2025年11月17日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号〇道路に関する件る件(同一〇一三)〇道路に関する件(東北地方整備局八六)(九州地方整備局一二五、一二六)
会社その他者不明関係〇砂防法第二条の土地の指定を解除す破産、免責、特別清算、再生、所有(国土交通一〇一一、一〇一二)
相続、公示催告、失踪、除権決定、〇砂防法第二条の土地を指定する件裁判所(農林水産一七二四〜一七二九)通知関係〇保安林の指定施業要件を変更する件よる指定の件(法務一四〇)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に
官庁旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する〔その他告示〕産業・国土交通・環境三)
諸事項〔公告〕画の認定に関する省令の一部を改正国家試験(財務・厚生労働・農林水産・経済(人事院)する省令採用候補者名簿の有効期間の満了〇食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣府官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇(沖縄総合事務局)保障契約証明書の無効について九州地方整備局公示(九州地方整備局)東北地方整備局公示(東北地方整備局)
〇
省境務財六三正後改省境財務
(略)四・五(略)一・二第二条える。
国土交通省、環国土交通省、環省、厚生労働省、省、厚生労働省、限る。
)の種類及び量令和七年十一月十七日(申請書の記載事項)の一部を改正する省令
法第十九条第二項第九号の主務省令特定農畜水産物等の種類ごとのその生特定肥飼料等の原材料となる食品循環〇農林水産省、経済産業省、令第三号利用事業計画に従って製造されるものに資源及びそれ以外の原材料の種類及び量産に利用される特定肥飼料等(当該再生
四号に該当する場合にあっては第六号及びまでに掲げる事項を、第四条第三号又は第当する場合にあっては第八号から第十四号畜水産物等が第四条第一号又は第二号に該で定める事項は、次に掲げる事項(特定農第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
)。とする。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄二項第九号及び第三項第四号の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づ食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第十九条第一項、第食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令く再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
成十三年農林水産省、経済産業省、令第二号)の一部を次のように改正する。
循環資源及びそれ以外の原材料の種類及産に使用される特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものにで定める事項は、次のとおりとする。
特定肥飼料等の製造に使用される食品特定農畜水産物等の種類ごとのその生法第十九条第二項第九号の主務省令(申請書の記載事項)限る。
)の種類及び量
農林水産大臣厚生労働大臣経済産業大臣国土交通大臣
片山さつき上野賢一郎財務大臣環境大臣令省一・二第二条(略)(略)四・五び量憲和亮正鈴木恭之赤澤金子宏高石原前改正三六七
産に利用される特定肥飼料等以外の肥産に使用される特定肥飼料等以外の肥
特定農畜水産物等の種類ごとのその生七特定農畜水産物等の種類ごとのその生(略)令和 年 月 日 月曜日官報第 号一の
原
材
料
と
な
る
農
畜
水
産
物
を
除
く
。)農畜水産物(特定肥飼料等利用肥飼料等
特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物一特定肥飼料等の利用により生産された(特定農畜水産物等)(特定農畜水産物等)るものは、次に掲げるものとする。
るものは、次に掲げるものとする。
第四条法第十九条第一項の主務省令で定め第四条法第十九条第一項の主務省令で定め定める製品の種類及び量
十一
十二
れるものに限る。
)の種類及び量
十四
以外の肥料、飼料その他令第二条各号に
とのその生産に利用される特定肥飼料等
特定肥飼料等利用生産物等の種類ご
十三
(当該再生利用事業計画に従って製造さ
とのその生産に利用される特定肥飼料等
特定肥飼料等利用生産物等の種類ご
号に定める製品の種類及び量
造されるものに限る。
)の種類及び量
料等以外の肥料、飼料その他令第二条各
生産に利用される特定肥飼料等利用肥飼
特定農畜水産物等の種類ごとのその
料等(当該再生利用事業計画に従って製
生産に利用される特定肥飼料等利用肥飼
特定農畜水産物等の種類ごとのその
の原材料の種類及び量
等利用生産物等」という。
)及びそれ以外
の原材料となるもの(以下「特定肥飼料
物であって、特定肥飼料等利用肥飼料等
農畜水産物又は飼養された家畜の排せつ
特定肥飼料等の利用により生産された
特定肥飼料等利用肥飼料等の製造及び
十九称及び製造量
販売の開始年月日
八料等利用肥飼料等」という。
)の種類、名
二条各号に定める製品(以下「特定肥飼
物を原材料とする肥料、飼料その他令第
農畜水産物又は飼養された家畜の排せつ
特定肥飼料等の利用により生産された
第二条各号に定める製品の種類及び量等の促進に関する法律施行令(平成十三
年政令第百七十六号。
以下「令」という。
)
料、飼料その他食品循環資源の再生利用(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)及び量という。
)第二条各号に定める製品の種類料、飼料その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(以下「令」定める製品の総量定める製品の総量れるものに限る。
)の量れるものに限る。
)の量Fは、当該特定農畜水産物等の生産に利用Fは、当該特定農畜水産物等の生産に使用
される肥料、飼料その他令第二条各号にされる肥料、飼料その他令第二条各号に
Eは、当該農林漁業者等が当該特定農畜水Eは、当該農林漁業者等が当該特定農畜水産物等の生産に利用する特定肥飼料等産物等の生産に使用する特定肥飼料等
(当該再生利用事業計画に従って製造さ(当該再生利用事業計画に従って製造さが排出するものの量業者が排出するものの量Dは、当該特定肥飼料等の原材料の量Dは、当該特定肥飼料等の製造に使用され
る原材料の量Cは、当該特定肥飼料等の原材料となる食
品循環資源のうち、当該食品関連事業者Cは、当該特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源のうち、当該食品関連事
にその販売先を確保しているものの量にその販売先を確保しているものの量量量Bは、当該特定農畜水産物等のうち、当該Bは、当該特定農畜水産物等のうち、当該農林漁業者等が当該食品関連事業者以外農林漁業者等が当該食品関連事業者以外×05×05Aは、当該再生利用事業計画に従って農林Aは、当該再生利用事業計画に従って農林漁業者等が生産する特定農畜水産物等の漁業者等が生産する特定農畜水産物等の(A−B)×{(C÷D)×(E÷F)}(A−B)×{(C÷D)×(E÷F)}
る。付録第一(第五条関係)第三号又は第四号に該当する場合にあって
該当する場合にあっては付録第一の、前条
定農畜水産物等が前条第一号又は第二号に
で定めるところにより算定される量は、特第五条法第十九条第三項第四号の主務省令
は付録第二の算式により算定される量とす
付録(第五条関係)録の算式により算定される量とする。
第五条法第十九条第三項第四号の主務省令で定めるところにより算定される量は、付る利用量)る利用量)(特定農畜水産物等の食品関連事業者によ(特定農畜水産物等の食品関連事業者によ四三二パーセント以上のもの
り生産された農畜水産物
掲げる農畜水産物の重量の割合が五十
て使用される農畜水産物に占める前号に
であって、当該食品の原料又は材料とし
料として製造され、又は加工された食品
前号に掲げる農畜水産物を原料又は材
特定肥飼料等利用肥飼料等の利用によ
(新設)(新設)二(略)令和 年 月 日 月曜日官報第 号量定める製品の総量
従って製造されるものに限る。
)の量
Jは、当該特定農畜水産物等の生産に利用
される肥料、飼料その他令第二条各号に
Iは、当該農林漁業者等が当該特定農畜水
用肥飼料等(当該再生利用事業計画に
産物等の生産に利用する特定肥飼料等利
等の量
材料の量
Hは、当該特定肥飼料等利用肥飼料等の原
条各号に定める製品の総量
Gは、当該特定肥飼料等利用肥飼料等の原
材料となる当該特定肥飼料等利用生産物
製造されるものに限る。
)の量
Fは、当該特定肥飼料等利用生産物等の生
産に利用される肥料、飼料その他令第二
Dは、当該特定肥飼料等の原材料の量
Eは、当該農林漁業者等が当該特定肥飼料
飼料等(当該再生利用事業計画に従って
等利用生産物等の生産に利用する特定肥
が排出するものの量
Cは、当該特定肥飼料等の原材料となる食
品循環資源のうち、当該食品関連事業者
にその販売先を確保しているものの量
Bは、当該特定農畜水産物等のうち、当該
農林漁業者等が当該食品関連事業者以外
Aは、当該再生利用事業計画に従って農林
×
(
G
÷
H
)
×
(
I
÷
J
)
}
×
05
漁業者等が生産する特定農畜水産物等の
(A−B)×{(C÷D)×(E÷F)
付録第二(第五条関係)
(新設)令和七年十一月十七日〇法務省告示第百四十号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七法務大臣平口洋附則この省令は、公布の日から施行する。
その他告示同同同同同同同同同広島法務局所属曳野宮本岩﨑太田高見仁田石本佐々木久男典幸正彦雅也鈴子良行仁亘秦小原愼也浩司同同同黒川琢朗令和七年十一月十七日降籏元指定施業要件を変更する。
工藤俊二農林水産大臣鈴木憲和山形地方法務局所属榮孝也る。
)盛岡地方法務局所属芳見孝行三十三条の二の規定により、次のように保安林の同同中野亨〇農林水産省告示第千七百二十五号小泉敏彦森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第同同同同同同同同同同同同同福島地方法務局所属同同同同同同同同同仙台法務局所属松江地方法務局所属鳥取地方法務局所属遠藤伸子及び樹種次のとおりとする。
長橋範夫知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す齊藤照彦(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高三村田沼篤浩佐藤浩雄鈴木桂子山口均小沢正明槇二葉金沢和憲松田淳一潮見直之菅野俊明戸津利彦山口博之瀧村剛山本芳郎中本昌彦三浦信幸中島仁志久保井浩美野口勝久難波宏波多野新一ものとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年十一月十七日21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件から二〇一七の五〇まで保安林として指定された目的水源の涵かん養二二から二〇一七の三七まで、二〇一七の四二七の一三から二〇一七の二〇まで、二〇一七の二〇一七の七から二〇一七の一一まで、二〇一四郎小場二〇三四の一、字矢倉二〇一七の一、二〇三八の八まで、字
ノサコ二〇三三、字平二〇三七の三まで、字宮ノ尾二〇三八の一から五、字宮ノ川北平二〇三六、二〇三七の一から高知県四万十市西土佐半家字宮ノ川二〇三一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和次田和明指定施業要件を変更する。
岡山地方法務局所属吉波佳希三十三条の二の規定により、次のように保安林の同同同同同同山口地方法務局所属関口正木〇農林水産省告示第千七百二十四号相原茂森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第中山浩行永瀬忠直江啓司新井浩司田中康裕同同青森地方法務局所属同秋田地方法務局所属山家史朗小山浩幸中川一人西山大和谷悟敦令和 年 月 日 月曜日官報第 号
まで、一五九八
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一五九六の二、一五九七の一から一五九七の三一まで、一五九四、一五九五、一五九六の一、の九、字力石山一五九三の一から一五九三の二まで、一六三三の六、一六三三の七、一六三三〇、字足川影平一六三二の一から一六三二の三一から一六一八の四まで、字足川日ノ平一六三一七の八から一六一七の一一まで、一六一八の一、一六一七の三から一六一七の五まで、一六一、一六一五の二、一六一六の一、一六一七の一、一六二八、一六二九、字笠松山一六一五の二七の七まで、一六二七の一〇、一六二七の一一六一四の二、字永野山一六二七の一から一六一、一六一二の一、一六一三、一六一四の一、六〇九の三七まで、一六一〇の一、一六一一のら一六〇九の二〇まで、一六〇九の二六から一六、一六〇七、一六〇八の一、一六〇九の一か森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十一月十七日〇農林水産省告示第千七百二十六号指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の農林水産大臣鈴木憲和(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高〇農林水産省告示第千七百二十七号る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
る。)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高一の一六まで、七九一の二四、七九一の二六、で七九一の二七、七九一の二九、七九一の三〇、二保安林として指定された目的水源の涵かん養令和七年十一月十七日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所七九一の三、七九一の四、七九一の七から七九高知県四万十市常六字ゴゼバイ七九一の一、農林水産大臣鈴木憲和一二の二五、九一二の二七から九一二の三三ま二の五から九一二の八まで、九一二の一六、九三、九六七の四、九六七の七、字上ミ利助九一の一から九六四の一一まで、九六六、九六七の高知県四万十市西土佐口屋内字下表山九六四一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所る。
)一五まで
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件よる。
次の森林については、主伐は、択伐に一五の二、一一七九の一から八三九の三まで、中の川一一五、一八三六の一から八三六の三まで、八三八、八三五七、太田戸五一六、茶や谷八〇九、八一三、登米市(次の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的水源の涵かん養
保安林として指定された目的土砂の流出五四、横貝四七六、五七〇、上組一六、一七、二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所宮城県登米市(次の図に示す部分に限間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所九一三の三、九一四、九四一の二、九五三、九高知県高岡郡檮原町井高九一三、九一三の二、農林水産大臣鈴木憲和
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年十一月十七日以上のものとする。
指定施業要件を変更する。
その他の森林については、主伐に係る備え置いて縦覧に供する。
)伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る〇農林水産省告示第千七百二十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第登米市(次の図に示す部分に限る。
)の図面及び関係書類を宮城県庁及び登米市役所に1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養よる。
次の森林については、主伐は、択伐に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢所宮城県登米市(次の図に示す部分に限木は、当該立木の所在する市町村に係る一六四七の九、一六四七の一一から一六四七の令和七年十一月十七日一六四七の一、一六四七の六、一六四七の八、指定施業要件を変更する。
二筆国有林)、六八六、六八八から六九二まで、三十三条の二の規定により、次のように保安林の水源の涵かん養一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣鈴木憲和1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件
主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立大森山一六四七の一九・一六四七の二〇(以上森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の防備林)、一六六九の一から一六六九の四まで、字〇農林水産省告示第千七百二十八号
保安林として指定された目的土砂の崩壊一六六九の五・一六六九の六(以上二筆国有る。
)る。
)三八の一から一六三八の二一まで、字
子森山知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す六七、字ヲヲギノ五七七から五八二まで、一六(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高ツ一六六六の一から一六六六の二六まで、一六及び樹種次のとおりとする。
五の一〇から一六四五の一八まで、字ニホンマ
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場2立木の伐採の限度次のとおりとする。
所宮城県登米市(次の図に示す部分に限四まで、一六四五の六、一六四五の七、一六四3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
高知県四万十市勝間字サカリノ山一六三一の七九一の五五から七九一の五八まで、字マキマ
立木の伐採の方法ルタニ山一六〇四の一、一六〇五の一、一六〇〇の一三から七九〇の一五まで、七九〇の二二一、一六三一の二、字ザレガ峠一六三五、字ツツ七九〇の一、七九〇の二、七九〇の六、七九21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木片魚字サルバシリ一六四五の二から一六四五のものとする。
谷七七〇の一、七七〇の三、字千地下風七六八、村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のから七九〇の三三まで、七九〇の三五、字山ノは、当該立木の所在する市町村に係る市町以上のものとする。
伐採種を定めない。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る
主伐として伐採をすることができる立一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所七九一の三三、七九一の四六、七九一の五二、三変更後の指定施業要件
その他の森林については、主伐に係る三 変更後の指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び檮原町役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇国土交通省告示第千十一号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月十七日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称桑の河内川二 砂防法第二条の土地の表示福岡県那珂川市大字五ケ山の区域内の土地のうち、次の一点から五十四点までを順次結んだ線及び一点と五十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3325133037 130251399452 3325122215 130251546663 3325102463 130251758564 3325094994 130252223605 3325080244 130252468366 3325073111 13025253364一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称7 3325070231 130252634528 3325107683 130252760959 3325084887 130252983133325108526 130253310323325111049 130253476513325086529 130253304233325066906 130253445113325051819 130253343623325044904 130253504613325002412 130253837803324596161 13025379816今宿谷川三二 砂防法第二条の土地の表示イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から五号までを順次結んだ線、標柱五号と六号を令和五年国土交通省告示第十一号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線、標柱六号と七号を結んだ線及び標柱一号と七号を結んだ線に囲まれた土地の区域福岡県福岡市西区今宿上ノ原道徳 九三二番三三 一号から三号まで九三二番三二 四号九三二番三一 五号九三二番六四 六号及び七号ロ 次に掲げる土地に存する標柱八号から十号までを順次結んだ線及び標柱八号と十号を令和五年国土交通省告示第十一号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域福岡県福岡市西区今宿上ノ原道徳 九三二番五〇 八号から十号まで〇国土交通省告示第千十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月十七日国土交通大臣 金子 恭之1011121314151617181920212223号
第報官日曜月日
月
年
和令
2425262728293031323334353637383940414243443324558351 130254077753324518024 130253940753324516074 130253478983324527418 130253364323324540480 130253434343324547316 130253497053324551974 130253461483324529396 130253008983324520889 13025296489454647484950515253543325023586 130253481893325054043 130253195433325070881 130253130953325078409 130252997773325058907 130252784513325071345 130252382783325088012 130252230803325095024 130251543393325109468 130251351113325122705 130251323003324521575 13025282206〇国土交通省告示第千十三号3324511058 130252768293324510829 13025263081砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。
令和七年十一月十七日国土交通大臣 金子 恭之3324478550 13025261442一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3324468246 130252487773324468059 13025236307桑の河内川 砂防法第二条の土地の表示昭和四十一年建設省告示第二千八百十七号で指定した桑の河内川に掲げる土地の区域3324482983 13025221715二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3324503028 130252443483324518496 130252686673324557221 13025348642桑ノ河内川左支川 砂防法第二条の土地の表示昭和四十四年建設省告示第四百十八号で指定した同号五に掲げる土地の区域三 砂防法第二条の土地に係る河川の名称桑の河内川3324577457 13025355552 砂防法第二条の土地の表示3324597856 13025359090平成二十五年国土交通省告示第八百三十六号で指定した同号八に掲げる土地の区域3324596561 13025367721〇東北地方整備局告示第八十六号3324594048 130253680443324593986 13025369458次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
3324589928 13025371098令和七年十一月十七日3324587529 130253729603324572786 13025370863路 線 名開四 十 五 号 宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂五四番四から同町松島用始の区間供字垣ノ内四三番一五まで供用開始の期日 令和七年十一月十七日東北地方整備局長 西村拓図 面 縦 覧 場 所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所令和 年 月 日 月曜日官第 号
(藤原規眞提出)税制調査会委員に任命する(十一月十三日)保障契約証明書の無効について令和七年十一月十七日
路道路線の種名類四十五号一般国道東北地方整備局長西村拓000052WR
OK
25
000038まⅢ十六日二十八日東北地方整備局公示官庁事項その関係図面は、令和七年十一月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告BK
OK
25
フェリーたらJD5033日本令和七年九月令和七年十月番号保障契約証明書船名信号符字船舶番号又は国籍交付年月日失効年月日び第二十条第三項の規定に基づき、公示する。
令和七年十一月十七日沖縄総合事務局長小八木大成該保障契約証明書が左記に記載の失効年月日以降無効となったことを同法施行規則第十三条第三項及る第十七条第四項及び第五十二条において準用する第十七条第四項に基づく再交付を行ったので、当次の保障契約証明書は、滅失したことにより船舶油濁等損害賠償保障法第四十四条において準用す十一月十三日議員から提出した質問主意書は次仮装身分捜査の検挙実績等に関する質問主意書のとおりである。
内閣府大隅隆
占用の制限の開始の期日令和七年十一月十七日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
質問書提出衆議院供用開始の期日令和七年十一月十七日国会事項人事異動尾明弘提出)「責任ある積極財政」に関する質問主意書(松非核三原則に関する質問主意書(斉藤鉄夫提出)出)存立危機事態に関する質問主意書(斉藤鉄夫提その関係図面は、令和七年十一月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
報二五四二五番三まで岡国道事務所百二号糸島市二丈福井字深町五三九二番三から同市福吉一丁目九州地方整備局及び同局福路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月十七日九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇九州地方整備局告示第百二十六号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所丁目五四二五番三まで糸島市二丈福井字深町五三九二番三から同市福吉一前後一二・四〇〜一四・五七一二・四〇〜一四・五七メートル〇・二〇〇〇・二〇〇キロメートル
占用を制限する区域路道路線の種名類二百二号一般国道
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の糸島市二丈福井字深町五三九二番三から同市福吉一丁目五四二五番三まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考九州地方整備局公示
占用の制限の開始の期日令和七年十一月十七日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
その関係図面は、令和七年十一月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年十一月十七日九州地方整備局長垣下禎裕道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する敷地の幅員延長
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
区道路の区域路線名二百二号道路の種類一般国道令和七年十一月十七日間後別変更前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
九州地方整備局長垣下禎裕まで宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂五四番四から同町松島字垣ノ内四三番一五
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の〇九州地方整備局告示第百二十五号
占用を制限する区域次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の区域備考国 家 試 験採用候補者名簿の有効期間の満了人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年11月14日をもって満了した。
令和7年 11 月 17 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一記2024年度経験者採用試験(係長級(事務))公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令公 示 催 告相続権主張の催告失踪に関する届出の催告失踪宣告取消失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始号
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破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告号
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監 督 命 令
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和令免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算終結令和7年(ヒ)第2001号青森県三戸郡三戸町大字六日町40番地2清算株式会社 株式会社マルト1 決定年月日 令和7年10月31日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
青森地方裁判所八戸支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2042号東京都目黒区原町2丁目1番19号清算株式会社 株式会社AK代表清算人 秋元茂1 決定年月日 令和7年10月30日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除清算株式会社は、協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
第2 一般債権1 定義特別清算開始令和7年(ヒ)第2082号東京都中央区日本橋富沢町9番10号稲村ビル7階清算株式会社 株式会社エステーホーム代表清算人 島村勉1 決定年月日 令和7年10月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第14号香川県木田郡三木町大字井戸621番地1清算株式会社 株式会社PSK代表清算人 白井新一郎1 決定年月日 令和7年11月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
高松地方裁判所民事部2 弁済及び免除 免除一般債権者は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済ア 本協定認可決定確定後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存する場合は、当該残額を別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分して弁済する。
イ アによる弁済を行った場合は、に基づく免除は、当該追加弁済額を限度としてアに基づく弁済時にって効力を失う。
第3 関係者債権1 定義関係者債権とは、協定債権のうち、秋元茂、秋元直美、秋元淳一が有するものをいう。
2 関係者債権についての免除関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する関係者債権の全額につき、その債務を免除する。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3号兵庫県伊丹市北河原4丁目2番15号清算株式会社 株式会社マックス1 決定年月日 令和7年10月30日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、各協 定 債 権 者 が 有 す る 協 定 債 権 の 元 金 の0108%の金員(1円未満を四捨五入)を、本協定の認可決定が確定した日から2週間以内に弁済し、各協定債権者は、この弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権に対応する債務の総額(元金、利息および損害金)から各弁済額を控除した残額につき、全部免除する。
2 前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元金の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
3 前項の費用を除く未精算の清算費用は清算人の負担とする。
神戸地方裁判所伊丹支部再生手続開始小規模個人再生による再生手続開始号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は甲は、令和七年六月十九日付、官報(号外第一三六号)一六四頁、乙は、同年九月十七日付、官報(号外第二〇八号)五十五頁にそれぞれ掲載しております。
合併公告左記会社は合併して甲は乙、丙、丁及び戊の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、丁及び戊は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年三月十四日掲載頁 四十頁(号外第五十二号)(丙)掲載 官報掲載の日付 令和七年三月十四日掲載頁 三十九頁(号外第五十二号)(丁)掲載 官報掲載の日付 令和七年三月十四日掲載頁 四十頁(号外第五十二号)(戊)掲載 官報掲載の日付 令和七年三月十四日掲載頁 三十九頁(号外第五十二号)令和七年十一月十七日東京都港区北青山二丁目五番八号(甲)株式会社オークネット代表取締役社長CEO 藤崎慎一郎東京都港区北青山二丁目五番八号(乙)株式会社オークネット・モーターサイクル代表取締役社長 藤原 啓介東京都港区北青山二丁目五番八号(丙)株式会社オークネット・アグリビジネス代表取締役社長 尾﨑進東京都港区北青山二丁目五番八号令和七年十一月十七日(丁)株 式 会 社 オ ー ク ネ ッ ト ・ コ ン札幌市中央区北六条西十六丁目一番地五(甲)株式会社竹山代表取締役 土田 拓也札幌市中央区北六条西十六丁目一番地五シューマープロダクツ代表取締役社長 齋藤 康人東京都港区北青山二丁目五番八号(乙)株式会社エイエックス代表取締役 山下 秀樹(戊)株式会社オークネットメディカル代表取締役社長 藤崎 真弘号
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令和 年 月 日 月曜日官報第 号
合併公告継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役中川明合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載紙官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年五月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁八十七頁(号外第一〇七号)(乙)https://www.
jrc-m.
co.
jpです。
(甲)http://www.
jrc.
co.
jp/jp/indexhtm.
l令和七年十一月十七日東京都三鷹市牟礼六丁目二一番一一号一号(乙)JRCモビリティ株式会社東京都中央区日本橋人形町二丁目三一番一代表取締役小洗健(甲)日本無線株式会社令和七年十一月十七日東京都品川区東大井五丁目二二番五号東京都品川区東大井五丁目二二番五号(甲)三愛リテールサービス株式会社代表取締役社長小寺啓司(乙)株式会社ティー・アンド・ピー代表取締役社長江原学載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月三十日合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社Airside代表取締役照井佳典掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二四七頁(号外第一六九号)です。
(甲)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都品川区東五反田一丁目二四番二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役保志忠郊(甲)株式会社第一興商効力発生日は令和八年一月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
令和七年十一月十七日(乙)計算書類の公告義務はありません。
福島県喜多方市字一丁目四五四一番地一東京都
飾区白鳥四丁目八番一四号(甲)株式会社ビューティ花壇東日本代表取締役渡邊一功(乙)有限会社さかいや生花店代表取締役長谷川誠(甲)http://.
wwwbeauty-kadan-east.
jp/済。
(乙)掲載紙官報令和七年十一月十七日東京都品川区北品川五丁目五番二六号掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一八四頁(号外第一三三号)会社代表取締役蟹江弘之合併公告合併公告で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出(乙)富士王子パッケージング紙業株式代表取締役瀬戸健掲載頁二一二頁(号外第一四八号)合併公告です。
(甲)掲載紙官報ので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁八十一頁(号外第一〇七号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し、乙は解散することにいたしました(甲)掲載官報広島市佐伯区石内北五丁目四番二〇号(乙)株式会社西日本ブラインド製作所代表取締役杉本雅孝(甲)株式会社ニチベイ化工代表取締役田中明裕令和七年十一月十七日神奈川県愛甲郡愛川町中津四〇二四番地掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十九頁(号外第八十三号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十五頁(号外第八十三号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承栃木県佐野市高萩町字石原七七四番地一(乙)株式会社東日本ブラインド製作所代表取締役杉本雅孝(甲)株式会社ニチベイ化工代表取締役田中明裕です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年十一月十七日掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十一頁(号外第八十三号)掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十五頁(号外第八十三号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり静岡県富士市平垣三〇〇番地東京都江戸川区東篠崎二丁目三番二号(甲)王子パッケージング株式会社代表取締役神野安朗いますので、この合併による甲の新株式の発行及令和七年十一月十七日しております。
また、甲は乙の全株式を所有して掲載頁一一八頁(号外第一六六号)合併公告債権者及び株主等関係者各位に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年三月一日であり、甲は会で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十八日掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁二四〇頁(号外第一四八号)東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号(乙)健康コーポレーション株式会社東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号で公告します。
(乙)掲載紙掲載頁官報二頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月二十九日令和七年十一月十七日掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁一〇三頁(号外第一七〇号)合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(甲)楽天インサイト・グローバル株式会社代表取締役渡邉秀文(乙)楽天インサイト株式会社代表取締役渡邉秀文代表取締役瀬戸健載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)RIZAP株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十一月十七日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり神奈川県愛甲郡愛川町中津四〇二四番地令和 年 月 日 月曜日です。
(甲)掲載官報令和七年十一月十七日掲載頁十一頁(乙)掲載紙日刊工業新聞報(第一四三四号)三十二頁掲載の日付令和七年五月二十八日掲載の日付令和七年三月十七日掲載頁七十九頁(号外第五十三号)訂正公告掲載令和七年三月三十一日付官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報合併公告官継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報第 号(乙)掲載官報令和七年十一月十七日長野県長野市稲里町一一六三番地掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一一〇頁(号外第七十二号)長野県佐久市御馬寄字石突四七九番地(甲)長野日本無線株式会社代表取締役大葉晴彦(乙)浅科ニチム株式会社代表取締役中澤浩一報(第一四三四号)三十二頁掲載の日付令和七年三月十七日掲載頁七十九頁(号外第五十三号)訂正公告掲載令和七年三月三十一日付官長野県長野市稲里町一一六三番地です。
(甲)http://www.
jrc.
co.
jp/jp/indexhtm.
l(乙)長野日本無線マニュファクチャリ(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出(乙)掲載官報ング株式会社済。
代表取締役小林等(乙)http://.
wwwmeitanhonpo.
jp掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一一七頁(号外第七十二号)長野県長野市稲里町一一六三番地この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)長野日本無線株式会社代表取締役大葉晴彦なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしましたのたしました。
で公告します。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公合併公告器の製造機能を除く開発、設計、販売等に係る事左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承業)に関して有する権利義務を承継することにい代表取締役安藤慶情報機器、クレーンリモコン、その他無線応用機(乙)AB5A2403株式会社一九号)の営む無線応用事業(セキュリティ機器、継させることにいたしました。
東京都千代田区丸の内二丁目四番一号式会社(乙、住所長野県上田市踏入二丁目一〇番に対して当社の不動産事業に関する権利義務を承代表取締役髙園真樹当社(甲)は、吸収分割により上田日本無線株社(住所福岡市中央区小笹一丁目一八番三九号)(甲)株式会社キノシタ吸収分割公告当社は、新設分割により新設するSDI株式会令和七年十一月十七日掲載頁二頁大阪市中央区本町二丁目三番八号東京都三鷹市牟礼六丁目二一番一一号日本無線株式会社代表取締役小洗健新設分割公告(乙)株式会社ディーエムエー代表取締役中原敏載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
掲載の日付令和七年十一月十七日令和七年十一月十七日です。
(乙)掲載官報(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月十七日掲載の日付令和七年十一月十七日掲載頁七十九頁(号外第五十三号)掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞報(第一四三四号)三十二頁訂正公告掲載令和七年三月三十一日付官なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)http://www.
jrc.
co.
jp/jp/indexhtm.
l令和七年十一月十七日掲載頁二頁掲載の日付令和七年十一月十三日福岡市中央区高砂二丁目二四番一二号二階(甲)株式会社ファイブセンス代表取締役中原敏沖縄県那覇市曙三丁目一六番一六
七〇三継して存続し乙は解散することにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二頁この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載日刊工業新聞左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この会社分割に対し異議のある債権者は、本公掲載の日付令和七年十一月十三日掲載頁二頁令和七年十一月十七日掲載の日付令和七年十一月十三日福岡市中央区高砂二丁目二四番一二号二階代表取締役中原敏株式会社ディーエムエーです。
掲載日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲和歌山県紀の川市北勢田一〇八八番地一一この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの代表取締役豊田賀一(甲)小林製薬株式会社合併公告合併公告令和七年十一月十七日令和七年十一月十七日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承大阪市中央区道修町四丁目四番一〇号東京都三鷹市牟礼六丁目二一番一一号令和七年十一月十七日愛知県安城市上条町東組一番地吸収分割公告合併公告とにいたしました。
愛知県安城市上条町東組一番地地)の営むソリューション事業・特機事業・IC(甲)合同会社サウスパレス当社(甲)は、吸収分割により長野日本無線株代表社員渡邊久美子式会社(乙、住所長野県長野市稲里町一一六三番(乙)合同会社イーストワンTメカトロニクス事業・製造機能を除くコンポー代表社員渡邊久美子ネント事業に関して有する権利義務を承継するこ代表取締役千葉和紀(乙)株式会社梅丹本舗次のとおりです。
(甲)掲載日刊工業新聞吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況はれを承継させることにいたしました。
ヘアサロン事業に関する権利義務を承継し乙はそ左記会社は吸収分割して甲は乙の飲食事業及び代表取締役小洗健日本無線株式会社令和 年 月 日 月曜日官第 号
令和七年十一月十七日大阪市中央区平野町二丁目三番七号アーバ令和七年十一月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十一月十七日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十一月十七日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
CTK合同会社代表社員石黒真子組織変更公告令和七年十一月十七日石川県白山市橋爪町四七八番地一三大阪市平野区喜連二丁目三番一五号シーケープランニング合同会社代表社員近見加寿貴です。
確定した最終事業年度はありません。
資本金の額の減少公告ことにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を金七千五百万円減少する代表取締役小野俊法MCP34株式会社組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十一月十七日ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲号株式会社赤坂国際会計内当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九東京都港区南青山二丁目二番一五号〇五号rinfinity合同会社代表社員宮川一成組織変更公告代表社員長明子合同会社Honu載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十一月十七日令和七年十一月十七日大阪府東大阪市下小阪五丁目四番一〇
八た。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲報組織変更公告当社は株式会社に組織変更することにしましました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし合資会社富谷商店代表社員冨谷公治組織変更公告令和七年十一月十七日秋田県湯沢市大町二丁目一番二五号京都市中京区紙屋町三七二
二代表社員粟野絢也合同会社ライト商会資本金の額の減少公告ら一箇月以内にお申し出下さい。
に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日か少し一億円とすることにいたしました。
この決定当社は、資本金の額を五千六百十二万五千円減なお、確定した最終の事業年度はありません。
令和七年十一月十七日熊本市中央区新市街一三番一一号三F載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社b
solution代表社員片山由香ました。
効力発生日は令和八年一月七日であり、組織変効力発生日は令和七年十二月二十日であり、組更後の商号は株式会社ライト商会とします。
織変更後の商号は株式会社富谷商店とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告組合長理事塚本進母子生産森林組合載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十一月十七日ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
掲載官報令和七年十一月十七日掲載の日付令和七年十月十七日掲載頁九十二頁(号外第二三一号)資本金の額の減少公告減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を九千九百九十九万五千円式会社代表取締役服部周作PINECONEHoldings株令和七年十一月十七日東京都中央区日本橋兜町五番一号掲載の日付令和七年十一月五日掲載頁七十一頁(号外第二四四号)おります。
掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
の額は二十五億三千三百九十四万六千円となってですが、期中に資本金の額が増加し、現在資本金なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲円といたします。
金とすることにより、最終的な資本金の額を一億資本金の額も同額分減少し、その全額を資本準備した場合は、当該募集株式の発行により増加したり令和七年十二月十九日までに資本金の額が増加とにいたしました。
ただし、募集株式の発行によ万六千円減少し、その全額を資本準備金とするこ当社は、資本金の額を二十四億三千三百九十四当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
ました。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更
会社その他者不明関係〇砂防法第二条の土地の指定を解除す破産、免責、特別清算、再生、所有(国土交通一〇一一、一〇一二)
相続、公示催告、失踪、除権決定、〇砂防法第二条の土地を指定する件裁判所(農林水産一七二四〜一七二九)通知関係〇保安林の指定施業要件を変更する件よる指定の件(法務一四〇)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に
官庁旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する〔その他告示〕産業・国土交通・環境三)
諸事項〔公告〕画の認定に関する省令の一部を改正国家試験(財務・厚生労働・農林水産・経済(人事院)する省令採用候補者名簿の有効期間の満了〇食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣府官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇(沖縄総合事務局)保障契約証明書の無効について九州地方整備局公示(九州地方整備局)東北地方整備局公示(東北地方整備局)
〇
省境務財六三正後改省境財務
(略)四・五(略)一・二第二条える。
国土交通省、環国土交通省、環省、厚生労働省、省、厚生労働省、限る。
)の種類及び量令和七年十一月十七日(申請書の記載事項)の一部を改正する省令
法第十九条第二項第九号の主務省令特定農畜水産物等の種類ごとのその生特定肥飼料等の原材料となる食品循環〇農林水産省、経済産業省、令第三号利用事業計画に従って製造されるものに資源及びそれ以外の原材料の種類及び量産に利用される特定肥飼料等(当該再生
四号に該当する場合にあっては第六号及びまでに掲げる事項を、第四条第三号又は第当する場合にあっては第八号から第十四号畜水産物等が第四条第一号又は第二号に該で定める事項は、次に掲げる事項(特定農第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
)。とする。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄二項第九号及び第三項第四号の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づ食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第十九条第一項、第食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令く再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
成十三年農林水産省、経済産業省、令第二号)の一部を次のように改正する。
循環資源及びそれ以外の原材料の種類及産に使用される特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものにで定める事項は、次のとおりとする。
特定肥飼料等の製造に使用される食品特定農畜水産物等の種類ごとのその生法第十九条第二項第九号の主務省令(申請書の記載事項)限る。
)の種類及び量
農林水産大臣厚生労働大臣経済産業大臣国土交通大臣
片山さつき上野賢一郎財務大臣環境大臣令省一・二第二条(略)(略)四・五び量憲和亮正鈴木恭之赤澤金子宏高石原前改正三六七
産に利用される特定肥飼料等以外の肥産に使用される特定肥飼料等以外の肥
特定農畜水産物等の種類ごとのその生七特定農畜水産物等の種類ごとのその生(略)令和 年 月 日 月曜日官報第 号一の
原
材
料
と
な
る
農
畜
水
産
物
を
除
く
。)農畜水産物(特定肥飼料等利用肥飼料等
特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物一特定肥飼料等の利用により生産された(特定農畜水産物等)(特定農畜水産物等)るものは、次に掲げるものとする。
るものは、次に掲げるものとする。
第四条法第十九条第一項の主務省令で定め第四条法第十九条第一項の主務省令で定め定める製品の種類及び量
十一
十二
れるものに限る。
)の種類及び量
十四
以外の肥料、飼料その他令第二条各号に
とのその生産に利用される特定肥飼料等
特定肥飼料等利用生産物等の種類ご
十三
(当該再生利用事業計画に従って製造さ
とのその生産に利用される特定肥飼料等
特定肥飼料等利用生産物等の種類ご
号に定める製品の種類及び量
造されるものに限る。
)の種類及び量
料等以外の肥料、飼料その他令第二条各
生産に利用される特定肥飼料等利用肥飼
特定農畜水産物等の種類ごとのその
料等(当該再生利用事業計画に従って製
生産に利用される特定肥飼料等利用肥飼
特定農畜水産物等の種類ごとのその
の原材料の種類及び量
等利用生産物等」という。
)及びそれ以外
の原材料となるもの(以下「特定肥飼料
物であって、特定肥飼料等利用肥飼料等
農畜水産物又は飼養された家畜の排せつ
特定肥飼料等の利用により生産された
特定肥飼料等利用肥飼料等の製造及び
十九称及び製造量
販売の開始年月日
八料等利用肥飼料等」という。
)の種類、名
二条各号に定める製品(以下「特定肥飼
物を原材料とする肥料、飼料その他令第
農畜水産物又は飼養された家畜の排せつ
特定肥飼料等の利用により生産された
第二条各号に定める製品の種類及び量等の促進に関する法律施行令(平成十三
年政令第百七十六号。
以下「令」という。
)
料、飼料その他食品循環資源の再生利用(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)及び量という。
)第二条各号に定める製品の種類料、飼料その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(以下「令」定める製品の総量定める製品の総量れるものに限る。
)の量れるものに限る。
)の量Fは、当該特定農畜水産物等の生産に利用Fは、当該特定農畜水産物等の生産に使用
される肥料、飼料その他令第二条各号にされる肥料、飼料その他令第二条各号に
Eは、当該農林漁業者等が当該特定農畜水Eは、当該農林漁業者等が当該特定農畜水産物等の生産に利用する特定肥飼料等産物等の生産に使用する特定肥飼料等
(当該再生利用事業計画に従って製造さ(当該再生利用事業計画に従って製造さが排出するものの量業者が排出するものの量Dは、当該特定肥飼料等の原材料の量Dは、当該特定肥飼料等の製造に使用され
る原材料の量Cは、当該特定肥飼料等の原材料となる食
品循環資源のうち、当該食品関連事業者Cは、当該特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源のうち、当該食品関連事
にその販売先を確保しているものの量にその販売先を確保しているものの量量量Bは、当該特定農畜水産物等のうち、当該Bは、当該特定農畜水産物等のうち、当該農林漁業者等が当該食品関連事業者以外農林漁業者等が当該食品関連事業者以外×05×05Aは、当該再生利用事業計画に従って農林Aは、当該再生利用事業計画に従って農林漁業者等が生産する特定農畜水産物等の漁業者等が生産する特定農畜水産物等の(A−B)×{(C÷D)×(E÷F)}(A−B)×{(C÷D)×(E÷F)}
る。付録第一(第五条関係)第三号又は第四号に該当する場合にあって
該当する場合にあっては付録第一の、前条
定農畜水産物等が前条第一号又は第二号に
で定めるところにより算定される量は、特第五条法第十九条第三項第四号の主務省令
は付録第二の算式により算定される量とす
付録(第五条関係)録の算式により算定される量とする。
第五条法第十九条第三項第四号の主務省令で定めるところにより算定される量は、付る利用量)る利用量)(特定農畜水産物等の食品関連事業者によ(特定農畜水産物等の食品関連事業者によ四三二パーセント以上のもの
り生産された農畜水産物
掲げる農畜水産物の重量の割合が五十
て使用される農畜水産物に占める前号に
であって、当該食品の原料又は材料とし
料として製造され、又は加工された食品
前号に掲げる農畜水産物を原料又は材
特定肥飼料等利用肥飼料等の利用によ
(新設)(新設)二(略)令和 年 月 日 月曜日官報第 号量定める製品の総量
従って製造されるものに限る。
)の量
Jは、当該特定農畜水産物等の生産に利用
される肥料、飼料その他令第二条各号に
Iは、当該農林漁業者等が当該特定農畜水
用肥飼料等(当該再生利用事業計画に
産物等の生産に利用する特定肥飼料等利
等の量
材料の量
Hは、当該特定肥飼料等利用肥飼料等の原
条各号に定める製品の総量
Gは、当該特定肥飼料等利用肥飼料等の原
材料となる当該特定肥飼料等利用生産物
製造されるものに限る。
)の量
Fは、当該特定肥飼料等利用生産物等の生
産に利用される肥料、飼料その他令第二
Dは、当該特定肥飼料等の原材料の量
Eは、当該農林漁業者等が当該特定肥飼料
飼料等(当該再生利用事業計画に従って
等利用生産物等の生産に利用する特定肥
が排出するものの量
Cは、当該特定肥飼料等の原材料となる食
品循環資源のうち、当該食品関連事業者
にその販売先を確保しているものの量
Bは、当該特定農畜水産物等のうち、当該
農林漁業者等が当該食品関連事業者以外
Aは、当該再生利用事業計画に従って農林
×
(
G
÷
H
)
×
(
I
÷
J
)
}
×
05
漁業者等が生産する特定農畜水産物等の
(A−B)×{(C÷D)×(E÷F)
付録第二(第五条関係)
(新設)令和七年十一月十七日〇法務省告示第百四十号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七法務大臣平口洋附則この省令は、公布の日から施行する。
その他告示同同同同同同同同同広島法務局所属曳野宮本岩﨑太田高見仁田石本佐々木久男典幸正彦雅也鈴子良行仁亘秦小原愼也浩司同同同黒川琢朗令和七年十一月十七日降籏元指定施業要件を変更する。
工藤俊二農林水産大臣鈴木憲和山形地方法務局所属榮孝也る。
)盛岡地方法務局所属芳見孝行三十三条の二の規定により、次のように保安林の同同中野亨〇農林水産省告示第千七百二十五号小泉敏彦森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第同同同同同同同同同同同同同福島地方法務局所属同同同同同同同同同仙台法務局所属松江地方法務局所属鳥取地方法務局所属遠藤伸子及び樹種次のとおりとする。
長橋範夫知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す齊藤照彦(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高三村田沼篤浩佐藤浩雄鈴木桂子山口均小沢正明槇二葉金沢和憲松田淳一潮見直之菅野俊明戸津利彦山口博之瀧村剛山本芳郎中本昌彦三浦信幸中島仁志久保井浩美野口勝久難波宏波多野新一ものとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年十一月十七日21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件から二〇一七の五〇まで保安林として指定された目的水源の涵かん養二二から二〇一七の三七まで、二〇一七の四二七の一三から二〇一七の二〇まで、二〇一七の二〇一七の七から二〇一七の一一まで、二〇一四郎小場二〇三四の一、字矢倉二〇一七の一、二〇三八の八まで、字
ノサコ二〇三三、字平二〇三七の三まで、字宮ノ尾二〇三八の一から五、字宮ノ川北平二〇三六、二〇三七の一から高知県四万十市西土佐半家字宮ノ川二〇三一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和次田和明指定施業要件を変更する。
岡山地方法務局所属吉波佳希三十三条の二の規定により、次のように保安林の同同同同同同山口地方法務局所属関口正木〇農林水産省告示第千七百二十四号相原茂森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第中山浩行永瀬忠直江啓司新井浩司田中康裕同同青森地方法務局所属同秋田地方法務局所属山家史朗小山浩幸中川一人西山大和谷悟敦令和 年 月 日 月曜日官報第 号
まで、一五九八
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一五九六の二、一五九七の一から一五九七の三一まで、一五九四、一五九五、一五九六の一、の九、字力石山一五九三の一から一五九三の二まで、一六三三の六、一六三三の七、一六三三〇、字足川影平一六三二の一から一六三二の三一から一六一八の四まで、字足川日ノ平一六三一七の八から一六一七の一一まで、一六一八の一、一六一七の三から一六一七の五まで、一六一、一六一五の二、一六一六の一、一六一七の一、一六二八、一六二九、字笠松山一六一五の二七の七まで、一六二七の一〇、一六二七の一一六一四の二、字永野山一六二七の一から一六一、一六一二の一、一六一三、一六一四の一、六〇九の三七まで、一六一〇の一、一六一一のら一六〇九の二〇まで、一六〇九の二六から一六、一六〇七、一六〇八の一、一六〇九の一か森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十一月十七日〇農林水産省告示第千七百二十六号指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の農林水産大臣鈴木憲和(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高〇農林水産省告示第千七百二十七号る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
る。)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高一の一六まで、七九一の二四、七九一の二六、で七九一の二七、七九一の二九、七九一の三〇、二保安林として指定された目的水源の涵かん養令和七年十一月十七日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所七九一の三、七九一の四、七九一の七から七九高知県四万十市常六字ゴゼバイ七九一の一、農林水産大臣鈴木憲和一二の二五、九一二の二七から九一二の三三ま二の五から九一二の八まで、九一二の一六、九三、九六七の四、九六七の七、字上ミ利助九一の一から九六四の一一まで、九六六、九六七の高知県四万十市西土佐口屋内字下表山九六四一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所る。
)一五まで
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件よる。
次の森林については、主伐は、択伐に一五の二、一一七九の一から八三九の三まで、中の川一一五、一八三六の一から八三六の三まで、八三八、八三五七、太田戸五一六、茶や谷八〇九、八一三、登米市(次の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的水源の涵かん養
保安林として指定された目的土砂の流出五四、横貝四七六、五七〇、上組一六、一七、二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所宮城県登米市(次の図に示す部分に限間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所九一三の三、九一四、九四一の二、九五三、九高知県高岡郡檮原町井高九一三、九一三の二、農林水産大臣鈴木憲和
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年十一月十七日以上のものとする。
指定施業要件を変更する。
その他の森林については、主伐に係る備え置いて縦覧に供する。
)伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る〇農林水産省告示第千七百二十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第登米市(次の図に示す部分に限る。
)の図面及び関係書類を宮城県庁及び登米市役所に1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養よる。
次の森林については、主伐は、択伐に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢所宮城県登米市(次の図に示す部分に限木は、当該立木の所在する市町村に係る一六四七の九、一六四七の一一から一六四七の令和七年十一月十七日一六四七の一、一六四七の六、一六四七の八、指定施業要件を変更する。
二筆国有林)、六八六、六八八から六九二まで、三十三条の二の規定により、次のように保安林の水源の涵かん養一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣鈴木憲和1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件
主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立大森山一六四七の一九・一六四七の二〇(以上森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の防備林)、一六六九の一から一六六九の四まで、字〇農林水産省告示第千七百二十八号
保安林として指定された目的土砂の崩壊一六六九の五・一六六九の六(以上二筆国有る。
)る。
)三八の一から一六三八の二一まで、字
子森山知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す六七、字ヲヲギノ五七七から五八二まで、一六(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高ツ一六六六の一から一六六六の二六まで、一六及び樹種次のとおりとする。
五の一〇から一六四五の一八まで、字ニホンマ
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場2立木の伐採の限度次のとおりとする。
所宮城県登米市(次の図に示す部分に限四まで、一六四五の六、一六四五の七、一六四3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
高知県四万十市勝間字サカリノ山一六三一の七九一の五五から七九一の五八まで、字マキマ
立木の伐採の方法ルタニ山一六〇四の一、一六〇五の一、一六〇〇の一三から七九〇の一五まで、七九〇の二二一、一六三一の二、字ザレガ峠一六三五、字ツツ七九〇の一、七九〇の二、七九〇の六、七九21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木片魚字サルバシリ一六四五の二から一六四五のものとする。
谷七七〇の一、七七〇の三、字千地下風七六八、村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のから七九〇の三三まで、七九〇の三五、字山ノは、当該立木の所在する市町村に係る市町以上のものとする。
伐採種を定めない。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る
主伐として伐採をすることができる立一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所七九一の三三、七九一の四六、七九一の五二、三変更後の指定施業要件
その他の森林については、主伐に係る三 変更後の指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び檮原町役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇国土交通省告示第千十一号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月十七日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称桑の河内川二 砂防法第二条の土地の表示福岡県那珂川市大字五ケ山の区域内の土地のうち、次の一点から五十四点までを順次結んだ線及び一点と五十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3325133037 130251399452 3325122215 130251546663 3325102463 130251758564 3325094994 130252223605 3325080244 130252468366 3325073111 13025253364一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称7 3325070231 130252634528 3325107683 130252760959 3325084887 130252983133325108526 130253310323325111049 130253476513325086529 130253304233325066906 130253445113325051819 130253343623325044904 130253504613325002412 130253837803324596161 13025379816今宿谷川三二 砂防法第二条の土地の表示イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から五号までを順次結んだ線、標柱五号と六号を令和五年国土交通省告示第十一号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線、標柱六号と七号を結んだ線及び標柱一号と七号を結んだ線に囲まれた土地の区域福岡県福岡市西区今宿上ノ原道徳 九三二番三三 一号から三号まで九三二番三二 四号九三二番三一 五号九三二番六四 六号及び七号ロ 次に掲げる土地に存する標柱八号から十号までを順次結んだ線及び標柱八号と十号を令和五年国土交通省告示第十一号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域福岡県福岡市西区今宿上ノ原道徳 九三二番五〇 八号から十号まで〇国土交通省告示第千十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月十七日国土交通大臣 金子 恭之1011121314151617181920212223号
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2425262728293031323334353637383940414243443324558351 130254077753324518024 130253940753324516074 130253478983324527418 130253364323324540480 130253434343324547316 130253497053324551974 130253461483324529396 130253008983324520889 13025296489454647484950515253543325023586 130253481893325054043 130253195433325070881 130253130953325078409 130252997773325058907 130252784513325071345 130252382783325088012 130252230803325095024 130251543393325109468 130251351113325122705 130251323003324521575 13025282206〇国土交通省告示第千十三号3324511058 130252768293324510829 13025263081砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。
令和七年十一月十七日国土交通大臣 金子 恭之3324478550 13025261442一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3324468246 130252487773324468059 13025236307桑の河内川 砂防法第二条の土地の表示昭和四十一年建設省告示第二千八百十七号で指定した桑の河内川に掲げる土地の区域3324482983 13025221715二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3324503028 130252443483324518496 130252686673324557221 13025348642桑ノ河内川左支川 砂防法第二条の土地の表示昭和四十四年建設省告示第四百十八号で指定した同号五に掲げる土地の区域三 砂防法第二条の土地に係る河川の名称桑の河内川3324577457 13025355552 砂防法第二条の土地の表示3324597856 13025359090平成二十五年国土交通省告示第八百三十六号で指定した同号八に掲げる土地の区域3324596561 13025367721〇東北地方整備局告示第八十六号3324594048 130253680443324593986 13025369458次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
3324589928 13025371098令和七年十一月十七日3324587529 130253729603324572786 13025370863路 線 名開四 十 五 号 宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂五四番四から同町松島用始の区間供字垣ノ内四三番一五まで供用開始の期日 令和七年十一月十七日東北地方整備局長 西村拓図 面 縦 覧 場 所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所令和 年 月 日 月曜日官第 号
(藤原規眞提出)税制調査会委員に任命する(十一月十三日)保障契約証明書の無効について令和七年十一月十七日
路道路線の種名類四十五号一般国道東北地方整備局長西村拓000052WR
OK
25
000038まⅢ十六日二十八日東北地方整備局公示官庁事項その関係図面は、令和七年十一月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告BK
OK
25
フェリーたらJD5033日本令和七年九月令和七年十月番号保障契約証明書船名信号符字船舶番号又は国籍交付年月日失効年月日び第二十条第三項の規定に基づき、公示する。
令和七年十一月十七日沖縄総合事務局長小八木大成該保障契約証明書が左記に記載の失効年月日以降無効となったことを同法施行規則第十三条第三項及る第十七条第四項及び第五十二条において準用する第十七条第四項に基づく再交付を行ったので、当次の保障契約証明書は、滅失したことにより船舶油濁等損害賠償保障法第四十四条において準用す十一月十三日議員から提出した質問主意書は次仮装身分捜査の検挙実績等に関する質問主意書のとおりである。
内閣府大隅隆
占用の制限の開始の期日令和七年十一月十七日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
質問書提出衆議院供用開始の期日令和七年十一月十七日国会事項人事異動尾明弘提出)「責任ある積極財政」に関する質問主意書(松非核三原則に関する質問主意書(斉藤鉄夫提出)出)存立危機事態に関する質問主意書(斉藤鉄夫提その関係図面は、令和七年十一月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
報二五四二五番三まで岡国道事務所百二号糸島市二丈福井字深町五三九二番三から同市福吉一丁目九州地方整備局及び同局福路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月十七日九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇九州地方整備局告示第百二十六号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所丁目五四二五番三まで糸島市二丈福井字深町五三九二番三から同市福吉一前後一二・四〇〜一四・五七一二・四〇〜一四・五七メートル〇・二〇〇〇・二〇〇キロメートル
占用を制限する区域路道路線の種名類二百二号一般国道
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の糸島市二丈福井字深町五三九二番三から同市福吉一丁目五四二五番三まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考九州地方整備局公示
占用の制限の開始の期日令和七年十一月十七日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
その関係図面は、令和七年十一月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年十一月十七日九州地方整備局長垣下禎裕道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する敷地の幅員延長
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
区道路の区域路線名二百二号道路の種類一般国道令和七年十一月十七日間後別変更前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
九州地方整備局長垣下禎裕まで宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂五四番四から同町松島字垣ノ内四三番一五
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の〇九州地方整備局告示第百二十五号
占用を制限する区域次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の区域備考国 家 試 験採用候補者名簿の有効期間の満了人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年11月14日をもって満了した。
令和7年 11 月 17 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一記2024年度経験者採用試験(係長級(事務))公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令公 示 催 告相続権主張の催告失踪に関する届出の催告失踪宣告取消失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始号
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破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告号
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監 督 命 令
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和令免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算終結令和7年(ヒ)第2001号青森県三戸郡三戸町大字六日町40番地2清算株式会社 株式会社マルト1 決定年月日 令和7年10月31日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
青森地方裁判所八戸支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2042号東京都目黒区原町2丁目1番19号清算株式会社 株式会社AK代表清算人 秋元茂1 決定年月日 令和7年10月30日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除清算株式会社は、協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
第2 一般債権1 定義特別清算開始令和7年(ヒ)第2082号東京都中央区日本橋富沢町9番10号稲村ビル7階清算株式会社 株式会社エステーホーム代表清算人 島村勉1 決定年月日 令和7年10月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第14号香川県木田郡三木町大字井戸621番地1清算株式会社 株式会社PSK代表清算人 白井新一郎1 決定年月日 令和7年11月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
高松地方裁判所民事部2 弁済及び免除 免除一般債権者は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済ア 本協定認可決定確定後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存する場合は、当該残額を別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分して弁済する。
イ アによる弁済を行った場合は、に基づく免除は、当該追加弁済額を限度としてアに基づく弁済時にって効力を失う。
第3 関係者債権1 定義関係者債権とは、協定債権のうち、秋元茂、秋元直美、秋元淳一が有するものをいう。
2 関係者債権についての免除関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する関係者債権の全額につき、その債務を免除する。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3号兵庫県伊丹市北河原4丁目2番15号清算株式会社 株式会社マックス1 決定年月日 令和7年10月30日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、各協 定 債 権 者 が 有 す る 協 定 債 権 の 元 金 の0108%の金員(1円未満を四捨五入)を、本協定の認可決定が確定した日から2週間以内に弁済し、各協定債権者は、この弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権に対応する債務の総額(元金、利息および損害金)から各弁済額を控除した残額につき、全部免除する。
2 前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元金の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
3 前項の費用を除く未精算の清算費用は清算人の負担とする。
神戸地方裁判所伊丹支部再生手続開始小規模個人再生による再生手続開始号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は甲は、令和七年六月十九日付、官報(号外第一三六号)一六四頁、乙は、同年九月十七日付、官報(号外第二〇八号)五十五頁にそれぞれ掲載しております。
合併公告左記会社は合併して甲は乙、丙、丁及び戊の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、丁及び戊は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年三月十四日掲載頁 四十頁(号外第五十二号)(丙)掲載 官報掲載の日付 令和七年三月十四日掲載頁 三十九頁(号外第五十二号)(丁)掲載 官報掲載の日付 令和七年三月十四日掲載頁 四十頁(号外第五十二号)(戊)掲載 官報掲載の日付 令和七年三月十四日掲載頁 三十九頁(号外第五十二号)令和七年十一月十七日東京都港区北青山二丁目五番八号(甲)株式会社オークネット代表取締役社長CEO 藤崎慎一郎東京都港区北青山二丁目五番八号(乙)株式会社オークネット・モーターサイクル代表取締役社長 藤原 啓介東京都港区北青山二丁目五番八号(丙)株式会社オークネット・アグリビジネス代表取締役社長 尾﨑進東京都港区北青山二丁目五番八号令和七年十一月十七日(丁)株 式 会 社 オ ー ク ネ ッ ト ・ コ ン札幌市中央区北六条西十六丁目一番地五(甲)株式会社竹山代表取締役 土田 拓也札幌市中央区北六条西十六丁目一番地五シューマープロダクツ代表取締役社長 齋藤 康人東京都港区北青山二丁目五番八号(乙)株式会社エイエックス代表取締役 山下 秀樹(戊)株式会社オークネットメディカル代表取締役社長 藤崎 真弘号
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令和 年 月 日 月曜日官報第 号
合併公告継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役中川明合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載紙官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年五月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁八十七頁(号外第一〇七号)(乙)https://www.
jrc-m.
co.
jpです。
(甲)http://www.
jrc.
co.
jp/jp/indexhtm.
l令和七年十一月十七日東京都三鷹市牟礼六丁目二一番一一号一号(乙)JRCモビリティ株式会社東京都中央区日本橋人形町二丁目三一番一代表取締役小洗健(甲)日本無線株式会社令和七年十一月十七日東京都品川区東大井五丁目二二番五号東京都品川区東大井五丁目二二番五号(甲)三愛リテールサービス株式会社代表取締役社長小寺啓司(乙)株式会社ティー・アンド・ピー代表取締役社長江原学載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月三十日合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社Airside代表取締役照井佳典掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二四七頁(号外第一六九号)です。
(甲)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都品川区東五反田一丁目二四番二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役保志忠郊(甲)株式会社第一興商効力発生日は令和八年一月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
令和七年十一月十七日(乙)計算書類の公告義務はありません。
福島県喜多方市字一丁目四五四一番地一東京都
飾区白鳥四丁目八番一四号(甲)株式会社ビューティ花壇東日本代表取締役渡邊一功(乙)有限会社さかいや生花店代表取締役長谷川誠(甲)http://.
wwwbeauty-kadan-east.
jp/済。
(乙)掲載紙官報令和七年十一月十七日東京都品川区北品川五丁目五番二六号掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一八四頁(号外第一三三号)会社代表取締役蟹江弘之合併公告合併公告で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出(乙)富士王子パッケージング紙業株式代表取締役瀬戸健掲載頁二一二頁(号外第一四八号)合併公告です。
(甲)掲載紙官報ので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁八十一頁(号外第一〇七号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し、乙は解散することにいたしました(甲)掲載官報広島市佐伯区石内北五丁目四番二〇号(乙)株式会社西日本ブラインド製作所代表取締役杉本雅孝(甲)株式会社ニチベイ化工代表取締役田中明裕令和七年十一月十七日神奈川県愛甲郡愛川町中津四〇二四番地掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十九頁(号外第八十三号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十五頁(号外第八十三号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承栃木県佐野市高萩町字石原七七四番地一(乙)株式会社東日本ブラインド製作所代表取締役杉本雅孝(甲)株式会社ニチベイ化工代表取締役田中明裕です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年十一月十七日掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十一頁(号外第八十三号)掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十五頁(号外第八十三号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり静岡県富士市平垣三〇〇番地東京都江戸川区東篠崎二丁目三番二号(甲)王子パッケージング株式会社代表取締役神野安朗いますので、この合併による甲の新株式の発行及令和七年十一月十七日しております。
また、甲は乙の全株式を所有して掲載頁一一八頁(号外第一六六号)合併公告債権者及び株主等関係者各位に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年三月一日であり、甲は会で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十八日掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁二四〇頁(号外第一四八号)東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号(乙)健康コーポレーション株式会社東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号で公告します。
(乙)掲載紙掲載頁官報二頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月二十九日令和七年十一月十七日掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁一〇三頁(号外第一七〇号)合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(甲)楽天インサイト・グローバル株式会社代表取締役渡邉秀文(乙)楽天インサイト株式会社代表取締役渡邉秀文代表取締役瀬戸健載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)RIZAP株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十一月十七日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり神奈川県愛甲郡愛川町中津四〇二四番地令和 年 月 日 月曜日です。
(甲)掲載官報令和七年十一月十七日掲載頁十一頁(乙)掲載紙日刊工業新聞報(第一四三四号)三十二頁掲載の日付令和七年五月二十八日掲載の日付令和七年三月十七日掲載頁七十九頁(号外第五十三号)訂正公告掲載令和七年三月三十一日付官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報合併公告官継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報第 号(乙)掲載官報令和七年十一月十七日長野県長野市稲里町一一六三番地掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一一〇頁(号外第七十二号)長野県佐久市御馬寄字石突四七九番地(甲)長野日本無線株式会社代表取締役大葉晴彦(乙)浅科ニチム株式会社代表取締役中澤浩一報(第一四三四号)三十二頁掲載の日付令和七年三月十七日掲載頁七十九頁(号外第五十三号)訂正公告掲載令和七年三月三十一日付官長野県長野市稲里町一一六三番地です。
(甲)http://www.
jrc.
co.
jp/jp/indexhtm.
l(乙)長野日本無線マニュファクチャリ(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出(乙)掲載官報ング株式会社済。
代表取締役小林等(乙)http://.
wwwmeitanhonpo.
jp掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一一七頁(号外第七十二号)長野県長野市稲里町一一六三番地この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)長野日本無線株式会社代表取締役大葉晴彦なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしましたのたしました。
で公告します。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公合併公告器の製造機能を除く開発、設計、販売等に係る事左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承業)に関して有する権利義務を承継することにい代表取締役安藤慶情報機器、クレーンリモコン、その他無線応用機(乙)AB5A2403株式会社一九号)の営む無線応用事業(セキュリティ機器、継させることにいたしました。
東京都千代田区丸の内二丁目四番一号式会社(乙、住所長野県上田市踏入二丁目一〇番に対して当社の不動産事業に関する権利義務を承代表取締役髙園真樹当社(甲)は、吸収分割により上田日本無線株社(住所福岡市中央区小笹一丁目一八番三九号)(甲)株式会社キノシタ吸収分割公告当社は、新設分割により新設するSDI株式会令和七年十一月十七日掲載頁二頁大阪市中央区本町二丁目三番八号東京都三鷹市牟礼六丁目二一番一一号日本無線株式会社代表取締役小洗健新設分割公告(乙)株式会社ディーエムエー代表取締役中原敏載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
掲載の日付令和七年十一月十七日令和七年十一月十七日です。
(乙)掲載官報(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月十七日掲載の日付令和七年十一月十七日掲載頁七十九頁(号外第五十三号)掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞報(第一四三四号)三十二頁訂正公告掲載令和七年三月三十一日付官なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)http://www.
jrc.
co.
jp/jp/indexhtm.
l令和七年十一月十七日掲載頁二頁掲載の日付令和七年十一月十三日福岡市中央区高砂二丁目二四番一二号二階(甲)株式会社ファイブセンス代表取締役中原敏沖縄県那覇市曙三丁目一六番一六
七〇三継して存続し乙は解散することにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二頁この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載日刊工業新聞左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この会社分割に対し異議のある債権者は、本公掲載の日付令和七年十一月十三日掲載頁二頁令和七年十一月十七日掲載の日付令和七年十一月十三日福岡市中央区高砂二丁目二四番一二号二階代表取締役中原敏株式会社ディーエムエーです。
掲載日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲和歌山県紀の川市北勢田一〇八八番地一一この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの代表取締役豊田賀一(甲)小林製薬株式会社合併公告合併公告令和七年十一月十七日令和七年十一月十七日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承大阪市中央区道修町四丁目四番一〇号東京都三鷹市牟礼六丁目二一番一一号令和七年十一月十七日愛知県安城市上条町東組一番地吸収分割公告合併公告とにいたしました。
愛知県安城市上条町東組一番地地)の営むソリューション事業・特機事業・IC(甲)合同会社サウスパレス当社(甲)は、吸収分割により長野日本無線株代表社員渡邊久美子式会社(乙、住所長野県長野市稲里町一一六三番(乙)合同会社イーストワンTメカトロニクス事業・製造機能を除くコンポー代表社員渡邊久美子ネント事業に関して有する権利義務を承継するこ代表取締役千葉和紀(乙)株式会社梅丹本舗次のとおりです。
(甲)掲載日刊工業新聞吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況はれを承継させることにいたしました。
ヘアサロン事業に関する権利義務を承継し乙はそ左記会社は吸収分割して甲は乙の飲食事業及び代表取締役小洗健日本無線株式会社令和 年 月 日 月曜日官第 号
令和七年十一月十七日大阪市中央区平野町二丁目三番七号アーバ令和七年十一月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十一月十七日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十一月十七日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
CTK合同会社代表社員石黒真子組織変更公告令和七年十一月十七日石川県白山市橋爪町四七八番地一三大阪市平野区喜連二丁目三番一五号シーケープランニング合同会社代表社員近見加寿貴です。
確定した最終事業年度はありません。
資本金の額の減少公告ことにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を金七千五百万円減少する代表取締役小野俊法MCP34株式会社組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十一月十七日ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲号株式会社赤坂国際会計内当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九東京都港区南青山二丁目二番一五号〇五号rinfinity合同会社代表社員宮川一成組織変更公告代表社員長明子合同会社Honu載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十一月十七日令和七年十一月十七日大阪府東大阪市下小阪五丁目四番一〇
八た。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲報組織変更公告当社は株式会社に組織変更することにしましました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし合資会社富谷商店代表社員冨谷公治組織変更公告令和七年十一月十七日秋田県湯沢市大町二丁目一番二五号京都市中京区紙屋町三七二
二代表社員粟野絢也合同会社ライト商会資本金の額の減少公告ら一箇月以内にお申し出下さい。
に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日か少し一億円とすることにいたしました。
この決定当社は、資本金の額を五千六百十二万五千円減なお、確定した最終の事業年度はありません。
令和七年十一月十七日熊本市中央区新市街一三番一一号三F載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社b
solution代表社員片山由香ました。
効力発生日は令和八年一月七日であり、組織変効力発生日は令和七年十二月二十日であり、組更後の商号は株式会社ライト商会とします。
織変更後の商号は株式会社富谷商店とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告組合長理事塚本進母子生産森林組合載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十一月十七日ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
掲載官報令和七年十一月十七日掲載の日付令和七年十月十七日掲載頁九十二頁(号外第二三一号)資本金の額の減少公告減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を九千九百九十九万五千円式会社代表取締役服部周作PINECONEHoldings株令和七年十一月十七日東京都中央区日本橋兜町五番一号掲載の日付令和七年十一月五日掲載頁七十一頁(号外第二四四号)おります。
掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
の額は二十五億三千三百九十四万六千円となってですが、期中に資本金の額が増加し、現在資本金なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲円といたします。
金とすることにより、最終的な資本金の額を一億資本金の額も同額分減少し、その全額を資本準備した場合は、当該募集株式の発行により増加したり令和七年十二月十九日までに資本金の額が増加とにいたしました。
ただし、募集株式の発行によ万六千円減少し、その全額を資本準備金とするこ当社は、資本金の額を二十四億三千三百九十四当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
ました。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更