2025年12月04日の官報
令和 年 月 日 木曜日(岐阜県公安委一六)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〇道路に関する件(北海道開発局九四)項の一部に変更があったことの告示諸事項〔公告〕(近畿地方整備局一一四)
(法務省告示配一五二)〇道路に関する件る件(同一〇四〇)
(厚生労働省)日本国に帰化を許可する件(三重県公安委三七)
会社その他項の一部に変更があったことの告示者不明関係〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示裁判所(愛知県公安委三〇)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、する件(外務四四六)〇保安林の指定を解除する件官〇産業標準化法第七十一条の規定に基(農林水産一八三六〜一八四四)〇四三)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す〇砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通一〇三九、一〇四一〜一づき公示する件(経済産業一七五)
〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法報第 号〇チャド共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世〇特定国外派遣組織を指定する件(総務三九〇)
〔人事異動〕〔国会事項〕界食糧計画との間の書簡の交換に関文部科学省最高裁判所〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(宮崎県公安委一二〇)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(岡山県公安委一六一)(兵庫県公安委二四九)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(京都府公安委一九三)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示二一
防備まで
三との間に行われた。
の指定を解除する。
世界食糧計画側解除の理由二億円贈与額署名者
1名一三二遣四派地日2側3本派遣人数(概数)国外派遣期間令和七年十二月四日二筆国有林)、七〇四の一七から七〇四の一九南信濃木沢七〇四の一四・七〇四の二〇(以上令和七年十二月四日農林水産大臣解除に係る保安林の所在場所鈴木憲和長野県飯田市保安林として指定された目的土砂の流出の〇農林水産省告示第千八百三十六号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第指定理由の消滅カメルーン事務所代表ジャンルーカ・フェレーラ在ルーンにて兼轄)南健太郎在チャド大使(カメ産物及び役務の購入て行われる食糧援助を実施するために必要な生協力の目的及び内容食糧援助規約に関連し〇外務省告示第四百四十六号助に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画で、チャド共和国内の社会的弱者に対する食糧援令和七年十一月十八日にヤウンデ(カメルーン)令和七年十二月四日〇総務省告示第三百九十号条第二項の規定に基づき、告示する。
次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九その他告示州及びアリゾナ州域アメリカ合衆国ミズーリまで三十人程度部隊令和七年十二月二十一日令和七年十二月五日から称米国高等空輸戦術訓練センターにおける訓練実施総務大臣林芳正三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養大字三河内字城平丁二七九の四、丁二九二の五一解除に係る保安林の所在場所佐賀県鹿島市令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
〇農林水産省告示第千八百三十九号び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の防備
解除の理由道路用地とするため
保安林として指定された目的土砂の流出市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)二
解除に係る保安林の所在場所栃木県日光
解除の理由道路用地とするため市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一
解除に係る保安林の所在場所栃木県日光令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千八百三十八号び和水町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を熊本県庁及防備す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所熊本県玉名郡和水町中十町字笹原二九八の五三(次の図に示令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千八百三十七号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第外務大臣茂木敏充(「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及〇
〇官二報二十六条第一項の規定により、次のように保安林秀幸の指定を解除する。
令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和一般機械、鉄鋼、非鉄金属、化学品の区分三登録の更新を受けた者が認証を行う鉱工業令和 年 月 日 木曜日防備三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千八百四十二号下切谷迫間入会字番入堂二の五二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所岐阜県可児市令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千八百四十一号び瑞浪市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三解除の理由ダム用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備保安林として指定された目的土砂の流出の一登録の更新年月日及び登録番号二登録の更新を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の令和七年十一月二十一日040502氏名区九段南四丁目8番9号理事長青木公益社団法人日本水道協会東京都千代田定に基づき公示する。
公益社団法人日本水道協会令和七年十二月四日経済産業大臣赤澤亮正〇経済産業省告示第百七十五号三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養録の更新をしたので、同法第七十一条第一号の規第四十二条第一項の規定に基づき、次のように登産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)一六一・字川平七三〇七の一八〇・七三〇八の一解除に係る保安林の所在場所宮崎県児湯郡七五・字臼ケ根八二九二の二(以上七筆国有林)西米良村大字板谷字折戸一〇二の四二(国有林)六一の一五四・六四六一の一五五・六四六一の限る。
)、日吉町字霜向六四六一の一四六・六四令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和域13121110987654321点36
25
411572
138
10
311698
36
25
418504
138
10
354124
36
25
432004
138
10
378771
36
25
433933
138
10
380728
36
25
437583
138
10
385218
36
25
444063
138
10
388698
36
25
449253
138
10
391428
36
25
456963
138
10
400068
36
25
463563
138
10
406548
36
25
472503
138
10
412850
36
25
480053
138
10
419378
36
25
488103
138
10
428868
36
25
495683
138
10
438918
北緯東経第 号
の指定を解除する。
防備四・八三〇三の四・八三〇四の四・八三〇五の四・八二九二の五・八二九九の四・八三〇〇の四・八二八二の四・八二八三の四・八二九一の根八二七六の四・八二七七の四・八二七八の九・七三〇八の七三・七三〇八の七四・字臼ケ一〇〇・七三〇七の一八七・七三〇七の一八〇六の四一九・七三〇六の四二〇・七三〇七の六一の一六二・六四六一の一六三・字川平七三六一の一五六から六四六一の一六〇まで・六四六一の一四七から六四六一の一五三まで・六四六一の一三七から六四六一の一四五まで・六四〇まで・日吉町字霜向六四六〇の一二七・六四大湫町字深山一〇三一の六七から一〇三一の七一解除に係る保安林の所在場所岐阜県瑞浪市令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千八百四十四号二砂防法第二条の土地の表示二十六条第二項の規定により、次のように保安林のうち、次の一点から百点までを順次結んだ線森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第長野県埴科郡坂城町大字上平の区域内の土地三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千八百四十三号三二四解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西都市大字上揚字壱之木浦三〇四の二三、三〇四の二令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第小網沢川の名称及び所在地〇国土交通省告示第千三十九号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月四日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の都千代田区九段南四丁目8番9号公益社団法人日本水道協会検査部東京〇農林水産省告示第千八百四十号一解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂郡四登録の更新を受けた者が認証を行う区域森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第東白川村神土字白草四二〇の一六二十六条第二項の規定により、次のように保安林二保安林として指定された目的土砂の流出の五登録の更新を受けた者が認証を行う事務所日本、中華人民共和国、タイ王国、台湾四(以上四十七筆国有林。
次の図に示す部分にの指定を解除する。
及び一点と百点を結んだ線に囲まれた土地の区424140393837363534333231302928272625242322212019181716151436
25
290156
138
10
007524
36
25
300406
138
10
013394
36
25
302586
138
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018894
36
25
303896
138
10
031734
36
25
304456
138
10
035374
36
25
311166
138
10
048294
36
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321716
138
10
057594
36
25
322396
138
10
059424
36
25
323916
138
10
072834
36
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327866
138
10
082415
36
25
336666
138
10
098315
36
25
348536
138
10
118125
36
25
349906
138
10
129105
36
25
355355
138
10
148705
36
25
358105
138
10
157185
36
25
359465
138
10
159515
36
25
360985
138
10
175675
36
25
372625
138
10
195796
36
25
372915
138
10
201806
36
25
374755
138
10
209306
36
25
385055
138
10
229616
36
25
390544
138
10
239056
36
25
405585
138
10
255611
36
25
405350
138
10
257645
36
25
405806
138
10
269668
36
25
409704
138
10
273711
36
25
411784
138
10
278817
36
25
416674
138
10
292807
36
25
417995
138
10
299730
4344454647484950515253545556575859606162636465666768697071号
第報官日曜木日
月
年
和令
3625280486 138095981443625274446 138095844733625270446 138095781533625259867 138095738333625258917 138095729233625254457 138095679333625246117 138095521833625237897 138095413733625231777 138095226323625214047 138094836623625229057 138094760123625245747 138095149233625251527 138095329933625258047 138095401433625266846 138095573733625287597 138095685333625293587 138095831333625312096 138100038343625315866 138100112343625317656 138100262443625322336 138100367343625332896 138100466043625334666 138100502643625335356 138100566053625336866 138100673353625338266 138100713453625347206 138100869853625358646 13810104955727374757677787980818283848586878889909192939495969798993625362946 13810124045〇国土交通省告示第千四十号〇国土交通省告示第千四十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の3625374285 13810150466規定により指定した次の土地の指定を解除する。
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの3625374565 13810169096令和七年十二月四日で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十3625386015 13810190076国土交通大臣 金子 恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月四日3625387045 13810198206小網沢川3625397135 13810218916 砂防法第二条の土地の表示3625410819 13810223173昭和四十二年建設省告示第千百五十三号で指定した小網沢川に掲げる土地の区域3625434382 13810256509二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3625436406 138102663523625426666 13810274392小網沢川 砂防法第二条の土地の表示令和五年国土交通省告示第九百四十六号で3625426149 13810274429指定した同号五に掲げる土地の区域3625430404 138102866673625430944 138102897373625433614 138103033173625436754 13810318487〇国土交通省告示第千四十一号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月四日3625439843 13810332717国土交通大臣 金子 恭之3625439984 138103351803625441672 13810344249一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称岩の目の沢二 砂防法第二条の土地の表示3625450723 13810356901次に掲げる土地に存する標柱一号から八号ま3625453134 138103705993625454703 138103713673625466273 138103820973625470003 13810388427でを順次結んだ線、標柱八号と九号を令和四年国土交通省告示第八百十号で指定した同号六に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、標柱九号から二十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十一号を結んだ線に囲まれた土地の区域岩手県花巻市大迫町亀ケ森第一地割3625480283 13810395827一〇番一一 一号から三号まで3625481163 13810396828一〇番一〇 四号及び五号3625488583 13810404057九番四六番二3625492103 13810408377一五番九3625495483 13810411867六号、十二号及び十三号七号八号九号十号及び十一号十四号から二十一号まで七番九七番八八番一国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称下仏谷川 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十六号までを順次結んだ線及び標柱一号と十六号を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成十五年国土交通省告示第二百二十四号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。
)鳥取県岩美郡岩美町大字長谷字中土居八六三番一号八六二番二号、三号及び十六号八六一番四号八七〇番五号から七号まで八七二番八五四番八五五番十一号十二号十三号八六一番二 十四号八五七番十五号字状ケ谷一一一八番 八号一一一三番 九号字家ノ上ミ 一一一二番 十号二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称水穴川 砂防法第二条の土地の表示イ 次に掲げる土地鳥取県西伯郡大山町鈑戸字上ミ上ノ山 八一八番八三〇番八三二番から八三五番まで八三五番一八三五番三八三六番八三九番及び八四〇番八四一番一から八四一番三まで3625362726 138101163751003625506913 13810427108令和 年 月 日 木曜日官報第 号く。
)で指定した寺ケ谷川に掲げる土地の区域を除地の区域(昭和四十年建設省告示第三千十七号線及び一点と二十六点を結んだ線に囲まれた土うち、次の一点から二十六点までを順次結んだ高知県高岡郡四万十町志和の区域内の土地の寺ケ谷川二砂防法第二条の土地の表示鳥取県倉吉市葵町んだ線に囲まれた土地の区域一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月四日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の〇国土交通省告示第千四十三号字打吹山三四四五番一四号から七号まで鳥取県倉吉市仲ノ町字惣田山三四四一番一号から三号まで葵西谷川
砂防法第二条の土地の表示三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から七号字上ミ上ノ山八四五番二号及び三号八四一番三四号八一九番七号及び八号八一八番五号及び六号七五〇番十三号七〇六番地先道路敷十一号七五二番十号及び十二号鳥取県西伯郡大山町鈑戸字上ノ山七五一番七〇七番九号一号に掲げる土地の区域を除く。
)
三号までを順次結んだ線及び標柱一号と十ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十三号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イ2625242322212019181716151413121110987654321点33
14
012141
133
14
508285
等(六代目山口組)(六代目山口組)33
13
584517
133
14
501633
33
13
587074
133
14
504181
33
13
589714
133
14
504054
33
13
594702
133
14
503560
33
14
000006
133
14
502980
33
14
003545
133
14
503612
変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限(池田組)令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等告示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団示第十二号二に係る特定抗争指定暴力団等令和六年十月三十一日岐阜県公安委員会令和四年十二月八日愛知県公安委員会告変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで33
14
016967
133
14
509239
33
14
027927
133
14
504745
33
14
031712
133
14
509232
33
14
037315
133
14
507123
33
14
054044
133
14
490085
33
14
051416
133
14
486151
33
14
037382
133
14
490742
33
14
027945
133
14
475878
33
14
021941
133
14
473570
33
14
015779
133
14
476332
33
14
011727
133
14
480001
33
14
008078
133
14
486766
33
14
007024
133
14
498563
33
14
002417
133
14
497578
図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部令和七年十二月四日より、次のとおり告示する。
令和七年十二月四日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等岐阜県公安委員会委員長林正子愛知県公安委員会委員長中尾友紀告示第十六号一に係る特定抗争指定暴力団示第十二号一に係る特定抗争指定暴力団等令和六年十月三十一日岐阜県公安委員会令和四年十二月八日愛知県公安委員会告〇岐阜県公安委員会告示第十六号〇愛知県公安委員会告示第三十号八項において準用する同法第七条第四項の規定に八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長による同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に北海道幌泉郡えりも町字庶野七二四番一地内前後一八・八〇〜六五・四五八・七五〜三五・〇〇メートル〇・一七二〇・一七二キロメートル区
道路の区域路線名道路の種類一般国道三百三十六号令和七年十二月四日間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉〇北海道開発局告示第九十四号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の33
13
589173
133
14
500347
目三一九番四まで和歌山市西高松二丁目七四番三から同市西高松二丁前後一六・五〇〜三三・一〇一六・二〇〜三三・一〇メートル〇・〇三七〇・〇三七キロメートル33
13
588323
133
14
501219
区間後別変更前敷地の幅員延長33
13
587755
133
14
501285
33
13
587033
133
14
501082
33
13
585472
133
14
500003
北緯東経
道路の区域路線名道路の種類四十二号一般国道令和七年十二月四日近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第百十四号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 木曜日官報第 号変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年京都府公安委員会委員長池坊由紀次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に力団等(六代目山口組)り、公示事項の一部に変更があったので、同条第告示第百八十八号一に係る特定抗争指定暴る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和六年十月三十一日京都府公安委員会法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和七年十二月四日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇岡山県公安委員会告示第百六十一号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ団等(池田組)〇京都府公安委員会告示第百九十三号二特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年示第三百十一号二に係る特定抗争指定暴力次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和四年十二月八日兵庫県公安委員会告変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月七日までより、次のとおり告示する。
令和七年十二月四日令和八年三月七日まで岡山県公安委員会委員長大土弘八項において準用する同法第七条第四項の規定に二特定抗争指定暴力団等告示第百四号二に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月七日まで令和八年三月七日まで(内閣提出、衆議院送付)送付)第五配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案第四ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院議院送付)第三更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆令和八年三月七日まで法案(衆議院提出)令和七年十二月七日まで第二愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置一特定抗争指定暴力団等宮崎県公安委員会委員長松山昭等(六代目山口組)告示第百四号一に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会議事日程参議院議事日程第七号午前十時開議令和七年十二月三日(水曜日)十二月三日の議事日程は次のとおり。
決算の概要について)第一国務大臣の報告に関する件(令和六年度令和八年三月七日まで令和七年十二月四日より、次のとおり告示する。
示第三十二号二に係る特定抗争指定暴力団示第三百十一号一に係る特定抗争指定暴力法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によする答弁書二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等令和四年十二月八日三重県公安委員会告令和四年十二月八日兵庫県公安委員会告変更後指定の期限変更前指定の期限等(六代目山口組)令和七年十二月七日までより、次のとおり告示する。
令和七年十二月四日令和八年三月七日まで兵庫県公安委員会委員長津田隆雄八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ力団等(池田組)一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年三重県公安委員会委員長吉田すみ江次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に示第三十二号一に係る特定抗争指定暴力団る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和四年十二月八日三重県公安委員会告法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和七年十二月四日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇兵庫県公安委員会告示第二百四十九号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限団等(池田組)〇宮崎県公安委員会告示第百二十号よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和八年三月七日まで及び被害者救済の実効性確保に関する質問に対アルヒの不正融資問題に関する行政横断的対応衆議院議員上村英明提出スルガ銀行及びSBI法に関する質問に対する答弁書十二月二日内閣から次の答弁書を受領した。
衆議院議員島田洋一提出太陽光発電と建築基準二特定抗争指定暴力団等団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで質問書提出衆議院とおりである。
十二月二日議員から提出した質問主意書は次の関する質問主意書(幡愛提出)児童発達支援管理責任者の現場運用の在り方に示第百七十二号二に係る特定抗争指定暴力(幡愛提出)令和四年十二月八日岡山県公安委員会告旅費法改正の理念と実効性に関する質問主意書令和七年十二月七日まで答弁書受領問主意書(落合貴之提出)政府の経済財政運営の基本的な方針に関する質〇三重県公安委員会告示第三十七号二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年告示第百八十八号二に係る特定抗争指定暴示第百七十二号一に係る特定抗争指定暴力次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和六年十月三十一日京都府公安委員会令和四年十二月八日岡山県公安委員会告国会事項団等(六代目山口組)る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ衆議院議員長妻昭提出戦争史料が散逸しないた令和七年十二月七日まで八項において準用する同法第七条第四項の規定に弁書り、公示事項の一部に変更があったので、同条第めの戦争博物館設立等に関する質問に対する答一部を改正する法律案(閣法第三号)審査報告大津家庭裁判所長を命ずる更生保護制度の充実を図るための保護司法等の兼ねて大津家庭裁判所判事に補する書大津簡易裁判所判事に補する最高裁判所事務総局家庭局付を命ずる従四位に叙する(各通)令和 年 月 日 木曜日号)報告書提出第五号)審査報告書アジアパラ競技大会に関する特別措置法案(衆愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋十二月二日委員長から次の報告書を提出した。
関する質問に対する答弁書(第四九号)に関する質問に対する答弁書(第五〇号)「益税」に関する質問に対する答弁書(第五一参議院議員石垣のりこ提出消費税のいわゆる「台湾有事」答弁と日中平和友好条約との関係参議院議員
元清美提出高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における「戦艦」の意義等に参議院議員
元清美提出高市内閣総理大臣の(第四八号)ある他国」該当性に関する質問に対する答弁書性の認識並びに台湾の「我が国と密接な関係に「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国家参議院議員
元清美提出高市内閣総理大臣の十二月二日内閣から次の答弁書を受領した。
報質問主意書提出提出)(衆第八号)官答弁書受領書(塩村あやか提出)(第五八号)た。
要介護認定に係る制度の改善に関する質問主意十二月二日議員から次の質問主意書が提出され(衆第七号)に係る措置に関する法律案(長谷川淳二外八名政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方国土の適切な利用及び管理を確保するための施十二月二日衆議院から次の議案が送付された。
策の推進に関する法律案(黒岩宇洋外八名提出)第 号する説明書議案受領(予備審査)する説明書第九日本放送協会令和五年度財産目録、貸借キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びする説明書第八日本放送協会令和四年度財産目録、貸借キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び
キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びする説明書第七日本放送協会令和三年度財産目録、貸借キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び大阪高等裁判所判事に補する大阪簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する庭裁判所判事・松山簡易裁判松山地方裁判所判事兼松山家大津地方裁判所長を命ずる大津地方裁判所判事に補する所判事福田修久(各通)(以上十二月一日)願に依り日本ユネスコ国内委員会委員を免ずる日本ユネスコ国内委員会委員に任命する(各通)木原稔小林茂樹最高裁判所庭裁判所判事・大津簡易裁判大津地方裁判所判事兼大津家所判事小倉哲浩那覇簡易裁判所判事に補する那覇地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する兼ねて那覇家庭裁判所判事に補する東京地方裁判所判事・東京簡盛岡簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事補・東京盛岡地方裁判所判事に補する兼ねて盛岡家庭裁判所二戸支部勤務を命ずる兼ねて盛岡家庭裁判所判事に補する兼ねて盛岡地方裁判所二戸支部勤務を命ずる最高裁判所事務総局民事局付を命ずる簡易裁判所判事野原もなみ易裁判所判事大久保直輝同片瀬亮宮内増子大竹天方田中田中秀樹三原じゅん子尚登博章正之宝紀宏北山川村浩士泰久小守林星子井上片岡勝之真実永岡船越桂子健裕木下さおり治部れんげ黒川廣子横浜家庭裁判所判事に補する相模原簡易裁判所判事に補する横浜地方裁判所相模原支部勤務を命ずる兼ねて横浜地方裁判所判事に補する横浜家庭裁判所相模原支部勤務を命ずる従六位に叙する(各通)佐藤肥長尾宣之森吉岡松造武西谷内和良小林内海尚文俊英林渡邊矢野信行隆正正小松俊寛小野塚充山本美澤須藤倉田芳春貴光力宏正六位に叙する(各通)藤本岸本尚武宗一政岡塩畑正司育男藤澤信弘従五位に叙する(各通)従四位に叙する(各通)鈴木(国立大学法人職員)泰助新田重清舟川長澤晋也俊文正七位に叙する従七位に叙する(各通)(以上十月二十七日)小原正七藤本正幸山口景三同佐々木悠土従七位に叙する(以上十月二十八日)東京家庭裁判所判事補に補する泉幸伸平井誠義最高裁判所事務総局刑事局付を命ずる同小谷侑也正七位に叙する(各通)浪岡信男書審査報告書人事異動文部科学省伊藤聡子貞広子髙美紀(杉村美紀)同東京簡易裁判所判事に補する東京高等裁判所判事に補する十三日)判事兼簡易裁判所判事正六位に叙する(各通)今井和桂子従六位に叙する(各通)南宏幸長谷川周高井荒井隆明學平澤鶴岡伊波清美政男國芳永井金田準一治久部の事務を総括する者に指名する(以上十一月二易裁判所判事大阪地方裁判所判事に補する上田賀代従五位に叙する白方板倉恒夫昭立山川内司實シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ大阪家庭裁判所堺支部長を命ずる大阪高等裁判所判事・大阪簡日本放送協会令和五年度財産目録、貸借対照表、大阪家庭裁判所堺支部勤務を命ずる日本放送協会令和四年度財産目録、貸借対照表、大阪地方裁判所判事に補する書審査報告書シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ大阪地方裁判所堺支部長を命ずる兼ねて大阪家庭裁判所判事に補する大阪地方裁判所堺支部勤務を命ずる日本放送協会令和二年度財産目録、貸借対照表、松山簡易裁判所判事に補する号)審査報告書を改正する法律案(閣法第一号)審査報告書関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に松山家庭裁判所長を命ずる松山地方裁判所長を命ずる松山地方裁判所判事に補する兼ねて松山家庭裁判所判事に補する書審査報告書シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和三年度財産目録、貸借対照表、書審査報告書シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッに指名する堺簡易裁判所判事に補する堺簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者簡易裁判所判事兼判事横田昌紀者に指名する松山簡易裁判所における司法行政事務を掌理する〇定年退官二月一日)正四位に叙する〇叙位(東京大学名誉教授)仲宗根忠八宇井理生叙位・叙勲たる簡易裁判所判事も退官となる日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官判事兼簡易裁判所判事石川恭司は十一月二十二家庭裁判所判事補・盛岡簡易盛岡地方裁判所判事補兼盛岡盛岡地方裁判所二戸支部の兼務を免ずる盛岡家庭裁判所二戸支部の兼務を免ずる(以上十裁判所判事藤原弓子第六日本放送協会令和二年度財産目録、貸借ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部判事兼簡易裁判所判事山地修官 庁 報 告正五位に叙する瞳 川元 健次大澤晃外川内 章 中尾藤田 凌史 山田 昭典正六位に叙する(各通)安見智勉 岩田米須 清春 下川興一郎勲章 並木高橋早藤登 松井 久治森本 良松従六位に叙する(各通)庄嶋徹佐久本茂美賢治原小林 秀範新谷 喜保哲萩本丸山 文雄大石 正巳高橋 克己久高 将和久夫星正七位に叙する(各通)菊池 瑞穗早瀬川 篤島上 大典古木 賢治従七位に叙する(各通)(以上十月二十九日)山本 克彦従七位に叙する(十月三十一日)〇叙勲川内實 白方昭長谷川 周瑞宝双光章を授ける(各通)岡田 武司藤本 正幸瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十七日)舟川 晋也伊波 國芳小原 正七(国立大学法人職員)瑞宝中綬章を授ける長尾 宣之 西谷内和良藤澤 信弘 政岡 正司林正渡邊 信行瑞宝双光章を授ける(各通)長内密 小野塚 充浪岡 信男 美澤 貴光徳永 春雄瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十八日)佐久本茂美岩田智 久高 将和新谷 喜保 外川内 章賢治原藤田 凌史 松井 久治瑞宝双光章を授ける(各通)安見田中冨士雄 萩本古木 賢治勉 川代 勝利哲武田 研造早瀬川 篤瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十九日)逸見 宏道永田 雅靖瑞宝双光章を授ける(各通)(十月三十日)瑞宝単光章を授ける(十月三十一日)瑞宝単光章を授ける(十一月二日)山本 克彦小鷹 昭雄号
第報官日曜木日
月
年
和令
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令相続権主張の催告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告公 示 催 告号
第報官日曜木日
月
年
和令
除 権 決 定破産手続開始
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜木日
月
年
和令令和7年(ヒ)第2091号令和7年(ヒ)第11号東京都新宿区西新宿3丁目7番1号清算株式会社 株式会社アリアドネ・インター徳島県徳島市川内町沖島600番地清算株式会社 株式会社FSサービスナショナル・コンサルティング代表清算人 松井 欣也1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部書面による計算報告令和7年(ヒ)第2095号東京都渋谷区神宮前1丁目6番地15号原宿ジュネスビル2階清算株式会社 株式会社CRSODA代表清算人 星野 雄司1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1008号横浜市神奈川区新子安1丁目32番5号清算株式会社 SK興産株式会社1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第18号徳島県徳島市上八万町西山1333番地清算株式会社 株式会社TS企画代表清算人 岡田宏1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第10002号仙台市青葉区作並字元木16番地清算株式会社 株式会社YI管財1 決定年月日 令和7年11月20日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
仙台地方裁判所第4民事部令和7年(ヒ)第3023号大阪府泉佐野市南中樫井672番地1清算株式会社 佐野第一交通株式会社1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
破産債権の届出期間及び一般調査期間特別清算開始令和7年(ヒ)第2090号東京都新宿区西新宿6丁目11番3号Dタワー西新宿10階清算株式会社 株式会社century代表清算人 水原 祥吾1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部大阪地方裁判所第6民事部1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第14号徳島県徳島市津田海岸町5番43号清算株式会社 株式会社ケイエス1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3号福岡県久留米市田主丸町石垣1241番地3清算株式会社 SW株式会社代表清算人 林田 安世1 決定年月日 令和7年11月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定清算株式会社は、下記の各協定債権者の債権(元本、利息及び遅延損害金)につき、その全額の免除を受ける。
記 株式会社紅乙女酒造 福岡県信用組合 筑後信用金庫 株式会社日本政策金融公庫 アビリオ債権回収株式会社 福岡県信用保証協会以上福岡地方裁判所久留米支部再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令令和 年 月 日 木曜日官報第 号青森県青森市大字安田字近野一番地二四八(丙)株式会社みちのくジェネリック(乙)北海道ジェネリック株式会社代表取締役中島司札幌市中央区北十一条西二十四丁目一番六号(甲)株式会社ナカジマ薬局代表取締役中島司ております。
令和七年十二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
号)一二四頁、乙は一二八頁に、それぞれ掲載し令和七年十一月二十七日付、官報(号外第二五九なお、最終貸借対照表の開示状況は甲及び丙は札幌市中央区北十条西二十四丁目二番一五号効力発生日は令和八年一月十三日であり、組織当社は、資本金の額を四億百五十万円、資本準ました。
資本金及び準備金の額の減少公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員上田龍介令和七年十二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲いたしました。
変更後の商号は株式会社Anchorとします。
備金の額を四億九千八百五十万円減少することに代表取締役中島司代表社員福西崇史計算書類の公告義務はありません。
合同会社Anchorです。
東京都世田谷区深沢八丁目一〇番五号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都品川区大井一丁目四九番一五号令和七年十二月四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十二日付で株券を発代表取締役吉田朋弘日学株式会社日学ホールディングス株式会社代表取締役吉田朋弘会社その他の公告ました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲谷ウェストビル一階たしました。
東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目三九番一二号渋合併公告部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全令和七年十二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年十二月四日一RMBld.七〇一北海道札幌市中央区南二条西五丁目三一
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月四日19Lビル六階Miko合同会社札幌市中央区南一条西九丁目五番地一札幌代表社員今井宏哉VitalRise合同会社代表社員土岐悠大組織変更公告代表社員武田吉正ネクストワン合同会社組織変更公告です。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし掲載日刊工業新聞横浜市鶴見区佃野町九番二五号令和七年十二月四日令和七年十二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲いたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を三十万円減少することにしたので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十二日付で株券を発代表取締役齊藤英彰株式会社健康堂薬品令和八年一月七日、当社は株式会社に組織変更したので公告します。
一箇月以内。
兵庫県加古川市加古川町河原四六令和七年十二月四日八番地の五四合同会社右腕代表社員関和仁秋田県由利本荘市鶴沼一三五番地の五す。
債権者の異議申出期間は本公告掲載翌日からなお、同日に当社の株券は無効となります。
合同会社ジェコ東京都品川区大井一丁目四九番一五号ました。
令和七年十二月四日神戸市垂水区小束台東八
一五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員富田翔合同会社SOAR掲載頁二頁令和七年十二月四日掲載の日付令和七年六月二十三日定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十二日付で株券を発山口県下関市あるかぽーと四番一号株式会社下関ホテルマネジメント代表取締役的場健生組織変更公告組織変更公告令和七年十二月四日当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし大阪府池田市石橋四丁目一番二号ました。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都杉並区西荻南二丁目二五番地一一し、効力発生日は令和八年二月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更後の商号は株式会社HOMIESとこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員泉山恵美子合同会社fons資本金及び準備金の額の減少公告を一億円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一億円、資本準備金の額代表取締役木村榮次有限会社ウエゲン令和 年 月 日 木曜日官令和七年十二月四日月五日までに当社にご提出下さい。
東京都中央区築地一丁目一三番一号株式交換につき株券等提出公告券を所有する方は、株券提出日である令和八年一式交換をすることにいたしましたので、当社の株当社は、NMT株式会社を完全親会社とする株令和七年十二月四日愛媛県西条市神拝甲三二〇番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十二月十九日付で株券を発行令和七年十二月四日大阪市北区東天満二丁目九番一号なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役松本征洋株式会社アイニード代表取締役渡辺浩扶桑産業株式会社たので公告します。
定款変更につき通知公告報する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十二月十九日付で株券を発行代表取締役後藤直樹メドピア株式会社第 号
令和七年十二月四日三重県四日市市水沢町二〇二二番地一なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十二日付で株券を発令和七年十二月四日横浜市中区日本大通一七番地したので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役齋藤俊介横浜商船運輸株式会社代表取締役原辰徳丸原水沢製茶株式会社サルティングLLP内NMT株式会社王パークタワー五階トラスティーズ・コン東京都千代田区永田町二丁目一一番一号山代表取締役石見陽令和七年十二月四日月五日までに当社にご提出下さい。
券を所有する方は、株券提出日である令和八年一定款変更につき通知公告株式交換につき株券等提出公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま式交換をすることにいたしましたので、当社の株当社は、令和七年十二月二十五日付で株券を発当社は、KKH株式会社を完全親会社とする株目九番三号ジェルメ神谷一階・地下一階」の誤り階・地下一階」とあるは「東京都江東区常盤二丁(原稿誤り)終りから十一号(都市計画に関する件)につき訂正します。
五上四令和十八年令和十三年都江東区常磐二丁目九番三号ジェルメ神谷町一令和七年十月二十八日東北地方整備局告示第八訂正公告併公告及び決算公告(枠組)中、甲の住所「東京令和七年九月四日(号外第二〇〇号)掲載の合(原稿誤り)口の構造方法等を定める件)でその使用方法を表示すること。
ルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法合においては床面からおおむね一・八メート高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場十センチメートル以上一・五メートル以下の分は、壁に設ける場合においては床面から八四前号の手動開放装置のうち手で操作する部る。
三手動開放装置を設けること。
五四ページ上段終りから五行目の前に次を加え煙を有効に排出することができる給気口及び排気国土交通省告示第九百九十三号(火災時に生ずる令和七年十月三十一日(号外第二百四十二号)一四(原稿誤り)運用時間7時30分から217時40分から20欄中四〜五時30分まで時30分までページ段行誤正する告示等の一部を改正する告示)土交通省告示第九百八十一号(進入管制区を指定令和七年十月三十日(号外第二百四十一号)国正誤日比谷ビル一五階株式会社TBM東京都千代田区有楽町一丁目二番二号東宝代表取締役山﨑敦義つき訂正します。
令和七年十二月四日訂正公告日時点)から二億五千六百万円減少し」の誤りに金の額を三億五千六百万円(令和七年十月三十一百万円から七千六百万円減少し」とあるは「資本備金の額の減少公告中、「資本金の額を一億七千六令和七年十一月二十日掲載の資本金及び資本準令和七年十二月四日調査ナレッジフォーラム(乙)一般社団法人サイバー犯罪捜査・代表理事清水智ンドビル三階東京都港区新橋六丁目七番九号新橋アイラ(甲)一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会代表理事梶浦敏範神谷一階・地下一階東京都江東区常盤二丁目九番三号ジェルメ
(法務省告示配一五二)〇道路に関する件る件(同一〇四〇)
(厚生労働省)日本国に帰化を許可する件(三重県公安委三七)
会社その他項の一部に変更があったことの告示者不明関係〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示裁判所(愛知県公安委三〇)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、する件(外務四四六)〇保安林の指定を解除する件官〇産業標準化法第七十一条の規定に基(農林水産一八三六〜一八四四)〇四三)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す〇砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通一〇三九、一〇四一〜一づき公示する件(経済産業一七五)
〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法報第 号〇チャド共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世〇特定国外派遣組織を指定する件(総務三九〇)
〔人事異動〕〔国会事項〕界食糧計画との間の書簡の交換に関文部科学省最高裁判所〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(宮崎県公安委一二〇)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(岡山県公安委一六一)(兵庫県公安委二四九)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(京都府公安委一九三)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示二一
防備まで
三との間に行われた。
の指定を解除する。
世界食糧計画側解除の理由二億円贈与額署名者
1名一三二遣四派地日2側3本派遣人数(概数)国外派遣期間令和七年十二月四日二筆国有林)、七〇四の一七から七〇四の一九南信濃木沢七〇四の一四・七〇四の二〇(以上令和七年十二月四日農林水産大臣解除に係る保安林の所在場所鈴木憲和長野県飯田市保安林として指定された目的土砂の流出の〇農林水産省告示第千八百三十六号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第指定理由の消滅カメルーン事務所代表ジャンルーカ・フェレーラ在ルーンにて兼轄)南健太郎在チャド大使(カメ産物及び役務の購入て行われる食糧援助を実施するために必要な生協力の目的及び内容食糧援助規約に関連し〇外務省告示第四百四十六号助に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画で、チャド共和国内の社会的弱者に対する食糧援令和七年十一月十八日にヤウンデ(カメルーン)令和七年十二月四日〇総務省告示第三百九十号条第二項の規定に基づき、告示する。
次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九その他告示州及びアリゾナ州域アメリカ合衆国ミズーリまで三十人程度部隊令和七年十二月二十一日令和七年十二月五日から称米国高等空輸戦術訓練センターにおける訓練実施総務大臣林芳正三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養大字三河内字城平丁二七九の四、丁二九二の五一解除に係る保安林の所在場所佐賀県鹿島市令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
〇農林水産省告示第千八百三十九号び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の防備
解除の理由道路用地とするため
保安林として指定された目的土砂の流出市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)二
解除に係る保安林の所在場所栃木県日光
解除の理由道路用地とするため市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一
解除に係る保安林の所在場所栃木県日光令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千八百三十八号び和水町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を熊本県庁及防備す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所熊本県玉名郡和水町中十町字笹原二九八の五三(次の図に示令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千八百三十七号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第外務大臣茂木敏充(「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及〇
〇官二報二十六条第一項の規定により、次のように保安林秀幸の指定を解除する。
令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和一般機械、鉄鋼、非鉄金属、化学品の区分三登録の更新を受けた者が認証を行う鉱工業令和 年 月 日 木曜日防備三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千八百四十二号下切谷迫間入会字番入堂二の五二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所岐阜県可児市令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千八百四十一号び瑞浪市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三解除の理由ダム用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備保安林として指定された目的土砂の流出の一登録の更新年月日及び登録番号二登録の更新を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の令和七年十一月二十一日040502氏名区九段南四丁目8番9号理事長青木公益社団法人日本水道協会東京都千代田定に基づき公示する。
公益社団法人日本水道協会令和七年十二月四日経済産業大臣赤澤亮正〇経済産業省告示第百七十五号三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養録の更新をしたので、同法第七十一条第一号の規第四十二条第一項の規定に基づき、次のように登産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)一六一・字川平七三〇七の一八〇・七三〇八の一解除に係る保安林の所在場所宮崎県児湯郡七五・字臼ケ根八二九二の二(以上七筆国有林)西米良村大字板谷字折戸一〇二の四二(国有林)六一の一五四・六四六一の一五五・六四六一の限る。
)、日吉町字霜向六四六一の一四六・六四令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和域13121110987654321点36
25
411572
138
10
311698
36
25
418504
138
10
354124
36
25
432004
138
10
378771
36
25
433933
138
10
380728
36
25
437583
138
10
385218
36
25
444063
138
10
388698
36
25
449253
138
10
391428
36
25
456963
138
10
400068
36
25
463563
138
10
406548
36
25
472503
138
10
412850
36
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480053
138
10
419378
36
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488103
138
10
428868
36
25
495683
138
10
438918
北緯東経第 号
の指定を解除する。
防備四・八三〇三の四・八三〇四の四・八三〇五の四・八二九二の五・八二九九の四・八三〇〇の四・八二八二の四・八二八三の四・八二九一の根八二七六の四・八二七七の四・八二七八の九・七三〇八の七三・七三〇八の七四・字臼ケ一〇〇・七三〇七の一八七・七三〇七の一八〇六の四一九・七三〇六の四二〇・七三〇七の六一の一六二・六四六一の一六三・字川平七三六一の一五六から六四六一の一六〇まで・六四六一の一四七から六四六一の一五三まで・六四六一の一三七から六四六一の一四五まで・六四〇まで・日吉町字霜向六四六〇の一二七・六四大湫町字深山一〇三一の六七から一〇三一の七一解除に係る保安林の所在場所岐阜県瑞浪市令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千八百四十四号二砂防法第二条の土地の表示二十六条第二項の規定により、次のように保安林のうち、次の一点から百点までを順次結んだ線森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第長野県埴科郡坂城町大字上平の区域内の土地三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千八百四十三号三二四解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西都市大字上揚字壱之木浦三〇四の二三、三〇四の二令和七年十二月四日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第小網沢川の名称及び所在地〇国土交通省告示第千三十九号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月四日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の都千代田区九段南四丁目8番9号公益社団法人日本水道協会検査部東京〇農林水産省告示第千八百四十号一解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂郡四登録の更新を受けた者が認証を行う区域森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第東白川村神土字白草四二〇の一六二十六条第二項の規定により、次のように保安林二保安林として指定された目的土砂の流出の五登録の更新を受けた者が認証を行う事務所日本、中華人民共和国、タイ王国、台湾四(以上四十七筆国有林。
次の図に示す部分にの指定を解除する。
及び一点と百点を結んだ線に囲まれた土地の区424140393837363534333231302928272625242322212019181716151436
25
290156
138
10
007524
36
25
300406
138
10
013394
36
25
302586
138
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018894
36
25
303896
138
10
031734
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304456
138
10
035374
36
25
311166
138
10
048294
36
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321716
138
10
057594
36
25
322396
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10
059424
36
25
323916
138
10
072834
36
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327866
138
10
082415
36
25
336666
138
10
098315
36
25
348536
138
10
118125
36
25
349906
138
10
129105
36
25
355355
138
10
148705
36
25
358105
138
10
157185
36
25
359465
138
10
159515
36
25
360985
138
10
175675
36
25
372625
138
10
195796
36
25
372915
138
10
201806
36
25
374755
138
10
209306
36
25
385055
138
10
229616
36
25
390544
138
10
239056
36
25
405585
138
10
255611
36
25
405350
138
10
257645
36
25
405806
138
10
269668
36
25
409704
138
10
273711
36
25
411784
138
10
278817
36
25
416674
138
10
292807
36
25
417995
138
10
299730
4344454647484950515253545556575859606162636465666768697071号
第報官日曜木日
月
年
和令
3625280486 138095981443625274446 138095844733625270446 138095781533625259867 138095738333625258917 138095729233625254457 138095679333625246117 138095521833625237897 138095413733625231777 138095226323625214047 138094836623625229057 138094760123625245747 138095149233625251527 138095329933625258047 138095401433625266846 138095573733625287597 138095685333625293587 138095831333625312096 138100038343625315866 138100112343625317656 138100262443625322336 138100367343625332896 138100466043625334666 138100502643625335356 138100566053625336866 138100673353625338266 138100713453625347206 138100869853625358646 13810104955727374757677787980818283848586878889909192939495969798993625362946 13810124045〇国土交通省告示第千四十号〇国土交通省告示第千四十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の3625374285 13810150466規定により指定した次の土地の指定を解除する。
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの3625374565 13810169096令和七年十二月四日で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十3625386015 13810190076国土交通大臣 金子 恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月四日3625387045 13810198206小網沢川3625397135 13810218916 砂防法第二条の土地の表示3625410819 13810223173昭和四十二年建設省告示第千百五十三号で指定した小網沢川に掲げる土地の区域3625434382 13810256509二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3625436406 138102663523625426666 13810274392小網沢川 砂防法第二条の土地の表示令和五年国土交通省告示第九百四十六号で3625426149 13810274429指定した同号五に掲げる土地の区域3625430404 138102866673625430944 138102897373625433614 138103033173625436754 13810318487〇国土交通省告示第千四十一号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月四日3625439843 13810332717国土交通大臣 金子 恭之3625439984 138103351803625441672 13810344249一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称岩の目の沢二 砂防法第二条の土地の表示3625450723 13810356901次に掲げる土地に存する標柱一号から八号ま3625453134 138103705993625454703 138103713673625466273 138103820973625470003 13810388427でを順次結んだ線、標柱八号と九号を令和四年国土交通省告示第八百十号で指定した同号六に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、標柱九号から二十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十一号を結んだ線に囲まれた土地の区域岩手県花巻市大迫町亀ケ森第一地割3625480283 13810395827一〇番一一 一号から三号まで3625481163 13810396828一〇番一〇 四号及び五号3625488583 13810404057九番四六番二3625492103 13810408377一五番九3625495483 13810411867六号、十二号及び十三号七号八号九号十号及び十一号十四号から二十一号まで七番九七番八八番一国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称下仏谷川 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十六号までを順次結んだ線及び標柱一号と十六号を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成十五年国土交通省告示第二百二十四号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。
)鳥取県岩美郡岩美町大字長谷字中土居八六三番一号八六二番二号、三号及び十六号八六一番四号八七〇番五号から七号まで八七二番八五四番八五五番十一号十二号十三号八六一番二 十四号八五七番十五号字状ケ谷一一一八番 八号一一一三番 九号字家ノ上ミ 一一一二番 十号二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称水穴川 砂防法第二条の土地の表示イ 次に掲げる土地鳥取県西伯郡大山町鈑戸字上ミ上ノ山 八一八番八三〇番八三二番から八三五番まで八三五番一八三五番三八三六番八三九番及び八四〇番八四一番一から八四一番三まで3625362726 138101163751003625506913 13810427108令和 年 月 日 木曜日官報第 号く。
)で指定した寺ケ谷川に掲げる土地の区域を除地の区域(昭和四十年建設省告示第三千十七号線及び一点と二十六点を結んだ線に囲まれた土うち、次の一点から二十六点までを順次結んだ高知県高岡郡四万十町志和の区域内の土地の寺ケ谷川二砂防法第二条の土地の表示鳥取県倉吉市葵町んだ線に囲まれた土地の区域一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月四日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の〇国土交通省告示第千四十三号字打吹山三四四五番一四号から七号まで鳥取県倉吉市仲ノ町字惣田山三四四一番一号から三号まで葵西谷川
砂防法第二条の土地の表示三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から七号字上ミ上ノ山八四五番二号及び三号八四一番三四号八一九番七号及び八号八一八番五号及び六号七五〇番十三号七〇六番地先道路敷十一号七五二番十号及び十二号鳥取県西伯郡大山町鈑戸字上ノ山七五一番七〇七番九号一号に掲げる土地の区域を除く。
)
三号までを順次結んだ線及び標柱一号と十ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十三号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イ2625242322212019181716151413121110987654321点33
14
012141
133
14
508285
等(六代目山口組)(六代目山口組)33
13
584517
133
14
501633
33
13
587074
133
14
504181
33
13
589714
133
14
504054
33
13
594702
133
14
503560
33
14
000006
133
14
502980
33
14
003545
133
14
503612
変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限(池田組)令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等告示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団示第十二号二に係る特定抗争指定暴力団等令和六年十月三十一日岐阜県公安委員会令和四年十二月八日愛知県公安委員会告変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで33
14
016967
133
14
509239
33
14
027927
133
14
504745
33
14
031712
133
14
509232
33
14
037315
133
14
507123
33
14
054044
133
14
490085
33
14
051416
133
14
486151
33
14
037382
133
14
490742
33
14
027945
133
14
475878
33
14
021941
133
14
473570
33
14
015779
133
14
476332
33
14
011727
133
14
480001
33
14
008078
133
14
486766
33
14
007024
133
14
498563
33
14
002417
133
14
497578
図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部令和七年十二月四日より、次のとおり告示する。
令和七年十二月四日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等岐阜県公安委員会委員長林正子愛知県公安委員会委員長中尾友紀告示第十六号一に係る特定抗争指定暴力団示第十二号一に係る特定抗争指定暴力団等令和六年十月三十一日岐阜県公安委員会令和四年十二月八日愛知県公安委員会告〇岐阜県公安委員会告示第十六号〇愛知県公安委員会告示第三十号八項において準用する同法第七条第四項の規定に八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長による同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に北海道幌泉郡えりも町字庶野七二四番一地内前後一八・八〇〜六五・四五八・七五〜三五・〇〇メートル〇・一七二〇・一七二キロメートル区
道路の区域路線名道路の種類一般国道三百三十六号令和七年十二月四日間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉〇北海道開発局告示第九十四号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の33
13
589173
133
14
500347
目三一九番四まで和歌山市西高松二丁目七四番三から同市西高松二丁前後一六・五〇〜三三・一〇一六・二〇〜三三・一〇メートル〇・〇三七〇・〇三七キロメートル33
13
588323
133
14
501219
区間後別変更前敷地の幅員延長33
13
587755
133
14
501285
33
13
587033
133
14
501082
33
13
585472
133
14
500003
北緯東経
道路の区域路線名道路の種類四十二号一般国道令和七年十二月四日近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第百十四号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 木曜日官報第 号変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年京都府公安委員会委員長池坊由紀次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に力団等(六代目山口組)り、公示事項の一部に変更があったので、同条第告示第百八十八号一に係る特定抗争指定暴る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和六年十月三十一日京都府公安委員会法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和七年十二月四日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇岡山県公安委員会告示第百六十一号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ団等(池田組)〇京都府公安委員会告示第百九十三号二特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年示第三百十一号二に係る特定抗争指定暴力次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和四年十二月八日兵庫県公安委員会告変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月七日までより、次のとおり告示する。
令和七年十二月四日令和八年三月七日まで岡山県公安委員会委員長大土弘八項において準用する同法第七条第四項の規定に二特定抗争指定暴力団等告示第百四号二に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月七日まで令和八年三月七日まで(内閣提出、衆議院送付)送付)第五配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案第四ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院議院送付)第三更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆令和八年三月七日まで法案(衆議院提出)令和七年十二月七日まで第二愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置一特定抗争指定暴力団等宮崎県公安委員会委員長松山昭等(六代目山口組)告示第百四号一に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会議事日程参議院議事日程第七号午前十時開議令和七年十二月三日(水曜日)十二月三日の議事日程は次のとおり。
決算の概要について)第一国務大臣の報告に関する件(令和六年度令和八年三月七日まで令和七年十二月四日より、次のとおり告示する。
示第三十二号二に係る特定抗争指定暴力団示第三百十一号一に係る特定抗争指定暴力法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によする答弁書二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等令和四年十二月八日三重県公安委員会告令和四年十二月八日兵庫県公安委員会告変更後指定の期限変更前指定の期限等(六代目山口組)令和七年十二月七日までより、次のとおり告示する。
令和七年十二月四日令和八年三月七日まで兵庫県公安委員会委員長津田隆雄八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ力団等(池田組)一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年三重県公安委員会委員長吉田すみ江次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に示第三十二号一に係る特定抗争指定暴力団る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和四年十二月八日三重県公安委員会告法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和七年十二月四日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇兵庫県公安委員会告示第二百四十九号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限団等(池田組)〇宮崎県公安委員会告示第百二十号よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和八年三月七日まで及び被害者救済の実効性確保に関する質問に対アルヒの不正融資問題に関する行政横断的対応衆議院議員上村英明提出スルガ銀行及びSBI法に関する質問に対する答弁書十二月二日内閣から次の答弁書を受領した。
衆議院議員島田洋一提出太陽光発電と建築基準二特定抗争指定暴力団等団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで令和七年十二月七日まで質問書提出衆議院とおりである。
十二月二日議員から提出した質問主意書は次の関する質問主意書(幡愛提出)児童発達支援管理責任者の現場運用の在り方に示第百七十二号二に係る特定抗争指定暴力(幡愛提出)令和四年十二月八日岡山県公安委員会告旅費法改正の理念と実効性に関する質問主意書令和七年十二月七日まで答弁書受領問主意書(落合貴之提出)政府の経済財政運営の基本的な方針に関する質〇三重県公安委員会告示第三十七号二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年告示第百八十八号二に係る特定抗争指定暴示第百七十二号一に係る特定抗争指定暴力次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和六年十月三十一日京都府公安委員会令和四年十二月八日岡山県公安委員会告国会事項団等(六代目山口組)る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ衆議院議員長妻昭提出戦争史料が散逸しないた令和七年十二月七日まで八項において準用する同法第七条第四項の規定に弁書り、公示事項の一部に変更があったので、同条第めの戦争博物館設立等に関する質問に対する答一部を改正する法律案(閣法第三号)審査報告大津家庭裁判所長を命ずる更生保護制度の充実を図るための保護司法等の兼ねて大津家庭裁判所判事に補する書大津簡易裁判所判事に補する最高裁判所事務総局家庭局付を命ずる従四位に叙する(各通)令和 年 月 日 木曜日号)報告書提出第五号)審査報告書アジアパラ競技大会に関する特別措置法案(衆愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋十二月二日委員長から次の報告書を提出した。
関する質問に対する答弁書(第四九号)に関する質問に対する答弁書(第五〇号)「益税」に関する質問に対する答弁書(第五一参議院議員石垣のりこ提出消費税のいわゆる「台湾有事」答弁と日中平和友好条約との関係参議院議員
元清美提出高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における「戦艦」の意義等に参議院議員
元清美提出高市内閣総理大臣の(第四八号)ある他国」該当性に関する質問に対する答弁書性の認識並びに台湾の「我が国と密接な関係に「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国家参議院議員
元清美提出高市内閣総理大臣の十二月二日内閣から次の答弁書を受領した。
報質問主意書提出提出)(衆第八号)官答弁書受領書(塩村あやか提出)(第五八号)た。
要介護認定に係る制度の改善に関する質問主意十二月二日議員から次の質問主意書が提出され(衆第七号)に係る措置に関する法律案(長谷川淳二外八名政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方国土の適切な利用及び管理を確保するための施十二月二日衆議院から次の議案が送付された。
策の推進に関する法律案(黒岩宇洋外八名提出)第 号する説明書議案受領(予備審査)する説明書第九日本放送協会令和五年度財産目録、貸借キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びする説明書第八日本放送協会令和四年度財産目録、貸借キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び
キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びする説明書第七日本放送協会令和三年度財産目録、貸借キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び大阪高等裁判所判事に補する大阪簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する庭裁判所判事・松山簡易裁判松山地方裁判所判事兼松山家大津地方裁判所長を命ずる大津地方裁判所判事に補する所判事福田修久(各通)(以上十二月一日)願に依り日本ユネスコ国内委員会委員を免ずる日本ユネスコ国内委員会委員に任命する(各通)木原稔小林茂樹最高裁判所庭裁判所判事・大津簡易裁判大津地方裁判所判事兼大津家所判事小倉哲浩那覇簡易裁判所判事に補する那覇地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する兼ねて那覇家庭裁判所判事に補する東京地方裁判所判事・東京簡盛岡簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事補・東京盛岡地方裁判所判事に補する兼ねて盛岡家庭裁判所二戸支部勤務を命ずる兼ねて盛岡家庭裁判所判事に補する兼ねて盛岡地方裁判所二戸支部勤務を命ずる最高裁判所事務総局民事局付を命ずる簡易裁判所判事野原もなみ易裁判所判事大久保直輝同片瀬亮宮内増子大竹天方田中田中秀樹三原じゅん子尚登博章正之宝紀宏北山川村浩士泰久小守林星子井上片岡勝之真実永岡船越桂子健裕木下さおり治部れんげ黒川廣子横浜家庭裁判所判事に補する相模原簡易裁判所判事に補する横浜地方裁判所相模原支部勤務を命ずる兼ねて横浜地方裁判所判事に補する横浜家庭裁判所相模原支部勤務を命ずる従六位に叙する(各通)佐藤肥長尾宣之森吉岡松造武西谷内和良小林内海尚文俊英林渡邊矢野信行隆正正小松俊寛小野塚充山本美澤須藤倉田芳春貴光力宏正六位に叙する(各通)藤本岸本尚武宗一政岡塩畑正司育男藤澤信弘従五位に叙する(各通)従四位に叙する(各通)鈴木(国立大学法人職員)泰助新田重清舟川長澤晋也俊文正七位に叙する従七位に叙する(各通)(以上十月二十七日)小原正七藤本正幸山口景三同佐々木悠土従七位に叙する(以上十月二十八日)東京家庭裁判所判事補に補する泉幸伸平井誠義最高裁判所事務総局刑事局付を命ずる同小谷侑也正七位に叙する(各通)浪岡信男書審査報告書人事異動文部科学省伊藤聡子貞広子髙美紀(杉村美紀)同東京簡易裁判所判事に補する東京高等裁判所判事に補する十三日)判事兼簡易裁判所判事正六位に叙する(各通)今井和桂子従六位に叙する(各通)南宏幸長谷川周高井荒井隆明學平澤鶴岡伊波清美政男國芳永井金田準一治久部の事務を総括する者に指名する(以上十一月二易裁判所判事大阪地方裁判所判事に補する上田賀代従五位に叙する白方板倉恒夫昭立山川内司實シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ大阪家庭裁判所堺支部長を命ずる大阪高等裁判所判事・大阪簡日本放送協会令和五年度財産目録、貸借対照表、大阪家庭裁判所堺支部勤務を命ずる日本放送協会令和四年度財産目録、貸借対照表、大阪地方裁判所判事に補する書審査報告書シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ大阪地方裁判所堺支部長を命ずる兼ねて大阪家庭裁判所判事に補する大阪地方裁判所堺支部勤務を命ずる日本放送協会令和二年度財産目録、貸借対照表、松山簡易裁判所判事に補する号)審査報告書を改正する法律案(閣法第一号)審査報告書関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に松山家庭裁判所長を命ずる松山地方裁判所長を命ずる松山地方裁判所判事に補する兼ねて松山家庭裁判所判事に補する書審査報告書シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和三年度財産目録、貸借対照表、書審査報告書シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッに指名する堺簡易裁判所判事に補する堺簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者簡易裁判所判事兼判事横田昌紀者に指名する松山簡易裁判所における司法行政事務を掌理する〇定年退官二月一日)正四位に叙する〇叙位(東京大学名誉教授)仲宗根忠八宇井理生叙位・叙勲たる簡易裁判所判事も退官となる日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官判事兼簡易裁判所判事石川恭司は十一月二十二家庭裁判所判事補・盛岡簡易盛岡地方裁判所判事補兼盛岡盛岡地方裁判所二戸支部の兼務を免ずる盛岡家庭裁判所二戸支部の兼務を免ずる(以上十裁判所判事藤原弓子第六日本放送協会令和二年度財産目録、貸借ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部判事兼簡易裁判所判事山地修官 庁 報 告正五位に叙する瞳 川元 健次大澤晃外川内 章 中尾藤田 凌史 山田 昭典正六位に叙する(各通)安見智勉 岩田米須 清春 下川興一郎勲章 並木高橋早藤登 松井 久治森本 良松従六位に叙する(各通)庄嶋徹佐久本茂美賢治原小林 秀範新谷 喜保哲萩本丸山 文雄大石 正巳高橋 克己久高 将和久夫星正七位に叙する(各通)菊池 瑞穗早瀬川 篤島上 大典古木 賢治従七位に叙する(各通)(以上十月二十九日)山本 克彦従七位に叙する(十月三十一日)〇叙勲川内實 白方昭長谷川 周瑞宝双光章を授ける(各通)岡田 武司藤本 正幸瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十七日)舟川 晋也伊波 國芳小原 正七(国立大学法人職員)瑞宝中綬章を授ける長尾 宣之 西谷内和良藤澤 信弘 政岡 正司林正渡邊 信行瑞宝双光章を授ける(各通)長内密 小野塚 充浪岡 信男 美澤 貴光徳永 春雄瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十八日)佐久本茂美岩田智 久高 将和新谷 喜保 外川内 章賢治原藤田 凌史 松井 久治瑞宝双光章を授ける(各通)安見田中冨士雄 萩本古木 賢治勉 川代 勝利哲武田 研造早瀬川 篤瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十九日)逸見 宏道永田 雅靖瑞宝双光章を授ける(各通)(十月三十日)瑞宝単光章を授ける(十月三十一日)瑞宝単光章を授ける(十一月二日)山本 克彦小鷹 昭雄号
第報官日曜木日
月
年
和令
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令相続権主張の催告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告公 示 催 告号
第報官日曜木日
月
年
和令
除 権 決 定破産手続開始
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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年
和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
月
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結号
第報官日曜木日
月
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜木日
月
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和令令和7年(ヒ)第2091号令和7年(ヒ)第11号東京都新宿区西新宿3丁目7番1号清算株式会社 株式会社アリアドネ・インター徳島県徳島市川内町沖島600番地清算株式会社 株式会社FSサービスナショナル・コンサルティング代表清算人 松井 欣也1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部書面による計算報告令和7年(ヒ)第2095号東京都渋谷区神宮前1丁目6番地15号原宿ジュネスビル2階清算株式会社 株式会社CRSODA代表清算人 星野 雄司1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1008号横浜市神奈川区新子安1丁目32番5号清算株式会社 SK興産株式会社1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第18号徳島県徳島市上八万町西山1333番地清算株式会社 株式会社TS企画代表清算人 岡田宏1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第10002号仙台市青葉区作並字元木16番地清算株式会社 株式会社YI管財1 決定年月日 令和7年11月20日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
仙台地方裁判所第4民事部令和7年(ヒ)第3023号大阪府泉佐野市南中樫井672番地1清算株式会社 佐野第一交通株式会社1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
破産債権の届出期間及び一般調査期間特別清算開始令和7年(ヒ)第2090号東京都新宿区西新宿6丁目11番3号Dタワー西新宿10階清算株式会社 株式会社century代表清算人 水原 祥吾1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部大阪地方裁判所第6民事部1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第14号徳島県徳島市津田海岸町5番43号清算株式会社 株式会社ケイエス1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3号福岡県久留米市田主丸町石垣1241番地3清算株式会社 SW株式会社代表清算人 林田 安世1 決定年月日 令和7年11月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定清算株式会社は、下記の各協定債権者の債権(元本、利息及び遅延損害金)につき、その全額の免除を受ける。
記 株式会社紅乙女酒造 福岡県信用組合 筑後信用金庫 株式会社日本政策金融公庫 アビリオ債権回収株式会社 福岡県信用保証協会以上福岡地方裁判所久留米支部再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令令和 年 月 日 木曜日官報第 号青森県青森市大字安田字近野一番地二四八(丙)株式会社みちのくジェネリック(乙)北海道ジェネリック株式会社代表取締役中島司札幌市中央区北十一条西二十四丁目一番六号(甲)株式会社ナカジマ薬局代表取締役中島司ております。
令和七年十二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
号)一二四頁、乙は一二八頁に、それぞれ掲載し令和七年十一月二十七日付、官報(号外第二五九なお、最終貸借対照表の開示状況は甲及び丙は札幌市中央区北十条西二十四丁目二番一五号効力発生日は令和八年一月十三日であり、組織当社は、資本金の額を四億百五十万円、資本準ました。
資本金及び準備金の額の減少公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員上田龍介令和七年十二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲いたしました。
変更後の商号は株式会社Anchorとします。
備金の額を四億九千八百五十万円減少することに代表取締役中島司代表社員福西崇史計算書類の公告義務はありません。
合同会社Anchorです。
東京都世田谷区深沢八丁目一〇番五号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都品川区大井一丁目四九番一五号令和七年十二月四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十二日付で株券を発代表取締役吉田朋弘日学株式会社日学ホールディングス株式会社代表取締役吉田朋弘会社その他の公告ました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲谷ウェストビル一階たしました。
東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目三九番一二号渋合併公告部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全令和七年十二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年十二月四日一RMBld.七〇一北海道札幌市中央区南二条西五丁目三一
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月四日19Lビル六階Miko合同会社札幌市中央区南一条西九丁目五番地一札幌代表社員今井宏哉VitalRise合同会社代表社員土岐悠大組織変更公告代表社員武田吉正ネクストワン合同会社組織変更公告です。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし掲載日刊工業新聞横浜市鶴見区佃野町九番二五号令和七年十二月四日令和七年十二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲いたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を三十万円減少することにしたので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十二日付で株券を発代表取締役齊藤英彰株式会社健康堂薬品令和八年一月七日、当社は株式会社に組織変更したので公告します。
一箇月以内。
兵庫県加古川市加古川町河原四六令和七年十二月四日八番地の五四合同会社右腕代表社員関和仁秋田県由利本荘市鶴沼一三五番地の五す。
債権者の異議申出期間は本公告掲載翌日からなお、同日に当社の株券は無効となります。
合同会社ジェコ東京都品川区大井一丁目四九番一五号ました。
令和七年十二月四日神戸市垂水区小束台東八
一五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員富田翔合同会社SOAR掲載頁二頁令和七年十二月四日掲載の日付令和七年六月二十三日定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十二日付で株券を発山口県下関市あるかぽーと四番一号株式会社下関ホテルマネジメント代表取締役的場健生組織変更公告組織変更公告令和七年十二月四日当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし大阪府池田市石橋四丁目一番二号ました。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都杉並区西荻南二丁目二五番地一一し、効力発生日は令和八年二月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更後の商号は株式会社HOMIESとこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員泉山恵美子合同会社fons資本金及び準備金の額の減少公告を一億円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一億円、資本準備金の額代表取締役木村榮次有限会社ウエゲン令和 年 月 日 木曜日官令和七年十二月四日月五日までに当社にご提出下さい。
東京都中央区築地一丁目一三番一号株式交換につき株券等提出公告券を所有する方は、株券提出日である令和八年一式交換をすることにいたしましたので、当社の株当社は、NMT株式会社を完全親会社とする株令和七年十二月四日愛媛県西条市神拝甲三二〇番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十二月十九日付で株券を発行令和七年十二月四日大阪市北区東天満二丁目九番一号なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役松本征洋株式会社アイニード代表取締役渡辺浩扶桑産業株式会社たので公告します。
定款変更につき通知公告報する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年十二月十九日付で株券を発行代表取締役後藤直樹メドピア株式会社第 号
令和七年十二月四日三重県四日市市水沢町二〇二二番地一なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十二日付で株券を発令和七年十二月四日横浜市中区日本大通一七番地したので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役齋藤俊介横浜商船運輸株式会社代表取締役原辰徳丸原水沢製茶株式会社サルティングLLP内NMT株式会社王パークタワー五階トラスティーズ・コン東京都千代田区永田町二丁目一一番一号山代表取締役石見陽令和七年十二月四日月五日までに当社にご提出下さい。
券を所有する方は、株券提出日である令和八年一定款変更につき通知公告株式交換につき株券等提出公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま式交換をすることにいたしましたので、当社の株当社は、令和七年十二月二十五日付で株券を発当社は、KKH株式会社を完全親会社とする株目九番三号ジェルメ神谷一階・地下一階」の誤り階・地下一階」とあるは「東京都江東区常盤二丁(原稿誤り)終りから十一号(都市計画に関する件)につき訂正します。
五上四令和十八年令和十三年都江東区常磐二丁目九番三号ジェルメ神谷町一令和七年十月二十八日東北地方整備局告示第八訂正公告併公告及び決算公告(枠組)中、甲の住所「東京令和七年九月四日(号外第二〇〇号)掲載の合(原稿誤り)口の構造方法等を定める件)でその使用方法を表示すること。
ルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法合においては床面からおおむね一・八メート高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場十センチメートル以上一・五メートル以下の分は、壁に設ける場合においては床面から八四前号の手動開放装置のうち手で操作する部る。
三手動開放装置を設けること。
五四ページ上段終りから五行目の前に次を加え煙を有効に排出することができる給気口及び排気国土交通省告示第九百九十三号(火災時に生ずる令和七年十月三十一日(号外第二百四十二号)一四(原稿誤り)運用時間7時30分から217時40分から20欄中四〜五時30分まで時30分までページ段行誤正する告示等の一部を改正する告示)土交通省告示第九百八十一号(進入管制区を指定令和七年十月三十日(号外第二百四十一号)国正誤日比谷ビル一五階株式会社TBM東京都千代田区有楽町一丁目二番二号東宝代表取締役山﨑敦義つき訂正します。
令和七年十二月四日訂正公告日時点)から二億五千六百万円減少し」の誤りに金の額を三億五千六百万円(令和七年十月三十一百万円から七千六百万円減少し」とあるは「資本備金の額の減少公告中、「資本金の額を一億七千六令和七年十一月二十日掲載の資本金及び資本準令和七年十二月四日調査ナレッジフォーラム(乙)一般社団法人サイバー犯罪捜査・代表理事清水智ンドビル三階東京都港区新橋六丁目七番九号新橋アイラ(甲)一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会代表理事梶浦敏範神谷一階・地下一階東京都江東区常盤二丁目九番三号ジェルメ