官(文部科学二九)報〇スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の一部を改正する省令改正する省令(総務一一二)

和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろけとうだら根室海峡、するめいか、〇危険物の規制に関する規則の一部をすけとうだらオホーツク海南部、す第 号目次〇保安林の指定を解除する件(同一九四二〜一九四九)〔省令〕系群、すけとうだら日本海北部系群、〇特定水産資源(すけとうだら太平洋内閣〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕

令和 年 月 日 火曜日〔その他告示〕る告示(同一〇八四)〇技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正す諸事項〔公告〕件(法務一五一)

(同一〇八五)

関係号の規定による団体の指定に関する登録事項の変更の届出があった件〇土地家屋調査士法第三条第一項第七〇一般社団法人日本海事検定協会から官庁金融商品取引業者に対する行政処分に関する省令の一部を改正する省令所掌事務に係る物資の関税割当制度〇経済連携協定に基づく農林水産省の(農林水産五六)

を指定する件(国土交通一〇八三)

(日本学士院)〇特定都市河川及び特定都市河川流域日本学士院新会員の選定について

〇建築物における衛生的環境の確保に条第一項各号に掲げる数量を公表す官庁事項る省令(厚生労働一二四)(同一九五〇)

文教関する法律施行規則の一部を改正する件の一部を変更する件北海道開発局公示(北海道開発局)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(農林水産一九三九〜一九四一)

〔国会事項〕〇保安林の指定をする件関する件(外務四六六)

〇道路に関する件(中部地方整備局一一〇)〇

〇〇スポーツにおけるドーピングの防止〇道路に関する件裁判所に関する国際規約の附属書の改正に(関東地方整備局二五三、二五四)

相続、公示催告、失踪、除権決定、

破産、免責、特別清算、会社更生、会社その他再生、所有者不明関係

令和 年 月 日 火曜日官報第 号

下「対象規定」という。
)は、これを加える。
改正後

探傷試験)(磁粉探傷試験、浸透探傷試験及び渦電流

4[2・3略]電流の値を超えないこととする。

とする。
)を走査したときに生ずる電圧又は

トル、深さが一・五ミリメートルである傷

製作した基準となる傷(長さが四ミリメー

同じ。
)が、当該溶接継手を模した試験片に

変換したものを含む。
以下この項において

に生ずる電圧又は電流の値(電気的信号に

試験の対象となる溶接継手を走査したとき

渦電流探傷試験に関する合格の基準は、

らない。
に定める基準に適合するものでなければな

合においては、それぞれ第三項又は第四項

探傷試験を行うことができる。
これらの場

ものに限る。
)が対象となる場合には渦電流

準に適合していると認められたことがある

より、それぞれ次項又は第三項に定める基

接継手(磁粉探傷試験又は浸透探傷試験に

困難な場合には浸透探傷試験を、底部の溶

ない。
ただし、磁粉探傷試験によることが定める基準に適合するものでなければならに限る。
)は、磁粉探傷試験を行い、次項に[新設][2・3同上]に適合するものでなければならない。

この場合においては、第三項に定める基準

合は、浸透探傷試験を行うことができる。
だし、磁粉探傷試験によることが困難な場準に適合するものでなければならない。
た中に一回、行うこと。
中に一回、行うこと。
掲げる事項について、毎年、測定期間掲げる事項について、毎年、測定期間定期に、行うこと。
定期に、行うこと。
ロ水質基準省令の表中十の項、二十二ロ水質基準省令の表中十の項、二十一

の項から三十二の項までの項の上欄にの項から三十一の項までの項の上欄に

る事項について、六月以内ごとに一回、事項について、六月以内ごとに一回、から五十二の項までの項の上欄に掲げら五十一の項までの項の上欄に掲げる

十九の項、四十一の項及び四十七の項

三の項、三十五の項、三十六の項、三項、六の項、九の項、十一の項、三十

十八の項、四十の項及び四十六の項か

二の項、三十四の項、三十五の項、三項、六の項、九の項、十一の項、三十

準省令」という。
)の表中一の項、二の準省令」という。
)の表中一の項、二の第四条(略)三(略)一・二(略)第四条(略)三(略)一・二(略)イ水質基準に関する省令(平成十五年イ水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号。
以下「水質基厚生労働省令第百一号。
以下「水質基(飲料水に関する衛生上必要な措置等)(飲料水に関する衛生上必要な措置等)改正後改正前次の表のように改正する。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)の一部を(傍線部分は改正部分)板と側板との溶接継手(接液部に係るものは、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令との溶接継手(接液部に係るものに限る。
)令和七年十二月二十三日厚生労働大臣上野賢一郎接













。)並びに重ね補修に係る側溶接継手(以下この項において「底部の溶

板、アニュラ板と底板及び底板と底板との

溶接継手並びに重ね補修に係る側板と側板板、アニュラ板と底板及び底板と底板との第二十条の八特定屋外貯蔵タンクの側板と第二十条の八特定屋外貯蔵タンクの側板とあつては、底板)、アニュラ板とアニュラあつては、底板)、アニュラ板とアニュラアニュラ板(アニュラ板を設けないものにアニュラ板(アニュラ板を設けないものに附則千二十六年一月一日」に改める。
〇厚生労働省令第百二十四号この省令は、令和八年一月一日から施行する。
における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
水質基準に関する省令の一部を改正する省令(令和七年環境省令第十九号)の施行に伴い、建築物(磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)

改正前部科学省令第三十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二千二十五年の禁止表」を「二千二十六年の禁止表」に、「二千二十五年一月一日」を「二スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる正する省令る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十三日文部科学大臣松本洋平スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の一部を改〇総務省令第百十二号省令附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
〇文部科学省令第二十九号危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第四号の二の規定に基この省令は、公布の日の翌日から施行する。
令和七年十二月二十三日危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令総務大臣林芳正スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第二条第三項の規定に基づき、スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定め令和 年 月 日 火曜日報第 号この省令は、令和八年四月一日から施行する。
ラボン)」を加える。
く。)。附則する。

和九年三月三十一日までの間は八千トンとで定める数量は、令和八年四月一日から令

替えて適用する同条第五項の農林水産省令ンとする。
和八年三月三十一日までの間は八千四百ト

で定める数量は、令和七年四月一日から令

替えて適用する同条第五項の農林水産省令(関税割当数量)(関税割当数量)第五条令第二条第十一項の規定により読み第五条令第二条第十一項の規定により読み改正後改正前改正する省令の傍線を付した部分のように改める。
農林水産省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令(平成十七年に改める。
(アルファ

ナフトフラボン、七・八

ベンゾフ「二

フェニルベンゾ[h]クロメン



オンンドロスタ



エン

十七

オン)」の次に、S4.
1中「二

アンドロステノン(五アルファ

アむ。
)」に改める。
タイド」を加える。
で二百マイクログラム。
いかなる用量から開始しるサルメテロール(分割投与で二十四時間に最大時間に最大で二百マイクログラム)」を「吸入されS3例外中「吸入されるサルメテロール(二十四ても八時間に百マイクログラムを超えないもの)」S2.
1.1中「ペギネサタイド」の下に「、ペグモレサンターにおいて提供目的で行われる場合を除の関連する規制当局によって登録された採取セ又はドーピング管理を含む。
)又は

実施する国を含む。
)を行うこと(

分析目的(医学的検査血液又は血液成分の採取(交換法による採取ず、循環器に投与し、又は再注入すること。
成物(由来を問わない。
)を、その量にかかわらM1.
1自己血、同種血若しくは異種血又は赤血球生〇九、SR九〇一一)M1.
1を次のように改める。
リバーブアルファ作用剤(例えば、SR九〇経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を物学的効果を有する物質(それらのエステルを含五一六、GW五〇一五一六))令和七年十二月二十三日農林水産大臣鈴木憲和を有する物質」を「類似の化学構造又は類似の生イル)メチルチオ)フェノキシ)酢酸(GW一この省令は、令和八年四月一日から施行する。
官〇農林水産省令第五十六号経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号)第二条第十一項の事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
規定により読み替えて適用する同条第五項の規定に基づき、経済連携協定に基づく農林水産省の所掌附則2(略)五〜八(略)に、行うこと。
2(略)五〜八(略)について、三年以内ごとに一回、定期年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
期に、行うこと。

ニハ

項及び四十六の項の上欄に掲げる事項の項から十九の項までの項、二十一の

水質基準省令の表中十四の項、十六ニの項の上欄に掲げる事項について、三の項から二十の項までの項及び四十五

水質基準省令の表中十四の項、十六中に一回、行うこと。
中に一回、行うこと。
掲げる事項について、毎年、測定期間掲げる事項について、毎年、測定期間の項から三十二の項までの項の上欄にの項から三十一の項までの項の上欄に水質基準省令の表中十の項、二十二ハ水質基準省令の表中十の項、二十一

に、行うこと。

範)S1.
1中「類似の化学構造又は類似の生物学的効果フルオロメチル)フェニル)チアゾール



メチル



((四

メチル



(四

(トリずる世界ドーピング防止規タ(PPARデルタ)作用剤(例えば、二

(二

附属書Ⅰの題名を次のように改める。
令和七年十二月二十三日外務大臣茂木敏充附属書Ⅰ二千二十六年の禁止表(二千二十六年一月一日に効力を生文化機関事務局長書簡)〇外務省告示第四百六十六号る。
(令和七年十一月十五日付け国際連合教育科学条の規定により令和八年一月一日に効力を生ず定に従い、次のように改正され、その改正は、同約」の附属書Ⅰの一部は、同規約第三十四条の規ポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規平成十七年十月十九日にパリで採択された「スS4.
4.1を次のように改める。
ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体デル十二SrRNA

c(MOTS

c))ミトコンドリアオープンリーディングフレーム五・六

ジアミン(BAM一五)、AICAR、五]オキサジアゾロ[三・四

b]ピラジン



ビス(二

フルオロフェニル)

[一・二・ゼ(AMPK)活性化剤(例えば、五

N、六

S4.
4.1アデノシン一りん酸活性化たんぱく質キナー公益社団法人民間総合調停センター大阪市北区西天満一丁目十二番五号大阪弁護士会館項について、六月以内ごとに一回、定について、六月以内ごとに一回、定期名称主たる事務所四(略)四(略)ロイ(略)ロイ(略)五十二の項までの項の上欄に掲げる事十一の項までの項の上欄に掲げる事項

の項、四十一の項及び四十七の項から

項、三十五の項、三十六の項、三十九六の項、九の項、十一の項、三十三の

の項、四十の項及び四十六の項から五項、三十四の項、三十五の項、三十八

六の項、九の項、十一の項、三十二の

水質基準省令の表中一の項、二の項、水質基準省令の表中一の項、二の項、その他告示令和七年十二月二十三日の団体として次の団体を指定する。
法務大臣平口洋〇法務省告示第百五十一号土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第七号の規定に基づき、同号 令和 年 月 日 火曜日官報第 号三二指定施業要件

立木の伐採の方法る。
)(以上二筆について次の図の示す部分に限る。
字田ノ沢五八〇・字矢引沢一〇七五の六1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百四十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ図に示す部分に限る。
)三二解除の理由公共施設用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養郡肝付町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)令和七年十二月二十三日一解除に係る保安林の所在場所群馬県利根郡川場村大字川場湯原字早落二〇七九の六(次の農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県肝属農林水産大臣鈴木憲和二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第指定の目的土砂の流出の防備

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の指定を解除する。
一保安林の所在場所山形県西村山郡大江町大字柳川字田ノ沢五八〇、字矢引沢一〇七五の六4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林ものとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和七年十二月二十三日〇農林水産省告示第千九百三十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)(以上五筆について次の図に示す部分に限(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及防備〇農林水産省告示第千九百四十四号〇農林水産省告示第千九百四十七号び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三解除の理由道路用地とするため三二保安林として指定された目的水源の涵かん養六三三の一一(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)下秋間字広町四六三二の九、四六三三の七、四解除の理由道路用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出のを「二千二十六年の監視プログラム」に改める。
目三九三の一・三九三の四・三九四の三一解除に係る保安林の所在場所北海道稚内市一解除に係る保安林の所在場所群馬県安中市

M1.
4M1.
3の次に次のM1.
4を加える。
1次の森林については、主伐は、択伐によの指定を解除する。
る。字沢口三八四の四・一一二九の一・字立令和七年十二月二十三日「二千二十六年の監視プログラム」に改める。
S6例外中「二千二十五年の監視プログラム」をS6例外注1中「二千二十五年の監視プログラム」アミド)ヒドロキシアセトアミド)オロフェニル)メチルスルフィニル]アセトフルモダフィニル(二

[ビス(四

フルオロフェニル)メチルスルフィニル]



四の三三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備目三九三の一、三九三の二、三九三の四、三九字沼山字沢口三八四の四、一一二九の一、字立S6.
A中「フェンプロポレックス」の次に次のようの指定をする。
令和七年十二月二十三日に加える。
農林水産大臣鈴木憲和フラドラフィニル(二

[ビス(四

フル一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大M3.
2正常な又は遺伝子が改変された細胞又は細胞備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百四十号ア、リボソーム等))を使用すること。
成分(例えば、核、細胞小器官(ミトコンドリ二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第合を除く。
)。M3.
2を次のように改める。
門家の監督の下に、診断手続として行われる場再吸入器を使用すること(医学的又は科学的専ものとする。
の図面及び関係書類を山形県庁及び大江町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一酸化炭素を供給するために再吸入装置又は村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第千九百四十三号び

別市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日〇農林水産省告示第千九百四十六号び高崎市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及

解除の理由林道用地とするため保安林として指定された目的公衆の保健一解除に係る保安林の所在場所北海道

別市市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和二

解除に係る保安林の所在場所群馬県高崎の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千九百四十二号び登別市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三二指定の目的土砂の崩壊の防備指定施業要件立木の伐採を禁止する。
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日

解除の理由林道用地とするため市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一

解除に係る保安林の所在場所群馬県高崎農林水産大臣鈴木憲和二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和は、当該立木の所在する市町村に係る市町次の図に示す部分に限る。
)3主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所北海道登別市(国有林。
〇農林水産省告示第千九百四十五号採種を定めない。
農林水産大臣鈴木憲和び川場村役場に備え置いて縦覧に供する。
)及び肝付町役場に備え置いて縦覧に供する。
)2その他の森林については、主伐に係る伐令和七年十二月二十三日(「次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁 〇農林水産省告示第千九百四十八号〇農林水産省告示第千九百四十九号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日令和七年十二月二十三日農林水産大臣 鈴木 憲和農林水産大臣 鈴木 憲和一 解除に係る保安林の所在場所 北海道千歳市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)二 保安林として指定された目的 風害の防備三 解除の理由 道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及び千歳市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百五十号一 解除に係る保安林の所在場所 青森県上北郡七戸町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)かん二 保安林として指定された目的 水源の涵三 解除の理由 水道事業用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を青森県庁及び七戸町役場に備え置いて縦覧に供する。
)養漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十二月二十三日農林水産大臣 鈴木 憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月号

第報官日曜火日





和令

30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道(略)山形県(略)兵庫県(略)鳥取県(略)山口県(略)長崎県(略)4947

(略)201

(略)96

(略)96

(略)96

(略)1053

(略)北海道(略)山形県(略)兵庫県(略)鳥取県(略)山口県(略)長崎県(略)3898

(略)現行水準

(略)現行水準

(略)現行水準

(略)現行水準

(略)現行水準

(略)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量するめいか沖合底びき網漁業7795

するめいか沖合底びき網漁業7296

令和 年 月 日 火曜日地先左岸久留米市草野町紅桃林字立頭三十四番一地先発心川右岸久留米市草野町紅桃林字清水二百六十八番一巨瀬川への合流点右岸久留米市草野町矢作字居

口一番一地先左岸久留米市草野町吉木字三光千二百三十一番二三光川地先巨瀬川への合流点藤町川久留米市草野町吉木字上大日一番一地先ノ西吉木橋三光川への合流点先不動川右岸久留米市山本町耳納字牛殺千七百八十番一地地先左岸久留米市山本町耳納字今泉千六百六十四番一巨瀬川への合流点巨瀬川番一地先右岸うきは市浮羽町妹川字下小坪三千五百四十五一地先左岸うきは市浮羽町妹川字上元有三千百五十四番筑後川への合流点別表巨瀬川特定都市河川官名称上流区端下流端報(図面省略)その関係図面は、九州地方整備局及び筑後川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
二一めることを標準とする。
当該施設の供用期間

た維持管理についての基本的な考え方る気象の状況及び将来の見通しを勘案し部材の維持管理並びに当該施設の置かれ当該施設全体及び当該施設を構成する(新設)理についての基本的な考え方

めることを標準とする。
一体及び当該施設を構成する部材の維持管

当該施設の供用期間並びに当該施設全

第二条(略)(維持管理計画等)のは、これを加える。
改正後第二条(略)(維持管理計画等)改正前32(略)維持管理計画等は、前項に規定するもの32(略)維持管理計画等は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項について定のほか、次の各号に掲げる事項について定象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重号)の一部を次のように改正する。
技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示令和七年十二月二十三日国土交通大臣金子恭之技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示(平成十九年国土交通省告示第三百六十四間次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる第 号

〇国土交通省告示第千八十三号第六〜第八(略)第六〜第八(略)(略)り漁業臣許可いか釣するめいか大(略)

2831(略)り漁業臣許可いか釣するめいか大(略)

2631(略)(略)(略)(略)

ノ口川東本川堺川玄竹橋うきは市吉井町鷹取字高尾千五百五十一番八地先ノ巨瀬川への合流点七番二地先右岸久留米市田主丸町益生田字姥屋敷千六百三十十五番一地先左岸久留米市田主丸町益生田字

田屋敷千六百三一地先右岸久留米市田主丸町中尾字出口千三百九十三番地先左岸久留米市草野町紅桃林字早田原二百十六番一巨瀬川への合流点巨瀬川への合流点で、同条第十項並びに特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年五月十四日国土交通省令第特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年六月十一日法律第七十七号)第三条第一項及び第三項の規定により、別表のとおり特定都市河川を指定し、併せて次のとおり特定都市河川流域を指定するの山曽谷川先右岸うきは市吉井町福益字内畑二百六十二番一地先左岸うきは市吉井町福益字森下二百三十五番一地巨瀬川への合流点区域福岡県久留米市、うきは市のうち、次の図面の赤色枠で囲まれた部分の区域に定める。
六十四号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、公示する。
〇国土交通省告示第千八十四号名称巨瀬川特定都市河川流域令和七年十二月二十三日国土交通大臣金子恭之に基づき、技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示を次のよう港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第四条第六項の規定 報第 号

廃止年月日令和八年一月一日

図面縦覧場所中部地方整備局及び同局浜松河川国道事務所附則4・5(略)上、維持管理計画を変更できるものとする。
4・5(略)官〇国土交通省告示第千八十五号この告示は、令和八年四月一日から施行する。

令和 年 月 日 火曜日事業所の変更八戸事業所の名称の変更

事業所の名称の変更変更後変更前八戸事務所八戸事業所堺事務所の廃止

事業所の名称及び所在地の削除

変更年月日令和八年一月一日堺事務所大阪府堺市西区浜寺石津町東一丁2番21号名称所在地一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があった件一危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査のうち、危険法その他積付けの検査及び同令第百十二条に規定する危険物のコンテナへの収納方法の検査を行う物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十一条に規定する危険物の積載方八条第七項において準用する同法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
令和七年十二月二十三日国土交通大臣金子恭之規定に基づき、一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があったので、同法第二十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第七項において準用する同法第二十五条の五十の尻ヶ谷五二〇番一まで掛川市千羽字宮ノ前二六四番一から同市薗ケ谷字非前後二〇・六七〜八二・四〇二〇・六七〜七五・五一メートル〇・五九八〇・五九八キロメートル区

道路の区域路線名一号道路の種類一般国道令和七年十二月二十三日間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝〇中部地方整備局告示第百十号供用開始の期日令和七年十二月二十三日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇関東地方整備局告示第二百五十四号

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局東京国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
一号東京都港区虎ノ門一丁目三〇〇番一から同区虎ノ門一丁関東地方整備局及び同局東目三〇〇番三まで京国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月二十三日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一丁目三〇〇番三まで東京都港区虎ノ門一丁目三〇〇番一から同区虎ノ門前後三〇・〇〇〜四一・九〇二八・一〇〜四一・九〇メートル〇・〇〇九〇・〇〇九キロメートル32(略)

項第一号で定める供用期間の変更又は維持術基準対象施設の用途の変更、第二条第三国土交通大臣は、管理を委託している技

32(略)係る技術革新等の情勢の変化により必要が術基準対象施設の用途の変更、維持管理に国土交通大臣は、管理を委託している技

道路の区域路線名一号道路の種類一般国道令和七年十二月二十三日関東地方整備局長橋本雅道必要が生じたときは、港湾管理者と協議の持管理計画を変更できるものとする。
管理に係る技術革新等の情勢の変化により生じたときは、港湾管理者と協議の上、維区間後別変更前敷地の幅員延長管理)第六条(略)管理)第六条(略)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
(管理委託に係る技術基準対象施設の維持(管理委託に係る技術基準対象施設の維持次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の7(略)を標準とする。
7(略)たときは、維持管理計画等を変更することを標準とする。
技術革新等の情勢の変化により必要が生じたときは、維持管理計画等を変更すること4・5(略)持管理6

定める供用期間の変更又は維持管理に係る当該施設の用途の変更、第三項第一号で

4・5(略)持管理6当該施設の用途の変更、維持管理に係る

技術革新等の情勢の変化により必要が生じ四三

(略)前各号に掲げるもののほか、当該施設三二

(略)前二号に掲げるもののほか、当該施設を良好な状態に維持するために必要な維を良好な状態に維持するために必要な維八戸事業所の名称の変更を行う事業所の変更

事業所の名称の変更変更後八戸事務所変更前八戸事業所〇関東地方整備局告示第二百五十三号

変更年月日令和八年一月一日質の水分の測定及び同令第二十五条第一項に規定する液状化等物質の積載方法その他積付けの検査特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十七条第一項に規定する液状化等物二危険物以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査のうち、 令和 年 月 日 火曜日可をとって出国した者たちに関する質問に対す衆議院議員有田芳生提出日本において再入国許叙位・叙勲空間での選挙介入に関する質問に対する答弁書旭日双光章を授ける(各通)る答弁書衆議院議員鈴木庸介提出ロシアによるサイバー問に対する答弁書回った場合の補助金の国庫への返納に関する質街地再開発事業において事業収入が支出を上衆議院議員鈴木庸介提出補助金が交付される市〇叙勲旭日小綬章を授ける(各通)佐藤今井巖直西川大崎與平勝治前田岡本勝彦新沖澤清一中川和成答弁書合物)評価書及び対策に関する再質問に対する衆議院議員宮川伸提出PFAS(有機フッ素化の著作物性の判断に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出生成AIを用いた創作物持続可能な運営に関する質問に対する答弁書衆議院議員佐々木ナオミ提出更生保護施設等の実確認に関する質問に対する答弁書衆議院議員橋本幹彦提出病床数に係る制度の事の対応に関する質問に対する答弁書調査と解決手段の構築」にかかる政府のその後厚生労働省が発表した「ドラッグ・ロスの実態官衆議院議員福田玄提出令和七年三月三十一日に需給及び価格安定に関する質問に対する答弁書ずる室))に転任させる(以上十二月十九日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(警察庁長官官房付)警視長宮島広成内閣事務官に兼ねて任命する内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)を命(防衛省大臣官房付)防衛事務官中野憲幸内閣人事異動報第 号

十二月十九日内閣から次の答弁書を受領した。
弁書る答弁書書衆議院議員竹上裕子提出国民の主食である米のティについての取組に関する質問に対する答弁衆議院議員鈴木庸介提出NHKのサステナビリに関する質問に対する答弁書衆議院議員藤原規眞提出未成年の犯罪被害防止製造にかかる専門人材育成に関する質問に対す書衆議院議員福田玄提出医薬品安定供給と医薬品留学生の学費値上げに関する質問に対する答弁衆議院議員福田玄提出国立大学における外国人る質問に対する答弁書米間の合意に基づく投資イニシアティブに関す衆議院議員神津たけし提出米国関税措置及び日問に対する答弁書単位数誤りに伴う自治体の財政負担に関する質サービス等報酬改定におけるサービスコードの衆議院議員神津たけし提出令和六年度障害福祉報告書受領に関する質問に対する答弁書策」に関する報告に基づく「令和六年度再犯の防止等に関する施再犯の防止等の推進に関する法律第十条の規定十二月十九日内閣から次の報告書を受領した。
る答弁書る答弁書衆議院議員江田憲司提出「責任ある積極財政」判断と放射性廃棄物の扱いに関する質問に対す衆議院議員佐原若子提出六ヶ所再処理工場継続理の必要性に関する質問に対する答弁書衆議院議員佐原若子提出使用済み核燃料の再処に関する質問に対する答弁書と発言したとの報道に関する第三回質問に対すや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」衆議院議員幡愛提出文化庁が「クリエーター衆議院議員堀川あきこ提出タクシーの運賃改定答弁書受領衆議院国会事項挑戦できる環境の構築に関する質問に対する答衆議院議員水沼秀幸提出女性が安心して起業に効果と財源構造に関する質問に対する答弁書衆議院議員杉村慎治提出円借款の国内経済波及開設支援実績に関する質問に対する答弁書衆議院議員藤原規眞提出刑余者等の預貯金口座瑞宝小綬章を授ける(各通)伊地石毛石井淳哲忠治錦一五十嵐吉平飯田有村新井朝隈青島相澤隼隆哲夫順子欽治政助敏市川石田石黒池田飯田安齋新垣阿部青戸會田英治武彦明治幹稔保政雄愛子迪子隆清藁科増田花形永井高山鈴木

島窪田小原井上浅原正弘明徳元文奎次俊治正俊哲哉一彦惠薫薫水口原田長澤種茂信只正之伸勉鈴木登規雄清水國分門田志郎義功忠行宇田川清池田公宜旭日単光章を授ける(各通)渡山本水守松永福井信雄忠生義則丹昌司濱之上喜郎西川中村高橋鈴木佐藤佐藤貞子有秀一重忠男昌廣齊藤新一郎近藤桑原柿崎道良八郎勇渡吉田宮原久長久一守松本かをり星阪野野津長濱橘諏訪新海佐藤坂下郷司小林貞光隆春雄清信幸孝良一安則兵衛庄藏照幸明加藤義意知大久保正一大田典二伊藤和泉有坂浅海昭男兼壽章誠悟井野信一郎磯山安

足達武雄征次守井出泉田石黒池元飯野飯田荒木寛洽勝時一桂明生昭代天笠眞瑳子青山青木洋三純子山本外喜男藤田順一郎野村寺田高林杉村西條河原大野石神渡邊吉村柳瀬松本前田平田野元永峯寛治利夫俊明了康政喜堯生隆繼義正善市源征一衛福美康雄滿大工原敬明高久延生惠鈴木佐藤坂本勝美浩巳勝利佐井木勝治小針木下大谷芋川井手池本荒川朝丸武一軍時久隆勝修功津村

田中田中竹原武居昭人利光壽一重穗宗二敬一照沼常久田中田中義夫和之忠義安竹村晃一郎天願坪井田中武山對比地光雄武勇積球子武知徹竹之内麗子高橋美喜子高宮城一男高橋高市光男明添田敬一郎須田鈴木鈴木新城下地佐藤佐藤佐藤敏章眞次学好秋昭治明次勇進高橋功高須賀昌平角輪地由昭捨三鈴木トミ子鈴木杉浦首藤澤畑佐藤佐藤勝利幸男幸夫忠禎修薫高山高橋高橋高井諏訪鈴木鈴木杉山進洋子幸男秋雄正昭明雄晴雄勝一泰生晙男七條猪三郎佐藤佐藤喜章一益佐々木市郎佐々木敏子佐々木義夫坂本酒木齋藤後藤小島廣布熊谷久保木山北爪川村河田金森勝俣梶原加川岡田大西太田大木榎本清一正明博司隆夫壽彦勝之英彦勝正幸一順作宏昭昌文勲子友子武司義孝龍彦照夫安史邦雄稔内之宮守魚本岩崎伊藤良二義郎隆雄酒屋坂田坂井齋藤兒玉小島組谷久保祐定載久武久文男和彦省司豊勇佐々木昭雄坂本阪上齋藤近藤小島幸田窪嶋昭三博文孝雄正義武以達雄義文久慈林誠一久手堅憲珍北村菊岡河野神山加藤勝瀬角井小濱大庭大槻榎本宇野薄井植木井上大久保孝之博明傳藏敏史正義英夫重幸信保彬彬壽喬一枝忠惠和子頼泰木本北川河野栢野金井勝野風見甲斐岡大成大城及川枝廣内田上坂清徳昂重雄敏怜功幸信知道一貴幸子孝司裕英忠進勲岩崎保太郎 憲治出町 敏昭 藤富澤博 外山 岩見中井 弘道 中川 勝三弘中川 政八 中里中島 庸介 中野 道子克 中村中村進中山稔 長尾 武夫長澤 一彦 南雲 道幸新美 良子 仁木 孝大西角 三郎 西川 兼子滋 西田 時雄西田西山巖 二宮 勝利野依由美子 橋本 寛男長谷 公文 長谷川忠良長谷川 豊 濱村 政子原武坦 比嘉久光 哲朗 日當 由男平野 哲郎 深谷眞藤岡外喜治 藤川 宜孝藤田剛勇 藤田藤原 閑江 藤原 直道舩山 景正 古井 武志古堅 達夫 放示 忠之本田 芳光 本間惣之助松井保 松澤 健一松下 輝夫 松下 信夫松嶋 睦治 松田 泰祐松本實汪 水野武光原 隆男 宮澤村上 勝美 村上 重之村松 國義 村松 正彦目黒 正保 毛利東持留 忠二 茂木暎二郎厚守屋 光人 矢島柳井 一二 柳内翠正 矢原登喜吉矢野馨 山崎 潤二山内正 山城 征治山下山田 光次 山近 敏男湯田 廣美 横江 武夫吉田 義和 若山 義雄渡公正 渡邊 武彦渡部 憲司 和田 雅頼瑞宝双光章を授ける(各通)旭勝彦 伊藤 道男高橋 徳男 田口 時男葉澤甚三郎 村山 昌平吉田 勇次号

第報官日曜火日





和令

外塚 一樹名嘉 昌高中川奈良子中塩屋 茂中平 利幸仲森 正純長岡 秀士成毛 正廣西浦 精一進西谷進西原野澤充羽豆 成二長谷川正宏原秀造比嘉 寿郎勝平田栄藤井甫藤木藤原 耕三船山 郁郎古川 忠之堀鼎前田 曉寛松下 哲寿松下 文彦松原 清太三谷 正典宮本 哲朗村上 淳子室井 栄藏勲望月森本茂安野 利代矢野 泰三山正幸山崎 裕夫山田 順榮山村 吉夫横田 宗直脇本三千雄渡邊美智子亀井 常子中永 盈子哲森崎瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七年十二月一日)皇 室 事 項公告御祝電天皇陛下は、バルバドス大統領ジェフリー・ダヴィッドソン・ボスティック閣下の大統領閣下就任につき、十二月十六日御祝電を発せられた。
官 庁 報 告官 庁 事 項北海道開発局公示河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定に基づき、令和七年十二月三日に、沙流川水系河川整備計画【大臣管理区間】を変更したので、同条第七項の規定において準用する同条第六項の規定に基づき公表する。
令和七年十二月二十三日諸 事 項金融商品取引業者に対する行政処分の公告金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第1項の規定に基づき、下記金融商品取引業者の登録を取り消したので、同法第54条の2の規定により公告する。
記1.商号 第一プレミア証券株式会社2.本店所在地 東京都渋谷区神泉町913.登録番号 関東財務局長(金商)第162号4.登録年月日 平成19年9月30日5.行政処分の年月日 令和7年12月3日6.行政処分の内容北海道開発局長 遠藤 達哉関東財務局長(金商)第162号の登録を取り消す。
令和7年 12 月 23 日関東財務局長 後藤 健二相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定に基づき、令和七年一二月三日に、鵡川水系河川整備計画【大臣管理区間】を変更したので、同条第七項の規定において準用する同条第六項の規定に基づき公表する。
令和七年十二月二十三日北海道開発局長 遠藤 達哉文教日本学士院新会員の選定について日本学士院は、令和7年12月12日開催の第1194回総会において、日本学士院法第3条の規定により、下記の9名を日本学士院会員に選定した。
令和7年 12 月 23 日日本学士院長 野依 良治記第1部第1分科 博士(社会稲上毅学)第2部第4分科 理学博士第1分科 博士(文学) 川合 康三第3分科 経済学博士 宮本 又郎青木 玲子第3分科 Ph.
D.長谷川 昭藤野 陽三大野 英男難波 成任信松岡第5分科 Ph.
D.第5分科 工学博士第6分科 農学博士第6分科 農学博士



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和令 号

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和令



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和令 号

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和令

公 示 催 告失踪に関する届出の催告相続権主張の催告



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和令 破産手続開始失 踪 宣 告除 権 決 定号

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和令



第報官日曜火日





和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 破産手続終結及び免責許可決定号

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和令

破産手続終結



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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集書面による計算報告 令和7年(ミ)第6号大阪市西区阿波座1丁目4番14号開始前会社 松尾産業株式会社1 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
2 保全管理人 大阪市中央区北浜1丁目8番16号大阪証券取引所ビル 北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士 中森令和7年12月11日亘大阪地方裁判所第6民事部再生手続開始小規模個人再生による再生手続開始特別清算開始令和7年(ヒ)第2号群馬県太田市矢場町2707番地清算株式会社 株式会社Y商事代表清算人 柳田 芳典1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
前橋地方裁判所太田支部令和7年(ヒ)第19号徳島県吉野川市山川町川田198番地清算株式会社 株式会社 田商店代表清算人 吉田 恵子1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第21号徳島市南島田町3丁目68番地1清算株式会社 株式会社MT商事代表清算人 長篠範1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第501号福島県郡山市安積1丁目120番地清算株式会社 佐石株式会社1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福島地方裁判所郡山支部令和7年(ヒ)第1004号愛知県長久手市市が洞1丁目204番地清算株式会社 株式会社ホーネスト1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部更生手続における包括的禁止命令令和7年(ミ)第5号東京都渋谷区幡ケ谷2丁目39番8号開始前会社 マツオインターナショナル株式会社号

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和令

主文 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となる者は、開始前会社の更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の財産に対し、次の行為をしてはならない1 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものに基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行2 上記更生債権又は更生担保権となるものを被担保債権とする留置権による競売3 国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処分(いずれも共益債権を徴収するためのものを除く。
)令和7年12月11日大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ミ)第6号大阪市西区阿波座1丁目4番14号開始前会社 松尾産業株式会社主文 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となる者は、開始前会社の更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の財産に対し、次の行為をしてはならない1 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものに基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行2 上記更生債権又は更生担保権となるものを被担保債権とする留置権による競売3 国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処分(いずれも共益債権を徴収するためのものを除く。
)令和7年12月11日大阪地方裁判所第6民事部更生手続における保全管理命令令和7年(ミ)第5号東京都渋谷区幡ケ谷2丁目39番8号開始前会社 マツオインターナショナル株式会社1 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
2 保全管理人 大阪市中央区北浜1丁目8番16号大阪証券取引所ビル 北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士 中森令和7年12月11日亘大阪地方裁判所第6民事部



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和令 号

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和令 号

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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取 所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号

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和令

令和七年十二月二十三日東京都中央区八重洲二丁目二番一号(甲)株式会社ストレチア弘代表取締役 山根大阪府藤井寺市野中二丁目一二三番地一(乙)ベガファーマ株式会社代表取締役 久野 泰弘合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部(甲株式九万株を含む)を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年十一月二十八日掲載頁 七十五頁(号外第二六二号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年十一月二十八日掲載頁 七十四頁(号外第二六二号)令和七年十二月二十三日東京都渋谷区神宮前六丁目一六番一九号(甲)渡辺電機製造株式会社代表取締役 原田 陽平東京都渋谷区神宮前六丁目三三番一〇号(乙)ワットホールディングス株式会社代表取締役 渡辺 秀禧合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年十一月十八日掲載頁 五十三頁(号外第二五三号)令和七年十二月二十三日名古屋市中区錦二丁目一五番二〇号(甲)株式会社アスカプランニング名古屋代表取締役 土肥 良圭名古屋市中区錦二丁目一五番二〇号(乙)株式会社デジタルアソシエイト代表取締役 土肥 良圭会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年七月十八日掲載頁 九十四頁(号外第一六六号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年六月九日掲載頁 四十三頁(号外第一二六号) (乙)掲載紙官報七〇番地掲載の日付令和七年十二月十二日掲載頁一二〇頁(号外第二七二号)(乙)株式会社ハウスドゥ・ジャパン代表取締役市田真也第 号

令和 年 月 日 火曜日です。
(甲)掲載紙官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十二月二十三日大阪府堺市堺区出島西町二番地大阪府堺市堺区出島西町二番地(甲)株式会社NSロジ大阪代表取締役野﨑素弘(乙)株式会社NSロジ関西代表取締役野﨑素弘掲載の日付令和七年十二月十二日掲載頁一二〇頁(号外第二七二号)nslogikansai/koukokuhtm.
l官(乙)https:///osakakoukokuhtm.
lwww.
.lognipponsteel.
com/(甲)https://www.
.lognipponsteel.
com/合併公告報こ継のし合て併存に続対しし乙異は議解の散あするる債こ権と者にはい、た本し公ま告し掲た載。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、/companykoukokuhtm.
l令和七年十二月二十三日東京都中央区八丁堀一丁目一一番一二号(乙)アセットガーディアン株式会社名古屋市中区丸の内二丁目二〇番二五号(甲)株式会社アルファコンサルティング代表取締役早川達也代表取締役高橋恵太(乙)https://.
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(甲)掲載日刊工業新聞掲載頁二頁掲載の日付令和七年十月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁三頁令和七年十二月二十三日京都市右京区西院坤町一番地京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町六(甲)株式会社DOのリフォーム代表取締役冨永正英ました。
伏見ビル一階合同会社志桜札幌市中央区南十四条西十八丁目七

一二代表社員木川真喜子令和七年十二月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出