令和 年 月 日 火曜日報第 号内閣

会社その他(東北地方整備局八一)

〔公告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件(北海道開発局八八〜九〇)裁判所

官庁有権者申出方関係諸事項特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、(同七四)〇都市計画に関する件(同七三)〇国立公園の公園事業を変更する件(環境七二)〇国立公園の公園事業を廃止する件〇国立公園の公園事業を決定する件官〇登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件(特許庁八)〇保安林の指定をする件(農林水産一五七二〜一五八五)

〔その他告示〕〇元売業者を指定した件の一部を変更した件(総務三五二、三五三)

(法務省告示配一二三)日本国に帰化を許可する件をした件(同一二四、一二五)に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法表する者の候補者の推薦について(同)(厚生労働省)表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法

同五、大阪同二、兵庫同五)最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示三、埼玉〔法規的告示〕労働目次北海道開発局公示(北海道開発局)会委員長)の名前の件(内閣官房)臣(復興大臣)及びあかま二郎(本名牧野たかお(本名牧野京夫)国務大赤間二郎)国務大臣(国家公安委員発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇

321

三二一

及び樹種

備え置いて縦覧に供する。
)二六七七の一、二六七八令和七年十月二十八日令和七年十月二十八日令和七年十月二十八日コスモ石油マーケコスモ石油株式会社に基づき告示する。
ティング株式会社保安林の所在場所立木の伐採の方法の指定をする。
き告示する。
指定施業要件ものとする。
指定の目的名称名称

〇総務省告示第三百五十二号〇総務省告示第三百五十三号の図面及び関係書類を富山県庁及び南砺市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間間伐に係る森林は、次のとおりとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木に限る。
)、池田字干谷川二六七四、二六七五、成子骨一の二四、一の二五(次の図に示す部分原谷七九(次の図に示す部分に限る。
)、保字農林水産大臣鈴木憲和富山県南砺市皆葎字ブト土砂の流出の防備〇農林水産省告示第千五百七十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

〇があったので、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第八条の三十二第三項の規定平成二十七年総務省告示第三百四十七号(元売業者を指定した件)の一部について次のとおり変更たので、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第八条の三十二第三項の規定に基づ平成元年自治省告示第百六十六号(元売業者を指定した件)の一部について次のとおり変更があっ事業所の所在地主たる事務所又は変更事項丁目七番一号目一番一号二十二日東京都中央区京橋一東京都港区芝浦一丁令和七年七月新総務大臣林芳正旧変更年月日その他告示事業所の所在地主たる事務所又は変更事項丁目七番一号目一番一号二十二日東京都中央区京橋一東京都港区芝浦一丁令和七年七月新総務大臣林芳正旧変更年月日〇農林水産省告示第千五百七十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第法規的告示の指定をする。
令和七年十月二十八日いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百七十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第山県庁並びに立山町役場及び富山市役所に備え置(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣鈴木憲和三二指定施業要件

立木の伐採の方法三三、三六指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
令和七年十月二十八日一保安林の所在場所富山県中新川郡立山町谷口字矢知割三三の一、三四の二、六九の三、七〇の三、富山市中滝字前平貝ズル山割三二の一、農林水産大臣鈴木憲和 令和 年 月 日 火曜日官第 号

の図面及び関係書類を秋田県庁及び湯沢市役所に田県庁及び上小阿仁村役場に備え置いて縦覧に供ものとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法二の一、一二の二指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字中山六の二(次の図に示す部分に限の一三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備令和七年十月二十八日三一、三二の一、三二の二、字小田瀬下モ三三二三、二四の一、二四の二、三〇、三〇の一、村大林字屋布

一九から二一まで、二二の三、一保安林の所在場所秋田県北秋田郡上小阿仁農林水産大臣鈴木憲和21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木報の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林〇農林水産省告示第千五百七十五号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)ものとする。
潟県庁及び妙高市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二する。
)田県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の一指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備中直根字ヒノ沢七から九まで、四三、字岩坂一四の一、六の一、六の二、七から一一まで、一の指定をする。
令和七年十月二十八日〇農林水産省告示第千五百七十七号一保安林の所在場所秋田県湯沢市高松字中山二十五条第一項の規定により、次のように保安林農林水産大臣鈴木憲和森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七の六、一〇七の七、一〇九の三一保安林の所在場所秋田県仙北市西木町桧木内字中山一〇七の一から一〇七の四まで、一〇の指定をする。
令和七年十月二十八日所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百七十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を秋田県庁及び由利本荘市役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字及位沢七一・七二(以上二筆について三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備山下一六九の二(次の図に示す部分に限る。
)、字及位沢七一、七二(次の図に示す部分に限る。
)ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養三二指定施業要件

立木の伐採の方法二二〇指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十月二十八日の指定をする。
令和七年十月二十八日一保安林の所在場所秋田県由利本荘市鳥海町一保安林の所在場所秋田県由利本荘市及位字農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十月二十八日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百八十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)(以上六筆について次の図に示す部分に限八六・一九八七の一から一九八七の三までる。
字ニシノ一九三六・一九八四の一・一九1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法七の三まで指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十月二十八日八四の一、一九八六、一九八七の一から一九八ノ一九三六(次の図に示す部分に限る。
)、一九一保安林の所在場所福岡県嘉麻市大力字ニシ農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第千五百八十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第田県庁及び仙北市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋一一四〇の丑、字鏡池一二一七、一二一八、一二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林澤戸一一三九から一一四一まで、一一四〇の子、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
一保安林の所在場所新潟県妙高市大字西条字〇農林水産省告示第千五百七十六号〇農林水産省告示第千五百七十八号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣鈴木憲和4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)する。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣鈴木憲和 1次の森林については、主伐は、択伐によ3主伐として伐採をすることができる立木

令和 年 月 日 火曜日官報第 号及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐いて次の図に示す部分に限る。
)一六・字松尾六六一〇の一(以上四筆につる。
字平野浦三七六八の二・三八一四・三八三二指定施業要件

立木の伐採の方法一六、字松尾六六一〇の一指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十月二十八日一保安林の所在場所福岡県田川郡香春町大字採銅所字平野浦三七六八の二、三八一四、三八農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百八十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度次のとおりとする。
の図面及び関係書類を福岡県庁及び添田町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千五百八十四号及び上野村役場に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を群馬県庁並びに沼田市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐九三〇の二、九三一、九三二の一、九三九一、字片角九二八、九二九、九三〇の一、

指定施業要件1立木の伐採の方法字袋倉字東三四六の五指定の目的土砂の崩壊の防備二

保安林の所在場所群馬県吾妻郡嬬恋村大間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る以上のものとする。

主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立る。
)、字矢弓沢三二五〇の二、三二五一の

主伐として伐採をすることができる立字後野一〇〇七(次の図に示す部分に限伐採種を定めない。
の図に示す部分に限る。
)、一七四、一七五、

その他の森林については、主伐に係る図に示す部分に限る。
)、字前平一七三(次る。
字宇通沢七四、七五、字堂平七六(次の1次の森林については、主伐は、択伐によ指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備三〇の二、九三一、九三二の一、九三九字乙母字片角九二八、九二九、九三〇の一、九原字矢弓沢三二五〇の二、三二五一の一、大ら一七五、字後野一〇〇七、多野郡上野村大字通沢七四、七五、字堂平七六、字前平一七三かの指定をする。
令和七年十月二十八日一保安林の所在場所群馬県沼田市秋塚町字宇農林水産大臣鈴木憲和よる。
二、四八二から四八八までまで、乙二二五、二二七の一、二二七のの三、字山根二〇七、二一二から二一四二軒屋六一七、字檞八七三の二、八七六二八九、一二九〇から一二九六まで、字字漆貝戸一二八四、甲一二八九、乙一1立木の伐採の方法

次の森林については、主伐は、択伐に

で指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備二七の一、二二七の二、四八二から四八八ま〇七、二一二から二一四まで、乙二二五、二八七三の二、八七六の三、大字横壁字山根二二六4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐字西滝ノ入二四二四の一、二四二五、二四二三八八の一〇まで、字社組二三九八の一、図に示す部分に限る。
)、二三八八の八から一・二三九〇の三(以上四筆について次の桃沢二三八七・二三八九の一・二三九〇の中尾根二三六〇の一、二三六一の三、字胡三四から八四一まで、字岡尾根九五一、字る。
字岩石八三一、八三二、八三三の一、八1次の森林については、主伐は、択伐によ

立木の伐採の方法三二指定施業要件字東般若沢二五九三の八指定の目的土砂の流出の防備〇の一、二三九〇の三、字社組二三九八の一、〇まで、二三八九の一、二三八九の三、二三九一、二三八七、二三八八の七から二三八八の一六〇の一、二三六一の三、字胡桃沢二三六七の字岡尾根九五一、安中市西上秋間字中尾根二三二、字坂八九六から八九八まで、倉渕町岩氷三の一、八三四から八四一まで、字尾根下八四字荷付場八二九、字岩石八三一、八三二、八三字西滝ノ入二四二四の一、二四二五、二四二六、一保安林の所在場所群馬県高崎市吉井町東谷農林水産大臣鈴木憲和野保二五五二から二五五四まで、甲二五五の指定をする。
五、長野原町大字大津字二軒屋六一七、字檞令和七年十月二十八日備え置いて縦覧に供する。
)農林水産大臣鈴木憲和る。
)備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その指定をする。
の図面及び関係書類を福岡県庁及び香春町役場に令和七年十月二十八日馬県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を群馬県庁及び関係市役所に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ二十五条第一項の規定により、次のように保安林2立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一保安林の所在場所福岡県田川郡添田町大字〇農林水産省告示第千五百八十三号一

保安林の所在場所群馬県吾妻郡東吾妻町〇農林水産省告示第千五百八十五号(以上三筆について次の図に示す部分に限る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林一二八九、一二九〇から一二九六まで、字西二十五条第一項の規定により、次のように保安林桝田字中ノ原六〇八・六七九の二・六七九の三森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第大字岩下字漆貝戸一二八四、甲一二八九、乙森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

終点

長野県上水内郡信濃町(黒姫高原・国立公園境界)三大山隠岐国立公園黒姫山小泉山線道路(歩道)起点

長野県上水内郡信濃町(黒姫山・歩道分岐点)柿ヶ原博物展示施設兵庫県南あわじ市(柿ヶ原)公園事業の名称及び種類区域変更後の公園事業の名称及び種類区四山陰海岸国立公園桝水原園地事業(平成三年七月環境庁告示第三十四号により公示)の変更浦富野営場鳥取県岩美郡岩美町大字牧谷(浦富集団施設地区)桝水高原園地鳥取県西伯郡伯耆町(桝水高原集団施設地区)二上信越高原国立公園公園事業の名称及び種類区歩道合流点)公園事業の名称及び種類路白樺避難小屋清水峠避難小屋三妙高戸隠連山国立公園新潟県南魚沼市(清水峠)群馬県利根郡みなかみ町(白樺)線域変更後の公園事業の名称及び種類区岩魚留宿舎長野県松本市(岩魚留)乗鞍高原駐車場事業(昭和五十九年八月環境庁告示第四十号により公示)の変更変更後の公園事業の名称及び種類区乗鞍高原駐車場二瀬戸内海国立公園長野県松本市安曇(乗鞍高原集団施設地区)柿ヶ原博物展示施設事業(昭和五十八年十二月環境庁告示第八十五号により公示)の変更一秩父多摩甲斐国立公園令和七年十月二十八日環境省のウェブサイトに掲載する。
一中部山岳国立公園環境大臣石原宏高冷池宿舎事業(平成五年一月環境庁告示第二号により公示)の変更変更後の公園事業の名称及び種類区域黒平金峰山線道路(歩道)起点

山梨県甲府市(黒平)岩魚留宿舎事業(昭和六十年一月環境庁告示第十二号により公示)の変更公園事業の名称及び種類路線冷池宿舎富山県中新川郡立山町及び長野県大町市(冷池)に関する公園事業を決定したので、同条第三項の規定に基づき、その概要を次のとおり公示する。
環境省のウェブサイトに掲載する。
事業決定書及びこれらの公園事業の位置を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、令和七年十月二十八日環境大臣石原宏高〇環境省告示第七十二号三項の規定に基づき、その概要を次のとおり公示する。
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第九条第一項の規定に基づき、次に掲げる国立公園事業変更書及びこれらの公園事業の位置を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、終点

山梨県甲府市及び長野県佐久郡川上村(金峰山・変更後の公園事業の名称及び種類区第59号第55号第48号第45号第41号第34号第30号第27号第26号第22号第17号第16号第14号第9号株式会社パソナグループ大阪府大阪市中央区博労町三丁目5番1号三項の規定に基づき、その概要を次のとおり公示する。
東京分室三島分室福岡分室静岡県三島市一番町18番22号東京都中央区八丁堀一丁目2番8号福岡県福岡市中央区天神二丁目8番35号〇環境省告示第七十四号基づき、次に掲げる国立公園に関する公園事業を変更したので、同条第五項において準用する同条第自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第九条第五項において準用する同条第一項の規定に中岳火口線索道運送施設起点

熊本県阿蘇郡阿蘇町(古坊昭和六十三年五月環境庁告示火口縁)終点

熊本県阿蘇郡阿蘇町(中岳中)第十三号一阿蘇くじゅう国立公園令和七年十月二十八日環境大臣石原宏高事業廃止書は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。
公園事業の名称及び種類路線公示仙酔峡線索道運送施設起点

熊本県阿蘇郡一の宮町(仙昭和六十三年五月環境庁告示岳中腹)終点

熊本県阿蘇郡一の宮町(中酔峡)第十三号本部基づき、次に掲げる国立公園に関する公園事業を廃止したので、同条第五項において準用する同条第自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第九条第五項において準用する同条第一項の規定に〇特許庁告示第八号五瀬戸内海国立公園の所在地を変更する届出があったため、同法第三十九条において準用する同法第三十四条第二号の規六雲仙天草国立公園工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十七条の規定に基づ公園事業の名称及び種類区き登録調査機関として登録した株式会社パソナグループから、登録調査機関の調査業務を行う事務所田尻園地兵庫県南あわじ市(田尻)令和七年十月二十八日定に基づき、次のとおり公示する。
特許庁長官河西康之登録番号登録調査機関の名称変更後の調査業務を行う事務所の所在地公園事業の名称及び種類区〇環境省告示第七十三号札の原燃料等供給施設長崎県雲仙市小浜町(札の原)域域域域域域令和 年 月 日 火曜日官報第 号四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし事業仙塩流域下水道事業施行期間自昭和四十八年三月三十一日至令和十八年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和四十八年建設省告示第七百九十六号仙塩広域都市計画下水道第十一条第十九項中「東日本大震災復興・防常任委員長辞任る。
この規程は、令和七年十月二十四日から施行す附則特別委員会」に改める。
災・災害対策に関する特別委員会」を「災害対策の辞任を許可した。
内閣委員長厚生労働委員長藤丸敏大岡敏孝十月二十四日議院において、次の各常任委員長施行者の名称宮城県令和七年十月二十八日変更変更後の公園事業の名称及び種類路線国会事項国賀浜船越線道路(歩道)起点

島根県隠岐郡西ノ島町(国賀浜)次のとおり告示する。
〇東北地方整備局告示第八十一号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画程は、十月二十四日次のとおり決定した。
衆議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程衆議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規衆議院事務局事務分掌規程の一部を改正す終点

島根県隠岐郡西ノ島町(船越・国立公園境界)衆議院東北地方整備局長西村拓る規程第六号)の一部を次のように改正する。
衆議院事務局事務分掌規程(昭和二十三年庁訓国土交通委員長経済産業委員長農林水産委員長厚生労働委員長文部科学委員長外務委員長内閣委員長冨樫博之工藤彰三藤井比早之大串正樹斎藤洋明國場幸之助山下貴司常任委員長補欠選任委員長を補欠選任した。
十月二十四日議院において、次のとおり各常任桝水原宿舎事業(平成三年七月環境庁告示第三十四号により公示)の変更〇北海道開発局告示第八十八号桝水高原給水施設鳥取県西伯郡伯耆町(桝水高原集団施設地区)規定に基づき、告示する。
国賀浜イザナギ浜線道路(歩道)事業(昭和五十六年七月環境庁告示第六十六号により公示)の供用開始の期日令和七年十月二十八日桝水原御机線道路(車道)事業(昭和五十二年十二月環境庁告示第百八号により公示)の変更その関係図面は、令和七年十月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
変更後の公園事業の名称及び種類路線桝水高原御机線道路(車道)起点

鳥取県西伯郡伯耆町(桝水高原・車道合流点)終点

鳥取県日野郡江府町(御机・国立公園境界)路線名供用開始の区間図面縦覧場所二百四十二号北海道足寄郡陸別町字陸別原野分線五番三地内北海道開発局及び同局帯広令和七年十月二十八日北海道開発局長遠藤達哉開発建設部桝水原給水施設事業(平成三年七月環境庁告示第三十四号により公示)の変更変更後の公園事業の名称及び種類区域終点

鳥取県西伯郡伯耆町(桝水高原集団施設地区)〇北海道開発局告示第九十号供用開始の期日令和七年十月二十八日三番五地先まで開発建設部次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の桝水原駐車場事業(平成三年七月環境庁告示第三十四号により公示)の変更〇北海道開発局告示第八十九号桝水高原スキー場鳥取県西伯郡伯耆町(桝水高原集団施設地区)

図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部桝水高原索道運送施設起点

鳥取県西伯郡伯耆町(桝水高原集団施設地区)三百九十一号北海道川上郡標茶町字ウライヤ三五番から同町字塘路三北海道開発局及び同局釧路変更後の公園事業の名称及び種類路線桝水原索道運送施設事業(平成五年七月環境庁告示第六十二号により公示)の変更変更後の公園事業の名称及び種類区域桝水高原駐車場鳥取県西伯郡伯耆町(桝水高原集団施設地区)その関係図面は、令和七年十月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月二十八日北海道開発局長遠藤達哉規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の桝水原スキー場事業(昭和六十年九月環境庁告示第四十二号により公示)の変更変更後の公園事業の名称及び種類区域桝水高原野営場鳥取県西伯郡伯耆町(桝水高原集団施設地区)桝水原野営場事業(平成三年七月環境庁告示第三十四号により公示)の変更変更後の公園事業の名称及び種類区域桝水高原休憩所鳥取県西伯郡伯耆町(桝水高原集団施設地区)桝水原休憩所事業(平成三年七月環境庁告示第三十四号により公示)の変更変更後の公園事業の名称及び種類区域変更後の公園事業の名称及び種類区域桝水高原宿舎鳥取県西伯郡伯耆町(桝水高原集団施設地区)森林計画区石狩森林管理署六〇七〇林班ロ小班署六〇七〇林班ち小班から同市美笛国有林石狩空知千歳市美笛国有林石狩空知森林計画区石狩森林管理前後七〇

〇七〜一八六

六四七〇

〇七〜九二

八八メートル〇・〇七九〇・〇七九キロメートル

区道路の区域道路の種類一般国道令和七年十月二十八日路線名二百七十六号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の 令和 年 月 日 火曜日官第 号及び過去の民法違憲判決における検討・審議期首席調査員兼務を命ずる間等に関する質問主意書(尾

かな子提出)原子力問題調査特別調査室首席調査員兼務を免ず人事異動く令和七年八月一日から同年十月二十日までの参議院の実施状況」に関する報告議院運営委員長青木一彦六年度我が国における自殺の概況及び自殺対策とおり当選した。
間における行政組織の新設改廃状況報告書自殺対策基本法第十一条の規定に基づく「令和常任委員長当選十月二十四日常任委員長の選挙において、次の報告書受領林太郎提出)国家行政組織法第二十五条第一項の規定に基づ十月二十四日内閣から次の報告書を受領した。
在り方に関する質問主意書(幡愛提出)憲法の幾つかの規定に関する質問主意書(緒方連立政権に関する質問主意書(緒方林太郎提出)歴史認識に関する質問主意書(緒方林太郎提出)訂正する。
「平岡秀夫外十九名」を「平岡秀夫外十八名」に律案(第二百十七回国会衆法第六一号)の提出者訂正十月二十四日、刑事訴訟法の一部を改正する法次席調査員兼務を命ずる(以上十月二十四日)東日本大震災復興及び原子力問題調査特別調査室同安堂恭子風俗求人のアドトラックに対する適切な規制の首席調査員兼務を命ずる書(幡愛提出)東日本大震災復興及び原子力問題調査特別調査室株式会社オルツへの政府支出に関する質問主意同小林和彦る質問主意書(幡愛提出)AI導入による実質的生産性低下の懸念に関す問主意書(幡愛提出)SORA2と著作権法第三十条の四に関する質る長兼務を命ずる(第三特別調査室首席調査員)東日本大震災復興及び原子力問題調査特別調査室(第三特別調査室長)同江成友幸

占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百三十八号

占用の制限の開始の期日令和七年十月二十八日図面縦覧場所北海道開発局及び同局稚内開発建設部おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別二一四番七地内北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別二六番一から同村知来別一三〇二番一まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考判事兼簡易裁判所判事に任命する(十月二十一日)外はあかま二郎名を使用することとする。
北海道開発局公示その関係図面は、令和七年十月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する内閣西山渉上の行為については赤間二郎名を使用し、それ以政府代表等への任命行為及び許可等対外的な法律赤間二郎)国務大臣の名前については、今後、国家公安委員会委員長であるあかま二郎(本名(第三特別調査室次席調査員)令和七年十月二十八日北海道開発局長遠藤達哉特別委員長互選政府特別補佐人承認質問主意書提出報のとおりである。
同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針十月二十四日議員から提出した質問主意書は次質問書提出委員長丹羽秀樹の結果、次のとおり当選した。

十月二十四日特別委員会において、委員長互選沖縄及び北方問題に関する特政治改革に関する特別委員長伴野豊災害対策特別委員長宮下一郎ジタル社会形成に関する特別地域活性化・こども政策・デ消費者問題に関する特別委員東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員長西銘恒三郎長三木圭恵別委員長柚木道義北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長小宮山泰子辞令東日本大震災復興及び原子力問題調査特別調査室査員)同荒井コスモる(環境調査室首席調査員兼原子力問題調査特別調査室首席調(環境委員会専門員兼原子力問題調査特別調査室長)衆議院(環境調査室首席調査員兼原子力問題調査特別調査室首席調原子力問題調査特別調査室首席調査員兼務を免ず査員)衆議院調査局調査員鈴木努原子力問題調査特別調査室長兼務を免ずる常任委員会専門員野﨑政栄とすることを承認した。
人事院総裁内閣法制局長官公正取引委員会委員長公害等調整委員会委員長原子力規制委員会委員長永野山中茶谷岩尾川本厚郎伸介栄治信行裕子受領した。
報告書受領の概況及び自殺対策の実施状況」に関する報告をの規定に基づく「令和六年度我が国における自殺また、同日内閣から、自殺対策基本法第十一条改廃状況報告書を受領した。
同年十月二十日までの間における行政組織の新設五条第一項の規定に基づく令和七年八月一日から十月二十四日内閣から、国家行政組織法第二十政府特別補佐人承認特別補佐人として承認した。
ら申出のあった次の者を、第二百十九回国会政府十月二十四日関口議長は、高市内閣総理大臣か主意書(伊藤孝恵提出)(第一八号)指定病院等における不在者投票等に関する質問人事院総裁内閣法制局長官公正取引委員会委員長公害等調整委員会委員長原子力規制委員会委員長永野山中茶谷岩尾川本厚郎伸介栄治信行裕子出の次の者を、第二百十九回国会政府特別補佐人れた。
十月二十四日額賀議長は、高市内閣総理大臣申十月二十四日議員から次の質問主意書が提出さ〇閣議口頭了解(令和七年十月二十一日)お名を使用することとする。
いては牧野京夫名を使用し、それ以外は牧野たかの任命行為及び許可等対外的な法律上の行為につ国務大臣の名前については、今後、政府代表等へ復興大臣である牧野たかお(本名牧野京夫)(内閣官房)官庁事項官庁報告た。
御祝電月二十四日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、オーストリアの国祭日につき、十られた。
き、十月二十四日同国大統領閣下へ御祝電を発せ天皇陛下は、カザフスタンの共和国記念日につ皇室事項 兵庫労働局最低賃金公示第5号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 28 日兵庫労働局長 金成 真一第4号中「1時間1126円」を「1時間1188円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
労働最低賃金の改正決定に関する公示北海道労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 28 日北海道労働局長 村松 達也第4号中「1時間1049円」を「1時間1116円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
埼玉労働局最低賃金公示第5号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県非鉄金属製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 28 日埼玉労働局長 片淵 仁文第4号中「1時間1098円」を「1時間1161円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
大阪労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大阪府鉄鋼業最低賃金(平成20年大阪労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 28 日大阪労働局長 高橋 秀誠第4号中「1時間1120円」を「1時間1185円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。


第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人髙畠久尚の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年 10 月 28 日横浜地方法務局 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜火日





和令

公 示 催 告



第報官日曜火日





和令 失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産手続開始 号

第報官日曜火日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産手続廃止 号

第報官日曜火日





和令

破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定



第報官日曜火日





和令破産債権の届出期間及び一般調査期日 破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告7 第3項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権のうち元本の残額に相当する額の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が第5項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2052号第5条(新たに財産が発見された場合の措置)第3条の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、速やかにこれを換価し、換価代金から換価処分に要した費用及び共益費等を控除した残額を、協定債権額の割合に応じて按分して追加弁済を行う。
この場合においては、協定債権者が第4条の規定により行った残債務の免除は新たにされた追加弁済の限度でって効力を失うものとする。
第6条(追加弁済の場所)第5条に基づき協定債権に対する追加弁済を行う場合、清算株式会社清算人代理弁護士武井洋一の事務所(東京都中央区日本橋茅場町3丁目12番2号ASKビル6階・明哲綜合法律事務所)において行う。
但し協定債権者がその費用を負担して自己名義の預金口座への振込を求めたときは、振込送金手続により追加弁済を実施する。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2050号東京都千代田区麹町3丁目3番地 KDX麹町ビル4階清算株式会社 株式会社零代表清算人 池田佳菜子1 決定年月日 令和7年10月9日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定において、協定債権者とは、別紙のNo.1からNo.15記載の15社をいう。
2 本協定において、協定債権とは、協定債権者が清算株式会社に対して有する全ての債権(元金、利息、遅延損害金等を全て含む)をいう。
3 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、各協定債権のうち元金に相当する額の1524%の金員(小数点以下四捨五入。
具体的な金額は別紙記載のとおり。
)を弁済する。
4 協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済金を各協定債権の元本に充当する。
5 協定債権者は、第3項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
6 清算株式会社は、税理士法人レクス会計事務所に対し、清算第1期の税務申告費用として金30万円(消費税別)を支払い、協定債権者はこれに同意する。
東京都港区六本木7丁目2番8号清算株式会社 株式会社ダブル・ティー・エフ・シー代表清算人 小松 哲郎1 決定年月日 令和7年10月15日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1条(協定債権の確認)令和7年(ヒ)第5号協定債権者及び清算株式会社は、協定債権者の清算株式会社に対する協定債権の金額が別紙「協定債権者一覧表」における「協定債権元金残高」記載の通りであることを確認する。
第2条(共益費用の支払)清算株式会社は、協定債権者の共同の利益のために要する共益費、租税その他国税徴収法の例により徴収することを得べき公租公課等の請求権及びこれに準ずるもの(以下「共益費等」という。
)を、協定債権に優先して支払う。
第3条(協定債権者に対する弁済)清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から共益費等を控除した残額を弁済する。
第4条(免除)協定債権者は、前条による弁済を受けたときは、清算会社に対し、清算株式会社に対して有する協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
熊本市東区桜木4丁目16番292号202清算株式会社 株式会社MSI代表清算人 宮﨑 浩二1 決定年月日 令和7年10月6日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の免除協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息・遅延損害金を含む。
)については、本協定の認可決定確定日に、全額の免除を受ける。
2 新たな財産が発見された場合の取扱い前記1記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。
この場合、前記1に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
以上熊本地方裁判所民事第1部号

第報官日曜火日





和令

監 督 命 令再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告 所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号

第報官日曜火日





和令

令和七年十月二十八日群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根四六四番地二七(甲)草津高原リゾート開発株式会社代表取締役 的場 健生長野県大町市平二八八四番地二六(乙)有限会社浅間温泉ホテルマネジメント取締役 的場 健生栃木県日光市中宮祠二四八二番一(丙)株式会社楓雅代表取締役 的場 健生長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉二一四八番地(丁)株式会社HRK代表取締役 的場 健生長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉二一四八番地(戊)バンフ・リゾート株式会社代表取締役 的場 健生合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年十二月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年八月三十一日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年九月五日掲載頁 六十一頁(号外第二〇一号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年九月十九日掲載頁 一五二頁(号外第二一一号)令和七年十月二十八日埼玉県さいたま市大宮区上小町五三五番地(甲)サイカンシステム株式会社代表取締役 和田 浩明東京都足立区本木一丁目一三番七号(乙)株式会社東冠代表取締役 増渕 隆治所有者不明建物管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙、丙、丁及び戊の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、丁及び戊は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年十月二十八日掲載頁 四頁(乙)計算書類の公告義務はありません。
(丙)掲載紙 信濃毎日新聞掲載の日付 令和七年十月十七日掲載頁 二十七頁(丁)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年十月二十八日掲載頁 四頁(戊)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年十月二十八日掲載頁 四頁 (丙)https://ys-golflab.
com/(乙)https://ys-golflab.
com/(甲)https://ys-golflab.
com/です。
です。
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wwwhps.
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com(甲)http://.
wwwwsj.
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com(甲)https://.
wwwko-koku.
jp(乙)https://www.
shinko.
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jp/ir/kk/です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲一月十五日に予定しております。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲業株式会社とする予定です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪市中央区南久宝寺町四丁目一番二号(乙)株式会社Endeavour代表取締役伊藤翔哉代表取締役大西洋平(甲)株式会社I

ne令和七年十月二十八日大阪市中央区南久宝寺町四丁目一番二号掲載頁二〇九頁(号外第八十一号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都港区赤坂三



三で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの代表取締役義山成浩(甲)株式会社Y's合併公告令和七年十月二十八日令和七年十月二十八日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都立川市柴崎町三



一七東京都港区芝五

二七



三F、MBC、令和 年 月 日 火曜日第 号

(甲)https://ys-golflab.
com/(乙)https://ys-golflab.
com/令和七年十月二十八日東京都羽村市羽四一五〇番地合併公告にいたしました。
全部を承継して存続し乙並びに丙は解散すること左記会社は合併して甲は乙並びに丙の権利義務東京都港区赤坂三



三(甲)株式会社西多摩自動車学校代表取締役義山光浩(乙)株式会社DreamWorks代表取締役義山光浩です。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり報合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承〇番地代表取締役黒川順一郎(乙)株式会社ゆめみ京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町六二(甲)アクセンチュア株式会社代表取締役江川昌史令和七年十月二十八日東京都港区赤坂一丁目八番一号掲載の日付令和七年五月二十九日掲載頁八十八頁(号外第一一八号)(乙)掲載官報掲載頁四頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和六年十二月二十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告ことにいたしました。
の株主総会及び社員総会の承認決議は令和七年十効力発生日は令和七年十二月一日であり、各社務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義取締役吉村寛継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載官報合併後、甲の商号は乙の商号である新光電気工掲載の日付令和七年四月十日合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)ワイアイ・テック株式会社代表取締役磯部公克済み。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)有限会社ダスキンヤマナカ山梨県南アルプス市有野三三四六番地東京都町田市原町田二丁目八番一〇号会社代表取締役磯部公克及び資本金の額の増加はいたしません。
代表取締役吉村寛(甲)株式会社ナック山梨県南アルプス市有野三三四六番地(甲)矢崎ネットワークシステムズ株式ていますので、この合併による甲の新株式の発行一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併をダイヤビル二F会社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第東京都港区浜松町二丁目二番一五号浜松町東京都新宿区西新宿一丁目二五番一号令和七年十月二十八日済。
令和七年十月二十八日(乙)計算書類の公告義務はありません。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
決定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲増加はいたしません。
この合併による新株式の発行および資本金の額のまた、甲は乙の全株式を保有していますので、合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(丁)アイアール・インターナショナル合同会社代表社員難波百合子です。
(甲)https://fi-net.
co.
jp/(乙)https://fi-net.
co.
jpabout/subsidiaries//なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告合併公告継して存続して乙は解散することに致しました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十二月一日であり、甲は東京都港区赤坂三



三代表取締役義山成浩(乙)株式会社KHY代表取締役義山成浩(丙)株式会社WenowSビル八F東京都千代田区平河町一丁目六番一五号U代表取締役難波百合子(丙)リミットアップ合同会社代表社員難波百合子B

九七東京都港区赤坂八丁目一二

二八ライオン代表取締役難波百合子(甲)ウーマンサポートジャパン株式会社定しております。
また、甲は乙の全株式を所有し項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一効力発生日は令和七年十二月一日であり、甲は継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年十月二十八日掲載の日付令和七年十月二十日掲載頁六十七頁(号外第二三三号)愛知県犬山市大字羽黒字大見下三一番地一代表取締役太田丞慈愛知県犬山市大字羽黒字大見下一八番地(甲)株式会社アニマルケアセンター(乙)株式会社はなみずき代表取締役太田丞慈です。
掲載官報(甲)及び(乙)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月二十八日長野県長野市小島田町八〇番地長野県長野市小島田町八〇番地(甲)JICC

04株式会社代表取締役板橋理(乙)新光電気工業株式会社代表取締役倉嶋進ズマンション乃木坂一〇六号合併公告(乙)ホリプス株式会社左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和 年 月 日 火曜日県の認可は得ております。
左記会社は吸収分割して甲は乙が営むすべての(乙)掲載官報三重県津市雲出長常町一一一九番地の一載の翌日から二箇月以内にお申し出ください。
せることにいたしました。
この合併に対し意義のある債権者は、本公告掲事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継さ掲載の日付令和七年九月二十九日掲載頁二一八頁(号外第二一七号)(乙)株式会社鈴木芳喜堂代表取締役鈴木康義たしましたので公告します。
ント代表取締役的場健生です。
この合併については令和七年十月八日付で沖縄吸収分割公告(甲)確定した最終事業年度はありません。
(甲)株式会社鈴木芳喜堂代表取締役鈴木康義部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい(丙)株式会社星野リゾート・マネジメ左記法人は合併して甲は乙及び丙の権利義務全沖縄県八重山郡竹富町字竹富一九五五番地合併公告代表取締役十川隆新大阪トラストタワー一五階代表取締役的場健生大阪府大阪市淀川区宮原三丁目五番三六号(甲)草津高原リゾート開発株式会社(乙)株式会社ドリームゲート長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉二一四八代表取締役松田敏之番地(乙)株式会社星野リゾート代表取締役松田敏之番地二七(甲)株式会社両備システムズ群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根四六四令和七年十月二十八日掲載頁四頁岡山県岡山市南区豊成二丁目七番一六号令和七年十月二十八日掲載の日付令和七年四月十一日(丙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁六十頁(号外第八十二号)掲載の日付令和七年十月二十八日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁四頁官です。
(甲・乙)掲載官報(乙)掲載紙信濃毎日新聞掲載頁二十七頁掲載の日付令和七年十月十七日です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年十月二十八日東京都渋谷区代々木一丁目三〇番三号掲載頁七十頁(号外第二三五号)掲載の日付令和七年十月二十二日掲載の日付令和七年十月二十二日掲載頁七十二頁(号外第二三五号)代表取締役瀬賀雅弥ピックルプラス株式会社報継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載紙日刊工業新聞なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債