令和 年 月 日 木曜日官報第 号〔その他告示〕(国土交通九七七)(同九七八〜九八〇)〇砂防法第二条の土地を指定する件

〇地すべり防止区域を指定する件(農林水産一五九七〜一六〇九)〇保安林の指定施業要件を変更する件〇アイヌ施策推進地域計画の変更を認定した件(内閣府一二九、一三〇)

関係特殊法人等会社その他警察共済組合役員の就職関係裁判所破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、

改正する件(厚生労働二八八)

諸事項薬品の一部を改正する告示の一部をき厚生労働大臣が指定する要指導医律第四条第五項第三号の規定に基づ効性及び安全性の確保等に関する法及び医薬品、医療機器等の品質、有生労働大臣が指定する要指導医薬品四条第五項第三号の規定に基づき厚及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〔公告〕更があったことの告示(福岡県公安委告示配三)指定暴力団に係る公示事項の一部に変

同三、兵庫同七、福岡同二)最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示四、大阪

令(法務五三)〇不動産登記規則の一部を改正する省

通運〔法規的告示〕労働海事補佐人の登録(海難審判所)

〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣消費者庁〔人事異動〕〔官庁報告〕〔皇室事項〕(海上保安庁二五)一部を改正する告示〔国会事項〕〇海上保安庁の船舶の番号及び標識の



〇厚生労働省告示第二百八十八号令和七年十月三十日厚生労働大臣上野賢一郎労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品及び医薬品、五号)第四条第五項第三号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十法規的告示の改正規定を除く。
)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
規定(同法第二条中不動産登記法第百十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第百二十条第三項附則備考表中の[]の記載は注記である。
この省令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる二[略]申請がされないときに限る。
)。二[同上]きに限る。
)。したにもかかわらず、その期間内にそのず、その期間内にその申請がされないと期間を定めてその申請をすべき旨を催告申請をすべき旨を催告したにもかかわらをすべき義務に違反した者に対し相当の反した者に対し相当の期間を定めてその(裁判所への通知)(裁判所への通知)の事件を通知しなければならない。
の事件を通知しなければならない。
一法第百六十四条の規定により過料に処一法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知っせられるべき者があることを職務上知っ第百八十七条登記官は、次の各号に掲げる第百八十七条登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にそ場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にそ改正後改正前

項又は第七十六条の五の規定による申請項若しくは第二項、第七十六条の三第四

たとき(登記官が法第七十六条の二第一

四項の規定による申請をすべき義務に違項若しくは第二項又は第七十六条の三第

たとき(登記官が法第七十六条の二第一の傍線を付した部分のように改める。
令和七年十月三十日不動産登記規則の一部を改正する省令法務大臣平口洋不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇法務省令第五十三号省令を次のように定める。
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)を実施するため、不動産登記規則の一部を改正する省〇令 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

附則この告示は、告示の日から適用する。


」を「

」に改め、同表改正後欄の同告示第一号中「

」を「

」に改める。
条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品第一号中「

」を「

」に、第二条の表改正前欄の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四示第二百七十九号)を次のように改正する。
第二条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示(令和七年厚生労働省告に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示の一部改正)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定二(略)



(略)プ









。)る製剤



(略)

リウム十五㎎を含有する小児用シロッ

二・五㎎及びクレゾールスルホン酸カ

ルファン臭化水素酸塩水和物として

ルスルホン酸(一mL中デキストロメト

デキストロメトルファン・クレゾー

二(略)



(略)る製剤(新設)



(略)びそれらの塩類を有効成分として含有すびそれらの塩類を有効成分として含有すあって、次に掲げるもの、その水和物及あって、次に掲げるもの、その水和物及五項第三号イ又はロに掲げる医薬品で五項第三号イ又はロに掲げる医薬品でヌ施策推進地域計画〇農林水産省告示第千五百九十七号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所愛知県岡崎市田口町字白山八の一から八の一令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二アイヌ施策推進地域計画の名称浦河町アイ北海道浦河町り公示する。
一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称令和七年十月三十日内閣総理大臣高市早苗る同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとお定したので、同法第十一条第二項において準用す進地域計画の変更を令和七年十月十四日付けで認府告示第五十四号をもって公示したアイヌ施策推同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣法律第十六号)第十一条第二項において準用するるための施策の推進に関する法律(平成三十一年品は、次に掲げる医薬品とする。
品は、次に掲げる医薬品とする。
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安一医薬品、医療機器等の品質、有効性及一医薬品、医療機器等の品質、有効性及改正後改正前の一部を次の表のように改正する。
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号)に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部改正)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定導医薬品の一部を改正する告示の一部を改正する告示安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規(傍線部分は改正部分)〇内閣府告示第百三十号ヌ施策推進地域計画二アイヌ施策推進地域計画の名称平取町アイ北海道平取町り公示する。
一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称令和七年十月三十日内閣総理大臣高市早苗〇内閣府告示第百二十九号る同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとお定したので、同法第十一条第二項において準用す進地域計画の変更を令和七年十月十四日付けで認府告示第七十二号をもって公示したアイヌ施策推同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣法律第十六号)第十一条第二項において準用するるための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現すその他告示び安全性の確保等に関する法律第四条第び安全性の確保等に関する法律第四条第アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現する。
)まで、丙二三八の一四〇、丙二三八の一四八、三四、丙二三八の一三六から丙二三八の一三八八の一二六、丙二三八の一二八、丙二三八の一三八の一二二まで、丙二三八の一二四、丙二三三八の一〇八まで、丙二三八の一一〇から丙二三八の一〇一まで、丙二三八の一〇三から丙二丙二三八の八六まで、丙二三八の八九から丙二の五二、丙二三八の七七、丙二三八の七九から一〇、丙二三五の一、丙二三六の二、丙二三八三、丙二三三の四、丙二三三の九、丙二三三の香川県三豊市三野町吉津字角林丙二三三の指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千五百九十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及び岡崎市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の四五の一、四六二、三七、三八、四二の一、四二の二、四三、の一、三五の三、三五の四、三六の一、三六の一、二三の二、二四、三〇から三二まで、三五四、一七の六、一八の一、一九、二〇、二三の一四、一五の一、一七の一、一七の三、一七のの二、六の一、六の二、七、八、一〇、一一、の六、三の一から三の四まで、四、五の一、五二、一七、一九の一、一九の二、字梅須二、二六、九、一〇、一二、一三、一六の一、一六の一まで、八の一から八の三まで、八の五、八の字池田一、二の一、二の二、四の一から四の一甲一三五、丙二三八の甲一三九、丙二三八の甲から二〇まで、二一の一から二一の三一まで、二九から丙二三八の甲一三三まで、丙二三八の二九、字六ツ石一の一、一の二、一の四、一八一二三、丙二三八の甲一二七、丙二三八の甲一七から二二まで、二七、二八の一、二八の二、八の一六五、丙二三八の甲七八、丙二三八の甲七まで、一四、一五、一六の一、一六の二、一丙二三八の一四九、丙二三八の一五一、丙二三 一五六三、一五六五の一、一五六六、山本町河四まで一五四七の一、一五五八の一、一五五八の三、六の九まで、乙九三六の一一から乙九三六の一の一、一五〇五の一、一五二二の二、一五四六、三二、乙九三六の一、乙九三六の六から乙九三の二、一四九九の二、一五〇〇の一、一五〇四四五の一から乙七四五の四まで、字西岩瀬乙九

令和 年 月 日 木曜日官報第 号る。
)の一、一四七六の二、一四七六の四、一四九五九の二八、一四七二、一四七五の一、一四七六から一四四九の四まで、一四四九の六、一四四〇の一、一四一〇の三、字鹿ノ谷一四四九の一一〇、字前山下一二六四の一、字前山谷一四一五の一、一〇六の二一、一一九の九、一一九の一、八八の一、八九の一、九二、九四の二、九香川県三豊市山本町財田西字向井川八七の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千五百九十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の丙三二二の一、丙三二三の一の一から丙三一六の二〇まで、丙三二一の一、丙三一二、丙三一四の一、丙三一五、丙三一六丙三〇九の三、丙三一一の一、丙三一一の二、丙二八六の一、丙二八六の四、丙三〇八の三、丙二七五の二五、丙二八五の一、丙二八五の二、で、丙二七五の一〇から丙二七五の一七まで、の一七まで、丙二七五の一から丙二七五の八ま二七二の一七まで、丙二七三の一から丙二七三から丙二六五の一七まで、丙二七二の一から丙四六から丙二四八まで、字丸林丙二六五の一二四三の二、乙七四四の二、乙七四四の三、乙七二九の一、乙七二九の三、乙七四三の一、乙七九の二八、乙七二五の一、乙七二六の一、乙七三、乙七〇九の二五、乙七〇九の二七、乙七〇〇九の三から乙七〇九の五まで、乙七〇九の二〇五の四まで、乙七〇七、乙七〇九の一、乙七六九七、乙六九八の一、乙七〇五の二から乙七まで、乙六八六、乙六九二の一、乙六九六、乙九の一、乙六七九の二、乙六八一から乙六八四二保安林として指定された目的水源の涵かん養徳島県三好市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千六百一号の図面及び関係書類を宮崎県庁及び小林市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一、五〇四〇の一五、山本町神田字裏山乙六七

立木の伐採の限度次のとおりとする。
四〇の八まで、五〇四〇の一〇、五〇四〇の一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
から五〇四〇の三まで、五〇四〇の五から五〇五〇〇六の一、字竹谷五〇三八、五〇四〇の一四九九九、五〇〇〇の一、五〇〇〇の二、五〇〇二、五〇〇三、五〇〇四の一、五〇〇四の二、八三、三四八五、山本町



坂四九九八の一、四六一、三四六四、三四七六、三四八一、三四五、三四五七、三四五九、三四六〇、字香原三四二四、字鹿ノ谷三四三七、三四三八、三四五三四〇〇、三四一九、三四二一、三四二三、三三一〇、三三二九、字赤塚三三九七、三三九九、三三〇〇の二、三三〇一から三三〇三まで、三三二九六、三二九八、三二九九、三三〇〇の一、二八七、字山下三二八八、三二九一、三二九四、

ノ本三二四五の一から三二四五の三まで、三〇四の四、字坪屋二七六一の一、山本町大野字ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(次の図に示す部分に限る。
)令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和四の五、二四二四の六、字耳谷二五八〇の四(国る。
)有林)、二五四五、二五四七、二五六五、二五〇農林水産省告示第千六百号〇二の五、二六〇三の二、二六〇四の三、二六三十三条の二の規定により、次のように保安林の六八の二、二五八〇の一、二六〇二の四、二六森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四一八の一、二四一八の四六、字批把原二四二の一、字弥助谷二四一八の九八(国有林)、二八二の二、二三九九の一、二四一六、二四一七の二八から二二九八の三一まで、字城ヶ原二三字逆瀬二二九八の三、二二九八の四、二二九八二〇七八の六、二一二六の一、二一二六の二、の四〇まで、字菅ノ谷二〇七八の七から二〇七体一八九八の四、一八九八の三八から一八九八字蜂ヶ谷一八九七の八、一八九七の一〇、字正一、一五〇〇、一五〇一の一、一五〇一の二、八の九まで(以上三筆国有林)、二〇七八の一、及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県下水内郡栄村(次の図に示す部分に限令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千六百三号の図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法の図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木四四から丙二三八の甲一四七まで、丙二三八の一〇の一から一四一〇の四まで、一四一六の一防備四一の一、丙二四二の一、丙二四五の一、丙二一四五九の二、字樫ノ木一四九四、一四九五の甲一五二、丙二三九の一、丙二四〇の一、丙二から一四一六の三まで、一四四九の二、字小野三変更後の指定施業要

立木の伐採の方法一四一、丙二三八の甲一四二、丙二三八の甲一内字井手口一三九七の一、一三九七の二、一四二保安林として指定された目的土砂の流出の三変更後の指定施業要件川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千六百二号 二保安林として指定された目的土砂の流出の〇農林水産省告示第千六百六号る。
)に備え置いて縦覧に供する。
)長野県木曽郡木曽町(次の図に示す部分に限の図面及び関係書類を長野県庁及び駒ヶ根市役所

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和 年 月 日 木曜日官報第 号

防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千六百五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長野県庁及び木曽町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
木曽町(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ21一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千六百四号の図面及び関係書類を長野県庁及び栄村役場に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千六百八号場に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件による。
2その他の森林については、主伐は、択伐駒ヶ根市(次の図に示す部分に限る。
)伐採を禁止する。
1次の森林については、主伐に係る立木の防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)場に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所にの図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ7654321点34

58

268559

133

27

536097

34

58

266748

133

27

525051

34

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267610

133

27

500293

34

58

222134

133

27

486923

34

58

202916

133

27

487075

34

58

189250

133

27

520174

34

58

183159

133

27

529940

北緯東経と十二点を結んだ線に囲まれた区域令和七年十月三十日国土交通大臣金子恭之防止区域に指定する。
第三条第一項の規定により、次の地域を地すべり地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)場に備え置いて縦覧に供する。
)〇国土交通省告示第九百七十七号の図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第千六百七号〇農林水産省告示第千六百九号長野県駒ヶ根市(国有林。
次の図に示す部分森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第主伐に係る伐採種は、定めない。
に限る。
)、駒ヶ根市(次の図に示す部分に限る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の二保安林として指定された目的土砂の崩壊の指定施業要件を変更する。
指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分令和七年十月三十日農林水産大臣鈴木憲和長野県松本市(国有林。
次の図に示す部分に一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所限る。
)、松本市(次の図に示す部分に限る。
)和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分一岡山県金谷宮組地すべり防止区域二保安林として指定された目的土砂の流出のに限る。
)岡山県新見市金谷の区域内の土地のうち、次二保安林として指定された目的土砂の流出のの一点から十二点までを順次結んだ線及び一点 8 3458260877 13327549130一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称大沢川9 3458250754 13327555778二 砂防法第二条の土地の表示1011123458236652 133275637453458199856 133275551913458182597 13327541524〇国土交通省告示第九百七十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月三十日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之八幡沢二 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十号を結んだ線に囲まれた土地の区域宮城県石巻市相野谷字旧屋敷 三五番一一号から三号まで地先道路敷三五番一三五番一地先水路敷三七番五番三番四号から六号まで、十号及び十一号七号から九号まで十二号及び十三号十七号から十九号まで二十号から二十二号まで二十三号及び二十四号二十五号二十六号二十七号から三十号まで十四号から十六号まで七番九番二九番一六番地先水路敷一番〇国土交通省告示第九百七十九号字裏山砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月三十日国土交通大臣 金子 恭之号

第報官日曜木日





和令

次に掲げる土地に存する標柱一号から四十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十八号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和三十年建設省告示第百六十六号で指定した大沢川に掲げる土地の区域を除く。
)城県常陸大宮市秋田字下平一〇五七番一 一号から十一号まで一〇五六番一 十二号一〇七〇番二 十三号地先道路敷一〇七〇番二 十四号から十六号まで及び二十四号から二十六号まで一〇六一番一 十七号から二十三号まで城県常陸大宮市中居字小沢戸 二九〇番二九一番二三十三号から四十八号まで二十七号から三十二号まで〇国土交通省告示第九百八十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月三十日7 3226319278 130182944798 3226291570 130183103429 3226297599 13018299453101112131415161718192021222324253226301254 130182950513226316462 130182870273226323210 130182931623226356195 130182785043226345004 130182404433226337937 130182238133226334924 130182172343226336152 130182167733226338650 130182155163226340836 130182146413226342015 130182140453226343048 130182133273226344691 130182133763226345302 130182136233226345221 130182145423226341342 13018218629262728293031323334353637383940414243443226341262 130182220263226344299 130182248533226347414 130182324673226349965 130182441933226351837 130182433933226352766 130182428203226355034 130182404543226356308 130182399913226356300 130182402743226356011 130182403803226355148 130182406933226353603 130182423053226352657 130182431903226350115 130182446993226358457 130182709153226362223 130182837133226358107 130182886883226366023 130182902343226367125 13018287910国土交通大臣 金子 恭之〇海上保安庁告示第二十五号一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の大平一番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
二 砂防法第二条の土地の表示令和七年十月三十日海上保安庁長官 瀬口 良夫熊本県天草市栖本町河内の区域内の土地のうち、次の一点から四十四点までを順次結んだ線及び一点と四十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3226368076 130182886672 3226366997 130182933023 3226361691 130182982324 3226352422 130182975595 3226336852 130183082486 3226327768 13018303187海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示第一条 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改 正 後改 正 前別表番号(略)402LPLP502(略)巡視船船名あ ま みご と う巡視船船名あ ま み別表番号(略)402LP(略) 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

定める日から施行する。
二一第三条の規定令和七年十二月十九日第二条の規定令和七年十一月十二日この告示は、令和七年十月三十一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に(略)附則PLH02PLH01番号別表巡視船船そうや名つがる別表巡視船(略)PLH02つがる番号船名た。
(略)SS76番号(略)(略)し

りうす特殊警備救難艇船名CL87番号(略)わかかぜ巡視艇船名(略)SS76番号(略)む

りぶし特殊警備救難艇船名(略)CL88CL87番号(略)いけかぜわかかぜ巡視艇船名(略)PLH02つがる別表巡視船番号船名PLH02PLH01番号別表(略)巡視船船そうや名つがる改正後改正前定の破線で囲んだ部分のように改める。
第三条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規改正後改正前定の破線で囲んだ部分のように改める。
第二条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規ての指定を解く十月二十一日)〇外務大臣臨時代理解職内閣による臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣とし外務大臣茂木敏充帰朝につき内閣法第十条の規定国務大臣林芳正人事異動ために講じた施策の状況」に関する報告を受領しける過労死等の概要及び政府が過労死等の防止の法第六条の規定に基づく「令和六年度我が国にお消費者庁消費者安全課長に転任させる(消費者庁参事官(人事・会計消費者庁消費者安全課長の併任を解除する(以上等担当))同阪口理司(内閣府大臣官房)内閣府事務官爲藤里英子月二十八日)消費者庁期間は令和七年十一月十三日までとする(以上十政府代表随員を命ずる(通商政策局通商交渉官)経済二千二十五年アジア太平洋経済協力閣僚会議日本産業技官田村英康期間は令和七年十一月十三日までとする(各通)十月二十八日議員から次の質問主意書が提出さ政府代表を命ずる十月二十八日内閣から、過労死等防止対策推進政府代表代理を命ずる報告書受領意書(伊勢崎賢治提出)(第二四号)る質問主意書(石垣のりこ提出)(第二五号)働大臣への労働時間規制の緩和検討指示に関す高市早苗内閣総理大臣による上野賢一郎厚生労(大臣官房審議官兼経済局、中二千二十五年アジア太平洋経済協力閣僚会議日本南米局)外務事務官渡邊滋期間は令和七年十一月十三日までとする(各通)(通商政策局長)経済産業事務官荒井勝喜関する条約第二条(c)の共謀に関する質問主政府代表を命ずる千九百三十六年の危険薬品の不正取引の防止に二千二十五年アジア太平洋経済協力閣僚会議日本れた。
する質問主意書(伊勢崎賢治提出)(第二三号)に向けた同条約と国内法制との関係の整理に関集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約批准国立公文書館によるSNS上での寄附の募集に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第二二号)政府代表を命ずる外務大臣経済産業大臣赤澤茂木亮正敏充投資紛争解決国際センター理事会代表者たる日本委員会委員たる日本政府代表を命ずる復興開発銀行及び国際通貨基金の総務会合同大臣開発途上国に対する実物資源の移転に関する国際質問主意書提出状況」に関する報告参議院命ずる国際通貨基金の国際通貨金融委員会委員たる日本表を命ずる多数国間投資保証機関総務会総務たる日本政府代アフリカ開発銀行総務会総務たる日本政府代表をび政府が過労死等の防止のために講じた施策のずる報告書受領衆議院「令和六年度我が国における過労死等の概要及過労死等防止対策推進法第六条の規定に基づく十月二十八日内閣から次の報告書を受領した。
国会事項命ずる命ずるるアジア開発銀行総務会総務たる日本政府代表を命米州開発銀行総務会総務たる日本政府代表を命ず欧州復興開発銀行総務会総務たる日本政府代表をる国際復興開発銀行総務会総務たる日本政府代表を国際通貨基金総務会総務たる日本政府代表を命ず財務大臣片山さつき 公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告大阪労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大阪府自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年大阪労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 30 日第4号中「1時間1119円」を「1時間1194円」大阪労働局長 高橋 秀誠に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
兵庫労働局最低賃金公示第7号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県鉄鋼業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 30 日第4号中「1時間1116円」を「1時間1180円」兵庫労働局長 金成 真一に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
福岡労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 30 日第4号中「1時間1106円」を「1時間1176円」福岡労働局長 鈴木 一光に改める。
附 則この決定は、令和7年12月10日から効力を生ずる。
皇 室 事 項行幸天皇陛下は、十月二十四日午後零時四十分御出門、第二百十九回国会開会式に御臨場のため、国会議事堂(千代田区)へ行幸、同一時十九分還幸になった。
御祝電天皇陛下は、トルコの共和国記念日につき、十月二十八日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告号

第通運海事補佐人の登録報海事補佐人の登録を次のとおりしたから、海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第三十条の規定により公示する。
令和七年十月三十日海難審判所長 横井 幸治官日曜木日





和令

登録登録番号二六六一 仁多 一徳二六六二 惠木 大輔氏 名労働登録年月日七・ 七・一六〃・ 九・一九最低賃金の改正決定に関する公示北海道労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道鉄鋼業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 30 日北海道労働局長 村松 達也第4号中「1時間1100円」を「1時間1165円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。


第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令

公 示 催 告相続権主張の催告 失踪に関する届出の催告破産手続開始除 権 決 定



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令破産手続廃止 号

第報官日曜木日





和令

破産手続終結 破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜木日





和令 破産管財人変更特別清算開始書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜木日





和令

令和7年(ヒ)第2079号東京都港区新橋3丁目11番8号 オーイズミ新橋第2ビル4F清算株式会社 TS株式会社代表清算人 宮崎 誠司1 決定年月日 令和7年10月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2080号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階清算株式会社 マリーン観光開発株式会社代表清算人 佐藤 利規1 決定年月日 令和7年10月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第39号東京都国分寺市南町3丁目23番4号第三浦野ビル3階清算株式会社 株式会社英智エデュケーション1 決定年月日 令和7年10月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所立川支部民事第4部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1006号兵庫県三木市末広3丁目10番3号清算株式会社 株式会社イスペット代表清算人 藤田 眞一1 決定年月日 令和7年10月17日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 全協定債権者は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
2 清算に必要な費用を控除しても清算株式会社の財産が残ったとき、及び、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、協定債権者藤田眞一、同藤田紀子、同藤岡貴志を除く各協定債権者に対し、令和6年10月29日現在の非保全元本額(尼崎信用金庫18500427円、兵庫県信用保証協会42651650円)の割合に応じて弁済する。
この場合において、各協定債権者が第1項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
3 各協定債権者が、根抵当権の実行により弁済を受けた場合は、各協定債権者が第1項により行った債務の免除は、弁済を受けた金額の限度において効力を失うものとする。
4 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の各協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
以上神戸地方裁判所第3民事部小規模個人再生による再生手続開始



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可 所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告号

第報官日曜木日





和令

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告 び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
愛媛県四国中央市三島宮川三丁目六番一〇北海道函館市青柳町一三番一四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり号代表取締役大西卓(乙)白洋舎株式会社代表社員福士博司福士合名会社令和 年 月 日 木曜日官合併公告いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年一月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年十月三十日埼玉県入間市狭山台一八番地一群馬県伊勢崎市柴町一七〇七番栃木県鹿沼市茂呂一七八〇番地一五(乙)株式会社北関東啓和運輸代表取締役大纒明典代表取締役片桐淳一(丙)平野運送株式会社代表取締役川島満(甲)株式会社啓和運輸合併公告行及び資本金の額の増加はいたしません。
していますので、この合併による甲の新株式の発決定しております。
また、甲は乙の全株式を所有一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併をは会社法第七九六条第一項、乙は同第七八四条第効力発生日は令和七年十一月三十日であり、甲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年十月三十日名古屋市守山区翠松園三丁目一六〇五番地名古屋市守山区翠松園三丁目一六〇五番地(甲)株式会社DC

estate代表取締役楠元賢一(乙)有限会社チャンピオンズ代表取締役楠元賢一掲載頁六十四頁(号外第一七九号)(乙)計算書類の公告義務はありません。
吸収分割公告三丁目スクエア四階株式会社レップス東京都中央区日本橋三丁目九番一号日本橋代表取締役浅賀太一左記会社は吸収分割して甲は乙の全事業に関すです。
ることにいたしました。
令和七年十月三十日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲大阪市北区茶屋町一八番一四号です。
令和七年十月三十日(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年十月十六日掲載頁五十八頁(号外第二三〇号)号代表取締役大西卓(甲)株式会社ホワイト愛媛県四国中央市三島宮川三丁目六番一〇載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
令和七年十月三十日生日は令和八年一月五日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社福士とし、効力発組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役阪口広一株式会社池田泉州銀行る権利義務の一部を承継し、乙はそれを承継させhttps:///www.
sihd-bk.
jpaboutus/investors/掲載の日付令和七年八月六日掲載頁一一六頁(号外第二三七号)令和七年十月三十日報(で甲す・。
乙・丙)掲載官報です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年十月二十四日です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)https://.
wwwkuribara.
co.
jpnews̲cat/ir/なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり第 号

合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲たしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲静岡県静岡市清水区天神二丁目八番一号(乙)株式会社ビルメンテ代表取締役大石透令和七年十月三十日bm202503koukokupdf.
静岡県静岡市清水区天神二丁目八番一号代表取締役鈴木孝典(甲)靜甲株式会社済(乙)https://www.
seiko-co.
com/ir/pdf/することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告掲載の日付令和七年十月二十日療器械店(乙、住所群馬県太田市清原町四番地の令和七年十月三十日当社(甲)は、吸収分割により株式会社栗原医掲載頁六十四頁(号外第二三三号)六)のエージェント事業に関する権利義務を承継東京都千代田区九段南二丁目三番一号令和七年十月三十日徳島県阿南市上中町岡四九一番地一〇〇掲載の日付令和七年三月二十七日掲載頁五十五頁(号外第六十七号)東京都千代田区丸の内一丁目一一番一号(甲)日亜化学工業株式会社代表取締役小川裕義(乙)アルパッド株式会社代表取締役丸谷幸利です。
掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継させることにいたしましたので公告します。
ギー事業を除く一切の事業に関する権利義務を承南二丁目三番一号)に対して当社の発電・エネルニス・ソリューション(住所東京都千代田区九段当社は、新設分割により新設する株式会社テクこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出(乙)掲載官報です。
出しております。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)金融商品取引法による有価証券報告書を提新設分割公告新設分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたので公告します。
に関する権利義務を承継させることにいたしまし町一八番一四号)に対して当社のM&A支援事業Aソリューション株式会社(住所大阪市北区茶屋当社は、新設分割により新設する池田泉州M&代表取締役望月博株式会社テクニス令和 年 月 日 木曜日官第 号ました。
令和七年十月三十日ザ四F一号合同会社JTBS東京都港区赤坂二



一一赤坂山王プラ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし効力発生日変更公告左記会社は、令和七年十一月五日予定の吸収分令和七年十月三十日神戸市垂水区北舞子四丁目一〇番二五号代表社員宗元裕介ワイズホーム合同会社資本金の額の減少公告代表取締役川田静有限会社アポクリエート千三百二十円減少することにいたしました。
令和七年十月三十日当社は、資本金の額を三億二千四百四十三万六companies/473246/announces/34518載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
門グローバルスクエア五一九この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都港区虎ノ門一丁目三番一号東京虎ノ代表社員庄本麻衣子たしましたので公告します。
です。
割の効力発生日を令和七年十一月十九日に変更いなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株式会社NiceEze代表取締役松浦学組織変更公告令和七年十月三十日ました。
令和七年十月三十日道玄坂東急ビル二F

C東京都渋谷区道玄坂一丁目一〇番八号渋谷載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし名古屋市昭和区塩付通六丁目七六番地の一合資会社フクザワコーポレーション代表社員福澤敏夫資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を六百万円減少し五百万円番地代表取締役松下順紀株式会社ヒワキ代表社員峯村悠吾載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
鹿児島県

摩川内市

脇町市比野五五四八代表社員安田敦合同会社YASUDAこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
福島県いわき市四倉町字東一丁目二〇番地組織変更公告名古屋市中川区万場二丁目六一二番地の四七号報ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月三十日東京都港区南青山六丁目一三番二四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社LEGALISS代表社員大坪丈二合同会社AYK26この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲たので公告します。
令和七年十月三十日効力発生日変更公告効力発生日を令和八年一月一日に変更いたしまし当社は、令和七年十一月一日予定の吸収合併の(乙)株式会社タイム・アンド・スペース代表取締役野内敦組織変更公告代表社員

大輔効力発生日変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告ました。
ビル地下一階令和七年十月三十日東京都中央区銀座六丁目六番一九号新太炉載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
とします。
組織変更後の商号は株式会社LEGALISSこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員荻原末子令和七年十月三十日合同会社S.COMPANY載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月三十日たしましたので公告します。
東京都渋谷区広尾四丁目一番三一

一〇〇代表取締役社長西山泰央グス東京都港区赤坂五丁目三番一号(甲)株式会社博報堂DYホールディンhttps://k.
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jp/です。
掲載官報です。
とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金及び準備金の額の減少公告減少し、それぞれ五〇、〇〇〇、〇〇〇円、〇円円、資本準備金の額を一九五、八八五、〇〇〇円当社は、資本金の額を一四六、八八五、〇〇〇号日本橋水野ビル七階東京都中央区日本橋室町一丁目一一番一二テンセグリティファーマ株式会社代表取締役中原崇人令和七年十月三十日掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁七十九頁(号外第八十八号)ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十月三十日資本金及び準備金の額の減少公告金の額を二億二千五百万円減少することにいたし当社は、資本金の額を一億五千万円、資本準備番地D棟代表社員白鷺ATC合同会社愛知県名古屋市名東区文教台二丁目五〇八組織変更公告組織変更公告令和七年十月三十日掲載日刊工業新聞当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都港区赤坂五丁目三番一号掲載の日付令和七年十月十七日ました。
ました。
令和七年十月三十日東京都中央区銀座六丁目四番八

八〇三号合同会社M.COMPANY載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月三十日神奈川県横浜市鶴見区下末吉五丁目九番三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員高山幸博七

二号OneAdditive合同会社割の効力発生日を令和七年十一月十九日に変更い左記会社は、令和七年十一月五日予定の吸収分載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)株式会社博報堂DYホールディン掲載頁十三頁グス令和七年十月三十日代表取締役社長西山泰央東京都渋谷区渋谷二丁目二

一七アビスタ市ヶ谷ビル二階C東京都千代田区九段南四丁目二番一一号代表取締役水野友喜イチロウ株式会社代表取締役鉢嶺登(乙)HIBC株式会社資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を五百万円減少し、百万円 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

令和七年十月三十日東京都港区六本木二丁目三番二号株式分割につき通知公告いたしましたので公告します。
当社は、株式三千株を三万株に分割することになお、効力発生日は令和七年十一月二十日です。
株式会社Logos&PathosConsulting代表取締役山下哲生令和七年十月三十日なお、同日に当社の株券は無効となります。
広島県安芸郡坂町北新地四丁目一番三九号たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十