令和 年 月 日 金曜日官報第 号〔法規的告示〕(外務九)〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部実施のための預貯金口座の登録等に系群、ずわいがに日本海系群A海域、太平洋系群、まさば及びごまさば対(司法試験委員会)令和八年司法試験の施行〔その他告示〕〇特定水産資源(まさば及びごまさば国家試験告示(デジタル庁・総務一)の一部を変更する件(同二九)戒処分関係するための番号の利用等に関する法系群、まだら北海道太平洋並びにま諸事項及び総務大臣が定める事務を定める一項各号に掲げる数量を公表する件める命令第七十四条の内閣総理大臣管理年度における漁業法第十五条第律別表の主務省令で定める事務を定だら北海道日本海)に関する令和七官庁建設業の許可の取消処分、建築士懲〇行政手続における特定の個人を識別洋北部系群、まだら本州日本海北部指定する公的給付を定める告示いがに北海道西部系群、ずわいがに(デジタル庁一)

オホーツク海南部、まだら本州太平〔公告〕関する法律第十条の内閣総理大臣がずわいがに日本海系群B海域、ずわ令和八年司法試験予備試験の施行(同)

める等の件(同一一)〇出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定る等の件(財務一〇)〇支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定めする件(総務二)〇令和七年度地方債計画の全部を改正

項第四号及び第三十九条の二十六第船員の特定最低賃金の改正に係る交通た件の一部を改正する件(同二八)産大臣が認定する市場として認定し二項第四号の規定に基づき、農林水政策審議会の意見に関する公示(国土交通省最低賃金公示一)

〇租税特別措置法施行令第十七条第二(同二七)

労働〇保安林の指定施業要件を変更する件東北地方整備局公示(東北地方整備局)

目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇

〇〇行政手続における特定の個人を識別〇都市計画に関する件裁判所(農林水産二六)〇保安林の指定を解除する件(同二)(総務三)〇特定国外派遣組織を指定する件〇返納を命じた旅券を無効とする件が定める事務及び情報を定める告示十二条の内閣総理大臣及び総務大臣個人情報の提供に関する命令第百六律第十九条第八号に基づく利用特定するための番号の利用等に関する法官庁事項〔官庁報告〕福岡県札幌市堺市

〔人事異動〕〇道路に関する件(中国地方整備局二)会社その他会社決算公告〇道路に関する件(近畿地方整備局一)清算、再生、所有者不明関係(北陸地方整備局一)

相続、公示催告、失踪、破産、特別



第報官日曜金日





和令法 規 的 告 示〇総務省告示第二号地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第十項の規定に基づき、令和七年総務省告示第百三十六号(令和七年度地方債計画)の全部を次のように改正する。
令和八年一月九日総務大臣 林芳正令和7年度地方債計画(通常収支分)(単位:億円、%)項目令和7年度計画額令和6年度計画額差 引増 減 率/×100一 一性災域共活般計業会事債1 公等2 公 営 住 宅 建 設 事 業3 災 害 復 旧 事 業4 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 学 校 教 育 施 設 等 社 会 福 祉 施 設 一 般 廃 棄 物 処 理 一 般 補 助 施 設 等 施 設 (一 般 財 源 化 分)5 一 般 単 独 事 業般 一化 地策 防等 地 旧例 緊 急 防 災 ・ 減 災 公 共 施 設 等 適 正 管 理 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 緊 急 浚 渫 推 進 脱 炭 素 化 推 進 こ ど も ・ 子 育 て 支 援 デ ジ タ ル 活 用 推 進6 辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業策策7 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業8 行 政 改 革 推 進整9 調 辺 過地疎対対路特方合道併対計1590811003083572326703671603546537276252893690871382125005000450040001100900450900650859259163457001006109211418196491055123498078040000600157941082111948132119365125453853726845249369087132213800 1300 5000432040001100900450

62705705700345700100570680180000090023822216000402407171755189260052781500291600000186342004200000000皆増38393800000071二 公通事事道業企営債1 水業2 工 業 用 水 道 事 業業3 交4 電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業5 港 湾 整 備 事 業6 病 院 事 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 事 業7 市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業8 地 域 開 発 事 業9 下業10 観 光 そ の 他 事 業計水事道合計三 臨 時 財 政 対 策 債四 退五 補職正手予当算債債8895509160026061860026241346151701133513796229

80016433六 国 の 予 算 等 貸 付 金 債 (176)総計(176)113462内訳資通普分会公 営 企 業 会 計 等 分計公金的区資分金財金地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金(国 の 予 算 等 貸 付 金) (政融資資民間等市銀場行等引資公金募受7948533977525853369418891176)60877326002827763563921763 2415774981386129013686100297722539117163 19411021238561484135365868409389399298927971205617431081301801084544 4544 1000800

01643300皆増350)( 174)( 497)350)921846310329081( 174)21278( 497)23116382489626016813177104422735( 174)8101394082325216156350)5277633100 19676500 8601334449169( 497)15315437(((その他同意等の見込まれる項目1 防災・減災、国土強化のための5か年加速化対策事業に係る地方負担額に対して発行する防災・減災・国土強化緊急対策事業債2 地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債3 公営企業の資金不足額が発生又は拡大することとなる場合において発行する令和6年能登半島地震減収対策企業債4 財政再生団体が発行する再生振替特例債5 資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債(備考)国の予算等貸付金債の( )書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。
令和 年 月 日 金曜日官報第 号1東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行す十八インド通貨一〇〇ルピーにつき本邦通貨支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十一四九円支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定するき本邦通貨一六六円務省告示第二号)は、同日から廃止する。
ルにつき本邦通貨九六円外国貨幣換算率を定める等の件(令和七年一月財四オーストラリア通貨一オーストラリア・ド次のように定め、令和八年四月一日から適用し、三欧州経済通貨統合参加国通貨一ユーロにつ換算率を、財務大臣が特に指示する場合のほか、邦通貨一九五円四号)第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣二英国通貨一スターリング・ポンドにつき本一アメリカ合衆国通貨一ドルにつき本邦通貨する。
令和八年一月九日財務大臣片山さつき本邦通貨三八九円き本邦通貨一六六円通貨一六円二欧州経済通貨統合参加国通貨一ユーロにつ二十四チリ通貨一〇〇チリ・ペソにつき本邦一四九円ペソにつき本邦通貨二四三円一アメリカ合衆国通貨一ドルにつき本邦通貨二十三ドミニカ共和国通貨一〇〇ドミニカ・令和八年一月九日五カナダ通貨一カナダ・ドルにつき本邦通貨三スウェーデン通貨一スウェーデン・クロー二十五ニュージーランド通貨一ニュージーラ財務大臣片山さつき一〇七円ネにつき本邦通貨一五円ンド・ドルにつき本邦通貨八七円である。
附則〇財務省告示第十号この告示は、公布の日から施行する。
(備考)国の予算等貸付金債の()書は、国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書る一般補助施設整備等事業債3上記以外の公営企業の事業区分において発行する震災減収対策企業債合に発行する公営企業債2上記以外の東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場その他同意等の見込まれる項目地方公共団体金融機構資金(国の予算等貸付金)(資金区分内訳公公普公水一災公国の予総財政融資資的資営企業会計等営般害通会計計算道企事業等貸付金単復独旧事事復旧・復興事業項一般会営住宅建設計事目金金分分債業債業業業債((1)114114151)1)31110(1)(0)(((1)1)((0)0)((4

1

16527

35198

111009300083300)4500200114300)00)25090000000計画額

令和7年度計画額

令和6年度

差引100



×増減率一七三円〇財務省告示第十一号和七年一月財務省告示第三号)は、同日から廃止条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令ら適用し、出納官吏事務規程第十四条及び第十六幣換算率を次のように定め、令和八年四月一日か十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九六六九円邦通貨四〇円十七サウジアラビア通貨一リヤールにつき本ド・ドルにつき本邦通貨八七円十六ニュージーランド通貨一ニュージーラン十五チェコ通貨一〇〇コルナにつき本邦通貨き本邦通貨四一円十四アラブ首長国連邦通貨一ディルハムにつ貨一七二円につき本邦通貨一四円十三ロシア通貨一〇〇ルーブルにつき本邦通二一円貨一一円二十二トルコ通貨一〇〇トルコ・リラにつきア・ドルにつき本邦通貨九六円二十一オーストラリア通貨一オーストラリにつき本邦通貨二六〇円二十フィリピン通貨一〇〇フィリピン・ペソペソにつき本邦通貨一三円十九大韓民国通貨一〇〇ウォンにつき本邦通十八アルゼンチン通貨一〇〇アルゼンチン・ピーにつき本邦通貨五〇円十七スリランカ通貨一〇〇スリランカ・ル通貨一七七円十六スイス通貨一スイス・フランにつき本邦一〇七円本邦通貨一九五円十五中華人民共和国通貨一元につき本邦通貨つき本邦通貨九一円十四英国通貨一スターリング・ポンドにつき十三十二インドネシア通貨一〇、〇〇〇ルピアにペルー通貨一ソルにつき本邦通貨四一円き本邦通貨七六三円十一メキシコ通貨一〇〇メキシコ・ペソにつ香港・ドルにつき本邦通貨一九円九円につき本邦通貨二二円本邦通貨七一円十二ノルウェー通貨一ノルウェー・クローネ十カナダ通貨一カナダ・ドルにつき本邦通貨十一デンマーク通貨一デンマーク・クローネ九ミャンマー通貨一、〇〇〇チャットにつきネにつき本邦通貨一五円邦通貨一七三円九円につき本邦通貨五三円十中華人民共和国(香港特別行政区)通貨一八タイ通貨一〇〇バーツにつき本邦通貨四四九タイ通貨一〇〇バーツにつき本邦通貨四四七パキスタン通貨一〇〇パキスタン・ルピー八スウェーデン通貨一スウェーデン・クロー六インド通貨一〇〇インド・ルピーにつき本(東日本大震災分)令和7年度地方債計画つき本邦通貨一一四円円六シンガポール通貨一シンガポール・ドルに四ブラジル通貨一ヘアルにつき本邦通貨二六(単位:億円、%)貨一七七円つき本邦通貨三五七円七スイス通貨一スイス・フランにつき本邦通五ウルグアイ通貨一〇〇ウルグアイ・ペソに 令和 年 月 日 金曜日第 号ポンドにつき本邦通貨一七円き本邦通貨二五円本邦通貨一八円貨六二円四十八レバノン通貨一〇、〇〇〇レバノン・七十一セネガル通貨一〇〇CFAフランにつ九十四ソロモン通貨一ソロモン・ドルにつき百十七トンガ通貨一パ・アンガにつき本邦通につき本邦通貨一二円本邦通貨四一円き本邦通貨三八八円邦通貨二五円につき本邦通貨二一三円き本邦通貨二八円リングにつき本邦通貨四一円一円四十七シリア通貨一、〇〇〇シリア・ポンド七十ハンガリー通貨一〇〇フォリントにつき九十三オマーン通貨一オマーン・リアルにつ百十六マリ通貨一〇〇CFAフランにつき本につき本邦通貨一一円邦通貨一一円本邦通貨六五円ワチャにつき本邦通貨八六円四十六イラク通貨一〇〇イラク・ディナール六十九ガーナ通貨一ガーナ・セディにつき本九十二フィジー通貨一フィジー・ドルにつき百十五マラウイ通貨一、〇〇〇マラウイ・ク報三十六一四九円官三十八本邦通貨二二円き本邦通貨九六円につき本邦通貨一〇八円本邦通貨三六円四十五アフガニスタン通貨一〇〇アフガニー六十八リビア通貨一リビア・ディナールにつ九十一ウガンダ通貨一、〇〇〇ウガンダ・シア・ペソにつき本邦通貨三六円ナールにつき本邦通貨四九円つき本邦通貨二八円四十四コロンビア通貨一、〇〇〇コロンビ六十七チュニジア通貨一チュニジア・ディ九十イエメン通貨一〇〇イエメン・リアルにル・コロンにつき本邦通貨一七円ド・クローネにつき本邦通貨一一五円につき本邦通貨一七円四十三エルサルバドル通貨一エルサルバド六十六アイスランド通貨一〇〇アイスラン八十九ギニア通貨一、〇〇〇ギニア・フランき本邦通貨五七七円貨六六九円ルにつき本邦通貨九六円四十二ホンジュラス通貨一〇〇レンピラにつ六十五チェコ通貨一〇〇コルナにつき本邦通八十八ジャマイカ通貨一〇〇ジャマイカ・ドつき本邦通貨一一五円通貨三九円ダード・トバゴ・ドルにつき本邦通貨二二円四十一ケニア通貨一〇〇ケニア・シリングに六十四ポーランド通貨一ズロティにつき本邦八十七トリニダード・トバゴ通貨一トリニ四十ナイジェリア通貨一、〇〇〇ナイラにつ六十三ネパール通貨一〇〇ネパール・ルピー八十六パプアニューギニア通貨一キナにつきき本邦通貨二二円通貨一七二円つき本邦通貨四一円三十九イラン通貨一〇〇、〇〇〇リアルにつ六十二ロシア通貨一〇〇ルーブルにつき本邦八十五カタール通貨一カタール・リヤールに一六六円つき本邦通貨四一円ラノにつき本邦通貨一五一円ドにつき本邦通貨六九円本邦通貨五八円三十七ベネズエラ通貨一〇〇ボリバル・ソベ六十スーダン通貨一、〇〇〇スーダン・ポン八十三ベトナム通貨一〇、〇〇〇ドンにつきボリビア通貨一ボリヴィアーノにつき六十一バチカン通貨一ユーロにつき本邦通貨八十四アラブ首長国連邦通貨一ディルハムにロンにつき本邦通貨二九円本邦通貨四〇円本邦通貨一二三円三十五コスタリカ通貨一〇〇コスタリカ・コ五十八サウジアラビア通貨一リヤールにつき八十一バングラデシュ通貨一〇〇タカにつきつき本邦通貨六二七円き本邦通貨一九円邦通貨二五円三十四キューバ通貨一〇〇キューバ・ペソに五十七パラグアイ通貨一、〇〇〇ガラニにつ八十ガボン通貨一〇〇CFAフランにつき本貨三四円一四九円邦通貨五七〇円三十三マレーシア通貨一リンギにつき本邦通五十六エクアドル通貨一ドルにつき本邦通貨七十九ザンビア通貨一〇〇クワチャにつき本一香港・ドルにつき本邦通貨一九円貨一一四円につき本邦通貨三三円三十二中華人民共和国(香港特別行政区)通貨五十五ハイチ通貨一〇〇グルドにつき本邦通七十八マダガスカル通貨一、〇〇〇アリアリパナマ通貨一バルボアにつき本邦通貨五十九ヨルダン通貨一ヨルダン・ディナール八十二モンゴル通貨一、〇〇〇トウグリクににつき本邦通貨二一〇円つき本邦通貨四二円邦通貨一六円百十四ボツワナ通貨一プラにつき本邦通貨一タン・マナトにつき本邦通貨四三円百十三トルクメニスタン通貨一トルクメニスつき本邦通貨一七一円百十二アンゴラ通貨一〇〇クワンザにつき本百十一キルギス通貨一〇〇キルギス・ソムに一四九円ニにつき本邦通貨一五円百十東ティモール通貨一ドルにつき本邦通貨ン・マナトにつき本邦通貨八八円百九タジキスタン通貨一タジキスタン・ソモ百八アゼルバイジャン通貨一アゼルバイジャ円円百七パラオ通貨一ドルにつき本邦通貨一四九四九円百六ボスニア・ヘルツェゴビナ通貨一コンヴェルティビルナ・マルカにつき本邦通貨八五百五マーシャル通貨一ドルにつき本邦通貨一一四九円き本邦通貨二三三円百四ミクロネシア通貨一ドルにつき本邦通貨につき本邦通貨四八円百三モザンビーク通貨一〇〇メティカルにつ百二ベラルーシ通貨一ベラルーシ・ルーブル邦通貨二九円百一カザフスタン通貨一〇〇テンゲにつき本つき本邦通貨八二四円貨一六円ア・シリングにつき本邦通貨五八円本邦通貨一二円ネにつき本邦通貨一四円本邦通貨四〇七円三三円三十一南アフリカ共和国通貨一〇〇ランドに五十四モロッコ通貨一ディラムにつき本邦通七十七タンザニア通貨一、〇〇〇タンザニにつき本邦通貨二二円通貨一一四円ルにつき本邦通貨一一四円三十デンマーク通貨一デンマーク・クローネ五十三エチオピア通貨一〇〇ブルにつき本邦七十六シンガポール通貨一シンガポール・ドき本邦通貨三七円百ウズベキスタン通貨一、〇〇〇ソムにつきき本邦通貨三五八円九十九ウクライナ通貨一〇〇フリヴニャにつ

本邦通貨六九円ゴ・フランにつき本邦通貨五三円ナールにつき本邦通貨四八五円本邦通貨一一四円ナールにつき本邦通貨一四二円邦通貨一九円ランにつき本邦通貨二五円つき本邦通貨二五円二十九ノルウェー通貨一ノルウェー・クロー五十二ニカラグア通貨一〇〇コルドバにつき七十五ルーマニア通貨一レイにつき本邦通貨九十八カンボジア通貨一、〇〇〇リエルにつにつき本邦通貨三〇〇円貨四二円ア・ディナールにつき本邦通貨一一一円ナールにつき本邦通貨三九六円二十八セルビア通貨一〇〇セルビア・ディ五十一グアテマラ通貨一ケッツアルにつき本七十四コートジボワール通貨一〇〇CFAフ九十七カメルーン通貨一〇〇CFAフランに二十七エジプト通貨一〇〇エジプト・ポンド五十イスラエル通貨一シェケルにつき本邦通七十三アルジェリア通貨一〇〇アルジェリ九十六バーレーン通貨一バーレーン・ディ二十六ラオス通貨一〇、〇〇〇キップにつき四十九コンゴ民主共和国通貨一、〇〇〇コン七十二クウェート通貨一クウェート・ディ九十五ブルネイ通貨一ブルネイ・ドルにつき令和 年 月 日 金曜日務〇総デジタル庁省告示第一号附則この告示は、公布の日から適用する。
令和八年一月九日内閣総理大臣高市総務大臣林芳正早苗命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める財源として、都道府県又は市町村(特別区を含む。
)から支給される給付当該生活者としての個人又は世帯に対し給付を支給することを目的として交付されるものに限る。
)を業者に対する地域の実情に応じたきめ細やかな支援等に要する費用に充てるための交付金であって、十一日閣議決定)の一環として、足元の物価高に対応するため物価高騰の影響を受けた生活者及び事い経済」を実現する総合経済対策〜日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜」(令和七年十一月二令和七年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(「「強附則情報を含む。
)の管理に関する事務この告示は、公布の日から適用する。
して市町村から支給される給付金であって、同令第一条第五号に掲げるものをいう。
)の支給に関するげる者その他これに準ずる者に対し給付金を支給することを目的として国が交付する補助金を財源とものをいう。
)の支給に関する情報及び令和七年度物価高対応子育て応援手当(同令第二条第五号に掲国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げる令第二条第三号イ

に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として第一条各号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(同することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給イ

に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。
)、同条第三号ロ付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付に同条第二号イに掲げる世帯に限る。
)並びに同条第三号イ

に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ

に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びヘ並び令和八年一月九日内閣総理大臣高市早苗法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第官〇デジタル庁告示第一号登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律報百二十八き本邦通貨九八〇円につき本邦通貨八二五円き本邦通貨九六円本邦通貨三八円き本邦通貨九八八円百二十七ナミビア通貨一〇〇ナミビア・ドル百三十八キリバス通貨一キリバス・ドルにつモルディブ通貨一〇〇ルフィヤにつ百三十九ニューカレドニア通貨一〇〇パシその他告示フィック・フランにつき本邦通貨一三九円する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関するる法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。
)の支給に関関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関す条第二項に規定する令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金をいう。
)の支給に五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第一掲げる事項をいう。
)、令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに報をいう。
)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のためのた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。
)の支給に関する情る法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされ四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正す二年法律第八十一号)第七条第四号に規定する情報をいう。
)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
)、住民票関係情報(住民基本台帳法(昭和四十第 号百二十六アルメニア通貨一〇〇ドラムにつき百三十七エリトリア通貨一〇〇ナクファにつ児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)邦通貨五三円ピーにつき本邦通貨一〇円手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
)、特別百二十五サモア通貨一サモア・タラにつき本百三十六セーシェル通貨一セーシェル・ル定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。
)、児童扶養手当関係情報(児童扶養ン・ポンドにつき本邦通貨三四円き本邦通貨七四円百二十四南スーダン通貨一、〇〇〇南スーダ百三十五ベリーズ通貨一ベリーズ・ドルにつつき本邦通貨八四円通貨一二二円き本邦通貨二五円邦通貨一六九円ンにつき本邦通貨一〇円ルにつき本邦通貨二七〇円百二十三ジブチ通貨一〇〇ジブチ・フランに百三十四バヌアツ通貨一〇〇バツにつき本邦百二十二ルワンダ通貨一〇〇ルワンダ・フラ百三十三北マケドニア共和国通貨一〇〇デナ五四円につき本邦通貨七四円百二十一ベナン通貨一〇〇CFAフランにつ百三十二アルバニア通貨一〇〇レクにつき本本邦通貨三七八円ス・ルピーにつき本邦通貨三二五円百二十モーリタニア通貨一〇〇ウギアにつき百三十一モーリシャス通貨一〇〇モーリシャンにつき本邦通貨二五円つき本邦通貨八四七円百十九ブルキナファソ通貨一〇〇CFAフラ百三十モルドバ通貨一〇〇モルドバ・レイに税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。
)、地方税関係情報(地方祉手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する情報をいう。
)、生活保護関係情報(生活保護法神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福の措置の実施に関する情報をいう。
)、障害者関係情報(身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精よる入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三ための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十財源として、都道府県又は市町村(特別区を含む。
以下同じ。
)から支給される給付の支給を実施する当該生活者としての個人又は世帯に対し給付を支給することを目的として交付されるものに限る。
)を業者に対する地域の実情に応じたきめ細やかな支援等に要する費用に充てるための交付金であって、十一日閣議決定)の一環として、足元の物価高に対応するため物価高騰の影響を受けた生活者及び事い経済」を実現する総合経済対策〜日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜」(令和七年十一月二百十八ジョージア通貨一ラリにつき本邦通貨百二十九バルバドス通貨一バルバドス・ドル令和七年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(「「強 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

以下同じ。
)、令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実則第二条第一項の給付をいう。
)の支給に関する情報をいう。
)、公的よることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例に例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特条第四号に規定する情報をいう。
以下同じ。
)、児童手当関係情報(児票関係情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
)、住民別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十手当の支給に関する情報をいう。
)、特別児童扶養手当関係情報(特童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養の基礎となる事項に関する情報をいう。
)、児童扶養手当関係情報(児に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。
)、地方税関係情をいう。
)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百者保健福祉手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する情報祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福による福祉の措置の実施に関する情報をいう。
)、障害者関係情報(身施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等のを実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情又は市町村(特別区を含む。
以下同じ。
)から支給される給付の支給として交付されるものに限る。
以下同じ。
)を財源として、都道府県当該生活者としての個人又は世帯に対し給付を支給することを目的きめ細やかな支援等に要する費用に充てるための交付金であって、高騰の影響を受けた生活者及び事業者に対する地域の実情に応じた十一日閣議決定)の一環として、足元の物価高に対応するため物価日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜」(令和七年十一月二点支援地方創生臨時交付金(「「強い経済」を実現する総合経済対策〜令和七年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重簿関係情報に関する情報公的給付支給等口座登録た住民票関係情報並びにむ。
)、住民票に記載され同号に掲げる税を含項の規定によって課する特別区が同法第一条第二るものに限る。
)をいい、る市町村民税(個人に係五条第二項第一号に掲げ及び市町村民税(同法第同号に掲げる税を含む。
)項の規定によって課するい、都が同法第一条第二に係るものに限る。
)をい掲げる道府県民税(個人法第四条第二項第一号に係る道府県民税(地方税判定する必要がある者に付の支給要件の該当性を市町村から支給される給源として、都道府県又は地方創生臨時交付金を財る物価高騰対応重点支援正予算(第1号)におけ令和七年度の一般会計補る情報とする。
の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく事務情報令和八年一月九日務及び情報を次のように定める。
内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正務〇総デジタル庁省告示第二号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づくう。
)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事務ら支給される給付金であって、同令第一条第五号に掲げるものをい給することを目的として国が交付する補助金を財源として市町村か令第二条第五号に掲げる者その他これに準ずる者に対し給付金を支の支給に関する情報及び令和七年度物価高対応子育て応援手当(同給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。
)ることを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支号イ

に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
)の支給に関す的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目る。
)、同条第三号ロ及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限に掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ

に掲げる年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまで同令第一条各号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報、令和六付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交イに掲げる世帯に限る。
)並びに同条第三号イ

に掲げる世帯その他三号イ

に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則金をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令給付金をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付に規定する令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第一条第二項三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る附則〇総務省告示第三号この告示は、公布の日から適用する。
四三二一派遣人数(概数)六十人程度派遣地域アメリカ合衆国アリゾナ州国外派遣期間令和八年一月十日から令和八年三月四日まで名称令和七年度米国における実動訓練への派遣団うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載令和八年一月九日第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失の指定を解除する。
記発行年月日令和七年七月九日旅券番号MV〇五一〇〇六九失効年月日令和七年十二月十九日令和八年一月九日の年月日に効力を失った。
外務大臣茂木敏充び八幡平市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岩手県庁及三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所岩手県八幡平農林水産大臣鈴木憲和〇外務省告示第九号〇農林水産省告示第二十六号定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法二十六条第一項の規定により、次のように保安林次の旅券は、旅券法第十九条第一項第一号の規森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月九日総務大臣林芳正公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次令和 年 月 日 金曜日海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ百九十一号ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令供用開始の期日令和八年一月九日まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずびごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及五十四号及び広島市中区基町五番一地内島国道事務所中国地方整備局及び同局広その関係図面は、令和八年一月九日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年一月九日中国地方整備局長杉中洋一規定に基づき、告示する。
〇中国地方整備局告示第二号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の改正後改正前供用開始の期日令和八年一月九日応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対八号七番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)栗東市出庭字上蟬ヶ町五四二番から同市大橋四丁目二三賀国道事務所近畿地方整備局及び同局滋路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年一月九日農林水産大臣鈴木憲和令和八年一月九日近畿地方整備局長齋藤博之同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、さば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、報ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第二十九号3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
業所番地一合連合会伊佐食肉事全国畜産農業協同組宮人字大住五百十九鹿児島県伊佐市大口官日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごま漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七四三二一は、当該立木の所在する市町村に係る市町所の項の次に次のように加える。
主伐として伐採をすることができる立木表全国開拓農業協同組合連合会南九州販売事業令和八年一月九日農林水産大臣鈴木憲和規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月九日から二週間一般の縦覧に供する。
〇近畿地方整備局告示第一号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業施行期間自平成三年三月六日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称七尾都市計画公園事業九・六・一号能登歴史公園令和八年一月九日施行者の名称石川県北陸地方整備局長髙松諭り告示する。
可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとお都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の変更を認のように改正し、公布の日から施行する。
〇北陸地方整備局告示第一号臣が認定する市場として認定した件)の一部を次第三〜第十一(略)第三〜第十一(略)第 号三二21

立木の伐採の方法主伐に係る伐採種は、定めない。
に限る。
)変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和令和八年一月九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の宮崎県児湯郡西米良村(国有林。
次の図に示二十六第二項第四号の規定に基づき、平成十六年十三号)第十七条第二項第四号及び第三十九条の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四〇農林水産省告示第二十八号に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を宮崎県庁及び西米良村役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第二十七号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間す部分に限る。
)、西米良村(次の図に示す部分農林水産省告示第千七百七十九号(租税特別措置二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大法施行令第十七条第二項第四号及び第三十九条の二・三(略)

225500トン二・三(略)

208700トン係)係)第二まさば及びごまさば対馬暖流系群第二まさば及びごまさば対馬暖流系群一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関第一(略)のとおりとする。
第一(略)のとおりとする。
いう。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次いう。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次期間をいう。
)における漁業法(以下「法」と期間をいう。
)における漁業法(以下「法」と和7年7月1日から令和8年6月30日までの和7年7月1日から令和8年6月30日までの 令和八年一月九日東北地方整備局長西村拓が適当である。
定。区域備考項の規定により、その要旨を公示する。


令和八年一月九日占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道令和 年 月 日 金曜日その関係図面は、令和八年一月九日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用の制限の開始の期日令和八年一月九日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に七番二まで青森県三戸郡三戸町大字目時字上川原一四番一から同町大字目時字中野一〇

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和8年1月9日民法、憲法及び刑法5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の選択科目及び公法系科目代田区霞が関二丁目1番3号」あて提出されたい。

令和8年7月19日(日)短答式試験海事局船員政策課「郵便番号100

8918東京都千連絡先を付記して本日から15日以内に国土交通省面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異刑事系科目

令和8年7月18日(土)論文式試験民事系科目

令和8年7月16日(木)論文式試験国土交通大臣金子恭之3試験地「213300円」を「224000円」に改正することする船員に係る最低賃金額として、1人歩船員漁業(いか釣り)最低賃金については、適用交通政策審議会の意見(要旨)原則47都道府県※各試験地における試験会場については、令和8年4月ないし5月頃、官報に公告する予船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第答申による意見に係る船員又はこれを使用するする省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関34年法律第137号)第35条第4項の規定により準1受験資格2期日及び科目司法試験法第4条の要件を満たす者

令和8年7月15日(水)論文式試験司法試験委員会委員長神作裕之報東北地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限するの意見に関する公示国土交通省最低賃金公示第1号その関係図面は、令和八年一月九日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
(令和7年国土交通省最低賃金公示第4号)の改交通政策審議会から漁業(いか釣り)最低賃金次のとおり公告する。
規定に基づき、令和8年司法試験の施行について、司法試験法(昭和24年法律第140号)第7条の東北地方整備局長西村拓正について答申があったので、最低賃金法(昭和令和8年1月9日第 号

官庁事項官庁報告同同大城節子一尾泰嗣同冨田徳二辞職(ⅠCTイノベー安野勝ション推進監)(七年十二月二十五日)〇選挙管理委員会委員選挙福岡県し、同月十九日次の者が選挙された。
び古賀和孝委員は、七年十二月二十二日任期満了藤井克已委員、田中秀子委員、井手善來委員及選挙管理委員会委員藤井克已た。
〇監査委員再任札幌市た。
新堺市旧人事異動〇人事委員会委員再任馬場貞仁委員は、七年十二月二十四日再任され船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会令和8年司法試験の施行労働国家試験

占用の制限の開始の期日令和八年一月九日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の

占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道八まで岩手県胆沢郡金ケ崎町三ヶ尻長根前一三番六から北上市相去町平林一四番一区域備考愛須一史委員は、七年十二月二十三日再任され

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を 4 出願手続等 電子出願の場合ア 出願期間 令和8年3月9日(月)から同年4月2日(木)までイ 出願申請 受験を希望する者は、指定された方法により、出願申請を行った上、受験手数料として31000円を納付すること。
また、受験特別措置を希望する者は、指定された方法により、司法試験身体障害者等受験特別措置申出書及び障害や傷病の程度を証明する書類等を提出すること。
ウ 詳細は、法務省ホームページ等(5記 詳 細 に つ い て は、 法 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.
moj.
go.
jp/)及び別途作成される受験案内等を参照のこと。
行政機関の休日に関する法律第1条第1項に定める行政機関の休日には、事務は行わない。
令和8年司法試験予備試験の施行司法試験法(昭和24年法律第140号)第7条の規定に基づき、令和8年司法試験予備試験の施行について、次のとおり公告する。
令和8年1月9日司法試験委員会委員長 神作 裕之載のとおり。
)を確認すること。
1 短答式試験 郵送出願の場合ア 出願期間 令和8年3月19日(木)から同年4月2日(木)までなお、令和8年4月2日(木)までの消印があるものに限り受け付ける。
イ 受験願書の交付 受験願書は、交付を希望する者に対して、令和8年3月9日(月)から郵送で交付する。
交付を希望する者は、表に赤字で「司法試験受験願書請求」と記載した適宜の封筒に、返信用封筒(角形2号に270円分の郵便切手を貼り付け、郵便番号、送付先住所、氏名及び電話番号を明記したもの。
)を封入して、司法試験委員会(所在は5記載のとおり。
)宛て請求すること。
期日及び科目 令和8年7月19日(日)憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教養科目 試験地 札幌市又はその周辺 仙台市又はその周辺 東京都又はその周辺 名古屋市又はその周辺 大阪府又はその周辺 広島市又はその周辺 福岡市又はその周辺2 論文式試験 受験資格 短答式試験に合格した者 期日及び科目令和8年9月12日(土) 憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法、選択科目令和8年9月13日(日) 法律実務基礎科目(民事・刑事)、民法、商法、民事訴訟法 試験地 原則47都道府県ウ 受験願書の提出 提出方法は、書留郵便3 口述試験によるものとする。
受験を希望する者は、受験願書に必要事項を記入の上、カラー写真(出願前6月以内に撮影した、正面、上半身、無帽、無背景の縦45㎜、横35㎜のもの。
)、受験手数料として32000円分の収入印紙(4枚以内)を所定の箇所に貼り、出願期間内に司法試験委員会(所在は5記載のとおり。
)宛て提出すること。
また、受験特別措置を希望する者は、司法試験身体障害者等受験特別措置申出書及び障害や傷病の程度を証明する書類等を添付すること。
エ 詳細は、法務省ホームページ等(5記載のとおり。
)を確認すること。
5 その他 受験手続その他受験に関する問合せは、司法試験委員会(〒1008977 東京都千代田区霞が関111 法務省内 電話03(3580)4111㈹)に行うこと。
受験資格 論文式試験に合格した者 期日及び科目 令和9年1月23日(土)及び同年1月24日(日)法律実務基礎科目(民事・刑事) 試験地 東京都又はその周辺4 出願手続等 電子出願の場合ア 出願期間 令和8年2月16日(月)から同年3月13日(金)までイ 出願申請 受験を希望する者は、指定された方法により、出願申請を行った上、受験手数料として20000円を納付すること。
また、受験特別措置を希望する者は、指定された方法により、司法試験予備試験身体障害者等受験特別措置申出書(短答式試験用、論文式試験用及び口述試験用各1通)及び障害や傷病の程度を証明する書類等を提出すること。
ウ 詳細は、法務省ホームページ等(5記載のとおり。
)を確認すること。
郵送出願の場合ア 出願期間 令和8年3月2日(月)から同年3月13日(金)までなお、令和8年3月13日(金)までの消印があるものに限り受け付ける。
イ 受験願書の交付 受験願書は、交付を希望する者に対して、令和8年2月16日(月)から郵送で交付する。
交付を希望する者は、表に赤字で「司法試験予備試験受験願書請求」と記載した適宜の封筒に、返信用封筒(角形2号に180円分の郵便切手を貼り付け、郵便番号、送付先住所、氏名及び電話番号を明記したもの。
)を封入して、司法試験委員会(所在は5記載のとおり。
)宛て請求すること。
ウ 受験願書の提出 提出方法は、書留郵便によるものとする。
受験を希望する者は、受験願書に必要事項を記入の上、カラー写真(出願前6月以内に撮影した、正面、上半身、無帽、無背景の縦45㎜、横35㎜のもの。
)、受験手数料として21000円分の収入印紙(4枚以内)を所定の箇所に貼り、住民票の写し(出願前6月以内に交付された、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。
受験者IDを受験願書に記載する者は住民票の写しの提出は不要。
)を添付して、出願期間内に司法試験委員会(所在は5記載のとおり。
)宛て提出すること。
また、受験特別措置を希望する者は、司法試験予備試験身体障害者等受験特別措置申出書(短答式試験用、論文式試験用及び口述試験用各1通)及び障害や傷病の程度を証明する書類等を添付すること。
エ 詳細は、法務省ホームページ(5記載のとおり。
)を確認すること。
5 その他 受験手続その他受験に関する問合せは、司法試験委員会(〒1008977 東京都千代田区 霞 が 関 111 法 務 省 内 電 話 03(3580)4111㈹)に行うこと。
詳 細 に つ い て は、 法 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.
moj.
go.
jp/)及び別途作成される受験案内等を参照のこと。
行政機関の休日に関する法律第1条第1項に定める行政機関の休日には、事務は行わない。


第報官日曜金日





和令

公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年1月9日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年12月9日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 破産者 株式会社トラストワン 森雄太 破産管財人 弁護士髙橋 俊樹 福島県南相馬市原町区日の出町2161 国土交通大臣許可(般03)第24261号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年12月9日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

公 示 催 告失踪に関する届出の催告



第報官日曜金日





和令 破産手続における包括的禁止命令破産手続における保全管理命令破産手続開始号

第報官日曜金日





和令

失 踪 宣 告



第報官日曜金日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令破産手続終結書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2076号東京都飾区奥戸2丁目5番13号清算株式会社 株式会社タジマ代表清算人 田島 道子1 決定年月日 令和7年12月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
再生手続開始再生手続終結令和7年(ヒ)第3号令和7年(ヒ)第5号熊本市東区桜木4丁目16番292号202清算株式会社 株式会社MSI1 決定年月日 令和7年12月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
熊本地方裁判所民事第1部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第10号栃木県河内郡上三川町西汗1684番地20清算株式会社 株式会社宇塚代表清算人 田 勝美1 決定年月日 令和7年12月22日2 主文 次の協定を認可する。
協定1.清算株式会社は、各協定債権者に対し、各協定債権者の協定債権額の102218%を、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に弁済する。
但し、宇塚義夫については債権放棄の申出があったことから弁済を行わない。
2.各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3.第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者(但し、宇塚義夫を除く)に対し、換価代金から必要費用を控除した残金を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上宇都宮地方裁判所第1民事部包括的禁止命令京都府船井郡京丹波町保井谷三ツ枝38番地清算株式会社 瑞穂農林株式会社代表清算人 村居 一也1 決定年月日 令和7年12月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所園部支部特別清算終結令和7年(ヒ)第2057号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル4階清算株式会社 株式会社