称525H001フジクリーンプラント PVⅠ201C〜500C型〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1234567891011121314151617181920212223〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃PVⅠ201E〜500E型PVⅠ501G〜1600G型PVⅠ501I〜1600I型PVⅠ201K〜500K型PVⅠ201M〜500M型PVⅠ501O〜2400O型PVⅠ501Q〜2400Q型PVⅠ201S〜500S型PVⅠ501U〜3200U型PVⅠ201W〜500W型PVⅠ501Y〜4000Y型PVⅡ201D〜500D型PVⅡ201F〜500F型PVⅡ501H〜1600H型PVⅡ501J〜1600J型PVⅡ201L〜500L型PVⅡ201N〜500N型PVⅡ501P〜2400P型PVⅡ501R〜2400R型PVⅡ201T〜500T型PVⅡ501V〜3200V型PVⅡ201X〜500X型PVⅡ501Z〜4000Z型令和 年 月 日 木曜日第 号
区道路の区域令和七年十月九日道路の種類一般国道路線名二百七十四号〇北海道開発局告示第八十六号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局帯広開発建設部官規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の北海道開発局長遠藤達哉報字紋別二〇線九七番一まで〇番一三から同道広尾郡広尾町北海道中川郡幕別町忠類共栄二A一〇・五〇〜後B・C一四・六四〜二六九・九六九一・〇〇A一〇・五〇〜前B・C一四・六四〜一八六・六九九一・〇〇メートル一五・一八九二一・五五二一五・一八九二一・五五二キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC次のとおりである。
第一日十一月八日皇居(正門)御出門鳥羽水族館近鉄賢島駅御着近鉄鳥羽駅御発近鉄鳥羽駅御着近鉄名古屋駅御発東京駅御発名古屋駅御着規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇北海道開発局告示第八十七号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局帯広開発建設部勝西部森林管理署二六林班ひ小班地内北海道上川郡清水町字清水国有林十勝森林計画区十前後三二・二〇〜五七・六二三二・二〇〜三七・八三メートル〇・〇二九〇・〇二九キロメートル北海道開発局長遠藤達哉
図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部同市中央区南十七条西十丁目一二二八番二四まで札幌市中央区南十七条西十丁目一二三〇番三四から前後
区道路の区域令和七年十月九日道路の種類一般国道路線名二百三十号間後別変更前二四・三二〜三二・〇六二三・六二〜二三・六二メートル〇・一三五〇・一三五キロメートル敷地の幅員延長還幸啓東京駅御着名古屋駅御発近鉄賢島駅御発近鉄名古屋駅御着宿田曽漁港(放流会場)株式会社南伊勢マリンバイオ株式会社南伊勢マリンバイオ第二日十一月九日HOTELNEMU株式会社南伊勢マリンバイオ志摩市阿児アリーナ(式典会場)三重県立水産高等学校実習船しろちどり間後別変更前敷地の幅員延長お泊所志摩観光ホテル験を有するものその後3年以上労働衛生の実務に従事した経科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、む。
以下同じ。
)又は中等教育学校において理(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含
学校教育法による高等学校(旧中等学校令働衛生の実務に従事した経験を有するものを修了した者を含む。
)で、その後1年以上労課程(以下「専門職大学前期課程」という。
)該課程を修めて同法による専門職大学の前期科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当よる専門学校を含む。
以下同じ。
)において理校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による大学を含む。
以下同じ。
)又は高等専門学大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)に
学校教育法(昭和22年法律第26号)による1試験の種類及び日時第二種作業環境測定士試験3受験資格愛知県、兵庫県、広島県及び福岡県令和8年2月17日(火)午前10時から2試験地北海道、宮城県、千葉県、東京都、令和7年10月9日要な事項を次のとおり公告する。
第96回作業環境測定士試験の実施定士試験の日時、場所その他試験の実施に関し必20号)第18条の規定に基づき、第96回作業環境測作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第厚生労働大臣福岡資麿
令和七年十月九日道路の種類一般国道路線名二百三十六号区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考天皇皇后両陛下の三重県へ行幸啓の御日程は、北海道開発局長遠藤達哉皇室事項官庁報告行幸啓御日程国家試験〇近畿地方整備局告示第九十八号ので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業を認可した人事異動規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上十月七日)判所判事田中樹〇北海道開発局告示第八十五号使用の部分和歌山県岩出市西野字門田地内四三二一収用の部分和歌山県岩出市西野字門田、字井ノ阪及び字釘貫並びに高瀬字若宮地内事業地事業施行期間自令和七年十月九日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称岩出都市計画道路事業三・六・四号岩出駅畑毛線令和七年十月九日施行者の名称和歌山県近畿地方整備局長齋藤博之簡易裁判所判事に任命する(東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁内閣渡英敬還幸啓東京駅御着名古屋駅御発近鉄賢島駅御発志摩観光ホテル近鉄名古屋駅御着HOTELNEMUする。
志摩市阿児アリーナ(式典会場)止となる場合は、同日の御日程を次のとおり変更り大会のうち、海上歓迎行事及び御放流が全部中第二日十一月九日第四十四回全国豊かな海づく 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。
)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。
)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。
)で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。
)で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。
)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第7に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履修すべき専攻学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。
)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程又は同令第36条の2第2項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。
以下「平成5年改正省令」という。
)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開規則」という。
)別表第3の2に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「昭和60年改正前の職業訓練法施行規則」という。
)別表第1の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧職業訓練法」という。
)第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。
)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。
)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるもの(旧能開規則別表第3に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに昭和60年改正前の職業訓練法施行規則別表第1の普通訓練課程及び旧職業訓練法第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。
)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。
)を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。
において「昭和53年改正省令」という。
)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧職業訓練法第9条第1項の専修訓練課程の養成訓練を含む。
)(当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。
)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。
)に合格した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第6の訓練科の欄に定める化学システム系環境化学科の訓練(旧能開規則第9条に定める専門課程、昭和60年改正前の職業訓練法施行規則別表第1の専門訓練課程及び旧職業訓練法第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練のうち旧能開規則別表第3の2、昭和60年改正前の職業訓練法施行規則別表第3の2及び昭和53年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第3の2(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年労働省令第7号)附則第2条の規定による廃止前の特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和50年労働省令第17号)別表を含む。
)の訓練科の欄に掲げる環境化学科の訓練を含む。
)を修了し、かつ、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第21条第1項(同法第26条の2において準用する場合を含む。
)に規定する技能照査(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法第12条第1項に規定する技能照査を含む。
)に合格した者 職業能力開発促進法第28条第1項の規定により職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 職業能力開発促進法施行規則別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級又は二級の技能検定に合格した者 8年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者(学校教育法による大学若しくは高等専門学校を卒業し(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。
)、又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業し(学校教育法施行規則第150条に規定する者である場合又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。
)、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了した者を除く。
) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第二次試験に合格した者、同法第32条第1項の規定により登録を受けた技術士(化学部門、金属部門又は応用理学部門に係る登録を受けた者に限る。
)又は同項の規定により登録を受けた技術士(衛生工学部門に係る登録を受けた者で、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有するものに限る。
) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する臨床検査技師(空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有する者又は学校教育法による大学において作業環境に関する授業科目、統計に関する授業科目及び労働衛生関係法令に関する授業科目を修めて卒業した者(当該授業科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。
)を除く。
)又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第8条に規定する公害防止管理者試験(騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者に係るものを除く。
)又は公害防止主任管理者試験に合格した者 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条第1項の規定により第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ5年以上又は3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 労働安全衛生法第81条第2項に規定する労働衛生コンサルタント 労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 労働基準監督官又は労働基準監督官であった者 作業環境測定法施行規則第16条第1項第1号から第4号までに掲げる科目の作業環境測定士試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験を受ける者に限る。
) その他(技術士法第4条第1項に規定する第二次試験に合格した者に限る。
)、又はに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者号
第報官日曜木日
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和令
4 受験申請の受付期間 令和7年11月4日(火)
から同年12月2日(火)までなお、郵便による受験申請書の提出は、令和7年12月2日(火)までの消印のあるものを有効とする。
5 合格者の発表 令和8年3月23日(月)6 試験の実施に関する事務を行う者 この試験の実施に関する事務は、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第20条第1項の規定により指定した公益財団法人安全衛生技術試験協会に行わせるものとする。
7 受験申請先 公益財団法人安全衛生技術試験協会(〒1010065 東京都千代田区西神田3丁目8番1号 千代田ファーストビル東館9階電話0352751088)8 受験申請書用紙の交付 次の場所において交付する。
公益財団法人安全衛生技術試験協会の本部及び各安全衛生技術センター 各都道府県労働基準(労務安全衛生)協会(連合会) 中央労働災害防止協会の各地区安全衛生サービスセンター 公益社団法人日本作業環境測定協会の本部号
第報官日曜木日
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和令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 10 月9日中国地方整備局長 杉中 洋一登録政治資金監査人登録公告号
第1 処分をした年月日 令和7年9月17日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社井木組 井木 敏晴 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕20001 国土交通大臣許可(特4)第3772号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(解体工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年9月1日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和七年十月九日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号六三〇九六三一〇六三一一六三一二六三一三六三一四報官氏登録年月日名七、 七、 四 大倉 晟生七、 七、 四 宮川 敦史 (業務上の呼称 又吉 敦史)七、 七、 四 大沼 広明七、 七、 四 中谷 優子 (業務上の呼称 柏﨑 優子)七、 七、 四 竹内 美哉七、 七、一八 竹原 正浩登録政治資金監査人登録抹消公告日曜木日
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和令
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
登録番号 氏令和七年十月九日名一一 伊藤 恒好一九三〇 草苅 章雄二〇八五 礒部 季男二〇九四 宮﨑 一博二一三〇 泉繁雄二二三〇 池谷 達郎二二六九 宮坂 修二二三六七 庄嶋 弘介二七一〇 谷口 利夫三五四三 木崎新一郎三六三八 石毛 昭司三七二三 瀬川 勝規五〇五一 小池 泰通政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚抹消事由抹消年月日五、 八、二二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五、 三、一六 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号四、十二、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号六、一二、二六 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号六、十二、一四 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五、一二、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 二、一二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 二、一二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五、 九、三〇 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 七、一八 本人からの申請五、 六、 一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 三、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 三、二七 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号号
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
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和令失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始号
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和令
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済一般の優先債権及び特別清算の手続に関す5 募集株式の数 普通株式2万株6 募集株式の払込金額 募集株式1株につき金る費用請求権は、随時支払う。
500円7 募集株式と引換えにする金銭の払込期間 再生計画認可決定確定の日から1か月8 増加する資本金の額 金1000万円9 増加する資本準備金の額 金0円令和7年9月24日東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始号
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和令
特別清算終結令和7年(ヒ)第10号福井市大手2丁目12番4号清算株式会社 株式会社安部書店1 決定年月日 令和7年9月18日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福井地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2018号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー清算株式会社 富山企画株式会社1 決定年月日 令和7年9月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2051号東京都千代田区神田神保町3丁目2番地清算株式会社 株式会社TEH整理会社代表清算人 片岡牧1 決定年月日 令和7年9月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 定義本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。
)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)、特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
本協定における協定債権者とは、協定債権を有する債権者をいう。
第3 一般条項1 権利の変更別紙記載の各協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。
2 調整条項清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権の元本の割合に応じて弁済する。
この場合において、各協定債権者が前記1の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
3 債権者変更の場合の取り扱い特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の各協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和7年(再)第13号東京都千代田区神田錦町3丁目3番地再生債務者 オーピーシー株式会社決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者が取得する株式の数 全ての発行済株式である普通株式2万4000株2 再生債務者が1の株式を取得する日 7の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初に出資をした日なお、再生債務者が取得した株式は、取得後全て消却する3 減少する資本金の額 資本金1200万円全額4 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 7の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初に出資をした日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
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和令
給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
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和令組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日札幌市東区北三十四条東七丁目三番二〇号焔合同会社岩本ビル三階代表社員 郭 冬 輝組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
効力発生日は令和七年十二月一日であり、組織変更後の商号はReeg総研株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日東京都飾区宝町二丁目三〇番九号合同会社Fukuda研究所元代表社員 福田組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日名古屋市守山区天子田一丁目一一六番地の二合同会社財務バンク代表社員 杉本 和生組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日京都府京都市伏見区深草野田町八丁目三士星合同会社丸喜ビル二F代表社員 ホウ・シギョ効力発生日変更公告当社は、令和七年十月十日予定の吸収合併の効力発生日を令和七年十一月一日に変更いたしましたので公告します。
令和七年十月九日東京都新宿区西新宿一丁目六番一号新宿エルタワー一五階会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日札幌市白石区菊水六条二丁目四番一号HS菊水六二四 一〇四号室(甲)合同会社どりーむ代表社員 大山 敏幸札幌市白石区東札幌四条二丁目六番一三号ティアラ東札幌プロムナード一〇五号(乙)合同会社オーシャン代表社員 大山 敏幸合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年六月二十四日掲載頁 五十八頁(号外第一四一号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年七月十七日掲載頁 六十二頁(号外第一六四号)令和七年十月九日名古屋市港区入船一丁目四番二八号(甲)大洋海運株式会社清代表取締役 森田名古屋市港区入船一丁目四番二八号(乙)大洋陸運株式会社清代表取締役 森田フローラサンティ株式会社代表取締役 齋藤 美子令和 年 月 日 木曜日官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
と定めましたので公告します。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲とする株式分割により株式の割当てを受ける株主代表取締役香取雷治株式会社香取商店です。
掲載頁二頁令和七年十月九日掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年十月九日いたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を八千万円減少することにolar九段二階東京都千代田区九段南四丁目三番四号PC2CPlatform株式会社代表取締役薛悠司資本金の額の減少公告十二円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を二千二百七十三万九千八代表社員濱橋秀互ベイブリッジ合同会社金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
二千万円とすることにいたしました。
代表取締役小澤秀光基準日設定につき通知公告たので公告します。
当社は、資本準備金の額を十五億三千二百九十同日現在の株主名簿上の株主をもって、当社の普令和七年十月九日四万四千九十七円減少することにいたしました。
通株式、優先株式及び劣後株式を一株につき十株東京都中央区日本橋小伝馬町一六番六号準備金の額の減少公告当社は、令和七年十月二十七日を基準日と定め、なお、同日に当社の株券は無効となります。
当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円です。
とすることにいたしました。
掲載官報令和七年十月九日きる株主と定めましたので公告します。
令和七年十月九日東京都港区虎ノ門一丁目二番三号定款変更につき通知公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月三十日富山県射水市西高木一一八四番地なお、当社は計算書類の公告義務はありません。
令和七年十月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二〇九頁(号外第一四八号)代表取締役小竹秀子オダケホーム株式会社大阪府池田市鉢塚三丁目一番一〇号東京トラストキャピタル株式会社当社は、令和七年十月二十九日付で株券を発行有限会社小澤運輸商事代表取締役ハンティ・クリストファーする旨の定款の定めを廃止することにいたしまし令和七年十月九日株主総会の決議は、令和七年九月三十日に終了基準日設定につき通知公告資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりけて開催予定の株主総会における議決権を行使で代表取締役サイモン・ゲロヴィッチ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
もって、令和七年十一月下旬から十二月上旬にか東京都港区六本木六丁目一〇番一号しております。
当社は、令和七年十月二十四日を基準日と定め、株式会社メタプラネットこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主を東京都中央区銀座一丁目一二番四号です。
の額を七千九百万円減少し、それぞれ八千万円、載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
資本金及び準備金の額の減少公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役髙橋宣安す。
令和七年十月九日令和七年十月九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を八千百万円、資本準備金東京都品川区西五反田一丁目二五番一号資本金の額の減少公告報〇万円とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を一五〇〇万円減少し五〇第 号掲載の日付令和七年七月二十二日掲載頁二〇一頁(号外第一六七号)令和七年十月九日東京都中央区築地一丁目一三番一号付日刊工業新聞二頁に掲載しております。
右決算公告に係る訂正公告を令和七年十月九日代表取締役社長福島良典株式会社LayerXです。
掲載官報おります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり本準備金とすることにいたしました。
総会の決議は、令和七年九月二十五日に終了して効力発生日は令和七年十二月二日であり、株主百七十八万五千八百二十七円減少し、一円とするこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ます。
ことにいたしました。
ただし、当社が発行してい載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月九日同額分を合わせて減少することにより、最終的な掲載の日付令和七年九月三十日基準日設定につき通知公告に予定しております。
鳴子ホテルマネジメント株式会社権を行使できる株主と定めましたので公告しま臨時株主総会の決議は、令和七年十二月二十二日宮城県大崎市鳴子温泉字湯元三六番地十二月上旬開催予定の臨時株主総会における議決効力発生日は令和七年十二月二十五日であり、令和七年十月九日同日最終の株主名簿上の株主をもって、令和七年資本金の額を一円といたします。
掲載頁一四四頁(号外第二一九号)当社は、令和七年十月二十四日を基準日と定め、る新株予約権が資本金の額の減少の効力を生ずるなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都墨田区緑一丁目二一番一〇号日までに行使された場合には、当該新株予約権のです。
行使に伴う株式発行により増加する資本金の額と掲載紙官報ング株式会社代表取締役岩永智之グローバルイノベーションコンサルティ資本金の額の減少公告額を四億二千万円減少し、それぞれ一千万円、〇ら三箇月以内に開催される臨時株主総会における当社は、資本金の額を二千四百七十四億六千二円とすることにいたしました。
議決権を行使できる株主と定めましたので公告し代表取締役林ベラ当社は、資本金の額を四千万円、資本準備金の同日最終の株主名簿上の株主をもって、基準日かCSE株式会社資本金及び準備金の額の減少公告当社は、令和七年十月二十四日を基準日と定め、東京都中野区東中野二丁目二六番七号代表取締役山田恵基準日設定につき通知公告掲載の日付令和七年九月二十六日令和七年十月九日ドライブ、クリケットスクウェア令和七年十月九日MRM株式会社最高経営責任者チン・シャン・フイ掲載頁二〇六頁(号外第二一五号)静岡市清水区上清水町三番一九号ビート・ホールディングス・リミテッド資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月九日当社は、資本金の額を七十五億七千百二十二円です。
減少し一億円とし、減少する資本金の額全額を資掲載官報です。
ケイマン諸島、KY一
一一一一、グラン確定した最終事業年度はありません。
ドケイマン、私書箱二六八一、ハッチンス代表取締役原田広太郎リンパ球バンク株式会社令和 年 月 日 木曜日官能株式総数は三千株となります。
令和七年十月九日東京都八王子市新町一番地五代表取締役飛田正文創輝株式会社株式併合につき通知公告報たしましたので公告します。
なお、効力発生日は当社は、株式二百株を一株に併合することにい令和七年十月三十一日です。
同日における発行可第 号
令和七年十月九日広島県三原市古浜三丁目一番一号なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十月二十四日付で株券を発行株式会社三信ライフサービス代表取締役川品浩司代表取締役澁谷宣泰扶桑電機工業株式会社令和七年十月九日兵庫県明石市硯町三丁目四番二号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十一月一日付で株券を発行す令和七年十月九日散公告は取消します。
岡山県備前市伊里中四〇一番地取消公告令和七年十月一日(号外第二二〇号)掲載の解代表取締役谷口長谷口産業株式会社出下さい。
令和七年十月九日熊本県阿蘇市黒川一一八八番地任意清算公告者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申したしますので、この清算の方法に異議のある債権同意により定めた財産の処分の方法に従い清算い会社法第六六八条第一項の規定に基づき総社員の当社は、令和七年九月三十日をもって解散し、代表社員宮本幸一合資会社宮本精肉店〃〃〃〃二四二二〃〃八改正前欄改正後〃欄
委任を〃〃〃〃〃改正前欄
委託を終りから〃〃改正一一後〇七欄
を含む)委任委任を含む。
)(原稿誤り)令の一部を改正する省令)港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省布国土交通省令第九十一号(港湾法施行規則及び令和七年九月二十五日(号外第二百十四号)公〃〃〃六〇〃五五四五〃〃〃、四
習、〃改正後欄終りから八改正前〃欄
十
四
、
〃一四三上欄改正後欄四かかる)改正後欄一第
65
条
の
8
関係第
6
5
条
の
8
関
係
改正後欄漁
ろ
う
操
船
講
習
漁
ろ
う
操
船
講
習
改正前欄海
技
免
状
更
新
講
海
技
免
状
更
新
講
)、習、
十四、係る三の上欄おりの誤り。
(新設)(原稿誤り)整備等に関する省令)る法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の国土交通省令第九十号(船員法等の一部を改正す令和七年九月十九日(号外第二百十一号)公布四四ページ改正前欄七行目から九行目は次のとの事由を記載すること。
4入をせず、その他の労働条件欄には雇止雇止の場合は、給料及び手当欄には記(原稿誤り)終りから二三一〇法律政令正誤ページ段行誤正号で公布された法令のあらまし欄中令和七年九月二十五日(号外第二百十四号)本