第 号〔その他告示〕目次内閣最高裁判所

会社その他

令和 年 月 日 水曜日〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件〇航路標識に関する件(海上保安庁二七)(四国地方整備局六〇)(同四二六)(農林水産一六四六)〇保安林の指定を解除する件(同一六四七〜一六六八)〇保安林の指定施業要件を変更する件官との間の書簡の交換に関する件〇トーゴ共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とトーゴ共和国政府との間の口上書の交換に関する件本国政府とインドネシア共和国政府〇円借款の支出期間の延長に関する日報(外務四二五)

裁判所官庁財団関係諸事項〔公告〕再生、所有者不明関係除権決定、破産、免責、特別清算、相続、準禁治産、公示催告、失踪、公証人任免(法務省)労働法務国家試験(国土交通省土地鑑定委員会)験・論文式試験)の施行について令和八年不動産鑑定士試験(短答式試取に関する公示(九州地方交通審議会)し、関係船員及び関係使用者の意見聴船員の特定最低賃金の改正の決定に関二)最低賃金の改正決定に関する公示(宮城労働局最低賃金公示二、山口同関東地方整備局公示(関東地方整備局)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕二三一本日側231

防備署名者贈与額トーゴ側解除の理由の指定を解除する。
令和七年十一月五日の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的

びみなかみ町役場に備え置いて縦覧に供する。
)令和七年十一月五日農林水産大臣トーゴ共和国政府との間に行われた。
〇農林水産省告示第千六百四十六号その他告示で合意する生産物及び役務の購入〇外務省告示第四百二十五号〇外務省告示第四百二十六号解除に係る保安林の所在場所胡摩窪淳志在トーゴ大使令和七年十一月五日協力の目的及び内容の間に行われた。
指定理由の消滅四億二百万円外務大臣外務大臣茂木茂木鈴木敏充敏充憲和官力・アフリカ統合・在外自国民省次アフォ・ウスマン・サリフ外務・協との間の平成二十三年八月十八日付けの交換公文に従ってインドネシア共和国政府に供与されるこ与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府とになった地熱開発促進プログラムの実施に係る円貨による借款の支出期間がインドネシア共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和十一年十二月三十一日まで延長される旨の口上書の交換が、インドネシア共和国政府と二十六条第一項の規定により、次のように保安林に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換が(「次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及令和七年十月十日にジャカルタで、円借款の供令和七年十月十日にロメで、トーゴ共和国政府画等を実施するために必要な両政府の関係当局みなかみ町猿ヶ京温泉字上川原三七八の七(次森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第経済社会開発に係る計群馬県利根郡土砂の崩壊の二

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ら四まで、字寺坂一五から一八まで、字阿部五まで、字寺坂口九、一〇の一、字松山一か所福島県福島市飯坂町茂庭字寺坂山一から割沢三、四、佐原字竹ノ森一の三、一の六九、よる。
以上のものとする。
伐採種を定めない。

主伐として伐採をすることができる立市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る

その他の森林については、主伐に係るに限る。
)字向八三三の四(次の図に示す部分

次の森林については、主伐は、択伐に

1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養向八八、九、三三の四八まで、字鶏山六三から六五まで、町庭坂字三、字堰口向一、飯坂町中野字片起山五から一の一から一の三まで、二、三、字田畑山二、で、字地竹ヤラ一、字手綱沢四、字鎌附沢山六〇の一、六八、六九、字弁慶岩一から四まから二九まで、三二、五六の二、五七、五八、のイ、五のロ、七、一四から一九まで、二六二〇、二三から二六まで、字畑沢一、三、五ら九まで、一五の二、一六のイ、一六のロ、七の一、五〇から五九まで、字赤沢三、七かから四五の六まで、四六の一、四六の二、四三六、四三の三、四三の四、四四、四五の二四、二六の一、二六の二、二七、二八、三一、一三から一五まで、二三の一、二三の二、二所福島県福島市飯坂町茂庭字加武連一、七の乙、一〇の一、一一、一二のイ、一二のロ、指定施業要件を変更する。


指定施業要件の変更に係る保安林の所在場令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千六百四十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇

〇 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

三六の二、三三七の二、三三八、三四三、三四指定施業要件を変更する。
大字下石井字沼畑一八〇、二一七の二、三一一四の二、三四五の二、三四八から三五一まで、令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和2立木の伐採の限度次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。


間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に以上のものとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び福島市役所に

立木の伐採の方法備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千六百四十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木木は、当該立木の所在する市町村に係る指定施業要件を変更する。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養北海道夕張市(次の図に示す部分に限る。


間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和二、五五の三、五六、五六の二、五六の三、大備え置いて縦覧に供する。
)字山下字太鼓堂一の一、一の二、大字中石井字〇農林水産省告示第千六百五十号二、三二六の三、三二七の二、三二七の三、三三十三条の二の規定により、次のように保安林の小野沢三二二の二、三二四、三二五、三二六の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ福島県東白川郡矢祭町大字東舘字南沢五五のの図面及び関係書類を北海道庁及び夕張市役所に指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
分に限る。


1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
る。)指定施業要件を変更する。


指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千六百五十一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所に限る。
)、亀山市(次の図に示す部分に限る。
)三重県いなべ市(国有林。
次の図に示す部分令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和京都庁及び奥多摩町役場に備え置いて縦覧に供す三十三条の二の規定により、次のように保安林の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を東森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第伐採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。


主伐として伐採をすることができる立三十三条の二の規定により、次のように保安林の

立木の伐採の限度次のとおりとする。
〇農林水産省告示第千六百五十二号

その他の森林については、主伐に係る〇農林水産省告示第千六百四十九号ものとする。
の図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ字片平二から四まで、七、八る。
)よる。
ものとする。
二〇から二五まで、字銀山二七の一一、分に限る。
)、字四ツ石三の一、字浜見山八の二、字阿部割沢三(次の図に示す部ついて次の図に示す部分に限る。
)、五〇字竹ノ森一の三・二の一(以上二筆に島県庁及び矢祭町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。

次の森林については、主伐は、択伐に村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町二一九三、二二一一の一、二二一一の二主伐として伐採をすることができる立木一の二、二一九二の一から二一九二の五まで、まで、六の一一から六の三一まで、六の三六、防備

保安林として指定された目的土砂の流出

立木の伐採の方法七、八、一〇の一、一〇の二、一一三変更後の指定施業要件二七の一〇、二七の一一、二七の一三から二二一八、二二〇、三一八から三二〇まで七の一八まで、二七の二〇、字片平一から五二保安林として指定された目的土砂の流出の三の一、渡利字浜見山一五、一六、一七の一、〇の一、字前ヶ作一六、一七、一八の一、六七〇、五二一、岡部字四ツ石二の一、二の六、三一の四、三三三の一、三四四、三四五、三九一八から二五まで、大笹生字銀山二七の八、の一、六八から七三まで、字仲二〇八、二〇九、二、字中ノ谷二一九〇、二一九一の一、二一九二一五四の八まで、二一五九の一、二一五九のの一から二一五一の七まで、二一五四の一からうず谷二一四九の一、二一四九の二、二一五一二〇九四の一、二〇九四の二、二一〇三、字ぼ1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。

主伐として伐採をすることができる立市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る伐採種を定めない。

その他の森林については、主伐に係る紀北町(次の図に示す部分に限る。
)よる。

次の森林については、主伐は、択伐にの八まで、二〇九一の一から二〇九一の五まで、の防備五二の一から二〇五二の一〇まで、字入奥澤二分に限る。
)〇七三、二〇七六、二〇八八の一から二〇八八

保安林として指定された目的土砂の流出〇八の一から五〇八の三まで、五〇九、五一で、三一九の一、三一九の二、三二〇の一、三東京都西多摩郡奥多摩町留浦字ひやまご二〇所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部一の七一、一の七二、二の一、二の二一、五から三一七まで、三一八の一から三一八の三ま一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所二

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場令和 年 月 日 水曜日官指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日農林水産大臣備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千六百五十四号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
の防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件

保安林として指定された目的土砂の流出分に限る。
)所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部指定施業要件の変更に係る保安林の所在場(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福ものとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二変更後の指定施業要件指定施業要件を変更する。
二八二号白谷一の一、一の二、二八三号奥能登〇農林水産省告示第千六百五十九号保安林として指定された目的水源の涵かん養又一、二九一号下向山一の三、一の五、一の六三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の七八号石庭岳一、二、二七九号粟柄谷一、二、に備え置いて縦覧に供する。
)は、当該立木の所在する市町村に係る市町七六号湯ノ花一、二、二七七号割谷一、二、二の図面及び関係書類を福井県庁及びおおい町役場21主伐に係る伐採種は、定めない。
二、九の一、九の二、二七三号丑谷一、二七四及び樹種次のとおりとする。
主伐として伐採をすることができる立木号ヲリト一、二、二七五号ウツロ谷一、二、二(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ有林)、一の一、二の一、一二の一、三三字古る。
)畑谷一、二、三九字赤谷一、四〇字鎌倉谷一、〇農林水産省告示第千六百五十七号三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件一七、五二字西道斉一、五八字日ノ谷四保安林として指定された目的水源の涵かん養二、四九字滝ケ谷一から三まで、五一字西小谷一、四四字高場一、四五字笠平四、四六字黒谷四まで、九の二、三四字西ケ袖一、四三字真谷五三字タロヒ又三、五四字水坪一の一、二から一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県大野市上若生子五〇字猫又二の三(国令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日農林水産大臣三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
福井県三方郡美浜町新庄二七二号黒谷八の

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間鈴木憲和ものとする。
三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福尾一

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一の一・一の四(以上二筆について次の図に示3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
福井県大飯郡おおい町名田庄出合一八号鍋窪及び樹種次のとおりとする。
す部分に限る。
)、一の二、一の三、一九号池ノ三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す

立木の伐採の方法鈴木憲和る。
)1主伐に係る伐採種は、定めない。
令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和報二

間及び樹種次のとおりとする。
指定施業要件を変更する。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期三十三条の二の規定により、次のように保安林の市町村森林整備計画で定める標準伐期齢備え置いて縦覧に供する。
)以上のものとする。
〇農林水産省告示第千六百五十五号第 号

主伐に係る伐採種は、定めない。
木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養指定施業要件を変更する。


指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
の図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二保安林として指定された目的水源の涵かん養る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和21主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件を変更する。
主伐に係る伐採種は、定めない。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件〇農林水産省告示第千六百五十八号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び樹種次のとおりとする。
福井県大野市上黒谷三八字深谷二の一、二の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日農林水産大臣ものとする。
鈴木憲和

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二井県庁及び美浜町役場に備え置いて縦覧に供す三十三条の二の規定により、次のように保安林の二保安林として指定された目的土砂の流出の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千六百五十三号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第千六百五十六号2主伐として伐採をすることができる立木

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 令和 年 月 日 水曜日官第 号

る。)井県庁及びおおい町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二報一

立木の伐採の方法三二一変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養ら一の四まで、一の八(国有林)、一六号蛇祓直谷一の二、一の三、一五号合子ケ谷一の一か一の一四、一二号曲谷一の四、一の五、一三号福井県大飯郡おおい町名田庄挙原一一号北谷指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千六百六十号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)井県庁及びおおい町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的谷一三の一から一三の一三まで水源の涵かん養

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木八〇から八七まで、八八の一、八八の二、八九ら七七の四まで、七八、七九の一、七九の二、一、七三の二、七四から七六まで、七七の一か福井県あわら市熊坂一三四字北舛谷七三の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所五の九まで、五八号白滝一の一から一の三まで、る。
)二、二の一、三、三の一から三の三まで、四、〇農林水産省告示第千六百六十四号二、七の一、七の二、八の一から八の四まで、三十三条の二の規定により、次のように保安林の四の一、五の一から五の三まで、六の一、六の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第九の一、九の三、九の四から九の八まで(以上指定施業要件を変更する。
五筆国有林)、一〇の一から一〇の七まで保安林として指定された目的水源の涵かん養令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和三二及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木有林)三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養指定施業要件を変更する。
の二、四の一から四の三まで、五、五の一から和志見一、二の一から二の六まで、三の一、三福井県大飯郡おおい町名田庄奥坂本五七号尾一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千六百六十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21る。


立木の伐採の方法(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福防備井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す三変更後の指定施業要件井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の流出のから五八の三まで、五九の一谷五九の二(国有林)、二四、二五、五八の一の一、七二、九九、一〇〇の一、一三五字南舛(国有林)、六九の一、六九の二、七〇、七一福井県あわら市熊坂一三四字北舛谷六九の三21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養二の一、二の二、三、四の一、五から五二まで福井県あわら市権世市野々二三字大水無一、る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千六百六十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和る。
)一二の一から一二の三まで、二六から三三まで、る。
)井県庁及びおおい町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福舛谷一から九まで、一〇の一、一〇の二、一一、井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す一八の二、一一九から一二一まで、一三五字南(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第千六百六十一号3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間から九八まで、一〇五、一〇六、一〇七の一、ものとする。
二、一一七の一、一一七の二、一一八の一、一及び樹種次のとおりとする。
一から一一五の三まで、一一六の一、一一六の

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一〇七の二、一〇八から一一四まで、一一五の3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所六の一、五六の二、五七指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和五四の一、五四の二、五五の一、五五の二、五三から四五まで、四六の一、四六の二、四七から五一まで、五二の一から五二の三まで、五三、三十三条の二の規定により、次のように保安林の一、四〇の二、四一、四二の一、四二の二、四一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第千六百六十三号三四の一、三四の二、三五、三六の一、三六の福井県大飯郡おおい町名田庄堂本三四号仁吾福井県大野市上大納三五字春木谷四の二(国森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二、三七、三八、三九の一、三九の二、四〇の令和 年 月 日 水曜日官報第 号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
から七まで二保安林として指定された目的水源の涵かん養指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県あわら市東山一一〇字船窪一の一、二令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の令和七年十一月五日十四条の規定により、次のように告示する。
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二航路標識の設置、廃止及び一時撤去について、海上保安庁長官瀬口良夫備え置いて縦覧に供する。
)〇海上保安庁告示第二十七号の図面及び関係書類を福井県庁及び大野市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そる。
)〇農林水産省告示第千六百六十七号井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐一〇から一四まで、一五の一、一五の二る。
後山一三三字坂ノ尻八、九の一、九の二、1次の森林については、主伐は、択伐によ

立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件一四まで、一五の一、一五の二保安林として指定された目的水源の涵かん養

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
上大納三五字春木谷三の一(次の図に示三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県大野市上大納三五字春木谷三の一(次令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まで、一五の一、一五の二、一六から二二まで、る。
)一三三字坂ノ尻八、九の一、九の二、一〇から〇農林水産省告示第千六百六十八号一三から一九まで、一一三字滝ケ谷一から一四井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す字中ケ谷一から一一まで、一二の一、一二の二、(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福〇メートル高さ地上から構造物の頂部まで八・塗色及び構造赤色三角形頭標付灰色柱形位名記設高東北所在置年月経緯地置称事日二〇メートル)三四

〇六

一一一三四

三五

五三徳島県今切港(前標の西方約一今切港第二号導標(後標)で七・〇メートル令和七年三月二十八日徳島県東部県土整備局管理さ平均水面上から構造物の頂部ま塗色及び構造赤色三角形頭標付灰色柱形東北所在位名記設二高置年月標一経緯地置称事日線さル)三四

〇六

一二一三四

三五

五八堤灯台の西方約九三〇メート徳島県今切港(今切港長原導流今切港第二号導標(前標)一五五・〇度令和七年三月二十八日徳島県東部県土整備局管理メートル地上から構造物の頂部まで一一塗色及び構造赤色三角形頭標付灰色柱形位名記設高東北所在置年月経緯地置称事日三四

〇六

〇六約八五メートル)一三四

三六

〇七徳島県今切港(前標の南南東方今切港第一号導標(後標)令和七年三月二十八日徳島県東部県土整備局管理六メートルさ地上から構造物の頂部まで七・一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所四まで、一五の一、一六から二一まで、一一二福井県あわら市後山一一一字後山谷一から一令和七年十一月五日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千六百六十六号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件位名21ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木東北主伐に係る伐採種は、定めない。
所在経緯地置称トル)三四

〇六

〇八一三四

三六

〇六堤灯台の西南西方約七三〇メー徳島県今切港(今切港長原導流今切港第一号導標(前標)位名記設二置年月標一塗色及び構造赤色三角形頭標付灰色柱形所在東北記点高明光光灯位名記設二高灯年月達距東北所在置年月標一事日さ弧離度質経緯地置称事日線山口県周南港湾管理事務所管理メートル令和七年六月十九日平均水面上から灯火まで九・八全度一〇・〇海里実効光度一、六〇〇カンデラ(・・

)モールス符号白光毎八秒にU三三

五八

二五一三一

五三

二二地区桟橋(−一九m)南端)山口県徳山下松港第四区(下松バース灯下松地区桟橋(−一九m)シー〇メートル三〇四・八度令和七年三月二十八日徳島県東部県土整備局管理さ地上から構造物の頂部まで八・塗色及び構造赤色三角形頭標付灰色柱形位名記設高東北所在置年月経緯地置称事日三四

〇六

三一一二〇メートル)一三四

三五

四七徳島県今切港(前標の北西方約今切港第三号導標(後標)で七・〇メートル令和七年三月二十八日徳島県東部県土整備局管理さ平均水面上から構造物の頂部ま塗色及び構造赤色三角形頭標付灰色柱形経緯地置称事日線メートル)三四

〇六

二九一三四

三五

五〇堤灯台の西北西方約一・二キロ徳島県今切港(今切港長原導流今切港第三号導標(前標)二六九・二度令和七年三月二十八日徳島県東部県土整備局管理 令和 年 月 日 水曜日東北廃止年月位名所在東北廃止年月位名所在廃止年月官東北報名位所在廃止年月東北所在第 号位名記設高置年月日経緯地置日経緯地置称事日灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域E日経緯地置ル)令和七年三月十日三五

三八

〇三一四〇

〇〇

二七の北北西方約八・一キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域C日経緯地置ル)令和七年三月十日三五

三七

五九一四〇

〇〇

二二の北北西方約八・〇キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域B四五

二四

五七港東防波堤外端)令和七年三月六日一四一

〇三

五一東上泊漁港東防波堤仮設灯台北海道礼文郡礼文町(東上泊漁塗色及び構造白色塔形

位名東北所在経緯地置称三三

五〇

五六頭二号岸壁先端)一三二

四一

四三愛媛県松山港第二区(外港新ふ位松山港外港新ふ頭二号岸壁立標名四メートル令和七年七月三十一日さ地上から構造物の頂部まで五・二愛媛県港湾管理事務所管理一この立標の上部に簡易な灯火(緑色)が設置されている。
位名位名東北廃止年月位名所在東北廃止年月位名所在東北廃止年月所在東北廃止年月所在日経緯地置日経緯地置ル)三五

三八

〇三令和七年三月十日一四〇

〇〇

三七東北廃止年月の北北西方約八・〇キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標所在日経緯地置ル)令和七年三月十日三五

三七

五一一四〇

〇〇

二二の北北西方約七・八キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域L日経緯地置ル)三五

三七

四七令和七年三月十日一四〇

〇〇

二七の北北西方約七・七キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域K日経緯地置ル)三五

三七

四七令和七年三月十日一四〇

〇〇

三七の北北西方約七・六キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域Iル)三五

三七

五一令和七年三月十日一四〇

〇〇

四二灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域Hの北北西方約七・六キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標所在ル)三五

三七

五九令和七年三月十日一四〇

〇〇

四二灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域F位名の北北西方約七・八キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標所在位名東北所在廃止年月東北廃止年月位名所在東北廃止年月位名所在東北廃止年月位名東北廃止年月日経緯地置三二

二〇

一二令和七年三月十一日一三二

一九

五一の東方約六七キロメートル美々津港灯台(宮崎県日向市)施設灯称美々津港東沖えひめ一号浮魚礁日経緯地置ル)三五

三七

四三令和七年三月十一日一四〇

〇〇

三二の北北西方約七・五キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域J日経緯地置ル)三五

三七

五五令和七年三月十一日一四〇

〇〇

四七の北北西方約七・七キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域G日経緯地置ル)三五

三八

〇七令和七年三月十一日一四〇

〇〇

三二の北北西方約八・二キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域D日経緯地置ル)三五

三七

五五令和七年三月十一日一四〇

〇〇

一七の北北西方約八・〇キロメート千葉県千葉港千葉区(千葉灯標灯浮標称千葉港幕張沖第二埋戻し区域A記事一時変更撤去年月日令和七年六月五日位名記事一時変更東北所在経緯地置称四一

三五

〇〇一四〇

二七

二七一・九キロメートル海道上磯郡知内町)の東方約北電知内発電シーバース灯(北北電知内発電沖第一号浮標撤去年月日令和七年六月五日東北位名所在経緯地置称北電知内沖第二号浮標四一

三五

四六一四〇

二七

五七約二・九キロメートル海道上磯郡知内町)の東北東方北電知内発電シーバース灯(北廃止年月日令和七年七月二十一日位名東北所在経緯地置称三四

二四

一二一三八

一六

三〇の南方約二二キロメートル御前埼灯台(静岡県御前崎市)御前埼南方波浪観測灯浮標廃止年月日令和七年四月十八日位名東北所在経緯地置称三四

三五

〇六一三四

〇六

〇五防波堤外端)岡山県岡山市(朝日港西宝伝東朝日港西宝伝東防波堤灯台廃止年月日令和七年三月十七日位名東北所在経緯地置称稲取港南防波堤灯台三四

四六

二三一三九

〇二

三八静岡県稲取港(南防波堤外端) 令和 年 月 日 水曜日東北位名所在官記撤去年月東北報所在第 号位名記撤位名記撤位名東北去年月所在東北去年月所在経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称

市撫養町木津字孫右ェ門山一四七八番三まで鳴門市撫養町木津字孫右ェ門山一四七五番二から同前後

区道路の区域令和七年十一月五日路線名十一号道路の種類一般国道間後別変更前

図面縦覧場所四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所書号)敷地の幅員延長する質問に対する答弁書三八

九七〜九五

三三五八

九三〜一一四

三四メートル〇・二二四〇・二二四キロメートルと発言したとの報道に関する質問に対する答弁や権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」衆議院議員幡愛提出文化庁が「クリエーター〇四国地方整備局告示第六十号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四国地方整備局長豊口佳之北電中の川漁港第一号浮標所在一四〇

二八

五一四一

三七

二九五・九キロメートル海道上磯郡知内町)の北東方約北電知内発電シーバース灯(北東北記事一時変更撤去年月日令和七年七月一日撤去年月日令和七年六月十八日事一時変更経緯地置四〇

五三

五二一四〇

四七

三六方約四・五キロメートル鼻繰埼(青森県青森市)の北西スターミナル第二号灯浮標称鼻繰埼沖ENEOSグローブガ答弁書関連に関する質問に対する答弁書衆議院議員平岩征樹提出幹部自衛官の充足に関的な認識に関する質問に対する答弁書衆議院議員平岩征樹提出暗号資産に対する基本衆議院議員平岩征樹提出推薦依頼と事前運動の書(第五号)る答弁書(第七号)トの法制化に関する質問に対する答弁書(第八ネ開発への反対運動及び戦略的環境アセスメン参議院議員山本太郎提出日本各地における再エ正化に関する質問に対する答弁書(第六号)けるボーイング機大量購入に関する質問に対す参議院議員山本太郎提出トランプ関税交渉にお参議院議員塩村あやか提出マンションの管理適ビスにおける在宅支援に関する質問に対する答答弁書受領衆議院議員日野紗里亜提出就労系障害福祉サー十月三十一日内閣から次の答弁書を受領した。
参議院しない中国領海侵入事案に関する質問に対する介護職員の直接採用に関する質問に対する答弁衆議院議員平岩征樹提出護衛艦すずつきの意図参議院議員塩村あやか提出地方公共団体による弁書投機的取引規制に関する質問に対する答弁書衆議院議員平岩征樹提出マンション価格抑制と金に関する質問に対する答弁書書衆議院議員平岩征樹提出防衛装備移転円滑化基人遺骨の保管状況等に関する質問に対する答弁衆議院議員上村英明提出東京大学における琉球する答弁書疑者の疾患等のプライバシーに関する質問に対衆議院議員早稲田ゆき提出事件報道における被に関する質問に対する答弁書(第二号)要性に関する質問に対する答弁書(第三号)ループに関する質問に対する答弁書(第四号)参議院議員塩村あやか提出匿名・流動型犯罪グエネルギー自給率向上及び産業基盤強化等の必参議院議員塩村あやか提出物価高対策としての参議院議員塩村あやか提出痛くない乳がん検診担軽減策に関する質問に対する答弁書(第一号)参議院議員塩村あやか提出奨学金返還に係る負十月三十一日内閣から次の答弁書を受領した。
一時変更令和七年六月八日一四〇

二八

五七四一

三六

五八五・三キロメートル海道上磯郡知内町)の北東方約北電知内発電シーバース灯(北一時変更令和七年六月八日一四〇

二八

二七四一

三六

二二四・一キロメートル北電知内沖第六号浮標海道上磯郡知内町)の北東方約北電知内発電シーバース灯(北一時変更令和七年六月五日一四〇

二七

二七四一

三五

一〇一・九キロメートル北電知内沖第四号浮標海道上磯郡知内町)の東方約北電知内発電シーバース灯(北位名記位名記位名記北電知内発電沖第二号浮標撤去年月日令和七年六月八日事一時変更国会事項東北所在経緯地置称三五

三一

一四一四〇

〇二

一三答弁書受領主意書(屋良朝博提出)の南方約五・三キロメートル)千葉県千葉港千葉区(千葉灯標千葉港OIREC第五号灯浮標に関する質問主意書(宮川伸提出)朝鮮国連軍の日本国内の基地使用に関する質問軽減措置に関する質問主意書(屋良朝博提出)揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の午後一時開議令和七年十一月四日(火曜日)一国務大臣の演説に対する質疑議事日程第三号十一月四日の議事日程は次のとおり。
PFAS(有機フッ素化合物)評価書及び対策議事日程のとおりである。
に関する質問に対する答弁書事一時変更十月三十一日議員から提出した質問主意書は次る過去の企業側キャンセルに伴う未払賃金問題撤去年月日令和七年六月八日質問書提出東北所在経緯地置称北電中の川漁港第二号浮標衆議院議案提出四一

三七

三三一四〇

二八

五六六・一キロメートル海道上磯郡知内町)の北東方約北電知内発電シーバース灯(北入に関する法律案(吉田はるみ外四名提出)する臨時特例の創設及び給付付き税額控除の導飲食料品に係る消費税の税率を引き下げて零とりである。
十月三十一日議員から提出した議案は次のとお学進学制限に関する質問に対する答弁書衆議院議員水沼秀幸提出スポットワークにおけの会の連立政権に関する質問に対する答弁書衆議院議員中谷一馬提出自由民主党・日本維新書衆議院議員幡愛提出生活保護世帯における大に対する答弁書応する包括的法整備に関する質問に対する答弁衆議院議員幡愛提出盗撮犯罪の被害拡大に対する戦史史料の公開及び複写促進に関する質問衆議院議員幡愛提出防衛省防衛研究所が所蔵 令和 年 月 日 水曜日官報第 号事中尾隆宏正六位に叙する(各通)岡田博佐藤正記那良満登月三十一日)従六位に叙する(各通)正五位に叙する瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月二十五日)(盛岡家庭裁判所判事兼盛岡地方裁判所判事・盛岡簡易裁判願に依り本官並びに兼官を免ずる(各通)(以上十所判事)同山﨑克人星野尾均田中梅森青木正哉敏男善保丸山塚本佐竹稲垣和海泰弘弘行順一上江洲盛仁従七位に叙する(各通)(以上九月二十七日)旭日小綬章を授ける(十月一日)山本中島塩田弘治幸男敬正四位に叙する阿久津孝治狩野安瑞宝双光章を授ける荒木義高伊藤泰一井口基渡部朋広〇内閣総理大臣海外出張内閣出張のため出発した。
(東京地方裁判所判事兼東京家所判事)判事兼簡易裁判所判庭裁判所判事・立川簡易裁判内閣総理大臣高市早苗は十月三十日大韓民国へ人事異動質問に対する答弁書(第一七号)の枠組みにおける日本政府の基本姿勢に関する参議院議員伊勢崎賢治提出ミャンマー国民和解退官従五位に叙する正五位に叙する正四位に叙する〇叙位(鳥取大学名誉教授)千葉青木武明巖町田井口貞夫基田上盛直伊奈晃北爪紀江安田忠昭田氾通山口友治従六位に叙する(各通)旭日単光章を授ける(以上九月二十六日)正七位に叙する(各通)旭日単光章を授ける(各通)(九月二十八日)海老原洋三奥村

軌橋本隆山口松本手塚高木小池輝男政夫正男昭二七夫森山崎日高高橋

新彌弘司茂治剛忍山口前田高濱相馬正六位に叙する(各通)政弘〇叙勲利男茂旭日双光章を授ける大旭日双光章を授ける(九月二十五日)坂田野間茂護田中正哉叙位・叙勲従五位に叙する(各通)生駒悦雄河内谷艶子(川崎市消防司令)

上貴亮正七位に叙する(以上十月一日)佐々木雅博村瀬徳也正七位に叙する(十月二日)遠藤作兵衛鹿野公喜三輪寛治参議院議員石垣のりこ提出物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用したポイント還〇定年退官(信州大学医療技術短期大学部従五位に叙する田中敏章る質問に対する答弁書(第一六号)簡易裁判所判事白石哲は十月二十五日限り定年正五位に叙する従五位に叙する参議院議員山本太郎提出消費減税の実施に関す簡易裁判所判事も退官となる元・付与事業が物価上昇につながる懸念に関す判事兼簡易裁判所判事清水響は十月二十五日限名誉教授)る質問に対する答弁書(第一五号)り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる従四位に叙する(各通)松野かほる山田喜紹従六位に叙する(以上九月三十日)(第一四号)る答弁書(第一〇号)対する答弁書(第一三号)捜査情報の漏えいに関する質問に対する答弁書参議院議員石垣のりこ提出麻薬取締部における対する答弁書(第一二号)ライヤー」に認定していることに関する質問に年国際園芸博覧会の「GXHouseサプ外パビリオン建設工事代金未払企業を二〇二七参議院議員石垣のりこ提出大阪・関西万博の海産に関する質問に対する答弁書(第一一号)法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問に参議院議員百田尚樹提出医師の応招義務及び不参議院議員山本太郎提出米価格高騰及び米の増名古屋地方裁判所判事・名古正六位に叙する(各通)東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する知的財産高等裁判所勤務を命ずる岡山簡易裁判所判事に補する岡山地方裁判所長を命ずる岡山地方裁判所判事に補する名古屋高等裁判所判事・名古屋簡易裁判所判事森島聡従六位に叙する(各通)岡島美智子林富男島村峯神川上岩渕隆平弘將山口野崎大木喜裕重雄時雄山崎

口大野哲也嘉和高資外木場孝藏稲葉修吾村上神部孝治秀従六位に叙する(各通)伊藤(埼玉県警視)藤井千葉多田成美勘吉邦男渡手嶋谷川従四位に叙する正六位に叙する(各通)屋簡易裁判所判事入江恭子正七位に叙する(各通)(北海道警部補)六日)従七位に叙する(各通)(以上九月二十六日)正五位に叙する(九月二十九日)名古屋地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する(以上十月二十三輪正宏笠原三千男惠田中伸久一正中山紘正七位に叙する(各通)(以上九月二十八日)廣政康洋渡部朋広金子亘畑野浩已岩渕道生秋藏猛一昭綾子忠雄本多留美子芳賀

西隆一繁敏時本知名高野岡崎榮二道博裕司正

態調査及び奨学金返還負担と少子化との関係に参議院議員山本太郎提出奨学金受給者の生活実最高裁判所正七位に叙する(各通)大石博宮田龍夫大城足立藤六綱夫徳永瓜坂善久正之関する質問に対する答弁書(第九号)岡山地方裁判所判事・岡山簡荒木義高伊藤泰一藤田洋司従五位に叙する(各通)参議院議員山本太郎提出風水害等による被災住易裁判所判事森冨義明従七位に叙する(各通)(以上九月二十五日)宅の応急修理費支給拡充等に関する質問に対す東京高等裁判所判事に補する小峰信宮本小林経祥秀雄渡辺中原一博恒福島達郎 大野 高資 岡島美智子林富男 口 嘉和村上 孝治外木場孝藏將峯神瑞宝双光章を授ける(各通)田中 一正木村 幸正山崎 哲也紘中山瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月二十六日)田中 敏章瑞宝中綬章を授ける(信州大学医療技術短期大学部名誉教授)瑞宝小綬章を授ける生駒 悦雄 遠藤作兵衛佐々木雅博 相馬 政弘新彌 山口 輝男森瑞宝双光章を授ける(各通)山田 喜紹北爪 紀江日高 弘司那良 満登町村 時男前田 利男安田 忠昭瑞宝単光章を授ける(各通)(以上九月二十七日)遠藤八十一小林 秀雄高野 裕司手嶋 綾子藤井 成美知名 道博徳永 善久阿久津孝治西 繁敏(埼玉県警視)瑞宝双光章を授ける(各通)(九月二十八日)官 庁 報 告官 庁 事 項関東地方整備局公示電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和7年 11 月5日関東地方整備局長 橋本 雅道道路の種類 路線名一般国道区間〃138号 山梨県南都留郡山中湖村山中字重郎淵237番2から同村平野字向切詰506番637までの上下線山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506番637から同村平野字向切詰506番296までの上り線山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506番296地内の上下線〃〃〃法務金子亘公証人任免瑞宝双光章を授ける(九月三十日)東京法務局所属公証人青野洋士は願により公証瑞宝単光章を授ける(十月一日)(川崎市消防司令)上 貴亮瑞宝単光章を授ける(十月二日)西森政一は公証人に任命され、東京法務局所属公証人青野洋士の後任を命ぜられた。
(以上十月二十四日)(法務省)村山 一美人を免ぜられた。
皇 室 事 項労働御祝電天皇陛下は、アルジェリアの革命記念日につき、十月三十一日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ドミニカの独立記念日につき、十月三十一日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、パナマの独立記念日につき、十月三十一日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ミクロネシアの独立記念日につき、十月三十一日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
最低賃金の改正決定に関する公示宮城労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県鉄鋼業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月5日宮城労働局長 松瀨 貴裕第4号中「1時間1059円」を「1時間1125円」に改める。
附 則山口労働局最低賃金公示第2号3 適用する使用者最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業最低賃金(平成20年山口労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月5日山口労働局長 鈴木 輝美第4号中「1時間1116円」を「1時間1180円」 国内各港間のみを航海する船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶のうち、次の各号に掲げるもの(漁船、海上旅客運送業又はサルベージ業に従事する船舶を除く。
)の船舶所有者であって、前項の地域内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
) 平水区域を航行区域とする鋼船 沿海区域を航行区域とする総トン数100に改める。
附 則この決定は、令和7年12月15日から効力を生ずる。
船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示九州地方交通審議会は、九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)、九州漁業(底びき網)最低賃金(令和7年九州運輸局最低賃金公示第4号)及び九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第8号)の改正の決定について調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第37条第3項において準用する同法第25条第5項の規定により、本事案について関係船員及び関係使用者の意見を聴くので、意見を述べようとする者は、意見を記載した書面(様式任意)に意見提出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日から15日以内に九州運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号8120013福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号」あて提出されたい。
1 事案の要旨 最低賃金法第35条第7項の規定に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用されている船員であって、下記3に掲げる船舶に乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定にトン未満の鋼船 鋼製はしけ 木船 旅客運送の用に供する船員法第1条に規定する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船舶所有者であって、前項の地域内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
) 平水区域を航行区域とする船舶 沿海区域を航行区域とする総トン数100トン未満の船舶 沿海区域を航行区域とする総トン数100トン以上の船舶で、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの 前項の地域内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する船員法第1条に規定する船舶の所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)のうち、次に掲げる漁業の用に供する漁船の船舶所有者 底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号及び第2号に掲げる漁業をいう。
) 大中型まき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条第7号に掲げる漁業をいう。
)令和7年 11 月5日天皇陛下は、トンガの憲法記念日につき、十月この決定は、令和7年12月15日から効力を生ずついて三十一日同国国王陛下へ御