2025年10月20日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇道路に関する件よる指定の件(法務一二五)
(中部地方整備局九三)出があった件(同一一)事項)の一部を改正する件規定に基づく内閣総理大臣が定めるする命令第四十条第二項第五号等のカード、特定個人情報の提供等に関法律に規定する個人番号、個人番号別するための番号の利用等に関する(行政手続における特定の個人を識〇平成二十七年総務省告示第四百二号〔その他告示〕(デジタル庁一二)
〇道路に関する件(関東地方整備局二一二)(北陸地方整備局五九、六〇)〇浄化槽の型式の認定を更新した件〇道路に関する件(東北地方整備局七七)
九六三)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと〇直轄砂防工事を施行する件(同九六一)
〔法規的告示〕(国土交通九五五〜九六〇、九六二、運動推進センターから代表者変更の届を受けた公益財団法人山口県暴力追放定による適格都道府県センターの認定関する法律第三十二条の五第一項の規暴力団員による不当な行為の防止等に出があった件運動推進センターから代表者変更の届を受けた公益財団法人静岡県暴力追放(国家公安委員会告示配一〇)
関する法律第三十二条の五第一項の規暴力団員による不当な行為の防止等に(厚生労働省)
表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法
試験合格者(原子力規制委員会)
(同九六四、九六五)
定による適格都道府県センターの認定〔デジタル庁令・省令〕たくちいわし太平洋系群、かたくちする命令の一部を改正する命令カード、特定個人情報の提供等に関律に規定する個人番号、個人番号するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別(デジタル庁・総務一五)
(農林水産一五三五)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本公証人任免(法務省)法務労働
国家試験(埼玉労働局最低賃金公示三)最低賃金の改正決定に関する公示〇砂防法第二条の土地を指定する件第六十七回原子炉主任技術者試験口答目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)関する協定の附属書Ⅱ及びⅢの修正内閣内閣府警察庁(同四〇五)群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま〇返納を命じた旅券を無効とする件に関する件(外務四〇四)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕排水)計画の公告(農林水産省)国営漁川右岸土地改良事業(農業用用〇
〇〇政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された政府調達に〔人事異動〕〔公告〕
諸事項会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁公示送達、建築基準適合判定資格者に対する処分関係
令和 年 月 日 月曜日官3[2略]法等)第四十条[略]る。
知先」という。
)の通知を求めることができ
供者に係るものに限る。
次項において「通
(当該利用特定個人情報を保有する情報提
理する情報提供用個人識別符号の通知先
情報提供ネットワークシステムにおいて管
十六条第六項の規定により内閣総理大臣が
あるときは、内閣総理大臣に対し、令第二
情報提供者の名称を特定することが困難で
当たり、当該利用特定個人情報を保有する
により利用特定個人情報の提供を求めるに
情報照会者は、令第二十条第一項の規定
[新設][2同上]法等)第四十条[同上]による利用特定個人情報の提供の求めの方による利用特定個人情報の提供の求めの方(情報照会者又は条例事務関係情報照会者(情報照会者又は条例事務関係情報照会者改正後改正前のは、これを加える。
報傍象線規を定付とししたて規移定動(し以、下改「正対後象欄規に定掲」げとるい対う象。
規)は定、で改改正正前前欄欄にに掲こげれるに対対象応規す定るをも改の正を後掲欄げにて掲いげなるい対も〇デジタル庁告示第十二号令和七年十月二十日内閣総理大臣石破茂務省令第十五号)の施行に伴い、平成二十七年総務省告示第四百二号の一部を次のように改正する。
人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デジタル庁・総行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個附則線は注記である。
この命令は、令和七年十一月一日から施行する。
法規的告示備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
提供者」と読み替えるものとする。
報提供者」とあるのは「条例事務関係情報
用
す
る
令
第
二
十
六
条
第
六
項
」
と
、
前
項
中「
情
六項」とあるのは「第三十一条において準
例事務関係情報提供者」と、「第二十六条第
第一項」と、「情報提供者」とあるのは「条
二十条第二項において準用する令第二十条
第
三
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は「
第
て準用する法第二十三条第二項各号」と、
二項各号」とあるのは「第二十六条においみ替えるものとする。
て準用する法第二十三条第二項各号」と読二項各号」とあるのは「第二十六条におい第 号
のように改正する。
人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)の一部を次行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番令和七年十月二十日の一部を改正する命令を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎務〇総デジタル庁省令第十五号号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令令第百五十五号)第二十条の規定を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政デジタル庁令・省令
第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第前項中「第二十条第一項」とあるのは「第において準用する令第二十条第一項」と、において準用する令第二十条第一項」と、十条第一項」とあるのは「第二十条第二項十条第一項」とあるのは「第二十条第二項する。
この場合において、第一項中「第二する。
この場合において、第一項中「第二用特定個人情報の提供の求めについて準用用特定個人情報の提供の求めについて準用定による条例事務関係情報照会者による利定による条例事務関係情報照会者による利45
前各項の規定は、法第十九条第九号の規めに係る通知先を通知するものとする。
用して、情報照会者に対し、当該通知の求
きは、情報提供ネットワークシステムを使
定するために必要なものであると認めると
知が、情報照会者が情報提供者の名称を特
の求めがあった場合であって、通知先の通
内閣総理大臣は、前項の規定による通知
[新設]3
前二項の規定は、法第十九条第九号の規規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重第一項」と、同項第四号中「第二十三条第第一項」と、同項第四号中「第二十三条第次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる二十条第二項において準用する令第二十条二十条第二項において準用する令第二十条令和 年 月 日 月曜日官報第 号る。
附則令和七年十月二十日〇法務省告示第百二十五号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七法務大臣鈴木馨祐同同東京法務局所属青野中島横田洋士行博信之その他告示同同同同同同同同同同同同同尾崎沢互阿部森脇黒津山下佐野中村松並森矢野小林寛生剛男浩巳尚史敦史英明隆志仁志周司孝二悦子元博健司ジタル庁・総務省令第十五号)の施行の日から施行する。
個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デこの告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する確認書)令和七年十月二十日正は、令和七年八月二十八日に効力を生じた。
条3の規定に従い、次のように修正され、その修(令和七年九月四日付け世界貿易機関事務局長附属書Ⅱ法令、司法上の決定、一般に適外務大臣岩屋毅ものを公表するために締約国がの適用を受ける政府調達に係る条項及び手続であってこの協定用する行政上の決定、標準契約日に効力を失った。
令和七年十月二十日記失効年月日令和七年九月三十日外務大臣岩屋毅〇外務省告示第四百五号page24̲000219.
htm)lことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年月条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべきづく返納命令に応じて返納されたが、同法第十八次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定に基(https://.
.wwwmofago.
jpmofaj/ecm//it/成二十六年条約第四号)によって改正された「政かのものの附属書Ⅱ及びⅢの日本国の部分は、同協定第六府調達に関する協定」(平成七年条約第二十三号)21官報外務省のウェブサイトた「政府調達に関する協定を改正する議定書」(平三付表3に掲げる機関については、次のいずれ子的媒体又は紙面旅券番号TZ二〇九六七〇九第六条の規定に従って用いる電発行年月日令和三年十一月三十日第9号の規定による利用特定個人情報の提又は第9号の規定による利用特定個人情報号。
以下「法」という。
)第19条第8号又は第27号。
以下「法」という。
)第19条第8号の利用等に関する法律(平成25年法律第27番号の利用等に関する法律(平成25年法律における特定の個人を識別するための番号手続における特定の個人を識別するためのの内閣総理大臣が定める事項は、行政手続む。
)の内閣総理大臣が定める事項は、行政命令第48条において準用する場合を含む。
)定を命令第48条において準用する場合を含及び第46条第3項第2号(これらの規定を5号及び第46条第3項第2号(これらの規用する場合を含む。
)、第41条第1項第5号て準用する場合を含む。
)、第41条第1項第2項第5号(命令第40条第5項において準条第2項第5号(命令第40条第3項におい
令第85号。
以下「命令」という。
)第40条第報の提供等に関する命令(平成26年総務省務省令第85号。
以下「命令」という。
)第40
人情報の提供等に関する命令(平成26年総る個人番号、個人番号カード、特定個人情る個人番号、個人番号カード、利用特定個
送信する事項送信する事項ための番号の利用等に関する法律に規定すための番号の利用等に関する法律に規定す行政手続における特定の個人を識別する行政手続における特定の個人を識別する1利用特定個人情報の提供の求めにおいて1利用特定個人情報の提供の求めにおいて改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同見米梅村勝山山山口八木池下髙橋中澤鈴木岩山鬼澤千原木村白木吉田廣田青木植村上田森西谷廣瀨嘉久浩嗣隆夫英幸清文久志康夫博伸二友直正敬匡良朗正泰士功久晋誠哲隆志勝重隆供の求め及び提供を管理するためにインの提供の求め及び提供を管理するためにイ〇外務省告示第四百四号ターフェイスシステムが生成する番号とすンターフェイスシステムが生成する番号と平成六年四月十五日にマラケシュで作成され、する。
平成二十四年三月三十日にジュネーブで作成され(https://.
wwwkanpogo.
jp).
321市報県報県報又は市報に相当するものかのもの二付表2に掲げる機関については、次のいずれ一付表1に掲げる機関については、官報日本国体又は紙面page24̲000219.
htm)l附属書Ⅲ第七条、第九条7及び第十六条の規定に従って用いる電子的媒示を行うために締約国が第六条2の規定により必要とされる公(https://.
.wwwmofago.
jpmofaj/ecm//it/(https://.
wwwkanpogo.
jp).
かのもの21官報外務省のウェブサイト三付表3に掲げる機関については、次のいずれ4321市報県報官報県報又は市報に相当するものかのもの二付表2に掲げる機関については、次のいずれ日本国一付表1に掲げる機関については、官報令和 年 月 日 月曜日官報第 号
三(略)第四〜第九(略)三(略)第四〜第九(略)宮崎県(略)
18300(略)宮崎県(略)
16300(略)項第2号関係)項第2号関係)る数量とする。
る数量とする。
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁(単位:トン)(単位:トン)二一(略)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二一(略)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1第一・第二(略)第一・第二(略)第三まいわし太平洋系群第三まいわし太平洋系群各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけに関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量改正後改正前応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対二砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十四二号)第一条の規定に基づき、告示する。
を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のテキレ川
砂防法第二条の土地の表示で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの五五〇番一五五二番一五七〇番八八三番二五四六番一七号六号五号四号三号八六一番一八号及び九号五〇九番三十号及び十一号島根県鹿足郡津和野町青原五四六番二一号及び二号坂上の谷
砂防法第二条の土地の表示んだ線に囲まれた土地の区域新潟県中魚沼郡津南町大字上郷上田二号)第一条の規定に基づき、告示する。
一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の〇国土交通省告示第九百五十六号乙一九三五番三十七号及び十八号乙一七二六番三号から十二号まで乙一九三四番一十三号から十六号まで号乙一九三六番一号、二号、十九号及び二十を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十一号次に掲げる土地に存する標柱一号から十一イ五一七番地先河川敷イ五九九番イ六〇〇番イ六〇二番イ六〇四番二十号十九号十八号十七号十六号イ五二二番内一二十一号イ九七八番二十四号及び十五号〇国土交通省告示第九百五十七号イ五三六番イ五二八番イ五二九番地先河川敷イ五八四番一二十三号二十二号二十七号二十四号から二十六号までイ六一四番イ九九六番イ九九八番二イ六〇六番二イ六〇七番内一イ九九九番イ五九四番地先道路敷イ五八六番九号八号七号六号五号四号十三号十号から十二号まで島根県益田市波田町イ五八四番一二号及び三号イ五八四番二一号及び二十八号
砂防法第二条の土地の表示八号を結んだ線に囲まれた土地の区域八号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十次に掲げる土地に存する標柱一号から二十までを順次結んだ線及び標柱一号と二十号を結洗川次に掲げる土地に存する標柱一号から二十号三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称ロ一四一番二十三号ロ二二六六番続一十一号令和七年十月二十日農林水産大臣小泉進次郎田中(三)同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称ロ二二六四番九号及び十号〇農林水産省告示第千五百三十五号度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌ロ二二六九番一ロ二二六九番三八号七号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十ロ一四一番一三四号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
ロ一六一番二五号及び六号〇国土交通省告示第九百五十五号島根県益田市染羽町砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のロ一四四番一一一号及び十四号規定により、同条の土地を次のとおり指定するのロ一五七番一二号、三号及び十二号令和 年 月 日 月曜日官報第 号212019181716151413121110987654321点33
36
443442
132
52
351160
33
36
446489
132
52
356034
間の河川敷及び道路敷
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路のうちその接している区33
36
446800
132
52
356633
上関川(一)33
36
447274
132
52
354788
33
36
448322
132
52
352410
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌字サルタキ甲一九五七番十三号及び十四号地先道路敷甲五六九番二十七号甲一九四三番二十二号甲一八五八番十号及び十一号字防奥甲一八五二番九号甲六三一番一号十六号まで二十四号から二佐賀県唐津市浜玉町平原る土地の区域を除く。
)字戸房乙二四一六番一一号地先道路敷乙二四一六番一二号建設省告示第百十七号で指定した同号十に掲げ結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和五十四年界線に沿って結んだ線及び標柱一号と十九号を第百十七号で指定した同号十に掲げる土地の境33
36
449545
132
52
351470
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十甲六二五番二十号及び二十標柱十八号と十九号を昭和五十四年建設省告示北緯東経区域を除く。
)東高上川
砂防法第二条の土地の表示分城川
砂防法第二条の土地の表示に囲まれた土地の区域順次結んだ線及び一点と二十一点を結んだ線の土地のうち、次の一点から二十一点までを愛媛県上浮穴郡久万高原町父野川の区域内百九十五号で指定した同号三に掲げる土地の地の区域(平成十六年国土交通省告示第千五線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土うち、次の一点から十四点までを順次結んだ愛媛県大洲市河辺町北平の区域内の土地の33
36
450545
132
52
352079
33
36
453561
132
52
352270
33
36
454351
132
52
352320
33
36
455233
132
52
352479
33
36
455346
132
52
353354
33
36
455994
132
52
353434
33
36
455968
132
52
354540
33
36
478470
132
52
358039
33
36
509569
132
52
335414
33
36
502540
132
52
322035
33
36
449387
132
52
347385
33
36
448566
132
52
346545
33
36
446269
132
52
348014
33
36
445690
132
52
349318
33
36
444157
132
52
348657
1413121110987654321点〇国土交通省告示第九百五十八号規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の33
30
431048
132
47
388600
33
30
441637
132
47
394389
33
30
464582
132
47
386213
33
30
469017
132
47
382045
高知県長岡郡本山町上関字井口甲六二三番二一号及び二号甲六一五番一甲六〇九番甲六二一番地先道路敷甲六二一番甲六二三番一五号四号三号号及び二十三号号まで、二十二十五号から十九で六号から八号ま33
30
471256
132
47
381435
(イに掲げる土地の区域を除く。
)33
30
473289
132
47
381734
二十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と33
30
477579
132
47
380402
ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から二33
30
481087
132
47
378785
33
30
483573
132
47
377814
33
30
485618
132
47
377892
33
30
506307
132
47
372189
33
30
505181
132
47
357774
33
30
431815
132
47
373081
33
30
431710
132
47
384693
北緯東経字サルタキ甲一九六〇番二甲一九七九番甲一九七七番一甲一九七三番甲一九七〇番甲一九六八番甲一九六五番甲一九六三番一二二甲一九八一番一及び甲一九八一番甲一九八〇番一及び甲一九八〇番二二甲一九四四番一及び甲一九四四番二甲一九四三番一及び甲一九四三番甲一九四二番一及び甲一九四二番甲一九四〇番二甲一九二八番一甲一九二七番一及び甲一九二七番同号十に掲げる土地の境界線に沿って結んだ昭和五十四年建設省告示第百十七号で指定したまでを順次結んだ線及び標柱十五号と十六号を次に掲げる土地に存する標柱一号から十五号線、標柱十六号から十八号までを順次結んだ線、戸房川二砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第九百五十九号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の654321点32
52
204912
132
56
580874
32
52
195375
132
57
019162
32
52
211566
132
57
048874
32
52
217716
132
57
043225
32
52
219942
132
57
022558
32
52
216493
132
57
012809
北緯東経
砂防法第二条の土地の表示区域を除く。
)二十八号で指定した同号三三に掲げる土地の土地の区域(昭和四十四年建設省告示第三千んだ線及び一点と六点を結んだ線に囲まれた土地のうち、次の一点から六点までを順次結高知県土佐清水市大字下ノ加江の区域内の一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称高知県長岡郡本山町上関二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称字防奥甲一九二四番及び甲一九二五番清水谷川及び支川令和 年 月 日 月曜日まれた土地の区域十点北緯三一度二三分四〇秒一〇九九九点北緯三一度二三分三九秒九七二六八点北緯三一度二三分三九秒八五一四七点北緯三一度二三分四〇秒五九八五六点北緯三一度二三分四〇秒五六〇〇五点北緯三一度二三分四〇秒七〇六四四点北緯三一度二三分四〇秒三九〇〇二点北緯三一度二三分四〇秒〇九〇六三点北緯三一度二三分四〇秒六五九二東経一三〇度二九分四五秒一三九二東経一三〇度二九分四三秒九四六三東経一三〇度二九分四五秒六八六六一点北緯三一度二三分三九秒六三九〇東経一三〇度二九分四二秒四三一一東経一三〇度二九分四〇秒五八二七東経一三〇度二九分三九秒四二六一東経一三〇度二九分三七秒七一四三東経一三〇度二九分三三秒八四七三東経一三〇度二九分三〇秒九〇九五東経一三〇度二九分二九秒〇三二五報二手蓑小川砂防法第二条の土地の表示官県道谷山知覧線の道路敷に沿って結んだ線に囲四点までを順次結んだ線及び一点と二十四点をノ迫の区域内の土地のうち、次の一点から二十木ヶ迫、字菖蒲谷ノ上、字河良山上及び字山神鹿児島県南九州市知覧町郡字竹山ノ迫、字油第 号
〇国土交通省告示第九百六十号字戸房山乙二九七二番二一十三号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の字岩添乙二九六四番一三号から六号ま地先道路敷乙二九六〇番一乙二九五九番一乙二九四四番乙二九五八番一乙二九三六番四乙二九七一番一乙二九四九番一乙二九六八番一乙二九五三番十五号十四号十二号号十九号十八号十六号及び十七で九号七号及び八号十号及び十一号一点と二十六点を結んだ線に囲まれた土地の区次の一点から二十六点までを順次結んだ線及び石川県輪島市町野町の区域内の土地のうち、牛尾川二砂防法第二条の土地の表示づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百六十一号百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和七年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の二十四点北緯三一度二三分三九秒八八八八二十三点北緯三一度二三分四〇秒四五九六二十二点北緯三一度二三分四一秒〇七九七二十一点北緯三一度二三分四一秒四七六七二十点北緯三一度二三分四二秒四一八五十九点北緯三一度二三分四三秒五三〇〇十八点北緯三一度二三分四四秒一八五六十七点北緯三一度二三分四四秒三四二七十六点北緯三一度二三分四四秒七八九二十五点北緯三一度二三分四三秒八六九〇十四点北緯三一度二三分四三秒二八〇〇十三点北緯三一度二三分四二秒五九五九十二点北緯三一度二三分四一秒三四五五十一点北緯三一度二三分四〇秒一七七〇東経一三〇度二九秒二九秒〇〇八〇東経一三〇度二九分三〇秒七八二五東経一三〇度二九分三一秒九六八八東経一三〇度二九分三四秒〇八三三東経一三〇度二九分三四秒七九二三東経一三〇度二九分三七秒六三四四東経一三〇度二九分三八秒九八三八東経一三〇度二九分四〇秒九三六五東経一三〇度二九秒四二秒八六七〇東経一三〇度二九分四五秒〇六一一東経一三〇度二九分四四秒二三二一東経一三〇度二九分四四秒二〇九八東経一三〇度二九分四五秒二二六七東経一三〇度二九分四五秒九七四四2625242322212019181716151413121110987654337
25
447359
137
06
114717
37
25
531868
137
06
177211
37
26
020811
137
06
343680
37
26
028478
137
06
358614
37
26
027762
137
06
380759
37
26
032772
137
06
402002
37
26
042790
137
06
430197
37
26
074226
137
06
453307
37
26
099681
137
06
460388
37
26
122836
137
06
459937
37
26
135410
137
06
455303
37
26
153197
137
06
421700
37
26
168224
137
06
371103
37
26
168838
137
06
343809
37
26
159944
137
06
279178
37
26
148290
137
06
210041
37
26
144303
137
06
202703
37
26
034101
137
05
595551
22212019181716151413121110987654321点37
22
589428
136
56
082567
37
22
583597
136
56
108445
37
22
576231
136
56
141855
37
22
574850
136
56
148228
37
22
527433
136
56
435782
37
22
517919
136
56
485607
37
23
028865
136
56
574828
37
23
074746
136
57
010941
37
23
104821
136
56
556674
37
23
083799
136
56
508781
37
23
075820
136
56
490048
37
23
059094
136
56
441382
37
23
025029
136
56
405076
37
23
013980
136
56
392523
37
23
031167
136
56
321069
37
23
042982
136
56
271244
37
23
043596
136
56
262361
37
23
048813
136
56
174106
37
23
173564
136
55
501421
37
23
165585
136
55
490027
37
23
167426
136
55
448893
37
23
176939
136
55
431319
北緯東経37
25
531459
137
06
028896
の区域を除く。
)37
25
425848
137
06
029024
二砂防法第二条の土地の表示37
25
413258
137
06
052333
塚田川一砂防法第二条の土地に係る河川の名称37
25
480085
137
05
598962
37
25
465108
137
06
000572
37
25
454066
137
06
005593
二千三百四十号で指定した塚田川に掲げる土地まれた土地の区域(昭和三十六年建設省告示第次結んだ線及び一点と三十六点を結んだ線に囲の土地のうち、次の一点から三十六点までを順石川県輪島市久手川町、同市稲舟町の区域内域21点37
25
431747
137
06
078925
37
25
443912
137
06
091019
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌北緯東経で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十〇国土交通省告示第九百六十二号規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の3723038379 136555834977 3726199659 137053925189 3723013980 136563925233723047432 136555717178 3726201959 137054292113723075053 136555309699 3726198585 1370548347723242526272829303132333435363723094883 136554987103723123522 136555263603723151098 136554799363723149195 136554769523723149933 136554730963723147247 136554585633723148593 136554527443723151002 136554489753723162453 136554409753723167073 136554216453723178320 13655418573〇国土交通省告示第九百六十三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十日1011121314151617183726139345 137055440523726107604 137055521633726086545 137055045273726054291 137054176243726048771 137053828623726046164 137053127603726050918 137052698873726075913 137051835633726082188 13705159450〇国土交通省告示第九百六十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十日国土交通大臣 中野 洋昌国土交通大臣 中野 洋昌一 塚田川一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称寺地川二 砂防法第二条の土地の表示石川県輪島市町野町の区域内の土地のうち、次の一点から十八点までを順次結んだ線及び一点と十八点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成元年建設省告示第千六百九十四号で指定した同号十一に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3726105322 137051365552 3726152124 13705148802石川県輪島市久手川町、同市稲舟町の区域内の土地のうち、次の一点から三十六点までを順次結んだ線及び一点と三十六点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3723176939 136554313192 3723167426 136554488933 3723165585 136554900274 3723173564 136555014213 3726162857 137051725555 3723048813 136561741064 3726169604 137051897436 3723043596 136562623615 3726174205 137052094417 3723042982 136562712446 3726185705 137052897798 3723031167 13656321069号
第報官日曜月日
月
年
和令
3723025029 136564050763723059094 136564413823723075820 136564900483723083799 13656508781〇国土交通省告示第九百六十五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十日国土交通大臣 中野 洋昌3723104821 13656556674一 寺地川3723074746 136570109413723028865 13656574828石川県輪島市町野町の区域内の土地のうち、次の一点から十八点までを順次結んだ線及び一点と十八点を結んだ線に囲まれた土地の区域3722517919 13656485607点北緯東経3722527433 136564357821 3726105322 137051365553722574850 136561482282 3726152124 137051488023722576231 136561418553722583597 136561084453722589428 136560825673723038379 136555834973723047432 136555717173723075053 136555309693723094883 136554987103723123522 136555263603723151098 136554799363723149195 136554769523723149933 136554730963723147247 136554585633723148593 136554527443723151002 136554489753723162453 136554409753723167073 136554216453723178320 136554185733 3726162857 137051725554 3726169604 137051897435 3726174205 137052094416 3726185705 137052897797 3726199659 137053925188 3726201959 137054292119 3726198585 137054834771011121314151617183726139345 137055440523726107604 137055521633726086545 137055045273726054291 137054176243726048771 137053828623726046164 137053127603726050918 137052698873726075913 137051835633726082188 13705159450101112131415161718192021222324252627282930313233343536令和 年 月 日 月曜日官報第 号
〃〃〃〃〃〃JRN2
A12型(300〜500)JRN2
A6型JRN2
A5型JRN2
A4型JRN2
A3型JRN2
A2型(101〜500)(101〜500)(101〜500)(200〜500)(200〜500)(101〜500)〃〃〃〃〃〃
6
5
4
3
2
1〃〃〃〃〃〃
6
5
4
3
2
1名称なしJRN2
A1型3
20K
6BR
0013
25K
6BR
001株式会社ハウステック代表取締役社長新井仁〃〃〃〃〃〃〃NCI
D型NCI
C3型NCI
C2型NCI
C1型NCI
B3型NCI
B2型NCI
B1型〃〃〃〃〃〃〃
7
6
5
4
3
2
1〃〃〃〃〃〃〃
7
6
5
4
3
2
1ネオ浄化そうNCI
A型3
20K
H
0013
25K
H
001づき告示する。
令和七年十月二十日株式会社西原ネオ代表取締役月橋伸夫浄代製化造表槽業者名者称名名更新前の認定番号更新後の認定番号認定更新番号表関東地方整備局長橋本雅道(令和7年10月1日)〇関東地方整備局告示第二百十二号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所て次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、同法第十九条の規定に基浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十六条の規定に基づき、令和七年十月一日付けをもっ姉体六丁目一〇番六まで奥州市水沢真城字土手根一〇四番一から同市水沢上前後三一
八九〜一四八
六六三二
二八〜一四八
六六メートル二・八一〇二・八一〇キロメートル区
道路の区域路線名四号令和七年十月二十日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第七十七号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇中部地方整備局告示第九十三号供用開始の期日令和七年十月二十日規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年十月二十日その関係図面は、令和七年十月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
国道一号三重県三重郡朝日町大字小向字御田三〇八番一から同町中部地方整備局及び同局三大字小向字御田二五〇番八まで重河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月二十日中部地方整備局長森本輝次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
四百七十号高岡市六家一〇番から同市六家二五番三まで(ただし、北陸地方整備局及び同局富関係図面に表示する部分のみ。
)山河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月二十日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の区三二一令和七年十月二十日道路の種類一般国道指定する道路の部分路線名四百七十号いて一般の縦覧に供する。
〇北陸地方整備局告示第六十号四指定する期日令和七年十月二十日高岡市六家一〇番から同市六家二五番三まで間敷地の幅員延長〇・〇〇〜六・七七メートル〇・〇五九キロメートル北陸地方整備局長髙松諭〇北陸地方整備局告示第五十九号〃〃KBR1
10型KBR1
7型KBR1
5型高度処理型小規模合併処理浄化槽3
20K
H
0023
25K
H
002〃〃
2
1〃〃
2
1専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車その関係図面は、令和七年十月二十日から二週間北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所にお〃〃〃〃〃JTN2
B4型(51〜500)JTN2
B3型(51〜500)JTN2
A4型(51〜500)JTN2
A3型(51〜500)JTN2
A2型(51〜500)〃〃〃〃〃(51〜500)
5〃
4〃
3〃
2〃
1〃
5
4
3
2
1名称なしJTN2
A1型3
20K
6BT
0013
25K
6BT
001受験番号17122125283440464865氏名石井 照央植田 啓司河瀨健太郎西津 美咲滋野 智宏常少 亮太竹内 陽香豊田 丈通長谷川和也健太郎若山 雄太受験番号28172327313841475168氏名石川 博康越前 貴之久保田和樹坂本 崇徳庄司 大将杉岡 雄仁津村 貴史中﨑 友哉畠中 翔吾平出 真之渡辺 真次人 事 異 動内閣西岡 慶記 一藤 哲志中井 彩子 村松 悠史平野 貴之 福嶋 一訓傑 烏田 真人佐藤内藤 和道 八槇 朋博宮澤 睦子 首藤 晴久久保田千春 佐野 文規亮松浪 聖一 森田中村 海山 高橋 正典松本 英男 赤谷 圭介數間優美子 坂本 隆一野 昌彦 設樂 大輔川瀨 孝史 牛島 武人田中 昭行 船所 寛生新城 博士 髙橋 明宏水野 麻子 村井壯太俊彦 小西 安世奥小林 麻子 大野健太郎明日 利佳 大川 潤子矢野 紀夫 山中 耕一千葉 沙織 佐藤 文子小津 亮太 中村美佐子吉田豊 長谷川利明杉浦 一輝 溝田 泰之三嶋 志織 吉村 弘樹佐藤 由紀 岡本 利彦加藤 雅寛渡邉 隆浩毛利 友哉奥田 大助藤田壮姥迫 浩司中嶋 謙英行 浩太郎髙木 博巳齊 一美川口 洋平中村 修輔野俊太郎志村 由貴中西永藤原 和子山﨑 隆介学川﨑林田海山中 洋美井原 史子山田 亜湖森幸督玉田 雅義小畑 和彦荒井 智也判事兼簡易裁判所判事に任命する(各通)(十月十六日)内 閣 府川邊健太郎澤美智子 落合 孝文冨田 哲郎佐藤 主光 杉本 純子林 いづみ冨山 和彦 中室 牧子御手洗瑞子天子 間下 直晃堀規制改革推進会議委員に任命する(各通)(十月十六日)警 察 庁(警察庁刑事局組織犯罪対策部2 縦覧期間国際捜査管理官付)同嘉屋 朋信警察大学校組織犯罪対策教養部長兼警察庁刑事局組織犯罪対策部付を命ずる(以上十月一日)令和7年10月20日から令和7年11月10日まで3 縦覧場所国土交通省北海道開発局のウェブサイト皇 室 事 項法務公証人任免御答信天皇陛下から八月二十九日キルギス大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、九月二十九日御答信があった。
御答電天皇陛下から九月二十二日サウジアラビア二聖モスクの守護者サルマン国王へ発せられた御祝電に対し、九月十九日御答電があった。
天皇陛下から七月十四日ブルネイ国王陛下へ発せられた御祝電に対し、十月二日御答電があった。
官 庁 報 告官 庁 事 項国営漁川右岸土地改良事業(農業用用排水)計画の公告土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定に基づき、国営漁川右岸土地改良事業(農業用用排水)につき土地改良事業計画を定めたので、同条第5項の規定に基づき公告し、当該土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。
なお、この土地改良事業計画については、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林水産大臣に審査請求をすることができる。
また、この土地改良事業計画については、上記の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。
)、土地改良事業計画の取消しの訴えを提起することができる。
令和7年 10 月 20 日農林水産大臣 小泉進次郎千葉地方法務局所属公証人伊藤明浩は願により公証人を免ぜられた。
大宮由紀枝は公証人に任命され、千葉地方法務局所属公証人伊藤明浩の後任を命ぜられた。
静岡地方法務局所属公証人笠原久江は願により公証人を免ぜられた。
(以上十月一日)横浜地方法務局所属公証人髙畠久尚は願により公証人を免ぜられた。
宮地裕美は公証人に任命され、横浜地方法務局所属公証人髙畠久尚の後任を命ぜられた。
(以上十月十四日)(法務省)労働最低賃金の改正決定に関する公示埼玉労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(令和6年埼玉労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 20 日埼玉労働局長 片淵 仁文第4号中「1時間1105円」を「1時間1168円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
国 家 試 験第 67 回原子炉主任技術者試験口答試験合格者原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和53年総理府令第51号)第6条の規定に基づき、第67回原子炉主任技術者試験口答試験合格者の氏名を次のとおり公告する。
(警察庁長官官房人事課人事総1 縦覧に供すべき書類の名称括企画官)警視長保坂 啓介国営漁川右岸土地改良事業計画書(農業用用令和7年 10 月 20 日警察庁生活安全局保安課長を命ずる排水)の写し原子力規制委員会委員長 山中 伸介号
第報官日曜月日
月
年
和令
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
相続権主張の催告公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜月日
月
年
和令失 踪 宣 告破産手続開始号
第報官日曜月日
月
年
和令
失踪宣告取消除 権 決 定破産手続における保全管理命令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続終結破産手続廃止の取消決定号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告
号
第報官日曜月日
月
年
和令免責許可申立てに関する意見申述期間1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
熊本地方裁判所天草支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1002号千葉市中央区神明町22番1号清算株式会社 アートタチバナ株式会社1 決定年月日 令和7年10月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
千葉地方裁判所民事第4部令和6年(ヒ)第2077号東京都港区赤坂4丁目5番17号清算株式会社 株式会社ブレインズワーク・アソシエイツ1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2044号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 CH株式会社代表清算人 内智1 決定年月日 令和7年9月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、CH株式会社(以下「清算株式会社」という)の特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
3 弁済の方法 弁済の場所協定債権の弁済は、清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、別紙協定債権者一覧表記載の各協定債権者が金融機関の口免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第1号城県北相馬郡利根町大字横須賀533番地1清算株式会社 株式会社神原代表清算人 神原 令子1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
水戸地方裁判所龍ケ崎支部令和7年(ヒ)第6号熊本市東区佐土原3丁目11番95号清算株式会社 ビッグロード株式会社代表清算人 草野久美子1 決定年月日 令和7年10月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
熊本地方裁判所民事第1部令和7年(ヒ)第1号熊本県天草市亀場町亀川132番地1清算株式会社 天草権現ファーム株式会社代表清算人 村上 純也座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
端数処理弁済金額の計算にあたっては、弁済額の計算についての算出結果の額につき、1円未満の端数を切り捨て処理するものとする。
第2 協定債権の弁済及び免除1 協定債権の弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、清算株式会社の全資産の換価が終了した日または本協定認可決定確定日のいずれか遅い日から1ヶ月以内に、清算株式会社の全資産の換価により得た金員から、本特別清算手続が結了するまでに発生しまたは発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために支出した清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した後の金額を弁済原資として、別紙協定債権者一覧表記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 債権の免除各協定債権者は、第2、1の弁済を受けたとき、または第2、1の弁済原資が存しない場合において弁済を行わない旨の通知を受けたときに、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 追加弁済第2、1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを換価した上、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、各協定債権者に対して、別紙協定債権者一覧表記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、第2、2による免除の効力は新たにされた弁済の限度で失われるものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部号
第報官日曜月日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
令和 年 月 日 月曜日(乙)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年十月三日掲載の日付令和七年九月十九日掲載頁一〇二頁(号外第二二二号)掲載頁一五二頁(号外第二一一号)(甲)https://www.
tokyo-koatsu.
comです。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)医療法人康久会理事長片桐美和です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年九月十九日掲載頁一六〇頁(号外第二一一号)埼玉県入間市東町七丁目一四番一二号代表取締役河又翔平(甲)医療法人社団ひよこ会東京都目黒区中目黒三
六
二中目黒FS理事長片桐美和ビル五F(乙)株式会社ビヘイビア第 号
合併公告会社その他の公告官載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲事の認可も得ております。
報たので公告します。
この合併については甲乙それぞれの承認機関での承認決議は甲乙ともに終了しており、埼玉県知承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を令和七年十月二十日Efelix越谷レイクタウン四階埼玉県越谷市レイクタウン八丁目四番四号友不動産九段ビル九階代表取締役鈴木あかね(木下あかね)(甲)株式会社Finatext(乙)https://.
wwwbehavior.
co.
jpです。
(甲)https://finatext.
com/合併公告及び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ていますので、この合併による甲の新株式の発行定しております。
また、甲は乙の全株式を所有し項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一効力発生日は令和八年一月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承
城県稲敷郡阿見町大字青宿五九一番地(甲)東京高圧山崎株式会社代表取締役二階堂貴朗代表取締役青木和則(乙)日興商事株式会社令和七年十月二十日東京都千代田区丸ノ内二丁目二番一号令和七年十月二十日掲載頁十九頁合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載官報(乙)掲載神奈川新聞掲載の日付令和七年九月二十日掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一一七頁(号外第一四四号)東京都渋谷区桜丘町二五番一八号(甲)ななつぼし監査法人代表社員米永隆司代表社員伊藤玲男(乙)監査法人奏令横浜市中区山下町二番地神奈川県横須賀市久里浜八丁目一七番五号(甲)東京湾フェリー株式会社代表取締役齊藤宏之(乙)株式会社横浜貿易ビル代表取締役齊藤宏之(甲)株式会社ONEMark合併公告山五階東京都渋谷区猿楽町二番一三号メッツ代官代表取締役今井喜規(乙)株式会社ベストアンドブライティ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承スト代表取締役村田大造なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁九十二頁(号外第一八八号)市駅前ビル(乙)カナデビア中四国サービス株式会社代表取締役本間直樹広島県尾道市東御所町一一番九号JA尾道(甲)カナデビア環境サービス株式会社代表取締役石川英司掲載の日付令和七年八月二十日令和七年十月二十日掲載頁九十二頁(号外第一八八号)神奈川県川崎市川崎区南町一番一です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十頁(号外第一三〇号)掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁八十七頁(号外第一四六号)で公告します。
です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載官報合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役浅川直幸いますので、この合併による甲の新株式の発行及東京都中央区日本橋小伝馬町一六番一二号(乙)サンフラワー株式会社(甲)東京化成工業株式会社代表取締役浅川直幸しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年十月二十日令和七年十月二十日東京都千代田区九段北一丁目八番一〇号住東京都渋谷区道玄坂二丁目二八番五号東京都渋谷区渋谷一丁目九番八号東京都北区豊島六丁目一五番九号令和七年十月二十日令和七年十月二十日合併公告令和 年 月 日 月曜日第 号令和七年十月二十日兵庫県尼崎市扶桑町一番二一号掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁八十八頁(号外第一四六号)(丙)掲載官報掲載頁七十八頁(号外第一四八号)(乙)掲載官報(甲)https://.
wwwnskt.
nipponsteel.
comです。
たしました。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月三十日令和七年十月二十日代表社員合同会社ビーケーパートナーズ一千万円とすることにいたしました。
職務執行者糸木悠効力発生日は令和七年十二月一日であり、株主載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ルズステーションタワー合同会社ビーケー0東京都港区虎ノ門二丁目六番一号虎ノ門ヒ資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一千七百七十万円減少した。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲備金の増加額の全額を減少することにいたしまし東京都練馬区旭丘一丁目五九番一二
四〇準備金の額の減少公告二号有限会社つるの里当社は、令和七年十一月二十八日を効力発生日代表取締役浅見朋子とする株式会社維新号との株式交換による資本準当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月二十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月二十日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、計算書類の公告義務はありません。
栗原ホールディ
(中部地方整備局九三)出があった件(同一一)事項)の一部を改正する件規定に基づく内閣総理大臣が定めるする命令第四十条第二項第五号等のカード、特定個人情報の提供等に関法律に規定する個人番号、個人番号別するための番号の利用等に関する(行政手続における特定の個人を識〇平成二十七年総務省告示第四百二号〔その他告示〕(デジタル庁一二)
〇道路に関する件(関東地方整備局二一二)(北陸地方整備局五九、六〇)〇浄化槽の型式の認定を更新した件〇道路に関する件(東北地方整備局七七)
九六三)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと〇直轄砂防工事を施行する件(同九六一)
〔法規的告示〕(国土交通九五五〜九六〇、九六二、運動推進センターから代表者変更の届を受けた公益財団法人山口県暴力追放定による適格都道府県センターの認定関する法律第三十二条の五第一項の規暴力団員による不当な行為の防止等に出があった件運動推進センターから代表者変更の届を受けた公益財団法人静岡県暴力追放(国家公安委員会告示配一〇)
関する法律第三十二条の五第一項の規暴力団員による不当な行為の防止等に(厚生労働省)
表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法
試験合格者(原子力規制委員会)
(同九六四、九六五)
定による適格都道府県センターの認定〔デジタル庁令・省令〕たくちいわし太平洋系群、かたくちする命令の一部を改正する命令カード、特定個人情報の提供等に関律に規定する個人番号、個人番号するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別(デジタル庁・総務一五)
(農林水産一五三五)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本公証人任免(法務省)法務労働
国家試験(埼玉労働局最低賃金公示三)最低賃金の改正決定に関する公示〇砂防法第二条の土地を指定する件第六十七回原子炉主任技術者試験口答目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)関する協定の附属書Ⅱ及びⅢの修正内閣内閣府警察庁(同四〇五)群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま〇返納を命じた旅券を無効とする件に関する件(外務四〇四)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕排水)計画の公告(農林水産省)国営漁川右岸土地改良事業(農業用用〇
〇〇政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された政府調達に〔人事異動〕〔公告〕
諸事項会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁公示送達、建築基準適合判定資格者に対する処分関係
令和 年 月 日 月曜日官3[2略]法等)第四十条[略]る。
知先」という。
)の通知を求めることができ
供者に係るものに限る。
次項において「通
(当該利用特定個人情報を保有する情報提
理する情報提供用個人識別符号の通知先
情報提供ネットワークシステムにおいて管
十六条第六項の規定により内閣総理大臣が
あるときは、内閣総理大臣に対し、令第二
情報提供者の名称を特定することが困難で
当たり、当該利用特定個人情報を保有する
により利用特定個人情報の提供を求めるに
情報照会者は、令第二十条第一項の規定
[新設][2同上]法等)第四十条[同上]による利用特定個人情報の提供の求めの方による利用特定個人情報の提供の求めの方(情報照会者又は条例事務関係情報照会者(情報照会者又は条例事務関係情報照会者改正後改正前のは、これを加える。
報傍象線規を定付とししたて規移定動(し以、下改「正対後象欄規に定掲」げとるい対う象。
規)は定、で改改正正前前欄欄にに掲こげれるに対対象応規す定るをも改の正を後掲欄げにて掲いげなるい対も〇デジタル庁告示第十二号令和七年十月二十日内閣総理大臣石破茂務省令第十五号)の施行に伴い、平成二十七年総務省告示第四百二号の一部を次のように改正する。
人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デジタル庁・総行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個附則線は注記である。
この命令は、令和七年十一月一日から施行する。
法規的告示備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
提供者」と読み替えるものとする。
報提供者」とあるのは「条例事務関係情報
用
す
る
令
第
二
十
六
条
第
六
項
」
と
、
前
項
中「
情
六項」とあるのは「第三十一条において準
例事務関係情報提供者」と、「第二十六条第
第一項」と、「情報提供者」とあるのは「条
二十条第二項において準用する令第二十条
第
三
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は「
第
て準用する法第二十三条第二項各号」と、
二項各号」とあるのは「第二十六条においみ替えるものとする。
て準用する法第二十三条第二項各号」と読二項各号」とあるのは「第二十六条におい第 号
のように改正する。
人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)の一部を次行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番令和七年十月二十日の一部を改正する命令を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎務〇総デジタル庁省令第十五号号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令令第百五十五号)第二十条の規定を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政デジタル庁令・省令
第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第前項中「第二十条第一項」とあるのは「第において準用する令第二十条第一項」と、において準用する令第二十条第一項」と、十条第一項」とあるのは「第二十条第二項十条第一項」とあるのは「第二十条第二項する。
この場合において、第一項中「第二する。
この場合において、第一項中「第二用特定個人情報の提供の求めについて準用用特定個人情報の提供の求めについて準用定による条例事務関係情報照会者による利定による条例事務関係情報照会者による利45
前各項の規定は、法第十九条第九号の規めに係る通知先を通知するものとする。
用して、情報照会者に対し、当該通知の求
きは、情報提供ネットワークシステムを使
定するために必要なものであると認めると
知が、情報照会者が情報提供者の名称を特
の求めがあった場合であって、通知先の通
内閣総理大臣は、前項の規定による通知
[新設]3
前二項の規定は、法第十九条第九号の規規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重第一項」と、同項第四号中「第二十三条第第一項」と、同項第四号中「第二十三条第次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる二十条第二項において準用する令第二十条二十条第二項において準用する令第二十条令和 年 月 日 月曜日官報第 号る。
附則令和七年十月二十日〇法務省告示第百二十五号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七法務大臣鈴木馨祐同同東京法務局所属青野中島横田洋士行博信之その他告示同同同同同同同同同同同同同尾崎沢互阿部森脇黒津山下佐野中村松並森矢野小林寛生剛男浩巳尚史敦史英明隆志仁志周司孝二悦子元博健司ジタル庁・総務省令第十五号)の施行の日から施行する。
個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デこの告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する確認書)令和七年十月二十日正は、令和七年八月二十八日に効力を生じた。
条3の規定に従い、次のように修正され、その修(令和七年九月四日付け世界貿易機関事務局長附属書Ⅱ法令、司法上の決定、一般に適外務大臣岩屋毅ものを公表するために締約国がの適用を受ける政府調達に係る条項及び手続であってこの協定用する行政上の決定、標準契約日に効力を失った。
令和七年十月二十日記失効年月日令和七年九月三十日外務大臣岩屋毅〇外務省告示第四百五号page24̲000219.
htm)lことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年月条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべきづく返納命令に応じて返納されたが、同法第十八次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定に基(https://.
.wwwmofago.
jpmofaj/ecm//it/成二十六年条約第四号)によって改正された「政かのものの附属書Ⅱ及びⅢの日本国の部分は、同協定第六府調達に関する協定」(平成七年条約第二十三号)21官報外務省のウェブサイトた「政府調達に関する協定を改正する議定書」(平三付表3に掲げる機関については、次のいずれ子的媒体又は紙面旅券番号TZ二〇九六七〇九第六条の規定に従って用いる電発行年月日令和三年十一月三十日第9号の規定による利用特定個人情報の提又は第9号の規定による利用特定個人情報号。
以下「法」という。
)第19条第8号又は第27号。
以下「法」という。
)第19条第8号の利用等に関する法律(平成25年法律第27番号の利用等に関する法律(平成25年法律における特定の個人を識別するための番号手続における特定の個人を識別するためのの内閣総理大臣が定める事項は、行政手続む。
)の内閣総理大臣が定める事項は、行政命令第48条において準用する場合を含む。
)定を命令第48条において準用する場合を含及び第46条第3項第2号(これらの規定を5号及び第46条第3項第2号(これらの規用する場合を含む。
)、第41条第1項第5号て準用する場合を含む。
)、第41条第1項第2項第5号(命令第40条第5項において準条第2項第5号(命令第40条第3項におい
令第85号。
以下「命令」という。
)第40条第報の提供等に関する命令(平成26年総務省務省令第85号。
以下「命令」という。
)第40
人情報の提供等に関する命令(平成26年総る個人番号、個人番号カード、特定個人情る個人番号、個人番号カード、利用特定個
送信する事項送信する事項ための番号の利用等に関する法律に規定すための番号の利用等に関する法律に規定す行政手続における特定の個人を識別する行政手続における特定の個人を識別する1利用特定個人情報の提供の求めにおいて1利用特定個人情報の提供の求めにおいて改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同見米梅村勝山山山口八木池下髙橋中澤鈴木岩山鬼澤千原木村白木吉田廣田青木植村上田森西谷廣瀨嘉久浩嗣隆夫英幸清文久志康夫博伸二友直正敬匡良朗正泰士功久晋誠哲隆志勝重隆供の求め及び提供を管理するためにインの提供の求め及び提供を管理するためにイ〇外務省告示第四百四号ターフェイスシステムが生成する番号とすンターフェイスシステムが生成する番号と平成六年四月十五日にマラケシュで作成され、する。
平成二十四年三月三十日にジュネーブで作成され(https://.
wwwkanpogo.
jp).
321市報県報県報又は市報に相当するものかのもの二付表2に掲げる機関については、次のいずれ一付表1に掲げる機関については、官報日本国体又は紙面page24̲000219.
htm)l附属書Ⅲ第七条、第九条7及び第十六条の規定に従って用いる電子的媒示を行うために締約国が第六条2の規定により必要とされる公(https://.
.wwwmofago.
jpmofaj/ecm//it/(https://.
wwwkanpogo.
jp).
かのもの21官報外務省のウェブサイト三付表3に掲げる機関については、次のいずれ4321市報県報官報県報又は市報に相当するものかのもの二付表2に掲げる機関については、次のいずれ日本国一付表1に掲げる機関については、官報令和 年 月 日 月曜日官報第 号
三(略)第四〜第九(略)三(略)第四〜第九(略)宮崎県(略)
18300(略)宮崎県(略)
16300(略)項第2号関係)項第2号関係)る数量とする。
る数量とする。
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁(単位:トン)(単位:トン)二一(略)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二一(略)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1第一・第二(略)第一・第二(略)第三まいわし太平洋系群第三まいわし太平洋系群各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけに関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量改正後改正前応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対二砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十四二号)第一条の規定に基づき、告示する。
を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のテキレ川
砂防法第二条の土地の表示で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの五五〇番一五五二番一五七〇番八八三番二五四六番一七号六号五号四号三号八六一番一八号及び九号五〇九番三十号及び十一号島根県鹿足郡津和野町青原五四六番二一号及び二号坂上の谷
砂防法第二条の土地の表示んだ線に囲まれた土地の区域新潟県中魚沼郡津南町大字上郷上田二号)第一条の規定に基づき、告示する。
一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の〇国土交通省告示第九百五十六号乙一九三五番三十七号及び十八号乙一七二六番三号から十二号まで乙一九三四番一十三号から十六号まで号乙一九三六番一号、二号、十九号及び二十を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十一号次に掲げる土地に存する標柱一号から十一イ五一七番地先河川敷イ五九九番イ六〇〇番イ六〇二番イ六〇四番二十号十九号十八号十七号十六号イ五二二番内一二十一号イ九七八番二十四号及び十五号〇国土交通省告示第九百五十七号イ五三六番イ五二八番イ五二九番地先河川敷イ五八四番一二十三号二十二号二十七号二十四号から二十六号までイ六一四番イ九九六番イ九九八番二イ六〇六番二イ六〇七番内一イ九九九番イ五九四番地先道路敷イ五八六番九号八号七号六号五号四号十三号十号から十二号まで島根県益田市波田町イ五八四番一二号及び三号イ五八四番二一号及び二十八号
砂防法第二条の土地の表示八号を結んだ線に囲まれた土地の区域八号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十次に掲げる土地に存する標柱一号から二十までを順次結んだ線及び標柱一号と二十号を結洗川次に掲げる土地に存する標柱一号から二十号三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称ロ一四一番二十三号ロ二二六六番続一十一号令和七年十月二十日農林水産大臣小泉進次郎田中(三)同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称ロ二二六四番九号及び十号〇農林水産省告示第千五百三十五号度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌ロ二二六九番一ロ二二六九番三八号七号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十ロ一四一番一三四号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
ロ一六一番二五号及び六号〇国土交通省告示第九百五十五号島根県益田市染羽町砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のロ一四四番一一一号及び十四号規定により、同条の土地を次のとおり指定するのロ一五七番一二号、三号及び十二号令和 年 月 日 月曜日官報第 号212019181716151413121110987654321点33
36
443442
132
52
351160
33
36
446489
132
52
356034
間の河川敷及び道路敷
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路のうちその接している区33
36
446800
132
52
356633
上関川(一)33
36
447274
132
52
354788
33
36
448322
132
52
352410
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌字サルタキ甲一九五七番十三号及び十四号地先道路敷甲五六九番二十七号甲一九四三番二十二号甲一八五八番十号及び十一号字防奥甲一八五二番九号甲六三一番一号十六号まで二十四号から二佐賀県唐津市浜玉町平原る土地の区域を除く。
)字戸房乙二四一六番一一号地先道路敷乙二四一六番一二号建設省告示第百十七号で指定した同号十に掲げ結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和五十四年界線に沿って結んだ線及び標柱一号と十九号を第百十七号で指定した同号十に掲げる土地の境33
36
449545
132
52
351470
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十甲六二五番二十号及び二十標柱十八号と十九号を昭和五十四年建設省告示北緯東経区域を除く。
)東高上川
砂防法第二条の土地の表示分城川
砂防法第二条の土地の表示に囲まれた土地の区域順次結んだ線及び一点と二十一点を結んだ線の土地のうち、次の一点から二十一点までを愛媛県上浮穴郡久万高原町父野川の区域内百九十五号で指定した同号三に掲げる土地の地の区域(平成十六年国土交通省告示第千五線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土うち、次の一点から十四点までを順次結んだ愛媛県大洲市河辺町北平の区域内の土地の33
36
450545
132
52
352079
33
36
453561
132
52
352270
33
36
454351
132
52
352320
33
36
455233
132
52
352479
33
36
455346
132
52
353354
33
36
455994
132
52
353434
33
36
455968
132
52
354540
33
36
478470
132
52
358039
33
36
509569
132
52
335414
33
36
502540
132
52
322035
33
36
449387
132
52
347385
33
36
448566
132
52
346545
33
36
446269
132
52
348014
33
36
445690
132
52
349318
33
36
444157
132
52
348657
1413121110987654321点〇国土交通省告示第九百五十八号規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の33
30
431048
132
47
388600
33
30
441637
132
47
394389
33
30
464582
132
47
386213
33
30
469017
132
47
382045
高知県長岡郡本山町上関字井口甲六二三番二一号及び二号甲六一五番一甲六〇九番甲六二一番地先道路敷甲六二一番甲六二三番一五号四号三号号及び二十三号号まで、二十二十五号から十九で六号から八号ま33
30
471256
132
47
381435
(イに掲げる土地の区域を除く。
)33
30
473289
132
47
381734
二十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と33
30
477579
132
47
380402
ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から二33
30
481087
132
47
378785
33
30
483573
132
47
377814
33
30
485618
132
47
377892
33
30
506307
132
47
372189
33
30
505181
132
47
357774
33
30
431815
132
47
373081
33
30
431710
132
47
384693
北緯東経字サルタキ甲一九六〇番二甲一九七九番甲一九七七番一甲一九七三番甲一九七〇番甲一九六八番甲一九六五番甲一九六三番一二二甲一九八一番一及び甲一九八一番甲一九八〇番一及び甲一九八〇番二二甲一九四四番一及び甲一九四四番二甲一九四三番一及び甲一九四三番甲一九四二番一及び甲一九四二番甲一九四〇番二甲一九二八番一甲一九二七番一及び甲一九二七番同号十に掲げる土地の境界線に沿って結んだ昭和五十四年建設省告示第百十七号で指定したまでを順次結んだ線及び標柱十五号と十六号を次に掲げる土地に存する標柱一号から十五号線、標柱十六号から十八号までを順次結んだ線、戸房川二砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第九百五十九号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の654321点32
52
204912
132
56
580874
32
52
195375
132
57
019162
32
52
211566
132
57
048874
32
52
217716
132
57
043225
32
52
219942
132
57
022558
32
52
216493
132
57
012809
北緯東経
砂防法第二条の土地の表示区域を除く。
)二十八号で指定した同号三三に掲げる土地の土地の区域(昭和四十四年建設省告示第三千んだ線及び一点と六点を結んだ線に囲まれた土地のうち、次の一点から六点までを順次結高知県土佐清水市大字下ノ加江の区域内の一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称高知県長岡郡本山町上関二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称字防奥甲一九二四番及び甲一九二五番清水谷川及び支川令和 年 月 日 月曜日まれた土地の区域十点北緯三一度二三分四〇秒一〇九九九点北緯三一度二三分三九秒九七二六八点北緯三一度二三分三九秒八五一四七点北緯三一度二三分四〇秒五九八五六点北緯三一度二三分四〇秒五六〇〇五点北緯三一度二三分四〇秒七〇六四四点北緯三一度二三分四〇秒三九〇〇二点北緯三一度二三分四〇秒〇九〇六三点北緯三一度二三分四〇秒六五九二東経一三〇度二九分四五秒一三九二東経一三〇度二九分四三秒九四六三東経一三〇度二九分四五秒六八六六一点北緯三一度二三分三九秒六三九〇東経一三〇度二九分四二秒四三一一東経一三〇度二九分四〇秒五八二七東経一三〇度二九分三九秒四二六一東経一三〇度二九分三七秒七一四三東経一三〇度二九分三三秒八四七三東経一三〇度二九分三〇秒九〇九五東経一三〇度二九分二九秒〇三二五報二手蓑小川砂防法第二条の土地の表示官県道谷山知覧線の道路敷に沿って結んだ線に囲四点までを順次結んだ線及び一点と二十四点をノ迫の区域内の土地のうち、次の一点から二十木ヶ迫、字菖蒲谷ノ上、字河良山上及び字山神鹿児島県南九州市知覧町郡字竹山ノ迫、字油第 号
〇国土交通省告示第九百六十号字戸房山乙二九七二番二一十三号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の字岩添乙二九六四番一三号から六号ま地先道路敷乙二九六〇番一乙二九五九番一乙二九四四番乙二九五八番一乙二九三六番四乙二九七一番一乙二九四九番一乙二九六八番一乙二九五三番十五号十四号十二号号十九号十八号十六号及び十七で九号七号及び八号十号及び十一号一点と二十六点を結んだ線に囲まれた土地の区次の一点から二十六点までを順次結んだ線及び石川県輪島市町野町の区域内の土地のうち、牛尾川二砂防法第二条の土地の表示づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百六十一号百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和七年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の二十四点北緯三一度二三分三九秒八八八八二十三点北緯三一度二三分四〇秒四五九六二十二点北緯三一度二三分四一秒〇七九七二十一点北緯三一度二三分四一秒四七六七二十点北緯三一度二三分四二秒四一八五十九点北緯三一度二三分四三秒五三〇〇十八点北緯三一度二三分四四秒一八五六十七点北緯三一度二三分四四秒三四二七十六点北緯三一度二三分四四秒七八九二十五点北緯三一度二三分四三秒八六九〇十四点北緯三一度二三分四三秒二八〇〇十三点北緯三一度二三分四二秒五九五九十二点北緯三一度二三分四一秒三四五五十一点北緯三一度二三分四〇秒一七七〇東経一三〇度二九秒二九秒〇〇八〇東経一三〇度二九分三〇秒七八二五東経一三〇度二九分三一秒九六八八東経一三〇度二九分三四秒〇八三三東経一三〇度二九分三四秒七九二三東経一三〇度二九分三七秒六三四四東経一三〇度二九分三八秒九八三八東経一三〇度二九分四〇秒九三六五東経一三〇度二九秒四二秒八六七〇東経一三〇度二九分四五秒〇六一一東経一三〇度二九分四四秒二三二一東経一三〇度二九分四四秒二〇九八東経一三〇度二九分四五秒二二六七東経一三〇度二九分四五秒九七四四2625242322212019181716151413121110987654337
25
447359
137
06
114717
37
25
531868
137
06
177211
37
26
020811
137
06
343680
37
26
028478
137
06
358614
37
26
027762
137
06
380759
37
26
032772
137
06
402002
37
26
042790
137
06
430197
37
26
074226
137
06
453307
37
26
099681
137
06
460388
37
26
122836
137
06
459937
37
26
135410
137
06
455303
37
26
153197
137
06
421700
37
26
168224
137
06
371103
37
26
168838
137
06
343809
37
26
159944
137
06
279178
37
26
148290
137
06
210041
37
26
144303
137
06
202703
37
26
034101
137
05
595551
22212019181716151413121110987654321点37
22
589428
136
56
082567
37
22
583597
136
56
108445
37
22
576231
136
56
141855
37
22
574850
136
56
148228
37
22
527433
136
56
435782
37
22
517919
136
56
485607
37
23
028865
136
56
574828
37
23
074746
136
57
010941
37
23
104821
136
56
556674
37
23
083799
136
56
508781
37
23
075820
136
56
490048
37
23
059094
136
56
441382
37
23
025029
136
56
405076
37
23
013980
136
56
392523
37
23
031167
136
56
321069
37
23
042982
136
56
271244
37
23
043596
136
56
262361
37
23
048813
136
56
174106
37
23
173564
136
55
501421
37
23
165585
136
55
490027
37
23
167426
136
55
448893
37
23
176939
136
55
431319
北緯東経37
25
531459
137
06
028896
の区域を除く。
)37
25
425848
137
06
029024
二砂防法第二条の土地の表示37
25
413258
137
06
052333
塚田川一砂防法第二条の土地に係る河川の名称37
25
480085
137
05
598962
37
25
465108
137
06
000572
37
25
454066
137
06
005593
二千三百四十号で指定した塚田川に掲げる土地まれた土地の区域(昭和三十六年建設省告示第次結んだ線及び一点と三十六点を結んだ線に囲の土地のうち、次の一点から三十六点までを順石川県輪島市久手川町、同市稲舟町の区域内域21点37
25
431747
137
06
078925
37
25
443912
137
06
091019
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十日国土交通大臣中野洋昌北緯東経で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十〇国土交通省告示第九百六十二号規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の3723038379 136555834977 3726199659 137053925189 3723013980 136563925233723047432 136555717178 3726201959 137054292113723075053 136555309699 3726198585 1370548347723242526272829303132333435363723094883 136554987103723123522 136555263603723151098 136554799363723149195 136554769523723149933 136554730963723147247 136554585633723148593 136554527443723151002 136554489753723162453 136554409753723167073 136554216453723178320 13655418573〇国土交通省告示第九百六十三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十日1011121314151617183726139345 137055440523726107604 137055521633726086545 137055045273726054291 137054176243726048771 137053828623726046164 137053127603726050918 137052698873726075913 137051835633726082188 13705159450〇国土交通省告示第九百六十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十日国土交通大臣 中野 洋昌国土交通大臣 中野 洋昌一 塚田川一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称寺地川二 砂防法第二条の土地の表示石川県輪島市町野町の区域内の土地のうち、次の一点から十八点までを順次結んだ線及び一点と十八点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成元年建設省告示第千六百九十四号で指定した同号十一に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3726105322 137051365552 3726152124 13705148802石川県輪島市久手川町、同市稲舟町の区域内の土地のうち、次の一点から三十六点までを順次結んだ線及び一点と三十六点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3723176939 136554313192 3723167426 136554488933 3723165585 136554900274 3723173564 136555014213 3726162857 137051725555 3723048813 136561741064 3726169604 137051897436 3723043596 136562623615 3726174205 137052094417 3723042982 136562712446 3726185705 137052897798 3723031167 13656321069号
第報官日曜月日
月
年
和令
3723025029 136564050763723059094 136564413823723075820 136564900483723083799 13656508781〇国土交通省告示第九百六十五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十日国土交通大臣 中野 洋昌3723104821 13656556674一 寺地川3723074746 136570109413723028865 13656574828石川県輪島市町野町の区域内の土地のうち、次の一点から十八点までを順次結んだ線及び一点と十八点を結んだ線に囲まれた土地の区域3722517919 13656485607点北緯東経3722527433 136564357821 3726105322 137051365553722574850 136561482282 3726152124 137051488023722576231 136561418553722583597 136561084453722589428 136560825673723038379 136555834973723047432 136555717173723075053 136555309693723094883 136554987103723123522 136555263603723151098 136554799363723149195 136554769523723149933 136554730963723147247 136554585633723148593 136554527443723151002 136554489753723162453 136554409753723167073 136554216453723178320 136554185733 3726162857 137051725554 3726169604 137051897435 3726174205 137052094416 3726185705 137052897797 3726199659 137053925188 3726201959 137054292119 3726198585 137054834771011121314151617183726139345 137055440523726107604 137055521633726086545 137055045273726054291 137054176243726048771 137053828623726046164 137053127603726050918 137052698873726075913 137051835633726082188 13705159450101112131415161718192021222324252627282930313233343536令和 年 月 日 月曜日官報第 号
〃〃〃〃〃〃JRN2
A12型(300〜500)JRN2
A6型JRN2
A5型JRN2
A4型JRN2
A3型JRN2
A2型(101〜500)(101〜500)(101〜500)(200〜500)(200〜500)(101〜500)〃〃〃〃〃〃
6
5
4
3
2
1〃〃〃〃〃〃
6
5
4
3
2
1名称なしJRN2
A1型3
20K
6BR
0013
25K
6BR
001株式会社ハウステック代表取締役社長新井仁〃〃〃〃〃〃〃NCI
D型NCI
C3型NCI
C2型NCI
C1型NCI
B3型NCI
B2型NCI
B1型〃〃〃〃〃〃〃
7
6
5
4
3
2
1〃〃〃〃〃〃〃
7
6
5
4
3
2
1ネオ浄化そうNCI
A型3
20K
H
0013
25K
H
001づき告示する。
令和七年十月二十日株式会社西原ネオ代表取締役月橋伸夫浄代製化造表槽業者名者称名名更新前の認定番号更新後の認定番号認定更新番号表関東地方整備局長橋本雅道(令和7年10月1日)〇関東地方整備局告示第二百十二号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所て次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、同法第十九条の規定に基浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十六条の規定に基づき、令和七年十月一日付けをもっ姉体六丁目一〇番六まで奥州市水沢真城字土手根一〇四番一から同市水沢上前後三一
八九〜一四八
六六三二
二八〜一四八
六六メートル二・八一〇二・八一〇キロメートル区
道路の区域路線名四号令和七年十月二十日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第七十七号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇中部地方整備局告示第九十三号供用開始の期日令和七年十月二十日規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年十月二十日その関係図面は、令和七年十月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
国道一号三重県三重郡朝日町大字小向字御田三〇八番一から同町中部地方整備局及び同局三大字小向字御田二五〇番八まで重河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月二十日中部地方整備局長森本輝次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
四百七十号高岡市六家一〇番から同市六家二五番三まで(ただし、北陸地方整備局及び同局富関係図面に表示する部分のみ。
)山河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月二十日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の区三二一令和七年十月二十日道路の種類一般国道指定する道路の部分路線名四百七十号いて一般の縦覧に供する。
〇北陸地方整備局告示第六十号四指定する期日令和七年十月二十日高岡市六家一〇番から同市六家二五番三まで間敷地の幅員延長〇・〇〇〜六・七七メートル〇・〇五九キロメートル北陸地方整備局長髙松諭〇北陸地方整備局告示第五十九号〃〃KBR1
10型KBR1
7型KBR1
5型高度処理型小規模合併処理浄化槽3
20K
H
0023
25K
H
002〃〃
2
1〃〃
2
1専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車その関係図面は、令和七年十月二十日から二週間北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所にお〃〃〃〃〃JTN2
B4型(51〜500)JTN2
B3型(51〜500)JTN2
A4型(51〜500)JTN2
A3型(51〜500)JTN2
A2型(51〜500)〃〃〃〃〃(51〜500)
5〃
4〃
3〃
2〃
1〃
5
4
3
2
1名称なしJTN2
A1型3
20K
6BT
0013
25K
6BT
001受験番号17122125283440464865氏名石井 照央植田 啓司河瀨健太郎西津 美咲滋野 智宏常少 亮太竹内 陽香豊田 丈通長谷川和也健太郎若山 雄太受験番号28172327313841475168氏名石川 博康越前 貴之久保田和樹坂本 崇徳庄司 大将杉岡 雄仁津村 貴史中﨑 友哉畠中 翔吾平出 真之渡辺 真次人 事 異 動内閣西岡 慶記 一藤 哲志中井 彩子 村松 悠史平野 貴之 福嶋 一訓傑 烏田 真人佐藤内藤 和道 八槇 朋博宮澤 睦子 首藤 晴久久保田千春 佐野 文規亮松浪 聖一 森田中村 海山 高橋 正典松本 英男 赤谷 圭介數間優美子 坂本 隆一野 昌彦 設樂 大輔川瀨 孝史 牛島 武人田中 昭行 船所 寛生新城 博士 髙橋 明宏水野 麻子 村井壯太俊彦 小西 安世奥小林 麻子 大野健太郎明日 利佳 大川 潤子矢野 紀夫 山中 耕一千葉 沙織 佐藤 文子小津 亮太 中村美佐子吉田豊 長谷川利明杉浦 一輝 溝田 泰之三嶋 志織 吉村 弘樹佐藤 由紀 岡本 利彦加藤 雅寛渡邉 隆浩毛利 友哉奥田 大助藤田壮姥迫 浩司中嶋 謙英行 浩太郎髙木 博巳齊 一美川口 洋平中村 修輔野俊太郎志村 由貴中西永藤原 和子山﨑 隆介学川﨑林田海山中 洋美井原 史子山田 亜湖森幸督玉田 雅義小畑 和彦荒井 智也判事兼簡易裁判所判事に任命する(各通)(十月十六日)内 閣 府川邊健太郎澤美智子 落合 孝文冨田 哲郎佐藤 主光 杉本 純子林 いづみ冨山 和彦 中室 牧子御手洗瑞子天子 間下 直晃堀規制改革推進会議委員に任命する(各通)(十月十六日)警 察 庁(警察庁刑事局組織犯罪対策部2 縦覧期間国際捜査管理官付)同嘉屋 朋信警察大学校組織犯罪対策教養部長兼警察庁刑事局組織犯罪対策部付を命ずる(以上十月一日)令和7年10月20日から令和7年11月10日まで3 縦覧場所国土交通省北海道開発局のウェブサイト皇 室 事 項法務公証人任免御答信天皇陛下から八月二十九日キルギス大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、九月二十九日御答信があった。
御答電天皇陛下から九月二十二日サウジアラビア二聖モスクの守護者サルマン国王へ発せられた御祝電に対し、九月十九日御答電があった。
天皇陛下から七月十四日ブルネイ国王陛下へ発せられた御祝電に対し、十月二日御答電があった。
官 庁 報 告官 庁 事 項国営漁川右岸土地改良事業(農業用用排水)計画の公告土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定に基づき、国営漁川右岸土地改良事業(農業用用排水)につき土地改良事業計画を定めたので、同条第5項の規定に基づき公告し、当該土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。
なお、この土地改良事業計画については、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林水産大臣に審査請求をすることができる。
また、この土地改良事業計画については、上記の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。
)、土地改良事業計画の取消しの訴えを提起することができる。
令和7年 10 月 20 日農林水産大臣 小泉進次郎千葉地方法務局所属公証人伊藤明浩は願により公証人を免ぜられた。
大宮由紀枝は公証人に任命され、千葉地方法務局所属公証人伊藤明浩の後任を命ぜられた。
静岡地方法務局所属公証人笠原久江は願により公証人を免ぜられた。
(以上十月一日)横浜地方法務局所属公証人髙畠久尚は願により公証人を免ぜられた。
宮地裕美は公証人に任命され、横浜地方法務局所属公証人髙畠久尚の後任を命ぜられた。
(以上十月十四日)(法務省)労働最低賃金の改正決定に関する公示埼玉労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(令和6年埼玉労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 20 日埼玉労働局長 片淵 仁文第4号中「1時間1105円」を「1時間1168円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
国 家 試 験第 67 回原子炉主任技術者試験口答試験合格者原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和53年総理府令第51号)第6条の規定に基づき、第67回原子炉主任技術者試験口答試験合格者の氏名を次のとおり公告する。
(警察庁長官官房人事課人事総1 縦覧に供すべき書類の名称括企画官)警視長保坂 啓介国営漁川右岸土地改良事業計画書(農業用用令和7年 10 月 20 日警察庁生活安全局保安課長を命ずる排水)の写し原子力規制委員会委員長 山中 伸介号
第報官日曜月日
月
年
和令
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
相続権主張の催告公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜月日
月
年
和令失 踪 宣 告破産手続開始号
第報官日曜月日
月
年
和令
失踪宣告取消除 権 決 定破産手続における保全管理命令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続終結破産手続廃止の取消決定号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告
号
第報官日曜月日
月
年
和令免責許可申立てに関する意見申述期間1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
熊本地方裁判所天草支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1002号千葉市中央区神明町22番1号清算株式会社 アートタチバナ株式会社1 決定年月日 令和7年10月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
千葉地方裁判所民事第4部令和6年(ヒ)第2077号東京都港区赤坂4丁目5番17号清算株式会社 株式会社ブレインズワーク・アソシエイツ1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2044号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 CH株式会社代表清算人 内智1 決定年月日 令和7年9月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、CH株式会社(以下「清算株式会社」という)の特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
3 弁済の方法 弁済の場所協定債権の弁済は、清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、別紙協定債権者一覧表記載の各協定債権者が金融機関の口免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第1号城県北相馬郡利根町大字横須賀533番地1清算株式会社 株式会社神原代表清算人 神原 令子1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
水戸地方裁判所龍ケ崎支部令和7年(ヒ)第6号熊本市東区佐土原3丁目11番95号清算株式会社 ビッグロード株式会社代表清算人 草野久美子1 決定年月日 令和7年10月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
熊本地方裁判所民事第1部令和7年(ヒ)第1号熊本県天草市亀場町亀川132番地1清算株式会社 天草権現ファーム株式会社代表清算人 村上 純也座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
端数処理弁済金額の計算にあたっては、弁済額の計算についての算出結果の額につき、1円未満の端数を切り捨て処理するものとする。
第2 協定債権の弁済及び免除1 協定債権の弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、清算株式会社の全資産の換価が終了した日または本協定認可決定確定日のいずれか遅い日から1ヶ月以内に、清算株式会社の全資産の換価により得た金員から、本特別清算手続が結了するまでに発生しまたは発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために支出した清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した後の金額を弁済原資として、別紙協定債権者一覧表記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 債権の免除各協定債権者は、第2、1の弁済を受けたとき、または第2、1の弁済原資が存しない場合において弁済を行わない旨の通知を受けたときに、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 追加弁済第2、1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを換価した上、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、各協定債権者に対して、別紙協定債権者一覧表記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、第2、2による免除の効力は新たにされた弁済の限度で失われるものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部号
第報官日曜月日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
令和 年 月 日 月曜日(乙)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年十月三日掲載の日付令和七年九月十九日掲載頁一〇二頁(号外第二二二号)掲載頁一五二頁(号外第二一一号)(甲)https://www.
tokyo-koatsu.
comです。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)医療法人康久会理事長片桐美和です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年九月十九日掲載頁一六〇頁(号外第二一一号)埼玉県入間市東町七丁目一四番一二号代表取締役河又翔平(甲)医療法人社団ひよこ会東京都目黒区中目黒三
六
二中目黒FS理事長片桐美和ビル五F(乙)株式会社ビヘイビア第 号
合併公告会社その他の公告官載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲事の認可も得ております。
報たので公告します。
この合併については甲乙それぞれの承認機関での承認決議は甲乙ともに終了しており、埼玉県知承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を令和七年十月二十日Efelix越谷レイクタウン四階埼玉県越谷市レイクタウン八丁目四番四号友不動産九段ビル九階代表取締役鈴木あかね(木下あかね)(甲)株式会社Finatext(乙)https://.
wwwbehavior.
co.
jpです。
(甲)https://finatext.
com/合併公告及び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ていますので、この合併による甲の新株式の発行定しております。
また、甲は乙の全株式を所有し項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一効力発生日は令和八年一月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承
城県稲敷郡阿見町大字青宿五九一番地(甲)東京高圧山崎株式会社代表取締役二階堂貴朗代表取締役青木和則(乙)日興商事株式会社令和七年十月二十日東京都千代田区丸ノ内二丁目二番一号令和七年十月二十日掲載頁十九頁合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載官報(乙)掲載神奈川新聞掲載の日付令和七年九月二十日掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一一七頁(号外第一四四号)東京都渋谷区桜丘町二五番一八号(甲)ななつぼし監査法人代表社員米永隆司代表社員伊藤玲男(乙)監査法人奏令横浜市中区山下町二番地神奈川県横須賀市久里浜八丁目一七番五号(甲)東京湾フェリー株式会社代表取締役齊藤宏之(乙)株式会社横浜貿易ビル代表取締役齊藤宏之(甲)株式会社ONEMark合併公告山五階東京都渋谷区猿楽町二番一三号メッツ代官代表取締役今井喜規(乙)株式会社ベストアンドブライティ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承スト代表取締役村田大造なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁九十二頁(号外第一八八号)市駅前ビル(乙)カナデビア中四国サービス株式会社代表取締役本間直樹広島県尾道市東御所町一一番九号JA尾道(甲)カナデビア環境サービス株式会社代表取締役石川英司掲載の日付令和七年八月二十日令和七年十月二十日掲載頁九十二頁(号外第一八八号)神奈川県川崎市川崎区南町一番一です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十頁(号外第一三〇号)掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁八十七頁(号外第一四六号)で公告します。
です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載官報合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役浅川直幸いますので、この合併による甲の新株式の発行及東京都中央区日本橋小伝馬町一六番一二号(乙)サンフラワー株式会社(甲)東京化成工業株式会社代表取締役浅川直幸しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年十月二十日令和七年十月二十日東京都千代田区九段北一丁目八番一〇号住東京都渋谷区道玄坂二丁目二八番五号東京都渋谷区渋谷一丁目九番八号東京都北区豊島六丁目一五番九号令和七年十月二十日令和七年十月二十日合併公告令和 年 月 日 月曜日第 号令和七年十月二十日兵庫県尼崎市扶桑町一番二一号掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁八十八頁(号外第一四六号)(丙)掲載官報掲載頁七十八頁(号外第一四八号)(乙)掲載官報(甲)https://.
wwwnskt.
nipponsteel.
comです。
たしました。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月三十日令和七年十月二十日代表社員合同会社ビーケーパートナーズ一千万円とすることにいたしました。
職務執行者糸木悠効力発生日は令和七年十二月一日であり、株主載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ルズステーションタワー合同会社ビーケー0東京都港区虎ノ門二丁目六番一号虎ノ門ヒ資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一千七百七十万円減少した。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲備金の増加額の全額を減少することにいたしまし東京都練馬区旭丘一丁目五九番一二
四〇準備金の額の減少公告二号有限会社つるの里当社は、令和七年十一月二十八日を効力発生日代表取締役浅見朋子とする株式会社維新号との株式交換による資本準当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月二十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月二十日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、計算書類の公告義務はありません。
栗原ホールディ