2025年12月19日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報第 号(東北地方整備局一〇三、一〇四)
(兵庫県公安委二六〇)〇道路に関する件項の一部に変更があったことの告示(国土交通一〇七九)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事もに、直轄砂防工事を施行する件(大阪府公安委一六八)〇砂防法第二条の土地を指定するとと項の一部に変更があったことの告示(同一九三〇)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、
太平洋条約海域))に関する令和八管〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事調査士法人懲戒処分、公示送達、令ながすくじら及びくろまぐろ(東部(滋賀県公安委一五四)くじら、めばち(インド洋協定海域)、項の一部に変更があったことの告示
官庁土地家屋調査士懲戒処分、土地家屋項各号に掲げる数量を公表する件(京都府公安委二〇一)裁判所理年度における漁業法第十五条第一項の一部に変更があったことの告示和八年度共同研究公募課題関係
協定海域)、にたりくじら、みんく西洋条約海域)、きはだ(インド洋わしくじら、からすがれい(北西大西大西洋条約海域(区分3O))、い約海域(区分3M))、あかうお類(北海域)、あかうお類(北西大西洋条洋海域)、めばち(東部太平洋条約〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事諸事項(三重県公安委三九)(愛知県公安委三二)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〔公告〕(法務省告示配一六一)日本国に帰化を許可する件〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事(人事院)項の一部に変更があったことの告示
(農林水産一九二二〜一九二九)
項の一部に変更があったことの告示国家試験〇特定水産資源(めかじき(南西太平(岐阜県公安委一七)採用候補者名簿の有効期間の満了〇保安林の指定をする件〔その他告示〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事組換えDNA技術応用飼料の安全性に項の一部に変更があったことの告示関する確認を受けた飼料について(公(
城県公安委九八)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
表)(農林水産省)
目次(九州地方整備局一四五)官庁事項発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件〇道路に関する件〇道路に関する件(中国地方整備局八五)(近畿地方整備局一一八)〇道路に関する件(北陸地方整備局六六〜七一)〇
〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔国会事項〕〇
二一一二三字大滝九〇の三指定の目的水源の涵かん養令和七年十二月十九日保安林の所在場所福井県福井市蔵作町四〇農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
〇農林水産省告示第千九百二十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び越前町役場に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を福井県庁並びに福井市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)二四(以上三筆について次の図に示す部分る。
四〇字堂之嶺三八・四六・五四字山ノ際1次の森林については、主伐は、択伐によ指定施業要件立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備四まで、三一ら一五まで、一六の一、一六の二、二二から二越前町田中五四字山ノ際二から五まで、一三か四六から四八まで、五〇から五二まで、丹生郡字堂之嶺三三の三、三四、三六、三八、四二、保安林の所在場所福井県福井市在田町四〇農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月十九日〇農林水産省告示第千九百二十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第その他告示二指定の目的水源の涵かん養字林垣内五二一五の七、五二一五の八一保安林の所在場所三重県津市美杉町太郎生農林水産大臣鈴木憲和三二指定施業要件
立木の伐採の方法1主伐は、択伐による。
指定の目的土砂の崩壊の防備について次の図に示す部分に限る。
)官二指定の目的三指定施業要件部分に限る。
)水源の涵かん養
立木の伐採の方法令和 年 月 日 金曜日の指定をする。
令和七年十二月十九日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百二十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び大紀町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二二二から二二七まで、二一三(次の図に示す一一、二一二、二一二の一、二一三の一、二一三の二、二一四、二一六、二一六の一、二一七、について次の図に示す部分に限る。
)、字鉢山二二〇六の一、二〇八から二一〇まで(以上三筆三二の指定をする。
令和七年十二月十九日一保安林の所在場所山形県北村山郡大石田町一〇三六・一〇三七・一〇五一の二(以上四筆大字次年子字金倉一〇五二の三二・字一ノハゲ農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第千九百二十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木588トン第一めかじき(南西太平洋海域)掲げる数量は、次のとおりとする。
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)る。
)〇農林水産省告示第千九百三十号備え置いて縦覧に供する。
)1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に域)、ながすくじら及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和8管理年度(令和8年1月洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区げる数量を次のように定めたので、同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十二月十九日農林水産大臣鈴木憲和ながすくじら及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和八管理年度における同項各号に掲約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)、M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条じき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、特定水産資源(めか
立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
形県庁及び飯豊町役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ報第 号
字二ノ谷二〇〇から二〇七まで、二〇二の一、一、一三の二、一三の三、一三の八一保安林の所在場所三重県度会郡大紀町金輪一保安林の所在場所山形県酒田市麓字麓山一三二農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和字高峰字内山三九三七の一の指定をする。
令和七年十二月十九日〇農林水産省告示第千九百二十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)ものとする。
井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21の指定をする。
令和七年十二月十九日一保安林の所在場所山形県西置賜郡飯豊町大農林水産大臣鈴木憲和森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林令和七年十二月十九日及び樹種次のとおりとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三〇農林水産省告示第千九百二十八号〇農林水産省告示第千九百二十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の図面及び関係書類を山形県庁及び大石田町役場3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐原川三〇三五の五七(以上三筆について次る。
字揚原二一九〇の七・三〇一九・字小檜1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法五の五七指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十二月十九日一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大二一九〇の一〇、三〇一九、字小檜原川三〇三字大井沢字揚原二一九〇の四、二一九〇の七、農林水産大臣鈴木憲和三指定施業要件
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法2主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千九百二十九号は、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二十五条第一項の規定により、次のように保安林二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:頭)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量めかじき(南西太平洋海域)かつお・まぐろ漁業第二 めばち(東部太平洋条約海域)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)32372トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)588いわしくじら母船式捕鯨業いわしくじら基地式捕鯨業第六 からすがれい(北西大西洋条約海域)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)11188トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)560法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量めばち(東部太平洋条約海域)かつお・まぐろ漁業第三 あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)400トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)24372からすがれい(北西大西洋条約海域)11188第七 きはだ(インド洋協定海域)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)4002トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量きはだ(インド洋協定海域)大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業4002あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))第四 あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)60トン400第八 にたりくじら一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)153頭二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)(単位:トン)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))第五 いわしくじら一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)56頭にたりくじら母船式捕鯨業60にたりくじら基地式捕鯨業第九 みんくくじら一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)145頭13320号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量みんくくじら母船式捕鯨業(太平洋海域)みんくくじら母船式捕鯨業(オホーツク海域)みんくくじら基地式捕鯨業(太平洋海域)みんくくじら基地式捕鯨業(オホーツク海域)第十 めばち(インド洋協定海域)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)4237トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)0011233法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量めばち(インド洋協定海域)大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業第十一 ながすくじら一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)58頭二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)4237法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量ながすくじら母船式捕鯨業58第十二 くろまぐろ(東部太平洋条約海域)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)10トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量くろまぐろ(東部太平洋条約海域)かつお・まぐろ漁業10〇国土交通省告示第千七十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月十九日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称山本川支川二 砂防法第二条の土地の表示広島県広島市安佐南区山本町の区域内の土地のうち、次の一点から五十二点までを順次結んだ線及び一点と五十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十年建設省告示第三百六十五号で指定した峠川に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3425596503 132261123842 3425596319 132261126073 3425596070 132261126474 3425596155 132261134365 3425596274 132261139256 3425594763 132261138707 3425594094 132261137968 3425592669 132261158789 3425588424 13226124377101112131415161718193425585188 132261246793425583998 132261213573425582611 132261174893425576197 132261162823425573949 132261119733425569616 132261103213425566928 132261045063425563744 132261017993425563968 132261014573425564749 132261002602021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051523425568233 132261011983425574594 132261027613425575274 132261003283425575370 132260999833425576104 132260973583425576829 132260963573425577030 132260960803425578242 132260944113425580168 132260956423425583978 132260980783425588168 132260975183425589031 132260933173425590422 132260920843425588757 132260891243425590293 132260898423425591751 132260913683425594528 132260944513425596171 132260967373425597733 132260988213425598585 132261001953426001103 132261034993426001497 132261039273426002092 132261045733426001841 132261059193426001237 132261067403426000651 132261071723425599834 132261075943425599962 132261079283426000776 132261075013426001436 132261070203426000645 132261081303425599217 132261086543425596172 13226109283令和 年 月 日 金曜日第 号
区道路の区域路線名十七号道路の種類一般国道令和七年十二月十九日〇北陸地方整備局告示第六十七号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年十二月十九日その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
十路七線名鳥島二二五番二まで岡国道事務所号南魚沼市上一日市字川端三一八番三から同市上一日市字北陸地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月十九日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の市字鳥島二三三番一まで南魚沼市上一日市字川端三一八番一から同市上一日前後一七・四六〜二四・八七一七・一二〜二四・八七メートル〇・三九〇〇・三九〇キロメートル間後別変更前敷地の幅員延長
道路の種類一般国道令和七年十二月十九日路線名百五十九号北陸地方整備局長髙松諭〇北陸地方整備局告示第七十一号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の央区女池字西前沢一七九〇番五まで新潟市中央区女池字西前沢一七九〇番四から同市中前後三九・四六〜四六・九五三九・四六〜四六・九五メートル〇・〇三九〇・〇三九キロメートル
区道路の区域道路の種類一般国道令和七年十二月十九日路線名八号及び十七号間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
規定に基づき、告示する。
〇東北地方整備局告示第百四号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局三陸国道事務所〇北陸地方整備局告示第六十六号供用開始の期日令和七年十二月二十一日官規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
報百路八線名田八番まで台河川国道事務所号大崎市古川大幡字新田一二〇番二から同市古川稲葉字角東北地方整備局及び同局仙供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月十九日東北地方整備局長西村拓規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇北陸地方整備局告示第七十号供用開始の期日令和七年十二月十九日〇北陸地方整備局告示第六十九号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所規定に基づき、告示する。
号び二百四十九百五十九号及だし、関係図面に表示する部分のみ。
)沢河川国道事務所かほく市高松オ一七番七から同市高松ミ四番一まで(た北陸地方整備局及び同局金その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月十九日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の菅窪二二三番一〇二まで岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪二二三番一から同村前後一一六
九〇〜一四二
九四一一八
六一〜一五〇
〇六メートル〇・二五九〇・二五九キロメートルまでかほく市高松オ一七番七から同市高松オ一四番一一前後一八・〇〇〜二八・八五一八・〇〇〜三五・一二メートル〇・〇六〇〇・〇六〇キロメートル
区道路の区域路線名四十五号道路の種類一般国道令和七年十二月十九日間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓
道路の種類一般国道令和七年十二月十九日路線名百五十九号及び二百四十九号北陸地方整備局長髙松諭区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長〇東北地方整備局告示第百三号〇北陸地方整備局告示第六十八号規定に基づき、告示する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の北陸地方整備局長髙松諭その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和 年 月 日 金曜日報第 号
区道路の区域路線名三号道路の種類一般国道令和七年十二月十九日
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局北九州国道事務所福岡県遠賀郡岡垣町鍋田一丁目四三九番一五地内前後四七・〇〇〜六二・〇〇五二・五〇〜六二・〇〇メートル〇・〇二〇〇・〇二〇キロメートル間後別変更前敷地の幅員延長変更後指定の期限変更前指定の期限(六代目山口組)令和七年十二月二十日までより、次のとおり告示する。
令和七年十二月十九日令和八年三月二十日まで三重県公安委員会委員長吉田すみ江八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第〇九州地方整備局告示第百四十五号
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の田町常友字宮之沖六二七番一まで安芸高田市吉田町常友字宮之沖六二六番から同市吉前後二二・七五〜三七・一〇一八・五〇〜二六・四三メートル〇・〇六四〇・〇六四キロメートル区
道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長官
道路の種類一般国道令和七年十二月十九日路線名五十四号及び百八十三号中国地方整備局長杉中洋一〇中国地方整備局告示第八十五号供用開始の期日令和七年十二月二十日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の百七十五号路線名み。
)二〇六番三八まで(ただし、関係図面に表示する部分の西脇市下戸田字中垣内三九九番から同市上戸田字元城野庫国道事務所近畿地方整備局及び同局兵供用開始の区間図面縦覧場所法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ(絆會)令和七年十二月十九日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇三重県公安委員会告示第三十九号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで〇岐阜県公安委員会告示第十七号二特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年告示第十号二に係る特定抗争指定暴力団等次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和六年六月二十一日愛知県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限団等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等告示第五十四号二に係る特定抗争指定暴力告示第十号一に係る特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日
城県公安委員会令和六年六月二十一日愛知県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月二十日までより、次のとおり告示する。
令和七年十二月十九日令和八年三月二十日まで愛知県公安委員会委員長中尾友紀八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和七年十二月十九日近畿地方整備局長齋藤博之団等(六代目山口組)〇近畿地方整備局告示第百十八号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所四番一まで川県羽咋郡宝達志水町杉野屋れ羽咋市四柳町れ一一番一から石後前CBACBA一五・八七〜三五・四六一三・九九〜五八・九七〇・三八〜五二・〇〇一五・八七〜三五・四六一三・九九〜五八・九七七・四〇〜五二・〇〇メートル〇・二三九七・二六八二・二三三〇・二三九七・二六八五・九九一キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC
区
道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ(絆會)令和七年十二月十九日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇愛知県公安委員会告示第三十二号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで
城県公安委員会委員長白川洋子次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に〇
城県公安委員会告示第九十八号二特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年第十一号二に係る特定抗争指定暴力団等次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和六年八月二日岐阜県公安委員会告示規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
告示第五十四号一に係る特定抗争指定暴力る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和六年六月二十一日
城県公安委員会法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年九州地方整備局長垣下禎裕岐阜県公安委員会委員長林正子次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年第十一号一に係る特定抗争指定暴力団等る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和六年八月二日岐阜県公安委員会告示法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和 年 月 日 金曜日官第 号京都府公安委員会委員長池坊由紀兵庫県公安委員会委員長津田隆雄四四号)一一、消防に関する件二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等審査及び調査を継続することを議決した旨参議院令和八年三月二十日まで十二月十七日本院は閉会中次のとおり委員会が令和七年十二月十九日より、次のとおり告示する。
令和七年十二月十九日より、次のとおり告示する。
〇京都府公安委員会告示第二百一号〇兵庫県公安委員会告示第二百六十号八項において準用する同法第七条第四項の規定に八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長による同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで変更後指定の期限変更前指定の期限団等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで告示第七十号二に係る特定抗争指定暴力団告示第六十四号二に係る特定抗争指定暴力令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会令和六年六月二十一日大阪府公安委員会一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等等(六代目山口組)団等(六代目山口組)告示第七十号一に係る特定抗争指定暴力団告示第六十四号一に係る特定抗争指定暴力令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会令和六年六月二十一日大阪府公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月二十日まで島敦外十七名提出、第二百十七回国会衆法第一〇、郵政事業に関する件四、国家公務員の労働関係に関する法律案(大九、情報通信及び電波に関する件内閣委員会及び内閣に通知した。
第三一号)法第四三号)三、国家公務員法等の一部を改正する法律案(大島敦外十七名提出、第二百十七回国会衆二、自動車盗難対策等の推進に関する法律案(田中健外一名提出、第二百十七回国会衆法五名提出、第二百十六回国会衆法第二四号)する施策の推進に関する法律案(前原誠司外めの土地等の取得、利用及び管理の規制に関一、我が国の総合的な安全保障の確保を図るたする件八、地方自治及び地方税財政に関する件山好一外一名提出、衆法第三号)七、行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関六、自動車税及び軽自動車税の環境性能割並び上乗せに係る特例の廃止に関する法律案(向に自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の法第五八号)五、郵政民営化法等の一部を改正する法律案(山口俊一外四名提出、第二百十七回国会衆四七号)四、地方公務員の労働関係に関する法律案(大島敦外十五名提出、第二百十七回国会衆法第継続審査及び継続調査の議決通知法第四六号)次の議員を推薦する旨内閣に通知した。
橘会衆法第一二号)慶一郎二、地方税法の一部を改正する法律案(吉川元井上英孝奥野総一郎島尻安伊子三、地方公務員法等の一部を改正する法律案(大島敦外十五名提出、第二百十七回国会衆外六名提出、第二百十七回国会衆法第二七号)令和六年六月二十一日三重県公安委員会令和六年八月二日京都府公安委員会告示二特定抗争指定暴力団等報より、次のとおり告示する。
令和七年十二月十九日令和七年十二月十九日より、次のとおり告示する。
〇滋賀県公安委員会告示第百五十四号〇大阪府公安委員会告示第百六十八号八項において準用する同法第七条第四項の規定に八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長による同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで告示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団第百三十二号二に係る特定抗争指定暴力団二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで等(六代目山口組)等(六代目山口組)告示第十六号一に係る特定抗争指定暴力団第百三十二号一に係る特定抗争指定暴力団令和六年六月二十一日三重県公安委員会令和六年八月二日京都府公安委員会告示委員推薦通知衆議院国会事項変更後指定の期限変更前指定の期限力団等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで告示第百四十五号二に係る特定抗争指定暴令和六年六月二十一日兵庫県公安委員会力団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで総務委員会一四、警察に関する件一、軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法件一三、国民生活の安定及び向上に関する件一一、栄典及び公式制度に関する件一二、男女共同参画社会の形成の促進に関する関する件一〇、公務員の制度及び給与並びに行政機構に九、内閣の重要政策に関する件(田中健外一名提出、衆法第一六号)八、盗難自動車等の処分の防止に関する法律案第六号)七、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案(橋本幹彦外一名提出、衆法九名提出、第二百十七回国会衆法第六〇号)措置法の一部を改正する法律案(山田勝彦外離島地域に係る地域社会の維持に関する特別令和六年六月二十一日兵庫県公安委員会第二百十七回国会衆法第四五号)告示第百四十五号一に係る特定抗争指定暴六、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等五、公務員庁設置法案(大島敦外十七名提出、滋賀県公安委員会委員長北村嘉英大阪府公安委員会委員長
内宏治十二月十七日、議長は、地方制度調査会委員に律案(青柳仁士外一名提出、第二百十七回国令和 年 月 日 金曜日官報第 号外務委員会財務金融委員会一、国際情勢に関する件一二、人権擁護に関する件一一、国内治安に関する件百十七回国会衆法第二三号)三、若者の就労所得に係る所得税の負担を軽減二、財政法の一部を改正する法律案(田中健外一名提出、第二百十六回国会衆法第一七号)置に関する法律案(田中健外一名提出、第二するための所得控除の拡充に関し講ずべき措六回国会衆法第一号)一、賃金上昇を上回る所得税の負担増加等に対する法律案(古川元久外一名提出、第二百十処するために所得税に関し講ずべき措置に関号)九、裁判所の司法行政に関する件外九名提出、衆法第一二号)一〇、法務行政及び検察行政に関する件八、刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為る法律の一部を改正する法律案(酒井なつみ等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す七、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関子外七名提出、第二百十七回国会衆法第六五する法律の一部を改正する法律案(小宮山泰号)こ外七名提出、第二百十七回国会衆法第六四四、外国為替資金特別会計の在り方の見直しに二、育児・介護二重負担者の支援に関する施策九、農林水産業の発展に関する件関する法律案(田中健外一名提出、第二百十の推進に関する法律案(浅野哲外一名提出、一〇、農林漁業者の福祉に関する件一一、北海道開発に関する件七回国会衆法第二五号)第二百十六回国会衆法第一九号)一一、農山漁村の振興に関する件一二、気象及び海上保安に関する件件厚生労働委員会二号)一、就労支援給付制度の導入に関する法律案(階猛外五名提出、第二百十五回国会衆法第七、学校教育に関する件六、生涯学習に関する件九、科学技術の研究開発に関する件八、科学技術及び学術の振興に関する件一〇、文化芸術、スポーツ及び青少年に関する一七号)五、文部科学行政の基本施策に関する件出、第二百十七回国会衆法第六号)四、障害者及びその家族に対する福祉、教育等する法律案(森ようすけ外一名提出、衆法第に係る支援に関する施策の総合的な推進に関三、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部を改正する法律案(津村啓介外七名提出、第二百十七回国会衆法第七号)八、食料の安定供給に関する件九、河川、道路、港湾及び住宅に関する件一〇、陸運、海運、航空及び観光に関する件五、食料供給困難事態対策法の一部を改正する一三号)六、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法法第一九号)七、農林水産関係の基本施策に関する件八、都市計画、建築及び地域整備に関する件律の一部を改正する法律案(近藤和也外七名六、国土交通行政の基本施策に関する件提出、第二百十七回国会衆法第六二号)七、国土計画、土地及び水資源に関する件会衆法第四二号)を改正する法律案(橘慶一郎外八名提出、衆法律案(神谷裕外四名提出、第二百十七回国五、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部〇号)名提出、衆法第七号)四、地域在来品種等の種苗の保存及び利用等の四、非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡二百十七回国会衆法第四一号)する法律案(鳩山紀一郎外一名提出、衆法第促進に関する法律案(神谷裕外八名提出、第に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関二、国有林野事業に従事する職員の給与等に関回国会衆法第二四号)三、農業用植物の優良な品種を確保するための第二百十七回国会衆法第六三号)谷裕外八名提出、第二百十七回国会衆法第四の施策の推進に関する法律案(黒岩宇洋外八公的新品種育成の促進等に関する法律案(神三、国土の適切な利用及び管理を確保するためする特例法案(神谷裕外八名提出、第二百十二、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の七回国会衆法第三九号)一部を改正する法律案(谷田川元外四名提出、二、高等学校等就学支援金の支給に関する法律谷裕外八名提出、第二百十七回国会衆法第三一、ライドシェア事業に係る制度の導入に関すの一部を改正する法律案(津村啓介外七名提八号)る法律案(青柳仁士外二名提出、第二百十七号)係に関する法律の一部を改正する法律案(神国土交通委員会一、学校給食法の一部を改正する法律案(城井一、国有林野事業に従事する職員の労働関係を九、私的独占の禁止及び公正取引に関する件崇外十名提出、第二百十六回国会衆法第二五円滑に調整するための行政執行法人の労働関一〇、鉱業等に係る土地利用の調整に関する件六、民法の一部を改正する法律案(大河原まさ一三、たばこ事業及び塩事業に関する件六一号)衆法第三二号)五、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(平岡四、民法の一部を改正する法律案(円より子外四名提出、第二百十七回国会衆法第三五号)秀夫外十八名提出、第二百十七回国会衆法第三、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等る法律案(円より子提出、第二百十七回国会に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正す三〇号)二、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案(藤田文武外二名提出、第二百十七回国会衆法第四号)九、税制に関する件八、財政に関する件一〇、関税に関する件一二、国有財産に関する件一一、外国為替に関する件法第五二号)七、自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案(田中健外一名提出、衆法第提出、衆法第一号)六、飲食料品に係る消費税の税率を引き下げて除の導入に関する法律案(吉田はるみ外四名零とする臨時特例の創設及び給付付き税額控文部科学委員会一六、金融に関する件一七、証券取引に関する件一五、造幣事業に関する件一四、印刷事業に関する件農林水産委員会に関する件七、特許に関する件八、中小企業に関する件九、社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉出、衆法第一八号)一〇、労使関係、労働基準及び雇用・失業対策六、資源エネルギーに関する件及び人口問題に関する件五、経済産業の基本施策に関する件六、健康保険法等の一部を改正する法律案(中七回国会衆法第一一号)七、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の七回国会衆法第五四号)八、厚生労働関係の基本施策に関する件の一部を改正する法律案(米山隆一外七名提衆法第九号)び運営のために必要な特別措置に関する法律一部を改正する法律案(岡本充功外十名提出、四、令和七年に開催される国際博覧会の準備及八号)る法律案(重徳和彦外十八名提出、第二百十島克仁外十名提出、第二百十七回国会衆法第三、自動車産業における脱炭素化の推進に関す七回国会衆法第二号)に関する法律案(階猛外六名提出、第二百十る法律案(井坂信彦外十二名提出、第二百十二、中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給五、訪問介護事業者に対する緊急の支援に関す会衆法第五号)四、医療保険の被保険者証等の交付等の特例にギー電気に係る賦課金の請求が行われないよ百十七回国会衆法第一号)案(丹野みどり外一名提出、第二百十六回国関する法律案(中島克仁外十二名提出、第二うにするために講ずべき措置等に関する法律法務委員会五、租税特別措置の適用状況の透明化等に関す三、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関す経済産業委員会
一、民法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋外五名提出、第二百十七回国会衆法第二九号)(川内博史外八名提出、第二百十七回国会衆る法律及び地方税法の一部を改正する法律案九名提出、第二百十六回国会衆法第二三号)して電気の使用者に対して再生可能エネルる法律の一部を改正する法律案(中島克仁外一、電気料金の高騰に対する当分の間の措置と令和 年 月 日 金曜日官報第 号一二、政府関係機関の経理に関する件回国会衆法第五〇号)に関する質問主意書書九、令和六年度一般会計予備費使用総調書及び六、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部予算等現行の沖縄振興策の諸制度に関する質問の見解に関する質問主意書一〇、歳入歳出の実況に関する件七、公職選挙法及び地方自治法の一部を改正すする質問主意書科学技術関係予算に関する質問主意書各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めを改正する法律案(大串博志外十名提出、第主意書胎児と母体との関係に関する質問主意書るの件)(第二百十七回国会、内閣提出)二百十七回国会衆法第二一号)八重山圏域における情報通信インフラ整備に関パレスチナ国家承認問題に関する質問主意書一一、国有財産の増減及び現況に関する件る法律案(落合貴之外四名提出、第二百十七所有者不明農地対策に係る農業委員会への支援香害及び化学物質過敏症対策に関する質問主意るの件)(第二百十七回国会、内閣提出)衆法第五号)出)衆法第四号)八、令和六年度一般会計予備費使用総調書及び五、政治資金規正法の一部を改正する法律案各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求め(大野敬太郎外三名提出、第二百十七回国会策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総法第一三号)諾を求めるの件)(第二百十七回国会、内閣提(大野敬太郎外三名提出、第二百十七回国会調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承四、政治資金規正法の一部を改正する法律案七、令和六年度一般会計原油価格・物価高騰対(大串博志外七名提出、第二百十六回国会衆六、令和六年度国有財産無償貸付状況総計算書三、政治資金規正法等の一部を改正する法律案書五、令和六年度国有財産増減及び現在額総計算四、令令和和六六年年度度政一府般関会係計機歳関入決歳算出書決算令和六年度特別会計歳入歳出決算令和六年度国税収納金整理資金受払計算書三、令和五年度国有財産無償貸付状況総計算書書決算行政監視委員会二、令和五年度国有財産増減及び現在額総計算一、令令和和五五年年度度政一府般関会係計機歳関入決歳算出書決算令和五年度特別会計歳入歳出決算令和五年度国税収納金整理資金受払計算書二百十六回国会衆法第一二号)二、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案(古川元久外二名提出、第法第九号)一、政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志外八名提出、第二百十六回国会衆件政治改革に関する特別委員会会衆法第二二号)二、災害・防災に関する総合的な対策に関する一、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(近藤和也外七名提出、第二百十六回国災害対策特別委員会六、その他議院運営委員会の所管に属する事項一、国の安全保障に関する件号)予算委員会一、予算の実施状況に関する件五、議長よりの諮問事項四、国会法等改正に関する件安全保障委員会七、原子力の規制に関する件八、公害紛争の処理に関する件提出、第二百十七回国会衆法第五九号)三、衆議院規則の一部を改正する規則案(武正公一外五名提出、第二百十七回国会衆規第二六、公害の防止及び健康被害の救済に関する件等の設置等に関する法律案(古川元久外一名た。
沖縄の自主性の尊重及び自立的発展と沖縄振興「お米券」に関する質問主意書国会議員の世襲に対する高市早苗内閣総理大臣十二月十七日次の質問主意書を内閣に転送し性の確保と財産権の保護に関する質問主意書質問書転送成年後見制度における後見人の報酬決定の透明勝信外九名提出、衆法第一一号)督体制の強化に関する質問主意書衆議院議員の定数削減等に関する法律案(加藤成年後見制度における後見人の資質向上及び監した。
政治改革に関する特別委員会用者の手続保障の確保に関する質問主意書成年後見制度における本人の意思尊重と制度利継続することを議決した旨参議院及び内閣に通知領空侵犯した無人機の撃墜に関する質問主意書又同日本院は閉会中次のとおり委員会が審査をる質問主意書成の総合的な対策に関する件法務大臣による欧州の社会統合失敗発言に関す四、地域活性化・こども政策・デジタル社会形質問主意書三、保育等従業者の人材確保のための処遇の改香港行政長官の銀行口座凍結に関する質問主意二名提出、第二百十七回国会衆法第五七号)善等に関する特別措置法案(早稲田ゆき外十書ソウル日本大使館前の慰安婦像の撤去に関する会衆法第五六号)主意書案(大西健介外十一名提出、第二百十七回国中国総領事館による虚偽情報拡散に関する質問二、児童扶養手当法の一部を改正する等の法律意書一、消費者の利益の擁護及び増進等に関する総る質問主意書合的な対策に関する件デジタル行政に関する質問主意書する特別委員会問題に関する件地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関注意喚起の改善に関する質問主意書書偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会キャッシュレス決済に関する質問主意書一、東日本大震災復興の総合的対策及び原子力WEB3時代の金融インフラに関する質問主意一、子ども・子育て支援法等の一部を改正する北朝鮮の人権状況に関する国連報告書及び拉致法律案(階猛外七名提出、第二百十七回国会問題に関する質問主意書衆法第二二号)中国への渡航危険情報の見直しに関する質問主消費者問題に関する特別委員会教科書検定基準にある近隣諸国条項削除に関す一、北朝鮮による拉致問題等に関する件関する質問主意書北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会地域医療の危機的状況と現場からの改善提案に現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設一四、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助会衆法第五五号)主意書する件二、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会一、沖縄及び北方問題に関する件問主意書五、自然環境の保護及び生物多様性の確保に関法第五一号)沖縄及び北方問題に関する特別委員会陸上自衛隊祝園分屯地の弾薬庫増設に関する質関する件四、循環型社会の形成に関する件一、衆議院の解散に係る手続等に関する法律案(武正公一外五名提出、第二百十七回国会衆一一、政治改革に関する件二外八名提出、衆法第八号)三、地球温暖化の防止及び脱炭素社会の構築に議院運営委員会在り方に係る措置に関する法律案(長谷川淳問主意書書「不法滞在者」という呼称の使用等に関する質二、環境の基本施策に関する件十七回国会衆法第六六号)政援助を与えているものの会計に関する件(古川元久外三名提出、衆法第二号)する質問主意書一五、行政監視に関する件一〇、政党等の政治資金の収入に関する制度の永住者の在留資格の取消し等に関する質問主意に関する法律案(篠原孝外九名提出、第二百成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財九、政治資金規正法の一部を改正する法律案ウォーターPPP等の推進における問題点に関環境委員会一三、国が資本金を出資している法人の会計に八、政治団体における複式簿記の導入に関する最低賃金額の大幅な引上げと地域間格差是正及一、国による全ての水俣病の被害者の救済の実関する件法律案(池下卓外二名提出、第二百十七回国び中小企業支援強化に向けた取組に関する質問令和 年 月 日 金曜日官報第 号
年間最大八千億円超の残薬に関する質問主意書第一部長事務取扱を命ずる(十二月十七日)九〇号)(第七七号)旧共済年金受給者で退職後に厚生年金に加入し(第一部長)衆議院法制局参事望月譲日中平和友好条約に規定する「武力に訴えない(第七六号)た者の年金受給権の保障に関する質問主意書法制次長を命ずること」に関する質問主意書(小西洋之提出)(第生活保護費に関する質問主意書(百田尚樹提出)に関する質問主意書非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する再質問主意書辞令衆議院法制局号)とに関する質問主意書(小西洋之提出)(第八九関係にある他国の同意を得て武力行使をするこの軽減税率及び相続税の非課税限度額の見直し願に依り本職を免ずる(以上十二月十七日)存立危機事態において我が国が我が国と密接な(法制次長)衆議院法制局参事笠井真一号)衆議院法制局長に任命する衆議院法制局長橘幸信に関する質問主意書(小西洋之提出)(第八八号)存立危機事態が「平素」であるとする政府答弁(第七五号)支払等に関する再質問主意書(百田尚樹提出)医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費(ラサール石井提出)(第七三号)ネットオークションにおけるアイヌ民族の戸籍簿の売買に関する質問主意書(福島みずほ提出)主意書(ラサール石井提出)(第七四号)高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問意書関する質問主意書財政余力に関する質問主意書いわゆる年収の壁に関する質問主意書海洋の科学的調査等に関する質問主意書いわゆる「一億円の壁」に関する質問主意書物価変動等の経済情勢の変化を踏まえた法人税に関する質問主意書日本の財政とトラス政権、ギリシャとの比較に外貨準備の為替差益(含み益)の国民への還元る質問主意書超大企業への不公平な優遇税制に関する質問主公道カートの集団走行に関する質問主意書高市内閣における「財政規律」のあり方に関す機材に関する質問主意書テーザーガンの試験導入と地域警察官の装備資する質問主意書中国資本の影響下にある火葬場の附帯料金に関主意書り方に関する質問主意書書いわゆる電動キックボードの安全に関する質問新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意る住民避難等に関する質問主意書継承についての考え方に関する質問主意書学び直し支援及び高等学校等就学支援金等の在あったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位古代王権は男系・女系の両方が機能する双系でわる不適切な文書管理案件に関する質問主意書柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護に関辞令度第二回)における協議の概要に関する報告書の規定に基づく国と地方の協議の場(令和七年国と地方の協議の場に関する法律第七条第一項ら次の報告書を受領した。
十二月十七日国と地方の協議の場議長木原稔か報告書受領関する請願一筋痛性脳脊髄炎の指定難病と研究促進を求め国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立にることに関する請願五十善に関する請願一介護支援専門員・相談支援専門員への処遇改法務局・更生保護官署・出入国在留管理庁・少年院及び少年鑑別所の増員に関する請願二十一通請願書送付を内閣に送付し
(兵庫県公安委二六〇)〇道路に関する件項の一部に変更があったことの告示(国土交通一〇七九)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事もに、直轄砂防工事を施行する件(大阪府公安委一六八)〇砂防法第二条の土地を指定するとと項の一部に変更があったことの告示(同一九三〇)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、
太平洋条約海域))に関する令和八管〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事調査士法人懲戒処分、公示送達、令ながすくじら及びくろまぐろ(東部(滋賀県公安委一五四)くじら、めばち(インド洋協定海域)、項の一部に変更があったことの告示
官庁土地家屋調査士懲戒処分、土地家屋項各号に掲げる数量を公表する件(京都府公安委二〇一)裁判所理年度における漁業法第十五条第一項の一部に変更があったことの告示和八年度共同研究公募課題関係
協定海域)、にたりくじら、みんく西洋条約海域)、きはだ(インド洋わしくじら、からすがれい(北西大西大西洋条約海域(区分3O))、い約海域(区分3M))、あかうお類(北海域)、あかうお類(北西大西洋条洋海域)、めばち(東部太平洋条約〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事諸事項(三重県公安委三九)(愛知県公安委三二)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〔公告〕(法務省告示配一六一)日本国に帰化を許可する件〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事(人事院)項の一部に変更があったことの告示
(農林水産一九二二〜一九二九)
項の一部に変更があったことの告示国家試験〇特定水産資源(めかじき(南西太平(岐阜県公安委一七)採用候補者名簿の有効期間の満了〇保安林の指定をする件〔その他告示〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事組換えDNA技術応用飼料の安全性に項の一部に変更があったことの告示関する確認を受けた飼料について(公(
城県公安委九八)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
表)(農林水産省)
目次(九州地方整備局一四五)官庁事項発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件〇道路に関する件〇道路に関する件(中国地方整備局八五)(近畿地方整備局一一八)〇道路に関する件(北陸地方整備局六六〜七一)〇
〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔国会事項〕〇
二一一二三字大滝九〇の三指定の目的水源の涵かん養令和七年十二月十九日保安林の所在場所福井県福井市蔵作町四〇農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
〇農林水産省告示第千九百二十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び越前町役場に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を福井県庁並びに福井市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)二四(以上三筆について次の図に示す部分る。
四〇字堂之嶺三八・四六・五四字山ノ際1次の森林については、主伐は、択伐によ指定施業要件立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備四まで、三一ら一五まで、一六の一、一六の二、二二から二越前町田中五四字山ノ際二から五まで、一三か四六から四八まで、五〇から五二まで、丹生郡字堂之嶺三三の三、三四、三六、三八、四二、保安林の所在場所福井県福井市在田町四〇農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月十九日〇農林水産省告示第千九百二十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第その他告示二指定の目的水源の涵かん養字林垣内五二一五の七、五二一五の八一保安林の所在場所三重県津市美杉町太郎生農林水産大臣鈴木憲和三二指定施業要件
立木の伐採の方法1主伐は、択伐による。
指定の目的土砂の崩壊の防備について次の図に示す部分に限る。
)官二指定の目的三指定施業要件部分に限る。
)水源の涵かん養
立木の伐採の方法令和 年 月 日 金曜日の指定をする。
令和七年十二月十九日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百二十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び大紀町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二二二から二二七まで、二一三(次の図に示す一一、二一二、二一二の一、二一三の一、二一三の二、二一四、二一六、二一六の一、二一七、について次の図に示す部分に限る。
)、字鉢山二二〇六の一、二〇八から二一〇まで(以上三筆三二の指定をする。
令和七年十二月十九日一保安林の所在場所山形県北村山郡大石田町一〇三六・一〇三七・一〇五一の二(以上四筆大字次年子字金倉一〇五二の三二・字一ノハゲ農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第千九百二十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木588トン第一めかじき(南西太平洋海域)掲げる数量は、次のとおりとする。
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)る。
)〇農林水産省告示第千九百三十号備え置いて縦覧に供する。
)1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に域)、ながすくじら及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和8管理年度(令和8年1月洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区げる数量を次のように定めたので、同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十二月十九日農林水産大臣鈴木憲和ながすくじら及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和八管理年度における同項各号に掲約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)、M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条じき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、特定水産資源(めか
立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
形県庁及び飯豊町役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ報第 号
字二ノ谷二〇〇から二〇七まで、二〇二の一、一、一三の二、一三の三、一三の八一保安林の所在場所三重県度会郡大紀町金輪一保安林の所在場所山形県酒田市麓字麓山一三二農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和字高峰字内山三九三七の一の指定をする。
令和七年十二月十九日〇農林水産省告示第千九百二十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)ものとする。
井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21の指定をする。
令和七年十二月十九日一保安林の所在場所山形県西置賜郡飯豊町大農林水産大臣鈴木憲和森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林令和七年十二月十九日及び樹種次のとおりとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三〇農林水産省告示第千九百二十八号〇農林水産省告示第千九百二十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の図面及び関係書類を山形県庁及び大石田町役場3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐原川三〇三五の五七(以上三筆について次る。
字揚原二一九〇の七・三〇一九・字小檜1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法五の五七指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十二月十九日一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大二一九〇の一〇、三〇一九、字小檜原川三〇三字大井沢字揚原二一九〇の四、二一九〇の七、農林水産大臣鈴木憲和三指定施業要件
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法2主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千九百二十九号は、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二十五条第一項の規定により、次のように保安林二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:頭)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量めかじき(南西太平洋海域)かつお・まぐろ漁業第二 めばち(東部太平洋条約海域)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)32372トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)588いわしくじら母船式捕鯨業いわしくじら基地式捕鯨業第六 からすがれい(北西大西洋条約海域)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)11188トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)560法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量めばち(東部太平洋条約海域)かつお・まぐろ漁業第三 あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)400トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)24372からすがれい(北西大西洋条約海域)11188第七 きはだ(インド洋協定海域)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)4002トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量きはだ(インド洋協定海域)大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業4002あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))第四 あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)60トン400第八 にたりくじら一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)153頭二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)(単位:トン)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))第五 いわしくじら一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)56頭にたりくじら母船式捕鯨業60にたりくじら基地式捕鯨業第九 みんくくじら一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)145頭13320号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量みんくくじら母船式捕鯨業(太平洋海域)みんくくじら母船式捕鯨業(オホーツク海域)みんくくじら基地式捕鯨業(太平洋海域)みんくくじら基地式捕鯨業(オホーツク海域)第十 めばち(インド洋協定海域)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)4237トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)0011233法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量めばち(インド洋協定海域)大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業第十一 ながすくじら一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)58頭二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)4237法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量ながすくじら母船式捕鯨業58第十二 くろまぐろ(東部太平洋条約海域)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)10トン二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)大 臣 管 理 区 分大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量くろまぐろ(東部太平洋条約海域)かつお・まぐろ漁業10〇国土交通省告示第千七十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月十九日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称山本川支川二 砂防法第二条の土地の表示広島県広島市安佐南区山本町の区域内の土地のうち、次の一点から五十二点までを順次結んだ線及び一点と五十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十年建設省告示第三百六十五号で指定した峠川に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3425596503 132261123842 3425596319 132261126073 3425596070 132261126474 3425596155 132261134365 3425596274 132261139256 3425594763 132261138707 3425594094 132261137968 3425592669 132261158789 3425588424 13226124377101112131415161718193425585188 132261246793425583998 132261213573425582611 132261174893425576197 132261162823425573949 132261119733425569616 132261103213425566928 132261045063425563744 132261017993425563968 132261014573425564749 132261002602021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051523425568233 132261011983425574594 132261027613425575274 132261003283425575370 132260999833425576104 132260973583425576829 132260963573425577030 132260960803425578242 132260944113425580168 132260956423425583978 132260980783425588168 132260975183425589031 132260933173425590422 132260920843425588757 132260891243425590293 132260898423425591751 132260913683425594528 132260944513425596171 132260967373425597733 132260988213425598585 132261001953426001103 132261034993426001497 132261039273426002092 132261045733426001841 132261059193426001237 132261067403426000651 132261071723425599834 132261075943425599962 132261079283426000776 132261075013426001436 132261070203426000645 132261081303425599217 132261086543425596172 13226109283令和 年 月 日 金曜日第 号
区道路の区域路線名十七号道路の種類一般国道令和七年十二月十九日〇北陸地方整備局告示第六十七号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年十二月十九日その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
十路七線名鳥島二二五番二まで岡国道事務所号南魚沼市上一日市字川端三一八番三から同市上一日市字北陸地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月十九日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の市字鳥島二三三番一まで南魚沼市上一日市字川端三一八番一から同市上一日前後一七・四六〜二四・八七一七・一二〜二四・八七メートル〇・三九〇〇・三九〇キロメートル間後別変更前敷地の幅員延長
道路の種類一般国道令和七年十二月十九日路線名百五十九号北陸地方整備局長髙松諭〇北陸地方整備局告示第七十一号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の央区女池字西前沢一七九〇番五まで新潟市中央区女池字西前沢一七九〇番四から同市中前後三九・四六〜四六・九五三九・四六〜四六・九五メートル〇・〇三九〇・〇三九キロメートル
区道路の区域道路の種類一般国道令和七年十二月十九日路線名八号及び十七号間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
規定に基づき、告示する。
〇東北地方整備局告示第百四号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局三陸国道事務所〇北陸地方整備局告示第六十六号供用開始の期日令和七年十二月二十一日官規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
報百路八線名田八番まで台河川国道事務所号大崎市古川大幡字新田一二〇番二から同市古川稲葉字角東北地方整備局及び同局仙供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月十九日東北地方整備局長西村拓規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇北陸地方整備局告示第七十号供用開始の期日令和七年十二月十九日〇北陸地方整備局告示第六十九号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所規定に基づき、告示する。
号び二百四十九百五十九号及だし、関係図面に表示する部分のみ。
)沢河川国道事務所かほく市高松オ一七番七から同市高松ミ四番一まで(た北陸地方整備局及び同局金その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月十九日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の菅窪二二三番一〇二まで岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪二二三番一から同村前後一一六
九〇〜一四二
九四一一八
六一〜一五〇
〇六メートル〇・二五九〇・二五九キロメートルまでかほく市高松オ一七番七から同市高松オ一四番一一前後一八・〇〇〜二八・八五一八・〇〇〜三五・一二メートル〇・〇六〇〇・〇六〇キロメートル
区道路の区域路線名四十五号道路の種類一般国道令和七年十二月十九日間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓
道路の種類一般国道令和七年十二月十九日路線名百五十九号及び二百四十九号北陸地方整備局長髙松諭区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長〇東北地方整備局告示第百三号〇北陸地方整備局告示第六十八号規定に基づき、告示する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の北陸地方整備局長髙松諭その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和 年 月 日 金曜日報第 号
区道路の区域路線名三号道路の種類一般国道令和七年十二月十九日
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局北九州国道事務所福岡県遠賀郡岡垣町鍋田一丁目四三九番一五地内前後四七・〇〇〜六二・〇〇五二・五〇〜六二・〇〇メートル〇・〇二〇〇・〇二〇キロメートル間後別変更前敷地の幅員延長変更後指定の期限変更前指定の期限(六代目山口組)令和七年十二月二十日までより、次のとおり告示する。
令和七年十二月十九日令和八年三月二十日まで三重県公安委員会委員長吉田すみ江八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第〇九州地方整備局告示第百四十五号
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の田町常友字宮之沖六二七番一まで安芸高田市吉田町常友字宮之沖六二六番から同市吉前後二二・七五〜三七・一〇一八・五〇〜二六・四三メートル〇・〇六四〇・〇六四キロメートル区
道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長官
道路の種類一般国道令和七年十二月十九日路線名五十四号及び百八十三号中国地方整備局長杉中洋一〇中国地方整備局告示第八十五号供用開始の期日令和七年十二月二十日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の百七十五号路線名み。
)二〇六番三八まで(ただし、関係図面に表示する部分の西脇市下戸田字中垣内三九九番から同市上戸田字元城野庫国道事務所近畿地方整備局及び同局兵供用開始の区間図面縦覧場所法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ(絆會)令和七年十二月十九日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇三重県公安委員会告示第三十九号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで〇岐阜県公安委員会告示第十七号二特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年告示第十号二に係る特定抗争指定暴力団等次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和六年六月二十一日愛知県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限団等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等告示第五十四号二に係る特定抗争指定暴力告示第十号一に係る特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日
城県公安委員会令和六年六月二十一日愛知県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月二十日までより、次のとおり告示する。
令和七年十二月十九日令和八年三月二十日まで愛知県公安委員会委員長中尾友紀八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和七年十二月十九日近畿地方整備局長齋藤博之団等(六代目山口組)〇近畿地方整備局告示第百十八号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所四番一まで川県羽咋郡宝達志水町杉野屋れ羽咋市四柳町れ一一番一から石後前CBACBA一五・八七〜三五・四六一三・九九〜五八・九七〇・三八〜五二・〇〇一五・八七〜三五・四六一三・九九〜五八・九七七・四〇〜五二・〇〇メートル〇・二三九七・二六八二・二三三〇・二三九七・二六八五・九九一キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC
区
道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ(絆會)令和七年十二月十九日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇愛知県公安委員会告示第三十二号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで
城県公安委員会委員長白川洋子次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に〇
城県公安委員会告示第九十八号二特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年第十一号二に係る特定抗争指定暴力団等次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和六年八月二日岐阜県公安委員会告示規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
告示第五十四号一に係る特定抗争指定暴力る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和六年六月二十一日
城県公安委員会法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年九州地方整備局長垣下禎裕岐阜県公安委員会委員長林正子次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年第十一号一に係る特定抗争指定暴力団等る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和六年八月二日岐阜県公安委員会告示法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和 年 月 日 金曜日官第 号京都府公安委員会委員長池坊由紀兵庫県公安委員会委員長津田隆雄四四号)一一、消防に関する件二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等審査及び調査を継続することを議決した旨参議院令和八年三月二十日まで十二月十七日本院は閉会中次のとおり委員会が令和七年十二月十九日より、次のとおり告示する。
令和七年十二月十九日より、次のとおり告示する。
〇京都府公安委員会告示第二百一号〇兵庫県公安委員会告示第二百六十号八項において準用する同法第七条第四項の規定に八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長による同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで変更後指定の期限変更前指定の期限団等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで告示第七十号二に係る特定抗争指定暴力団告示第六十四号二に係る特定抗争指定暴力令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会令和六年六月二十一日大阪府公安委員会一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等等(六代目山口組)団等(六代目山口組)告示第七十号一に係る特定抗争指定暴力団告示第六十四号一に係る特定抗争指定暴力令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会令和六年六月二十一日大阪府公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月二十日まで島敦外十七名提出、第二百十七回国会衆法第一〇、郵政事業に関する件四、国家公務員の労働関係に関する法律案(大九、情報通信及び電波に関する件内閣委員会及び内閣に通知した。
第三一号)法第四三号)三、国家公務員法等の一部を改正する法律案(大島敦外十七名提出、第二百十七回国会衆二、自動車盗難対策等の推進に関する法律案(田中健外一名提出、第二百十七回国会衆法五名提出、第二百十六回国会衆法第二四号)する施策の推進に関する法律案(前原誠司外めの土地等の取得、利用及び管理の規制に関一、我が国の総合的な安全保障の確保を図るたする件八、地方自治及び地方税財政に関する件山好一外一名提出、衆法第三号)七、行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関六、自動車税及び軽自動車税の環境性能割並び上乗せに係る特例の廃止に関する法律案(向に自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の法第五八号)五、郵政民営化法等の一部を改正する法律案(山口俊一外四名提出、第二百十七回国会衆四七号)四、地方公務員の労働関係に関する法律案(大島敦外十五名提出、第二百十七回国会衆法第継続審査及び継続調査の議決通知法第四六号)次の議員を推薦する旨内閣に通知した。
橘会衆法第一二号)慶一郎二、地方税法の一部を改正する法律案(吉川元井上英孝奥野総一郎島尻安伊子三、地方公務員法等の一部を改正する法律案(大島敦外十五名提出、第二百十七回国会衆外六名提出、第二百十七回国会衆法第二七号)令和六年六月二十一日三重県公安委員会令和六年八月二日京都府公安委員会告示二特定抗争指定暴力団等報より、次のとおり告示する。
令和七年十二月十九日令和七年十二月十九日より、次のとおり告示する。
〇滋賀県公安委員会告示第百五十四号〇大阪府公安委員会告示第百六十八号八項において準用する同法第七条第四項の規定に八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長による同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで告示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団第百三十二号二に係る特定抗争指定暴力団二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで等(六代目山口組)等(六代目山口組)告示第十六号一に係る特定抗争指定暴力団第百三十二号一に係る特定抗争指定暴力団令和六年六月二十一日三重県公安委員会令和六年八月二日京都府公安委員会告示委員推薦通知衆議院国会事項変更後指定の期限変更前指定の期限力団等(絆會)令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで告示第百四十五号二に係る特定抗争指定暴令和六年六月二十一日兵庫県公安委員会力団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月二十日まで令和七年十二月二十日まで総務委員会一四、警察に関する件一、軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法件一三、国民生活の安定及び向上に関する件一一、栄典及び公式制度に関する件一二、男女共同参画社会の形成の促進に関する関する件一〇、公務員の制度及び給与並びに行政機構に九、内閣の重要政策に関する件(田中健外一名提出、衆法第一六号)八、盗難自動車等の処分の防止に関する法律案第六号)七、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案(橋本幹彦外一名提出、衆法九名提出、第二百十七回国会衆法第六〇号)措置法の一部を改正する法律案(山田勝彦外離島地域に係る地域社会の維持に関する特別令和六年六月二十一日兵庫県公安委員会第二百十七回国会衆法第四五号)告示第百四十五号一に係る特定抗争指定暴六、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等五、公務員庁設置法案(大島敦外十七名提出、滋賀県公安委員会委員長北村嘉英大阪府公安委員会委員長
内宏治十二月十七日、議長は、地方制度調査会委員に律案(青柳仁士外一名提出、第二百十七回国令和 年 月 日 金曜日官報第 号外務委員会財務金融委員会一、国際情勢に関する件一二、人権擁護に関する件一一、国内治安に関する件百十七回国会衆法第二三号)三、若者の就労所得に係る所得税の負担を軽減二、財政法の一部を改正する法律案(田中健外一名提出、第二百十六回国会衆法第一七号)置に関する法律案(田中健外一名提出、第二するための所得控除の拡充に関し講ずべき措六回国会衆法第一号)一、賃金上昇を上回る所得税の負担増加等に対する法律案(古川元久外一名提出、第二百十処するために所得税に関し講ずべき措置に関号)九、裁判所の司法行政に関する件外九名提出、衆法第一二号)一〇、法務行政及び検察行政に関する件八、刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為る法律の一部を改正する法律案(酒井なつみ等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す七、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関子外七名提出、第二百十七回国会衆法第六五する法律の一部を改正する法律案(小宮山泰号)こ外七名提出、第二百十七回国会衆法第六四四、外国為替資金特別会計の在り方の見直しに二、育児・介護二重負担者の支援に関する施策九、農林水産業の発展に関する件関する法律案(田中健外一名提出、第二百十の推進に関する法律案(浅野哲外一名提出、一〇、農林漁業者の福祉に関する件一一、北海道開発に関する件七回国会衆法第二五号)第二百十六回国会衆法第一九号)一一、農山漁村の振興に関する件一二、気象及び海上保安に関する件件厚生労働委員会二号)一、就労支援給付制度の導入に関する法律案(階猛外五名提出、第二百十五回国会衆法第七、学校教育に関する件六、生涯学習に関する件九、科学技術の研究開発に関する件八、科学技術及び学術の振興に関する件一〇、文化芸術、スポーツ及び青少年に関する一七号)五、文部科学行政の基本施策に関する件出、第二百十七回国会衆法第六号)四、障害者及びその家族に対する福祉、教育等する法律案(森ようすけ外一名提出、衆法第に係る支援に関する施策の総合的な推進に関三、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部を改正する法律案(津村啓介外七名提出、第二百十七回国会衆法第七号)八、食料の安定供給に関する件九、河川、道路、港湾及び住宅に関する件一〇、陸運、海運、航空及び観光に関する件五、食料供給困難事態対策法の一部を改正する一三号)六、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法法第一九号)七、農林水産関係の基本施策に関する件八、都市計画、建築及び地域整備に関する件律の一部を改正する法律案(近藤和也外七名六、国土交通行政の基本施策に関する件提出、第二百十七回国会衆法第六二号)七、国土計画、土地及び水資源に関する件会衆法第四二号)を改正する法律案(橘慶一郎外八名提出、衆法律案(神谷裕外四名提出、第二百十七回国五、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部〇号)名提出、衆法第七号)四、地域在来品種等の種苗の保存及び利用等の四、非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡二百十七回国会衆法第四一号)する法律案(鳩山紀一郎外一名提出、衆法第促進に関する法律案(神谷裕外八名提出、第に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関二、国有林野事業に従事する職員の給与等に関回国会衆法第二四号)三、農業用植物の優良な品種を確保するための第二百十七回国会衆法第六三号)谷裕外八名提出、第二百十七回国会衆法第四の施策の推進に関する法律案(黒岩宇洋外八公的新品種育成の促進等に関する法律案(神三、国土の適切な利用及び管理を確保するためする特例法案(神谷裕外八名提出、第二百十二、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の七回国会衆法第三九号)一部を改正する法律案(谷田川元外四名提出、二、高等学校等就学支援金の支給に関する法律谷裕外八名提出、第二百十七回国会衆法第三一、ライドシェア事業に係る制度の導入に関すの一部を改正する法律案(津村啓介外七名提八号)る法律案(青柳仁士外二名提出、第二百十七号)係に関する法律の一部を改正する法律案(神国土交通委員会一、学校給食法の一部を改正する法律案(城井一、国有林野事業に従事する職員の労働関係を九、私的独占の禁止及び公正取引に関する件崇外十名提出、第二百十六回国会衆法第二五円滑に調整するための行政執行法人の労働関一〇、鉱業等に係る土地利用の調整に関する件六、民法の一部を改正する法律案(大河原まさ一三、たばこ事業及び塩事業に関する件六一号)衆法第三二号)五、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(平岡四、民法の一部を改正する法律案(円より子外四名提出、第二百十七回国会衆法第三五号)秀夫外十八名提出、第二百十七回国会衆法第三、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等る法律案(円より子提出、第二百十七回国会に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正す三〇号)二、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案(藤田文武外二名提出、第二百十七回国会衆法第四号)九、税制に関する件八、財政に関する件一〇、関税に関する件一二、国有財産に関する件一一、外国為替に関する件法第五二号)七、自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案(田中健外一名提出、衆法第提出、衆法第一号)六、飲食料品に係る消費税の税率を引き下げて除の導入に関する法律案(吉田はるみ外四名零とする臨時特例の創設及び給付付き税額控文部科学委員会一六、金融に関する件一七、証券取引に関する件一五、造幣事業に関する件一四、印刷事業に関する件農林水産委員会に関する件七、特許に関する件八、中小企業に関する件九、社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉出、衆法第一八号)一〇、労使関係、労働基準及び雇用・失業対策六、資源エネルギーに関する件及び人口問題に関する件五、経済産業の基本施策に関する件六、健康保険法等の一部を改正する法律案(中七回国会衆法第一一号)七、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の七回国会衆法第五四号)八、厚生労働関係の基本施策に関する件の一部を改正する法律案(米山隆一外七名提衆法第九号)び運営のために必要な特別措置に関する法律一部を改正する法律案(岡本充功外十名提出、四、令和七年に開催される国際博覧会の準備及八号)る法律案(重徳和彦外十八名提出、第二百十島克仁外十名提出、第二百十七回国会衆法第三、自動車産業における脱炭素化の推進に関す七回国会衆法第二号)に関する法律案(階猛外六名提出、第二百十る法律案(井坂信彦外十二名提出、第二百十二、中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給五、訪問介護事業者に対する緊急の支援に関す会衆法第五号)四、医療保険の被保険者証等の交付等の特例にギー電気に係る賦課金の請求が行われないよ百十七回国会衆法第一号)案(丹野みどり外一名提出、第二百十六回国関する法律案(中島克仁外十二名提出、第二うにするために講ずべき措置等に関する法律法務委員会五、租税特別措置の適用状況の透明化等に関す三、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関す経済産業委員会
一、民法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋外五名提出、第二百十七回国会衆法第二九号)(川内博史外八名提出、第二百十七回国会衆る法律及び地方税法の一部を改正する法律案九名提出、第二百十六回国会衆法第二三号)して電気の使用者に対して再生可能エネルる法律の一部を改正する法律案(中島克仁外一、電気料金の高騰に対する当分の間の措置と令和 年 月 日 金曜日官報第 号一二、政府関係機関の経理に関する件回国会衆法第五〇号)に関する質問主意書書九、令和六年度一般会計予備費使用総調書及び六、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部予算等現行の沖縄振興策の諸制度に関する質問の見解に関する質問主意書一〇、歳入歳出の実況に関する件七、公職選挙法及び地方自治法の一部を改正すする質問主意書科学技術関係予算に関する質問主意書各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めを改正する法律案(大串博志外十名提出、第主意書胎児と母体との関係に関する質問主意書るの件)(第二百十七回国会、内閣提出)二百十七回国会衆法第二一号)八重山圏域における情報通信インフラ整備に関パレスチナ国家承認問題に関する質問主意書一一、国有財産の増減及び現況に関する件る法律案(落合貴之外四名提出、第二百十七所有者不明農地対策に係る農業委員会への支援香害及び化学物質過敏症対策に関する質問主意るの件)(第二百十七回国会、内閣提出)衆法第五号)出)衆法第四号)八、令和六年度一般会計予備費使用総調書及び五、政治資金規正法の一部を改正する法律案各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求め(大野敬太郎外三名提出、第二百十七回国会策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総法第一三号)諾を求めるの件)(第二百十七回国会、内閣提(大野敬太郎外三名提出、第二百十七回国会調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承四、政治資金規正法の一部を改正する法律案七、令和六年度一般会計原油価格・物価高騰対(大串博志外七名提出、第二百十六回国会衆六、令和六年度国有財産無償貸付状況総計算書三、政治資金規正法等の一部を改正する法律案書五、令和六年度国有財産増減及び現在額総計算四、令令和和六六年年度度政一府般関会係計機歳関入決歳算出書決算令和六年度特別会計歳入歳出決算令和六年度国税収納金整理資金受払計算書三、令和五年度国有財産無償貸付状況総計算書書決算行政監視委員会二、令和五年度国有財産増減及び現在額総計算一、令令和和五五年年度度政一府般関会係計機歳関入決歳算出書決算令和五年度特別会計歳入歳出決算令和五年度国税収納金整理資金受払計算書二百十六回国会衆法第一二号)二、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案(古川元久外二名提出、第法第九号)一、政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志外八名提出、第二百十六回国会衆件政治改革に関する特別委員会会衆法第二二号)二、災害・防災に関する総合的な対策に関する一、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(近藤和也外七名提出、第二百十六回国災害対策特別委員会六、その他議院運営委員会の所管に属する事項一、国の安全保障に関する件号)予算委員会一、予算の実施状況に関する件五、議長よりの諮問事項四、国会法等改正に関する件安全保障委員会七、原子力の規制に関する件八、公害紛争の処理に関する件提出、第二百十七回国会衆法第五九号)三、衆議院規則の一部を改正する規則案(武正公一外五名提出、第二百十七回国会衆規第二六、公害の防止及び健康被害の救済に関する件等の設置等に関する法律案(古川元久外一名た。
沖縄の自主性の尊重及び自立的発展と沖縄振興「お米券」に関する質問主意書国会議員の世襲に対する高市早苗内閣総理大臣十二月十七日次の質問主意書を内閣に転送し性の確保と財産権の保護に関する質問主意書質問書転送成年後見制度における後見人の報酬決定の透明勝信外九名提出、衆法第一一号)督体制の強化に関する質問主意書衆議院議員の定数削減等に関する法律案(加藤成年後見制度における後見人の資質向上及び監した。
政治改革に関する特別委員会用者の手続保障の確保に関する質問主意書成年後見制度における本人の意思尊重と制度利継続することを議決した旨参議院及び内閣に通知領空侵犯した無人機の撃墜に関する質問主意書又同日本院は閉会中次のとおり委員会が審査をる質問主意書成の総合的な対策に関する件法務大臣による欧州の社会統合失敗発言に関す四、地域活性化・こども政策・デジタル社会形質問主意書三、保育等従業者の人材確保のための処遇の改香港行政長官の銀行口座凍結に関する質問主意二名提出、第二百十七回国会衆法第五七号)善等に関する特別措置法案(早稲田ゆき外十書ソウル日本大使館前の慰安婦像の撤去に関する会衆法第五六号)主意書案(大西健介外十一名提出、第二百十七回国中国総領事館による虚偽情報拡散に関する質問二、児童扶養手当法の一部を改正する等の法律意書一、消費者の利益の擁護及び増進等に関する総る質問主意書合的な対策に関する件デジタル行政に関する質問主意書する特別委員会問題に関する件地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関注意喚起の改善に関する質問主意書書偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会キャッシュレス決済に関する質問主意書一、東日本大震災復興の総合的対策及び原子力WEB3時代の金融インフラに関する質問主意一、子ども・子育て支援法等の一部を改正する北朝鮮の人権状況に関する国連報告書及び拉致法律案(階猛外七名提出、第二百十七回国会問題に関する質問主意書衆法第二二号)中国への渡航危険情報の見直しに関する質問主消費者問題に関する特別委員会教科書検定基準にある近隣諸国条項削除に関す一、北朝鮮による拉致問題等に関する件関する質問主意書北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会地域医療の危機的状況と現場からの改善提案に現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設一四、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助会衆法第五五号)主意書する件二、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会一、沖縄及び北方問題に関する件問主意書五、自然環境の保護及び生物多様性の確保に関法第五一号)沖縄及び北方問題に関する特別委員会陸上自衛隊祝園分屯地の弾薬庫増設に関する質関する件四、循環型社会の形成に関する件一、衆議院の解散に係る手続等に関する法律案(武正公一外五名提出、第二百十七回国会衆一一、政治改革に関する件二外八名提出、衆法第八号)三、地球温暖化の防止及び脱炭素社会の構築に議院運営委員会在り方に係る措置に関する法律案(長谷川淳問主意書書「不法滞在者」という呼称の使用等に関する質二、環境の基本施策に関する件十七回国会衆法第六六号)政援助を与えているものの会計に関する件(古川元久外三名提出、衆法第二号)する質問主意書一五、行政監視に関する件一〇、政党等の政治資金の収入に関する制度の永住者の在留資格の取消し等に関する質問主意に関する法律案(篠原孝外九名提出、第二百成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財九、政治資金規正法の一部を改正する法律案ウォーターPPP等の推進における問題点に関環境委員会一三、国が資本金を出資している法人の会計に八、政治団体における複式簿記の導入に関する最低賃金額の大幅な引上げと地域間格差是正及一、国による全ての水俣病の被害者の救済の実関する件法律案(池下卓外二名提出、第二百十七回国び中小企業支援強化に向けた取組に関する質問令和 年 月 日 金曜日官報第 号
年間最大八千億円超の残薬に関する質問主意書第一部長事務取扱を命ずる(十二月十七日)九〇号)(第七七号)旧共済年金受給者で退職後に厚生年金に加入し(第一部長)衆議院法制局参事望月譲日中平和友好条約に規定する「武力に訴えない(第七六号)た者の年金受給権の保障に関する質問主意書法制次長を命ずること」に関する質問主意書(小西洋之提出)(第生活保護費に関する質問主意書(百田尚樹提出)に関する質問主意書非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する再質問主意書辞令衆議院法制局号)とに関する質問主意書(小西洋之提出)(第八九関係にある他国の同意を得て武力行使をするこの軽減税率及び相続税の非課税限度額の見直し願に依り本職を免ずる(以上十二月十七日)存立危機事態において我が国が我が国と密接な(法制次長)衆議院法制局参事笠井真一号)衆議院法制局長に任命する衆議院法制局長橘幸信に関する質問主意書(小西洋之提出)(第八八号)存立危機事態が「平素」であるとする政府答弁(第七五号)支払等に関する再質問主意書(百田尚樹提出)医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費(ラサール石井提出)(第七三号)ネットオークションにおけるアイヌ民族の戸籍簿の売買に関する質問主意書(福島みずほ提出)主意書(ラサール石井提出)(第七四号)高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問意書関する質問主意書財政余力に関する質問主意書いわゆる年収の壁に関する質問主意書海洋の科学的調査等に関する質問主意書いわゆる「一億円の壁」に関する質問主意書物価変動等の経済情勢の変化を踏まえた法人税に関する質問主意書日本の財政とトラス政権、ギリシャとの比較に外貨準備の為替差益(含み益)の国民への還元る質問主意書超大企業への不公平な優遇税制に関する質問主公道カートの集団走行に関する質問主意書高市内閣における「財政規律」のあり方に関す機材に関する質問主意書テーザーガンの試験導入と地域警察官の装備資する質問主意書中国資本の影響下にある火葬場の附帯料金に関主意書り方に関する質問主意書書いわゆる電動キックボードの安全に関する質問新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意る住民避難等に関する質問主意書継承についての考え方に関する質問主意書学び直し支援及び高等学校等就学支援金等の在あったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位古代王権は男系・女系の両方が機能する双系でわる不適切な文書管理案件に関する質問主意書柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護に関辞令度第二回)における協議の概要に関する報告書の規定に基づく国と地方の協議の場(令和七年国と地方の協議の場に関する法律第七条第一項ら次の報告書を受領した。
十二月十七日国と地方の協議の場議長木原稔か報告書受領関する請願一筋痛性脳脊髄炎の指定難病と研究促進を求め国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立にることに関する請願五十善に関する請願一介護支援専門員・相談支援専門員への処遇改法務局・更生保護官署・出入国在留管理庁・少年院及び少年鑑別所の増員に関する請願二十一通請願書送付を内閣に送付し