令和 年 月 日 水曜日官報第 号〔その他告示〕の間の書簡の交換に関する件する日本国政府とモンゴル国政府と育成環境整備計画のための贈与に関〇日本型工学系高等教育による技術者〇道路に関する件(防衛装備庁一)〇道路に関する件(中部地方整備局三、四)(東北地方整備局一、二)厚生労働大臣が定める額の一部を改付与する件(同九)正する件(厚生労働三)〇海上における射撃試験について(財務三)〇健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき〇山口県平生港は開港でなくなった件

(防衛一〜八)〇海上における射撃訓練を実施する件〇自衛隊の使用する船舶の信号符字を

諸事項〔公告〕の営業廃止、割賦販売法及び割賦販五条の三の六十一の許可を受けた者定、割賦販売法に基づく同法第三十官庁財団、犯罪被害財産支給手続終了決(外務三)

〇道路に関する件(九州地方整備局一)売法施行令に基づく債権の申出関係

目次民民主共和国政府との間の書簡の交省〔法規的告示〕の一部を改正する命令(復興庁・厚生労働一)を受ける復興推進事業を定める命令令の特例に関する措置及びその適用別区域法第二条第四項に規定する省〇厚生労働省関係東日本大震災復興特〔復興庁令・省令〕モール民主共和国政府との間の書簡〔皇室事項〕換に関する件(同五)〇東ティモール民主共和国政府に対する贈与に関する日本国政府と東ティ〔叙位・叙勲〕〇保安林の指定をする件(農林水産六〜一三)の交換に関する件(同六)(国土交通五)〇高速自動車国道に関する件

〇農薬を登録した件(同一四、一五)

官庁事項〔官庁報告〕東北地方整備局公示(東北地方整備局)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇ラオス人民民主共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とラオス人ラオス人民民主共和国政府との間ののための贈与に関する日本国政府と〇南部地域における中核病院整備計画書簡の交換に関する件(同四)

〔人事異動〕〇

〇〔国会事項〕

裁判所内閣公正取引委員会法務省財務会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、

令和 年 月 日 水曜日官報第 号

附則から施行する。
する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)この命令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正満了する日までの間は、適用しない。
満了する日までの間は、適用しない。

第十三号ハの規定は、前条第二項の期間が第十二号ハの規定は、前条第二項の期間が同号並びに同条第十号ロ、第十一号ロ及び同号並びに同条第十号ロ、第十一号ロ及びるおそれがないと認めるものについては、るおそれがないと認めるものについては、所在地の道県知事が保健衛生上支障を生ず所在地の道県知事が保健衛生上支障を生ず

432署名者令和八年一月七日日本側井川原賢在モンゴル大使モンゴル側ボルド・ジャブフラン大蔵大臣要な生産物及び役務の購入贈与の限度額十八億六千九百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日外務大臣茂木敏充1協力の目的及び内容日本型工学系高等教育による技術者育成環境整備計画を実施するために必2前条第一項の認定を受けた復興推進計画2前条第一項の認定を受けた復興推進計画に定められた薬局等整備事業に係る店舗でに定められた薬局等整備事業に係る店舗で〇外務省告示第三号用しない。
用しない。
第二項の期間が満了する日までの間は、適第二項の期間が満了する日までの間は、適その他告示掲げる基準を満たさないもののうち、その掲げる基準を満たさないもののうち、そのめの贈与に関する次の概要の書簡の交換がモンゴル国政府との間に行われた。
あって薬局等構造設備規則第二条第四号にあって薬局等構造設備規則第二条第四号に令和七年十月八日にウランバートルで、日本型工学系高等教育による技術者育成環境整備計画のた

第十二号ロ及び第十四号ホの規定は、前条第十二号ロ及び第十三号ホの規定は、前条項第十号イ、第十号の二ロ、第十一号ロ、項第十号イ、第十号の二ロ、第十一号ロ、のについては、同号並びに同令第一条第一のについては、同号並びに同令第一条第一生上支障を生ずるおそれがないと認めるも生上支障を生ずるおそれがないと認めるもては、市長。
次項において同じ。
)が保健衛ては、市長。
次項において同じ。
)が保健衛第一項の政令で定める市にある場合におい第一項の政令で定める市にある場合におい健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条の所在地の道県知事(その所在地が地域保の所在地の道県知事(その所在地が地域保に掲げる基準を満たさないもののうち、そに掲げる基準を満たさないもののうち、そ六年厚生省令第二号)第一条第一項第四号六年厚生省令第二号)第一条第一項第四号局であって薬局等構造設備規則(昭和三十局であって薬局等構造設備規則(昭和三十計画に定められた薬局等整備事業に係る薬計画に定められた薬局等整備事業に係る薬

として、七千二百二十一万千円

三保険者及びその被扶養者に係る保険給付

石川県の支部にあっては、当該支部被

として、十六億三千七百十六万九千円

保険者及びその被扶養者に係る保険給付(新設)として、十四億八千百一万五千円

保険者及びその被扶養者に係る保険給付二一(略)福島県の支部にあっては、当該支部被二一(略)福島県の支部にあっては、当該支部被る額は、次に掲げる額とする。
る額は、次に掲げる額とする。
第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定め第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定め第五条前条第一項の認定を受けた復興推進第五条前条第一項の認定を受けた復興推進健康保険法施行規則第百三十五条の二の二健康保険法施行規則第百三十五条の二の二改正後改正前改正後改正前ように改正する。
その適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成二十三年厚内生労働省府令第九号)の一部を次の表の閣厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及び日から適用する。
令和八年一月七日(傍線部分は改正部分)厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和七年厚生労働省令第百十七号)の施年一月一日から開港でなくなったので、同項の規定に基づき告示する。
令和八年一月七日厚生労働大臣上野賢一郎内閣総理大臣高市早苗措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
行に伴い、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する〇厚生労働省告示第三号令和八年一月七日財務大臣片山さつき健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十五条の二の二第二項第四号の規定及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部を改正する命令める額(平成二十二年厚生労働省告示第三十一号)の一部を次の表のように改正し、令和八年三月一厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置に基づき、健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定興〇厚復生労働庁省令第一号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一〇財務省告示第三号山口県平生港は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第一条第三項の規定により令和八復興庁令・省令法規的告示令和 年 月 日 水曜日第 号分に限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)る。
)三二指定施業要件

立木の伐採の方法郷上渡川字ゴシキ谷五六八の二指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡美郷町南1次の森林については、主伐は、択伐による。
字ゴシキ谷五六八の二(次の図に示す部の指定をする。
令和八年一月七日〇農林水産省告示第六号令和八年一月七日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和八年一月七日採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐21三二指定施業要件

立木の伐採の方法璉光院下四六九四の三(国有林)指定の目的土砂の流出の防備主伐は、択伐による。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び美郷町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ木県庁及びさくら市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二三、三三七三の二七二指定の目的水源の涵かん養七三の四まで、三三七三の二一、三三七三の〇の五、三三七〇の七、三三七三の一から三三八二〇の一、三三六九、三三七〇の三、三三七一保安林の所在場所島根県邑智郡邑南町

渕農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供す官243贈与額四億四千万円意する生産物及び役務の購入日本側木村徹也在東ティモール大使署名者贈与の供与期限令和九年十二月三十一日書簡の交換が東ティモール民主共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年十二月十一日にディリで、東ティモール民主共和国政府に対する贈与に関する次の概要のの指定をする。
令和八年一月七日

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京

立木の伐採の方法る。
)〇農林水産省告示第八号都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供す森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木東ティモール側ベンディト・ドス・サントス・フレイタス外務・協力大臣農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
外務大臣茂木敏充一保安林の所在場所栃木県さくら市喜連川字(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃外務大臣茂木敏充及び樹種次のとおりとする。
32署名者贈与額十億九百万円意する生産物及び役務の購入日本側小泉勉在ラオス大使報〇外務省告示第六号令和八年一月七日ラオス側フォンサムット・アンラワン外務副大臣〇外務省告示第五号令和八年一月七日務の購入432署名者日本側小泉勉在ラオス大使贈与の限度額二十八億六千五百万円贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日ラオス側フォンサムット・アンラワン外務副大臣要の書簡の交換がラオス人民民主共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年十二月十二日にビエンチャンで、ラオス人民民主共和国政府に対する贈与に関する次の概外務大臣茂木敏充小字北谷七八の五三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の一、二五九九の一三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の一、二五九三の一、二五九五の一、二五九八の三、二五九〇の一、二五九一の一、二五九二二四、二五八八の一、二五八九の一、二五八九八七の二一まで、二五八七の二三、二五八七の四の三まで、二五八六、二五八七の四から二五の一、二五八三の一、二五八四の一から二五八の一、二五七四の一、二五七七の一、二五八一の三、二五七〇の一、二五七一の一、二五七三沢ノ入一六四九の一、一六四九の二、一六五五次の概要の書簡の交換がラオス人民民主共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容南部地域における中核病院整備計画を実施するために必要な生産物及び役〇外務省告示第四号〇農林水産省告示第七号〇農林水産省告示第九号令和七年十二月三日にビエンチャンで、南部地域における中核病院整備計画のための贈与に関する森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和八年一月七日の指定をする。
令和八年一月七日一保安林の所在場所京都府福知山市字一ノ宮一保安林の所在場所栃木県鹿沼市上南摩町字農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林 三五〇まで、一三五三の一、一三五四の一、一の図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場

北緯三一度一八分一三秒三五五、一三五六の一、一三六四の一、一三六に備え置いて縦覧に供する。
)東経一三二度三七分五一秒メートル以下までの間令和 年 月 日 水曜日官報第 号

一保安林の所在場所島根県邑智郡邑南町原村

立木の伐採の限度次のとおりとする。
一三四七の一、一三四七の六、一三四八から一(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣鈴木憲和4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和八年一月七日ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二十五条第一項の規定により、次のように保安林は、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木る。
)〇農林水産省告示第十二号採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供すいて次の図に示す部分に限る。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島六三三の三・二六三五の一(以上四筆につは、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間1次の森林については、主伐は、択伐による。
上阿井二六〇四の一・二六〇四の二・二3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの

立木の伐採の方法は、当該立木の所在する市町村に係る市町三、二六三五の一ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備21主伐として伐採をすることができる立木阿井二六〇四の一、二六〇四の二、二六三三の主伐に係る伐採種は、定めない。
一保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町上

立木の伐採の方法〇九、一五四五の一三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所島根県浜田市旭町和田九の指定をする。
令和八年一月七日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第十三号る。
)の指定をする。
令和八年一月七日る。
)〇農林水産省告示第十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
根県庁及び邑南町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの

立木の伐採の方法根県庁及び邑南町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐として伐採をすることができる立木八七村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養

北緯三一度四二分一三秒

北緯三二度〇二分一三秒

北緯三一度四八分一三秒

北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三三度二九分五一秒東経一三三度二九分五一秒令和八年一月七日六〇〇から一七〇〇まで区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇日時令和八年一月十三日(予備、同月十四日及び同月十九日から同月二十一日)の〇防衛大臣小泉進次郎びその上空で海面から高度三、〇四八中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を二〇〇まで区域豊後水道南方の次の

から

までの六地その上空で海面から高度九、一四四メー点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに

及び

の二地令和八年一月七日日時令和八年一月二十一日の〇六〇〇から一防衛大臣小泉進次郎地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶供する。
令和八年一月七日東北縦貫自動佐野市黒袴町字東山一〇〇二番一路線名供用開始の区間国土交通大臣金子恭之令和八年一月七日九時供用開始の期日車道弘前線〇防衛省告示第一号実施艦自衛艦十隻海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月七日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧に次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九〇国土交通省告示第五号けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和八年一月七日農林水産大臣鈴木憲和農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年十二月十六日付ブ水和剤24998ポリオキシン・マンゼリスクガード水和剤長佐野健一東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号北興化学工業株式会社代表取締役社〇農林水産省告示第十五号24997ンベンジル水和剤フロルピラウキシフェプロピリスルフロン・カチドキZフロアブル長佐野健一東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号北興化学工業株式会社代表取締役社登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和八年一月七日農林水産大臣鈴木憲和トル以下までの間〇防衛省告示第二号

北緯三二度〇一分四三秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
主伐に係る伐採種は、定めない。
一三七八まで、一三七九の一、一三八六、一三をもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
三指定施業要件

立木の伐採の方法五から一三六七まで、一三六八の一、一三六九〇農林水産省告示第十四号の一、一三七〇、一三七三の一、一三七四から農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年十二月十日付け令和 年 月 日 水曜日官報第 号日)の毎日〇七〇〇から一九〇〇まで令和八年一月七日区域若狭湾北方の次の

から

までの四地点防衛大臣小泉進次郎トル以下までの間

北緯三七度〇二分一一秒

北緯三六度四〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒

北緯三七度二二分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三四度五九分五〇秒

北緯三七度〇〇分一一秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点トル以下までの間

北緯二七度〇六分一四秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度一九分五三秒

北緯二六度二三分一四秒区域沖縄島東方の次の

から

までの四地点日時令和八年一月二十三日(予備、同月二十四日)の〇六〇〇から一八〇〇までの上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点〇防衛省告示第四号日時令和八年一月十四日、同月十九日及び同防衛大臣小泉進次郎令和八年一月七日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測二十二日、同月二十五日及び同月二十六五日、同月十六日、同月二十日から同月月二十四日(予備、同月十三日、同月十その他実施艦自衛艦九隻トル以下までの間六〇〇から一七〇〇まで区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九その上空で海面から高度三、〇四八メー中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点をする。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他実施艦〇防衛省告示第六号数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
自衛艦九隻

北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一〇八〇〇から一七〇〇まで同月二十五日及び同月二十六日)の毎日(予備、同月二十日から同月二十二日、防衛大臣小泉進次郎令和八年一月七日日時令和八年一月十三日(予備、同月十四日防衛大臣小泉進次郎及び同月十九日から同月二十一日)の〇日時令和八年一月十九日及び同月二十四日JSTLJSNPJSPHJSNV信号符字九〇二九〇一番号四一五三四一五二令和八年一月七日たちばなさくらあおぞら令和七年十一月六日令和七年十一月十三日令和七年十一月十三日名称付与年月日あまつそら令和七年十月二十三日自衛隊の使用する船舶の信号符字の付与を次のとおり告示する。
防衛大臣小泉進次郎〇防衛省告示第九号実施艦自衛艦十三隻

北緯二四度五三分一五秒

北緯二五度四一分一五秒

北緯二五度四三分二四秒

北緯二五度四四分一五秒

北緯二五度四四分一五秒

北緯二五度四八分三七秒東経一二八度五一分五三秒東経一二九度〇二分一九秒東経一二九度二五分五二秒東経一三〇度一〇分五二秒東経一三〇度三五分五二秒東経一三〇度四四分五二秒東経一三〇度〇三分五二秒メートル以下までの間

北緯二五度四一分一五秒〇防衛省告示第七号地系の数値である。
区域沖縄島南東方の次の

から

までの七地日時令和八年一月二十三日(予備、同月二十四日)の〇六〇〇から一八〇〇まで防衛大臣小泉進次郎令和八年一月七日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その上空で海面から高度一五、二四〇点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに

及び

の二地三前記区域の各点の経緯度は、世界測その他実施艦自衛艦十三隻

北緯二四度〇〇分一五秒

北緯二四度〇七分三三秒東経一三一度二二分三八秒東経一三一度一〇分二五秒東経一三二度五九分五二秒

北緯二四度〇〇分一六秒東経一三二度三〇分五二秒

北緯二五度一三分一五秒東経一三一度四一分五二秒

北緯二五度二六分一五秒東経一三〇度四七分五二秒〇メートル以下までの間

北緯二四度二三分一五秒地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶令和八年一月七日区域沖縄島南東方の次の

から

までの六地日時令和八年一月二十三日(予備、同月二十四日)の一一〇〇から一八〇〇まで防衛大臣小泉進次郎にその上空で海面高から高度一五、二四点を結んだ線により囲まれる海陸面並び点を順次結んだ線並びに

及び

の二地海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
〇防衛省告示第三号令和八年一月七日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚その他実施艦自衛艦九隻一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他実施艦二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
〇防衛省告示第五号地系の数値である。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶〇防衛省告示第八号地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
実施艦自衛艦十三隻一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

北緯二六度一〇分一五秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶自衛艦九隻

北緯二七度〇六分一四秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存 令和 年 月 日 水曜日官〇中部地方整備局告示第三号供用開始の期日令和八年一月七日三番四まで台河川国道事務所環境調査室長に充てる環境委員会専門員を命ずる規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の情報監視審査会事務局長を命ずる(衆議院法制局法制主幹)衆議(議事部副部長議事部請願課長事務取扱)衆議院参事小関隆史その関係図面は、令和八年一月七日から二週間一般の縦覧に供する。
警務部長を命ずる令和八年一月七日東北地方整備局長西村拓(環境調査室首席調査員)衆議四号及び六号名取市飯野坂三丁目三九六番から同市飯野坂三丁目一七東北地方整備局及び同局仙衆議院常任委員会専門員に任命する路線名供用開始の区間図面縦覧場所院調査局調査員鈴木努

路線名一号令和八年一月七日道路の種類一般国道中部地方整備局長森本輝院法制局参事原田健成(警務部防災課)同菊地猛議事部付を命ずる衆議院参事に任命する警務部警備主幹を命ずる警務部防災課防災主幹兼務を命ずる報

道路の種類一般国道令和八年一月七日東北地方整備局長西村拓規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の

区道路の区域路線名四号及び六号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の辞令〇東北地方整備局告示第二号

図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所衆議院一七三番四まで名取市飯野坂三丁目三九六番から同市飯野坂三丁目前後二三・一五〜五〇・八八二三・一五〜五二・二七メートル〇・三六一〇・三六一キロメートル国会事項間後別変更前敷地の幅員延長供用開始の期日令和八年一月七日〇九州地方整備局告示第一号供用開始の期日令和八年一月七日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月七日から二週間一般の縦覧に供する。
二百五十一号五十七号及び路線名町田尻字東中仕切九七八番一まで崎河川国道事務所諫早市森山町田尻字東九平次一六二一番六から同市森山九州地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所令和八年一月七日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇防衛装備庁告示第一号

北緯四一度一五分一〇秒

道路の区域〇東北地方整備局告示第一号第 号

北緯四一度一五分一〇秒

北緯四一度一八分一〇秒東経一四一度三二分四七秒東経一四一度三三分四七秒東経一四一度二六分四七秒

北緯四一度二〇分一〇秒点を結んだ線により囲まれる区域

海上における射撃試験を次のとおり実施する。
令和八年一月七日防衛装備庁長官青柳肇日時令和八年一月十〇日から同月十六日まで区域下北半島東方の次の

から

までの五地点を順次結んだ線及び

の地点と

の地の間、毎日〇九〇〇から一六〇〇まで

北緯四一度一六分一〇秒東経一四一度二四分四七秒東経一四一度二四分四七秒その他一射撃試験は、前記区域に航空機が存〇中部地方整備局告示第四号面に向けて行われる。

図面縦覧場所中部地方整備局及び同局浜松河川国道事務所等が存在しないことを確認しながら実規定に基づき、告示する。
施する。
その関係図面は、令和八年一月七日から二週間一般の縦覧に供する。
二実施中は、発射地点に赤旗を掲揚す令和八年一月七日中部地方整備局長森本輝在しないこと、また、射撃海面に船舶次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の地系の数値である。
る。三前記区域の各点の経緯度は、世界測一路線名供用開始の区間図面縦覧場所沢三三三番一まで松河川国道事務所号島田市志戸呂字滝ノ谷一一一七番一から同市志戸呂字杉中部地方整備局及び同局浜なお、射撃は

の地点付近の陸上から海字杉沢三三三番一まで島田市志戸呂字滝ノ谷一一一七番一から同市志戸呂前後四八・〇六〜六〇・八八四八・〇六〜六〇・六八メートル〇・〇五一〇・〇五一キロメートル区間後別変更前敷地の幅員延長規定に基づき、告示する。
(国際部副部長)衆議院参事佐藤浩(委員部第五課調整主幹)同成瀬克実警務部副部長を命ずる警務部警務課長事務取扱を命ずる委員部調査課調査主幹を命ずる委員部第五課調整主幹を命ずる(委員部調査課調査主幹)同畠山利行(委員部調査課)同大塚陽子(警務部警備課長)同臼井俊二委員部第四課長を命ずる委員部第五課長兼務を命ずる委員部第三課調整主幹を命ずる(委員部第三課調整主幹)同佐々木伸之議事部議事課法規主幹を命ずる(委員部第四課長兼委員部第五議事部請願課長を命ずる課長)同杉本守(議事部議事課兼議事部資料課)衆議院参事岡山恵梨令和 年 月 日 水曜日衆議院参事に任命する管理部厚生課長を命ずる国際部副部長を命ずる国際部国際会議課長事務取扱を命ずる(庶務部電気施設課契約監理主憲政記念館資料管理課長を命ずる(憲政記念館資料管理課兼議事(安全保障調査室次席調査員)憲政記念館資料管理課調整主幹を命ずる部資料課)同髙橋令依子幹)同神薗直子(国際部国際会議課長)衆議院参事藤田博光法制主幹を命ずる兼ねて衆議院法制局参事に任命する(法制企画調整部副部長法制企画調整部企画調整課長事務取第一部副部長を命ずる第一部第一課長事務取扱を命ずる(第五部副部長第五部第一課長第二部副部長を命ずる第二部第一課長事務取扱を命ずる事務取扱)同仁田山義明扱)衆議院法制局参事吉田尚弘報管理部自動車課総務主幹を命ずる(委員部第七課)同大沢季久倫第一部長を命ずる第一部第一課長事務取扱を免ずる衆議院法制局参事中島陽(衆議院事務局議事部付)衆議官管理部印刷課長を命ずる(衆議院法制局第五部第二課長)衆議院事務局に出向させる(法制主幹)同原田健成幹)同押越嘉満第二部第二課長事務取扱を命ずる(憲政記念館資料管理課調整主(第二部長)同白藤知木内閣(川越簡易裁判所判事・さいたま地方裁判所判事兼さいたま人事異動(経済取引局取引部企業取引課下請取引調査室長)内閣府事に配置換する経済取引局取引部企業取引課取引適正化調査室長務官藤谷義秀(同)同上席下請取引検査官)同(経済取引局取引部企業取引課関根唐澤由詔斉衆議院事務局に出向させる(以上一月一日)公正取引委員会(第五部第二課長)同中島陽官補付))に併任する(各通)(一月一日)第四部第二課長事務取扱を免ずる内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長取扱)同片山敦嗣計管理官)厚生労働事務官伊藤洋平衆議院法制局参事に任命する(法制次長第一部長事務取扱)法案審査部審査第一課調整主幹を命ずる衆議院法制局参事望月譲査員井上和輝内閣広報官次席調査員)衆議院調査局調内閣広報官に任命する願に依り本官を免ずる(以上一月四日)判事兼簡易裁判所判事に任命する(一月五日)(東京高等検察庁検事)検事石田佳世子(文部科学省大臣官房付)文部(厚生労働省大臣官房会計課会科学事務官岡部渉(小林麻紀)寺田麻紀佐伯耕三衆議院調査局調査員浦辺哲矢(法案審査部審査第一課長法案環境調査室次席調査員を命ずる審査部審査第二課長兼務)同梶山知唯家庭裁判所判事)簡易裁判所次席調査員兼務を命ずる法案審査部審査第二課長兼務を免ずる判事兼簡易裁判所判事に任命する官に配置換する(各通)(以上一月一日)東日本大震災復興及び原子力問題調査特別調査室法制企画調整部企画調整課長を命ずる判事兼判事松本明敏経済取引局取引部企業取引課上席取引適正化検査第 号庶務部副部長を命ずる庶務部情報管理監兼務を命ずる庶務部副部長を命ずる庶務部人事課長事務取扱を命ずる庶務部文書課長を命ずる(庶務部営繕課契約監理主幹)庶務部電気施設課契約監理主幹兼務を命ずる同曽根猛(管理部厚生課長)同大戸優子(庶務部人事課長)同竹内聡子警務部調整課長を命ずる(警務部警備主幹兼警務部防災警務部防災課長を命ずる(庶務部文書課長)同平子由美課防災主幹)同圷公司衆議院法制局参事に任命する衆議院法制局特別参与を命ずる(第一部副部長第一部第一課長事務取扱)衆議院法制局参事栗原理恵法案審査部審査第一課長を命ずる法案審査部審査第二課長兼務を命ずる(衆議院調査局国土交通調査室(法制企画調整部基本法制課長)同牛山敦辞令日)衆議院法制局橘幸信第五部第二課長を命ずる第五部第一課長を命ずる衆議院法制局参事に任命する(第三部第二課長)衆議院法制局参事中司光紀衆議院法制局へ出向を命ずる(各通)(以上一月一管理課長)衆議院参事石川真一(国土交通調査室次席調査員)第四部第二課長を命ずる衆議院調査局調査員井上和輝(衆議院事務局憲政記念館資料(憲政記念館資料管理課長)衆第三部第二課長を命ずる議院参事石川真一(第四部第二課調整主幹)同皆川治之(同)同簡易裁判所判事兼判事に任命する願に依り本官を免ずる(さいたま家庭裁判所判事兼さ簡易裁判所判事)判事兼簡易いたま地方裁判所判事・越谷(東京地方裁判所)裁判所事務判事補兼簡易裁判所判事に任命する(一月一日)官塚田明希子月三十一日)願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上七年十二裁判所判事江尻禎月二十八日)願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上七年十二(東京地方裁判所判事補)判事補金城理桜子梅本圭一郎男澤聡子(警務部防災課長)同佐藤武安全保障調査室首席調査員を命ずる(第二部第二課長)同氏家正喜判所判事警務部警備課長を命ずる衆議院調査局調査員に任命する法制企画調整部基本法制課長を命ずる易裁判所判事)判事兼簡易裁(警務部調整課長)同宮内剛中尾英樹(第二部第一課長)同窪島春樹(東京高等裁判所判事・東京簡院参事原田健成第一部長事務取扱を免ずる(第四部長第四部第二課長事務 令和 年 月 日 水曜日第 号

正七位に叙する(各通)竹澤従六位に叙する(各通)藤井茂手木昭良喬松尾翠治松本孝司中川英彦藤井茂松本哲也従七位に叙する(以上七年十一月二十六日)庄野公敏田中幸雄津出重宏垣内瑞昭五日)官正五位に叙する報〇叙位(北海道大学名誉教授)正四位に叙する(各通)(岡山大学名誉教授)河内清佐藤園河村正昭従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)池田良夫市田恭資宮澤憲司山内正孝(愛知県職員)伊藤浩明稲田武久北橋正敏小松幸平瑞宝双光章を授ける(各通)松本高尾岡本孝司武徳永治(防衛事務官)中川川瀬英彦里美叙位・叙勲従七位に叙する(各通)(以上七年十一月二十五日)岩間政彦橋口利廣由良弘瑞宝中綬章を授ける(各通)大瀬明廣瀬口龍一瑞宝小綬章を授ける(防衛事務官)岡岡本永治塩崎順昭新井哲夫大泉タケシ正六位に叙する(各通)新見健佐藤哲二郎宮脇清水洋肇正六位に叙する(各通)松井貞夫従六位に叙する(各通)田部富雄前田泰男宏橋戸知巳廣瀬憲一平野力四郎山本二男従五位に叙する(各通)石村和清井上榮一郎高尾武徳小林剛史寺門信夫長岡慶和氏家禎輝内山一大池廣美山内力雄四日)高田明瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七年十一月二十舟橋幹雄松尾翠瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)宮脇飯田昭博茂男柳町島元隆光喬敏山本冨岡富裕寛美福井真介明石藤滋治紘一松橋岩間啓介政彦伊吹志朗片上修二郎川瀬里美正七位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七年十一月二十臣官房審議官)同湯下敦史従六位に叙する(各通)日)正七位に叙する(各通)大臣官房公文書監理官兼務を免ずる(以上一月一江刺正古明地要東岡貴美也大臣官房公文書監理官を命ずる(大臣官房政策立案総括審議官兼大臣官房公文書監理官兼大官松田康宏難波新谷梅田允寛司柳町隆光山口和俊山本富裕乃一直温松橋啓介(土浦区検察庁副検事)副検事黒澤信一従五位に叙する(各通)(大臣官房会計課長)財務事務正六位に叙する(各通)財務省辞職を承認する(七年十二月二十六日)戸高篤雄井部昌雄飯田茂男櫻木石田博啓妹尾重美伊東洋一郎(岡山大学名誉教授)(北海道大学名誉教授)五日)(富山県入善町議会議員)田宮直子五十里國明旭日単光章を授ける(各通)(七年十一月二十六日)四日)旭日小綬章を授ける小林旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(各通)(以上七年十一月二十鈴木基司田島博之行待実博茂岡井一夫藤滋治伊礼征男原曽根悦司冨岡寛美旭日単光章を授ける(各通)(以上七年十一月二十関岡藤井茂實昭大泉タケシ塩崎佐藤河村順園正昭従四位に叙する鈴木眞紀河本英典瑞宝双光章を授ける(各通)(愛知県職員)長岡稲田慶和武久宮脇垣内瑞昭洋清水伊藤浅田浩明肇裕皇室事項旭日大綬章を贈与する(七年十一月十四日)共和国特命全権大使元本邦駐箚フランスフィリップ・セトン旭日大綬章を贈与する(七年十一月二十八日)旭日中綬章を贈与する(以上七年八月二十九日)国特命全権大使本邦駐箚ペルー共和ミナリオ・ポルトカレロロベルト・エルナン・セ使陸軍大佐官)アメリカ合衆国衆国大使館付陸軍武(在本邦アメリカ合旭日大綬章を贈与するジェームズ・チェイニー旭日小綬章を贈与する(以上七年六月十日)旭日大綬章を贈与する(七年六月二十四日)共和国特命全権大使元本邦駐箚ドミニカタ・ピメンテルロバート・ミキイ・タカル共和国特命全権大元本邦駐箚ポルトガダ・コスタ・セレーノヴィットル・パウロ・国海兵隊中佐武官)アメリカ合衆衆国大使館付海兵隊(在本邦アメリカ合旭日重光章を贈与するリカ合衆国陸軍少将国陸軍司令官)アメ(在日アメリカ合衆リージョセフ・スールー・ウォーマックディヴィッド・ビー・特命全権大使元本邦駐箚大韓民国尹

旭日大綬章を贈与する(七年四月二十五日)大勲位菊花大綬章を贈進する宝冠大綬章を贈与する(以上七年三月十八日)同国大統領夫人ジャンジャ・ルーラ・ダ・シルヴァ瑞宝双光章を授ける(七年十一月二十九日)大統領ラ・ダ・シルヴァブラジル連邦共和国ルイス・イナシオ・ルー鈴木眞紀従七位に叙する(各通)(以上七年十一月二十四日)従六位に叙する(七年十二月一日)六日)れた。
従六位に叙する(以上七年十一月二十九日)田部富雄松岡守新年祝賀の儀宮西忠義瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七年十一月二十一月一日、宮中において、新年祝賀の儀を行わ法務省福井真介森田敬一小林茂島元喬敏〇叙勲廣瀬憲一瑞宝双光章を授ける(七年十一月二十八日)北嶋吉勝 官庁報告公告諸 事 項工 場 財 団番地の1株式会社伏見製薬所港町工場及び徳島県徳島市応神町吉成字有天104番地の1株式会社伏見製薬所徳島工場の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に香川県丸亀市中津町1676番地株式会社伏見製薬所の工場財団に香川県丸亀市中津町1676番地株式会社伏見製薬所本社工場、香川県丸亀市港町307権利を申し出て下さい。
令和8年1月7日高松法務局丸亀支局官 庁 事 項東北地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年一月七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月七日東北地方整備局長 西村拓 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域線名 四号及び六号区域備考名取市飯野坂三丁目三九六番から同市飯野坂三丁目一七三番四まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年一月七日 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年一月七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月七日東北地方整備局長 西村拓 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域線名 四号及び四十七号区域備考宮城県黒川郡大衡村大衡字木一四五番八から同村大衡字木一四五番二一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年一月七日 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所割賦販売法に基づく同法第35条の3の61の許可を受けた者の営業廃止に関する公示次表に掲げる割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の61の許可を受けた者から、法第35条の3の62において準用する法第26条第1項の規定による営業廃止の届出があったので、法第35条の3の62において準用する法第26条第2項において準用する法第24条の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和8年1月7日経済産業大臣 赤澤 亮正名称本 店 の 所 在 地許可番号営業廃止年月日株式会社岡山冠婚葬祭互助会岡山県岡山市南区新保1132番5号互第6013号 令和7年12月8日号

第報官日曜水日





和令

割賦販売法及び割賦販売法施行令に基づく債権の申出に関する公示次表に掲げる割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の61の許可を受けた者は、前払式特定取引の営業を廃止し、法第35条の3の62において準用する法第27条第1項第4号に該当することとなったので、割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)第10条第1項の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和8年1月7日中国経済産業局長 林揚哲次表に掲げる者が供託した営業保証金について、法第35条の3の62において準用する法第21条第1項の権利を有する者は、令和8年3月9日までに許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和36年法務省・通商産業省令第1号)第3条の規定に基づき、次の様式による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて下記あて提出してください。
なお、令和8年3月9日までに申出書の提出をしない者は、本公示に係る営業保証金についての権利の実行の手続きから除斥されます。
名称本 店 の 所 在 地営業廃止年月日株式会社岡山冠婚葬祭互助会 岡山県岡山市南区新保1132番5号令和7年12月8日あて先 〒7308531 広島県広島市中区上八丁堀6番30号記中国経済産業局産業部消費経済課電話0822245671メールbzl-kanpu06@meti.
go.
jp

様式中国経済産業局長 殿申出書割賦販売法施行令第10条第1項の規定により、下記のとおり債権の申出をします。
住 所氏 名(名称及び代表者の氏名)1.債務者の名称及び住所2.債権額3.債権発生の原因たる事実(備考)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
記相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 公 示 催 告失踪に関する届出の催告号

第報官日曜水日





和令

失 踪 宣 告



第報官日曜水日





和令破産手続開始失踪宣告取消除 権 決 定 号

第報官日曜水日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 破産債権の届出期間及び一般調査期日号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令令和7年(ヒ)第6号石川県加賀市山中温泉塚谷町イの323番地清算株式会社 株式会社酢谷1 決定年月日 令和7年12月18日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
金沢地方裁判所小松支部令和7年(ヒ)第8号香川県丸亀市綾歌町岡田東837番地清算株式会社 株式会社宮武木工1 決定年月日 令和7年12月18日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
高松地方裁判所民事部再生手続開始再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2101号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階415A清算株式会社 株式会社U代表清算人 草野 昭男1 決定年月日 令和7年12月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第12号金沢市本町1丁目5番2号清算株式会社 マゼラングローバルマーケティング株式会社代表清算人 朽木 浩志1 決定年月日 令和7年12月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第1007号神 戸 市 中 央 区 磯 辺 通 3 丁 目 2 番 11 号 三 宮ファーストビル702号清算株式会社 日本水機調査株式会社代表清算人 山本 政和1 決定年月日 令和7年12月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第4号長崎県佐世保市木原町1897番地1清算株式会社 株式会社日本窯業工芸代表清算人 横石 次郎1 決定年月日 令和7年12月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
長崎地方裁判所佐世保支部特別清算終結令和7年(ヒ)第12号新潟市中央区上所1丁目1番24号 Nビル4階 とやの総合法律事務所内清算株式会社 とやの管財株式会社1 決定年月日 令和7年12月18日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
新潟地方裁判所民事部 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号

第報官日曜水日





和令

小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始



第報官日曜水日





和令所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 水曜日官報第 号する異議の催告所有者不明建物管理命令に関新設分割公告ました。
令和八年一月七日VORT秋葉原Ⅳ二階東京都千代田区神田須田町一丁目七番八号八号(甲)鯱キャピタル合同会社名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇代表社員金谷正文(乙)合同会社ナマギーリ代表社員小口裕太令和八年一月七日東京都港区北青山三丁目九番三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員白杉大樹合同会社樹音この会社分割に対し異議のある債権者は、本公織変更後の商号は株式会社樹音とします。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告ることにいたしました。
業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事ダイヤビル二階(乙)合同会社ラクシュミー東京都港区浜松町二丁目二番一五号浜松町代表社員小口裕太ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし効力発生日は令和八年二月二十七日であり、組北海道函館市豊川町一〇番六号RTSJapan合同会社代表社員瀧川竜代表社員金谷正文令和八年一月七日令和八年一月七日ることにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事ております。
社とします。
総社員の同意の取得は令和八年一月五日に終了し効力発生日は令和八年三月五日であり、当社の組織変更後の商号はRTSJapan株式会八号(甲)鯱キャピタル合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告会社その他の公告ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
掲載官報掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁二八四頁(号外第一六八号)令和八年一月七日

城県常総市内守谷町四三六五番地一付官報三十二頁に掲載しております。
右決算公告に係る訂正公告を令和七年十月八日代表取締役今村武之株式会社全農ハイパックました。
令和八年一月七日東京都港区北青山三丁目九番三号織変更後の商号は株式会社大惠とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年二月二十七日であり、組代表社員白杉大樹合同会社大惠なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告に予定しております。
義務を承継させることにいたしました。
番地一)に対して当社の事業の全部に関する権利ク株式会社(住所

城県常総市内守谷町四三六五当社は、新設分割により新設するNKハイパッ当社の株主総会の承認決議は令和八年一月八日令和八年一月七日東京都墨田区京島一丁目一番二

二七〇九号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員大山耕一合同会社B.M. 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

大阪市浪速区桜川一丁目一番三〇号コーポ令和八年一月七日一、各優先資本金の額の減少をする目的原二〇五号室合同会社太郎本舗札幌市中央区北三条西四丁目一番一号日本当社が利用可能な資金をもって優先出資社員金額金十二億円令和八年一月七日令和八年一月七日兵庫県

屋市若葉町五番二

一一二三号岩手県盛岡市高松二丁目三五番二八号なお、計算書類の公告義務はありません。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
たので公告します。
当社は、資本金の額を一千万円減少し五百万円定款変更につき通知公告とすることにいたしました。
当社は、令和八年一月二十三日付で株券を発行この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし金」と総称する。
)の範囲内で、

各事業年度にとなる。
おける、当該事業年度中の特定資産たる不動産令和八年一月七日の減価償却額、

特定資産を売却した場合には、東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京特定目的会社が利用可能な余裕金(「現金余裕も優先資本金の額の減少において消却する対象の売却又は消費税の還付その他により生じた本の優先出資を発行しており、いずれの優先出資特定資産た