2025年12月24日の官報
〇道路に関する件(関東地方整備局二五五)令和 年 月 日 水曜日〇保安林の指定をする件(同四七一、四七二)(同四七〇)〇返納を命じた旅券を無効とする件との間の書簡の交換に関する件〇ブータン王国政府に対する贈与に関する日本国政府とブータン王国政府書簡の交換に関する件(同四六九)国政府と国際連合開発計画との間の復興計画のための贈与に関する日本サービス施設の修復を通じた南西州〇カメルーン共和国における基礎社会四号の災害及び地域を指定する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第(農林水産一九五一〜一九六七)(経済産業一八〇)
の口上書の交換に関する件〇円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とケニア共和国政府との間官(外務四六八)
諸事項〔公告〕会社その他確定、所有者不明関係裁判所官庁弁護士資格認定、証票無効関係破産、免責、特別清算、再生、簡易相続、公示催告、失踪、除権決定、報第 号〔その他告示〕(法務省告示配一六二)日本国に帰化を許可する件る告示(気象庁五)
〇気象庁予報警報規程の一部を改正す関東地方整備局公示(関東地方整備局)〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕内閣〔人事異動〕
東北地方整備局公示(東北地方整備局)
21
神戸市西区兵庫県神戸市のうち神戸市中央区兵庫県神戸市のうち中央区西区神戸市北区兵庫県神戸市のうち神戸市垂水区兵庫県神戸市のうち神戸市須磨区兵庫県神戸市のうち須磨区垂水区神戸市長田区兵庫県神戸市のうち神戸市兵庫区兵庫県神戸市のうち兵庫区長田区神戸市
区兵庫県神戸市のうち神戸市東
区兵庫県神戸市のうち東
区
区北区和邇支所管内支所、小松支所及び所、
川支所、木戸伊香立支所、小野支和邇支所管内支所、小松支所及び所、
川支所、木戸伊香立支所、小野支(略)(略)別表第四の二(第十二条関係)別表第四の二(第十二条関係)名称区域名称区域改正後改正前大津市北部滋賀県大津市のうち大津市北部滋賀県大津市のうち附則(略)(略)この告示は、令和八年三月十七日から施行する。
予報及び警報について適用し、同日十三時前に行う予報及び警報については、なお従前の例による。
この告示による改正後の気象庁予報警報規程の規定は、令和八年三月十七日の十三時以降に行う〇気象庁告示第五号の破線で囲んだ部分のように改める。
警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号)の一部を次のように改正する。
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第八条第二項の規定に基づき、気象庁予報令和七年十二月二十四日気象庁長官野村竜一次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定法規的告示〇
〇令和 年 月 日 水曜日報第 号
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和七年十一月二十九日を期限として返納する令和七年十二月二十四日令和七年十二月二十四日記〇外務省告示第四百七十二号発行年月日令和六年二月七日旅券番号TT五五〇〇〇一二失効年月日令和七年十一月二十八日記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
外務大臣茂木敏充る。
)取県庁及び大山町役場に備え置いて縦覧に供すの指定をする。
〇農林水産省告示第千九百五十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第よう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日失効年月日令和七年十二月二十四日2024年8月2日2025年1月27日2025年9月25日発行年月日MJ3738976TT7780813TM0915635旅券番号外務大臣茂木敏充よう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第七号の規定に基づき、左の一、一〇五五の二、一〇五七の一一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町津地一〇五〇、一〇五二、字滝ノ谷ノ上エ一〇五五字ヒナタ平ノ上エ九八八、字ノミカ谷一〇四九、農林水産大臣鈴木憲和二指定の目的土砂の流出の防備る。
)取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字瀬戸ノ谷尻三四五、字セドノ谷三六二4署名者官32贈与の限度額六億円意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和九年十二月三十一日日本側小野啓一在ブータン大使(インドにて兼轄)ブータン側ヴェツォプ・ナムギャル駐日ブータン大使(インドにて兼轄)〇外務省告示第四百七十一号令和七年十二月二十四日外務大臣茂木敏充次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和七年十一月二十八日を期限として返納するものとする。
の指定をする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年十二月二十四日
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町下菅村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二十五条第一項の規定により、次のように保安林は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千九百五十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第要の書簡の交換がブータン王国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年十二月二日にニューデリー(インド)で、ブータン王国政府に対する贈与に関する次の概32署名者贈与額四億千六百万円要な生産物及び役務の購入〇外務省告示第四百七十号令和七年十二月二十四日日本側南健太郎在カメルーン大使国際連合開発計画側マチュー・チオウェラ在カメルーン事務所代表外務大臣茂木敏充字向林ノ一一九四六の指定をする。
令和七年十二月二十四日一保安林の所在場所鳥取県西伯郡大山町豊房農林水産大臣鈴木憲和1協力の目的及び内容基礎社会サービス施設の修復を通じた南西州復興計画を実施するために必二十五条第一項の規定により、次のように保安林21三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備主伐は、択伐による。
る。)取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千九百五十一号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法た。
た南西州復興計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われ令和七年十二月五日にヤウンデで、カメルーン共和国における基礎社会サービス施設の修復を通じ〇外務省告示第四百六十九号令和七年十二月二十四日の交換が、ケニア共和国政府との間に行われた。
外務大臣茂木敏充府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和十年六月三十日まで延長される旨の口上書令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日アⅠ一、二及び三号機地熱発電所改修計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がケニア共和国政令和7年11月29日その他告示〇外務省告示第四百六十八号平成三十年三月十六日付けの交換公文に従ってケニア共和国政府に供与されることになったオルカリ令和七年十一月七日にナイロビで、円借款の供与に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日2024年12月3日2020年6月25日2025年1月14日2025年4月25日2019年12月26日2025年2月27日2025年6月27日2025年5月7日2025年9月11日2025年8月4日MJ4127273TT1364252TT7522390MV0053846TS5134591TT8055098MV0293851MV0057779MV0634349TM0973376備え置いて縦覧に供する。
)一地先・二五九八地先・二六〇〇の子地先(以備え置いて縦覧に供する。
)〇、二九〇の三三七
令和 年 月 日 水曜日の図面及び関係書類を秋田県庁及び湯沢市役所に〇の一地先(次の図に示す部分に限る。
)、四六の図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ地先について次の図に示す部分に限る。
)、四六(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所秋田県湯沢市皆瀬字山岸の指定をする。
農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林丙六八四の二及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字山岸一一八(次の図に示す部分に限三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備八六の一、八八、一一五、一一八、一二〇次の図に示す部分に限る。
)、四五五地先・四五ものとする。
限る。
)、四五九地先・二五九七地先(以上二筆及び樹種次のとおりとする。
分に限る。
)、四五七地先(次の図に示す部分に
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間七地先(以上二筆地先について次の図に示す部4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三地先・二五九五地先(以上二筆地先について村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の四五三地先(次の図に示す部分に限る。
)、四五は、当該立木の所在する市町村に係る市町四筆地先について次の図に示す部分に限る。
)、3主伐として伐採をすることができる立木三二令和七年十二月二十四日三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備四五三地先・四五四地先・二五九五地先(以上採種を定めない。
の一、二五八八の二、二五八九の一、二五九〇四の一・丙六八四の二(以上三筆についての一、四六〇の二、四六一、四六二、二五八八五二、四五三、四五五から四五九まで、四六〇る。
字入道ヶ谷乙一の二・菅田町菅田丙六八一保安林の所在場所新潟県南魚沼市一村尾四1次の森林については、主伐は、択伐によの一、二五九〇の二、二五九一から二六〇二ま次の図に示す部分に限る。
)で、二六〇〇の子、二六〇三の一、四五二地先・2その他の森林については、主伐に係る伐農林水産大臣鈴木憲和
立木の伐採の方法指定施業要件
立木の伐採の方法二一から二九〇の二八まで指定の目的土砂の流出の防備部分に限る。
)、二九〇の一九、二九〇の二二八まで(以上八筆について次の図に示する。
)、字八ヶ迫二九〇の二一から二九〇のる。
字立岩山二八四(次の図に示す部分に限1次の森林については、主伐は、択伐によについて次の図に示す部分に限る。
)、二九〇の九・二九〇の二〇・二九〇の三三七(以上三筆大字
原字立岩山二八四、字八ヶ迫二九〇の一一保安林の所在場所福岡県北九州市小倉南区農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月二十四日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百六十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林る。
)農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
官の指定をする。
令和七年十二月二十四日〇農林水産省告示第千九百五十七号一保安林の所在場所愛媛県大洲市菅田町大竹(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字入道ヶ谷乙一の二、菅田町菅田丙六八四の一、の図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び白河市役所に備え置いて縦覧に供す令和七年十二月二十四日(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福の指定をする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
報る。
)〇農林水産省告示第千九百五十五号取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第 号三二指定施業要件
立木の伐採の方法六五五、六六八から六七一まで指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年十二月二十四日一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町小原字一ノ谷六五三の一、六五三の二、六五四の一、農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月二十四日六地先(次の図に示す部分に限る。
)、二五九七の指定をする。
地先(次の図に示す部分に限る。
)、二六〇二地令和七年十二月二十四日及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
六九の一、六九の二、七四の二、七四の四、七
立木の伐採の方法一保安林の所在場所福島県白河市関辺西方五九の四、五九の五、六一、六五、六六、六八、三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣鈴木憲和先(次の図に示す部分に限る。
)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第千九百五十八号21主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度次のとおりとする。
主伐は、択伐による。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のの図面及び関係書類を新潟県庁及び南魚沼市役所は、当該立木の所在する市町村に係る市町(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二指定施業要件
立木の伐採の方法二、丸沢二九、三〇の二指定の目的土砂の流出の防備五、七六、西ノ内一、五一の一、五一の二、五ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)〇まで(以上四筆について次の図に示す部る。
中川二三〇三の三・二三〇八から二三一1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法から二三一〇まで指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町中川二三〇三の一から二三〇三の三まで、二三〇八農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千九百五十四号〇農林水産省告示第千九百五十六号上三筆地先について次の図に示す部分に限〇農林水産省告示第千九百五十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林先について次の図に示す部分に限る。
)、二五九二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)、四六二地先・二六〇一地先(以上二筆地森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
立木の伐採の方法2その他の森林については、主伐に係る伐三指定施業要件三指定施業要件
立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第クジ二四五二の四八二指定の目的土砂の流出の防備二指定の目的水源の涵かん養字大河内字中山一七三の八一一保安林の所在場所岐阜県下呂市萩原町上呂農林水産大臣鈴木憲和字寺洞二四一一の一七、二四一一の二四、字サ一保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡椎葉村大農林水産大臣鈴木憲和令和七年十二月二十四日令和 年 月 日 水曜日官報第 号の指定をする。
令和七年十二月二十四日ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百六十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法いて次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十二月二十四日一保安林の所在場所岐阜県郡上市高鷲町大鷲躅ケ野一二〇二の一・一二〇三(以上四筆につ字西ノ野五九〇・字西ケ野一一九二の一・字躑農林水産大臣鈴木憲和21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百六十一号の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町21る。
)の指定をする。
〇農林水産省告示第千九百六十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第崎県庁及び三股町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法九五〇の三九指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)の指定をする。
令和七年十二月二十四日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百六十六号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び三股町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木る。
)ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐一・一一六(以上三筆について次の図に示る。
字蒲道沢一七二の二・字西川目六〇の1次の森林については、主伐は、択伐によ(以上五筆について次の図に示す部分に限
立木の伐採の方法1次の森林については、主伐は、択伐によの二・二八三九・二八四〇・二八四一の二る。
字仁田山一七五〇の三・字城内二八三二三二一一六指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十二月二十四日の指定をする。
令和七年十二月二十四日の二、九四九の二、九五〇の一、九五〇の三四、
立木の伐採の方法の一から九三七の三まで、九四七の一、九四七九三二の二、九三三の一、九三三の二、九三七三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備八九七、九三一の一、九三一の二、九三二の一、の二、二八三九、二八四〇、二八四一の二字樺山字高畑八九三の一、八九三の二、八九五、字長田字仁田山一七五〇の三、字城内二八三二の指定をする。
令和七年十二月二十四日一保安林の所在場所岩手県奥州市江刺田原字蒲道沢一七二の二、江刺広瀬字西川目六〇の一、農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所宮崎県北諸県郡三股町大一保安林の所在場所宮崎県北諸県郡三股町大二十五条第一項の規定により、次のように保安林農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町三二る。
)る。
)〇農林水産省告示第千九百六十三号〇農林水産省告示第千九百六十五号阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供す崎県庁及び椎葉村役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮ものとする。
る。)〇農林水産省告示第千九百六十七号崎県庁及び都城市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法五五一の二七指定の目的土砂の流出の防備21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所宮崎県都城市関之尾町六〇経済産業省告示第百八十号中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同人事異動供用開始の期日令和七年十二月二十四日図面に表示する部分のみ。
)二十号狩町中初狩字神戸南八八七番一地先まで(ただし、関係大月市初狩町中初狩字神戸南八八一番一地先から同市初府河川国道事務所関東地方整備局及び同局甲路線名供用開始の区間図面縦覧場所(熱海市議会議員)田中秀宝前田清勝牧野誠照田中光夫細井政雄令和七年十二月二十四日関東地方整備局長橋本雅道正五位に叙する規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
従四位に叙する(裁判所書記官)高嶋博之従五位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の大上正美旭日小綬章を授ける(各通)(十一月十八日)
令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇関東地方整備局告示第二百五十五号岩手県宮古市九戸郡洋野町九戸郡野田村下閉伊郡普代村下閉伊郡田野畑村下閉伊郡岩泉町下閉伊郡山田町上閉伊郡大
町
石市陸前高田市久慈市大船渡市る地震に伴う災害令和七年青森県東方沖を震源とす青森県むつ市三沢市八戸市三戸郡階上町三戸郡南部町下北郡東通村下北郡大間町上北郡六ヶ所村上北郡おいらせ町上北郡東北町上北郡七戸町上北郡野辺地町で令和八年三月二十三日ま令和七年十二月八日から令和七年十二月二十四日号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣赤澤亮正災害名地域指定の期間正四位に叙する(各通)(神戸大学名誉教授)高井義美江口博保従六位に叙する(各通)堀口英三渡辺七郎従七位に叙する(各通)(以上十一月十七日)正七位に叙する(各通)荻野哲男松石三男有島正之大森利男桑村正明千島緑露口光男星衛飯田弘次今泉惠岩瀬俊一正六位に叙する(各通)正七位に叙する金子政信清水義一高橋達男従七位に叙する(以上十一月十九日)従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)染野登田邊正治向田孝志山角博上原昭光岡田雄佐々木兼昭佐々木甫渡辺文男市川潮岩原謙次郎小松孝雄正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)中野川村三義博信松井菊池昭二浩菅正領家湊片平勝利嘉正務宮本栗川一雄明夫山川疋田政樹佐市〇叙位正四位に叙する叙位・叙勲従五位に叙する(各通)山口毅彦井戸俊夫川瀬正揚手島正七位に叙する(各通)井上康史筒井従七位に叙する(各通)(以上十一月十八日)寛孝願に依り本官を免ずる(各通)(十二月十九日)同特命全権大使内閣三上正裕山田洋一郎正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)近藤徳榮立田省一山田英子横森中澤後藤相原幸平吉男幸男進吉野八島田中岩月俊一正幸謙二文雄渡瀬山口徳永鎌田博行展男文隆和昭八巻富田長山直昭慈信貢茂木杉尾吾郎敏男森山関根泰雄公一瑞宝小綬章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(十一月十九日)上原昭光山口毅彦染野登千島佐々木兼昭岩瀬俊一岡田佐々木緑甫雄露口清水金子光男義一政信沖浦賢嗣〇叙勲正五位に叙する(十一月二十二日)旭日単光章を授ける(各通)(十一月十七日)竹田榮一山本周三(熱海市議会議員)前田田中清勝秀宝正六位に叙する従六位に叙する(以上十一月二十日)谷山重孝中嶋吉渡建太郎春川昇平石塚弘報第 号令和 年 月 日 水曜日
占用の制限の開始の期日令和七年十二月二十五日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にまで小山市大字粟宮字西道上一四三一番一から同市大字粟宮字東道上九二八番七
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和七年十二月二十四日
占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道関東地方整備局長橋本雅道関東地方整備局公示その関係図面は、令和七年十二月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する令和七年十二月二十四日官日、阿武隈川水系河川整備計画を変更したので、同条第六項の規定に基づき公表する。
東北地方整備局長西村拓東北地方整備局公示官庁事項河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定に基づき、令和七年十二月二官庁報告瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月十九日)た。
春川昇平吉井修身館(千代田区)へ行幸啓、同九時二分還幸啓になっ瑞宝双光章を授ける(各通)(裁判所書記官)瑞宝小綬章を授ける(各通)田中光夫細井政雄富田後藤直昭幸男吉野杉尾俊一敏男瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月十八日)菅正片平嘉正中野川瀬三義正揚湊栗川勝利明夫中澤小林吉男昭三山田筒井英子孝渡高嶋東一博之行幸啓田中謙二上、十二月十九日午後六時二十九分御出門、バレ天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の十年特別企画リバイバル展示「石川光陽写真展戦時下の東京」並びに常設展を御覧のため、昭和上、十二月二十一日午後六時三分御出門、戦後八天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の啓になった。
立劇場(渋谷区)へ行幸啓、同十時五十七分還幸エ公演「くるみ割り人形」を御鑑賞のため、新国
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月十七日)桑村正明野村勝彦松石三男皇室事項号
第報官日曜水日
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和令
証 票 無 効徴収職員証票国税収納官吏章歳入歳出外現金出納官吏章納税の猶予の申請に関する質問検査章令和7年7月25日交付 第併7000000009号岡山東税務署 財務事務官 八尋 悠人 名義分令和7年12月10日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和7年 12 月 24 日国 税 庁相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
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和令破産手続開始失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
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和令
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令号
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和令
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令
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和令号
第報官日曜水日
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和令
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜水日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜水日
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和令2 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3032号大阪府吹田市豊津町31番27号清算株式会社 株式会社ワールドスタイル代表清算人 服部 浩士1 決定年月日 令和7年12月12日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権のうち令和7年10月30日(特別清算手続開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権元本(以下「弁済対象債権」という。
)の01954975%の金員(ただし、1円未満を切り上げる。
)を、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に弁済する。
弁済は、清算人代理の事務所において行う。
ただし、本件協定債権者が特定の金融機関の口座への振込送金を文書で求めたときは、その口座に振込送金する方法で弁済する。
この場合の振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 本件協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(利息・遅延損害金を含む)から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済対象債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、本件協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別表省略)以上大阪地方裁判所第6民事部特別清算開始令和7年(ヒ)第3002号川崎市麻生区高石5丁目9番14310号清算株式会社 JokerFilms株式会社代表清算人 小池賢太郎1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
横浜地方裁判所川崎支部民事部令和7年(ヒ)第20号徳島県徳島市南島田町3丁目68番地1清算株式会社 株式会社MTC代表清算人 長篠範1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部特別清算協定認可書面による計算報告令和7年(ヒ)第2066号東京都新宿区西新宿6丁目11番3号Dタワー西新宿10階清算株式会社 株式会社レッドチリ代表清算人 水原 祥吾1 決定年月日 令和7年12月11日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 各協定債権者は清算株式会社に対し、各協定債権について、本協定認可決定確定時にその債務の全額を免除する。
監 督 命 令再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜水日
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和令
給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始
号
第報官日曜水日
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和令給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告対象債権の届出期間及び届出債権の認否期間の伸長令和7年(集)第1号東京都千代田区六番町15番地債権届出団体 特定非営利活動法人消費者機構日本東京都港区港南2丁目16番1号品川イーストワンタワー7階(開始決定時の主たる事務所東京都港区西新橋1丁目2番9号日比谷セントラルビル14階)相手方 一般社団法人文化芸能国際交流機構決定の要旨 簡易確定手続開始申立事件における各期間を次のとおり伸長する。
1 届出期間 令和8年1月16日まで2 認否期間 令和8年4月10日まで令和7年12月11日東京地方裁判所民事第20部所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 水曜日官報第 号する異議の催告所有者不明建物管理命令に関(乙)掲載紙官報掲載頁十二頁令和七年十二月二十四日地西新宿ビル一三階東京都新宿区西新宿六丁目一〇番一号日土掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁一五六頁(号外第一六六号)大阪市中央区本町三丁目六番四号(甲)岩谷クリエイティブ株式会社代表取締役中畑勝巳会社(乙)アイ・システムネットワーク株式大阪市中央区本町三丁目六番四号吸収分割公告掲載の日付令和七年七月十一日令和七年十二月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
関する権利義務を承継し、乙はそれを承継させる左記会社は吸収分割して、甲は乙の介護事業に令和七年十二月二十四日掲載頁六十一頁(号外第二五三号)東京都江東区木場六丁目四番二号KIビル代表取締役藤田浩光六F
二(甲)GCエナジー株式会社東京都江東区木場六丁目四番二号KIビル(乙)GCストーリー株式会社代表取締役西坂勇人代表取締役伊藤哲郎吸収分割公告(甲)LTLファーマ株式会社代表取締役中畑勝巳左記会社は吸収分割して甲は乙の発電所運営保(乙)https://www.
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toyobo.
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jpwp2/epn//済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)http://www.
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com/(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁十頁掲載の日付令和七年七月一日です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲東京都江東区木場六丁目四番二号KIビル(乙)GCストーリー株式会社代表取締役西坂勇人(甲)アリエ祐起元株式会社代表取締役柴田昌志令和七年十二月二十四日東京都江東区千石一丁目一二番五号掲載の日付令和七年十一月十八日掲載頁六十一頁(号外第二五三号)合併公告地西新宿ビル一三階東京都新宿区西新宿六丁目一〇番一号日土(乙)日本長期収載品機構株式会社代表取締役木川直毅守に係る事業及び遠隔監視システムに係る事業にです。
とにいたしました。
(乙)掲載官報関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ(甲)確定した最終事業年度はありません。
です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報掲載の日付令和七年九月八日掲載頁九十一頁(号外第二〇二号)掲載の日付令和七年五月二十七日(乙)掲載官報掲載頁七十三頁(号外第一一六号)掲載の日付令和七年十一月十八日合併公告です。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)掲載官報会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
し、乙はそれを承継させることにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ネルギーサービス事業に関する権利義務を承継合併公告左記会社は吸収分割して、甲は乙の再生可能エ令和七年十二月二十四日令和七年十二月二十四日代表取締役奥田有史吸収分割公告大阪市北区梅田一丁目一三番一号大阪市北区梅田一丁目一三番一号(乙)東洋紡STC株式会社代表取締役竹内郁夫(甲)東洋紡株式会社東京都台東区上野三丁目二四番六号東京都港区虎ノ門一丁目二番八号(甲)リニューアブル・ジャパン株式会社代表取締役池内敬(乙)株式会社Looop代表取締役中村創一郎令和 年 月 日 水曜日第 号
掲載の日付令和七年十二月十二日とにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十二月二十四日です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年十二月十二日掲載頁一二二頁(号外第二七二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告会の決議により、一般社団法人に組織変更するこ当組合は、令和七年十一月二十日開催の臨時総岩手県八幡平市岩屋八八番地岩木岩屋牧野農業協同組合代表理事池本治雄官吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場(所在公告します。
し乙はそれを承継させることにいたしましたのでプラザ師勝店)経営事業に関する権利義務を承継愛知県北名古屋市熊之庄西出七三番地名称東宝ます。
務所に備え置いております。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公なお、最終事業年度に係る財産目録は主たる事令和七年十二月二十四日愛知県北名古屋市西之保深坪三九番地一掲載頁一二三頁(号外第二七二号)名古屋市天白区野並三丁目五一七番地(乙)株式会社東宝ホールディングス代表取締役加藤健二(甲)三共株式会社す。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公更後の名称は一般社団法人扇畑牧野会といたしま効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変ることにいたしました。
大阪市北区梅田一丁目一三番一号吸収分割公告業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事東京都杉並区清水一丁目一二番二号代表社員金谷正文(乙)合同会社コビハムランド代表社員小口裕太令和七年十二月二十四日大阪府泉南市
井六丁目二九番一号(甲)東洋クロス株式会社代表取締役片山一彦(乙)https://www.
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jpwp2/epn//(甲)https://www.
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jpprofile-04//八号(甲)鯱キャピタル合同会社です。
名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり報八号(甲)鯱キャピタル合同会社名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇代表社員金谷正文令和七年十二月二十四日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公組織変更公告(乙)東洋紡STC株式会社代表取締役奥田有史東京都渋谷区神南一丁目一一番四号FPGとにいたしました。
ました。
リンクス神南五階(乙)合同会社ラーマ効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変効力発生日は令和八年一月二十七日であり、組代表社員小口裕太更後の名称は一般社団法人岩木岩屋牧野といたし織変更後の商号はオフレックス株式会社としま当組合は、令和七年十一月十五日開催の臨時総組織変更公告会の決議により、一般社団法人に組織変更するこ当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告吸収分割公告令和七年十二月二十四日令和七年十二月二十四日令和七年十二月二十四日ることにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事左記会社は吸収分割して甲は乙のフィルム事業岩手県八幡平市扇畑一八三番地東京都世田谷区成城四丁目四番一一号させることにいたしました。
の一部に関する権利義務を承継し乙はそれを承継代表理事齋藤守男扇畑牧野農業協同組合スプリングエイト合同会社代表社員正岡智子この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当組合は、令和七年十一月二十九日開催の臨時当社は、株式会社に組織変更することにいたし総会の決議により、一般社団法人に組織変更するました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告組織変更公告令和七年十二月二十四日当社は、株式会社に組織変更することにいたし大分県由布市湯布院町川南一五五〇
三東京都大田区池上七丁目一七番一五号ました。
令和七年十二月二十四日当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員揚妻大貴載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合同会社AGEこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月二十四日埼玉県富士見市渡戸三丁目七番五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員畠山浩二Lumio合同会社令和七年十二月二十四日務所に備え置いております。
岩手県八幡平市荒屋新町一四三番地三ことにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に対し異議のある債権者は、本公更後の名称は一般社団法人新町牧野といたしま効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変なお、最終事業年度に係る財産目録は主たる事代表理事五日市正男新町牧野農業協同組合ました。
令和七年十二月二十四日オンズマンション豊中西口五〇三大阪府豊中市末広町一丁目六番二九号ライ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年十二月二十四日愛知県高浜市春日町二丁目三番地三八載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合資会社グリーンプラント石伯代表社員石川昭吾代表社員李世樹合同会社TAJAEN令和七年十二月二十四日愛知県東海市荒尾町寺下二九番地の一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号はTAJAEN株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年二月一日であり、組織変PoliLab合同会社代表社員織田匠吾代表取締役竹原一成務所に備え置いております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終事業年度に係る財産目録は主たる事この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員濱野星華合同会社アイネット告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
ファシレ湯布院弐番館二一一一栃木県大田原市若草一丁目一三九八番地一この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役稲田幸久なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり有限会社稲田興産載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
効力発生日は令和八年一月三十日であります。
令和 年 月 日 水曜日報第 号https://efit.
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jpbs/ter/.
mpdfです。
掲載紙官報資本金の額の減少公告することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を十九億円減少し一億円と令和七年十二月二十四日坂ビル三〇五号室株式会社efit東京都港区赤坂二丁目一四番一一号天翔赤代表取締役宮原勝利です。
五円全額を資本準備金とします。
の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は本公告掲載資本金の額の減少公告官円とすることにいたしました。
減少する五〇〇万当社は、資本金の額を五〇〇万五円減少し一億です。
令和七年十二月二十四日計算書類の公告義務はありません。
資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を四百万円減少し九百万円愛媛県新居浜市松神子三丁目一番三九号(乙)株式会社DAISHO代表取締役瀧田啓司令和七年十二月二十四日いたしましたので公告します。
愛媛県新居浜市松神子三丁目一番三九号収合併の効力発生日を令和八年一月三十日に変更代表取締役瀧田博文(甲)株式会社滝田工業です。
掲載官報令和七年十二月二十四日東京都港区西新橋二丁目八番六号掲載の日付令和七年十二月五日掲載頁五十九頁(号外第二六七号)とにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を四億八百万円減少するこです。
掲載紙官報令和七年十二月二十四日掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一四一頁(号外第一四四号)東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一した。
資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役萬田大作載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
株式会社コミチこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載官報令和七年十二月二十四日掲載の日付令和七年十二月十九日掲載頁七十三頁(号外第二七七号)ん。
令和七年十二月二十四日準備金の額の減少公告十三万三千六百七十三円減少することにいたしま当社は、資本準備金の額を二十二億九千五百四福井県福井市上北野一丁目七番七号グス代表取締役永森芳信株式会社エーシングループホールディン載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社は確定した最終事業年度はありませ百三十五円減少し、五千万円とすることにいたしした。
資本金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を三十二億六千八百三当社は、資本金の額を八千九百八十三万六千六十九万五千八百三十一円減少することにいたしま代表取締役水野仁準備金の額の減少公告東京都港区西新橋一丁目一番一号株式会社ヴィアックスRホールディングス一F代表取締役増尾鷹士株式会社増尾元秀商店資本金の額の減少公告令和七年十二月二十四日し、その全額を資本準備金といたします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を四億円減少して一億円とシミズ・ファイナンス株式会社代表取締役山口充穂です。
掲載官報令和七年十二月二十四日掲載の日付令和七年十月二十九日掲載頁五十六頁(号外第二四〇号)埼玉県坂戸市南町一五番二号第3増尾ビル掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁九十二頁(号外第一四一号)代表取締役沈德輔億円とすることを決議しました。
ニューブリッジ10株式会社額を三億三千五百九十七万七千五百円減少して一代表取締役野入達徳津田工業株式会社福井県福井市上北野一丁目七番七号基準日設定につき通知公告総会において、資本金の額を三億三千五百九十七令和七年十二月二十四日万七千五百円減少して一億円とし、資本準備金の愛知県刈谷市幸町一丁目一番地一当社は、令和七年十二月十七日開催の臨時株主行使できる株主と定めましたので公告します。
資本金及び準備金の額の減少公告代表取締役永森幹朗株式会社エーシン月六日開催予定の臨時株主総会における議決権を日最終の株主名簿上の株主をもって、令和八年二当社は、令和八年一月八日を基準日と定め、同です。
掲載頁三頁令和七年十二月二十四日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年十二月十二日東京都港区六本木三丁目二番一号資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
八千四百六十四円減少することにいたしました。
百六十四円、資本準備金の額を一億五千百九十万この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一億五千百九十万八千四なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役西野貴司GCJG55株式会社令和七年十二月二十四日号株式会社赤坂国際会計内東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲にいたしました。
資本金及び準備金の額の減少公告し、それぞれ一千万円、二百五十万円とすること本準備金の額を一億九千七百四十七万五千円減少当社は、資本金の額を一億九千二万五千円、資東京都港区虎ノ門四丁目一番二八号代表取締役会長兼社長福田尚久myFinTech株式会社代表取締役清水勇人株式会社DGHD左記会社は、令和七年十二月二十六日予定の吸東京都中央区京橋二丁目五番一八号当社は、資本準備金の額を十億三千九百八十六の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
効力発生日変更公告令和七年十二月二十四日準備金の額の減少公告この決定に異議のある債権者は、本公告掲載日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十二月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
https://.
wwwmyfintech.
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jpこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
万八千三百六十円減少することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 水曜日官第 号
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和八年二月一日付で株券を発行する代表取締役浅沼祐一郎株式会社浅沼技研静岡県浜松市中央区湖東町四〇七九番地の一令和七年十二月二十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和八年一月十五日付で株券を発行す令和七年十二月二十四日トサイドロア壱番館一九〇六号横浜市神奈川区栄町六番地一ヨコハマポー代表取締役長谷川みどり株式会社梅沢商会定款変更につき通知公告報で旨公の告定し款まのす定。
めを廃止することにいたしましたの当社は、令和八年一月九日付で株券を発行するなお、同日に当社の株券は無効となります。
令和七年十二月二十四日川崎市川崎区堤根三七番地で公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和八年一月十日付で株券を発行するミットビル日本アルミット株式会社東京都中野区弥生町二丁目一四番二号アル代表取締役向井賢二令和七年十二月二十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役魚津充利昭和薬品工業株式会社破産手続開始申立ての公告の申立てを行いましたので、公告いたします。
七年十月二十七日熊本地方裁判所に破産手続開始のに足りてないことが明らかになったため、令和中でしたが、当法人の財産がその債務を完済する当法人は、令和六年十二月二十三日解散し清算しましたので、企業再建整備法第四十一条第一項令和七年十一月二十八日(号外第二百六十号)決定整備計画実行完了公告当社は、決定整備計画の全部の実行を完了いた七六一三改終正り後か欄ら十
八
の
五
各
号
各号
十八の五第一項
の口上書の交換に関する件〇円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とケニア共和国政府との間官(外務四六八)
諸事項〔公告〕会社その他確定、所有者不明関係裁判所官庁弁護士資格認定、証票無効関係破産、免責、特別清算、再生、簡易相続、公示催告、失踪、除権決定、報第 号〔その他告示〕(法務省告示配一六二)日本国に帰化を許可する件る告示(気象庁五)
〇気象庁予報警報規程の一部を改正す関東地方整備局公示(関東地方整備局)〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕内閣〔人事異動〕
東北地方整備局公示(東北地方整備局)
21
神戸市西区兵庫県神戸市のうち神戸市中央区兵庫県神戸市のうち中央区西区神戸市北区兵庫県神戸市のうち神戸市垂水区兵庫県神戸市のうち神戸市須磨区兵庫県神戸市のうち須磨区垂水区神戸市長田区兵庫県神戸市のうち神戸市兵庫区兵庫県神戸市のうち兵庫区長田区神戸市
区兵庫県神戸市のうち神戸市東
区兵庫県神戸市のうち東
区
区北区和邇支所管内支所、小松支所及び所、
川支所、木戸伊香立支所、小野支和邇支所管内支所、小松支所及び所、
川支所、木戸伊香立支所、小野支(略)(略)別表第四の二(第十二条関係)別表第四の二(第十二条関係)名称区域名称区域改正後改正前大津市北部滋賀県大津市のうち大津市北部滋賀県大津市のうち附則(略)(略)この告示は、令和八年三月十七日から施行する。
予報及び警報について適用し、同日十三時前に行う予報及び警報については、なお従前の例による。
この告示による改正後の気象庁予報警報規程の規定は、令和八年三月十七日の十三時以降に行う〇気象庁告示第五号の破線で囲んだ部分のように改める。
警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号)の一部を次のように改正する。
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第八条第二項の規定に基づき、気象庁予報令和七年十二月二十四日気象庁長官野村竜一次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定法規的告示〇
〇令和 年 月 日 水曜日報第 号
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和七年十一月二十九日を期限として返納する令和七年十二月二十四日令和七年十二月二十四日記〇外務省告示第四百七十二号発行年月日令和六年二月七日旅券番号TT五五〇〇〇一二失効年月日令和七年十一月二十八日記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
外務大臣茂木敏充る。
)取県庁及び大山町役場に備え置いて縦覧に供すの指定をする。
〇農林水産省告示第千九百五十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第よう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日失効年月日令和七年十二月二十四日2024年8月2日2025年1月27日2025年9月25日発行年月日MJ3738976TT7780813TM0915635旅券番号外務大臣茂木敏充よう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第七号の規定に基づき、左の一、一〇五五の二、一〇五七の一一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町津地一〇五〇、一〇五二、字滝ノ谷ノ上エ一〇五五字ヒナタ平ノ上エ九八八、字ノミカ谷一〇四九、農林水産大臣鈴木憲和二指定の目的土砂の流出の防備る。
)取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字瀬戸ノ谷尻三四五、字セドノ谷三六二4署名者官32贈与の限度額六億円意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和九年十二月三十一日日本側小野啓一在ブータン大使(インドにて兼轄)ブータン側ヴェツォプ・ナムギャル駐日ブータン大使(インドにて兼轄)〇外務省告示第四百七十一号令和七年十二月二十四日外務大臣茂木敏充次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和七年十一月二十八日を期限として返納するものとする。
の指定をする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年十二月二十四日
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町下菅村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二十五条第一項の規定により、次のように保安林は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千九百五十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第要の書簡の交換がブータン王国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年十二月二日にニューデリー(インド)で、ブータン王国政府に対する贈与に関する次の概32署名者贈与額四億千六百万円要な生産物及び役務の購入〇外務省告示第四百七十号令和七年十二月二十四日日本側南健太郎在カメルーン大使国際連合開発計画側マチュー・チオウェラ在カメルーン事務所代表外務大臣茂木敏充字向林ノ一一九四六の指定をする。
令和七年十二月二十四日一保安林の所在場所鳥取県西伯郡大山町豊房農林水産大臣鈴木憲和1協力の目的及び内容基礎社会サービス施設の修復を通じた南西州復興計画を実施するために必二十五条第一項の規定により、次のように保安林21三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備主伐は、択伐による。
る。)取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千九百五十一号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法た。
た南西州復興計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われ令和七年十二月五日にヤウンデで、カメルーン共和国における基礎社会サービス施設の修復を通じ〇外務省告示第四百六十九号令和七年十二月二十四日の交換が、ケニア共和国政府との間に行われた。
外務大臣茂木敏充府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和十年六月三十日まで延長される旨の口上書令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日アⅠ一、二及び三号機地熱発電所改修計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がケニア共和国政令和7年11月29日その他告示〇外務省告示第四百六十八号平成三十年三月十六日付けの交換公文に従ってケニア共和国政府に供与されることになったオルカリ令和七年十一月七日にナイロビで、円借款の供与に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日令和7年11月29日2024年12月3日2020年6月25日2025年1月14日2025年4月25日2019年12月26日2025年2月27日2025年6月27日2025年5月7日2025年9月11日2025年8月4日MJ4127273TT1364252TT7522390MV0053846TS5134591TT8055098MV0293851MV0057779MV0634349TM0973376備え置いて縦覧に供する。
)一地先・二五九八地先・二六〇〇の子地先(以備え置いて縦覧に供する。
)〇、二九〇の三三七
令和 年 月 日 水曜日の図面及び関係書類を秋田県庁及び湯沢市役所に〇の一地先(次の図に示す部分に限る。
)、四六の図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ地先について次の図に示す部分に限る。
)、四六(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所秋田県湯沢市皆瀬字山岸の指定をする。
農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林丙六八四の二及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字山岸一一八(次の図に示す部分に限三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備八六の一、八八、一一五、一一八、一二〇次の図に示す部分に限る。
)、四五五地先・四五ものとする。
限る。
)、四五九地先・二五九七地先(以上二筆及び樹種次のとおりとする。
分に限る。
)、四五七地先(次の図に示す部分に
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間七地先(以上二筆地先について次の図に示す部4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三地先・二五九五地先(以上二筆地先について村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の四五三地先(次の図に示す部分に限る。
)、四五は、当該立木の所在する市町村に係る市町四筆地先について次の図に示す部分に限る。
)、3主伐として伐採をすることができる立木三二令和七年十二月二十四日三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備四五三地先・四五四地先・二五九五地先(以上採種を定めない。
の一、二五八八の二、二五八九の一、二五九〇四の一・丙六八四の二(以上三筆についての一、四六〇の二、四六一、四六二、二五八八五二、四五三、四五五から四五九まで、四六〇る。
字入道ヶ谷乙一の二・菅田町菅田丙六八一保安林の所在場所新潟県南魚沼市一村尾四1次の森林については、主伐は、択伐によの一、二五九〇の二、二五九一から二六〇二ま次の図に示す部分に限る。
)で、二六〇〇の子、二六〇三の一、四五二地先・2その他の森林については、主伐に係る伐農林水産大臣鈴木憲和
立木の伐採の方法指定施業要件
立木の伐採の方法二一から二九〇の二八まで指定の目的土砂の流出の防備部分に限る。
)、二九〇の一九、二九〇の二二八まで(以上八筆について次の図に示する。
)、字八ヶ迫二九〇の二一から二九〇のる。
字立岩山二八四(次の図に示す部分に限1次の森林については、主伐は、択伐によについて次の図に示す部分に限る。
)、二九〇の九・二九〇の二〇・二九〇の三三七(以上三筆大字
原字立岩山二八四、字八ヶ迫二九〇の一一保安林の所在場所福岡県北九州市小倉南区農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月二十四日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百六十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林る。
)農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
官の指定をする。
令和七年十二月二十四日〇農林水産省告示第千九百五十七号一保安林の所在場所愛媛県大洲市菅田町大竹(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字入道ヶ谷乙一の二、菅田町菅田丙六八四の一、の図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び白河市役所に備え置いて縦覧に供す令和七年十二月二十四日(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福の指定をする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
報る。
)〇農林水産省告示第千九百五十五号取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第 号三二指定施業要件
立木の伐採の方法六五五、六六八から六七一まで指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年十二月二十四日一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町小原字一ノ谷六五三の一、六五三の二、六五四の一、農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十二月二十四日六地先(次の図に示す部分に限る。
)、二五九七の指定をする。
地先(次の図に示す部分に限る。
)、二六〇二地令和七年十二月二十四日及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
六九の一、六九の二、七四の二、七四の四、七
立木の伐採の方法一保安林の所在場所福島県白河市関辺西方五九の四、五九の五、六一、六五、六六、六八、三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣鈴木憲和先(次の図に示す部分に限る。
)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第千九百五十八号21主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度次のとおりとする。
主伐は、択伐による。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のの図面及び関係書類を新潟県庁及び南魚沼市役所は、当該立木の所在する市町村に係る市町(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二指定施業要件
立木の伐採の方法二、丸沢二九、三〇の二指定の目的土砂の流出の防備五、七六、西ノ内一、五一の一、五一の二、五ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)〇まで(以上四筆について次の図に示す部る。
中川二三〇三の三・二三〇八から二三一1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法から二三一〇まで指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町中川二三〇三の一から二三〇三の三まで、二三〇八農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千九百五十四号〇農林水産省告示第千九百五十六号上三筆地先について次の図に示す部分に限〇農林水産省告示第千九百五十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林先について次の図に示す部分に限る。
)、二五九二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)、四六二地先・二六〇一地先(以上二筆地森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
立木の伐採の方法2その他の森林については、主伐に係る伐三指定施業要件三指定施業要件
立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第クジ二四五二の四八二指定の目的土砂の流出の防備二指定の目的水源の涵かん養字大河内字中山一七三の八一一保安林の所在場所岐阜県下呂市萩原町上呂農林水産大臣鈴木憲和字寺洞二四一一の一七、二四一一の二四、字サ一保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡椎葉村大農林水産大臣鈴木憲和令和七年十二月二十四日令和 年 月 日 水曜日官報第 号の指定をする。
令和七年十二月二十四日ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百六十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法いて次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十二月二十四日一保安林の所在場所岐阜県郡上市高鷲町大鷲躅ケ野一二〇二の一・一二〇三(以上四筆につ字西ノ野五九〇・字西ケ野一一九二の一・字躑農林水産大臣鈴木憲和21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百六十一号の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町21る。
)の指定をする。
〇農林水産省告示第千九百六十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第崎県庁及び三股町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法九五〇の三九指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)の指定をする。
令和七年十二月二十四日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九百六十六号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び三股町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木る。
)ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐一・一一六(以上三筆について次の図に示る。
字蒲道沢一七二の二・字西川目六〇の1次の森林については、主伐は、択伐によ(以上五筆について次の図に示す部分に限
立木の伐採の方法1次の森林については、主伐は、択伐によの二・二八三九・二八四〇・二八四一の二る。
字仁田山一七五〇の三・字城内二八三二三二一一六指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十二月二十四日の指定をする。
令和七年十二月二十四日の二、九四九の二、九五〇の一、九五〇の三四、
立木の伐採の方法の一から九三七の三まで、九四七の一、九四七九三二の二、九三三の一、九三三の二、九三七三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備八九七、九三一の一、九三一の二、九三二の一、の二、二八三九、二八四〇、二八四一の二字樺山字高畑八九三の一、八九三の二、八九五、字長田字仁田山一七五〇の三、字城内二八三二の指定をする。
令和七年十二月二十四日一保安林の所在場所岩手県奥州市江刺田原字蒲道沢一七二の二、江刺広瀬字西川目六〇の一、農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所宮崎県北諸県郡三股町大一保安林の所在場所宮崎県北諸県郡三股町大二十五条第一項の規定により、次のように保安林農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町三二る。
)る。
)〇農林水産省告示第千九百六十三号〇農林水産省告示第千九百六十五号阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供す崎県庁及び椎葉村役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮ものとする。
る。)〇農林水産省告示第千九百六十七号崎県庁及び都城市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法五五一の二七指定の目的土砂の流出の防備21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所宮崎県都城市関之尾町六〇経済産業省告示第百八十号中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同人事異動供用開始の期日令和七年十二月二十四日図面に表示する部分のみ。
)二十号狩町中初狩字神戸南八八七番一地先まで(ただし、関係大月市初狩町中初狩字神戸南八八一番一地先から同市初府河川国道事務所関東地方整備局及び同局甲路線名供用開始の区間図面縦覧場所(熱海市議会議員)田中秀宝前田清勝牧野誠照田中光夫細井政雄令和七年十二月二十四日関東地方整備局長橋本雅道正五位に叙する規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
従四位に叙する(裁判所書記官)高嶋博之従五位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の大上正美旭日小綬章を授ける(各通)(十一月十八日)
令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇関東地方整備局告示第二百五十五号岩手県宮古市九戸郡洋野町九戸郡野田村下閉伊郡普代村下閉伊郡田野畑村下閉伊郡岩泉町下閉伊郡山田町上閉伊郡大
町
石市陸前高田市久慈市大船渡市る地震に伴う災害令和七年青森県東方沖を震源とす青森県むつ市三沢市八戸市三戸郡階上町三戸郡南部町下北郡東通村下北郡大間町上北郡六ヶ所村上北郡おいらせ町上北郡東北町上北郡七戸町上北郡野辺地町で令和八年三月二十三日ま令和七年十二月八日から令和七年十二月二十四日号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣赤澤亮正災害名地域指定の期間正四位に叙する(各通)(神戸大学名誉教授)高井義美江口博保従六位に叙する(各通)堀口英三渡辺七郎従七位に叙する(各通)(以上十一月十七日)正七位に叙する(各通)荻野哲男松石三男有島正之大森利男桑村正明千島緑露口光男星衛飯田弘次今泉惠岩瀬俊一正六位に叙する(各通)正七位に叙する金子政信清水義一高橋達男従七位に叙する(以上十一月十九日)従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)染野登田邊正治向田孝志山角博上原昭光岡田雄佐々木兼昭佐々木甫渡辺文男市川潮岩原謙次郎小松孝雄正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)中野川村三義博信松井菊池昭二浩菅正領家湊片平勝利嘉正務宮本栗川一雄明夫山川疋田政樹佐市〇叙位正四位に叙する叙位・叙勲従五位に叙する(各通)山口毅彦井戸俊夫川瀬正揚手島正七位に叙する(各通)井上康史筒井従七位に叙する(各通)(以上十一月十八日)寛孝願に依り本官を免ずる(各通)(十二月十九日)同特命全権大使内閣三上正裕山田洋一郎正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)近藤徳榮立田省一山田英子横森中澤後藤相原幸平吉男幸男進吉野八島田中岩月俊一正幸謙二文雄渡瀬山口徳永鎌田博行展男文隆和昭八巻富田長山直昭慈信貢茂木杉尾吾郎敏男森山関根泰雄公一瑞宝小綬章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(十一月十九日)上原昭光山口毅彦染野登千島佐々木兼昭岩瀬俊一岡田佐々木緑甫雄露口清水金子光男義一政信沖浦賢嗣〇叙勲正五位に叙する(十一月二十二日)旭日単光章を授ける(各通)(十一月十七日)竹田榮一山本周三(熱海市議会議員)前田田中清勝秀宝正六位に叙する従六位に叙する(以上十一月二十日)谷山重孝中嶋吉渡建太郎春川昇平石塚弘報第 号令和 年 月 日 水曜日
占用の制限の開始の期日令和七年十二月二十五日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にまで小山市大字粟宮字西道上一四三一番一から同市大字粟宮字東道上九二八番七
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和七年十二月二十四日
占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道関東地方整備局長橋本雅道関東地方整備局公示その関係図面は、令和七年十二月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する令和七年十二月二十四日官日、阿武隈川水系河川整備計画を変更したので、同条第六項の規定に基づき公表する。
東北地方整備局長西村拓東北地方整備局公示官庁事項河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定に基づき、令和七年十二月二官庁報告瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月十九日)た。
春川昇平吉井修身館(千代田区)へ行幸啓、同九時二分還幸啓になっ瑞宝双光章を授ける(各通)(裁判所書記官)瑞宝小綬章を授ける(各通)田中光夫細井政雄富田後藤直昭幸男吉野杉尾俊一敏男瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月十八日)菅正片平嘉正中野川瀬三義正揚湊栗川勝利明夫中澤小林吉男昭三山田筒井英子孝渡高嶋東一博之行幸啓田中謙二上、十二月十九日午後六時二十九分御出門、バレ天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の十年特別企画リバイバル展示「石川光陽写真展戦時下の東京」並びに常設展を御覧のため、昭和上、十二月二十一日午後六時三分御出門、戦後八天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の啓になった。
立劇場(渋谷区)へ行幸啓、同十時五十七分還幸エ公演「くるみ割り人形」を御鑑賞のため、新国
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月十七日)桑村正明野村勝彦松石三男皇室事項号
第報官日曜水日
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和令
証 票 無 効徴収職員証票国税収納官吏章歳入歳出外現金出納官吏章納税の猶予の申請に関する質問検査章令和7年7月25日交付 第併7000000009号岡山東税務署 財務事務官 八尋 悠人 名義分令和7年12月10日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和7年 12 月 24 日国 税 庁相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
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和令破産手続開始失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
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和令
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令号
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和令
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令
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和令号
第報官日曜水日
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和令
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜水日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜水日
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和令2 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3032号大阪府吹田市豊津町31番27号清算株式会社 株式会社ワールドスタイル代表清算人 服部 浩士1 決定年月日 令和7年12月12日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権のうち令和7年10月30日(特別清算手続開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権元本(以下「弁済対象債権」という。
)の01954975%の金員(ただし、1円未満を切り上げる。
)を、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に弁済する。
弁済は、清算人代理の事務所において行う。
ただし、本件協定債権者が特定の金融機関の口座への振込送金を文書で求めたときは、その口座に振込送金する方法で弁済する。
この場合の振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 本件協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(利息・遅延損害金を含む)から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済対象債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、本件協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別表省略)以上大阪地方裁判所第6民事部特別清算開始令和7年(ヒ)第3002号川崎市麻生区高石5丁目9番14310号清算株式会社 JokerFilms株式会社代表清算人 小池賢太郎1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
横浜地方裁判所川崎支部民事部令和7年(ヒ)第20号徳島県徳島市南島田町3丁目68番地1清算株式会社 株式会社MTC代表清算人 長篠範1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部特別清算協定認可書面による計算報告令和7年(ヒ)第2066号東京都新宿区西新宿6丁目11番3号Dタワー西新宿10階清算株式会社 株式会社レッドチリ代表清算人 水原 祥吾1 決定年月日 令和7年12月11日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 各協定債権者は清算株式会社に対し、各協定債権について、本協定認可決定確定時にその債務の全額を免除する。
監 督 命 令再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜水日
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和令
給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始
号
第報官日曜水日
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和令給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告対象債権の届出期間及び届出債権の認否期間の伸長令和7年(集)第1号東京都千代田区六番町15番地債権届出団体 特定非営利活動法人消費者機構日本東京都港区港南2丁目16番1号品川イーストワンタワー7階(開始決定時の主たる事務所東京都港区西新橋1丁目2番9号日比谷セントラルビル14階)相手方 一般社団法人文化芸能国際交流機構決定の要旨 簡易確定手続開始申立事件における各期間を次のとおり伸長する。
1 届出期間 令和8年1月16日まで2 認否期間 令和8年4月10日まで令和7年12月11日東京地方裁判所民事第20部所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 水曜日官報第 号する異議の催告所有者不明建物管理命令に関(乙)掲載紙官報掲載頁十二頁令和七年十二月二十四日地西新宿ビル一三階東京都新宿区西新宿六丁目一〇番一号日土掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁一五六頁(号外第一六六号)大阪市中央区本町三丁目六番四号(甲)岩谷クリエイティブ株式会社代表取締役中畑勝巳会社(乙)アイ・システムネットワーク株式大阪市中央区本町三丁目六番四号吸収分割公告掲載の日付令和七年七月十一日令和七年十二月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
関する権利義務を承継し、乙はそれを承継させる左記会社は吸収分割して、甲は乙の介護事業に令和七年十二月二十四日掲載頁六十一頁(号外第二五三号)東京都江東区木場六丁目四番二号KIビル代表取締役藤田浩光六F
二(甲)GCエナジー株式会社東京都江東区木場六丁目四番二号KIビル(乙)GCストーリー株式会社代表取締役西坂勇人代表取締役伊藤哲郎吸収分割公告(甲)LTLファーマ株式会社代表取締役中畑勝巳左記会社は吸収分割して甲は乙の発電所運営保(乙)https://www.
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toyobo.
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jpwp2/epn//済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)http://www.
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com/(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁十頁掲載の日付令和七年七月一日です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲東京都江東区木場六丁目四番二号KIビル(乙)GCストーリー株式会社代表取締役西坂勇人(甲)アリエ祐起元株式会社代表取締役柴田昌志令和七年十二月二十四日東京都江東区千石一丁目一二番五号掲載の日付令和七年十一月十八日掲載頁六十一頁(号外第二五三号)合併公告地西新宿ビル一三階東京都新宿区西新宿六丁目一〇番一号日土(乙)日本長期収載品機構株式会社代表取締役木川直毅守に係る事業及び遠隔監視システムに係る事業にです。
とにいたしました。
(乙)掲載官報関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ(甲)確定した最終事業年度はありません。
です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報掲載の日付令和七年九月八日掲載頁九十一頁(号外第二〇二号)掲載の日付令和七年五月二十七日(乙)掲載官報掲載頁七十三頁(号外第一一六号)掲載の日付令和七年十一月十八日合併公告です。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)掲載官報会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
し、乙はそれを承継させることにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ネルギーサービス事業に関する権利義務を承継合併公告左記会社は吸収分割して、甲は乙の再生可能エ令和七年十二月二十四日令和七年十二月二十四日代表取締役奥田有史吸収分割公告大阪市北区梅田一丁目一三番一号大阪市北区梅田一丁目一三番一号(乙)東洋紡STC株式会社代表取締役竹内郁夫(甲)東洋紡株式会社東京都台東区上野三丁目二四番六号東京都港区虎ノ門一丁目二番八号(甲)リニューアブル・ジャパン株式会社代表取締役池内敬(乙)株式会社Looop代表取締役中村創一郎令和 年 月 日 水曜日第 号
掲載の日付令和七年十二月十二日とにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十二月二十四日です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年十二月十二日掲載頁一二二頁(号外第二七二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告会の決議により、一般社団法人に組織変更するこ当組合は、令和七年十一月二十日開催の臨時総岩手県八幡平市岩屋八八番地岩木岩屋牧野農業協同組合代表理事池本治雄官吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場(所在公告します。
し乙はそれを承継させることにいたしましたのでプラザ師勝店)経営事業に関する権利義務を承継愛知県北名古屋市熊之庄西出七三番地名称東宝ます。
務所に備え置いております。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公なお、最終事業年度に係る財産目録は主たる事令和七年十二月二十四日愛知県北名古屋市西之保深坪三九番地一掲載頁一二三頁(号外第二七二号)名古屋市天白区野並三丁目五一七番地(乙)株式会社東宝ホールディングス代表取締役加藤健二(甲)三共株式会社す。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公更後の名称は一般社団法人扇畑牧野会といたしま効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変ることにいたしました。
大阪市北区梅田一丁目一三番一号吸収分割公告業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事東京都杉並区清水一丁目一二番二号代表社員金谷正文(乙)合同会社コビハムランド代表社員小口裕太令和七年十二月二十四日大阪府泉南市
井六丁目二九番一号(甲)東洋クロス株式会社代表取締役片山一彦(乙)https://www.
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jpwp2/epn//(甲)https://www.
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jpprofile-04//八号(甲)鯱キャピタル合同会社です。
名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり報八号(甲)鯱キャピタル合同会社名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇代表社員金谷正文令和七年十二月二十四日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公組織変更公告(乙)東洋紡STC株式会社代表取締役奥田有史東京都渋谷区神南一丁目一一番四号FPGとにいたしました。
ました。
リンクス神南五階(乙)合同会社ラーマ効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変効力発生日は令和八年一月二十七日であり、組代表社員小口裕太更後の名称は一般社団法人岩木岩屋牧野といたし織変更後の商号はオフレックス株式会社としま当組合は、令和七年十一月十五日開催の臨時総組織変更公告会の決議により、一般社団法人に組織変更するこ当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告吸収分割公告令和七年十二月二十四日令和七年十二月二十四日令和七年十二月二十四日ることにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事左記会社は吸収分割して甲は乙のフィルム事業岩手県八幡平市扇畑一八三番地東京都世田谷区成城四丁目四番一一号させることにいたしました。
の一部に関する権利義務を承継し乙はそれを承継代表理事齋藤守男扇畑牧野農業協同組合スプリングエイト合同会社代表社員正岡智子この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当組合は、令和七年十一月二十九日開催の臨時当社は、株式会社に組織変更することにいたし総会の決議により、一般社団法人に組織変更するました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告組織変更公告令和七年十二月二十四日当社は、株式会社に組織変更することにいたし大分県由布市湯布院町川南一五五〇
三東京都大田区池上七丁目一七番一五号ました。
令和七年十二月二十四日当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員揚妻大貴載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合同会社AGEこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月二十四日埼玉県富士見市渡戸三丁目七番五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員畠山浩二Lumio合同会社令和七年十二月二十四日務所に備え置いております。
岩手県八幡平市荒屋新町一四三番地三ことにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に対し異議のある債権者は、本公更後の名称は一般社団法人新町牧野といたしま効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変なお、最終事業年度に係る財産目録は主たる事代表理事五日市正男新町牧野農業協同組合ました。
令和七年十二月二十四日オンズマンション豊中西口五〇三大阪府豊中市末広町一丁目六番二九号ライ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年十二月二十四日愛知県高浜市春日町二丁目三番地三八載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合資会社グリーンプラント石伯代表社員石川昭吾代表社員李世樹合同会社TAJAEN令和七年十二月二十四日愛知県東海市荒尾町寺下二九番地の一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号はTAJAEN株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年二月一日であり、組織変PoliLab合同会社代表社員織田匠吾代表取締役竹原一成務所に備え置いております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終事業年度に係る財産目録は主たる事この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員濱野星華合同会社アイネット告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
ファシレ湯布院弐番館二一一一栃木県大田原市若草一丁目一三九八番地一この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役稲田幸久なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり有限会社稲田興産載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
効力発生日は令和八年一月三十日であります。
令和 年 月 日 水曜日報第 号https://efit.
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jpbs/ter/.
mpdfです。
掲載紙官報資本金の額の減少公告することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を十九億円減少し一億円と令和七年十二月二十四日坂ビル三〇五号室株式会社efit東京都港区赤坂二丁目一四番一一号天翔赤代表取締役宮原勝利です。
五円全額を資本準備金とします。
の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は本公告掲載資本金の額の減少公告官円とすることにいたしました。
減少する五〇〇万当社は、資本金の額を五〇〇万五円減少し一億です。
令和七年十二月二十四日計算書類の公告義務はありません。
資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を四百万円減少し九百万円愛媛県新居浜市松神子三丁目一番三九号(乙)株式会社DAISHO代表取締役瀧田啓司令和七年十二月二十四日いたしましたので公告します。
愛媛県新居浜市松神子三丁目一番三九号収合併の効力発生日を令和八年一月三十日に変更代表取締役瀧田博文(甲)株式会社滝田工業です。
掲載官報令和七年十二月二十四日東京都港区西新橋二丁目八番六号掲載の日付令和七年十二月五日掲載頁五十九頁(号外第二六七号)とにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を四億八百万円減少するこです。
掲載紙官報令和七年十二月二十四日掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一四一頁(号外第一四四号)東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一した。
資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役萬田大作載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
株式会社コミチこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載官報令和七年十二月二十四日掲載の日付令和七年十二月十九日掲載頁七十三頁(号外第二七七号)ん。
令和七年十二月二十四日準備金の額の減少公告十三万三千六百七十三円減少することにいたしま当社は、資本準備金の額を二十二億九千五百四福井県福井市上北野一丁目七番七号グス代表取締役永森芳信株式会社エーシングループホールディン載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社は確定した最終事業年度はありませ百三十五円減少し、五千万円とすることにいたしした。
資本金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を三十二億六千八百三当社は、資本金の額を八千九百八十三万六千六十九万五千八百三十一円減少することにいたしま代表取締役水野仁準備金の額の減少公告東京都港区西新橋一丁目一番一号株式会社ヴィアックスRホールディングス一F代表取締役増尾鷹士株式会社増尾元秀商店資本金の額の減少公告令和七年十二月二十四日し、その全額を資本準備金といたします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を四億円減少して一億円とシミズ・ファイナンス株式会社代表取締役山口充穂です。
掲載官報令和七年十二月二十四日掲載の日付令和七年十月二十九日掲載頁五十六頁(号外第二四〇号)埼玉県坂戸市南町一五番二号第3増尾ビル掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁九十二頁(号外第一四一号)代表取締役沈德輔億円とすることを決議しました。
ニューブリッジ10株式会社額を三億三千五百九十七万七千五百円減少して一代表取締役野入達徳津田工業株式会社福井県福井市上北野一丁目七番七号基準日設定につき通知公告総会において、資本金の額を三億三千五百九十七令和七年十二月二十四日万七千五百円減少して一億円とし、資本準備金の愛知県刈谷市幸町一丁目一番地一当社は、令和七年十二月十七日開催の臨時株主行使できる株主と定めましたので公告します。
資本金及び準備金の額の減少公告代表取締役永森幹朗株式会社エーシン月六日開催予定の臨時株主総会における議決権を日最終の株主名簿上の株主をもって、令和八年二当社は、令和八年一月八日を基準日と定め、同です。
掲載頁三頁令和七年十二月二十四日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年十二月十二日東京都港区六本木三丁目二番一号資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
八千四百六十四円減少することにいたしました。
百六十四円、資本準備金の額を一億五千百九十万この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一億五千百九十万八千四なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役西野貴司GCJG55株式会社令和七年十二月二十四日号株式会社赤坂国際会計内東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲にいたしました。
資本金及び準備金の額の減少公告し、それぞれ一千万円、二百五十万円とすること本準備金の額を一億九千七百四十七万五千円減少当社は、資本金の額を一億九千二万五千円、資東京都港区虎ノ門四丁目一番二八号代表取締役会長兼社長福田尚久myFinTech株式会社代表取締役清水勇人株式会社DGHD左記会社は、令和七年十二月二十六日予定の吸東京都中央区京橋二丁目五番一八号当社は、資本準備金の額を十億三千九百八十六の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
効力発生日変更公告令和七年十二月二十四日準備金の額の減少公告この決定に異議のある債権者は、本公告掲載日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十二月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
https://.
wwwmyfintech.
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jpこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
万八千三百六十円減少することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 水曜日官第 号
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和八年二月一日付で株券を発行する代表取締役浅沼祐一郎株式会社浅沼技研静岡県浜松市中央区湖東町四〇七九番地の一令和七年十二月二十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和八年一月十五日付で株券を発行す令和七年十二月二十四日トサイドロア壱番館一九〇六号横浜市神奈川区栄町六番地一ヨコハマポー代表取締役長谷川みどり株式会社梅沢商会定款変更につき通知公告報で旨公の告定し款まのす定。
めを廃止することにいたしましたの当社は、令和八年一月九日付で株券を発行するなお、同日に当社の株券は無効となります。
令和七年十二月二十四日川崎市川崎区堤根三七番地で公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和八年一月十日付で株券を発行するミットビル日本アルミット株式会社東京都中野区弥生町二丁目一四番二号アル代表取締役向井賢二令和七年十二月二十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役魚津充利昭和薬品工業株式会社破産手続開始申立ての公告の申立てを行いましたので、公告いたします。
七年十月二十七日熊本地方裁判所に破産手続開始のに足りてないことが明らかになったため、令和中でしたが、当法人の財産がその債務を完済する当法人は、令和六年十二月二十三日解散し清算しましたので、企業再建整備法第四十一条第一項令和七年十一月二十八日(号外第二百六十号)決定整備計画実行完了公告当社は、決定整備計画の全部の実行を完了いた七六一三改終正り後か欄ら十
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十八の五第一項