2025年12月05日の官報
正する省令(財務六八)
(人事院公示二一)
令和 年 月 日 金曜日〇租税特別措置法施行規則の一部を改〔省令〕正する政令(四〇四)〇知的障害者福祉法施行令の一部を改令の一部を改正する政令(四〇三)
(四〇二)政令の整備及び経過措置に関する政正する法律の一部の施行に伴う関係〇子ども・子育て支援法等の一部を改部を改正する政令(四〇一)〇電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令官〇租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一報法律(八一)〔政令〕特例に関する法律の一部を改正する
官庁事項〔官庁報告〕の一部改正に関し、決定した件基づき、平成十三年人事院公示第六号一号)第十三条第三項第二号の規定にる法律施行令(平成十二年政令第四十行政機関の保有する情報の公開に関す〔皇室事項〕
した件(同一〇四六〜一〇四八)
諸事項〔国会事項〕(同一〇五二)(同一〇五一)(同一〇五〇)〇信号符字を取り消した件〇船舶国籍証書を無効とした件〇船舶国籍証書が無効となった件〇信号符字を点附した件(同一〇四九)
者不明関係会社その他
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁建設業の許可の取消処分、旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知関係
第 号〔法律〕〇租税特別措置法及び東日本大震災の目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)更の承認をした件〇農薬を登録した件(同一八四六)〇船舶安全法の規定に基づき、型式変(農林水産一八四五)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま〔その他告示〕被災者等に係る国税関係法律の臨時(国土交通一〇四四、一〇四五)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定を〔公告〕庁舎移転(人事院)労働
最低賃金の改正決定に関する公示(秋田労働局最低賃金公示五、岡山同四)
に関し、決定した件(同二三)和四年人事院公示第十二号の一部改正七条第三項第二号の規定に基づき、令(平成十五年政令第五百七号)第二十個人情報の保護に関する法律施行令人事院公示第十四号の一部改正に関十三条の規定に基づき、平成二十三年(平成二十二年政令第二百五十号)第公文書等の管理に関する法律施行令し、決定した件(同二二)
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2
1係)附則する措置安定財源の確保の方針する。
(附則第五条関係)
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止等揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例は廃◇租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に止するものとし、これに関連する規定を削除す部を改正する法律(法律第八十一号)(財務省)係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一一定の揮発油について、所定の手続に基づき、については、次の方針に基づき検討を行い、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃十二月三十一日から施行する。
(附則第一条関方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する税率の差額分を控除・還付する経過措置を講交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成例について、財源の確保、流通への影響、地特例の廃止を踏まえ、軽油引取税の税率の特上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとの税率の特例の廃止のための安定財源の確保特例の廃止並びに
の措置による軽油引取税この法律は、一部の規定を除き、令和七年一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の国は、揮発油税及び地方揮発油税の税率の国は、揮発油税及び地方揮発油税の税率の結論を得るものとする。
(附則第六条関係)源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得ること。
徹底した歳出の見直し等の努力による財ずる。
(附則第二条、第三条関係)廃止に伴う経過措置る。
(本則関係)〇
〇令和 年 月 日 金曜日官報第 号
ハロ第3第1第2務省)施行期日一部改正得ること。
令第四百一号)(財務省)
行する。
(附則第一条関係)
の整理を行う。
(第一条関係)の整理を行う。
(第二条関係)租税特別措置法施行令の一部改正措置において適切に対応すること。
地方の安定財源の確保については、イ及びロの税制措置による地方の増収額を活用の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガ財政運営に支障が生じないよう、地方財政源の確保の完成までの間において、地方の速やかに結論を得ること。
その際、安定財法律の公布後おおむね一年を目途に結論をめの具体的な方策を引き続き検討し、この係にも留意しつつ、安定財源を確保するたスの排出の量の削減等に関する目標との関国税収納金整理資金に関する法律施行令のするほか、具体的な方策を引き続き検討し、この政令は、令和七年十二月三十一日から施租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。
の施行期日を定める政令(政令第四百二号)(総電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律のに関する法律施行令の一部を改正する政令(政七年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる◇租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金◇電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部
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◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律◇知的障害者福祉法施行令の一部を改正する政令の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(政令第の内閣府令で定める基準は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日(そ子育て支援法(以下「新法」という。
)第五十四律第一条の規定(同法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。
)による改正後の子ども・の日より前に新法第五十四条の三において準用条の三において準用する新法第四十六条第三項する新法第四十六条第二項の条例が制定されたの当該条例で定める日)までの間は、同条第二対して、市町村が障害者の日常生活及び社会生市町村(特別区を含む。
)にあっては、同日以前項の条例で定められた基準とみなす。
(第五条関選択支援の提供等を行うに当たっての基準を定活を総合的に支援するための法律に基づく就労を受けることが著しく困難である知的障害者に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法やむを得ない事由により介護給付費等の支給この政令は、公布の日から施行する。
(附則関道路及びこれに関連する社会資本の保全(政令第四百四号)(厚生労働省)
四百三号)(こども家庭庁)その他所要の改正を行う。
その他所要の改正める。
(本則関係)経過措置施行期日係)係)係)123122るところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。
よる控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定め揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項若しくは第四項の規定に和三十二年法律第五十五号)第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、揮発油税超過額を控除する。
ただし、揮発油の製造者が当該控除対象揮発油について揮発油税法(昭書に第七号揮発油税額として記載したときは、当該期限内申告書に記載した第六号揮発油税額から造者又は販売業者が販売のために所持する控除対象揮発油についての揮発油税超過額を期限内申告おいて、揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、揮発油製造場等以外の場所で揮発油の製助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。
以下この項及び第九項において同じ。
)がある場合には受けるべき者に限る。
この項ただし書を除き、以下この条において同じ。
)又は販売業者(特定補という。
)で販売のために控除対象揮発油を所持する揮発油の製造者(特定補助金の交付を受けた又地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。
以下この項において「揮発油製造場等以外の場所」第二条この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。
)に、揮発油の製造場又は保税は、公布の日から施行する。
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)第一条この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。
ただし、附則第五条及び第六条の規定(施行期日)附則第四十三条及び第四十四条削除二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条及び第四十四条を次のように改める。
法律第八十一号第八十九条削除第八十八条の八を削る。
第八十九条を次のように改める。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)第一条租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第部を改正する法律(租税特別措置法の一部改正)租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一御名御璽令和七年十二月五日内閣総理大臣高市早苗改正する法律をここに公布する。
法律租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を令和 年 月 日 金曜日官報第 号9揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その本店又は主たる事務所の所在地のうちけるべきものを除く。
)をいう。
は、施行日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮イ次に掲げる揮発油税額に相当する金額一の場所につき、施行日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたとき五揮発油税超過額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。
10前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税徴収されるべき揮発油税額の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
ロ揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額罰則を含む。
)を適用する。
発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定(これに係る少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。
において同じ。
)
保税地域からの引取りにより納付された若しくは納付されるべき又は徴収された若しくは
揮発油の製造場からの移出により納付された又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過百四十三」と読み替えるものとする。
とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二七項において読み替えて準用する第九条及び同法附則第二条第四項」と、「二百八十七分の四十四」大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「租税特別措置法及び東日本8地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第四項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。
この場合において、えるものとする。
み替えるものとする。
税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項及び第六項」と読み替法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第四項の規定による若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額除又は還付が行われる場合について準用する。
この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十7地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条の規定は、第一項又は第四項の規定による控書類を添付しなければならない。
災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項」と読項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法及び東日本大震災の被者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第四項」と、同おいて、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災6揮発油税法第十七条第八項の規定は、第四項の規定による還付金について準用する。
この場合にきは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量その他の政令で定める事項を記載した付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第三項の規定による申告書に、控除対象揮発油5第一項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還4第一項の規定に基づき期限内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなったとき又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたと造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する12この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四三二一揮発油租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。
べき揮発油以外の揮発油で特定補助金の対象となるもの(当該特定補助金の交付を受けた又は受控除対象揮発油揮発油税法その他の法律の規定により揮発油税が免除された又は免除される特定補助金揮発油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金をいう。
保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
第四項七条第三項及びに関する法律第免、徴収猶予等する租税の減災害被害者に対酒税等酒税等の除く。
)揮発油税及び地方揮発油税揮発油税及び地方揮発油税の七条第一項に関する法律第免、徴収猶予等する租税の減災害被害者に対税、無申告加算税及び重加算税の額をする。
)の税額(延滞税、過少申告加算は石油石炭税(以下「酒税等」と総称税、地方揮発油税、石油ガス税若しく課せられた酒税又はたばこ税、揮発油た場合の地方揮発油税額四条の規定により課されるものとし相当する金額又は地方揮発油税法第れるものとした場合の揮発油税額に揮発油税法第九条の規定により課さ七条第四項されるべき揮発油税額した場合の揮発油税額揮発油税法第十当該移出により納付された、又は納付第九条の規定により課されるものと七条第二項揮発油税法第十する。
七条第一項揮発油税法第十金額とする。
)行われている場合には、その控除前のこの項又は第四項の規定による控除が無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、徴収された、若しくは徴収されるべきた、若しくは納付されるべき若しくは保税地域からの引取りにより納付されされた、若しくは納付されるべき又は当該他の製造場からの移出により納付において同じ。
)は、その控除前の金額とする。
第四項定による控除が行われている場合に額につきこの項、次項又は第四項の規税の額を除くものとし、当該揮発油税申告加算税、無申告加算税及び重加算されるべき揮発油税額(延滞税、過少当該移出により納付された、又は納付した場合の揮発油税額第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額第九条の規定により課されるものとについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用3前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第一項の規定による控除を受けるべき月において11控除対象揮発油につき、第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発令和 年 月 日 金曜日官報第 号
間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応すること。
第五号イ
及び
に掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した金額とする。
(安定財源の確保の方針)ために必要な措置を講ずるものとする。
得ること。
三地方の安定財源の確保については、前二号の税制措置による地方の増収額を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得ること。
その際、安定財源の確保の完成までのき続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得ること。
二道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引結論を得るものとする。
見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第二号に規定する法人税関係特別措置をいう。
)の金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する一徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃第六条国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止並びに前条の措置による軽油引取税の当分の間税率の廃止のための安定財源の確保については、次に掲げる方針に基づき検討を行い、(施行期日)附則「千分の四百九十」とする。
(揮発油税超過額の算定方法等)に係る受入金又は支払金については、なお従前の例による。
に相当する金額は、附則第五条第一項第六号に掲げる合計数量につき、改正法附則第二条第十二項第一項第七号において同じ。
)又は改正法附則第二条第四項の規定により還付すべき揮発油税超過額超過額(同条第十二項第五号に規定する揮発油税超過額をいう。
以下この条、次条及び附則第五条一部を改正する法律(以下「改正法」という。
)附則第二条第一項の規定により控除すべき揮発油税第三条租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の第一条この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)保税地域をいう。
)から引き取られた揮発油に係る令和七年度に所属する揮発油税及び地方揮発油税造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する十八条の五に規定する揮発油をいう。
以下この項及び附則第四条第二項第二号において同じ。
)の製第二条令和七年十二月三十一日前に揮発油(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八付金をいう。
)の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価附則第三項を次のように改める。
格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、この3第四条の二第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「千分の四百十六」とあるのは、興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第二条第一項に規定する運輸事業振興助成交年法律第二十六号)第三十七条の十三第十一項」に改め、「、第八十九条第七項」を削る。
財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金(運輸事業の振て準用する場合を含む。
)」を削り、同条第十五号中「第三十七条の十三第十一項」を「(昭和三十二附則の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率をいう。
以下同じ。
)について、第二条第十一号中「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第十一項においじ。
)の廃止を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に改正する。
置法の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率をいう。
以下同第二条国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の一部を次のよう内閣総理大臣高市早苗第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
財務大臣片山さつき総務大臣林芳正2改正法附則第二条第一項の規定により期限内申告書(同条第十二項第六号に規定する期限内申告書をいう。
以下この項において同じ。
)に揮発油税超過額を記載する者は、当該期限内申告書に同条第三条偽りその他不正の行為により前条第四項の規定又は同条第七項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け又は受けようとしたときは、その違反行為を御名御璽した者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の令和七年十二月五日第五条国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率(第一条の規定による改正前の租税特別措置)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措(政令への委任)は、同項の罪についての時効の期間による。
4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間て同項の罰金刑を科する。
罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)第四十六条の十七から第四十六条の二十九までを削る。
政令第四百一号(租税特別措置法施行令の一部改正)第一条租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の十二第二項第一号中「第四十六条の二十七」を「第四十六条の十六」に改める。
第三項まで、第五項及び第九項並びに第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第一項から内閣は、租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣総理大臣高市早苗う。
六期限内申告書施行日から起算して三月を経過する日の属する月の末日までに提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出されるものに限る。
)をい政令八七第七号揮発油税額揮発油税法第十条第一項第七号に掲げる揮発油税額をいう。
公布する。
第六号揮発油税額揮発油税法第十条第一項第六号に掲げる揮発油税額をいう。
租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに令和 年 月 日 金曜日官報第 号発油税に係る部分に限る。
)の罪」とする。
係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項(同項中地方揮の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)(同項中揮発油税に係る部分に限る。
)月一日とする。
内閣総理大臣高市総務大臣林早苗芳正三号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律規定に基づき、この政令を制定する。
第七条改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第内閣は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第一条第二号のの臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)附則第三条第一項(揮電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四(揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例)場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
2国税庁長官は、改正法附則第二条第九項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない政令第四百二号内閣総理大臣高市早苗国税庁長官に提出しなければならない。
二一申請者の住所、名称及び法人番号承認を受けようとする場所の所在地及び名称(輸入揮発油に係る承認の申請)ける地方揮発油税に係る申告書に添付すべき書類について準用する。
第六条改正法附則第二条第九項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を2前項の規定は、改正法附則第二条第七項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第三項の規定により改正法附則第二条第五項の規定が準用される場合にお数量を控除した数量の合計数量七前号の合計数量により算定した揮発油税超過額おいて同じ。
)の貯蔵場所の所在地及び名称二控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量六五四第二号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量第二号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量第二号イの数量から第三号及び第四号の数量を控除した数量並びに第二号ロの数量から前号のロイイに掲げるもの以外の控除対象揮発油租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油三租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量御名御璽令和七年十二月五日第二条削除ように改正する。
第二条を次のように改める。
電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
内閣総理大臣高市早苗財務大臣片山さつき定を削る。
第三条中国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の表第四条の二第二項の項の改正規第十一条地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百号)の一部を次の項の表中「の表第四条の二第六項の項」を削る。
(地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)に改正する。
令」を「係る国税収納金整理資金に関する法律施行令」に、「新資金令の」を「同令の」に改め、同附則第十条第一項中「(次項において「新資金令」という。
)」を削り、同条第二項中「係る新資金第十条地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号)の一部を次のよう第五条改正法附則第二条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一控除対象揮発油(改正法附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。
次号にとあるのは「二百五十一分の八」とする。
(地方税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)(控除対象揮発油に関する書類の記載事項)三二揮発油の製造場の所在地及び名称則第六条第一項第一号において同じ。
)揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、「二百八十七分の四十四」るのは「資金からする支払金」と、同条第二項中「受入金又は支払金」とあるのは「支払金」と、「二四条の二の規定の適用については、同条第一項中「資金への受入金又は資金からする支払金」とあ2附則第二条の規定にかかわらず、前項の場合における国税収納金整理資金に関する法律施行令第二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に改正法附則第二条第四項関し必要な事項は、財務省令で定める。
の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。
附の適用については、同令第二条第十一号に掲げる還付金とみなす。
2改正法附則第二条第三項の規定による申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第九条改正法附則第二条第四項の規定による還付金及び同条第七項において読み替えて準用する地一申告者の住所、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用方揮発油税法第九条第一項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定(還付のための申告)(財務省令への委任)第四条改正法附則第二条第二項の規定により揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十条第第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第二条及び第三条の規定の適用に令和 年 月 日 金曜日官第 号御名御璽令和七年十二月五日政令第四百四号知的障害者福祉法施行令の一部を改正する政令内閣は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四の規定に基づき、この政〇農林水産省告示第千八百四十五号附則この政令は、公布の日から施行する。
令を制定する。
第三条中「自立訓練」の下に「、同条第十三項に規定する就労選択支援」を加える。
知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の一部を次のように改正する。
洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、厚生労働大臣上野賢一郎同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
内閣総理大臣高市早苗令和七年十二月五日農林水産大臣鈴木憲和内閣総理大臣高市早苗場合におけるエチル
ターシャリ
ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値その他告示報第五条附則この政令は、公布の日から施行する。
知的障害者福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣高市早苗条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。
の日より前に同条第二項の条例が制定された市町村(特別区を含む。
)にあっては、同日以前の当該同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経過する日(そ改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する目次中「・第五条」を「
第六条」に改める。
第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
第四条中「限る」の下に「。
次条において同じ」を加える。
(市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)置に関する政令の一部を改正する政令条の規定に基づき、この政令を制定する。
関する政令(令和七年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第四十六(施行期日)附則下第三十七条の十までに」を「ロに」に改める。
第三十七条の八から第三十七条の十一までを削る。
1この省令は、令和七年十二月三十一日から施行する。
(控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)九とする。
二エチル
ターシャリ
ブチルエーテル(租税特別措置法第八十八条の七第一項第三号に規定するエチル
ターシャリ
ブチルエーテルをいう。
以下この号において同じ。
)が混和されたもの揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値一バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ租税特別措置法(昭和三十二カーボンリサイクルエタノールをいう。
)が混和されたもの揮発油等の品質の確保等に関する法年法律第二十六号)第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又はる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の一・正する法律附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。
)につき、次の各号に掲げ税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改五条第一項第三号に規定する財務省令で定める数値は、同項第二号イに掲げる控除対象揮発油(租2租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の六第四項第五号イ中「以下第三十七条の十までに」を「イに」に改め、同号ロ中「以
関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に省令子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令政令第四百三号御名御璽令和七年十二月五日内閣総理大臣高市早苗る法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百一号)の施行に伴い、並びに同令附則第五令和七年十二月五日財務大臣片山さつき条第一項第三号の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
〇財務省令第六十八号改正する法律(令和七年法律第八十一号)及び租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関す租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年十一月十八日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称型 式 変 更 の 内 容日本無線株式会社 表示器の追加次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対〇国土交通省告示第千四十四号応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)第一・第二 (略)第三 まいわし太平洋系群第三 まいわし太平洋系群一 (略)一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)三重県(略)(略)19400
(略)(略)三重県(略)(略)17400
(略)三 (略)第四〜第九 (略)三 (略)第四〜第九 (略)〇農林水産省告示第千八百四十六号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年十一月十二日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
型式承認番号第5314号第5315号第5316号第5318号第5321号第5322号第5323号第5345号第5346号第5537号第5538号第5539号第5540号第5541号第5542号第5543号第5544号第5738号第5739号〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃航海用レーダー JMR92256XJMR92259XJMR9230S 〃JAS9200〃〃自動衝突予防援助装置航海用レーダー JMR9230S3JMR92257X3JMR92259X3JMR92106XJMR9272S 〃〃JMR54106XJMR54106XHJMR54256XHJMR54257XJMR54259XJMR5430S 〃JMR5472S 〃〃JAS5400〃〃自動物標追跡装置航海用レーダー JMR92969XJMR92966X〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃令和七年十二月五日登録番号農 薬 の 種 類24993 エ ト フ ェ ン プ ロ ッ クス・ピメトロジン水和剤24994 スピネトラム・トリフルメゾピリム・ジクロベンチアゾクス粒剤農林水産大臣 鈴木 憲和船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年十一月十八日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
農 薬 の 名 称プロセーバートレボンフロアブル製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号北興化学工業株式会社 代表取締役社長 佐野健一ブーンクロノス箱粒剤 東京都台東区池之端一丁目4番26号 クミアイ化学工業株式会社 代表取締役社長 横山優令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之型式承認番号第5309号第5532号物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称型 式 変 更 の 内 容電子海図情報表示装置〃JAN9201日本無線株式会社 表示器の追加JAN9201S〃〃〇国土交通省告示第千四十五号号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令〇国土交通省告示第千四十六号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
認定番号特別評価方法認定をした方法の名称性能表示事項特別評価方法認定の申請者申請者の住所1733 発砲プラスティック系床下地構造材を用いた床仕上げ構造に応じて評価する方法〇国土交通省告示第千四十七号81 重量床衝撃音対策株式会社 積水化成品西部福岡県福岡市中央区天神4丁目1番1号 第7明星ビル6階認 定年月日令和7年11月14日住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
認定番号特別評価方法認定をした方法の名称性能表示事項1734 木造下地構造である乾式二重壁の遮音構造に応じて評価する方法83 透過損失等級(界壁)特別評価方法認定の申請者大和ハウス工業株式会社申請者の住所大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号認 定年月日令和7年11月14日〇国土交通省告示第千四十八号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
認定番号特別評価方法認定をした方法の名称性能表示事項1735 木造下地構造である乾式二重壁の遮音構造に応じて評価する方法83 透過損失等級(界壁)特別評価方法認定の申請者大和ハウス工業株式会社申請者の住所大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号認 定年月日令和7年11月14日〇国土交通省告示第千四十九号7KTL 144988 PRIMROSE7.
9.5次の信号符字を点附したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条の規定により告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之信号符字船 舶番 号船名7KTK 144982 PRO GRACE点 附年月日令和7.
9.17KTG 144976 LEO SPIR7.
9.2ITACE144986 第二十五日興丸JD5577144999 かさまつJD5584145003 第六十三明神丸JD5589144963 千歳丸JD5560145020 豊春JD5597145002 颯JD5588144970 第二十七霧島丸JD5566144993 一花JD55807KTE 144965 SG HORIZONJD5558144962 福出丸7.
9.4JD5581144994 瑞和丸7.
9.57.
9.57.
9.87.
9.107.
9.127.
9.177.
9.187.
9.197.
9.227.
9.227KHU 143897 ONE MARVEL7.
9.25JJ3506145025 みさきJD56017KST 144926 第三漁連丸7KSY 144952 SAKURA C7.
9.257.
9.307.
10.
1JL6629JL6681JL6630129168 セブンアイランド愛136489 第五大神丸136540 第三鶴汐丸136490 第七しようどしま7.
9.127.
9.127.
9.177.
9.25丸RESCENT144985 天春JD55767KQZ 144764 ごとう144958 第二十五勝運丸JD5556144816 天歐JD5462JD5561144964 げんぶ7KSZ 144953 PADMA LEADER145000 舞鶴JD5585JD5526144906 輝光丸7KTR 144996 WISTERIAACE145039 JFE紫隆JD5608144984 にっぽう5JD5575145021 若秀丸JD5598145043 第三十八幸水丸JD5611JD5616145048 清里丸7KSA 144888 けやきJD5591145007 TOSATSURUJD5607〇国土交通省告示第千五十号145035 松成丸7.
10.
37.
10.
77.
10.
77.
10.
97.
10.
97.
10.
107.
10.
107.
10.
177.
10.
217.
10.
217.
10.
237.
10.
237.
10.
237.
10.
247.
10.
277.
10.
277.
10.
30次の信号符字を取り消したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条の規定により告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之信号符字船 舶番 号船名128935 第五十五御嶽丸135868 marumasa5号136984 明神丸136527 若貴丸JG5498JG5619JL6603JPHH 133100 しきしまJG4583JBME 133343 第五太陽丸JREC 132234 第二十一太陽丸JL6280JD4518JK4719JD2481JD3555135526 第十一丸住丸143451 第八十八興洋丸128040 第十一栄吉丸140610 あいち丸141977 銀河取 消年月日令和7.
9.17.
9.17.
9.37.
9.47.
9.47.
9.97.
9.97.
9.97.
9.107.
9.107.
9.117.
9.127.
9.26JPKZ 137101 うめさと7.
9.26134809 力栄JK55137.
9.26136877 ひびきJM67557.
9.29141528 鐵隆丸JD32537.
9.29132314 第七日興丸JJ3812127945 あさひ丸7.
9.29JK4586134638 第二十八ひなた丸 7.
9.29JM64947.
10.
1135208 からたちJG54247.
10.
3135243 第五十八天王丸JG53667.
10.
3136552 第二勢福丸JL66617.
10.
8135389 第五十八漁英丸JD48437.
10.
9140327 佑佳JD22547.
10.
14JKBO 130119 第三十八廣運丸7.
10.
21JPHB 136795 エルエヌジージャマルJD2710JH3409JL6663〇国土交通省告示第千五十一号128567 千歳丸134410 第二十五徳栄丸136554 竜海丸7.
10.
287.
10.
317.
10.
31次の船舶国籍証書を無効としたので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四十一条第二項の規定により告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之証書番号28194A141510076A191310034A241916003証書の日 付平成14.
1.726.
12.
1令和1.
5.316.
2.28船 舶番 号船名129168 セブンアイランド愛142322 泉和丸143427 かもめ141352 第三徳誉丸〇国土交通省告示第千五十二号次の船舶国籍証書は無効となったので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四十一条第二項の規定により告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之証書番号証書の日 付船 舶番 号船名A0819159平成20.
3.5136394 第三十八金栄丸令和 年 月 日 金曜日官報第 号主意書書2この決定による改正は、令和8年1月26日から効力を発生する。
質問書転送警察官の増員に関する質問主意書十二月三日次の質問主意書を内閣に転送した。
損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ書日本放送協会令和五年度財産目録、貸借対照表、政治活動の自由と屋外広告物条例に関する質問シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明げに関する質問主意書(長妻昭提出)シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明最高裁で違法とされた政府の生活保護大幅引下損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ再質問主意書(高井崇志提出)員情報及び報告徴求命令後の実効性等に関する書日本放送協会令和四年度財産目録、貸借対照表、スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明2(略)(略)人事院
門2の2の3)(東京都港区虎ノ
2(略)(略)人事院3)
霞が関1の2の(東京都千代田区
事務所を次のとおり指定する。
事務所を次のとおり指定する。
を事務所において現金ですることができるを事務所において現金ですることができるを改正する法律案を改正する法律案人事院公示第21号良朝博提出)損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ法律第16条第1項に規定する手数料の納付法律第16条第1項に規定する手数料の納付場の整備に対する支援に関する質問主意書(屋糖価調整制度の持続的な運営の確保及び製糖工書日本放送協会令和三年度財産目録、貸借対照表、1行政機関の保有する情報の公開に関する1行政機関の保有する情報の公開に関する意書(上村英明提出)シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明改正後改正前十二月三日議員から提出した質問主意書は次の通知した。
とおりである。
日本放送協会令和二年度財産目録、貸借対照表、食品安全委員会事務局の在り方に関する質問主損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ定の傍線を付した部分のように改める。
1次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規質問書提出また、同日本院は、次の件を議決した旨内閣に令和7年12月5日人事院総裁川本裕子関する法律の一部を改正する法律案関する法律の一部を改正する法律案第3項第2号の規定に基づき、平成13年人事院公示第6号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に人事院総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条した旨の通知書を受領した。
た旨衆議院に通知した。
出案を可決した旨の通知書を受領した。
案を可決した旨衆議院に通知した。
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の更生保護制度の充実を図るための保護司法等の又同日参議院から、本院の送付した次の内閣提また、同日本院は、衆議院送付の次の内閣提出アジアパラ競技大会に関する特別措置法案アジアパラ競技大会に関する特別措置法案愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋一部を改正する法律案一部を改正する法律案ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部十二月三日参議院から、次の本院提出案を可決十二月三日本院は、次の衆議院提出案を可決し議案通知書受領関する法律の一部を改正する法律議決通知決算委員会に付託ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部決算書配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に令和六年度国有財産無償貸付状況総計算書を改正する法律令和六年度国有財産増減及び現在額総計算書法律公布奏上通知書受領衆議院国会事項る質問主意書参議院内閣の見解に関する質問主意書高市首相の防衛国債についての国会答弁に関す十二月三日参議院議長から、次の法律の公布を議案付託愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋付託した。
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の特別会計歳入歳出決算、令和六年度国税収納金アジアパラ競技大会に関する特別措置法令和六年度一般会計歳入歳出決算、令和六年度奏上した旨の通知書を受領した。
十二月三日議長は、次の内閣提出案を委員会に質問主意書転送一部を改正する法律整理資金受払計算書、令和六年度政府関係機関哉提出)(第五四号)官庁事項官庁報告七号)報を発せられた。
准に関する質問主意書(伊勢崎賢治提出)(第五集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の批つき、十一月二十七日同国大統領閣下へ御見舞電天皇陛下は、フィリピンで発生した台風被害に哉提出)(第五六号)い沖縄経済」発言に関する質問主意書(高良沙高市内閣総理大臣の所信表明演説における「強(高良沙哉提出)(第五五号)辺野古新基地の建設事業に関する質問主意書御見舞電報皇室事項関する法律の一部を改正する法律配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に地負担軽減」発言に関する質問主意書(高良沙高市内閣総理大臣の所信表明演説における「基を改正する法律十二月三日次の質問主意書を内閣に転送した。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部た。
高市内閣総理大臣の答弁の撤回に係る認識に関十二月三日議員から次の質問主意書が提出され公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料にする質問主意書(石垣のりこ提出)(第五九号)関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第六〇号)一部を改正する法律更生保護制度の充実を図るための保護司法等のアジアパラ競技大会に関する特別措置法愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋議院に通知した。
十二月三日次の法律の公布を奏上し、その旨衆非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市質問主意書提出法律公布奏上及び通知
号
第報官日曜金日
月
年
和令人事院公示第 22 号人事院総裁は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第13条の規定に基づき、平成23年人事院公示第14号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年 12 月5日人事院総裁 川本 裕子1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前1 公文書等の管理に関する法律第7条第21 公文書等の管理に関する法律第7条第2項の事務所の場所を次のとおり定める。
項の事務所の場所を次のとおり定める。
東京都港区虎ノ門2の2の3
務総局公文書監理室内人事院事東京都千代田区霞が関1の2の3
院事務総局公文書監理室内人事(略)2・3 (略)(略)2・3 (略)2 この決定による改正は、令和8年1月26日から効力を発生する。
人事院公示第 23 号人事院総裁は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第27条第3項第2号の規定に基づき、令和4年人事院公示第12号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年 12 月5日人事院総裁 川本 裕子1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前1 個人情報の保護に関する法律第89条第11 個人情報の保護に関する法律第89条第1項に規定する手数料の納付を現金でするこ項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を次のとおり指定する。
とができる事務所を次のとおり指定する。
人事院(東京都港区虎ノ門2の2の3
)(略)2 (略)人事院(東京都千代田区霞が関1の2の
)3
(略)2 (略)2 この決定による改正は、令和8年1月26日から効力を発生す
(人事院公示二一)
令和 年 月 日 金曜日〇租税特別措置法施行規則の一部を改〔省令〕正する政令(四〇四)〇知的障害者福祉法施行令の一部を改令の一部を改正する政令(四〇三)
(四〇二)政令の整備及び経過措置に関する政正する法律の一部の施行に伴う関係〇子ども・子育て支援法等の一部を改部を改正する政令(四〇一)〇電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令官〇租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一報法律(八一)〔政令〕特例に関する法律の一部を改正する
官庁事項〔官庁報告〕の一部改正に関し、決定した件基づき、平成十三年人事院公示第六号一号)第十三条第三項第二号の規定にる法律施行令(平成十二年政令第四十行政機関の保有する情報の公開に関す〔皇室事項〕
した件(同一〇四六〜一〇四八)
諸事項〔国会事項〕(同一〇五二)(同一〇五一)(同一〇五〇)〇信号符字を取り消した件〇船舶国籍証書を無効とした件〇船舶国籍証書が無効となった件〇信号符字を点附した件(同一〇四九)
者不明関係会社その他
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁建設業の許可の取消処分、旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知関係
第 号〔法律〕〇租税特別措置法及び東日本大震災の目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)更の承認をした件〇農薬を登録した件(同一八四六)〇船舶安全法の規定に基づき、型式変(農林水産一八四五)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま〔その他告示〕被災者等に係る国税関係法律の臨時(国土交通一〇四四、一〇四五)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定を〔公告〕庁舎移転(人事院)労働
最低賃金の改正決定に関する公示(秋田労働局最低賃金公示五、岡山同四)
に関し、決定した件(同二三)和四年人事院公示第十二号の一部改正七条第三項第二号の規定に基づき、令(平成十五年政令第五百七号)第二十個人情報の保護に関する法律施行令人事院公示第十四号の一部改正に関十三条の規定に基づき、平成二十三年(平成二十二年政令第二百五十号)第公文書等の管理に関する法律施行令し、決定した件(同二二)
イ
2
1係)附則する措置安定財源の確保の方針する。
(附則第五条関係)
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布
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止等揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例は廃◇租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に止するものとし、これに関連する規定を削除す部を改正する法律(法律第八十一号)(財務省)係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一一定の揮発油について、所定の手続に基づき、については、次の方針に基づき検討を行い、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃十二月三十一日から施行する。
(附則第一条関方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する税率の差額分を控除・還付する経過措置を講交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成例について、財源の確保、流通への影響、地特例の廃止を踏まえ、軽油引取税の税率の特上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとの税率の特例の廃止のための安定財源の確保特例の廃止並びに
の措置による軽油引取税この法律は、一部の規定を除き、令和七年一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の国は、揮発油税及び地方揮発油税の税率の国は、揮発油税及び地方揮発油税の税率の結論を得るものとする。
(附則第六条関係)源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得ること。
徹底した歳出の見直し等の努力による財ずる。
(附則第二条、第三条関係)廃止に伴う経過措置る。
(本則関係)〇
〇令和 年 月 日 金曜日官報第 号
ハロ第3第1第2務省)施行期日一部改正得ること。
令第四百一号)(財務省)
行する。
(附則第一条関係)
の整理を行う。
(第一条関係)の整理を行う。
(第二条関係)租税特別措置法施行令の一部改正措置において適切に対応すること。
地方の安定財源の確保については、イ及びロの税制措置による地方の増収額を活用の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガ財政運営に支障が生じないよう、地方財政源の確保の完成までの間において、地方の速やかに結論を得ること。
その際、安定財法律の公布後おおむね一年を目途に結論をめの具体的な方策を引き続き検討し、この係にも留意しつつ、安定財源を確保するたスの排出の量の削減等に関する目標との関国税収納金整理資金に関する法律施行令のするほか、具体的な方策を引き続き検討し、この政令は、令和七年十二月三十一日から施租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。
の施行期日を定める政令(政令第四百二号)(総電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律のに関する法律施行令の一部を改正する政令(政七年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる◇租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金◇電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部
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◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律◇知的障害者福祉法施行令の一部を改正する政令の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(政令第の内閣府令で定める基準は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日(そ子育て支援法(以下「新法」という。
)第五十四律第一条の規定(同法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。
)による改正後の子ども・の日より前に新法第五十四条の三において準用条の三において準用する新法第四十六条第三項する新法第四十六条第二項の条例が制定されたの当該条例で定める日)までの間は、同条第二対して、市町村が障害者の日常生活及び社会生市町村(特別区を含む。
)にあっては、同日以前項の条例で定められた基準とみなす。
(第五条関選択支援の提供等を行うに当たっての基準を定活を総合的に支援するための法律に基づく就労を受けることが著しく困難である知的障害者に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法やむを得ない事由により介護給付費等の支給この政令は、公布の日から施行する。
(附則関道路及びこれに関連する社会資本の保全(政令第四百四号)(厚生労働省)
四百三号)(こども家庭庁)その他所要の改正を行う。
その他所要の改正める。
(本則関係)経過措置施行期日係)係)係)123122るところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。
よる控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定め揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項若しくは第四項の規定に和三十二年法律第五十五号)第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、揮発油税超過額を控除する。
ただし、揮発油の製造者が当該控除対象揮発油について揮発油税法(昭書に第七号揮発油税額として記載したときは、当該期限内申告書に記載した第六号揮発油税額から造者又は販売業者が販売のために所持する控除対象揮発油についての揮発油税超過額を期限内申告おいて、揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、揮発油製造場等以外の場所で揮発油の製助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。
以下この項及び第九項において同じ。
)がある場合には受けるべき者に限る。
この項ただし書を除き、以下この条において同じ。
)又は販売業者(特定補という。
)で販売のために控除対象揮発油を所持する揮発油の製造者(特定補助金の交付を受けた又地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。
以下この項において「揮発油製造場等以外の場所」第二条この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。
)に、揮発油の製造場又は保税は、公布の日から施行する。
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)第一条この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。
ただし、附則第五条及び第六条の規定(施行期日)附則第四十三条及び第四十四条削除二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条及び第四十四条を次のように改める。
法律第八十一号第八十九条削除第八十八条の八を削る。
第八十九条を次のように改める。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)第一条租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第部を改正する法律(租税特別措置法の一部改正)租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一御名御璽令和七年十二月五日内閣総理大臣高市早苗改正する法律をここに公布する。
法律租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を令和 年 月 日 金曜日官報第 号9揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その本店又は主たる事務所の所在地のうちけるべきものを除く。
)をいう。
は、施行日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮イ次に掲げる揮発油税額に相当する金額一の場所につき、施行日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたとき五揮発油税超過額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。
10前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税徴収されるべき揮発油税額の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
ロ揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額罰則を含む。
)を適用する。
発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定(これに係る少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。
において同じ。
)
保税地域からの引取りにより納付された若しくは納付されるべき又は徴収された若しくは
揮発油の製造場からの移出により納付された又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過百四十三」と読み替えるものとする。
とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二七項において読み替えて準用する第九条及び同法附則第二条第四項」と、「二百八十七分の四十四」大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「租税特別措置法及び東日本8地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第四項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。
この場合において、えるものとする。
み替えるものとする。
税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項及び第六項」と読み替法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第四項の規定による若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額除又は還付が行われる場合について準用する。
この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十7地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条の規定は、第一項又は第四項の規定による控書類を添付しなければならない。
災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項」と読項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法及び東日本大震災の被者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第四項」と、同おいて、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災6揮発油税法第十七条第八項の規定は、第四項の規定による還付金について準用する。
この場合にきは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量その他の政令で定める事項を記載した付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第三項の規定による申告書に、控除対象揮発油5第一項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還4第一項の規定に基づき期限内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなったとき又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたと造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する12この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四三二一揮発油租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。
べき揮発油以外の揮発油で特定補助金の対象となるもの(当該特定補助金の交付を受けた又は受控除対象揮発油揮発油税法その他の法律の規定により揮発油税が免除された又は免除される特定補助金揮発油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金をいう。
保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
第四項七条第三項及びに関する法律第免、徴収猶予等する租税の減災害被害者に対酒税等酒税等の除く。
)揮発油税及び地方揮発油税揮発油税及び地方揮発油税の七条第一項に関する法律第免、徴収猶予等する租税の減災害被害者に対税、無申告加算税及び重加算税の額をする。
)の税額(延滞税、過少申告加算は石油石炭税(以下「酒税等」と総称税、地方揮発油税、石油ガス税若しく課せられた酒税又はたばこ税、揮発油た場合の地方揮発油税額四条の規定により課されるものとし相当する金額又は地方揮発油税法第れるものとした場合の揮発油税額に揮発油税法第九条の規定により課さ七条第四項されるべき揮発油税額した場合の揮発油税額揮発油税法第十当該移出により納付された、又は納付第九条の規定により課されるものと七条第二項揮発油税法第十する。
七条第一項揮発油税法第十金額とする。
)行われている場合には、その控除前のこの項又は第四項の規定による控除が無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、徴収された、若しくは徴収されるべきた、若しくは納付されるべき若しくは保税地域からの引取りにより納付されされた、若しくは納付されるべき又は当該他の製造場からの移出により納付において同じ。
)は、その控除前の金額とする。
第四項定による控除が行われている場合に額につきこの項、次項又は第四項の規税の額を除くものとし、当該揮発油税申告加算税、無申告加算税及び重加算されるべき揮発油税額(延滞税、過少当該移出により納付された、又は納付した場合の揮発油税額第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額第九条の規定により課されるものとについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用3前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第一項の規定による控除を受けるべき月において11控除対象揮発油につき、第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発令和 年 月 日 金曜日官報第 号
間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応すること。
第五号イ
及び
に掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した金額とする。
(安定財源の確保の方針)ために必要な措置を講ずるものとする。
得ること。
三地方の安定財源の確保については、前二号の税制措置による地方の増収額を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得ること。
その際、安定財源の確保の完成までのき続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得ること。
二道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引結論を得るものとする。
見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第二号に規定する法人税関係特別措置をいう。
)の金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する一徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃第六条国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止並びに前条の措置による軽油引取税の当分の間税率の廃止のための安定財源の確保については、次に掲げる方針に基づき検討を行い、(施行期日)附則「千分の四百九十」とする。
(揮発油税超過額の算定方法等)に係る受入金又は支払金については、なお従前の例による。
に相当する金額は、附則第五条第一項第六号に掲げる合計数量につき、改正法附則第二条第十二項第一項第七号において同じ。
)又は改正法附則第二条第四項の規定により還付すべき揮発油税超過額超過額(同条第十二項第五号に規定する揮発油税超過額をいう。
以下この条、次条及び附則第五条一部を改正する法律(以下「改正法」という。
)附則第二条第一項の規定により控除すべき揮発油税第三条租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の第一条この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)保税地域をいう。
)から引き取られた揮発油に係る令和七年度に所属する揮発油税及び地方揮発油税造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する十八条の五に規定する揮発油をいう。
以下この項及び附則第四条第二項第二号において同じ。
)の製第二条令和七年十二月三十一日前に揮発油(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八付金をいう。
)の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価附則第三項を次のように改める。
格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、この3第四条の二第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「千分の四百十六」とあるのは、興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第二条第一項に規定する運輸事業振興助成交年法律第二十六号)第三十七条の十三第十一項」に改め、「、第八十九条第七項」を削る。
財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金(運輸事業の振て準用する場合を含む。
)」を削り、同条第十五号中「第三十七条の十三第十一項」を「(昭和三十二附則の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率をいう。
以下同じ。
)について、第二条第十一号中「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第十一項においじ。
)の廃止を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に改正する。
置法の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率をいう。
以下同第二条国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の一部を次のよう内閣総理大臣高市早苗第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
財務大臣片山さつき総務大臣林芳正2改正法附則第二条第一項の規定により期限内申告書(同条第十二項第六号に規定する期限内申告書をいう。
以下この項において同じ。
)に揮発油税超過額を記載する者は、当該期限内申告書に同条第三条偽りその他不正の行為により前条第四項の規定又は同条第七項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け又は受けようとしたときは、その違反行為を御名御璽した者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の令和七年十二月五日第五条国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率(第一条の規定による改正前の租税特別措置)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措(政令への委任)は、同項の罪についての時効の期間による。
4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間て同項の罰金刑を科する。
罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)第四十六条の十七から第四十六条の二十九までを削る。
政令第四百一号(租税特別措置法施行令の一部改正)第一条租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の十二第二項第一号中「第四十六条の二十七」を「第四十六条の十六」に改める。
第三項まで、第五項及び第九項並びに第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第一項から内閣は、租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣総理大臣高市早苗う。
六期限内申告書施行日から起算して三月を経過する日の属する月の末日までに提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出されるものに限る。
)をい政令八七第七号揮発油税額揮発油税法第十条第一項第七号に掲げる揮発油税額をいう。
公布する。
第六号揮発油税額揮発油税法第十条第一項第六号に掲げる揮発油税額をいう。
租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに令和 年 月 日 金曜日官報第 号発油税に係る部分に限る。
)の罪」とする。
係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項(同項中地方揮の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)(同項中揮発油税に係る部分に限る。
)月一日とする。
内閣総理大臣高市総務大臣林早苗芳正三号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律規定に基づき、この政令を制定する。
第七条改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第内閣は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第一条第二号のの臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)附則第三条第一項(揮電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四(揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例)場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
2国税庁長官は、改正法附則第二条第九項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない政令第四百二号内閣総理大臣高市早苗国税庁長官に提出しなければならない。
二一申請者の住所、名称及び法人番号承認を受けようとする場所の所在地及び名称(輸入揮発油に係る承認の申請)ける地方揮発油税に係る申告書に添付すべき書類について準用する。
第六条改正法附則第二条第九項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を2前項の規定は、改正法附則第二条第七項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第三項の規定により改正法附則第二条第五項の規定が準用される場合にお数量を控除した数量の合計数量七前号の合計数量により算定した揮発油税超過額おいて同じ。
)の貯蔵場所の所在地及び名称二控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量六五四第二号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量第二号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量第二号イの数量から第三号及び第四号の数量を控除した数量並びに第二号ロの数量から前号のロイイに掲げるもの以外の控除対象揮発油租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油三租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量御名御璽令和七年十二月五日第二条削除ように改正する。
第二条を次のように改める。
電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
内閣総理大臣高市早苗財務大臣片山さつき定を削る。
第三条中国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の表第四条の二第二項の項の改正規第十一条地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百号)の一部を次の項の表中「の表第四条の二第六項の項」を削る。
(地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)に改正する。
令」を「係る国税収納金整理資金に関する法律施行令」に、「新資金令の」を「同令の」に改め、同附則第十条第一項中「(次項において「新資金令」という。
)」を削り、同条第二項中「係る新資金第十条地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号)の一部を次のよう第五条改正法附則第二条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一控除対象揮発油(改正法附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。
次号にとあるのは「二百五十一分の八」とする。
(地方税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)(控除対象揮発油に関する書類の記載事項)三二揮発油の製造場の所在地及び名称則第六条第一項第一号において同じ。
)揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、「二百八十七分の四十四」るのは「資金からする支払金」と、同条第二項中「受入金又は支払金」とあるのは「支払金」と、「二四条の二の規定の適用については、同条第一項中「資金への受入金又は資金からする支払金」とあ2附則第二条の規定にかかわらず、前項の場合における国税収納金整理資金に関する法律施行令第二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に改正法附則第二条第四項関し必要な事項は、財務省令で定める。
の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。
附の適用については、同令第二条第十一号に掲げる還付金とみなす。
2改正法附則第二条第三項の規定による申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第九条改正法附則第二条第四項の規定による還付金及び同条第七項において読み替えて準用する地一申告者の住所、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用方揮発油税法第九条第一項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定(還付のための申告)(財務省令への委任)第四条改正法附則第二条第二項の規定により揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十条第第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第二条及び第三条の規定の適用に令和 年 月 日 金曜日官第 号御名御璽令和七年十二月五日政令第四百四号知的障害者福祉法施行令の一部を改正する政令内閣は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四の規定に基づき、この政〇農林水産省告示第千八百四十五号附則この政令は、公布の日から施行する。
令を制定する。
第三条中「自立訓練」の下に「、同条第十三項に規定する就労選択支援」を加える。
知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の一部を次のように改正する。
洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、厚生労働大臣上野賢一郎同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
内閣総理大臣高市早苗令和七年十二月五日農林水産大臣鈴木憲和内閣総理大臣高市早苗場合におけるエチル
ターシャリ
ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値その他告示報第五条附則この政令は、公布の日から施行する。
知的障害者福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣高市早苗条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。
の日より前に同条第二項の条例が制定された市町村(特別区を含む。
)にあっては、同日以前の当該同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経過する日(そ改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する目次中「・第五条」を「
第六条」に改める。
第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
第四条中「限る」の下に「。
次条において同じ」を加える。
(市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)置に関する政令の一部を改正する政令条の規定に基づき、この政令を制定する。
関する政令(令和七年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第四十六(施行期日)附則下第三十七条の十までに」を「ロに」に改める。
第三十七条の八から第三十七条の十一までを削る。
1この省令は、令和七年十二月三十一日から施行する。
(控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)九とする。
二エチル
ターシャリ
ブチルエーテル(租税特別措置法第八十八条の七第一項第三号に規定するエチル
ターシャリ
ブチルエーテルをいう。
以下この号において同じ。
)が混和されたもの揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値一バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ租税特別措置法(昭和三十二カーボンリサイクルエタノールをいう。
)が混和されたもの揮発油等の品質の確保等に関する法年法律第二十六号)第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又はる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の一・正する法律附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。
)につき、次の各号に掲げ税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改五条第一項第三号に規定する財務省令で定める数値は、同項第二号イに掲げる控除対象揮発油(租2租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の六第四項第五号イ中「以下第三十七条の十までに」を「イに」に改め、同号ロ中「以
関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に省令子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令政令第四百三号御名御璽令和七年十二月五日内閣総理大臣高市早苗る法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百一号)の施行に伴い、並びに同令附則第五令和七年十二月五日財務大臣片山さつき条第一項第三号の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
〇財務省令第六十八号改正する法律(令和七年法律第八十一号)及び租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関す租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年十一月十八日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称型 式 変 更 の 内 容日本無線株式会社 表示器の追加次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対〇国土交通省告示第千四十四号応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)第一・第二 (略)第三 まいわし太平洋系群第三 まいわし太平洋系群一 (略)一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)三重県(略)(略)19400
(略)(略)三重県(略)(略)17400
(略)三 (略)第四〜第九 (略)三 (略)第四〜第九 (略)〇農林水産省告示第千八百四十六号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年十一月十二日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
型式承認番号第5314号第5315号第5316号第5318号第5321号第5322号第5323号第5345号第5346号第5537号第5538号第5539号第5540号第5541号第5542号第5543号第5544号第5738号第5739号〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃航海用レーダー JMR92256XJMR92259XJMR9230S 〃JAS9200〃〃自動衝突予防援助装置航海用レーダー JMR9230S3JMR92257X3JMR92259X3JMR92106XJMR9272S 〃〃JMR54106XJMR54106XHJMR54256XHJMR54257XJMR54259XJMR5430S 〃JMR5472S 〃〃JAS5400〃〃自動物標追跡装置航海用レーダー JMR92969XJMR92966X〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃令和七年十二月五日登録番号農 薬 の 種 類24993 エ ト フ ェ ン プ ロ ッ クス・ピメトロジン水和剤24994 スピネトラム・トリフルメゾピリム・ジクロベンチアゾクス粒剤農林水産大臣 鈴木 憲和船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年十一月十八日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
農 薬 の 名 称プロセーバートレボンフロアブル製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号北興化学工業株式会社 代表取締役社長 佐野健一ブーンクロノス箱粒剤 東京都台東区池之端一丁目4番26号 クミアイ化学工業株式会社 代表取締役社長 横山優令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之型式承認番号第5309号第5532号物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称型 式 変 更 の 内 容電子海図情報表示装置〃JAN9201日本無線株式会社 表示器の追加JAN9201S〃〃〇国土交通省告示第千四十五号号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令〇国土交通省告示第千四十六号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
認定番号特別評価方法認定をした方法の名称性能表示事項特別評価方法認定の申請者申請者の住所1733 発砲プラスティック系床下地構造材を用いた床仕上げ構造に応じて評価する方法〇国土交通省告示第千四十七号81 重量床衝撃音対策株式会社 積水化成品西部福岡県福岡市中央区天神4丁目1番1号 第7明星ビル6階認 定年月日令和7年11月14日住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
認定番号特別評価方法認定をした方法の名称性能表示事項1734 木造下地構造である乾式二重壁の遮音構造に応じて評価する方法83 透過損失等級(界壁)特別評価方法認定の申請者大和ハウス工業株式会社申請者の住所大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号認 定年月日令和7年11月14日〇国土交通省告示第千四十八号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
認定番号特別評価方法認定をした方法の名称性能表示事項1735 木造下地構造である乾式二重壁の遮音構造に応じて評価する方法83 透過損失等級(界壁)特別評価方法認定の申請者大和ハウス工業株式会社申請者の住所大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号認 定年月日令和7年11月14日〇国土交通省告示第千四十九号7KTL 144988 PRIMROSE7.
9.5次の信号符字を点附したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条の規定により告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之信号符字船 舶番 号船名7KTK 144982 PRO GRACE点 附年月日令和7.
9.17KTG 144976 LEO SPIR7.
9.2ITACE144986 第二十五日興丸JD5577144999 かさまつJD5584145003 第六十三明神丸JD5589144963 千歳丸JD5560145020 豊春JD5597145002 颯JD5588144970 第二十七霧島丸JD5566144993 一花JD55807KTE 144965 SG HORIZONJD5558144962 福出丸7.
9.4JD5581144994 瑞和丸7.
9.57.
9.57.
9.87.
9.107.
9.127.
9.177.
9.187.
9.197.
9.227.
9.227KHU 143897 ONE MARVEL7.
9.25JJ3506145025 みさきJD56017KST 144926 第三漁連丸7KSY 144952 SAKURA C7.
9.257.
9.307.
10.
1JL6629JL6681JL6630129168 セブンアイランド愛136489 第五大神丸136540 第三鶴汐丸136490 第七しようどしま7.
9.127.
9.127.
9.177.
9.25丸RESCENT144985 天春JD55767KQZ 144764 ごとう144958 第二十五勝運丸JD5556144816 天歐JD5462JD5561144964 げんぶ7KSZ 144953 PADMA LEADER145000 舞鶴JD5585JD5526144906 輝光丸7KTR 144996 WISTERIAACE145039 JFE紫隆JD5608144984 にっぽう5JD5575145021 若秀丸JD5598145043 第三十八幸水丸JD5611JD5616145048 清里丸7KSA 144888 けやきJD5591145007 TOSATSURUJD5607〇国土交通省告示第千五十号145035 松成丸7.
10.
37.
10.
77.
10.
77.
10.
97.
10.
97.
10.
107.
10.
107.
10.
177.
10.
217.
10.
217.
10.
237.
10.
237.
10.
237.
10.
247.
10.
277.
10.
277.
10.
30次の信号符字を取り消したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条の規定により告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之信号符字船 舶番 号船名128935 第五十五御嶽丸135868 marumasa5号136984 明神丸136527 若貴丸JG5498JG5619JL6603JPHH 133100 しきしまJG4583JBME 133343 第五太陽丸JREC 132234 第二十一太陽丸JL6280JD4518JK4719JD2481JD3555135526 第十一丸住丸143451 第八十八興洋丸128040 第十一栄吉丸140610 あいち丸141977 銀河取 消年月日令和7.
9.17.
9.17.
9.37.
9.47.
9.47.
9.97.
9.97.
9.97.
9.107.
9.107.
9.117.
9.127.
9.26JPKZ 137101 うめさと7.
9.26134809 力栄JK55137.
9.26136877 ひびきJM67557.
9.29141528 鐵隆丸JD32537.
9.29132314 第七日興丸JJ3812127945 あさひ丸7.
9.29JK4586134638 第二十八ひなた丸 7.
9.29JM64947.
10.
1135208 からたちJG54247.
10.
3135243 第五十八天王丸JG53667.
10.
3136552 第二勢福丸JL66617.
10.
8135389 第五十八漁英丸JD48437.
10.
9140327 佑佳JD22547.
10.
14JKBO 130119 第三十八廣運丸7.
10.
21JPHB 136795 エルエヌジージャマルJD2710JH3409JL6663〇国土交通省告示第千五十一号128567 千歳丸134410 第二十五徳栄丸136554 竜海丸7.
10.
287.
10.
317.
10.
31次の船舶国籍証書を無効としたので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四十一条第二項の規定により告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之証書番号28194A141510076A191310034A241916003証書の日 付平成14.
1.726.
12.
1令和1.
5.316.
2.28船 舶番 号船名129168 セブンアイランド愛142322 泉和丸143427 かもめ141352 第三徳誉丸〇国土交通省告示第千五十二号次の船舶国籍証書は無効となったので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四十一条第二項の規定により告示する。
令和七年十二月五日国土交通大臣 金子 恭之証書番号証書の日 付船 舶番 号船名A0819159平成20.
3.5136394 第三十八金栄丸令和 年 月 日 金曜日官報第 号主意書書2この決定による改正は、令和8年1月26日から効力を発生する。
質問書転送警察官の増員に関する質問主意書十二月三日次の質問主意書を内閣に転送した。
損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ書日本放送協会令和五年度財産目録、貸借対照表、政治活動の自由と屋外広告物条例に関する質問シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明げに関する質問主意書(長妻昭提出)シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明最高裁で違法とされた政府の生活保護大幅引下損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ再質問主意書(高井崇志提出)員情報及び報告徴求命令後の実効性等に関する書日本放送協会令和四年度財産目録、貸借対照表、スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明2(略)(略)人事院
門2の2の3)(東京都港区虎ノ
2(略)(略)人事院3)
霞が関1の2の(東京都千代田区
事務所を次のとおり指定する。
事務所を次のとおり指定する。
を事務所において現金ですることができるを事務所において現金ですることができるを改正する法律案を改正する法律案人事院公示第21号良朝博提出)損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ法律第16条第1項に規定する手数料の納付法律第16条第1項に規定する手数料の納付場の整備に対する支援に関する質問主意書(屋糖価調整制度の持続的な運営の確保及び製糖工書日本放送協会令和三年度財産目録、貸借対照表、1行政機関の保有する情報の公開に関する1行政機関の保有する情報の公開に関する意書(上村英明提出)シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明改正後改正前十二月三日議員から提出した質問主意書は次の通知した。
とおりである。
日本放送協会令和二年度財産目録、貸借対照表、食品安全委員会事務局の在り方に関する質問主損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ定の傍線を付した部分のように改める。
1次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規質問書提出また、同日本院は、次の件を議決した旨内閣に令和7年12月5日人事院総裁川本裕子関する法律の一部を改正する法律案関する法律の一部を改正する法律案第3項第2号の規定に基づき、平成13年人事院公示第6号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に人事院総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条した旨の通知書を受領した。
た旨衆議院に通知した。
出案を可決した旨の通知書を受領した。
案を可決した旨衆議院に通知した。
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の更生保護制度の充実を図るための保護司法等の又同日参議院から、本院の送付した次の内閣提また、同日本院は、衆議院送付の次の内閣提出アジアパラ競技大会に関する特別措置法案アジアパラ競技大会に関する特別措置法案愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋一部を改正する法律案一部を改正する法律案ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部十二月三日参議院から、次の本院提出案を可決十二月三日本院は、次の衆議院提出案を可決し議案通知書受領関する法律の一部を改正する法律議決通知決算委員会に付託ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部決算書配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に令和六年度国有財産無償貸付状況総計算書を改正する法律令和六年度国有財産増減及び現在額総計算書法律公布奏上通知書受領衆議院国会事項る質問主意書参議院内閣の見解に関する質問主意書高市首相の防衛国債についての国会答弁に関す十二月三日参議院議長から、次の法律の公布を議案付託愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋付託した。
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の特別会計歳入歳出決算、令和六年度国税収納金アジアパラ競技大会に関する特別措置法令和六年度一般会計歳入歳出決算、令和六年度奏上した旨の通知書を受領した。
十二月三日議長は、次の内閣提出案を委員会に質問主意書転送一部を改正する法律整理資金受払計算書、令和六年度政府関係機関哉提出)(第五四号)官庁事項官庁報告七号)報を発せられた。
准に関する質問主意書(伊勢崎賢治提出)(第五集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の批つき、十一月二十七日同国大統領閣下へ御見舞電天皇陛下は、フィリピンで発生した台風被害に哉提出)(第五六号)い沖縄経済」発言に関する質問主意書(高良沙高市内閣総理大臣の所信表明演説における「強(高良沙哉提出)(第五五号)辺野古新基地の建設事業に関する質問主意書御見舞電報皇室事項関する法律の一部を改正する法律配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に地負担軽減」発言に関する質問主意書(高良沙高市内閣総理大臣の所信表明演説における「基を改正する法律十二月三日次の質問主意書を内閣に転送した。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部た。
高市内閣総理大臣の答弁の撤回に係る認識に関十二月三日議員から次の質問主意書が提出され公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料にする質問主意書(石垣のりこ提出)(第五九号)関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第六〇号)一部を改正する法律更生保護制度の充実を図るための保護司法等のアジアパラ競技大会に関する特別措置法愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋議院に通知した。
十二月三日次の法律の公布を奏上し、その旨衆非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市質問主意書提出法律公布奏上及び通知
号
第報官日曜金日
月
年
和令人事院公示第 22 号人事院総裁は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第13条の規定に基づき、平成23年人事院公示第14号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年 12 月5日人事院総裁 川本 裕子1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前1 公文書等の管理に関する法律第7条第21 公文書等の管理に関する法律第7条第2項の事務所の場所を次のとおり定める。
項の事務所の場所を次のとおり定める。
東京都港区虎ノ門2の2の3
務総局公文書監理室内人事院事東京都千代田区霞が関1の2の3
院事務総局公文書監理室内人事(略)2・3 (略)(略)2・3 (略)2 この決定による改正は、令和8年1月26日から効力を発生する。
人事院公示第 23 号人事院総裁は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第27条第3項第2号の規定に基づき、令和4年人事院公示第12号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年 12 月5日人事院総裁 川本 裕子1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前1 個人情報の保護に関する法律第89条第11 個人情報の保護に関する法律第89条第1項に規定する手数料の納付を現金でするこ項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を次のとおり指定する。
とができる事務所を次のとおり指定する。
人事院(東京都港区虎ノ門2の2の3
)(略)2 (略)人事院(東京都千代田区霞が関1の2の
)3
(略)2 (略)2 この決定による改正は、令和8年1月26日から効力を発生す