令和 年 月 日 金曜日第 号(同一七四三)

(北海道開発局九三)

(速報)(財務省)〇保安林の指定を解除する件〇都市計画に関する件及び令和七年度上期中国際収支状況(農林水産一七三六〜一七四二)(四国地方整備局六四)令和七年九月中国際収支状況(速報)(同三六八)る件(外務四三七)和国政府との間の書簡の交換に関すに関する日本国政府とフィリピン共〇フィリピン共和国政府に対する贈与訓練を実施する件(同二五九、二六〇)撃訓練を実施する件(同二五六〜二五八)〇保安林の指定をする件〇道路に関する件〇ラオス人民民主共和国政府に対する〇道路に関する件民民主共和国政府との間の書簡の交〇道路に関する件換に関する件(同四三八)(近畿地方整備局一〇九)贈与に関する日本国政府とラオス人(東北地方整備局八七〜八九)公証人任免(法務省)労働〔資料〕(法務省告示配一四四)日本国に帰化を許可する件

二・三、三重同二・三)

(栃木労働局最低賃金公示六、千葉同〇海上における水上標的に対する射撃最低賃金の改正決定に関する公示

官〇特定国外派遣組織を指定する件〇海上における水上標的に対する射爆報〇政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(総務三六七)〇適格消費者団体の認定の有効期間の更新を公示する件(消費者庁一二)

〇高速自動車国道に関する件(同一七四七)る件の一部を変更する件〇海上における射撃訓練を実施する件(国土交通一〇一九、一〇二〇)

〔その他告示〕条第一項各号に掲げる数量を公表す官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕(防衛二五五)法務近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)

目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇保安林の指定施業要件を変更する件〇特定水産資源(すけとうだら太平洋(同一七四四〜一七四六)

和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ〔叙位・叙勲〕けとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す内閣内閣府系群、すけとうだら日本海北部系群、〔人事異動〕〇

〇〔国会事項〕

〔公告〕裁判所諸事項

破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係

令和 年 月 日 金曜日報第 号

四三二一派遣人数(概数)二百人程度国外派遣期間令和七年十一月二十二日から令和七年十二月十日まで名称ヨルダン・ハシェミット王国における実動訓練参加部隊のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月二十一日総務大臣林芳正公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次〇総務省告示第三百六十八号氏名立憲民主党会計責任者の津村啓介の所在地二一

五稲富修二二



二一七、九、二四チームみらい主たる事務所東京都港区赤坂二

東京都港区南麻布七、一〇、二六主伐に係る立木の伐採を禁止する。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
一保安林の所在場所静岡県静岡市葵区富沢字の指定をする。
白井ノ沢六六二の一令和七年十一月二十一日の指定をする。
令和七年十一月二十一日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百三十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を千葉県庁及び千葉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百三十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
自由民主党本部代表者の氏名高市早苗氏名国民民主党会計責任者の濱野喜史政党政治団体の名称異動事項新氏名会計責任者の鈴木俊一森山石破濱口茂誠旧七、一〇、七、一〇、(令和)七、一〇、異動年月日七四一三二21指定施業要件

立木の伐採の方法次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の崩壊の防備令和七年十一月二十一日官の異動の届出があったので、同法第七条の二第一項の規定に基づき、次のとおり公表する。
総務大臣林政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第七条第一項の規定による政治団体の届出事項の指定をする。
令和七年十一月二十一日芳正農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所千葉県千葉市(国有林。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字白井ノ沢六六二の一(次の図に示す部〇総務省告示第三百六十七号生活相談員協会公益社団法人全国消費留101号ランドメゾン日本橋堀留町二丁目3番5号グ東京都中央区日本橋堀ジャー大通西18

108西18丁目1番43号プレ北海道札幌市中央区大通リーンビルB12丁目6番26号大阪グ大阪府大阪市中央区北浜ドメゾン日本橋堀留101号町二丁目3番5号グラン東京都中央区日本橋堀留日令和七年十一月四適格消費者団体の名称適格消費者団体の住所事務所の所在地更新をした日差止請求関係業務を行う認定の有効期間の二十五条第一項の規定により、次のように保安林32署名者意する生産物及び役務の購入贈与額六億四千九百万円日本側小泉勉在ラオス大使〇農林水産省告示第千七百三十六号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法ラオス側フォンサムット・アンラワン外務副大臣令和七年十一月二十一日外務大臣茂木敏充〇外務省告示第四百三十八号令和七年十一月二十一日外務大臣茂木敏充要の書簡の交換がラオス人民民主共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年十月二十二日にビエンチャンで、ラオス人民民主共和国政府に対する贈与に関する次の概別表(適格消費者団体名簿)令和七年十一月二十一日六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者庁長官堀井奈津子フィリピン側マリア・テレサ・ラザロ外務大臣日本側大野祥在フィリピン臨時代理大使その他告示〇消費者庁告示第十二号いて適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者につ32署名者贈与額十七億円意する生産物及び役務の購入〇外務省告示第四百三十七号換がフィリピン共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年十月十六日にマニラで、フィリピン共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交派遣地域ヨルダン・ハシェミット王国、ガボン共和国及びガーナ共和国二指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣鈴木憲和令和 年 月 日 金曜日官報第 号九五の一、九九六、一〇二四の一、字上ノ山一て次の図に示す部分に限る。
)一〇〇、一一〇三、字石畑一一〇六、一一〇八、2その他の森林については、主伐に係る伐3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的水源の涵かん養三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木坂七四の五、七四の七、七五一保安林の所在場所福岡県朝倉市須川字合ノ農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十一月二十一日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一三一一の一、一三一二から一三一五まで、一所に備え置いて縦覧に供する。
)三一七の一、一三一八の一、一三一八の二〇農林水産省告示第千七百四十号一三〇九、一三一〇の一から一三一〇の三まで、の図面及び関係書類を愛媛県庁及び四国中央市役備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に二保安林として指定された目的水源の涵かん養佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐指定施業要件を変更する。
令和七年十一月二十一日三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千七百四十四号字大保三六〇九の一、三六〇九の二二保安林として指定された目的土砂の崩壊の農林水産大臣鈴木憲和字葭沢一三〇四の一、一三〇四の二、一三〇八、一二九一、一二九二の一、字山畑一三〇二の一、沢一二七〇、字滝ノ沢一二八八、一二八九の一、七九の一、一二八〇の一、一二八〇の二、字蟹一二七六、一二七八の一、一二七八の二、一二一一七二の二、一二七五の一、一二七五の二、一の二、一一六一の七、一一六二の一、一二八〇、一一四四、字古城口一一六一の一、一一六一一〇九、一一一五から一一一八まで、一一二一の一、一二八一の二、字根堀場一一六八の一、(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間る。
字藏谷一三一一の一・一三一一の二・一一解除に係る保安林の所在場所東京都稲城市農林水産大臣鈴木憲和三一二・一三一三(以上四筆について次の大字矢野口字谷戸三二〇〇の一、三二〇〇の二、4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法一三一三指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字藏谷一三一一の一、一三一一の二、一三一二、の指定を解除する。
令和七年十一月二十一日二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百四十三号の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
の一、九五二の二、九五三から九六二まで、九九五〇の二、九五一の一、九五一の二、九五二の一、九四八の二、九四九の二、九五〇の一、四六、九四七の一から九四七の四まで、九四八九四二の一、九四二の二、九四三、九四五、九二、一三三三の二、字鳥越九三九の一から九三八まで、一三二九の一、一三三〇の三、一三三三二七の三まで、一三二八の三から一三二八の一三二五の二、一三二六、一三二七の一から一九の三まで、九四〇の一、九四〇の二、九四一、三二1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第千七百四十一号六四一・六四七・六四八(以上六筆についる。
新宮町新瀬川六一七・六三六・六三七・の指定をする。
令和七年十一月二十一日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第指定施業要件

立木の伐採の方法七、六四八指定の目的土砂の流出の防備新瀬川六一七、六三六、六三七、六四一、六四ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一三二一、一三二三、一三二四、一三二五の一、一保安林の所在場所愛媛県四国中央市新宮町三一九の五まで、一三二〇の一、一三二〇の二、一三〇六、一三〇七の一、一三一九の一から一九九の一、一三〇〇、一三〇二、一三〇三の一、一二九〇、一二九五の一、一二九六の一、一二六九の三、一二八二の一、一二八三、一二八四、部分に限る)、九三五の一、九三五の二、一二一〇二三、字大沢一三二八の二(次の図に示す三六から九三八まで、一〇〇一、一〇〇二の二、の一、九三〇の二、九三一から九三四まで、九で、九二八、九二九の一、九二九の二、九三〇八九九の一、九〇六の三、九一二から九二六まの指定をする。
令和七年十一月二十一日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百三十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を新潟県庁及び胎内市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所新潟県胎内市須巻字貝

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の方法採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字合ノ坂七四の五・七四の七・七五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

立木の伐採の方法

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐二・二九四四(以上四筆について次の図にる。
字奥ノ丸二九三八・二九四一・二九四1次の森林については、主伐は、択伐によ三二四指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字奥ノ丸二九三八、二九四一、二九四二、二九四農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十一月二十一日〇農林水産省告示第千七百四十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第号

第報官日曜金日





和令三 変更後の指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百四十五号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年十一月二十一日農林水産大臣 鈴木 憲和一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。
)かん二 保安林として指定された目的 水源の涵三 変更後の指定施業要件 立木の伐採の方法養1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第千七百四十七号 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百四十六号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年十一月二十一日農林水産大臣 鈴木 憲和一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。
)かん二 保安林として指定された目的 水源の涵三 変更後の指定施業要件 立木の伐採の方法養1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。
)漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十一月二十一日農林水産大臣 鈴木 憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道(略)三 (略)第六〜第八 (略)3300

(略)北海道(略)2600

(略)三 (略)第六〜第八 (略)令和 年 月 日 金曜日第 号実施艦等自衛艦九隻、航空機五機

北緯二七度五五分一五秒

北緯二五度〇〇分一六秒

北緯二五度二五分一六秒東経一四六度二九分四七秒東経一四七度三七分四七秒東経一四五度三五分四八秒東経一四四度五七分四八秒八〇メートル以下までの間

北緯二八度一五分一五秒びにその上空で海面から高度三〇、四区域日向

東方海面及び足

岬沖海面の次の第百七十八号)に規定する休日を除く。
の祝日に関する法律(昭和二十三年法律まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇期間令和七年十二月一日から令和八年一月三令和七年十一月二十一日防衛大臣小泉進次郎四、五七二メートルまでの間る海面並びにその上空で海面から高度

の点と

の点を結んだ線により囲まれ

から

までの十点を順次結んだ線及び地点を結んだ線により囲まれる海面並のとおり実施する。
点を順次結んだ線並びに

及び

の二海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次〇〇まで区域硫黄島東方の次の

から

までの四地日時令和七年十二月一日から令和八年一月令和七年十一月二十一日防衛大臣小泉進次郎三十一日までの間、〇八〇〇から一八官〇防衛省告示第二百五十五号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
〇防衛省告示第二百五十六号その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が揚する。
測地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界二実施中は、実施艦に「B」旗を掲がら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しな存在しないこと、また、射撃海面に正力字石道一七七二番三まで報東広島市八本松町正力字大田一五八一番一から同市八本松町後前最小最大最小最大(メートル)六一二八六一二八一八五(メートル)道路の区域区縦覧に供する。
令和七年十一月二十一日路線名山陽自動車道吹田山口線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十一日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の〇防衛省告示第二百五十七号地系の数値である。
のとおり実施する。
期間令和七年十二月一日から令和八年一月三令和七年十一月二十一日防衛大臣小泉進次郎海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に第百七十八号)に規定する休日を除く。
の祝日に関する法律(昭和二十三年法律まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇

北緯三二度〇三分一三秒

北緯三一度三〇分四三秒

北緯三二度〇〇分一三秒東経一三二度〇九分二一秒東経一三二度三四分五一秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度〇七分五一秒

北緯三一度二五分一三秒東経一三二度〇七分五一秒独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高

北緯三一度〇四分一三秒縦覧に供する。
令和七年十一月二十一日国土交通大臣金子恭之西宮線四番まで〇国土交通省告示第千二十号時路線名供用開始の区間供用開始の期日中央自動車道一宮市多加木二丁目一五三番から同市多加木二丁目一四令和七年十一月二十二日〇〇国土交通省告示第千十九号号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九その関係図面は、令和七年十一月二十一日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の

北緯三一度四二分一三秒

北緯三二度〇二分一三秒

北緯三一度四八分一三秒

北緯三二度〇九分一三秒

北緯三二度〇一分四三秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三三度二九分五一秒東経一三三度二九分五一秒での間

北緯三四度一六分五七秒

北緯三四度〇八分五二秒

北緯三四度四三分三一秒東経一三〇度五二分〇一秒東経一三〇度三五分〇六秒

北緯三四度五一分一一秒東経一三〇度二九分〇一秒東経一三〇度一二分三七秒区域北九州沖海面の次の

から

までの四点空で海面から高度四、五七二メートルまんだ線により囲まれる海面並びにその上を順次結んだ線及び

の点と

の点を結〇防衛省告示第二百五十八号地系の数値である。
のとおり実施する。
期間令和七年十二月一日から令和八年一月三令和七年十一月二十一日防衛大臣小泉進次郎海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次第百七十八号)に規定する休日を除く。
の祝日に関する法律(昭和二十三年法律まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が

北緯三二度二〇分一二秒

北緯三一度四七分一二秒

北緯三一度四七分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒東経一二八度四五分五二秒区域五島列島南方海面の次の

から

までの実施機航空機ルまでの間

北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒の上空で海面から高度四、五七二メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそ四点を順次結んだ線及び

の点と

の点その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が地系の数値である。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

八番一まで

指定する期日令和七年十一月二十一日湯沢市下院内字大槻沢一一七番一から同市小野字先達坂一二一三

〇二〜三〇四

七五メートル三・七五三キロメートル区

指定する道路の部分路線名十三号道路の種類一般国道令和七年十一月二十一日間敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第八十七号地系の数値である。
地系の数値である。
国道事務所において一般の縦覧に供する。
専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車その関係図面は、令和七年十一月二十一日から二週間国土交通省東北地方整備局及び同局湯沢河川二前記区域の各点の経緯度は、世界測二前記区域の各点の経緯度は、世界測

図面縦覧場所四国地方整備局及び同局中村河川国道事務所口四三三番二地先まで八八四番一から同市和田字唐河宿毛市平田町戸内字中大和田一

道路の区域路線名五十六号道路の種類一般国道令和七年十一月二十一日区間後前BABA後別変更前一〇・二二〜一四八・四〇八・六〇〜三二・〇〇一〇・二二〜一四八・四〇八・六〇〜三二・〇〇メートル六・六五七五・六四八六・六五七五・六四八キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考四国地方整備局長豊口佳之〇四国地方整備局告示第六十四号供用開始の期日令和七年十一月二十四日十五時規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその他実施機航空機

北緯二七度三二分〇二秒

北緯二八度一七分一四秒

北緯二七度三〇分一四秒

北緯二七度〇四分四五秒

北緯二七度〇五分二六秒東経一二六度四二分五九秒東経一二六度三九分〇五秒東経一二五度五六分五三秒東経一二七度〇七分五三秒東経一二七度二五分三五秒施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域沖縄島北方海面の次の

から

までの三第百七十八号)に規定する休日を除く。
の祝日に関する法律(昭和二十三年法律まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇とおり実施する。
期間令和七年十二月一日から令和八年一月三令和七年十一月二十一日防衛大臣小泉進次郎海面から高度三〇四メートルまでの間線により囲まれる海面並びにその上空で半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ線及び



を前記中心点を中心とする計回りの弧で結んだ線、



を結んだ秒の点を中心とする半径一二〇海里の時二二分一四秒、東経一二七度四七分五三点を順次結んだ線、



を北緯二六度とおり実施する。
規定に基づき、告示する。
実施機航空機その関係図面は、令和七年十一月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存令和七年十一月二十一日近畿地方整備局長齋藤博之在しないこと、また、射撃海面に船舶路線名供用開始の区間図面縦覧場所上空で海面から高度三〇四メートルまで

図面縦覧場所東北地方整備局及び同局湯沢河川国道事務所の間

北緯二五度一四分一五秒

北緯二五度〇四分四五秒

北緯二四度一六分四五秒

北緯二四度一六分四五秒東経一二七度三四分五三秒東経一二七度三四分五三秒

北緯二五度一四分一五秒東経一二八度三九分五三秒東経一二八度三九分五三秒東経一二八度二九分五三秒規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇近畿地方整備局告示第百九号供用開始の期日令和七年十一月二十二日二六一番一まで沢河川国道事務所その関係図面は、令和七年十一月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
十路三線名号湯沢市下院内字大槻沢一一七番一から同市桑崎字上谷地東北地方整備局及び同局湯供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月二十一日東北地方整備局長西村拓規定に基づき、告示する。
〇東北地方整備局告示第八十九号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の区域沖縄島南方海面の次の

から

までの五第百七十八号)に規定する休日を除く。
結んだ線により囲まれる海面並びにその点を順次結んだ線及び

の点と

の点をまでら同市小野字二ツ森一四九番二湯沢市下院内字柳原一一番二かの祝日に関する法律(昭和二十三年法律区間後前BABA後別変更前一四

五〇〜三三〇

二七一二

九〇〜一〇八

五〇一四

五〇〜三三〇

二七一二

九〇〜一〇八

五〇メートル三・七四七三・八七一三・七四七三・八七一キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考施する。
等が存在しないことを確認しながら実百六十一号大津市北小松字鵜川一〇一番三から同市北小松字川原一〇九四番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)賀国道事務所近畿地方整備局及び同局滋期間令和七年十二月一日から令和八年一月三令和七年十一月二十一日防衛大臣小泉進次郎まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇その関係図面は、令和七年十一月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。

道路の区域路線名十三号道路の種類一般国道令和七年十一月二十一日東北地方整備局長西村拓〇防衛省告示第二百五十九号〇防衛省告示第二百六十号〇東北地方整備局告示第八十八号海上における水上標的に対する射撃訓練を次の海上における水上標的に対する射撃訓練を次の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 金曜日願に依り本官を免ずる(十一月十八日)旭日単光章を授ける(各通)人事異動非核三原則に関する質問主意書存立危機事態に関する質問主意書「責任ある積極財政」に関する質問主意書た。
仮装身分捜査の検挙実績等に関する質問主意書特命全権大使内閣中前隆博山下柳清御供原田徳武瀧田高野酒井後藤上岡牛丸井関皓司茂郎博司光徳誠一昌宏武夫和男良雄國行善雄彰吉川吉盛屋比久孟徳宮川廣川中川武田高宮坂本斎藤菊池大野市川忠雄正郁夫勝義晃裕國光軍雄正武桂博吉治矢吹森本冨谷二戸土屋瀧澤杉原齊藤小松原公男三郎正彦芳夫悦郎正直英敬重美正茂小國伊藤正子和房のとおりである。
十一月十九日議員から提出した質問主意書は次太陽光発電と建築基準法に関する質問主意書〇叙勲叙位・叙勲十一月十九日次の質問主意書を内閣に転送し旭日双光章を授ける(各通)質問書転送(島田洋一提出)西森石坂貞男昭典藤丸金山正則鎭雄三原栃下勝利喜幸議案提出報衆議院質問書提出元久外三名提出)官りである。
政治資金規正法の一部を改正する法律案(古川十一月十九日議員から提出した議案は次のとお一月十九日)食品ロス削減推進会議委員に任命する(各通)(十米山廣明肥田木康正村尾芳久望月健次(平松真希)瀧原賢二竹増貞信野々村真希末松則子郷野智砂子袖野小林玲子富雄(蟹江玲子)国会事項上村礼子内閣府三号幹線北海道函館市西桔

町、昭和町四号幹線北海道函館市昭和四丁目、昭和町放流幹線北海道函館市昭和町、亀田港町、港町三丁目第 号四三二一事業地収用の部分なし使用の部分一号幹線北海道亀田郡七飯町緑町三丁目、緑町二丁目、緑町、中島、中野事業施行期間自令和七年十一月二十一日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称函館圏都市計画下水道事業函館湾流域下水道施行者の名称北海道令和七年十一月二十一日北海道開発局長遠藤達哉〇北海道開発局告示第九十三号ので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業を認可した北海道函館市港町三丁目、亀田港町、昭和町七重浜七丁目、七重浜一丁目、七重浜二丁目二号幹線北海道北斗市東浜二丁目、東浜一丁目、久根別一丁目、七重浜八丁目北海道北斗市追分、東前、萩野、追分五丁目、追分四丁目、七重浜八丁目、瑞宝小綬章を授ける(各通)越田小池黒澤悦子喜代正喜倉田ヒサ子朽方北村川川越門脇加藤片岡小野小川岡田大谷三雄喜義修康男延雄聰浩一功洋守弘俊三大原加代子太田大澤大井江角静雄義悳郁夫晋駒田神山黒田黒木忠敬嘉晴圭一正剛久保田正

木下菅野川田神谷加藤片岡小野奥村岡田昌宏正治安良義繼勝英敏夫善輝勝勝岡田敬三郎大林大塚隆二富雄大囿美智男大川江積鋼雄道夫宇田川洸内間美智子上田井上稲毛武夫良魁常嘉出野英三郎石川池田勝夫章井内恭太郎有本鮎川阿蘇信之澄子孝司安久井賢治赤松青木脩司脩上野岩倉井上伊藤石神池田家喜安西荒木阿部明野秋山青山保定義男典幸菊子良三武正好美順一勝昭穰和司本居吉成山達平林征一六夫良治西村榮一郎田井齋藤熊谷落合岡田伊藤基温良夫重明信義豊治明孝渡山本森野崎高原下川良夫博之莊祐稔雄守進小林征二郎柏木岡本伊藤壽夫美男廣毅小山古賀源田黒嵜倉下木原菊地川田亀谷加藤桂數馬長田緒方岡田大本大西太田大賀遠藤江口後畠岩本昭芳健太久男宏啓榮次慶造隆夫幸一義昭英輔久子侑征夫外志邦男厚志一成勝介高勝雅志勇正井野上滿雄伊藤徹夫和泉田徹石川池上安西荒舩天池吾田悦朗成年英世博之信一稔秋山重太郎赤田清志山吉山崎平岩田中須田小林木村小澤岡垣哲夫時生國幸明雄昌勝公則正巖信行丸田松橋松嶋升田正光博勝治裕康前田しのぶ星福田廣瀬平野粢田原木林田濱田留夫卓美満男薫一男久博之直長谷川安史羽賀野田沼上西野南間那須永岡中村中谷中澤土肥豊岡常國玉置谷口田中田崎武田武石高橋高野桂一順治亨一勝彦健一千昌正義征司義嗣典子茂夫敦子勝廣英穗厚毅信則錦夫稔秀久亘等高江洲寛治鈴木鈴木杉山菅原孝宜功二武司芳夫新行内秀夫清水久仁光篠崎佐藤酒井近藤金司守正昭治孝祥三上松前松堂増本前田堀内藤村廣田平村平尾原田原早川浜砂橋本野村沼本西山西井成田長澤中山中田中島内藤鳥海寺崎玉田谷口田中多田武田竹内高山高橋高岸須藤鈴木鈴木菅原新藤清水篠田佐藤喜治律夫厚雄襄一章子三郎博文春彦忠行峰一旭武和友子俊明信一軍一正義茂樹清之欽治弘昇稔清欣治稔雄幹夫正人利彦芳弘誠治登壽一靖彦悦央章英夫昭一勲璋雄道典正義好子陽一坂崎日支夫權田茂喜水上松森松永松尾増田堀江古田福島弘川平田馬場原林英朗恭一哲治宜子卓之昭廣修征二炎森英夫美樹正子勝浜田重則羽生田信正野呂野田二瓶西浦成田永山中山中村中島中江土居富樫倫章正夫富藏弘治昌子悌次岩雄一太義明武修譲津久井陸雄田畑雅晧谷田中竹本早苗賢巳巖竹内清兵衛田口高橋高野泉水鈴木鈴木菅原新谷庄司島田汐海佐藤齊藤昌司宏司章一勲正毅克巳正成勝之裕至晋彌知也武浩号

第報官日曜金日





和令水野 昂子 三竹 卓也三成 康夫 三宅 康雄宮崎 逸美 宮原 一登宮本 昇三 村松 惠子本池美由樹 森 あい子谷治 伸絃 安井 貞夫山口 高司 山口 憲生山崎護裕 山崎山田 義勝 山村 良輔湯本 昭二 芳岡 昭夫吉田 貴子 吉行 啓治若山 清司 渡邊修渡祥司 渡辺 忠次皆川多惠子宮越 禎子宮本 温也銘苅 啓行森山修山口 健治山口 政已山田 信儀山本喜久雄吉岡 弘陞若林今朝六渡 憲司瑞宝双光章を授ける(各通)石田 清一 今井 和子金子 正典 佐古 正男高橋 武二 高橋 保雄中田 彦治 面出千代嗣岡村 文人鈴木 智巳谷本尚本橋 清司瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月一日)皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、オマーンの国祭日につき、十一月十九日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告官 庁 事 項近畿地方整備局公示車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が41メートルである道路を、下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが38メートルを超え41メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
令和7年 11 月 21 日3 通行方法1の道路を通行する高さが38メートルを超え41メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を 防 止 す る た め、 横 寸 法023メートル以上、縦寸法012メートル以上(又は横寸法012メートル以上、縦寸法023メートル以上)の、地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見易い箇所に掲げること。
後方警戒措置道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車輌の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。
令和7年 11 月 21 日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 指定する道路の路線名及び区間次表のとおり路 線 名区間一般国道161号 滋賀県大津市北小松字鵜川一〇一番三から同市北小松字宇藤田一一四八番五まで2 指定する期日 令和7年11月24日近畿地方整備局長 齋藤 博之法務労働最低賃金の改正決定に関する公示栃木労働局最低賃金公示第6号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県塗料製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 21 日栃木労働局長 川口 秀人第4号中「1時間1109円」を「1時間1159円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
千葉労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、千葉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年千葉労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
三重労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(平成23年三重労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 21 日三重労働局長 石田聡第4号中「1時間1033円」を「1時間1097円」に改める。
三重労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年三重労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 21 日三重労働局長 石田聡第4号中「1時間1047円」を「1時間1111円」令和7年 11 月 21 日に改める。
千葉労働局長 小山 英夫第4号中「1時間1105円」を「1時間1169円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。
千葉労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、千葉県鉄鋼業最低賃金(平成20年千葉労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 21 日千葉労働局長 小山 英夫1 指定する道路の路線名及び区間次表のとおり路 線 名区間一般国道161号 滋賀県大津市北小松字鵜川一〇一番三から同市北小松字宇藤田一一四八番五まで2 指定する期日 令和7年11月24日公証人任免東京法務局所属公証人齊木敏文は願により公証第4号中「1時間1147円」を「1時間1210円」人を免ぜられた。
佐久間健吉は公証人に任命され、東京法務局所属公証人齊木敏文の後任を命ぜられた。
(以上十一月十二日)(法務省)に改める。
附 則この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。


第報官日曜金日





和令

資料令和7年9月中国際収支状況(速報)項目9月前易収貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)支貿(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)入輸(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏接券投投金誤収脱融差貨収常準((((((((((((((((214─)2,360─)94,4978.
6)92,1371.
7)−2,146−31.
6)49,49782.
3)−4,878−2.
9)44,833191.
6)−20920,36391,0482,386−52,0506,03467,78223,158財務省(単位:億円、%)前 年 同 月((((((((−6,757─)−3,621─)87,018−4.
6)90,6393.
7)−3,137−7.
5)27,153−17.
7)−5,02126.
5)15,374−47.
8)−25010,08185,554−8,406−74,1929,75722,7957,671月−840−81.
9)1,059─)83,596−0.
4)82,537−6.
0)−1,899140.
5)42,242−11.
7)−4,3882.
3)37,014−4.
9)−16325,402−16,9455,929−2,7225,97817,642−19,209(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
令和7年度上期中国際収支状況(速報)項目令和7年度上期前期財省務(単位:億円、%)前 年 同 期収易貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 期 比)貿支(対 前 年 同 期 比)輸出(対 前 年 同 期 比)輸入(対 前 年 同 期 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 期 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 期 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 期 比)経支(対 前 年 同 期 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏収脱融差投投接券金誤準貨常収((((((((((((((((−18,109−59.
4)494)526,5560.
6)526,062−3.
8)−18,603−11.
3)222,7582.
1)−29,52147.
2)175,12814.
1)−2,389127,159−79,95613,10395,97527,026183,30810,568((((((((−21,174−33.
8)−16,529−30.
0)539,4083.
2)555,9371.
7)−4,646−44.
6)190,1066.
9)−26,95715.
9)141,97515.
8)−1,620123,063−37,13837,127−15,85125,949133,150−7,206−44,57619.
9)−23,60077.
9)523,2935.
1)546,8937.
0)−20,976−12.
3)218,15011.
4)−20,0553.
9)153,51810.
1)−1,457142,044281,89023,581−193,763−126,744127,009−25,053(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

公 示 催 告 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間除 権 決 定失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告



第報官日曜金日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令破産手続終結 号

第報官日曜金日





和令

破産手続終結及び免責許可決定 書面による計算報告債権者集会招集免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令停止申し入れ時点)までの原因に基づいて生じた債権(以下、「弁済対象債権」という。
)の1710パーセントの金員(1円未満は切り捨て)について、本協定認可確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
清算株式会社は、協定債権者のうち、大阪信用保証協会に対し、大阪信用保証協会が株式会社紀陽銀行に代位弁済した令和5年4月18日から同年6月7日までの利息相当額3万5741円及び株式会社紀陽銀行に対し、令和5年8月31日時点で発生している約定利息相当額4万7798円について、本協定案認可確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済す特別清算開始る。
令和7年(ヒ)第6号奈良県宇陀市室生龍口138番地清算株式会社 株式会社たたみ工房たなか代表清算人 田中 正巳1 決定年月日 令和7年11月6日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
2 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その奈良地方裁判所城支部債務を全部免除する(ただし、この免除は保令和7年(ヒ)第19号愛知県豊田市保見町上三戸口35番地清算株式会社 エスティエナジー株式会社代表清算人 松尾 崇弘1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
証人の保証債務に影響しない。
)。4 消費税還付金の還付を受けたとき、その他清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は速やかにこれを換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応名古屋地方裁判所岡崎支部じて弁済する。
特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3007号大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第二ビル1212清算株式会社 株式会社プロコン代表清算人 牛澤 清悟1 決定年月日 令和7年11月7日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、協定債権の内令和5年6月7日(中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づく一時ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
大阪地方裁判所第6民事部以上 監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生手続廃止小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 金曜日官報第 号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載頁一二九頁(号外第一一七号)で公告します。
(甲)掲載紙官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁七十六頁(号外第十三号)効力発生日は令和八年一月一日です。
掲載の日付令和七年一月二十三日継して存続し乙は解散することにいたしましたの最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、合併公告会社その他の公告合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載官報令和七年十一月二十一日

城県水戸市泉町二丁目三番二号掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁四十二頁(号外第一三八号)掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁七十五頁(号外第一三八号)

城県水戸市泉町三丁目一番二八号(甲)株式会社伊勢甚本社代表取締役綿引甚介代表取締役綿引甚介(乙)ヴィオス株式会社です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月二十八日掲載の日付令和七年五月二十八日掲載頁一四三頁(号外第一一七号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十一月二十一日(乙)https://www.
cocomu.
co.
jp/ir/大阪市中央区南新町二丁目二番一〇号東京都目黒区上目黒二丁目一番一号(甲)株式会社アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役鳥越慎二代表取締役藤本方久(乙)ここむ株式会社で公告します。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
済。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出継して存続し乙は解散することにいたしましたのなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年十一月二十一日東京都渋谷区東二丁目二七番七号東京都渋谷区東二丁目二七番七号(乙)株式会社アブストラクトエンジン代表取締役齋藤精一(甲)株式会社フロウプラトウ代表取締役齋藤精一合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承神戸市中央区加納町四丁目二番一号(甲)共同エンジニアリング株式会社代表取締役山﨑高之(乙)株式会社マルチテック代表取締役吉永真章掲載の日付令和七年十一月十一日令和七年十一月二十一日掲載頁六十二頁(号外第二四八号)東京都千代田区丸の内一丁目八番三号主総会の承認決議は令和七年十一月十四日、乙の(甲)掲載紙官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報株主総会の承認決議は令和七年九月二十四日に終掲載の日付令和七年十一月十一日了しております。
掲載頁六十二頁(号外第二四八号)合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年三月一日であり、甲の株左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役川上明光(乙)手稲工産株式会社で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月二十八日掲載頁一三一頁(号外第一一七号)掲載の日付令和七年五月二十八日掲載頁一二九頁(号外第一一七号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしましたのこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲する異議の催告所有者不明建物管理命令に関なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十一月二十一日令和七年十一月二十一日です。
群馬県前橋市表町二丁目一〇番一九号グラ東京都千代田区丸の内一丁目八番三号札幌市手稲区手稲金山一二四番地左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部