令和 年 月 日 金曜日官る政令(三九七)〔省令〕(三九六)正する法律の一部の施行期日を定めする医療に関する法律等の一部を改〇感染症の予防及び感染症の患者に対第 号〔政令〕目次一部の施行期日を定める政令報〇地方自治法の一部を改正する法律の措置に関する政令(三九五)〇独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過る省令(国土交通一一五)(同三〇五)等に関する法律施行規則の一部を改者の雇用の安定及び職業生活の充実〇労働施策の総合的な推進並びに労働正する省令(同一〇四)〇行政不服審査法施行規則の一部を改〇地方航空局組織規則の一部を改正す正する省令(厚生労働一一六)

(財務三〇四)〇租税特別措置法第九十三条第二項の定する平均貸付割合を告示する件規定に基づき、令和八年の同項に規よる指定の件(法務一四三)よる国債の買入消却に関する件〇国債証券買入銷却法第一条の規定に〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に省令(総務一〇三)

物の公表を行う件(同一三二)する総務省令で定める方法を定める物の安全性審査を経た生物及び添加

会社その他者不明関係裁判所官庁保険仲立人保証金取戻し関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、諸事項〔公告〕〇行政手続法第十五条第四項等に規定〇組換えDNA技術応用食品及び添加基本測量関係事項公告(国土交通省)

る件(内閣府一三一)に基づき対象施設の敷地等を指定す法律第三条第一項及び第二項の規定小型無人機等の飛行の禁止に関する〇重要施設の周辺地域の上空におけるに基づき対象施設の敷地等を指定す法律第三条第一項及び第二項の規定小型無人機等の飛行の禁止に関する〇重要施設の周辺地域の上空におけるる件(内閣官房一)

〔その他告示〕を改正する件(同三〇四)〇厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部(厚生労働三〇三)医薬品及び期間の一部を改正する件定に基づき厚生労働大臣が指定する行規則第二百十六条の二第一項の規及び安全性の確保等に関する法律施官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣内閣府〔人事異動〕〔国会事項〕中国地方整備局公示(中国地方整備局)東北地方整備局公示(東北地方整備局)

〇道路に関する件を告示する件(最高裁四)〇民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則(九州地方整備局一二七、一二八)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔法規的告示〕〇道路に関する件〇道路に関する件(東北地方整備局九〇)〇医薬品、医療機器等の品質、有効性(近畿地方整備局一一二、一一三)する件(こども家庭庁・厚生労働九)

〇道路に関する件〇こども家庭庁長官及び厚生労働大臣対象額に関する基準等の一部を改正が定める障害福祉サービス費等負担〇道路に関する件(北陸地方整備局六四)(関東地方整備局二四〇、二四一)〇

〇3





省)係)関係)施行期日生労働省)六月一日とする。











































で法









さあ

れら







◇独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う◇地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行律第九十六号)附則第一条第四号に掲げる規定(同律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法法第七条の規定を除く。
)の施行期日は、令和八年関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政期日を定める政令(政令第三百九十六号)(総務地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に行期日を定める政令(政令第三百九十七号)(厚関する法律等の一部を改正する法律の一部の施関係政令について所要の規定の整備を行う。
金の処分に関する経過措置を定める。
(第十条館」という。
)の解散に伴い国が承継する資産において「機構」という。
)が行う会館の積立について、評価委員の任命その他必要な事項この政令は、一部の規定を除き、令和八年四制等に関する経過措置を定める。
(第十三条関施行期日は、令和八年九月二十四日とする。
独立行政法人国立女性教育会館(以下「会独立行政法人男女共同参画機構(

及び

機構が会館から承継する資産の価額の評価会館の解散の登記の嘱託等について定め令第三百九十五号)(内閣府本府)の範囲等を定める。
(第九条関係)月一日から施行する。
(附則関係)を定める。
(第十二条関係)

る。(第十一条関係)関係政令の整備経過措置 令和 年 月 日 金曜日官第 号

項第一号2前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
二高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
百四十五旧国立女性教育会館第九条の四に次の一号を加える。
までの間におけるものを除く。
)号(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)第三条次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人国立女性教育会館」を削り、「独立行政法人大学入試センター」の下に「、独立行政法人男女共同参画機構」を加える。
一障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一第二章経過措置(国が承継する資産の範囲等)第九条独立行政法人男女共同参画機構法(以下「機構法」という。
)附則第三条第二項の規定により(内閣府本府組織令の一部改正)ヘ独立行政法人男女共同参画機構の組織及び運営一般に関すること。
第八条内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。
百九十八旧国立女性教育会館(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日に改める。
る。第五条の二に次の一号を加える。
第九条の二に次の一号を加える。
画機構の職員としての在職期間(以下「旧国立女性教育会館」という。
)の職員としての在職期間及び独立行政法人男女共同参とみなされる同法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間五十二独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)附則第五条第二項の規定の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「、独立行政法人国立女性教育会館」を削る。
第七条国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
和七年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館」第五条第十一号中「独立行政法人国立女性教育会館」を「独立行政法人男女共同参画機構法(令第二条国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正す第六条公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)報附則第一章関係政令の整備(道路運送車両法施行令の一部改正)第二章経過措置(第九条

第十三条)目次第一章関係政令の整備(第一条

第八条)構」に改める。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)第一条道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
究センター」を「、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター及び独立行政法人男女共同参画機第十四条中「、独立行政法人国立女性教育会館」を削り、「及び国立研究開発法人国立長寿医療研十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
号)第十二条第四項並びに独立行政法人男女共同参画機構法附則第三条第七項、第四条第三項及び第同法附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八第十三条第四項及び附則第三条第三項、同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる内閣は、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに同法独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令政令第三百九十五号公布する。
御名御璽令和七年十一月二十八日政令独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)共同参画機構独立行政法人男女条第一項七十九号)第十三(令和七年法律第共同参画機構法独立行政法人男女内閣府令同条第三項一般会計に改める。
百十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表に次のように加える。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)第五条独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三二号)第一号十八号)の一部を次のように改正する。
究開発機構」を「、国立研究開発法人日本医療研究開発機構及び独立行政法人男女共同参画機構」第二条第一号中「、独立行政法人国立女性教育会館」を削り、「及び国立研究開発法人日本医療研(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)第四条官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四政令第二十二号)第二条第一号二年政令第五百五十六号)第一号六国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年(平成二十五年政令第三号)第一号法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号五母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令四国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の三国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十内閣総理大臣高市早苗七雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十令和 年 月 日 金曜日官報第 号機構法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
機構法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府男女共同参画局総務課におい令和七年十一月二十八日て文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の協力を得て処理する。
内閣総理大臣高市早苗32五四三二一財務省の職員内閣府の職員一人一人文部科学省の職員一人学識経験のある者一人機構の役員(令和八年三月三十一日までの間は、会館の役員)一人ばならない。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)第十二条機構法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
御名御璽日を定める政令をここに公布する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期内閣総理大臣高市総務大臣林早苗芳正四日とする。
地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和八年九月二十65(会館の解散の登記の嘱託等)国庫納付金は、一般会計に帰属する。
国庫納付金は、令和八年七月十日までに納付しなければならない。
該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
ねて提出することを要しない。
4内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当らない。
ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重らかにした書類を添付して、令和八年六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければな年度末の貸借対照表、会館の最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明よる納付金(以下この条において「国庫納付金」という。
)の計算書に、会館の最終事業年度の事業3機構は、なお効力を有する旧会館法第十二条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定にない。
2前項の承認申請書には、独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。
)の令和七年四月借対照表、会館の最終事業年度の損益計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければなら一日に始まる事業年度(以下この項及び次項において「最終事業年度」という。
)の事業年度末の貸政令第三百九十六号御名御璽令和七年十一月二十八日内閣総理大臣高市早苗地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

国土交通大臣経済産業大臣環境大臣石原金子赤澤宏高恭之亮正厚生労働大臣上野賢一郎文部科学大臣松本総務大臣林内閣総理大臣高市洋平芳正早苗2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなけれ基づき、この政令を制定する。
第十一条機構法附則第三条第一項の規定により会館が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第一条第三号の規定に二一前号の金額を財源に充てようとする業務の内容の日から施行する。
なお効力を有する旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、第九条第一項及び第十二条の規定は、公布ばならない。
附則同年六月三十日までに、なお効力を有する旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けなけれの財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出し、令和八年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務項及び第三項において「なお効力を有する旧会館法」という。
)第十二条第一項の規定により機構のて適用される機構法附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(以下このの全部又は一部を機構法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えよる整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額以下この項及び第十三条第二項において「通則法」という。
)第四十四条第一項又は第二項の規定に号に係る部分に限る。
)の規定による処理において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。
規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。
2機構法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。
以下この度に会館の理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の項において同じ。
)に会館の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年館契約総額」とする。
において「旧会館契約総額」という。
)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧会の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館との間に締結した契約の総額(以下この号額」という。
)又は独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)附則第三条第一項とあるのは「以下この号において単に「契約」という。
)の総額(以下この号において「機構契約総項において「共通事項政令」という。
)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」(積立金の処分に関する経過措置)(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)第十条独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。
)は、機構法附則第三条第五項(第二第十三条機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次 令和 年 月 日 金曜日行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以省令を次のように定める。
令和七年十一月二十八日行政不服審査法施行規則の一部を改正する省令総務大臣林芳正条第一項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、行政不服審査法施行規則の一部を改正する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項(同法第六十一条及び第六十六施行する。
〇総務省令第百四号等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日からこの省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法附則覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。
)を使用するもの二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二一行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲する。
官通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものと電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。
)とを電気報おいて読み替えて準用する場合を含む。
以下同じ。
)に規定する総務省令で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。
以下同じ。
)と公示事項(同法第十五条第四項に規定する公行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項及び第三十一条に示事項をいう。
第一号において同じ。
)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令令和七年十一月二十八日総務大臣林芳正第 号

〇総務省令第百三号務省令で定める方法を定める省令を次のように定める。
おいて読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、行政手続法第十五条第四項等に規定する総行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項及び第三十一条に省令政令第三百九十七号四年法律第九十六号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
号に掲げる規定(同法第七条の規定を除く。
)の施行期日は、令和八年六月一日とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和行期日を定める政令感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施内閣総理大臣高市早苗厚生労働大臣上野賢一郎えるものとする。

3庁」と、「同項」とあるのは「法第六十六条

外の部分中「審査庁」とあるのは「再審査

る。この場合において、第一項各号列記以

する総務省令で定める方法について準用す

おいて準用する法第五十一条第三項に規定

第一項の規定は、法第六十六条第一項に

2「審査庁」とあるのは「処分庁」と読み替

る法第五十一条第三項」と、同項第一号中

とあるのは「法第六十一条において準用す

「審査庁」とあるのは「処分庁」と、「同項」場合において、前項各号列記以外の部分中

省令で定める方法について準用する。
この

用する法第五十一条第三項に規定する総務

前項の規定は、法第六十一条において準

使用するもの

一とする。

二に規定する自動公衆送信装置をいう。
)を

第四十八号)第二条第一項第九号の五イ

送信装置(著作権法(昭和四十五年法律

インターネットに接続された自動公衆

る電子計算機の映像面に表示するもの

当該公示事項の閲覧をする者の使用に係

られたファイルに記録された公示事項を

審査庁の使用に係る電子計算機に備え

うち、次の各号のいずれにも該当するもの

続した電子情報処理組織を使用する方法の

備えたものに限る。
)とを電気通信回線で接

通じて接続でき、正常に通信できる機能を

の使用に係る電子計算機と電気通信回線を

をする者の使用に係る電子計算機(審査庁

































)の





項において同じ。
)と同項に規定する旨(第

電子計算機(入出力装置を含む。
以下この

省令で定める方法は、審査庁の使用に係る

(公示送達の方法)

第五条

法第五十一条第三項に規定する総務

[新設]改正後改正前令和 年 月 日 金曜日官報第 号(昭和四十四年労働省令第二十四号)第(昭和四十四年労働省令第二十四号)第あつては、職業能力開発促進法施行規則あつては、職業能力開発促進法施行規則九条に定める短期課程(職業に必要な相九条に定める短期課程(職業に必要な相(次長)



(略)



(略)るために待期しているものるために待期しているものイ次のいずれにも該当する者イ次のいずれにも該当する者普通職業訓練」という。
)に限る。
)を受け普通職業訓練」という。
)に限る。
)を受け訓練(次条第三項において「短期課程の訓練(次条第三項において「短期課程の得させるためのものに限る。
)の普通職業得させるためのものに限る。
)の普通職業当程度の技能及びこれに関する知識を習当程度の技能及びこれに関する知識を習

2(略)2(略)第六十五条(略)(航空管制官)び保安部に、それぞれ次長一人を置く。
第四条の二東京航空局総務部、空港部及び

第四条の二(次長)東京航空局総務部及び空港部並

保安部並びに大阪航空局総務部、空港部及びに大阪航空局総務部及び空港部に、それ改正後改正前2(略)2(略)第六十五条(略)(航空管制官)ぞれ次長一人を置く。
改正後改正前附則施設の行う職業訓練(イに該当する者に施設の行う職業訓練(イに該当する者に規定の傍線を付した部分のように改める。
七次のいずれかに該当し、かつ、公共職七次のいずれかに該当し、かつ、公共職地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
業安定所長が指示した公共職業能力開発業安定所長が指示した公共職業能力開発次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる一〜六(略)支給するものとする。
一〜六(略)支給するものとする。
(就職促進手当)(就職促進手当)の各号のいずれかに該当する者に対して、の各号のいずれかに該当する者に対して、金(以下「就職促進手当」という。
)は、次金(以下「就職促進手当」という。
)は、次第一条の四法第十八条第一号に掲げる給付第一条の四法第十八条第一号に掲げる給付〇国土交通省令第百十五号この省令は、令和七年十二月一日から施行する。
令を次のように定める。
令和七年十一月二十八日地方航空局組織規則の一部を改正する省令国土交通大臣金子恭之政令第二百五十五号)第二百十八条第四項の規定に基づき、地方航空局組織規則の一部を改正する省国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十九条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則則の一部を改正する省令令和七年十一月二十八日厚生労働大臣上野賢一郎労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規る。
者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定め一年法律第百三十二号)第十八条及び第十九条の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働省職業安定局長が定める額を超えな定める額を超えない者適用しないものとする。
)が厚生労働する。
)が厚生労働省職業安定局長が第九十三条及び第九十五条の規定を九十五条の規定を適用しないものと

二、第八十四条の二、第九十二条、から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条、第九十三条及び第から第八十二条まで、第八十三条の(傍線部分は改正部分)2〜15(略)い者ロ〜ニ(略)2〜15(略)ロ〜ニ(略)第六条

[略]は「再審査庁」と読み替えるものとする。

項」と、同項第一号中「審査庁」とあるの

第一項において準用する法第五十一条第三

第五条

[同上]施行する。
〇厚生労働省令第百十六号等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日からこの省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍した所得税の額(この所得税の額をした所得税の額(この所得税の額を法律第三十三号)の規定により計算法律第三十三号)の規定により計算額)に対し、所得税法(昭和四十年額)に対し、所得税法(昭和四十年の配偶者の所得の金額を加えた金の配偶者の所得の金額を加えた金長が定めるところにより算定したそ長が定めるところにより算定したそあるときは、厚生労働省職業安定局あるときは、厚生労働省職業安定局ある者を含む。
以下同じ。
)に所得がある者を含む。
以下同じ。
)に所得がが、事実上婚姻関係と同様の事情にが、事実上婚姻関係と同様の事情にの金額(配偶者(届出をしていないの金額(配偶者(届出をしていないところにより算定したその者の所得ところにより算定したその者の所得

厚生労働省職業安定局長が定める

厚生労働省職業安定局長が定める労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十計算する場合には、同法第七十二条計算する場合には、同法第七十二条 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

附則5〜9(略)この省令は、令和七年十二月一日から施行する。
〇厚こど生も労家働庭庁省告示第九号本則中「第四十四条第三項第一号イ」を「第五十二条第三項第一号イ」に改める。
令和七年十一月二十八日の一部を次のように改正し、令和七年十二月一日から適用する。
こども家庭庁長官渡辺由美子厚生労働大臣上野賢一郎が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号)を改正する政令(令和七年政令第三百八十七号)の施行に伴い、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び児童福祉法施行令の一部法規的告示三十〜五十八(略)三十〜五十八(略)二十九

削除

一〜二十八(略)限



。)一〜二十八(略)与及び放射線治療の併用療法後のものに

発のものであって、テモゾロミド経口投

二十九

メトホルミン経口投与及びテモゾ

ロミド経口投与の併用療法

膠こう芽







る先進医療る先進医療認められた病院又は診療所において実施す認められた病院又は診療所において実施すえているものとして厚生労働大臣に個別にえているものとして厚生労働大臣に個別に第三先進医療を適切に実施できる体制を整第三先進医療を適切に実施できる体制を整改正後改正前に関する事務をつかさどる。
システム施設に関する工事及び保守に関す基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令和七年十二月一報処理システム施設に関する工事及び保守二項に規定するもののほか、管制情報処理十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設5〜9(略)る事務をつかさどる。
日から適用する。
令和七年十一月二十八日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第三百四号厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九7(略)する。
2・3(略)第六十六条(略)(航空管制技術官)7(略)2・3(略)第六十六条(略)(航空管制技術官)務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官空港事務所、広島空港事務所、大分空港事

務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事

4新潟空港事務所、中部空港事務所、関西4新潟空港事務所、中部空港事務所、関西は、前二項に規定するもののほか、管制情び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前(略)イトプリド(略)(略)種子エキス

セイヨウトチノキ

十日

令和七年十一月三

(略)イトプリド(略)(略)(新設)(新設)種子エキス

セイヨウトチノキ

十日

令和六年十一月三

臣が指名する者を次席航空管制官とする。
(削る)(削る)交通大臣が指名する者を次席航空管制官とのほか、航空管制官のうちから国土交通大るもののほか、航空管制官のうちから国土事務所にあっては、第四項に規定するもの4・5(略)6中部空港事務所、関西空港事務所及び大

分空港事務所にあっては、第四項に規定す4・5(略)る事務をつかさどる。


空港事務所、熊本空港事務所及び大分空港中部空港事務所、関西空港事務所、長崎

に関する事務をつかさどる。
か、ターミナル・レーダー管制業務に関す別表別表一般名適用日一般名適用日改正後改正前令和七年十一月二十八日七年十一月三十日から適用する。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)事務所の航空管制官は、前項に規定するも空港事務所、広島空港事務所及び大分空港

務所、熊本空港事務所及び大分空港事務所空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事

3新潟空港事務所、中部空港事務所、関西3新潟空港事務所、中部空港事務所、関西〇厚生労働省告示第三百三号性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医省令第一号)第二百十六条の二第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生ののほか、ターミナル・レーダー管制業務の航空管制官は、前項に規定するもののほ薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号)の一部を次の表のように改正し、令和令和 年 月 日 金曜日官報第 号辺地域を次のとおり指定する。
令和七年十一月二十八日象施設周辺地域東京都港区(次の図面に示す部分に限る。
)部分に限る。
)、八番及び十一番並びに虎ノ門四丁目一番虎ノ門三丁目一番から六番まで、七番(次の図面に示す番まで、虎ノ門二丁目一番から六番まで、九番及び十番、番、七番、九番から十七番まで及び二十一番から二十三赤坂一丁目一番から十一番まで、虎ノ門一丁目二番、三〃〃〃合計対象施設に係る対東京都千代田区霞が関三丁目二番から八番まで利付国庫債券(物価連動・10年)第30回第30回第24回第21回21001000000390000003500000012000000150000000円00円00円00円00円内閣府の庁舎であって東京都港区虎ノ門二丁目二番三号に所在するもの(別表)対象施設の敷地東京都港区虎ノ門二丁目二番(次の図面に示す部分に限る。
)国債の名称記号額面金額の総額りの買入価格額面金額100円当た9954円9946円10199円10056円内閣総理大臣高市早苗令和七年十一月二十八日財務大臣片山さつき備考一「次の図面」は省略し、その図面を内閣官房に備え置いて縦覧に供する。
は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域になくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点る道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定す象施設周辺地域並びに霞が関三丁目七番対象施設に係る対東京都千代田区永田町二丁目二番から七番まで及び十番から十二番まで東京都港区る。
)及び六番並びに赤坂六丁目二番、五番(次の図面に示す部分に限赤坂三丁目四番から六番まで及び十二番から十四番まで赤坂一丁目一番、三番から九番まで及び十一番(次の図面に示す部分に限る。
)、赤坂二丁目一番から二十番まで、附則〇内閣府告示第百三十一号この告示は、令和七年十二月八日から施行する。
九号)第三条第一項及び第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第象施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の敷地及び対〇法務省告示第百四十三号により令和七年十月十日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定〇財務省告示第三百四号東京法務局所属令和七年十一月二十八日磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣平口洋茂木善樹公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電キシラナーゼNGX株を利用して生産されたキシラナーゼダニスコジャパン株式会品目名称申請者組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物てんさい除草剤グリホサート、グルホシネート及びジカバイエルクロップサイエンバ耐性テンサイKWS20

1系統ンス株式会社品種名称申請者組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物公表する。
令和七年十一月二十八日内閣総理大臣高市早苗び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十三号)第三条第四項の規定に基づき七十号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査を経たので、組換えDNA技術応用食品及利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及び組換えDNA技術によって得られた生物を社対象施設の敷地東京都港区赤坂二丁目四番(次の図面に示す部分に限る。
)〇内閣府告示第百三十二号九号)第三条第一項及び第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
内閣官房の庁舎であって東京都港区赤坂二丁目四番六号に所在するもの辺地域を次のとおり指定する。
令和七年十一月二十八日内閣総理大臣高市早苗附則この告示は、令和七年十二月八日から施行する。
象施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の敷地及び対その他告示〇内閣官房告示第一号重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第備考一「次の図面」は省略し、その図面を内閣府に備え置いて縦覧に供する。
なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点る道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定す二側端の一方のみがこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に 令和 年 月 日 金曜日官第 号

目三〇〇番三まで京国道事務所一号東京都港区虎ノ門一丁目三〇〇番一から同区虎ノ門一丁関東地方整備局及び同局東松大字一勝地丁字八重尾谷まで本線熊本県球磨郡球磨村大字大瀬字黒那子から同村

路線名四十九号及び四百五十九号供用開始の期日令和七年十一月二十八日道路の種類一般国道令和七年十一月二十八日北陸地方整備局長髙松諭〇北陸地方整備局告示第六十四号供用開始の期日令和七年十一月二十八日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年十一月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
十号臼杵市野津町大字野津市字間戸二二二四番一から同市野九州地方整備局及び同局佐津町大字野津市字岩上二三五五番二まで伯河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月二十八日九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
〇九州地方整備局告示第百二十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇関東地方整備局告示第二百四十一号

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局東京国道事務所その関係図面は、令和七年十一月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月二十八日関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の三丁目八〇番まで東京都港区虎ノ門一丁目三〇〇番一から同区虎ノ門前後二八・〇九〜四二・四三二六・九八〜三七・〇九メートル〇・〇二三〇・〇二三キロメートル令和七年十一月二十八日号)第二条第二項の規定により告示する。
九州地方整備局長垣下禎裕路線名工事区間工事の種類工事完了の期日大字一勝地丁字下村まで日松本大坂間線熊本県球磨郡球磨村大字大瀬字大久保から同村災害復旧令和七年十一月二十九球磨村道の災害復旧工事は次のとおり完了するので、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第七項の規定により本整備局長において実施中の〇九州地方整備局告示第百二十七号供用開始の期日令和七年十一月三十日十六時百七十五号小野市池尻町字請所六三三番二三から同市市場町字南山近畿地方整備局及び同局兵九二六番三四一まで庫国道事務所敷地の幅員延長路線名供用開始の区間図面縦覧場所区

道路の区域路線名一号間後別変更前報

道路の種類一般国道令和七年十一月二十八日関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇近畿地方整備局告示第百十三号

図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月二十八日近畿地方整備局長齋藤博之次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の南山九二六番三五五まで小野市池尻町字山添江五六〇番一から同市市場町字前後三四

二六〜一二六

一〇三四

九五〜一八三

九三メートル〇・五七九〇・五七九キロメートル〇関東地方整備局告示第二百四十号供用開始の期日令和七年十一月二十八日その関係図面は、令和七年十一月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
四号盛岡市津志田町一丁目一〇一番一一から同市南仙北二丁東北地方整備局及び同局岩目二三番二まで手河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月二十八日東北地方整備局長西村拓

その関係図面は、令和七年十一月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
道路の種類一般国道令和七年十一月二十八日路線名百七十五号及び四百二十七号近畿地方整備局長齋藤博之区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長〇財務省告示第三百五号租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定に基づき、令和八年の同区

道路の区域〇東北地方整備局告示第九十号年〇・八パーセント令和七年十一月二十八日項に規定する平均貸付割合を次のように告示する。
規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の財務大臣片山さつき川原字柳島五〇一番三地先まで阿賀野市上黒瀬字下夕川原二六一番一から同市窪前後一〇九

〇二〜二一八

〇五一一四

一五〜二四一

三八メートル〇・六六七〇・六六七キロメートル間後別変更前敷地の幅員延長〇近畿地方整備局告示第百十二号

図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 金曜日官第 号イル形式の電磁的記録を裁判所に提供すること情報を有するファイル形式その他の適切なファ当該電磁的記録のほか、音声情報に変換可能なに記録した者又は記録しようとする者に対し、の使用に係る電子計算機に備えられたファイルと認める場合には、前項の電磁的記録を裁判所当事者に視覚障害がある場合その他必要がある産業規格A4又はA3とすること。
2裁判所は、電子判決書の作成に用いる場合、二一る。
機に備えられたファイルに記録する方法とすう。
以下同じ。
)を裁判所の使用に係る電子計算算機による情報処理の用に供されるものをいできない方式で作られる記録であって、電子計方式その他人の知覚によっては認識することがにも該当する電磁的記録(電子的方式、磁気的力する方法は、次の各号に掲げる要件のいずれ第五号)附則第十条第一項に規定する事項を入出力した場合における用紙の大きさを日本規則第十号)第八条第九項条の三第二項(同法第百三十二条の六第六項にファイル形式がPDF形式であること。
の手続等に関する規則(令和六年最高裁判所九条の三の規定による民事訴訟法第二百三十一する者(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)ルへの記録の方法等)イルに記録し、又は提出若しくは送付しようと拠調べの申出に係る電磁的記録の複製のファイ判所の使用に係る電子計算機に備えられたファ(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証2前項各号に掲げる規定により電磁的記録を裁る。
六人事官弾劾裁判手続規則(昭和二十五年最おいて準用する場合を含む。
)に規定する電磁的高裁判所規則第五号)第四条第二項記録の送付をしようとする者について準用すを求めることができる。
二条第二項の規定により付与された識別符号をPNG形式、MP4形式又はMP3形式とする。
質問主意書(長友よしひろ提出)第百三十二条の四第一項第四号の命令を受けた第五条民事訴訟規則第百四十九条の二第一項の質問主意書(上村英明提出)符号の付与等に関する規則第一条第三項又は第のファイル形式は、PDF形式、JPEG形式、医療DXと医療情報連携の全国標準化に関する(民事事件等に関する手続において用いる識別えられたファイルに記録する電磁的記録の複製に関する質問主意書(長友よしひろ提出)者を除く。
)は、当該者に係る当事者等識別符号規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備後発医薬品の品質及び先発医薬品の薬価見直し四項及び第五項並びに第三十七条第二項MP4形式又はMP3形式とする。
五性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押2前条第二項の規定は、前項に規定する者につ四消費者の財産的被害等の集団的な回復のたる者が入力する当該電磁的記録のファイル形式成二十七年最高裁判所規則第五号)第二条第式、JPEG形式、PNG形式、PDF形式、めの民事の裁判手続の特例に関する規則(平は、DOCX形式、XLSX形式、PPTX形収物に記録された性的な姿態の影像に係る電いて準用する。
磁的記録の消去等に関する法律による消去等3前条第三項の規定は、民事訴訟規則第百四十三人身保護規則(昭和二十三年最高裁判所規九条の二第三項又は第百四十九条の三の規定に二項並びに附則第二十条第一項第四条民事訴訟規則第六十三条の二、第百四十則第二十二号)第二十七条第三項より電磁的記録を提出し、又は送付しようとす衆議院る事項を入力する方法等)報第二条民事訴訟規則第五十二条の九第一項(こ(民事訴訟規則第五十二条の九第一項に規定する通信方式とする。
ルメールトランスファープロトコルが用いられ通信方式は、その全部又は一部においてシンプ一条第一項第三号の最高裁判所の細則で定めるる規則(令和六年最高裁判所規則第十五号)第年最高裁判所規則第五号)第四条の二第三項文書の画像情報の送付二民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六よる民事訴訟法第二百二十六条の嘱託に係るむ。
)三民事訴訟規則第百四十三条第三項の規定にれらを準用し、又はその例による場合を含ファイルへの記録十一条第二項並びに第二百二十条第二項(こ判所の使用に係る電子計算機に備えられた十七条第三項、第百四十三条第三項、第二百査結果に係る情報を記録した電磁的記録の裁三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三二民事訴訟規則第百五条の三の規定による調条第二項(第二号に係る部分に限る。
)、第百係る情報の入力五条の三、第百二十四条第四項、第百三十一による調査結果に係る情報又は意見の内容にび民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則一項及び第二項、附則第十七条第一項及び第る電磁的記録の入力方法)れを準用し、又はその例による場合を含む。
)及及び第四項、第九条第二項、附則第十四条第(民事訴訟規則第六十三条の二等の場合におけ第五号)第四十五条の二及び民事事件等に関す条の二十第七項、第五十二条の二十二第二項、る。
る手続において用いる識別符号の付与等に関す第五十五条第三項、第八十二条第三項、第百一民事訴訟規則第五十二条の七第七項の規定第一条民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則(民事訴訟規則第四十五条の二等の通信方式)処理組織の使用に関する細則民事事件等に関する手続における電子情報最高裁判所令和七年十一月二十八日則を次のように定めたので、告示する。
手続における電子情報処理組織の使用に関する細六第四項、第五十二条の七第七項、第五十二符号及び暗証符号の入力に代えることができ第五十一条第三項及び第四項、第五十二条の算機から入力することをもって、当事者等識別項、第三十四条第八項、第四十九条第二項、れる符号をいう。
)を当該者の使用に係る電子計第十五条第二項、第二十四条第三項及び第四記官から当該行為をするためにその都度付与さ録し、又は提出若しくは送付する電磁的記録は、電子計算機から入力しなければならない。
一民事訴訟規則第十四条第二項及び第三項、た提出等用識別符号(当該者に対し、裁判所書のでなければならない。
しようとする者は、裁判所書記官から通知され前条第一項各号の要件のいずれにも該当するも3前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為を〇最高裁判所告示第四号(電磁的記録のファイルへの記録の方法等)いう。
次項において同じ。
)及び暗証符号(同規2民事訴訟規則第百四十九条の二第一項の規定関係規則の規定に基づき、民事事件等に関する第三条次の各号に掲げる規定により裁判所の使則第三条の規定により設定された暗証符号をいにより提出する記録媒体に記録する電磁的記録用に係る電子計算機に備えられたファイルに記う。
次項において同じ。
)を当該者の使用に係るの複製のファイル形式は、前項に規定するファ議案提出戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関するに関する質問主意書(藤原規眞提出)国境を超える匿名・流動型犯罪グループの対応次のとおりである。
十一月二十六日議員から提出した質問主意書は質問書提出する法律案(橋本幹彦外一名提出)インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関部科学委員長提出)アジアパラ競技大会に関する特別措置法案(文愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋案は次のとおりである。
十一月二十六日委員長及び議員から提出した議国会事項する。
附則の日から施行する。
規則(令和六年最高裁判所規則第十四号)の施行この細則は、民事訴訟規則等の一部を改正するたファイルに記録しようとする者について準用製を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ十九条の二第一項の規定により電磁的記録の複3第三条第二項の規定は、民事訴訟規則第百四ファイル形式及びファイルのサイズとする。
式及びファイルのサイズは、当該電磁的記録の場合には、当該電磁的記録の複製のファイル形ファイルのサイズにより複製することが困難なに備えられたファイルに記録することが可能なファイル形式及び裁判所の使用する電子計算機る。
ただし、当該電磁的記録を前項に規定するに記録することが可能なファイルのサイズとす所の使用する電子計算機に備えられたファイルイル形式とし、そのファイルのサイズは、裁判 第 号

令和 年 月 日 金曜日官法務委員会に付託る。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に加える。
号)一部を改正する法律案(閣法第三号)更生保護制度の充実を図るための保護司法等の内閣委員会に付託関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二附則この規則は、令和七年十二月十七日から施行すし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
第六十五条中第四号を削り、第五号を第四号と盛岡市津志田町一丁目一〇一番一一から同市南仙北二丁目二三番二まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の議案受領(予備審査)参議院議案付託提出案を委員会に付託した。
十一月二十六日議長は、衆議院送付の次の内閣を改正する法律案(閣法第一号)ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部一名提出)(衆第三号)する法律案(田中健外一名提出)(衆第四号)自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に関た。
自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自十一月二十六日衆議院から次の議案が送付されに係る特例の廃止に関する法律案(向山好一外動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せ百十七回国会、内閣提出)第三医療法等の一部を改正する法律案(第二を次のように定める。
令和七年十一月二十八日国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則東北地方整備局公示官庁事項第六十条第三号中「管理」の下に「の総括」を図書館規則第一号)の一部を次のように改正する。
国立国会図書館組織規則(平成十四年国立国会規則国立国会図書館組織規則の一部を改正するその関係図面は、令和七年十一月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年十一月二十八日

占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道東北地方整備局長西村拓国立国会図書館長倉田敬子道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する〇国立国会図書館規則第二号国立国会図書館清美提出)(第五〇号)(石垣のりこ提出)(第五一号)消費税のいわゆる「益税」に関する質問主意書十三日)官庁報た。
告簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上十一月二(江東区)へ行幸啓、同十時十四分還幸啓になっ判所判事横田昌紀二五を御覧のため、東京アクアティクスセンター易裁判所判事)判事兼簡易裁十五回夏季デフリンピック競技大会東京二〇法案(文部科学委員長提出)和友好条約との関係に関する質問主意書(

元(大阪地方裁判所判事・大阪簡上、十一月二十五日午後六時二十分御出門、第二高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁と日中平判事兼簡易裁判所判事に任命する天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の午後一時開議報第二愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法律案(内閣提出)第一気象業務法及び水防法の一部を改正する美提出)(第四九号)「戦艦」の意義等に関する質問主意書(

元清高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における令和七年十一月二十七日(木曜日)質問主意書(

元清美提出)(第四八号)議事日程に関する質問主意書議事日程第六号十一月二十七日の議事日程は次のとおり。
戦争史料が散逸しないための戦争博物館設立等が国と密接な関係にある他国」該当性に関する台湾の帰属及び国家性の認識並びに台湾の「我た。
高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁におけるとする(各通)(十一月二十一日)(堺簡易裁判所判事・大阪地方裁判所判事兼大阪家庭裁判所判事)簡易裁判所判事兼判事山地修行幸啓皇室事項期間は本件協議の議事録が正式署名される日まで日)四十二回会議日本政府代表代理を命ずる願に依り金融審議会委員を免ずる(十一月二十七互の関係に関する協定に基づく日ソ漁業委員会第との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府内閣府冨田珠代確保に関する質問主意書十一月二十六日次の質問主意書を内閣に転送し官神田鉄平上十一月二十四日)質問書転送た。