令和 年 月 日 金曜日官報第 号クセス改善計画のための贈与に関すための食料及び栄養補助食品へのアの避難民及びホストコミュニティのチャール島におけるミャンマーからコックスバザール県及びバシャン〇バングラデシュ人民共和国におけるよる指定の件(法務一二六)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に関する件(総務三四七)

(財務二八一)〇保安林の指定をする件定する件(文化庁二四〜二六)〇史跡を管理すべき地方公共団体を指よる国債の買入消却に関する件〇国債証券買入銷却法第一条の規定に業務を行う事務所の所在地の変更に換に関する件(同四二〇)〇登録証明機関の技術基準適合証明の府と世界保健機関との間の書簡の交〔その他告示〕計画のための贈与に関する日本国政療サービス及び公衆衛生機能の強化官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣財務省〔人事異動〕る日本国政府と世界食糧計画との間の保護に関する法律第四条第二項のの書簡の交換に関する件規定に基づき製造数量の許可申請受表する委員の補欠の委員の候補者の推(外務四一五)付期間を定める件(経済産業一五八)

薦について(厚生労働省)

(農林水産一五五三〜一五六〇)保障契約証明書の無効について〇保安林の指定を解除する件〇特定物質等の規制等によるオゾン層(同一五六一〜一五六七)

中央最低賃金審議会委員の労働者を代

(神戸運輸監理部)

〇債権管理事務取扱規則の一部を改正(同四一九)する省令(財務六五)

〇パレスチナにおける基礎的な保健医

〔国会事項〕との間の書簡の交換に関する件〔省令〕する日本国政府とガボン共和国政府(九州地方整備局一二三)目次の間の口上書の交換に関する件〇道路に関する件〇ガボン共和国政府に対する贈与に関〇道路に関する件(同四一七、四一八)(中国地方整備局七九、八〇)

会社その他不明関係

裁判所特別清算、会社更生、再生、所有者相続、失踪、除権決定、破産、免責、官庁登録政治資金監査人登録・登録抹消及び証票亡失関係

〇酪農セクター生産性向上計画のため〇都市計画に関する件〇

〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とフィリピン共和国政府とンカ民主社会主義共和国政府との間の贈与に関する日本国政府とスリラの書簡の交換に関する件(同四一六)

(同二一四)査機関の指定を更新する件〇建築基準法の規定による指定確認検諸事項(関東地方整備局二一三)

〔公告〕 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
[二〜四略][11〜15略][二〜四同上][11〜15同上]債権〜諸貸付金債権略]債権〜諸貸付金債権同上][成田国際空港整備事業資金貸付金[成田国際空港整備事業資金貸付金10貸付金回収金の類権略]10貸付金回収金の類権同上][自衛隊学資貸与金債権〜特定連絡[自衛隊学資貸与金債権〜特定連絡[病院等療養費債権〜受託手数料債[病院等療養費債権〜受託手数料債付金債権

道路工事資金貸付金債権自動運行補助施設等設置工事資金貸

略]金債権

道路工事資金貸付金債権自動運行補助施設設置工事資金貸付

同上]入の類入の類9委任、請負及び寄託等に基づく受託収9委任、請負及び寄託等に基づく受託収[1〜8略][1〜8同上]議して定めるところにより目に区分する。
議して定めるところにより目に区分する。
るものの外、各省各庁の長が財務大臣に協るものの外、各省各庁の長が財務大臣に協債権の性質に従い、次に掲げるところによ債権の性質に従い、次に掲げるところによにあつては、款及び項)に区分し、更に、にあつては、款及び項)に区分し、更に、い、部、款及び項(特別会計に属する債権い、部、款及び項(特別会計に属する債権予算について定められた科目の区分に従予算について定められた科目の区分に従第二十三条の規定により毎会計年度の歳入第二十三条の規定により毎会計年度の歳入財政法(昭和二十二年法律第三十四号)財政法(昭和二十二年法律第三十四号)[受託事業費債権・刑務作業費債権[受託事業費債権・刑務作業費債権類類一歳入金に係る債権一歳入金に係る債権別表第二別表第二第十一条第二項の規定による債権の種第十一条第二項の規定による債権の種略]少年院職業指導作業費債権

費債権

同上]少年院等職業指導及び職業補導作業

令和七年十月二十四日令和七年十月二十四日グラデシュ事務所代表に行われた。
世界食糧計画側ドミニコ・スカルペリ在バン使日本側齋田伸一在バングラデシュ大32署名者贈与額五億円するために必要な生産物及び役務の購入及び栄養補助食品へのアクセス改善計画を実施の避難民及びホストコミュニティのための食料びバシャンチャール島におけるミャンマーから1協力の目的及び内容コックスバザール県及間に行われた。
関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との養補助食品へのアクセス改善計画のための贈与に難民及びホストコミュニティのための食料及び栄〇外務省告示第四百十七号の口上書の交換が、フィリピン共和国政府との間により令和十年十二月三十一日まで延長される旨政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決める円貨による借款の支出期間がフィリピン共和国ダバオ市バイパス建設計画(第二期)の実施に係フィリピン共和国政府に供与されることになった間の令和二年六月八日付けの交換公文に従ってに関する日本国政府とフィリピン共和国政府との令和七年八月十九日にマニラで、円借款の供与令和七年十月二十四日スリランカ側ウィジタ・ヘーラット外務・海外雇用・観光大臣外務大臣茂木敏充バシャンチャール島におけるミャンマーからの避日本側磯俣秋男在スリランカ大使外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充シュ人民共和国におけるコックスバザール県及び令和七年九月二十九日にダッカで、バングラデ東京法務局所属〇外務省告示第四百十五号西森政一の購入432署名者贈与の限度額四億六千三百万円贈与の供与期限令和十二年六月三十日二号二変更年月日〇法務省告示第百二十六号令和七年九月十六日〇外務省告示第四百十六号神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目六番神奈川県横浜市中区山下町二十二番地この告示は、告示の日から効力を生ずる。
との間に行われた。
令和七年十月二十四日1協力の目的及び内容酪農セクター生産性向法務大臣平口洋上計画を実施するために必要な生産物及び役務電磁的記録に関する事務を行わせる。
書簡の交換がスリランカ民主社会主義共和国政府条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に生産性向上計画のための贈与に関する次の概要の公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七令和七年九月二十九日に東京で、酪農セクター改正後改正前変更後変更前規定の傍線を付した部分のように改める。
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる一登録証明機関の住所令和七年十月二十四日総務大臣林芳正〇財務省令第六十五号基づき、債権管理事務取扱規則の一部を改正する省令を次のように定める。
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第十条第四項の規定に〇総務省告示第三百四十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の五第二項の規定に基づき、登録証明機関と令和七年十月二十四日債権管理事務取扱規則の一部を改正する省令で、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
財務大臣片山さつきして登録したビューローベリタスジャパン株式会社から登録証明機関の住所の変更の届出があったの省令その他告示令和 年 月 日 金曜日第 号して、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
ものとする。
令和七年十月二十四日文化庁長官都倉俊一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備〃〃〃第30回第30回第30回〇文化庁告示第二十四号合計20000000009900000050000000500000000円00円00円00円利付国庫債券(物価連動・10年)第25回100000000円10010円10008円9998円10609円掲げる史跡の指定地域のうち、奈良県宇陀郡御

村の区域に属する部分を管理すべき地方公共団体と文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に三二指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
指定施業要件

立木の伐採の方法21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和七年十月二十四日一八まで、二二二の一、二三〇、二三二の一一三、二一四のイ、二一四のロ、二一五から二から二〇三まで、二一一の一、二一一の二、二一保安林の所在場所長野県伊那市富県二〇〇農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十月二十四日九六、六九八、六九九、七〇一、七〇二一保安林の所在場所長野県伊那市手良中坪六農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第千五百五十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長国債の名称記号額面金額の総額りの買入価格額面金額100円当た二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第により令和七年九月十一日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
官〇財務省告示第二百八十一号国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定で合意する生産物及び役務の購入令和七年十月二十四日2贈与の限度額二億円外務大臣茂木敏充報1援助の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局〇外務省告示第四百十九号交換がガボン共和国政府との間に行われた。
和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の令和七年十月三日にリーブルビルで、ガボン共32府との間に行われた。
令和七年十月二十四日される旨の口上書の交換が、フィリピン共和国政間の取決めにより令和八年三月二十三日まで延長外務大臣茂木敏充贈与額八億六千百万円めに必要な生産物及び役務の購入世界保健機関側リチャード・ピーパーコーン在パレスチナ事務所代表署名者日本側代表事務所長大使兼対パレスチナ日本政府荒池克彦パレスチナ関係担当1協力の目的及び内容基礎的な保健医療サーの書簡の交換が世界保健機関との間に行われた。
生機能の強化計画のための贈与に関する次の概要ナにおける基礎的な保健医療サービス及び公衆衛ビス及び公衆衛生機能の強化計画を実施するた〇外務省告示第四百十八号3署名者の実施に係る円貨による借款の支出期間がフィリ〇外務省告示第四百二十号ピン共和国政府と独立行政法人国際協力機構との令和七年九月二十二日にラマッラで、パレスチなった南北通勤鉄道計画(マロロス

ツツバン)外務大臣茂木敏充従ってフィリピン共和国政府に供与されることに令和七年十月二十四日令和七年九月五日にマニラで、円借款の供与に日本側野口修二在ガボン大使の平成二十七年十一月十九日付けの交換公文に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間ガボン人担当)ガボン側アイ外務・協力大臣(統合及び在外ミシェル・レジ・オナンガ・ンディ名称指定告示地方公共団体名上欄下欄令和七年十月二十四日条第三項の規定に基づき告示する。
文化庁長官都倉俊一掲げる史跡を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に智頭往来志戸坂峠越〇文化庁告示第二十六号和六年文部科学省告示第百四十六号平成二十年文部科学省告示第六十五号及び令西粟倉村(岡山県)名称指定告示地方公共団体名上欄下欄〇文化庁告示第二十五号令和七年十月二十四日文化庁長官都倉俊一として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
掲げる史跡の指定地域のうち、岡山県英田郡西粟倉村の区域に属する部分を管理すべき地方公共団体文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に和六年文部科学省告示第百四十六号伊勢本街道令和三年文部科学省告示第百六十四号及び令御

村(奈良県)名称指定告示地方公共団体名上欄下欄(別表)令和七年十月二十四日財務大臣片山さつき貝殻山貝塚昭和四十六年文部省告示第二百十五号愛知県〇農林水産省告示第千五百五十三号

立木の伐採の限度次のとおりとする。
令和 年 月 日 金曜日官報第 号

の指定をする。
令和七年十月二十四日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百五十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を岡山県庁及び井原市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年十月二十四日ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百五十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐

立木の伐採の限度次のとおりとする。
林)の図面及び関係書類を岩手県庁及び遠野市役所にの防備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

保安林として指定された目的土砂の流出4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
市河之内字三本松乙一六二〇の二二八(国有ものとする。


解除に係る保安林の所在場所愛媛県東温3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町

(以上四筆国有林)解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。


解除の理由道路用地とするため〇農林水産省告示第千五百五十五号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ノ越三〇四五の一、字百町田三〇四九三二採種を定めない。
る。)は、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐三二指定施業要件

立木の伐採の方法字東坊三〇五二の一指定の目的土砂の流出の防備2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字東坊三〇五二の一(次の図に示す部分三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備牧字年谷一一二〇、一一二四、一一二五一保安林の所在場所岡山県岡山市北区御津中農林水産大臣鈴木憲和(以上三筆について次の図に示す部分に限る。
字年谷一一二〇・一一二四・一一二五1次の森林については、主伐は、択伐によ三二一保安林の所在場所岡山県井原市芳井町下鴫の指定をする。
字道立三〇四〇、三〇四三から三〇四五まで、令和七年十月二十四日二十五条第一項の規定により、次のように保安林る。
)の指定をする。
令和七年十月二十四日〇農林水産省告示第千五百五十七号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供す指定施業要件

立木の伐採の方法の一、二二四の四、二二四の五指定の目的土砂の流出の防備部分に限る。
)、三、五、六、一四、一五、一六の一(以上三筆について次の図に示する。
一地割一一七の二・一一九の一・二地割1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所岩手県遠野市土淵町飯豊六、一四、一五、一六の一、一六の三、二二一一地割一一七の二、一一九の一、二地割三、五、農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十月二十四日る。
)〇農林水産省告示第千五百五十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第山県庁及び総社市役所に備え置いて縦覧に供す村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一六の三、二二四の五及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定を解除する。
令和七年十月二十四日一

解除に係る保安林の所在場所愛媛県東温六三六の二一八から乙一六三六の二二〇まで市河之内字三本松乙一六三六の二一五・乙一農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第千五百六十一号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備二、一二〇三の一、一二〇四、一二〇五の一八八から一一九一まで、字味

ケ入一一九八の六まで、一一八一、一一八四、一一八五、一一一、一一七二の三、字荒裂一一七三から一一七字谷入一一六七から一一七一まで、一一七二の下七五七、一一九三、一一九五、一一九七の一、三指定施業要件

立木の伐採の方法一保安林の所在場所岡山県高梁市成羽町坂本一保安林の所在場所岡山県総社市新本字春山〇農林水産省告示第千五百六十号字クロタキ三〇二八、字草苅場三〇四四、字城三八一一の二四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第指定施業要件

立木の伐採の方法の指定をする。
令和七年十月二十四日21主伐に係る伐採種は、定めない。
農林水産大臣鈴木憲和主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所栃木県鹿沼市富岡字坂ノ指定の目的土砂の流出の防備二十五条第一項の規定により、次のように保安林 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

防備三解除の理由道路用地とするため三二保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由道路用地とするため令和七年十月二十四日中国地方整備局長杉中洋一二保安林として指定された目的土砂の流出の美郷町上川戸七四三の一五(国有林)杷木大山字吉野原八の一三から八の一八まで一解除に係る保安林の所在場所島根県邑智郡一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和七年十月二十四日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
令和七年十月二十四日〇農林水産省告示第千五百六十七号び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的三解除の理由道路用地とするためいて次の図に示す部分に限る。
)水源の涵かん養〇農林水産省告示第千五百六十四号(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及防備二保安林として指定された目的土砂の流出の一〇、九〇九の四図に示す部分に限る。
)、八九〇の九、八九〇の〇九の三・九一三の九(以上四筆について次の杷木大山字馬ノ谷八九〇の八・九〇九の二・九一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市怒田沢町奥山三の五・三の一一(以上二筆につ農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和七年十月二十四日二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市〇農林水産省告示第千五百六十六号農林水産大臣鈴木憲和び加美町役場に備え置いて縦覧に供する。
)の指定を解除する。
令和七年十月二十四日

解除の理由ダム用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及〇農林水産省告示第千五百六十三号び宮若市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及の防備

保安林として指定された目的土砂の流出す部分に限る。
)(以上三筆国有林)、一の一一(次の図に示分に限る。
)・一の四三・一の四八・一の四九一の五〇(以上三筆国有林。
次の図に示す部四三二一〇中国地方整備局告示第八十号

図面縦覧場所中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の

道路の区域路線名九号道路の種類一般国道令和七年十月二十四日区間六まで四番一から同市陰田町六五八番米子市淀江町今津字岸ノ前一四後前ABAB後別変更前一〇

〇〇〜八一

五〇九

七〇〜三二六

〇〇一三

七三九一四

一六五一〇

〇〇〜八一

五〇メートル一四

一六五キロメートル九

七〇〜三二六

〇〇一三

七三九う。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一〇中国地方整備局告示第七十九号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇関東地方整備局告示第二百十四号年関東地方整備局告示第二百五十号の一部を次のように改正する。
指定の有効期間欄中「令和二年十月二十二日から五年間」を「指定をした日から五年間」に改める。
別表の指定番号二十二の項指定をした日欄中「令和二年十月一日」を「令和七年十月二十二日」に、令和七年十月二十四日関東地方整備局長橋本雅道建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成十三事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし事業第五号石神井川及び第六号神田川事業施行期間自平成二十八年四月一日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十八年関東地方整備局告示第百七十六号東京都市計画河川施行者の名称東京都令和七年十月二十四日関東地方整備局長橋本雅道〇農林水産省告示第千五百六十二号〇農林水産省告示第千五百六十五号〇経済産業省告示第百五十八号三二解除の理由一般送配電事業用地とするため郡加美町字漆沢宮ヶ森一の四四・一の四七・次のとおり告示する。
上二筆について次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養字コイゲ二六三三の一四・二六三三の一五(以脇田字牟田ヶ尾二六三一の四、二六三一の五、の指定を解除する。
令和七年十月二十四日一解除に係る保安林の所在場所福岡県宮若市農林水産大臣鈴木憲和二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
令和七年十月二十四日分に限る。
)二

解除に係る保安林の所在場所宮城県加美

解除の理由ダム用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養一

解除に係る保安林の所在場所宮城県加美郡加美町字漆沢高畑一の一(次の図に示す部農林水産大臣鈴木憲和ては、この限りでない。
〇関東地方整備局告示第二百十三号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画する。
ただし、令和八規制年度の状況等により、随時製造数量の許可を行うことが必要な場合にあっ法第四条第二項の経済産業大臣が告示する期間は、令和七年十一月十三日から同年十一月二十日と令和七年十月二十四日産業大臣が告示する期間を次のように定める。
経済産業大臣赤澤亮正(平成六年政令第三百八号)別表第二の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る同項の経済「令和八規制年度」という。
)における特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令二十六条第二項の規定により、次のように保安林という。
)第四条第二項の規定に基づき、令和八年一月一日から同年十二月三十一日までの期間(以下森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。
以下「法」 令和 年 月 日 金曜日官第 号報

名」を「大野敬太郎外三名」に訂正する。
内閣総理大臣秘書官に任命する(各通)のとおりである。
七回国会衆法第五号)の提出者「大野敬太郎外四治資金規正法の一部を改正する法律案(第二百十る法律案(第二百十七回国会衆法第四号)及び政訂正十月二十二日、政治資金規正法の一部を改正す沼秀幸提出)ルに伴う未払賃金問題に関する質問主意書(水スポットワークにおける過去の企業側キャンセ十月二十二日議員から提出した質問主意書は次質問書提出の辞任を許可した。
外務委員長経済産業委員長文部科学委員長宮﨑中村堀内政久裕之詔子常任委員長辞任衆議院十月二十二日議長において、次の各常任委員長香山弘文有田純吉野維一郎飯田祐二谷橘滋行高志矢田貝泰之林誠000095十四日二日WR

KB

25

三徳丸140167日本令和七年二月令和七年十月000096WR

KB

25

晃徳丸140824日本十四日二日令和七年二月令和七年十月願に依り本官を免ずる特命全権大使内閣人事異動市川恵一000077十四日二日BK

KB

25

晃徳丸140824日本令和七年二月令和七年十月番号保障契約証明書船名信号符字船舶番号又は国籍交付年月日失効年月日消費減税の実施に関する質問主意書(山本太郎保障契約証明書の無効についてれた。
十月二十二日議員から次の質問主意書が提出さ官庁事項出)(第一七号)び第二十条第三項の規定に基づき、公示する。
提出)(第一六号)の基本姿勢に関する質問主意書(伊勢崎賢治提ミャンマー国民和解の枠組みにおける日本政府該保障契約証明書が左記に記載の失効年月日以降無効となったことを同法施行規則第十三条第三項及る第十七条第四項及び第五十二条において準用する第十七条第四項に基づく再交付を行ったので、当次の保障契約証明書は、滅失したことにより船舶油濁等損害賠償保障法第四十四条において準用す令和七年十月二十四日神戸運輸監理部長峰本健正国会事項質問主意書提出参議院官庁報告図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所大臣官房付を命ずる浩の認証官任命式が行われた。

道路の区域路線名二百二号道路の種類一般国道令和七年十月二十四日区間四七九二番二まで番から糸島市二丈福井字角ノ下福岡市西区今宿西一丁目四六七後前BABA後別変更前一二・〇〇〜三五〇・七三七・五〇〜九一・〇〇一九・〇〇一二一・八九七一二・〇〇〜三五〇・七三一九・〇〇一七・五〇〜九一・〇〇メートル二一・八九七キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考九州地方整備局長垣下禎裕財務事務官に任命する大臣官房審議官を命ずる(大臣官房政策立案総括審議官兼大臣官房審議官)財務事務兼ねて大臣官房審議官を命ずる兼ねて大臣官房公文書監理官を命ずる(大臣官房参事官)同上田淳二官湯下敦史内閣総理大臣秘書官中島朗洋親任式二郎、同黄川田仁志、同城内実、同小野田紀美、次郎、同木原稔、同松本尚、同牧野京夫、同赤間同赤澤亮正、同金子恭之、同石原宏高、同小泉進国務大臣林芳正、同平口洋、同茂木敏充、同片山さつき、同松本洋平、同上野賢一郎、同鈴木憲和、十月二十一日午後八時三十分、宮中において、認証官任命式理大臣高市早苗の親任式を行われた。
十月二十一日午後七時、宮中において、内閣総(大臣官房審議官)財務事務官岩佐理内閣官房副長官尾﨑正、同佐藤啓及び同露木康その関係図面は、令和七年十月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
財務省規定に基づき、告示する。
願に依り本官を免ずる(各通)(以上十月二十一日)皇室事項

九佐陀字東御山跡八五二番一まで吉河川国道事務所号米子市淀江町佐陀字東御山跡八四六番一から同市淀江町中国地方整備局及び同局倉〇九州地方整備局告示第百二十三号供用開始の期日令和七年十月二十四日次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の同同同同井上博雄中島朗洋野幸治路線名供用開始の区間図面縦覧場所内閣総理大臣秘書官(吉村麻央)主計局次長を命ずる同同同貝原健太郎土屋暁胤熊木正人大臣官房公文書監理官兼務を免ずる願により本官を免ずる(以上十月二十一日)(主計局次長)同吉野維一郎田中麻央

道明宏(大臣官房審議官兼大臣官房公文書監理官)同一松旬 六三二三六三二四六三二五六三二六六三二七七、 八、二九 市河 大樹七、 八、二九 篠原 正裕七、 八、二九 佐藤みちよ (業務上の呼称 佐々木みちよ)七、 八、二九 三浦七、 八、二九 山口真徹登録政治資金監査人登録抹消公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
令和七年十月二十四日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚山名抹消事由抹消年月日登録番号 氏一二四四 用丸るみ子 七、 二、二五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号一三〇〇 川嶋 俊雄 七、 五、一七 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号夫 七、 八、 一 本人からの申請一七三〇二三〇五 嶋岡 正和 七、 八、 一 本人からの申請三六三九 山根 章憲 七、 八、二九 本人からの申請四六六一 佐藤 竹雄 五、一一、三〇 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五〇二〇 伊藤 修平 七、 五、二四 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五八七五 中島 友啓 七、 八、 一 本人からの申請登録政治資金監査人証票亡失公告政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、次のとおり公告する。
令和七年十月二十四日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名一二四二 河合 明弘登録政治資金監査人証票の番号一二四四亡失年月日七、 七、三〇相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸事項登録政治資金監査人登録公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚氏令和七年十月二十四日登録年月日名七、 八、 一 竹内 恭平七、 八、 一 髙澤宗太郎七、 八、一五 森永 亮太七、 八、一五 森貞夫七、 八、一五 生田 清代七、 八、一五 兼重 鉄也七、 八、一五 舟橋 健市七、 八、二九 中原 孝博登録番号六三一五六三一六六三一七六三一八六三一九六三二〇六三二一六三二二号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令失踪に関する届出の催告 除 権 決 定破産手続における保全管理命令失 踪 宣 告破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続における包括的禁止命令号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令破産手続終結 破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令特別清算開始令和7年(ヒ)第2068号東京都千代田区神田美土代町7番地清算株式会社 株式会社AIR BIOS代表清算人 鬼原 正博1 決定年月日 令和7年10月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2069号東京都品川区西五反田5丁目7番3号清算株式会社 HiCustomer株式会社代表清算人 鈴木 大貴1 決定年月日 令和7年10月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第101号神奈川県三浦市南下浦町上宮田3523番地清算株式会社 株式会社魚敬代表清算人 蛭田美代子1 決定年月日 令和7年9月29日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
横浜地方裁判所横須賀支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1004号神戸市兵庫区五宮町3番2号清算株式会社 株式会社CLOSE1 決定年月日 令和7年10月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第9号福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地56番4号清算株式会社 菱栄石油株式会社1 決定年月日 令和7年10月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部令和7年(ヒ)第10号福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地56番4号清算株式会社 上野海運株式会社1 決定年月日 令和7年10月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1号新潟市中央区上所1丁目1番24号 Nビル4階とやの総合法律事務所内清算株式会社 とやの清算株式会社代表清算人 太田竜1 決定年月日 令和7年9月30日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則(弁済の場所等)本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
但し、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
第2 定義1 「一般債権」とは、協定債権のうち以下のいずれにも該当しないものをいう。
利息債権 遅延損害金請求権 前記及びを代位弁済したことによる求償権2 「弁済原資」とは、清算業務終了時において清算株式会社が有する現預金から、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を弁済するために必要な金額を控除した金額をいう。
第3 弁済と免除本認可決定確定後1か月以内に、「弁済原資」を各債権者の「一般債権」の額により按分して得られた金額(但し1円未満の端数は切り捨てる。
)を弁済し、弁済時に、協定債権額と弁済額の差額について免除を受ける。
以上新潟地方裁判所民事部更生手続における包括的禁止命令令和7年(ミ)第3号大阪市中央区博労町4丁目2番15号開始前会社 中川企画建設株式会社主文 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となる者は、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の財産に対し、会社更生法24条1項2号に規定する強制執行等及び同条2項に規定する国税滞納処分をしてはならない。
令和7年10月9日大阪地方裁判所第6民事部更生手続における保全管理命令令和7年(ミ)第3号大阪市中央区博労町4丁目2番15号開始前会社 中川企画建設株式会社1 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
2 保全管理人 大阪市中央区北浜2丁目5番23号小寺プラザ12階 弁護士法人関西法律特許事務所 弁護士 髙木 大地令和7年10月9日大阪地方裁判所第6民事部監 督 命 令再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可 所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号

第報官日曜金日





和令

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

する異議の催告所有者不明建物管理命令に関合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承栃木県小山市城東四丁目一九番三一号(乙)エンデバー・ユナイテッド・パー代表取締役山本嘉央栃木県小山市城東四丁目一九番三一号(甲)タカコーホールディングス株式会社トナーズ・25株式会社代表取締役飯塚敏裕令和七年十月二十四日掲載の日付令和七年十月十日掲載頁一二七頁(号外第二二七号)(乙)掲載紙掲載頁官報三頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年十月十日合併公告会社その他の公告で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)https://www.
sfhm.
co.
jp/左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
合併公告千葉県鴨川市江見青木八六番地の一代表取締役小篠隆(乙)株式会社青木商店代表取締役小篠隆(甲)青木総業株式会社令和七年十月二十四日千葉県鴨川市江見青木八六番地の一掲載の日付令和七年十月十五日掲載頁五十二頁(号外第二二九号)(乙)掲載紙掲載頁官報二頁掲載の日付令和七年十月十五日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都港区六本木三丁目二番一号(乙)株式会社イーグルインベスコ代表取締役泰永大輔代表取締役泰永大輔(甲)FCI1株式会社令和七年十月二十四日合併公告(甲)掲載紙日刊工業新聞東京都港区六本木三丁目二番一号です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承埼玉県戸田市新曽二〇九七番地一埼玉県戸田市新曽二〇九七番地一(甲)株式会社SEIKOU代表取締役星照夫代表取締役星照夫(乙)株式会社オークスです。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年十月二十四日掲載の日付令和七年七月十六日掲載頁六十二頁(号外第一六三号)掲載の日付令和七年七月十六日掲載頁六十二頁(号外第一六三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年九月五日掲載頁五十五頁(号外第二〇一号)掲載の日付令和七年九月五日掲載頁五十五頁(号外第二〇一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月二十四日東京都千代田区大手町一丁目九番二号掲載の日付令和七年四月三十日掲載頁七十七頁(号外第九十七号)三重県鈴鹿市磯山一丁目一六番二一号(甲)MSD企業投資九号株式会社代表取締役山創詩代表取締役塚本会一(乙)株式会社塚本無線継して存続し乙は解散することにいたしましたのです。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報で公告します。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年十月二十四日産株式会社です。
)東京都千代田区有楽町一丁目二番二号(乙)長野リンデンホールディングス株式会社代表取締役柳村一幸代表取締役柳村一幸ント株式会社東京都千代田区有楽町一丁目二番二号(甲)サンフロンティアホテルマネジメ掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十一頁(号外第一三〇号)(なお、掲載時の本店・商号は、長野市大字鶴賀南千歳町九七五番地、エムケー興 報第 号

令和 年 月 日 金曜日(乙)掲載官報代表取締役酒井隆幸掲載頁八十七頁(号外第二〇六号)(甲)株式会社キッズ・コーポレーション合併公告債権者各位愛知県豊田市寿町五丁目一二番合併公告石川県白山市源兵島町九六〇番地で公告します。
株主総会の承認決議は令和七年十一月二十六日に(乙)掲載官報効力発生日は令和七年十二月一日であり、甲の掲載頁十一頁予定し、乙は会社法第七八四条第一項に基づき株掲載の日付令和七年九月十九日主総会の決議を経ずに合併を決定しております。
掲載頁一五六頁(号外第二一一号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの(甲)掲載日刊工業新聞で公告します。
掲載の日付令和七年九月十九日合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役坂口浩樹載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)株式会社CEMこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)リックステクノ株式会社左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役江頭裕明継して存続し乙は解散することにいたしましたのロンティアビル令和七年十月二十四日沖縄県宜野湾市大山七丁目一〇番一四号掲載の日付令和七年十月十五日掲載頁五十七頁(号外第二二九号)東京都江東区有明三丁目七番二六号有明フ三階代表取締役幸田隆(甲)株式会社シナジー(乙)株式会社イクシーズラボ代表取締役菊池淳です。
(乙)掲載紙官報(甲)https://www.
cyber-l.
co.
jp載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月二十四日代表取締役酒井隆幸この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁八十七頁(号外第二〇六号)(乙)株式会社キッズインテグレーション継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載の日付令和七年九月十二日大阪市中央区本町二丁目三番八号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承官(甲)掲載です。
官報令和七年十月二十四日掲載頁八十六頁(号外第二三一号)掲載の日付令和七年九月十二日大阪市中央区本町二丁目三番八号継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)及び(乙)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年十月十七日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役福島範幸この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙四国新聞掲載頁十七頁令和七年十月二十四日掲載頁十七頁香川県高松市庵治町六三九一番地掲載の日付令和七年九月三十日香川県高松市庵治町六三九一番地(乙)屋島マリーナ株式会社代表取締役浅田有起(甲)香川マリン株式会社代表取締役浅田有起東京都渋谷区渋谷三丁目一二番二二号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)掲載紙四国新聞代表取締役福島範幸合併公告です。
(乙)rimad株式会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載の日付令和七年九月三十日です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年十月二十四日東京都港区六本木三丁目二番一号掲載の日付令和七年七月十六日掲載頁六十頁(号外第一六三号)掲載の日付令和七年七月十六日掲載頁六十二頁(号外第一六三号)栃木県佐野市黒袴町一六二番一(乙)株式会社ホビーリンク・ジャパン代表取締役渡邊泰太郎代表取締役泰永大輔(甲)FCI1株式会社吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりそれを承継させることにいたしました。
電事業以外の事業に関する権利義務を承継し乙は左記会社は吸収分割して甲は乙が営む太陽光発東京都中央区日本橋横山町七番一八号代表取締役谷口久徳(甲)株式会社ニラク代表取締役齊藤慶(乙)株式会社ガイア令和七年十月二十四日掲載頁七頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年九月三十日福島県郡山市方八町一丁目一番三九号(甲)http://.
wwwniraku.
co.
jp左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
徳島市沖浜東三丁目一五番地合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月二十四日吸収分割公告令和七年十月二十四日愛知県名古屋市中区栄四丁目五番三号東京都渋谷区渋谷三丁目一二番二二号(乙)株式会社ウッドコンストラクション(甲)株式会社アイズ代表取締役金垣瑞木済。
(乙)https://rimad.
co.
jp/(甲)株式会社ウッドフレンズ代表取締役伊藤嘉浩(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出愛知県名古屋市中区栄四丁目五番三号です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月二十四日ir/e-public-notice/(甲及び乙)https://.
wwwwoodfriends.
co.
jp/この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
ので公告します。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し、乙は解散することにいたしました載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲合併公告徳島市沖浜東三丁目一五番地(乙)株式会社バルテック代表取締役久岡征司代表取締役久岡征司(甲)ノヴィル株式会社し乙はそれを承継させることにいたしました。
原店)経営事業に関する権利義務及び資産を承継町一〇五番地九一屋号ガイアらくらく館那須塩ガイア那須塩原店及び所在栃木県那須塩原市一区栃木県那須塩原市一区町一〇五番地一二八屋号左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場(所在 令和 年 月 日 金曜日第 号

です。
代表社員榎本哲也です。
吸収分割公告令和七年十月二十四日吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区六本木七丁目七番七号八階載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
とにいたしましたので公告します。
関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業にこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲参道パークビル東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目一三番九号北(甲)IEAコンサルティング合同会社継し乙はそれを承継させることにいたしました。
大分駅前店のパチンコ事業に関する権利義務を承左記会社は吸収分割して甲は乙の営むウイング代表社員榎本哲也この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)EPIC合同会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
令和七年十月二十四日鳥取県境港市幸神町三五三番地計算書類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
る権利義務を承継させることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役岡田信行有限会社岡田商店東京都杉並区上井草四丁目二番三号(乙)さがみエンヂニアリング株式会社東京都武蔵野市関前三丁目二八番一二号(甲)さがみ交通ムサシノ株式会社代表取締役山口正道代表取締役山口辰彦令和七年十月二十四日掲載の日付令和七年十月十七日掲載頁八十六頁(号外第二三一号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年十月十七日掲載頁八十四頁(号外第二三一号)吸収分割公告(甲)掲載紙官報官です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり報関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業にとにいたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社代々木アニメーション学院東京都千代田区神田三崎町一丁目三番九号代表取締役橋本大輝フォートスクエア二階東京都品川区東品川二丁目三番一六号シー代表取締役橋本大輝(甲)株式会社銀河劇場令和七年十月二十四日掲載頁六頁です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年七月十七日東京都杉並区上井草四丁目二番三号(甲)さがみエンヂニアリング株式会社です。
(甲)掲載官報です。
(甲)掲載紙官報吸収分割公告れを承継させることにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公業及び投資事業に関する権利義務を承継し乙はそ左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産賃貸事令和七年十月二十四日掲載の日付令和七年十月十七日掲載頁八十四頁(号外第二三一号)東京都杉並区上井草四丁目二番三号東京都杉並区上井草四丁目二番三号(甲)さがみエンヂニアリング株式会社代表取締役山口辰彦(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年十月十七日掲載頁八十六頁(号外第二三一号)(乙)さがみ交通株式会社代表取締役山口正道吸収分割公告とにいたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業に東京都武蔵野市関前三丁目二八番一二号(乙)さがみ交通ムサシノ株式会社代表取締役山口辰彦代表取締役山口正道愛知県岡崎市赤渋町字田中三六番地一代表取締役江澤邦浩(乙)株式会社セカイズ掲載の日付令和七年十月十七日掲載頁八十七頁(号外第二三一号)告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載紙官報です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年十月三日掲載頁一一一頁(号外第二二二号)掲載の日付令和七年十月三日掲載頁一一〇頁(号外第二二二号)令和七年十月二十四日掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一二三頁(号外第一八五号)大阪市北区中之島四丁目三番五一号AtransenPharma株式会社代表取締役浅野智之令和七年十月二十四日新設分割公告愛知県岡崎市牧御堂町字油田四七番地当社は、新設分割により新設する株式会社岡田代表取締役谷村尚則して当社のスーパーマーケットの運営事業に関す(甲)株式会社谷村商会商店(住所鳥取県境港市幸神町三五三番地)に対(乙)計算書類の公告義務はありません。
大分市中央町二丁目一番一号承継させることにいたしましたので、公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告業に関して有する権利義務を承継し、乙はそれを業、小売事業(リサイクルショップ)及び民泊事左記会社は吸収分割して甲は乙の営む外食事横浜市旭区中白根二丁目一四番二一号(乙)有限会社キョーシン代表取締役鈴木茂之代表取締役鈴木茂