2025年10月27日の官報
令和 年 月 日 月曜日練及び試験を実施する件(同二四四)
会社その他験並びに水上標的に対する射爆撃訓特別清算、再生、所有者不明関係〇海上における空対空射撃訓練及び試相続、公示催告、失踪、破産、免責、する件(防衛二三九〜二四三)裁判所(同九七五)〇海上における空対空射撃訓練を実施〇地すべり防止区域を指定する件(国土交通九七三、九七四)
官庁司法書士懲戒処分、司法書士法人懲土地家屋調査士法人懲戒処分関係戒処分、土地家屋調査士懲戒処分、件(経済産業一五九)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと〇伝統的工芸品産業の振興に関する法(農林水産一五六八〜一五七〇)基づき伝統的工芸品として指定した律第二条第一項及び第二項の規定に諸事項〔公告〕(法務省告示配一二二)日本国に帰化を許可する件
〇保安林の指定を解除する件同四、島根同二)官〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に最低賃金の改正決定に関する公示よる指定の件(法務一二七)(北海道労働局最低賃金公示二、埼玉た件(同四一)を指定した件(同四〇)報〇駆動補助機付自転車の型式認定番号〇普通自転車の型式認定番号を指定し(国家公安委三九)型式認定番号を指定した件〇原動機を用いる身体障害者用の車の
労働〔官庁報告〕〔皇室事項〕第 号〔その他告示〕〔叙位・叙勲〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣法務省〔人事異動〕〔国会事項〕撃訓練を実施する件(同二四六)〇海上における水上標的に対する射爆る件(同二四五)〇海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施す交交交交
〇国家公安委員会告示第四十号令和七年十月二十七日令和七年十月二十七日型式認定番号型式認定番号K25
4K25
6K25
5SJ
02N25
88N25
89N25
90CITYPICON25
91SH20自転車Q40S1
交交交遊歩ジョイ遊歩フジα〇国家公安委員会告示第三十九号〇
〇成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年十月三日付けをもって次のとおり駆動補助機付自転道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の三第三項において準用する同関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
体障害者用の車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年十月三日付けをもって次のとおり原動機を用いる身道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の五第三項において準用する同その他告示RobooterJ
Vision名称及び型式原動機を用いる身体障害者用の車の株式会社セリオ静岡県浜松市中央区東三方町258
1株式会社セリオ静岡県浜松市中央区東三方町258
1株式会社Acalieホーワビル2階愛知県名古屋市西区
の口町1
15認定を受けた者の氏名及び住所国家公安委員会委員長赤間二郎EVERESTXING株式会社Acalie+ホーワビル2階愛知県名古屋市西区
の口町1
15VELMO16インチ電動アシストアベントゥーライフ株式会社東京都荒川区西日暮里6
23
6電動アシスト自転車AinohotamoruP20駆動補助機付自転車の名称及び型式株式会社ジャパンストライド10LF奈良4階N402奈良県生駒郡安
町大字岡崎367番地株式会社Funsedyローリッシュ千駄ヶ谷1F東京都渋谷区千駄ヶ谷2
7
4フ認定を受けた者の氏名及び住所国家公安委員会委員長赤間二郎第 号
令和 年 月 日 月曜日官交A25
87ヤマハパスX5Y1ヤマハ発動機株式会社静岡県磐田市新貝2500番地CITY+U200自転車交A25
8624型水素燃料後輪駆動電動アシスト東京都新宿区西新宿7
4
6YOUONJAPAN株式会社ホーワビル2階愛知県名古屋市西区
の口町1
15交A25
85EVERESTXING株式会社Acalie交A25
84VELMO16インチ電動アシストアベントゥーライフ株式会社交A25
83電動アシスト自転車株式会社ジャパンストライドS110LF奈良4階N402奈良県生駒郡安
町大字岡崎367番地交A25
82Ainohot株式会社FunsedyamoruP20ローリッシュ千駄ヶ谷1F東京都渋谷区千駄ヶ谷2
7
4フ型式認定番号普通自転車の名称及び型式認定を受けた者の氏名及び住所自転車PICO東京都荒川区西日暮里6
23
6〇国家公安委員会告示第四十一号国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
令和七年十月二十七日国家公安委員会委員長赤間二郎報規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年十月三日付けをもって次のとおり普通自転車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の七第三項において準用する同交N25
96ESCAPERE+株式会社ジャイアントESC
R
E
L神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2
44
3交N25
95電動アシスト自転車ADOADO株式会社AIRONEULTRALTRAダイヤマンション101E
BIKEAIRONEU東京都杉並区阿佐ヶ谷北4
28
11同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同田中宏明〇経済産業省告示第百五十九号内田耕平花﨑政之永幡無二雄松井千鶴子西田隆裕大野直樹規定に基づき告示する。
令和七年十月二十七日伝統的工芸品として指定したので、同条第四項のの規定に基づき、東京手彫り印章を同条第一項の十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四経済産業大臣赤澤亮正西井和徒鈴木陽一郎冨田一彦織田武士北佳子恒川由理子數原裕一金木秀文廣上克洋髙橋善久浅見健次郎び酒田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を山形県庁及三二(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため一解除に係る保安林の所在場所山形県酒田市農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和七年十月二十七日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千五百七十号び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。
)井田宏の指定を解除する。
森岡孝介(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及岩倉広修北岡英知俊介吉池浩嗣矢本忠嗣令和七年十月二十七日三二荘市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため一解除に係る保安林の所在場所秋田県由利本農林水産大臣鈴木憲和木村泰昌二十六条第二項の規定により、次のように保安林原島長谷肇透橋本眞一水沼祐治熊谷保〇農林水産省告示第千五百六十九号び日立市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(「次の図」は、省略し、その図面を
城県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第法務大臣平口洋(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)交N25
93ヤマハパスX5Y1ヤマハ発動機株式会社静岡県磐田市新貝2500番地交N25
9224型水素燃料後輪駆動電動アシストYOUONJAPAN株式会社U200自転車東京都新宿区西新宿7
4
6交N25
94Jeep26型電動アシスト自転車株式会社クロモJE
260e大阪府大阪市住之江区泉2丁目1番88号大阪法務局所属令和七年十月二十七日〇法務省告示第百二十七号〇農林水産省告示第千五百六十八号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七の指定を解除する。
令和七年十月二十七日一解除に係る保安林の所在場所
城県日立市農林水産大臣鈴木憲和二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 月曜日官報第 号た印材を、印刀にて、字入れした文字以外の二五二一番二七十八号東京手彫り印章一伝統的工芸品の名称二伝統的な技術又は技法文字を印材に逆字で書き入れること。
3荒彫りは、篆てん刻こく台、巻き竹で挟んで固定し2字入れは、印稿を基に、筆にて、彫刻するする文字を用紙に下書きすること。
1印いん稿こうは、出来上がりの印影を想定し、彫刻二五二一番一七十四号から七十七号まで二五二〇番一四七十三号二五二〇番七六十九号及び七十号二五二〇番八七十一号及び七十二号二五二〇番五六十四号から六十八号までまで二五二〇番二及び六十一号から六十三号五十七号から五十九号まで字日向倉栃木県日光市小百二五一七番四一号から十四号まで二五一七番二十五号から十八号までを結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と八十四号一二六二番一六号二二七番一一号及び二号二二一番三号から五号まで一二六三番七号から十二号まで一二六四番十三号から十五号まで二五二〇番一五十一号から五十五号まで一二六五番十六号から二十号まで次に掲げる土地に存する標柱一号から八十四栃木県日光市高徳字朧二砂防法第二条の土地の表示を結んだ線に囲まれた土地の区域づき、告示する。
令和七年十月二十七日小沢入沢一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之オボロ沢二砂防法第二条の土地の表示号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四地において、令和八年度から砂防設備工事を施行令和七年十月二十七日百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之7654321点33
38
570548
135
41
029699
号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八33
38
532756
135
40
521520
で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関33
38
423182
135
40
454549
33
38
386623
135
40
438278
令和七年十月二十七日期間令和七年十一月一日から同年十二月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま防衛大臣小泉進次郎33
38
326796
135
40
517054
する。
33
38
383188
135
41
117039
地系の数値である。
33
38
312508
135
41
009145
〇防衛省告示第二百四十号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の五指定年月日神奈川県川崎市令和七年十月二十七日〇国土交通省告示第九百七十三号小金井市、東村山市、国立市、西東京市王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、島区、荒川区、足立区、
飾区、江戸川区、八黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、豊文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、四製造される地域有するものとすること。
三伝統的に使用されてきた原材料枠と字の周りを整えること。
印材は、柘植、水牛又はこれと同等の材質を部分を均一の深さに彫り下げること。
4仕上げは、仕上刀にて、文字の太さや起筆終筆に注意し、線質を繊細に表現できるようづき、告示する。
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和八年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土防止区域に指定する。
令和七年十月二十七日〇国土交通省告示第九百七十四号〇国土交通省告示第九百七十五号二五八四番一三十七号から四十六号まで一五九番三七十三号及び七十四号規定により、同条の土地を次のとおり指定すると第三条第一項の規定により、次の地域を地すべり砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)沿って結んだ線に囲まれた区域一和歌山県平井(大原平)地すべり防止区域線及び一点と七点を平井川右岸官民地境界に地のうち、次の一点から七点までを順次結んだ和歌山県東牟婁郡古座川町平井の区域内の土国土交通大臣金子恭之北緯東経二五八四番二三十二号から三十六号まで号地先河川敷二五八二番号まで、五十六号及び六十三十号、四十七号から五十二五八四番九十九号から二十一号まで二五八二番二十二号から二十九号まで及び三十一号字小沢入二五二一番三七十九号二五二二番八十号から八十四号まで一二八四番一二八三番一二八二番二十七号二十六号二十五号二一八番二一六番二一二番二〇六番一九九番六十八号六十七号六十九号及び七十号七十一号及び七十二号六十三号から六十六号まで一三一〇番五十七号一三〇八番五十八号から六十二号まで一三一一番五十五号及び五十六号一三〇三番五十号から五十四号まで一三〇一番四十六号から四十九号まで一三〇〇番四十一号から四十五号まで一二九八番三十九号及び四十号一二八九番三十三号から三十八号まで一二八八番二十八号から三十二号まで実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶での間
北緯四一度四四分〇九秒
北緯四一度二七分一〇秒
北緯四一度四五分三九秒
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度四三分〇九秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度〇七分四七秒東経一四二度〇五分一七秒東経一四二度四二分四六秒東経一四二度五七分四六秒する。
令和七年十月二十七日区域日高沖海面の次の
から
までの六点を空で海面から高度九、一四四メートルまんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結期間令和七年十一月一日から同年十二月三十防衛大臣小泉進次郎号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八で。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施一二八一番二十一号から二十四号まで〇防衛省告示第二百三十九号令和 年 月 日 月曜日官する。
令和七年十月二十七日区域三沢沖海面の次の
から
までの六点を号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八で。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関一日までの間、〇七〇〇から一八〇〇ま期間令和七年十一月一日から同年十二月三十防衛大臣小泉進次郎までの間空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結〇防衛省告示第二百四十一号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶第 号
報実施機航空機
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四一度三三分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四三度二九分四六秒東経一四三度二六分二六秒
北緯四一度四〇分四五秒東経一四二度五九分四六秒
北緯四一度三八分一四秒東経一四三度一九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度〇九分四七秒東経一四二度〇七分四七秒東経一四二度五九分四六秒の上空で海面から高度無制限までの間を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
北緯四〇度四四分一〇秒点を順次結んだ線並びに
及び
の二点東経一四三度一三分四六秒区域日高沖南方海面の次の
から
までの八
北緯四〇度五三分一〇秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存期間令和七年十一月一日から同年十二月三十実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度一〇分四七秒東経一四二度〇九分四七秒号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八で。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関一日までの間、〇七〇〇から一七〇〇ま期間令和七年十一月一日から同年十二月三十
北緯三七度一四分一一秒する。
令和七年十月二十七日〇防衛省告示第二百四十三号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶防衛大臣小泉進次郎区域若狭湾北方海面の次の
から
までの五で。
一日までの間、〇七〇〇から一九〇〇まトルまでの間
北緯三九度二七分一〇秒東経一三六度〇九分四九秒の上空で海面から高度二四、三八四メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそ点を順次結んだ線並びに
及び
の二点までの間
北緯三九度一四分五八秒
北緯三八度四八分〇一秒
北緯三九度二〇分二七秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒東経一三八度二二分五二秒東経一三八度五九分四八秒東経一三八度五九分四八秒東経一三八度三九分〇四秒〇防衛省告示第二百四十四号地系の数値である。
実施する。
上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域百里沖海面の次の
から
までの五点を号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八で。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関までの間
北緯三六度〇五分〇〇秒空で海面から高度一二、一九二メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存一日までの間、〇七〇〇から一七〇〇ま実施機航空機期間令和七年十一月一日から同年十二月三十空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上
北緯三四度三五分四一秒東経一二九度四五分五二秒順次結んだ線並びに
及び
の二点を結東経一二九度五一分四六秒区域佐渡沖海面の次の
から
までの五点を号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八で。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関一日までの間、〇七〇〇から一九〇〇ま期間令和七年十一月一日から同年十二月三十防衛大臣小泉進次郎する。
令和七年十月二十七日〇防衛省告示第二百四十二号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施までの間
北緯三四度三〇分一〇秒
北緯三四度二五分一一秒
北緯三四度一七分一二秒
北緯三四度四六分一一秒
北緯三五度〇〇分一一秒東経一三〇度〇一分五二秒東経一三〇度三一分五一秒東経一三〇度一二分五二秒東経一二九度五五分五二秒空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結二前記区域の各点の経緯度は、世界測区域響
沖海面の次の
から
までの六点を〇防衛省告示第二百四十五号地系の数値である。
令和七年十月二十七日する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対防衛大臣小泉進次郎実施機航空機その他一射爆撃訓練等は、前記区域に航空機二前記区域の各点の経緯度は、世界測がら実施する。
に船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面
北緯三八度三三分一〇秒
北緯三七度四〇分一〇秒
北緯三六度三三分一一秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三四度四四分五〇秒東経一三三度二四分五〇秒東経一三四度〇一分五〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一三八度〇五分三七秒令和七年十月二十七日東経一四三度一九分四六秒実施機航空機防衛大臣小泉進次郎東経一四一度二〇分四八秒のとおり実施する。
令和七年十月二十七日期間令和七年十一月一日から同年十二月三十防衛大臣小泉進次郎〇防衛省告示第二百四十六号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に
北緯三六度〇五分〇〇秒
北緯三六度〇九分五九秒
北緯三六度四〇分四三秒
北緯三六度三八分三六秒東経一四一度二〇分四八秒東経一四二度一〇分四六秒東経一四一度五九分五二秒東経一四一度四六分〇四秒
令和 年 月 日 月曜日報第 号官区までの間
北緯四〇度五〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒域三沢沖海面の次の
から
までの五点を空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結深く喜びとするところであります。
民を代表する皆さんと一堂に会することは、私の本日、第二百十九回国会の開会式に臨み、全国次に、天皇陛下から次のおことばを賜った。
ここに、国会が、国権の最高機関として、当面号)に規定する休日を除く。
信託に応えようとするものであります。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八最善を尽くしてその任務を遂行し、もって国民ので。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関一日までの間、〇七〇〇から一八〇〇ま大な使命に鑑み、日本国憲法の精神を体し、各々ここに、開会式に当たり、我々に課せられた重東経一四二度五九分四六秒希望します。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測員情報及び報告徴求命令後の実効性等に関する実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機がら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に
北緯四〇度二四分一〇秒
北緯四〇度二四分一〇秒東経一四二度三二分四七秒東経一四二度五九分四六秒
北緯四〇度四四分一〇秒東経一四二度一三分四七秒スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行総務副大臣に任命する(各通)質問書提出衆議院田はるみ提出)料・入学金の無償化等)に関する質問主意書(吉度(多子世帯の学生等に対する大学等の授業令和七年度より開始した高等教育修学支援新制のとおりである。
十月二十三日議員から提出した質問主意書は次内閣府副大臣に任命する(各通)復興副大臣に任命する復興副大臣に任命する内閣府副大臣に兼ねて任命するする内外の諸問題に対処するに当たり、その使命デジタル副大臣に任命するを十分に果たし、国民の信託に応えることを切に内閣府副大臣に兼ねて任命する名発議)内閣人事異動三谷英弘高橋堀内克法詔子津島鈴木岩田隼人和親淳瀬戸隆一田所嘉
今枝宗一郎環境副大臣に任命する防衛副大臣に任命する内閣府副大臣に兼ねて任命する環境副大臣に任命する内閣府副大臣に兼ねて任命する復興副大臣に兼ねて任命する内閣府副大臣に兼ねて任命する内閣府大臣政務官に任命する復興大臣政務官に兼ねて任命する内閣府大臣政務官に任命する(各通)デジタル大臣政務官に任命する内閣府大臣政務官に兼ねて任命する梶原向山中野大介英幸淳古川季若山金子慎司容三ければなりません。
に送付した。
の安定向上に万全を期するとともに、世界の平和議案送付(予備審査)と繁栄の実現に一層大きな役割を果たしていかな十月二十三日議長は、次の議員提出案を衆議院経済産業副大臣に任命する内閣府副大臣に兼ねて任命する(各通)佐々木紀地方税法の一部を改正する法律案(浜口誠外一国土交通副大臣に任命する名発議)所得税法の一部を改正する法律案(浜口誠外一国土交通副大臣に任命する地系の数値である。
質問主意書(高井崇志提出)法務副大臣に任命する総務大臣政務官に任命する(各通)二前記区域の各点の経緯度は、世界測厳しく、早急に対処すべき幾多の重要課題がありら実施する。
今日、我が国をめぐる内外の諸情勢はまことにして、式辞を申し述べます。
開会式を行うに当たり、衆議院及び参議院を代表議事日程議事日程第二号令和七年十月二十四日(金曜日)十月二十四日の議事日程は次のとおり。
ます。
した審議を行い、適切な施策を講じて、国民生活我々は、この現状を深く認識し、速やかに充実第二第一午後三時開議常任委員長の選挙国務大臣の演説に関する件農林水産副大臣に任命する(各通)厚生労働副大臣に任命する(各通)天皇陛下の御臨席のもとに参議院議場において行第二百十九回国会の開会式は、十月二十四日正午開議第一常任委員長の選挙われた。
衆議院議長は、次の式辞を述べた。
一国務大臣の演説
財務副大臣に任命する(各通)天皇陛下の御臨席を仰ぎ、第二百十九回国会の参議院文部科学副大臣に任命する(各通)開会式令和七年十月二十四日(金曜日)外務副大臣に任命する(各通)国会事項議事日程議事日程第二号十月二十四日の議事日程は次のとおり。
(国光あやの)佐藤文乃堀井巌(川崎ひでと)川崎秀人宮﨑政久
清人青山繁晴酒井庸行山田井野賢司俊郎山下根本雄平幸典仁木長坂博文康正中村小林裕之茂樹舞立中谷昇治真一令和 年 月 日 月曜日第 号防衛大臣政務官に任命する防衛大臣政務官に任命する吉田真次従三位に叙する内閣府大臣政務官に兼ねて任命する(以上十月二(一橋大学名誉教授)環境大臣政務官に任命する内閣府大臣政務官に兼ねて任命する若林洋平環境大臣政務官に任命する(友納理緒)土肥理緒(森下千里)森千里国土交通大臣政務官に任命する復興大臣政務官に兼ねて任命する内閣府大臣政務官に兼ねて任命する国土交通大臣政務官に任命する(各通)上田英俊永井加藤竜祥学正七位に叙する(各通)甲斐従六位に叙する(各通)(警視庁警部)(鹿児島県警部補)従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)石田雄中島林田沼栗城池田愛人昭男源七克弘
嶋黒岩大島従七位に叙する(各通)(以上九月十八日)松村龍二正七位に叙する(各通)十一久保園三男消防司令)公次肇宏理露木坂井正司信弘熊谷征三郎三浦和弘従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)猪瀬従七位に叙する(以上九月二十日)佐々木淳中田幹夫福井繁古谷和伊瀬知雅樹
田真二郎従六位に叙する(各通)(岩手県盛岡地区広域消防組合正六位に叙する(各通)岡野俊一橋野六男渡邉島田赤松理平房雄中島井上数豊尚岡修修康夫森倫夫(警視庁警部)十二日)正四位に叙する(各通)正六位に叙する瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月二十日)河村錠一郎伊東貞三従七位に叙する(以上九月二十一日)瑞宝双光章を授ける(各通)若狹正鎌田良春長谷川正道森本信一文部科学大臣政務官に任命する復興大臣政務官に兼ねて任命する文部科学大臣政務官に任命する報農林水産大臣政務官に任命する(各通)越智俊之厚生労働大臣政務官に任命する(各通)広瀬建山本啓介神谷栗原政幸渉
法務大臣政務官に任命する財務大臣政務官に任命する(各通)外務大臣政務官に任命する(各通)高橋はるみ三反園訓島田大西智明洋平(福田かおる)北口かおる(英利アルフィヤ)英利アリフェヤー官内経閣済府産大業臣大政臣務政官務に官兼にね任て命任す命るする復興大臣政務官に兼ねて任命する経済産業大臣政務官に任命する内閣府大臣政務官に兼ねて任命する小森卓郎正五位に叙する従四位に叙する平岡雅博笹沼庄之助道本清水佳治基貴足立廣忠する(十月二十三日)叙位・叙勲正四位に叙する〇叙位(愛媛大学名誉教授)門屋一臣(九州大学名誉教授)岡本英明正七位に叙する従六位に叙する(各通)山崎村松久善永田榎本幸男弘出男貞雄秀樹正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)古川小平岩崎福三秀穗竹松松岡塩塚海野金本森前川清士敏昭長谷川正道勉學吉朗博之検事上十月二十一日)今井康彰従四位に叙する清水真人令和七年司法試験考査委員の併任を解除する令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除(垂水市議会議員)梅田文雄福山守法務省従四位に叙する伊丹俊二池田従六位に叙する(各通)市川淳均川辺幸一今福芳徳判事兼簡易裁判所判事森田淳堀内健二松尾勝一任期は令和七年十二月三十一日までとする後藤清憲山王英明武田修令和七年司法試験予備試験考査委員に任命する正六位に叙する(各通)正四位に叙する令和七年司法試験考査委員を免ずる大川勝巳高橋茂樹安井信英令和七年司法試験予備試験考査委員を免ずる(以正七位に叙する(各通)(以上九月十九日)正六位に叙する同遠山敦士従六位に叙する(各通)正七位に叙する(以上九月二十三日)令和七年司法試験考査委員に任命する任期は令和八年三月三十一日までとする藤康三田ノ上健吉永義夫従五位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(以上九月二十二日)鳥羽忠男馬場兼平成元仁詩鎌田良春猪股嵓山口松本濱田田嶋信一悟忠勝正男渡邊土橋俊一清博大和田和男松谷川畑大西勲鐵三郎信彰勝木俊知瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月十九日)大川勝巳原田寛後藤清憲田ノ上健堀内健二西川隆善瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月十八日)松岡海野博之學村松弘大和田和男瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)旭日双光章を授ける(以上九月二十日)足立(九州大学名誉教授)岡本英明廣忠林愛人熊谷征三郎平岡黒岩雅博肇三浦清水和弘基貴旭日小綬章を授ける旭日単光章を授ける(九月十九日)(垂水市議会議員)川畑三郎山口信一長谷川盟〇叙勲正七位に叙する(九月二十八日)旭日単光章を授ける(各通)(九月十八日)佐野洋永山節夫中田荒川正寛元古谷甲斐十一和
田真二郎正七位に叙する(九月二十五日)従六位に叙する(以上九月二十四日)高橋康雄福田修久二階堂始千田則行柴田烈早川正徳瑞宝小綬章を授ける修猪瀬 康夫 岡茂 佐々木 淳川田鳥羽 忠男 馬場 成元渡修瑞宝双光章を授ける(各通)(岩手県盛岡地区広域消防組合福井繁岡野 俊一島田 理平倫夫森太田 正博消防司令)鈴木 文昭 畠山 政美兼平 仁詩服部 義雄瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月二十一日)正淳 吉田外喜夫市川若狹官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示北海道労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道船舶製造・修理業、船体ブロック製造業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
瑞宝双光章を授ける(各通)令和7年 10 月 27 日川辺 幸一北海道労働局長 村松 達也瑞宝単光章を授ける(以上九月二十二日)相馬瑞宝単光章を授ける(九月二十三日)第4号中「1時間1040円」を「1時間1105円」孝に改める。
附 則二階堂 始この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず瑞宝双光章を授ける(九月二十四日)る。
福田 修久瑞宝双光章を授ける(九月二十五日)埼玉労働局最低賃金公示第4号皇 室 事 項認証官任命式十月二十二日午後八時、宮中において、デジタル副大臣兼内閣府副大臣今枝宗一郎、復興副大臣田所嘉、復興副大臣兼内閣府副大臣瀬戸隆一、内閣府副大臣岩田和親、同鈴木隼人、同津島淳、総務副大臣堀内詔子、同高橋克法、法務副大臣三谷英弘、外務副大臣国光あやの、同堀井巌、財務副大臣中谷真一、同舞立昇治、文部科学副大臣小林茂樹、同中村裕之、厚生労働副大臣長坂康正、同仁木博文、農林水産副大臣根本幸典、同山下雄平、経済産業副大臣兼内閣府副大臣井野俊郎、同山田賢司、国土交通副大臣佐々木紀、国土交通副大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣酒井庸行、環境副大臣青山繁晴、環境副大臣兼内閣府副大臣清人及び防衛副大臣兼内閣府副大臣宮﨑政久の認証官任命式が行われた。
御祝電天皇陛下は、ザンビアの独立記念日につき、十月二十三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県自動車小売業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 27 日埼玉労働局長 片淵 仁文第4号中「1時間1089円」を「1時間1152円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
島根労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 27 日島根労働局長 岩見 浩史第4号中「1時間1000円」を「1時間1069円」に改める。
号
第報官日曜月日
月
年
和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告司法書士法人懲戒処分公告下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第48条第1項第1号の規定に基づき、戒告の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
令和7年 10 月 27 日 法務大臣 平口洋記名称 司法書士法人エトランジェ所属する司法書士会 札幌司法書士会法人番号 0100047主たる事務所の所在地 北海道登別市千歳町一丁目5番地3公告諸 事 項
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令失 踪 宣 告公 示 催 告破産手続開始失踪に関する届出の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の特別調査期日書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第10002号仙台市青葉区作並字元木16番地清算株式会社 株式会社YI管財代表清算人 岩松 廣行1 決定年月日 令和7年10月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
仙台地方裁判所第4民事部令和7年(ヒ)第105号(本店所在地)和歌山県紀の川市桃山町元123番地の1清算株式会社 山紀運輸株式会社代表清算人 三木 京子1 決定年月日 令和7年10月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
和歌山地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第5号静岡県磐田市向笠竹之内1315番地の14清算株式会社 株式会社オーミ代表清算人 大平 晃裕号
第報官日曜月日
月
年
和令
1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 協定債権の定義協定債権は、別紙「債権者一覧表」記載の「債権額(元本)」欄に記載の債権並びに同債権の利息及び遅延損害金をいう。
第2 協定債権の免除2 弁済及び免除 第1回弁済第1回目の弁済は、現時点で換価・回収済みの財産のうち36000000円を弁済原資として、一般債権の債権額により按分して各債権者に対する弁済額を算定し、本協定認可決定確定後遅滞なく、各債権者に対し、当該弁済額を支払う。
協定債権は本協定認可決定確定時に全額の 第2回弁済免除を受ける。
第3 残余財産発見時の弁済清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これをすみやかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、前項による免除は新たにされた弁済の限度で効力を失う。
(別紙省略)以上静岡地方裁判所浜松支部民事部令和6年(ヒ)第1006号名古屋市千種区今池南32番19号清算株式会社 株式会社今池南設計事務所代表清算人 青山 泰長1 決定年月日 令和7年10月9日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 弁済の場所本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 端数の処理割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 弁済及び免除1 基本方針清算株式会社が保有する財産を全て換価し、換価済み財産から、清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資総額として、一般債権者に対する弁済を行う。
第1回弁済後、清算株式会社が保有する全ての財産の換価が完了した時点で、清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、一般債権の債権額により按分して各債権者に対する弁済額を算定し、速やかに、各債権者に対し、当該弁済額を支払う。
免除第2回弁済完了後、一般債権の残額について免除を受ける。
以上名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第1004号広島市中区中町7番16号清算株式会社 株式会社凪スクエア代表清算人 二國 則昭1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙協定債権目録記載の協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から20日以内に、公租公課等の必要な費用を控除した額を各協定債権の元本額に応じて按分して弁済する。
なお、本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振込手数料は清算株式会社の負担とし、按分の結果生じる1円未満の端数は切り捨てて、振り込む方法により実施する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額ならびに特別清算開始決定後の利息・損害金につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、同項に定める通り、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の元本額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上広島地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第2号広島県尾道市向島町16060番地79清算株式会社 広島県東部食糧株式会社代表清算人 槇本 茂良1 決定年月日 令和7年10月1日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定の対象となる債権は、別紙弁済表の各債権者の債権額欄記載の債権とする。
2 清算会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定後1カ月以内に、別表弁済表の各「弁済額」記載欄の各弁済額を、振込の方法で支払う。
なお、配当原資に弁済率を乗じて生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
切り捨てた4円は、事務費に算入する。
振込手数料は、清算会社の負担とする。
3 各協定債権者は、前項の金員の支払を受けたときは、弁済表の各「免除額」欄記載の各債権額及び令和6年1月2日以降の利息、損害金につき、その債務を免除する。
4 第2項の弁済の後、清算会社に新たな財産が発見されたときは、清算人はこれを換価して、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別表弁済表記載の各債権者の弁済割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が第3項により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別表省略)以上広島地方裁判所尾道支部
令和7年(ヒ)第1003号福岡県福津市本木281番地1清算株式会社 九州たまご株式会社代表清算人 髙井 章光1 決定年月日 令和7年10月1日2 主文 次の協定を認可する。
号
第報官日曜月日
月
年
和令協定1 弁済 清算株式会社九州たまご株式会社(以下「会社」という。
)は、協定債権者に対し、全ての資産換価後の令和7年5月末時点での現預金額1409万1103円(第3項記載の預金額を除いた額)から本件清算手続の遂行に必要な費用(公租公課その他一般優先債権等会社法第515条3項括弧書記載の債権の弁済必要額を含む。
以下同じ。
)の想定額80万円及び記載の法人住民税立替金7万1000円を控除した1322万0103円を弁済原資として協定債権者が有する協定債権額に基づく按分計算(詳細はに定める。
)によって算定した金額を、本協定の認可決定の確定日(以下「本件確定日」という。
)から1か月以内の日(以下「本件弁済日」という。
)に弁済する。
弁済金は、その全部を債権元本に充当する。
なお、株式会社西日本シティ銀行に対する按分計算額のうち9万4116円及び株式会社福岡銀行に対する按分計算額のうち26万7402円については、たまご&カンパニー株式会社(旧商号 イセ食品株式会社)の更生計画(東京地方裁判所令和4年(ミ)第1号・第3号会社更生事件)に基づく債権者間の平等を図るため、それぞれ株式会社西日本シティ銀行及び株式会社福岡銀行に対する弁済額から控除し、上記合計36万1518円をたまご&カンパニー株式会社への弁済額に加算するものとし、たまご&カンパニー株式会社は、上記加算額を同社の更生計画に基づく追加弁済1の原資として取り扱う。
以上の按分計算および減増額を実施して算出された協定債権者に対する具体的弁済額は、下記の通りである。
記2 協定債権の支払いの免除協定債権者名たまご&カンパニー株式会社弁済額協定債権者は、本件確定日において、会社に対し、特別清算手続開始決定日(以下「開628万4547円始決定日」という。
)における協定債権の額かたまご&ファーマーズ株式会社24万9525円イセ株式会社133万8052円株式会社西日本シティ銀行 409万7866円125万0113円株式会社福岡銀行 の按分計算の基礎となる協定債権者の債権額は、債権者間の平等を図るため、会社が特別清算による整理方針を表明した令和4年8月末時点を基準日とする。
ただし、その後に協定債権者によりなされた相殺額及びたまご&ファーマーズ株式会社の記載の法人住民税立替金7万1000円は上記基準日における債権額から控除するものとし、これを前提とする協定債権者の債権額は、下記のとおりである。
弁済額を算出するに当たっては、按分計算によって生じる1円以下の端数については切り捨てるものとし、切り捨てられた端数の合計額は最大の債権額を有する協定債権者に対する弁済額に加算する。
記協定債権者名たまご&カンパニー株式会社債権額たまご&ファーマーズ株式会社2億4035万0348円イセ株式会社株式会社西日本シティ銀行1012万5468円5429万6776円株式会社福岡銀行1億7010万6307円6157万9227円 法人住民税にかかる立替金の弁済たまご&ファーマーズ株式会社は、会社が令和6年1月期について支払うべき法人住民税7万1000円を立て替えて支払っていることから、会社は、本件弁済日に、たまご&ファーマーズ株式会社に対し、記載の弁済金に加えて、7万1000円を弁済する。
当該弁済金は、その全部を債権元本に充当する。
ら前項及び記載の弁済額を控除した残額並びに開始決定日以降に発生する利息及び遅延損害金の全額につき、その債務を免除する。
3 弁済の場所・方法本協定に基づく弁済は、清算人事務所(東京都港区西新橋一丁目15番5号内幸町ケイズビル9階 髙井総合法律事務所)において行う。
ただし、弁済の方法として、協定債権者が特定の銀行預金口座へ振込送金を文書で求めたときは、その指定口座宛に協定債権者の費用負担で振込送金する。
また、第1項に基づく弁済金のうち、株式会社西日本シティ銀行及び株式会社福岡銀行に対する弁済金の一部については、会社は、本件弁済日における、会社の株式会社西日本シティ銀行における預金額及び株式会社福岡銀行における預金額をそれぞれ弁済充当し、残額を弁済するものとする。
4 追加弁済 本件弁済日において、会社の有する現預金額が本件清算手続の遂行に必要な費用並びに第1項及び記載の弁済額の合計を上回る場合には、会社は、すみやかに、協定債権者に対し、当該上回った額を弁済原資として協定債権者が有する協定債権額に基づく按分計算(詳細は第1項 に定める。
)によって算定した金額を弁済する。
なお、会社は、第1項の弁済金と合計して前項に従って振込送金することができる。
第1項の弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、会社は、これを速やかに換価、回収し、協定債権者に対し、換価・回収代金から必要な費用を控除した残額を弁済原資として協定債権者が有する協定債権額に基づく按分計算(詳細は第1項に定める。
)によって算定した金額を弁済する。
及びの弁済がなされた場合、協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、当該弁済の限度で効力を失うものとする。
以上福岡地方裁判所第4民事部再生手続開始小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始号
第報官日曜月日
月
年
和令
給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
号
第報官日曜月日
月
年
和令令和 年 月 日 月曜日官報第 号する異議の催告所有者不明建物管理命令に関掲載頁四頁(丙)掲載紙日刊工業新聞(乙)掲載紙掲載頁官報六頁掲載の日付令和七年六月三日掲載の日付令和七年五月十九日掲載の日付令和七年六月三日掲載の日付令和七年六月三日掲載頁四頁掲載頁五十六頁(号外第一二二号)です。
掲載頁四頁(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月三日合併公告債権者及び株主等関係者各位たしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に異議のある債権者は、本公告掲載のなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり福岡県福岡市中央区大名二丁目六番一一号(乙)GMOメイクアプリ株式会社(甲)GMOメイクショップ株式会社代表取締役向畑憲良代表取締役木村一郎令和七年十月二十七日東京都渋谷区桜丘町二六番一号掲載の日付令和七年三月二十一日掲載頁七十九頁(号外第五十九号)(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年三月二十一日掲載頁九十五頁(号外第五十九号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)アイブレーン株式会社合併公告合併公告東京都千代田区神田鍛冶町三丁目三番九号(乙)アイブレーンホールディングス株式会社代表取締役岡野秀生代表取締役岡野秀生たので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を会社その他の公告東京都千代田区神田鍛冶町三丁目三番九号です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年十月二十七日掲載の日付令和七年十月十六日掲載頁五十二頁(号外第二三〇号)掲載の日付令和七年十月十六日掲載頁五十一頁(号外第二三〇号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月二十七日掲載の日付令和七年六月十日掲載頁五十六頁(号外第一二七号)仙台市若林区六丁目字南九七番三東京都千代田区大手町一丁目六番一号(甲)伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社代表取締役田中康博(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁一一七頁(号外第一七〇号)代表取締役早川哲(乙)東鋼産業株式会社東京都品川区東五反田五丁目一〇番一八号合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役中澤祐介(丙)株式会社狼煙載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十二月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月二十七日令和七年十月二十七日東京都品川区東五反田五丁目一〇番一八号札幌市中央区南七条西九丁目一〇二四
一〇(甲)株式会社一幻フードカンパニー代表取締役中澤祐介(乙)株式会社YUNARI代表取締役小嶋健東京都品川区東品川二丁目二番二四号東京都品川区東品川二丁目二番二四号(乙)ダウ・シリコーン・ホールディン代表取締役ジャロッド・トラスラー(甲)ダウ・ケミカル日本株式会社グ・ジャパン株式会社代表取締役齋藤雅則令和 年 月 日 月曜日官報第 号
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役角田哲平代表取締役打本渉代表取締役稲吉正樹で公告します。
東京都港区麻布台一丁目一一番九号石川県加賀市山中温泉上原町イ二二番地のこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社シャリオン一(乙)株式会社金津工作所合併公告東京都港区虎ノ門四丁目三番一号石川県加賀市大聖寺上木町一六二番地一継して存続し乙は解散することにいたしましたの代表取締役田大助左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)株式会社CHホールディングス代表取締役打本渉(甲)石川工株式会社(乙)TH管理サービス有限会社代表取締役平澤宏明紀令和七年十月二十七日(乙)https://charion.
co.
jp/東京都渋谷区神宮前三丁目二一番二一号とです。
びたビルB一F(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載官報令和七年十月二十七日掲載の日付令和七年四月十一日掲載頁五十六頁(号外第八十二号)(甲)https://www.
centrald.
jp/令和七年十月二十七日(乙)https://internet-design.
co.
jp/名古屋市北区萩野通一丁目八番地一名古屋市北区萩野通一丁目八番地一(乙)インターネットデザイン株式会社(甲)セントラルデザイン株式会社代表取締役稲吉正樹(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年十月十日掲載頁一一九頁(号外第二二七号)令和七年十月二十七日東京都豊島区上池袋四丁目一六番二二号(甲)常盤化学工業株式会社代表取締役平澤健太郎合併公告告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することを決議したので公左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載官報代表取締役大林一樹しております。
(乙)ニューラルトランス株式会社株主総会の承認決議は令和七年十二月一日に予定なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区西麻布三丁目一七番一五号効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都渋谷区桜丘町三一番一四号(乙)株式会社AtoOne代表取締役松下勇介代表取締役松下勇介(甲)ウミガメ株式会社掲載頁二頁令和七年十月二十七日東京都渋谷区桜丘町三一番一四号です。
掲載官報(甲)(乙)ともに令和七年十月二十七日掲載の日付令和七年十月十日掲載頁一二二頁(号外第二二七号)東京都港区西麻布三丁目一七番一五号(甲)シナジオン株式会社代表取締役山川雅之合併公告神奈川県鎌倉市台一九一七番地(乙)フィーウェル株式会社代表取締役田之井久雄代表取締役田之井久雄(甲)アイ株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月二十七日神奈川県鎌倉市台一九一七番地掲載頁九十四頁(号外第二二一号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載の日付令和七年十月二日(乙)掲載官報掲載の日付令和七年十月二十七日合併公告です。
(甲・乙)掲載紙日刊工業新聞クハイツ新宿八〇三号(乙)合同会社武蔵野環境都市開発代表社員木村章展とおりです。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年十月二日掲載頁九十四頁(号外第二二一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員木村章展載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ
会社その他験並びに水上標的に対する射爆撃訓特別清算、再生、所有者不明関係〇海上における空対空射撃訓練及び試相続、公示催告、失踪、破産、免責、する件(防衛二三九〜二四三)裁判所(同九七五)〇海上における空対空射撃訓練を実施〇地すべり防止区域を指定する件(国土交通九七三、九七四)
官庁司法書士懲戒処分、司法書士法人懲土地家屋調査士法人懲戒処分関係戒処分、土地家屋調査士懲戒処分、件(経済産業一五九)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと〇伝統的工芸品産業の振興に関する法(農林水産一五六八〜一五七〇)基づき伝統的工芸品として指定した律第二条第一項及び第二項の規定に諸事項〔公告〕(法務省告示配一二二)日本国に帰化を許可する件
〇保安林の指定を解除する件同四、島根同二)官〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に最低賃金の改正決定に関する公示よる指定の件(法務一二七)(北海道労働局最低賃金公示二、埼玉た件(同四一)を指定した件(同四〇)報〇駆動補助機付自転車の型式認定番号〇普通自転車の型式認定番号を指定し(国家公安委三九)型式認定番号を指定した件〇原動機を用いる身体障害者用の車の
労働〔官庁報告〕〔皇室事項〕第 号〔その他告示〕〔叙位・叙勲〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣法務省〔人事異動〕〔国会事項〕撃訓練を実施する件(同二四六)〇海上における水上標的に対する射爆る件(同二四五)〇海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施す交交交交
〇国家公安委員会告示第四十号令和七年十月二十七日令和七年十月二十七日型式認定番号型式認定番号K25
4K25
6K25
5SJ
02N25
88N25
89N25
90CITYPICON25
91SH20自転車Q40S1
交交交遊歩ジョイ遊歩フジα〇国家公安委員会告示第三十九号〇
〇成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年十月三日付けをもって次のとおり駆動補助機付自転道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の三第三項において準用する同関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
体障害者用の車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年十月三日付けをもって次のとおり原動機を用いる身道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の五第三項において準用する同その他告示RobooterJ
Vision名称及び型式原動機を用いる身体障害者用の車の株式会社セリオ静岡県浜松市中央区東三方町258
1株式会社セリオ静岡県浜松市中央区東三方町258
1株式会社Acalieホーワビル2階愛知県名古屋市西区
の口町1
15認定を受けた者の氏名及び住所国家公安委員会委員長赤間二郎EVERESTXING株式会社Acalie+ホーワビル2階愛知県名古屋市西区
の口町1
15VELMO16インチ電動アシストアベントゥーライフ株式会社東京都荒川区西日暮里6
23
6電動アシスト自転車AinohotamoruP20駆動補助機付自転車の名称及び型式株式会社ジャパンストライド10LF奈良4階N402奈良県生駒郡安
町大字岡崎367番地株式会社Funsedyローリッシュ千駄ヶ谷1F東京都渋谷区千駄ヶ谷2
7
4フ認定を受けた者の氏名及び住所国家公安委員会委員長赤間二郎第 号
令和 年 月 日 月曜日官交A25
87ヤマハパスX5Y1ヤマハ発動機株式会社静岡県磐田市新貝2500番地CITY+U200自転車交A25
8624型水素燃料後輪駆動電動アシスト東京都新宿区西新宿7
4
6YOUONJAPAN株式会社ホーワビル2階愛知県名古屋市西区
の口町1
15交A25
85EVERESTXING株式会社Acalie交A25
84VELMO16インチ電動アシストアベントゥーライフ株式会社交A25
83電動アシスト自転車株式会社ジャパンストライドS110LF奈良4階N402奈良県生駒郡安
町大字岡崎367番地交A25
82Ainohot株式会社FunsedyamoruP20ローリッシュ千駄ヶ谷1F東京都渋谷区千駄ヶ谷2
7
4フ型式認定番号普通自転車の名称及び型式認定を受けた者の氏名及び住所自転車PICO東京都荒川区西日暮里6
23
6〇国家公安委員会告示第四十一号国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
令和七年十月二十七日国家公安委員会委員長赤間二郎報規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年十月三日付けをもって次のとおり普通自転車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の七第三項において準用する同交N25
96ESCAPERE+株式会社ジャイアントESC
R
E
L神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2
44
3交N25
95電動アシスト自転車ADOADO株式会社AIRONEULTRALTRAダイヤマンション101E
BIKEAIRONEU東京都杉並区阿佐ヶ谷北4
28
11同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同田中宏明〇経済産業省告示第百五十九号内田耕平花﨑政之永幡無二雄松井千鶴子西田隆裕大野直樹規定に基づき告示する。
令和七年十月二十七日伝統的工芸品として指定したので、同条第四項のの規定に基づき、東京手彫り印章を同条第一項の十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四経済産業大臣赤澤亮正西井和徒鈴木陽一郎冨田一彦織田武士北佳子恒川由理子數原裕一金木秀文廣上克洋髙橋善久浅見健次郎び酒田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を山形県庁及三二(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため一解除に係る保安林の所在場所山形県酒田市農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和七年十月二十七日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千五百七十号び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。
)井田宏の指定を解除する。
森岡孝介(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及岩倉広修北岡英知俊介吉池浩嗣矢本忠嗣令和七年十月二十七日三二荘市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため一解除に係る保安林の所在場所秋田県由利本農林水産大臣鈴木憲和木村泰昌二十六条第二項の規定により、次のように保安林原島長谷肇透橋本眞一水沼祐治熊谷保〇農林水産省告示第千五百六十九号び日立市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(「次の図」は、省略し、その図面を
城県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第法務大臣平口洋(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)交N25
93ヤマハパスX5Y1ヤマハ発動機株式会社静岡県磐田市新貝2500番地交N25
9224型水素燃料後輪駆動電動アシストYOUONJAPAN株式会社U200自転車東京都新宿区西新宿7
4
6交N25
94Jeep26型電動アシスト自転車株式会社クロモJE
260e大阪府大阪市住之江区泉2丁目1番88号大阪法務局所属令和七年十月二十七日〇法務省告示第百二十七号〇農林水産省告示第千五百六十八号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七の指定を解除する。
令和七年十月二十七日一解除に係る保安林の所在場所
城県日立市農林水産大臣鈴木憲和二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 月曜日官報第 号た印材を、印刀にて、字入れした文字以外の二五二一番二七十八号東京手彫り印章一伝統的工芸品の名称二伝統的な技術又は技法文字を印材に逆字で書き入れること。
3荒彫りは、篆てん刻こく台、巻き竹で挟んで固定し2字入れは、印稿を基に、筆にて、彫刻するする文字を用紙に下書きすること。
1印いん稿こうは、出来上がりの印影を想定し、彫刻二五二一番一七十四号から七十七号まで二五二〇番一四七十三号二五二〇番七六十九号及び七十号二五二〇番八七十一号及び七十二号二五二〇番五六十四号から六十八号までまで二五二〇番二及び六十一号から六十三号五十七号から五十九号まで字日向倉栃木県日光市小百二五一七番四一号から十四号まで二五一七番二十五号から十八号までを結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と八十四号一二六二番一六号二二七番一一号及び二号二二一番三号から五号まで一二六三番七号から十二号まで一二六四番十三号から十五号まで二五二〇番一五十一号から五十五号まで一二六五番十六号から二十号まで次に掲げる土地に存する標柱一号から八十四栃木県日光市高徳字朧二砂防法第二条の土地の表示を結んだ線に囲まれた土地の区域づき、告示する。
令和七年十月二十七日小沢入沢一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之オボロ沢二砂防法第二条の土地の表示号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四地において、令和八年度から砂防設備工事を施行令和七年十月二十七日百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之7654321点33
38
570548
135
41
029699
号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八33
38
532756
135
40
521520
で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関33
38
423182
135
40
454549
33
38
386623
135
40
438278
令和七年十月二十七日期間令和七年十一月一日から同年十二月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま防衛大臣小泉進次郎33
38
326796
135
40
517054
する。
33
38
383188
135
41
117039
地系の数値である。
33
38
312508
135
41
009145
〇防衛省告示第二百四十号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の五指定年月日神奈川県川崎市令和七年十月二十七日〇国土交通省告示第九百七十三号小金井市、東村山市、国立市、西東京市王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、島区、荒川区、足立区、
飾区、江戸川区、八黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、豊文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、四製造される地域有するものとすること。
三伝統的に使用されてきた原材料枠と字の周りを整えること。
印材は、柘植、水牛又はこれと同等の材質を部分を均一の深さに彫り下げること。
4仕上げは、仕上刀にて、文字の太さや起筆終筆に注意し、線質を繊細に表現できるようづき、告示する。
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和八年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土防止区域に指定する。
令和七年十月二十七日〇国土交通省告示第九百七十四号〇国土交通省告示第九百七十五号二五八四番一三十七号から四十六号まで一五九番三七十三号及び七十四号規定により、同条の土地を次のとおり指定すると第三条第一項の規定により、次の地域を地すべり砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)沿って結んだ線に囲まれた区域一和歌山県平井(大原平)地すべり防止区域線及び一点と七点を平井川右岸官民地境界に地のうち、次の一点から七点までを順次結んだ和歌山県東牟婁郡古座川町平井の区域内の土国土交通大臣金子恭之北緯東経二五八四番二三十二号から三十六号まで号地先河川敷二五八二番号まで、五十六号及び六十三十号、四十七号から五十二五八四番九十九号から二十一号まで二五八二番二十二号から二十九号まで及び三十一号字小沢入二五二一番三七十九号二五二二番八十号から八十四号まで一二八四番一二八三番一二八二番二十七号二十六号二十五号二一八番二一六番二一二番二〇六番一九九番六十八号六十七号六十九号及び七十号七十一号及び七十二号六十三号から六十六号まで一三一〇番五十七号一三〇八番五十八号から六十二号まで一三一一番五十五号及び五十六号一三〇三番五十号から五十四号まで一三〇一番四十六号から四十九号まで一三〇〇番四十一号から四十五号まで一二九八番三十九号及び四十号一二八九番三十三号から三十八号まで一二八八番二十八号から三十二号まで実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶での間
北緯四一度四四分〇九秒
北緯四一度二七分一〇秒
北緯四一度四五分三九秒
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度四三分〇九秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度〇七分四七秒東経一四二度〇五分一七秒東経一四二度四二分四六秒東経一四二度五七分四六秒する。
令和七年十月二十七日区域日高沖海面の次の
から
までの六点を空で海面から高度九、一四四メートルまんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結期間令和七年十一月一日から同年十二月三十防衛大臣小泉進次郎号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八で。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施一二八一番二十一号から二十四号まで〇防衛省告示第二百三十九号令和 年 月 日 月曜日官する。
令和七年十月二十七日区域三沢沖海面の次の
から
までの六点を号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八で。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関一日までの間、〇七〇〇から一八〇〇ま期間令和七年十一月一日から同年十二月三十防衛大臣小泉進次郎までの間空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結〇防衛省告示第二百四十一号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶第 号
報実施機航空機
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四一度三三分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四三度二九分四六秒東経一四三度二六分二六秒
北緯四一度四〇分四五秒東経一四二度五九分四六秒
北緯四一度三八分一四秒東経一四三度一九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度〇九分四七秒東経一四二度〇七分四七秒東経一四二度五九分四六秒の上空で海面から高度無制限までの間を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
北緯四〇度四四分一〇秒点を順次結んだ線並びに
及び
の二点東経一四三度一三分四六秒区域日高沖南方海面の次の
から
までの八
北緯四〇度五三分一〇秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存期間令和七年十一月一日から同年十二月三十実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度一〇分四七秒東経一四二度〇九分四七秒号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八で。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関一日までの間、〇七〇〇から一七〇〇ま期間令和七年十一月一日から同年十二月三十
北緯三七度一四分一一秒する。
令和七年十月二十七日〇防衛省告示第二百四十三号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶防衛大臣小泉進次郎区域若狭湾北方海面の次の
から
までの五で。
一日までの間、〇七〇〇から一九〇〇まトルまでの間
北緯三九度二七分一〇秒東経一三六度〇九分四九秒の上空で海面から高度二四、三八四メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそ点を順次結んだ線並びに
及び
の二点までの間
北緯三九度一四分五八秒
北緯三八度四八分〇一秒
北緯三九度二〇分二七秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒東経一三八度二二分五二秒東経一三八度五九分四八秒東経一三八度五九分四八秒東経一三八度三九分〇四秒〇防衛省告示第二百四十四号地系の数値である。
実施する。
上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域百里沖海面の次の
から
までの五点を号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八で。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関までの間
北緯三六度〇五分〇〇秒空で海面から高度一二、一九二メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存一日までの間、〇七〇〇から一七〇〇ま実施機航空機期間令和七年十一月一日から同年十二月三十空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上
北緯三四度三五分四一秒東経一二九度四五分五二秒順次結んだ線並びに
及び
の二点を結東経一二九度五一分四六秒区域佐渡沖海面の次の
から
までの五点を号)に規定する休日を除く。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八で。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関一日までの間、〇七〇〇から一九〇〇ま期間令和七年十一月一日から同年十二月三十防衛大臣小泉進次郎する。
令和七年十月二十七日〇防衛省告示第二百四十二号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施までの間
北緯三四度三〇分一〇秒
北緯三四度二五分一一秒
北緯三四度一七分一二秒
北緯三四度四六分一一秒
北緯三五度〇〇分一一秒東経一三〇度〇一分五二秒東経一三〇度三一分五一秒東経一三〇度一二分五二秒東経一二九度五五分五二秒空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結二前記区域の各点の経緯度は、世界測区域響
沖海面の次の
から
までの六点を〇防衛省告示第二百四十五号地系の数値である。
令和七年十月二十七日する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対防衛大臣小泉進次郎実施機航空機その他一射爆撃訓練等は、前記区域に航空機二前記区域の各点の経緯度は、世界測がら実施する。
に船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面
北緯三八度三三分一〇秒
北緯三七度四〇分一〇秒
北緯三六度三三分一一秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三四度四四分五〇秒東経一三三度二四分五〇秒東経一三四度〇一分五〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一三八度〇五分三七秒令和七年十月二十七日東経一四三度一九分四六秒実施機航空機防衛大臣小泉進次郎東経一四一度二〇分四八秒のとおり実施する。
令和七年十月二十七日期間令和七年十一月一日から同年十二月三十防衛大臣小泉進次郎〇防衛省告示第二百四十六号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に
北緯三六度〇五分〇〇秒
北緯三六度〇九分五九秒
北緯三六度四〇分四三秒
北緯三六度三八分三六秒東経一四一度二〇分四八秒東経一四二度一〇分四六秒東経一四一度五九分五二秒東経一四一度四六分〇四秒
令和 年 月 日 月曜日報第 号官区までの間
北緯四〇度五〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒域三沢沖海面の次の
から
までの五点を空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結深く喜びとするところであります。
民を代表する皆さんと一堂に会することは、私の本日、第二百十九回国会の開会式に臨み、全国次に、天皇陛下から次のおことばを賜った。
ここに、国会が、国権の最高機関として、当面号)に規定する休日を除く。
信託に応えようとするものであります。
する法律(昭和二十三年法律第百七十八最善を尽くしてその任務を遂行し、もって国民ので。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関一日までの間、〇七〇〇から一八〇〇ま大な使命に鑑み、日本国憲法の精神を体し、各々ここに、開会式に当たり、我々に課せられた重東経一四二度五九分四六秒希望します。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測員情報及び報告徴求命令後の実効性等に関する実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機がら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に
北緯四〇度二四分一〇秒
北緯四〇度二四分一〇秒東経一四二度三二分四七秒東経一四二度五九分四六秒
北緯四〇度四四分一〇秒東経一四二度一三分四七秒スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行総務副大臣に任命する(各通)質問書提出衆議院田はるみ提出)料・入学金の無償化等)に関する質問主意書(吉度(多子世帯の学生等に対する大学等の授業令和七年度より開始した高等教育修学支援新制のとおりである。
十月二十三日議員から提出した質問主意書は次内閣府副大臣に任命する(各通)復興副大臣に任命する復興副大臣に任命する内閣府副大臣に兼ねて任命するする内外の諸問題に対処するに当たり、その使命デジタル副大臣に任命するを十分に果たし、国民の信託に応えることを切に内閣府副大臣に兼ねて任命する名発議)内閣人事異動三谷英弘高橋堀内克法詔子津島鈴木岩田隼人和親淳瀬戸隆一田所嘉
今枝宗一郎環境副大臣に任命する防衛副大臣に任命する内閣府副大臣に兼ねて任命する環境副大臣に任命する内閣府副大臣に兼ねて任命する復興副大臣に兼ねて任命する内閣府副大臣に兼ねて任命する内閣府大臣政務官に任命する復興大臣政務官に兼ねて任命する内閣府大臣政務官に任命する(各通)デジタル大臣政務官に任命する内閣府大臣政務官に兼ねて任命する梶原向山中野大介英幸淳古川季若山金子慎司容三ければなりません。
に送付した。
の安定向上に万全を期するとともに、世界の平和議案送付(予備審査)と繁栄の実現に一層大きな役割を果たしていかな十月二十三日議長は、次の議員提出案を衆議院経済産業副大臣に任命する内閣府副大臣に兼ねて任命する(各通)佐々木紀地方税法の一部を改正する法律案(浜口誠外一国土交通副大臣に任命する名発議)所得税法の一部を改正する法律案(浜口誠外一国土交通副大臣に任命する地系の数値である。
質問主意書(高井崇志提出)法務副大臣に任命する総務大臣政務官に任命する(各通)二前記区域の各点の経緯度は、世界測厳しく、早急に対処すべき幾多の重要課題がありら実施する。
今日、我が国をめぐる内外の諸情勢はまことにして、式辞を申し述べます。
開会式を行うに当たり、衆議院及び参議院を代表議事日程議事日程第二号令和七年十月二十四日(金曜日)十月二十四日の議事日程は次のとおり。
ます。
した審議を行い、適切な施策を講じて、国民生活我々は、この現状を深く認識し、速やかに充実第二第一午後三時開議常任委員長の選挙国務大臣の演説に関する件農林水産副大臣に任命する(各通)厚生労働副大臣に任命する(各通)天皇陛下の御臨席のもとに参議院議場において行第二百十九回国会の開会式は、十月二十四日正午開議第一常任委員長の選挙われた。
衆議院議長は、次の式辞を述べた。
一国務大臣の演説
財務副大臣に任命する(各通)天皇陛下の御臨席を仰ぎ、第二百十九回国会の参議院文部科学副大臣に任命する(各通)開会式令和七年十月二十四日(金曜日)外務副大臣に任命する(各通)国会事項議事日程議事日程第二号十月二十四日の議事日程は次のとおり。
(国光あやの)佐藤文乃堀井巌(川崎ひでと)川崎秀人宮﨑政久
清人青山繁晴酒井庸行山田井野賢司俊郎山下根本雄平幸典仁木長坂博文康正中村小林裕之茂樹舞立中谷昇治真一令和 年 月 日 月曜日第 号防衛大臣政務官に任命する防衛大臣政務官に任命する吉田真次従三位に叙する内閣府大臣政務官に兼ねて任命する(以上十月二(一橋大学名誉教授)環境大臣政務官に任命する内閣府大臣政務官に兼ねて任命する若林洋平環境大臣政務官に任命する(友納理緒)土肥理緒(森下千里)森千里国土交通大臣政務官に任命する復興大臣政務官に兼ねて任命する内閣府大臣政務官に兼ねて任命する国土交通大臣政務官に任命する(各通)上田英俊永井加藤竜祥学正七位に叙する(各通)甲斐従六位に叙する(各通)(警視庁警部)(鹿児島県警部補)従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)石田雄中島林田沼栗城池田愛人昭男源七克弘
嶋黒岩大島従七位に叙する(各通)(以上九月十八日)松村龍二正七位に叙する(各通)十一久保園三男消防司令)公次肇宏理露木坂井正司信弘熊谷征三郎三浦和弘従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)猪瀬従七位に叙する(以上九月二十日)佐々木淳中田幹夫福井繁古谷和伊瀬知雅樹
田真二郎従六位に叙する(各通)(岩手県盛岡地区広域消防組合正六位に叙する(各通)岡野俊一橋野六男渡邉島田赤松理平房雄中島井上数豊尚岡修修康夫森倫夫(警視庁警部)十二日)正四位に叙する(各通)正六位に叙する瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月二十日)河村錠一郎伊東貞三従七位に叙する(以上九月二十一日)瑞宝双光章を授ける(各通)若狹正鎌田良春長谷川正道森本信一文部科学大臣政務官に任命する復興大臣政務官に兼ねて任命する文部科学大臣政務官に任命する報農林水産大臣政務官に任命する(各通)越智俊之厚生労働大臣政務官に任命する(各通)広瀬建山本啓介神谷栗原政幸渉
法務大臣政務官に任命する財務大臣政務官に任命する(各通)外務大臣政務官に任命する(各通)高橋はるみ三反園訓島田大西智明洋平(福田かおる)北口かおる(英利アルフィヤ)英利アリフェヤー官内経閣済府産大業臣大政臣務政官務に官兼にね任て命任す命るする復興大臣政務官に兼ねて任命する経済産業大臣政務官に任命する内閣府大臣政務官に兼ねて任命する小森卓郎正五位に叙する従四位に叙する平岡雅博笹沼庄之助道本清水佳治基貴足立廣忠する(十月二十三日)叙位・叙勲正四位に叙する〇叙位(愛媛大学名誉教授)門屋一臣(九州大学名誉教授)岡本英明正七位に叙する従六位に叙する(各通)山崎村松久善永田榎本幸男弘出男貞雄秀樹正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)古川小平岩崎福三秀穗竹松松岡塩塚海野金本森前川清士敏昭長谷川正道勉學吉朗博之検事上十月二十一日)今井康彰従四位に叙する清水真人令和七年司法試験考査委員の併任を解除する令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除(垂水市議会議員)梅田文雄福山守法務省従四位に叙する伊丹俊二池田従六位に叙する(各通)市川淳均川辺幸一今福芳徳判事兼簡易裁判所判事森田淳堀内健二松尾勝一任期は令和七年十二月三十一日までとする後藤清憲山王英明武田修令和七年司法試験予備試験考査委員に任命する正六位に叙する(各通)正四位に叙する令和七年司法試験考査委員を免ずる大川勝巳高橋茂樹安井信英令和七年司法試験予備試験考査委員を免ずる(以正七位に叙する(各通)(以上九月十九日)正六位に叙する同遠山敦士従六位に叙する(各通)正七位に叙する(以上九月二十三日)令和七年司法試験考査委員に任命する任期は令和八年三月三十一日までとする藤康三田ノ上健吉永義夫従五位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(以上九月二十二日)鳥羽忠男馬場兼平成元仁詩鎌田良春猪股嵓山口松本濱田田嶋信一悟忠勝正男渡邊土橋俊一清博大和田和男松谷川畑大西勲鐵三郎信彰勝木俊知瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月十九日)大川勝巳原田寛後藤清憲田ノ上健堀内健二西川隆善瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月十八日)松岡海野博之學村松弘大和田和男瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)旭日双光章を授ける(以上九月二十日)足立(九州大学名誉教授)岡本英明廣忠林愛人熊谷征三郎平岡黒岩雅博肇三浦清水和弘基貴旭日小綬章を授ける旭日単光章を授ける(九月十九日)(垂水市議会議員)川畑三郎山口信一長谷川盟〇叙勲正七位に叙する(九月二十八日)旭日単光章を授ける(各通)(九月十八日)佐野洋永山節夫中田荒川正寛元古谷甲斐十一和
田真二郎正七位に叙する(九月二十五日)従六位に叙する(以上九月二十四日)高橋康雄福田修久二階堂始千田則行柴田烈早川正徳瑞宝小綬章を授ける修猪瀬 康夫 岡茂 佐々木 淳川田鳥羽 忠男 馬場 成元渡修瑞宝双光章を授ける(各通)(岩手県盛岡地区広域消防組合福井繁岡野 俊一島田 理平倫夫森太田 正博消防司令)鈴木 文昭 畠山 政美兼平 仁詩服部 義雄瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月二十一日)正淳 吉田外喜夫市川若狹官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示北海道労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道船舶製造・修理業、船体ブロック製造業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
瑞宝双光章を授ける(各通)令和7年 10 月 27 日川辺 幸一北海道労働局長 村松 達也瑞宝単光章を授ける(以上九月二十二日)相馬瑞宝単光章を授ける(九月二十三日)第4号中「1時間1040円」を「1時間1105円」孝に改める。
附 則二階堂 始この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず瑞宝双光章を授ける(九月二十四日)る。
福田 修久瑞宝双光章を授ける(九月二十五日)埼玉労働局最低賃金公示第4号皇 室 事 項認証官任命式十月二十二日午後八時、宮中において、デジタル副大臣兼内閣府副大臣今枝宗一郎、復興副大臣田所嘉、復興副大臣兼内閣府副大臣瀬戸隆一、内閣府副大臣岩田和親、同鈴木隼人、同津島淳、総務副大臣堀内詔子、同高橋克法、法務副大臣三谷英弘、外務副大臣国光あやの、同堀井巌、財務副大臣中谷真一、同舞立昇治、文部科学副大臣小林茂樹、同中村裕之、厚生労働副大臣長坂康正、同仁木博文、農林水産副大臣根本幸典、同山下雄平、経済産業副大臣兼内閣府副大臣井野俊郎、同山田賢司、国土交通副大臣佐々木紀、国土交通副大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣酒井庸行、環境副大臣青山繁晴、環境副大臣兼内閣府副大臣清人及び防衛副大臣兼内閣府副大臣宮﨑政久の認証官任命式が行われた。
御祝電天皇陛下は、ザンビアの独立記念日につき、十月二十三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県自動車小売業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 27 日埼玉労働局長 片淵 仁文第4号中「1時間1089円」を「1時間1152円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
島根労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 27 日島根労働局長 岩見 浩史第4号中「1時間1000円」を「1時間1069円」に改める。
号
第報官日曜月日
月
年
和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告司法書士法人懲戒処分公告下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第48条第1項第1号の規定に基づき、戒告の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
令和7年 10 月 27 日 法務大臣 平口洋記名称 司法書士法人エトランジェ所属する司法書士会 札幌司法書士会法人番号 0100047主たる事務所の所在地 北海道登別市千歳町一丁目5番地3公告諸 事 項
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令失 踪 宣 告公 示 催 告破産手続開始失踪に関する届出の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の特別調査期日書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第10002号仙台市青葉区作並字元木16番地清算株式会社 株式会社YI管財代表清算人 岩松 廣行1 決定年月日 令和7年10月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
仙台地方裁判所第4民事部令和7年(ヒ)第105号(本店所在地)和歌山県紀の川市桃山町元123番地の1清算株式会社 山紀運輸株式会社代表清算人 三木 京子1 決定年月日 令和7年10月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
和歌山地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第5号静岡県磐田市向笠竹之内1315番地の14清算株式会社 株式会社オーミ代表清算人 大平 晃裕号
第報官日曜月日
月
年
和令
1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 協定債権の定義協定債権は、別紙「債権者一覧表」記載の「債権額(元本)」欄に記載の債権並びに同債権の利息及び遅延損害金をいう。
第2 協定債権の免除2 弁済及び免除 第1回弁済第1回目の弁済は、現時点で換価・回収済みの財産のうち36000000円を弁済原資として、一般債権の債権額により按分して各債権者に対する弁済額を算定し、本協定認可決定確定後遅滞なく、各債権者に対し、当該弁済額を支払う。
協定債権は本協定認可決定確定時に全額の 第2回弁済免除を受ける。
第3 残余財産発見時の弁済清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これをすみやかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、前項による免除は新たにされた弁済の限度で効力を失う。
(別紙省略)以上静岡地方裁判所浜松支部民事部令和6年(ヒ)第1006号名古屋市千種区今池南32番19号清算株式会社 株式会社今池南設計事務所代表清算人 青山 泰長1 決定年月日 令和7年10月9日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 弁済の場所本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 端数の処理割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 弁済及び免除1 基本方針清算株式会社が保有する財産を全て換価し、換価済み財産から、清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資総額として、一般債権者に対する弁済を行う。
第1回弁済後、清算株式会社が保有する全ての財産の換価が完了した時点で、清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、一般債権の債権額により按分して各債権者に対する弁済額を算定し、速やかに、各債権者に対し、当該弁済額を支払う。
免除第2回弁済完了後、一般債権の残額について免除を受ける。
以上名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第1004号広島市中区中町7番16号清算株式会社 株式会社凪スクエア代表清算人 二國 則昭1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙協定債権目録記載の協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から20日以内に、公租公課等の必要な費用を控除した額を各協定債権の元本額に応じて按分して弁済する。
なお、本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振込手数料は清算株式会社の負担とし、按分の結果生じる1円未満の端数は切り捨てて、振り込む方法により実施する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額ならびに特別清算開始決定後の利息・損害金につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、同項に定める通り、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の元本額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上広島地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第2号広島県尾道市向島町16060番地79清算株式会社 広島県東部食糧株式会社代表清算人 槇本 茂良1 決定年月日 令和7年10月1日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定の対象となる債権は、別紙弁済表の各債権者の債権額欄記載の債権とする。
2 清算会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定後1カ月以内に、別表弁済表の各「弁済額」記載欄の各弁済額を、振込の方法で支払う。
なお、配当原資に弁済率を乗じて生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
切り捨てた4円は、事務費に算入する。
振込手数料は、清算会社の負担とする。
3 各協定債権者は、前項の金員の支払を受けたときは、弁済表の各「免除額」欄記載の各債権額及び令和6年1月2日以降の利息、損害金につき、その債務を免除する。
4 第2項の弁済の後、清算会社に新たな財産が発見されたときは、清算人はこれを換価して、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別表弁済表記載の各債権者の弁済割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が第3項により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別表省略)以上広島地方裁判所尾道支部
令和7年(ヒ)第1003号福岡県福津市本木281番地1清算株式会社 九州たまご株式会社代表清算人 髙井 章光1 決定年月日 令和7年10月1日2 主文 次の協定を認可する。
号
第報官日曜月日
月
年
和令協定1 弁済 清算株式会社九州たまご株式会社(以下「会社」という。
)は、協定債権者に対し、全ての資産換価後の令和7年5月末時点での現預金額1409万1103円(第3項記載の預金額を除いた額)から本件清算手続の遂行に必要な費用(公租公課その他一般優先債権等会社法第515条3項括弧書記載の債権の弁済必要額を含む。
以下同じ。
)の想定額80万円及び記載の法人住民税立替金7万1000円を控除した1322万0103円を弁済原資として協定債権者が有する協定債権額に基づく按分計算(詳細はに定める。
)によって算定した金額を、本協定の認可決定の確定日(以下「本件確定日」という。
)から1か月以内の日(以下「本件弁済日」という。
)に弁済する。
弁済金は、その全部を債権元本に充当する。
なお、株式会社西日本シティ銀行に対する按分計算額のうち9万4116円及び株式会社福岡銀行に対する按分計算額のうち26万7402円については、たまご&カンパニー株式会社(旧商号 イセ食品株式会社)の更生計画(東京地方裁判所令和4年(ミ)第1号・第3号会社更生事件)に基づく債権者間の平等を図るため、それぞれ株式会社西日本シティ銀行及び株式会社福岡銀行に対する弁済額から控除し、上記合計36万1518円をたまご&カンパニー株式会社への弁済額に加算するものとし、たまご&カンパニー株式会社は、上記加算額を同社の更生計画に基づく追加弁済1の原資として取り扱う。
以上の按分計算および減増額を実施して算出された協定債権者に対する具体的弁済額は、下記の通りである。
記2 協定債権の支払いの免除協定債権者名たまご&カンパニー株式会社弁済額協定債権者は、本件確定日において、会社に対し、特別清算手続開始決定日(以下「開628万4547円始決定日」という。
)における協定債権の額かたまご&ファーマーズ株式会社24万9525円イセ株式会社133万8052円株式会社西日本シティ銀行 409万7866円125万0113円株式会社福岡銀行 の按分計算の基礎となる協定債権者の債権額は、債権者間の平等を図るため、会社が特別清算による整理方針を表明した令和4年8月末時点を基準日とする。
ただし、その後に協定債権者によりなされた相殺額及びたまご&ファーマーズ株式会社の記載の法人住民税立替金7万1000円は上記基準日における債権額から控除するものとし、これを前提とする協定債権者の債権額は、下記のとおりである。
弁済額を算出するに当たっては、按分計算によって生じる1円以下の端数については切り捨てるものとし、切り捨てられた端数の合計額は最大の債権額を有する協定債権者に対する弁済額に加算する。
記協定債権者名たまご&カンパニー株式会社債権額たまご&ファーマーズ株式会社2億4035万0348円イセ株式会社株式会社西日本シティ銀行1012万5468円5429万6776円株式会社福岡銀行1億7010万6307円6157万9227円 法人住民税にかかる立替金の弁済たまご&ファーマーズ株式会社は、会社が令和6年1月期について支払うべき法人住民税7万1000円を立て替えて支払っていることから、会社は、本件弁済日に、たまご&ファーマーズ株式会社に対し、記載の弁済金に加えて、7万1000円を弁済する。
当該弁済金は、その全部を債権元本に充当する。
ら前項及び記載の弁済額を控除した残額並びに開始決定日以降に発生する利息及び遅延損害金の全額につき、その債務を免除する。
3 弁済の場所・方法本協定に基づく弁済は、清算人事務所(東京都港区西新橋一丁目15番5号内幸町ケイズビル9階 髙井総合法律事務所)において行う。
ただし、弁済の方法として、協定債権者が特定の銀行預金口座へ振込送金を文書で求めたときは、その指定口座宛に協定債権者の費用負担で振込送金する。
また、第1項に基づく弁済金のうち、株式会社西日本シティ銀行及び株式会社福岡銀行に対する弁済金の一部については、会社は、本件弁済日における、会社の株式会社西日本シティ銀行における預金額及び株式会社福岡銀行における預金額をそれぞれ弁済充当し、残額を弁済するものとする。
4 追加弁済 本件弁済日において、会社の有する現預金額が本件清算手続の遂行に必要な費用並びに第1項及び記載の弁済額の合計を上回る場合には、会社は、すみやかに、協定債権者に対し、当該上回った額を弁済原資として協定債権者が有する協定債権額に基づく按分計算(詳細は第1項 に定める。
)によって算定した金額を弁済する。
なお、会社は、第1項の弁済金と合計して前項に従って振込送金することができる。
第1項の弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、会社は、これを速やかに換価、回収し、協定債権者に対し、換価・回収代金から必要な費用を控除した残額を弁済原資として協定債権者が有する協定債権額に基づく按分計算(詳細は第1項に定める。
)によって算定した金額を弁済する。
及びの弁済がなされた場合、協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、当該弁済の限度で効力を失うものとする。
以上福岡地方裁判所第4民事部再生手続開始小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始号
第報官日曜月日
月
年
和令
給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
号
第報官日曜月日
月
年
和令令和 年 月 日 月曜日官報第 号する異議の催告所有者不明建物管理命令に関掲載頁四頁(丙)掲載紙日刊工業新聞(乙)掲載紙掲載頁官報六頁掲載の日付令和七年六月三日掲載の日付令和七年五月十九日掲載の日付令和七年六月三日掲載の日付令和七年六月三日掲載頁四頁掲載頁五十六頁(号外第一二二号)です。
掲載頁四頁(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月三日合併公告債権者及び株主等関係者各位たしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に異議のある債権者は、本公告掲載のなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり福岡県福岡市中央区大名二丁目六番一一号(乙)GMOメイクアプリ株式会社(甲)GMOメイクショップ株式会社代表取締役向畑憲良代表取締役木村一郎令和七年十月二十七日東京都渋谷区桜丘町二六番一号掲載の日付令和七年三月二十一日掲載頁七十九頁(号外第五十九号)(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年三月二十一日掲載頁九十五頁(号外第五十九号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)アイブレーン株式会社合併公告合併公告東京都千代田区神田鍛冶町三丁目三番九号(乙)アイブレーンホールディングス株式会社代表取締役岡野秀生代表取締役岡野秀生たので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を会社その他の公告東京都千代田区神田鍛冶町三丁目三番九号です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年十月二十七日掲載の日付令和七年十月十六日掲載頁五十二頁(号外第二三〇号)掲載の日付令和七年十月十六日掲載頁五十一頁(号外第二三〇号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月二十七日掲載の日付令和七年六月十日掲載頁五十六頁(号外第一二七号)仙台市若林区六丁目字南九七番三東京都千代田区大手町一丁目六番一号(甲)伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社代表取締役田中康博(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁一一七頁(号外第一七〇号)代表取締役早川哲(乙)東鋼産業株式会社東京都品川区東五反田五丁目一〇番一八号合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役中澤祐介(丙)株式会社狼煙載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十二月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月二十七日令和七年十月二十七日東京都品川区東五反田五丁目一〇番一八号札幌市中央区南七条西九丁目一〇二四
一〇(甲)株式会社一幻フードカンパニー代表取締役中澤祐介(乙)株式会社YUNARI代表取締役小嶋健東京都品川区東品川二丁目二番二四号東京都品川区東品川二丁目二番二四号(乙)ダウ・シリコーン・ホールディン代表取締役ジャロッド・トラスラー(甲)ダウ・ケミカル日本株式会社グ・ジャパン株式会社代表取締役齋藤雅則令和 年 月 日 月曜日官報第 号
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役角田哲平代表取締役打本渉代表取締役稲吉正樹で公告します。
東京都港区麻布台一丁目一一番九号石川県加賀市山中温泉上原町イ二二番地のこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社シャリオン一(乙)株式会社金津工作所合併公告東京都港区虎ノ門四丁目三番一号石川県加賀市大聖寺上木町一六二番地一継して存続し乙は解散することにいたしましたの代表取締役田大助左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)株式会社CHホールディングス代表取締役打本渉(甲)石川工株式会社(乙)TH管理サービス有限会社代表取締役平澤宏明紀令和七年十月二十七日(乙)https://charion.
co.
jp/東京都渋谷区神宮前三丁目二一番二一号とです。
びたビルB一F(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載官報令和七年十月二十七日掲載の日付令和七年四月十一日掲載頁五十六頁(号外第八十二号)(甲)https://www.
centrald.
jp/令和七年十月二十七日(乙)https://internet-design.
co.
jp/名古屋市北区萩野通一丁目八番地一名古屋市北区萩野通一丁目八番地一(乙)インターネットデザイン株式会社(甲)セントラルデザイン株式会社代表取締役稲吉正樹(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年十月十日掲載頁一一九頁(号外第二二七号)令和七年十月二十七日東京都豊島区上池袋四丁目一六番二二号(甲)常盤化学工業株式会社代表取締役平澤健太郎合併公告告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することを決議したので公左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載官報代表取締役大林一樹しております。
(乙)ニューラルトランス株式会社株主総会の承認決議は令和七年十二月一日に予定なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区西麻布三丁目一七番一五号効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都渋谷区桜丘町三一番一四号(乙)株式会社AtoOne代表取締役松下勇介代表取締役松下勇介(甲)ウミガメ株式会社掲載頁二頁令和七年十月二十七日東京都渋谷区桜丘町三一番一四号です。
掲載官報(甲)(乙)ともに令和七年十月二十七日掲載の日付令和七年十月十日掲載頁一二二頁(号外第二二七号)東京都港区西麻布三丁目一七番一五号(甲)シナジオン株式会社代表取締役山川雅之合併公告神奈川県鎌倉市台一九一七番地(乙)フィーウェル株式会社代表取締役田之井久雄代表取締役田之井久雄(甲)アイ株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月二十七日神奈川県鎌倉市台一九一七番地掲載頁九十四頁(号外第二二一号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載の日付令和七年十月二日(乙)掲載官報掲載の日付令和七年十月二十七日合併公告です。
(甲・乙)掲載紙日刊工業新聞クハイツ新宿八〇三号(乙)合同会社武蔵野環境都市開発代表社員木村章展とおりです。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年十月二日掲載頁九十四頁(号外第二二一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員木村章展載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ