令和 年 月 日 木曜日官報第 号

〇道路に関する件(北海道開発局九一、九二)

(経済産業一七〇)一号の事業者を指定する件〇砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通一〇一四〜一〇一七)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと〇道路に関する件(関東地方整備局二二六)項の変更の件(観光庁一一)〇通訳案内士法の規定に基づく登録事(同一〇一八)

裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係

〇中小企業信用保険法第二条第五項第〇保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産一七三三〜一七三五)

官庁公認会計士懲戒処分、特定保険募集人の所在の確知等関係

〔法規的告示〕〔その他告示〕件(厚生労働三〇二)〇生物学的製剤基準の一部を改正する〇総合特別区域法施行規則及び国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令(内閣府九九)

〔公告〕諸事項(法務省告示配一四二)原戸籍の一部が滅失した件三、愛媛同五、大分同五・六)最低賃金の改正決定に関する公示(栃木労働局最低賃金公示五、徳島同

日本国に帰化を許可する件(同一四三)〔府令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣法務省労働〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇

備考表中の[]の記載は注記である。
[3〜5略][五〜八略][3〜5同上][五〜八同上][一〜三略][一〜三同上]は、次に掲げるものとする。
は、次に掲げるものとする。
整備又は運営に関する事業を含む。
)整備又は運営に関する事業を含む。
)(これらの事業に必要な施設又は設備の(これらの事業に必要な施設又は設備の験をいう。
)その他臨床研究に関する事業験をいう。
)その他臨床研究に関する事業

四十五号)第二条第十八項に規定する治

四十五号)第二条第十七項に規定する治等に関する法律(昭和三十五年法律第百等に関する法律(昭和三十五年法律第百機器等の品質、有効性及び安全性の確保機器等の品質、有効性及び安全性の確保技術の向上に必要な治験(医薬品、医療技術の向上に必要な治験(医薬品、医療四高度な医療の提供に係る医療関係者の四高度な医療の提供に係る医療関係者の2令第一条第二号の内閣府令で定める事業2令第一条第二号の内閣府令で定める事業[一〜八略][一〜八同上]るものを含む。
)とする。
るものを含む。
)とする。
必要な施設又は設備の整備又は運営に関す必要な施設又は設備の整備又は運営に関す事業は、次に掲げるもの(これらの事業に事業は、次に掲げるもの(これらの事業にという。
)第一条第一号の内閣府令で定めるという。
)第一条第一号の内閣府令で定める第一条総合特別区域法施行令(以下「令」第一条総合特別区域法施行令(以下「令」(令第一条各号の内閣府令で定める事業)(令第一条各号の内閣府令で定める事業)改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規〇内閣府令第九十九号(総合特別区域法施行規則の一部改正)総合特別区域法施行規則及び国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令令和七年十一月二十日内閣総理大臣高市早苗第一条総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)の一部を次のように改正する。
一部を改正する内閣府令を次のように定める。
和七年法律第三十七号)の施行に伴い、総合特別区域法施行規則及び国家戦略特別区域法施行規則の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令府〇令 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

する法律の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。
この府令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正(略)附則備考表中の[]の記載は注記である。
[二〜四略][ロ・ハ略]む。
)[



略]む。
)[二〜四同上][ロ・ハ同上][



同上]備の整備又は運営に関する事業を含備の整備又は運営に関する事業を含(これらの事業に必要な施設又は設(これらの事業に必要な施設又は設じ。
)その他臨床研究に関する事業じ。
)その他臨床研究に関する事業十一条の二第二号イ

において同十一条の二第二号イ

において同げるもの[



略]げるもの[



同上]

高度な医療の提供に係る医療関係

高度な医療の提供に係る医療関係品、医療機器等の品質、有効性及び品、医療機器等の品質、有効性及び者の技術の向上に必要な治験(医薬者の技術の向上に必要な治験(医薬るものを除く。
)るものを除く。
)くは提供に関する事業であって次に掲くは提供に関する事業であって次に掲若しくは生産若しくは役務の開発若し若しくは生産若しくは役務の開発若し発又はその成果を活用した製品の開発発又はその成果を活用した製品の開発術、医療機器若しくは医薬品の研究開術、医療機器若しくは医療品の研究開イ高度な医療の提供に資する医療技イ高度な医療の提供に資する医療技

第十八項に規定する治験をいう。
第第十七項に規定する治験をいう。
第三十五年法律第百四十五号)第二条三十五年法律第百四十五号)第二条安全性の確保等に関する法律(昭和安全性の確保等に関する法律(昭和

第一条国家戦略特別区域法(以下「法」と第一条国家戦略特別区域法(以下「法」という。
)第二条第二項第二号の内閣府令で定いう。
)第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
める事業は、次に掲げるものとする。
一産業の国際競争力の強化又は国際的な一産業の国際競争力の強化又は国際的なる事業)る事業)(法第二条第二項第二号の内閣府令で定め(法第二条第二項第二号の内閣府令で定め改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
(国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)第二条国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規業であって次に掲げるもの(次号に掲げ業であって次に掲げるもの(次号に掲げ続的発展に寄与することが見込まれる事続的発展に寄与することが見込まれる事て我が国の経済社会の活力の向上及び持て我が国の経済社会の活力の向上及び持経済活動の拠点の形成に資するものとし経済活動の拠点の形成に資するものとし21(削る)3.5〜3.9(略)

ばならない.3.4.2(略)

とき,承認された判定基準に適合しなけれ

る.微生物限度試験法を準用して試験する

度試験法を準用して試験することもでき

に代えて日本薬局方一般試験法の微生物限

質の恒常性を確保できる場合は,無菌試験

液調製以降の工程管理により小分製品の品

なければならない.ただし,感染細胞浮遊4

貯法及び有効期間3.4.2(略)3.5〜3.9(略)なければならない.(略)

貯法は,2〜8℃とする.

有効期間は,承認された期間とする.2.1

製法

原材料(略)バ細胞由来)2.2

原液2.2.1〜2.2.42.1.1〜2.1.3(略)(略)212.1製

原法(略)バ細胞由来)

材料2.2

原液2.2.1〜2.2.42.1.1〜2.1.3(略)(略)3試験3試験2.3・2.4(略)2.3・2.4(略)3.1〜3.3(略)3.1〜3.3(略)3.4感染細胞浮遊液の試験3.4感染細胞浮遊液の試験3.4.1(削る)一般試験法の無菌試験法を準用して試験無菌試験又は微生物限度試験

う.3.4.1無菌試験

感染細胞浮遊液について,次の試験を行一般試験法の無菌試験法を準用して試験3.3.1.1の試験を行うとき,適合し3.3.1.1の試験を行うとき,適合しするとき,並びに3.1.2.1.1及びするとき,並びに3.1.2.1.1及び改正後改正前(略)医薬品各条(略)医薬品各条ス様粒子ワクチン(イラクサギンウワス様粒子ワクチン(イラクサギンウワ組換え沈降2価ヒトパピローマウイル組換え沈降2価ヒトパピローマウイル令和七年十一月二十日号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第三百二号五号)第四十二条第一項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十法規的告示令和 年 月 日 木曜日第 号令和七年十一月二十日号の事業者を次のように指定する。
番号名称住所とができる期間定中小企業者の認定を申請するこ市町村長又は特別区長に対して特経済産業大臣赤澤亮正〇経済産業省告示第百七十号二保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号の規定に基づき、同農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
5315株式会社サクライ東京都江東区有明三丁目五番七令和七年七月三十日から令和八年号TOC有明九階七月二十九日まで令和七年十一月二十日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千七百三十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第官備のえ図置面い及てび縦関覧係に書供類すをる佐。
賀)県庁及び嬉野市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。


立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養佐賀県嬉野市(次の図に示す部分に限る。
)ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木保安林として指定された目的水源の涵かん養佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和令和七年十一月二十日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十一月二十日令和七年十一月二十日〇国土交通省告示第千十五号〇国土交通省告示第千十六号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣金子恭之国土交通大臣金子恭之1413121110987654321点36

26

305096

138

03

450985

北緯東経36

26

314943

138

03

436123

36

26

309122

138

03

427492

36

26

309834

138

03

407433

二八四四番二八四七番二八四八番六号五号四号字切サコ二八五一番一二号及び三号一二二九番一七号一号36

26

305433

138

03

403661

字万々谷一二三三番36

26

296958

138

03

408239

36

26

277836

138

03

403036

兵庫県養父市八鹿町高柳んだ線に囲まれた土地の区域までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から七号36

26

266248

138

03

397606

砂防法第二条の土地の表示36

26

256608

138

03

397016

36

26

264668

138

03

415479

36

26

282666

138

03

433755

高柳川兵庫県姫路市家島町坊勢を結んだ線に囲まれた土地の区域三

砂防法第二条の土地に係る河川の名称字東尾友六八八番一号から十八号まで36

26

295941

138

03

441132

東尾友西川36

26

282768

138

03

444151

号までを順次結んだ線及び標柱一号と十八号36

26

285492

138

03

446718

砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十八二

砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇農林水産省告示第千七百三十五号区域備え置いて縦覧に供する。
)及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地のの図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所にうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ長野県東筑摩郡筑北村坂井の区域内の土地の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び樹種次のとおりとする。
二砂防法第二条の土地の表示農林水産大臣鈴木憲和

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間宮沢川令和七年十一月二十日指定施業要件を変更する。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称字前ノ上ものとする。
国土交通大臣金子恭之兵庫県神崎郡神河町大畑三十三条の二の規定により、次のように保安林の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和七年十一月二十日を結んだ線に囲まれた土地の区域森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町二号)第一条の規定に基づき、告示する。
号までを順次結んだ線及び標柱一号と十八号〇農林水産省告示第千七百三十三号その他告示

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の谷山川北谷〇国土交通省告示第千十四号一

砂防法第二条の土地に係る河川の名称21主伐に係る伐採種は、定めない。
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの

砂防法第二条の土地の表示主伐として伐採をすることができる立木で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十次に掲げる土地に存する標柱一号から十八地先水路敷七七六番三八一号地先水路敷七七六番一四十三号地先水路敷七七六番二四九号及び十号七七六番二三十一号及び十二号七七六番一六二号及び三号七七六番二四四号から八号までで七七六番一四十四号から十八号ま 一砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第千十八号字平古場甲一二〇〇番一三号地先道路敷地先道路敷甲一一九九番四号令和 年 月 日 木曜日佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬字二ノ瀬甲一五〇五番一線に囲まれた土地の区域地先道路敷甲一五〇六番二二号一号二ノ瀬川二砂防法第二条の土地の表示令和七年十一月二十日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之でを順次結んだ線及び標柱一号と九号を結んだ次に掲げる土地に存する標柱一号から九号ま地先道路敷甲一五〇四番五五号甲一五〇四番一八号及び九号甲一五〇四番七六号及び七号官二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の報〇国土交通省告示第千十七号丁四一二二番一第 号まれた土地の区域字谷口丁四二〇二番佐賀県嬉野市嬉野町大字吉田丁四一六八番丁四一六六番丁四一七二番一丁四一七四番一丁四一六四番二丁四一七六番一丁四一九四番一丁四一九九番一十号九号八号七号六号五号四号三号二号一号

井手川内川二砂防法第二条の土地の表示六に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲十九年建設省告示第六百十二号で指定した同号でを順次結んだ線及び標柱一号と十号を昭和四次に掲げる土地に存する標柱一号から十号ま87654321点囲まれた土地の区域順次結んだ線及び一点と四十七点を結んだ線に沿って結んだ線、三十七点から四十七点までを番四及び同八五二番四地先道路敷との境界線に二本松八五二番十二と同八五二番八と同八五二六点から三十七点までを熊本県阿蘇市西湯浦字十五点から三十六点までを順次結んだ線、三十五地先道路敷との境界線に沿って結んだ線、三八五二番一と同八五二番一五及び同八五二番一ら三十五点までを熊本県阿蘇市西湯浦字二本松から三十四点までを順次結んだ線、三十四点か道路敷との境界線に沿って結んだ線、二十四点浦字二本松八五二番一六と同八五二番一六地先二十三点から二十四点までを熊本県阿蘇市西湯中尾六五七番と同六六九番との筆界に沿って結線、八点から九点までを熊本県阿蘇市西小園字地のうち、次の一点から八点までを順次結んだ熊本県阿蘇市西小園及び西湯浦の区域内の土んだ線、九点から二十三点までを順次結んだ線、づき、告示する。
令和七年十一月二十日中尾川二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和七年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の32

59

107470

131

01

426393

32

59

111440

131

01

431079

北緯東経333231302928272625242322212019181716151413121110932

59

139728

131

01

479133

32

59

141252

131

01

475627

32

59

144116

131

01

466399

32

59

144794

131

01

463152

32

59

144897

131

01

459325

32

59

144135

131

01

453177

32

59

141985

131

01

447587

32

59

138962

131

01

438383

32

59

138341

131

01

433432

32

59

139366

131

01

425329

32

59

139369

131

01

424701

32

59

141897

131

01

408089

32

59

143281

131

01

398387

32

59

142568

131

01

393641

32

59

139829

131

01

390866

32

59

135365

131

01

388548

32

59

134177

131

01

381342

32

59

134932

131

01

374254

32

59

134997

131

01

358536

32

59

134090

131

01

342953

32

59

125498

131

01

341488

32

59

123895

131

01

351342

32

59

124467

131

01

362259

32

59

123492

131

01

369873

32

59

120368

131

01

375704

二変更の年月日令和七年十一月七日変更後十五号ルフォン世田谷一〇〇三号東京都世田谷区上馬五丁目二十番変更前番二十三号東京都世田谷区経堂二丁目二十七〇観光庁告示第十一号一研修業務を行う事務所の所在地の変更る。
令和七年十一月二十日観光庁長官村田茂樹五十一条第二号の規定により次のとおり公示す所の所在地を変更する届出があったので、同法第(登録研修機関第三号)から研修業務を行う事務訳ガイド&コミュニケーション・スキル研究会第四十条の規定に基づき、特定非営利活動法人通通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)474645444342414039383736353432

59

115060

131

01

431575

32

59

130591

131

01

427963

32

59

133933

131

01

418779

32

59

136221

131

01

419154

32

59

136754

131

01

423232

32

59

136291

131

01

426136

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59

135739

131

01

432137

32

59

135732

131

01

437049

32

59

136046

131

01

439985

32

59

136748

131

01

440759

32

59

137327

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01

442590

32

59

136388

131

01

482292

32

59

137662

131

01

482930

32

59

138235

131

01

481590

32

59

114381

131

01

370959

供用開始の期日令和七年十一月二十日に表示する部分のみ。
)32

59

108959

131

01

370259

32

59

103333

131

01

380506

四百六十八号路線名町松崎字溝前通一一六番一地先まで(ただし、関係図面千葉県香取郡神崎町松崎字溝前通一四九番一地先から同総国道事務所関東地方整備局及び同局常供用開始の区間図面縦覧場所32

59

098508

131

01

423910

〇関東地方整備局告示第二百二十六号32

59

100874

131

01

410919

32

59

098710

131

01

413179

規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月二十日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の令和 年 月 日 木曜日第 号議案提出衆議院(添付書類)令和六年度決算検査報告令和六年度歳入決算明細書令和六年度特別会計歳入歳出決算令和六年度一般会計歳入歳出決算令和六年度政府関係機関決算書令和六年度国税収納金整理資金受払計算書りである。
十一月十八日内閣から提出した議案は次のとお国会事項番四まで番三から同町字上久保内一九七北海道有珠郡壮

町字蟠渓一六区間

道路の区域道路の種類一般国道令和七年十一月二十日路線名四百五十三号後前ABAB後別変更前

図面縦覧場所北海道開発局及び同局小

開発建設部官北海道虻田郡ニセコ町字元町七七番一一地内前後一〇四

一七〜一一四

〇五一〇四

一七〜一〇八

六六メートル〇・〇〇七〇・〇〇七キロメートル区

道路の区域報

路線名五号道路の種類一般国道令和七年十一月二十日間後別変更前〇北海道開発局告示第九十二号

図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部規定に基づき、告示する。
その関係図面は令和七年十一月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の北海道開発局長遠藤達哉一〇

二〇〜一〇八

四八七

二〇〜一〇一

三八一・七七〇一・七九八一〇

二〇〜一〇八

四八七

二〇〜一〇一

三八メートル一・七七〇一・七九八キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、額計算書令和六年度貨幣回収準備資金の増減及び現在算書令和六年度決算調整資金の増減及び現在額計令和六年度一般会計国の債務に関する計算書敷地の幅員延長衆議院議員幡愛提出土壌医の位置付けに関す問に対する答弁書る質問に対する答弁書する質問に対する答弁書取得に関する制度運用及び監視体制に関する質衆議院議員長友よしひろ提出外国人による森林の着手に関する質問に対する答弁書する包括的対策及び共存に向けた制度設計に関衆議院議員長友よしひろ提出クマ被害拡大に対衆議院議員幡愛提出AV新法に必要な見直し答弁書受領書(緒方林太郎提出)弁書答弁書際比較及び制度的課題に関する質問に対する答セクシュアルハラスメントに係る慰謝料等の国衆議院議員幡愛提出パワーハラスメント及び査と今後の施策に関する質問に対する答弁書てない太陽光発電事業者に関する質問に対する衆議院議員島田洋一提出原状回復費用を積み立衆議院議員幡愛提出部落差別の実態に係る調与に関する質問に対する答弁書衆議院議員大西健介提出旧統一教会の政治的関十一月十八日内閣から次の答弁書を受領した。
書(第三二号)書(第三一号)用空港・港湾の利用に関する質問に対する答弁参議院議員福島みずほ提出有事における特定利の利用及び整備状況に関する質問に対する答弁参議院議員福島みずほ提出特定利用空港・港湾質問に対する答弁書(第三〇号)を「南西諸島を中心」に整備する理由に関する参議院議員福島みずほ提出特定利用空港・港湾十一月十八日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書受領(塩村あやか提出)(第四七号)闘犬と動物愛護・動物福祉に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第四六号)原子力潜水艦の保有の検討に関する質問主意書りこ提出)(第四五号)に係る政府の認識に関する質問主意書(石垣の「外国人が増えると犯罪が増える」という情報四号)勢に関する質問主意書(伊勢崎賢治提出)(第四ミャンマー国民和解担当日本政府代表の基本姿れた。
質問主意書提出十一月十八日議員から次の質問主意書が提出さ令和六年度国有財産無償貸付状況総計算書令和六年度国有財産増減及び現在額総計算書令和六年度各省各庁歳出決算報告書令和六年度国有財産の無償貸付状況に関する令和六年度一般会計継続費決算報告書説明書六年度物品増減及び現在額総報告総報告を受領した。
令和六年度特別会計決算参照書ウの象

取引に関する質問に対する答弁書令和六年度防衛力強化資金増減実績表衆議院議員上村英明提出アフリカのマルミミゾる説明書令和六年度国有財産の増減及び現在額に関す(添付書類)令和六年度国有財産検査報告令和六年度国有財産無償貸付状況総計算書令和六年度国有財産増減及び現在額総計算書令和六年度農業改良助長法に基づく添付書類告物品管理法第三十八条第三項の規定による令和三項の規定による令和六年度物品増減及び現在額また、同日内閣から、物品管理法第三十八条第の規定による令和六年度国の債権の現在額総報国の債権の現在額総報告を受領した。
国の債権の管理等に関する法律第四十条第三項する法律第四十条第三項の規定による令和六年度十一月十八日内閣から次の報告書を受領した。
十一月十八日内閣から、国の債権の管理等に関報告書受領する答弁書報告書受領三号)ための公立病院への経営支援に関する質問に対衆議院議員三角創太提出持続可能な地域医療の物価高対策に関する質問に対する答弁書(第三参議院議員石垣のりこ提出「すぐに対応できる」規定に基づき、告示する。
のとおりである。
議案提出〇北海道開発局告示第九十一号質問書提出次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の十一月十八日議員から提出した質問主意書は次参議院その関係図面は、令和七年十一月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
日米政府の戦略的投資イニシアティブにおける十一月十八日内閣から次の議案が提出された。
敷地の幅員延長備考日本国との平和条約第十一条に関する質問主意北海道開発局長遠藤達哉キャッシュフロー分配に関する質問主意書(大令和六年度一般会計歳入歳出決算、令和六年度林太郎提出)決算書公益通報者保護法に関する再質問主意書(緒方整理資金受払計算書、令和六年度政府関係機関石あきこ提出)特別会計歳入歳出決算、令和六年度国税収納金 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長従五位に叙する(各通)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長従六位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月十四日)従五位に叙する(各通)従五位に叙する(十月十七日)小倉政昭令和7年11月20日栃木労働局長川口秀人る。
この決定は、令和7年12月25日から効力を生ず〇叙位正五位に叙する(各通)安達鐵也木野田保生山崎善正斎藤義房坂本光昭叙位・叙勲難民審査参与員に任命する(各通)(十一月二十日)沼田寛池田潔彦法務省官補付))に併任する(各通)(以上十一月十八日)官補付))に併任する(内閣府参事官(総括担当)(政策統括官(経済社会システム同事務官(財務省主計局調査課長)同(財務省大臣官房参事官)財務浅賀小岩徹郎崇中原茂仁(こども家庭庁長官官房参事官)担当)付))内閣府事務官小堀厚司(以上十一月十八日)(厚生労働省大臣官房審議官(老健担当、障害保健福祉担る(オランダ国駐箚)特命全権大化学兵器禁止機関に対する日本政府代表を免ずる化学兵器禁止機関に対する日本政府代表を命ずる(同)同南博使道井緑一郎当))厚生労働事務官林俊宏林小森敏明照市吉田塩月守邦千浩高畑秀人労働従六位に叙する(各通)川口英男野口日出男従七位に叙する(各通)(以上十月十五日)正七位に叙する(各通)大塚利夫長谷川猛小野寺惠喜櫻井益樹橋場義光正六位に叙する(各通)石田俊一郎糸井亮介大西賢一栃木労働局最低賃金公示第5号最低賃金の改正決定に関する公示示第4号)の一部を次のように改正する決定をし製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公ス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具2項の規定に基づき、栃木県電子部品・デバイ最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第たので、同法第19条第1項の規定により公示する。
畑中阿部義之捷次林幸治小笠原計介高橋生人高畑秀人石田俊一郎林小森敏明照市塩月千浩従七位に叙する(各通)(以上十月十四日)正七位に叙する(各通)記虎日出男鈴木正太朗野沢幹男峯勝仁長島今北正和文夫米満桑原徳雄二郎田中昭一瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月十五日)大塚利夫小野寺惠喜櫻井益樹瑞宝双光章を授ける(十月十七日)附則小倉政昭に改める。
官庁報告に改める。
附則大分労働局最低賃金公示第5号法第19条第1項の規定により公示する。
の一部を次のように改正する決定をしたので、同賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第3号)2項の規定に基づき、大分県非鉄金属製造業最低最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第令和7年11月20日大分労働局長秋山雅紀第4号中「1時間1053円」を「1時間1116円」る。
この決定は、令和7年12月25日から効力を生ず第1項の規定により公示する。
令和7年11月20日愛媛労働局長常盤剛史愛媛労働局最低賃金公示第5号次のように改正する決定をしたので、同法第19条成20年愛媛労働局最低賃金公示第2号)の一部を産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平2項の規定に基づき、愛媛県はん用機械器具、生最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第第4号中「1時間1049円」を「1時間1114円」岡崎入谷西別府昇一力晃八木猪之太郎久藤岩山妙子宗司櫻澤大西順一豊治瑞宝双光章を授ける(各通)林阿部幸治捷次峯勝仁記虎日出男従五位に叙する正四位に叙する正六位に叙する(各通)中村上野達夫宏明長谷緒方圭悟利成神納緒方代千利成中村櫻澤達夫順一る。
加納務瑞宝小綬章を授ける神納代千瑞宝中綬章を授ける(特命全権大使)岩山宗司附則に改める。
島田順二第4号中「1時間1038円」を「1時間1105円」この決定は、令和8年1月1日から効力を生ずる同渉を行い、及びこれに関連するアメリカ合衆国政従七位に叙する(以上十月十三日)府との交渉に参加するための日本政府代表を免ず(特命全権大使)島田順二在沖縄米軍の諸活動等に関する在沖縄米軍との交伊藤智宮川学正七位に叙する(各通)府との交渉に参加するための日本政府代表を命ず渉を行い、及びこれに関連するアメリカ合衆国政在沖縄米軍の諸活動等に関する在沖縄米軍との交特命全権大使内閣紀谷昌彦従六位に叙する(各通)高橋孝治深澤勝久吉田野口高橋塩谷大谷君勝肥孝邦尚善八敬省吉田橋本月岡鈴木小野洋功亘智博夏夫宮本長井芳郎晃二高井良敏郎小寺正宣人事異動正六位に叙する(各通)旭日中綬章を授ける斎藤義房に改める。
附則旭日双光章を授ける(各通)る。
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月十三日)瑞宝双光章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(各通)鈴木岩渕智博仁一深澤坂本勝久光昭宮本塩谷芳郎善八田平輝也小椋清之助星川竹田憲一泰藏月岡伊藤亘智中村毅高井良敏郎徳島労働局最低賃金公示第3号令和7年11月20日徳島労働局長亀井崇示第3号)の一部を次のように改正する決定をし製造業最低賃金(平成20年徳島労働局最低賃金公ス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具2項の規定に基づき、徳島県電子部品・デバイ最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第たので、同法第19条第1項の規定により公示する。
高橋邦尚吉田洋この決定は、令和7年12月31日から効力を生ず岩渕仁一松尾三郎〇叙勲第4号中「1時間1056円」を「1時間1105円」 大分労働局最低賃金公示第6号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 20 日大分労働局長 秋山 雅紀第4号中「1時間997円」を「1時間1055円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。


第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告特定保険募集人の所在の確知等に係る公告保険業法(平成7年法律第105号)第307条第2項の規定により、次のとおり公告する。
1.下記の業者については、特定保険募集人の所在を確知できないため、当該業者は令和7年12月20日までに北海道財務局理財部金融監督第一課あて申し出をされたい。
2.前号の期間内に申出がないときは、登録を取り消すことがある。
[掲載順序]登録番号代理店名代表者の氏名事務所所在地20901007245株式会社コネクト後藤竜北海道札幌市白石区東札幌2条5丁目7番8号3Dコート5A21701008178有限会社リーフ・オートモービル千葉 正美北海道札幌市北区篠路町太平221421701007976株式会社リーフ千葉 正美北海道札幌市東区北三十三条東15丁目4番121003号20801005495高橋 拓翔高橋 拓翔北海道室蘭市海岸町1丁目28623E01000755株式会社キャドック清時正文 北海道札幌市豊平区中の島二条二丁目122令和7年 11 月 20 日北海道財務局長 秋田 能行 公 示 催 告号

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和令

失踪に関する届出の催告



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和令失 踪 宣 告失踪宣告取消 除 権 決 定破産手続開始号

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和令



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和令 号

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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 破産手続終結号

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和令



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和令破産手続終結及び免責許可決定 号

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和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日 特別清算開始令和7年(ヒ)第103号鹿児島市平之町10番15号 グランフォーレ高見馬場1102清算株式会社 株式会社摩製作所代表清算人 篠原 秀嗣1 決定年月日 令和7年11月7日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
鹿児島地方裁判所民事第3部特別清算終結令和6年(ヒ)第31号京都市東山区園町南側570番地118清算株式会社 株式会社ネコラボ1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第3006号大阪府門真市脇田町32番22号清算株式会社 株式会社MS1 決定年月日 令和7年11月7日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第5号宮崎県都城市安久町4742番地1清算株式会社 サングリーンジャパン株式会社1 決定年月日 令和7年11月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
宮崎地方裁判所破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告債権者集会招集



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和令 小規模個人再生による再生手続開始号

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和令



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和令 号

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和令



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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

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和令



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和令所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 木曜日官報第 号(乙)掲載紙官報/companypublic̲notice/令和七年十一月二十日掲載頁六十頁(号外第六十七号)掲載の日付令和七年三月二十七日(甲)https://www.
technocarbon.
co.
jp/合併公告会社その他の公告です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり宮城県黒川郡大郷町川内字中埣山六二番地六(甲)日本テクノカーボン株式会社合併公告宮城県黒川郡大郷町川内字中埣山六二番地六継して存続し、乙は解散することにいたしました。
代表取締役山野智左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役長嶋一郎載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)株式会社NTCMこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲新潟県上越市西城町三丁目一一番四四号(甲)株式会社有沢製作所代表取締役有沢悠太代表取締役有沢三治(乙)有限会社有沢建興(乙)確定した最終事業年度はありません。
合併公告(乙)株式会社BridgeExec済。
プ株式会社東京都港区虎ノ門四丁目一番四〇号代表取締役CEO宮崎良一令和七年十一月二十日東京都港区虎ノ門四丁目一番四〇号(甲)ブリッジコンサルティンググルー(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり済です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)DUALJapan株式会社代表取締役町田尚隆(乙)掲載官報番地一四(乙)株式会社tao代表取締役山岸のぶ子table神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目八(甲)株式会社フロンティアハウス代表取締役社長佐藤勝彦番一号オーシャンゲートみなとみらい八階神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目七令和七年十一月二十日掲載の日付令和七年十月十五日掲載頁六十四頁(号外第二二九号)(甲)https://www.
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jp/内永楽ビルディングです。
りです。
(甲)掲載紙官報東京都千代田区丸の内一丁目四番一号丸の(甲)ハウデングループジャパン株式会社代表取締役多田健太郎内永楽ビルディング東京都千代田区丸の内一丁目四番一号丸の令和七年十一月二十日掲載の日付令和七年二月四日掲載頁五十八頁(号外第二十二号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年二月四日掲載頁六十頁(号外第二十二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりプ株式会社東京都港区虎ノ門四丁目一番四〇号(乙)株式会社BridgeResou代表取締役CEO宮崎良一rceStrategy代表取締役細川恵嗣令和七年十一月二十日東京都港区虎ノ門四丁目一番四〇号(甲)ブリッジコンサルティンググルー掲載の日付令和七年二月七日掲載頁三十七頁(号外第二十六号)済(乙)掲載紙官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりutiveSearch(乙)計算書類の公告義務はありません。
代表取締役仁木正太令和七年十一月二十日新潟県上越市南本町一丁目五番五号 令和 年 月 日 木曜日第 号

掲載頁七頁たしました。
を決定しております。
式会社代表取締役尾崎靖幸掲載の日付令和七年十一月七日部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい項に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社分割(乙)関西キリンビバレッジサービス株左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一大阪府大阪市北区大深町四番二〇号です。
掲載日刊工業新聞(甲、乙、丙、丁及び戊)解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告神戸市中央区浜辺通四丁目一番一一号(乙)MCKGポートホールディング株式会社代表取締役前田和也代表取締役深井義博(甲)株式会社上組神戸市中央区浜辺通四丁目一番一一号代表取締役大平修(乙)日幸印刷株式会社済(乙)掲載官報利義務全部を承継して存続し乙、丙、丁及び戊は令和七年十一月二十日合併公告掲載の日付令和七年七月三十日左記会社は合併して甲は乙、丙、丁及び戊の権掲載頁一一三頁(号外第一七四号)千葉県木更津市潮浜二丁目六番地四です。
(甲)株式会社ティ・エス・シー(甲)掲載官報(乙)マルナカウッド株式会社(乙)掲載官報吸収分割公告継させ、甲はそれを承継することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会飲料の営業事業に関して有する権利義務を甲に承販売機におけるオペレーション業務を除く、清涼左記会社は吸収分割して、乙は清涼飲料の自動代表取締役中野修令和七年十一月二十日東京都千代田区神田和泉町一番地掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁八十二頁(号外第七十二号)(甲)キリンビバレッジ株式会社代表取締役井上一弘愛知県豊橋市牟呂町字西明治川東一番地掲載頁一二八頁(号外第七十二号)代表取締役和間真一掲載の日付令和七年三月三十一日報済。
(乙)掲載紙官報官令和七年十一月二十日大阪府大阪市東成区東小橋二丁目九番三号大阪府大阪市東成区東小橋二丁目九番三号(甲)ザ・パック株式会社代表取締役仲村直樹です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十一月二十日掲載紙官報掲載の日付令和七年十一月十三日掲載頁九十四頁(号外第二五〇号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲・乙)び資本金の額の増加はいたしません。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりを決定しております。
項に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社分割社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一掲載頁一二三頁(号外第四十二号)いますので、この合併による甲の新株式の発行及載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会掲載の日付令和七年三月三日しております。
また、甲は乙の全株式を所有してこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲継させ、甲はそれを承継することにいたしました。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
い。なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり二この合併に対し反対の株主は、本公告掲載の掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
日から二週間以内に書面でその旨ご通知下さ左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
吸収分割公告に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定いたしましたので公告します。
社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項る権利義務を承継し乙はそれを承継させることに効力発生日は令和八年一月一日であり、甲は会左記会社は吸収分割して甲は乙の全事業に関す合併公告東京都港区芝大門二丁目二番一号代表取締役宮田昌利(戊)株式会社ACNコネクト代表取締役土井惇士愛県松山市築山町七番五号愛県松山市築山町七番五号(乙)有限会社松山湊町アイススケート取締役日野洋一代表取締役日野二郎(丙)愛媛造林有限会社吸収分割公告飲料の営業事業に関して有する権利義務を甲に承販売機におけるオペレーション業務を除く、清涼左記会社は吸収分割して、乙は清涼飲料の自動広島県広島市中区八丁堀一六番一一号(乙)株式会社キリンビバックス代表取締役竹原佳孝(甲)キリンビバレッジ株式会社代表取締役井上一弘び資本金の額の増加はいたしません。
東京都港区芝大門二丁目二番一号一この合併に対し異議のある債権者は、本公告(丁)株式会社ACNソリューションで公告します。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年一月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都港区芝大門二丁目二番一号(甲)掲載官報代表取締役藤岡義久です。
大阪一四階(丙)株式会社ACN西日本大阪市北区梅田三丁目二番二号JPタワー代表取締役宮田昌利(乙)株式会社ACN東日本代表取締役宮田昌利(丙)計算書類の公告義務はありません。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和七年十一月二十日愛県松山市大街道二丁目四番地一四掲載の日付令和七年九月十日掲載頁六十二頁(号外第二〇四号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一二八頁(号外第七十二号)掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一二〇頁(号外第七十二号)大阪市北区梅田三丁目二番二号JPタワー載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
大阪一四階(甲)株式会社ACNなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告令和七年十一月二十日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)株式会社ファースト令和七年十一月二十日代表取締役日野加代子東京都千代田区神田和泉町一番地令和 年 月 日 木曜日官報第 号です。
(甲)掲載官報吸収分割公告を決定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり項に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社分割社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会飲料の営業事業に関して有する権利義務を甲に承販売機におけるオペレーション業務を除く、清涼左記会社は吸収分割して、乙は清涼飲料の自動継させ、甲はそれを承継することにいたしました。
令和七年十一月二十日東京都千代田区神田和泉町一番地宮城県仙台市宮城野区田子三丁目一八番六号(乙)仙台キリンビバレッジサービス株式会社代表取締役佐藤文厚(甲)キリンビバレッジ株式会社代表取締役井上一弘掲載の日付令和七年四月三日掲載頁六十三頁(号外第七十六号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一二八頁(号外第七十二号)です。
(甲)掲載官報を決定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報吸収分割公告債権者及び株主等関係者各位載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいたしましたので公告します。
る権利義務を承継し乙はそれを承継させることに左記会社は吸収分割して甲は乙の工事業に関す東京都千代田区神田和泉町一番地(乙)東京キリンビバレッジサービス株式会社代表取締役佐伯裕充(甲)キリンビバレッジ株式会社代表取締役井上一弘令和七年十一月二十日東京都千代田区神田和泉町一番地掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁八十三頁(号外第七十二号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁二九一頁(号外第一六八号)掲載の日付令和七年三月三十一日令和七年十一月二十日掲載頁一二八頁(号外第七十二号)山口県山口市小郡下郷九四五番地二を決定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲項に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社分割社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会飲料の営業事業に関して有する権利義務を甲に承販売機におけるオペレーション業務を除く、清涼左記会社は吸収分割して、乙は清涼飲料の自動継させ、甲はそれを承継することにいたしました。
です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり承継することにいたしました。
五番地二)の不動産管理事業に関する権利義務を車株式会社(乙、住所山口県山口市小郡下郷九四新設分割公告利義務を承継させることに致しました。
号)に対して当社の湖畔事業所の事業に関する権木電機(住所長野県岡谷市湖畔二丁目一二番一五当会社は、新設分割により新設する株式会社並山口トヨタホールディングス株式会社代表取締役齋藤宗房載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告及び仲介事業に関する権利義務を承継させること令和七年十一月二十日二〇番地)に対して当社の不動産の賃貸借、売買務所に備え置いております。
にいたしましたので公告します。
岩手県八幡平市保戸坂七九番地三りエステート(住所静岡県静岡市葵区安西三丁目なお、最終事業年度に係る財産目録は主たる事当社は、新設分割により新設する株式会社ひか告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
新設分割公告令和七年十一月二十日長野県岡谷市本町一丁目七番二六号なお、当社は計算書類の公告義務はありません。
代表取締役並木昭夫有限会社並木電機工業所更後の名称は一般社団法人小松会といたします。
効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変この組織変更に対し異議のある債権者は、本公とにいたしました。
会の決議により、一般社団法人に組織変更するこ当組合は、令和七年十月二十五日開催の臨時総です。
掲載官報令和七年十一月二十日掲載の日付令和七年三月二十八日掲載頁八十四頁(号外第六十九号)大阪府豊中市豊南町東四丁目五番一号一日に予定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりす。
当社の株主総会の承認決議は令和七年十二月十義務を承継させることにいたしますので公告しま事業、経営コンサルティングに関する事業の権利運用および処分に関する事業、資産管理に関する式会社(住所大阪府豊中市豊南町東四丁目五番一号)に対して当社の有価証券の取得、保有、管理、当社は、新設分割により新設する吉村マリン株代表取締役吉村直樹マリンフード株式会社掲載の日付令和七年三月三十一日です。
(乙)掲載官報(乙)掲載官報掲載頁一二八頁(号外第七十二号)(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載頁七十一頁(号外第七十二号)掲載頁九十三頁(号外第二四七号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年三月三十一日掲載の日付令和七年十一月十日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲赤坂田牧野農業協同組合代表理事北舘正利項に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社分割吸収分割公告継させ、甲はそれを承継することにいたしました。
愛知県清須市寺野花笠一〇〇番地社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会(乙)中部キリンビバレッジサービス株式会社代表取締役加藤直樹飲料の営業事業に関して有する権利義務を甲に承販売機におけるオペレーション業務を除く、清涼(甲)キリンビバレッジ株式会社代表取締役井上一弘兵庫県朝来市和田山町土田五六二番地代表取締役阿野真由美(乙)株式会社阿野建設代表取締役河本学司(甲)阿野建設株式会社.
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id=12令和七年十一月二十日静岡市葵区慈悲尾四一〇番地の一http://www.
tokyo-shoshi.
jpmodules/doc0//代表取締役勝池光子東海砿業株式会社左記会社は吸収分割して、乙は清涼飲料の自動東京都千代田区神田和泉町一番地兵庫県朝来市和田山町土田五六二番地です。
吸収分割公告令和七年十一月二十日令和七年十一月二十日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告当社(甲)は、吸収分割により山口トヨタ自動新設分割公告 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社久保不動産コンサルタント掲載の日付令和七年十月一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員久保政嗣掲載頁一七六頁(号外第二二〇号)ました。
ました。
組織変更公告タワー二二階合同会社メナジーグループ東京都千代田区丸の内二丁目七番二号JP代表社員株式会社ベストキャピタル職務執行者松尾直樹令和七年十一月二十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十一月二十日高知県高知市南万々七番地ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
変更後の商号は株式会社アドホームとします。
効力発生日は令和八年一月十六日であり、組織この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりております。
六円減少し一億円とすることにいたしました。
株主総会の決議は、令和七年九月三十日に終了し効力発生日は令和七年十二月三十一日であり、当社は、資本金の額を一六億九一三四万四四一代表社員武本柄徳資本金の額の減