令和 年 月 日 木曜日官報第 号交通・環境三)(福岡県公安委三七六)特別清算、再生、所有者不明関係(総務・文部科学・農林水産・国土項の一部に変更があったことの告示相続、失踪、除権決定、破産、免責、〇棚田地域振興法第七条第一項の規定〇特定危険指定暴力団等に係る公示事地域を指定する件に基づき、同項に規定する指定棚田〇特定危険指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(山口県公安委五六)

裁判所官庁公示送達関係(内閣府一三七)

(北海道開発局九八、九九)諸事項

り、注視区域を指定する件〇道路に関する件〔その他告示〕の規制等に関する法律の規定による土地等の利用状況の調査及び利用〇重要施設周辺及び国境離島等におけ〇航空法施行規則の一部を改正する省令(国土交通一二二)

〇アメリカ合衆国が使用を許される施労働〇道路に関する件(防衛二七九)〇道路に関する件(中部地方整備局一一一)(東北地方整備局一〇五〜一〇七)

〔公告〕日本国に帰化を許可する件

(法務省告示配一六三)

設及び区域について、共同使用及び最低賃金の改正決定に関する公示追加提供が決定された件(京都労働局最低賃金公示二)

〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(経済産業一八一)の調整を指定する件の件(財務三三三)〇中小企業信用保険法第二条第五項第七号の規定に基づく同号の金融取引(農林水産一九六八)〇粗糖の平均輸入価格等を定めた件八条第二十七項に規定する調査開始酸化カリウムに対する関税定率法第〇大韓民国産及び中華人民共和国産水〇

日本産業規格産業〔官庁報告〕(厚生労働省・経済産業省)

〇内閣最高裁判所

会社その他〔人事異動〕特殊法人等内閣共済組合定款の一部変更関係

令和 年 月 日 木曜日官報第 号

附則六・七(略)この省令は、公布の日から施行する。
五削除一〜四の二(略)六・七(略)に限る。
)一が令和八年一月一日以後になされたもの附則〇財務省告示第三百三十三号この告示は、公布の日から施行する。
ムを超え、かつ、タービン発動機を装備装置(最大離陸重量が五千七百キログラ熊本県上益城郡御船町七滝村四十七改訂版に規定する滑走路逸脱警報徳島県名西郡神山町上分上山村した飛行機であつて、最初の耐空証明等宮崎県小林市小林町、須木村五一〜四の二(略)国際民間航空条約の附属書六第一部第鳥取県日野郡江府町神奈川村、江尾町、米沢村、日光村〇内閣府告示第百三十七号和三年法律第八十四号)第五条第一項の規定に基づき、注視区域を次のとおり指定し、令和八年二月重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令という。
)の名称及び住所

住所名称カリ電解工業会東京都中央区新川一丁目四番一号備考右に掲げる区域の行政区画に変更があっても、注視区域は、なお従前の例による。
成樹脂重合反応剤、コンクリート混和剤原料、液体石鹸や洗剤の原料等として使用される。
番号名称区域〇号に分類される。
次の表に掲げる区域のうち内閣府に備え置いて縦覧に供する図面に示す部分一日から適用する。
令和七年十二月二十五日内閣総理大臣高市早苗二法第八条第二十七項の調査(以下単に「調査」という。
)に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

品名水酸化カリウム銘柄及び型式商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第二八一五・二一佐賀駐屯地、佐賀空港佐賀県佐賀市

特徴水に溶解した液体品又は白色片状の固形物であり、主として、炭酸カリウムなどのカリ塩類の原料、化学肥料の原料、アルカリ電池の電解液、写真の現像液、無機化学の反応助剤、合その他告示政令第四百十六号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
一関税定率法(以下「法」という。
)第八条第二十六項の規定による求めをした者(以下「申請者」令和七年十二月二十五日財務大臣片山さつき号)第八条第二十七項に規定する調査を行うこととしたので、不当廉売関税に関する政令(平成六年大韓民国産及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対する関税定率法(明治四十三年法律第五十四省令環境省総務省、文部科学省、〇農林水産省、国土交通省、告示第三号のものとする。
のものとする。
装置であつて、当該各号に掲げる数量以上装置であつて、当該各号に掲げる数量以上ければならない装置は、次の各号に掲げるければならない装置は、次の各号に掲げる福島県岩手県北上市二本松市針道村稲瀬村空運送事業の用に供する航空機に装備しな空運送事業の用に供する航空機に装備しな都道府県名郡名市町村名旧市町村名第百四十七条法第六十条の規定により、航第百四十七条法第六十条の規定により、航改正後改正前当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、令和七年十二月二十五日正する省令を次のように定める。
航空法施行規則の一部を改正する省令国土交通大臣金子恭之〇国土交通省令第百二十二号航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改田地域を次のとおり指定する。
令和七年十二月二十五日国土交通大臣農林水産大臣文部科学大臣環境大臣石原金子鈴木松本総務大臣林宏高恭之憲和洋平芳正区域村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をいう。
)とする。
指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚令和 年 月 日 木曜日官報第 号七申請者の主張の概要

申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情申請者は、本邦において指定貨物と同種の貨物を生産している生産者三社が加盟する業界団体ニハロイ不当廉売された指定貨物の輸入量不当廉売された指定貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響不当廉売された指定貨物の輸入が本邦における同種の貨物の価格に及ぼす影響れた期間の満了後に継続し、又は再発するおそれの有無の認定に関し参考となるべき事項その他不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定さそれの有無の認定に関し参考となるべき事項の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項

不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間

期限情報の提供についての期限令和八年四月二十七日意見の表明についての期限令和八年四月二十七日対質の申出についての期限令和八年四月二十七日証拠の提出及び証言についての期限令和八年三月二十五日証拠等の閲覧についての期限令第十六条各項に規定する告示の日える実質的な損害等の事実が継続し、又は再発するおそれがある。
八令第十条第一項前段及び第十条の二第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、令第十一条第項の規定による意見の表明並びに令第十三条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの一項の規定による証拠等の閲覧、令第十二条第一項の規定による対質の申出、令第十二条の二第一

供給国大韓民国(以下「韓国」という。
)及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除価格は正常価格を下回っている。

不当廉売された指定貨物(水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二発するおそれがある。

不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関性が高い。
ハロイ指定貨物の本邦向け輸出価格不当廉売された指定貨物の輸入が継続し、又は再発するおそれがある。
その他不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するお以上のことから、指定された期間の満了後、不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与指定貨物の正常価格(法第八条第一項に規定する正常価格をいう。
以下同じ。
)外において追加的な供給を吸収できる市場は存在しないことから、指定された期間の満了後、する事項ハ韓国及び中国の供給者は余剰生産能力を有しており、地理的に近接する当該供給国内及び海日まで六調査の対象となる事項の概要

不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項令和二年一月一日から令和七年六月三十で)条件が浸透している事実に関する事項については、令和二年一月一日から令和七年六月三十日ま政令(以下「令」という。
)第二条第三項に規定する特定貨物の生産及び販売について市場経済のに関する事項令和六年七月一日から令和七年六月三十日まで(ただし、不当廉売関税に関するれた期間(同項第三号に掲げる期間をいう。
以下同じ。
)の満了後に継続し、又は再発するおそれ十八年政令第百九十六号)第一条第一項第一号に掲げる貨物をいう。
以下同じ。
)の輸入が指定さを受けている。
ロこの結果、令和四年及び令和五年に韓国産指定貨物の輸入量は増加した一方、本邦産業の生十分転嫁できない状態が継続した場合、現在維持できている営業利益は維持できなくなる可能産量、販売量は減少し、市場占拠率は低下した。
また、今後も製造原価の上昇分を販売価格にの満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項イ不当廉売された指定貨物の輸入に対する不当廉売関税の課税後も、韓国産指定貨物は製造原価格を引き合いに出され、製造原価の上昇分を販売価格に十分に転嫁できず、価格上昇の妨げ価が上昇する中で価格が意図的に安く抑えられ、不当廉売が継続した。
本邦産業は当該貨物の

不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間五四調査の対象となる期間く。
以下「中国」という。
)調査を開始する年月日令和七年十二月二十五日ニ韓国及び中国の供給者は相当程度の余剰生産能力があるのに対して、地理的に近接するアジア市場(本邦市場を除く。
)においてその追加的な供給を吸収できる市場は存在しない。
以上のことから、指定された期間の満了後、不当廉売された指定貨物の輸入が継続し、又は再ける総生産高に占める当該三社の生産高の割合は百パーセントである。
る。であり、令和六年一月一日から令和六年十二月三十一日までにおける当該同種の貨物の本邦におなお、これらの手続のほか、供給者及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。
)を行う予定であヲルヌリチトへホニハロイIUNDCo.
,Ltd.
JiangsuOCIChemicalCo.
,Ltd.
IUNDJiangsuChemicalCo.
,Ltd.
UNDI(Hubei)NewMaterialsCo.
,LtdTangshanSunfarSiliconIndustriesCo.
,Ltd.
UNDI(Sichuan)NewMaterialsCo.
,Ltd.
UNDI(Shanghai)EnterpriseManagementCo.
,Ltd.
QinghaiSaltLakeIndustryCo.
,Ltd.
JiangxiZhangfengChemicalCo.
,Ltd.
HuarongChemicalCo.
,Ltd.
InnerMongoliaRuidaTaifengChemicalCo.
,LtdTaurusPotashCompany,JZEGXingtaiMiningGroupCo.
,Ltd.
一パーセントとなる。
また、中国を原産地とする指定貨物と同種の貨物の第三国に対する輸出本邦向け輸出価格との差額を本邦向け輸出価格で除したものをいう。
)を算出すると、七十・〇令和六年一月一日から令和六年十二月三十一日までの不当廉売差額率(指定貨物の正常価格とハイ及びロによると、韓国を原産地とする指定貨物の本邦向け価格は正常価格を下回っており、格から輸出諸掛りを控除して算定した。
ロ本邦向け輸出価格について、韓国を原産地とする指定貨物については、本邦の輸入通関価格において中国から本邦に対する輸出実績はなかったことから、中国から第三国に対する輸出価から海上輸送費等を控除して算定し、中国を原産地とする指定貨物については、調査対象期間経済発展段階にある国における指定貨物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。
イ正常価格について、韓国を原産地とする指定貨物については、韓国における指定貨物と同種の貨物の国内販売価格、中国を原産地とする指定貨物については、中国と比較可能な最も近い

供給者(不当廉売関税の課税期間の延長を求める書面に記載されている者)する事項三調査に係る貨物の供給者及び供給国

不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

につき七七、五八〇円二異性化糖軽減額零円適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログラム規則第十七条の二第十五号に掲げるもの一一・八七四一キログラムにつき一、一一九円規則第十七条の二第十四号に掲げるもの一四・八六三一キログラムにつき二、四八九円規則第十七条の二第十三号に掲げるもの二三・〇〇一一キログラムにつき二、〇三三円十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。
二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。
)並びに同規則第定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条のびに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のようにの平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖規則第十七条の二第十一号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき一五〇円規則第十七条の二第十号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき二四一円規則第十七条の二第九号に掲げるもの〇・八一一一キログラムにつき七一円規則第十七条の二第八号に掲げるもの〇・七八八一キログラムにつき一七円令和七年十二月二十五日農林水産大臣鈴木憲和規則第十七条の二第十二号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき一一九円法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号ニの加糖調製品軽減額、同法第十一条第一項の異性規則第十七条の二第七号に掲げるもの〇・八五二一キログラムにつき一九円及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並規則第十七条の二第五号に掲げるもの五・〇九八一キログラムにつき四五円第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令規則第十七条の二第六号に掲げるもの一・二四五一キログラムにつき三六八円とする。
〇農林水産省告示第千九百六十八号砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項当該質問状の送付を受け、所定の期限までに回答を行うものとする。
答が得られるよう当該質問状を財務省及び経済産業省のホームページに掲載する。
面で申し出た上で、財務省若しくは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は告示の日から十四日以内に前記

の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書であるにもかかわらず、本告示の日から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、本当該質問状の送付を受けた利害関係者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者ロ本調査の開始にあたり、令第十条第二項前段及び第十条の二第二項前段の規定による証拠の係者に対し、質問状を送付し、期限を定めて回答を求めるほか、その他の利害関係者からも回提出を求めるため、前記三

の供給者及びその他の調査開始の日において把握している利害関適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。
規則第十七条の二第四号に掲げるもの六・〇七七一キログラムにつき五三円規則第十七条の二第三号に掲げるもの一・〇二九一キログラムにつき三二円規則第十七条の二第二号に掲げるもの一・一八〇一キログラムにつき一〇円規則第十七条の二第一号に掲げるもの〇・九七七一キログラムにつき二三〇円輸入加糖調製品の種類の区分する係数が定めて告示農林水産大臣農林水産大臣が定めて告示する価格イ本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するもの出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。
ただし、これらの原文九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。
)第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七

その他東京都千代田区霞が関三丁目一番一号財務省関税局関税課特殊関税調査室ラムにつき九〇、〇七〇円適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで

証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供の宛先八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログホニハロニにおいて同じ。
)の重大な介入がない事実生産手段の政府による所有又は管理が行われていない事実労使間の自由な交渉により労働者の賃金が決定されている事実主要な投入財(原材料等)の費用が市場価格を反映している事実方消費税額分一二、六七二円)適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで六加糖調製品糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき二二〇、四三六円済的な要因により歪められていない事実適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで会計処理が、国際会計基準又はそれに準じた形で適切に行われており、財務状況が非市場経七加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇キログラムにつき一三九、一八五円

本件について、令第二条第三項の規定において中国を原産地とする指定貨物の生産者が明確に適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで九その他参考となるべき事項三加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円示すこととされている特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実に四異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一七五、〇九五円(うち消費税額及び地方消は、以下の事実が含まれるものとする。
費税額分一二、九七〇円)イ価格、費用、生産、販売及び投資に関する生産者の決定が市場原理に基づき行われており、適用期間令和八年一月一日から三月三十一日までこれらの決定に対する政府(当該指定貨物の原産国の中央政府、地方政府又は公的機関をいう。
五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一七一、〇七二円(うち消費税額及び地令和 年 月 日 木曜日官報第 号2指定期間一月一日から同年六月三十日までとする。
市町村長又は特別区長に対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間は、令和八年十五十四十三十二十一十九八七六五四三二一みずほ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目三番三号場倉吉信用金庫東濃信用金庫金沢信用金庫高岡信用金庫石川県金沢市南町一番一号富山県高岡市守山町六十八番地鳥取県倉吉市昭和町一丁目六十番地岐阜県多治見市本町二丁目五番地の一利根郡信用金庫群馬県沼田市東原新町千五百四十番地盛岡信用金庫米沢信用金庫岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目四番六号山形県米沢市大町五丁目四番地二十七号株式会社大東銀行福島県郡山市中町十九番一号株式会社福邦銀行福井県福井市順化一丁目六番九号株式会社長野銀行長野県松本市渚二丁目九番三十八号株式会社青森みちのく銀行青森県青森市橋本一丁目九番三十号青和信用組合東京都

飾区高砂三丁目十二番二号糸魚川信用組合新潟県糸魚川市南寺町一丁目八番四十一号山形第一信用組合山形県東置賜郡高畠町大字高畠六百八十七番地一〇七七丘珠駐屯地札幌市国有一〇七三札幌駐屯地札幌市国有一〇六七北海道・千歳演習恵庭市国有1次に掲げる金融機関が実施している経営の相当程度の合理化に伴う貸出の減少番号金融機関名住所令和七年十二月二十五日号の金融取引の調整を次のように指定する。
経済産業大臣赤澤亮正中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第七号の規定に基づき、同◎追加提供施設番号施設名所在地名所有関係摘要〇経済産業省告示第百八十一号の重量が最大のものを除く。
)(砂糖を除く各成分のうちソルビトール規則第十七条の二第十九号に掲げるものの重量が最大のものに限る。
)(砂糖を除く各成分のうちソルビトール規則第十七条の二第十九号に掲げるもの規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものを除く。
)規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものに限る。
)規則第十七条の二第十六号に掲げるもの一〇・九三一一キログラムにつき八六九円〇防衛省告示第二百七十九号規則第十七条の二第十七号に掲げるもの二・九三〇一キログラムにつき一八三円一・一九一一キログラムにつき一四〇円設及び区域について、共同使用及び追加提供が令和七年十二月二十三日次のとおり決定された。
本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日〇・八一一一キログラムにつき六二円四〇九二岩国飛行場岩国市国有〇・八五七一キログラムにつき七五円◎共同使用陸上施設一・一九一一キログラムにつき二四六円令和七年十二月二十五日防衛大臣小泉進次郎施設番号施設名所在地名所有関係摘要条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊丘珠駐屯地の施設の一部年二月十五日までの間訓練施設として追加提供する。
使用期間

令和八年一月十日から同工作物

水道等建物

約一、五〇〇平方メートル土地

約八一、〇〇〇平方メートル工作物

水道等が適用される。
期間中は、地位協定の関連ある条項施設及び区域として提供する。
提供地位協定第二条第四項⒝の適用ある衛隊真駒内弾薬庫の施設の一部を、陸上自衛隊真駒内駐屯地及び陸上自年二月十五日までの間訓練施設として追加提供する。
使用期間

令和八年一月十日から同建物

約四、〇〇〇平方メートル土地

約二八、〇〇〇平方メートルある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適陸上自衛隊南恵庭駐屯地の施設の一年二月十五日までの間訓練施設として追加提供する。
使用期間

令和八年一月十日から同工作物

水道等土地

約九〇〇平方メートル建物

約一、三〇〇平方メートルら同月二十五日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間

令和八年一月二十三日か工作物

駐機場等ル建物

約九、一〇〇平方メートル土地

約五六〇、〇〇〇平方メート 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

一〇七九滝川演習場滝川市国有土地

約三、五〇〇平方メートル〇東北地方整備局告示第百七号号横手市大屋新町字小松原一五四番四から同市大屋新町字東北地方整備局及び同局湯字利別川上一〇三番一地先まで供用開始の期日令和七年十二月二十五日供用開始の期日令和七年十二月二十五日十路三線名小松原二八二番一まで沢河川国道事務所号横手市大屋新町字小松原二二六番三から同市大屋新町字東北地方整備局及び同局湯二百二十七号北斗市中山二〇六番一から同市中山二〇八番一まで北海道開発局及び同局函館開発建設部供用開始の区間図面縦覧場所路線名供用開始の区間図面縦覧場所〇東北地方整備局告示第百六号供用開始の期日令和七年十二月二十五日小松原四番まで沢河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月二十五日東北地方整備局長西村拓次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇北海道開発局告示第九十九号

図面縦覧場所北海道開発局及び同局帯広開発建設部規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月二十五日北海道開発局長遠藤達哉次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の十路三線名規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月二十五日東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第百五号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の三〇三五習志野演習場船橋市、八千代市国有土地

約一、〇七一、〇〇〇平方メー一〇八一倶知安高嶺演習場北海道磯谷郡蘭越町国有土地

約二〇四、〇〇〇平方メート工作物

下水等条項が適用される。
年二月十五日までの間提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊滝川駐屯地の施設の一部訓練施設として追加提供する。
使用期間

令和八年一月十日から同工作物

水道等ル建物

約三〇〇平方メートル協定の関連ある条項が適用される。
して提供する。
提供期間中は、地位第四項⒝の適用ある施設及び区域と場の施設の一部を、地位協定第二条陸上自衛隊倶知安駐屯地ニセコ演習年二月十五日までの間訓練施設として追加提供する。
使用期間

令和八年一月十日から同トルる。
が適用される。
期間中は、地位協定の関連ある条項施設及び区域として提供する。
提供地位協定第二条第四項⒝の適用ある衛隊習志野駐屯地の施設の一部を、陸上自衛隊習志野演習場及び陸上自月十九日までの間使用期間

令和八年一月三日から同工作物

水道等空

降下用地等として追加提供す建物

約一一、〇〇〇平方メートル供用開始の区間図面縦覧場所勝東部森林管理署一一二四林班ち小班地先から同町北海道足寄郡陸別町勲

別国有林十勝森林計画区十前後一二・五一〜三七・九一一二・五一〜三五・五二メートル〇・〇六九〇・〇六九キロメートル

区道路の区域道路の種類一般国道令和七年十二月二十五日路線名二百四十二号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉〇北海道開発局告示第九十八号供用開始の期日令和七年十二月二十五日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
二十三号七番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)津市河辺町字門脇二六五二番一から同市長岡町字井戸九重河川国道事務所中部地方整備局及び同局三路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月二十五日中部地方整備局長森本輝次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇中部地方整備局告示第百十一号供用開始の期日令和七年十二月二十五日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
四号青森県三戸郡三戸町大字目時字上川原一四番一から同町東北地方整備局及び同局青大字目時字中野一〇七番二まで森河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月二十五日東北地方整備局長西村拓次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 〇山口県公安委員会告示第五十六号次の特定危険指定暴力団等につき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十条の八第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長により、公示事項の一部に変更があったので、同条第四項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年十二月二十五日山口県公安委員会委員長 野村 雅之特定危険指定暴力団等平成二十四年十二月二十七日山口県公安委員会告示第五十六号に係る特定危険指定暴力団等(五代目工藤會)変更前指定の期限 令和七年十二月二十六日まで変更後指定の期限 令和八年十二月二十六日まで〇福岡県公安委員会告示第三百七十六号次の特定危険指定暴力団等につき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十条の八第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長により、公示事項の一部に変更があったので、同条第四項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年十二月二十五日福岡県公安委員会委員長 権頭喜美惠特定危険指定暴力団等平成二十四年十二月二十七日福岡県公安委員会告示第三百五十九号に係る特定危険指定暴力団等(五代目工藤會)変更前指定の期限 令和七年十二月二十六日まで変更後指定の期限 令和八年十二月二十六日まで人 事 異 動内閣太田 多恵判事兼簡易裁判所判事に任命する(十二月二十三日)号

第報官日曜木日





和令

最高裁判所労働東京家庭裁判所判事・東京簡易裁判所判事宇田川公輔最低賃金の改正決定に関する公示京都労働局最低賃金公示第2号最高裁判所事務総局家庭局第一課長を免ずる最高裁判所事務総局広報課付の兼務を免ずる東京高等裁判所判事に補する東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事北嶋 典子最高裁判所裁判所調査官に充てることを解く東京家庭裁判所判事に補する最高裁判所事務総局家庭局第一課長を命ずる兼ねて最高裁判所事務総局広報課付を命ずる最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、京都府電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年京都労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 12 月 25 日京都労働局長 角南巌第4号中「1時間1074円」を「1時間1136円」同棚井啓に改める。
最高裁判所裁判所調査官に充てる同圭最高裁判所事務総局デジタル審議官付参事官を命ずる(以上十二月二十二日)石渡官 庁 報 告産業日本産業規格令和7年12月25日に下記の日本産業規格を改正したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年 12 月 25 日厚生労働大臣 上野賢一郎経済産業大臣 赤澤 亮正記改正された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)GHSに基づく化学品の分類方法GHSに基づく化学品の危険有害性の情報伝達方法ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)Z7252Z7253(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課並びに経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項



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和令



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和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告 除 権 決 定破産手続開始号

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和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結



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和令 破産手続終結及び免責許可決定号

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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日令和7年(ヒ)第2号鳥取県倉吉市秋喜257番地8清算株式会社 株式会社鳥取県食代表清算人 北村龍一郎1 決定年月日 令和7年12月11日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
鳥取地方裁判所倉吉支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1号岐阜県高山市国府町宇津江2775番地清算株式会社 吉城電子工業株式会社代表清算人 伊藤 哲雄1 決定年月日 令和7年12月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
岐阜地方裁判所高山支部令和7年(ヒ)第3号大阪府泉南市りんくう南浜3番17号清算株式会社 株式会社ラフィオラボ1 決定年月日 令和7年12月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所岸和田支部包括的禁止命令書面による計算報告保全管理命令特別清算開始令和7年(ヒ)第3031号大阪府吹田市岸部南3丁目34番68号清算株式会社 株式会社ASL代表清算人 森岡 充世1 決定年月日 令和7年12月15日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部 監督命令取消小規模個人再生による再生手続開始号

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小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令 小規模個人再生による再生手続廃止号

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和令給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取 所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告号

第報官日曜木日





和令

内閣共済組合定款の一部変更について内閣共済組合定款(平成12年12月27日制定)の一部を次のとおり変更する。
令和7年 12 月 12 日内閣共済組合代表者内閣総理大臣 高市 早苗別表1 人事院支部の項中「千代田区霞が関123」を「港区虎ノ門223」に改め、公正取引委員会支部の項中「千代田区霞が関111」を「港区虎ノ門223」に改める。
附 則この変更は、公正取引委員会支部については令和7年12月15日から施行し、人事院支部については令和8年2月16日から施行する。
会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年六月五日に終了しております。
またこの合併に伴い、甲はその商号を「山形交通株式会社」と変更いたします。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年六月六日掲載頁 百三十一頁(号外第百二十五号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年六月六日掲載頁 百四十一頁(号外第百二十五号)令和七年十二月二十五日山形市清住町一丁目一番二〇号(甲)山交バス株式会社智代表取締役 髙橋載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
山形市桧町二丁目六番一号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(乙)山交ハイヤー株式会社敦代表取締役 結城 令和 年 月 日 木曜日第 号

令和七年十二月二十五日東京都千代田区霞が関三丁目二番六号掲載の日付令和七年十二月一日掲載頁五十八頁(号外第二六三号)タI・Tビル七階東京都大田区西蒲田七丁目四四番五号カマ代表取締役尾﨑優子(乙)ユウテル株式会社(甲)株式会社ドリームインキュベータ合併公告東京都千代田区霞が関三丁目二番六号継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役三宅孝之左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承済み。
(乙)掲載紙官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この会社合併に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)株式会社DIAsiaこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年三月三十一日代表取締役沼田和敏載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁一〇二頁(号外第七十二号)長野県松本市大字神林七一〇七番地四八(乙)株式会社中央メディカル代表取締役市川誠一郎(甲)株式会社上條器械店代表取締役満平龍也令和七年十二月二十五日掲載頁二頁長野県松本市中央一丁目四番七号掲載の日付令和七年十月二十九日済。
(乙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有して官に社基法づ第き七株九主六総条会第の二承項認、決乙議はを同経第ず七に八合四併条を第決一定項継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年二月一日であり、甲は会報合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都目黒区鷹番二丁目五番二一号東京都目黒区鷹番二丁目五番二一号三階(甲)株式会社ボールディベロップメント代表取締役大本朋之(乙)株式会社ボールギャランティ代表取締役大本朋之です。
(乙)https://balleggs.
jp(甲)https://balleggs.
jp令和七年十二月二十五日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)株式会社エイジプラス合併公告代表取締役岩﨑考洋左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲・乙)掲載日刊工業新聞左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載官報令和七年十二月二十五日東京都中央区京橋二丁目一四番一号(乙)https://.
wwwkamakura-net.
co.
jp/(甲)https://.
wwwkamakura-net.
co.
jp/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告(乙)掲載官報令和七年十二月二十五日東京都大田区大森北二丁目九番一四号掲載の日付令和七年十二月八日掲載頁八十九頁(号外第二六八号)掲載の日付令和七年十二月八日掲載頁八十七頁(号外第二六八号)東京都大田区大森北二丁目九番一四号(乙)株式会社パラマウント・コーポレーション代表取締役二島建夫代表取締役二島建夫(甲)二島ビル株式会社東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(乙)株式会社NTTDigital代表取締役栗山浩樹(甲)株式会社NTTドコモ・グローバルExchange代表取締役栢哲之です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年六月十九日掲載頁一八五頁(号外第一三六号)令和七年十二月二十五日掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁三十八頁(号外第一三〇号)東京都千代田区大手町一丁目五番一号合併公告令和七年十二月二十五日東京都中央区入船三丁目一番一三号東京都中央区入船三丁目一番一三号(乙)立石ビジネスサービス株式会社代表取締役佐藤覚(甲)立石フィルター株式会社代表取締役佐藤覚載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年十月二十四日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁一一四頁(号外第二三七号)合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(乙)株式会社NTTDigital代表取締役栢哲之です。
(甲・乙)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区大手町一丁目五番一号合併公告(甲)株式会社NTTドコモ・グローバル左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役栗山浩樹継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十二月二十五日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)掲載官報しております。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株主総会の承認決議は令和八年一月三十日に予定載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
効力発生日は令和八年二月一日であり、両社のこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲notification/令和七年十二月二十五日(乙)https://.
wwwdocomoglobalgr.
com/掲載の日付令和七年六月十九日掲載頁一八五頁(号外第一三六号)東京都渋谷区恵比寿四丁目二〇番一号東京都渋谷区恵比寿四丁目二〇番一号(甲)サッポロホールディングス株式会社代表取締役時松浩(乙)サッポロビール株式会社代表取締役時松浩令和 年 月 日 木曜日報第 号合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲戊、己及び庚は解散することにいたしました。
び庚の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、丁、左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、戊、己及令和七年十二月二十五日大阪府岸和田市上松町二丁目八番一〇号大阪府堺市北区奥本町一丁二一六番地(甲)医療法人えいしん会理事長福澤正洋(乙)医療法人生和会理事長福澤正洋四〇二号四〇二号ビアンノース一F札幌市北区北三十二条西五丁目一番二三号(戊)コアファーマシー株式会社代表取締役中村清誉兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル(丁)有限会社ヤクモ莎香堂薬局取締役中村清誉三重県松阪市飯南町下仁柿一三四番地(庚)掲載官報合併公告たので公告します。
官承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部をこの合併については令和七年十二月十八日付で三重県松阪市飯南町粥見一二〇〇番地(乙)マルカ木材株式会社代表取締役堀井博代表取締役田上浩基(甲)株式会社田上四〇二号兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル代表取締役中村清誉四〇二号(乙)ヤクモHD株式会社兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル代表取締役中村清誉式会社(甲)クリエイトシェアードサービス株令和七年十二月二十五日兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル掲載の日付令和七年十二月十九日掲載頁六十七頁(号外第二七七号)載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビルこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪府の認可を得ております。
四〇二号取締役中村清誉(丙)有限会社伸共です。
(甲)掲載伊勢新聞掲載頁四頁令和七年十二月二十五日掲載の日付令和七年十二月二十五日(乙)掲載伊勢新聞掲載頁四頁掲載の日付令和七年十二月二十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(己)掲載官報(乙)掲載官報(戊)掲載官報(丁)計算書類の公告義務はありません。
(丙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年十二月十一日掲載頁五十九頁(号外第二七一号)掲載の日付令和七年十二月十九日掲載頁六十七頁(号外第二七七号)掲載頁六十頁(号外第二七七号)掲載の日付令和七年十二月十九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり済。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告です。
(甲)掲載官報吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲せることにいたしましたので公告します。
事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継さ左記会社は吸収分割して甲は乙のフィットネス株式会社エイチ・エイチ・エス代表取締役林祥隆令和七年十二月二十五日北海道上川郡東川町三五八六番地三(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載頁七十八頁(号外第二六二号)掲載の日付令和七年十一月二十八日です。
(甲)掲載官報吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりることにいたしました。
番地三)の飲食事業等に関する権利義務を承継すニュース(乙、住所北海道上川郡東川町三五八六当社(甲)は、吸収分割により有限会社グッド株式会社エイチ・エイチ・エス代表取締役林祥隆令和七年十二月二十五日北海道上川郡東川町三五八六番地三(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載頁七十八頁(号外第二六二号)掲載の日付令和七年十一月二十八日です。
(甲)掲載紙官報(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一五三頁(号外第一六一号)吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり決定しております。
に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社分割を社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第二項効力発生日は令和八年三月一日であり、甲は会し乙はそれを承継させることにいたしました。
け一括受電サービス事業に関する権利義務を承継左記会社は吸収分割して甲は乙のマンション向令和七年十二月二十五日東京都中野区中央一丁目三八番一号大阪市中央区久太郎町二丁目二番七号(甲)ファーマライズ株式会社代表取締役松浦惠子(乙)株式会社ヘルシーワーク代表取締役市原直樹(乙)http://.
wwwpharmarise.
com/(甲)http://.
wwwpharmarise.
com/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継させることにいたしました。
合薬局)に関する権利義務を承継し乙はそれを承舗(ファーマライズ薬局金沢医科大店及び八街総左記会社は吸収分割して甲は乙の調剤薬局二店載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役中村清誉掲載頁二頁(己)コアホールディング株式会社(甲)掲載官報四〇二号(庚)株式会社ファーマシーホンポ兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル代表取締役中村清誉(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年九月三十日掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁五十四頁(号外第一四三号)です。
令和七年十二月二十五日東京都新宿区西新宿二丁目三番二号東京都中央区日本橋堀留町二丁目二番一号(甲)NextPower株式会社代表取締役舩津啓介代表取締役松田浩路(乙)KDDI株式会社合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告令和七年十二月二十五日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)掲載官報当社(甲)は、吸収分割により有限会社北の住東京都新宿区西新宿六丁目三番一号まい建築研究社(乙、住所北海道上川郡東川町三(甲)株式会社AFJProject掲載頁九十九頁(号外第一八八号)を承継することにいたしました。
掲載の日付令和七年八月二十日五八六番地三)の建築工事業等に関する権利義務載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲大阪市都島区毛馬町一丁目七

一一(乙)株式会社ベストフィットネス代表取締役山部清明代表取締役山部清明 令和 年 月 日 木曜日第 号

掲載の日付令和七年十二月十八日大阪市西区北堀江一丁目一九番八号ました。
代表取締役

田浩哉します。
三重県鈴鹿市白子本町一〇番三一号(乙)中勢ホールディングス株式会社(甲)株式会社中勢自動車学校代表取締役

田拓真令和七年十二月二十五日三重県鈴鹿市寺家六丁目一番二〇号掲載頁一五二頁(号外第二七六号)吸収分割公告はそれを承継させることにいたしましたので公告管理等の事業に関する権利義務の一部を承継し乙権利義務並びに飲食店の事業及び不動産の賃貸・めた乙が経営する太陽光発電事業に関する一切の左記会社は吸収分割して甲は吸収分割契約に定(乙)ユーロモータース株式会社代表取締役谷田雅憲令和七年十二月二十五日栃木県日光市安川町六番四三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は泰康国際株式会社としま合同会社DEALNET代表社員関康夫(乙)掲載官報掲載頁四頁(甲)株式会社ユーロモーター組織変更公告代表取締役土居信一当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲です。
です。
(甲)掲載伊勢新聞掲載の日付令和七年十二月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十二月二十五日神戸市東

区深江浜町一二五番地掲載の日付令和七年十二月五日掲載頁五十九頁(号外第二六七号)(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
商号を変更して株式会社に移行しております。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十二月二十五日北九州市八幡西区穴生二丁目七番三号掲載頁九十頁(号外第二五一号)掲載の日付令和七年十一月十四日北九州市八幡西区穴生二丁目七番三号(乙)日本メディコム株式会社代表取締役甲斐敏一(甲)株式会社メディコム代表取締役甲斐武彦ました。
ス神泉三〇一合同会社キャリフト東京都渋谷区神泉町一〇番一五号アネック代表社員成神佳彰令和七年十二月二十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告組織変更公告二〇二号バイオ・フレームワークス合同会社東京都世田谷区等々力六丁目一三番一二

代表社員祝迫惠子令和七年十二月二十五日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公当社は株式会社に組織変更することにいたしま当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月二十五日東京都北区滝野川一丁目五九番八号二階合同会社SevenCs代表社員杉岡昌紀官を承継させることにいたしました。
乙は、令和七年六月二十日に、ユウ有限会社の及び管理事業に関する権利義務を承継し甲はそれ左記会社は吸収分割して乙は甲の不動産の賃貸報吸収分割公告代表取締役横山和幸株式会社リオエナジーです。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年十二月二十五日名古屋市中区平和一丁目一五番二七号掲載の日付令和七年十二月十五日掲載頁一一七頁(号外第二七三号)掲載の日付令和七年十二月十五日掲載頁一一一頁(号外第二七三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
する権利義務を承継することにいたしました。
一丁目一五番二七号)のいなべ市不動産事業に関ループホールディングス(乙、名古屋市中区平和この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
岡山市北区天神町一番一九号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十二月二十五日協栄ホールディングス合同会社代表社員古澤栄一吸収分割公告吸収分割公告この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社(甲)は、吸収分割により株式会社リオグ債権者及び株主等関係者各位載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし左記会社は吸収分割して甲は乙の自動車部品販なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況はました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年十二月三日令和七年十二月二十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁六十頁(号外第二六五号)栃木県小山市花垣町一丁目一四番二一号せることにいたしましたので公告します。
掲載官報売業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継さいずれも次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年十二月五日岡山市北区天神町一番一九号ました。
ことにいたしましたので公告します。
(乙)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させる(甲)確定した最終事業年度はありません。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は吸収分割して甲は乙の自動車販売業とおりです。
ました。
神戸市東

区深江浜町一二五番地吸収分割公告吸収分割公告債権者及び株主等関係者各位大阪市西区北堀江一丁目一九番八号(乙)株式会社ユーロスポルティフ代表取締役谷田雅憲(甲)株式会社ユーロステラ代表取締役土居信一載の翌日から一箇月以内にお申し