令和 年 月 日 金曜日官報第 号(三五一)律施行令の一部を改正する政令システム機構の認証業務に関する法〇電子署名等に係る地方公共団体情報(三五二)

(同一二七、一二八)定解除及び認定解除の件(関東地方整備局二〇九、二一〇)諸事項〇道路に関する件(防衛二三一)〔公告〕〇海上における射撃訓練を実施する件(厚生労働省)

施行期日を定める政令(三五〇)

の件(同一二五)するための番号の利用等に関する法認定の件(文部科学一二四)〇行政手続における特定の個人を識別〇重要無形文化財の指定及び保持者の律等の一部を改正する法律の一部の〇重要無形文化財の保持者の追加認定〇行政手続における特定の個人を識別〇選定保存技術の選定及び保持者の認律施行令の一部を改正する政令〇選定保存技術の保持者死亡による選するための番号の利用等に関する法定の件(同一二六)

〔政令〕〇特定国外派遣組織を指定する件(総務三四二)

官庁事項表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法

最低賃金の改正決定に関する公示(徳島労働局最低賃金公示一)

労働九州地方整備局公示(九州地方整備局)北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)

関する省令の一部を改正する省令〇道路に関する件〔省令〕(北陸地方整備局五七)〇浄化槽の型式の認定を更新した件〇労働保険事務組合に対する報奨金に〇道路に関する件(同五八)

に関する法律第一四九条第一項の届出、一般社団法人及び一般財団法人官庁会社法第四百七十二条第一項の届(厚生労働九九)

(九州地方整備局一一六、一一七)

出・第二〇三条第一項の届出関係

次のページに掲載されています。

本日公布された法令の「あらまし」は、目次〔その他告示〕る算定の基準となる日の延長期日を合に対する報奨金の交付の要件に係定める件(厚生労働二七〇)

〔官庁報告〕〔皇室事項〕

〔褒賞〕

会社その他関係

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇

〇〔法規的告示〕〔人事異動〕〇令和七年度における労働保険事務組人事院最高裁判所

裁判所破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

21

312附則項その他施行期日等日とする。
(附則第一条関係)

百五十号)(デジタル庁)定める。
(附則第二項関係)

個人番号カードの記載事項

から施行する。
(附則第一項関係)その他所要の規定の整備を行う。
り仮名を追加する。
(第一条関係)その他所要の規定の整備を行うこと。
するものとすること。
(第三十三条関係)住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令する政令(政令第三百五十二号)(総務省)この政令の施行に関し、必要な経過措置をこの政令は、一部を除いて行政手続におけ第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規の記録事項について、旧氏の振り仮名を追加定する旧氏等記載者に係る署名用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システムる特定の個人を識別するための番号の利用等五年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲に関する法律等の一部を改正する法律(令和個人番号カードの記載事項として、旧氏の振げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)機構の認証業務に関する法律施行令に関する事構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百五十一号)(デジタル庁)番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正行政手続における特定の個人を識別するための法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三番号の利用等に関する法律等の一部を改正する◇電子署名等に係る地方公共団体情報システム機◇行政手続における特定の個人を識別するためのに掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十六番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号◇行政手続における特定の個人を識別するための





で法









さあ

れら







号及び第五号」に改め、同項ただし書中「同条第五号」を「同項第六号」に改める。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十六日とする。

の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
五月二十六日)から施行するものとすること。
すること。
ただし、附則第三条の規定は、行番号の利用等に関する法律等の一部を改正す政手続における特定の個人を識別するためのる法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年この政令は、公布の日から施行するものとこの政令の施行に関し、必要な経過措置を定めること。
(附則第二条〜第五条関係)法律の一部の施行期日を定める政令「及び旧氏の振り仮名」を加える。
基づき、この政令を制定する。
政令をここに公布する。
政令第三百五十一号令和七年十月十日政令第三百五十号令和七年十月十日内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣総務大臣する政令政令御名璽御御御名璽号及び第五号」に改め、同項ただし書中「第十三条第五号」を「第十三条第一項第六号」に改める。
第二十七条の三第二項中「第十三条第一号、第二号及び第四号」を「第十三条第一項第一号、第三第二十七条の二第一項中「第十三条第一号、第二号及び第四号」を「第十三条第一項第一号、第三第一条中「第二条第七項第六号」を「第二条第七項第七号」に改め、同条第二号中「旧氏」の下に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正するするための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項第七号の規定にする法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正石破茂村上誠一郎石破茂石破茂行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する令和 年 月 日 金曜日する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。
る法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。
2第一条の二の規定は、法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用2前条の規定は、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において準用す二項の規定を準用する場合について準用する。
第一条の四第一条の規定は、法第三条の二第六項において同条第二項において準用する法第三条第用)第三条第三項の政令で定める措置について準用する。
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準村長を経由してする場合への準用)第二十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。
第十七条の三第十七条の規定は、法第二十二条の二第四項において同条第二項において準用する法第十七条の三及び第十七条の四を次のように改める。
第十項において読み替えて」を「、法第二十二条第十項において」に改める。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町2前条の規定は、法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第十七条の二中「同条第十項において読み替えて」を「同条第十項において」に、「、法第二十二条第一条の三及び第一条の四を次のように改める。
において読み替えて」を「、法第三条第十項において」に改める。
二項の規定を準用する場合について準用する。
第一条の三第一条の規定は、法第三条の二第四項において同条第二項において準用する法第三条第経由してする場合への準用)(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を替えるものとする。
する場合を含む。
以下この条において同じ。
)」を加え、「同項」を「法第二十二条第二項」に改める。
第十七条中「法第二十二条第二項」の下に「(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用3第一項の規定は、法第十六条の九第二項において法第十六条の二第二項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。
この場合において、第一項中「申請者」とあるのは、「届出者」と読みいて準用する。
この場合において、前項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは、「署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。
)」と読み替えるものとする。
む。以下この条において同じ。
)」を加え、「同項」を「法第三条第二項」に改める。
第七条の二の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条に次の二項を加える。
第一条の二中「同条第十項において読み替えて」を「同条第十項において」に、「、法第三条第十項2前項の規定は、法第十六条の八第二項において法第十六条の二第二項の規定を準用する場合につする政令官律第百五十三号)の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第三条第二項」の下に「(同条第十項及び法第三条の二第二項において準用する場合を含ものとする。
4第一条の二の規定は、法第十条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項及び第六ついて準用する。
この場合において、第一条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替える項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置に日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
について準用する。
この場合において、第一条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。
)の規定を読み替えて準用する場合報政令第三百五十二号内閣総理大臣石破茂第 号政令をここに公布する。
御名御璽令和七年十月十日改正後の第一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎用)中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
2第一条の二の規定は、法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置について準用する。
この場合において、第一条の二のとする。
第二条の三第一条の規定は、法第十条第二項において法第三条第二項(同条第十項において準用す「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるもる場合を含む。
)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。
この場合において、第一条中4第一条の二の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用する。
3第一条の規定は、法第九条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。
)の規定を準用する場合について準電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正3第一条の規定は、法第十条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項ための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードの記載事項については、する同条第三項の政令で定める措置について準用する。
2この政令の施行の際現に申請され、又は発行されている行政手続における特定の個人を識別する2第一条の二の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第十項において読み替えて準用(施行期日)附則(経過措置)1この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部ただし、第二十七条の二第一項及び第二十七条の三第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)から施行する。
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)の二第一項及び第二十三条の二第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
る場合を含む。
)の規定を準用する場合について準用する。
第二条の二第一条の規定は、法第九条第二項において法第三条第二項(同条第十項において準用すむ。
)」を加え、「同条第一項」を「法第三条第一項」に、「第七条の二及び第二十三条の二」を「第七条二項において準用する法第三条第六項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含第二条中「第三条第六項」の下に「(同条第十項において準用する場合を含む。
)又は法第三条の二第 令和 年 月 日 金曜日官報第 号する。
読み替えるものとする。
3第一項の規定は、法第三十五条の九第二項において法第三十五条の二第二項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。
この場合において、第一項中「申請者」とあるのは、「届出者」と第二十三条の二の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条に次の二項を加える。
2前項の規定は、法第三十五条の八第二項において法第三十五条の二第二項の規定を準用する場合「署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。
)」と読み替えるものとについて準用する。
この場合において、前項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは、者」と読み替えるものとする。
第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
4第十七条の二の規定は、法第二十九条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四で定める措置について準用する。
この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令3第十七条の規定は、法第二十九条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第替えて準用する場合について準用する。
この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。
)の規定を読み2第十七条の二の規定は、法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置について準用する。
この場合において、と読み替えるものとする。
第十八条の三第十七条の規定は、法第二十九条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項にて、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」おいて準用する場合を含む。
)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。
この場合におい届出への準用)4第十七条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措する場合について準用する。
替えて準用する同条第三項の政令で定める措置について準用する。
3第十七条の規定は、法第二十八条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。
)の規定を準用おいて準用する場合を含む。
)の規定を準用する場合について準用する。
2第十七条の二の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第十項において読み(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)第十八条の二第十七条の規定は、法第二十八条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項に置について準用する。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の条を加える。
第二十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。
て準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。
準用する場合を含む。
)」を加え、「同条第一項」を「法第二十二条第一項」に改め、同条の次に次の二二条の二第二項において準用する法第二十二条第六項(法第二十二条の二第四項及び第六項において第十八条中「第二十二条第六項」の下に「(同条第十項において準用する場合を含む。
)又は法第二十2第十七条の二の規定は、法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項においる場合を含む。
)二項において準用すび第三十五条の九第十五条の八第二項及条の二第二項(第三含む。
)及び第三十五いて準用する場合を二十九条第二項にお十八条第二項及び第る同条第二項(第二十項において準用すむ。
)、第二十二条第用する場合を含条第二項において準第二項及び第二十九第二項(第二十八条第三号、第二十二条第十六条の六第一項する場合を含む。
)、第二項において準用項及び第十六条の九(第十六条の八第二第十六条の二第二項第七条第一項第三号、第十二条第一号、から第三号まで条第二項において準九条第二項及び第十(これらの規定を第用する同条第二項条第十項において準第三条第二項及び同用する場合を含む。
)から第三号まで号、第三号氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二及び第一号の二に掲げる事項並びに旧二号、第三号いう。
以下同じ。
)並びに同法第七条第条の十三に規定する旧氏の振り仮名をじ。
)及び旧氏の振り仮名(同令第三十十三に規定する旧氏をいう。
以下同二年政令第二百九十二号)第三十条の氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十及び第一号の二に掲げる事項並びに旧欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十三条住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中(旧氏等記載者に関する法の規定の特例)第三十三条及び第三十四条を次のように改める。
及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。
)」を加える。
二第二項において準用する第二十二条第三項の項中「第二十二条第三項」の下に「(第二十八条第三項附票を作成した区長(総合区長を含む。
以下「附票管理区長」という。
)」に改め、同表第二十二条の第三項において準用する場合を含む。
)」を加え、「附票管理区長」を「その者が記録されている戸籍のて準用する第二十二条第二項の項中「第二十二条第二項」の下に「(第二十八条第三項及び第二十九条項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。
)」を加え、同表第二十二条の二第二項におい場合を含む。
)」を加え、同表第二十二条第三項の項中「第二十二条第三項」の下に「(第二十八条第二二項の項中「第二十二条第二項」の下に「(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用するの下に「(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。
)」を加え、同表第二十二条第合を含む。
)」を加え、同表第三条の二第二項において準用する第三条第三項の項中「第三条第三項」る第三条第二項の項中「第三条第二項」の下に「(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場

の準用)いて準用する場合を含む。
)」を加え、同表第三条第三項の項中「第三条第三項」の下に「(第九条第二第十七条の四第十七条の規定は、法第二十二条の二第六項において同条第二項において準用する法項及び第十条第二項において準用する場合を含む。
)」を加え、同表第三条の二第二項において準用す(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合へ第三十一条の表第三条第二項の項中「第三条第二項」の下に「(第九条第二項及び第十条第二項にお令和 年 月 日 金曜日官報第 号第二条この政令の施行の日から番号利用法等改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前附則ただし書を削る。
日までの間における改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する(住基令改正令の一部改正)用については、新令第三十三条中「に係る法」とあるのは「に係る行政手続における特定の個人を附則第十二条第二項を削る。
法律施行令(以下この条及び次条において「新令」という。
)第三十三条及び第三十四条の規定の適第五条住基令改正令の一部を次のように改正する。
則第四条の規定により読み替えて適用される法(以下この条及び次条において「読替え後の法」と識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十る政令の一部改正)(経過措置)第三十三条及び第三十四条の改正規定を削る。
げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)から施行する。
正する政令(令和六年政令第百八十九号)の一部を次のように改正する。
八号。
次条及び附則第三条第一項において「番号利用法等改正法」という。
)附則第一条第四号に掲第四条電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改第一条この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、行政手続における特定(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正す(施行期日)附則る場合を含む。
)二項において準用すび第三十五条の九第十五条の八第二項及条の二第二項(第三含む。
)及び第三十五いて準用する場合を二十九条第二項にお十八条第二項及び第る同条第二項(第二十項において準用すむ。
)、第二十二条第用する場合を含条第二項において準第二項及び第二十九第二項(第二十八条第三号、第二十二条第十六条の六第一項する場合を含む。
)、第二項において準用項及び第十六条の九(第十六条の八第二第十六条の二第二項第七条第一項第三号、第十二条第一号、、第二号号に掲げる事項及び通称並びに同条第二条第二項において準九条第二項及び第十(これらの規定を第用する同条第二項条第十項において準第三条第二項及び同用する場合を含む。
)、第二号は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第七条第二号する通称をいう。
以下同じ。
)並びに同十二号)第三十条の十六第一項に規定法施行令(昭和四十二年政令第二百九に掲げる事項及び通称(住民基本台帳三二住基令改正令附則第四条第二項の規定による住民票の記載住基令改正令附則第三条第一項の規定による住民票の記載規定にかかわらず、なお従前の例による。
五条において「住基令改正令」という。
)附則第二条第二項の規定による住民票の記載いては、次に掲げる住民票の記載は、同号に規定する記載の修正でないものとみなす。
一住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号。
以下この項及び附則第より読み替えて適用される公的個人認証法第十二条(第一号に係る部分に限る。
)の規定の適用につ(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。
)についての新令第三十三条の規定に2前項の規定の適用を受ける個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けている署名利用者第七条第一項(第三号に係る部分に限る。
)又は第十六条の六第一項(第三号に係る部分に限る。
)の証明書の記録事項については、新令第三十三条の規定により読み替えて適用される公的個人認証法次項において同じ。
)又は公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子用電子証明書(公的個人認証法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。
第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていない個人番号カード用署名共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下この条において「公的個人認証法」という。
)第三条番号利用法等改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に電子署名等に係る地方公の法」と、「掲げる法」とあるのは「掲げる読替え後の法」とする。
事項及び旧氏並びに同条第二号」と、新令第三十四条中「おける法」とあるのは「おける読替え後二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号」とあるのは「に掲げるおいて準用する場合を含む。
)の項中「から第三号まで」とあるのは「、第二号」と、「及び第一号のする場合を含む。
)及び第三十五条の二第二項(第三十五条の八第二項及び第三十五条の九第二項に十二条第十項において準用する同条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。
)、第二の八第二項及び第十六条の九第二項において準用する場合を含む。
)、第十六条の六第一項第三号、法第七条第二号」と、同表第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項(第十六条する旧氏の振り仮名をいう。
以下同じ。
)並びに同法第七条第二号、第三号」とあるのは「並びに同合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」と、「及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場る場合を含む。
)の項中「から第三号まで」とあるのは「、第二号」と、「及び第一号の二に掲げる事第三十四条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住十項において準用する同条第二項(これらの規定を第九条第二項及び第十条第二項において準用す(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)いう。
)」と、「掲げる法」とあるのは「掲げる読替え後の法」と、同条の表第三条第二項及び同条第 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

穴水町及び能登町石川県のうち輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡令和七年十月三十一日尺八善養寺惠介昭和三十九年三月十三日埼玉県所沢市令和七年十月十日厚生労働大臣福岡資麿名称氏名芸名生年月日住所けている労働保険事務組合ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。
て当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受次の表の上欄に掲げる区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日においの基準となる日に関し、延長後の期日として厚生労働大臣が定める日は、令和六年一月一日において労働保険料に係る報奨金及び同条第二項に規定する一般拠出金に係る報奨金の交付の要件に係る算定一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定に基づき、令和七年度における同条第一項に規定する芸能の部重要無形文化財上欄保下持者欄〇厚生労働省告示第二百七十号して認定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第一条第一項第令和七年十月十日文部科学大臣阿部俊子附則この省令は、公布の日から施行する。
る。法規的告示

六日」とする。
とあるのは、「令和七年一月三十一日」とす

中「十月十五日」とあるのは、「十二月二十ついては、これらの規定中「十月十五日」項の規定の適用については、これらの規定る第二条第一項及び第二項の規定の適用にによる報奨金に係る第二条第一項及び第二する場合を含む。
)の規定による報奨金に係三項において準用する場合を含む。
)の規定被害救済法第三十八条第三項において準用十三条(石綿健康被害救済法第三十八条第

に対して令和七年度に交付する整備法第二度に交付する整備法第二十三条(石綿健康ている労働保険事務組合に対して令和六年

事務の委託を受けている労働保険事務組合事務若しくは一般拠出金事務の委託を受け業主から労働保険事務若しくは一般拠出金在地を有する事業場の事業主から労働保険て当該区域内に所在地を有する事業場の事事務組合又は同日において当該区域内に所を有する労働保険事務組合又は同日においの主たる事務所の所在地を有する労働保険登町の区域内にその主たる事務所の所在地びに鳳珠郡穴水町及び能登町の区域内にそ21(略)附則輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡穴水町及び能令和六年一月一日において石川県のうち21(略)附則

七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並

令和六年一月一日において石川県のうち改正後改正前表のように改正する。
令和七年十月十日厚生労働大臣福岡資麿基づき、労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第三条の規定に労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)の一部を次の(傍線部分は改正部分)〇文部科学省告示第百二十五号に掲げる重要無形文化財について、同表の下欄に掲げる者を当該重要無形文化財の保持者として追加文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十一条第四項の規定に基づき、次の表の上欄釉下彩中田和雄中田一於昭和二十四年三月十五日石川県小松市名称氏名雅号生年月日住所工芸技術の部㐂蔵常磐津節三味線丹澤正明常磐津都昭和十七年二月十九日京都府京都市名称氏名芸名生年月日住所芸能の部無形文化財上欄令和七年十月十日保下持者欄文部科学大臣阿部俊子化財の保持者として認定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
の表の上欄に掲げる無形文化財を重要無形文化財に指定し、同表の下欄に掲げる者を当該重要無形文文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十一条第一項及び第二項の規定に基づき、次〇文部科学省告示第百二十四号四三二一派遣人数(概数)四百四十人程度派遣地域アメリカ合衆国ワシントン州名称令和七年度米陸軍との実動訓練参加部隊国外派遣期間令和七年十月十四日から令和七年十二月四日までのとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年十月十日総務大臣村上誠一郎公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次〇厚生労働省令第九十九号〇総務省告示第三百四十二号省令その他告示令和 年 月 日 金曜日報第 号区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四する。
中心とする半径二十五海里の円内の海面地系の数値である。
秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を三前記区域の地点の経緯度は、世界測〃〃〃EX

40型EX

38型EX

35型〃〃〃





1〃〃〃で二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚アムズEX

32型4

20K

1D

0024

25K

1D

002令和七年十月十日実施艦自衛艦十隻海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
八メートル以下までの間までの間、毎日〇六〇〇から一八〇〇ま施する。
日時令和七年十月十七日から同月二十二日在しないこと、また、射撃海面に船舶(予備、同月二十三日から同月二十六日)等が存在しないことを確認しながら実防衛大臣中谷元その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存令和七年十月十日〇防衛省告示第二百三十一号たので、同項後段の規定に基づき告示する。
及びその上空で海面から高度一八、二八文部科学大臣阿部俊子護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十八条第四項前段の規定に基づき同日付けで解除されは、令和七年四月二十日死亡し、当該保持者の認定及び選定保存技術金唐紙製作の選定は、文化財保る件(平成十七年文部科学省告示第百三十二号)で告示した選定保存技術金唐紙製作の保持者上田尚文化財の保存技術を選定保存技術として選定し、選定保存技術の保持者又は保存団体として認定す〃〃〃〃〃〃EX

30型EX

28型EX

25型EX

21型EX

20型EX

18型アムズ㈱アムズEX

16型代表取締役谷口吏浄代製化造表槽業者名者称名名令和七年十月十日〇文部科学省告示第百二十八号同項後段の規定に基づき告示する。
文部科学大臣阿部俊子官令和七年二月十一日死亡し、当該保持者の認定及び選定保存技術杼製作の選定は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十八条第四項前段の規定に基づき同日付けで解除されたので、る件(平成十一年文部省告示第百四十七号)で告示した選定保存技術杼製作の保持者長谷川淳一は、文化財の保存技術を選定保存技術として選定し、選定保存技術の保持者又は保存団体として認定す作〇文部科学省告示第百二十七号無形文化財等関係文化財の保存技術上欄定に基づき告示する。
令和七年十月十日保下持者欄文部科学大臣阿部俊子〇文部科学省告示第百二十六号選定保存技術の保持者として認定したので、同条第四項において準用する同法第七十一条第三項の規次の表の上欄に掲げる文化財の保存技術を選定保存技術として選定し、同表の下欄に掲げる者を当該文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十七条第一項及び第二項の規定に基づき、彫金木工芸髹漆日林曉昭和二十九年四月二十五富山県高岡市渡辺明渡辺晃男昭和二十八年六月十三日東京都多摩市奥村雅幸奥村公規昭和二十五年七月十一日東京都東久留米市能楽大鼓(革)製木村泰史昭和三十六年一月十八日奈良県奈良市名称氏名雅号生年月日住所〃四令和七年十月十日づき、次のとおり公示する。
〇北陸地方整備局告示第五十七号供用開始の期日令和七年十月十日て次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、同法第十九条の規定に基浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十六条の規定に基づき、令和七年十月一日付けをもっ同町大字豊原乙字道西六一六番一まで栃木県那須郡那須町大字豊原乙字川東二九八五番一から〃その関係図面は、令和七年十月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月十日関東地方整備局長橋本雅道路線名供用開始の区間図面縦覧場所号栃木県那須郡那須町大字寺子丙字前原三〇六四番一地内関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所その関係図面は、令和七年十月十日から二週間一般の縦覧に供する。
規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇関東地方整備局告示第二百十号二から同町大字豊原乙字川東二九七一番一まで栃木県那須郡那須町大字豊原乙字川東二九七一番一前後

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所区

道路の区域令和七年十月十日路線名四号道路の種類一般国道間後別変更前一八・三四〜一九・二八一四・八三〜一八・八九メートル〇・〇〇九〇・〇〇九キロメートル敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道更新前の認定番号更新後の認定番号認定更新番号表北陸地方整備局長髙松諭(令和7年10月1日)名称氏名雅号生年月日住所規定に基づき、告示する。
工芸技術の部〇関東地方整備局告示第二百九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〃〃〃〃〃〃











1〃〃〃〃〃〃4

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0014

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001

















1号

第報官日曜金日





和令〃〃〃〃EX42型EX45型EX48型EX50型〃〃〃〃4 〃5 〃6 〃7 〃アムズ CXL15型420K1F001425K1F001〃〃〃〃〃〃CXL18型CXL20型CXL22型CXL25型CXL28型CXL30型〃〃〃〃〃〃1 〃2 〃3 〃4 〃5 〃6 〃アムズ CXL32型420K1F002425K1F002CXL35型CXL38型CXL40型CXL42型CXL45型CXL48型CXL50型〃〃〃〃〃〃〃アムズ〃〃〃〃〃〃〃1 〃2 〃3 〃4 〃5 〃6 〃7 〃45671234561234567FXE21型(101〜500) 420K6BR001425K6BR001〃 FXE22型(101〜500) 〃〃 FXE23型(101〜500) 〃〃 FXE24型(101〜500) 〃〃 FXE25型(101〜500) 〃〃 FXE26型(101〜500) 〃〃 FXE27型(101〜500) 〃〃 FXE28型(101〜500) 〃〃 FXE29型(101〜500) 〃〃 FXE210型(101〜500) 〃〃 FXE211型(101〜500) 〃〃 FXE212型(101〜500) 〃アムズ1 〃2 〃3 〃4 〃5 〃6 〃7 〃8 〃9 〃10 〃11 〃1234567891011FXE213型(501〜1000) 420K6BR002425K6BR002〃 FXE214型(501〜1000) 〃〃 FXE215型(501〜1000) 〃〃 FXE216型(501〜1000) 〃〃 FXE217型(501〜1000) 〃1 〃2 〃3 〃4 〃1234アムズ FX21型(51〜385) 420K6BT001425K6BT001〃〃〃〃〃〃FX22型(51〜385) 〃FX23型(51〜400) 〃FX24型(51〜400) 〃FX25型(51〜400) 〃FX26型(51〜400) 〃FX27型(51〜400) 〃日本農業集落排水協会1 〃2 〃3 〃4 〃5 〃6 〃123456農業集落排水処理施設(51〜70)S96A1型 420KH001425KH001〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃S96A2型 〃(80〜120)S96A3型 〃(130〜140)S96A4型 〃(150〜200)S96A5型 〃(210〜280)S96A6型 〃(290〜310)S96A7型 〃(320〜400)123456〃〃〃〃〃〃地域資源循環技術センターFMA1型 420KH002425KH002農業集落排水処理施設FMA2型〃〃〃FMA3型〃〃〃アムズ12〃〃NRK1型(51〜500)420KH003425KH003〃 NRK2型(51〜500)〃 NRK3型(51〜500)〃 NRK4型(51〜500)〃〃〃〃 NRK5型(501〜4000) 〃〃 NRK6型(501〜4000) 〃〃 NRK7型(501〜4000) 〃〃 NRK8型(501〜4000) 〃〃 NRK9型(501〜4000) 〃〃 NRK10型(501〜4000) 〃〃 NRK11型(501〜4000) 〃〃 NRK12型(501〜4000) 〃1234567891011〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃123456121234567891011 アムズNRKG1型(51〜500) 420KH004425KH004〃 NRKG2型(51〜500) 〃〃 NRKG3型(51〜500) 〃〃 NRKG4型(51〜500) 〃〃 NRKG5型(51〜500) 〃〃 NRKG6型(51〜500) 〃〃 NRKG7型(51〜500) 〃〃 NRKG8型(51〜500) 〃〃 NRKG9型(51〜500) 〃〃 NRKG10型(51〜500) 〃〃 NRKG11型(51〜500) 〃〃 NRKG12型(51〜500) 〃〃 NRKG13型(51〜500) 〃〃 NRKG14型(51〜500) 〃〃 NRKG15型(501〜4000) 〃〃 NRKG16型(501〜4000) 〃〃 NRKG17型(501〜4000) 〃〃 NRKG18型(501〜4000) 〃〃 NRKG19型(501〜4000) 〃〃 NRKG20型(501〜4000) 〃〃 NRKG21型(501〜4000) 〃〃 NRKG22型(501〜4000) 〃〃 NRKG23型(501〜4000) 〃〃 NRKG24型(501〜4000) 〃1234567891011121314151617181920212223〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃アムズ CXZ12型420KH005425KH005〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃CXZ14型CXZ15型CXZ16型CXZ18型CXZ20型CXZ21型CXZ25型CXZ30型CXZ35型CXZ40型CXZ45型CXZ50型〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃123456789101112〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1234567891011121314151617181920212223123456789101112号

第報官日曜金日





和令

ニッコー㈱代表取締役社長 三谷 明子ニッコー小規模浄化槽浄化王5型浄化王7型浄化王10型浄化王14型浄化王16型浄化王18型〃〃〃〃〃ニッコー小規模浄化槽浄化王21型浄化王25型浄化王30型〃〃ニッコー小規模浄化槽浄化王χ5型〃〃浄化王χ7型浄化王χ10型ニッコー小規模浄化槽浄化王χ14型〃〃〃浄化王χ16型浄化王χ18型浄化王χ21型ニッコー小規模浄化槽NSE35型NSE40型NSE45型NSE50型〃〃〃420KH006425KH006〃〃〃〃〃12345〃〃〃〃〃420KH007425KH007〃〃12〃〃420KH008425KH008〃〃12〃〃420KH009425KH009〃〃〃123〃〃〃420KH010425KH010〃〃〃123〃〃〃123451212123123ニッコー浄化槽 NKT1型420KH011425KH011ニッコー浄化槽 NKT3型420KH012425KH012〃NKT4型〃1〃1〇北陸地方整備局告示第五十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月十日路 線 名四十九号及び四百五十九号開供 用始新潟市江南区横越字上郷二二五二番一から同市江南区横越字上郷二〇〇三番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)間区の供用開始の期日 令和七年十月十日北陸地方整備局長 髙松諭図 面 縦 覧 場 所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所 千葉簡易裁判所判事に補する(以上十月六日)より木杯一組台付を授ける(各通)大阪高等裁判所判事に補する大阪簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する千葉地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する令和 年 月 日 金曜日官事務総局審議官に転任させる領事館総領事)前田未央釧路家庭裁判所長を命ずる釧路簡易裁判所判事に補する(外務省在アトランタ日本国総兼ねて釧路家庭裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する東京高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する庭裁判所判事・釧路簡易裁判釧路地方裁判所判事兼釧路家外務省に出向させる(以上十月一日)(事務総局審議官)平野隆一最高裁判所大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事佐藤哲治前橋地方裁判所判事に補する高崎簡易裁判所判事に補する前橋家庭裁判所高崎支部長を命ずる前橋家庭裁判所高崎支部勤務を命ずる兼ねて前橋家庭裁判所判事に補する前橋地方裁判所高崎支部長を命ずる前橋地方裁判所高崎支部勤務を命ずる者に指名する東京高等裁判所判事・東京簡高崎簡易裁判所における司法行政事務を掌理する千葉地方裁判所判事・千葉簡易裁判所判事本田晃所判事飛澤知行易裁判所判事佐野信人事院人事異動釧路地方裁判所長を命ずる釧路地方裁判所判事に補する庭裁判所判事・高崎簡易裁判前橋地方裁判所判事兼前橋家所判事武藤真紀子報供用開始の期日四六番三まで令和七年十月十日児島国道事務所二百二十六号指宿市十町字九玉前二四〇番二から同市十町字九玉前二九州地方整備局及び同局鹿褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に藤原英子花形三千代飯村廣谷愼一顯一三好西野河合大森脇子茂雄宏光勢子

西阿部大森正人直子孝子者は、次のとおりである。
年九月二十七日、紺綬褒章並びに賞杯を授かったりである。
年九月二十七日、褒状を授かった者は、次のとお褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七株式会社アイザック・オール小太郎漢方製薬株式会社株式会社アイザック公益のため多額の私財を寄附したので、令和七る(各通)紺綬褒章並びに賞杯版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾妹尾弓田稻福松村新城八平誠有格満守晃鈴木さと子山根井上弘瀬渡邉村上清末佐藤岡本大山金山大矢正寛直紀勇信喜裕数仁重孝泰英俊樹健亘服部金杉深野中村雄太和秋道子修西上あゆみ山本廣野一郎友英根本新太郎青山近藤勝呂青木満谷伊藤鹿島善充景介和子嘉紳広樹彰稔木村夫早子湯浅哲哉新村小形國司木実三雄学宮下なぎえ丸山板橋渡部大西遠藤井上佐藤杉江石上裕子浩由怜子尚男善雄康毅陸陽子明西本久美子堀口端山坂井公子正明規子る(各通)版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾池俊明

口惇杯を授かった者は、次のとおりである。
年九月二十七日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞公益のため多額の私財を寄附したので、令和七王松下厚龍剛吉川福中幸子政美紺綬褒章飾版並びに賞杯版一個を授ける(各通)版四個を授ける褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾水嶋仲谷浩雅穣治牧梅村孝雄寛之路線名供用開始の区間図面縦覧場所とおりである。
褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾第 号

次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の仙台簡易裁判所判事に補する〇九州地方整備局告示第百十六号簡易裁判所判事渡英敬紺綬褒章飾版

区道路の区域令和七年十月十日道路の種類一般国道路線名二百二十六号間後別変更前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月十日から二週間一般の縦覧に供する。
九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第百十七号

図面縦覧場所九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の二四六番三まで指宿市十町字九玉前二四五番から同市十町字九玉前前後一九・八一〜二八・一一一八・五〇〜二六・六九メートル〇・〇五四〇・〇五四キロメートル官紺綬褒章褒賞易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山崎潤一は十月六日限り定年退その関係図面は、令和七年十月十日から二週間一般の縦覧に供する。
公益のため多額の私財を寄附したので、令和七令和七年十月十日九州地方整備局長垣下禎裕年九月二十七日、紺綬褒章を授かった者は、次の敷地の幅員延長本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡判事兼簡易裁判所判事太田晃詳は十月五日限り日)〇定年退官福島富岡簡易裁判所判事に補する兼ねて相馬簡易裁判所判事に補する(以上十月七仙台簡易裁判所判事秋元学版二個を授ける褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾内藤研介四方祥樹大塚高須原田深田倉持高瀬舟橋裕司克彌曠暉充夫行夫忠尚孝之熊谷木山河合内海山中正寿順弘誠義誠仁郁子戸田吉松学弘中瀬古雅子宗次高橋徳二秀夫中谷與志子齋藤浩一郎小澤健一上野昌也た者は、次のとおりである。
年九月二十七日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七令和 年 月 日 金曜日官報第 号株式会社内藤建築事務所関西チューブ株式会社有限会社BBJイシイ株式会社一般財団法人太田綜合病院中谷産業株式会社午前九時四十五分御出門、京都府及び大阪府へ行株式会社キミカ年日本国際博覧会会場を御視察のため、十月四日藤田株式会社幸啓、同月六日午後九時三十五分還幸啓になった。

占用の制限の開始の期日令和七年十月十一日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
医療法人全健会御臨席並びに地方事情を御視察、併せて二〇二五

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にNANEI株式会社行幸啓伊藤忠商事株式会社回年次総会開会式及びオープニングセッションに株式会社パウレックする国際フォーラム(「STSフォーラム」)第二十二エレコム株式会社天皇皇后両陛下は、科学技術と人類の未来に関は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の皇室事項原六九四番三まで熊本県玉名郡玉東町大字上木葉字竹ノ下三一番一から同町大字木葉字土生野

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を山中産業株式会社りである。
株式会社Cygames年九月二十七日、賞杯を授かった者は、次のとお株式会社コモレビ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七吉野石膏株式会社追賞賜杯東海建設株式会社褒章条例第六条により褒状を授ける(各通)褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける故臼井遺族臼井一子

占用を制限する区域路道路線の種名類二百八号一般国道区域備考その関係図面は、令和七年十月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年十月十日九州地方整備局長垣下禎裕道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限するキョーラク株式会社日東化成株式会社三井不動産株式会社株式会社肥後銀行故正木千栄遺族故藤井裕三遺族故程田行雄遺族故伊藤勲遺族伊藤殿村藤井程田順子裕司和幸滋九州地方整備局公示

占用の制限の開始の期日令和七年十月十一日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
株式会社熊本県民テレビ追賞褒状株式会社熊本銀行褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)尾張陸運株式会社株式会社MIXI年九月二十七日、褒状を授かった者は、次のとお公益のため多額の私財を寄附したので、令和七い。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱をナイカイ塩業株式会社りである。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にかんべ土地建物株式会社株式会社サウンドハウス株式会社FEL協成建設工業株式会社伊賀産業株式会社アイテック株式会社株式会社エコ計画株式会社エス・ケイ通信福岡アルミ工業株式会社株式会社三栄建設日本曹達株式会社巖本商事株式会社大東開発株式会社株式会社壱番屋岡三証券株式会社株式会社つるや信金中央金庫北陸地方整備局公示フェイス・ワン株式会社株式会社サードウェーブ株式会社稲川良一商店ダイドー株式会社株式会社アプレ官庁事項官庁報告ディーアイシージャパン株式会社エムトラスト株式会社富永貿易株式会社フジッコ株式会社株式会社松原組金子真珠養殖株式会社湖北工業株式会社青池水産株式会社株式会社扇谷

占用を制限する区域路道路線の種名類四十九号一般国道一まで新潟市江南区横越字上郷二二五二番一から同市江南区横越字上郷二〇〇三番区域備考その関係図面は、令和七年十月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年十月十日北陸地方整備局長髙松諭道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限するファロスファーム株式会社

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を 財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令第28号)第57条で定めるところにより、主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、その旨の届出をされたい。
なお、当該一般社団法人が本日から2箇月以内に、その届出をせず、また、当該一般社団法人に関する登記がされないときは、当該一般社団法人は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。
令和7年 10 月 10 日 法務大臣 鈴木 馨祐一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 203 条第1項の届出に関する公告一般財団法人であって、本日現在において、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過しているものは、事業を廃止していないときは、2箇月以内に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令第28号)第65条で定めるところにより、主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、その旨の届出をされたい。
なお、当該一般財団法人が本日から2箇月以内に、その届出をせず、また、当該一般財団法人に関する登記がされないときは、当該一般財団法人は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。
令和7年 10 月 10 日 法務大臣 鈴木 馨祐相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告労働最低賃金の改正決定に関する公示徳島労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、徳島県最低賃金(昭和55年徳島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 10 日徳島労働局長 亀井崇第4号中「1時間980円」を「1時間1046円」に改める。
附 則この決定は、令和8年1月1日から効力を生ずる。



第報官日曜金日





和令公告諸 事 項会社法第 472 条第1項の届出に関する公告株式会社であって、本日現在において、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過しているもの