2025年12月18日の官報
令和 年 月 日 木曜日官第 号一部を改正する件(農林水産一九一〇)〇農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定部を改正する件(同一九一一)〇漁業近代化資金融通法施行規程の一正する件(同三一)水産大臣が定める利率を定める件の第四号の規定に基づき、同号の農林〇農業近代化資金融通法第二条第三項件の一部を改正する件(同三二)項の主務大臣が定める利息を定める〇中小漁業融資保証法第六十九条第一(関東地方整備局二五二)査機関の指定を更新する件(経済産業一七九)〇建築基準法の規定による指定確認検〔資料〕日本国に帰化を許可する件(同一六〇)四号の災害及び地域を指定する件(法務省告示配一五八、同一五九)〇中小企業信用保険法第二条第五項第をした件した件(同一九二一)
に関する法律第九条の規定による承認〇保安林の指定をする件〇森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に基づき特定母樹を指定(農林水産一九一三〜一九二〇)
緊急対応計画のための贈与に関する日本国政府とウクライナ政府との間の書簡の交換に関する件(同四六五)(厚生労働省)外国弁護士による法律事務の取扱い等る届出に関する件(金融庁告示配五)保険業法第二百九条第二号の規定によ表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法の定める利息を定める件の一部を改〇人道的地雷及び不発弾除去のための報の一部を改正する件務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主〇株式会社日本政策金融公庫法附則第受けた農業コミュニティの強
性向の農業の振興を通じた干ばつ被害を〇ナミビア共和国における適応のため労働最低賃金の改正決定に関する公示(同四六三)関東地方整備局公示(関東地方整備局)
〇農業信用保証保険法第五十九条第一政府と国際連合食糧農業機関との間
(財務・農林水産三〇)
上計画のための贈与に関する日本国(岡山労働局最低賃金公示五)
項の規定に基づき、同項の主務大臣の書簡の交換に関する件(同四六四)基本測量関係事項公告(国土交通省)
める利率を定める件の一部を改正す〇都市計画に関する件令和七年十月中国際収支状況(速報)る件(同一九一二)
(九州地方整備局一四三、一四四)(財務省)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔法規的告示〕目次件(外務四六二)基金との間の書簡の交換に関する件に関する日本国政府と国際連合児童ける給水施設整備計画のための贈与〇ジブチ共和国における北部地方にお政府との間の口上書の交換に関する本国政府とベトナム社会主義共和国〇円借款の支出期間の延長に関する日〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件(法務一五〇)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕法務省最高裁判所〔人事異動〕裁判所諸事項
破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係
〇
〇〔その他告示〕〔国会事項〕
〔公告〕令和 年 月 日 木曜日官報第 号
下下以下以下十年を超え十一年以八年を超え十年以下七年を超え八年以下年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
十年を超え十一年以八年を超え十年以下七年を超え八年以下年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
六年を超え七年以下
年一分四厘五毛
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛
六年以下
年一分三厘五毛
五年以下
年一分二厘五毛
償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期十三年を超え十四年年一分九厘五毛
十三年を超え十四年年一分八厘五毛
以下以下十一年を超え十三年年一分八厘五毛
十一年を超え十三年年一分七厘五毛
下下十年を超え十一年以八年を超え十年以下七年を超え八年以下年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
十年を超え十一年以八年を超え十年以下七年を超え八年以下年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
六年を超え七年以下
年一分四厘五毛
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛
六年以下
年一分三厘五毛
五年以下
年一分二厘五毛
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定償還期限利率償還期限利率二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第める利率は、年二分二厘とする。
める利率は、年二分一厘とする。
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
務大臣の定める利率は、年三分三厘五毛と務大臣の定める利率は、年三分二厘五毛と
三厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分
利率は、年二分二厘とし、同条の年六分五利率は、年二分一厘とし、同条の年六分五し、同条の年五分以内で主務大臣の定めるし、同条の年五分以内で主務大臣の定めるで主務大臣の定める利率は、年二分二厘とで主務大臣の定める利率は、年二分一厘と
という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定をの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定年以下年以下十七年を超え二十五年二分二厘
十七年を超え二十五年二分一厘
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する改正後改正前三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同農林水産大臣鈴木憲和以下以下務〇農財林水産省省告示第三十号条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月十八日財務大臣片山さつき務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成法規的告示以下以下十六年を超え十七年年二分一厘五毛
十六年を超え十七年年二分五毛
十四年を超え十六年年二分五毛
十四年を超え十六年年一分九厘五毛
以下以下十三年を超え十四年年一分九厘五毛
十三年を超え十四年年一分八厘五毛
以下以下十一年を超え十三年年一分八厘五毛
十一年を超え十三年年一分七厘五毛
令和 年 月 日 木曜日官報第 号令和七年十二月十八日件)の一部を次のように改正する。
務〇農財林水産省省告示第三十二号ては、なお従前の例による。
蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成〇農林水産省告示第千九百十一号近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業21この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三21この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい附則附則ものとする。
ものとする。
三・四五パーセント)により計算した金額の三・三五パーセント)により計算した金額の
年三・四五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・三五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主金にあっては、年三分四厘五毛とする。
金にあっては、年三分三厘五毛とする。
る率を控除した率が年二分二厘以内となる資
る率を控除した率が年二分一厘以内となる資
資金であって、利率から利子助成金に相当す資金であって、利率から利子助成金に相当すとする。
ただし、都道府県が利子助成を行うとする。
ただし、都道府県が利子助成を行うの農林水産大臣が定める利率は、年二分二厘
の農林水産大臣が定める利率は、年二分一厘
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号改正後改正前改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年十二月十八日農林水産大臣鈴木憲和の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年十二月十八日定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣鈴木憲和財務大臣片山さつき同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成蔵大農林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の務〇農財林水産省省告示第三十一号けの利率については、なお従前の例による。
21この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年附則年以下年以下以下以下十七年を超え三十五年二分二厘
十七年を超え三十五年二分一厘
以下以下十六年を超え十七年年二分一厘五毛
十六年を超え十七年年二分五毛
十四年を超え十六年年二分五毛
十四年を超え十六年年一分九厘五毛
〇農林水産省告示第千九百十号ついては、なお従前の例による。
21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
三・四五パーセント)により計算した金額の
三・三五パーセント)により計算した金額の
年三・四五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・三五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主改正後改正前この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係にの傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定農林水産大臣鈴木憲和令和七年十二月十八日財務大臣片山さつき部を次のように改正する。
農林水産大臣鈴木憲和令和 年 月 日 木曜日官報第 号を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年二分二厘
を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金のを除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年二分二厘
を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の四令第二条の表の第年二分二厘
四令第二条の表の第年二分一厘
二令第二条の表の第年二分二厘
二令第二条の表の第年二分一厘
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年二分二厘
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年二分一厘
資金の種類貸付利率資金の種類貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定改正後改正前年二分一厘
る。附則る。
21この告示は、公布の日から施行する。
水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林年二分一厘
〇農林水産省告示第千九百十二号21この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三林水産大臣が定める利率は、年二分二厘とす林水産大臣が定める利率は、年二分一厘とす
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十令和七年十二月十八日農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定附則もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金十一令第二条の表の年二分二厘
十一令第二条の表の年二分一厘
を除く。
)(次号に掲げる資金七号に掲げる資金十令第二条の表の第六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年二分二厘
年二分二厘
年二分二厘
年二分二厘
を除く。
)(次号に掲げる資金七号に掲げる資金十令第二条の表の第六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年二分一厘
年二分一厘
年二分一厘
年二分一厘
六令第二条の表の第年二分二厘
六令第二条の表の第年二分一厘
外務大臣茂木敏充1主伐に係る伐採種は、定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
供する。
)
令和 年 月 日 木曜日日本側大河内昭博在ジブチ大使一二令和七年十二月十八日国際連合児童基金側ベアーテ・ダシュテル在ジブチ事務所代表三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備32署名者び役務の購入贈与額八億五千七百万円〇外務省告示第四百六十三号際連合児童基金との間に行われた。
1協力の目的及び内容北部地方における給水施設整備計画を実施するために必要な生産物及のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国和国における北部地方における給水施設整備計画令和七年十一月二十七日にジブチで、ジブチ共外務大臣茂木敏充令和七年十二月十八日ム社会主義共和国政府との間に行われた。
一日まで延長される旨の口上書の交換が、ベトナ一保安林の所在場所山形県酒田市大蕨字石田一三、一四の一、一四の二、一七、一一〇、一農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月十八日〇農林水産省告示第千九百十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十二月十八日日本側中込正志在ウクライナ大使ウクライナ側イーホル・クリメンコ内務大臣外務大臣茂木敏充432署名者贈与額四十億円贈与の供与期限令和十年三月三十一日れることになったチョーライ日越友好病院整備計との間に行われた。
機構との間の取決めにより令和十二年十二月三十要な生産物及び役務の購入官ナム社会主義共和国政府と独立行政法人国際協力画の実施に係る円貨による借款の支出期間がベト1協力の目的及び内容人道的地雷及び不発弾除去のための緊急対応計画を実施するために必報府との間の平成二十七年九月十五日付けの交換公に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政文に従ってベトナム社会主義共和国政府に供与さ令和七年十月十五日にハノイで、円借款の供与二階認証年月日令和七年十二月八日〇外務省告示第四百六十二号第 号認証紛争解決事業者の名称及び住所弁護士法人世田谷用賀法律事務所東京都世田谷区用賀四丁目五番十六号TEビル法務大臣平口洋づき、公示する。
令和七年十二月十八日認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基令和七年十二月十八日〇外務省告示第四百六十五号に関する次の概要の書簡の交換がウクライナ政府び不発弾除去のための緊急対応計画のための贈与令和七年十二月二日にキーウで、人道的地雷及外務大臣茂木敏充国際連合食糧農業機関側大使務所代表代理クカム在ナミビア事パトリス・タラ・タ生産物及び役務の購入32署名者贈与額四億三千六百万円1協力の目的及び内容適応のための農業の振ティの強じん性向上計画を実施するために必要な興を通じた干ばつ被害を受けた農業コミュニ日本側麻妻信一在ナミビア基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務のた。
(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定にの交換が国際連合食糧農業機関との間に行われ裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律性向上計画のための贈与に関する次の概要の書簡〇法務省告示第百五十号その他告示じた干ばつ被害を受けた農業コミュニティの強じんビア共和国における適応のための農業の振興を通ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養院町下手字栗下四〇一二の指定をする。
令和七年十二月十八日一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市答農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千九百十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
)児島県庁及びさつま町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養院町上手字小平五四五九の八児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市答農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月十八日〇農林水産省告示第千九百十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
る。)21村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供すは、当該立木の所在する市町村に係る市町(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度次のとおりとする。
主伐は、択伐による。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法五の四、二六三五の九指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
令和七年十二月十八日一保安林の所在場所鹿児島県
摩郡さつま町神子字上大迫二六〇五、二六〇五の二、二六三農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第千九百十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法野字上長迫二三四八の一指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町月農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月十八日〇農林水産省告示第千九百十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
供する。
)ものとする。
児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿令和七年十二月二日にウィントフックで、ナミは、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
〇外務省告示第四百六十四号2主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和 年 月 日 木曜日報第 号
令和七年十二月十八日指定番号樹木の名称樹種所在場所一九特定七
一スギ九育二
すぎ二三二〇番地五熊本県合志市須屋(単位本数本)び住所農林水産大臣鈴木憲和所有者の氏名又は名称及二くば市松の里一番地究・整備機構
城県つ国立研究開発法人森林研により農林水産大臣が指定する特定母樹を次のとおり指定したので告示する。
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第二条第二項の規定八、四一二〇、四一二一〇農林水産省告示第千九百二十一号二指定の目的土砂の流出の防備供する。
)児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に町字染敷四〇二〇から四〇二二まで、四〇二九、及び樹種次のとおりとする。
一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市高城
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間四〇三二から四〇三四まで、四一一七、四一一(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿農林水産大臣鈴木憲和3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・五・十二号駅前高市線事業施行期間自令和三年三月二十二日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和三年九州地方整備局告示第五十二号三重都市計画道路事業施行者の名称大分県令和七年十二月十八日九州地方整備局長垣下禎裕使用の部分なし〇九州地方整備局告示第百四十四号次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の指定をする。
令和七年十二月十八日供する。
)〇農林水産省告示第千九百十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第官児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養五五四九の一四まで、字岩下五六三三の一の一二まで、五五四九の一、五五四九の六からで、五五三二の一、五五三二の五から五五三二五の九まで、五四九〇の一から五四九〇の六まら五四八四の八まで、五四八五の一から五四八院町上手字秋上五四八四の一、五四八四の三か(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木四三二一事業地収用の部分佐賀県伊万里市立花町字金谷及び口ノ町並びに伊万里町字上中町地内事業施行期間自令和七年十二月十八日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称伊万里都市計画道路事業三・四・九号八谷搦駅前線施行者の名称佐賀県令和七年十二月十八日九州地方整備局長垣下禎裕
立木の伐採の方法六、一四六九の二八三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市東郷一四六九の三、一四六九の一七、一四六九の二一四六三の二、一四六四の一、一四六四の二、町藤川字菅ヶ谷一四五六の一八、一四五七の四、〇九州地方整備局告示第百四十三号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし年関東地方整備局告示第二百五十号の一部を次のように改正する。
指定の有効期間欄中「令和二年十二月十四日から五年間」を「指定をした日から五年間」に改める。
別表の指定番号十の項指定をした日欄中「令和二年十一月十七日」を「令和七年十二月十四日」に、令和七年十二月十八日関東地方整備局長橋本雅道の指定をする。
令和七年十二月十八日〇関東地方整備局告示第二百五十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林関の大規模火災に伴う災害森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十一月十八日大分市佐賀大分県大分市でら令和八年三月十七日ま令和七年十一月十八日か農林水産大臣鈴木憲和建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成十三供する。
)〇農林水産省告示第千九百二十号災害名地域指定の期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇経済産業省告示第百七十九号児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に令和七年十二月十八日(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣赤澤亮正
立木の伐採の限度次のとおりとする。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同〇農林水産省告示第千九百十八号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市答ものとする。
の指定をする。
令和七年十二月十八日二十五条第一項の規定により、次のように保安林農林水産大臣鈴木憲和21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木特定七
五ヒノキ九育〃二
七四特定七
四ヒノキ九育〃特定七
三ヒノキ九育〃二
五八二
六六特定七
二ヒノキ九育ひのき二
五七〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃一〃令和 年 月 日 木曜日官報第 号議案通知書受領書並びに監査委員会及び会計監査人の意見書シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和六年度財産目録、貸借対照りである。
十二月十六日内閣から提出した議案は次のとお議案提出改正する法律法律正する法律国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部をの一部を改正する法律国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律を改正する法律防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部領した。
正する法律正する法律裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改高次脳機能障害者支援法を奏上した旨の通知書を受領した。
法律公布奏上通知書受領令和七年度一般会計補正予算(第1号)令和七年度特別会計補正予算(特第1号)十二月十六日参議院議長から、次の法律の公布一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改法律検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する予算送付通知書受領衆議院国会事項国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律答弁書十二月十六日参議院から、次の本院提出案を可質問に対する答弁書高次脳機能障害者支援法案決した旨の通知書を受領した。
バー防御法の域外適用等に関する質問に対する衆議院議員杉村慎治提出いわゆる能動的サイ国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部をによる大学病院経営改善策に関する質問に対すの一部を改正する法律案衆議院議員長妻昭提出中国等の富裕層患者誘致正する法律案(橘慶一郎外八名提出)(衆第一九運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改改正する法律案る答弁書号)(第七五号)対する答弁書衆議院議員岡田克也提出存立危機事態に関する府機関での活用にかかる政府案に関する質問に衆議院議員福田玄提出米国製自動車購入及び政る答弁書する質問に対する答弁書及び「六ヶ所再処理工場」に関する質問に対す(株)に関する使用済核燃料搬入・搬出計画」衆議院議員山崎誠提出「リサイクル燃料貯蔵得制限に関する質問に対する答弁書定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特衆議院議員山崎誠提出「青森県との高レベル放対する答弁書に関する質問に対する答弁書衆議院議員上村英明提出日韓の文化財返還問題に対するガソリン価格への支援に関する質問にテーション)を経営している中山間地の事業者衆議院議員神津たけし提出SS(サービスス十二月十六日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書受領正する法律案法律案防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改を改正する法律案地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法に関する再質問に対する答弁書午後四時本会議衆議院議員丸尾圭祐提出特別児童扶養手当の所
衆議院議員島田洋一提出太陽光発電と建築基準令和七年十二月十六日(火曜日)会議議事日程第十号
会議十二月十七日(水曜日)午前十一時三十分本議案提出第二第一令和七年度一般会計補正予算(第1号)高次脳機能障害者支援法案令和七年度特別会計補正予算(特第1号)国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律参議院会議十二月十七日(水曜日)の報告書を受領した。
する総務大臣の意見並びに監査委員会の意見書送協会令和六年度業務報告書及び同報告書に付放送法第七十二条第二項の規定に基づく日本放正する法律案特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改づく東日本大震災からの復興の状況に関する報出案を可決した旨衆議院に通知した。
告又同日内閣を経由して総務大臣林芳正から、次令和七年度一般会計補正予算(第1号)令和七年度特別会計補正予算(特第1号)午後一時本会議裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する質問主意書提出改正する法律案ネットオークションにおけるアイヌ民族の戸籍簿の売買に関する質問主意書(福島みずほ提出)主意書(ラサール石井提出)(第七四号)高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問(ラサール石井提出)(第七三号)在留カードの性別記載変更に関する質問主意書難民認定を受けたトランスジェンダー当事者の治提出)(第七二号)解における実績に関する質問主意書(伊勢崎賢ミャンマー国民和解担当日本政府代表の国民和れた。
十二月十六日議員から次の質問主意書が提出さの一部を改正する法律案国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を法律案た旨衆議院に通知した。
また、同日本院は、次の衆議院提出案を可決し正する法律案防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改を改正する法律案地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部法律案検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する一八号)議案受領(予備審査)を改正する法律案(米山隆一外七名提出)(衆第営のために必要な特別措置に関する法律の一部令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運律案(森ようすけ外一名提出)(衆第一七号)る支援に関する施策の総合的な推進に関する法た。
障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係十二月十六日衆議院から次の議案が送付され書並びに監査委員会及び会計監査人の意見書シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ十二月十六日内閣から次の議案が提出された。
日本放送協会令和六年度財産目録、貸借対照表、決した次の予算を内閣に送付した旨の通知書を受正する法律案十二月十六日参議院議長から、国会において議特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改報告書受領東日本大震災復興基本法第十条の二の規定に基十二月十六日内閣から次の報告書を受領した。
正する法律案令和七年度一般会計補正予算(第1号)令和七年度特別会計補正予算(特第1号)一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改三十条の四に関する第三回質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出SORA2と著作権法第に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出法医人材の育成及び確保に送付した。
議決通知十二月十六日本院は、衆議院送付の次の内閣提度の導入に関する法律案(竹詰仁外一名発議)運営の透明性及び公正性の向上を図るための制政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理又同日参議院から、本院の送付した次の内閣提衆議院議員幡愛提出アクワイアラ制度の公共議案送付(予備審査)出案を可決した旨の通知書を受領した。
性に関する質問に対する答弁書十二月十六日議長は、次の議員提出案を衆議院令和 年 月 日 木曜日官報第 号
正する法律正する法律特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改衆議院に通知した。
高次脳機能障害者支援法予算送付及び通知法律公布奏上及び通知内閣に送付し、その旨衆議院に通知した。
令和七年度一般会計補正予算(第1号)令和七年度特別会計補正予算(特第1号)十二月十六日国会において議決した次の予算を十二月十六日次の法律の公布を奏上し、その旨(同)同東京地方検察庁検事に併任する横浜地方検察庁総務部長を命ずる横浜地方検察庁検事に配置換する東京地方検察庁検事の併任を解除する(各通)(東京高等検察庁検事)同山下順平(同)同方検察庁検事)同犬木寛田将仁京都地方検察庁次席検事を命ずる京都地方検察庁検事に配置換する(東京高等検察庁検事兼東京地高知地方検察庁検事正に配置換する(京都地方検察庁次席検事)同石井壯治(札幌地方検察庁次席検事)同森田昌稔改正する法律案(衆第一五号)審査報告書最高検察庁監察指導部長を命ずる国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を(最高検察庁検事)同佐久間佳枝告書報告書正する法律案(閣法第一〇号)審査報告書の一部を改正する法律案(衆第一四号)審査報国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改を改正する法律案(閣法第七号)審査報告書地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部法律案(閣法第九号)審査報告書検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)審査報告書正する法律案(閣法第六号)審査報告書裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五号)審査報告書一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改大阪高等検察庁刑事部長を命ずる大阪高等検察庁検事に配置換するさいたま地方検察庁検事正に配置換する(最高検察庁監察指導部長)同鎌田隆志最高検察庁検事に配置換する津地方検察庁検事正に配置換する(大阪高等検察庁刑事部長)同下平(大阪地方検察庁総務部長)同関根亮豪法務省人事異動意見並びに監査委員会の意見書を受領した。
令和六年度業務報告書及びこれに付する同大臣の法第七十二条第二項の規定に基づく日本放送協会支払等に関する再質問主意書(百田尚樹提出)法律告書復興の状況に関する報告を受領した。
高次脳機能障害者支援法案(衆第一〇号)審査また、同日内閣を経由して総務大臣から、放送和七年度特別会計補正予算(特第1号)審査報法第十条の二の規定に基づく東日本大震災からの報告書提出た。
令和七年度一般会計補正予算(第1号)及び令十二月十六日委員長から次の報告書を提出し(第七六号)(第七七号)問主意書(
元清美提出)(第七九号)原子力潜水艦の保有及び非核三原則に関する質質問主意書(百田尚樹提出)(第七八号)帰化の許可及び永住許可の要件厳格化に関する生活保護費に関する質問主意書(百田尚樹提出)報告書受領改正する法律十二月十六日内閣から、東日本大震災復興基本法律正する法律国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部をの一部を改正する法律国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律を改正する法律防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する(津地方検察庁検事正)検事作原大成三日)最高裁判所労働松戸簡易裁判所判事に補する(以上十二月十四日)局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正一日)横浜簡易裁判所判事に補する松戸簡易裁判所判事東京簡易裁判所判事園部新岡厚剛さいたま地方裁判所長を命ずるさいたま地方裁判所判事に補するさいたま簡易裁判所判事に補する(以上十二月十楽用機械器具製造業最低賃金(平成20年岡山労働械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯真空装置・真空機器、他に分類されない生産用機半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製易裁判所判事竹内努縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿広島高等裁判所長官に補する東京高等裁判所判事・東京簡福岡高等裁判所長官に補する広島高等裁判所長官小林宏司高等裁判所長官金子修岡山労働局最低賃金公示第5号最低賃金の改正決定に関する公示2項の規定に基づき、岡山県空気圧縮機・ガス圧最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第広島地方検察庁刑事部長を命ずる広島地方検察庁検事に配置換する(さいたま地方検察庁公判部長)検察官適格審査会予備委員に任命する(十二月十落合義和辞職を承認する(各通)(以上十二月十日)札幌地方検察庁次席検事を命ずる札幌地方検察庁検事に配置換する(同)同(最高検察庁検事)同(さいたま地方検察庁検事正)同(高知地方検察庁検事正)同水本野下和彦智之菱沼太田玲子洋同清水雅晴関東地方整備局公示官庁事項令和七年十二月十八日き、変更した旨を公表する。
区間】を変更したので、同条第六項の規定に基づ二十六日に、富士川水系河川整備計画【大臣管理六条の二第一項の規定に基づき、令和七年十一月河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十関東地方整備局長橋本雅道官庁報告(東京高等検察庁検事)同中本次昭十六日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
大阪地方検察庁総務部長を命ずる大阪地方検察庁検事に配置換する横浜地方検察庁総務部長を免ずる横浜地方検察庁刑事部長を命ずるさいたま地方検察庁公判部長を命ずるさいたま地方検察庁検事に配置換する(広島地方検察庁刑事部長)同三村仁(横浜地方検察庁刑事部長)同横田正久御祝電御祝電を発せられた。
コノリー閣下の大統領就任につき、十二月十一日天皇陛下は、アイルランド大統領キャサリン・天皇陛下は、ブータンの国祭日につき、十二月皇室事項赤羽史子亡〇定年退官〇官吏死亡判事兼簡易裁判所判事遠藤啓佑は十二月三日死令和7年12月18日岡山労働局長森實久美子より公示する。
する決定をしたので、同法第19条第1項の規定に退官に改める。
簡易裁判所判事山田真は十二月十三日限り定年第4号中「1時間1054円」を「1時間1103円」医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する(横浜地方検察庁総務部長)同山口貴亮基本測量関係事項公告基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 12 月 18 日国土交通大臣 金子 恭之種類縮尺実施時期 提供範囲摘要火山土地条件図1万2千5百分1令和7年 神津島令 和 6 〜 7 年 調査・編集、多色、A1判備考 地図の刊行日 令和7年12月19日種類地図情報レベル 実施時期 提供範囲摘要火山土地条件図 画像データ12500令和7年 神津島令 和 6 〜 7 年 調査・編集火山土地条件図 数値データ(火山地形分類)〃地理院タイル(火山土地条件図 画像データ)ズ ー ム レ ベ ル10〜16備考 地図の提供開始日 令和7年12月19日〃〃神津島神津島〃〃上記は、測量法第27条第2項に基づき、インターネットによる提供を行う。
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和令資料令和7年 10 月中国際収支状況(速報)項目10((((((((易収貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)入輸(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏融差収脱金誤投投接券貨収常準財省務(単位:億円、%)前 年 同 月前月((((((((214─)2,360─)94,4978.
6)92,1371.
7)−2,146−31.
6)49,49782.
3)−4,878−2.
9)44,833191.
6)−20920,36391,0482,386−52,0506,03467,78223,158−2,393107.
1)−1,527−69.
2)93,9503.
1)95,477−0.
6)−866─)31,900−1.
1)−4,96847.
1)24,538−11.
4)3618,405−124,2563,058118,6312,07217,909−6,665((((((((月−1,963−18.
0)983─)96,5702.
8)95,5860.
1)−2,946240.
1)34,6468.
6)−4,348−12.
5)28,33515.
5)−16743,633−160,9159,043113,0113,6968,469−19,699(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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失 踪 宣 告相続権主張の催告公 示 催 告
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和令失踪に関する届出の催告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始号
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第2086号東京都渋谷区神宮前5丁目21番3号清算株式会社 株式会社Lycka代表清算人 谷井 秀夫1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2098号東京都港区浜松町2丁目4番1号清算株式会社 ONEエネルギー株式会社代表清算人 池谷 桂一1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1015号愛知県長久手市武蔵塚630番地清算株式会社 株式会社WISE代表清算人 鈴木 康彰1 決定年月日 令和7年12月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第1016号名古屋市瑞穂区上山町1丁目16番地清算株式会社 株式会社モダンガーデン代表清算人 鈴木 貴美1 決定年月日 令和7年12月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部特別清算終結令和7年(ヒ)第2032号東京都千代田区丸の内1丁目11番1号清算株式会社 株式会社ライフェンリッチ1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1007号名古屋市南区南野3丁目129番地清算株式会社 株式会社ツカサ金属工業所1 決定年月日 令和7年12月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
令和7年(ヒ)第1008号名古屋市南区南野3丁目129番地清算株式会社 株式会社リレイション1 決定年月日 令和7年12月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1002号札幌市中央区北7条西27丁目3番17号清算株式会社 北海道ユリカゴ株式会社代表清算人 鈴木基1 決定年月日 令和7年12月3日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 定義 本協定において、別紙1の表に記載の債権者を協定債権者とする。
本協定において、別紙2の表に記載の債権者を劣後債権者とする。
2 協定債権の免除各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。
)の全額につき、その債務を免除する。
3 劣後債権の免除各劣後債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に各劣後債権(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。
)の全額につき、その債務を免除する。
4 新たな財産が発見された場合の取扱い第2項及び第3項記載の協定債権及び劣後債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。
この場合、第2項及び第3項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
(別紙省略)名古屋地方裁判所民事第2部札幌地方裁判所民事第4部小規模個人再生による書面決議に付する決定令和7年(ヒ)第1003号神戸市兵庫区東山町4丁目13番地清算株式会社 株式会社ゆうわプランニング代表清算人 冨永 正裕1 決定年月日 令和7年12月5日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則本協定の対象となる協定債権者は、別表「債権額一覧表」の「債権者名」記載のとおりであり、協定債権は、別表「債権額一覧表」記載の元金及び利息・損害金債権とする。
第2 共益的債権及び優先債権特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権等の共益的債権、租税その他国税徴収法又はその例により徴収することができる請求権並びに一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済する。
第3 協定債権の弁済及び権利の変更1 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日に、協定債権者全員から、協定債権(令和6年11月21日以降の利息・遅延損害金を含む。
以下同じ。
)の全額について免除を受ける。
協定に基づく弁済は行わない。
2 第1項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合は、これを清算株式会社が換価したうえで、共益的債権及び優先債権の弁済に充てる。
当該弁済後、なお残余財産がある場合は、これを弁済原資として、各協定債権者に対し、各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別表省略)以上神戸地方裁判所第3民事部再生計画認可号
第報官日曜木日
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所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 木曜日官報第 号
令和七年十二月十八日代表取締役田中離有です。
代表取締役森朗ます。
東京都港区赤坂五丁目四番七号THE・合併公告HEXAGON五階しており、乙は会社法第七八四条第一項に基づき東京都港区赤坂五丁目四番七号THE・主総会の承認決議は令和七年十二月十五日に終了(乙)株式会社キャスター・プロ株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しておりHEXAGON五階左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)株式会社ウェザーマップ継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役森朗効力発生日は令和八年二月一日であり、甲の株掲載頁十四頁令和七年十二月十八日掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年十一月二十七日東京都港区南青山三丁目八番三八号代表取締役大西啓介株式会社NTHです。
(甲・乙)掲載官報長野市大字鶴賀緑町一四一五番地代表取締役田中離有(甲)株式会社カクイチ掲載頁七十頁(号外第一四一号)掲載の日付令和七年六月二十四日長野県東御市加沢四四三番地(乙)株式会社アクアソリューションました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁五十八頁(号外第二七一号)組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十二月十八日当社は、合同会社に組織変更することにいたし合併公告会社その他の公告りです。
(甲)掲載紙官報効力発生日は令和八年四月一日です。
(乙)掲載紙官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年十二月十一日継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載頁五十八頁(号外第二七一号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年十二月十一日令和七年十二月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都
飾区東新小岩五丁目二一番一〇号代表社員小嶋一明合資会社小嶋商店載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとおこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報ル地下一階(乙)株式会社松村屋東京都港区芝四丁目一番二三号三田NNビ代表取締役西畑豪人(甲)PCGVI
1株式会社代表取締役西畑豪人令和七年十二月十八日東京都千代田区丸の内一丁目九番一号掲載の日付令和七年七月十日掲載頁五十九頁(号外第一五九号)組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし大阪市北区梅田三丁目四番五号(乙)株式会社毎日文化センター代表取締役浦窪学(甲)毎日新聞大阪開発株式会社代表取締役浦窪学令和七年十二月十八日掲載頁十五頁大阪市北区梅田三丁目四番五号掲載の日付令和七年十二月四日(乙)掲載大阪府において発行する毎日新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載頁十五頁です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある
に関する法律第九条の規定による承認〇保安林の指定をする件〇森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に基づき特定母樹を指定(農林水産一九一三〜一九二〇)
緊急対応計画のための贈与に関する日本国政府とウクライナ政府との間の書簡の交換に関する件(同四六五)(厚生労働省)外国弁護士による法律事務の取扱い等る届出に関する件(金融庁告示配五)保険業法第二百九条第二号の規定によ表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法の定める利息を定める件の一部を改〇人道的地雷及び不発弾除去のための報の一部を改正する件務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主〇株式会社日本政策金融公庫法附則第受けた農業コミュニティの強
性向の農業の振興を通じた干ばつ被害を〇ナミビア共和国における適応のため労働最低賃金の改正決定に関する公示(同四六三)関東地方整備局公示(関東地方整備局)
〇農業信用保証保険法第五十九条第一政府と国際連合食糧農業機関との間
(財務・農林水産三〇)
上計画のための贈与に関する日本国(岡山労働局最低賃金公示五)
項の規定に基づき、同項の主務大臣の書簡の交換に関する件(同四六四)基本測量関係事項公告(国土交通省)
める利率を定める件の一部を改正す〇都市計画に関する件令和七年十月中国際収支状況(速報)る件(同一九一二)
(九州地方整備局一四三、一四四)(財務省)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔法規的告示〕目次件(外務四六二)基金との間の書簡の交換に関する件に関する日本国政府と国際連合児童ける給水施設整備計画のための贈与〇ジブチ共和国における北部地方にお政府との間の口上書の交換に関する本国政府とベトナム社会主義共和国〇円借款の支出期間の延長に関する日〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件(法務一五〇)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕法務省最高裁判所〔人事異動〕裁判所諸事項
破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係
〇
〇〔その他告示〕〔国会事項〕
〔公告〕令和 年 月 日 木曜日官報第 号
下下以下以下十年を超え十一年以八年を超え十年以下七年を超え八年以下年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
十年を超え十一年以八年を超え十年以下七年を超え八年以下年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
六年を超え七年以下
年一分四厘五毛
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛
六年以下
年一分三厘五毛
五年以下
年一分二厘五毛
償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期十三年を超え十四年年一分九厘五毛
十三年を超え十四年年一分八厘五毛
以下以下十一年を超え十三年年一分八厘五毛
十一年を超え十三年年一分七厘五毛
下下十年を超え十一年以八年を超え十年以下七年を超え八年以下年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
十年を超え十一年以八年を超え十年以下七年を超え八年以下年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
六年を超え七年以下
年一分四厘五毛
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛
六年以下
年一分三厘五毛
五年以下
年一分二厘五毛
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定償還期限利率償還期限利率二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第める利率は、年二分二厘とする。
める利率は、年二分一厘とする。
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
務大臣の定める利率は、年三分三厘五毛と務大臣の定める利率は、年三分二厘五毛と
三厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分
利率は、年二分二厘とし、同条の年六分五利率は、年二分一厘とし、同条の年六分五し、同条の年五分以内で主務大臣の定めるし、同条の年五分以内で主務大臣の定めるで主務大臣の定める利率は、年二分二厘とで主務大臣の定める利率は、年二分一厘と
という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定をの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定年以下年以下十七年を超え二十五年二分二厘
十七年を超え二十五年二分一厘
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する改正後改正前三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同農林水産大臣鈴木憲和以下以下務〇農財林水産省省告示第三十号条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月十八日財務大臣片山さつき務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成法規的告示以下以下十六年を超え十七年年二分一厘五毛
十六年を超え十七年年二分五毛
十四年を超え十六年年二分五毛
十四年を超え十六年年一分九厘五毛
以下以下十三年を超え十四年年一分九厘五毛
十三年を超え十四年年一分八厘五毛
以下以下十一年を超え十三年年一分八厘五毛
十一年を超え十三年年一分七厘五毛
令和 年 月 日 木曜日官報第 号令和七年十二月十八日件)の一部を次のように改正する。
務〇農財林水産省省告示第三十二号ては、なお従前の例による。
蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成〇農林水産省告示第千九百十一号近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業21この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三21この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい附則附則ものとする。
ものとする。
三・四五パーセント)により計算した金額の三・三五パーセント)により計算した金額の
年三・四五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・三五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主金にあっては、年三分四厘五毛とする。
金にあっては、年三分三厘五毛とする。
る率を控除した率が年二分二厘以内となる資
る率を控除した率が年二分一厘以内となる資
資金であって、利率から利子助成金に相当す資金であって、利率から利子助成金に相当すとする。
ただし、都道府県が利子助成を行うとする。
ただし、都道府県が利子助成を行うの農林水産大臣が定める利率は、年二分二厘
の農林水産大臣が定める利率は、年二分一厘
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号改正後改正前改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年十二月十八日農林水産大臣鈴木憲和の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年十二月十八日定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣鈴木憲和財務大臣片山さつき同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成蔵大農林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の務〇農財林水産省省告示第三十一号けの利率については、なお従前の例による。
21この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年附則年以下年以下以下以下十七年を超え三十五年二分二厘
十七年を超え三十五年二分一厘
以下以下十六年を超え十七年年二分一厘五毛
十六年を超え十七年年二分五毛
十四年を超え十六年年二分五毛
十四年を超え十六年年一分九厘五毛
〇農林水産省告示第千九百十号ついては、なお従前の例による。
21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
三・四五パーセント)により計算した金額の
三・三五パーセント)により計算した金額の
年三・四五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・三五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主改正後改正前この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係にの傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定農林水産大臣鈴木憲和令和七年十二月十八日財務大臣片山さつき部を次のように改正する。
農林水産大臣鈴木憲和令和 年 月 日 木曜日官報第 号を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年二分二厘
を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金のを除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年二分二厘
を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の四令第二条の表の第年二分二厘
四令第二条の表の第年二分一厘
二令第二条の表の第年二分二厘
二令第二条の表の第年二分一厘
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年二分二厘
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年二分一厘
資金の種類貸付利率資金の種類貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定改正後改正前年二分一厘
る。附則る。
21この告示は、公布の日から施行する。
水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林年二分一厘
〇農林水産省告示第千九百十二号21この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三林水産大臣が定める利率は、年二分二厘とす林水産大臣が定める利率は、年二分一厘とす
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十令和七年十二月十八日農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定附則もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金十一令第二条の表の年二分二厘
十一令第二条の表の年二分一厘
を除く。
)(次号に掲げる資金七号に掲げる資金十令第二条の表の第六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年二分二厘
年二分二厘
年二分二厘
年二分二厘
を除く。
)(次号に掲げる資金七号に掲げる資金十令第二条の表の第六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年二分一厘
年二分一厘
年二分一厘
年二分一厘
六令第二条の表の第年二分二厘
六令第二条の表の第年二分一厘
外務大臣茂木敏充1主伐に係る伐採種は、定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
供する。
)
令和 年 月 日 木曜日日本側大河内昭博在ジブチ大使一二令和七年十二月十八日国際連合児童基金側ベアーテ・ダシュテル在ジブチ事務所代表三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備32署名者び役務の購入贈与額八億五千七百万円〇外務省告示第四百六十三号際連合児童基金との間に行われた。
1協力の目的及び内容北部地方における給水施設整備計画を実施するために必要な生産物及のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国和国における北部地方における給水施設整備計画令和七年十一月二十七日にジブチで、ジブチ共外務大臣茂木敏充令和七年十二月十八日ム社会主義共和国政府との間に行われた。
一日まで延長される旨の口上書の交換が、ベトナ一保安林の所在場所山形県酒田市大蕨字石田一三、一四の一、一四の二、一七、一一〇、一農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月十八日〇農林水産省告示第千九百十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十二月十八日日本側中込正志在ウクライナ大使ウクライナ側イーホル・クリメンコ内務大臣外務大臣茂木敏充432署名者贈与額四十億円贈与の供与期限令和十年三月三十一日れることになったチョーライ日越友好病院整備計との間に行われた。
機構との間の取決めにより令和十二年十二月三十要な生産物及び役務の購入官ナム社会主義共和国政府と独立行政法人国際協力画の実施に係る円貨による借款の支出期間がベト1協力の目的及び内容人道的地雷及び不発弾除去のための緊急対応計画を実施するために必報府との間の平成二十七年九月十五日付けの交換公に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政文に従ってベトナム社会主義共和国政府に供与さ令和七年十月十五日にハノイで、円借款の供与二階認証年月日令和七年十二月八日〇外務省告示第四百六十二号第 号認証紛争解決事業者の名称及び住所弁護士法人世田谷用賀法律事務所東京都世田谷区用賀四丁目五番十六号TEビル法務大臣平口洋づき、公示する。
令和七年十二月十八日認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基令和七年十二月十八日〇外務省告示第四百六十五号に関する次の概要の書簡の交換がウクライナ政府び不発弾除去のための緊急対応計画のための贈与令和七年十二月二日にキーウで、人道的地雷及外務大臣茂木敏充国際連合食糧農業機関側大使務所代表代理クカム在ナミビア事パトリス・タラ・タ生産物及び役務の購入32署名者贈与額四億三千六百万円1協力の目的及び内容適応のための農業の振ティの強じん性向上計画を実施するために必要な興を通じた干ばつ被害を受けた農業コミュニ日本側麻妻信一在ナミビア基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務のた。
(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定にの交換が国際連合食糧農業機関との間に行われ裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律性向上計画のための贈与に関する次の概要の書簡〇法務省告示第百五十号その他告示じた干ばつ被害を受けた農業コミュニティの強じんビア共和国における適応のための農業の振興を通ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養院町下手字栗下四〇一二の指定をする。
令和七年十二月十八日一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市答農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千九百十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
)児島県庁及びさつま町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養院町上手字小平五四五九の八児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市答農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月十八日〇農林水産省告示第千九百十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
る。)21村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供すは、当該立木の所在する市町村に係る市町(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度次のとおりとする。
主伐は、択伐による。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法五の四、二六三五の九指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
令和七年十二月十八日一保安林の所在場所鹿児島県
摩郡さつま町神子字上大迫二六〇五、二六〇五の二、二六三農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第千九百十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法野字上長迫二三四八の一指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町月農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月十八日〇農林水産省告示第千九百十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
供する。
)ものとする。
児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿令和七年十二月二日にウィントフックで、ナミは、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
〇外務省告示第四百六十四号2主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和 年 月 日 木曜日報第 号
令和七年十二月十八日指定番号樹木の名称樹種所在場所一九特定七
一スギ九育二
すぎ二三二〇番地五熊本県合志市須屋(単位本数本)び住所農林水産大臣鈴木憲和所有者の氏名又は名称及二くば市松の里一番地究・整備機構
城県つ国立研究開発法人森林研により農林水産大臣が指定する特定母樹を次のとおり指定したので告示する。
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第二条第二項の規定八、四一二〇、四一二一〇農林水産省告示第千九百二十一号二指定の目的土砂の流出の防備供する。
)児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に町字染敷四〇二〇から四〇二二まで、四〇二九、及び樹種次のとおりとする。
一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市高城
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間四〇三二から四〇三四まで、四一一七、四一一(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿農林水産大臣鈴木憲和3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・五・十二号駅前高市線事業施行期間自令和三年三月二十二日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和三年九州地方整備局告示第五十二号三重都市計画道路事業施行者の名称大分県令和七年十二月十八日九州地方整備局長垣下禎裕使用の部分なし〇九州地方整備局告示第百四十四号次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の指定をする。
令和七年十二月十八日供する。
)〇農林水産省告示第千九百十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第官児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養五五四九の一四まで、字岩下五六三三の一の一二まで、五五四九の一、五五四九の六からで、五五三二の一、五五三二の五から五五三二五の九まで、五四九〇の一から五四九〇の六まら五四八四の八まで、五四八五の一から五四八院町上手字秋上五四八四の一、五四八四の三か(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木四三二一事業地収用の部分佐賀県伊万里市立花町字金谷及び口ノ町並びに伊万里町字上中町地内事業施行期間自令和七年十二月十八日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称伊万里都市計画道路事業三・四・九号八谷搦駅前線施行者の名称佐賀県令和七年十二月十八日九州地方整備局長垣下禎裕
立木の伐採の方法六、一四六九の二八三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市東郷一四六九の三、一四六九の一七、一四六九の二一四六三の二、一四六四の一、一四六四の二、町藤川字菅ヶ谷一四五六の一八、一四五七の四、〇九州地方整備局告示第百四十三号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし年関東地方整備局告示第二百五十号の一部を次のように改正する。
指定の有効期間欄中「令和二年十二月十四日から五年間」を「指定をした日から五年間」に改める。
別表の指定番号十の項指定をした日欄中「令和二年十一月十七日」を「令和七年十二月十四日」に、令和七年十二月十八日関東地方整備局長橋本雅道の指定をする。
令和七年十二月十八日〇関東地方整備局告示第二百五十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林関の大規模火災に伴う災害森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十一月十八日大分市佐賀大分県大分市でら令和八年三月十七日ま令和七年十一月十八日か農林水産大臣鈴木憲和建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成十三供する。
)〇農林水産省告示第千九百二十号災害名地域指定の期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇経済産業省告示第百七十九号児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に令和七年十二月十八日(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣赤澤亮正
立木の伐採の限度次のとおりとする。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同〇農林水産省告示第千九百十八号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市答ものとする。
の指定をする。
令和七年十二月十八日二十五条第一項の規定により、次のように保安林農林水産大臣鈴木憲和21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木特定七
五ヒノキ九育〃二
七四特定七
四ヒノキ九育〃特定七
三ヒノキ九育〃二
五八二
六六特定七
二ヒノキ九育ひのき二
五七〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃一〃令和 年 月 日 木曜日官報第 号議案通知書受領書並びに監査委員会及び会計監査人の意見書シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和六年度財産目録、貸借対照りである。
十二月十六日内閣から提出した議案は次のとお議案提出改正する法律法律正する法律国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部をの一部を改正する法律国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律を改正する法律防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部領した。
正する法律正する法律裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改高次脳機能障害者支援法を奏上した旨の通知書を受領した。
法律公布奏上通知書受領令和七年度一般会計補正予算(第1号)令和七年度特別会計補正予算(特第1号)十二月十六日参議院議長から、次の法律の公布一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改法律検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する予算送付通知書受領衆議院国会事項国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律答弁書十二月十六日参議院から、次の本院提出案を可質問に対する答弁書高次脳機能障害者支援法案決した旨の通知書を受領した。
バー防御法の域外適用等に関する質問に対する衆議院議員杉村慎治提出いわゆる能動的サイ国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部をによる大学病院経営改善策に関する質問に対すの一部を改正する法律案衆議院議員長妻昭提出中国等の富裕層患者誘致正する法律案(橘慶一郎外八名提出)(衆第一九運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改改正する法律案る答弁書号)(第七五号)対する答弁書衆議院議員岡田克也提出存立危機事態に関する府機関での活用にかかる政府案に関する質問に衆議院議員福田玄提出米国製自動車購入及び政る答弁書する質問に対する答弁書及び「六ヶ所再処理工場」に関する質問に対す(株)に関する使用済核燃料搬入・搬出計画」衆議院議員山崎誠提出「リサイクル燃料貯蔵得制限に関する質問に対する答弁書定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特衆議院議員山崎誠提出「青森県との高レベル放対する答弁書に関する質問に対する答弁書衆議院議員上村英明提出日韓の文化財返還問題に対するガソリン価格への支援に関する質問にテーション)を経営している中山間地の事業者衆議院議員神津たけし提出SS(サービスス十二月十六日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書受領正する法律案法律案防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改を改正する法律案地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法に関する再質問に対する答弁書午後四時本会議衆議院議員丸尾圭祐提出特別児童扶養手当の所
衆議院議員島田洋一提出太陽光発電と建築基準令和七年十二月十六日(火曜日)会議議事日程第十号
会議十二月十七日(水曜日)午前十一時三十分本議案提出第二第一令和七年度一般会計補正予算(第1号)高次脳機能障害者支援法案令和七年度特別会計補正予算(特第1号)国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律参議院会議十二月十七日(水曜日)の報告書を受領した。
する総務大臣の意見並びに監査委員会の意見書送協会令和六年度業務報告書及び同報告書に付放送法第七十二条第二項の規定に基づく日本放正する法律案特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改づく東日本大震災からの復興の状況に関する報出案を可決した旨衆議院に通知した。
告又同日内閣を経由して総務大臣林芳正から、次令和七年度一般会計補正予算(第1号)令和七年度特別会計補正予算(特第1号)午後一時本会議裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する質問主意書提出改正する法律案ネットオークションにおけるアイヌ民族の戸籍簿の売買に関する質問主意書(福島みずほ提出)主意書(ラサール石井提出)(第七四号)高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問(ラサール石井提出)(第七三号)在留カードの性別記載変更に関する質問主意書難民認定を受けたトランスジェンダー当事者の治提出)(第七二号)解における実績に関する質問主意書(伊勢崎賢ミャンマー国民和解担当日本政府代表の国民和れた。
十二月十六日議員から次の質問主意書が提出さの一部を改正する法律案国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を法律案た旨衆議院に通知した。
また、同日本院は、次の衆議院提出案を可決し正する法律案防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改を改正する法律案地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部法律案検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する一八号)議案受領(予備審査)を改正する法律案(米山隆一外七名提出)(衆第営のために必要な特別措置に関する法律の一部令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運律案(森ようすけ外一名提出)(衆第一七号)る支援に関する施策の総合的な推進に関する法た。
障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係十二月十六日衆議院から次の議案が送付され書並びに監査委員会及び会計監査人の意見書シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ十二月十六日内閣から次の議案が提出された。
日本放送協会令和六年度財産目録、貸借対照表、決した次の予算を内閣に送付した旨の通知書を受正する法律案十二月十六日参議院議長から、国会において議特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改報告書受領東日本大震災復興基本法第十条の二の規定に基十二月十六日内閣から次の報告書を受領した。
正する法律案令和七年度一般会計補正予算(第1号)令和七年度特別会計補正予算(特第1号)一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改三十条の四に関する第三回質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出SORA2と著作権法第に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出法医人材の育成及び確保に送付した。
議決通知十二月十六日本院は、衆議院送付の次の内閣提度の導入に関する法律案(竹詰仁外一名発議)運営の透明性及び公正性の向上を図るための制政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理又同日参議院から、本院の送付した次の内閣提衆議院議員幡愛提出アクワイアラ制度の公共議案送付(予備審査)出案を可決した旨の通知書を受領した。
性に関する質問に対する答弁書十二月十六日議長は、次の議員提出案を衆議院令和 年 月 日 木曜日官報第 号
正する法律正する法律特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改衆議院に通知した。
高次脳機能障害者支援法予算送付及び通知法律公布奏上及び通知内閣に送付し、その旨衆議院に通知した。
令和七年度一般会計補正予算(第1号)令和七年度特別会計補正予算(特第1号)十二月十六日国会において議決した次の予算を十二月十六日次の法律の公布を奏上し、その旨(同)同東京地方検察庁検事に併任する横浜地方検察庁総務部長を命ずる横浜地方検察庁検事に配置換する東京地方検察庁検事の併任を解除する(各通)(東京高等検察庁検事)同山下順平(同)同方検察庁検事)同犬木寛田将仁京都地方検察庁次席検事を命ずる京都地方検察庁検事に配置換する(東京高等検察庁検事兼東京地高知地方検察庁検事正に配置換する(京都地方検察庁次席検事)同石井壯治(札幌地方検察庁次席検事)同森田昌稔改正する法律案(衆第一五号)審査報告書最高検察庁監察指導部長を命ずる国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を(最高検察庁検事)同佐久間佳枝告書報告書正する法律案(閣法第一〇号)審査報告書の一部を改正する法律案(衆第一四号)審査報国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改を改正する法律案(閣法第七号)審査報告書地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部法律案(閣法第九号)審査報告書検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)審査報告書正する法律案(閣法第六号)審査報告書裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五号)審査報告書一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改大阪高等検察庁刑事部長を命ずる大阪高等検察庁検事に配置換するさいたま地方検察庁検事正に配置換する(最高検察庁監察指導部長)同鎌田隆志最高検察庁検事に配置換する津地方検察庁検事正に配置換する(大阪高等検察庁刑事部長)同下平(大阪地方検察庁総務部長)同関根亮豪法務省人事異動意見並びに監査委員会の意見書を受領した。
令和六年度業務報告書及びこれに付する同大臣の法第七十二条第二項の規定に基づく日本放送協会支払等に関する再質問主意書(百田尚樹提出)法律告書復興の状況に関する報告を受領した。
高次脳機能障害者支援法案(衆第一〇号)審査また、同日内閣を経由して総務大臣から、放送和七年度特別会計補正予算(特第1号)審査報法第十条の二の規定に基づく東日本大震災からの報告書提出た。
令和七年度一般会計補正予算(第1号)及び令十二月十六日委員長から次の報告書を提出し(第七六号)(第七七号)問主意書(
元清美提出)(第七九号)原子力潜水艦の保有及び非核三原則に関する質質問主意書(百田尚樹提出)(第七八号)帰化の許可及び永住許可の要件厳格化に関する生活保護費に関する質問主意書(百田尚樹提出)報告書受領改正する法律十二月十六日内閣から、東日本大震災復興基本法律正する法律国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部をの一部を改正する法律国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律を改正する法律防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する(津地方検察庁検事正)検事作原大成三日)最高裁判所労働松戸簡易裁判所判事に補する(以上十二月十四日)局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正一日)横浜簡易裁判所判事に補する松戸簡易裁判所判事東京簡易裁判所判事園部新岡厚剛さいたま地方裁判所長を命ずるさいたま地方裁判所判事に補するさいたま簡易裁判所判事に補する(以上十二月十楽用機械器具製造業最低賃金(平成20年岡山労働械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯真空装置・真空機器、他に分類されない生産用機半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製易裁判所判事竹内努縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿広島高等裁判所長官に補する東京高等裁判所判事・東京簡福岡高等裁判所長官に補する広島高等裁判所長官小林宏司高等裁判所長官金子修岡山労働局最低賃金公示第5号最低賃金の改正決定に関する公示2項の規定に基づき、岡山県空気圧縮機・ガス圧最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第広島地方検察庁刑事部長を命ずる広島地方検察庁検事に配置換する(さいたま地方検察庁公判部長)検察官適格審査会予備委員に任命する(十二月十落合義和辞職を承認する(各通)(以上十二月十日)札幌地方検察庁次席検事を命ずる札幌地方検察庁検事に配置換する(同)同(最高検察庁検事)同(さいたま地方検察庁検事正)同(高知地方検察庁検事正)同水本野下和彦智之菱沼太田玲子洋同清水雅晴関東地方整備局公示官庁事項令和七年十二月十八日き、変更した旨を公表する。
区間】を変更したので、同条第六項の規定に基づ二十六日に、富士川水系河川整備計画【大臣管理六条の二第一項の規定に基づき、令和七年十一月河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十関東地方整備局長橋本雅道官庁報告(東京高等検察庁検事)同中本次昭十六日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
大阪地方検察庁総務部長を命ずる大阪地方検察庁検事に配置換する横浜地方検察庁総務部長を免ずる横浜地方検察庁刑事部長を命ずるさいたま地方検察庁公判部長を命ずるさいたま地方検察庁検事に配置換する(広島地方検察庁刑事部長)同三村仁(横浜地方検察庁刑事部長)同横田正久御祝電御祝電を発せられた。
コノリー閣下の大統領就任につき、十二月十一日天皇陛下は、アイルランド大統領キャサリン・天皇陛下は、ブータンの国祭日につき、十二月皇室事項赤羽史子亡〇定年退官〇官吏死亡判事兼簡易裁判所判事遠藤啓佑は十二月三日死令和7年12月18日岡山労働局長森實久美子より公示する。
する決定をしたので、同法第19条第1項の規定に退官に改める。
簡易裁判所判事山田真は十二月十三日限り定年第4号中「1時間1054円」を「1時間1103円」医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する(横浜地方検察庁総務部長)同山口貴亮基本測量関係事項公告基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 12 月 18 日国土交通大臣 金子 恭之種類縮尺実施時期 提供範囲摘要火山土地条件図1万2千5百分1令和7年 神津島令 和 6 〜 7 年 調査・編集、多色、A1判備考 地図の刊行日 令和7年12月19日種類地図情報レベル 実施時期 提供範囲摘要火山土地条件図 画像データ12500令和7年 神津島令 和 6 〜 7 年 調査・編集火山土地条件図 数値データ(火山地形分類)〃地理院タイル(火山土地条件図 画像データ)ズ ー ム レ ベ ル10〜16備考 地図の提供開始日 令和7年12月19日〃〃神津島神津島〃〃上記は、測量法第27条第2項に基づき、インターネットによる提供を行う。
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和令資料令和7年 10 月中国際収支状況(速報)項目10((((((((易収貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)入輸(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏融差収脱金誤投投接券貨収常準財省務(単位:億円、%)前 年 同 月前月((((((((214─)2,360─)94,4978.
6)92,1371.
7)−2,146−31.
6)49,49782.
3)−4,878−2.
9)44,833191.
6)−20920,36391,0482,386−52,0506,03467,78223,158−2,393107.
1)−1,527−69.
2)93,9503.
1)95,477−0.
6)−866─)31,900−1.
1)−4,96847.
1)24,538−11.
4)3618,405−124,2563,058118,6312,07217,909−6,665((((((((月−1,963−18.
0)983─)96,5702.
8)95,5860.
1)−2,946240.
1)34,6468.
6)−4,348−12.
5)28,33515.
5)−16743,633−160,9159,043113,0113,6968,469−19,699(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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失 踪 宣 告相続権主張の催告公 示 催 告
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和令失踪に関する届出の催告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始号
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第2086号東京都渋谷区神宮前5丁目21番3号清算株式会社 株式会社Lycka代表清算人 谷井 秀夫1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2098号東京都港区浜松町2丁目4番1号清算株式会社 ONEエネルギー株式会社代表清算人 池谷 桂一1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1015号愛知県長久手市武蔵塚630番地清算株式会社 株式会社WISE代表清算人 鈴木 康彰1 決定年月日 令和7年12月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第1016号名古屋市瑞穂区上山町1丁目16番地清算株式会社 株式会社モダンガーデン代表清算人 鈴木 貴美1 決定年月日 令和7年12月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部特別清算終結令和7年(ヒ)第2032号東京都千代田区丸の内1丁目11番1号清算株式会社 株式会社ライフェンリッチ1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1007号名古屋市南区南野3丁目129番地清算株式会社 株式会社ツカサ金属工業所1 決定年月日 令和7年12月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
令和7年(ヒ)第1008号名古屋市南区南野3丁目129番地清算株式会社 株式会社リレイション1 決定年月日 令和7年12月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1002号札幌市中央区北7条西27丁目3番17号清算株式会社 北海道ユリカゴ株式会社代表清算人 鈴木基1 決定年月日 令和7年12月3日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 定義 本協定において、別紙1の表に記載の債権者を協定債権者とする。
本協定において、別紙2の表に記載の債権者を劣後債権者とする。
2 協定債権の免除各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。
)の全額につき、その債務を免除する。
3 劣後債権の免除各劣後債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に各劣後債権(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。
)の全額につき、その債務を免除する。
4 新たな財産が発見された場合の取扱い第2項及び第3項記載の協定債権及び劣後債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。
この場合、第2項及び第3項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
(別紙省略)名古屋地方裁判所民事第2部札幌地方裁判所民事第4部小規模個人再生による書面決議に付する決定令和7年(ヒ)第1003号神戸市兵庫区東山町4丁目13番地清算株式会社 株式会社ゆうわプランニング代表清算人 冨永 正裕1 決定年月日 令和7年12月5日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則本協定の対象となる協定債権者は、別表「債権額一覧表」の「債権者名」記載のとおりであり、協定債権は、別表「債権額一覧表」記載の元金及び利息・損害金債権とする。
第2 共益的債権及び優先債権特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権等の共益的債権、租税その他国税徴収法又はその例により徴収することができる請求権並びに一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済する。
第3 協定債権の弁済及び権利の変更1 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日に、協定債権者全員から、協定債権(令和6年11月21日以降の利息・遅延損害金を含む。
以下同じ。
)の全額について免除を受ける。
協定に基づく弁済は行わない。
2 第1項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合は、これを清算株式会社が換価したうえで、共益的債権及び優先債権の弁済に充てる。
当該弁済後、なお残余財産がある場合は、これを弁済原資として、各協定債権者に対し、各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別表省略)以上神戸地方裁判所第3民事部再生計画認可号
第報官日曜木日
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和令
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 木曜日官報第 号
令和七年十二月十八日代表取締役田中離有です。
代表取締役森朗ます。
東京都港区赤坂五丁目四番七号THE・合併公告HEXAGON五階しており、乙は会社法第七八四条第一項に基づき東京都港区赤坂五丁目四番七号THE・主総会の承認決議は令和七年十二月十五日に終了(乙)株式会社キャスター・プロ株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しておりHEXAGON五階左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)株式会社ウェザーマップ継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役森朗効力発生日は令和八年二月一日であり、甲の株掲載頁十四頁令和七年十二月十八日掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年十一月二十七日東京都港区南青山三丁目八番三八号代表取締役大西啓介株式会社NTHです。
(甲・乙)掲載官報長野市大字鶴賀緑町一四一五番地代表取締役田中離有(甲)株式会社カクイチ掲載頁七十頁(号外第一四一号)掲載の日付令和七年六月二十四日長野県東御市加沢四四三番地(乙)株式会社アクアソリューションました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁五十八頁(号外第二七一号)組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十二月十八日当社は、合同会社に組織変更することにいたし合併公告会社その他の公告りです。
(甲)掲載紙官報効力発生日は令和八年四月一日です。
(乙)掲載紙官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年十二月十一日継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載頁五十八頁(号外第二七一号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年十二月十一日令和七年十二月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都
飾区東新小岩五丁目二一番一〇号代表社員小嶋一明合資会社小嶋商店載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとおこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報ル地下一階(乙)株式会社松村屋東京都港区芝四丁目一番二三号三田NNビ代表取締役西畑豪人(甲)PCGVI
1株式会社代表取締役西畑豪人令和七年十二月十八日東京都千代田区丸の内一丁目九番一号掲載の日付令和七年七月十日掲載頁五十九頁(号外第一五九号)組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし大阪市北区梅田三丁目四番五号(乙)株式会社毎日文化センター代表取締役浦窪学(甲)毎日新聞大阪開発株式会社代表取締役浦窪学令和七年十二月十八日掲載頁十五頁大阪市北区梅田三丁目四番五号掲載の日付令和七年十二月四日(乙)掲載大阪府において発行する毎日新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載頁十五頁です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある