令和 年 月 日 木曜日官報第 号る高度管理医療機器の一部を改正す〇令和八年度の肉用子牛の保証基準価るものとして厚生労働大臣の指定すめた件(同一七)

官庁財団、証票無効、建設業の許可の取る件(同五)格を定めた件(同一八)消処分関係

の規定に基づき特別の注意を要すの単価及び集送乳調整金の単価を定係手数料令第十二条第一項第一号イ総交付対象数量並びに生産者補給金及び安全性の確保等に関する法律関ついての生産者補給交付金等に係る諸事項〔公告〕〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇令和八年度に交付する加工原料乳に北海道開発局公示(北海道開発局)

医療機器の一部を改正する件録及び届出に係る事項を公示する件理医療機器、管理医療機器及び一般条の二第三項の規定に基づき品種登(厚生労働四)

(農林水産一六)

官庁事項〔官庁報告〕より厚生労働大臣が指定する高度管〇種苗法第十八条第一項及び第二十一〔皇室事項〕二条第五項から第七項までの規定に関する件(同八)〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇円借款の供与に関する日本国政府と及び安全性の確保等に関する法律第ネパール政府との間の書簡の交換に内閣府警察庁法務省〔人事異動〕

〔法規的告示〕目次〇返納を命じた旅券を無効とする件〇都市計画に関する件(九州地方整備局二)(外務七)

〇道路に関する件(同三)〔その他告示〕〇道路に関する件(中国地方整備局一)



〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇浄化槽法第七条第一項及び第十一条〇肉用子牛の合理化目標価格を定めた裁判所第一項に規定する浄化槽の水質に関件(同一九)

相続、公示催告、失踪、除権決定、する検査の項目、方法その他必要な事項の一部を改正する件(環境一)

〇住宅の品質確保の促進等に関する法破産、特別清算、再生、所有者不明した件(国土交通六、七)律の規定により特別評価方法認定を関係会社その他

第 号

令和 年 月 日 木曜日官度管理医療機器理医療機器1208、1210、1214から1216まで、1218及



1219に掲げる高で、1178、1180、1184、1185、1188から1190まで、1204、1206、1208、1210、1214から1216まで及



1218に掲げる高度管で、1178、1180、1184、1185、1188から1190まで、1204、1206、1147、1156から1158まで、1160、1162、1163、1172から1174ま1147、1156から1158まで、1160、1162、1163、1172から1174ま1121、1122、1126、1128、1129、1131、1135、1139、1143、1145、1121、1122、1126、1128、1129、1131、1135、1139、1143、1145、1095まで、1098、1099、1101から1103まで、1107、1116、1118、1095まで、1098、1099、1101から1103まで、1107、1116、1118、1067、1069、1072、1079、1083、1086から1090まで、1093から1067、1069、1072、1079、1083、1086から1090まで、1093から百九十八号)別表第一の1から326まで、1066、百九十八号)別表第一の1から326まで、1066、般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二する高度管理医療機器、管理医療機器及び一する高度管理医療機器、管理医療機器及び一第七項までの規定により厚生労働大臣が指定第七項までの規定により厚生労働大臣が指定全性の確保等に関する法律第二条第五項から全性の確保等に関する法律第二条第五項から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安改正後改正前(略)(略)4透視度(略)ロイ(略)器具及び試験操作4透視度(略)ロイ(略)器具及び試験操作二(略)(略)32溶存酸素量ロイ(略)器具及び試験操作活性汚泥沈殿率(略)二(略)(略)32溶存酸素量ロイ(略)器具及び試験操作活性汚泥沈殿率(略)

操作に基づき検査する。
K0102

1の12に掲げる器具及び試験

日本産業規格(以下「規格」という。


操作に基づき検査する。
という。
)の12.
1に掲げる器具及び試験

日本産業規格K0102(以下「規格」及び試験操作に基づき検査する。

規格K0102

1の21.
4に掲げる器具

作に基づき検査する。
規格の32.
3に掲げる器具及び試験操び試験操作に基づき検査する。

規格K0102

1の8に掲げる器具及

に基づき検査する。
規格の9に掲げる器具及び試験操作令和八年一月八日の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)報するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第四百三十号)安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ

の規定に基づき特別の注意を要るものとする。
一ガラス電極法ロイ(略)器具及び試験操作るものとする。
一ガラス電極法ロイ(略)器具及び試験操作別表第11〜1218(略)〇厚生労働省告示第五号

1219

単回使用脳用医薬品注入器別表第1(新設)1〜1218(略)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成十七年政1水素イオン濃度別表水質検査の方法1水素イオン濃度別表水質検査の方法たに追加する。
改正後改正前令第九十一号)第十二条第一項第一号イ

の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び次に掲げる方法のいずれかにより検査す次に掲げる方法のいずれかにより検査す改正後改正前削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新する。
令和八年一月八日法規的告示〇厚生労働省告示第四号療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正る法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医五号)第二条第五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる令和八年一月八日令和八年一月八日から適用する。
環境大臣石原宏高〇環境省告示第一号目、方法その他必要な事項(平成十九年八月二十九日環境省告示第六十四号)を次のように改正し、規定に基づき、浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第四条第二項及び第九条第一項の厚生労働大臣上野賢一郎傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう(傍線部分は改正部分)に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを 5塩化物イオン濃度5塩化物イオン濃度次に掲げる方法のいずれかにより検査す次に掲げる方法のいずれかにより検査すその他告示

令和 年 月 日 木曜日官報第 号る。
は、比色管の容量の比に応じて調整す7生物化学的酸素要求量7生物化学的酸素要求量ロイ(略)器具及び試験操作ロイ(略)器具及び試験操作管を用いるときは、検水及び試薬の量の容量の比に応じて調整する。
この場合において、50mL以外の比色ときは、検水及び試薬の量は、比色管器具を用いて検査することができる。
おいて、50mL以外の比色管を用いる

び試験操作に基づき検査する。
規格K0102

1の18に掲げる器具及

に基づき検査する。
規格の21に掲げる器具及び試験操作6残留塩素濃度ハ(略)る。
6残留塩素濃度ハ(略)とする。
ロイ(略)試薬、器具及び試験操作ロイ(略)試薬、器具及び試験操作溶かして一リットルとしたものとす水に溶かして一リットルとしたもの二硝酸銀滴定法二硝酸銀滴定法ロイ

(略)(略)試薬及び器具(略)001mol/L硝酸銀溶液ロイ

(略)(略)試薬及び器具(略)001mol/L硝酸銀溶液加熱乾燥し、デシケーター中で放冷加熱乾燥し、デシケーター中で放冷ウム標準液とは、600℃で約60分間ウム標準液とは、600℃で約60分間ここで、001mol/L塩化ナトリここで、001mol/L塩化ナトリ塩化ナトリウム0584gを蒸留水に

した規格K8005の附属書Cに掲げるげる塩化ナトリウム0584gを蒸留

した日本産業規格K8005の9.
3に掲

及び試験操作に基づき検査する。
規格K0102

2の6.
4に掲げる器具

作に基づき検査する。
規格の35.
2に掲げる器具及び試験操るものとする。
一イオン電極法ロイ(略)器具及び試験操作るものとする。
一イオン電極法ロイ(略)器具及び試験操作留塩素それぞれの濃度の測定は要しなれの濃度の測定は要しない。
)。い。)。なお、必要に応じて、50mL以外のる(ただし、遊離残留塩素及び結合残遊離残留塩素及び結合残留塩素それぞ薬、器具及び試験操作に基づき検査す

規格K0102

1の23.
2に掲げる試試験操作に基づき検査する(ただし、

規格の33.
2に掲げる試薬、器具及び掲げる試薬又は器具と同等の試薬又は比色管その他規格K0102

1の23.
2に

なお、必要に応じて、50mL以外のて検査することができる。
この場合に又は器具と同等の試薬又は器具を用い

比色管その他規格の33.
2に掲げる試薬令和八年一月八日記失効年月日令和七年十二月二十二日〇外務省告示第七号左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
ので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、るよう命じたが、同期限までに返納されなかったり、令和七年十二月二十二日を期限として返納す次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によとする。
れる。
者とネパール政府の代表者との間で最近到達したができる。
れる。


借款は、ネパール政府とJICAとの間でむこととなる前記の借款契約によって規律さは、この了解の範囲内で、特に次の原則を含る。
借款の条件及び借款の使用に関する手続締結される借款契約に基づいて使用に供されとなる。
法令に従って、ネパール政府に供与されること下「JICA」という。
)により、日本国の関係を目的として、独立行政法人国際協力機構(以良計画(以下「計画」という。
)を実施すること下「借款」という。
)が、コテショール交差点改日本国民は、作業の遂行のためネパールへの入してネパールにおいてその役務が必要とされる63

に規定する生産物又は役務の供給に関連も差し控える。
を妨げることのあるいかなる制限を課すること社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会5ネパール政府は、借款に基づいて購入されるに従って調達されることを確保する。
でない場合を除き従うべき手続)を定めるもの続を適用することが不可能である場合又は適当1三百四十四億九千万円(三四、四九〇、〇〇役務が、JICAの調達のためのガイドライン次の了解を確認する光栄を有します。
4ネパール政府は、3

に規定する生産物又は〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以であって、特に、国際競争入札の手続(当該手⒜償還期間は、十年の据置期間の後三十年国及び同国における滞在に必要な便宜を与えら与される日本国の借款に関して日本国政府の代表ルの経済の安定及び開発努力を促進するために供書簡をもって啓上いたします。
本使は、ネパー間に行われた。
令和八年一月八日(訳文)(日本側書簡)外務大臣茂木敏充〇外務省告示第八号旅券番号TR八一六〇一六一供与に関する次の書簡の交換がネパール政府との令和七年十二月三日にカトマンズで、円借款の

借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することの関係当局間で合意される。

に規定する調達適格国の範囲は、両政府れる。
調達適格国から供給される役務について行わ当該調達適格国で生産される生産物又は当該し、当該購入は、当該調達適格国において、づくものを対象として使用に供される。
ただントとの間で締結されることのある契約に基機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタ発行年月日平成二十九年四月二十五日要な生産物又は役務の購入のために当該実施外務大臣茂木敏充3

借款は、ネパールの実施機関が調達適格国して将来行う支払であって、計画の実施に必の供給者、請負業者又はコンサルタントに対当局の同意を得て延長することができる。

⒞に規定する支出期間は、両政府の関係含む。
)を確認した後に締結される。

に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮をの日の後十年とする。
⒞支出期間は、前記の借款契約の効力発生る。
⒝年間の利子率は、〇・二パーセントとす 令和 年 月 日 木曜日官報第 号使用されず、及び他の融資の担保として使用ネパール駐在されないことを確保すること。
日本国特命全権大使前田徹閣下置をとる。
すること。
され、及び使用されること並びに軍事目的にに定める目的のために適正かつ効果的に維持⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解パールの一般公衆の安全を確保し、及び維持用に当たり、計画の実施に従事する者及びネ⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使とを確保すること。
⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないこ8ネパール政府は、次のことのために必要な措く当該日本国の会社に還付する。
る場合には、ネパール政府は、これを遅滞なの付加価値税が日本国の会社に対して課され課される全ての付加価値税を負担する。
前記て閣下に向かって敬意を表します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね意する光栄を有します。
簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返本官は、更に、ネパール政府に代わって前記の栄を有します。
(日本側書簡)(訳文)(ネパール側書簡)ガンシャム・ウパディヤ殿けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光書簡をもって啓上いたします。
本官は、本日付課徴金及び租税ネパール駐在物又は役務の購入に関してネパールにおいてネパール財務省次官

ネパール政府は、計画の実施に必要な生産日本国特命全権大使前田徹用者について、計画の実施のため供給者、光栄を有します。
してネパールにおいて課される全ての財政二千二十五年十二月三日にカトマンズでる日本国の会社から取得する個人所得に対て貴官に向かって敬意を表します。
請負業者又はコンサルタントとして活動す本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね⒟計画の実施に従事する日本国民である被れる全ての関税及び関連の財政賦課金及び再輸出に関してネパールにおいて課さの実施に必要な自己の資材及び設備の輸入して活動する日本国の会社について、計画⒞供給者、請負業者又はコンサルタントと課される全ての財政課徴金及び租税から生ずる所得に関してネパールにおいてに基づいて行われる生産物又は役務の供給して活動する日本国の会社について、借款⒝供給者、請負業者又はコンサルタントと及び租税パールにおいて課される全ての財政課徴金ずる利子に対して又はそれらに関連してネ相互に協議する。
付の日に効力を生ずるものとすることを提案する府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日わって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政本使は、更に、この書簡及びネパール政府に代10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても⒝要請に応じ、日本国政府及びJICAに対施の進

状況についての情報及び資料を含むし、計画に関連するその他の情報(計画の実が、これらに限定されない。
)を提供すること。
を十分な余裕をもって提供すること。
一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を管理し、若しくは運営する権利の全部又はづいて建設される施設の所有権又は当該施設8日令和8年1月L.
第31472号Chrysanthemum常 ひた陸 ちサニーハニー〃

城県第31471号Brassica8日令和8年1月acephalaDC.
oleraceaL.
var.
第31470号8日令和8年1月polytrichaAuricularia(Mont.
)Sacc.
桃 もも子 こ野 のマーブル2〃高見昌伸町甲998

2兵庫県加西市別府森 もり97号 ごう25森産業株式会社号方町一丁目2番23群馬県桐生市西久8月5日令和3年12月5日令和6年3月4日令和3年12月20日令和6年8日令和8年1月第31469号〃8日令和8年1月第31468号〃YNRT1〃onBioTechCo.
,ChangshaYano‑7月28日令和4年さぬきエメラルド〃香川県四丁目1番10号香川県高松市番町3月14日令和4年Ltd.
an410100,ChinahaCounty,Hun‑Xingsha,Changs‑EastSixthRoad,Building,266LandmarkOfficeUnit1108,CR8日令和8年1月第31467号ActinidiaLindl.
Yanoon730Ltd.
an410100,ChinahaCounty,Hun‑Xingsha,Changs‑EastSixthRoad,Building,266LandmarkOfficeUnit1108,CRonBioTechCo.
,ChangshaYano‑6月29日令和3年号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称続期間権の存育成者及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受けるの年月日出願公表項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。


品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日令和八年一月八日農林水産大臣鈴木憲和1音台三丁目1番地

城県つくば市観術総合研究機構農業・食品産業技国立研究開発法人町978番6

城県水戸市笠原ネパール財務省次官ガンシャム・ウパディヤ8日令和8年1月Caill.
)StapfjobiL.
var.
ma-yuen(Rom.
二千二十五年十二月三日にカトマンズで第31473号Coixlacryma-つやかぜ〃7

ネパール政府は、次のものを免除する。
9ネパール政府は、次のことを行う。
〇農林水産省告示第十六号

⒜JICAについて、借款及びそれから生⒜日本国政府及びJICAに対し、計画に基種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三 第31485号令和8年1月8日Solanumlycopersicum L.
SR87-17〃Daucus carota L.
SAKCRT001〃第31474号令和8年1月8日第31475号令和8年1月8日Lyophyllumshimeji(Kawamura)Hongo第31476号令和8年1月8日LysimachiacongestifloraHemsl.
ふく福しま島ごうH106号〃ミ ラ ク ル ネ イチャー〃Nepeta L.
Bokratune〃Oryza sativa L.
あおばまる〃Pinus thunbergiiParl.
のさかPrunus L.
きつ吉ちよう兆30〃ネクタン カヨヒメ〃Prunus persica(L.
) Batsch var.
nucipersica(Suckow) C.
K.Schneid.
Saccharum L.
RK10-100725第31477号令和8年1月8日第31478号令和8年1月8日第31479号令和8年1月8日第31480号令和8年1月8日第31481号令和8年1月8日第31482号令和8年1月8日株式会社サカタのタネ神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号福島県福島県福島市杉妻町2番16号遠渡雅之愛知県半田市乙川一色町34番地Boot & Co.
BoomkwekerijenB.
V.Halve Raak 7,2771AC Bosko‑op, The Nether‑lands地方独立行政法人青森県産業技術センター青森県黒石市田中82番地9大木造園種苗株式会社千葉県匝瑳市野手1672番地名古屋徹神奈川県川崎市宮前区馬絹1717丹沢隆山梨県山梨市中村373令和3年9月16日平成28年6月28日令和3年9月30日令和3年1月21日令和4年1月20日令和元年8月30日平成27年10月30日令和3年9月16日沖縄県沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号令和6年4月22日〃第31483号令和8年1月8日第31484号令和8年1月8日Sarcomyxaedulis (Y.
C.Dai,Niemela & G.
F.Qin) T.
Saito,Tonouchi & T.
HaradaRK10-29〃〃令和6年10月24日ぐん群ま馬ごうGPS-31号〃群馬県群馬県前橋市大手町一丁目1番1号令和6年8月28日号

第報官日曜木日





和令

〃〃〃〃〃〃〃〃〃第31486号令和8年1月8日第31487号令和8年1月8日第31488号令和8年1月8日第31489号令和8年1月8日第31490号令和8年1月8日第31491号令和8年1月8日第31492号令和8年1月8日第31493号令和8年1月8日第31494号令和8年1月8日サナテックライフサイエンス株式会社東京都港区虎ノ門三丁目7番10号ランディック虎ノ門ビル国立大学法人筑波大学城県つくば市天王台一丁目1番1Nunhems B.
V.Napoleonsweg152, 6083 AB Nu‑nhem, The Neth‑erlandsタキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地LUVION〃TTM170〃TTM174〃〃TTM177〃〃TTM178〃〃TTM179〃〃TTM180〃〃TEXTM221〃〃Blenny〃Rijk Zwaan Zaa‑dteelt en Zaadha‑ndel B.
V.BurgemeesterCrezeelaan40,2678KX De Lier,The Netherlands令和4年3月1日令和4年6月7日令和4年3月30日令和4年6月20日令和4年7月26日〃〃〃〃〃 Chromis〃〃〃第31474号Daucus carota L.
SAKCRT001



第報官日曜木日





和令〃〃第31495号令和8年1月8日第31496号令和8年1月8日なつみのり〃長野県長野県長野市大字南 長 野 字 幅 下6922令和5年8月22日 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)2 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨品種登録の番号及び年月日第31468号令和8年1月8日登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所指定国Actinidia Lindl.
さぬきエメラルド 香川県なし香川県高松市番町四丁目1番10号輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
第31470号令和8年1月8日Auriculariapolytricha(Mont.
) Sacc.
もり森ごう97号〃〃森産業株式会社群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号第31472号令和8年1月8日第31473号令和8年1月8日ChrysanthemumL.
Coix lacryma-jobi L.
var.
ma-yuen (Rom.
Caill.
) Stapfひた常ち陸サニーハニー 城県〃〃つやかぜ城県水戸市笠原町978番6国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1〃〃令和8年1月8日第31475号令和8年1月8日Lyophyllumshimeji(Kawamura)Hongo第31477号Nepeta L.
Bokratune令和8年1月8日第31478号Oryza sativa L.
あおばまる令和8年1月8日第31484号令和8年1月8日Sarcomyxaedulis (Y.
C.Dai,Niemela & G.
F.Qin) T.
Saito,Tonouchi & T.
Harada第31485号令和8年1月8日Solanumlycopersicum L.
SR87-17ふく福しま島ごうH106号福島県〃〃株式会社サカタのタネ〃〃神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号福島県福島市杉妻町2番16号Boot & Co.
BoomkwekerijenB.
V.Halve Raak 7,2771AC Bosko‑op, The Nether‑lands地方独立行政法人青森県産業技術センター青森県黒石市田中82番地9〃〃〃〃〃〃群馬県前橋市大手町一丁目1番1号サナテックライフサイエンス株式会社東京都港区虎ノ門三丁目7番10号ランディック虎ノ門ビル国立大学法人筑波大学城県つくば市天王台一丁目1番1まぐん馬群ごうGPS-31号群馬県〃〃第31486号〃LUVIONNunhems B.
V.〃〃令和8年1月8日Napoleonsweg152, 6083 AB Nu‑nhem, The Neth‑erlands第31496号〃なつみのり長野県〃〃令和8年1月8日長野県長野市大字南 長 野 字 幅 下6922令和 年 月 日 木曜日官報第 号3品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録〇農林水産省告示第十八号き、告示する。
一総交付対象数量令和八年一月八日三、二五〇千トン二生産者補給金の単価三集送乳調整金の単価一キログラム九・一一円単位単価一キログラム二・八三円単位単価〇国土交通省告示第七号農林水産大臣鈴木憲和住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年一月八日国土交通大臣金子恭之1737防蟻床工法に応じて評価3

1劣化ミサワホームする方法対策等級株式会社宿二丁目4番1号東京都新宿区西新12月15日令和7年番号認定をした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項認定の申請者特別評価方法申請者の住所年月日認定〇農林水産省告示第十七号8日令和8年1月lycopersicumL.
692

2南長野字幅下長野県長野市大字第31496号Solanumなつみのり長野県長野県〃法第六条第四項(同法第八条第三項及び第十五条第三項において準用する場合を含む。
)の規定に基づ係る総交付対象数量並びに生産者補給金の単価及び集送乳調整金の単価を次のように定めたので、同第十五条第二項の規定に基づき、令和八年度に交付する加工原料乳についての生産者補給交付金等に畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第五条第四項、第八条第一項及び8日令和8年1月HaradaQin)T.
Saito,Tonouchi&T.
Niemela&GF.
.edulis(YC.
.Dai,第31484号Sarcomyxa群 ぐん馬 まGPS-31号 ごう8日令和8年1月L.
8日令和8年1月第31478号OryzasativaL.
あおばまる82番地9青森県黒石市田中ンター青森県産業技術セ地方独立行政法人町978番6

城県水戸市笠原第31472号Chrysanthemum常 ひた陸 ちサニーハニー

城県

城県〃8日令和8年1月四丁目1番10号香川県高松市番町第31468号ActinidiaLindl.
さぬきエメラルド香川県香川県号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける地域指定限する。
行為を制生産する収穫物を得られるとにより用いるこて種苗を域におい以外の地指定地域限する旨行為を制生産するを受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定地域並びに生産する行為を制限する旨群馬県群馬県〃肉専用種と乳用種の交雑の品種町一丁目1番1号群馬県前橋市大手大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。
二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産青森県〃品種褐毛和種黒毛和種乳用種の品種黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種一頭につき、二一六、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、四五七、〇〇〇円合理化目標価格1736番号認定る方法上げ構造に応じて評価す下地構造材を用いた床仕発泡プラスティック系床床衝撃音対策8

1重量水化成品西部株式会社積区天神4丁目1番福岡県福岡市中央12月15日令和7年1号ル6階第7明星ビをした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項認定の申請者特別評価方法申請者の住所年月日認定〇国土交通省告示第六号特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年一月八日国土交通大臣金子恭之住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。
)とする。
令和八年一月八日第五条第八項の規定に基づき、告示する。
農林水産大臣鈴木憲和牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安褐毛和種黒毛和種品種乳用種の品種〇農林水産省告示第十九号肉専用種と乳用種の交雑の品種黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種一頭につき、二七四、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、六〇〇、〇〇〇円保証基準価格肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。
)とする。
令和八年一月八日農林水産大臣鈴木憲和和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令 令和 年 月 日 木曜日官

四三二一次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の法務事務官(大阪法務局訟務部付)の併任を解除

図面縦覧場所九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所公証人分科会に所属させる日御答電があった。
打越九三番一まで三番三から同市千々石町庚字北雲仙市小浜町北野字石合原九八道路の区域区間後前ABA後別変更前敷地の幅員延長備考土浦区検察庁副検事に配置換する和田雅樹御答電八日御答信があった。
一五・四七〜七〇・〇四六・〇三〜一六・五六三・四〇〇四・七〇〇六・〇三〜一六・五六メートル四・七〇〇キロメートル地の区分をいう。
図面に表示する敷上記A・Bは関係検察官特別任用分科会に所属させる領閣下へ発せられた御祝電に対し、同年十二月九検察官・公証人特別任用等審査会委員に任命する天皇陛下から令和七年十月二十八日トルコ大統規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月八日道路の種類一般国道路線名五十七号及び二百五十一号九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第三号事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし橋停車場線)事業施行期間自平成二十七年八月二十五日至令和九年三月三十一日(名称変更前の平成二十七年九州地方整備局告示第百十四号行橋都市計画道路事業三・三・二号行都市計画事業の種類及び名称京築広域都市計画道路事業三・三・五十一

二号行橋停車場線する横浜区検察庁副検事に配置換する(水戸区検察庁副検事)同藤枝小百合(相模原区検察庁副検事)副検事伊藤充男御答信統領閣下へ発せられた御祝電に対し、同年十二月天皇陛下から令和七年八月二十六日モルドバ大皇室事項務局訟務部付)同藤澤さくら(一月六日)(大阪地方検察庁検事兼大阪法(東京地方検察庁検事兼法務省法務事務官(法務省民事局付)の併任を解除する民事局付)検事兼法務事務官折原和寛辞職を承認する(各通)(以上七年十二月三十一日)(長岡区検察庁副検事)副検事田澤尚也(千葉地方検察庁検事)同風間康宏五日)外務省に出向させる法務事務官(法務省刑事局付)の併任を解除する(東京地方検察庁検事兼法務省刑事局付)検事兼法務事務官金津尚志法務省大臣官房司法法制部参事官に充てる(一月令和八年一月八日施行者の名称福岡県報次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画第 号

〇九州地方整備局告示第二号

図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所三九七番二まで五番一から廿日市市串戸五丁目東広島市八本松西三丁目一九四後前CBACBA一〇

〇〇〜一二〇

〇〇〇

〇一〜二二五

〇〇二二

〇〇〜一九〇

〇〇一九

四二三二四

七二九五

四〇二一〇

〇〇〜一二〇

〇〇五

四〇二六

八九〜二二五

〇〇一八

七三四二二

〇〇〜一九〇

〇〇メートル二四

七二九キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC

令和八年一月八日路線名二号道路の種類一般国道区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。
〇中国地方整備局告示第一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の年十二月十九日)法務省警察庁(警察庁長官官房審議官(刑事局・犯罪収益対策担当)兼生警察庁刑事局捜査第二課長事務取扱を命ずる(七活安全局付)警視監松田哲也公証人分科会に所属させる(各通)(横浜地方裁判所判事兼横浜簡司法試験委員会委員に任命する(各通)司法試験委員会委員に併任する(以上一月一日)検事佐久間佳枝判事兼簡易裁判所判事細田啓介高橋美保富所浩介太田秀哉川出敏裕神作裕之食品安全委員会委員に任命する(一月七日)検察官・公証人特別任用等審査会委員に任命する春日文子萩原秀紀長谷部由起子丸山絵美子(東京高等検察庁検事)検事鏑木伸生易裁判所判事)判事兼簡易裁(東京地方検察庁立川支部検事)判所判事甲元雅之内閣府人事異動検察官特別任用分科会に所属させる(各通)検察官・公証人特別任用等審査会委員に任命する秋山仁美兼川真紀竹内淳小川恵司北川佳世子橋爪隆九州地方整備局長垣下禎裕同尾崎友哉検事一級(東京地方検察庁検事)に任命する 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する諸事項

令和 年 月 日 木曜日

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の北海道浦河郡浦河町字上杵臼四五一番一地内北海道浦河郡浦河町字上杵臼四五一番一地内北海道浦河郡浦河町字上杵臼四五一番一地内北海道浦河郡浦河町字上杵臼四五一番一地内北海道浦河郡浦河町字上杵臼四五一番一地内

占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百三十六号その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉区域備考上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする。
令和8年1月8日厚生労働省票谷村僚之署労働基準監督官太田労働基準監督労働基準監督官証第104074号令和4年4月1日令和7年11月12日群馬労働局証票名証票番号交付年月日亡失年月日び氏名亡失者所属官職及証票無効押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年1月8日松江地方法務局出雲支局番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718工場財団

占用の制限の開始の期日令和八年一月八日官

図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
報は、この限りでない。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に伊達市大滝区清陵町一二一番一地内

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の第 号

占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百七十六号その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉区域備考公告

占用の制限の開始の期日令和八年一月八日図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和八年一月八日

占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百三十五号及び二百三十七号北海道開発局長遠藤達哉北海道新冠郡新冠町字高江八〇番五から同町字高江八〇番一まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
北海道開発局公示官庁事項官庁報告

占用の制限の開始の期日令和八年一月八日図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 1 処分をした年月日 令和7年12月1日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社遠望建設鵾 京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本杜町26 国土交通大臣許可(般特7)第29693号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(解体工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年12月1日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜木日





和令建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5令和8年1月8日第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
近畿地方整備局長 齋藤 博之令和8年1月8日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年11月5日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 ダイハツインフィニアース株式会社 堀田 佳伸 大阪府大阪市北区大淀中1130 国土交通大臣許可(特2)第5832号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年11月5日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
1 処分をした年月日 令和7年11月21日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 リック株式会社 村山としき 大阪府吹田市垂水町3305 国土交通大臣許可(般7)第4648号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、電気工事業、管工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年11月21日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年1月8日建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1近畿地方整備局長 齋藤 博之項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年1月8日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年11月10日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社ユニオン立野 純三 大阪府大阪市西区南堀江21322 国土交通大臣許可(般特3)第11049号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(鋼構造物工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業に関する一般・特定建設業の許可)1 処分をした年月日 令和7年11月27日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 パナソニックリビング近畿株式会社 梁井 俊平 大阪府大阪市此花区島屋6 282 国土交通大臣許可(般特7)第21433号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年11月27日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
4 処分の原因となった事実 令和7年11月10日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1令和8年1月8日項第5号に該当する。
近畿地方整備局長 齋藤 博之 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 相続権主張の催告失踪に関する届出の催告公 示 催 告失 踪 宣 告号

第報官日曜木日





和令

除 権 決 定破産手続開始



第報官日曜木日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令破産手続終結 号

第報官日曜木日





和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜木日





和令特別清算終結再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始債権者集会招集書面による計算報告令和7年(ヒ)第7号北海道帯広市西4条南1丁目18番地1清算株式会社 見浦電材株式会社代表清算人 岩田 圭只1 決定年月日 令和7年12月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
釧路地方裁判所帯広支部令和7年(ヒ)第2029号東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F清算株式会社 株式会社リージョナルライト1 決定年月日 令和7年12月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第102号鹿児島市中央町18番地1清算株式会社 株式会社南国リゾート代表清算人 福寿健1 決定年月日 令和7年12月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定後速やかに、清算会社資産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権元本額に応じて按分して弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、その協定債権額から弁済額を控除した残額につき、清算会社に対し、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算会社に新たな財産が発見されたときは、清算会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権元本額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
ただし、振込手数料は清算会社の負担とする。
4 公租公課、特別清算手続に必要な費用等は、随時これを支払う。
鹿児島地方裁判所民事第3部 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始 所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告号

第報官日曜木日





和令

給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

する異議の催告所有者不明土地管理命令に関新設分割公告会社その他の公告当社は、新設分割により新設する株式会社NC令和八年一月八日福井県敦賀市神楽町二丁目六

五代表社員後藤美佳合同会社FTJlab任意清算公告C(住所京都市南区吉祥院西ノ庄西中町一番地)資本金及び準備金の額の減少公告ております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
主総会の決議は、令和七年八月三十一日に終了し効力発生日は令和八年一月三十一日であり、株当社は、資本金の額を四十万円減少し六十万円代表社員石川駿合同会社Yuraました。
令和八年一月八日香川県高松市由良町四四七番地一三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
織変更後の商号は株式会社Yuraとします。
効力発生日は令和八年二月二十一日であり、組この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告〇七号合同会社Aspiracion千葉市美浜区若葉三丁目一番地一九

二八代表社員武田直樹令和八年一月八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし京都市南区吉祥院西ノ庄西中町一番地代表取締役山下潤株式会社明輝建設掲載頁十一頁令和八年一月八日です。
掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年十二月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりせることにいたしましたので公告します。
部)の運営事業に関する権利義務の一部を承継さに対して当社のゴルフ場(那谷寺カントリー倶楽山口県周南市浜田一丁目六番五号訂正公告東京都中央区銀座五丁目四番一号の一部を改正する命令)令和八年一月八日なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和八年一月二十三日付で株券を発行株式会社早坂サイクル商会代表取締役早坂武令和八年一月八日仙台市青葉区上杉四丁目四番一号なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和八年一月二十三日付で株券を発行代表取締役多田尾隆幸株式会社ただおザウルスページ段行誤正令第一号(エネルギー対策特別会計事務取扱規則閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令和七年八月一日(号外第百七十六号)公布内正誤東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目一一番八号代表取締役タラーソワアンナ株式会社AIKO令和八年一月八日誤りにつき訂正します。
「東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目11番8号」の「東京都中央区蛎殻町二丁目11番8号」とあるは載の旅行業者営業保証金取戻し公告中、

の住所令和七年十二月二十二日(号外第二七九号)掲エルメスジャポン株式会社代表取締役有賀昌男(原稿誤り)十九号(保安林の指定をする件)四四一〜二「並びに植栽の方法・期間及び樹種」を削除する。
令和七年十二月二日農林水産省告示第千八百二〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃一一4一〇1〜331・2三一別紙様式第5号別紙第5号書式二三別紙様式第4号別紙第4号書式一五別紙様式第3号別紙第3号書式一五上七別紙様式第2号別紙第2号書式(原稿誤り)終りから一四下二別紙様式第1号別紙第1号書式です。
掲載紙官報令和八年一月八日掲載頁一一八頁(号外第二八〇号)掲載の日付令和七年十二月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
三千万円、〇円とすることにいたしました。
準備金の額を九千九百九十万円減少し、それぞれ当社は、資本金の額を七千九百九十万円、資本この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年一月八日以内にお申し出下さい。
神戸市

区大和町三丁目一番一三号議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月従い清算をいたしますので、この清算の方法に異き総社員の同意により定めた財産の処分の方法にて準用する会社法第六六八条第一項の規定に基づ散し、税理士法第四十八条の二十一第二項におい当法人は、令和七年十二月三十一日をもって解社員叶温叶税理士法人