2025年10月15日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号〔省令〕五)関する法律第十二条第一項の規定に〇道路に関する件〇裁判外紛争解決手続の利用の促進にを認定した件(同九四七)よる変更の認証をした件〇道路に関する件(中国地方整備局七五〜七七)〔その他告示〕(同九四六)〇直轄砂防工事を施行する件る省令(厚生労働一〇一)
(同九四三、九四四)〇生活保護法施行規則の一部を改正すもに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと〇船舶安全法の規定に基づき、事業場諸事項〔公告〕の品質確保に資する技術者資格の登度公共工事に関する調査及び設計等官庁建設業の許可の取消処分、令和七年(厚生労働省)
(法務省告示配一一七)日本国に帰化を許可する件
を代表する者の候補者の推薦について第三十六条の規定に基づく関係労働者める内閣府令(内閣府九〇)
〇砂防法第二条の土地を指定する件
(国土交通九四一、九四二、九四労働保険審査官及び労働保険審査会法(法務一二四)
(九州地方整備局一一八、一一九)
録の申請及び登録の更新関係
中国地方整備局公示(中国地方整備局)
規定する内閣府令で定める事項を定(経済産業一五三)四号の災害及び地域を指定する件〇日本学術会議法附則第七条第二項に〇中小企業信用保険法第二条第五項第〔府令〕目次(農林水産一五三一)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ内閣内閣府けとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す系群、すけとうだら日本海北部系群、〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇〇特定水産資源(すけとうだら太平洋裁判所
破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係
令和 年 月 日 水曜日官2この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。
できる。
〇厚生労働省令第百一号〇法務省告示第百二十四号省令その他告示第十四条(略)(変更等の届出)2〜4(略)5行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)
援事業者に限る。
)について、介護保険法施
第二指定介護機関(介護予防・日常生活支
法第五十四条の二第三項に規定する別表
(新設)2〜4(略)第十四条(略)(変更等の届出)改正後改正前次の表のように改める。
生活保護法施行規則の一部を改正する省令生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)うに定める。
令和七年十月十五日厚生労働大臣福岡資麿法律第百四十四号)第八十四条の規定に基づき、生活保護法施行規則の一部を改正する省令を次のよ和七年法律第三十五号。
以下「地方分権一括法」という。
)の施行に伴い、生活保護法(昭和二十五年地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令令和七年十月十五日の規定に基づき、次のとおり公表する。
農林水産大臣小泉進次郎げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農変更の認証年月日令和七年十月三日〇農林水産省告示第千五百三十一号変更の内容東京都豊島区西池袋二丁目二十九番十九号池袋KTビル十階裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第十五号に係る変更令和七年十月十五日認証紛争解決事業者の名称及び住所公益社団法人家庭問題情報センターる同法第十一条第一項の規定に基づき、公示する。
法務大臣鈴木馨祐規定に基づき、次の者が行う認証紛争解決手続の業務の変更の認証をしたので、同条第四項で準用す裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第十二条第一項の報1(施行期日)附則(この府令の失効)この府令は、公布の日から施行する。
の基準及び方法七会員予定者の候補者の研究分野別の選考人数の見込みにより使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することが第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。
)されたものを含む。
)についても適用する。
より同法第一条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなの及び生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第六条第一項の規定に第 号
府令〇内閣府令第九十号日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令令和七年十月十五日内閣総理大臣石破茂第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令を次のように定める。
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議法附則す。
するものに基づく届出があつたものとみな
の二の規定による届出をすべき事由に相当
条の二第六項において準用する法第五十条
は、当該届出に係る事由のうち法第五十四
第六号までの規定による届出があつたとき
第百四十条の六十二の三第二項第四号から
令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法附則第三条第一項に規定する会員予定者(以下「会員予定者」という。
)の候補者の選考の基準(施行期日)附則日本学術会議法(令和七年法律第七十号。
以下「法」という。
)附則第七条第二項に規定する内閣府様式第二号中「6(略)」を「6・7(略)」に改める。
六五四三二法附則第七条第三項に規定する措置の実施に関する事項(経過措置)及び方法第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
部会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員予定者の候補者を選考するため定を受けているもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたも部会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法候補者選考委員会に置かれる部会(以下「部会」という。
)の研究分野の別る。
)であって、地方分権一括法第六条の規定の施行の際現に生活保護法第五十四条の二第一項の指る改正後の生活保護法別表第二の第一欄に掲げる介護機関(介護予防・日常生活支援事業者に限法附則第七条第四項に規定する会員予定者の候補者の構成についての配慮に関する事項第二条この省令による改正後の生活保護法施行規則第十四条第五項の規定は、地方分権一括法によ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量改正後改正前すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平北海道(略)三 (略)第六〜第八 (略)洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ〇経済産業省告示第百五十三号2600
(略)北海道(略)1900
(略)三 (略)第六〜第八 (略)とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同号の災害及び地域を次のように指定する。
令和七年十月十五日経済産業大臣 武藤 容治災害 名地域指 定 の 期 間令和七年台風第十五号等に伴う災害静岡県令和七年九月五日から令和八年一月十四日まで静岡市伊東市島田市焼津市掛川市藤枝市御前崎市菊川市牧之原市榛原郡吉田町〇国土交通省告示第九百四十一号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月十五日2 3918226695 140355403223 3918215735 140355669734 3918212857 14035567332国土交通大臣 中野 洋昌5 3918196009 14035546766一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称沼山沢川二 砂防法第二条の土地の表示秋田県横手市大沢の区域内の土地のうち、次の一点から八点までを順次結んだ線及び一点と八点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成二十一年国土交通省告示第二百八十九号で指定した土地の区域及び平成二十六年国土交通省告示第七百二十三号で指定した同号三に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3918212269 140355258616 3918199540 140355417867 3918201170 140355377758 3918206303 14035533021〇国土交通省告示第九百四十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月十五日国土交通大臣 中野 洋昌号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日21点35
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566993
北緯東経を除く。
)三百四号で指定した同号四に掲げる土地の区域た土地の区域及び平成十七年国土交通省告示第(昭和三十五年建設省告示第百八十号で指定しび一点と七点を結んだ線に囲まれた土地の区域うち、次の一点から七点までを順次結んだ線及長野県上伊那郡中川村四徳の区域内の土地の小河内川(四徳)二砂防法第二条の土地の表示基づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月十五日国土交通大臣中野洋昌官行地すにるおのいでて、、砂令防和法十施三行年規度程か(ら明砂治防三設十備年工勅事令を第施三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に第 号山口県周南市大字福川字長田一〇五七六番二八三号一〇五七六番二〇十号及び十一号二一一八番十二号から十四号まで二七番三六三九番七三九番一三号八号九号四号及び五号六号、七号及び九三九番一六一号、二号及び十山口県周南市長田町んだ線に囲まれた土地の区域
長田町西側の沢二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称までを順次結んだ線及び標柱一号と十九号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から十九号987654321点76543規定により、同条の土地を次のとおり指定すると二砂防法第二条の土地の表示報〇国土交通省告示第九百四十三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の小河内川(四徳第二)一砂防法第二条の土地に係る河川の名称ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土長野県上伊那郡中川村四徳の区域内の土地の二一一七番十七号及び十八号一〇六八四番十五号及び十六号令和七年十月十五日国土交通大臣中野洋昌した同号四に掲げる土地の区域を除く。
)(平成十七年国土交通省告示第三百四号で指定び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域うち、次の一点から九点までを順次結んだ線及北緯東経基づき、告示する。
三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第地において、令和十一年度から砂防設備工事を施ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土35
38
352078
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00
571657
小河内川(四徳第三)規定により、同条の土地を次のとおり指定するとび一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域〇国土交通省告示第九百四十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の二砂防法第二条の土地の表示うち、次の一点から九点までを順次結んだ線及長野県上伊那郡中川村四徳の区域内の土地の〇国土交通省告示第九百四十七号987654321点35
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北緯東経号四に掲げる土地の区域を除く。
)十七年国土交通省告示第三百四号で指定した同指定した小河内川に掲げる土地の区域及び平成(昭和二十七年建設省告示第千二百八十三号で35
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433128
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386994
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452445
規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年十月十五日五一番一まで江国道事務所その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所五十四号雲南市三刀屋町三刀屋二六番二から同市三刀屋町三刀屋中国地方整備局及び同局松令和七年十月十五日中国地方整備局長杉中洋一次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の35
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498108
〇中国地方整備局告示第七十五号に限る。
)35
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415498
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422149
和四十八年運輸省令第四十九号)第十二条の規定に基づき告示する。
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484886
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402782
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454888
株式会社目8番地ヤマハ熊本プロダクツ熊本県八代市新港町4丁56キロワット以下のもの船外機(連続最大出力が令和12年9月30日まで令和7年10月1日から事業場の名称事業場の所在地認定に係る物件の範囲有効期間令和七年十月十五日国土交通大臣中野洋昌製造工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭35
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414032
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385629
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の987654321点35
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北緯東経に掲げる土地の区域を除く。
)年国土交通省告示第三百四号で指定した同号四定した同号二に掲げる土地の区域及び平成十七(昭和四十二年建設省告示第二千四十六号で指び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域うち、次の一点から九点までを順次結んだ線及長野県上伊那郡中川村四徳の区域内の土地の一小河内川(四徳第三)一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十月十五日国土交通大臣中野洋昌規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第35
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一砂防法第二条の土地に係る河川の名称二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月十五日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百四十五号〇国土交通省告示第九百四十六号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規定により、同条の土地を次のとおり指定するの一項の規定により、次の土地において、令和九年砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第供用開始の期日令和七年十月十五日統計委員会委員に任命する(各通)(十月十四日)正六位に叙する(各通)
令和 年 月 日 水曜日〇九州地方整備局告示第百十九号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
五十七号阿蘇市一の宮町坂梨字福原八一四番一号から同市一の宮九州地方整備局及び同局熊町坂梨字新屋敷六一五番一号まで本河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月十五日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のの宮町坂梨字新屋敷六一五番一号まで阿蘇市一の宮町坂梨字福原八一四番一号から同市一前後
区道路の区域令和七年十月十五日路線名五十七号道路の種類一般国道間後別変更前一四・一六〜三四・二二一二・六四〜二三・七二メートル〇・二〇三〇・二〇三キロメートル敷地の幅員延長九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第百十八号供用開始の期日令和七年十月十五日その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
官規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の上十月十日)内閣府期間は令和七年十一月一日までとする(各通)(以総務代理たる日本政府代表代理を命ずる多数国間投資保証機関第三十九次年次総務会臨時たる日本政府代表代理を命ずるたる日本政府代表代理を命ずる期間は令和七年十一月一日までとする(各通)国際開発協会第六十五次年次総務会臨時総務代理財務官(大臣官房審議官)同(国際局次長)財務事務官(国際復興開発銀行理事)同陣田細田今村三村直也修一英章淳會田雅人久我尚子後藤玲子西郷浩佐藤(益子香)香(磯崎玲子)従四位に叙する正六位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上九月九日)紺野定治田代克巳
口正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)鈴木定雄多勢光明(東京大学名誉教授)鈴木増雄山城菊地池端将広善信良仁横山高橋市原正男勇一安明道下金子和彦和男岩城徳男垰尚志横山敏明従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)井谷鳥海治郎英世西岡折本尚之明二村真理子富田白塚敬子重典松村圭一長谷川秀司菅幹雄福田津谷慎一典子従五位に叙する小川明夫畑宏明榎本與助国際金融公社第六十九次年次総務会臨時総務代理上口勝弘松田更一理たる日本政府代表代理を命ずる従四位に叙する国際復興開発銀行第八十次年次総務会臨時総務代(防衛医科大学校名誉教授)六反田亮規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
衆議院報三二十号三及号び四百九〇九一番一まで島国道事務所廿日市市宮島口一丁目九〇九二番から同市宮島口一丁目中国地方整備局及び同局広る日本政府代表代理を命ずる国際通貨基金第八十次年次総務会臨時総務代理た第 号〇中国地方整備局告示第七十七号
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月十五日中国地方整備局長杉中洋一規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の丁目九〇九一番一まで廿日市市宮島口一丁目九〇九二番から同市宮島口一前後一九・〇〇〜一九・九〇一二・五四〜一三・八二メートル〇・〇九二〇・〇九二キロメートル
区道路の区域令和七年十月十五日道路の種類一般国道路線名二号及び四百三十三号間後別変更前敷地の幅員延長中国地方整備局長杉中洋一財務官内閣官(国際復興開発銀行理事)同(日本銀行理事)(大臣官房審議官)同(国際局次長)財務事務官(国際通貨基金理事)財務事務陣田水口直也純清水細田今村三村誠一修一英章淳人事異動律案(第二百十六回国会衆法第九号)の提出者「大訂正十月二日、政治資金規正法の一部を改正する法串博志外七名」を「大串博志外八名」に訂正する。
従七位に叙する(以上九月八日)正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)井上六郎三室源次宮田政輝正六位に叙する(各通)福田義興多井中辰夫古澤田淵勝也憲治宮崎中山松夫賢二松本寺内安里伸介庸利進三島廣瀬門脇啓之正孝節夫山崎藤本窪田雅明信博實従五位に叙する正五位に叙する正四位に叙する〇叙位(静岡大学名誉教授)郷勝征竹下紀幸水品静夫〇中国地方整備局告示第七十六号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の国会事項叙位・叙勲令和 年 月 日 水曜日中国地方整備局公示官庁事項鳥取市千代水三丁目一三七番から同市千代水三丁目一三〇番まで二番一まで鳥取県岩美郡岩美町大字恩志字桑谷一三八番二から同町大字恩志字桑谷一四一五六二番一九まで鳥取市気高町宝木字母木高濱一五六二番三九から同市気高町宝木字母木高濱区域備考
占用を制限する区域路道路線の種令和七年十月十五日名類九号一般国道中国地方整備局長杉中洋一その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する旭日双光章を授ける日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に官庁報告
占用の制限の開始の期日令和七年十月十五日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
利男天皇陛下は、スペインの国祭日につき、十月十は、この限りでない。
官旭日単光章を授ける(各通)(九月十一日)井上報旭日小綬章を授ける新谷保雄旭日単光章を授ける(以上九月十日)五十嵐年和古田島祐豐旭日単光章を授ける(各通)(九月九日)榎本與助早野貫一藤井一良御祝電皇室事項瑞宝双光章を授ける(九月十二日)渡嘉藏瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月十日)浅見謙二菊池久志笹沢第 号
〇叙勲従六位に叙する(九月十四日)旭日双光章を授ける(九月八日)中山賢二瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月九日)佐藤太一畑宏明原野従六位に叙する(以上九月十二日)瑞宝双光章を授ける(各通)松本光雄菊地善信多勢明道下和彦従五位に叙する(各通)従四位に叙する(九月十一日)従七位に叙する(以上九月十日)従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)浅見謙二大沼潤原野山口茂中三井川崎武彦司八板小島幸江修佐藤太一渡邊純一郎阿部昭武徳永春好井上利男瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月八日)高橋池端勇一良仁田代市原克巳安明山城上口将広勝弘宮田政輝山崎雅明福田義興多井中辰夫松本田淵伸介憲治宮崎寺内松夫進郷勝征旭日単光章を授ける(各通)(以上九月十二日)誠中
令和七年十月十五日占用を制限する区域路道路線の種名類二十九号一般国道中国地方整備局長杉中洋一区域備考二まで鳥取県八頭郡八頭町徳丸字下郡原六三〇番一から同町徳丸字下郡原六三一番七九番八まで鳥取県八頭郡八頭町桜ヶ丘字沖穴田一三六五番一から同町安井宿字家ノ前四
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のその関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年十月十五日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の藤貢関町芳弘
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を号
第報官日曜水日
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和令
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和令公告相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 10 月 15 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年9月16日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社MCC 岩橋 良太 福島県双葉郡双葉町大字両竹字稲荷迫 2483 国土交通大臣許可(特03)第24354号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年9月16日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
令和7年度公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格の登録の申請及び登録の更新について公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年国土交通省告示第1107号)第3条第5項の規定により、次のとおり公告する。
令和7年 10 月 15 日1 申請書の提出期間 令和7年10月16日から令国土交通大臣 中野 洋昌和7年11月18日まで2 その他申請にあたっての必要な事項は、国土交通省大臣官房技術調査課のホームページに掲載する「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録申請の手引き」及び「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録更新の手引き」を参照のこと。
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和令
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和令失 踪 宣 告公 示 催 告失踪宣告取消除 権 決 定失踪に関する届出の催告号
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和令
破産手続開始
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令号
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破産手続廃止
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和令破産手続終結号
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和令
破産手続終結及び免責許可決定
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日特別清算終結令和7年(ヒ)第2031号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階清算株式会社 株式会社ダイエー1 決定年月日 令和7年9月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)以上京都地方裁判所第5民事部東京地方裁判所民事第20部監 督 命 令令和7年(ヒ)第1001号神奈川県秦野市上大槻字下モ田388番地清算株式会社 株式会社荒井ベジアス1 決定年月日 令和7年9月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所小田原支部民事部特別清算協定認可特別清算開始令和7年(ヒ)第1004号千葉県市原市五井中央西3丁目8番地13清算株式会社 久松フーズ株式会社代表清算人 鎗田 眞徳1 決定年月日 令和7年9月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第17号書面による計算報告令和7年(ヒ)第2067号東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニビジネスコート10階清算株式会社 株式会社セーフティ・サービス代表清算人 棚橋 章紀1 決定年月日 令和7年9月29日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第28号京都市中京区両替町通御池上る龍池町449番地1清算株式会社 株式会社エムズホテルマネジメント代表清算人 井 康平1 決定年月日 令和7年9月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を免責許可決定命ずる。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第4号兵庫県淡路市岩屋3559番地の4清算株式会社 株式会社大塩商事代表清算人 大塩 茂彰1 決定年月日 令和7年9月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所洲本支部京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623清算株式会社 株式会社たんばら園代表者清算人 南川 昌孝1 決定年月日 令和7年9月22日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に、別紙記載の協定債権額のうち00301204%の金員(1円未満は四捨五入)を弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて、本件協定債権者に対し弁済する。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和7年(再)第1号石川県七尾市田鶴浜町ト部61番地再生債務者 株式会社ピーエフE決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者が取得する株式の数 全ての発行済株式である普通株式4万株2 再生債務者が1の株式を取得する日 募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が出資の履行をした日。
なお、再生債務者が取得した株式は、取得後全て消却する。
3 減少する資本金の額 資本金2000万円全額4 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が出資の履行をした日5 募集株式の数 普通株式4万株6 募集株式の払込金額 募集株式1株につき金500円7 募集株式と引換えにする金銭の払込期日 再生計画認可決定が確定した日から1か月8 増加する資本金の額 金2000万円(1株につき500円)9 増加する資本準備金の額 金0円令和7年9月29日 金沢地方裁判所七尾支部号
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小規模個人再生による再生手続開始
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜水日
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和令
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和令なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十六日掲載頁 六十二頁(号外第六十五号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十五日掲載頁 四十頁(号外第六十三号)(丙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十五日掲載頁 四十頁(号外第六十三号)(丁)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十七日掲載頁 四十八頁(号外第六十七号)令和七年十月十五日東京都港区東新橋一丁目八番一号(甲)株式会社電通プロモーションプラス志保)代表取締役 今井 志保(藤東京都港区東新橋一丁目八番一号(乙)株式会社電通プロモーションエグゼ代表取締役 舟橋 由高東京都港区東新橋一丁目八番一号(丙)株式会社電通リテールマーケティ代表取締役 鬼頭 一太ング東京都港区東新橋一丁目八番一号(丁)株式会社電通tempo代表取締役 山住慎太郎合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://kmasterplus.
pronexus.
co.
jp/main/corp/m/0/m039/index.
html(乙) http://www.
43104kanri.
com/令和七年十月十五日東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の内トラストタワーN館(甲)Apaman Property株式会社代表取締役 金勝 利之札幌市北区北七条西五丁目五番地三札幌千代田ビル(乙)スミタスパートナー株式会社代表取締役 石田 昭夫会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年四月九日掲載頁 八十六頁(号外第八十号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年四月九日掲載頁 八十六頁(号外第八十号)令和七年十月十五日東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号(甲)マーケティングパートナー株式会社代表取締役 権田 真司東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号(乙)グローバルペットニュートリション株式会社代表取締役 権田 真司合併公告左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年一月一日としております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和 年 月 日 水曜日(甲)https://www.
softbanktech.
co.
jp/(乙)掲載官報令和七年十月十五日東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二二〇頁(号外第一六九号)です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりの増加はいたしません。
この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額また、甲は乙の全株式を所有していますので、認決議を経ずに合併を決定しております。
は会社法第七八四条第一項に基づき株主総会の承同意)は令和七年九月三十日に終了しており、乙官基づく議決権を行使することができる株主全員の株主総会の承認決議(会社法第三一九条第一項にです。
第 号(乙)掲載官報山梨県甲斐市玉川三七番地一内トラストタワーN館東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の(甲)ApamanProperty株式会社代表取締役金勝利之令和七年十月十五日掲載の日付令和七年二月二十五日掲載頁八十九頁(号外第三十六号)/main/corpm/0/m039/indexhtm.
l(甲)https://kmasterplus.
pronexus.
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jp/(甲)http://.
wwwkouyamaunyu.
co.
jp(乙)http://.
wwwkouyamaunyu.
co.
jp令和七年十月十五日愛媛県大洲市白滝甲二二二番地愛媛県伊予郡松前町大字北川原字塩屋西二代表取締役神山吏(甲)神山運輸株式会社了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株主総会の承認決議は令和七年九月二十五日に終効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承新設分割公告代表取締役豊田誠志継して存続し乙は解散することにいたしました。
当社は、新設分割により新設する株式会社アー効力発生日は令和七年十二月一日であり、甲のスホッパー(住所東京都台東区小島二丁目二〇番(乙)株式会社ディー・プラン代表取締役石田昭夫〇五四(乙)株式会社神山トランスポート効力発生日変更公告に関する権利義務を承継させることにいたしまし施設の会員事業及び関連するマーケティング事業一一小島ビル)に対して当社の全国のアウトドアたので公告します。
当社の株主総会の承認決議は、令和七年八月八日に終了しております。
この会社資本金の額の減少公告組織変更公告ります。
代表取締役後藤陽一主総会の決議は、令和七年十月九日に終了しておhttp://pioneerwork.
conotice/令和七年十月十五日東京都台東区小島二丁目二〇番一一小島ビル株式会社Pioneerwork対照表の開示状況は次のとおりです。
ら一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日かた。
効力発生日は令和七年十一月十八日であり、株一万二千四百二十九円とすることにいたしまし備金として、資本準備金の額を三億五千五百八十千万円とし、減少する資本金のうち全額を資本準当社は、資本金の額を一億二千万円減少し、八京都市伏見区下鳥羽東芹川町五四番地代表取締役北浦歳彦京都第一交通株式会社令和七年十月十五日ましたので公告します。
効力発生日を令和七年十一月十六日に変更いたし当社は、令和七年十月十六日予定の吸収分割のました。
令和七年十月十五日島根県松江市玉湯町湯町三〇〇番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員米田友里合同会社愛珠なお、両社の最終貸借対照表の開示状況は次の組織変更公告とおりです。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号埼玉県久喜市上内一六五〇
一代表取締役阿多親市令和七年十月十五日(甲)SBテクノロジー株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
掲載官報代表取締役上原郁磨(乙)リデン株式会社トリアスタ合同会社掲載の日付令和七年七月十八日代表社員三浦勝利掲載頁八十八頁(号外第一六六号)令和七年十月十五日東京都中央区銀座五丁目一五番一号JPライネックス南海パーセル株式会社代表取締役瀧本哲也ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年七月二十三日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁二九五頁(号外第一六八号)です。
資本金の額の減少公告することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を四千五百四十五万円減少代表取締役バラット・ルパーニイオンネクスト株式会社令和七年十月十五日千葉市美浜区中瀬一丁目五番地一掲載の日付令和七年六月六日掲載頁一三二頁(号外第一二五号)です。
掲載官報いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を七十億円減少することに取締役松村憲利有限会社甚五郎令和七年十月十五日埼玉県所沢市松郷二七二番地の二の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、計算書類の公告義務はありません。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公株式会社スーパーナノデザイン代表取締役百田潤二当社は株式会社に組織変更することにいたしま宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉六
六
四〇令和七年十月十五日資本金の額の減少公告東京都
飾区金町三丁目七番一二号当社は、資本金の額を五百万円減少することに合同会社Hilldenceいたしました。
代表社員岡田隆喜この決定に対し異議のある債権者は本公告掲載合併公告合併公告組織変更公告令和七年十月十五日令和 年 月 日 水曜日第 号
三重県桑名市大字福島九一六番地entalです。
掲載紙官報掲載の日付令和七年三月二十八日掲載頁五十九頁(号外第六十九号)たしました。
しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株主総会の決議は、令和七年十月十四日に終了資本金及び準備金の額の減少公告し、それぞれ一〇〇〇万円、〇円とすることにい資本準備金の額を一億一三一二万五〇〇〇円減少当社は、資本金の額を一億三一二万五〇〇〇円、エリートクリーニング株式会社代表取締役森川謙作日本における代表者内田哲です。
掲載官報令和七年十月十五日掲載の日付令和七年八月二十五日掲載頁一八一頁(号外第一九一号)十二円減少することにいたしました。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり報準備金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を三億五千五十四万九令和七年十月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
住友不動産ふくおか半蔵門ビル三階東京都千代田区麹町一丁目一二番地一号LWLホールディングス株式会社代表取締役津田敬太郎令和七年十月十五日大阪市港区市岡元町一丁目六番一一
五一告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
が退任することに対し異議のある債権者は、本公外国会社の全ての日本における代表者の退任公告当社の全ての日本における代表者である内田哲〇号SkyWalkerYachtR令和七年十月十五日東京都墨田区東駒形一丁目五番九号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十一月四日付で株券を発行すKoeiGroup株式会社代表取締役岩本守代表取締役岡本惠子岡建工事株式会社この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ンドセントラルタワーにいたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を金二億一円減少することいたしました。
令和七年十月十五日ネ麻布十番七〇一号室東京都港区麻布十番一丁目二番七号ラフィ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲有限会社東北不動産商事取締役向田浩子告します。
令和七年十月十五日東京都港区港南二丁目一六番三号品川グラ基準日設定につき通知公告を受けることができる権利者と定めましたので公株主及び当該総会の目的事項である剰余金の配当株主総会において議決権を行使することができるをもって、同年十一月七日開催予定の当社の臨時同日現在の株主名簿に記載または記録された株主当社は、令和七年十月三十一日を基準日と定め、株式会社有明センター内ボールクラブ代表取締役家本賢太郎株式会社東京ユナイテッドバスケット資本金の額の減少公告令和七年十月十五日当社は、資本金の額を八百万円減少することに東京都江東区有明一丁目一番六号共和物産http://snnm/.
jpkoukoku/chatanhandr/令和七年十月十五日一丁目ビルディング東京都中央区日本橋一丁目四番一号日本橋とおりです。
優先資本金の額の減少公告万円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の当社は、優先資本金の額を三億二千八百四十五令和七年十月十五日東京都千代田区富士見二
一〇
二にお申し出がないときは清算から除斥します。
翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
右期間内給付企業年金に債権を有する者は、本公告掲載の該当したことにより終了したので、当規約型確定日確定給付企業年金法第八十三条第一項第一号に当規約型確定給付企業年金は、令和七年九月一債権申出の公告(第一回)規約型確定給付企業年金清算人吉田純也限定責任信託スタルシティ九階東京都千代田区麹町四丁目八番地麹町クリ目白四丁目ほがらかリバースモーゲージ令和七年十月十五日限定責任信託終了の公告内にお申し出がないときは清算から除斥します。
の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
右期間ましたので当信託に債権を有する方は本公告掲載当信託は信託行為の定めるところにより終了し執行役員大室勝秀斥します。
令和七年十月十五日債権申出の公告(第一回)い。
右期間内にお申し出がないときは清算から除本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さ社規約型確定給付企業年金に債権を有する方は、一日厚生労働大臣の承認により終了したので、当当社規約型確定給付企業年金は、令和七年十月アジアリビング1特定目的会社取締役ベネット佳恵子丸紅プライベートリート投資法人ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都千代田区大手町一丁目六番一号東京都港区六本木一丁目九番一〇号アーク清算受託者ほがらか信託株式会社埼玉県深谷市上野台三四三五
三代表取締役中村雅男エナジーウィズ株式会社いたします。
令和七年十月十五日た投資主をもって、議決権を行使できる投資主と定め、同日最終の投資主名簿に記載又は記録されの規定により、令和七年十月三十一日を基準日ときる投資主を確定するため、規約第十八条第一項します。
当該投資主総会において議決権を行使で令和八年一月二十八日に投資主総会を開催いた投資主総会招集及び基準日設定につき通知公告indexhtm.
l令和七年十月十五日https://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0106//とおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のることにいたしました。
優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を一億九千万円減少すンタワーACPレジデンス特定目的会社東京都港区六本木一丁目六番一号泉ガーデ取締役中村武されております。
令和七年十月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
十月八日付官報の号外第二二五号五十九頁に掲載なお、当社の最終貸借対照表の要旨は令和七年この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ることにいたしました。
優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を十億五千万円減少す北谷ホテルアンドリゾート特定目的会社株式会社インターネットイニシアティブ取締役三品貴仙清算人西森大輔
(同九四三、九四四)〇生活保護法施行規則の一部を改正すもに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと〇船舶安全法の規定に基づき、事業場諸事項〔公告〕の品質確保に資する技術者資格の登度公共工事に関する調査及び設計等官庁建設業の許可の取消処分、令和七年(厚生労働省)
(法務省告示配一一七)日本国に帰化を許可する件
を代表する者の候補者の推薦について第三十六条の規定に基づく関係労働者める内閣府令(内閣府九〇)
〇砂防法第二条の土地を指定する件
(国土交通九四一、九四二、九四労働保険審査官及び労働保険審査会法(法務一二四)
(九州地方整備局一一八、一一九)
録の申請及び登録の更新関係
中国地方整備局公示(中国地方整備局)
規定する内閣府令で定める事項を定(経済産業一五三)四号の災害及び地域を指定する件〇日本学術会議法附則第七条第二項に〇中小企業信用保険法第二条第五項第〔府令〕目次(農林水産一五三一)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ内閣内閣府けとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す系群、すけとうだら日本海北部系群、〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇〇特定水産資源(すけとうだら太平洋裁判所
破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係
令和 年 月 日 水曜日官2この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。
できる。
〇厚生労働省令第百一号〇法務省告示第百二十四号省令その他告示第十四条(略)(変更等の届出)2〜4(略)5行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)
援事業者に限る。
)について、介護保険法施
第二指定介護機関(介護予防・日常生活支
法第五十四条の二第三項に規定する別表
(新設)2〜4(略)第十四条(略)(変更等の届出)改正後改正前次の表のように改める。
生活保護法施行規則の一部を改正する省令生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)うに定める。
令和七年十月十五日厚生労働大臣福岡資麿法律第百四十四号)第八十四条の規定に基づき、生活保護法施行規則の一部を改正する省令を次のよ和七年法律第三十五号。
以下「地方分権一括法」という。
)の施行に伴い、生活保護法(昭和二十五年地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令令和七年十月十五日の規定に基づき、次のとおり公表する。
農林水産大臣小泉進次郎げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農変更の認証年月日令和七年十月三日〇農林水産省告示第千五百三十一号変更の内容東京都豊島区西池袋二丁目二十九番十九号池袋KTビル十階裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第十五号に係る変更令和七年十月十五日認証紛争解決事業者の名称及び住所公益社団法人家庭問題情報センターる同法第十一条第一項の規定に基づき、公示する。
法務大臣鈴木馨祐規定に基づき、次の者が行う認証紛争解決手続の業務の変更の認証をしたので、同条第四項で準用す裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第十二条第一項の報1(施行期日)附則(この府令の失効)この府令は、公布の日から施行する。
の基準及び方法七会員予定者の候補者の研究分野別の選考人数の見込みにより使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することが第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。
)されたものを含む。
)についても適用する。
より同法第一条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなの及び生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第六条第一項の規定に第 号
府令〇内閣府令第九十号日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令令和七年十月十五日内閣総理大臣石破茂第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令を次のように定める。
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議法附則す。
するものに基づく届出があつたものとみな
の二の規定による届出をすべき事由に相当
条の二第六項において準用する法第五十条
は、当該届出に係る事由のうち法第五十四
第六号までの規定による届出があつたとき
第百四十条の六十二の三第二項第四号から
令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法附則第三条第一項に規定する会員予定者(以下「会員予定者」という。
)の候補者の選考の基準(施行期日)附則日本学術会議法(令和七年法律第七十号。
以下「法」という。
)附則第七条第二項に規定する内閣府様式第二号中「6(略)」を「6・7(略)」に改める。
六五四三二法附則第七条第三項に規定する措置の実施に関する事項(経過措置)及び方法第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
部会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員予定者の候補者を選考するため定を受けているもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたも部会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法候補者選考委員会に置かれる部会(以下「部会」という。
)の研究分野の別る。
)であって、地方分権一括法第六条の規定の施行の際現に生活保護法第五十四条の二第一項の指る改正後の生活保護法別表第二の第一欄に掲げる介護機関(介護予防・日常生活支援事業者に限法附則第七条第四項に規定する会員予定者の候補者の構成についての配慮に関する事項第二条この省令による改正後の生活保護法施行規則第十四条第五項の規定は、地方分権一括法によ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量改正後改正前すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平北海道(略)三 (略)第六〜第八 (略)洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ〇経済産業省告示第百五十三号2600
(略)北海道(略)1900
(略)三 (略)第六〜第八 (略)とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同号の災害及び地域を次のように指定する。
令和七年十月十五日経済産業大臣 武藤 容治災害 名地域指 定 の 期 間令和七年台風第十五号等に伴う災害静岡県令和七年九月五日から令和八年一月十四日まで静岡市伊東市島田市焼津市掛川市藤枝市御前崎市菊川市牧之原市榛原郡吉田町〇国土交通省告示第九百四十一号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月十五日2 3918226695 140355403223 3918215735 140355669734 3918212857 14035567332国土交通大臣 中野 洋昌5 3918196009 14035546766一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称沼山沢川二 砂防法第二条の土地の表示秋田県横手市大沢の区域内の土地のうち、次の一点から八点までを順次結んだ線及び一点と八点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成二十一年国土交通省告示第二百八十九号で指定した土地の区域及び平成二十六年国土交通省告示第七百二十三号で指定した同号三に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3918212269 140355258616 3918199540 140355417867 3918201170 140355377758 3918206303 14035533021〇国土交通省告示第九百四十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月十五日国土交通大臣 中野 洋昌号
第報官日曜水日
月
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令和 年 月 日 水曜日21点35
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566993
北緯東経を除く。
)三百四号で指定した同号四に掲げる土地の区域た土地の区域及び平成十七年国土交通省告示第(昭和三十五年建設省告示第百八十号で指定しび一点と七点を結んだ線に囲まれた土地の区域うち、次の一点から七点までを順次結んだ線及長野県上伊那郡中川村四徳の区域内の土地の小河内川(四徳)二砂防法第二条の土地の表示基づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月十五日国土交通大臣中野洋昌官行地すにるおのいでて、、砂令防和法十施三行年規度程か(ら明砂治防三設十備年工勅事令を第施三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に第 号山口県周南市大字福川字長田一〇五七六番二八三号一〇五七六番二〇十号及び十一号二一一八番十二号から十四号まで二七番三六三九番七三九番一三号八号九号四号及び五号六号、七号及び九三九番一六一号、二号及び十山口県周南市長田町んだ線に囲まれた土地の区域
長田町西側の沢二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称までを順次結んだ線及び標柱一号と十九号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から十九号987654321点76543規定により、同条の土地を次のとおり指定すると二砂防法第二条の土地の表示報〇国土交通省告示第九百四十三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の小河内川(四徳第二)一砂防法第二条の土地に係る河川の名称ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土長野県上伊那郡中川村四徳の区域内の土地の二一一七番十七号及び十八号一〇六八四番十五号及び十六号令和七年十月十五日国土交通大臣中野洋昌した同号四に掲げる土地の区域を除く。
)(平成十七年国土交通省告示第三百四号で指定び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域うち、次の一点から九点までを順次結んだ線及北緯東経基づき、告示する。
三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第地において、令和十一年度から砂防設備工事を施ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土35
38
352078
138
00
571657
小河内川(四徳第三)規定により、同条の土地を次のとおり指定するとび一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域〇国土交通省告示第九百四十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の二砂防法第二条の土地の表示うち、次の一点から九点までを順次結んだ線及長野県上伊那郡中川村四徳の区域内の土地の〇国土交通省告示第九百四十七号987654321点35
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202291
北緯東経号四に掲げる土地の区域を除く。
)十七年国土交通省告示第三百四号で指定した同指定した小河内川に掲げる土地の区域及び平成(昭和二十七年建設省告示第千二百八十三号で35
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411314
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433128
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386994
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452445
規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年十月十五日五一番一まで江国道事務所その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所五十四号雲南市三刀屋町三刀屋二六番二から同市三刀屋町三刀屋中国地方整備局及び同局松令和七年十月十五日中国地方整備局長杉中洋一次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の35
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498108
〇中国地方整備局告示第七十五号に限る。
)35
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415498
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422149
和四十八年運輸省令第四十九号)第十二条の規定に基づき告示する。
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484886
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454888
株式会社目8番地ヤマハ熊本プロダクツ熊本県八代市新港町4丁56キロワット以下のもの船外機(連続最大出力が令和12年9月30日まで令和7年10月1日から事業場の名称事業場の所在地認定に係る物件の範囲有効期間令和七年十月十五日国土交通大臣中野洋昌製造工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭35
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414032
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385629
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の987654321点35
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北緯東経に掲げる土地の区域を除く。
)年国土交通省告示第三百四号で指定した同号四定した同号二に掲げる土地の区域及び平成十七(昭和四十二年建設省告示第二千四十六号で指び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域うち、次の一点から九点までを順次結んだ線及長野県上伊那郡中川村四徳の区域内の土地の一小河内川(四徳第三)一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十月十五日国土交通大臣中野洋昌規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第35
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一砂防法第二条の土地に係る河川の名称二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月十五日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百四十五号〇国土交通省告示第九百四十六号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規定により、同条の土地を次のとおり指定するの一項の規定により、次の土地において、令和九年砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第供用開始の期日令和七年十月十五日統計委員会委員に任命する(各通)(十月十四日)正六位に叙する(各通)
令和 年 月 日 水曜日〇九州地方整備局告示第百十九号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
五十七号阿蘇市一の宮町坂梨字福原八一四番一号から同市一の宮九州地方整備局及び同局熊町坂梨字新屋敷六一五番一号まで本河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月十五日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のの宮町坂梨字新屋敷六一五番一号まで阿蘇市一の宮町坂梨字福原八一四番一号から同市一前後
区道路の区域令和七年十月十五日路線名五十七号道路の種類一般国道間後別変更前一四・一六〜三四・二二一二・六四〜二三・七二メートル〇・二〇三〇・二〇三キロメートル敷地の幅員延長九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第百十八号供用開始の期日令和七年十月十五日その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
官規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の上十月十日)内閣府期間は令和七年十一月一日までとする(各通)(以総務代理たる日本政府代表代理を命ずる多数国間投資保証機関第三十九次年次総務会臨時たる日本政府代表代理を命ずるたる日本政府代表代理を命ずる期間は令和七年十一月一日までとする(各通)国際開発協会第六十五次年次総務会臨時総務代理財務官(大臣官房審議官)同(国際局次長)財務事務官(国際復興開発銀行理事)同陣田細田今村三村直也修一英章淳會田雅人久我尚子後藤玲子西郷浩佐藤(益子香)香(磯崎玲子)従四位に叙する正六位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上九月九日)紺野定治田代克巳
口正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)鈴木定雄多勢光明(東京大学名誉教授)鈴木増雄山城菊地池端将広善信良仁横山高橋市原正男勇一安明道下金子和彦和男岩城徳男垰尚志横山敏明従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)井谷鳥海治郎英世西岡折本尚之明二村真理子富田白塚敬子重典松村圭一長谷川秀司菅幹雄福田津谷慎一典子従五位に叙する小川明夫畑宏明榎本與助国際金融公社第六十九次年次総務会臨時総務代理上口勝弘松田更一理たる日本政府代表代理を命ずる従四位に叙する国際復興開発銀行第八十次年次総務会臨時総務代(防衛医科大学校名誉教授)六反田亮規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
衆議院報三二十号三及号び四百九〇九一番一まで島国道事務所廿日市市宮島口一丁目九〇九二番から同市宮島口一丁目中国地方整備局及び同局広る日本政府代表代理を命ずる国際通貨基金第八十次年次総務会臨時総務代理た第 号〇中国地方整備局告示第七十七号
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月十五日中国地方整備局長杉中洋一規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の丁目九〇九一番一まで廿日市市宮島口一丁目九〇九二番から同市宮島口一前後一九・〇〇〜一九・九〇一二・五四〜一三・八二メートル〇・〇九二〇・〇九二キロメートル
区道路の区域令和七年十月十五日道路の種類一般国道路線名二号及び四百三十三号間後別変更前敷地の幅員延長中国地方整備局長杉中洋一財務官内閣官(国際復興開発銀行理事)同(日本銀行理事)(大臣官房審議官)同(国際局次長)財務事務官(国際通貨基金理事)財務事務陣田水口直也純清水細田今村三村誠一修一英章淳人事異動律案(第二百十六回国会衆法第九号)の提出者「大訂正十月二日、政治資金規正法の一部を改正する法串博志外七名」を「大串博志外八名」に訂正する。
従七位に叙する(以上九月八日)正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)井上六郎三室源次宮田政輝正六位に叙する(各通)福田義興多井中辰夫古澤田淵勝也憲治宮崎中山松夫賢二松本寺内安里伸介庸利進三島廣瀬門脇啓之正孝節夫山崎藤本窪田雅明信博實従五位に叙する正五位に叙する正四位に叙する〇叙位(静岡大学名誉教授)郷勝征竹下紀幸水品静夫〇中国地方整備局告示第七十六号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の国会事項叙位・叙勲令和 年 月 日 水曜日中国地方整備局公示官庁事項鳥取市千代水三丁目一三七番から同市千代水三丁目一三〇番まで二番一まで鳥取県岩美郡岩美町大字恩志字桑谷一三八番二から同町大字恩志字桑谷一四一五六二番一九まで鳥取市気高町宝木字母木高濱一五六二番三九から同市気高町宝木字母木高濱区域備考
占用を制限する区域路道路線の種令和七年十月十五日名類九号一般国道中国地方整備局長杉中洋一その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する旭日双光章を授ける日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に官庁報告
占用の制限の開始の期日令和七年十月十五日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
利男天皇陛下は、スペインの国祭日につき、十月十は、この限りでない。
官旭日単光章を授ける(各通)(九月十一日)井上報旭日小綬章を授ける新谷保雄旭日単光章を授ける(以上九月十日)五十嵐年和古田島祐豐旭日単光章を授ける(各通)(九月九日)榎本與助早野貫一藤井一良御祝電皇室事項瑞宝双光章を授ける(九月十二日)渡嘉藏瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月十日)浅見謙二菊池久志笹沢第 号
〇叙勲従六位に叙する(九月十四日)旭日双光章を授ける(九月八日)中山賢二瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月九日)佐藤太一畑宏明原野従六位に叙する(以上九月十二日)瑞宝双光章を授ける(各通)松本光雄菊地善信多勢明道下和彦従五位に叙する(各通)従四位に叙する(九月十一日)従七位に叙する(以上九月十日)従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)浅見謙二大沼潤原野山口茂中三井川崎武彦司八板小島幸江修佐藤太一渡邊純一郎阿部昭武徳永春好井上利男瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月八日)高橋池端勇一良仁田代市原克巳安明山城上口将広勝弘宮田政輝山崎雅明福田義興多井中辰夫松本田淵伸介憲治宮崎寺内松夫進郷勝征旭日単光章を授ける(各通)(以上九月十二日)誠中
令和七年十月十五日占用を制限する区域路道路線の種名類二十九号一般国道中国地方整備局長杉中洋一区域備考二まで鳥取県八頭郡八頭町徳丸字下郡原六三〇番一から同町徳丸字下郡原六三一番七九番八まで鳥取県八頭郡八頭町桜ヶ丘字沖穴田一三六五番一から同町安井宿字家ノ前四
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のその関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年十月十五日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の藤貢関町芳弘
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を号
第報官日曜水日
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和令
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和令公告相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 10 月 15 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年9月16日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社MCC 岩橋 良太 福島県双葉郡双葉町大字両竹字稲荷迫 2483 国土交通大臣許可(特03)第24354号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年9月16日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
令和7年度公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格の登録の申請及び登録の更新について公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年国土交通省告示第1107号)第3条第5項の規定により、次のとおり公告する。
令和7年 10 月 15 日1 申請書の提出期間 令和7年10月16日から令国土交通大臣 中野 洋昌和7年11月18日まで2 その他申請にあたっての必要な事項は、国土交通省大臣官房技術調査課のホームページに掲載する「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録申請の手引き」及び「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録更新の手引き」を参照のこと。
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和令
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和令失 踪 宣 告公 示 催 告失踪宣告取消除 権 決 定失踪に関する届出の催告号
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和令
破産手続開始
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令号
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破産手続廃止
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和令破産手続終結号
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和令
破産手続終結及び免責許可決定
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日特別清算終結令和7年(ヒ)第2031号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階清算株式会社 株式会社ダイエー1 決定年月日 令和7年9月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)以上京都地方裁判所第5民事部東京地方裁判所民事第20部監 督 命 令令和7年(ヒ)第1001号神奈川県秦野市上大槻字下モ田388番地清算株式会社 株式会社荒井ベジアス1 決定年月日 令和7年9月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所小田原支部民事部特別清算協定認可特別清算開始令和7年(ヒ)第1004号千葉県市原市五井中央西3丁目8番地13清算株式会社 久松フーズ株式会社代表清算人 鎗田 眞徳1 決定年月日 令和7年9月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第17号書面による計算報告令和7年(ヒ)第2067号東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニビジネスコート10階清算株式会社 株式会社セーフティ・サービス代表清算人 棚橋 章紀1 決定年月日 令和7年9月29日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第28号京都市中京区両替町通御池上る龍池町449番地1清算株式会社 株式会社エムズホテルマネジメント代表清算人 井 康平1 決定年月日 令和7年9月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を免責許可決定命ずる。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第4号兵庫県淡路市岩屋3559番地の4清算株式会社 株式会社大塩商事代表清算人 大塩 茂彰1 決定年月日 令和7年9月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所洲本支部京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623清算株式会社 株式会社たんばら園代表者清算人 南川 昌孝1 決定年月日 令和7年9月22日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に、別紙記載の協定債権額のうち00301204%の金員(1円未満は四捨五入)を弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて、本件協定債権者に対し弁済する。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和7年(再)第1号石川県七尾市田鶴浜町ト部61番地再生債務者 株式会社ピーエフE決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者が取得する株式の数 全ての発行済株式である普通株式4万株2 再生債務者が1の株式を取得する日 募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が出資の履行をした日。
なお、再生債務者が取得した株式は、取得後全て消却する。
3 減少する資本金の額 資本金2000万円全額4 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が出資の履行をした日5 募集株式の数 普通株式4万株6 募集株式の払込金額 募集株式1株につき金500円7 募集株式と引換えにする金銭の払込期日 再生計画認可決定が確定した日から1か月8 増加する資本金の額 金2000万円(1株につき500円)9 増加する資本準備金の額 金0円令和7年9月29日 金沢地方裁判所七尾支部号
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小規模個人再生による再生手続開始
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜水日
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和令
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和令なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十六日掲載頁 六十二頁(号外第六十五号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十五日掲載頁 四十頁(号外第六十三号)(丙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十五日掲載頁 四十頁(号外第六十三号)(丁)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十七日掲載頁 四十八頁(号外第六十七号)令和七年十月十五日東京都港区東新橋一丁目八番一号(甲)株式会社電通プロモーションプラス志保)代表取締役 今井 志保(藤東京都港区東新橋一丁目八番一号(乙)株式会社電通プロモーションエグゼ代表取締役 舟橋 由高東京都港区東新橋一丁目八番一号(丙)株式会社電通リテールマーケティ代表取締役 鬼頭 一太ング東京都港区東新橋一丁目八番一号(丁)株式会社電通tempo代表取締役 山住慎太郎合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://kmasterplus.
pronexus.
co.
jp/main/corp/m/0/m039/index.
html(乙) http://www.
43104kanri.
com/令和七年十月十五日東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の内トラストタワーN館(甲)Apaman Property株式会社代表取締役 金勝 利之札幌市北区北七条西五丁目五番地三札幌千代田ビル(乙)スミタスパートナー株式会社代表取締役 石田 昭夫会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年四月九日掲載頁 八十六頁(号外第八十号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年四月九日掲載頁 八十六頁(号外第八十号)令和七年十月十五日東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号(甲)マーケティングパートナー株式会社代表取締役 権田 真司東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号(乙)グローバルペットニュートリション株式会社代表取締役 権田 真司合併公告左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年一月一日としております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和 年 月 日 水曜日(甲)https://www.
softbanktech.
co.
jp/(乙)掲載官報令和七年十月十五日東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二二〇頁(号外第一六九号)です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりの増加はいたしません。
この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額また、甲は乙の全株式を所有していますので、認決議を経ずに合併を決定しております。
は会社法第七八四条第一項に基づき株主総会の承同意)は令和七年九月三十日に終了しており、乙官基づく議決権を行使することができる株主全員の株主総会の承認決議(会社法第三一九条第一項にです。
第 号(乙)掲載官報山梨県甲斐市玉川三七番地一内トラストタワーN館東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の(甲)ApamanProperty株式会社代表取締役金勝利之令和七年十月十五日掲載の日付令和七年二月二十五日掲載頁八十九頁(号外第三十六号)/main/corpm/0/m039/indexhtm.
l(甲)https://kmasterplus.
pronexus.
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jp/(甲)http://.
wwwkouyamaunyu.
co.
jp(乙)http://.
wwwkouyamaunyu.
co.
jp令和七年十月十五日愛媛県大洲市白滝甲二二二番地愛媛県伊予郡松前町大字北川原字塩屋西二代表取締役神山吏(甲)神山運輸株式会社了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株主総会の承認決議は令和七年九月二十五日に終効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承新設分割公告代表取締役豊田誠志継して存続し乙は解散することにいたしました。
当社は、新設分割により新設する株式会社アー効力発生日は令和七年十二月一日であり、甲のスホッパー(住所東京都台東区小島二丁目二〇番(乙)株式会社ディー・プラン代表取締役石田昭夫〇五四(乙)株式会社神山トランスポート効力発生日変更公告に関する権利義務を承継させることにいたしまし施設の会員事業及び関連するマーケティング事業一一小島ビル)に対して当社の全国のアウトドアたので公告します。
当社の株主総会の承認決議は、令和七年八月八日に終了しております。
この会社資本金の額の減少公告組織変更公告ります。
代表取締役後藤陽一主総会の決議は、令和七年十月九日に終了しておhttp://pioneerwork.
conotice/令和七年十月十五日東京都台東区小島二丁目二〇番一一小島ビル株式会社Pioneerwork対照表の開示状況は次のとおりです。
ら一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日かた。
効力発生日は令和七年十一月十八日であり、株一万二千四百二十九円とすることにいたしまし備金として、資本準備金の額を三億五千五百八十千万円とし、減少する資本金のうち全額を資本準当社は、資本金の額を一億二千万円減少し、八京都市伏見区下鳥羽東芹川町五四番地代表取締役北浦歳彦京都第一交通株式会社令和七年十月十五日ましたので公告します。
効力発生日を令和七年十一月十六日に変更いたし当社は、令和七年十月十六日予定の吸収分割のました。
令和七年十月十五日島根県松江市玉湯町湯町三〇〇番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員米田友里合同会社愛珠なお、両社の最終貸借対照表の開示状況は次の組織変更公告とおりです。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号埼玉県久喜市上内一六五〇
一代表取締役阿多親市令和七年十月十五日(甲)SBテクノロジー株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
掲載官報代表取締役上原郁磨(乙)リデン株式会社トリアスタ合同会社掲載の日付令和七年七月十八日代表社員三浦勝利掲載頁八十八頁(号外第一六六号)令和七年十月十五日東京都中央区銀座五丁目一五番一号JPライネックス南海パーセル株式会社代表取締役瀧本哲也ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年七月二十三日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁二九五頁(号外第一六八号)です。
資本金の額の減少公告することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を四千五百四十五万円減少代表取締役バラット・ルパーニイオンネクスト株式会社令和七年十月十五日千葉市美浜区中瀬一丁目五番地一掲載の日付令和七年六月六日掲載頁一三二頁(号外第一二五号)です。
掲載官報いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を七十億円減少することに取締役松村憲利有限会社甚五郎令和七年十月十五日埼玉県所沢市松郷二七二番地の二の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、計算書類の公告義務はありません。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公株式会社スーパーナノデザイン代表取締役百田潤二当社は株式会社に組織変更することにいたしま宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉六
六
四〇令和七年十月十五日資本金の額の減少公告東京都
飾区金町三丁目七番一二号当社は、資本金の額を五百万円減少することに合同会社Hilldenceいたしました。
代表社員岡田隆喜この決定に対し異議のある債権者は本公告掲載合併公告合併公告組織変更公告令和七年十月十五日令和 年 月 日 水曜日第 号
三重県桑名市大字福島九一六番地entalです。
掲載紙官報掲載の日付令和七年三月二十八日掲載頁五十九頁(号外第六十九号)たしました。
しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株主総会の決議は、令和七年十月十四日に終了資本金及び準備金の額の減少公告し、それぞれ一〇〇〇万円、〇円とすることにい資本準備金の額を一億一三一二万五〇〇〇円減少当社は、資本金の額を一億三一二万五〇〇〇円、エリートクリーニング株式会社代表取締役森川謙作日本における代表者内田哲です。
掲載官報令和七年十月十五日掲載の日付令和七年八月二十五日掲載頁一八一頁(号外第一九一号)十二円減少することにいたしました。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり報準備金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を三億五千五十四万九令和七年十月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
住友不動産ふくおか半蔵門ビル三階東京都千代田区麹町一丁目一二番地一号LWLホールディングス株式会社代表取締役津田敬太郎令和七年十月十五日大阪市港区市岡元町一丁目六番一一
五一告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
が退任することに対し異議のある債権者は、本公外国会社の全ての日本における代表者の退任公告当社の全ての日本における代表者である内田哲〇号SkyWalkerYachtR令和七年十月十五日東京都墨田区東駒形一丁目五番九号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年十一月四日付で株券を発行すKoeiGroup株式会社代表取締役岩本守代表取締役岡本惠子岡建工事株式会社この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ンドセントラルタワーにいたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を金二億一円減少することいたしました。
令和七年十月十五日ネ麻布十番七〇一号室東京都港区麻布十番一丁目二番七号ラフィ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲有限会社東北不動産商事取締役向田浩子告します。
令和七年十月十五日東京都港区港南二丁目一六番三号品川グラ基準日設定につき通知公告を受けることができる権利者と定めましたので公株主及び当該総会の目的事項である剰余金の配当株主総会において議決権を行使することができるをもって、同年十一月七日開催予定の当社の臨時同日現在の株主名簿に記載または記録された株主当社は、令和七年十月三十一日を基準日と定め、株式会社有明センター内ボールクラブ代表取締役家本賢太郎株式会社東京ユナイテッドバスケット資本金の額の減少公告令和七年十月十五日当社は、資本金の額を八百万円減少することに東京都江東区有明一丁目一番六号共和物産http://snnm/.
jpkoukoku/chatanhandr/令和七年十月十五日一丁目ビルディング東京都中央区日本橋一丁目四番一号日本橋とおりです。
優先資本金の額の減少公告万円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の当社は、優先資本金の額を三億二千八百四十五令和七年十月十五日東京都千代田区富士見二
一〇
二にお申し出がないときは清算から除斥します。
翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
右期間内給付企業年金に債権を有する者は、本公告掲載の該当したことにより終了したので、当規約型確定日確定給付企業年金法第八十三条第一項第一号に当規約型確定給付企業年金は、令和七年九月一債権申出の公告(第一回)規約型確定給付企業年金清算人吉田純也限定責任信託スタルシティ九階東京都千代田区麹町四丁目八番地麹町クリ目白四丁目ほがらかリバースモーゲージ令和七年十月十五日限定責任信託終了の公告内にお申し出がないときは清算から除斥します。
の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
右期間ましたので当信託に債権を有する方は本公告掲載当信託は信託行為の定めるところにより終了し執行役員大室勝秀斥します。
令和七年十月十五日債権申出の公告(第一回)い。
右期間内にお申し出がないときは清算から除本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さ社規約型確定給付企業年金に債権を有する方は、一日厚生労働大臣の承認により終了したので、当当社規約型確定給付企業年金は、令和七年十月アジアリビング1特定目的会社取締役ベネット佳恵子丸紅プライベートリート投資法人ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都千代田区大手町一丁目六番一号東京都港区六本木一丁目九番一〇号アーク清算受託者ほがらか信託株式会社埼玉県深谷市上野台三四三五
三代表取締役中村雅男エナジーウィズ株式会社いたします。
令和七年十月十五日た投資主をもって、議決権を行使できる投資主と定め、同日最終の投資主名簿に記載又は記録されの規定により、令和七年十月三十一日を基準日ときる投資主を確定するため、規約第十八条第一項します。
当該投資主総会において議決権を行使で令和八年一月二十八日に投資主総会を開催いた投資主総会招集及び基準日設定につき通知公告indexhtm.
l令和七年十月十五日https://.
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comaxess/0106//とおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のることにいたしました。
優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を一億九千万円減少すンタワーACPレジデンス特定目的会社東京都港区六本木一丁目六番一号泉ガーデ取締役中村武されております。
令和七年十月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
十月八日付官報の号外第二二五号五十九頁に掲載なお、当社の最終貸借対照表の要旨は令和七年この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ることにいたしました。
優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を十億五千万円減少す北谷ホテルアンドリゾート特定目的会社株式会社インターネットイニシアティブ取締役三品貴仙清算人西森大輔